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  1. 福井県議会 2022-11-29
    令和4年第424回定例会(第1号 開会日) 本文 2022-11-29


    取得元: 福井県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-12
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 令和4年第424回定例会(第1号 開会日) 本文 2022-11-29 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言一覧に移動 全 37 発言 / ヒット 0 発言 表示発言切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長大森哲男君) 2 ◯議長大森哲男君) 3 ◯議長大森哲男君) 4 ◯議長大森哲男君) 5 ◯議長大森哲男君) 6 ◯議長大森哲男君) 7 ◯議長大森哲男君) 8 ◯議長大森哲男君) 9 ◯議長大森哲男君) 10 ◯議長大森哲男君) 11 ◯議長大森哲男君) 12 ◯議長大森哲男君) 13 ◯副議長小堀友廣君) 14 ◯副議長小堀友廣君) 15 ◯副議長小堀友廣君) 16 ◯副議長小堀友廣君) 17 ◯副議長小堀友廣君) 18 ◯37番(山本文雄君) 19 ◯副議長小堀友廣君) 20 ◯議長大森哲男君) 21 ◯34番(山岸猛夫君) 22 ◯議長大森哲男君) 23 ◯議長大森哲男君) 24 ◯議長大森哲男君) 25 ◯28番(佐藤正雄君) 26 ◯議長大森哲男君) 27 ◯議長大森哲男君) 28 ◯議長大森哲男君) 29 ◯議長大森哲男君) 30 ◯知事杉本達治君) 31 ◯議長大森哲男君) 32 ◯議長大森哲男君) 33 ◯32番(仲倉典克君) 34 ◯議長大森哲男君) 35 ◯議長大森哲男君) 36 ◯議長大森哲男君) 37 ◯議長大森哲男君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◯議長大森哲男君) 第424回定例福井県議会は、ここに成立いたしましたので、これより開会し、直ちに本日の会議を開きます。                ────────────── 2 ◯議長大森哲男君) まず、諸般の報告をいたします。  閉会中、議会に通知等のあったものについては、お手元に配付したとおりでございます。                ──────────────                                 財 第 503 号                                 令和4年11月22日   福井県議会議長     大 森 哲 男 様                             福井県知事 杉 本 達 治                 定例県議会の招集について  第424回定例福井県議会を別添のとおり招集することになりましたので、通知します。       (別 添) 福井県告示第430号  第424回定例福井県議会令和4年11月29日午後1時福井県議会議事堂に招集する。   令和4年11月22日                             福井県知事 杉 本 達 治                ──────────────                                 財 第 531 号                                 令和4年11月28日
      福井県議会議長     大 森 哲 男  様                             福井県知事 杉 本 達 治                  議案の送付について   第424回定例福井県議会に提出する議案を別添のとおり送付します。        (別 添)  第85号議案 令和4年度福井県一般会計補正予算(第6号)  第86号議案 令和4年度福井県港湾整備事業特別会計補正予算(第2号)  第87号議案 令和4年度福井県病院事業会計補正予算(第3号)  第88号議案 令和4年度福井県臨海工業用地等造成事業会計補正予算(第1号)  第89号議案 令和4年度福井県工業用水道事業会計補正予算(第1号)  第90号議案 令和4年度福井県水道用水供給事業会計補正予算(第1号)  第91号議案 令和4年度福井県臨海下水道事業会計補正予算(第1号)  第92号議案 福井県手数料徴収条例の一部改正について  第93号議案 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部改正について  第94号議案 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について  第95号議案 個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について  第96号議案 訴えの提起について  第97号議案 指定管理の指定について  第98号議案 指定管理の指定について  第99号議案 指定管理の指定について  第100号議案 中央児童相談所・婦人相談所(仮称)建築工事請負契約の締結について  第101号議案 令和5年度当せん金付証票の発売について  報告第34号 専決処分の報告について(損害賠償額の決定および和解について)  報告第35号 専決処分の報告について(損害賠償額の決定および和解について)  報告第36号 専決処分の報告について(損害賠償額の決定および和解について)  報告第37号 専決処分の報告について(損害賠償額の決定および和解について)  報告第38号 専決処分の報告について(損害賠償額の決定および和解について)                ────────────── 発議第39号           福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(案)   会議規則第14条第1項の規定により別紙のとおり提出します。                                   令和4年11月29日   福井県議会議長     大 森 哲 男 様                       提出 福井県議会議員  仲 倉 典 克                       賛成 福井県議会議員  西 畑 知佐代                                    佐 藤 正 雄                                    西 本 恵 一                                    鈴 木 宏 治                                    細 川 かをり      〔別 紙 後 掲〕                ──────────────                                  福監第286号                                  令和4年11月7日   福井県議会議長  様                            福井県監査委員  力 野   豊                               同     田 中 三津彦                               同     江 川 権 一                               同     伊 藤 和 弘                例月出納検査の結果に関する報告について   地方自治法第235条の2の規定に基づき実施した例月出納検査の結果を下記のとおり提出します。                       記  1 検査年月日  令和4年10月26日  2 検査の対象  令和4年9月分           普通会計および公営企業会計       〔以下省略〕                ────────────── 3 ◯議長大森哲男君) 次に、今議会提案事件の説明等のため、地方自治法第121条の規定により、会期中、お手元に配付のの出席を求めておきましたので御了承願います。                ──────────────                  説 明  名 簿                                   第424回定例会   知       事                      杉  本  達  治   (委任を受けた)     副    知    事      中  村  保  博                 副    知    事      櫻  本     宏                 総  務  部  長       鷲  頭  美  央                 地 域 戦 略 部 長      吉  川  幸  文                 交 流 文 化 部 長      西  川     聡                 安 全 環 境 部 長      野  路  博  之                 健 康 福 祉 部 長      服  部  和  恵                 産 業 労 働 部 長      伊万里   全  生                 農 林 水 産 部 長      児  玉  康  英                 土  木  部  長       高  橋  伸  輔                 会 計 管 理         杉  本  達  雄   教育委員会教育長                       豊  北  欽  一   (公安委員会委員長から委任を受けた)                 警 察 本 部 長        江  口  有  隣   監  査  委  員                     江  川  権  一                ━━━━━━━━━━━━━━━ 4 ◯議長大森哲男君) 次に、第423回定例会において可決されました意見書1件につきましては、関係当局に提出し、その実現について強く要請しましたので御報告いたします。                ━━━━━━━━━━━━━━━ 5 ◯議長大森哲男君) 次に、地方自治法第100条第13項及び会議規則第130条第1項ただし書きの規定により、お手元に配付したとおり、緊急を要するものとして議員の派遣を決定し、派遣を行いましたので御了承願います。                ──────────────                 議員の派遣について(報告)   地方自治法第100条第13項および福井県議会会議規則第130条第1項ただし書きの規定に基づき、  下記のとおり議員の派遣をしたので報告する。                       記 1 北陸新幹線建設促進大会への参加   (1)派遣の目的  北陸新幹線の建設促進に向けた活動を行うため   (2)派 遣 地  東京都   (3)派遣期間   令和4年11月16日(水)   (4)派遣議員名  山岸 猛夫 議員  田中 敏幸 議員             松田 泰典 議員  仲倉 典克 議員             鈴木 宏紀 議員  宮本  俊 議員             小堀 友廣 議員  西本 恵一 議員             北川 博規 議員  野田 哲生 議員             山浦光一郎 議員   (5)派遣の内容  北陸新幹線建設促進大会への参加                ━━━━━━━━━━━━━━━ 6 ◯議長大森哲男君) 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりと定め、直ちに議事に入ります。
                   ━━━━━━━━━━━━━━━               第1 仮議長の選任の委任について 7 ◯議長大森哲男君) まず、日程第1 仮議長の選任の委任についてを議題といたします。  お諮りいたします。  新型コロナウイルス感染症等により議長または副議長が欠席となる場合に備え、地方自治法第106条第3項の規定により、会期中、仮議長の選任を私に委任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。      〔「異議なし」と呼ぶあり〕 8 ◯議長大森哲男君) 御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  今後、仮議長の選任が必要となる場合には、私より指名をさせていただきたいと存じますので御了承願います。                ━━━━━━━━━━━━━━━               第2 会議録署名議員の指名について 9 ◯議長大森哲男君) 次に、日程第2 会議録署名議員の指名を行います。  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第128条の規定により、畑君、細川君、松崎君を指名いたします。                ━━━━━━━━━━━━━━━                  第3 会期決定について 10 ◯議長大森哲男君) 次に、日程第3 会期決定についてを議題といたします。  本定例会の会期を、本日より来る12月23日までの25日間と定めたいと存じますが、これに御異議ございませんか。      〔「異議なし」と呼ぶあり〕 11 ◯議長大森哲男君) 御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。                ━━━━━━━━━━━━━━━ 12 ◯議長大森哲男君) ここで、議事の都合により副議長と交代のため、休憩いたします。   午後1時03分 休 憩                ━━━━━━━━━━━━━━━   午後1時03分 再 開                 会議に出席した議員(34名)    1番  野  田  哲  生          20番  島  田  欽  一    2番  渡  辺  大  輔          21番  宮  本     俊    3番  笹  原  修  之          22番  小  寺  惣  吉    4番  松  崎  雄  城          23番  大  森  哲  男    5番  細  川  かをり           24番  田  中  宏  典    6番  北  川  博  規          25番  畑     孝  幸    7番  西  本  恵  一          26番  欠        員    8番  山  浦  光一郎           27番  欠        員    9番  兼  井     大          28番  佐  藤  正  雄    10番  山  本     建          29番  斉  藤  新  緑    11番  清  水  智  信          30番  田  中  敏  幸    12番  田  中  三津彦           31番  鈴  木  宏  紀    13番  長  田  光  広          32番  仲  倉  典  克    14番  力  野     豊          33番  松  田  泰  典    15番  小  堀  友  廣          34番  山  岸  猛  夫    16番  欠        員          35番  関     孝  治    17番  西  畑  知佐代           36番  山  本  芳  男    18番  鈴  木  宏  治          37番  山  本  文  雄    19番  西  本  正  俊                ━━━━━━━━━━━━━━━ 13 ◯副議長小堀友廣君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。                ━━━━━━━━━━━━━━━                第4 議員表彰決議について                ──────────────                 表 彰 決 議(案)  山本 文雄議員、関 孝治議員には、本県議会議員として在職すること35年、松田 泰典議員、佐 藤 正雄議員、仲倉 典克議員には、本県議会議員として在職すること20年、大森 哲男議員、西本 正俊議員、鈴木 宏紀議員には、本県議会議員として在職すること15年、この間、よく県政の発展 に尽くされた功績はまことに顕著であるので、福井県議会議員表彰規程に基づき表彰することを決 議する。  令和4年11月29日                                  福 井 県 議 会                ────────────── 14 ◯副議長小堀友廣君) 次に、日程第4 議員表彰決議についてを議題といたします。  山本文雄君、関君には、福井県議会議員として35年、松田君、佐藤君、仲倉君には20年、大森君、西本正俊君、鈴木宏紀君には15年にわたり県政の発展に尽くされました。よって、福井県議会議員表彰規程に基づき、お手元に配付いたしました表彰決議案のとおり、決議をもってその功績をたたえたいと存じますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶあり〕 15 ◯副議長小堀友廣君) 御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。                ────────────── 16 ◯副議長小堀友廣君) これより、ただいま決議されました本県議会の表彰及び全国都道府県議会議長会の自治功労表彰状の伝達並びに知事からの感謝状贈呈を併せて行うため、休憩いたします。   午後1時04分 休 憩      〔福井県議会表彰〕      〔全国都道府県議会議長会表彰状伝達〕      〔知事感謝状贈呈〕                ━━━━━━━━━━━━━━━   午後1時20分 再 開                 会議に出席した議員(34名)    1番  野  田  哲  生          20番  島  田  欽  一    2番  渡  辺  大  輔          21番  宮  本     俊    3番  笹  原  修  之          22番  小  寺  惣  吉    4番  松  崎  雄  城          23番  大  森  哲  男    5番  細  川  かをり           24番  田  中  宏  典    6番  北  川  博  規          25番  畑     孝  幸    7番  西  本  恵  一          26番  欠        員    8番  山  浦  光一郎           27番  欠        員    9番  兼  井     大          28番  佐  藤  正  雄    10番  山  本     建          29番  斉  藤  新  緑    11番  清  水  智  信          30番  田  中  敏  幸    12番  田  中  三津彦           31番  鈴  木  宏  紀    13番  長  田  光  広          32番  仲  倉  典  克    14番  力  野     豊          33番  松  田  泰  典    15番  小  堀  友  廣          34番  山  岸  猛  夫    16番  欠        員          35番  関     孝  治    17番  西  畑  知佐代           36番  山  本  芳  男    18番  鈴  木  宏  治          37番  山  本  文  雄    19番  西  本  正  俊                ━━━━━━━━━━━━━━━ 17 ◯副議長小堀友廣君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  ただいま受賞されました議員を代表して、山本文雄君より御挨拶したい旨の申し出がありましたので、許可することにいたします。  山本文雄君。      〔山本文雄君登壇〕      〔受賞議員整列〕 18 ◯37番(山本文雄君) 誠に僭越でございますが、表彰状を授与されました一同を代表いたしまして、一言お礼の御挨拶をさせていただきたいと存じます。  福井県議会議員在職35年に当たり、権威と伝統のある本議会の御決議をもちまして、表彰を受けましたことは、この上のない喜びであり、感激を覚えるものでございます。また、全国議長会より表彰を受け、併せて本日は、知事からの感謝状もいただき、誠に身に余る光栄でございます。これもひとえに県議会議員の皆様、知事をはじめとする理事の皆さん方、また、何よりも県民の皆様の御支援、御厚情のたまものであり、心から感謝を申し上げる次第でございます。
     今、県内には人口減少と少子高齢化の進行、北陸新幹線の敦賀以西の延伸、新型コロナウイルス感染症対策のほか、エネルギーや食料をめぐる県民の安全・安心な暮らしを守るための対策など、様々な課題が山積いたしております。これらの課題を積極果敢に解決していくためには、二元代表制の一翼を担う我々県議会におきましても、議員一人一人が大局的な見地から大胆に政策提言や立案を行うことが重要であります。県政のさらなる発展と住民福祉向上のため、微力ではございますが、さらなる努力を続け、県民の負託に応えてまいる所存でございます。今後とも皆様のなお一層の御指導、御鞭撻をお願い申し上げまして、一言お礼の御挨拶とさせていただきます。  誠にありがとうございました。(拍手) 19 ◯副議長小堀友廣君) ここで、議長と交代いたします。                ━━━━━━━━━━━━━━━  第5 第75号議案 令和3年度福井県歳入歳出決算の認定について  第6 第76号議案 令和3年度公営企業会計における剰余金の処分および決算の認定について 20 ◯議長大森哲男君) 次に、日程第5及び日程第6を会議規則第36条の規定により一括して議題といたします。  これより、予算決算特別委員会に付託した各案件の審査の経過及び結果について、委員長より報告を求めることにいたします。  予算決算特別委員会委員長山岸君。      〔予算決算特別委員会委員長山岸猛夫君登壇〕 21 ◯34番(山岸猛夫君) 予算決算特別委員会委員長報告を行います。  予算決算特別委員会は、9月定例会で付託を受け、継続審査となっておりました第75号議案令和3年度福井県歳入歳出決算の認定について及び第76号議案令和3年度公営企業会計における剰余金の処分および決算の認定についての2議案について、分科会での審査も含め、閉会中5日間にわたり審査を行いました。審査に当たっては、今年度の審査方針に基づき慎重に審査を行い、その結果、付託された2議案については原案のとおり認定することに決定しました。また、併せて指摘・要望事項についても決定し、議長に提出いたしました。  審査の概要及び指摘・要望事項の内容については、お手元に配付してあります予算決算特別委員会審査報告書のとおりであります。  以上、申し上げまして、予算決算特別委員会の委員長報告といたします。                ──────────────                予算決算特別委員会審査報告書 1 審査期日及び場所   令和4年10月17日(月) 全員協議会室   令和4年10月18日(火) 第1~4委員会室(分科会)   令和4年10月19日(水) 第1~4委員会室(分科会)   令和4年11月7日(月) 第1~4委員会室(分科会)   令和4年11月17日(木) 全員協議会室 2 出席委員   山岸 猛夫 委員長 外30名 3 審査の結果   本委員会は、9月定例会で付託を受け、継続審査となっていた第75号議案「令和3年度福井  県歳入歳出決算の認定について」及び第76号議案「令和3年度公営企業会計における剰余金の  処分および決算の認定について」の2議案について審査した結果、いずれも原案のとおり認定  することに決定した。 4 審査の概要  (1)審査方針    9月29日の委員会で「令和4年度決算審査方針」を決定し、決算審査の実施に当たっては、   「最少の経費で最大の効果を挙げる」という行政運営の基本にのっとり、中長期的な視点で   将来の本県にとっての有効性について審査し、事業の成果のみではなく、投資効果を検証す   るなど事業の総括がなされているかを主眼に審査を行うことを確認した。    なお、指摘・要望事項の取りまとめに当たっては、指摘・要望が、決算審査の結果を今後   の予算編成等に反映させるための提言であることを踏まえ、1)次年度の予算編成や当該年度   の予算執行に反映できるよう審査を行い、指摘・要望を行うこと2)分科会の部局別審査の結   果を踏まえ、部局横断的、総合的な視点で、指摘・要望事項を取りまとめること3)前年度の   指摘・要望事項に対する措置状況を踏まえ、更なる改善が必要な場合は、引き続き指摘・要   望を行うことを確認した。  (2)審査経過    10月17日に総括審査を実施し、会計管理から一般会計及び特別会計に係る歳入歳出決算   について、健康福祉部長、産業労働部長及び土木部長から公営企業会計決算についての総括   説明を求めたほか、監査委員から、決算及び基金運用状況の審査意見書に基づき、予算執行   及び財務事務上の課題等について説明を求め、質疑を行った。また、昨年度の指摘・要望事   項のうち、全庁的事項の措置状況について、所管課長に報告を求め質疑を行った。    次に、10月18日及び19日に、総務教育分科会、厚生分科会、産業分科会、土木警察分科会   の4分科会に分かれて部局別審査を行い、当該審査結果に基づき、11月7日に指摘・要望事   項案の取りまとめを行った。    さらに、11月17日に総括審査を行い、各分科会から提出された部局別審査の結果報告を受   け、指摘・要望事項を決定し、議案の採決、理事への指摘・要望事項の申し渡しを行った。  (3)総括審査で論及のあった主な点    新型コロナ対策の県財政への影響をただしたのに対し、令和3年度のコロナ関係事業の決   算額約500億円のうち、400億円は国からの交付金等で賄われており、財政的に大きな問題は   なかったとの回答があった。    コロナ対応臨時交付金について、感染防止対策や物価高騰対策などの項目ごとに交付され   ているが、経済対策などにも柔軟に活用すべきではないかとの意見に対し、「コロナ対応臨   時交付金は、非常に幅広い用途で使えることは事実であるが、国が趣旨を明示して、その都   度必要な額を臨時的に交付するものであるので、その趣旨にのっとって最大限活用している」   との回答がなされた。    公営企業会計のうち、上水供給事業に関して坂井地区の契約水量は100%であるが、給水実   績が一部で67%となっていることについては給水単価で調節するなどの対応が必要ではない   かとただしたのに対し、「既に昨年度から今後の長期的な投資計画などを精査して、値下げ   をしている。これ以上値下げをすると、事業運営に影響があると思うので、今後はこの単価   を守っていくことを考えていきたい」との見解が示された。    このほか、「新幹線債の償還」「部局別の人件費」「核燃料税の税割ごとの税収」「県立   病院の光熱費」「トライアル枠予算の執行」等について、それぞれ理事の見解や対応をた   だした。 5 審査所見及び指摘・要望事項    本県では、「福井県長期ビジョン」の実現に向け、実行プランを着実に実施していく必要   がある。また、新型コロナウイルスの感染状況を見極めつつ、県民の安全・安心を守る体制   の構築を図るとともに、ポストコロナを見据え、DXの大胆な推進により産業や行政の変革   を図ることが喫緊の課題となっている。    一方、長期化するコロナ禍や物価高騰などの影響により、税収の見込みが不透明な中、北   陸新幹線、中部縦貫自動車道などの大型プロジェクト関連経費や社会保障関係経費の増加な   どが見込まれることから、健全財政を維持するために、行財政改革アクションプランに基づ   く取組を着実に推進していく必要がある。    このため、当委員会は、「最少の経費で最大の効果を挙げる」という行政運営の基本に則   り、中長期的な視点での有効性も含め、事業の成果のみではなく、投資効果を検証するなど   事業の総括がなされているかを確認した。    その結果、当委員会の審査意見として、次のとおり指摘・要望する。早急に改善策を講じ   るとともに、令和5年度の予算編成に当たっては、これらを十分に踏まえ、より効果的に施   策を推進するよう求める。  《指摘・要望事項》  [総務部]  (1)映像等の一元的な管理について    各部署で作成した映像が集約されていないため欲しい映像が探しづらい状況であり、同じ   ような内容の映像を重複して作成する可能性もあるため、一元的な管理方法を検討されたい。    また、SNSでの広報は各部署がそれぞれに行っていることから、県の広報の方向性をし   っかり持った上で、各部署と連携したSNS広報に努められたい。  [会計局]  (1)証紙制度の廃止に向けた取組について    手数料納付システムの導入など部分的に見直しを進めている証紙について、さらなる経費   削減や県民の利便性向上の視点から、廃止を前提に、期限を決めて取り組まれたい。  [地域戦略部]  (1)結婚支援市町応援事業における不用額について    結婚支援市町応援事業について、執行割合が32.4%と非常に低くなっている。補助対象   の所得要件等を踏まえて予算計上しているとのことであるが、改めて各市町の状況を十分に   把握するなど、不用額が多くなった原因の分析を行い、より的確な予算執行に努められたい。
     [教育委員会]  (1)社会教育の推進について    社会教育については市町が主体とのことだが、県の社会教育委員会において、県としての   方針を立てていくことが大事である。毎年の目標を持ちながら予算付けを行い、県全体の社   会教育活動を底上げするよう取り組まれたい。  [安全環境部]  (1)鳥獣害対策の強化について    鳥獣害のない里づくり推進事業については、部局連携により全県的対策を講じるとしてい   るが、現場からは依然として鳥獣害対策に対する要望が多く、成果が出ているとは言えない。   また、予算執行率が32.5%と低いのは、猟友会によるジビエに関する研修が補助対象となら   なかったためとのことであるが、捕獲と合わせて、里山の管理や捕獲した鳥獣の活用などの   鳥獣害対策を、部局連携で対策本部を設置するなど、さらなる連携強化や効果的な対策を検   討して、着実に成果を上げられたい。  [農林水産部]  (1)貸付金事業の執行について    林業・木材産業改善資金貸付金及び林業就業促進資金貸付金はともに執行率が0%で、対   象にとって使いやすいものとは言えない。    申込みがなかった林業・木材産業改善資金貸付金については、予算要求にあたり対象の   需要の十分な調査に努められたい。    また、林業就業促進資金貸付金については、昨年度の指摘・要望事項にも上がっており、   再度、不用となった理由を分析し、必要性も含めて十分に検討されたい。  (2)次代を担う漁業育成事業について    ふくい水産カレッジ研修事業補助金について、研修の修了生のうち、就業後の離職がい   ることから、就業定着率を目標化し、定着を推進するよう持続的な施策に取り組まれたい。  [土木部]  (1)ふくい建設産業カレッジにおける支援の改善について    ふくい建設産業カレッジ開設事業の執行率が0%であった。この事業は担い手の確保につ   ながる重要な事業であることから、要件の見直しを行うなど支援の仕組みを改善し、活用が   図られるよう検討されたい。  (2)空き家対策支援事業における空き家の流通などの把握について    空き家対策支援事業は、空き家の流通や除却を進めることを目的としていることから、空   き家の解消や流通の状況を把握することにより、事業効果が検証できるよう努められたい。  [公安委員会]  (1)警察署協議会の開催について    警察署協議会については、新型コロナウイルス感染症の影響により予定どおり開催できな   かったが、必要性を十分踏まえた上で、所期の目的を果たせるよう工夫に努められたい。   以上のとおり報告する。                                  令和4年11月17日    福井県議会議長     大 森 哲 男 様                            予算決算特別委員会                              委員長  山 岸 猛 夫                ──────────────                                  令和4年11月17日    福井県議会議長     大 森 哲 男 様                            予算決算特別委員会                              委員長  山 岸 猛 夫                   委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第76条の規定によ り報告します。                      記 ┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ │ 議案番号 │        件          名         │審査の結果│ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │第75号議案 │令和3年度福井県歳入歳出決算の認定について        │認   定│ │第76号議案 │令和3年度公営企業会計における剰余金の処分および決算の認 │認   定│ │      │定について                        │     │ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘                ────────────── 22 ◯議長大森哲男君) 以上で、委員長の報告は終わりました。                ────────────── 23 ◯議長大森哲男君) これより、委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありませんので、ないものと認め、委員長報告に対する質疑は終結いたしました。                ────────────── 24 ◯議長大森哲男君) これより、討論に入ります。  佐藤君より反対討論の通告がありますので、許可することにいたします。  佐藤君。      〔佐藤正雄君登壇〕 25 ◯28番(佐藤正雄君) 日本共産党の佐藤正雄です。  今ほどは20年表彰ありがとうございました。また、山本文雄議員、関 孝治議員には35年、また20年表彰、15年表彰、各議員にはおめでとうございました。  さて、反対討論であります。第75号議案令和3年度福井県歳入歳出決算の認定について、第76号議案令和3年度公営企業会計における剰余金の処分および決算の認定については、反対をいたします。  反対の理由の第一は、福島原発事故から12年近く、いまだに事故の収束も見通せず、深刻な被害が続いている中での危険な原発推進の決算であることです。  岸田政権と関西電力などは軒並み老朽原発を使い倒す計画を進めようとしております。日本で現在、老朽原発再稼働は福井県だけであることに鑑みれば、福井県政が岸田政権の危険な老朽原発推進を後押ししている状況であり、その責任は重大であります。  第二に、今、様々矛盾が噴き出してきておりますが、新幹線、福井駅西口再開発、足羽川ダムなど大型公共事業推進の問題です。身の丈を超えた福井駅周辺の再開発事業では、混乱と混迷が始まっており、福井県と福井市の責任が問われます。  第三に、政府が民間事業に対して公的個人認証のメリットを強調し、銀行や証券の口座開設、住宅ローン、携帯電話契約などでの利用が開始されていますが、個人情報保護に逆行するマイナンバーカード取得促進キャンペーンの決算であることです。今、再来年に健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一元化する計画が出されましたが、信用できない政府に機微な個人情報を丸ごと渡し管理されることに、多くの国民が不安を感じています。マイナンバーカードは強制すべきではありません。  第四に、県職員、教職員、警察官など、1万3,000人余の職員及び県庁、学校、警察などで働く1,200人近い会計年度任用職員の手当の削減の決算であることです。コロナ禍で懸命に働く公務員労働への冷たい仕打ちの決算であり、容認できません。  以上申し上げて、反対討論といたします。 26 ◯議長大森哲男君) 以上で、通告による討論は終了いたしましたので、ほかにないものと認め、日程第5及び日程第6の2件に対する討論は終結いたしました。                ────────────── 27 ◯議長大森哲男君) これより、採決に入ります。  その方法は、起立によって行います。  日程第5及び日程第6の2件を一括して採決いたします。  本件を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。      〔多 数 起 立〕 28 ◯議長大森哲男君) 起立多数であります。  よって、日程第5及び日程第6の2件につきましては、委員長報告のとおり決定いたしました。                ━━━━━━━━━━━━━━━  第7 第85号議案から第101号議案まで(17件)及び報告第34号から報告第38号まで(5件) 29 ◯議長大森哲男君) 次に、日程第7の22件を会議規則第36条の規定により一括して議題といたします。  これより、知事から提案理由の説明を求めることにいたします。  知事杉本君。      〔知事杉本達治君登壇〕 30 ◯知事杉本達治君) 第424回定例県議会の開会に当たり、県政運営の所信の一端を申し述べますとともに、県政の諸課題及び令和4年度12月補正予算案の概要につきまして御説明申し上げます。  最初に、ただいま表彰決議がされました山本文雄議員、関孝治議員は35年以上、また松田泰典議員、佐藤正雄議員、仲倉典克議員は20年以上、大森哲男議員、西本正俊議員、鈴木宏紀議員には15年以上の長きにわたり、県議会議員として県政発展と県民福祉の向上に寄与されました。その功績に対しまして、県民を代表して深く感謝の意を表するとともに、心からお祝い申し上げます。今後とも、県政のさらなる発展のため、一層御活躍されますようお願い申し上げます。  さて、今年も残すところあと1か月余りとなりました。この1年は、オミクロン株の影響などにより、感染の大きな波が幾度となく押し寄せる中、その対策に全力を注いでまいりました。さらに、この冬には、新型コロナとインフルエンザの同時流行が懸念されているところであります。本県では、発熱患者が年齢や重症化リスクの有無にかかわらず、必要なときに対面診療が受けられる体制を維持することが重要であると考えており、県医師会と協力しながら、オミクロン株対応ワクチンの早期接種や、年末年始に診療を実施する医療機関への支援による外来医療体制の拡充などを進めてまいります。  さて、北陸新幹線の整備促進については、今月10日の与党整備委員会において、年末の政府予算編成に向けて、敦賀-新大阪間の予算確保を目指していく考えが改めて確認されたところであります。16日には北陸新幹線建設促進同盟会として建設促進大会を実施し、必要な予算を確保するよう決議するとともに、沿線府県の自治体、議会、経済界等と一体となって政府・与党に強く要請しました。21日には京都市で開催された関西・北陸交流会に、また25日には大阪市で開催された整備促進シンポジウムに参加し、私から直接、関西地域の参加に対し、早期全線開業の必要性を強く訴えました。  今後、年末の政府予算案決定という重要な局面を迎えることから、一日も早い全線開業に向け、与党PTが決議した令和5年度当初の着工が形となるよう、県議会とより一層連携しながら、政府・与党に強く働きかけてまいります。  金沢-敦賀間については、昨日開催された連絡会議において、鉄道・運輸機構から、敦賀駅までの全てのレールがつながるなど、工事が順調に進捗していることが報告されたところであり、令和5年度末の開業に向け、引き続き、工程の適切な管理を求めてまいります。  福井・敦賀開業に向けては、本県の魅力を全国に強く発信していくこととしており、今月1日から、東京駅や丸の内周辺において集中的にプロモーションを実施しております。観光PRや物産展、動く恐竜のライブショーなど、単独自治体が東京駅で行うキャンペーンとしては最大規模であり、今後も切れ目なく本県のPRを進めてまいります。  次に、まちづくりについて申し上げます。
     福井駅西口再開発については、福井駅前電車通り北地区A街区に建設中のホテル棟では、全体の約3分の2となる18階床高の鉄骨が組み上がるところまで進捗しております。引き続き、資材高騰に伴う影響など、各再開発組合の動向を注視しながら、これらの再開発事業が着実に進むよう、福井市とともに支援してまいります。  アリーナ構想については、民設民営を前提に経済界において検討が進められております。このアリーナを本拠地とする本県初のプロバスケットボールチーム「福井ブローウィンズ」の結成が今月25日に発表されたところであり、今後、FUKUIRAYSに委嘱するなど、スポーツによる地域のにぎわい創出につながるよう、応援してまいります。  さて、全国初の新幹線との併用橋である県道福井森田丸岡線の新九頭竜橋が先月22日に開通しました。この新たな橋の完成により、国道8号や県道福井丸岡線などの交通が分散し、朝夕の時間帯の通勤時間が半減するなど渋滞の緩和が図られております。  次に、中部縦貫自動車道大野油坂道路については、来年秋に開通予定である九頭竜インターチェンジまでの全てのインターチェンジ名称が決定されました。また、令和8年春に開通予定の九頭竜-油坂間では、今月4日、6本あるトンネルの中で最初となる上半原トンネルが貫通しました。24日には、議長や沿線の首長とともに、国及び与党幹部に対し、全線開通に必要な予算確保と着実な工事推進を要請したところであります。  引き続き、県選出国会議員、県議会、沿線市町と一体となって、一日も早い県内全線開通を国に強く働きかけてまいります。  次に、経済・産業振興について申し上げます。  県内経済は、原油・物価高騰など、依然として厳しい経営環境にあることから、資金繰り対策として、新型コロナ関連資金の借換需要に加え、物価高騰による新たな資金需要に対応するため、制度融資の条件を緩和し、中小企業等の資金繰り支援を強化してまいります。新たな経済ビジョンについては、今月17日の策定委員会において議論を行い、県民の経済的な豊かさを高めながら、仕事も生活もトータルで幸福を実感できる日本一のウェルビーイング社会を目指すとした骨子案を取りまとめました。今後さらに、企業の収益力を高める支援策や人への投資を促す方策など、ビジョン策定に向けた議論を深めてまいります。  企業誘致については、今月15日、東京において企業立地・港セミナーを開催いたしました。4年ぶりとなる東京開催としては過去最多の190名に御参加いただき、私もトップセールスを行ったところであり、本県への誘致に強い手応えを感じました。  また昨日、東洋紡株式会社が敦賀市内の工場増設を決定しました。理系人材など、嶺南地域のUIターンの受け皿として期待されるものであり、引き続き、付加価値の高い企業の誘致を進めてまいります。  海外クルーズ客船の誘致については、早期運航再開ができるよう、本年9月に私自ら国に働きかけたところでございます。今月15日から海外クルーズ客船の運航が再開されることとなりました。本県では約3年ぶりの寄港となる来年3月に、海外クルーズ客船「ウエステルダム」が初めて敦賀港に寄港いたします。感染対策に十分留意しながら、おもてなしや受入れの準備を進めてまいります。  次に、農林水産業の振興について申し上げます。  誕生5周年を迎えたいちほまれについては、昨年より1,000トン多い7,000トンの出荷を予定しております。令和4年産から新たに取扱いを始めた県外の大手量販店などを含む2,000店舗余りで販売されており、好調な滑り出しとなっております。現在、第3次いちほまれブランド戦略の策定を進めており、さらなる生産拡大と高価格帯での販売の両立を目指してまいります。  定置網漁については、この夏以降、本県沿岸で発生した急潮により被害を受けた漁業に対し、来年春の操業再開に向けて定置網の復旧経費を支援するとともに、観測機器の整備を行い、漁業への情報提供体制の強化を図ってまいります。  次に、教育について申し上げます。  今月9日、不登校の児童生徒が増えている現状を踏まえ、養護教諭やスクールカウンセラーなどを交え、総合教育会議を開催しました。不登校の要因が複雑化していることに対し、事例の蓄積と関係間の共有、ICTの活用、校内での居場所づくりなど、子どもたちへの支援体制の充実について確認いたしました。今後も、児童生徒一人一人が安心して過ごせる環境づくりを進めてまいります。  次に、少子化対策、子育て支援について申し上げます。  本日から、子育て世帯を応援するふく割クーポン、ふく育割を発行するほか、妊娠から出産、子育てまでの伴走型の相談支援と、妊娠・出産時の経済的支援を一体的に行い、安心して出産、子育てができる環境を整備してまいります。また、私立幼稚園、小中学校等における送迎用バスの安全装置の設置を支援し、子どもたちの安全・安心の確保を図ってまいります。  次に、障がい福祉について申し上げます。  新たな障がい福祉計画として、ふくい共生社会実現プランを年度内に策定いたします。農福連携の推進等による多様な働き方の実現、障がい福祉分野における人材確保、バリアフリーの推進などの施策を総合的に推進することにより、全ての県民が個性や人格を尊重し支え合いながら安心して暮らし、一人一人が輝ける共生社会の実現を目指してまいります。  次に、防災対策について申し上げます。  8月の大雨災害については、鹿蒜川など国の災害査定を終えた箇所から順次復旧工事を進めるとともに、国土強靭化5か年加速化対策等を活用し、災害に強い道路整備や河川改修など、県土の強靭化を力強く進めてまいります。  また、被害を受けた日野川において、アユ釣り漁場の回復状況を調査するとともに、放流用アユの種苗購入を支援してまいります。先月8日に勝山市において総合防災訓練を実施し、8月の大雨災害を教訓に、オフロードバイクによる孤立地域への物資搬送や、避難所のWi-Fi設置訓練などを行いました。  さらに今月4日から6日にかけて、美浜発電所を対象とした国の原子力総合防災訓練が実施され、3年ぶりに県外への住民避難を実施するとともに、新たに陸上自衛隊の水陸両用車を住民搬送に活用するなど、多様な避難手段の確保に努めました。  今後、住民のさらなる防災意識の向上に努めるとともに、これら訓練についての検証を行い、防災体制の充実・強化を図ってまいります。  最後に、原子力政策について申し上げます。  先月13日、西村経済産業大臣に対し、原子力の様々な課題について、次のエネルギー基本計画改定まで待つことなく検討を加速し、原子力の将来像を明確にして責任ある政策を着実に実行することなどを要請しました。また、国の原子力小委員会等において、運転期間のあり方について利用政策側と安全規制側でそれぞれ議論が行われているが、利用と規制の整合の取れた制度とするよう申し上げました。加えて、既設炉、革新炉を問わず事業が安全対策に十分投資できる枠組みを整えることなどを求めたところであり、今後も様々な機会を捉え、責任あるエネルギー政策を実行するよう国に求めてまいります。  さて、今回の補正予算編成に当たっては、先月28日に閣議決定された国の総合経済対策に対応し、社会基盤の整備などを前倒して実施するほか、原油高騰の影響により経営に大きな影響が生じている地域公共交通機関、医療機関、学校等について、電気料金・燃料価格の高騰分を支援していくこととしております。12月補正予算としては過去最大となる歳出予算を計上する一方で、国の財源確保に努め、財政調整基金の取崩しを行わないこととしております。  以上、予算及び事業を含めて申し上げました。この結果、今回の一般会計の補正予算案の規模は全体として332億円、本年度予算額の累計は5,946億円となります。  また、第93号議案については、人事委員会の給与等に関する勧告を受け、職員給与の改定を行うものであります。  その他の議案につきましては、それぞれ記載の理由に基づき提案いたした次第であります。  何とぞ慎重な御審議の上、妥当な御決議を賜りますようお願い申し上げます。 31 ◯議長大森哲男君) 以上で、提案理由の説明は終わりました。                ━━━━━━━━━━━━━━━      第8 発議第39号 福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(案)                ────────────── 福井県条例第   号    福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(案)  目次   第一章 総則(第一条─第三条)   第二章 個人情報等の取扱い(第四条─第十七条)   第三章 個人情報ファイル(第十八条)   第四章 開示、訂正および利用停止    第一節 開示(第十九条─第三十一条)    第二節 訂正(第三十二条─第三十八条)    第三節 利用停止(第三十九条─第四十四条)    第四節 審査請求(第四十五条─第四十七条)   第五章 雑則(第四十八条─第五十二条)   第六章 罰則(第五十三条─第五十七条)  附則    第一章 総則  (目的) 第一条 この条例は、福井県議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情  報の開示、訂正および利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護す  ることを目的とする。  (定義) 第二条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。  一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ   ては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、もしくは記録され、または   音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの   (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)  二 個人識別符号が含まれるもの 2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。  一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別すること   ができるもの  二 個人に提供される役務の利用もしくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、または個人に発行されるカードその他の書類に記載され、   もしくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用もしくは購入または発行を受けるごとに異なるものと   なるように割り当てられ、または記載され、もしくは記録されることにより、特定の利用もしくは購入または発行を受けるを識別することがで   きるもの 3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当  な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。 4 この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(以下この章から第三章までおよび第六章において「職員」という。)が職務上作成  し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、行政文書(職員が職務上作成  し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているもの(議長が定めるものを除く。)  をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。 5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。  一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの  二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することが   できるように体系的に構成したもの 6 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 7 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の  個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。  一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有し   ない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。  二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性   を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 8 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができ  ないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。  一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有し   ない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。  二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性   を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 9 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報および匿名加工情報のいずれにも該当しない  ものをいう。 10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。  以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、または取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、  議会が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。 12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人および個人情報  の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第一に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
     (議会の責務) 第三条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。    第二章 個人情報等の取扱い (個人情報取扱事務登録簿の作成等) 第四条 議長は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等または個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情  報が記録された行政文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事  務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。記載した事項を変更しようとするときも、同様とする。  一 個人情報取扱事務の名称  二 個人情報取扱事務の目的  三 個人情報を収集する根拠  四 個人情報取扱事務を所管する組織の名称  五 個人情報の対象  六 個人情報の記録項目  七 個人情報の収集先  八 その他議長が定める事項 2 議長は、前項の規定により作成した登録簿に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該登録簿を廃棄しなければならない。 3 前二項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。  一 議会の議員もしくは議員であったまたは職員もしくは職員であったに係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務  二 犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に関する個人情報取扱事務  三 前二号に掲げるもののほか、福井県個人情報保護審査会条例(平成十四年福井県条例第六号)第二条第一項に規定する福井県個人情報保護審査会   (以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で議長が定める個人情報取扱事務  (個人情報の保有の制限等) 第五条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第十三条第二項第二号および第三号ならびに第四章において同じ。)の規定によ  りその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。  (利用目的の明示) 第六条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本  人に対し、その利用目的を明示しなければならない。  一 人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要があるとき。  二 利用目的を本人に明示することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。  三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業の適正な遂行に支   障を及ぼすおそれがあるとき。  四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。  (不適切な利用の禁止) 第七条 議会は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。  (適正な取得) 第八条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。  (正確性の確保) 第九条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去または現在の事実と合致するよう努めなければならない。  (安全管理措置) 第十条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けたが受託した業務を行う場合における個人情報の  取扱いについて準用する。  (従事の義務) 第十一条 個人情報の取扱いに従事する職員もしくは職員であった、前条第二項の業務に従事しているもしくは従事していたまたは議会において個  人情報の取扱いに従事している派遣労働(労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第  二条第二号に規定する派遣労働をいう。以下この条および第五十三条において同じ。)もしくは従事していた派遣労働は、その業務に関して知り得  た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。  (漏えい等の通知) 第十二条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいも  のとして議長が定めるものが生じたときは、本人に対し、議長が定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各  号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  一 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。  二 当該保有個人情報に第二十一条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。  (利用および提供の制限) 第十三条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、または提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、  または提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、または提供することによって、本人または第三者の権  利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。  一 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき。  二 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用するこ   とについて相当の理由があるとき。  三 知事、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員   会、地方公営企業の管理もしくは警察本部長、県が設立した地方独立行政法人、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行   政法人、法第二条第八項に規定する行政機関または独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受けるが、法令   の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。  四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成または学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外のに提供することが明らかに   本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 3 前項の規定は、保有個人情報の利用または提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。 4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会  の事務局の特定の課または職員に限るものとする。 5 保有特定個人情報に関しては、第二項第二号から第四号までおよび第三十条の規定は適用しないものとし、次の表の上欄に掲げる規定の適用について  は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 ┌────────┬────────────┬────────────────────────────────────────┐ │第十三条第一項 │法令に基づく場合を除き、│利用目的以外の目的                               │ │        │利用目的以外の目的   │                                        │ │        │            │                                        │ │        ├────────────┼────────────────────────────────────────┤ │        │自ら利用し、または提供し│自ら利用してはならない                             │ │        │てはならない      │                                        │ ├────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤ │第十三条第二項 │自ら利用し、または提供す│自ら利用する                                  │ │        │る           │                                        │ ├────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤ │第十三条第二項第│本人の同意があるとき、ま│人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、│ │一号      │たは本人に提供するとき │または本人の同意を得ることが困難であるとき                   │ │        │            │                                        │ ├────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤ │第三十九条第一項│または第十三条第一項およ│第十三条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項および第二項(第一号に係る│ │第一号     │び第二項の規定に違反して│部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第二十条の規定に違反│ │        │利用されているとき   │して収集され、もしくは保管されているとき、または番号利用法第二十九条の規定に違反│ │        │            │して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報│ │        │            │ファイルをいう。)に記録されているとき                     │ │        │            │                                        │ ├────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤ │第三十九条第一項│第十三条第一項および第二│番号利用法第十九条                               │ │第二号     │項           │                                        │ └────────┴────────────┴────────────────────────────────────────┘  (保有個人情報の提供を受けるに対する措置要求)
    第十四条 議長は、利用目的のためにまたは前条第二項第三号もしくは第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認め  るときは、保有個人情報の提供を受けるに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的もしくは方法の制限その他必要な制限を付し、または  その漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。  (個人関連情報の提供を受けるに対する措置要求) 第十五条 議長は、第三に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)に  おいて、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的もしくは方法の制限その他必要な制限を付  し、またはその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。  (仮名加工情報の取扱いに係る義務) 第十六条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条および第五十条において同じ。)を第三(当  該仮名加工情報の取扱いの委託を受けたを除く。)に提供してはならない。 2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するため  に、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等および個人識別符号ならびに法第四十一条第一項の規定により行われ  た加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、または当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便もしくは民間事業による信書の送達に関する法律(平  成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業もしくは同条第九項に規定する特定信書便事業による同条第二項に規定する信書  便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置もしくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ  って議長が定めるものをいう。)を用いて送信し、または住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならな  い。 5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けたが受託した業務を行う場合について準用  する。  (匿名加工情報の取扱いに係る義務) 第十七条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別す  るために、当該個人情報から削除された記述等もしくは個人識別符号もしくは法第四十三条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得  し、または当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じな  ければならない。 3 前二項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けたが受託した業務を行う場合について準用  する。    第三章 個人情報ファイル  (個人情報ファイル簿の作成および公表) 第十八条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載し  た帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。  一 個人情報ファイルの名称  二 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称  三 個人情報ファイルの利用目的  四 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)および本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらな   いで検索し得るに限る。次項第一号ヘにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第二号において「記録範囲」とい   う。)  五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法  六 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨  七 記録情報を議会以外のに経常的に提供する場合には、その提供先  八 次条第一項、第三十二条第一項または第三十九条第一項の規定による請求を受理する組織の名称および所在地  九 第三十二条第一項ただし書または第三十九条第一項ただし書に該当するときは、その旨 2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。  一 次に掲げる個人情報ファイル   イ 議会の議員もしくは議員であったまたは職員もしくは職員であったに係る個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与または    報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)   ロ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル   ハ 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル   ニ 資料その他の物品もしくは金銭の送付または業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付または連絡    の相手方の氏名、住所その他の送付または連絡に必要な事項のみを記録するもの   ホ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、または取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のた    めに利用するもの   ヘ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル   ト イからヘまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル  二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部または一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、   記録項目および記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの  三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル 3 第一項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部もしくは同項第五号もしくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、または個人情  報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に著しい支障を及  ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部もしくは事項を記載せず、またはその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこと  ができる。    第四章 開示、訂正および利用停止     第一節 開示  (開示請求権) 第十九条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人(以下この章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項  の規定による開示の請求(以下この章および第四十九条において「開示請求」という。)をすることができる。  (開示請求の手続) 第二十条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。  一 開示請求をするの氏名および住所または居所  二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をするは、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開  示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、または提出しなければならない。 3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした(以下「開示請求」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補  正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。  (保有個人情報の開示義務) 第二十一条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含ま  れている場合を除き、開示請求に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。  一 開示請求(第十九条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号および第三号、次条第二   項ならびに第二十八条第一項において同じ。)の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報  二 開示請求以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記   述等により開示請求以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求以外の特定の個人を識別すること   ができることとなるものを含む。)もしくは個人識別符号が含まれるものまたは開示請求以外の特定の個人を識別することはできないが、開示する   ことにより、なお開示請求以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。   イ 法令の規定によりまたは慣行として開示請求が知ることができ、または知ることが予定されている情報   ロ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報   ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規    定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等の役員および職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に    規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるとき    は、当該情報のうち、当該公務員等の職および当該職務遂行の内容に係る部分  三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報ま   たは開示請求以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するた   め、開示することが必要であると認められる情報を除く。   イ 開示することにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの   ロ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として開示しないこととされている    ものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの  四 議長が第二十五条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維   持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めることにつき相当の理由がある情報
     五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、開示   することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の   に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの  六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げる   おそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの   イ 国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ   ロ 監査、検査、取締り、試験または租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行    為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ   ハ 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位    を不当に害するおそれ   ニ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ   ホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ   ヘ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ  (部分開示) 第二十二条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことがで  きるときは、開示請求に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 2 開示請求に係る保有個人情報に前条第二号の情報(開示請求以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合におい  て、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等および個人識別符号の部分を除く  ことにより、開示しても、開示請求以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含ま  れないものとみなして、前項の規定を適用する。  (裁量的開示) 第二十三条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認める  ときは、開示請求に対し、当該保有個人情報を開示することができる。  (保有個人情報の存否に関する情報) 第二十四条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長  は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。  (開示請求に対する措置) 第二十五条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部または一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求に対し、その旨、開示する保有個  人情報の利用目的および開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第六条第二号または第三号に該当する場合  における当該利用目的については、この限りでない。 2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、および開示請求に係る保有個人情報を保  有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求に対し、その旨を書面により通知しなければならない。  (開示決定等の期限) 第二十六条 開示決定等は、開示請求があった日から十四日以内にしなければならない。ただし、第二十条第三項の規定により補正を求めた場合にあって  は、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができ  る。この場合において、議長は、開示請求に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。  (開示決定等の期限の特例) 第二十七条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十四日以内にその全てについて開示決定等をすることによ  り事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき  当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規  定する期間内に、開示請求に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  一 この条の規定を適用する旨およびその理由  二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長および副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間  に算入しない。  (第三に対する意見書提出の機会の付与等) 第二十八条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人および開示請求以外の(以下この条、第四十六条  第二項第三号および第四十七条において「第三」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に  係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えるこ  とができる。 2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条第一項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定める  ところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければな  らない。ただし、当該第三の所在が判明しない場合は、この限りでない。  一 第三に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第二十一条第二号ロまたは同条第三   号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。  二 第三に関する情報が含まれている保有個人情報を第二十三条の規定により開示しようとするとき。 3 議長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合  において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、議長は、  開示決定後直ちに、当該意見書(第四十六条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨およびその理由ならびに開  示を実施する日を書面により通知しなければならない。  (開示の実施) 第二十九条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書または図画に記録されているときは閲覧または写しの交付により、電磁的記録に記録され  ているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長  は、当該保有個人情報が記録されている文書または図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しに  より、これを行うことができる。 2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。 3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けるは、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければなら  ない。 4 前項の規定による申出は、第二十五条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をする  ことができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。  (他の法令による開示の実施との調整) 第三十条 議長は、他の法令の規定により、開示請求に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示すること  とされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報につい  ては、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。  (費用の負担) 第三十一条 第二十九条第一項の規定による文書または図画の閲覧以外の方法により開示を受けるは、当該開示の実施に要する費用を負担しなければな  らない。     第二節 訂正  (訂正請求権) 第三十二条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第三十九条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するとき  は、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加または削除を含む。以下この章において同じ。)を請求することがで  きる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報  二 開示決定に係る保有個人情報であって、第三十条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章および第四十九条において「訂正請求」という。)をすることができる。 3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。  (訂正請求の手続) 第三十三条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。  一 訂正請求をするの氏名および住所または居所  二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項  三 訂正請求の趣旨および理由 2 前項の場合において、訂正請求をするは、議長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂  正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、または提出しなければならない。 3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした(以下この章において「訂正請求」という。)に対し、相当の期間を  定めて、その補正を求めることができる。  (保有個人情報の訂正義務) 第三十四条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に  必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
     (訂正請求に対する措置) 第三十五条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求に対し、その旨を書面により通知しなければなら  ない。 2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求に対し、その旨を書面により通知しなければならない。  (訂正決定等の期限) 第三十六条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から二十九日以内にしなければならない。ただし、第三十三条第三  項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができ  る。この場合において、議長は、訂正請求に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。  (訂正決定等の期限の特例) 第三十七条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合  において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  一 この条の規定を適用する旨およびその理由  二 訂正決定等をする期限 2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長および副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間  に算入しない。  (保有個人情報の提供先への通知) 第三十八条 議長は、第三十五条第一項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の  提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。     第三節 利用停止  (利用停止請求権) 第三十九条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、  当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去または提供の停止(以下この章において「利用停止」と  いう。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  一 第五条第二項の規定に違反して保有されているとき、第七条の規定に違反して利用されているとき、第八条の規定に違反して取得されたものである   とき、または第十三条第一項および第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止または消去  二 第十三条第一項および第二項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章および第四十九条において「利用停止請求」という。)をすることができ  る。 3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。  (利用停止請求の手続) 第四十条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「利用停止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。  一 利用停止請求をするの氏名および住所または居所  二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項  三 利用停止請求の趣旨および理由 2 前項の場合において、利用停止請求をするは、議長が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定  による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、または提出しなければならない。 3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした(以下この章において「利用停止請求」という。)に対し、  相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。  (保有個人情報の利用停止義務) 第四十一条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保  するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることに  より、当該保有個人情報の利用目的に係る事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる  ときは、この限りでない。  (利用停止請求に対する措置) 第四十二条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求に対し、その旨を書面により通知し  なければならない。 2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求に対し、その旨を書面により通知しなけれ  ばならない。  (利用停止決定等の期限) 第四十三条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から二十九日以内にしなければならない。ただし、第四十  条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができ  る。この場合において、議長は、利用停止請求に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。  (利用停止決定等の期限の特例) 第四十四条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。  この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  一 この条の規定を適用する旨およびその理由  二 利用停止決定等をする期限 2 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長および副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の  期間に算入しない。     第四節 審査請求  (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第四十五条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不  服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。  (審査請求があった場合の審査会への諮問) 第四十六条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、  議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。  一 審査請求が不適法であり、却下する場合  二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見   書が提出されている場合を除く。)  三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合  四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合 2 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げるに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。  一 審査請求人および参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項および次条第二号において同じ。)  二 開示請求、訂正請求または利用停止請求(これらのが審査請求人または参加人である場合を除く。)  三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)  (第三からの審査請求を棄却する場合等における手続等) 第四十七条 第二十八条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。  一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決  二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示   する旨の裁決(第三である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)    第五章 雑則  (適用除外) 第四十八条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもの  で、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第四章(第四節を除  く。)の規定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。  (開示請求等をしようとするに対する情報の提供等) 第四十九条 議長は、開示請求、訂正請求または利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとするがそれぞれ容易かつ的確  に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとするの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。  (個人情報等の取扱いに関する苦情処理) 第五十条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報または匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。  (施行の状況の公表) 第五十一条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。  (委任) 第五十二条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。    第六章 罰則 第五十三条 職員もしくは職員であった、第十条第二項もしくは第十六条第五項の委託を受けた業務に従事しているもしくは従事していたまたは議  会において個人情報、仮名加工情報もしくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働もしくは従事していた派遣労働が、正当な理由がないの  に、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第五項第一号に係る個人情報ファイル(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)
     を提供したときは、二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。 第五十四条 前条に規定するが、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したとき  は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。 第五十五条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画または電磁的記録を  収集したときは、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。 第五十六条 前三条の規定は、県の区域外においてこれらの条の罪を犯したにも適用する。 第五十七条 偽りその他不正の手段により、第二十五条第一項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けたは、五万円以下の過料に処する。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の際現に個人情報の保護に関する法律施行条例(令和○年福井県条例第○号)附則第三項の規定による改正前の福井県個人情報保護条  例(平成十四年福井県条例第六号)第六条の規定に基づき作成された個人情報取扱事務登録簿については、第四条第一項の規定により作成された個人情  報取扱事務登録簿とみなす。    提案理由  議会における個人情報の保護について必要な事項を定める必要があるため、この条例を提出する。                ────────────── 32 ◯議長大森哲男君) 次に、日程第8 発議第39号 福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例案を議題といたします。  これより、仲倉君から提案理由の説明を求めることにいたします。  仲倉君。      〔仲倉典克君登壇〕 33 ◯32番(仲倉典克君) 福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の提案理由を述べさせていただきます。  現在の地方公共団体における個人情報保護制度は、地方公共団体ごとに異なる条例で定められており、福井県議会における個人情報の保護につきましては、福井県個人情報保護条例において定められております。今般、国において個人情報保護制度の見直しが行われ、地方公共団体における個人情報保護制度についても令和5年4月施行の改正「個人情報の保護に関する法律」において、全国的な共通ルールが定められることになりました。  しかしながら、地方議会は適用対象外となっております。このため、改めて福井県議会における個人情報の保護について、必要な事項を定める必要があり、当条例案を提出するものであります。議員各位におかれましては、趣旨を御理解いただき、慎重な御審議を賜りますようにお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 34 ◯議長大森哲男君) 以上で、提案理由の説明は終わりました。                ━━━━━━━━━━━━━━━ 35 ◯議長大森哲男君) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。  この際、お諮りいたします。  明30日及び12月1日は休会にいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶあり〕 36 ◯議長大森哲男君) 御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  なお、来る12月2日は午前10時より会議を開くこととし、議事日程は当日お知らせしますので御了承願います。                ━━━━━━━━━━━━━━━ 37 ◯議長大森哲男君) 本日は、以上で散会いたします。                               午後1時50分 散 会 発言が指定されていません。 Copyright © Fukui Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...