○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、特別会計及び企業会計関係予算2件並びに条例2件、すなわち、第5号議案、第19号議案、第27号議案及び第35号議案を一括して採決いたします。 4案の委員長の報告はいずれも可決であります。4案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 起立多数。よって、4案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、残りの特別会計及び企業会計関係予算38件、すなわち、第2号議案から第4号議案まで、第6号議案から第18号議案まで、第20号議案、第21号議案、第51号議案から第68号議案まで、第77号議案及び第78号議案を一括して採決いたします。 38案の委員長の報告はいずれも可決であります。38案を委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、38案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、残りの条例20件、すなわち、第24号議案から第26号議案まで、第28号議案から第34号議案まで、第36号議案から第42号議案まで、第70号議案、第71号議案及び第1
号発議案を一括して採決いたします。 20案の委員長の報告はいずれも可決であります。20案を委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、20案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、事件議決9件、すなわち、第22号議案、第23号議案、第43号議案、第44号議案、第69号議案及び第72号議案から第75号議案までを一括して採決いたします。 9案の委員長の報告はいずれも可決であります。9案を委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、9案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、
陳情令和元年第9号を採決いたします。 本陳情を委員長報告のとおり
継続審査とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 起立多数。よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情令和2年第15号を採決いたします。 本陳情を委員長報告のとおり
継続審査とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 起立多数。よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情令和3年第3号を採決いたします。 本陳情を委員長報告のとおり
継続審査とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 起立多数。よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情令和3年第16号を採決いたします。 本陳情を委員長報告のとおり
継続審査とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 起立多数。よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 次に、請願第2号、陳情第3号、第8号、第13号、第14号及び第16号を一括して採決いたします。 これらの請願1件、陳情5件を委員長報告のとおり不採択とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 起立多数。よって、6件は委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情第6号及び第9号を一括して採決いたします。 これらの陳情2件を委員長報告のとおり不採択とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 起立多数。よって、2件は委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情第7号を採決いたします。 本陳情を委員長報告のとおり不採択とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 起立多数。よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情第10号を採決いたします。 本陳情を委員長報告のとおり不採択とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 起立多数。よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情第12号を採決いたします。 本陳情を委員長報告のとおり不採択とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 起立多数。よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情第15号を採決いたします。 本陳情を委員長報告のとおり不採択とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 起立多数。よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情第17号を採決いたします。 本陳情を委員長報告のとおり不採択とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 起立多数。よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 次に、請願第1号を採決いたします。 本請願を委員長報告のとおり採択とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、本請願は委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情第1号、第2号、第4号、第5号及び第11号を一括して採決いたします。 これらの陳情5件を委員長報告のとおり不採択とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、5件は委員長報告のとおり決しました。 ただいま採択されました請願第1号については、委員会の決定のとおり知事に送付することといたします。 ――
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△日程第6 第79号議案
○議長(佐藤純君) 日程第6、第79号議案を議題といたします。 提出者の説明を求めます。花角知事。 〔知事花角英世君登壇〕
◎知事(花角英世君) ただいま上程されました第79号議案は、人事に関する案件でありまして、教育長の任命についてお諮りしたものであります。 よろしく御審議の上、同意を賜りますようお願い申し上げます。
◆中村康司君 ただいま議題となっております第79号議案は、人事案件でありますので、委員会の審査を省略し、直ちに採決することを望みます。
○議長(佐藤純君) 中村康司君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。 これより第79号議案、教育長の任命についてを採決いたします。 本案に同意するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 総員起立。よって、本案は同意いたしました。 ――
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△日程第7 第3
号発議案
○議長(佐藤純君) 日程第7、第3
号発議案を議題といたします。 〔発議案は付録に掲載〕
◆中村康司君 ただいま議題となりました第3
号発議案は、趣旨弁明及び委員会の審査を省略し、直ちに採決することを望みます。
○議長(佐藤純君) 中村康司君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。 これより、第3
号発議案、
新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ――
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△日程第8 第4
号発議案
○議長(佐藤純君) 日程第8、第4
号発議案を議題といたします。 〔発議案は付録に掲載〕
○議長(佐藤純君) 第4
号発議案について、小林一大君の趣旨弁明を許します。小林一大君。 〔小林一大君登壇〕
◆小林一大君 自由民主党の小林一大でございます。提出者を代表して、第4
号発議案、すなわち「佐渡島の金山」の
世界文化遺産登録の実現を求める意見書の趣旨弁明を行います。 佐渡島の金山は、16世紀後半から19世紀半ばにおいて、国家の管理・運営の下、海外との技術交流が限られる中、ヨーロッパとは異なる我が国固有の伝統的手工業を活用した金生産システムとして発展を遂げ、世界に誇る質・量の金を大規模かつ長期にわたって生産した希有な産業遺産であり、県民はもとより国民や世界中の人々の宝として後世に確実に引き継がれるべき重要な遺産であります。 令和4年2月1日、政府は佐渡島の金山をユネスコに世界文化遺産候補として推薦しましたが、登録の実現に向けては、今後、佐渡島の金山の文化遺産としての価値について国際的な理解を得ることが重要です。一方で、佐渡島の金山をめぐり、文化遺産の価値とは別の歴史的経緯に関する論評が世界中に発信され、
世界文化遺産登録を期待する人々に不安を抱かせているほか、令和5年度の世界遺産委員会における審議に悪影響が及ぶことを強く懸念しております。 そこで、令和5年度の佐渡島の金山の世界遺産登録実現に向け、世界遺産委員会の委員国や国際的な専門家に対し、文化遺産としての価値を深く理解いただくため積極的に働きかけるとともに、国際社会において正当な評価や理解が得られるよう、歴史的経緯に関する様々な議論やいわれなき中傷に対して、事実に基づき丁寧に粘り強く説明して、冷静かつ毅然と対応するなど、総力を挙げて取組を推進するよう強く求める本決議案を提案するものであります。 満場の皆様方の御賛同をお願い申し上げて、私の趣旨弁明を終わります。ありがとうございました。(拍手)
◆中村康司君 ただいま議題となっております第4
号発議案は、委員会の審査を省略し、直ちに採決することを望みます。
○議長(佐藤純君) 中村康司君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。 これより、第4
号発議案、「佐渡島の金山」の
世界文化遺産登録の実現を求める意見書を採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ――
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△日程第9 第5
号発議案から第7
号発議案まで
○議長(佐藤純君) 日程第9、第5
号発議案から第7
号発議案までを一括して議題といたします。 〔発議案は付録に掲載〕
◆中村康司君 ただいま議題となりました第5
号発議案から第7
号発議案までは、趣旨弁明及び委員会の審査を省略し、直ちに採決することを望みます。
○議長(佐藤純君) 中村康司君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。 これより、第5
号発議案、
離島振興法の改正・延長を求める意見書、第6
号発議案、全ての
拉致被害者の
即時一括帰国を求める意見書及び第7
号発議案、
森林環境譲与税の
譲与基準の見直しを求める意見書を一括して採決いたします。 3案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、3案は可決いたしました。 ――
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△日程第10 第8
号発議案
○議長(佐藤純君) 日程第10、第8
号発議案を議題といたします。 〔発議案は付録に掲載〕
○議長(佐藤純君) 第8
号発議案について、上杉知之君の趣旨弁明を許します。上杉知之君。 〔上杉知之君登壇〕(拍手)
◆上杉知之君 未来にいがたの上杉知之です。提出者を代表し、第8
号発議案、
地域公共交通維持・充実のための
財政支援の拡充を求める意見書について趣旨弁明を行います。 吉幾三のヒット曲「俺ら東京さ行ぐだ」が発売されたのが昭和59年。「俺らこんな村いやだ」と言われた村は、バスは1日1度来る過疎地域で、「東京へ出だなら銭コア貯めで」と、賃金の高い東京への人口流出につながるのです。それから40年近くたった今でも、この構図は変わっていません。 路線バスやタクシー、ローカル鉄道、離島航路などの地域公共交通は、国民生活及び経済活動にとって不可欠な社会基盤であり、特に地方にとっては地域社会の存続をも左右する極めて重要なインフラです。これまで、交通政策基本法、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等が制定され、地域公共交通を維持するための制度は少しずつ充実しつつありますが、地域公共交通の廃止や縮小には十分な歯止めがかかっていません。さらには
新型コロナウイルス感染症の拡大による大幅な利用者の減少が追い打ちをかけ、交通事業者の企業努力も限界に達しています。 我が国経済の持続的な成長を促進するためには、人・物の流動の基盤となる公共交通の維持・充実が必要です。また、地方においては、人口減少・少子高齢化の進展による限界集落の増加が懸念される中、過疎地域等の住民はもとより、都市部においても、いわゆる買物弱者等の交通手段の確保が課題となっています。そのほかにも、気候変動の深刻化を背景に、世界的に関心が高まっている地球
温暖化等の環境問題への対応など、公共交通の果たすべき役割はますます重要になっています。 欧米では、公共交通に対する公的補助は、持続可能な都市政策として確立されており、公共交通の利便性を向上させています。公共交通がその機能を十分に発揮し、真に活力ある地域経済・社会をつくっていくためには、我が国においても地域公共交通に対する
財政支援の拡充が求められます。 よって、国会並びに政府に対し、地域公共交通の維持・充実を図るため、国の
財政支援措置を拡充することを求める本意見書を提出するものであります。 満場の皆様の御賛同をお願い申し上げ、趣旨弁明といたします。(拍手)
◆中村康司君 ただいま議題となっております第8
号発議案は、委員会の審査を省略し、直ちに採決することを望みます。
○議長(佐藤純君) 中村康司君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。 これより、第8
号発議案、
地域公共交通維持・充実のための
財政支援の拡充を求める意見書を採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ――
――――――☆――――――――
△日程第11 第9
号発議案
○議長(佐藤純君) 日程第11、第9
号発議案を議題といたします。 〔発議案は付録に掲載〕
○議長(佐藤純君) 第9
号発議案について、樋口秀敏君の趣旨弁明を許します。樋口秀敏君。 〔樋口秀敏君登壇〕(拍手)
◆樋口秀敏君 未来にいがたの樋口秀敏です。提出者を代表し、第9
号発議案、
会計年度任用職員制度の改善を求める意見書の趣旨弁明を行います。 令和2年4月1日に、新たな非常勤職員制度である
会計年度任用職員制度が施行されました。
新型コロナウイルス感染症の影響下において、臨時・非常勤職員をはじめとする自治体職員が国民の期待に応え、より質の高い公共サービスを住民に提供していくためには、職員の雇用の安定と賃金・労働条件の改善が不可欠です。しかし、
会計年度任用職員制度は、その趣旨や目的と異なり、常勤職員との均衡が図られているとは言えない現状にあります。 総務省が令和2年4月1日現在で行った調査によれば、全国の自治体における正規職員数276万人に対し、非正規職員数は112万人で、職員総数の29%に当たります。政令市を除く市町村では44.1%にも上っています。職種別の非正規職員の割合は、保育士で56.9%、給食調理員で69.8%、図書館職員に至っては73.3%で、4人に3人が非正規職員となっています。非正規職員なくして行政サービスを提供できない現状にあります。にもかかわらず、会計年度任用職員の多くが同じ仕事をしていながら身分の違いだけで不当な差別を受けているのです。 人事院が2年連続で期末手当の引下げを勧告しました。国の非常勤職員には期末手当と勤勉手当が支給されていますが、会計年度任用職員には勤勉手当の支給が認められていません。
会計年度任用職員制度導入により期末手当の支給が可能となりましたが、総務省の調査では回答した団体の23.8%が、従前の年収水準は維持するものの、期末手当相当分の月例給を減額して支給しています。期末手当すら十分に支給されていない会計年度任用職員にとって勧告の影響は大きく、格差は広がる一方です。正規と非正規の待遇格差の是正に向けては、国家公務員の非常勤職員に勤勉手当が支給されている実態を踏まえ、自治体で働く会計年度任用職員にも勤勉手当が支給されるよう、地方公務員法や地方自治法を早急に改正する必要があります。 また、会計年度任用職員の休暇については、国の非常勤職員との権衡により措置することとされ、病気休暇は無給とされています。夏季・冬季休暇付与については、正規・非正規労働者の間で取扱いが異なることについて不合理な格差に当たるとした最高裁判所の判決も踏まえ、休暇に関しては、国及び地方ともに常勤職員と同じ取扱いにすべきであります。 よって、国会並びに政府においては、
会計年度任用職員制度の処遇改善を図るため、改善に要する所要額調査の定期的な実施により実態を把握するとともに、地方自治法の改正など制度の改善を図ることを強く求め、本意見書を提出するものであります。 満場の御理解を賜りますようお願い申し上げ、趣旨弁明といたします。(拍手)
◆中村康司君 ただいま議題となっております第9
号発議案は、委員会の審査を省略し、直ちに採決することを望みます。
○議長(佐藤純君) 中村康司君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。 これより、第9
号発議案、
会計年度任用職員制度の改善を求める意見書を採決いたします。 本案を可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 起立少数。よって、本案は否決いたしました。 ――
――――――☆――――――――
△日程第12 第10
号発議案
○議長(佐藤純君) 日程第12、第10
号発議案を議題といたします。 〔発議案は付録に掲載〕
○議長(佐藤純君) 第10
号発議案について、小島晋君の趣旨弁明を許します。小島晋君。 〔小島晋君登壇〕(拍手)
◆小島晋君 未来にいがたの小島晋です。提出者を代表し、第10
号発議案、
成年年齢引下げによる
消費者被害対策を求める意見書の趣旨弁明をいたします。 2022年4月1日、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、法律上、18歳になると一人前の成年と認められ、親権者の同意なく契約ができるようになる一方、親権者の同意がなければ契約を取り消すことができる未成年者取消し権が失われることとなり、悪質事業者のターゲットとなることが懸念され、現在でも、未成年者取消し権が行使できなくなる20歳になるとマルチ商法の苦情相談が急激に増加しております。 私自身も高校を卒業し就職した頃、社会人は自己啓発が重要、会員になれば特典で海外旅行が安く行ける、商品を購入し、それを新たな会員を加入、販売すればもうかる等のマルチ商法の勧誘が多くあり、1日500円、コーヒー1杯分のお金であなたの人生は変わる、大きなチャンスを逃がすな、人より先に行動を起こせ、先に始めた人のサクセスストーリー等の誘い文句で高額なローンを組ませるものでありました。 このように成年年齢が引き下げられると、消費者教育や金融教育を受けていない若者がクレジットカードを作成し、多額の借金をしてしまい、返済に苦慮することは容易に想像できます。 さらに、現在はインターネット社会で、SNSでの勧誘で、より簡単に、より多くの若者がターゲットになる可能性は高くなります。 民法が定めている成年年齢を理由に、大人なのだから、消費者被害の予防策は不要などの意見はありますが、飲酒や喫煙、公営ギャンブルなどは、これまでどおりの20歳からと変更のない部分も残されており、全てが変更されるわけではありません。 借金返済が長期間続く若いうちの金銭トラブルや、法律の隙間に乗じ、被害が深刻化する契約は、その後の人生設計に大きな影響を与えるため、巻き込まれないための消費者教育はもちろんでありますが、巻き込まれた場合の対応として、成年年齢の引下げに伴う消費者被害拡大を予防し、救済する手当てが必要であります。 よって、国会並びに政府におかれては、
成年年齢引下げを見据えた消費者教育の充実をこれまで以上に進めるとともに、判断力・知識・経験等の不足に付け込んで消費者契約を締結させる、いわゆる付け込み型の不当勧誘について、早急に消費者契約法に取消し権を整備することを強く要望する本意見書を提出するものであります。 満場の皆様の御理解を賜りますようお願い申し上げ、趣旨弁明といたします。(拍手)
◆中村康司君 ただいま議題となっております第10
号発議案は、委員会の審査を省略し、直ちに採決することを望みます。
○議長(佐藤純君) 中村康司君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。 これより、第10
号発議案、
成年年齢引下げによる
消費者被害対策を求める意見書を採決いたします。 本案を可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤純君) 起立少数。よって、本案は否決いたしました。 ――
――――――☆――――――――
△常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の閉会中継続調査
○議長(佐藤純君) お諮りいたします。
総務文教委員会、
厚生環境委員会、
産業経済委員会及び
建設公安委員会については、所管事項の調査のため、また、議会運営委員会については、6月定例会の会期日程の協議等のため、また、人口減少問題対策特別委員会、新総合交通・防災対策特別委員会及び県民所得アップ対策特別委員会については、その性格上、設置目的が終了するまで、それぞれ閉会中も継続調査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤純君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ――
――――――☆――――――――
○議長(佐藤純君) 提出案件全部議了いたしました。 これにて2月定例会は閉会いたします。
△午後1時51分閉会...