東京都議会 2022-05-26
2022-05-26 令和4年財政委員会 本文
今回提出を予定しております議案は、
条例案一件、諮問一件、
専決処分の報告及び承認案一件でございます。
一枚おめくりいただきまして、一ページをお開きください。
初めに、
条例案についてご説明申し上げます。
まず、
東京都都
税条例の一部を改正する
条例案でございますが、主な
改正内容は、令和四年度
税制改正に伴い、不動産の取得に係る申告について、
登記申請が行われた場合には申告を不要とするものでございます。
一枚おめくりいただきまして、二ページをお開きください。
諮問についてでございますが、
地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する処分についての
審査請求がありましたので、同条第七項の規定に基づき、知事が議会に諮問し、答申をいただくものでございます。
一枚おめくりいただきまして、三ページをお開きください。
専決処分の報告及び承認案でございます。
地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、
東京都都
税条例の改正を必要とする事項のうち、急ぎ施行を要する部分につきましては、知事の
専決処分により、本年三月三十一日に公布し、四月一日に施行させていただきました。
主な
改正内容は、
法人事業税について、
ガス供給業のうち、
特定ガス供給業に係る
課税方式が見直されたこと、また、大法人に対する所得割の
軽減税率が見直されたことに伴い、税率を改めるものでございます。
以上で第二回
定例会に提出を予定しております議案の概要について説明を終わらせていただきます。
詳細につきましては、
総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
◯上
林山総務部長 局長からの
概要説明に引き続きまして、私から、令和四年第二回
定例会に提出を予定しております議案の詳細についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第1号、令和四年第二回
東京都議会定例会議案の概要の表紙と目次をおめくりいただき、一ページをご覧いただきたいと存じます。
初めに、
条例案についてでございます。
まず、
東京都都
税条例の一部を改正する
条例案でございますが、
不動産取得税につきまして、登記所から
登記情報が都道府県に通知されることとなったことに伴い、不動産の取得に係る申告について、
登記申請が行われた場合には申告を不要とするものでございます。
なお、お手元には、資料第2号、
東京都都
税条例の一部を改正する条例(案)
関係資料をお配りしておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。
続きまして、諮問についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第3号、令和四年第二回
定例会提出予定案件諮問をご覧いただきたいと存じます。
表紙と目次をおめくりいただき、一ページに諮問文を、もう一枚おめくりいただくと、二ページに
審査請求の趣旨等を記載してございます。
次に、三ページをご覧ください。諮問の詳細につきましてご説明いたします。
一は、
審査請求人の氏名でございます。
二、
審査請求の年月日は、令和三年四月二十日でございます。
三は、
審査請求の趣旨及び理由でございます。
(一)、
審査請求の趣旨は、
東京都八王子都
税事務所長、以下、
処分庁という、が、
審査請求人、以下、
請求人という、に対し、令和三年三月二十六日付で行った
地方自治法第二百三十一条の三第一項の規定に基づく
督促処分、以下、
本件処分という、の取消しを求めるものでございます。
(二)、
審査請求の理由でございますが、まず、
請求人が申請した令和二年三月十一日から同月二十四日までの
年次有給休暇、以下、年休という、は、
事後申請であるものの、やむを得ない場合に該当することは明らかであり、当然に認められるべきであるとしています。また、同月二十八日から同月三十一日までの年休は
事前申請であり、手続上の瑕疵はないことから、係争中の
懲戒免職処分が取り消されれば、当然に認められるべきであるとしています。
以上により、上記の各期間を
給与返納期間として行った
本件処分は、違法または不当であるというものでございます。
四、経緯でございます。
(一)でございますが、令和二年三月十一日、
請求人は、傷害の容疑で
八王子警察署の
司法警察職員に逮捕されました。
(二)でございますが、令和二年三月十六日及び二十七日、八王子
都税事務所の職員は、
八王子警察署において、
勾留期間中の
請求人との面会を申請しましたが、
請求人から拒否されました。
続いて、四ページをお開き願います。
(三)でございますが、令和二年三月二十四日、
処分庁は、
請求人が同月十八日付で作成した、同月十一日から同月十九日まで年休を取得する旨を記載した
休暇申請書を郵送で受領しました。なお、消印は同月二十三日でありました。
(四)でございますが、令和二年三月二十七日、
東京都知事は、
請求人に対し、
請求人が
地方公務員法第二十九条第一項第一号、第二号及び第三号の規定に該当するとして、同日付で
懲戒免職処分を行いました。
(五)でございますが、令和二年三月三十一日、
処分庁は、
請求人の同月分の服務の取扱いについて、
私事欠勤に伴う年休は、遡り申請、承認ができないため、三月二日から十日までは出勤、同月十一日から退職日までは欠勤となりますと記載した文書を
請求人に送付しました。
(六)でございますが、令和二年八月十四日、
処分庁は、同年三月十一日から同月二十七日までの期間及び同月二十八日から同月三十一日までの期間について、職員の給与に関する条例、以下、
給与条例という、第二条に定める給料及び
給与条例第十一条の二に定める
地域手当、以下、給料及び
地域手当を併せて給与という、を、
給与条例第八条及び第十四条の規定に基づき再計算し、
請求人に対して、
納入通知書及び給与の返納についてと題する文書を送付いたしました。
当該納入通知書には、
返納金額として二十四万四千十円、
納付期限として同年九月十五日と記載していました。
(七)でございますが、
処分庁は、
請求人の
代理人弁護士から、令和二年十一月二十四日付の通知文を受領しました。
当該通知文には、
請求人は、
都税事務所から送付された
申請書により、同年三月十一日からの年休を申請しています。したがって、同日から
年休処理をされたものであり、二十四万四千十円は返納する必要がないと考えている旨が記載されていました。なお、
上記申請書には、同月十四日頃に発送しているともありましたが、
処分庁が
当該申請書を受領したのは同月二十四日でございます。
(八)でございますが、
処分庁は、
当該通知を受けて、職員の勤務時間、休日、
休暇等に関する
条例施行規則、以下、
休暇等規則という、第二十九条第二項の規定に基づき、再度検討しましたところ、
休暇申請書に記載の令和二年三月十九日という終期は、
勾留期間の終期としてあらかじめ記載されたものであることから、
請求人の意思としては、
年休申請の終期を
勾留期間の終期と考えていたと推測しまして、
請求人の年休について、
休暇申請書を受領した日の翌日である同月二十五日から
勾留期間中に
懲戒免職処分のあった同月二十七日までを承認することとし、
東京都会計事務規則第二十四条の規定に基づき、
給与返納額を十九万一千五百四十七円に更正決定し、
請求人に対して、令和三年三月十一日付で
給与返納額の
更正決定通知書、以下、
本件更正決定通知書という、及び納付書を送付いたしました。
本件更正決定通知書には、現在確定額が二十四万四千十円、減額後確定額が十九万一千五百四十七円、差引額が五万二千四百六十三円、
納入通知書発行年月日が令和二年八月十四日、
納付期限が令和二年九月十五日、摘要欄に、令和二年三月十一日から同月二十七日までの
私事欠勤となった十二日間のうち、二十五日から二十七日までの三日間を年休として承認するためと記載していました。
また、
当該納付書には、金額として十九万一千五百四十七円と記載していました。
六ページをお開き願います。
(九)でございますが、令和三年三月二十六日、
処分庁は、
本件更正決定通知書に基づく
請求人からの
給与返納金の納付が確認できないことから、同年四月九日までに納入するよう督促する
本件処分を決定し、
請求人に対し、督促状、以下、
本件処分通知書という、を送付しました。
本件処分通知書には、
分担金等の種類が令和二年三月分の
給与返納金、
滞納金額が十九万一千五百四十七円、内訳には、令和二年三月十一日から令和二年三月二十四日までの
私事欠勤分として十五万九千六百七十円、令和二年三月二十八日から令和二年三月三十一日までの
日割り返納分として三万一千八百七十七円、延滞金には、
東京都分担金等に係る督促及び
滞納処分並び延滞金に関する条例第三条による金額、納期限が令和二年九月十五日、
指定納入期限が令和三年四月九日と記載していました。
五、
審査請求に対する
主税局の見解でございますが、(一)でございますが、
休暇等規則は、休暇の申請について、第二十九条第二項において、休暇を利用する日の前日までに申請し、
任命権者の承認を得なければならないと規定し、同条第三項において、病気、災害その他やむを得ない事由により休暇を利用する日の前日までに申請できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができると規定しているところでございます。
請求人は、同人が申請した令和二年三月十一日から同月二十四日までの
事後申請による年休は、やむを得ない場合に該当するため、当然に認められるべきであると主張しています。
しかしながら、
休暇等規則第二十九条第二項によると、年休の申請は、前日までの
事前申請が原則であること及び
任命権者の承認を得ることを要件とし、その例外として、同条第三項により、前日までに申請できなかった事由を付していること及び病気、災害その他やむを得ない事由に該当することを要件として、
任命権者が裁量により認めることができるとされています。
請求人が、
休暇申請書に
事前申請ができなかった事由を付していなかったこと、また、逮捕、勾留が病気、災害とは異なり、職員本人の責めによるべき事由が大きく、逮捕の原因となった行為が、
地方公務員法で禁止されている信用失墜行為及び全体の奉仕者たるにふさわしくない非行に該当する可能性が高いことから、
処分庁は、
事後申請について、その他やむを得ない事由には該当しないと判断し、
休暇申請書を受領した翌日である令和二年三月二十五日から年休を認めたものであり、当該判断が不合理であるとは認識しておりません。
(二)でございますが、
請求人は、
懲戒免職処分が取り消されれば、三月二十八日以降の年休使用は当然認められるべきである旨主張しています。
しかしながら、
懲戒免職処分と
本件処分とは、根拠法令を異にし、それぞれ目的及び効果を異にする別個の手続による行政処分であるため、
懲戒免職処分の違法性の有無は
本件処分の効力に影響を及ぼすものではございません。
(三)でございますが、その他、
本件処分に違法または不当な点は認められず、本件
審査請求には理由がないことから、棄却が相当であると考えております。
最後に、
専決処分の報告及び承認案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第1号、令和四年第二回
東京都議会定例会議案の概要の三ページをご覧いただきたいと存じます。
地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき知事が
専決処分いたしました
東京都都
税条例の改正について(令和四年三月
専決処分)についてでございます。
一点目は、
ガス供給業に係る
法人事業税について、
特定ガス供給業に係る
課税方式が見直されたことに伴う改正でございます。
具体的には、導管部門の法的分離の対象となる法人が行う製造、小売業について、改正前は収入割のみを課していたところ、付加価値割及び資本割が組み入れられたことに伴い、各割について税率を定めたものでございます。
二点目は、大法人に対する
法人事業税の所得割の税率について、所得区分に応じた税率が見直されたことに伴い、一律一・一八%と定めたものでございます。
なお、お手元には、資料第4号、
東京都都
税条例の一部を改正する条例(令和四年三月
専決処分)
関係資料をお配りしておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。
以上で第二回
定例会に提出を予定しております議案についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
◯
山加委員長 説明は終わりました。
この際、
資料要求のある方は発言を願います。
◯米倉委員 一点お願いいたします。
専決処分となっている都
税条例の一部改正についてです。
この改正に伴っての対象となる事業者数と影響見込額をそれぞれお願いします。
◯
山加委員長 ただいま米倉理事から
資料要求がありましたが、これを
委員会の
資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯
山加委員長 異議なしと認めます。
理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
─────────────
◯
山加委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情三第一一九号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◯丹羽税制部長 今般、
財政委員会に付託されました
主税局所管の陳情についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第5号、
財政委員会付託陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
この陳情は、
東京都杉並区、
コテイシサン減税会東京支部、
クルマ減税会東京支部、
ナイス減税会東京支部代表、赤池剛氏から提出されたものでございます。
陳情の要旨は、全体の奉仕者たる都職員一人一人が税金の使途に関する費用対効果を常に意識し、地方税負担の軽減への取組を検討することにより、住民の可処分所得の向上に努めることを求めるものでございます。
陳情に係る現在の状況でございますが、地方税は、地方団体が地域の実情に即した行政サービスを提供するために必要な経費を賄うものであり、地域住民がその能力と受益に応じて負担し合うものでございます。
なお、都は、全国に比べ高い水準にある地価の状況に鑑み、都民の税負担感に配慮する必要から、令和四年度において、固定資産税及び都市計画税の軽減措置を実施しております。
本件陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
◯
山加委員長 説明は終わりました。
念のため申し上げます。本件中、
会計管理局所管分に対する質疑は既に終了いたしております。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯
山加委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、
財務局所管分もございますので、決定は
財務局所管分の審査の際に行い、ただいまのところは
継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯
山加委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三第一一九号は
継続審査といたします。
陳情の審査を終わります。
以上で
主税局関係を終わります。
━━━━━━━━━━
◯
山加委員長 これより
財務局関係に入ります。
初めに、先般の
人事異動に伴い、
幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。
◯吉村財務局長 四月一日付の
人事異動により就任いたしました財務局の
幹部職員をご紹介申し上げます。
経理部長で
子供政策連携室子供政策調整担当部長を兼務いたします五十嵐律でございます。契約
調整担当部長の前山琢也でございます。財産運用部長の小泉雅裕でございます。運営・
調整担当部長の佐藤直樹でございます。利活用
調整担当部長の高島慶太でございます。施設整備
担当部長の小野寺弘樹でございます。オリンピック・パラリンピック施設整備
担当部長の草野智文でございます。
以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
〔
理事者挨拶〕
◯
山加委員長 紹介は終わりました。
─────────────
◯
山加委員長 次に、第二回
定例会に提出を予定されております案件について、
理事者の説明を求めます。
◯吉村財務局長 第二回
定例会に提出を予定しております
財務局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元にお配りしてございます資料、令和四年第二回
東京都議会
定例会提出予定議案等件名表をご覧いただきたいと存じます。
今回提出いたします議案は八件でございまして、内訳は、予算案一件、契約案七件でございます。
初めに、予算案についてご説明申し上げます。資料第1号、令和四年度六月補正予算(案)についてをご覧願います。
まず、1の補正予算編成の考え方でございますが、ウクライナ危機を発端とする原油、原材料価格の高騰や円安の進行に伴う物価高騰等の影響を踏まえ、東京の経済、都民生活を守る取組や、さらなる省エネ、再エネ等に向けた取組、また、新型コロナウイルス感染症対策として、医療提供体制の確保等や感染終息に向けた取組など、必要な施策を実施していくため、予算措置を行うものでございます。
次に、2の財政規模でございますが、今回の補正予算の規模は、一般会計で四千二百八十三億円でございます。
恐れ入りますが、最初の件名表にお戻り願います。
契約案でございますが、今回提出いたします七件の内訳は、建築工事四件、土木工事三件でございます。契約金額の総額は約百十九億円でございます。
以上が提出を予定しております議案の概略の説明でございます。
詳細につきましては、それぞれの所管の理事及び部長からご説明いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
◯山田理事 それでは、資料第1号、令和四年度六月補正予算(案)についてご説明申し上げます。
1の補正予算編成の考え方と、2の(1)、補正予算の規模につきましては、ただいま局長から説明したとおりでございます。
一ページ目最下段、(2)の補正予算の財源でございますが、内訳といたしましては、国庫支出金が三千百六十五億円、財政調整基金繰入金が一千百二十億円などとなってございます。
一ページおめくりいただきまして、二ページをお開きください。今回の補正事項の一覧でございます。
まず上段に、ローマ数字I、原油・原材料価格・物価高騰等対策には七百二十三億円を計上しております。
このうち、1、東京の経済を守る取組には二百八十四億円を計上しております。
下段の2、都民生活を守る取組には百四十八億円を計上しております。
三ページをご覧ください。
中段の3、さらなる省エネ・再エネ等に向けた取組には二百九十一億円を計上しております。
一ページおめくりいただきまして、四ページをご覧ください。
上段のローマ数字II、新型コロナウイルス感染症対策には三千五百五十九億円を計上しております。
五ページをご覧ください。下段のその他の事項は、債務負担行為を設定するものでございます。
一ページおめくりいただきまして、六ページをご覧ください。ここからが具体的な補正予算の内容でございます。
まず、ローマ数字I、原油・原材料価格・物価高騰等対策の1、東京の経済を守る取組でございます。
中小企業者等への支援に八十一億円を計上しております。
中小企業制度融資等では、事業活動に影響を受けている中小企業者等を支援するため、信用保証料補助率の拡充や新たに利子補給を実施いたします。
七ページ中段をご覧ください。
原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業では、専門家派遣や省エネルギー化、固定費削減に資する設備等の導入に対する助成を実施いたします。
一ページおめくりいただきまして、八ページをご覧ください。
農林水産事業者等への支援に四億円を計上しております。
国産農作物を使用した商品開発及び購入促進キャンペーンでは、国際的な小麦需給の逼迫を踏まえ、米粉等を用いた商品開発、販売を支援いたします。
九ページ中段をご覧ください。
観光事業者への支援に四億円を計上しております。
最下段の観光関連事業者向け安全・安心確保支援事業では、感染症対策に万全を期した上で実施する都内旅行業者の受注型企画旅行に係る経費を支援いたします。
一ページおめくりいただき、一〇ページ下段をご覧ください。2、都民生活を守る取組でございます。
生活への支援に百四十億円を計上しております。
一ページおめくりいただきまして、一二ページ中段をご覧ください。
都立学校における学校給食費支援事業では、緊急対策として、学校給食の主食となるパンや米などの物価高騰部分の購入経費を補助いたします。また、
東京都生活応援事業、みんなの暮らしを守るでは、都民の生活応援を図るため、キャッシュレスによるポイント還元などの取組を行う区市町村を支援いたします。
また、雇用を守る取組には八億円を計上しております。
一三ページ上段をご覧ください。
育休取得によるパワーアップ応援事業では、夫婦が交代して育児に当たるなどライフスタイルに応じた育児休業の取得を後押しするため、育児休業を取得させた企業に対して支援を実施いたします。また、短期集中型資格取得支援訓練では、eラーニングと試験直前対策合宿を組み合わせた短期集中的な訓練を新たに実施いたします。
下段をご覧ください。3、さらなる省エネ・再エネ等に向けた取組でございます。
事業者向け支援に百二十四億円を計上しております。
一ページおめくりいただきまして、一四ページ中段をご覧ください。
地産地消型再エネ増強プロジェクトでは、都内に本社のある民間事業者が、都外に所有する工場などに再エネ発電設備等を設置する場合に、一定の条件の下、新たに補助対象に追加いたします。
一ページおめくりいただきまして、一六ページ上段をご覧ください。
家庭向け支援に百六十七億円を計上しております。
東京ゼロエミ住宅導入促進事業、その下の災害にも強く健康にも資する断熱、太陽光住宅普及拡大事業では、太陽光発電設備や蓄電池の補助上限引上げ等を実施いたします。さらに、家庭のゼロエミッション行動推進事業では、より省エネ性能の高い家電等への買換えに対して東京ゼロエミポイントを付与してきましたが、新たにLED照明器具などを対象製品に追加いたします。
一七ページをご覧ください。ローマ数字II、新型コロナウイルス感染症対策でございます。
当初予算におきまして、おおむね三か月分の予算を確保しておりますが、今後、感染が再拡大した場合にも十分な対応が図れるよう、引き続き、十月までのおおむね四か月分の予算を確保するものでございます。
まず、医療提供体制等の強化充実に二千七百八十億円を計上しております。
最下段の要介護高齢者の受入れ促進事業では、介護度の高い高齢患者を受け入れた医療機関に対して、受入れ謝金を加算いたします。
一ページおめくりいただき、一九ページ最下段をご覧ください。
新たな高齢者等医療支援型施設の設置、運営では、介護度の高い高齢患者の受入れ枠を確保、拡大するため、都が施設を借り受け、高齢者等医療支援型施設を設置、運営いたします。
二ページおめくりいただきまして、二二ページ上段をご覧ください。
感染の終息に向けた取組に七百二十八億円を計上しております。
中段の高齢者施設等の感染制御、業務支援体制強化では、高齢者、障害者支援施設等に対して、専用相談窓口の開設及び陽性者発生時における即応支援チームの派遣などを実施いたします。
一ページおめくりいただきまして、二五ページ中段をご覧ください。その他の事項でございます。
東京都豪雨対策基本方針改定調査業務委託外一事業について、事業を前倒しし、令和四年度から行うこととし、必要となります債務負担行為を設定するものでございます。
補正予算の内容は以上でございます。
次ページ以降でございますが、こちらには局別総括表及び補正予算案の議案を添付してございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
◯五十嵐経理部長 私からは、まず、議会局及び財務局所管の令和四年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
お手元の資料第2号、令和四年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。令和四年度一般会計補正予算議会局・財務局総括表でございます。
今回の補正は財務局分のみでございまして、表中の補正予算額欄の下から三段目にございますとおり、特定財源を千六百二十四億六千九百万円余計上してございます。
次に、二ページをお開き願います。今回の補正予算事業別説明でございます。
番号1、特定財源充当歳入は、財務局が所管する歳入のうち、
他局の特定事業に充当する歳入で、国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を五百五億一千六百万円余計上してございます。
次に、三ページをご覧ください。
番号2、一般歳入は、今回の補正予算の各局事業の財源として、財政調整基金からの繰入金を一千百十九億五千三百万円余計上してございます。
次に、四ページをお開き願います。財務局合計でございます。
今回の補正予算により、歳入予算は、表の右端、下から三段目の特定財源計欄にございますとおり、既定の予算額と合わせまして、七千二百三億一千六百万円余となります。
なお、
歳出予算は変わらず、表の右端、上から五段目の歳出計欄にございますとおり、六千二百八十七億三千二百万円でございます。
以上で令和四年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
続きまして、お手元の資料第3号、令和四年第二回
定例会提出予定工事請負契約議案の概要をご覧ください。
一ページをお開き願います。工事請負契約議案一覧でございます。
1の総括をご覧ください。今回ご審議いただきます契約議案は、右側の計の欄のとおり、合計七件、契約金額の総額は百十八億七千三十三万六千四百二十三円でございます。
次に、2の案件別の表によりまして、概要についてご説明いたします。
番号1は、府中市栄町三丁目地内におきまして、都立府中高等学校の改築及び改修工事を施行するものでございます。
番号2は、あきる野市上代継地内におきまして、都立あきる野学園の増築及び改修工事を施行するものでございます。
番号3から番号4は、いずれも都営住宅を建設するもので、番号3は、武蔵村山市緑が丘地内、番号4は、多摩市諏訪四丁目地内におきまして、それぞれ施行するものでございます。
番号5は、江東区新砂三丁目地先から同区夢の島三丁目地先にかけまして、新砂水門の建設工事を施行するものでございます。
番号6は、大田区東蒲田二丁目地内から同区南蒲田一丁目地内まで及び同区大森南一丁目地内外一か所におきまして、呑川防潮堤の耐震補強工事を施行するものでございます。
番号7は、葛飾区東四つ木三丁目地内から同区四つ木一丁目地内にかけまして、綾瀬川の護岸耐震補強工事を施行するものでございます。
次に、契約の方法でございますが、提出予定の七件につきまして、いずれも一般競争入札によるものでございます。それぞれの契約金額及び契約の相手方は、表の右側に記載のとおりでございます。
一枚おめくりいただきまして、二ページから五ページにかけまして、案件ごとに件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載しておりますので、後ほどご覧いただければと存じます。
また、各案件の入札経過等につきましては、六ページ以降に記載しておりますので、併せてご覧いただければと存じます。
以上が今回提出を予定しております契約議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
◯
山加委員長 説明は終わりました。
この際、
資料要求のある方は発言を願います。
◯米倉委員 四点お願いします。
一つ目は、各種
基金残高の状況です。
二つ目以降は、契約案に関わってです。
一つが、建築工事について、建て替え、改修、また増築などの際に導入をされる省エネ、再エネの対策の内容です。
二つ目が、建築工事について、これも工事契約前後において、エネルギー消費、また、CO2排出量の変化の
見込みです。
三つ目は、全ての契約案件について、建設時のCO2排出量です。
お願いします。
◯
山加委員長 ただいま米倉理事から
資料要求がありましたが、これを
委員会の
資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯
山加委員長 異議なしと認めます。
理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
─────────────
◯
山加委員長 次に、
理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、令和三年度予算の繰越しについての報告を聴取いたします。
◯山田理事 それでは、お手元の資料第4号に基づきまして、令和三年度予算の繰越しについてご説明申し上げます。
これは、一般会計及び特別会計の繰越明許費に係る繰越し並びに事故繰越につきまして、いずれも
地方自治法施行令の規定に基づきご報告するものでございます。
まず、一ページ目をご覧いただきたいと存じます。これは、一般会計の繰越明許費に係る繰越しでございます。
繰越しをいたしました事業は、左上の区分欄に款と事業名がございますが、総務費の自治振興など全体で三十九事業でございます。表の一番下に合計欄がございますが、今回繰越しをいたしました事業に係る予算現額は二兆七千二百億二千八百万円、これに対しまして、繰越明許費として議決いただいた額が、その右側でございますが、五千二百八十三億一千三百万円、そのうち翌年度に繰越しをいたしました額は三千七百七十七億二千二百万円でございます。
次に、二ページをお開き願います。二ページ目は、特別会計に係る繰越明許費でございます。
繰越しをいたしました事業は、都営住宅等事業会計など三会計三事業でございます。一番下の合計欄でございますが、予算現額が一千六億四千五百万円、繰越明許費として議決いただいた額が百八十八億四百万円、そのうち翌年度に繰越しをいたしました額が九十三億三千百万円でございます。
次に、三ページでございますが、一般会計の事故繰越でございまして、都市整備費の住宅管理事業など十一事業でございます。翌年度に繰越しをいたしました額は、合計で三十二億三千百万円でございます。
次に、四ページをご覧いただきたいと存じます。
特別会計の事故繰越でございまして、繰越しをいたしました事業は、都営住宅等事業会計の一事業でございます。翌年度に繰越しをいたしました額は四億三千九百万円でございます。
以上でお手元の資料の説明を終わらせていただきます。
なお、このほかに、他の
委員会の所管でございますので資料はお配りしておりませんが、公営企業会計の建設改良費繰越及び事故繰越といたしまして、
病院会計など十会計で合わせて六百八十二億八千四百万円の繰越しがございます。これらにつきましても、今回の議会にご報告させていただくこととしております。よろしくお願い申し上げます。
◯
山加委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯
山加委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯
山加委員長 異議なしと認め、
報告事項、令和三年度予算の繰越しについてに対する質疑を終了いたしました。
─────────────
◯
山加委員長 次に、都民の城(仮称)及び周辺都有地についての報告を聴取いたします。
◯佐藤運営・
調整担当部長 報告事項、仮称都民の城及び周辺都有地についてご報告いたします。
恐れ入りますが、お手元の資料第5号をご覧ください。
令和二年二月に策定いたしました仮称都民の城改修基本計画では、旧こどもの城を、ダイバーシティの実現に向けた複合拠点として改修するとともに、将来的には、周辺都有地と合わせた一体的な活用を計画しておりました。
その後の新型コロナウイルス感染症の流行により、仮称都民の城は、現在、酸素・医療提供ステーションとして活用されており、あわせて、都民の生活意識や行動に変化が見られ、行政ニーズの変化にも的確に対応する必要が生じております。
また、経済面等の効率性や都有財産の有効活用の観点から、都有地の一体活用に向けて速やかに取り組む必要がございます。
こうした
計画策定当時からの状況変化などを踏まえ、基本計画の実施を見送り、ポストコロナの
まちづくりに向けた新たな視点を取り入れながら、仮称都民の城が目指す理念を生かしつつ、具体的な
まちづくりについて検討することとし、今後、神宮前五丁目地区
まちづくり検討会を設置いたします。
検討会の概要ですが、開催方法は、原則公開、委員は、神宮前五丁目地区
まちづくりに向けた有識者会議委員及び行政委員、主な検討内容は、都有地の一体活用に向けた将来像や用途、空間形成などを予定しております。
説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
◯
山加委員長 報告は終わりました。
この際、
資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯
山加委員長 なければ、
資料要求はなしと確認させていただきます。
─────────────
◯
山加委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに、陳情三第一一九号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◯山田理事 陳情三第一一九号、行政評価と財政運営の信頼性向上に関する陳情についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の
財政委員会付託陳情審査説明表の表紙をおめくりいただき、整理番号1をご覧ください。
この陳情は、
東京都杉並区、
コテイシサン減税会東京支部、
クルマ減税会東京支部、
ナイス減税会東京支部代表、赤池剛氏から提出されたものでございます。
陳情の要旨につきましては、行政評価に関する基本的事項を定めて、総合的かつ体系的な評価の仕組みを構築することにより、行政活動及び外郭団体の全ての事務事業の成果を客観的かつ定量的に評価すること、毎年度、全ての事務事業について行政評価を実施して、当該事務事業に係る予算及び人件費を算出し、評価結果を議会に報告するとともに、報告内容の全てを住民に分かりやすくホームページで公表すること、財政に関する情報を分かりやすく公表することにより、住民と情報を共有し、財政運営の透明性の確保に努めることというものでございます。
現在の状況でございますが、まず、行政評価の実施につきまして、都は、政策評価及び事業評価実施要綱に基づき、予算編成過程の一環として、政策評価と事業評価を一体的に実施しております。事業評価では、都の全ての事業に終期を設け、事後検証を徹底するとともに、デジタル関係評価など様々な専門部署と連携した評価を行っております。
次に、評価結果の議会への報告及び公表につきましては、評価結果を反映した予算案を都議会に提出するとともに、財務局のホームページにおいて、政策評価・事業評価見える化ボードにより、評価結果を公表しております。同サイトでは、キーワード検索やデータのダウンロードを可能にするなど、分かりやすさ、使いやすさを重視しております。
次に、財政運営の透明性確保につきましては、毎年度の予算案や決算などの説明冊子を作成し、ホームページでも公表しております。各冊子の作成に当たっては、グラフやイラストを活用するなど、都民への分かりやすさといった視点から様々な工夫を凝らしております。さらに、予算や決算などの主要なデータを可視化し、データの二次活用なども可能とする都財政のダッシュボードを財務局ホームページで公開しております。
こうした取組によりまして、財政運営の透明性の一層の向上を図っております。
説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
◯
山加委員長 説明は終わりました。
念のため申し上げます。本件中、
会計管理局及び
主税局所管分に対する質疑は既に終了しております。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯
山加委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
◯
山加委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三第一一九号は不採択と決定いたしました。
─────────────
◯
山加委員長 次に、陳情四第二号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◯前山契約
調整担当部長 陳情四第二号、複数単価契約における総額競争方式を実現するための完了期限の設定に関する陳情についてご説明申し上げます。
説明表のページをおめくりいただき、整理番号2をご覧ください。
この陳情は、西多摩郡瑞穂町、立憲共和党代表、角田統領氏から提出されたものでございます。
陳情の要旨につきましては、都において、複数単価契約における総額競争方式を実現するための完了期限を設定することというものでございます。
現在の状況ですが、都における複数単価契約案件については、従前は予定数量に見積単価を乗じて計算した推定総金額が最も低い事業者を採用候補者とし、事業者の各見積単価が、都が設定している全ての項目の予定単価を下回るまで減価交渉を行う単価交渉方式が適用されていました。しかしながら、単価交渉方式は、設定する項目数が多い場合、減価交渉による受発注者双方の負担が大きいなどの課題がございました。
このため、より簡易に契約の相手方を決定できる方法として、都が設定した予定数量に予定単価を乗じて計算した予定推定総金額の範囲内で最低の推定総金額を見積もった事業者を落札者として決定する総額競争方式の運用を平成三十年度から開始し、一部の案件での試行を経て、令和元年度から本格実施しております。
本格実施以降は、原則として、総額競争方式を適用することとしておりますが、天候や災害等により発注量が増減するため事前に数量を想定し難い道路維持工事など、総額競争方式の適用が困難な案件につきましては、例外として、従前の単価交渉方式を適用することとしております。
説明は以上でございます。よろしくご審査お願い申し上げます。
◯
山加委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯
山加委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯
山加委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第二号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で
財務局関係を終わります。
これをもちまして本日の
委員会を閉会といたします。
午後二時六分散会...