神奈川県議会 > 2014-12-17 >
12月17日-14号

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  1. 神奈川県議会 2014-12-17
    12月17日-14号


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    平成26年 第三回 定例会 △《本会議録-平成26年第3回-20141217-027651-諸事項-出席議員等・議事日程-》         平成26年第3回神奈川県議会定例会会議録第14号〇平成26年12月17日 午後1時開議   ───────────────────────────────────────〇本日の出席議員 議長共99名       出 席 議 員                       西   村   く に こ                       渡   辺   紀   之                       田   中   徳 一 郎                       山   口   貴   裕                       藤   代   ゆ う や                       原       聡   祐                       栄   居       学                       楠       梨 恵 子                       芳   賀   よ う じ                       斉   藤   た か み                       飯   田       満                       若   林   智   子                       根   岸   孝   之                       谷   口   かずふみ                       三   橋   政   雄                       高   橋   栄 一 郎                       あ ら い   絹   世                       守   屋   てるひこ                       柳   下       剛                       八   木   大 二 郎                       細   谷   政   幸                       さ と う   知   一                       浦   道   健   一                       青   山   圭   一                       市   川   よ し 子                       日   浦   和   明                       土   居   昌   司                       小   林   大   介                       城   田       学                       赤   野   た か し                       宗   像   富 次 郎                       亀   井   たかつぐ                       佐 々 木   正   行                       髙   橋       稔                       河   本   文   雄                       加   藤   元   弥                       内   田   み ほ こ                       長   田   進   治                       国   松       誠                       早 稲 田   夕   季                       岸   部       都                       合   原   康   行                       作   山   友   祐                       松   本       清                       久   坂   誠   治                       か と う   正   法                       軽   部   和   夫                       安   川   有   里                       山   本   俊   昭                       馬   場   学   郎                       渡   辺   ひ と し                       小 野 寺   慎 一 郎                       杉   本       透                       石   井   もとみち                       し き だ   博   昭                       小   島   健   一                       いそもと    桂 太 郎                       嶋   村   た だ し                       木   村   謙   蔵                       寺   崎   雄   介                       長   友   よしひろ                       近   藤   大   輔                       山   口   ゆ う 子                       日   下   景   子                       曽 我 部   久 美 子                       塩   坂   源 一 郎                       飯   田       誠                       鈴   木   ひ で し                       赤   井   かずのり                       桐   生   秀   昭                       佐   藤       光                       森       正   明                       土   井   りゅうすけ                       杉   山   信   雄                       小   川   久 仁 子                       向   笠   茂   幸                       持   田   文   男                       竹   内   英   明                       古   沢   時   衛                       た き た   孝   徳                       齋   藤   健   夫                       安   藤       慶                       松   崎       淳                       相   原   高   広                       笠   間   茂   治                       川   上   賢   治                       藤   井   深   介                       国   吉   一   夫                       松   田   良   昭                       牧   島       功                       大   村   博   信                       梅   沢   裕   之                       堀   江   則   之                       中   村   省   司                       久 保 寺   邦   夫                       茅   野       誠                       平   本   さ と し                       はかりや    珠   江                       豊   島   き よ し       欠 席 議 員                       山   下   昌 一 朗                       岩   本   一   夫       説明のための出席者         知事            黒   岩   祐   治         副知事           黒   川   雅   夫         同             吉   川   伸   治         理事            首   藤   健   治         政策局長          二   見   研   一         総務局長          中   島   栄   一         安全防災局長        和   田       久         県民局長          松   森       繁         環境農政局長        金   子   眞 理 子         保健福祉局長        中   島   正   信         産業労働局長        蛯   名   喜 代 作         県土整備局長        浅   羽   義   里         会計管理者兼会計局長    木   村   博   嗣         ヘルスケア・ニュー         フロンティア推進局長    佐 久 間   信   哉         政策研究担当局長      竹   本       治         広域連携担当局長      仲   村   吉   広         労務担当局長        中   田   泰   樹         マグカル担当局長      薄   井   英   男         拉致問題・国際戦略担当局長 大   竹   准   一         エネルギー担当局長     藤   巻       均         教育委員会教育長      桐   谷   次   郎         同  教育局長       安   西   保   行         同  県立高校改革担当局長 山   本       博         警察本部長         松   本   光   弘         警察本部総務部長      猪   又       博         人事委員会事務局長     山   口   正   志         監査事務局長        朝   日   富 士 子         労働委員会事務局長     久   保   満 里 子         公営企業管理者企業庁長   北   村       明         企業庁企業局長       渋   谷   敏   裕   ───────────────────────────────────────       議会局出席者         議会局長          冨   田   輝   司         議会局副局長        髙   橋   創   一         同  議事調査部長     西 ケ 谷   孝   之         同  総務課長       森       清   司         同  議事調査部            議事課長       谷   川   純   一         同  議事調査部            政策調査課長     霜   尾   克   彦   ───────────────────────────────────────            平成26年第3回神奈川県議会定例会議事日程第14号                            平成26年12月17日午後1時開議第1 定県第 154号議案 平成26年度神奈川県一般会計補正予算(第5号)   定県第 155号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例   定県第 156号議案 知事及び副知事の給与等に関する条例の一部を改正する条例   定県第 157号議案 教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例   定県第 158号議案 監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例   定県第 159号議案 公営企業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例   定県第 160号議案 特別職の秘書の職の指定等に関する条例の一部を改正する条例   定県第 161号議案 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例   定県第 162号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例   定県第 163号議案 学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例   定県第 164号議案 任期付研究員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例   定県第 165号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例   定県第 166号議案 県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例   定県第 167号議案 工事請負契約の締結について(新庁舎改修及び増築工事(空調)請負契約)第2 定県第 113号議案 平成26年度神奈川県一般会計補正予算(第3号)   定県第 114号議案 神奈川県債権管理条例   定県第 115号議案 神奈川県地域医療介護総合確保基金条例   定県第 116号議案 民生委員定数条例   定県第 117号議案 事務処理の特例に関する条例等の一部を改正する条例   定県第 120号議案 神奈川県立かながわ女性センター条例の一部を改正する条例   定県第 121号議案 地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例   定県第 122号議案 大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例の一部を改正する条例   定県第 123号議案 かながわトラストみどり基金条例の一部を改正する条例   定県第 124号議案 神奈川県立花と緑のふれあいセンター条例の一部を改正する条例   定県第 125号議案 神奈川県立衛生看護専門学校条例の一部を改正する条例   定県第 126号議案 神奈川県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例   定県第 127号議案 神奈川県県営上水道条例の一部を改正する条例   定県第 128号議案 工事請負契約の締結について(新庁舎改修及び増築工事(建築)請負契約)   定県第 129号議案 工事請負契約の締結について(新庁舎改修及び増築工事(衛生)請負契約)   定県第 130号議案 工事請負契約の締結について(平成26年度相模川流域下水道左岸処理場特別高圧受変電設備改築工事公共(その2債務負担)請負契約)   定県第 131号議案 工事請負契約の締結について(松田警察署新築工事(建築)請負契約)   定県第 132号議案 工事請負契約の変更について(一般国道134号擁壁改修工事請負契約)   定県第 133号議案 工事請負契約の変更について(都市計画道路安浦下浦線礎擁壁新設工事請負契約)   定県第 134号議案 工事請負契約の変更について(都市計画道路安浦下浦線深礎擁壁(北側工区)新設工事請負契約)   定県第 135号議案 工事請負契約の変更について(一般国道129号戸田交差点立体交差工事請負契約)   定県第 136号議案 工事請負契約の変更について(二級河川境川河川改修(護岸工)工事請負契約)   定県第 137号議案 工事請負契約の変更について(一級河川矢上川地下調節池中間立坑本体工事請負契約)   定県第 138号議案 工事請負契約の変更について(酒匂川流域下水道箱根小田原幹線管渠築造工事(その1)請負契約)   定県第 139号議案 工事請負契約の変更について(横須賀警察署新築工事(建築)請負契約)   定県第 140号議案 特定事業契約の変更について(花と緑のふれあいセンター特定事業契約)   定県第 141号議案 指定管理者の指定の変更について(藤野芸術の家)   定県第 142号議案 指定管理者の指定の変更について(芦ノ湖キャンプ村)   定県第 143号議案 指定管理者の指定の変更について(三浦ふれあいの村)   定県第 144号議案 債権の放棄について   定県第 145号議案 和解について   定県第 146号議案 調停について   定県第 147号議案 当せん金付証票の発売について   定県第 148号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構定款の変更について   定県第 149号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構中期目標   定県第 150号議案 工事請負契約の締結について(本庁庁舎電気設備改修工事請負契約)第3 請願第50号 安心して住み続けられる家賃制度を求める請願   請願第51号-1 ゆきとどいた神奈川の障害児教育を求める請願   請願第51号-2 同    件   請願第51号-3 同    件   請願第52号 教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願   請願第53号 私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額を求める請願   請願第54号 歯科技工所運営の適正化を求める請願第4 定県第 118号議案 収入証紙に関する条例の一部を改正する条例   定県第 119号議案 神奈川県手数料条例の一部を改正する条例   ─────────────────────────────────────── △《本会議録-平成26年第3回-20141217-027652-諸事項-諸報告-》 〔議会局長報告〕  出席議員 議長共82名 ○議長(向笠茂幸) ただいまから、本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────── ○議長(向笠茂幸) 本職あて文書が提出されておりますので、書記に朗読させます。〔書記朗読〕   ───────────────────────────────────────                                  政総第150号                               平成26年12月17日 神奈川県議会議長 向 笠 茂 幸 殿                         神奈川県知事 黒 岩 祐 治議案の提出について 開会中の平成26年第3回神奈川県議会定例会に提案する予算議案ほかを別冊のとおり提出します。   ───────────────────────────────────────(請願:議事日程参照)   ─────────────────────────────────────── ○議長(向笠茂幸) この際、申し上げます。  お手元に配付いたしましたとおり、請願取下げ願を受理いたしましたので、所管委員会に回付いたしますから、ご了承を願います。〔本会議録別冊220頁参照〕  また、受理いたしました陳情書は、お手元に配付いたしました文書表のとおり、所管委員会に付議いたしましたので、ご了承を願います。   ─────────────────────────────────────── △《本会議録-平成26年第3回-20141217-027653-諸事項-追加議案(補正予算等)の説明-》 ○議長(向笠茂幸) これより日程に従い、審議を行います。  日程第1、定県第154号議案 平成26年度神奈川県一般会計補正予算外13件を議題といたします。  議案の朗読は省略いたします。〔本会議録別冊129頁参照〕  知事の説明を求めます。  黒岩知事。〔知事(黒岩祐治)登壇〕 ◎知事(黒岩祐治) ただいま提案いたしました平成26年度一般会計補正予算案並びにその他の諸議案について、ご説明申し上げます。  初めに、職員の給与等勤務条件に関連する案件についてですが、11月27日の提案説明でも申し上げたとおり、諸準備が整いましたので、それぞれ提案するものです。  まず、「職員の配偶者同行休業に関する条例」は地方公務員法の一部改正に伴い、職員が外国で勤務等をする配偶者と生活をともにすることができる休業制度を創設することにより、公務において活躍することが期待される職員の継続的な勤務を促進するため、配偶者同行休業制度に関し、所要の定めをするものです。  次に、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」など3件は、人事委員会の勧告等を勘案し、今年度の給料表及び勤勉手当について改正を行うとともに、給与制度の総合的見直しにより、来年度の給料表水準を引き下げるなど、所要の改正を行うものです。  「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」は、給与制度の総合的見直しによる影響を踏まえ、退職した職員の退職前の職責に応じて加算することとされている調整額を引き上げるなど、所要の改正を行うものです。  また、「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」は、職員の勤務実態等を踏まえ、所要の改正を行うものです。  「県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例」は、県議会議員の期末手当について、所要の改正を行うものです。  「知事及び副知事の給与等に関する条例の一部を改正する条例」など5件は、特別職等に支給する手当を明記するとともに、期末手当について所要の改正を行うものです。  所要の経費については補正予算措置を講ずることとし、補正予算の総額は一般会計で83億8,100余万円となっております。財源といたしましては、国庫支出金、地方交付税、繰越金を計上し、収支の均衡を図っています。  最後に、このほかの案件として、工事請負契約の締結は、新庁舎改修及び増築工事(空調)請負契約1件をお願いするものです。  よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。   ─────────────────────────────────────── △《本会議録-平成26年第3回-20141217-027654-質問・答弁-浦道健一議員-一般質問①心の未病対策について②自転車の交通安全対策について③NPOとの協働による困難を抱える若者の支援について④職業訓練における企業実習の拡大について⑤多部制定時制高校に対する理解促進について⑥中学校給食の推進について》 ○議長(向笠茂幸) 次に、ただいま説明のありました日程第1に日程第2をあわせ、一括して議題といたします。  これより質問並びに質疑を行います。  質問の通告がありますので、順次発言を許します。  浦道健一君。〔浦道健一議員登壇〕(拍手) ◆浦道健一議員 お待たせいたしました。  議長のお許しをいただきましたので、私は民主党・かながわクラブ県議団の一員として、通告に従い、提言を交えながら、順次質問をさせていただきます。  黒岩知事、教育長並びに県民局長におかれましては、明快で前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。また、先輩、同僚議員の皆様におかれましては、しばらくの間、ご清聴のほどよろしくお願いいたします。  質問の第1は、心の未病対策についてであります。  まずは、心の未病に対する県の取り組みについて伺います。  超高齢社会が到来した今、現状の医療・介護等の分野における社会システムは、早晩持ちこたえられなくなるものと推測しています。こうした状況を考えると、県民の健康寿命を延ばし、高齢になっても誰もが生き生きと健康に暮らし、長生きして幸せだったという社会の実現を目指す未病を治すかながわ宣言は、すばらしい取り組みだと思っております。  この未病対策においては、食、運動、社会参加の三つの取り組みがうたわれていますが、私は、身体と心は密接な関係にあり、両者を分けて取り扱うことは適当ではなく、心にも注意を払うべきであり、心の未病対策も重要な課題だと考えております。  心の未病については、本年2月の第1回定例会で我が会派の安藤議員から質問をいたしましたが、知事からは、心の健康についても未病の考え方に当てはまり、従来からのメンタルヘルス対策に加えて、未病を治す取り組みを推進することにより、心の健康がなお一層、維持・増進されるよう努めていくとの答弁がありました。  何となく気分が落ち込む、何となく食欲がない、寝つきが悪いなど、心の悩みは誰にでもあることだと思いますが、そうした心の未病は放置しておくと、何らかの精神疾患を発症し、最悪の場合は自殺の原因にもなり得るのではないかと思います。  心の健康に関しては、保健福祉事務所での来所相談や訪問指導を行っていると承知していますが、そうしたところへ相談に来る人は、心の問題のはっきりした区分けは難しいのですが、病気になる手前か、ともすれば、専門の病院に行けば、病気として診断されてもおかしくない状態の人が多いのではないかと思うのです。  私は、心の未病対策という観点で考えるとき、本人が自分の心の変調に気づくことができればよいですが、そうしたことに気づきにくい人にとっては、住居に近いところで、雑談をするような気持ちで気軽に相談できるような仕組みがあれば、役に立つのではないかと考えます。  そこで、知事に伺います。  現在、県民が身近な場で、未病を治す取り組みを継続的に実践できる場である未病センターの設置に向けて検討がなされておりますが、心の未病について、未病センターのような住民の身近なところで、気軽に相談のできる体制を整備したらどうかと考えますが、知事の所見を伺います。  次に、企業のメンタルヘルス対策に対する県の支援についてであります。  現代のようなストレス社会においては、心の病気への対策は喫緊の課題であり、健康な精神状態から心の病に至る前の段階、心の未病状態を的確に把握し、対策をとることが求められております。  そんな中、ストレスチェック検診の義務化を盛り込んだ労働安全衛生法の一部を改正する法律が成立し、さる6月25日に公布されました。  労働安全衛生法とは、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律であります。  ちなみに、労働安全衛生法は、もともと労働基準法の中に規定されていた内容を、分離独立させたものです。  今回の改正は、近時の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康を確保するため、労働安全衛生対策の一層の充実を図ることを目的とするものであり、一定の危険性、有害性が確認されている化学物質について、事業者に危険性または有害性の調査を義務づける化学物質管理のあり方の見直し、受動喫煙防止のための適切な措置の努力義務化、国による必要な援助を規定した受動喫煙防止対策の推進、企業に対し改善計画の作成を指示する仕組みの創設、勧告に応じない場合の企業名の公表などから成る重大な労働災害を繰り返す企業への対応といったポイントのほか、メンタルヘルス対策の充実強化が挙げられています。  このメンタルヘルス対策の充実強化の内容として、労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師または保健師によるストレスチェックと呼ばれる検査の実施を従業員50人以上の事業場に義務づけることになりました。このことは、一般にメンタルヘルス検診の義務化として、特に注目を集めているところであります。  今回の改正によって、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師、その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならないとの規定が設けられ、通常の健康診断に加えて、さらにメンタルヘルス検診も追加されることになるわけです。  メンタルヘルス検診の実施は、改正法の施行期日である2015年12月1日には施行されますので、企業においても、それまでには、具体的にどのように制度設計し、運営していけばよいのかを検討することが必要となります。  この法改正の背景には、精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新するなど急増しているにもかかわらず、本件問題に対する取り組みがおくれていることなどの事情が存在するわけであり、職場環境を改善、整備し、人事労務体制を見直し、社員が精神的疾患に罹患することを防止するような取り組みを積極的に行うことが不可欠であります。  本県では、未病を治す取り組みの普及を加速化させるために、組織面からのアプローチであるCHO構想を推進しています。この構想は、企業や団体等が、組織内にCHO─チーフ・ヘルス・オフィサー、いわゆる健康管理最高責任者の職を設け、従業員やその家族の健康づくりを企業理念に取り入れ、経営責任として従業員等の健康マネジメント、いわゆる健康経営を進めるというものです。  県庁でも、知事みずからがCHOに就任し、職員の健康増進を図る取り組みを実施していますが、健康には、当然、メンタルヘルスに関することも含まれます。CHO構想を推進する本県においては、こうした企業への支援は、より重要であると考えます。  そこで、知事に伺います。  CHO構想を推進する本県として、労働安全衛生法の改正に伴う企業におけるメンタルヘルス対策の強化の取り組みに対して、支援の必要があると考えますが、知事の所見を伺います。  質問の第2は、自転車の交通安全対策についてであります。  自転車は、誰もが手軽に利用できる乗り物として、子供からお年寄りまで世代を問わず、多くの県民が利用していますが、一部のマナーの悪い自転車の運転については常々危険であると感じています。  自転車事故は、自転車を運転する人が自動車と接触して被害者になるという危険だけではなく、歩行者と接触して加害者になってしまう危険もあり、最近は、自転車に乗っていた加害者に対して、数千万円もの高額な賠償が命じられる判決も相次いでおります。  自転車の交通安全対策については、県議会においてもたびたび取り上げられており、我が会派でも、平成23年第3回定例会の代表質問では曽我部議員が、また平成25年第2回定例会の一般質問では栄居議員が質問しており、こうした自転車の問題がいかに重要な課題であるかがわかります。  そうした中、これまでも県警察や安全防災局において、自転車運転のマナーアップに向けたポスターの掲示や、キャンペーン等を行うなどの対策に取り組んでおり、その結果として自転車事故は減少傾向にあることは承知しています。  しかしながら、交通事故全体における自転車事故の割合は減っておらず、自転車事故全体に占める死亡事故の割合はむしろふえているという実態があります。  私の地元の港南区でも、通勤、通学中の自転車が頻繁に往来している様子を地域活動の際など、よく見かけますが、一歩間違えば重大な事故になりかねない場面を頻繁に目にし、つい先日には、実際に交通事故を起こした場面に遭遇いたしました。  私どもに寄せられる住民の皆様からの声からも、自転車の交通安全対策に対する要望を聞くことが多くなっております。近年では、自転車のペダルをこぐ力をバッテリーと電動モーターによって補助する電動アシストつき自転車のような、従来の自転車の範疇を超えた乗り物が普及し始めております。  電動自転車は、体力に自信のない高齢者にとっては、ペダルをこぐ力を余り使わずに乗ることができるなど便利な半面、電動モーターの力をかりることによって、スピードが出やすいため、重大な事故につながりかねません。  一般的に、ある分野において新しい技術が登場する際には、技術が人々に普及していくスピードに比べて、人間の意識が追いついていかないということは、よく言われることであります。  このように自転車は、本来は環境に優しいすぐれた乗り物であるにもかかわらず、一部の利用者による法令違反やマナーを無視した運転によって、危険な乗り物という印象を持たれることになっては残念なことだと思います。  県としても、こうした新たなタイプの自転車の普及等に対応し、これまで行われてきたマナーの普及啓発といった取り組みを、なお一層、強力に実施するべきではないかと考えます。  そこで、知事に伺います。  自転車の安全利用を進めるため、県として、今後どのように取り組んでいくのか、知事の所見を伺います。  質問の第3は、NPOとの協働による困難を抱える若者の支援についてであります。  ひきこもりや、就学、就労、職業訓練のいずれもしていない、いわゆるニートなど、社会生活を円滑に営む上で困難を抱えている子供・若者の問題が、依然として深刻な状況にあると言われています。  先日、私が委員長を務めます教育・社会問題対策特別委員会において、佐賀県の取り組みを視察してきたところ、困難を抱えている子供・若者にアウトリーチと呼ばれる訪問支援を行っているNPOと県とが協働し、子供・若者のさまざまな悩みに対する1次総合相談や、ニートの若者の就労支援、生活困窮者自立支援など、さまざまな施策を組み合わせながら、一人一人の課題に寄り添った支援を進めておりました。  こうした取り組みが必要とされる背景として、児童虐待や子供の貧困など、成育環境や社会経済の状況などが絡み合い、支援を必要としている若者の問題を、より複雑化、多様化させている現状があるという指摘もされておりました。  最近では、ひきこもりやニートなどの若者が自立するきっかけをつかめないでいるうちに、その状態が長期化することによって、高齢化が進んでいるとの問題も取り上げられておりますが、平成26年版の子ども・若者白書によれば、全国の15歳から39歳までの若年無業者の数は約80万人、そのうち30歳以上の割合は約半数となっています。  困難を抱える子供・若者の問題が複雑化、多様化する中で、解決の困難さから、長期化、高齢化が進んでいるのではないかと大変憂慮されるところです。  こうした困難を抱える子供・若者を支援するため、本県では、平成24年4月、さまざまな悩みを抱える子供・若者に対する総合的な1次相談窓口として、かながわ子ども・若者総合相談センターを設置し、平成25年5月には、神奈川県子ども・若者支援連携会議を立ち上げ、総合相談センターを核とした相談機関のネットワークづくりも進めていることは承知しています。  一方で、地域においては、居場所づくりや相談支援などに取り組むNPOが、それぞれに特色を持った多様な支援を進めています。ひきこもりやニートなどの子供・若者の問題がより深刻化することが憂慮される中、ひきこもり等の若者が抱える一人一人異なった困難な課題に、より効果的に対処するには、さまざまなNPOがそれぞれの強みを生かし、行政とNPOとの協働という視点から、子供・若者の支援を進めていくことは重要な課題であると考えます。  そこで、県民局長に伺います。  NPOとの協働により、ひきこもり等の困難を抱える若者の支援にどのように取り組むのか、県の取り組みについて、県民局長に伺います。  質問の第4は、職業訓練における企業実習の拡大についてであります。  ものづくりを行う企業では、熟練の技能者が引退した後、労働力の確保と技術・技能の継承が困難となっています。そうした中、県の職業技術校は、若年者や離転職者への職業訓練により、ものづくり企業への就業促進に取り組んでいます。  職業技術校における通常の訓練は、一つのコースの訓練生全員に対し、同一の訓練を行っているため、訓練生の就職先企業では、入社後の仕事の内容に合わせて再教育が必要なことも多いと聞いています。  ところで、大阪にある民間の人材ビジネス会社では、機械加工や溶接などの仕事を請け負う一方で、請け負った業務内容に合わせて個別の技能実習を行っており、この実習を受講した人は、注文側の企業が求めるスキルとのミスマッチも少なく、現場でいち早く戦力になっております。  また、職業技術校においても、ものづくりに関する企業現場での実習を取り入れた唯一のコースとして、チャレンジプロダクトコースがあり、このコースの訓練生の多くは、実習を行った企業にそのまま就職していると聞いています。  企業にとっては、実習を行った訓練生を採用することで、既に一定の知識や技能を身につけた人材を確保でき、訓練生にとっては、早期の就職が実現しており、企業現場での実習を取り入れた訓練は、企業と訓練生の双方にメリットがあるのは言うまでもありません。  県が行う職業訓練は、長年にわたり、県内のものづくりを支える人材を育成しておりますが、その訓練は法律に基づいて実施する必要があるため、企業の現場における実習など、柔軟な訓練の設定と実施に関しては、限界があることは承知しています。  しかしながら、ものづくり企業を初め建設業などでは、人手不足が深刻になっているため、特にそうした分野では、企業にとって即戦力の人材が確保でき、訓練生の早期就職という成果を上げている企業実習を取り入れた職業訓練を、より一層充実していく必要があると考えます。  そこで、知事に伺います。  県が行う職業訓練における企業実習の拡大について、今後どのように取り組んでいくのか、知事の所見を伺います。  質問の第5は、多部制定時制高校に対する理解促進についてであります。  今年4月、私の地元である横浜市港南区にあった元港南台高校の敷地、校舎を活用し、県立では2校目となる多部制定時制高校として横浜明朋高等学校が開校いたしました。  多部制定時制高校とは、全日制の高校とは異なり、昼間の時間帯に午前部または午後部といった、1日4時間の学習を基本とする定時制高校と承知しています。  横浜明朋高校は、そうした仕組みの中で、確かな学力を身につけるとともに、地域の人的資源を生かし、地域との連携による体験活動などを通じて、さまざまな悩みや不安を抱える生徒が、豊かな人間性や社会性を育んでいくことを目指しているとのことですが、そのためには、学校、家庭、そして何より地域が共通の認識を持ち、協力・連携して支援していくことがより重要であります。  そこで、開校前年の平成25年第1回定例会一般質問において、私は、多部制定時制高校の仕組み、新校のコンセプトとされた学校と地域との連携などについて、地域住民への説明や周知が不十分であることを指摘する質問を行い、その際、教育長からは、きめ細やかな広報活動や、地域住民を対象とした説明会の開催、学校施設の積極的な開放などに取り組むとの答弁をいただいております。  しかし、今年4月に第1期生が入学して既に8カ月が経過したところでありますが、これまでの全日制や、夜間に学ぶ定時制といった、従来の高校とは大きく異なる学校の仕組みについて、地域の理解がこれまで余り進んでいないと認識しています。また、こうした仕組みを持つ学校に通う生徒の状況についても、外からはなかなか見えにくいといった地域の方々の声をよく耳にいたします。  例として、私が地元の方々から聞いている声を紹介させていただきますと、昼間のスーパーに制服を着た生徒の集団がたむろしているのを見かけるが、学校をサボっているんじゃないですかとか、昼過ぎに通学している生徒を目にするが、みんなよく遅刻しているんじゃないですかなど、よく寄せられております。  全日制高校や夜間の定時制高校の認識が前提としてあるためか、その枠組みとは異なる多部制定時制高校については、地域での理解がほとんど進んでいないと言わざるを得ません。  さまざまな事情があって、全日制や夜間の定時制ではなく、多部制定時制を選択した生徒たちが、地域の住民の方々から、そのような生徒であると誤解されることになってはとても残念なことであります。  こうした新しい学校の仕組みや、生徒たちの状況、地域との連携のための具体的な取り組みなど、地域住民の十分な理解を得ていくことは、横浜明朋高等学校が、今後、毎年生徒を受け入れて、学校として完成に向かっていくためには、早期に取り組むべき課題と考えます。  そこで、教育長に伺います。  多部制定時制というこれまでとは異なる仕組みを持つ横浜明朋高校が、地域住民の理解を得ていくため、また、今後、地域に根差した学校となるため、どのように取り組んでいくのか、教育長に伺います。  私の最後の質問は、中学校給食の推進についてであります。  子供たちの心身の健全な成長のためには、適切な栄養摂取は欠かせないものであり、日常の食事が重要であることは言うまでもありません。そのため、県では、県民の皆さんが、食を通して生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるよう食育を計画的に推進していることは承知しています。  栄養摂取の面においても、また食育の面においても、家庭での食生活が大切なことはもちろんですが、学校給食が果たしている役割についても注目する必要があります。  学校給食法では、給食の目標として、適切な栄養摂取による健康の保持増進とともに、望ましい食習慣を養うこと、明るい社交性と協同の精神を養うこと、生命や自然を尊重する精神を養うこと、伝統的な食文化について理解を深めること、食料の生産、流通、消費について理解することなどを示しており、その内容は多岐にわたるものであります。  給食の実施状況について、全国的に見ると、小学校のほとんどで、主食、副食、牛乳のそろった完全給食が実施されており、子供たちの食生活の重要な部分を担っていると言えます。  また、子供たちが成長期を迎える中学校については、全国の公立学校の給食実施率は84%となっています。一方、本県の中学校給食の実施率は25%にとどまっており、大阪府に次いで全国で2番目に低い状況となっています。そして、その大阪府についても、大阪市が平成25年度中にデリバリー方式の給食を開始したことで、実施率の大幅な上昇が見込まれています。  こうした大阪市の取り組みに象徴されるように、最近の家庭を取り巻く状況の変化を受けて、中学校給食への期待が高まっていると感じています。私自身も、地域活動などで接する方々から、中学校での給食を望む声が多くなったと実感しております。  厳しい経済状況のもと、共働き世帯がふえた中で、親御さんの負担を減らす一方で、育ち盛りの子供たちにしっかりした食事をとってほしいという思いがあると考えています。  聞くところによると、今の中学校では、昼食がコンビニ弁当や、おにぎりが1個か2個という子供もいるということで、大変驚いているとともに、子供たちの食生活を憂慮するところであります。  家庭でつくられる親御さんの愛情のこもったお弁当も、子供たちには必要なものだと思いますが、中学生の健全な成長のためには、しっかりとした食事、バランスのとれた栄養摂取を、中学校給食を実施する中で支えていく必要があると考えます。  そこで、教育長に伺います。  近年の家庭を取り巻く状況の変化を受けて、中学校給食をより一層普及することが重要であると考えますが、県として、どのように取り組んでいくのか、教育長にお伺いいたします。  以上で、私の第1回目の質問を終わります。  ご清聴ありがとうございました。〔拍 手〕〔知事(黒岩祐治)発言の許可を求む〕 ○議長(向笠茂幸) 黒岩知事。〔知事(黒岩祐治)登壇〕 ◎知事(黒岩祐治) 浦道議員のご質問に順次お答えしてまいります。  初めに、心の未病対策についてお尋ねがありました。  まず、心の未病に対する県の取り組みについてです。  体と心は密接な関連がありますので、心の健康についても、未病の考え方に当てはまるものと認識しています。心の健康を増進するためには、適度な運動、バランスのとれた食生活、よりよい人間関係を築き、十分な睡眠と休養をとることが必要とされています。  未病を治すかながわ宣言では、食、運動、社会参加の三つの取り組みで健康寿命日本一を目指すこととしていますが、これは心の健康を保つことにもつながるものです。  現在、県では、ショッピングセンターやドラッグストアなど、身近な場所で未病を治す取り組みを継続的に実践でき、改善効果を実感できる未病センター構想を民間企業や市町村とともに検討しています。  病気とは言えないものの、何となく心の状態に不調を感じている人でも、医療機関や相談機関を利用しない方は多いと思われます。そうした人たちが気軽に専門家などに相談できる場があれば、みずからの状態に早く気づき、心の未病を治していく可能性があります。未病センターがそのような場になるよう、関係機関等と連携し、検討してまいります。  さらに、現在、声の状態を分析し、喜怒哀楽を読み取るソフトを県内企業で開発しており、心の未病の発見につながるものと考えますので、将来的に未病センターでの活用も検討してまいります。  次に、企業のメンタルへルス対策に対する県の支援についてお尋ねがありました。  平成25年度における国の労災補償の調査によれば、精神障害の労災請求件数は1,409件で、過去最多となっており、職場のメンタルへルス対策は重要な課題です。  先日開催したCHO構想推進コンソーシアムにおいても、参加企業からメンタルへルス対策の必要性についてのご意見があり、この問題に対する企業の関心の高さがうかがえました。  こうしたことから、県ではこれまでも企業の人事労務担当者等を対象としたセミナーや講演会を開催し、企業のメンタルへルス対策を支援してきました。また、昨年度からは県の労働センターと保健福祉事務所が連携して、労働者の健康診断を行う上で活用できる国の補助制度などについて、企業の経営者等にアドバイスを行っています。  こうした中、メンタルへルス対策の充実強化を図るため、本年6月に労働安全衛生法が改正され、新たにストレスチェック制度の導入が義務化されました。  この新しい制度では、まず、医師などが個々の労働者が感じている心理的な負担の程度を検査し、面接指導を行います。そして、企業は医師等の意見を聞いた上で、必要な場合には、例えば作業の転換や労働時間の短縮などの措置を講ずることとなります。  こうした取り組みは、企業が労働者のメンタル面での健康状態をいち早く把握し、具体的な改善策につなげられることから、メンタルへルス対策を進める上で大変効果的です。そこで、今後、企業が確実にこの制度を実行できるよう、積極的に支援してまいります。  具体的には、国と連携し、県内企業に向けたセミナーを開催します。その中で、経営者や人事労務担当者に対し、制度の趣旨や内容について詳しく解説してまいります。また、労働センターが行う企業訪問等の機会を捉え、ストレスチェック制度の具体的な進め方やその後の対応方法などについて丁寧に説明していきます。  こうした取り組みを通じて、メンタルへルス対策に取り組む企業をしっかりと支援してまいります。  次に、自転車の交通安全対策についてお尋ねがありました。  県内で発生した自転車が関係する交通事故は、5年間で約2割減っています。しかし、自転車側に主な原因がある事故は、ほぼ横ばいで推移してきており、余り減少していません。  自転車は子供からお年寄りまで、誰もが気軽に利用できることから、事故防止のためには乗る人のマナーや自覚が大変重要です。  県では、これまでも自転車利用者の交通ルールの遵守とマナーの向上に向けた普及啓発を進めてきました。また、自転車の交通安全を進めるため、ルールを守らない利用者への規制強化や道路環境の整備などの促進について、国への働きかけを行ってきました。  今後は、より一層の啓発を進めるため、新たに二つの取り組みを行っていきます。  一つ目は、利用者への呼びかけの強化です。現在、自転車の交通安全ポスターは、市町村や関係機関、団体の協力により貼っていただいています。今後はこれに加えて、多くの県民が利用するコンビニやスーパーなどにも貼っていただくことにより、より一層の啓発に努めます。  二つ目は、すぐれた取り組みの周知です。県内では、市町村や地元警察と自転車利用者が地域で協議会等を組織し、自転車の交通安全に取り組む活動が始まっています。これら地域のさまざまな活動や工夫を積極的に他の市町村に紹介し、すぐれた取り組みが全県に広がるよう取り組んでいきます。  今後も、交通事故のない安全で安心して暮らせる神奈川となるよう、警察、市町村と連携して、自転車の安全利用の促進にしっかりと取り組んでいきます。  最後に、職業訓練における企業実習の拡大についてお尋ねがありました。  少子・高齢化の進展に伴い、製造業や建設業では、熟練技能者が年々減少しており、即戦力として活躍できる人材へのニーズが高まっています。しかしながら、社内の養成施設で人材の育成が可能な大企業と異なり、中小企業では入社後の社員を教育する費用や時間がないという切実な声が上がっています。  こうした声に応えるため、県では、就職前の訓練生を対象として、チャレンジプロダクトコースを開設しています。このコースでは、座学のほかに、企業実習を取り入れた訓練を行っています。一から人材を育成する余裕に乏しい中小企業にとって、即戦力の確保という観点から、大きなメリットがあります。  そこで、県では、さらに来年度から、製造業や建設業に就職を希望する方を対象に、企業内での実習に特化した職業訓練を新たにスタートさせます。  具体的には、人材を求めている企業が求職者に対し、生産ラインや建設現場で3カ月程度の実習を行います。そして、企業は訓練が終わった段階で、改めて訓練生の適性を見きわめ、意向を確認した上で、正式な社員として採用します。  今後は、こうした取り組みへの参加を広く企業に呼びかけ、製造業や建設業の分野で即戦力となる人材の育成にしっかりと取り組んでまいります。  私からの答弁は以上です。〔県民局長(松森 繁)発言の許可を求む〕 ○議長(向笠茂幸) 松森県民局長。 ◎県民局長(松森繁) 県民局関係のご質問についてお答えいたします。  NPOとの協働による困難を抱える若者の支援についてお尋ねがありました。  ひきこもりの若者は県内に約5万3,000人、若年無業者、いわゆるニートは県内で約4万9,000人と推計され、社会的、経済的に自立できない若者が数多く存在しています。  ひきこもりやニートの状態は長期化するほど解決が難しくなり、そうした若者は将来の生活困窮者となるおそれが高いと言われています。また、ひきこもりやニートの原因には、家庭環境や経済状況など、さまざまな要素があり、行政だけでなく、独自のノウハウを持つNPOの支援が必要です。  そのため、青少年センターの子ども・若者総合相談センターでは、NPOと連携した相談体制を構築し、必要に応じてそれぞれの若者に合ったNPOへつなぎ、自立を支援しています。  また、青少年センターでは、コミュニケーションや人間関係につまずき、社会に参加する一歩を踏み出せずにいる若者に対して、NPOのノウハウを生かした講座も実施しています。  この講座では、例えば歌をツールに人前で声を出す経験や表現する楽しさを体感しながら、コミュニケーションを体験的に学ぶなど、NPOの発想を生かすことで効果を上げています。  さらに、青少年センターとNPO約10団体が協働して、若者に寄り添った相談支援に取り組んでおり、昨年度は約8,300件の相談を受けました。そのうち、自宅への訪問相談など、いわゆるアウトリーチは712件となっています。  こうした相談体制に加え、昨年度、国、県、市町村の相談機関から構成される子ども・若者支援連携会議を立ち上げ、子供・若者の総合支援のネットワークづくりを進めています。  今年度からは、この連携会議の下部組織である地域ブロック会議に各地域で相談支援に取り組むNPOにも参加していただくことにいたしました。  今後こうしたネットワークを生かし、NPOとの協働をさらに進め、ひきこもり等の困難を抱える若者の支援を強化してまいります。  私からの答弁は以上です。〔教育長(桐谷次郎)発言の許可を求む〕 ○議長(向笠茂幸) 桐谷教育長。 ◎教育長(桐谷次郎) 教育関係についてお答えします。  初めに、多部制定時制高校に対する理解促進についてお尋ねがありました。  横浜明朋高校は、元港南台高校の跡地を活用し、昼間の時間帯に午前、または午後の4時間で学ぶ新しいタイプの定時制高校です。本年4月に1学年280名の生徒で開校し、それぞれ自分に合った学習スタイルで学んでいます。  開校に当たっては、昼間に学ぶ定時制という学校の特徴を地域の皆さんにご理解いただくため、学校紹介のチラシを配布したり、地元の自治会長さんの集まりに校長が参加し、直接説明するなど、広報活動を行ってきました。  また、開校後は、住民の方に防災訓練、文化祭といった学校行事への参加を呼びかけ、実際に学校の様子を見てご理解をいただけるよう努めてきました。さらに、学校と自治会や地元商店街、スポーツ団体の方などで構成する地域協働協議会を設置し、学校施設の開放などにも取り組んでいます。  横浜明朋高校は地域との協働による学校づくりを目指しておりますので、さらに昼間の時間帯で学ぶ定時制の仕組みや通学時間帯など、生徒の生活パターンについて、地域の皆様の十分なご理解をいただく必要があります。  そこで、これまで以上に学校と地域との連携を図るため、現在、住民の皆さんに学校を支える、明朋サポーターとして活躍していただく新しい仕組みづくりに取り組んでいます。  具体的には、一部動き始めていますが、サポーターとなった住民の方に授業の中で教員の補助をお願いしたり、生徒に地域の歴史等についてお話をいただくことで、地域とともに歩む学校づくりを進めてまいります。  また、今後、地域の方や保護者がともに学べる場として、公開講座の開設や社会人聴講生制度の導入などを検討していきます。  こうした取り組みを通して、横浜明朋高校が地域に理解され、地域から必要とされる学校となるよう、県教育委員会として、学校とともにしっかりと取り組んでまいります。  次に、中学校給食の推進についてお尋ねがありました。  中学校給食は心身の成長期にある子供たちに、栄養バランスのとれた食事を提供するだけでなく、食に関する正しい知識や健全な食習慣を身につけてもらう生きた教材として大変重要です。  現在、県内の公立中学校では、17市町村において、御飯、おかず、ミルクなどがそろった完全給食を実施しています。しかし、中学校全体での実施率は24.5%と、全国的に見ても低い状況になっています。  これまで県教育委員会では、中学校給食をより多くの市町村で実施していただくため、こうした給食の効果や県内の実施状況などについて、各市町村教育委員会に情報提供し、その実施を促してきました。  しかしながら、新たに学校給食を始めるには、施設の整備などに多額の財政負担が生じることから、なかなか取り組みが進んでいないのが実情です。  こうした中、共働き世帯の増加に伴い、保護者が弁当づくりに負担を感じているということや、子供たちにしっかりとした食事をとらせたいという声が高まっています。また、市町村では、財政負担を軽減する工夫などを行いながら、給食の実施に向けた取り組みを始めたところもあります。  例えば、川崎市では、民間活力を生かしてPFI方式により、給食センターを設置し、中学校給食を開始することとしています。また、施設整備や調理に係る経費を削減するため、民間事業者が調理、配送を行うデリバリー方式が全国で広まっています。県内でも、この10月には、逗子市がこの方式で中学校給食を開始したところです。  今後、県教育委員会としては、財政負担を抑えて給食を実施している県外の取組事例なども広く収集し、市町村の給食担当課長で構成する学校給食主管課長会議などできめ細かく情報を提供してまいります。  こうした取り組みを通じて、引き続き市町村教育委員会に中学校給食のより一層の普及を働きかけてまいります。  答弁は以上でございます。〔浦道健一議員発言の許可を求む〕 ○議長(向笠茂幸) 浦道健一君。 ◆浦道健一議員 若干時間が残っておりますので、自席での発言をお許しいただければと思います。  知事、県民局長並びに教育長からご答弁いただきました。ありがとうございました。  今年、我が会派で最後の質問者でございましたので、前向きなご答弁が多かったかなと思いましたので、今回、再質問ではなく、要望のみをさせていただき、質問に関しては常任委員会等々で進めていければと思います。  まず、企業のメンタルへルス対策に対する県の支援についてであります。  県では、未病を治すをキーワードにさまざまな施策を展開されていることは承知しております。未病の考え方には当然、心も含まれることでありますけれども、具体的な取り組みとして、体のことに関する施策に比べて、何となく心の部分が、私自身、ちょっとよく見えなかったかなということを感じておりましたので、今回、質問をさせていただいた次第であります。  質問でも触れましたけれども、精神障害の労災認定の件数が3年連続で過去最高を更新するなど、こうした心の問題に対する取り組みがおくれている現状もあり、これ以外の統計においても、精神的な問題を抱える労働者の数は年々増加していると出ています。  心の問題を抱えながら、何とか生活のために働いている県民の皆さんが、早めに自分自身の問題に気がつき、解決することは、CHO構想でいう健康経営の考え方にも当てはまりますし、県民の健康寿命を延ばす取り組みにもつながっていくと考えております。  知事が提唱されている未病を治すという考え方を、県が行うさまざまな施策に取り入れながら、部局横断的な取り組みを推進されますよう要望いたします。  続きまして、自転車の交通安全対策について要望させていただきます。  自転車は、質問でも言いましたけれども、確かに誰でも乗れる、便利ですけれども、一転、加害者になることもあって危険な乗り物にも変わる部分もあります。  自転車の交通安全に対する取り組みについて、もちろん劇的な特効薬というのはないと思いますけれども、対策には道路整備等のハード面、また、取り締まりの強化やマナーの向上といったソフト対策を組み合わせて推進していくことが重要であり、ハード対策など、財政的にも人的にも実施が難しい一方、ソフト対策においては、まだ工夫の余地があろうと思います。  先ほど、スーパー等にポスターを掲示していただくというようなご答弁でしたけれども、もう一歩進んで、例えば大きなスーパーであれば、自転車売り場がございますので、購入者の方に直接安全マナーのパンフレットを手渡していただくとか、そういう一歩進んだやり方というのをお願いするのも一考ではないかと思います。  ぜひ知恵を絞っていただいて、自転車利用者のマナー向上に取り組んでいただきたいと要望いたします。  NPOとの協働による若者支援について要望させていただきます。  質問でも触れさせていただきましたけれども、先日、委員会で伺った佐賀県のアウトリーチ事業の取り組みというのは非常に参考になりました。もちろん取り組みの中身もそうだったのですけれども、ふっと知事の言葉が浮かんだのです。マグネットだと、マグネット力だという言葉が浮かんだときに、NPOがやっていらっしゃる施設にもちろん人は集まってくるのですが、その施設というか、やる場所があることによって、ハローワークが近くに引っ越してきたというところがあったときに、これこそ知事がおっしゃっているマグネット力なんだろうなというふうに実感したのが、きのうのことのように思い出されます。  佐賀県と神奈川県、もちろん規模が全然違いますので、佐賀県での取り組みがそのまま本県でできるとは思っておりませんけれども、逆に言えば、本県には他県に比べてたくさんのNPOも活躍しているという状況がございますから、こうしたNPOと行政がうまくお互いの強みを生かして、困難を抱える若者たちの自立に向け、サポート体制を確立していただくことを要望いたします。  職業訓練における企業実習の拡大についてであります。答弁ありがとうございました。  ものづくり現場においては、本当に人材不足が言われております。特に中小企業では、採用しても訓練してじっくり育てる-知事もおっしゃっていただきましたけれども-時間的、財政的な余裕もないということでございます。  私は県議会に来て、ずっと雇用、労働という問題を指摘というか、ご質問させていただいておりましたけれども、ミスマッチを少なくするには、研修内容はオーダーメードだと思うのです。同じ企業であっても、作業場所が違えば、もちろん習うことも違いますから、本来はそれが一番だろうなと思っているのですけれども、どうしても、職業技術校においては、法令の中でやられているという難しさもあろうかと思いますので、何とか、今、知事からご答弁をいただきました、企業先で研修ができるような、そうすると、即戦力に近い形で入っていけるというのは、双方にメリットがあろうかと思いますので、ぜひとも今回の件は進めていただければと思っております。  多部制定時制高校の理解促進につきまして、教育長からもご答弁いただきまして、いろいろやっていらっしゃることはわかりました。  開校して8カ月の中で、私にとって残念なのが、いまだに地元では元港南台高校と、どうしても言われてしまう、大変残念に思っております。せっかく設立された新しい学校でございますので、地域と連携し、一緒になって学校をつくっていくという視点で、今後も開かれた学校づくりをしていただければと思います。  最後に、中学校給食の推進についてであります。  先ほど教育長からの答弁でも、県内の中学校でも給食への取り組みが広がってきておりますけれども、まだ市町村によって対応が異なっておりますし、同じ県内の中学生でも、給食がある生徒と、ない生徒がいることになっているわけであります。  中学校での給食実施については、もちろん学校設置者である市町村の教育委員会が決めることでありますけれども、成長期にある中学生に対し、栄養バランスのよい食事をとることが大切だと思っております。  そういう食育の考え方を教えて、実践する場として給食は重要でございますので、県の教育委員会におかれましては、ぜひ県内の全市町村の中学校で給食が実施されるよう、強く強く後押しをしていただくことを要望いたしまして、1分残りましたが、私の質問を終わらせていただきます。  ご清聴ありがとうございました。
    △《本会議録-平成26年第3回-20141217-027655-質問・答弁-八木大二議員-一般質問①県立看護専門学校のあり方について②パラリンピックの振興について③県産日本酒の普及について④鳥獣被害対策について⑤里地里山の保全について⑥個人住民税の収入確保対策について⑦入札制度の改善について》 〔八木大二郎議員発言の許可を求む〕 ○議長(向笠茂幸) 八木大二郎君。〔八木大二郎議員登壇〕(拍手)〔議長退席、副議長着席〕 ◆八木大二郎議員 お待たせいたしました。自由民主党の八木大二郎でございます。  通告に従い、順次質問をしてまいります。  知事、総務局長、環境農政局長並びに会計局長におかれましては、明快かつ前向きなご答弁を期待しております。先輩、同僚議員の皆様におかれましては、しばらくの間、ご清聴のほどよろしくお願い申し上げます。  質問の第1は、県立看護専門学校のあり方についてであります。  本年8月に、日本私立学校振興・共済事業団が発表したところによりますと、18歳人口が前年と比べ約5万人減少したことの影響を受け、全国で私立大学や短大の定員割れが増加し、大学では全体の45.8%の265校、短大では64.7%の207校に達したとのことであります。  このような中、常に人材不足が課題となり、社会的ニーズが高い看護師養成施設は、景気に左右されず確実な就職が見込めることなどから、高校生などから安定した人気があり、少子化が進む中でも、看護専門学校や看護大学の入学定員は一貫してふえ続けております。  特に、本県では、看護師養成を重視する黒岩知事の姿勢も大きく影響し、民間の看護専門学校や看護系大学の新設が相次ぎ、今年度は看護専門学校が3校、さらに来年度は、私立大学3校で看護学科が開設されることにより、この2年間だけで入学定員が約600名ふえ、全体の定員は3,000名を超える見通しとのことであります。  一方、本県には、現在、県立看護専門学校が3校あり、これまでも多くの看護師等を養成してまいりました。このことは、戦後の看護師需要の増大への対応として、公的機関が率先して看護師を養成していく必要があったものと理解しております。  しかしながら、民間による看護師養成定員数が年々ふえ続けていく中、それでもなお、県が多額の一般財源を投じて、今後も看護専門学校を運営し、直接、看護師を養成していく必要性、あるいは必然性があるかどうか、県民の視点に立って、一度立ちどまって考えてみる必要があるのではないかと思います。  私は、看護師養成を担う意欲や能力のある民間の医療法人や学校法人が十分にあり、看護師養成の需要に応えていける環境があるならば、県が、直接、看護師養成の専門学校を運営するのではなく、例えば、民間の看護師養成施設の新規立地や既存の養成施設の定員枠の拡大などにインセンティブを与えるような支援をしていく方向へ切りかえていくことも検討する必要があるのではないかと思います。  そこで、知事に伺います。  近年、民間の看護師養成施設が大幅にふえるなど、本県の看護師養成を取り巻く環境が大きく変化してきている状況を踏まえ、本県が県立看護専門学校を運営する意義や今後の方向性について、見解を伺います。  質問の第2は、パラリンピックの振興についてであります。  2020年のオリンピックとパラリンピックの開催地が東京に決まって、早いもので1年以上が経過いたしました。この間、大会に向けての機運が向上しているのを実感しております。2020年の大会まで、こうした盛り上がりが途切れることなく、さらに広がることが強く期待されるところであります。  それに当たって、とても重要なことは、オリンピックと同じように、パラリンピックも盛り上げることだと私は思います。  私は、パラリンピックは、実に魅力あふれる競技大会だと思っています。パラリンピアンがさまざまなことを乗り越えて競技に臨む姿を通して、私たちは感動を覚え、勇気をもらうことができます。競技自体もまた、見る人が血湧き肉躍るすばらしいものであります。このパラリンピックの成功があって、初めて東京大会全体が成功したと言えますし、私たちの心に残るすばらしいレガシーを構築することができると考えております。  しかし、パラリンピックに対する関心は、オリンピックに比べると決して高いとは言えません。例えば、この秋に日本財団がパラリンピックに関する意識調査を行ったところ、オリンピックを会場で直接観戦したいと回答した人は30.2%であったのに比べ、パラリンピックについては15.4%と、ほぼ半分の割合にすぎませんでした。  また、新聞報道によりますと、昨年、東京で開かれたスポーツ祭東京2013では、開会式に約2万4,000人の観客が集まり大盛況だったのですが、2週間後に同じ会場で開かれた全国障害者スポーツ大会の開会式は約4,000人にとどまったということであります。  このままでは、パラリンピックのチケットが完売した2年前のロンドン大会のような盛り上がりが東京大会では期待できるかどうか、大変心配をしているところであります。  県では、オリンピック・パラリンピックのための神奈川ビジョン2020で、東京大会を盛り上げていく取り組みとして、パラリンピックの振興を掲げておりますが、ぜひ実効性のある取り組みを進めるとともに、それが県民にとって有意義であることを示すことが重要であると考えます。  そこで、知事に伺います。  パラリンピックの振興に向けて、県としてどのように取り組むのか、見解を伺います。  質問の第3は、県産日本酒の普及についてであります。  本県には、世界に誇る日本の伝統文化とも言える日本酒づくりを古くから行っている酒蔵があります。私の地元、相模原市緑区にも、清水酒造、久保田酒造といった江戸時代から続く伝統ある酒蔵が2軒あり、県全体では、現在、13の酒蔵が主に県央から県西部に位置し、酒づくりを続けております。  これらの蔵元は、日本の三名水の一つと言われる丹沢山系を源とする相模川や酒匂川からの豊富な伏流水を仕込み水として利用し、生産量こそ決して多いとは言えませんが、酒米や製法にこだわるなど、創業以来の伝統を守り、その土地の風土を生かした独自の味わいのある神奈川の地酒づくりを行っております。  例えば、蓋麹法という手間をかけた酒づくりを行っている酒蔵、地元産の米を原料にした酒づくりにこだわっている酒蔵、酒の熟成時に麹菌にモーツァルトの音楽を聞かせることで、酒の味わいを増すというユニークな取り組みを行っている酒蔵など、それぞれ工夫を凝らした特徴ある酒づくりに取り組み、純米酒、吟醸酒を中心に、わずかずつではありますが、その出荷量も伸びてきております。  また、近年は、経営者が代がわりして若返っていることもあり、酒蔵に直営レストランを併設し、日本酒に合った料理を提供するなど、新たな事業展開を図り、より積極的に日本酒の普及・PRに取り組む動きも見られます。  しかし、残念ながら、神奈川の地酒は、まだ県民にさえ広く知られているとは、私には思えません。  そうした中、先般、神奈川県酒造組合から知事に対し、神奈川県産の日本酒で乾杯を推進する条例の制定について要望がなされたと承知しております。  こうした、いわゆる乾杯条例は、酒造業などの振興と地元産の酒の普及を目的に、平成25年に京都市で施行以来、各自治体で相次いで制定されておりますが、本県においては、まず、県産日本酒のおいしさを多くの方々に知っていただき、その認知度を高めていくことが必要ではないかと私は考えます。  そして、そのためには、より多くの方に県産日本酒を味わっていただけるよう、普及に向けたPRに努めるとともに、実際に蔵元を訪れて見学していただくといった観光振興につながるような取り組みも効果的ではないかと考えます。  そこで、知事に伺います。  伝統ある県産日本酒の普及について、今後どのように取り組んでいくか、見解を伺います。  質問の第4は、鳥獣被害対策についてであります。  本県は、丹沢大山などの豊かな自然環境に恵まれ、これらの地域には、ニホンザルやニホンジカなどさまざまな鳥獣が生息しております。私たち県民が豊かな自然を享受し、安心して暮らしていくためには、これらの鳥獣とすみ分けしていくことが重要であると考えます。  しかしながら、近年、鳥獣による農作物や生活への被害は全国各地で大変深刻な状況となっており、農家の方の営農意欲を失わせ、耕作を放棄するきっかけになることもあると聞いております。  本県においても例外ではなく、私の地元、相模原市内では、特に猿による果実や野菜などの農作物被害が深刻化しており、以前は、猿が人里に出没しても追い払うと、すぐ山へ逃げていったものですが、近ごろは人を恐れることもなく、時には人を威嚇するようなことも多々発生しております。  また、隣接都県で猿の捕獲を実施しますと、都県境を越えて本県に逃げ込んでくるということも聞いております。  さらに、農家の方が丹精こめて育てた農作物を、収穫間際になって根こそぎ食べられてしまうということも起こっております。  加えて、丹沢大山地域を中心に生息している鹿は、水源地域で下草を過度に食べることで土壌流出といった自然環境への影響を及ぼしたり、農作物への被害ももたらしております。  こうした野生鳥獣は1カ所にとどまらず、都県境を越えた行動域を持ち生息しております。  猿への対策として、本県では原則として銃による捕獲を行わず、わなを使用して捕獲しております。しかしながら、隣接する山梨県の上野原市では、相模原市や上野原市を生息域とする群れに対して、銃も使って捕獲を進めております。  また、捕獲を奨励するために、上野原市では捕獲された猿1頭当たり2万5,000円が支払われていると聞いております。なお、この地域を生息域としている群れの平成25年度の捕獲実績は、本県は16頭、上野原市は13頭となっております。  もちろん、本県でも手をこまねいているわけではなく、鳥獣と人の生活の場とのすみ分けを図るために、今年度から3年間、集中的に対策に取り組んでおり、市町村への財政的支援の大幅な増額や狩猟に対する関心を高めるため、かながわハンター塾を開催するなど、努力していることは承知しております。  また、猿の群れの生息状況を把握しながら、科学的な判断のもとに対策を講じていることには、私も一定の理解をしているところであります。  しかしながら、私としては、特に猿対策の強化や都県境をまたいで移動する野生鳥獣への適切な対応が必要であると考えております。  そこで、知事に伺います。  深刻化している猿による被害への対策をどのように進めていくのか、また、隣接都県と鳥獣被害対策を協議する場を設置する必要があると考えますが、見解を伺います。  質問の第5は、里地里山の保全についてであります。  里地里山は、農地や山林と集落などが一体となった地域で、農林業の生産活動や薪炭資源の場、人々の日常生活の場として、長い時間をかけて形成されてまいりました。  また、里地里山は、良好な景観の形成や、多様な生きものの生息、災害の防止、伝統的な生活文化の伝承、環境学習や自然体験の場にもなるなど、多面的な機能を発揮しており、その恩恵は広く県民が享受しております。  県では、そうした県民にとって貴重な財産である里地里山を将来にわたって保全していくため、平成20年4月に「神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例」を施行し、地域の人たちが主体になった保全活動への支援や、里地里山の魅力の発信の取り組みを進めているものと承知しております。  私の地元である相模原市の小松・城北地域においても、条例に基づく県下第1号の地域選定を受け、県の支援を受けながら保全活動に熱心に取り組んでいるところであります。  この地域は、周辺が急速に都市化する中で、二つの谷戸田とそれを囲む雑木林を保全し、そこにはオオムラサキや蛍、ホトケドジョウなど、たくさんの貴重な動植物が生息するなど、里地里山の豊かな環境が今なお残されており、また、伝統的なお祭りや史跡、食文化が守られております。  さらに、毎年6月の蛍観賞の時期に開催している里山まつりや、10月のコスモスまつりでは、訪れたたくさんの人に地元の野菜や飲食物などを販売したり、そのほかにも地元の小学校の総合学習の時間に里地里山の生きもの観察会を開催するなど、里地里山の地域資源を有効に活用した地域の活性化が図られております。  また、県内の他の地域においても、それぞれ創意工夫を重ね、地域の特色を生かしたさまざまな取り組みがなされているところであります。  県の支援は、そうした地域で創意工夫したさまざまな取り組みを後押しするもので、私は、それにより地域の活性化が図られていると感じており、県の取り組みに対しては一定の評価をしております。  しかし、今後さらに里地里山の保全等が安定的に継続され、充実していくためには、地域の人たちだけでの取り組みには限界があり、外部の力と連携して進めていくことが重要であると考えます。  そこで、環境農政局長に伺います。  県が今年3月に改定した、かながわ里地里山保全等促進指針でも、保全活動を進める上での助言等の仕組みづくりや、企業・大学との連携、積極的な情報発信による県民の理解と参加の促進に取り組むこととしておりますが、具体的にどのような新しい取り組みを行い、今後の里地里山の活性化につなげていこうとしているのか、見解を伺います。  質問の第6は、個人住民税の収入確保対策についてであります。  県財政を安定的に運営していくためには、歳入全体の6割程度を占める県税収入の確保が不可欠であります。中でも、個人県民税は、県税収入全体の4割を占める基幹税目となっており、市町村にとっても重要な財源である個人住民税の収入確保対策は、県、市町村に共通する課題となっております。  この個人住民税は、いわゆる三位一体の改革により、国の所得税から地方に税源移譲されたことで、県では4,000億円を超える税収規模となっております。  地方の自主財源の拡充が図られた一方で、県税の収入未済額を見てみますと、ピーク時の平成21年度の376億円から4年連続して減少してはいるものの、平成25年度決算でも285億円が未済額となっております。そのうち4分の3に当たる211億円が個人県民税によるもので、その収入確保対策は急務であります。  個人住民税は、県に徴収権限はなく、市町村が課税し徴収の事務を行っていることは承知しておりますが、県財政について引き続き厳しい状況が予想される中にあっては、県としてもできる限りの対策を講じるべきと考えます。  そうした中、県では、県内の市町村とともに、個人住民税の特別徴収を推進すると聞いております。  特別徴収は、事業者が雇用する従業員の給与から住民税を天引きし、市町村に納付する仕組みであり、法律によって義務づけられているものであることから、法に基づいて特別徴収を行うよう事業者に適切に指導することは当然であり、これをしてこなかった自治体側にも大きな問題があったと言えます。  また、県民の中には、東京都など隣接都県に通勤をしている人も多く、対象となる事業者は県内だけにとどまらないため、特別徴収の推進は広域的に取り組む必要があると考えます。  個人住民税の収入未済額はここ数年圧縮されており、県と市町村の徴収努力は一定の評価をしていますが、特別徴収を早期に徹底していくことは、個人住民税の収入を確保していく上では大変重要な取り組みであると考えます。  そこで、総務局長に伺います。  特別徴収の推進を含め、今後、個人住民税の収入確保対策にどのように取り組んでいこうとしているのか、見解を伺います。  質問の第7は、入札制度の改善についてであります。  地方公共団体における物品やサービスの調達につきましては、地方自治法等により原則として競争入札とされております。  しかし、単に安ければよいというものではありません。激しい価格競争により、低価格入札が低価格入札を呼び、ひいては予定価格を大幅に下回る極端な低価格入札により、必要以上の労務費の切り下げや業務の質の低下につながってはならないと考えます。  そのためには、適正な競争環境を整えて、ダンピングを防止し、業務の質を確保するとともに、不良業者を排除し、業者の疲弊を防ぐことが重要であります。  こうしたこともあって、9月の代表質問において、我が会派の桐生議員から、一般業務委託の入札制度に関連して、消防施設保守管理のような、県民の命や安全にかかわる業種については、最低制限価格制度を導入することで、ダンピングの防止を図り、適正な業務の履行を確保する必要があるのではないかと質問したところであります。  これに対し、知事から、県民の命にかかわる施設の保守管理については、労働者の常時配置がない業種でも、最低制限価格制度の適用について検討していくというご答弁がありました。  施設の保守管理業務については、過度の価格競争を防止し、業務の質を確保するため、また、地域経済のデフレ傾向に歯どめをかけるという意味でも、早急に最低制限価格制度導入を図るべきだと考えます。  そこで、会計局長に伺います。  県の施設の保守管理業務について、最低制限価格制度を早急に適用するべきと考えますが、9月の本会議での知事答弁を踏まえた今後の対応について伺います。  以上で、私の第1回目の質問を終わります。  ご清聴まことにありがとうございました。〔拍 手〕〔知事(黒岩祐治)発言の許可を求む〕 ○副議長(小川久仁子) 黒岩知事。〔知事(黒岩祐治)登壇〕 ◎知事(黒岩祐治) 八木議員のご質問に順次お答えしてまいります。  初めに、県立看護専門学校のあり方についてです。  まず、県立看護専門学校を運営する意義ですが、私は2点あると思います。  1点目は、看護師養成数の安定的な確保です。  一昨年、神奈川県看護教育のあり方検討会から、県みずからも県立看護師養成施設の定員増を図ることにより、看護師養成数の拡充に寄与していくことが必要との提言をいただいています。これまで看護師養成施設の新設や定員増に積極的に取り組んだ結果、平成24年度から来年度までで看護師の入学定員は800名を超える増員となりました。  しかし、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、地域包括ケアシステムの構築など、医療、介護の充実が一層求められており、看護師の必要性はさらに高まっています。このため、今後も民間養成施設の支援だけでなくて、県立看護専門学校で養成を進める意義はあると考えています。  2点目は、看護教育の充実に向けての先駆的な役割です。  県立看護専門学校では、看護教育と臨床現場とのギャップ、いわゆるリアリティーショックを防ぐ実践的な教育を目指し、学校の教員と新人教育を担う病院の看護師が相互に人事交流を図る仕組みを、全国に先駆けて平成15年から導入しました。昨年、この取り組みを県内で広く実施していただくためのガイドラインを作成し、今年度からは民間養成施設でも導入が始まっています。  また、現在、平塚看護専門学校では、通常の看護専門学校より1年長い4年間で実践能力の高い看護師を養成する新たなカリキュラムの検討を進めているところです。  このように、率先して新たな取り組みを進めていくことも県立看護専門学校の意義と考えております。  次に、今後の方向性ですが、県立看護専門学校は、本県の看護師養成において、養成数の確保と先駆的な取り組みの実施という社会的ニーズに対応していく必要がありますので、さらに教育内容の充実を目指してまいります。  次に、パラリンピックの振興についてお尋ねがありました。  本県では、2020年東京大会を成功させるためには、オリンピックに比べて関心が低いパラリンピックを振興することが重要であると考え、神奈川ならではのユニークな取り組みを展開したいと考えています。  それは、パラリンピアンに学ぼうということです。パラリンピアンは、残された運動機能を限界まで鍛えて、最大限、力を発揮できるよう創意工夫し、努力している人たちです。  誰しも高齢者になれば、膝や肩が痛くなったり、どこかの身体機能が衰えていきますので、残された機能を使ってスポーツをしているパラリンピアンから学ぶノウハウはたくさんあります。みんなでパラリンピアンから学び、自分たちにもつながる話だという考え方が浸透すれば、パラリンピックへの理解もより深まっていくと思います。  また、障害者スポーツは、障害の有無に関係なく、みんなが楽しめるスポーツだということを広めていくことが重要です。そこで、パラリンピアンから学ぼうということで、パラリンピアンのノウハウを学ばせてもらうための交流イベントや、パラリンピック競技の体験会を開催し、みんなが一緒に障害者スポーツを楽しむことなどを検討しています。  このほか、身近なところで障害者スポーツの練習ができる環境の整備や、パラリンピック競技の事前キャンプの誘致にも積極的に取り組んでいきます。  本県では、これらの取り組みを推進することによって、パラリンピックに対する理解を一層進め、神奈川から2020年パラリンピック大会を盛り上げてまいります。  次に、県産日本酒の普及についてお尋ねがありました。  本県には、江戸時代から続く伝統ある酒蔵があり、豊かな自然の恵みである丹沢山系から湧き出る名水を使い、それぞれの蔵元が特色ある酒づくりを行っています。しかしながら、こうしてつくられるおいしい日本酒や蔵元の取り組みは、残念ながら、十分に知られていないのが現状です。  こうした中、現在、県内各地で県産日本酒の魅力を発信する新たな取り組みが始まっています。  例えば、一部の蔵元では、片浦レモンや湘南ゴールドといった県産農産物を用いて、清酒ベースのリキュールを開発しています。また、蔵元みずからが酒蔵見学と地酒の試飲等を楽しむ体験ツアーを主催し、酒づくりの様子なども含め、日本酒への理解を深めてもらうための取り組みも始まっています。  県産日本酒を多くの方に知ってもらうためには、このような生産者みずからの意欲的な取り組みが大変重要ですので、県としても、こうした蔵元の取り組みを積極的に後押ししてまいります。  具体的には、まず、県庁本庁舎の一般公開の際に、生産者と連携して試飲イベントを行い、多くの方々に気軽に県産日本酒を味わっていただきます。また、県のアンテナショップかながわ屋で、県内の蔵元の方々から酒づくりについての貴重なお話を伺うイベントを開催し、県産日本酒をアピールしていきます。さらに、酒蔵見学ツアーなどの積極的な取り組みをより多く実施していただけるよう、県内の蔵元の皆さんに働きかけてまいります。  今後とも、意欲ある生産者と連携して、県産日本酒をPRし、その魅力を多くの方々に伝えてまいります。  最後に、鳥獣被害対策についてお尋ねがありました。  まず、猿被害への対策についてです。  農作物等の被害軽減のためには、人の生活圏と猿の行動域の重複を解消し、すみ分けを図ることが必要です。そこで、県ではニホンザル保護管理計画を策定し、数を減らす個体数調整を行うとともに、人里から遠ざけ、山に追い払うなどの対策に取り組んでいます。  このうち、猿の個体数調整を行う際には、特に注意が必要です。野生の猿は雌を中心とする集団であるため、群れの中心となる大人の雌がいなくなると、群れが分裂し、むしろ被害が拡大するおそれがあります。そのため、これまではわなで猿を捕獲し、大人の雌は放獣することにより、群れの分裂を防ぎながら数を減らしてきました。  しかし、被害軽減を図るためには、これまで以上に数を減らす必要があります。そこで、昨年から猿の性別や年齢をスコープつきの銃により見きわめながら、個体数調整を行う手法などを試験的に実施しています。  今後は、こうした新たな手法の試行結果を検証し、専門家の意見も踏まえた上で、対策の強化を図っていきます。  次に、隣接都県との協議の場の設置についてです。  猿や鹿などの野生鳥獣は都県の境を越えて移動します。そこで、県は山梨県、静岡県と共同して山静神ニホンジカ・ニホンザル等情報交換会を設け、情報の共有や意見交換を行っています。さらに、今年度から、東京都と猿被害対策についての情報交換を行う場を設けたところです。  今後は、隣接都県がより相互に連携を進められるように、広域的な対策について協議する場の設置を1都2県へ提案してまいります。  県としては、今後とも、野生鳥獣と人の生活の場のすみ分けを図り、地域の方々が安心して暮らしていけるよう、効果的な鳥獣被害対策を実施してまいります。  私からの答弁は以上です。〔環境農政局長(金子眞理子)発言の許可を求む〕 ○副議長(小川久仁子) 金子環境農政局長。 ◎環境農政局長(金子眞理子) 環境農政局関係のご質問にお答えします。  里地里山の保全についてお尋ねがありました。  平成20年4月の「神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例」の制定から6年を経て、活動団体は18に広がっています。これまで団体からは、継続的に活動を推進していくために、専門的アドバイスが欲しい、県民、企業等と連携したいという声が上がっていました。  そこで、本年3月にかながわ里地里山保全等促進指針を改定し、外部の力を活用して活動を活性化する新たな取り組みに着手いたしました。  一つは、外部専門家の派遣によるアドバイスです。団体のニーズに合わせて専門的な知識や経験を持つアドバイザーを派遣する仕組みを設け、今年度は人材不足に悩む団体に里地里山を研究しているNPOを派遣し、若い人たちが参加しやすい活動についての話し合いを実施しました。  二つ目は、企業との連携です。県はこれまでも里地里山の保全活動に関心のある企業と人材や資金等が不足している団体とのマッチングを行ってまいりました。今年度、事業への呼びかけをさらに強めた結果、鉄道会社から沿線での里地里山体験イベントに対し、中づり広告によるPRや、開催経費への支援をいただいたところです。  三つ目は、大学との連携です。今年度から横浜国立大学と連携して、景観の形成や生物多様性の保全などに対する活動の効果を評価することで、県民に活動の意義を理解していただく取り組みに着手したところです。  さらに、多くの県民に里地里山の保全の大切さを知っていただき、活動に参加していただくことも大切ですので、今月末にはフェイスブックを開設し、団体の活動内容やイベント等の情報をわかりやすく発信してまいります。  今後こうした外部の力を活用した新たな取り組みやPR活動を積極的に進めることにより、里地里山の活性化を図ってまいります。  私からの答弁は以上です。〔総務局長(中島栄一)発言の許可を求む〕 ○副議長(小川久仁子) 中島総務局長。 ◎総務局長(中島栄一) 総務局関係のご質問にお答えします。  個人住民税の収入確保対策についてお尋ねがありました。  個人住民税は市町村が徴収した後、その4割が個人県民税として市町村から県へ納付されております。平成25年度決算における個人県民税の収入未済額は211億円であり、県税全体の未済額285億円の4分の3を占めています。厳しい財政状況の中、この個人県民税の税収確保は大変重要な課題です。  このため、県はベテラン職員を四、五カ月、市町村に派遣し、個人住民税の徴収に従事させる短期派遣を行っています。また、高額・困難事案の一部については、市町村にかわって県が直接滞納整理を行っております。  こうした取り組みにより、個人県民税の収入未済額はピーク時の21年度から25年度までの4年間で68億円削減をいたしました。  今年度からは、さらに未済額を削減するため、議員お話しの個人住民税の特別徴収の推進に市町村と共同して取り組むことといたしました。この特別徴収は、事業者が従業員の給与から個人住民税相当を差し引いて市町村へ直接納税する制度であり、特別徴収を実施すれば、100%の納付が期待できます。  しかし、実際には、事業者の全てが特別徴収を行っている状況にはなく、特別徴収されているサラリーマンなどの従業員は約260万人で、対象者の7割にとどまっています。このため、県と県内全ての市町村は、平成28年度までに特別徴収の完全実施を目指すことに合意し、協力して制度の周知に取り組み始めたところです。  また、首都圏では、多くのサラリーマンが県域を越えて通勤しており、広域的な取り組みも必要なことから、先月12日に開催された九都県市首脳会議においても、特別徴収の推進に連携して取り組むこととされました。  今後とも、県職員の短期派遣制度や特別徴収の推進により、市町村と連携・協力して、個人住民税の収入確保にしっかりと取り組んでまいります。  私からの答弁は以上です。〔会計管理者兼会計局長(木村博嗣)発言の許可を求む〕 ○副議長(小川久仁子) 木村会計局長。 ◎会計管理者兼会計局長(木村博嗣) 会計局関係のご質問にお答えします。  入札制度の改善についてお尋ねがありました。  一般業務委託の入札における最低制限価格制度につきましては、これまで労働集約型で労働者が常時配置される庁舎清掃など4業種に適用してきたところです。しかし、労働者の常時配置がない業種でも、9月の本会議で知事が答弁いたしましたように、多くの方が訪れる庁舎や県民利用施設については、利用される方の命や安全確保の視点からも、業務の質を維持することが重要です。  こうした考え方に沿って、改めて、どのような保守管理業務に最低制限価格制度を適用すべきか検討してまいりました。そして、今回、新たに消防施設保守管理やエレベーター保守、電気通信設備保守、汚水処理施設等保守の四つの業種を対象に、人件費が大半を占めると認められる業務の場合は制度を適用することとしました。  これらの業務については、平成27年度予算の入札執行から80%の最低制限価格率を設定することとします。これにより、業務の質の確保を通じて、県の施設を利用される県民の命と安全を守り、またあわせて、経済対策として、県内企業の健全育成や労働者の賃金の維持にも資するものと考えています。  今後、制度の適用に向けて準備を進め、来年1月から業界団体への説明や事業者への周知を行ってまいります。  私からの答弁は以上です。〔八木大二郎議員発言の許可を求む〕 ○副議長(小川久仁子) 八木大二郎君。 ◆八木大二郎議員 知事並びに所管局長からご答弁をいただきましたので、自席から、2点再質問をさせていただきたいと思います。  まず、県立看護専門学校のあり方についてでありますけれども、知事のご答弁では、要約いたしますと、まだまだ県が直接、看護専門学校を運営していく意義があるのだということでありますから、当面、今の看護専門学校の運営を継続していかれるということだと思います。  その前提に立って質問させていただきたいと思いますけれども、それにしても、県立看護専門学校の授業料、これについては民間の授業料に比べて非常に安い、安過ぎるというふうに私は思っておりまして、なぜそこまで、同じ看護師養成機関であって差が開くのかということに疑問を感じます。  例えば、県立看護専門学校の場合、入学料が約7万円、学費が年間17万円、3年間のトータルでは約58万円であります。それに比べて、例えば県内のある短期大学の場合は、入学料が30万円、学費などが年間約110万円で、3年間で約370万円となります。県立看護専門学校の約6倍、こういう差があるわけでございます。また、ある民間の看護専門学校は入学料が10万円、学費などが年間80万円で、3年間のトータルで250万円、県立看護専門学校の約4倍であります。  このようにそれぞれ入学料でありますとか、授業料については、多少差はありますけれども、県立看護専門学校の授業料とは大きく差があると言わざるを得ません。このことは、民間の学校運営を圧迫する要因にもなり得るのではないかというふうに思いますし、なぜ低く設定するのかということについて、県立は低所得のご家庭の生徒さんであっても、入学しやすいようにという見方もあり得るんだというふうに思いますけれども、それならば、所得証明などをもとに減額措置を講ずるというふうな方法なども可能ですし、一律に最初からこのように低く入学料、授業料を抑えるということについては、いかがなものなのかというふうに思います。  まして、県の財政は大変厳しくて、緊急財政対策では聖域なく、県有施設や各種補助金などの見直しを行ってきたわけでありまして、今なお、予算編成に当たって500億円を超える財源不足が見込まれるという状況であります。  県内さまざまな団体がありまして、そういった団体の補助金のカットなども行ってきて、私たちもさまざまな団体から、ぶつぶつ言われるわけですけれども、それでもやはり県の今の財政を考えれば、今の県の財政がこういう厳しい中なので、一緒に我慢してほしいという説得をしているわけでありまして、この看護専門学校の授業料については、平成20年から今まで改定を一度もされていない状況にもあるわけであります。  今も民間との格差というのは、どういうところからそんなに必要なんだという県民の問いに、県はきちっとした回答をしなければならないというふうにも思いますけれども、そこで、改めて知事にお伺いいたしますが、県立看護専門学校の授業料のあり方、これはぜひ検討していただきたいというふうに思いますが、見解を伺います。  それから、2点目は個人住民税の収入確保対策であります。  総務局長からご答弁いただきましたけれども、局長からは、個人住民税の収入確保対策の一つとして、特別徴収の推進をしていくと、こういうご答弁をいただいたわけでありますけれども、先ほどの局長からのご答弁ですと、例えばAという会社に幾つかの市町村から勤務されていると、そういう場合には、そこのお住まいの市町村それぞれが、ばらばらにAという会社に特別徴収へ切りかえてくださいと、こういうものを郵送するんだというふうに受け取れますけれども、いろいろなところから同じ会社に同じような内容がぱらぱら来るということについては、事業主さんにとっても、私はどうなのかという思いがいたします。  例えば、名寄せのようなことをして、どこかの機関が代表してその事業主さんにそうしたご案内をしていく、特別徴収をぜひやってくれと、法律に基づいてやらなければいけないんですよということをご理解いただく、こうした取り組みが必要じゃないかというふうに思うわけですが、改めて総務局長にお伺いいたしますが、対象となる事業者を複数の市町村で名寄せをして、代表の団体から1枚の文書を送付するほうが、私は効率的ではないかというふうに思うわけですけれども、その点について見解を伺います。〔知事(黒岩祐治)発言の許可を求む〕 ○副議長(小川久仁子) 黒岩知事。〔知事(黒岩祐治)登壇〕 ◎知事(黒岩祐治) それでは、お答えいたします。  県立看護専門学校の授業料につきましては、従来、文部科学省や厚生労働省が設置します看護専門学校の授業料に準拠した金額を設定していました。また、国立の看護専門学校が独立行政法人に移行した後は、県立高校授業料の改定率に合わせて見直しを行っています。  今後も、授業料につきましては、受益者負担の観点から、適正な水準となるよう、必要な見直しについては検討してまいりたいと思います。  今、民間を圧迫するのではないかというふうなご指摘がありました。現在、民間の看護師養成施設、直近の応募倍率でいきますと、平均で5倍を超えるという高い人気がありまして、これだけを見ますと、県立が民間を圧迫している状況にあるとは考えておりません。  また、県立看護専門学校の今年度の入学生を対象にアンケートを実施したところ、学費が安いといったこと、これが志望動機の8割以上を占めておりまして、経済的に厳しい環境であっても、看護師を目指す高校生の進路を支える重要な役割を担っているというのが現状であります。  議員ご指摘のように、低所得者の皆さんには減額措置をすればいいじゃないか、それも一つの考え方だとは思いますけれども、授業料をまずは民間の学校に近い水準にするとなりますと、大幅な引き上げといったものになりますので、検討するにも慎重な検討が必要だというふうに考えております。  答弁は以上です。〔総務局長(中島栄一)発言の許可を求む〕 ○副議長(小川久仁子) 中島総務局長。 ◎総務局長(中島栄一) 特別徴収への切りかえのお願いの周知文についての再質問をいただきました。  事業者の皆さんへの特別徴収の周知文の送付に当たりましては、名寄せをするシステムを構築するには非常に多くのコストがかかりますので、事業者の皆さんには、現在それぞれの市町村から特別徴収への切りかえをお願いする文書を送付しているところでございます。  文書の送付を含め、税の徴収事務を効率的に進めるということは、事業者の方々にご理解、ご協力をいただく上で大変重要なことと考えております。今回の特別徴収の推進は、県と県内33市町村のオール神奈川で取り組みを始めたところでありますので、お話しのケースを含めて、推進に当たっての課題について、今後、市町村と県で協議をしてまいります。  以上でございます。〔八木大二郎議員発言の許可を求む〕 ○副議長(小川久仁子) 八木大二郎君。 ◆八木大二郎議員 時間がありませんので、数点に絞って要望させていただきたいと思います。  今、県立看護専門学校の授業料について、知事からご答弁をいただきました。  私も、今回、問題提起をさせていただいたつもりでおりますので、今後、知事がおっしゃられたように、慎重の中にも適正な授業料のあり方というのがあるんじゃないかというふうに思いますので、十分なご検討をお願いします。  また、パラリンピックの振興ですが、知事からきょうお話を聞いて、パラリンピアンから学ぶもの、それを県民と一緒に共有をしていきたい、私はその理念はすごく大事なもので、いいことだというふうに思っています。それをどう県民の皆さんに伝えて、理解をして一緒に取り組んでいくのか、これがこれから大切だと思いますので、県民の皆さんへの力強いメッセージをまた知事から賜ればというふうに思っております。  それから、猿の問題、これは非常に恐ろしい。猿の惑星、知事、映画を見ていただければ、あそこまでひどくはないですけれども、本当に最近、ずうずうしくなっているんですよ。集団ですから、怖いし、最近、見たことがないような猿のボスがいて、あれはきっと神奈川県の猿じゃなくて、ほかのところから入ってきたのかなというふうにも思っているんですけれども、ぜひ猿対策を強化していただくことをお願いして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。 ○副議長(小川久仁子) お諮りいたします。  休憩いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(小川久仁子) ご異議がないと認めます。  よって、休憩いたします。  なお、再開は20分後といたします。                  午後2時48分 休憩───────────── ◇ ───────────── △《本会議録-平成26年第3回-20141217-027656-質問・答弁-三橋政雄議員-一般質問①臨時財政対策債と財政再建について②指定管理について③債権管理について④災害復興対策について⑤災害時における被災者相談について⑥空き家問題について》                   午後3時10分 再開  〔議会局長報告〕  出席議員 議長共83名 ○議長(向笠茂幸) 休憩前に引き続き、会議を開きます。   ─────────────────────────────────────── ○議長(向笠茂幸) 質問を続行いたします。  三橋政雄君。〔三橋政雄議員登壇〕(拍手) ◆三橋政雄議員 自民党の県議団の一員として、質問をさせていただきます。  この機会を持たせていただきました。知事、総務局長、産業労働局長、安全防災局長、県土整備局長におかれましては、明快なご答弁をお願いいたします。議場の皆様におかれましては、しばらくの間、ご清聴のほどよろしくお願いいたします。  質問の第1は、臨時財政対策債と財政再建についてです。  本県では、厳しい財政状況を踏まえ、法令や制度など、行政のあり方そのものに踏み込んだ抜本的な見直しを行い、中長期的な展望のもとに、今後の政策課題に着実に対応できる行財政基盤の確保を図るため、神奈川県緊急財政対策を取りまとめ、財政再建に向けた取り組みを全庁を挙げて推進してきたところであります。  また、その中で、将来の公債費負担軽減に向けて、平成30年度までにプライマリーバランスの黒字化、35年度までに県債残高の減少という県債管理目標を掲げて取り組んでいるところと承知しています。  この目標の達成に向けては、県債新規発行の大半を占める臨時財政対策債、いわゆる臨財債を何とかしていかなければいけないのは、改めて申すまでもありません。  実際に、25年度には、本県として初めて46億円の臨財債の発行抑制に踏み切るという英断をされましたが、国からは、依然として、2,000億円を超える巨大な規模で臨財債が措置されている状況が続いています。県債残高は増加し続け、今ではおよそ3兆6,000億円と、本県の一般会計予算規模の約2倍となっています。  仮に、財源がない中で大幅な県債の発行抑制を行えば、県民サービスの低下に直結しかねませんので、将来に負担だけを残す借金とわかっていても、臨財債に依存せざるを得ないというまことに苦しい選択を強いられているというのが実情であります。  一方、全国の自治体が同一基準のもとに算定される健全化判断比率を見れば、標準財政規模に対する公債費などの比率をあらわす実質公債費比率は、警告ラインと言える早期健全化基準の25%に対して、全国平均は13.5%である中、本県は11.1%と全国第2位、また、第三セクターに係るものも含め、自治体が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率をあらわす将来負担比率は、早期健全化基準の400%に対して、全国平均は200.7%である中、本県は161.4%と全国第9位であり、本県は全国的に見ても好位置にあります。  しかし、この算定に当たっては、公債費に対し交付税が措置される前提で計算されるため、臨財債など交付税措置がなされるものは、比率に大きな影響を与えない仕組みになっています。  仮に、臨財債の償還に対して交付税措置がされないものとして試算すると、実質公債費比率は14.8%に、将来負担比率は285.1%になり、比率が大きく跳ね上がってしまいます。  現実には、将来にわたって、現金として確実に交付税が交付されるという保障がない中にあっては、こうした試算も我々の中に危機意識として持っておくべきと考えます。  したがいまして、この指標は、安心材料というよりも、あくまでも警告を早期に発するための目安にすぎないという認識にとどめ、今後とも、本県の状況をしっかりと認識した上で、県にできる取り組みを積極的に行っていくべきと考えます。  さらに、日本全体を見渡せば、国と地方の長期債務残高は1,000兆円にも上り、対GDP比では200%を超えて、主要先進国中最悪の水準となっています。借金に借金を重ねるといった現状をそのままにしておいてはならないのであります。  こうした事態を考えれば、ひとえに本県が発行抑制の努力をすればよいということではなく、国、地方を挙げて、臨時財政対策債制度そのものの見直しを図るべき時期に来ていると考えています。  本県では、これまでも臨時財政対策債の廃止、地方交付税への復元を県是として、制度改正を国に強く求めていると承知していますが、国の財政状況により、残念ながら、今もって実現に至っておりません。  そこで、知事に伺います。  臨時財政対策債制度の見直しに向けて、今後どのように取り組まれるのか、見解を伺います。  質問の第2は、歳出を改善するために、近年、パブリック・プライベート・パートナーシップの代表的な手法として取り入れられた指定管理者制度についてであります。  平成15年、地方自治法の改正によって導入され、この改正により、県が設置する公の施設の管理運営を民間に委ねることができるようになりました。  本県では、平成17年度に津久井やまゆり園、1施設に初めて指定管理者制度を導入した後、翌年度の平成18年度には導入対象を拡大し、その時点で378ある公の施設の約87%の328施設に指定管理者制度を導入しました。現在では、343ある公の施設の約91%の313施設に指定管理者制度を導入しています。  なお、その多くは県営住宅であり、県営住宅以外の公の施設102施設について見た場合も、その約71%の72施設に指定管理者制度を導入しています。  これらの数字は、本県において、行政改革に真剣に取り組む中で、民間の活力を積極的に活用し、公の施設におけるサービスの向上と経費の節減を図ってきたことをあらわしております。  今後も、指定管理者制度のメリットを生かし、競争原理を働かせることによって、サービス内容の向上と、県民にとって利用しやすい効率的な管理運営を期待するところです。  現在、当局におかれては、我が会派が提案した指定管理者制度の運用に関する指針の策定に向けて取り組んでいるところと承知しております。施設利用者や事業者に対し、指定管理者制度を運用する際の具体的な基準や手続を明確化し、より一層の透明性を確保して、県民が安心して施設を利用できるようにするためにも、ぜひとも指定管理者制度の運用に関する指針の策定に向けて取り組みを進めていただきたいと存じます。  さて、先日、行財政改革・地方分権特別委員会の県外視察において、北九州市の指定管理者制度について調査をさせていただきました。  北九州市では、指定管理業務の適正化とマネジメントサイクルの確立を図るため、指定管理者評価制度を導入しており、第三者で構成する会議を設置して、担当課が行った評価を検証し、評価結果が優秀な指定管理者に対しては、次回の指定管理者の選考時に優遇する仕組みを設けておりました。  本県では、施設所管課によるモニタリングを経て、第三者で構成する会議において、専門的見地からの確認を行い、施設の管理運営状況を監視していると承知していますが、指定管理者に対する評価を管理運営の改善につなげる視点も大切だと考えます。  そこで、総務局長に伺います。  今後、指定管理者制度導入施設において、より透明性の高い管理運営を目指すため、新たに策定する指定管理者制度の運用に関する指針に基づき、モニタリングを含めた評価をしっかりと行っていくべきと考えますが、見解を伺います。  現2問は、歳出と歳入の改善について取り上げてきました。  質問の第3は、財政再建のために大切な債権管理についてであります。  県では、今定例会に「神奈川県債権管理条例」を提案し、収入未済金対策を強化しようとしています。先日、我が会派の、いそもと議員が代表質問をし、この条例をもとにして、いかにして収入未済金対策を強化していくかが重要であると指摘しました。収入未済金対策については、具体的な取り組みが行われなければ、仏つくって魂入れずであります。  こうした中、私は、ここ数年増加している中小企業の未済金対策について着目しています。  まず、中小企業設備近代化資金でありますが、これは、高性能の設備を設置する際の設備代金の半額以内を県が無利子で貸し付けていたもので、現在は債権回収のみ行っているものです。収入未済金は平成25年度末現在で13件、約4,700万円となっています。  この債権回収の取り組みを確認しましたが、主債務者である法人が倒産した場合でも、年金生活者となっている連帯保証人から、たとえ少額であっても納付を促す地道な取り組みをしていることは承知しています。貸し付け後、短い年月で法人が倒産して返済が滞ってしまっているものもありました。貸し付け時に厳正な審査をしているということですが、中には、わずか2年程度の間に返済不能となっているケースも見受けられました。  一方、現在、制度が運用されている中小企業への貸付金としては、中小企業高度化資金があります。これは、中小企業で組織した事業協同組合に貸し付けるもので、平成25年度末、貸付債権が25組合などに対して約203億円ある中で、現在、2組合が延滞になっており、同年度末で約4億6,000万円となっています。  このため、長期返済計画を作成させ、あわせて債権管理指導員が計画の進捗についてモニタリングを行っており、延滞組合以外の組合の例ではありますが、債権管理指導員のアドバイスにより、組合員が民間金融機関の長期プロパー融資に借りかえを行い、高度化資金の全額返済に至ったこともあると聞いております。  このように県では、地域経済の活性化にとって不可欠な存在である中小企業にさまざまな支援を行っています。中でも、資金調達への支援は、中小企業の経営の安定化や経営基盤の強化などにとって欠かすことができない支援だと考えています。低い水準の固定金利により、県が長期で貸し付ける設備近代化資金や高度化資金は、県内の産業振興に、政策的に一定の役割を果たしてきたと考えております。  しかしながら、中小企業の中には、経営環境の大きな変化に自力では対応できず、経営が立ち行かなくなり、倒産して、県への返済が滞ってしまうケースも出ており、これが収入未済金となっていることも事実です。  私は、これら収入未済金となった貸付金も税金を原資としているものなので、これからもしっかりと回収努力を続けていかなければならないと考えています。  そこで、産業労働局長に伺います。  収入未済金対策の前に、まず重要なのは貸し付け時の審査であり、今後も県による貸し付けが続く高度化資金について、収入未済金が増加傾向にあることなどを踏まえ、しっかりと審査に当たっていくことが重要だと考えますが、見解を伺います。また、県としても収入未済金対策を強化しようとしている中で、中小企業向けの貸付金の収入未済金について、今後どのように回収努力をしていくつもりなのか、あわせて伺います。  質問の第4は、災害復興対策についてです。  私は3月11日直後の選挙で選出され、議員として活動してきました。東日本大震災から3年半以上経過しましたが、被災地インフラの復旧は進んだものの、まちや産業の復興についてはまだ緒についたばかりであります。復興は県単独で図れるものではなく、国や広域行政の取り組みが必要不可欠です。  今年8月の復興庁の発表では、災害危険区域などから住居を集団的に移転する防災集団移転では、工事が完了したものは20%台であり、復興住宅に至っては、整備の完了が10%台の進捗率であるなど、住宅やまちづくりなど、まだまだ復興が進んでいない状況であります。  また、産業面においては、特に水産業では、売り上げが8割以上回復した水産加工業者は約3割であり、観光業に関しても、震災前に比べて東北3県は約1割のマイナスになっております。以前の水準に戻っていないのが現状です。  東北の被災地では、復興事業を少しでも早く進めようと一生懸命取り組まれておりますが、進めようにも、その原動力であり、担い手となる職員、特に技術系の職員が不足しているという大きな課題が存在しています。  本県では、復興庁小泉政務官の要請もあったかもしれませんが、黒岩知事の積極的かつ迅速な対応によって、任期付職員を募集し、採用して、全国最大の規模で派遣することによって、東北の復興を支援しています。  さらに、来年度に向けて、現在、派遣職員を募集しているとのことであり、被災自治体を支援する本県の取り組みに強く共感を持つところであります。  翻って、本県について考えてみると、大規模地震の発生が指摘されて久しく、県西部地域での地震や三浦半島断層群地震など、切迫性が懸念されています。また、最近の文部科学省の長期評価によると、南海トラフ巨大地震や首都直下地震の発生確率は30年以内に70%とされるなど、さまざまな地震の発生が想定されています。  我々の足元で大規模な地震が発生する可能性は、東北で超巨大地震が発生した現在こそ、高まったのではないかと危惧しています。  そうした中、大規模地震が想定される本県にあって、東日本大震災を踏まえ、昨年4月に「地震災害対策推進条例」を施行するなど、地震対策に積極的に対応してきたことは評価しています。  しかし、万が一、大規模地震が発生した場合には、東日本大震災の例を見るまでもなく、大きな被害が発生することが想定されています。東北と同じような復旧・復興対策に大きな課題を抱えることは必至であり、むしろ経済や社会活動の中心であり、人口が過密している首都圏にあって、その影響はより大きいものと思われます。  そのため、いち早く復旧・復興させるためには、事業を行う人材確保は重要な課題になると考えます。  そこで、知事に伺います。  本県が大規模な地震被害に見舞われた場合、復旧・復興対策について、どのように対応するのか、人材確保の面から見解を伺います。  質問の第5は、災害時における被災者相談についてであります。  東日本大震災は、一瞬にして東北のまちを破壊し、経済を破壊し、住民の生活をも破壊しました。神奈川県民にとっても、その被害の状況は、3年半以上が経過した今でも鮮明に記憶に残っているところであります。  そんな被災地で被災者の支援を行うため、無料法律相談を受けていた弁護士の著書を拝読しました。その弁護士は、多くの被災者からさまざまな相談を受け付けるだけでなく、被災者のニーズを正確に把握し、国に伝えるため、現地で弁護士たちが受けた相談内容のデータベースを構築しました。  そういった被災者の数々の生の声から、例えば、被災ローンが大きな課題になることがわかり、事業者の被災ローンの買い取り制度を含む法制度や、個人の被災ローンの減免制度であるガイドラインの成立などの整備につなげてきました。  被災者の方々は、家族や親族、仕事仲間や親友などが犠牲になり、つらく厳しい状況の中でも、生活の再建をしていかなければなりません。しかし、被災者の方々の多くは支援が受けられる法律や制度に精通しているわけではなく、また、被災地の自治体職員も丁寧に一人一人、その人に合った情報を提供することは困難な状況であります。  本県にも、被災地から避難している方々が現在も多数いらっしゃいます。県では、安全防災局が平成23年6月に設置した、かながわ避難者見守り隊や東日本大震災支援・情報ステーションの活動で、その方々を支えてきていることは承知しており、評価していますが、避難者の方々は、故郷に帰るのか、それとも、この神奈川の地にとどまって生活を再建するのか、苦渋の選択を迫られており、その葛藤は大きなものと想像できます。  災害に係る復興に関しては、まだまだ制度改正や立法が必要な分野であり、今後も制度変更などが想定されることから、被災者が法律相談や生活相談などをできる窓口が必要と考えています。また、そういった相談窓口がどこにあるかなどの情報が、速やかに被災者に届くよう体制を整備することも必要と考えられます。  そこで、安全防災局長に伺います。  大規模災害からの復興に当たっては、被災者に対する法律相談など専門家による被災者支援が必要だと考えますが、どのように対応するのか伺います。また、被災者に対する情報提供にどのように取り組むのか、あわせて伺います。  質問の第6は、空き家問題についてであります。  平成25年の住宅・土地統計調査によりますと、本県には約49万戸の空き家が存在しています。そのうち、別荘やセカンドハウス、賃貸用や売却用でない空き家が約13万戸あります。こうした空き家は、高齢単身者が長期に入院されていたり、相続を受けたけれども、当面使う予定がないなどの理由から、そのまま空き家となっているものもあります。  また、当面使う予定のない空き家がそのまま残されている背景として、税制の問題もあります。固定資産税の特例措置で、小規模宅地の場合、住宅が建っていれば、たとえ空き家であっても、軽減措置を継続できるという制度のためであります。  こうした空き家問題への対応は、地域によってさまざまですが、例えば、人口が減少し始めている市町村においては、空き家バンクなどにより、定住対策を行う地域もあります。  一方、都市部のように、空き家問題がまだ顕在化していないけれども、将来を見据えて予防に取り組むことに関心がある地域も多数ありますし、都市部の中にも、私の地元である横浜市南区のように、県平均よりも空き家率が高い地域も存在しています。  さらに、空き家がもたらす問題そのものも、防犯、防災、景観、環境、衛生など多種多様であり、市町村の窓口にはさまざまな苦情や相談があると聞いています。しかしながら、市町村にとっては、空き家に立ち入るにしても、所有者、管理者に対して指導をするにしても、法令の根拠がない中では措置の仕方に限度がありました。  そこで、このように深刻で、しかも幅広い空き家問題を解決するために、平成26年4月現在、全国で355の自治体が独自に空き家対策条例を制定して、所有者などへの指導や勧告などを措置してきました。本県内においても、横須賀市や座間市など5市町がこうした空き家対策条例を制定しています。  そうした中、ふえ続ける空き家問題を抜本的に解決するための第一歩として、我が自由民主党の国会議員で構成する、空き家対策推進議員連盟が検討を重ね、さきの臨時国会に空き家等対策の推進に関する特別措置法案を上程したところ、11月19日に成立、一部の規定を除いて3カ月以内に施行されることになりました。  今後、この空き家対策法の運用については、市町村が中心となって進めることと理解していますが、総務省と国土交通省で別途検討するとされている固定資産税の軽減措置の見直しとあわせて運用されることになりますと、より一層の効果が期待できると考えています。  県としても、これまでの代表質問の答弁から、相談窓口を設置するなど、空き家対策に取り組んでいることは承知しています。今回、空き家対策法でも、都道府県の役割として、市町村に援助などを行う規定が盛り込まれました。県は広域自治体として、しっかりと市町村を支援していくことが重要だと考えています。  そこで、県土整備局長に伺います。  この空き家対策法の成立を受けて、県はどのように市町村と対策を進めていくのか、見解を伺います。  以上で、私の1回目の質問を終わります。〔拍 手〕〔知事(黒岩祐治)発言の許可を求む〕 ○議長(向笠茂幸) 黒岩知事。〔知事(黒岩祐治)登壇〕 ◎知事(黒岩祐治) 三橋議員のご質問に順次お答えしてまいります。  初めに、臨時財政対策債制度の見直しについてお尋ねがありました。  臨時財政対策債、いわゆる臨財債は、本来、交付税として国が確保すべき額を地方債という形で地方自治体みずからが借金するものであり、平成13年度に導入されました。当初は3年間に限った、まさに臨時的措置ということでしたが、これまで5度にわたって延長され、現在では28年度まで制度が継続されています。  本来であれば、交付税総額が不足する場合には、国は抜本的な対策を講ずべきですが、かわりに、地方自治体に臨財債を押しつけています。また、この臨財債の配分が、財政力が高い都市部の自治体に多く割り当てられるということも大きな問題です。  本県の場合、今年度は交付税として、本来、3,036億円が措置されるべきところ、その74.9%に当たる2,273億円が臨財債に振りかわっています。  本県は、これまで県債の発行抑制に取り組んできましたが、それにもかかわらず、この臨財債により、県債全体の残高が押し上げられています。このため、借金の返済である公債費もふえ続け、歳出の硬直化の大きな要因となっています。  臨財債導入以降、本県は一貫して臨財債を廃止し、速やかに交付税へ復元することと、それまでの間、臨財債の配分方法を見直すことを国に強く求め、私みずからも幾度となく要請してまいりました。  こうした要請の成果もあり、今年度は臨財債の配分率が昨年度の81.5%から、74.9%へと引き下がりました。このように一定の見直しが行われたところですが、配分率の最も低い県は14.2%であることから、依然として、都市部の自治体に対する過大な配分は改善されていません。  今後とも、全国知事会や九都県市などと連携し、さまざまな機会を捉え、国に対し、臨財債の見直しについて、引き続き粘り強く要請してまいります。  次に、災害復興対策についてお尋ねがありました。  大規模地震により、本県が被災した場合に、災害発生直後から復興が終了するまでの長い間、幅広い分野で人材の不足が生じると予想されます。そのため、県の「地域防災計画」では、復旧・復興体制の整備のため、人的資源の確保を定めています。また、具体的な対策や手順については、復興対策マニュアルの中で詳しく記載してあります。  人材確保の具体的な内容は3点です。  一つ目は、職員配置の調整です。まず、庁内において、特に人材を必要とする部門に弾力的かつ集中的に職員配置を行うほか、臨時職員等の雇用を行います。  二つ目は、派遣職員の受け入れです。総務省や協定を締結している全国知事会、関東地方知事会、九都県市、関西広域連合などを通じて、応援職員の派遣を受けます。  三つ目は、専門家の支援の受け入れです。災害後には、土地の測量、登記、建築、不動産評価など、専門的かつ複雑な問題の発生が予想されます。そこで、県民の皆様がさまざまな専門家の相談が受けられるよう、関係団体と協定を締結し、相談体制を整えています。  万が一、本県で大規模災害が発生した場合は、こうした体制で必要な人材を確保し、一日も早い復旧・復興を目指してまいります。  私からの答弁は以上です。〔総務局長(中島栄一)発言の許可を求む〕 ○議長(向笠茂幸) 中島総務局長。 ◎総務局長(中島栄一) 総務局関係のご質問にお答えします。  指定管理者制度におけるモニタリングについてお尋ねがありました。  指定管理施設については、サービス水準の向上を図るため、各施設の所管課が指定管理業務の実施状況についてモニタリングを行っています。そして、その内容を外部有識者で構成するモニタリング会議に報告し、専門的見地から助言、意見をいただいています。  現在、指定管理者制度運営の基準や手続を見える化することで、施設運営の改善につなげるため、議会からのご意見をいただきながら、指定管理者制度の運用に関する指針の策定に取り組んでおり、この指針の中にモニタリングの実施方法を定めることとしています。  具体的には、定期的なモニタリングとして、業務の日報や毎月提出される業務報告書により、日々の実施状況を確認するとともに、各年度終了後には実績報告書や財務諸表の提出を求め、事業計画に基づいた業務が実施されたか、収支決算状況は適切かといった確認を行います。  さらに、事故が発生した場合における施設への立入調査や、利用者から苦情、意見が寄せられた場合の対応状況の確認、利用者の満足度や施設運営の要望の確認など、さまざまな方法で随時のモニタリングも実施いたします。  こうしたモニタリングの結果、指定管理業務に問題があった場合には、速やかに指導を行い、状況に応じ、改善勧告や改善計画書の提出要求など、的確な対応を行うこととしています。  また、各施設の所管課が適切な運用ができるよう、詳細な手続を定めたマニュアルを作成いたします。加えて、担当者向けの研修を定期的に実施し、統一的な制度運用を図ってまいります。  今後、この指針やマニュアルをもとにしっかりとモニタリングを行い、指定管理施設におけるサービスの一層の向上に努めてまいります。  私からの答弁は以上です。〔産業労働局長(蛯名喜代作)発言の許可を求む〕 ○議長(向笠茂幸) 蛯名産業労働局長。 ◎産業労働局長(蛯名喜代作) 産業労働局関係のご質問にお答えします。  債権管理についてお尋ねがございました。  初めに、中小企業高度化資金の貸付審査についてです。  中小企業高度化資金は、中小企業が組織した事業協同組合等が工場の集団化事業などを行う際に、県から必要な資金を長期かつ低利で貸し付け、県内中小企業の振興を図る制度でございます。  この貸し付けに当たっては、新たに設立される事業協同組合の事業計画や、組合を構成する企業の経営状況などを県において審査しています。しかしながら、貸し付け後に個々の組合員企業が経営不振に陥ったり、倒産してしまうことなどにより、返済期間中に組合としての返済が滞ってしまうことがありました。  そこで、今後の貸付審査に当たっては、個々の企業の事業採算性や将来性などを多面的に捉え、評価していただくため、県の審査会のもとに、新たに中小企業診断士や金融機関OBなど、専門家で構成するチームを設置いたします。そして、その評価を踏まえ、貸付期間における返済能力を見きわめることで、貸し付け後に返済が滞るリスクの低減を図ってまいります。また、あわせて、各組合員企業に診断助言を行い、経営に役立てていただきます。  次に、中小企業向け貸付金の収入未済金への対応についてです。  高度化資金等の貸し付けに当たっては、債権管理に係る基本方針に基づき、定期的なモニタリングなど、滞納発生の未然防止に努めています。また、万一滞納が発生した場合には、速やかに現地確認を行うなど、債権の保全や早期の回収に努めています。  しかしながら、中小企業は財務基盤が比較的弱いことから、貸し付け後に倒産してしまった場合は、ほとんどの債権で延滞が発生しています。また、倒産した企業の破産に向けた手続が長引く中で、連帯保証人も高齢化してしまい、現実的には債権の回収が困難になってしまうケースもあります。  そこで、現在、民間の債権回収業者、いわゆるサービサーの活用について検討を進めています。  サービサーは豊富な専門知識や債権回収のノウハウを持っています。例えば、高度化資金の債権管理については、法的な措置が必要なケースが多いことから、サービサーを活用することにより、その専門知識を生かした回収交渉を行うことができます。また、近代化資金についても、相手方の返済能力に応じて効果的な回収が可能となります。  このため、今後、他の自治体の導入事例も参考にしながら、サービサーの速やかな導入に向けた検討を進め、中小企業向け貸付金の回収にしっかりと取り組んでまいります。  私からの答弁は以上です。〔安全防災局長(和田 久)発言の許可を求む〕 ○議長(向笠茂幸) 和田安全防災局長。 ◎安全防災局長(和田久) 安全防災局関係のご質問にお答えいたします。  災害時における被災者相談についてお尋ねがありました。  大規模な災害が発生した場合には、被災者一人一人のケースに合わせて、住宅や土地の問題など、幅広い相談体制が必要になります。県や市町村では相談窓口を設置しますが、法律や不動産など、専門的な内容も想定されます。こうした専門的な相談内容に対応するためには、それぞれの分野において高い専門知識を持つ弁護士や不動産鑑定士などの協力が不可欠です。  そこで、県では、さまざまな業種の専門家の団体との間で、災害時の相談業務の応援に関する協定を締結しています。県内に大規模災害が発生した場合には、県の相談会に専門家の派遣を要請し、専門的な相談にも対応できる体制を準備します。  また、被災者からの相談を受けるためには、まず、どこでどのようなことが相談できるのかを知っていただくことが必要です。そこで、県のホームページや広報紙など、さまざまな手段を使って被災者への周知に努めます。  万が一、本県で大規模災害が発生した場合には、さまざまな専門相談体制が迅速に構築できるよう、万全を期してまいります。  私からの答弁は以上です。〔県土整備局長(浅羽義里)発言の許可を求む〕 ○議長(向笠茂幸) 浅羽県土整備局長。 ◎県土整備局長(浅羽義里) 県土整備局関係のご質問にお答えいたします。  空き家問題についてお尋ねがありました。  本県の空き家は平成25年時点で約49万戸ありますが、そのうち当面使う予定のない空き家は約13万戸であり、5年前に比べて約1万7,000戸ふえています。今後このような空き家がふえ、その管理が不十分ですと、防犯、防災、環境、衛生などの面で周辺にさまざまな悪影響を及ぼすことが懸念されます。  そこで、これまで県は、不動産団体などと組織する神奈川県居住支援協議会において、県内全域を対象とした広域的な相談窓口を設置するなど、空き家対策に取り組んできました。また、この取り組みの一環として、川崎市、小田原市、大磯町の3市町において、空き家の実態調査をモデル的に行い、相談窓口の開設準備に対しても支援しているところです。  そうした中、さきの臨時国会において、空き家の施策を総合的かつ計画的に推進するため、いわゆる空き家対策法が成立しました。この法律では、市町村が空き家の実態把握や相談体制などを盛り込んだ、空き家等対策計画を策定することや、放置された空き家の所有者に適正管理に向けた勧告や命令、さらには行政代執行ができることなどが定められました。  また、都道府県は市町村が行う計画策定や施策の実施に対して、必要な支援を行うこととされました。  そこで、県は、市町村の計画策定が円滑に行われるよう、これまで取り組んできた空き家の実態調査や相談体制の整備に関するノウハウ、さらには適正管理の事例などの情報を提供していきます。  また、施策の実施については、今後、国から基本方針が示されますので、まずはその内容を確認し、市町村の意見を聞きながら、具体的な支援内容の検討や必要な技術的助言などを行っていきます。  県は、空き家対策法の施行を機に、さらに市町村と連携を強化して、総合的かつ計画的な空き家対策にしっかり取り組んでまいります。  私からの答弁は以上です。〔三橋政雄議員発言の許可を求む〕 ○議長(向笠茂幸) 三橋政雄君。 ◆三橋政雄議員 自席からの発言をお許しいただきたいとお願い申し上げます。  知事及び総務局長、産業労働局長、安全防災局長、県土整備局長におかれましては、前向きなご答弁ありがとうございました。  要望をさせていただきたいと思います。  まず、臨時財政対策債と財政再建についてですが、県は、広域自治体として、国や県内市町村と連携することが大切です。しかし、一つの自治体として、歳入の自治、歳出の自治を確立することも重要であります。臨時財政対策債を速やかに廃止し、本来の姿である地方交付税に復元するように、国に積極的に働きかけることを要望いたします。  次に、歳出の自治として、指定管理者制度についてですが、この制度の導入により、一定の経費削減効果が見込めると思います。公の施設の設置目的は、県民の福祉の増進のためであります。  先日、特別委員会で北九州市を視察しましたが、指定管理者に対する評価を体系化しているとのことでした。一方、本県の指定管理者制度の設置目的、概要、または選定方法、選定基準の考え方、幾つか見比べさせていただきましたが、なかなかはっきりと明確な目的が見える状態ではないと私は感じました。  答弁にもありましたように、しっかりとその評価の部分を取り組んでいかれるということでありますので、できましたら、見える化していただく際に、この施設はしっかりと経費削減で言われる効率性が大事だ、この施設は効率性よりも県民の福祉の増進のために、その有効性が大事だ、または、そういうことではなくて、しっかりと施設を管理しなければならない、または、企画とか事業を計画していく、そういう立案の部分が大切だ、そういうようなことをしっかりと見える化した上で、選定基準がはっきりしたところで体系化していただいて、評価をしていただければ、県民の方にもわかりやすく、また目的が曖昧にならず、経費削減一点張りではなく、しっかりと県民の福祉の増進につなげることができるのではないかと私は考えています。  ぜひとも前向きなご答弁がありましたので、そういう方向性でいま一度検討をしっかりとお願いしたいと思います。  次に、財政再建として、債権管理についてです。  県民からいただいた血税です。まずは不良債権を出さないようにすることが大切ですが、未済金となっているものに対しては、より一層の回収努力をすることが不可欠であります。収入未済金の回収と削減は本県の財政運営にとっても喫緊の課題であり、しっかりと取り組むように強く要望いたします。  次に、災害復興対策についてです。  県は広域自治体ではあるものの、本県で大規模災害が発生した場合、県内市町村との連携だけでなく、九都県市や山静神などの広域行政での対処が必要となってきます。そのために、ふだんからの人材交流が大変重要と考えています。いざというときに、他都道府県との連携がとれるように体制を整えておくよう要望いたします。  次に、災害時における被災者相談についてです。  災害時に専門家の役割は大変重要になってきます。また、復旧も大切ですが、この専門家による相談はどうしても復興の段階になってから話が進むようなことが多いのですが、ローンは1日おくれても借金になってしまいますので、できましたら、復旧の早い段階から専門家の相談が受けられるような体制を、県としても提供していただけるようにお願いさせていただきたいと思います。  民間企業の知恵をかりながら、被災直後からしっかりと対応できるような体制整備を要望いたします。  次に、空き家問題についてです。  空き家が全国的な社会問題となっています。本県は、他県と比べてみても、手おくれになる前に対応していただくよう強く要望して、私の質問を終わらせていただきます。 △《本会議録-平成26年第3回-20141217-027657-諸事項-諸報告・議案付託等-》 ○議長(向笠茂幸) 以上で質問並びに質疑を終わります。   ─────────────────────────────────────── ○議長(向笠茂幸) この際、申し上げます。  日程第1のうち、定県第155号議案及び定県第157号議案並びに定県第161号議案から定県第165号議案までにつきましては、人事委員会の意見を聞くことにいたしますので、ご了承を願います。   ─────────────────────────────────────── ○議長(向笠茂幸) お諮りいたします。  日程第1及び日程第2につきましては、この程度で、お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、所管委員会に付託して審査を願うことにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(向笠茂幸) ご異議がないと認めます。  よって、そのように決しました。  所管委員会におかれましては、慎重審査の上、その結果のご報告を願います。   ─────────────────────────────────────── ○議長(向笠茂幸) 次に、日程第3、請願第50号 安心して住み続けられる家賃制度を求める請願外6件を議題といたします。  請願書の朗読は省略いたします。〔本会議録別冊214頁参照〕  お諮りいたします。  以上、請願7件につきましては、お手元に配付いたしました請願付託表のとおり、所管委員会に付託して審査を願うことにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(向笠茂幸) ご異議がないと認めます。  よって、そのように決しました。  所管委員会におかれましては、慎重審査の上、その結果のご報告を願います。   ─────────────────────────────────────── ○議長(向笠茂幸) 次に、日程第4、定県第118号議案 収入証紙に関する条例の一部を改正する条例外1件を議題といたします。  所管委員会から審査結果報告書が提出されておりますので、書記に朗読させます。〔書記朗読〕   ───────────────────────────────────────環境農政常任委員会審査結果報告書 当常任委員会は、平成26年12月15日の本会議において付託された諸議案について慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと議決したので報告する。  平成26年12月15日 神奈川県議会議長 向 笠 茂 幸 殿                   環境農政常任委員会委員長 馬 場 学 郎   ───────────────────────────────────────建設常任委員会審査結果報告書 当常任委員会は、平成26年12月15日の本会議において付託された諸議案について慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと議決したので報告する。  平成26年12月15日 神奈川県議会議長 向 笠 茂 幸 殿                     建設常任委員会委員長 近 藤 大 輔   ─────────────────────────────────────── ○議長(向笠茂幸) お諮りいたします。  日程第4につきましては、この程度で採決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(向笠茂幸) ご異議がないと認めます。  よって、採決いたします。  日程第4、定県第118号議案 収入証紙に関する条例の一部を改正する条例外1件について、所管委員会の報告どおり、原案にご賛成の方は、ご起立を願います。〔総員起立〕 ○議長(向笠茂幸) 総員起立により、原案のとおり決しました。   ─────────────────────────────────────── ○議長(向笠茂幸) 以上で、本日の日程は終了いたしました。  お諮りいたします。  明18日から24日までは、委員会における審査等のため休会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(向笠茂幸) ご異議がないと認めます。  よって、そのように決しました。  次回の会議は、12月25日午後1時に開きます。  本日はこれで散会いたします。まことにご苦労さまでした。                  午後4時 散会...