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2019-09-03 令和元年第3回定例会(第13号) 本文

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  1. 東京都議会 2019-09-03
    2019-09-03 令和元年第3回定例会(第13号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後一時開会・開議 ◯議長(尾崎大介君) ただいまから令和元年第三回東京都議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(尾崎大介君) まず、議席の変更を行います。  議席変更の申し出がありますので、会議規則第二条第三項の規定により、お手元配布の議席変更表のとおり、議席の一部を変更いたします。 (別冊参照)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(尾崎大介君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第百二十四条の規定により、議長において    七  番 ひぐちたかあき君 及び    六十四番 たきぐち学君 を指名いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(尾崎大介君) 次に、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。 ◯議事部長(櫻井和博君) 令和元年八月二十七日付東京都告示第三百三十五号をもって、知事より、本定例会を招集したとの通知がありました。  また、本定例会に提出するため、議案四十五件の送付並びに地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく専決処分一件の報告及び承認についての依頼がありました。  次に、令和元年第二回定例会の会議において同意を得た副知事、教育委員会教育長収用委員会委員収用委員会予備委員及び人事委員会委員の任命について、発令したとの通知がありました。  次に、知事及び収用委員会会長より、先般の人事異動に伴う東京都議会説明員の変更及び説明員の委任の変更について、地方自治法第百二十一条及び会議規則第四十二条の規定に基づき、それぞれ通知がありました。  次に、知事より、令和元年七月二十五日付で変更のあった東京都国民保護計画の提出がありました。
     また、東京都債権管理条例に基づく私債権放棄について報告がありました。  次に、地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の指定議決に基づき専決処分した訴えの提起、損害賠償額の決定及び和解に関する報告がありました。  次に、教育委員会教育長より、令和元年度東京都教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、平成三十年度分について報告がありました。  次に、監査委員より、住民監査請求について、地方自治法等の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定により通知がありました。 (別冊参照)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(尾崎大介君) 次に、文書質問に対する答弁書について申し上げます。  第二回定例会に提出をされました文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともに送付いたしておきました。ご了承願います。    〔文書質問趣意書及び答弁書は本号末尾(一一ページ)に掲載〕      ━━━━━━━━━━ ◯議長(尾崎大介君) 次に、先般、副知事及び教育長に就任されました方々をご紹介いたします。  副知事梶原洋君。    〔副知事梶原洋君登壇〕 ◯副知事(梶原洋君) さきの第二回定例会におきまして、選任のご同意をいただき、副知事を拝命いたしました梶原洋でございます。  東京二〇二〇大会の成功とその先の東京のさらなる発展、都民生活の向上に向け、知事のもと全力で取り組んでまいりたいと存じます。  都議会の皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(尾崎大介君) 教育長藤田裕司君。    〔教育長藤田裕司君登壇〕 ◯教育長(藤田裕司君) 令和元年第二回都議会定例会におきまして、教育長の任命にご同意をいただき、七月一日付で拝命をいたしました藤田裕司でございます。  子供たちを取り巻く環境が大きく変化する中、これからの時代における東京の持続的な発展に向け、その原動力となる人を育む教育に全力で取り組む所存でございます。  都議会の皆様方のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いを申し上げます。 ◯議長(尾崎大介君) 以上をもって副知事及び教育長の紹介は終わりました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(尾崎大介君) 次に、先般の人事異動に伴い異動のありました説明員の方々をご紹介いたします。  政策企画局長山手斉君、産業労働局長村松明典君、港湾局長古谷ひろみさん、会計管理局長佐藤敦君、交通局長土渕裕君、都民安全推進本部長國枝治男君、中央卸売市場長黒沼靖君、収用委員会事務局長斎藤真人君。    〔理事者挨拶〕 ◯議長(尾崎大介君) 以上をもって説明員の紹介は終わりました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(尾崎大介君) 次に、閉会中の議会運営委員の辞任及び選任について申し上げます。  お手元配布の名簿のとおり、各委員よりそれぞれ辞任願が提出をされましたので、委員会条例第十一条第一項ただし書きの規定により、議長において、それぞれこれを許可いたしました。  なお、委員の欠員を補充するため、委員会条例第五条第四項の規定により、議長において、お手元配布の名簿のとおり指名をいたしました。    〔議会運営委員辞任・選任名簿は本号末尾(一一六ページ)に掲載〕      ━━━━━━━━━━ ◯議長(尾崎大介君) 次に、閉会中のオリンピック・パラリンピック及びラグビーワールドカップ推進対策特別委員の辞任及び選任について申し上げます。  去る六月二十日付をもって、斉藤れいなさんより辞任願が提出をされましたので、委員会条例第十一条第一項ただし書きの規定により、議長において、同日付をもってこれを許可いたしました。  なお、委員の欠員を補充するため、委員会条例第五条第四項の規定により、議長において、同日付をもって奥澤高広君を指名いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(尾崎大介君) 次に、東京都議会友好代表団について申し上げます。  本議会を代表いたしまして、去る八月二日から四日まで、北京市へ友好代表団を派遣いたしました。  友好代表団を代表いたしまして、報告のため発言の申し出がありますので、これを許します。  北京市訪問東京都議会友好代表団のがみ純子さん。    〔八十三番のがみ純子君登壇〕 ◯八十三番(のがみ純子君) 東京都議会友好代表団の北京市訪問についてご報告いたします。  東京都と北京市は、昭和五十四年の友好都市提携以降、交流事業の一環として、相互に友好代表団の訪問、受け入れを行ってきております。  両都市の友好都市提携四十周年の節目に当たる本年、北京市人民代表大会常務委員会からの招請を受け、尾崎大介議長を団長とし、都民ファースト、公明党、自民党、日本共産党、立憲・民主の各会派の代表から成る友好代表団十名は、令和元年八月二日から四日までの三日間、北京市を訪問いたしました。  訪問の目的は、東京都と北京市との友好、親善関係を深めるとともに、両都市に共通する都市問題等に関して調査及び意見交換を行い、都議会における政策立案に資することであります。  北京市に到着した初日は、北京市が大規模開発を進めている地区を概観するため、北京都市副中心企画展示ホールに参りました。  この副中心は、北京市の東部およそ三十キロの場所に位置し、総面積百五十五平方キロメートル、常住人口百三十万人を見込んでおり、その機能としては、行政オフィス、ビジネスセンター、文化施設の三つの柱に整備が進められておりました。ことしの一月には北京市人民代表大会及び北京市政府などの立法、行政機能が移転し、大規模なまちがその概成に向けて着実に歩みを進めている状況を肌で感じ取ることができました。  同日、北京市人民代表大会のIT化の進んだ議事堂を訪れ、北京市人民代表大会常務委員会の李偉主任と懇談をいたしました。  その中で、長年にわたって東京都議会と北京市人民代表大会が相互に育んできた互恵協力関係をさらに深めていくとともに、双方に共通する課題や経験を、交流を通じて学び合うことの重要性、そして、来年の夏には東京において、三年後の冬には北京で開催されるオリンピック・パラリンピック大会の成功に向け、課題をしっかりと共有しながら、協力し合っていくことを確認いたしました。  二日目は、北京二〇二二年冬季五輪委員会オフィスを視察しました。  このオフィスは、鉄鋼工場及び工業団地の廃止後の建物を改修して使用されており、また、冬季五輪の歴史や大会会場の大型模型も展示されるなど、東京二〇二〇大会の機運醸成、大会後の施設利用に大いに参考となるものでございました。  次に視察した二〇一九年北京国際園芸博覧会は、本年四月から十月までの間、約一千六百万人もの来場者を見込み、環境保護の重要性を国際社会にアピールするものとして開催されていました。自然と調和した展示品に多くの来場者が集まり、施設の屋根にはソーラーパネルが設置され、場内では電気自動車が利用されるなど、施設整備、運営の面でも、自然との調和に配慮していることがうかがえました。  最終日には、北京五輪の夏季及び冬季大会の競技場等の視察を行いました。  まず、二〇〇八年の夏季五輪大会のメーンスタジアム、通称鳥の巣では、施設の後利用の状況を伺いました。この施設は、百年間の使用にも耐えられるよう設計されており、大会後から、演劇やコンサート、各種競技の会場として使用されるなど、多くの人々に親しまれております。また、二〇二二年の冬季五輪大会においても、開会式及び閉会式の会場として活用されるとのことです。  次に、北京市中心部を一望に見渡すことができる高さ二百六十四メートルの北京五輪タワーを訪れました。このタワーは、五輪マークの恒久的な使用が国際オリンピック委員会から認められ、北京五輪の永遠のシンボルとして大きなレガシーとなっており、観光施設として来訪者に親しまれ続けております。  最後に訪れた建設中の二〇二二年冬季五輪大会のスピードスケート競技場は、建築面積約八万平方メートル、観客席数は一万二千席と、アジアで最も広い室内スピードスケート競技場になるそうです。完成時には、建物の周囲が二十二本の氷のリボンのような帯で取り囲まれているデザインから、氷糸帯と書いてヒョウシタイと読む愛称がつけられております。大会後には広く一般市民に開放されることから、スケート人口の増加にも寄与していくものと思われます。  今回の訪問では、両都市に共通するオリンピック・パラリンピック大会に向けた課題を共有するとともに、北京市における自動車の購入制限、バイクの電動化などの大気汚染対策、廃棄物処理といった大都市に共通する課題についても意見交換を図ることができました。短い時間の中でしたが、大変有意義な視察となりました。  今回の訪問を通して得られた知見を今後の都議会の政策立案に生かしてまいります。  結びに、歓待いただきました北京市人民代表大会を初め関係者の皆様に心より厚くお礼を申し上げ、東京都議会友好代表団の報告とさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) ◯議長(尾崎大介君) 以上をもって東京都議会友好代表団の報告は終わりました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(尾崎大介君) 次に、日程の追加について申し上げます。  知事より、東京都名誉都民の選定の同意について三件が提出をされました。  これらを本日の日程に追加をいたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(尾崎大介君) 会期についてお諮りいたします。  今回の定例会の会期は、本日から九月十八日までの十六日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(尾崎大介君) ご異議なしと認めます。よって、会期は十六日間と決定をいたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(尾崎大介君) この際、知事より発言の申し出がありますので、これを許します。  知事小池百合子さん。    〔知事小池百合子君登壇〕 ◯知事(小池百合子君) 令和元年第三回都議会定例会の開会に当たりまして、都政運営に対します所信の一端を述べさせていただきます。  先週、九州北部に大きな被害をもたらした大雨により亡くなられた方々に深く哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心からのお見舞いを申し上げます。  来る九月二十日、世界中の視線がここ東京に注がれます。海外から約五十万人の観客が訪れるほか、世界で延べ四十億人が視聴するとされるラグビーワールドカップ二〇一九が、いよいよ東京にて開幕の時を迎えるのであります。  さきのリオデジャネイロ・オリンピックから七人制ラグビーが正式種目として採用され、世界における競技人口も急増するなど、ラグビー熱は世界中で高まっています。  その中で、アジアで初の開催となることでも注目されます世界最高峰の大会を、日本各地の開催十二都市が一丸となって成功へ導く。このことは、我が国のプレゼンスを一層高めるとともに、開幕まで一年を切った東京二〇二〇大会をオールジャパンで成功させることにもつながるものであります。  このワールドカップ、そして東京二〇二〇大会を契機に、私たちは東京をどのような都市にしていくべきなのか。  例えば、多彩な魅力をさらに高め、広く発信することで、世界から人、物、金、情報を常に引きつける国際都市を実現する。テレワークや時差出勤などのスムーズビズを新たな常識として根づかせ、働きやすく生産性の高い社会を築く。さらには、バリアフリーの推進やボランティア文化の定着などにより、人生百年時代ともいわれる長寿社会において、誰もが優しさを感じながら生き生きと活躍する、活力あふれる都市をつくり上げる。  こうしたレガシーを残していくことは、激化する国際競争の中で我が国の発展を力強く牽引する成長と、誰もが安心して豊かに暮らす成熟が両立した都市へと、東京がさらなる進化を遂げるための必須条件といっても過言ではありません。  令和の幕あけとともに開催する二つの世界的大会は、人口減少と超高齢化が進むこれからの時代において、東京がなお進化していくための基盤を築く、最大にして最後のチャンスであります。改めて、そうした思いを胸に刻み、両大会を必ずや成功させるとともに、大いなるレガシーをつくり上げるための取り組みを着実に推進してまいります。  ラグビーワールドカップ二〇一九につきましては、大会運営、輸送、セキュリティー、医療などの体制を万端整え、誰もが安心して楽しむことのできる大会を実現してまいります。そのために、警視庁及び東京消防庁による特別警戒等の取り組みにより、会場周辺の安全と円滑な移動を確保するとともに、大会の力強い支えとなるボランティア、チームノーサイドの皆さんにも、会場への誘導や空港、駅などにおける交通案内など、大いにご活躍いただきます。  また、試合会場が所在し大きくにぎわう調布と都心の有楽町に、誰もが集えるファンゾーンを設置し、多様な交流や東京産の食材などを楽しんでいただくほか、SNSにより全国の開催都市の観光情報を発信することで、東京及び日本各地の周遊を促します。  国内外から訪れる多くの皆様に、東京、日本での一生に一度のラグビーワールドカップを堪能していただく、そのような工夫を凝らし、一人一人の心に深く刻まれる大会として、成功へと導きたいと思います。  そして、東京二〇二〇大会の成功に向けましては、開催一年前を迎えたこの夏、本番を見据えたさまざまな取り組みを展開いたしました。  特に、大会期間中の混雑の緩和に向けましては、多くの企業等の皆様のご協力のもと、テレワーク、時差ビズ、交通需要マネジメントを一体的に進めるスムーズビズの取り組みを大規模に実施をしたところであります。テレワークや時差出勤の効用を幅広い方々に体感していただいたことは、新たな働き方が広がる大きな契機となるものと確信をいたしております。  大会時の混雑緩和はもとより、柔軟な働き方や快適な通勤を可能とし、人材確保や生産性向上にもつながる多様なワークスタイルがレガシーとして定着するよう、引き続き企業等の皆様と連携して進めてまいります。  あわせまして、都心部の交通量を抑制するため、交通需要マネジメントの取り組みに加え、首都高速道路等における流入調整を試行いたしました。この結果も踏まえまして、先月には、ETC車両につきましての夜間の通行料を割り引く一方、昼間は自家用車等に対して一千円を上乗せするなど、首都高の混雑分散のための料金施策案を公表したところであります。  都議会でのご議論や都民の皆様のご意見をいただくとともに、企業等の皆様には、物流の効率化、工事の調整等につき引き続き丁寧な説明を尽くしまして、一層のご協力を仰ぎながら、大会時の円滑な輸送と経済活動、都民生活の両立を図ってまいります。  また、高速道路の交通の円滑化等に資するETCの利用率一〇〇%に向け、普及啓発を促進するとともに、国や高速道路会社に対しまして取り組みの加速を働きかけてまいります。  この夏より本格化いたしました各競技のテストイベントにおきましては、大会中にも見込まれる猛暑の中、最新型のミストや扇風機を備えた休憩所の設置、うちわやネッククーラーなどの配布による暑さ対策を試行いたしました。  加えて、都市オペレーションセンターやシティキャストの運営、救護所の設置等について実践的な検証を行ったところであり、これらの結果を最大限に生かして、猛暑の中での大会運営を万全なものとしてまいります。  また、マラソンスイミング及びトライアスロンの会場であるお台場海浜公園の水質等の確保に向けましては、組織委員会やIOCなどと協議をして、有効性の確認された三重スクリーンを設置するほか、さらなる対策を全庁を挙げて実施してまいります。  競技会場の整備は着実に進んでおります。この夏も、カヌー・スラロームセンター及び大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場が、それぞれ完成披露式典を迎えました。オリンピック及びパラリンピックの一年前セレモニーでは、それぞれのメダルデザインも発表され、都庁で実施したメダル展示には、大勢の皆様にご来場をいただいたところであります。  特にパラリンピックにつきましては、先月チケットの抽せん申し込み受け付けも開始となりまして、機運はますます高まってまいりました。  引き続き、パラリンピックの成功等に向けました懇談会の皆様のご協力のもと、パラスポーツの魅力を広く発信するとともに、海外メディアによる福島、岩手、宮城への取材ツアーなど、復興オリンピックパラリンピックの取り組みにも力を入れながら、都民、国民の皆様とともに大会の成功へと力強く歩んでいきたいと思います。  ラグビーワールドカップ二〇一九及び東京二〇二〇大会の成功を跳躍台とし、その先の東京、日本の持続的な発展をなしていく。そのために、今こそ未来への投資を果敢に推し進めなければなりません。
     この投資を真に効果的なものとするべく、七月に策定いたしました重点政策方針二〇一九におきまして、七つの戦略的視点を明らかにいたしました。都政への姿勢や理念を示すChance、Change、Challenge、Check、そして人が輝くための施策を示すCommunity、Children、Choju、この七つのCから成る「7C TOKYO」の視点を踏まえまして、二〇二〇年に向けて新たな施策を生み出していくとともに、二〇四〇年代を見据えて、未来を切り開く羅針盤となる長期戦略の策定を進めてまいります。  この長期戦略につきましては、先月、活力ある東京をつくり上げるための論点を整理いたしました。今後、都民の皆様を初め、有識者の方々や区市町村、産業界、労働界等から広く意見を伺い、都議会での議論も踏まえながら、年末を目途に、長期戦略の土台としての政策の大きな柱などを示します長期戦略ビジョンを公表してまいります。  都庁の機能強化に向けて進めております二〇二〇改革は、来年度末に終期を迎えます。その先におきましても、都が、新たな発想を駆使し、高い生産性を発揮しながら、長期戦略に掲げる目指すべき将来像に向けた施策を効果的に推し進める。そのためには、二〇二〇改革を発展させるとともに、二〇四〇年代を見据えた新たな改革を進めなければなりません。  ICT技術の絶えざる革新や少子化の進行等、変化の激しい時代を常に先取りをし、戦略的に政策を展開していく都庁を実現するべく、昨日開催いたしました都政改革本部会議では、既存の制度の見直しや規制改革の実現等も見据えた課題におきまして、全局を挙げて総点検するように指示をいたしました。都政改革を新たなステージへと進化させる抜本的な取り組みを検討してまいります。  先般、公正取引委員会から、いわゆる官製談合防止法に基づく改善措置要求を受けたことにつきましては、知事として深くおわびを申し上げます。全庁を挙げまして再発防止に万全を期し、都民の皆様の信頼回復に努めてまいります。  東京が世界から注目を集め、選ばれる都市として成長を続け、日本全体の発展を牽引する。そのための取り組みを加速してまいります。  AIやIoTなど、日進月歩の先端技術が引き起こす変化の波は、日々の生活のあらゆる場面に急速に広がり、私たちの社会に新たな活力と豊かさをもたらします。世界の都市がしのぎを削る中、東京がさらなる成長を遂げるためには、この変化の波を的確に捉え、新たな価値を生み出していかねばなりません。その鍵となるソサエティー五・〇の実現に向け、未来を輝かせる成長戦略に果敢に踏み出してまいります。  キャッシュレス化の促進は、都民や外国人旅行者の利便性向上はもとより、決済データを活用した新たなサービスの創出等につながる重要な成長戦略であります。今年度より開始するモデル事業では、SDGsの推進に貢献された皆様に、民間の決済サービスで利用できる都独自のデジタル通貨を発行し、キャッシュレス決済の拡大につなげてまいります。  さまざまな交通手段を乗り継ぐ移動を一つのサービスとしてつなぐMaaSの社会実装に向けましては、最適な移動を提供する交通サービスの組み合わせを一括で手配できるシステムの構築を目指し、実証実験を行います。将来的には、待ち時間のない移動や高齢の方々の安全かつ自由な外出など、東京発の次世代の移動サービスを創出してまいりたいと存じます。  ベンチャー企業、投資家、研究機関など、多様な主体が集積、連携し、新たなビジネスモデルを創出するエコシステムの形成が、世界の都市で急速に進んでおります。激しさを増す国際的なイノベーション競争に打ち勝つべく、東京においても、丸の内かいわいなど、エコシステムの形成を担う三つのエリアを認定いたしました。多様な主体をつなぐ人材の派遣や国内外へのPRなど、集中的な支援を展開し、イノベーションの好循環を生み出す環境整備をさらに加速してまいります。  また、起業家の裾野を広げる取り組みとして、子供たちへの起業家教育を推進いたします。都内小中学校での実施に向けた相談窓口の設置や、起業体験イベントの開催等を通じて、起業が将来の選択肢の一つとなるよう、子供たちの関心を高めていきたいと存じます。  国内外において広がりが期待されるeスポーツへの関心を高め、関連産業を手がける中小企業の振興につなげてまいります。来年一月に開催する東京eスポーツフェスタでは、競技大会のほか、商品や技術等の展示会やeスポーツ体験など、多彩な企画を実施する予定であり、今後、大会概要を公表し、参加者の募集を始めてまいります。  激しい国際競争の中、日本経済全体の規模を拡大していくためには、東京と他の地域がそれぞれの個性や強みを生かし、共存共栄を図ることが欠かせません。その一例である国産木材の需要拡大につきましては、都の主導により、全国知事会として、その実現に向けた決意と姿勢を発信するとともに、具体の政策提言を取りまとめ、先月、関係大臣に直接、協力要請をいたしました。  今後とも、全国自治体と緊密に連携しながら、日本各地の活性化につながる取り組みを推し進めてまいります。  高度な都市機能に加え、豊かな自然や歴史文化など、多様な魅力が織りなす東京のポテンシャルを最大限に引き出し、持続可能な成長へとつなげてまいります。  東京、日本の国際競争力向上や東京二〇二〇大会の円滑な実施に欠かせない羽田空港の機能強化につきましては、都民の皆様や関係自治体の理解がさらに深まるよう、国に対し、騒音、安全対策や情報提供の一層の推進を求めてきたところであります。  このたび国は、着陸高度のさらなる引き上げなど、より踏み込んだ対策を示しまして、来年三月から羽田空港における国際線の発着を年間約三万九千回増加することを決定いたしました。  都といたしましては、引き続き、対策の着実な実施と丁寧な情報提供を求めながら、その実現に向けまして積極的に協力をしてまいります。  日本橋周辺の首都高の地下化は、品格ある景観を形成し、東京が成熟度を高める一つの象徴となるものであります。これまで、国などとともに具体的な検討を重ねてきた計画案は、昨日、都市計画審議会にて了承を得るところとなりました。  引き続き、伝統と革新が交差する東京の顔、日本橋において、都市の価値を高めるまちづくりを推進してまいります。  豊かな海洋資源や自然環境を初め、個性あふれる魅力を有する小笠原諸島。今般、その自立的な発展を推進する振興開発計画の素案をまとめました。実現可能な航空路案の検討や老朽化した施設への対応、ゼロエミッションアイランドの実現に向けた取り組みなど、今後五年間で集中的に取り組むべき対策を盛り込んだものであり、都民の皆様のご意見を踏まえながら、十一月の策定を目指してまいります。  次に、誰もが安心して暮らし、生き生きと活躍できる、より成熟した都市の実現に向けた取り組みについて申し上げます。  一昨日、多摩市におきまして、多摩直下地震を想定した防災訓練を実施いたしました。いつ起こるとも知れない災害から生命、財産を守るためには、都民の皆様とともに、防災対策の実効性を不断に高めなければなりません。  このたび、災害予防及び応急復旧対策を定める地域防災計画の震災編につきまして、最新動向を反映した修正を行いました。近年の大規模地震の教訓を生かした具体的な取り組みや、女性、外国人等の視点を踏まえた対策など、多面的な観点から見直しを行っております。先般、被災後の迅速かつ計画的な復興に向けまして策定した都市復興の理念、目標及び基本方針とあわせ、災害予防から復興までの切れ目のない指針のもと、東京の防災力の総合的な強化を図ってまいります。  また、子育て世帯に向け、親子で防災を学ぶための「とうきょうぼうさいえほん」の作成を進めてまいります。子供たちに親しみのあるキャラクターを用い、子供も大人も楽しみながら学べる内容とすることで、家庭における災害への備えをさらに促進してまいりたいと考えます。  台風や豪雨等による土砂災害から命を守る鍵は、迅速な避難であります。万一の際の住民の避難行動につなげるべく、前倒しで実施してきた土砂災害警戒区域の指定につきましては、今月末までに、都内全域約一万五千カ所の指定が完了いたします。東京マイ・タイムラインの普及や土砂災害への備えをテーマとした出前講座の実施などとあわせまして、都民の皆様の防災意識のさらなる向上を図ってまいります。  社会問題となっております高齢運転者の安全対策につきましては、関係機関のご協力のもと、七月より、安全運転支援装置の取りつけへの補助を開始いたしました。多くのご相談や申し込みが寄せられておりまして、引き続き大勢の皆様にご活用いただきたいと思います。  あわせまして、運転免許の自主返納の促進や区市町村等と連携をした子供の移動経路の安全点検など、痛ましい交通事故をなくしていくための取り組みを着実に推進してまいります。  自転車利用の安全対策も進めてまいります。近年、都内での自転車による交通事故が増加しておりまして、高額な損害賠償命令が出されるケースも散見されます。  今般、専門家からのご意見や都議会の皆様からの提案を踏まえまして、自転車の利用者に損害賠償保険の加入を義務づける条例改正案を提案いたしました。自転車利用のルール、マナーの周知をさらに徹底するとともに、万一の事故の際も、被害者の適切な救済が図られる環境を整備してまいります。  犯罪被害に遭われた方やそのご家族に対します支援を一層推進するための犯罪被害者等支援条例につきましては、有識者懇談会での議論を踏まえまして、先月、構成案を公表いたしました。相談への対応や心身両面でのサポートはもとより、在留外国人や他県、外国からの旅行者への対応など、東京が抱えます特有の課題も見据えながら、引き続き検討を深めてまいります。  誰もが生き生きと活躍できる社会に向けましては、ソーシャルインクルージョンの考えのもと、都民の皆様の就労を応援する新たな条例について、有識者の意見を伺いながら精力的に検討を進めております。  先月末には、就労を希望する全ての都民を対象といたしました総合的な支援や、障害のある方を初め就労に困難を抱える方を受け入れる社会的企業、いわゆるソーシャルファームの創設の後押しなど、新条例の基本的な考え方を公表いたしました。  引き続き、就労を希望する方が誰ひとり取り残されることなく、個性や能力に応じて働くことができます社会の実現に向けまして検討を進め、第四回定例会への提案を目指してまいります。  本年四月一日時点におけます保育サービス利用の児童数でございますが、知事就任時から約四万七千人増加いたし、待機児童数は約五千人減少をいたしました。こうした成果は、女性を中心として、育児に仕事に活躍する方が大きくふえ、東京の活力向上につながっていることを示すものでございます。  十一月には、昨年度実施いたしました女性経営者による会議、NEW CONFERENCEを約一千名規模に拡大して開催をし、第一線で輝く女性の姿を広く発信いたします。  あわせまして、全国の女性首長と連携をいたしました新たな会議を立ち上げるなど、女性活躍のムーブメントをさらに加速、拡大をしてまいります。  誰もが認め合う共生社会を実現し、多様性を尊重する都市をつくり上げる。昨年度制定いたしました、いわゆる人権尊重条例に掲げた理念のもと、先月、多様な性の理解促進に向けました性自認及び性的指向に関する基本計画の素案を公表いたしました。相談、支援体制の充実や啓発、教育の推進等、四つの施策の柱を立てておりまして、都民の皆様のご意見を踏まえて、年内の策定を目指してまいります。声を上げられない当事者にも寄り添いながら、必要な支援や社会の理解促進に向けた取り組みを継続的に進めてまいります。  東京二〇二〇大会のレガシーとするべきバリアフリー化に向けましては、国内で初めて、宿泊施設におけます一般客室の整備基準を定めた建築物バリアフリー条例の改正が今月から施行となりました。  引き続き、事業者への支援やバリアフリー情報の発信等を推し進めて、誰もが利用しやすい宿泊環境を一層充実させてまいります。  先月、都営地下鉄において、三田線と大江戸線に続き、新宿線全駅でのホームドアの設置が完了をいたしました。加えまして、鉄道駅のさらなるバリアフリー化に向けて、障害のある方や学識経験者等からの意見を伺いながら、駅の構造や周辺の特性などを考慮した優先整備の考え方の検討を進めておりまして、補助の拡大を図ります。  引き続き、ハード、ソフトの両面からバリアフリー化を推進し、障害者や高齢者、子供連れの方など、誰もが快適に滞在し、スムーズに移動できるまちを実現してまいります。  次代を担う子供たちを育み、明るい未来を紡いでいく。そのための施策も積極的に展開をいたします。先月開催をいたしました総合教育会議におきまして、ソサエティー五・〇時代の学校教育をテーマに先進事例を共有し、今後の教育におけますICT活用のあり方について議論を深めました。AIやビッグデータの活用が当たり前となる時代を見据え、教育委員会において、先端技術を学校教育に積極的に活用していくスマートスクール構想をさらに加速することで、児童生徒一人一人が持つ力を最大限に伸ばしてまいります。  また、都立高校におきまして、国際的な協力や貢献のあり方を学ぶ機会も充実させてまいります。先週、ボランティア活動推進校の代表生徒十七名がベトナムに赴き、現地でのボランティアのほか、伝統文化やパラスポーツ等を通じました交流を体験いたしました。こうした取り組みを通じまして、豊かな国際感覚と社会貢献に必要な資質、能力を培ってまいります。  子供たちの健やかな成長のためには、居住の安定も欠かせません。若年夫婦や子育て世帯を対象とした都営住宅の期限つき入居制度について、現在十年間としております入居期限を子供の高校修了期まで延長する条例改正案を本定例会に提案いたしました。  あわせまして、ひとり親世帯についても制度の対象に加えるなど、誰もが安心して子供を産み育てられる環境づくりを進めてまいります。  このたび、名誉都民の候補者として、赤松良子さん、さいとう・たかをさん、三宅一生さんの三名の方々を選定させていただきました。  赤松良子さんは、男女雇用機会均等法の成立に尽力されるなど、長きにわたり女性の社会的地位の向上に大きく貢献してこられました。  さいとう・たかをさんは、劇画の先駆者として、ゴルゴ13を初め数々の作品を生み出し、世代を超えて多くの方々を魅了しておられます。  三宅一生さんは、日本を代表するデザイナーとして世界中から支持を集め、自由な発想から革新の服づくりを現実化し続けられておられます。  お三方につきまして、都議会の皆様のご同意をいただき、来月、名誉都民として顕彰したいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。  第七代市長として東京の骨格を築き、一九二三年に発生した関東大震災後、帝都復興院総裁を務めた後藤新平氏の偉大なる功績は、現在の昭和通り、靖国通り、明治通りなど主要な幹線道路として残されております。  また、一九六四年の東京オリンピック・パラリンピックがレガシーとして残した首都高速道路や東海道新幹線は、高度経済成長の礎となりました。  令和の時代を迎えた今、必要とされるのは、こうした目に見えるハードの道に加え、目に見えない電波の道であります。東京はソサエティー五・〇を実現し、遠隔教育や遠隔診療の推進、金融市場としての競争力の確保などを図るため、現行の百倍とされる速度を持つ大容量の次世代通信規格、5Gのネットワーク構築をスピーディーに進めなければなりません。  先週、TOKYO Data Highway基本戦略として発表いたしました電波の道構想は、通信の超高速道路の構築を意味いたします。AIやIoTなど、デジタル化の新潮流がすさまじい速さで世界を変えている中、残念ながら我が国は、競争力や生産性の国際比較でずるずると後退しつつあります。今こそ東京は、世界を視野に挑戦を続けることが求められております。持続可能な成長や長寿社会におけます安心の確保などの課題に果敢に挑まなければならないのであります。  そのためにも、改めて東京大改革をさらに前へと進める決意であります。都議会の皆様、都民の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いをいたします。  なお、本定例会には、これまで申し上げたものを含めまして、条例案三十八件、契約案四件など、合わせまして四十六件の議案を提案いたしております。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。  以上をもちまして私の所信表明を終わります。  ご清聴まことにありがとうございました。 ◯議長(尾崎大介君) 以上をもって知事の発言は終わりました。      ━━━━━━━━━━ ◯六十七番(岡本こうき君) この際、議事進行の動議を提出いたします。  本日は、質問に先立ち議事に入り、日程の順序を変更し、追加日程第一から第三までを先議されることを望みます。 ◯議長(尾崎大介君) お諮りいたします。  ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(尾崎大介君) ご異議なしと認めます。よって、質問に先立ち議事に入り、日程の順序を変更し、追加日程第一から第三までを先議することに決定をいたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(尾崎大介君) 追加日程第一から第三まで、東京都名誉都民の選定の同意について三件を一括して議題といたします。    〔櫻井議事部長朗読〕 一、東京都名誉都民の選定の同意について三件      ────────── 三一財主議第二八四号 令和元年九月三日          東京都知事 小池百合子  東京都議会議長 尾崎 大介殿    東京都名誉都民の選定の同意について  このことについて、左記の者を東京都名誉都民に選定いたしたいので、東京都名誉都民条例第三条の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。        記      赤松 良子       略  歴            現住所 東京都港区                赤松 良子          昭和四年八月二十四日生 昭和  四年 大阪府生まれ 昭和二十八年 労働省に入省 昭和五十四年 国際連合日本政府代表部公使 昭和五十九年 労働省婦人局初代局長 昭和六十一年 駐ウルグアイ東方共和国特命全権大使 平成  元年 財団法人女性職業財団(現公益財団法人二十一世紀職業財団)会長 平成  五年 文部大臣 平成  九年 赤松良子賞を創設 平成 十一年 WIN WIN(現一般財団法人WIN WIN)代表 平成 十五年 旭日大綬章 平成 二十年 財団法人日本ユニセフ協会(現公益財団法人日本ユニセフ協会)会長 平成二十四年 クオータ制を推進する会が発足、会長に就任 平成二十六年 赤松政経塾を創設       事  績
                   赤松 良子          昭和四年八月二十四日生  昭和四年八月二十四日、大阪府に生まれる。  昭和二十八年、労働省に入省し、婦人の地位に関する調査等に従事する。  昭和五十四年、国際連合日本政府代表部公使に就任し、ニューヨークに赴任する。日本政府代表として「女子に対するあらゆる形態の差別撤廃条約」採択時に賛成票を投じる。  昭和五十九年、労働省婦人局初代局長に就任し、男女雇用機会均等法の成立に尽力する。  昭和六十一年、駐ウルグアイ東方共和国特命全権大使に就任する。  平成元年、財団法人女性職業財団(現公益財団法人二十一世紀職業財団)会長に就任する。  平成五年、文部大臣に就任する。  平成九年、国連NGO国際女性の地位協会創立十周年を記念し、氏の寄託した資金により赤松良子賞を創設する。  平成十一年、政治の分野への進出を目指す女性を支援するWIN WIN(現一般財団法人WIN WIN)を設立し、代表に就任する。  平成十五年、旭日大綬章を受章する。  平成二十年、財団法人日本ユニセフ協会(現公益財団法人日本ユニセフ協会)会長に就任する。  平成二十四年、氏の呼びかけにより、女性議員を増やすための制度面での条件整備の推進を目的としたクオータ制を推進する会が発足、会長に就任する。  平成二十六年、リーダーを目指す女性を育成するための塾、赤松政経塾を創設し、塾長に就任する。  氏は、女性の社会的地位の向上を目指し、男女雇用機会均等法の成立に中心となって尽力するなど、長きにわたり社会の改革を推し進めている。  女性の社会進出の先駆者として、後進への支援を惜しまず、高い志を持ち、積極的に前進し続けるその姿は、人々に希望や活力を与え、広く都民が敬愛し、誇りとするところである。      ────────── 三一財主議第二八五号 令和元年九月三日          東京都知事 小池百合子  東京都議会議長 尾崎 大介殿    東京都名誉都民の選定の同意について  このことについて、左記の者を東京都名誉都民に選定いたしたいので、東京都名誉都民条例第三条の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。        記      さいとう・たかを      (本名 齊藤 隆夫)       略  歴           現住所 東京都中野区             さいとう・たかを           (本名 齊藤 隆夫)          昭和十一年十一月三日生 昭和 十一年 和歌山県生まれ 昭和 三十年 「空気男爵」で漫画界デビュー 昭和三十四年 劇画工房を結成 昭和三十五年 さいとう・プロダクション設立 昭和四十三年 「ゴルゴ13」の連載を開始 昭和 五十年 第二十一回小学館漫画賞 平成 十四年 第三十一回日本漫画家協会賞大賞 平成 十五年 紫綬褒章 平成 十六年 第五十回小学館漫画賞審査委員特別賞 平成二十二年 旭日小綬章 平成二十九年 さいとう・たかを賞を創設 令和  元年 手塚治虫文化賞特別賞       事  績             さいとう・たかを           (本名 齊藤 隆夫)          昭和十一年十一月三日生  昭和十一年十一月三日、和歌山県に生まれる。  子供の頃から絵を描くのが好きで、理髪師になってからも、夜は絵を描く日々を送る。  昭和三十年、理髪師として働きながら描いた「空気男爵」で漫画界にデビュー。貸し本屋が人気を博していた時代に作品を相次いで発表する。  昭和三十四年、仲間とともに劇画工房を結成する。  昭和三十五年、映画制作のような分業制を取り入れた、さいとう・プロダクションを設立し創作を進める。  昭和四十三年、超一流スナイパーの活躍を描く劇画「ゴルゴ13」の連載を開始する。  昭和五十年、第二十一回小学館漫画賞を受賞する。  平成十四年、第三十一回日本漫画家協会賞大賞を受賞する。  平成十五年、紫綬褒章を受章する。  平成十六年、第五十回小学館漫画賞審査委員特別賞を受賞する。  平成二十二年、旭日小綬章を受章する。  平成二十九年、「ゴルゴ13」連載五十周年を記念し、シナリオと作画の分業体制で作品を制作するという文化の継承を行うことを目的として、「さいとう・たかを賞」を創設する。  令和元年、長年の漫画文化への貢献として、手塚治虫文化賞特別賞を受賞する。  氏は、劇画の分業制を定着させ、長年にわたり多くの作品を描き下ろし、人気を博してきた。氏の作品「ゴルゴ13」は、五十年以上にわたり一度も休載することなく、記録的な長期連載作品となっており、世代を越えて多くの読者を魅了し続けている。劇画の先駆者として今もなお活動を続けるその姿は、人々に希望や活力を与え、広く都民が敬愛し、誇りとするところである。      ────────── 三一財主議第二八六号 令和元年九月三日          東京都知事 小池百合子  東京都議会議長 尾崎 大介殿    東京都名誉都民の選定の同意について  このことについて、左記の者を東京都名誉都民に選定いたしたいので、東京都名誉都民条例第三条の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。        記      三宅 一生      (本名 三宅 一生)       略  歴           現住所 東京都渋谷区                三宅 一生           (本名 三宅 一生)         昭和十三年四月二十二日生 昭和 十三年 広島県生まれ 昭和四十五年 有限会社三宅デザイン事務所(現株式会社三宅デザイン事務所)を設立 昭和四十八年 パリコレクションに初参加 平成  五年 ブランド「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」スタート 平成  十年 文化功労者 同    年 A-POC(エイ・ポック)プロジェクトを開始 平成 十二年 「ISSEY MIYAKE Making Things」展を東京都現代美術館で開催 平成 十六年 財団法人三宅一生デザイン文化財団(現公益財団法人三宅一生デザイン文化財団)を設立 平成 十七年 第十七回高松宮殿下記念世界文化賞(彫刻部門) 平成 十八年 第二十二回京都賞(思想・芸術部門) 平成 十九年 21_21 DESIGN SIGHT(トゥーワン・トゥーワン・デザインサイト)を開設 平成二十二年 文化勲章 平成二十八年 「MIYAKE ISSEY展 三宅一生の仕事」を国立新美術館で開催 同    年 フランス レジオンドヌール勲章コマンドゥール       事  績                三宅 一生           (本名 三宅 一生)         昭和十三年四月二十二日生  昭和十三年四月二十二日、広島県に生まれる。
     昭和四十五年、東京に有限会社三宅デザイン事務所(現株式会社三宅デザイン事務所)を設立する。  昭和四十八年、パリコレクションに初参加  平成五年、ブランド「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」がスタート。製品プリーツという独自の工程で作られたプリーツの服を生み出し、現在に至るまで世界中で愛され続けている。  平成十年、文化功労者として顕彰される。  同年、A-POC(エイ・ポック)プロジェクトを開始する。コンピュータ・エンジニアリングにより、一本の糸から一体成型で服を作り出すこの製法は、画期的であり、ユニークな造形、布の無駄も減らすことができるとして注目を浴びる。  平成十二年、パリ、ニューヨークで開催してきた「ISSEY MIYAKE Making Things」展を東京都現代美術館で開催し、大きな反響をよぶ。  平成十六年、財団法人三宅一生デザイン文化財団(現公益財団法人三宅一生デザイン文化財団)を設立し、デザイン文化の向上を目指す。  平成十七年、第十七回高松宮殿下記念世界文化賞(彫刻部門)を受賞する。  平成十八年、第二十二回京都賞(思想・芸術部門)を受賞する。  平成十九年、垣根を越えた自由な活動を通じて、デザインについての理解と関心を育てていくことを目指す場として、21_21 DESIGN SIGHT(トゥーワン・トゥーワン・デザインサイト)を開設し、ディレクターに就任する。  平成二十二年、文化勲章を受章する。  平成二十八年、「MIYAKE ISSEY展 三宅一生の仕事」を国立新美術館で開催する。  同年、フランスのレジオンドヌール勲章コマンドゥールを受章する。  氏は、日本を代表するデザイナーであり、コレクションや作品展などを通じて世界中から支持を集め、長年にわたり活躍している。  また、「一枚の布」という基本精神の下、自由な発想から研究と実験を重ね、革新の服作りを現実化し続けている姿は、多くの人々を魅了するとともに、広く都民が敬愛し、誇りとするところである。      ────────── ◯議長(尾崎大介君) お諮りいたします。  本件は、いずれも知事の選定に同意することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(尾崎大介君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、いずれも知事の選定に同意することに決定をいたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯六十七番(岡本こうき君) この際、議事進行の動議を提出いたします。  本日の会議はこれをもって散会し、明四日から八日まで五日間、議案調査のため休会されることを望みます。 ◯議長(尾崎大介君) お諮りいたします。  ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(尾崎大介君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会し、明四日から八日まで五日間、議案調査のため休会することに決定をいたしました。  なお、次回の会議は、九月九日午後一時に開きます。  本日はこれをもって散会いたします。    午後一時四十八分散会                            31財主議第273号                            令和元年8月26日  東京都議会議長    尾 崎 大 介 殿                       東京都知事                         小 池 百 合 子          文書質問に対する答弁書の送付について  令和元年第二回東京都議会定例会における下記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。                  記            上 田  令 子  議 員            山 内  れい子  議 員            森 澤  恭 子  議 員            宮 瀬  英 治  議 員            原 田  あきら  議 員            藤 田  りょうこ 議 員            奥 澤  高 広  議 員            西 沢  けいた  議 員            原    のり子  議 員            星 見  てい子  議 員            と や  英津子  議 員            中 村  ひろし  議 員            尾 崎  あや子  議 員            和 泉  なおみ  議 員 令和元年第二回都議会定例会   文 書 質 問 趣 意 書                     提出者  上 田 令 子 質 問 事 項  一 子ども・若者政策について  二 障がい者福祉政策の推進について  三 知事のトップマネジメントについて  四 安全・安心のまちづくりについて 一 子ども・若者政策について   2006年、経済協力開発機構(OECD)に日本の相対的貧困率がOECD諸国の中でアメリカに次いで第二位であり「対日経済審査報告書」にて「ひとり親の貧困が増加した結果、日本の子供の貧困率は2002年時点でOECDの平均を上回る14%に上昇した。」「貧困を固定化させないために低所得者世帯の子供が質の高い教育を十分受けられるようにすることが重要」と指摘をされ、政府、マスメディアともに衝撃を持って受け止められました。「対日審査報告書2015年版」においても「すべての勤労者世帯とすべての子供のいる世帯の貧困率が、税及び社会保障制度を考慮した後高まる国はOECD諸国で日本しかない」としています。内閣府でも「OECDによると、我が国の子どもの相対的貧困率(約16%=6人に1人が貧困)はOECD加盟国34か国中10番目に高く、OECD平均を上回っている。子どもがいる現役世帯のうち大人が1人の世帯の相対的貧困率はOECD加盟国中最も高い」と指摘、状況は改善するどころか悪化の一途を辿っております。   また厚生労働省の平成30年版「自殺対策白書」によれば、若い世代の自殺、死因1位は先進国で日本だけであると指摘されています。さらに文部科学省によると、全国の小中学校と高校から報告があった2017年度(2017年4月1日から2018年3月31日)の児童・生徒の自殺者数は250人。自殺した児童・生徒は前の年度より5人増え、1986年以降で最多となっています。   都は、国家戦略特区制度の活用による国際ビジネス拠点の形成や、「国際金融都市・東京」構想に基づく取組、創業分野等における起業・イノベーションの創出、自動運転分野等における最先端技術を活用した新事業の創出等、東京の成長戦略に資する取組をさらに強固に推進するために、戦略政策情報推進本部を突如として今年4月に発足させました。経済的成長は不可欠であることの論はまたず、いうまでもないことでありますが、その礎となる一番の「成長戦略」は子どもの成長を支えることではないかと、私は考えるものです。本年2019年は、日本において、子どもの権利条約が採択されて30年の節目です。来年東京都はオリンピック・パラリンピック都市となることからも、「国際都市東京」として、世界に先駆けた子どもへの支援、積極的なアウトリーチが肝要ととらえます。  1 子ども相談機関、居場所について   ア LINE相談について     都は若年層に対する自殺防止対策を強化するため、LINEを活用した自殺相談を本年4月から開始しています。平成30年度に実施したモデル事業について、件数・内容・年齢・具体的に支援に結びつく事例はあったか伺います。   イ 子ども食堂について     平成30年度の新規事業として開始された「子供食堂推進事業」につき、区市町村及び都が直接補助をした事業者への取り組み実績及び、子ども食堂事業と、東京都・区市町村、児童相談所、子ども家庭センター等他の機関との連携状況、連携して何か具体的な支援に結び付けた事例を伺います。   ウ 子どもが自ら友達の子どもを守るツールの提供とエンパワメント     児童養護施設で子どもの権利ノートを配布しているが、年代別の作成数、配布方法、配布実績についてご説明下さい。保管場所は各施設にあり、入所者や職員が自由にアクセスできる状態にあるのか、また配布できなかったものがあれば、その理由をお示し下さい。     施設内虐待があった場合の子どものSOSの発信方法についてもご説明下さい。  2 児童虐待の現状について    昨年の目黒区5歳女児虐待死事件以降、今年に入り、千葉県野田市小4女児虐待死、札幌市2歳女児事案が相次いで発生しています。野田市の事件は、あろうことか教育委員会が、女児が教師に救いをもとめたアンケートを父親の恫喝に負け、渡し事態の悪化を招きました。札幌市の事件も当初は、警察が虐待を見過ごしたかのような報道がなされておりましたが、徐々に実態が明らかになるにつれ、警察と児相の言い分に乖離が明らかになってきております。警察は夜間対応も可能でしたから、当然有事の際は児相に連絡します。しかしながら同行を断り臨検も対応せず、そもそも虐待発見通報後すぐに動くべき48時間ルールも守らず「リスクアセスメントシート」(虐待緊急性評価)も作らず、虐待を見立てる専門機関の児相が子の現認に関わらずして、これは人手不足だけが原因ではなく明らかな初歩的オペレーションミスではなかったのか、懸念するものです。都も改めて他山の石として条例制定に甘んじない姿勢が肝要です。   ア 学校内虐待(指導死含む)について     私は本年第1回定例会にて、教員の不適切な指導につき、教員による児童生徒に対する体罰やいじめ等は、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与えるものであり、早期に解決することが必要であり、今回の虐待防止条例は、残念ながら家庭内にとどまるもののこの理念を受けて、いわゆる指導死を含めた教員によるいじめ、体罰、暴言による「学校内虐待」の認識を明確にすることを強く求めておりました。あわせて、条例制定で教員による体罰禁止、品位を傷つける罰を禁止する規定のもと、子どもの利益に反する現運用を見直すべきだとし教育長の所見を確認し「いずれの場合においても、児童生徒が安心して教育を受けられる環境を整えることが重要であり、学校設置者である教育委員会や学校長がきめ細かな服務管理や指導を行っております。都教育委員会は、こうした教員を対象に服務事故再発防止研修を実施するとともに、巡回指導を行うなど、再発の防止に努めております。引き続き、学校運営が適正になされるよう取り組んでまいります。」との答弁を得ております。第2回定例会において、都立高部活動において部活動指導員を増員し部活動の教育的な意義や体罰禁止などをまとめたガイドラインを作成するということが明らかにされました。ここに至るまでの教育現場の意識改革が進んでいると思科します。もはや、「行き過ぎた指導」「不適切な指導」と定義せず、教師による児童・生徒への「いじめ」行為、指導死を含む「学校内虐待」について明確に認める時代に入ったと考えます。改めての現時点の所見を伺います。   イ 体罰ガイドラインについて     新たにガイドラインを作成することは評価するものですが、すでに東京都は平成25年度から「体罰根絶に向けた総合的な対策」を実施し、「体罰の定義・体罰関連行為のガイドライン」も策定されておりました。このガイドラインがありながら、「不適切な行為」「暴言等」に抵触する、教員によるいじめとしか考えられぬ児童への暴言、人権侵害の事案相談が複数私のもとへ持ち込まれております。保護者にこのガイドラインをお見せするとまず、存在を知らないことに驚かされます。またこのガイドラインがありながら、相も変わらず子どもの心を傷つける暴言が容易に行われている実態に毎々驚愕する次第です。これまでこのガイドラインの活用を求めておりましたが、子どもを取り巻く状況が改善しているとは思えず、「体罰の定義・体罰関連行為のガイドライン」の活用状況、教員はもちろん保護者への周知共有の状況を伺います。また新たなガイドラインと、何が違いどう並行して運用していくのかも伺います。   ウ 被虐待児の救済・支援と回復について     昨年、児童相談体制の強化に向けた緊急対策、児童虐待対応の連携強化に関する協定書締結が講じられ本年条例制定と都の虐待対策は飛躍的に改善していくものと考えております。つきましては現時点の被虐待児の救済・支援と回復に向けてのフローにつきご説明下さい。   エ 児童養護施設退所者の支援・進路について     東京都では、平成22年度に児童養護施設などを退所した方に対するアンケート調査を実施し、施設退所(措置解除)時の支援や、退所後(措置解除後)の生活・就労に関する課題、退所者のニーズを把握し施策に活用してきました。前回調査から5年が経過し、自立支援に関する現状と課題を把握するとともに、前回調査と比較することによりこれまでの取組について検証するため、今回、児童養護施設等を退所(措置解除)した方を対象に2017年に実態調査を実施しています。調査結果をみますと、連絡がとれなくなっている事例も多く、渋谷区の施設では退所者による施設長殺人事件も発生してしまいました。保護者もいないまだ未熟な若者を社会に出すことについて私は懸念し、退所者の継続的な支援及び東京都の若者支援事業を児童養護施設の高校3年生、退所者全員へ案内することを求めておりました。現状の退所者の実態把握、支援、進路の状況について伺います。   オ 一時保護所について
        本年4月1日現在の、入所定員、新規入所者数、平均入所期間、90日以下、90日超の入所者数、最長入所期間と長期になった理由、過去3年の事故件数(施設内虐待も含む)と主な内容、職員研修の実施状況、心理専門職の配置状況、現状の課題について伺います。   カ 児童養護施設内虐待について     本年2月世田谷区養護施設福音寮において、少女への心理的虐待並びに暴力も疑われ、加害者職員を少女とともに児相へ同行させる等不適切な対応、少年を長期間閉じ込めた等、あってはならない事案が発生しました。また5月には中野区の愛児の家で複数の職員から複数の児童への虐待があったとして、東京弁護士会が児童の権利を侵害しないよう今年2月に勧告したことが判明しています。すでに、2015年に人権救済の申し立てがあり、施設の児童らから独自に聞き取り調査をしていたとのことです。この施設については都も通告を二度受けて調査したもののいずれも虐待に当たらないと判断したことについて、東京弁護士会は都の調査手法も「著しく不適切」と改善を勧告したということも明らかになりました。     福音寮において、内部通告があったと施設長が職員に伝えたとの情報を得ましたが、児相から施設へ内部通告があったと漏洩するようなことはなかったのか伺います。     福音寮において、職員目安箱へ意見が1月に寄せられたとのことですが、当該法人には、都の児相職員も再就職をしているにも関わらず新聞報道になるまで児相は動かなかったと仄聞していますが実態はどうであったか伺います。     福音寮において、子どもの権利ノートは当該施設で配り、子どもへ説明したのか、子どもの権利擁護専門員会議宛てはがきを抜き取るなど、逸脱がなかったか確認します。     西東京市の障害者施設虐待事件のように、施設長らの解任を含む改善命令を出すなど、厳しい措置の検討などないか確認します。     施設内虐待の調査にあたり、第三者委員会が設けられるが、まず、委員会の詳細の説明及び、子どもの立場で公正公明に調査すべき委員の人選にあたっての基本的な考え方をお示しください。   キ 児童相談所について     弁護士の配置と活動実績、家裁の審判による施設入所、立入調査、臨検又は捜索、接近禁止命令、親権停止・親権喪失・管理権喪失審査請求に至った件数をそれぞれ過去5年分お示しください。   ク 子どもの家庭環境権の保障と里親推進・支援について     養育家庭の充足状況および、2歳未満の乳幼児のうち、1ヶ月以上のゼロ歳児、1歳以上2歳未満と分けて里親委託された過去3年の数値を伺います。   ケ 防犯カメラについて     都は、防犯カメラ設置事業を実施しています。町会、自治会に補助する地域における防犯設備についてのみが都民安全推進本部の直轄事業であり、商店街における防犯設備整備は産業労働局、通学路における防犯設備整備は教育委員会へ執行委任しているという形になっている点につき、かねがね指摘してきました。川崎市で発生した、小学生が犠牲になる通学路での殺傷事件に伴い、防犯カメラのさらなる活用の重要性を再認識した次第です。都民安全推進本部、設置当事者となる商店街や公立小学校に関する事務に精通した産業労働局及び教育庁、警視庁及び地元警察署、区市町村との役割分担、連携、見守り活動から得られた情報や教訓、知見、それぞれに設置された防犯カメラの映像の共有をし、犯罪捜査に提供できるか、犯罪抑止力に向けどのように活用するのか、具体的にお答えください。   コ 「東京OSEKKAI」誤植について     東京都福祉保健局ホームページ「東京OSEKKAI」について、あろうことか「虐待防止推進」を「虐待推進」と表記するという、あってはならない誤りが発生しました。虐待防止条例が制定されたばかり、札幌の事件で世間の注目が集まっている中、業者丸投げ体質が浮き彫りとなってしまったことは都民に大変申し訳なく思う次第です。ついては、1)依頼先業者、起案がどのように行われ決裁者は誰か、2)印刷物の誤植はないか、あったとしたら損害額は誰が負担するのか、3)上記をふまえた、これまでの経緯と決裁経過、対応策を具体的に説明下さい。   サ 特別支援スクールバス安全対策     本年5月28日、川崎市内で私立小学校のスクールバスが襲われ、児童、保護者が殺傷される痛ましい事件が発生しました。平成27年度の文部科学省の調査では、スクールバスを利用している小中学校は全国で約4,700校で、うち約9割が公立でした。過疎地域のみならず、新潟市で小2女児が下校中に誘拐され殺害された事件を受け、防犯対策として推奨されたこともあり、欠かせない通学の足になっているといえます。     つきましては以下、うかがいます。    a 都内におけるスクールバスの運行状況につき、都として把握の状況をご説明ください。    b 都立学校においては、特別支援学校で主にスクールバスが利用されていますが、運行実績と安全確保の取り組みについて、ご説明ください。    c 事件を受けての都としての対応につき、ご説明ください。  3 子供への虐待の防止等に関する条例の運用・普及状況について    「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」が、本年第一回都議会定例会で可決され、4月1日から施行されています。同条例の運用と普及につき以下、うかがいます。   ア 条例第15条では、専門職を中心に人材育成を掲げていますが、具体的な必要数と確保の見通し、人材育成に向けたプログラムや予算措置について、取組状況を具体的にご説明ください。   イ 学校・保育所等との連携、学校現場の虐待対応の強化について、昨年の目黒区の虐待死事件を受けてどのようになっているか、対応状況をご説明ください。   ウ 体罰禁止の実効性確保については、保護者のみならず、子どもに関わる全ての大人、そして何より、子ども自身への周知・啓発が大切です。今後の取り組みにつき、ご説明ください。   エ 子どもへの虐待・暴言は、学校教育法第11条で体罰の禁止が明記されているにもかかわらず、学校内でも主に教職員により繰り返され、上田にもそれらを訴える声が度々、寄せられています。教育庁及び都内学校(私立を含む)への周知徹底につき、取り組みを具体的にご説明ください。   オ 教職員への人権教育の取り組み状況と同条例をどのように反映していくのか、考え方をお示しください。   カ 同条例施行を受けての医療機関との連携について、対応状況をご説明ください。   キ 児童虐待に対応する際の児童相談所と警察との連携について、厚生労働省が初めて全国調査に乗り出すことが6月12日に報道され、虐待情報の全件共有に向けての政府や他道府県の動きとも読み取れます。昨年協定書を結んでいるものの条例においても、警視庁との虐待情報全件共有を未だ東京都は取り組みをあいまいにしたままです。深刻な虐待事案が起こってからでは遅いと考えます。ついては、同条例施行を受けての警察との連携について、制定前と後で何が変わったのかも含め対応状況をご説明ください。   ク 同条例施行を受けての区市町村・他道府県・国との連携について、対応状況をご説明ください。   ケ 同条例施行を受けての民間団体・NPO・民間企業等の市民セクターとの連携について、対応状況をご説明ください。   コ 同条例施行を受けての要保護児童対策地域協議会を通じての周知・啓発と都の機関の各種会議への参加について、対応状況をご説明ください。   サ 都のホームページにおける、同条例の本文のテキスト全文の提供方法につき、ご説明ください。  4 国連子どもの権利委員会の勧告について    国連子どもの権利委員会は、本年1月16日と17日に子どもの権利条約の日本の実施状況に関する審査を行い、2月7日に総括所見を公表しました。日本への総括所見は、日本が1994年に条約締約国となって以来、1998年、2004年、2010年に続き、今回は政府の第4回・5回統合定期報告書をもとに行われた4回目のものです。この総括所見では、条約に基づき日本が執るべき措置について、多岐にわたる勧告を列挙しています。緊急措置をとるべき分野として、差別の禁止、子どもの意見の尊重、体罰、家庭環境を奪われた子ども、リプロダクティブヘルスおよび精神保健、少年司法に関する課題をあげています。    これを受けて以下、うかがいます。   ア この総括所見への知事のご所見をお示しください。   イ 緊急措置をとるべき分野とされた、1)差別の禁止、2)子どもの意見の尊重、3)体罰・虐待等子どもへの暴力、4)家庭環境を奪われた子どもへの支援、5)リプロダクティブヘルスおよび精神保健・薬物の過剰投与対策につき、都の取り組み状況、成果、課題をご説明ください。   ウ 子どもの権利条約、総括所見の同条約第41条に基づく教育庁・各学校・教育機関への周知・普及の取組状況につき、ご説明ください。   エ 本年3月、「人権教育プログラム(学校教育編)」が改訂されました。    a 改訂の意図について、ご説明ください。    b 作成数と現在の配布実績について、ご説明ください。    c 実際の運用・利活用の取り組みについて、具体的にご説明ください。    オ 各学校における児童養護施設入所者への対応・権利擁護の状況につき、ご説明ください。 二 障がい者福祉政策の推進について  1 重度訪問介護サービスについて    重度訪問介護サービスについて、当事者やヘルパーの方々から充足してないという声があがっています。理由としては、事業所に入って来る報酬額について、自宅で支援をしても居宅介護より報酬額が低いことから、赤字になるため事業者が重度訪問を避ける傾向があるようです。仮に重度訪問はするものの、登録ヘルパーの1時間の時給より報酬額が低い場合が多いため登録ヘルパーに依頼せず、社員で補うという実態も見られます。月100時間を超えると重度訪問の対象になりますが日中は、仕事をしているため支援を必要とされない月100時間を超える方も重度訪問に含まれてしまうなどの認定のあり方も問われるところです。重度訪問介護の認定基準と事業の詳細、サービスの充足状況と課題について伺います。  2 障がい者支援ハウス事案について    区立障害者支援ハウスのショートステイを利用していた30代女性が5月11日、入浴中に死亡する事故が発生しました。また当該法人は都内でも多数の事業を受託しており、東京都、区市町村の依存度が高くないか懸念しております。事件に関するこれまでの経緯と再発防止の取り組みと法人への指導、および法人への委託状況の健全性について伺います。  3 自立支援医療の自立状況    平成27年第二回定例会私の文書質問で、自立支援医療を受けている生保受給者の特定医療機関へのあっせん行為はないとの答弁にもかかわらず、地元江戸川区を含む三区での特定クリニックへのあっせんが判明しました。その患者を劣悪な住環境のシェアハウスに住ませた上、低賃金で事実上働かせていることも報じられ、労基法違反の刑事告訴に及びました。この特定クリニックへのあっせんについてはその後、塩崎厚労相(当時)から、都が適切な指導を行うよう要請があり、都は生活保護法に基づき、特別指導検査を実施する事態となりました。精神障碍者が貧困医療ビジネスの犠牲になっていないか?同じことが繰り返されてないか懸念するものです。ついては、以下について確認します。    平成30年度末現在の自立支援医療費(精神通院医療)受給者証所持者数と平成30年度の自立支援医療費(精神通院医療)の公費負担実績、平成31年度予算額。自立支援医療費(精神通院医療)受給者の自殺者数、精神疾患を理由に生活保護受給に至った人の年代別自殺者数、精神疾患を理由に生活保護受給に至った人のうち病状が改善し自立支援医療(精神通院)受給者証を返還した数、自立支援医療費(精神通院医療)受給期間の内訳。 三 知事のトップマネジメントについて  1 組織改正と「本部」の意義について    本年4月、小池百合子知事は、都民安全推進本部、戦略政策情報推進本部、住宅政策本部を設置すると組織改正を行いました。   ア 改めて、今回の組織改正の意図をご説明ください。   イ 「局」と「本部」の違い、位置付けにつき、ご説明ください。   ウ 都民安全推進本部、戦略政策情報推進本部、住宅政策本部の機能と設置期間につき、ご説明ください。原局との関係についても、ご説明ください。  2 副知事・特別秘書による補佐体制について   ア 小池知事就任以降、副知事の就任・退任が目まぐるしく繰り返されているように思われますが、経緯と理由をご説明ください。   イ 本年5月22日、政策担当の知事特別秘書に元副知事の村山寛司氏が起用されました。以下、うかがいます。    a 副知事経験者が「格下」とも見える知事特別秘書に起用されるのは、異例のように思えます。起用の経緯と理由をご説明ください。    b 「政策担当」の職務・所管について、ご説明ください。    c 現在の知事特別秘書の給与額をお示しください。    d 本年3月に退任した野田数元知事特別秘書の退職手当等退職に伴って支給された金額と積算根拠をお示しください。    e 知事特別秘書の出退勤等、勤務の把握状況につき、ご説明ください。    f 村山氏の就任に伴い、知事特別秘書専用の公用車が復活したと報じられました。その理由と用途をご説明ください。  3 予備費執行の基本的な考え方につき、知事の権限と新規事業へ充当できるかを含めて、ご説明ください。  4 知事の学歴をめぐる報道について、うかがいます。「カイロ大卒」の学歴につき、疑義を呈する報道から半年以上が経ちます。現地から卒業証明書類を取り寄せるに十分な猶予があったと考えますが、卒業証書や証明書を公開し、改めて疑義を払拭されないのか、その理由をお答えください。 四 安全・安心のまちづくりについて  1 改正条例の運用について    平成27年9月、誰もが安全で安心して暮らせる社会の形成に向け、安全安心まちづくりを推進する体制を強化するとともに、喫緊の課題への対応を図るため、都、都民、事業者その他の関係者の責務を明らかにし、関係者が講じるべき措置等を定めることを目的とした「東京都安全安心まちづくり条例」の改正条例が施行されました。3年を経ての成果と課題をお示しください。  2 迷惑防止条例の学校への適用について    公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)は、都内全域で適用される刑罰法規です。ところが、学校内での行為に適用された事例があるとは、聞き及びません。ついては、昨年改正された同条例が施行された平成30年7月1日以降について、学校内での盗撮行為及び教師による生徒へのつきまとい行為等への同条例の適用の有無(件数)と適用事例(概要)についてご説明ください。 令和元年第二回都議会定例会  上田令子議員の文書質問に対する答弁書 質 問 事 項  一 子ども・若者政策について   1 子ども相談機関、居場所について    ア 都は若年層に対する自殺防止対策を強化するため、LINEを活用した自殺相談を本年4月から開始している。平成30年度に実施したモデル事業について、件数・内容・年齢・具体的に支援に結びつく事例はあったか伺う。 回   答  平成30年9月10日から平成31年3月31日までモデル事業として実施したLINEを活用した自殺相談では、3,200件の相談に対応し、その主な内容は、学校・進路に関することが500件、精神症状に関することが499件、家族問題が494件、希死念慮が484件などでした。  また、相談者の年齢層は、10代以下が1,426人、20代が633人、30代が411人で、30代以下の若年層が、77.2パーセントを占めました。  相談の多くは、相談者の声を受け止め、助言を行うことで終了していますが、必要に応じて、相談者に適切な相談機関を紹介するほか、保健所での精神保健福祉相談や児童相談所、学校などにつなぎました。 質 問 事 項
     一の1のイ 平成30年度の新規事業として開始された「子供食堂推進事業」につき、区市町村及び都が直接補助をした事業者への取り組み実績及び、子ども食堂事業と、東京都・区市町村、児童相談所、子ども家庭センター等他の機関との連携状況、連携して何か具体的な支援に結び付けた事例を伺う。 回   答  子供食堂推進事業の平成30年度の実績は、区市町村補助が6区市(台東区、北区、荒川区、葛飾区、江戸川区及び東大和市)46か所、事業者に対する都の直接補助が71か所であり、合計117か所の子供食堂に補助を行いました。  また、本事業においては、区市町村が開催又は関与する、子供食堂や子供・家庭の支援に関わる関係機関との連絡会への年1回以上の参加を補助要件としています。  連絡会の具体的な取組事例としては、台東区では「台東区子供育成活動支援ネットワーク会議」を開催し、子供家庭支援センター職員が虐待についての説明や通告の方法などの講義を行い、荒川区では「あらかわ子ども応援ネットワーク」において、保健所、清掃リサイクル生涯学習課、区教育委員会、社会福祉協議会、首都大学東京等との情報共有や意見交換を行っています。  子供食堂と関係機関が連携して具体的な支援に結び付けた事例の有無については把握していません。 質 問 事 項  一の1のウ 児童養護施設で子どもの権利ノートを配布しているが、年代別の作成数、配布方法、配布実績について伺う。保管場所は各施設にあり、入所者や職員が自由にアクセスできる状態にあるのか、また配布できなかったものがあれば、その理由を伺う。施設内虐待があった場合の子どものSOSの発信方法についても伺う。 回   答  「子どもの権利ノート」については、直近では平成30年度に小学生用及び中高生用各1,500冊作成しました。  権利ノートは、児童が施設に入所するときに担当の児童福祉司から直接渡しているほか、中学校進学時に改めて中高生用ノートを同様に渡しており、配布できなかったことはありません。また、いつでも活用できるよう、児童自らが自分の持ち物として保管しています。  児童が施設に入所した後は、担当の児童福祉司が児童と面接する際に必要に応じて権利ノートの内容を説明するほか、権利擁護を担当する本庁の職員が、3年に1回、定期的に施設を巡回し、権利ノートを活用して児童と意見交換を行っています。  子供が施設での生活のことで困ったときなどは、担当の児童福祉司に相談するほか、権利ノートに挿入されたはがきや電話相談(フリーダイヤル)を利用することができます。 質 問 事 項  一の2 児童虐待の現状について     ア 第2回定例会において、都立高部活動において部活動指導員を増員し部活動の教育的な意義や体罰禁止などをまとめたガイドラインを作成するということが明らかにされた。ここに至るまでの教育現場の意織改革が進んでいると思料する。もはや、「行き過ぎた指導」「不適切な指導」と定義せず、教師による児童・生徒への「いじめ」行為、指導死を含む「学校内虐待」について明確に認める時代に入ったと考える。改めての現時点の所見を伺う。 回   答  都教育委員会は、部活動の教育的意義、部活動の在り方に関する方針、「体罰の定義・体罰関連行為のガイドライン」、重大事故防止に向けた安全対策等を取りまとめるなどして、令和元年度中に部活動の適正化のためのガイドラインを作成します。  体罰は、単に児童・生徒の身体に痛みや傷害を与えるにとどまらず、教員との信頼関係を損なうことなどから、絶対にあってはならないことです。  都教育委員会は、今後とも、東京都いじめ防止対策推進条例や東京都子供への虐待の防止等に関する条例を踏まえ適切な対応を行うとともに、「体罰の定義・体罰関連行為のガイドライン」等に基づき、学校や区市町村教育委員会と一体となって体罰の根絶に取り組んでいきます。 質 問 事 項  一の2のイ 「体罰の定義・体罰関連行為のガイドライン」の活用状況、教員はもちろん保護者への周知共有の状況を伺う。また新たなガイドラインと、何が違いどう並行して運用していくのかも伺う。 回   答  都教育委員会は、平成25年に「体罰の定義・体罰関連行為のガイドライン」を策定し、部活動指導等の在り方検討委員会報告書「体罰根絶に向けた総合的な対策」にその内容を掲載しました。この報告書については、毎年度、東京都公立学校の全ての新規採用教員に配布するとともに、経験等に応じた研修で体罰防止について取り上げています。また、7月及び8月を体罰防止月間として位置付け、都内全公立学校において体罰防止に関する校内研修を実施しています。  さらに、各学校では、授業や部活動を積極的に公開するとともに、保護者会等において、必要に応じてガイドラインを活用するなどして、暴力的指導の根絶に向けた取組を周知しています。  令和元年度に作成する、部活動の適正化のためのガイドラインは、「体罰の定義・体罰関連行為のガイドライン」に加え、部活動の在り方に関する方針や重大事故防止に向けた安全対策等についても取りまとめて作成する予定であり、今後とも、体罰防止については、「体罰の定義・体罰関連行為のガイドライン」に基づき取り組んでいきます。 質 問 事 項  一の2のウ 現時点の被虐待児の救済・支援と回復に向けてのフローについて伺う。 回   答  児童相談所は、児童虐待の通告に基づき、迅速に児童の安全確認を行い、必要な場合には親から分離して、一時保護を行います。  都は、児童の安全確認が適切に行われるよう、安全確認の手法などを定めた「安全確認行動指針」を策定し、通告後48時間以内に安全確認ができなかった場合には、立入調査の実施を決定の上、警察への援助要請を行うこととしています。  児童の保護期間中は、一時保護所の心理職員等が心のケアや行動観察を行うほか、児童福祉司等が心身の状況の把握や養育環境等の調査を行い、家庭復帰が難しい場合は、一定期間、養育家庭や児童養護施設等で生活することになります。  児童が施設等に入所中は、児童や保護者の心理状況等を確認しつつ、面会や、自宅への短期帰宅、長期帰宅と段階的に親子の交流に取り組むとともに、児童相談センターにおいて、家庭復帰に向けた、医師や心理職によるグループカウンセリング等を実施しています。  また、児童が家庭に戻った後は、子供家庭支援センターなど地域の関係機関と連携して、定期的な家庭訪問等による支援を行っています。 質 問 事 項  一の2のエ 保護者もいないまだ未熟な若者を社会に出すことについて私は懸念し、退所者の継続的な支援及び東京都の若者支援事業を児童養護施設の高校3年生、退所者全員へ案内することを求めていた。現状の退所者の実態把握、支援、進路の状況について伺う。 回   答  児童養護施設を退所した児童の進路等の状況については、国が毎年行う、社会的養護の現況に関する調査により施設ごとに把握しており、平成30年度の調査結果によると、平成29年度末高等学校等卒業児童数201人のうち、大学等進学が89人、就職が96人となっています。  都では、児童養護施設等で5年以上従事し、都が指定する研修を受講した自立支援コーディネーターが入所児童の自立支援や進学に向けた準備、学校等と連携した進路指導、退所後の継続的な相談援助を行っています。平成30年度末現在、56施設に63人配置しており、令和元年度予算額は343,920千円となっています。  また、施設退所者等に対して、専任スタッフが生活や就労上の悩みや相談にも応える、ふらっとホーム事業や、施設退所者等が働きやすい職場の開拓や就職後の職場訪問等を行う就業支援事業を実施しています。  さらに、東京都若者総合相談センター「若ナビα」のPRカードを、毎年、施設退所予定者に配布しています。 質 問 事 項  一の2のオ 一時保護所について、本年4月1日現在の、入所定員、新規入所者数、平均入所期間、90日以下、90日超の入所者数、最長入所期間と長期になった理由、過去3年の事故件数(施設内虐待も含む)と主な内容、職員研修の実施状況、心理専門職の配置状況、現状の課題について伺う。 回   答  平成31年4月1日現在の一時保護所の入所定員は213人となっています。  平成28年度から平成30年度までの事故件数(被措置児童等虐待件数)は2件です。  職員の研修は、毎年度策定する研修計画に基づき、経験年数等に応じて実施しています。  令和元年度の非常勤心理職の設定数は、各一時保護所2人となっており、また、新たに児童相談センターに常勤の心理職を1人配置しました。  一時保護所の入所児童数は、定員を超過する状況にあり、都は一時保護所の定員を平成20年度の144人から、令和元年8月1日現在は237人まで拡大しています。  なお、平成30年度の新規入所者数、平均入所期間、90日以下、90日超の入所者数、最長入所期間は、現在集計中です。 質 問 事 項  一の2のカ 児童養護施設内虐待について、福音寮において、内部通告があったと施設長が職員に伝えたとの情報を得たが、児相から施設へ内部通告があったと漏洩するようなことはなかったのか伺う。    福音寮において、職員目安箱へ意見が1月に寄せられたとのことだが、当該法人には、都の児相職員も再就職をしているにも関わらず新聞報道になるまで児相は動かなかったと仄聞しているが実態はどうであったか伺う。    福音寮において、子どもの権利ノートは当該施設で配り、子どもへ説明したのか、子どもの権利擁護専門員会議宛てはがきを抜き取るなど、逸脱がなかったか伺う。    西東京市の障害者施設虐待事件のように、施設長らの解任を含む改善命令を出すなど、厳しい措置の検討などないか伺う。    施設内虐待の調査にあたり、第三者委員会が設けられるが、まず、委員会の詳細の説明及び、子どもの立場で公正公明に調査すべき委員の人選にあたっての基本的な考え方を伺う。 回   答  個別の事案についてはお答えできませんが、都は、児童養護施設の職員等による虐待の通告を受けた場合、緊急度等を踏まえ、子供の安全を速やかに確認するとともに、児童福祉法に基づく調査を実施し、必要に応じて施設等への改善指導を行っています。  「子どもの権利ノート」については、児童が施設に入所するときに担当の児童福祉司から直接渡しているほか、中学校進学時に改めて中高生用ノートを同様に渡し、児童の権利について説明しています。  第三者委員会の設置については、施設が自主的に判断するものであり、都として基準を設けているものではありません。 質 問 事 項  一の2のキ 児童相談所について、弁護士の配置と活動実績、家裁の審判による施設入所、立入調査、臨検又は捜索、接近禁止命令、親権停止・親権喪失・管理権喪失審査請求、に至った件数をそれぞれ過去5年分伺う。 回   答  都では、非常勤弁護士と協力弁護士が、総勢49人の体制で、保護者の意に反した施設入所や親権停止など、法的手続への対応を行うほか、児童相談所の求めに応じて、速やかに専門的な見地からの助言等を行っています。  令和元年度から、複雑・困難化する虐待ケースへの法的対応力を強化するため、非常勤弁護士の勤務日数を拡大しています。  家庭裁判所の審判による施設入所等の件数は、平成25年度から平成29年度までそれぞれ、27件、20件、22件、33件、26件となっており、立入調査実施件数は、3件、20件、4件、5件、2件となっています。  臨検又は捜索の件数は、平成26年度1件となっています。  親権停止審判の請求は、平成25年度から平成29年度までそれぞれ、1件、5件、3件、1件、4件となっており、親権喪失審判の請求は、平成29年度1件となっています。  管理権喪失審判の請求は、平成25年度と平成26年度に1件ずつあり、接近禁止命令については、この期間の実績はありません。 質 問 事 項  一の2のク 養育家庭の充足状況および、2歳未満の乳幼児のうち、1ケ月以上のゼロ歳児、1歳以上2歳未満と分けて里親委託された過去3年の数値を伺う。 回   答
     養育家庭については、都では平成30年度末時点で564家庭を登録しており、そのうち児童を委託している家庭は338家庭となっています。  過去3年間に養育家庭に委託された児童のうち、1か月以上の0歳児の人数は、平成28年度は3人、平成29年度は0人、平成30年度は3人となっています。  同じく1歳以上2歳未満の児童は、平成28年度は4人、平成29年度は7人、平成30年度は7人となっています。  国が示す社会的養育推進計画の策定要領においては、代替養育を必要とする子供の数を見込むこととされており、都は、令和元年度末に策定する社会的養育推進計画において、養育家庭等への委託の方向性や目標について定める予定です。 質 問 事 項  一の2のケ 防犯カメラ設置事業について、都民安全推進本部、設置当事者となる商店街や公立小学校に関する事務に精通した産業労働局及び教育庁、警視庁及び地元警察署、区市町村との役割分担、連携、見守り活動から得られた情報や教訓、知見、それぞれに設置された防犯カメラの映像の共有をし、犯罪捜査に提供できるか、犯罪抑止力に向けどのように活用するのか、具体的に伺う。 回   答  防犯カメラの設置については、商店街振興を行っている産業労働局や公立小学校等の登下校時の安全確保に関する取組を支援する教育庁に設置に関わる事務を執行委任しています。  また、自治会等が防犯カメラをはじめとする防犯設備を設置するに当たっては、区市町村や自治会等が必要に応じて、地元の警察署のアドバイスを聞きながら、地域の実情を勘案し、設置に最適な場所を選定しており、都は、その設置に関わる経費の一部を補助しています。  なお、防犯カメラには、都民に分かりやすいようにカメラが稼働していることを表示するとともに、撮影された映像については、設置者が定める運用基準に基づき、個人のプライバシーに配慮しながら、捜査機関の要請に基づき提供されています。 質 問 事 項  一の2のコ 東京都福祉保健局ホームページ「東京OSEKKAI」について、「虐待防止推進」を「虐待推進」と表記するという、あってはならない誤りが発生した。1)依頼先業者、起案がどのように行われ決裁者は誰か、2)印刷物の誤植はないか、あったとしたら損害額は誰が負担するのか、3)上記をふまえた、これまでの経緯と決裁経過、対応策を具体的に伺う。 回   答  児童虐待防止公式ホームページの改修委託については、福祉保健局少子社会対策部長の決定により契約締結依頼を行い、指名競争入札の結果、デザイン東京事業協同組合が落札し、福祉保健局総務部長決定により平成31年1月25日に契約を締結しました。  本契約には、ホームページ改修以外の業務は含まれていません。  契約締結後、平成31年3月22日に委託完了を確認し、公開準備を進め、同年4月8日にホームページを公開しました。その後、令和元年6月11日に都民の方からの御指摘により、所管部署として誤記を確認し、当日、ホームページを修正するとともに、福祉保健局のホームページに謝罪文を掲載しました。  再発防止を徹底するため、職員一人一人が細心の注意を払って職務に当たるとともに、各段階において二重、三重のチェック体制を設けています。 質 問 事 項  一の2のサ 特別支援スクールバス安全対策について       a 都内におけるスクールバスの運行状況について、都として把握の状況を伺う。 回   答  文部科学省が実施した「平成28年度学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査」によると、平成28年3月31日現在、スクールバスを運行している都内の区市町村立小・中学校及び幼稚園等の数は28校、私立の小・中学校及び幼稚園等の数は819校です。 質 問 事 項  一の2のサのb 都立学校においては、特別支援学校で主にスクールバスが利用されているが、運行実績と安全確保の取り組みについて伺う。 回   答  都立特別支援学校のスクールバスは、令和元年度においては、52校で合計448コース運行しています。  バスの走行ルートや停車場所は、毎年度、児童・生徒の自宅等を勘案して設定しており、一般のバス停のような表示はせず、利用者以外にはバスの停車する場所や時間が分からないようにしています。  また、児童・生徒等がバスを乗降するときには、添乗員が教員又は保護者に確実な引渡しを行っています。  さらに、車両事業者に対して、都や学校が行う安全管理のための研修及び事業者自らが行う非常時対応についての研修に、乗務員等を参加させることを義務付けています。 質 問 事 項  一の2のサのc 川崎市内でスクールバスが襲われた事件を受けての都としての対応について伺う。 回   答  都としては、平成30年6月に国が策定した「登下校防犯プラン」を踏まえ、子供達の安全確保に向け、従前からの取組に加え、区市町村や地域のみなさんと協力し、登下校区域や公園等における防犯カメラの設置促進、子供安全ボランティア活動の推進などを進めており、今回の事案を受け、これらの施策をより徹底していきます。  なお、国においては、登下校時の子供の安全確保に向けた取組の強化が進められており、都としても、今後とも、国や区市町村と連携しつつ、御家庭、地域の防犯ボランティア、事業者など様々な方々の御協力を得て、地域における防犯力を高める取組を進めていきます。 質 問 事 項  一の3 子供への虐待の防止等に関する条例の運用・普及状況について     ア 条例第15条では、専門職を中心に人材育成を掲げているが、具体的な必要数と確保の見通し、人材育成に向けたプログラムや予算措置について、取組状況を具体的に伺う。 回   答  都における、平成31年4月1日現在の児童福祉司の定数は315人、児童心理司の定数は141人です。  平成31年4月1日に施行された改正児童福祉法施行令に基づき、各児童相談所の管轄人口3万人に対して1人を基準として、平成27年の国勢調査の人口と平成29年度の虐待相談対応件数を用いて算出すると、令和4年度には児童福祉司は500人、児童心理司は252人必要となり、今後、これを踏まえ、児童福祉司や児童心理司の更なる増員を図っていきます。  採用に当たっては、主に新卒者を対象とする採用試験に加え、専門的な知識や経験を有する人材を一定期間任用する任期付職員採用制度や民間経験者等を採用するキャリア活用採用制度などを活用しています。  また、児童福祉司等の育成については、毎年度策定する研修計画に基づき、職員の経験等に応じて、幅広い内容の研修を行っています。新任職員については、個別指導等を担う児童福祉司OB等が、面接への同席や家庭訪問への同行などのOJTを通じて、実務能力の向上に取り組んでいます。 質 問 事 項  一の3のイ 学校・保育所等との連携、学校現場の虐待対応の強化について、昨年の目黒区の虐待死事件を受けてどのようになっているか、対応状況を伺う。 回   答  現在、都内全ての区市町村は、学校、保育所、児童相談所、警察、医療機関等の地域の関係機関で構成するネットワークを構築し、各関係機関が情報の共有を図りながら、援助方針等を確認し、児童や家庭への支援を行っています。  児童相談所では、虐待対応の初期調査において、迅速に児童の状況を把握するため、保育所や学校等に、登園・通学等の状況を確認するとともに、目視による安全確認を依頼しています。  都教育委員会は、人権教育の実践的な手引として毎年度作成している「人権教育プログラム」に、児童虐待の早期発見と適切な対応のためのチェックリスト等を掲載しています。各学校においては、これらを活用して、登校時の健康観察の場面や授業や給食の場面などの関わりの中から、児童虐待を受けていると思われる子供を早期に発見するとともに、児童相談所等に通告する体制を整えています。 質 問 事 項  一の3のウ 体罰禁止の実効性確保については、保護者のみならず、子どもに関わる全ての大人、そして何より、子ども自身への周知・啓発が大切である。今後の取り組みについて伺う。 回   答  都は、平成31年4月に施行した東京都子供への虐待の防止等に関する条例の普及啓発のためにポスター及びリーフレットを作成し、区市町村、警察、医療機関、学校等関係機関に配布しました。  また、子供向けのリーフレットを作成し、都内の小・中学校に配布するとともに、小学4年生、中学1年生、高校1年生の全児童に配布する子供の権利擁護専門相談事業の案内カードにも、体罰等の禁止を明記するなど、子供自身への周知・啓発を行っています。  今後、「体罰等によらない子育て」について、社会全体の理解が進むよう、動画を作成するなど、更なる普及啓発に取り組んでいきます。 質 問 事 項  一の3のエ 子どもへの虐待・暴言は、学校教育法第11条で体罰の禁止が明記されているが、教育庁及び都内学校(私立を含む)への周知徹底について、取り組みを具体的に伺う。 回   答  学校教育法第11条に規定する体罰は、違法行為であるのみならず、児童・生徒の心身に深刻な悪影響を与え、教員等及び学校への信頼を失墜させる行為であり、絶対にあってはなりません。  都教育委員会は、体罰防止について、経験等に応じた研修で取り上げるとともに、「教職員の服務に関するガイドライン」や「体罰根絶に向けた総合的な対策」などを策定しました。さらに毎年度、全公立学校では、それらを用いて体罰防止月間に校内研修等を実施し、教員の意識を高めています。  また、生活文化局では、都内の私立小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に対して、毎年、体罰根絶に向けて、児童・生徒に対する体罰の具体的事例を示して、その禁止について通知しています。あわせて、東京都私学財団が実施する私立学校の教職員を対象とした人権教育研修の中でも、体罰等について取り上げています。  今後とも、体罰等の根絶へ向け、取り組んでいきます。 質 問 事 項  一の3のオ 教職員への人権教育の取り組み状況と同条例をどのように反映していくのか、考え方を伺う。 回   答  都教育委員会は、児童虐待の防止等に関する法律、東京都子供への虐待の防止等に関する条例及び東京都人権施策推進指針の趣旨を踏まえ、今後とも、都内全公立学校の校長や教職員を対象とした人権教育の研修会等において、「人権教育プログラム」及び「児童虐待防止研修セット」の活用を促し、児童虐待防止や早期発見について組織的に対応できるよう各学校を支援していきます。 質 問 事 項  一の3のカ 同条例施行を受けての医療機関との連携について、対応状況を伺う。
    回   答  現在、都内全ての区市町村は、医療機関を含めた地域の関係機関で構成するネットワークを構築し、情報の共有を図りながら、児童や家庭への支援を行っています。  また、各児童相談所においては、各所に1人ずつ、医療連携専門員を配置し、都立病院も含め医療機関との連携等を図っています。  さらに、児童虐待防止のポスターやリーフレット、「虐待に気づくためのチェックリスト」を作成し、医療機関を含む関係機関に配布するとともに、東京都要保護児童対策地域協議会の代表者会議においては、東京都医師会や東京都歯科医師会などの参加を得て、都や各機関の要保護児童対策の状況について共有するなど連携を図っています。 質 問 事 項  一の3のキ 児童虐待に対応する際の児童相談所と警察との連携について、昨年協定書を結んでいるものの条例においても、警視庁との虐待情報全件共有を未だ東京都は取り組みをあいまいにしたままである。同条例施行を受けての警察との連携について、制定前と後で何が変わったのかも含め対応状況を伺う。 回   答  都は現在、子供の安全確認等で必要があるときには、警察と同行して訪問するほか、警視庁からの現職警察官の派遣や警察官OBの児童相談所への複数配置など、警察との連携強化を図っています。  また、子供の安全確認が適切に行われるよう、安全確認の手法などを定めた「安全確認行動指針」を策定し、通告後48時間以内に安全確認ができなかった場合には、立入調査の実施を決定の上、警察への援助要請を行っています。  平成30年10月、警察との情報共有について、児童相談所が対応した事案のうち、虐待に該当しないケースや助言指導で終了したケースなどを除きリスクが高いと考えられるケースを全て共有することとしました。  10月から3月までの情報提供件数を比較すると平成29年度が248件、平成30年度が804件となっています。 質 問 事 項  一の3のク 同条例施行を受けての区市町村・他道府県・国との連携について、対応状況を伺う。 回   答  都は、児童の身近な場所における支援業務を行う区市町村と、専門的・広域的な対応が必要な業務を行う都道府県の役割分担を踏まえ、「虐待対応等における連絡・調整方法等を定めた児童虐待相談等の連絡・調整に関する基本ルール」に基づき、それぞれの機能を発揮しながら、児童と家庭への支援を行っています。  令和元年5月には、児童相談体制に係る区市町村との合同検討会を立ち上げ、情報共有をはじめとした効果的な連携方策等を検討しています。  他道府県の児童相談所と事案の移管を行う場合は、国の指針に基づき、リスクアセスメントシート等による緊急性の判断結果をケースに関する資料とともに書面等で移管先へ伝え、緊急性が高い場合には、原則、対面で引継ぎを実施することなどを徹底しています。  国に対しては、児童相談所の体制強化を進めるため、必要な財政措置や職員の専門性向上のための方策などを講じるよう提案要求しています。 質 問 事 項  一の3のケ 同条例施行を受けての民間団体・NPO・民間企業等の市民セクターとの連携について、対応状況を伺う。 回   答  都は、児童虐待防止のポスターやリーフレット、「虐待に気づくためのチェックリスト」を作成し、コンビニエンスストアや宅配事業者、不動産関係の団体等に対して配布するとともに、児童虐待の早期発見に向けた通告及び児童相談所が行う調査への協力を依頼しています。  また、児童虐待について民間団体と連携して対応するため、児童相談所は社会福祉法人子どもの虐待防止センター及び社会福祉法人カリヨン子どもセンターと協定を締結しています。 質 問 事 項  一の3のコ 同条例施行を受けての要保護児童対策地域協議会を通じての周知・啓発と都の機関の各種会議への参加について、対応状況を伺う。 回   答  都は、東京都要保護児童対策地域協議会の代表者会議で、関係機関の円滑な連携・協力を確保するため、要保護児童対策の状況等の情報を共有するほか、児童虐待防止に向けた取組の周知・啓発を図っています。  また、東京都子供への虐待の防止等に関する条例については、区市町村の児童福祉主管課長会や保健衛生主管課長会等で説明を行ったほか、令和元年5月に立ち上げた児童相談体制に係る区市町村との合同検討会の場で、全ての区市町村に改めて周知を行いました。 質 問 事 項  一の3のサ 都のホームページにおける、同条例の本文のテキスト全文の提供方法について伺う。 回   答  東京都子供への虐待の防止等に関する条例の全文は、東京都例規集データベース及び東京都福祉保健局の児童虐待防止公式ホームページに掲載しています。  また、公式ホームページでは、条例の内容を分かりやすく説明するためのポイントや概要も掲載しています。 質 問 事 項  一の4 国連子どもの権利委員会の勧告について     ア 国連子どもの権利委員会は、本年1月16日と17日に子どもの権利条約の日本の実施状況に関する審査を行い、2月7日に総括所見を公表した。この総括所見への知事のご所見を伺う。 回   答  国連子どもの権利委員会による勧告は国に対して行われたものです。  児童福祉法第1条で、全ての児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとって、福祉を等しく保証される権利を有するとされており、子供は権利の主体です。  平成31年4月施行の東京都子供への虐待の防止等に関する条例においては、子供の権利利益の擁護と健やかな成長を図ることを目的に、子供の年齢及び発達の程度に応じた意見を尊重することや、子供の最善の利益を最優先することを基本理念としました。  また、精神保健について、小児に対する精神科薬物療法は、精神科医師が患者の症状や成長発達の状態、現在得られている医学的知見等も踏まえた専門的な判断に基づき、個々の事例に即して慎重かつ適切に選択されるものです。向精神薬の投与に当たっては、環境調整や対応改善が第一選択であり、薬物は補助手段として使用されるものと認識しています。 質 問 事 項  一の4のイ 緊急措置をとるべき分野とされた、1)差別の禁止、2)子どもの意見の尊重、3)体罰・虐待等子どもへの暴力、4)家庭環境を奪われた子どもへの支援、5)リプロダクティブヘルスおよび精神保健・薬物の過剰投与対策につき、都の取り組み状況、成果、課題を伺う。 回   答  国連子どもの権利委員会による勧告は平成31年2月に国に対して行われたものですが、都は、平成27年3月に策定した子供・子育て支援総合計画において、「特に支援を必要とする子供や家庭への支援の充実」など、5つの目標を掲げ、福祉、保健、医療、雇用、教育など、多様な分野の施策を推進しています。  現在、学識経験者、子育て支援事業者、区市町村などで構成する東京都子供・子育て会議において、子供・子育て支援総合計画の検証を実施しており、令和元年度末までに新たな総合計画の取りまとめを行います。  また、平成31年4月施行の東京都子供への虐待の防止等に関する条例において、子供の意見の尊重や体罰等の禁止、社会的養護の充実等について規定し、区市町村や関係機関と連携して様々な取組を推進しています。 質 問 事 項  一の4のウ 子どもの権利条約、総括所見の同条約第41条に基づく教育庁・各学校・教育機関への周知・普及の取組状況について伺う。 回   答  国から、総括所見に関しての通知等は来ていません。 質 問 事 項  一の4のエ 人権教育プログラム(学校教育編)の改訂について       a 本年3月「人権教育プログラム(学校教育編)」が改訂された。改訂の意図について伺う。 回   答  「人権教育プログラム」は、人権教育の実践的な手引として、都教育委員会が毎年度作成し、都内公立学校全ての教員に配布しています。  平成31年3月に発行した「人権教育プログラム(学校教育編)」の改訂に当たっては、「東京都人権施策推進指針」や「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」等を踏まえた様々な人権課題を取り上げ、人権教育に関する新たな指導事例や資料等を掲載しています。  この「人権教育プログラム」の活用を通して、全ての教員の人権感覚に一層の磨きをかけるとともに、児童・生徒に人権尊重の精神を育む教育を推進しています。 質 問 事 項  一の4のエのb 作成数と現在の配布実績について伺う。 回   答  平成31年3月に発行した「人権教育プログラム(学校教育編)」は、7万1千部作成し、都内公立幼稚園・学校の全教員約6万6千人及び教育関係機関等約2千4百か所に配布しています。 質 問 事 項  一の4のエのc 実際の運用・利活用の取り組みについて、具体的に伺う。 回   答  都教育委員会は、毎年度、公立学校の管理職や教員を対象とした人権教育の研修会を開催し、学校における「人権教育プログラム」の活用の在り方等について指導・助言を行っています。  これを踏まえ、各学校では、様々な教育活動や人権教育に関わる校内研修等で、「人権教育プログラム」に掲載している児童虐待を早期に発見するためのチェックリストや、体罰を防止するために教員の人権感覚を見直すポイントを示したリスト等の資料を活用しています。
    質 問 事 項  一の4のオ 各学校における児童養護施設入所者への対応・権利擁護の状況について伺う。 回   答  都内公立学校において、児童虐待に関わるチェックリスト等を活用して、児童養護施設等に保護されている子供も含め、全ての子供の状況を把握するとともに、関係諸機関と連携を図り、継続的に情報を収集しています。 質 問 事 項  二 障がい者福祉政策の推進について   1 重度訪問介護の認定基準と事業の詳細、サービスの充足状況と課題について伺う。 回   答  重度訪問介護は、障害者総合支援法に基づき、重度の肢体不自由者等であって常時介護を必要とする人に対して、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護や、外出時における移動中の介護等を総合的に行うものです。  障害福祉サービスの支給決定は区市町村が行っており、区市町村は申請のあった障害者等の障害支援区分、介護者の状況、サービス利用の意向等を勘案して支給の要否の決定を行います。国は、適切かつ公平な支給決定を行うため、区市町村において、あらかじめ支給決定基準を定めておくことが望ましいこと、また、日常生活に支障が生じるおそれがある場合には、区市町村は個別に審査会の意見を聴取する等により、基準で定めた支給量を超えて支給決定を行うことができる旨を示しています。  都は、国に対し、障害福祉サービスの報酬単価の設定に当たっては、事業者の経営や人材確保に支障が生じないよう、人件費、物件費等が高額である大都市の実情を適切に反映させること、また、重度訪問介護の報酬単価を事業の実態に即して改善することについて、提案要求しています。 質 問 事 項  二の2 区立障害者支援ハウスのショートステイを利用していた30代女性が5月11日、入浴中に死亡する事故が発生した。事件に関するこれまでの経緯と再発防止の取り組みと法人への指導、および法人への委託状況の健全性について伺う。 回   答  令和元年5月11日、江戸川区立の障害者施設において、ショートステイの利用者が入浴中に異変を起こし、脱衣所から声掛けを含む見守りをしていた支援員がそのことに気付き、心臓マッサージ等の救命処置を行い、病院に救急搬送をしたものの、死亡に至った事故が発生しました。  同年6月末現在、江戸川区は、再発防止検討委員会を設置して、現場確認を行うなど、原因究明に向けた事実確認や再発防止策を検討しています。具体的には、浴室内へのブザーの設置や、当面の対応として入浴をシャワー浴にするなどの再発防止策を講じるとともに、引き続き緊急時対応マニュアルの見直しなど更なる再発防止策を検討しています。  都は、障害者総合支援法に基づく当該サービスの指定権者として、引き続き、設置者である区に対し、事故発生の原因や再発防止策などについて報告を求め、適切な運営が行われるよう必要に応じ指導を行っていきます。  なお、本施設は、区から地方自治法に基づき指定管理者として指定された事業者が運営していますが、事業者の健全性は区が判断すべきものと考えています。 質 問 事 項  二の3 自立支援医療の自立状況について、平成30年度末現在の自立支援医療費(精神通院医療)受給者証所持者数と平成30年度の自立支援医療費(精神通院医療)の公費負担実績、平成31年度予算額、自立支援医療費(精神通院医療)受給者の自殺者数、精神疾患を理由に生活保護受給に至った人の年代別自殺者数、精神疾患を理由に生活保護受給に至った人のうち病状が改善し自立支援医療(精神通院)受給者証を返還した数、自立支援医療費(精神通院医療)受給期間の内訳について伺う。 回   答  都の自立支援医療費(精神通院医療)について、平成30年度末の受給者証所持者数は226,704人であり、平成30年度の公費負担額は33,245,527千円、令和元年度の予算額は34,868,267千円です。  自立支援医療費(精神通院医療)の受給者について、自殺した方の数、精神疾患を理由に生活保護を受給中に自殺した方の年代別の数、精神疾患を理由に生活保護を受給中に病状が改善し受給者証を返還した方の数及び受給期間別の数については、把握していません。 質 問 事 項  三 知事のトップマネジメントについて   1 組織改正と「本部」の意義について    ア 本年4月、小池百合子知事は、都民安全推進本部、戦略政策情報推進本部、住宅政策本部を設置すると組織改正を行った。改めて、今回の組織改正の意図について伺う。 回   答  都は、これまでも事務事業の不断の見直しや内部努力により、簡素で効率的な執行体制を整備してきました。  平成31年4月の組織改正では、東京の成長戦略の推進、老朽マンションや空き家対策及びひきこもり状態の長期化等の喫緊の課題に対応するため、戦略政策情報推進本部、住宅政策本部及び都民安全推進本部の設置等を行いました。 質 問 事 項  三の1のイ 「局」と「本部」の違い、位置付けについて伺う。 回   答  都は、福祉・医療、都市づくり、産業・雇用など、一定の行政分野を総括的に担う組織単位として、東京都組織条例に基づき、局を設置しています。  こうした基本的な組織編成の中で各局が担う行政分野のうち、特定の課題や時限的な重要課題について、より一層迅速かつ的確に対応する必要がある場合、局長級職員を長とする本部を設置しています。 質 問 事 項  三の1のウ 都民安全推進本部、戦略政策情報推進本部、住宅政策本部の機能と設置期間につき、伺う。原局との関係についても、伺う。 回   答  都民安全推進本部は、政策企画局の組織として設置し、治安、交通安全及び若年支援に係る総合的な施策の推進に関する事務を所管しています。  戦略政策情報推進本部は、政策企画局の組織として設置し、東京の成長に資する戦略的な事業の推進や情報通信施策の推進等に関する事務を所管しています。  住宅政策本部は、都市整備局の組織として設置し、住宅及び住環境整備に係る総合的な施策の推進等に関する事務を所管しています。  また、これらの本部は、特定の課題に迅速かつ的確に対応するために設置したものであり、設置期間は定めていません。 質 問 事 項  三の2 副知事・特別秘書による補佐体制について     ア 小池知事就任以降、副知事の就任・退任が目まぐるしく繰り返されているように思われるが、経緯と理由を伺う。 回   答  トップマネジメント体制については、都政を取り巻く状況を踏まえ、その時々の行政課題に的確に対応できるよう、適任者を選任し必要に応じてその更新を行っているところです。  具体的な人選に当たっては、その時々の行政課題を勘案し、適材適所の観点から副知事を選任してきたところです。 質 問 事 項  三の2のイ 政策担当の知事特別秘書の起用について       a 本年5月22日、政策担当の知事特別秘書に元副知事の村山寛司氏が起用された。起用の経緯と理由を伺う。 回   答  今回の特別秘書の任命に当たっては、長期計画の策定等において、知事から直接命を受け、主に政策形成に係る特命事項を担うため、都政全般に幅広い知見を有し、都政の発展に寄与してきた村山氏を起用したところです。 質 問 事 項  三の2のイのb 「政策担当」の職務・所管について伺う。 回   答  特別秘書は、知事から直接命を受け、議会との連絡調整、マスコミへの対応、政策形成に係る特命事項などについて、知事を直接補佐しています。  村山特別秘書は、政策担当として、長期計画の策定等に係る役割を担っています。 質 問 事 項  三の2のイのc 現在の知事特別秘書の給与額を伺う。 回   答  特別秘書の給与については、「東京都知事等の給料等に関する条例(以下「条例」という。)」により、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給するものとしています。  現在の2名の特別秘書には、条例に基づき、以下の給与を支給しています。 ・村山特別秘書  給料月額895,000円、年額18,106,296円 ・宮地特別秘書   給料月額706,000円、年額14,282,732円
      なお、給与の支給額については、個人情報に該当するため、原則非公開ですが、公開について本人の承諾を得ています。 質 問 事 項  三の2のイのd 本年3月に退任した野田数元知事特別秘書の退職手当等退職に伴って支給された金額と積算根拠を伺う。 回   答  特別秘書の退職手当は、「東京都知事等の給料等に関する条例」に基づき、退職の日における給料月額に、勤続期間1年につき100分の135を乗じて得た額を支給するものとしています。勤続期間の計算は、在職期間に1年未満の月数がある場合、6月以上は1年とし、6月未満は切り捨てます。  野田元特別秘書の場合、給料月額は706,000円、勤続期間は3年であるので、これを基に算定した退職手当2,859,300円を支給しています。  なお、給料月額等については、個人情報に該当するため、原則非公開ですが、公開について本人の承諾を得ています。 質 問 事 項  三の2のイのe 知事特別秘書の出退勤等、勤務の把握状況について伺う。 回   答  特別秘書は、地方公務員法上の特別職であり、一般職のように、勤務時間その他の勤務条件に係る規定の適用がなく、出勤管理は行っていません。 質 問 事 項  三の2のイのf 村山氏の就任に伴い、知事特別秘書専用の公用車が復活したと報じられたが、その理由と用途を伺う。 回   答  大規模な災害の頻発に加え、来年のオリンピック・パラリンピックの開催準備や、新たな長期計画の策定など、都政を取り巻く状況が変化する中、特別秘書は今後の都政運営において、非常に大きな役割を担うことになります。  例えば、庁外での関係団体との調整などに機動的に対応してもらう場面も、これまで以上に増えると考えられます。  知事を直接補佐する立場にある特別秘書にその職責を十分に果たしてもらい、都政運営を円滑かつスピーディに進めるため、専用車の配置が必要だと判断しました。  専用車については、その時々の状況を踏まえ、最も効率的な運行体制を採用すべきであり、今後も不断の見直しを行っていきます。 質 問 事 項  三の3 予備費執行の基本的な考え方について、知事の権限と新規事業へ充当できるかを含めて、伺う。 回   答  予備費は、予算外の支出又は予算を超過する支出に充てるため、あらかじめ予算の中で使途を特定せずに予算措置をするもので、議会の否決した費途を除き、執行機関にその使用が委ねられます。  都はこれまでも、緊急を要する場合等に対応するため、新たな事業においても予備費を活用しています。 質 問 事 項  三の4 知事の学歴をめぐる報道について、「カイロ大卒」の学歴につき、疑義を呈する報道から半年以上が経ち、現地から卒業証明書類を取り寄せるに十分な猶予があったと考えるが、卒業証書や証明書を公開し、改めて疑義を払拭されないのか、その理由を伺う。 回   答  カイロ大学が発行した卒業証書及び卒業証明書は、これまでも公にしており、改めて公開する予定はありません。 質 問 事 項  四 安全・安心のまちづくりについて   1 平成27年9月「東京都安全安心まちづくり条例」の改正条例が施行された。3年を経ての成果と課題を伺う。 回   答  東京都安全安心まちづくり条例は、「犯罪及び事故」の防止に関し、都、都民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全安心まちづくりを推進することを目的としています。  平成27年9月の一部改正においては、安全安心まちづくりを推進するための体制として、高齢者や女性、児童等の安全安心に向けた取組を区市町村や都民、事業者等と連携して推進することや通学路等における児童等の安全を確保する取組、危険薬物の濫用、特殊詐欺の根絶に向けた取組を強化しています。  改正後は、通学路や商店街等の防犯カメラの普及や地域の防犯ボランティアの活動支援を区市町村等と連携し促進するとともに、犯罪や事故の被害に遭いやすい児童や高齢者等の弱者をきめ細やかに見守るため、ながら見守り連携事業等を積極的に展開しており、その効果として、都内における刑法犯の認知件数は、平成28年の約13万5千件から平成30年の約11万4千件に減少しています。  また、危険薬物、いわゆる「危険ドラッグ」については、指定薬物の検挙人員が、平成28年の239人から平成30年の117人と減少に転じており、その濫用防止の効果が表れています。  今後とも、都民の身近で発生する犯罪は多種多様であることから、地域の実情を踏まえながら、地域の防犯力の強化を推進していきます。 質 問 事 項  四の2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)は、都内全域で適用される刑罰法規であるが、昨年改正された同条例が施行された平成30年7月1日以降について、学校内での盗撮行為及び教師による生徒へのつきまとい行為等への同条例の適用の有無(件数)と適用事例(概要)について伺う。 回   答  平成30年7月1日以降、学校内における盗撮行為について、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条(粗暴行為の禁止)のうち、盗撮行為に係る第1項第2号を適用した件数は、令和元年5月末現在で13件あります。  その犯行の多くは、スマートフォンをトイレ個室の仕切り上方から差し向けるなどの盗撮行為をした事例となります。  また、学校内における教師による生徒へのつきまとい行為等について、同条例第5条の2(つきまとい行為等の禁止)の適用事例はありません。 令和元年第二回都議会定例会   文 書 質 問 趣 意 書                     提出者  山 内 れい子 質 問 事 項  一 教科書等教材におけるユニバーサルデザイン化について  二 新たなシックスクール「香害」とマイクロプラスチックについて  三 都有地における農薬散布について  四 有機フッ素化合物の水質汚染について  五 遺伝子組み換え食品・ゲノム編集食品について 一 教科書等教材におけるユニバーサルデザイン化について   生活者ネットワークはこれまで情報のバリアフリーを求めてきました。例えば、自分が見ている色は、誰もが同じように見えていると思いがちですが、実際には、さまざまな色覚を持つ人がいます。印刷物や案内サイン等における文字や背景の色の組み合わせに配慮しないと文字が読みづらくなることを解消するために、カラーユニバーサルデザインの普及が進んでいます。   教育においても同様で、児童・生徒が用いる教科書などの教材におけるユニバーサルデザイン化は重要です。書体(字体、字形)の見え方も、特性等によって異なります。明朝体の「ハネ」や「ハライ」がとがって見える、教科書体は細いところが見えにくいなど感覚過敏、読み書きに困難を抱えるディスレクシアなど、学習に支障が出ています。一方、ユニバーサルデザイン書体(UDフォント)は、障がいの有無にかかわらず、読みやすさに配慮されています。ひらがなや漢字にかかわらず、英数字の判読も非常に高いと言われています。多くの児童・生徒が読みやすい書体を用いた教材で、学習できるようにすることは重要です。  1 教科書におけるユニバーサルデザインの配慮(色、構成、書体等)に関して、東京都の教科書採択において考慮している取り組みについて伺います。    学校などで使われるチョークにはさまざまな色がありますが、黒板に書かれた色の違いがわかりづらく、児童・生徒にとって情報が正しく伝わらない場合があります。カラーユニバーサルチョークは、色覚の個人差にかかわらず多くの児童・生徒に見えやすいとのことです。  2 板書におけるチョークのカラーユニバーサル等の配慮に関する取り組みについて伺います。    教材やテストをはじめ、さまざまなプリント等がありますが、ユニバーサルデザインの視点が重要です。  3 ユニバーサルデザインフォントを使用するなど、タブレット端末や電子黒板等のICT機器等を活用した授業におけるユニバーサルデザインの視点を取り入れた取り組みについて伺います。    眼鏡等で矯正しても視力が出ないロービジョン、紙の教科書がまぶしい、文字がゆがんで見えるなどの困難を抱える児童・生徒にとって、教科書等がアクセシブルであることは合理的配慮です。  4 学校教育法の改正で、教育課程の全部または一部において必要に応じてデジタル教科書を紙の教科書にかえて使用できることとなります。文部科学省は、教育委員会や学校がデジタル教科書の導入を検討し、実際に使用する際の参考となるようガイドラインを2018年度末に策定したと聞いています。それを受けて、都はどのように対応するのか伺います。  5 障がいのある方や研究者が、PDF版拡大図書などデジタル教材の効果的な活用について調査・研究を行っていますが、この研究への都教育委員会や学校の協力について伺います。 二 新たなシックスクール「香害」とマイクロプラスチックについて   香りが長持ちする柔軟剤などでは、香料を入れたマイクロカプセルが使われています。さまざまな化学物質を合成させた香料そのものも問題ですが、それを包むマイクロカプセルについても問題があります。マイクロカプセルはプラスチック製品が多く、温度変化や接触などの刺激によりカプセルが割れて香料が放出されるしくみです。このような柔軟剤を使う人が増え、そこかしこに香りがあふれるなかで、香りを不快に感じる人や、身体が反応して頭痛やめまい、咳、吐き気、かゆみや湿疹などの症状を引き起こす人が増えており、日常生活に困難を抱えています。なかでも症状が出た子どもは、学校に行くと反応するため行くことができなくなり、不登校になる子どももいます。成長期にある子どもへの影響を防ぐことが重要です。  1 東京都は化学物質子どもガイドラインをつくり、室内空気編で学校や保育園の教室などの化学物質を減らそうと取り組んでいます。学校では、シックスクール対策として教室内の空気を測定していますが、どのように実施しているのでしょうか。  2 これまでの塗料や壁紙だけでなく、子どもが学校の教室でクラスメイトの服から発する香りによって具合が悪くなる事例が起こっており、この問題は、新たなシックスクールと言えるものです。学校でこうした症状を抱える子どもがどれくらいいるのか、調査する必要があると考えますが、見解を伺います。  3 具合が悪くなる子どもたちの原因物質が、香料そのものなのか香料を包む成分なのか、反応に個人差もあり、まだ解明されていないことも多いのが現状で、原因究明のためにも空気の測定が必要です。マイクロカプセルは空気中に漂い、割れたときに毒性の強い青酸化合物やイソシアネートが発散すると言われています。割れてはじけたマイクロカプセルは、PM2.5程度の大きさで、吸い込むと肺から吸収されます。イソシアネートは化学変化しやすいため、捕捉することが難しいと言われてきましたが、最近は簡易な測定もできるようになったと聞いています。子どもたちが教室内にいるときの空気を採取し、VOCやマイクロカプセルおよびイソシアネートについても測定する必要があると考えますが、見解を伺います。  4 養護教諭を通して、注意喚起を促す必要があると考えますが、見解を伺います。
     5 柔軟剤に使われているマイクロカプセルはプラスチック製であり、これが洗濯時に衣服には2割付着、8割は水に流れてしまうということです。マイクロカプセルは、下水道を通って川や海へ流れてしまうおそれがあります。マイクロプラスチックの海洋汚染が世界中で問題になっていますが、大きなプラスチックが砕けてできるものだけでなく、微細なプラスチックへの対応も重要と考えます。そのなかでこれまで問題になってきたのがマイクロビーズです。歯磨き粉や洗顔料などにスクラブ材として使用されるマイクロビーズは、極めて小さく、川や海に流れ出て回収することが困難です。アメリカやフランス、イギリスなど世界各国で規制を始め、そうした動きを受けて、日本ではメーカーの自主規制が始まりました。マイクロカプセルも同様の問題があると思いますが、何も対策がとられていません。製品に含まれる微細なプラスチックはごみとして捨てられるわけではありませんが、昨年改正された海岸漂着物処理推進法で、マイクロビーズなどもマイクロプラスチックに含まれることになりました。マイクロビーズ等に関する国や業界の取り組みについて、どのように認識しているか伺います。  6 下水道から水再生センターにマイクロビーズやマイクロカプセルが流れ込んでいきます。水処理にあたっては、こうした微細なプラスチックに対する対策も必要になると思いますが、まずはマイクロプラスチックに対する調査が必要だと考えます。下水道局の見解を伺います。  7 水道水のなかにもマイクロプラスチックが入っていると報道されています。東京水道の水質検査では検出されているか、またその対策について伺います。 三 都有地における農薬散布について   都有地にはさまざまな施設がありますが、子どもも含めて多くの人が利用したり通ったりしています。除草剤や殺虫剤などの農薬は、毒性があるため、なるべく使用しないよう、これまでも求めてきました。都は化学物質子どもガイドラインをつくり、殺虫剤散布に関する注意点を示しており、除草剤については国がパンフレットを出しています。西東京市は、国が出している「住宅地等における農薬使用について」に基づき、市の公園等では除草剤・農薬を散布しない取り組みをしていると聞いています。ところが、都営住宅の敷地内における児童遊園地等を含め、一昨年除草剤が散布されてしまいました。子どもの健康被害を心配する居住者から相談を受けました。近年、伝染病を仲介する外来種の虫への対策や、除草の人員確保ができないこと、農薬がテレビコマーシャルでも取り扱われ、農薬への抵抗感が薄れていることなどから、一般には農薬の使用が増えているのではないかと懸念しています。そこで、あらためて都有地の農薬散布の状況について伺います。  1 都立公園では、除草や害虫駆除のために農薬をどのように散布していますか。  2 都立学校では、除草や害虫駆除のための農薬使用(散布)実績はどうなっていますか。  3 都営住宅の敷地では、除草や害虫駆除のために農薬をどのように散布していますか。  4 化学物質子どもガイドラインや国のパンフレットなどにある農薬散布の際の配慮について、どのようにして徹底するのでしょうか。  5 農薬に頼らない除草として、町田市・日野市のUR団地や立川市の空き地でヤギを放して除草しているところがあり、効果を上げているということです。都有地で取り組むことを提案しますが、見解を伺います。 四 有機フッ素化合物の水質汚染について   有機フッ素化合物であるPFOS(ピーフォス)、PFOA(ピーフォア)は、金属加工や撥水剤、消火剤などに使用されてきました。PFOSはすでに製造・使用が制限され、PFOAもメーカーが使用廃止するなど、対策が進んでいるようです。また、PFHxS(ピーエフヘクスエス)については、2021年に世界的な製造・輸出入・使用の禁止等を決定する可能性があり、早ければ2022年にも国内での製造・輸入・使用等を禁止するとしています。しかし代替品がない場合には、禁止とならないこともあり得ます。日本には、有機フッ素化合物の環境基準や水道の水質基準の設定はなく、先日も、沖縄で米軍基地周辺からPFOSなどが検出されており、知事が基準値の設定などを要望しています。沖縄だけの問題ではなく、有機フッ素化合物による水質汚染が心配されるところです。  1 河川や地下水における有機フッ素化合物の検出状況はどうなっているのでしょうか。  2 水道水における有機フッ素化合物の検出状況について伺います。  3 PFOS、PFOAはすでに規制や廃絶に向けた動きがあるようですが、新たな物質が出現することも考えられます。有機フッ素化合物による水質汚染をどのように防いでいくのでしょうか。 五 遺伝子組み換え食品・ゲノム編集食品について   現在、国では、遺伝子組み換え食品の表示のあり方やゲノムの一部を切り落とすなどの操作を加えるゲノム編集と呼ばれる食品の流通について検討されています。こうした遺伝子操作技術は、どんどん新たなものが出てきて、それを市民が検証することができない事態になっています。先日の報道によると、東大などの研究チームが実施した市民の意識調査で、ゲノム編集技術を知っていた人は半数以下であり、ゲノム編集された農産物を「食べたくない」との回答が43%、家畜については53.3%が「食べたくない」と答えたそうです。ゲノム編集食品が近いうちに流通が始まると言われていますが、この技術に関する情報は非常に少なく、市民が何も知らないまま食卓に上ることになるのではないかと思います。   遺伝子組み換え食品やゲノム編集食品についてはさまざまな問題が指摘されており、消費者が選択できるようにすることが重要です。  1 東京都には、「バイオテクノロジー応用食品のマーク表示ガイドライン」があり、遺伝子組み換え食品の販売に関して独自マークを持っています。このマークの意義と取り組み実績について伺います。  2 国が示している方針では、これまで「遺伝子組み換えでない」と表示できた混入率5%未満のものが、今後表示できなくなりますが、分別管理しているものについては別の任意表示ができるようにするとしています。分別管理の表示について、都の見解を伺います。  3 東京都食品安全条例は、トレーサビリティや都民の情報取得に関する取り組みについて規定しています。流通が複雑化するなかで、このような情報はますます重要になっており、最近も海産物のトレーサビリティのシステムを導入すると報道されました。ゲノム編集に関しても、消費者が食品を選択できるようにするためには、都としても事業者に情報開示を求め、「バイオテクノロジー応用食品のマーク表示ガイドライン」のような独自マークについても検討することを要望します。    まずは、ゲノム編集技術応用食品が流通する際には、都として国に表示するよう求めるべきと考えますが、見解を伺います。  4 ゲノム編集の農産物については、農業生産者への情報提供も重要です。国内でゲノム編集農産物の栽培が始まる場合、都内の農家が種を購入する際に遺伝子組み換えおよびゲノム編集作物であるかどうかがわかるように情報を提供する必要があると考えますが、見解を伺います。 令和元年第二回都議会定例会  山内れい子議員の文書質問に対する答弁書 質 問 事 項  一 教科書等教材におけるユニバーサルデザイン化について   1 多くの児童・生徒が読みやすい書体を用いた教材で、学習できるようにすることは重要である。教科書におけるユニバーサルデザインの配慮(色、構成、書体等)に関して、東京都の教科書採択において考慮している取り組みについて伺う。 回   答  都教育委員会は、平成27年度以降の教科書調査研究の際に、個々の検定教科書がユニバーサルデザインに配慮して編修されているかを調査し、その概要を教科書調査研究資料に掲載して、採択に当たっての参考にしています。  また、この資料は、都内の他の採択権者である区市町村教育委員会や国・私立学校長にも配布しています。  今後も、教科書におけるユニバーサルデザインへの配慮状況について、調査研究を行っていきます。 質 問 事 項  一の2 カラーユニバーサルチョークは、色覚の個人差にかかわらず多くの児童・生徒に見えやすいとのことである。板書におけるチョークのカラーユニバーサル等の配慮に関する取り組みについて伺う。 回   答  日々の学校教育活動にユニバーサルデザインの視点を取り入れ、全ての児童・生徒にとって分かりやすい授業づくりを行うことは重要です。  このため、都教育委員会は、平成28年度に、学習環境の整備や指導方法の工夫等に関するユニバーサルデザインの具体的な視点と実践事例をまとめた指導資料を作成し、全ての学校に配布しました。この資料では、板書における文字の色及び枠囲みの統一化やチョークの色分けの例等を示しています。  今後とも、各学校がこの資料を活用するなどして、視覚に配慮した授業づくりを推進できるよう支援していきます。 質 問 事 項  一の3 ユニバーサルデザインフォントを使用するなど、タブレット端末や電子黒板等のICT機器等を活用した授業におけるユニバーサルデザインの視点を取り入れた取り組みについて伺う。 回   答  学校における教育活動において、タブレット端末や電子黒板等のICT機器等を活用することにより、視覚的な観点等からの支援につながり、児童・生徒は学習内容の理解を深めることができます。  学校においては、電子黒板を活用することにより、音声情報と板書された文字情報に加えて、画像や動画などの視覚情報を増やしたり、児童・生徒の話合い活動にタブレット端末を活用して、それぞれの意見等をまとめ、思考を整理したりするなど授業の工夫をしています。  都教育委員会は、平成28年度に作成したユニバーサルデザインの具体的な視点と実践事例をまとめた指導資料に、こうしたICT機器等を活用した指導方法の工夫等について掲載し、学校に周知しました。  今後、ユニバーサルデザインに配慮したフォントを用いた教材づくりや授業づくりなどの視覚支援についても、都立学校長連絡会や区市町村の特別支援教育担当者連絡会等で周知していきます。 質 問 事 項  一の4 学校教育法の改正で、教育課程の全部または一部において必要に応じてデジタル教科書を紙の教科書にかえて使用できることとなる。文部科学省は、教育委員会や学校がデジタル教科書の導入を検討し、実際に使用する際の参考となるようガイドラインを、2018年度末に策定したと聞いている。それを受けて、都はどのように対応するのか伺う。 回   答  ICTを適切に活用した学習活動は、児童・生徒の学びの充実や、特別な配慮を必要とする児童・生徒の学習上の困難の低減に資するものです。  このため、使用義務のある紙の教科書を基本とし、デジタル教科書を多様なICT機器や補助教材と適切に組み合わせて活用していくことは有効です。  一方、デジタル教科書は、児童・生徒への無償給与の対象ではないほか、その発行状況は一部にとどまっているなど、直ちに広く活用するには課題があります。また、デジタル教科書を使用した指導に当たっては、児童・生徒の心身への影響を考慮する必要があるなど、留意すべきことも少なくありません。  都教育委員会は、今後のデジタル教科書の発行状況等を注視していきます。 質 問 事 項  一の5 障がいのある方や研究者が、PDF版拡大図書などデジタル教材の効果的な活用について調査・研究を行っているが、この研究への都教育委員会や学校の協力について伺う。 回   答  視覚障害のある児童・生徒等に、検定教科書の「PDF版拡大図書」を提供し、授業や家庭学習での活用状況等について調査・研究している国内の大学があります。  この調査研究に、都立視覚障害特別支援学校の一部が協力校として参加しています。また、小・中学校等に在籍する視覚障害のある児童・生徒についても、「PDF版拡大図書」の提供を受け、学校が調査に協力できます。  都教育委員会は、こうした取組について、区市町村の特別支援教育担当者連絡会等で紹介していきます。 質 問 事 項  二 新たなシックスクール「香害」とマイクロプラスチックについて   1 東京都は化学物質子どもガイドラインをつくり、室内空気編で学校や保育園の教室などの化学物質を減らそうと取り組んでいる。学校では、シックスクール対策として教室内の空気を測定しているが、どのように実施しているか伺う。 回   答  学校の教室等における揮発性有機化合物の測定対象物質や測定回数等については、文部科学省が告示した「学校環境衛生基準」に定められています。測定対象物質は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン及びスチレンであり、その具体的な測定は、文部科学省が作成した「学校環境衛生管理マニュアル」に従って実施しています。 質 問 事 項  二の2 これまでの塗料や壁紙だけでなく、子どもが学校の教室でクラスメイトの服から発する香りによって具合が悪くなる事例が起こっており、この問題は、新たなシックスクールと言えるものである。学校でこうした症状を抱える子どもがどれくらいいるのか、調査する必要があると考えるが、見解を伺う。 回   答  衣類から発する香りによって、具合が悪くなること等については、各学校において医学的見地の状況を踏まえ、校長、養護教諭、学校医等が必要に応じて個別に対応しています。この件について調査する予定はありません。 質 問 事 項  二の3 子どもたちが教室内にいるときの空気を採取し、VOCやマイクロカプセルおよびイソシアネートについても測定する必要があると考えるが、見解を伺う。
    回   答  教室等における揮発性有機化合物の測定対象物質については、文部科学省が告示した「学校環境衛生基準」に定められています。  今後とも、国の定める基準に従い、適切に測定を実施していきます。 質 問 事 項  二の4 養護教諭を通して、注意喚起を促す必要があると考えるが、見解を伺う。 回   答  香りによる健康上の問題については、今後も国などから示される医学的見地からの情報を収集するとともに、学校現場からの報告などを踏まえ、対応を研究していきます。 質 問 事 項  二の5 昨年改正された海岸漂着物処理推進法で、マイクロビーズなどもマイクロプラスチックに含まれることになった。マイクロビーズ等に関する国や業界の取り組みについて、どのように認識しているか伺う。 回   答  国は、平成30年6月に海岸漂着物処理推進法の一部を改正し、事業者に製品へのマイクロプラスチックの使用の抑制を促す努力規定や、政府においてもマイクロプラスチックの抑制に向けた施策等を検討し、必要な措置を講ずる旨の規定などを設けました。  また、化粧品業界では、法改正前からマイクロビーズの自主規制に取り組んでおり、一部の企業は代替素材への切り替えを進めています。  一方、マイクロカプセルを含めたマイクロプラスチックについては、その環境影響など未解明な部分が多いことから、国は最新の科学的知見などの情報収集に努めるほか、日本周辺海域等における分布状況を調査するとしています。  今後とも、マイクロプラスチックに関する国や業界の動向について、情報収集していきます。 質 問 事 項  二の6 下水道から水再生センターにマイクロビーズやマイクロカプセルが流れ込んでいる。水処理にあたっては、こうした微細なプラスチックに対する対策も必要になると思うが、まずはマイクロプラスチックに対する調査が必要だと考えるが、見解を伺う。 回   答  下水道におけるマイクロプラスチックの調査については、技術的に統一した方法が確立されていない状況です。  現在、さまざまな研究機関が独自の測定方法を用いて調査を行っており、下水道局としては、その情報収集に努めています。 質 問 事 項  二の7 水道水のなかにもマイクロプラスチックが入っていると報道されている。東京水道の水質検査では検出されているか、またその対策について伺う。 回   答  現在、国が定めた水質基準項目に、マイクロプラスチックは位置付けられていません。また、水道水中のマイクロプラスチックの有無を確認する検査手法も確立されていないため、水道局ではマイクロプラスチックの検査を行っていません。  なお、マイクロプラスチックは、大きさが5ミリメートル以下のものをいいますが、この5ミリメートルの千分の一に当たる5マイクロメートルの大きさの病原性微生物であるクリプトスポリジウムは、浄水処理における凝集沈殿・砂ろ過の過程で除去できます。このことから、クリプトスポリジウムと同程度の大きさまでのマイクロプラスチックが、万が一、水道原水に含まれていた場合でも、除去できると考えられます。  今後とも、国等の動向や技術開発などについて情報収集していきます。 質 問 事 項  三 都有地における農薬散布について   1 都立公園では、除草や害虫駆除のために農薬をどのように散布しているか伺う。 回   答  都立公園では、除草に当たっては、農薬は使用しないこととしています。  また、害虫駆除に当たっては、病害虫の早期発見、駆除に努め、原則、農薬など薬剤を使用しない方法により対応することとしています。  やむを得ず農薬を使用する場合には、関係法令を遵守し、園内外への飛散防止や来園者・周辺住民等の健康被害防止に配慮するとともに、薬剤使用量が最小限になるように努めています。 質 問 事 項  三の2 都立学校における、除草や害虫駆除のための農薬使用(散布)実績について、伺う。 回   答  都立学校において、平成29年度以降、除草のために農薬を使用している実績はありません。  害虫駆除については、平成29年度は18件、平成30年度は7件、農薬を使用しています。令和元年度は、5月末までに1件、農薬を使用した実績があります。 質 問 事 項  三の3 都営住宅の敷地では、除草や害虫駆除のために農薬をどのように散布しているか伺う。 回   答  都営住宅の共用部分の維持管理は、原則として都営住宅の自治会が行っています。自治会が除草のために農薬を散布する場合、指定管理者である東京都住宅供給公社が、必要に応じて、農薬使用が適切に行われるよう、使用上の注意事項について説明しています。  今後も、環境省及び農林水産省のリーフレット「農薬飛散による被害の発生を防ぐために」の活用などにより、適切な説明に努めていきます。  また、樹木に害虫が発生した場合は、指定管理者において、せん定による防除を行いますが、やむを得ない場合に害虫駆除用の農薬を散布します。農薬の散布に際しては、農薬取締法や東京都環境局作成の「化学物質の子どもガイドライン」等を遵守しています。 質 問 事 項  三の4 化学物質子どもガイドラインや国のパンフレットなどにある農薬散布の際の配慮について、どのようにして徹底するか伺う。 回   答  農薬を散布する場合には、近隣住民や子供への影響が生じないように使用方法及び使用上の注意事項を守る等の配慮が必要です。  都は、「化学物質の子どもガイドライン(殺虫剤樹木散布編)」や、農林水産省と環境省の共同通知「住宅地等における農薬使用について」を各局に対して通知するとともに、ホームページで農薬使用に関連する情報提供や各種相談に分かりやすく対応するなどにより、周知徹底を図っています。  今後も、こうした取組を通じ、農薬散布の際の配慮に関して、周知徹底等を図っていきます。 質 問 事 項  三の5 農薬に頼らない除草として、町田市・日野市のUR団地や立川市の空き地でヤギを放して除草しているところがあり、効果を上げているということである。都有地で取り組むことを提案するが、見解を伺う。 回   答  ヤギを活用した除草については承知していますが、放牧に要する初期費用等に加え、周辺住民にとっては鳴き声や臭気が気になる等の課題もあると聞いています。  都有地の除草については、各施設の管理者がそれぞれの施設の実情に応じて、適切な方法で実施することが重要であると認識しています。 質 問 事 項  四 有機フッ素化合物の水質汚染について   1 河川や地下水における有機フッ素化合物の検出状況はどうなっているのか伺う。 回   答  河川に関しては、平成17年度及び平成21年度に、東京都環境科学研究所が多摩川の日野橋など4地点で、ペルフルオロオクタンスルホン酸塩(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸塩(PFOA)等の測定を実施しました。その結果、日野橋ではPFOSが1リットル当たり110ナノグラムから1リットル当たり7.1ナノグラムに、PFOAが1リットル当たり25ナノグラムから1リットル当たり7.9ナノグラムに減少しました。関戸橋及び多摩川原橋においても同様の傾向でした。永田橋ではいずれも検出されませんでした。  地下水に関しては、平成22年度から平成25年度にかけて同研究所が都内の237地点でPFOS及びPFOA等の測定を実施しました。その結果、最大濃度は、PFOSが1リットル当たり230ナノグラム、PFOAが1リットル当たり310ナノグラムでしたが、全調査地点の平均濃度は、PFOSが1リットル当たり約12ナノグラム、PFOAが1リットル当たり約10ナノグラムでした。 質 問 事 項  四の2 水道水における有機フッ素化合物の検出状況について伺う。 回   答  現在、国が定めた水質基準項目に有機フッ素化合物は位置付けられていません。PFOS及びPFOAについては、国の通知により、必要な情報収集等に努めていくべきとされる要検討項目に位置付けられています。両物質の代替品として使用されるPFHxSについては、要検討項目にも位置付けられていません。  都では国の通知を受け、情報収集として、これらの物質について、水質に応じて1年から3年に1回、浄水場等で検査を実施しています。  この平成28年度から令和元年度の検査では、浄水又は給水において、PFOS、PFOA及びPFHxSは、水1リットル当たり、それぞれ0から54ナノグラム、0から20ナノグラム及び0から57ナノグラムの結果が出ています。
     なお、米国環境保護庁は規制値ではありませんが、健康勧告値という目標値として、PFOS及びPFOAの合算値で水1リットル当たり70ナノグラムという値を示しており、前述の都の検査結果は、この値を下回っています。 質 問 事 項  四の3 PFOS、PFOAはすでに規制や廃絶に向けた動きがあるようであるが、新たな物質が出現することも考えられる。有機フッ素化合物による水質汚染をどのように防いでいくのか伺う。 回   答  国は、PFOS及びPFOAについて、水環境リスクが比較的大きくないか又は不明であり、水環境リスクに関する知見の集積が必要な物質である要調査項目に位置付け、水環境中の存在状況を調査し知見の収集に努めています。  また、国は、こうした実態調査や毒性情報の収集を通じて集積した新たな知見等を踏まえ、要調査項目を柔軟に見直していくとしており、都としては、水環境の保全に向けた国の動向を注視していきます。 質 問 事 項  五 遺伝子組み換え食品・ゲノム編集食品について   1 東京都には、「バイオテクノロジー応用食品のマーク表示ガイドライン」があり、遺伝子組み換え食品の販売に関して独自マークを持っている。このマークの意義と取り組み実績について伺う。 回   答  食品表示法では食品を販売する際に表示されるべき事項が定められています。  遺伝子組換え食品に関して都は、法に基づく表示制度に加えて、都民が食品を適切に選択できるよう、都独自のマークを定め、その利用を事業者に働きかけています。  現在、3つの食品関連事業者と1つの事業者団体がマークの表示に協力しており、協力事業者名等については、都のホームページで公開しています。 質 問 事 項  五の2 国が示している方針では、これまで「遺伝子組み換えでない」と表示できた混入率5%未満のものが、今後表示できなくなるが、分別管理しているものについては別の任意表示ができるようにするとしている。分別管理の表示について、都の見解を伺う。 回   答  消費者庁は、平成31年4月に食品表示基準を改正し、遺伝子組換え農産物が混入しないよう適切に分別生産流通管理を行っている農産物について、分別管理を行っている旨を任意で表示することを可能とし、また、その場合の表示方法等を示しています。  都は、食品表示基準の改正による新たな任意表示制度が施行となる令和5年4月に向けて、関連事業者に対する普及啓発や指導等を通じ、遺伝子組換え食品表示の適正化に努めていきます。 質 問 事 項  五の3 ゲノム編集技術応用食品が流通する際には、都として国に表示するよう求めるべきと考えるが、見解を伺う。 回   答  食品の表示は、消費者が食品を選択する際に重要な役割を担っています。  ゲノム編集技術応用食品については、内閣府消費者委員会食品表示部会において、令和元年5月から、消費者の意向や表示制度の実行可能性、表示違反食品の検証可能性、国際整合性、リスクコミュニケーションなど、様々な面から表示の在り方についての検討が行われ、その検討結果を踏まえ、消費者庁が表示制度を整備しています。 質 問 事 項  五の4 国内でゲノム編集農産物の栽培が始まる場合、都内の農家が種を購入する際に遺伝子組み換えおよびゲノム編集作物であるかどうかがわかるように情報を提供する必要があると考えるが、見解を伺う。 回   答  遺伝子組換え作物については、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「カルタヘナ法」)」に基づき、国内で栽培が認められている全ての作物名と登録名称及び承認取得者などの情報が農林水産省のウェブサイトにて公表されています。  また、ゲノム編集技術を使った農産物等であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組み換え生物等」に該当しない農産物等については、現在農林水産省においてその取扱いに関する具体的な手続や情報提供の方法等が検討されています。 令和元年第二回都議会定例会   文 書 質 問 趣 意 書                     提出者  森 澤 恭 子 質 問 事 項  一 保育施策について  二 文化振興について 一 保育施策について   認証保育所に通う保護者は専業主婦やフリーランス、パートや自営業など、認可保育所には預けることができないで認証に預けている例も多いが、認証保育所のB型では現在0-2歳児を受け入れ対象の年齢と定めており、3歳となる児童は改めて認可保育所や小規模保育などを探して、新たな保活を行うことが必要である。3歳は預かり保育の拡充が進む幼稚園にもまだ入園が認められない年齢であり、その1年間のために保活を行う負担は児童本人にとっても保護者にとっても重く深刻であると声を伺うことがある。そこで、東京都認証保育所のB型が0-2歳児を対象としていることの理由及び事業者の要望への対応について、都の見解を伺う。 二 文化振興について  1 AI時代に求められる探究心や創造性、コミュニケーション力などを育成するには、文化と触れ合うことが大変有意義であり、美術館や博物館における対話型鑑賞にも注目が集まっています。東京都立文化施設でも例えば対話型鑑賞のような教育普及事業を様々行っているが、学校の教員等にその意義を理解していただく必要があり、教育普及事業の広がりには教員向けの周知啓発が重要と考えるが、都の見解を伺う。  2 東京文化会館の2020 on stage legacyでは障害者施設や高齢者施設におけるワークショップや特別支援学校におけるオーケストラ公演を行うなど、誰もが参加できる音楽環境の向上を目指して様々な取組を進めている。是非この成果を広く都内に周知していただきたいと考えるが、都の対応を伺う。  3 来年度上野駅が改修され、東京文化会館が上野駅前の顔になる。現代美術館においては、気軽に親子連れが入れるような様子であったが、文化会館も上野駅利用者に文化の魅力に触れられるような取組が必要と考えられるが、都の見解を伺う。 令和元年第二回都議会定例会  森澤恭子議員の文書質問に対する答弁書 質 問 事 項  一 保育施策について   1 東京都認証保育所のB型が0-2歳児を対象としていることの理由及び事業者の要望への対応について、都の見解を伺う。 回   答  小規模で家庭的な保育を特色とする認証保育所B型は、0歳児から2歳児までを対象とした保育室について、より厳しい施設基準や人員配置基準を設定するとともに、補助額を充実して、移行を促進することにより、サービス水準の向上を図るために創設した制度であることから、対象児童は0歳児から2歳児までとしています。  都は、3歳以上の児童への保育の提供を希望する認証保育所B型の事業者に対して、認可保育所への移行を支援しており、運営費や改修費、移転費等を補助しています。 質 問 事 項  二 文化振興について   1 東京都立文化施設でも例えば対話型鑑賞のような教育普及事業を様々行っているが、学校の教員等にその意義を理解していただく必要があり、教育普及事業の広がりには教員向けの周知啓発が重要と考えるが、都の見解を伺う。 回   答  都立文化施設では、子供たちを対象に、自己表現力やコミュニケーション力、想像力などを育むため、ワークショップや鑑賞体験など様々な教育普及事業を実施しています。  これらの教育普及事業の意義を教員等に理解していただくため、公益財団法人東京都歴史文化財団では、教員向けのティーチャーズプログラムを実施し、学校の授業に役立てていただくとともに、児童・生徒が参加できるスクールプログラムの紹介などを行っています。 質 問 事 項  二の2 東京文化会館の2020 on stage legacyでは障害者施設や高齢者施設におけるワークショップや特別支援学校におけるオーケストラ公演を行うなど、誰もが参加できる音楽環境の向上を目指して様々な取組を進めている。是非この成果を広く都内に周知していただきたいと考えるが、都の対応を伺う。 回   答  東京文化会館では、平成30年度、「Workshop Workshop! 2020 on stage & legacy」事業として、社会福祉施設等におけるワークショップや特別支援学校におけるオーケストラ公演等を実施しました。  さらに、高齢者向け音楽ワークショップについては、大学の研究者を交えて、その手法や効果等の検証を行い、その報告書をまとめました。  東京文化会館では、こうした取組についてワークショッププログラムのパンフレットやアニュアルレポート、ホームページなどに掲載し、紹介・周知を行っています。
    質 問 事 項  二の3 来年度上野駅が改修され、東京文化会館が上野駅前の顔になる。現代美術館においては、気軽に親子連れが入れるような様子であったが、文化会館も上野駅利用者に文化の魅力に触れられるような取組が必要と考えられるが、都の見解を伺う。 回   答  東京文化会館では、毎年、東京都交響楽団との共催により、館内の大ホールホワイエ等にて無料のティータイムコンサートを行っているほか、「上野の森バレエホリデイ」の際には、建物内外の装飾や、無料で参加できる関連イベントを実施しています。  また、館内にはカフェや和小物ショップもあり、コンサートホールを利用しなくても、上野恩賜公園を訪れる方がどなたでも入館できる施設になっています。 令和元年第二回都議会定例会   文 書 質 問 趣 意 書                     提出者  宮 瀬 英 治 質 問 事 項  一 児童虐待について  二 受動喫煙防止対策について  三 教師の日について  四 学校校舎を活用した学習について  五 子ども食堂について  六 子どもの安全管理について  七 東武東上線大山駅地域の再開発について 一 児童虐待について  1 児童虐待の事件が後を絶ちません。東京都の対策は虐待が疑われる、または虐待が起きてから対応することに主が置かれており、虐待を生まないような根本的な対策が長期的には必要と考えています。そのヒントは現在の対応している案件や状況を客観的に分析すべきです。たとえば母親の再婚や継父との関連性など枚挙にいとまはありません。見解を伺います。  2 また虐待は出生から小学校入学前までで実に全体の4割に上りますが、その後の小中学生では約5割に上ります。2015年NHKによる1,377の児童養護施設への全国調査でこの10年で保護されただけでも1,039名の子どもが親の事情で社会との接点がなく確認できなくなったとの報道もありました。東京都でも国の依頼により本年3月に調査結果をまとめたと伺っております。状況について伺います。 二 受動喫煙防止対策について   平成30年第二回定例会において「東京都受動喫煙防止条例によって死活問題ともいえる影響を受ける方々には、しっかりとした対応をとっていく必要があります。条例によって都内84%もの飲食店が原則屋内禁煙の条例の対象となるわけですから、条例を機に、あるいは店内に適切な喫煙室を設けられず、全面禁煙となるお店がふえ、喫煙場所が外になることが予想されます。   しかし、公衆喫煙所の設置のための都の予算規模は、現在62区市町村にわずか一カ所分にとどまり、目標設置数もなく、区市の負担も拭えません。公衆喫煙所のための予算を大きく拡充するとともに、全額都負担とすべきです。」と質問し、知事からは「区市町村が取り組む公衆喫煙所の設置などに対する補助率を10分の10に引き上げる。規制の対象となる中小事業者飲食店については、喫煙専用室の設置に要する経費への補助率を10分の9に引き上げる」と答弁がありました。しかし私の地元板橋区において、いまだ高島平駅前、板橋駅前など多くの駅前や人の行きかう場所での歩きたばこや喫煙所の煙によって苦しむ方々が後を絶ちません。区市町村と連携し、受動喫煙対策を推進すべきと考えますが所見を伺います。また、受動喫煙防止対策に関する区市町村への補助事業について、板橋区の状況を含め、昨年度の実績と今年度の見込みについて伺います。さらに、飲食店に対する補助の実績についても伺います。 三 教師の日について   1994年にユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が、10月5日を世界教師デーと定めております。普段お世話になっている教職員たちに感謝の気持ちを伝えるこの文化は世界中で浸透しています。   そこで私の地元板橋区でも有志が『保護者・地域住民に教師の職責と現状を理解してもらい教師への感謝と教育責務を喚起すること』とし様々な取り組みをしています。また渋谷区においても区内の公立小中学校で、先生に感謝の気持ちを伝えるセレモニーが開催されています。また国においても昨年10月心に残っている恩師のコトバを集めた「先生のコトバ展」を文部科学省内共用ロビーなどで開催いたしました。   学校の教職員の労働環境の改善に取り組む一方で、このような取り組みも重要であると考えます。そこで都の教師の日に対する見解を伺います。また教師の日に限らずこのような取り組みが都にはあるのか伺います。 四 学校校舎を活用した学習について   教育支援に取り組んでいるNPO等は、かねてから学校内で事業を行うことを要望しているが、NPO等を学校で活用するにあたっての基準と取組の現状について伺う。 五 子ども食堂について   2019年12月板橋区内にある18箇所の子ども食堂に対するヒヤリング調査が行われました(調査主体、板橋フォーラム実行委員会)。そこで得られた現場の大変貴重な調査結果を元に以下伺います。  1 子ども食堂立上げ時の課題として「どこに聞いたらいいかわからない」「何をしたらよいかわからない」「相談窓口がない」といった声をよく聞きます。そこで都を含めた行政にはワンストップ総合相談窓口サービスの創設を求める声があります。都の現在の取り組みを伺うとともに見解をうかがいます。また横浜市、明石市、静岡県、愛知県などでは子ども食堂を立ち上げるためのハンドブックを用意しておりダウンロードも可能です。都においても子ども食堂の運用ハンドブックを作りインターネットで公開すべきと考えますが所見を伺います。  2 子ども食堂に対する認知度や社会的信用度はまだ十分に高いとはいえない。都は平成30年度では118箇所の子ども食堂を直接補助など支援しているが、こういった行政の信頼や一定の基準を得ている子ども食堂に対しては「東京都認定」や「後援」を出すべきと考えます。開催告知などをSNSやチラシポスターなどで東京都の後援と明記できれば社会的信用度があがり運営しやすくなり、子ども食堂の質の向上に繋がると考えますが都の所見をうかがいます。  3 本当に困っている子ども達に、子ども食堂があること、地域の方の子ども食堂への認知度を高めることは、必要としている子どもに情報が届き利用につながるだけでなく、多分野・多世代の交流ネットワーク構築にもつながることが期待でき、告知・広報がとても重要だが、SNSやHPだけでは十分ではない。そこで、保育園、小中学校、福祉事務所、高齢者相談センターなど、広く子ども食堂のチラシ掲示、配布が行われるようにすべきと考えますが、都の所見を伺います。また小中学校で子ども食堂の告知を行った実績が有るのか伺います。 六 子どもの安全管理について  1 基本的には登校時の交通量的に危ないポイントでは、PTAで全校の親が交代で毎朝見守りをしている地域があります。また、警察のスクール担当者が、「登戸の事件以降、登下校時には制服を着た警官が通学路~校門付近に立つようになった」とのことでした。警視庁に取り組み状況について伺います。    しかし現状は校門は登下校中開けっ放しであることも多く隙だらけだといわざるを得ません。パリの公立幼稚園や小学校は、開門の時間が厳しく決められていて、門を通るときに門番が一人一人の親の顔をチェックしています。また決まった時間以外に入る場合もインターホンで必ずチェックして親でないと入れません。  2 東京都の公立小学校は、授業の時間帯は校門から誰でも出入りできるような簡単な施錠しかしておりませんが、学校側に問い合わせますと防犯カメラを設置して対策している、とのことでありました。しかし防犯カメラを設置してもその存在は認知されておらず、無論、カメラは引き止めてくれませんので不審者でも誰でも入れる状態が続いています。門のブザーを鳴らして事務所で誰か確認しないと入れないような仕組みや全ての公立に校門の出入口に警備員を配置することなども検討すべきと考えますが見解を伺います。  3 あわせて防犯カメラの設置数やその認知率をはじめ現在の取り組みを伺います。  4 また不審者が学校内に侵入後の対応について伺います。 七 東武東上線大山駅地域の再開発について  1 補助26号道路は戦後復興計画であると聞いています。当時の資料の有無および目的など内容について伺います。また現在の計画の目的との比較を伺います。  2 「大山駅高架化」の事業費が、地下化より210億円安いという答弁がございました。土木工学や建築経済学などの理論に沿い、公共事業の勘定科目として必要充分な形を明確かつ具体的な積算根拠を伺います。 令和元年第二回都議会定例会  宮瀬英治議員の文書質問に対する答弁書 質 問 事 項  一 児童虐待について   1 東京都の対策は虐待が疑われる、または虐待が起きてから対応することに主が置かれており、虐待を生まないような根本的な対策が長期的には必要と考えている。そのヒントは現在の対応している案件や状況を客観的に分析すべきであるが、見解を伺う。 回   答  都は、重大な虐待事例について検証を行うため、児童福祉審議会の下に児童虐待死亡事例等検証部会を設置し、東京都及び区市町村等に対して、関係機関間の情報共有の在り方など、再発防止に向けた具体的な取組について提言を頂いています。  頂いた提言については、児童相談所職員への研修等で取り上げ、ケースワークに生かすよう徹底するとともに、区市町村に対しても、児童主管課長会等で説明を行い、周知を図っています。  なお、国は、平成30年度に児童相談所の実態に関する調査を実施しており、その中で、虐待ケースに関する児童相談所への悉皆調査によるケース分析を行っています。調査の結果、被虐待児が生育期に経験した家庭・家族状況の特徴として、割合の高かったもの(複数回答。「ないと思われる」「不明」を除く。)から10項目挙げると、「夫婦間不和」33.0パーセント、「ひとり親家庭」26.0パーセント、「DV」24.0パーセント、「養育者の別居または離婚」19.9パーセント、「経済的な困難」16.8パーセント、「きょうだいが虐待者から虐待を受けた」12.4パーセント、「ステップファミリー」11.4パーセント、「精神障害・知的障害等のある者がいた」11.2パーセント、「不安定な就労」8.6パーセント、「夫婦間以外の家族間の不和」6.9パーセントとなっています。 質 問 事 項  一の2 2015年NHKによる1,377の児童養護施設への全国調査でこの10年で保護されただけでも1,039名の子どもが親の事情で社会との接点がなく確認できなくなったとの報道もあった。東京都でも国の依頼により本年3月に調査結果をまとめたと伺っている。状況について伺う。 回   答  国が平成31年3月に公表した「児童虐待が疑われる事案に係る緊急点検」は、全国の国公私立の幼稚園、小・中・高等学校、保育所及び認定こども園等に在籍する児童・生徒等を対象に実施したものです。  この緊急点検では、平成31年2月14日時点で、2月1日以降一度も登園・登校していない児童・生徒等について、各園・各学校の教職員等が3月8日までに、当該児童・生徒等との面会による安全確認を行いました。  東京都全体で、面会の対象となった児童・生徒等の合計は1万5,797人でした。そのうち面会できた1万1,455人の中で、虐待の恐れがあるものとして学校等が児童相談所等に情報共有したのは66人でした。また、面会できなかった4,342人のうち、情報共有したのは1,571人でした。この時点で面会できなかった主な理由は、受験、都外への帰省や病気療養による入院等によるものでした。  なお、面会できず情報共有していない2,771人については、その後、2回にわたってフォローアップを行っており、その結果、児童相談所等に情報共有をしたのは66人でした。  最終的に、5月31日現在で、虐待の恐れがあるものとして児童相談所等に情報共有した児童・生徒等は132人でした。  なお、5月31日までの間に面会ができなかった児童・生徒等については、漏れなく児童相談所又は警察に対して、面会ができていない旨を情報共有しています。 質 問 事 項  二 受動喫煙防止対策について   1 高島平駅前、板橋駅前など多くの駅前や人の行きかう場所での歩きたばこや喫煙所の煙によって苦しむ方々が後を絶たない。区市町村と連携し、受動喫煙対策を推進すべきと考えるが所見を伺う。また、受動喫煙防止対策に関する区市町村への補助事業について、板橋区の状況を含め、昨年度の実績と今年度の見込みについて伺う。さらに、飲食店に対する補助の実績についても伺う。 回   答  都は、屋内外の受動喫煙を防止するため、平成30年度から、区市町村が行う公衆喫煙所の設置や受動喫煙防止に関する普及啓発など、地域の実情に応じた区市町村の取組を支援しています。区市町村への個別訪問や説明会等の場で、先行事例の紹介を含め、補助制度を丁寧に説明しており、引き続き、連携、協力しながら、受動喫煙防止対策を一層推進していきます。  区市町村への補助事業について、板橋区の状況を含め、平成30年度の実績と令和元年度の見込み(6月末時点で受理した実施計画書における見込み)は以下のとおりです。  公衆喫煙所の設置に関する補助  平成30年度実績 11自治体 33箇所
     令和元年度見込み 38自治体 約250箇所(板橋区は、板橋区役所前に1箇所)  上記合計 39自治体 約280箇所  普及啓発や施設管理者支援等に関する補助  平成30年度実績 12自治体  令和元年度見込み 35自治体(板橋区含む。)  また、平成31年4月から募集を開始した、受動喫煙防止対策に取り組む飲食店等への補助については、7月末時点で、771件の問合せを受け、5件の申請を受け付けています。 質 問 事 項  三 教師の日について   1 1994年にユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が、10月5日を世界教師デーと定めている。普段お世話になっている教職員たちに感謝の気持ちを伝えるこの文化は世界中で浸透している。そこで都の教師の日に対する見解を伺う。また教師の日に限らずこのような取り組みが都にはあるのか伺う。 回   答  いわゆる世界教師デーは、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が、教員の地位の確保等に向けた国際デーの一つとして制定したものと認識しています。  都教育委員会においても、児童・生徒の教育に直接携わる教員の役割は極めて重要であり、教員の献身的な取組を適切に評価することは、教育の質の向上に資するものと考えています。  また、毎年11月第一土曜日を「東京都教育の日」と定め、各学校で教員等が取り組んでいる様々な教育実践活動を地域や保護者に広く周知するとともに、毎年度実施している東京都教育委員会職員表彰において、他の模範となるような顕著な功績をあげた教職員の表彰を行うなどの取組を行っています。 質 問 事 項  四 学校校舎を活用した学習について   1 教育支援に取り組んでいるNPO等は、かねてから学校内で事業を行うことを要望しているが、NPO等を学校で活用するにあたっての基準と取組の現状について伺う。 回   答  学校の教育活動を充実させるために、外部人材を活用することは有効です。  都教育委員会として、各学校が外部人材を活用する際の基準は定めておらず、各学校において適切な人材を選定しています。現在、都立高校・都立中等教育学校のうち約65パーセントの学校がNPOと連携した教育活動を実施しています。  都教育委員会は、平成28年度から一部の都立高校を学力向上研究校に指定して、NPO等の外部人材を活用した学習支援を実施し、基礎学力の定着などの成果を上げています。  また、令和元年度から、民間企業に委託した進学アシスト校事業を開始し、都立高校のうち、進学や就職を希望する生徒が幅広く在籍する学校における大学進学実績の向上に取り組んでいます。  今後とも都教育委員会は、外部人材の有効な活用に取り組んでいきます。 質 問 事 項  五 子ども食堂について   1 子ども食堂立上げ時の課題として「どこに聞いたらいいかわからない」「何をしたらよいかわからない」「相談窓口がない」といった声をよく聞く。そこで都を含めた行政にはワンストップ総合相談窓口サービスの創設を求める声がある。都の現在の取り組みを伺うとともに見解を伺う。また横浜市、明石市、静岡県、愛知県などでは子ども食堂を立ち上げるためのハンドブックを用意しておりダウンロードも可能である。都においても子ども食堂の運用ハンドブックを作りインターネットで公開すべきと考えるが所見を伺う。 回   答  子供食堂は、食を通じて、子供と地域とのつながりをつくる取組であり、実施に当たっては、町会・自治会、民生委員・児童委員、子供家庭支援センター、地元商店街などの多様な地域資源との連携が不可欠となります。このため、子供食堂立上げ時の相談は、地域に身近な区市町村が対応することが重要であり、子供食堂推進事業においても、区市町村が開催する連絡会への参加や管轄の保健所への相談を補助の要件としています。  また、都は、民間団体が行う子供食堂等の事業の立上げを、区市町村を通じて支援しています。  さらに、子供食堂の取組が地域において安全かつ円滑に行われるよう、今後、子供食堂推進事業を実施する際の留意点や取組事例等について、ホームページを通じて広く周知していきます。 質 問 事 項  五の2 子ども食堂に対する認知度や社会的信用度はまだ十分に高いとはいえない。行政の信頼や一定の基準を得ている子ども食堂に対しては「東京都認定」や「後援」を出すべきと考える。東京都の後援と明記できれば社会的信用度があがり運営しやすくなり、子ども食堂の質の向上に繋がると考えるが都の所見を伺う。 回   答  都は、子供食堂推進事業を活用する民間団体等に対し、事業の開始前に管轄の保健所に相談し指導・助言を求めること、食品の安全確保を図るため適切な衛生管理体制を構築すること、参加する子供の食物アレルギーの有無を確認すること、事故発生時の対応のため保険に加入することなどを義務付けており、本事業を推進することで、一定の質と安全性が担保された子供食堂の確保につながるものと考えます。  今後、本事業の取組内容などについて、ホームページを通じて広く周知していきます。 質 問 事 項  五の3 保育園、小中学校、福祉事務所、高齢者相談センターなど、広く子ども食堂のチラシ掲示、配布が行われるようにすべきと考えるが、都の所見を伺う。また小中学校で子ども食堂の告知を行った実績が有るのか伺う。 回   答  子供食堂は、地域に密着した取組であり、区市町村と連携して、住民に身近な施設でチラシの掲示や配布が行われることは望ましいと考えます。  なお、子供食堂の告知を行った小中学校の有無については、把握していません。 質 問 事 項  六 子どもの安全管理について   1 基本的には登校時の交通量的に危ないポイントでは、PTAで全校の親が交代で毎朝見守りをしている地域がある。また、警察のスクール担当者が、「登戸の事件以降、登下校時には制服を着た警官が通学路~校門付近に立つようになった」とのことだった。警視庁に取り組み状況について伺う。 回   答  警視庁では、昨今の子供が犠牲となった事件・事故の発生を受け、交通安全対策として、関係機関と連携し、道路交通環境総点検等の既存の取組に加え、保育施設等の散歩ルートや通園ルート等の緊急合同点検を行っており、改善が必要な箇所につきましては、関係機関と調整の上、可能なものから速やかに改善を図っています。  また、防犯対策として、従来から実施している大人の目が届きにくい危険箇所の警戒や関係機関と連携した通学路への防犯カメラの設置促進等に加え、集団登校の集合場所やスクールバスの停留所等、登下校の際に子供が集まる可能性のある場所を改めて点検し、制服警察官によるパトロールを強化するなど、「見せる警戒活動」を実施しています。  今後とも、地域住民の安心感を醸成すべく、自治体や保護者等と連携しながら、子供の安全を守るための対策を一層推進していきます。 質 問 事 項  六の2 東京都の公立小学校で、門のブザーを鳴らして事務所で誰か確認しないと入れないような仕組みや全ての公立に校門の出入口に警備員を配置することなども検討すべきと考えるが見解を伺う。 回   答  文部科学省の「平成28年度学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査」では、都内公立小学校の約3割で警備員を配置し、地域のボランティアの巡回などと併せて、子供の安全確保に取り組んでいます。  子供の安全確保には、警察等の関係機関との連携や、地域住民等の参画による、地域の実情に応じた取組を有機的に組み合わせた体制整備が重要であると考えています。 質 問 事 項  六の3 防犯カメラの設置数やその認知率をはじめ現在の取り組みを伺う。 回   答  都教育委員会は、児童・生徒の安全確保の取組の一つとして、平成27年度から東京都公立学校防犯設備整備補助事業により、公立小学校等に防犯カメラのシステムを整備する区市町村に対して、その費用の一部を補助してきました。  公立小学校等1,278校のうち、平成31年4月1日現在で防犯カメラ等を設置している学校数は1,207校、台数は4,512台です。  このうち、本事業の補助を受けて設置した学校数は552校、台数は1,864台です。  また、防犯カメラのシステム設置を知らせる表示の有無については把握していませんが、今後、その表示についても促進を図っていきます。 質 問 事 項  六の4 不審者が学校内に侵入後の対応について伺う。 回   答  各学校は、学校保健安全法第29条により、危険等発生時において当該学校職員が取るべき措置の具体的内容及び手順を定めた危機管理マニュアルの作成が義務付けられています。  不審者侵入への対応については、文部科学省が発行している「学校の危機管理マニュアル作成の手引」により、退去を求める、警察に通報する、児童・生徒等の安全を守るなどの対応例が示されています。  各学校においては、文部科学省の手引等を参考にしながら、学校・地域の特性や実情に即した学校独自の危機管理マニュアルを作成し、不審者侵入への対応を定めています。  また、教職員が危険等発生時に適切な対応を取ることができるよう、校内研修を行うなどの取組を行っています。 質 問 事 項  七 東武東上線大山駅地域の再開発について   1 補助26号道路は戦後復興計画であると聞いている。当時の資料の有無および目的など内容について伺う。また現在の計画の目的との比較を伺う。 回   答  補助第26号線の都市計画が当初決定された当時の資料としては、路線番号、起点、終点、幅員等が示され、かつ官報告示が昭和21年4月25日戦災復興院告示第15号とされた文書が国立公文書館に保管されています。この文書に添付された図面は、現在、不存在ですが、都市計画決定された他の路線も合わせて図示した資料を作成しており、適宜更新しています。
     東京復興都市計画街路については、まず放射、環状街路の都市計画が昭和21年3月26日に告示され、その理由書には、交通能率を増進し、将来交通量の増大に備え、都市の防災に寄与するものと記載されています。その後、同年4月には、補助線となるべき街路のうち最も緊急を要すると認められるものとして、補助第26号線を含む124路線が告示されています。  特定整備路線として施行中の補助第26号線大山区間は、木造住宅密集地域において延焼遮断帯を形成し、避難路や緊急車両の通行路となるなど、都民の生命と財産を守る極めて重要な都市計画道路であるとともに、交通の円滑化、安全で快適な歩行者空間の確保など多様な機能を有しています。 質 問 事 項  七の2 「大山駅高架化」の事業費が、地下化より210億円安いという答弁があった。土木工学や建築経済学などの理論に沿い、公共事業の勘定科目として必要充分な形を明確かつ具体的な積算根拠を伺う。 回   答  平成31年第一回定例会文書質問において、東武東上線大山駅付近の鉄道立体化の構造形式における概算事業費については、高架方式で約340億円、地下方式で約550億円と試算していると回答しています。  この内訳として、高架方式では、高架橋の築造などの土木工事費約210億円、駅舎の築造などの建築工事費約30億円、電気設備などの電気工事費約30億円、用地買収などの用地費約70億円となっています。地下方式では、地下躯体の築造などの土木工事費約440億円、駅舎の築造などの建築工事費約20億円、電気設備などの電気工事費約20億円、用地買収などの用地費約70億円となっています。 令和元年第二回都議会定例会   文 書 質 問 趣 意 書                     提出者  原 田 あきら 質 問 事 項  一 多摩川のアユの遡上について 一 多摩川のアユの遡上について   アユは川の中流域で産卵し、孵化した幼魚は海まで流されて海中のプランクトンなどを食べて稚魚となり、遡上を行います。環境さえ整えば、こうしたアユの遡上はどの川でも実現は可能です。アユ釣りはこれからの季節の貴重な多摩地域の観光資源であり、環境保全とともに地域振興にも重要な価値を有します。   ところが近年、都内ではどこでもアユがつれなくなってきたとの声が聞かれます。そのため、多摩川のアユの遡上について環境保全と対策を求める声が高まってきています。   その際、川に設けられてきた堰(せき)が大きな障害物となってきます。羽村の堰などでは魚道を設けるなどしているが、流心から外れ、取ってつけたような構造では魚道とならないなどの指摘もあります。そこでお聞きします。  1 近年の多摩川のアユの状況及び釣り人の数はどのようになっているか伺う。  2 現在、アユの遡上対策は国が行っているのか、東京都が行っているのか伺う。また、多摩川の魚道の整備状況についてその意義も含め伺う。  3 国とも連携し中流域の堰等でも中長期的にデータをとることで、魚道の効果や影響を把握するとともに、遡上向上のため不断の見直しが必要と考えるが、見解を伺う。  4 堰において堆積物がたまり、大雨が降ると小石や流木がそのままとなり、魚道を妨げると指摘されています。このような現状を都として把握していますか。どのような対策を講じていますか。  5 漁協や釣りの愛好家からは、駐車場の整備が求められているが、駐車場整備について都としての計画や方針はあるか。なければ一定の方針は持つべきと考えるがいかがか。  6 放流アユは現在、どのような形でどのような規模で行われ、結果をどのように分析しているか。    東京都勤労者つり団体連合会によるヤマメ発眼埋設放流が37年目を迎えている。これは10センチ四方の箱にヤマメの卵を入れ、沢に設置するものである。そもそも危険な箇所への設置であるが参加者が平均70代に達しており、支援が必要と考える。  7 ヤマメの発眼卵放流事業は、現在、奥多摩漁協、氷川漁協、秋川漁協管轄の三河川においてどのような規模で行われているか伺う。  8 都としてどのように当該事業を支援しているか。また、その意義について都としてどのように認識しているか伺う。  9 漁協や釣り団体はそれぞれ環境保全に尽力しており、要求も多々あると聞いている。都として専門家も交えた懇談の場を持ち、提言を受けるべきと考えるがいかがか。  10 アユ、ヤマメ等、水産資源を守り、さらに豊かにしていくことは環境保全のみならず、観光資源にもなり、地域の活性化にもつながります。地元自治体や漁協とも連携し、水産資源を守り、発展させていくプラン等の策定を検討すべきと考えますが見解を伺います。 令和元年第二回都議会定例会  原田あきら議員の文書質問に対する答弁書 質 問 事 項  一 多摩川のアユの遡上について   1 近年の多摩川のアユの状況及び釣り人の数はどのようになっているか伺う。 回   答  アユの遡上数は、降水量などの自然条件により大きく左右され、年によるばらつきが大きいものの、多摩川での推定遡上数は、平成18年以降、毎年100万尾を超え、平成31年も約333万尾と高水準で推移しています。  一方、都内の河川などの内水面漁業協同組合が釣り人から徴収する遊漁料収入は減少傾向にあります。 質 問 事 項  一の2 現在、アユの遡上対策は国が行っているのか、東京都が行っているのか伺う。また、多摩川の魚道の整備状況についてその意義も含め伺う。 回   答  アユが遡上するためにはせき等における魚道の整備が重要であることから、多摩川については16箇所のせき等の全てに、国や都などが魚道を設置しています。  加えて、国や都、多摩川流域自治体を構成員とする魚道管理連絡会を設置し、情報を共有することで適切な管理に努めています。 質 問 事 項  一の3 国とも連携し、中流域の堰等でも中長期的にデータをとることで、魚道の効果や影響を把握するとともに、遡上向上のため不断の見直しが必要と考えるが、見解を伺う。 回   答  国が毎年実施している調査では、魚道の整備や改修等により、せきを通過するアユの数は増加傾向にあります。  また、都においても下流から中流域にかけて定期的に調査を実施しており、アユの遡上範囲が広がっていることなどが確認されています。  調査結果は、国、都及び多摩川流域自治体を構成員とする魚道管理連絡会で情報共有し、魚道管理方策の検討などに役立てられています。  また、遡上を補完する簡易魚道設置等の効果把握にも引き続き努めていきます。 質 問 事 項  一の4 堰において堆積物がたまり、大雨が降ると小石や流木がそのままとなり、魚道を妨げると指摘されている。このような現状を都として把握しているか伺う。どのような対策を講じているか伺う。 回   答  せき等における魚道の障害物については、国や都など各管理者が定期的な点検を行うとともに、アユの遡上が始まる前の時期等に重点的に清掃・撤去を実施しています。  加えて、せきの下流部に堆積している土砂については、流域の市町村が行う撤去に対し令和元年度から都が補助を実施しています。 質 問 事 項  一の5 漁協や釣りの愛好家からは、駐車場の整備が求められているが、駐車場整備について都としての計画や方針はあるか伺う。なければ一定の方針は持つべきと考えるが見解を伺う。 回   答  都は、漁協等からの要望を受け、管理釣り場に併設する駐車場整備等に対し補助を行っています。 質 問 事 項  一の6 放流アユは現在、どのような形でどのような規模で行われ、結果をどのように分析しているか伺う。 回   答  河川などの内水面漁業協同組合は、漁業法による漁業権対象魚種の増殖義務に基づいて、アユ等の放流を行っています。  平成30年度は、奥多摩漁業協同組合、秋川漁業協同組合及び多摩川漁業協同組合で合計約6.7トンのアユを放流しました。  各漁協では毎年の放流結果を踏まえ、放流時期やアユのサイズ等の検討を行っています。
    質 問 事 項  一の7 ヤマメの発眼卵放流事業は、現在、奥多摩漁協、氷川漁協、秋川漁協管轄の三河川においてどのような規模で行われているか伺う。 回   答  平成30年度は、3漁協合計で約33万粒のヤマメの発眼卵放流が行われています。 質 問 事 項  一の8 都としてどのように当該事業を支援しているか伺う。また、その意義について都としてどのように認識しているか伺う。 回   答  都は、漁業権対象魚種の増殖義務が課されている漁協を支援するため、公益財団法人東京都農林水産振興財団に委託し、漁協に販売するヤマメの発眼卵等の種苗生産を行っています。  また、放流については、都の職員が立ち会い、技術的な指導を行っています。  こうした取組を通じ、内水面漁業の振興や活性化を図っています。 質 問 事 項  一の9 漁協や釣り団体はそれぞれ環境保全に尽力しており、要求も多々あると聞いている。都として専門家も交えた懇談の場を持ち、提言を受けるべきと考えるが見解を伺う。 回   答  都は、漁業法及び地方自治法に基づき設置している東京都内水面漁場管理委員会において、漁業者代表、遊漁者代表、学識経験者ら専門家からの意見を伺い、アユの良好な生育環境の確保など、内水面漁業振興施策に反映しています。 質 問 事 項  一の10 アユ、ヤマメ等、水産資源を守り、さらに豊かにしていくことは環境保全のみならず、観光資源にもなり、地域の活性化にもつながる。地元自治体や漁協とも連携し、水産資源を守り、発展させていくプラン等の策定を検討すべきと考えるが見解を伺う。 回   答  都は平成26年度からの10年間を計画期間とする水産業振興プランの中で、河川などの内水面漁業振興の目指すべき方向と具体的な取組を示しています。 令和元年第二回都議会定例会   文 書 質 問 趣 意 書                     提出者  藤 田 りょうこ 質 問 事 項  一 妊婦の医療費の負担軽減について 一 妊婦の医療費の負担軽減について   2018年4月、政府は診療報酬の改正で「妊婦加算」を創設しました。それが導入後わずか9ヶ月、2019年1月から凍結になりました。   出産年齢の上昇に伴うリスク管理などの配慮が必要であるなか、妊産婦への質の高い診療を評価することを目的としたものが妊婦加算でした。  1 妊娠すると非妊娠時に比べて慎重な対応や胎児への配慮が必要となったり、妊娠中であることを踏まえた薬の安全性等に関する配慮をした処方や十分な説明が必要となり、診療に多くの時間がかかります。昨年成立した成育基本法も、第12条で「国及び地方公共団体は、成育過程にある者及び妊産婦に対し、成育過程にある各段階等に応じた良質かつ適切な医療が提供されるよう、医療の提供体制の整備、救急医療の充実その他の必要な施策を講ずるものとすること」としています。妊婦に対し、妊娠中であることに配慮した適切な医療を提供することの重要性をどう認識していますか?    産婦人科医師が不足していることからも、妊娠経過に直接かかわらない診療については、他の診療科での対応を促進する必要があります。また、日本産婦人科医会では妊婦の外来診療に対する評価を診療報酬で行うよう、以前から国に要望していました。  2 妊婦に対し、通常より丁寧な診療を行うことを診療報酬で評価すること自体は意義があると思いますが、いかがですか?    妊婦加算が凍結となった背景には、妊婦が病院などを受診したときに窓口負担が上乗せされることに対する「事実上の妊婦税だ」などの批判がありました。この背景には、現役世代の窓口負担が3割と高すぎることがあります。    今回創設された妊婦加算は乳幼児加算と同様の内容になっています。    乳幼児加算は、6歳未満の乳幼児が診療時間内に受診した場合、初診料では750円、再診料では380円が加算されます。さらに、受診先が小児科の場合には夜間では2,000円、休日では3,650円、深夜では6,950円が初診料に加算されます。小児科は不採算医療であり、小児科の医師も不足している背景から見れば、こうした加算は重要です。    例えば、6歳未満で急な病気になったとき、小児の病状は急速に変わるので、深夜であっても出来るだけ早く診察したほうが良い場合でも、深夜の初診の場合は7,500円が加算されます。診療費に加えて加算分の2割、1,500円が窓口負担に上乗せされますが、乳幼児の場合、この加算が問題になっていないのは、全ての自治体で乳幼児医療費助成制度が実施されているためです。    日本産婦人科医会は、今回の妊婦加算の凍結に対して、患者の負担増に対する軽減措置は社会保障全体の枠組みの中で議論すべきとしています。  3 厚生労働省の「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」のとりまとめでは、患者負担について「これから子どもをほしいと思う人にとって、ディスインセンティブとならないようにすることが必要」としつつ、「引き続き検討すべき」としました。妊婦への医療の充実のためにも、妊婦がお金の心配なく医療を受けられることが重要であり、それが子どもの健全な発育に資することからも、妊婦の窓口負担の軽減が必要だと思いますが、いかがですか?    全国では栃木県、富山県、岩手県、茨城県の4県で、妊産婦の医療費の保険診療自己負担分を自治体が公費で助成する、妊産婦医療費助成制度を実施しています。こうした自治体では、妊産婦の経済的負担を軽減しており、妊産婦から高く評価されています。  4 国に妊婦の医療費の自己負担に対する軽減を求めるとともに、都としても負担軽減について検討すべきと考えますが、いかがですか? 令和元年第二回都議会定例会  藤田りょうこ議員の文書質問に対する答弁書 質 問 事 項  一 妊婦の医療費の負担軽減について   1 妊婦に対し、妊娠中であることに配慮した適切な医療を提供することの重要性をどう認識しているか伺う。 回   答  妊産婦の診療・治療は、妊娠中に特に重症化しやすい疾患があること、また、薬剤や放射線検査の胎児への影響を妊娠週数に応じて考慮する必要があること等から、非妊娠時とは異なる特別な配慮が必要と認識しています。 質 問 事 項  一の2 妊婦に対し、通常より丁寧な診療を行うことを診療報酬で評価すること自体は意義があると思うが、見解を伺う。 回   答  診療報酬は、国が設置する中央社会保険医療協議会での議論を経て、一律に定めるものであります。 質 問 事 項  一の3 妊婦への医療の充実のためにも、妊婦がお金の心配なく医療を受けられることが重要であり、それが子どもの健全な発育に資することからも、妊婦の窓口負担の軽減が必要だと思うが、見解を伺う。 回   答  国が設置した「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」が令和元年6月10日に公表した「議論の取りまとめ」では、「妊産婦が健診以外で医療機関を受診する際の負担が、これから子どもをほしいと思う人にとって、ディスインセンティブとならないようにすることが必要であり、他の受診者との均衡や政策効果といった点を勘案し、引き続き検討すべきである。」としています。  都としては、国の検討状況を注視していきます。 質 問 事 項  一の4 国に妊婦の医療費の自己負担に対する軽減を求めるとともに、都としても負担軽減について検討すべきと考えるが、見解を伺う。 回   答  都は、妊産婦の死亡原因となるとともに、出生児に対する影響も著しい妊娠高血圧症候群等の疾患に対し、入院治療に要する費用で、医療保険を適用して生じる自己負担額を対象とした医療費助成を実施しています。  妊婦の医療費の自己負担については、先に述べた「議論の取りまとめ」を踏まえた国の検討状況を注視していきます。 令和元年第二回都議会定例会
      文 書 質 問 趣 意 書                     提出者  奥 澤 高 広 質 問 事 項  一 自動車運転免許証の自主返納について  二 東京消防庁の採用における色覚障がい者への対応について  三 東京都再犯防止推進計画(案)について  四 都立高校におけるICT環境の整備について  五 学校における教育課程の編成・実施について 一 自動車運転免許証の自主返納について   高齢者の運転操作ミスによる事故が相次ぐ中、自動車運転免許証の自主返納を希望する方がスムーズに手続きを行うことのできる環境は重要です。特に、家族と相談の上、免許返納を決心する方も多く、代理申請の利便性についても更なる工夫が必要ではないかと考えます。現在、自動車運転免許証の自主返納と運転経歴証明書の交付申請を同時に代理人が行う場合、府中・鮫洲・江東運転免許試験場及び島部警察署の平日日中しか受付を行っていません。本人が申請するのと同様に申請場所を警察署に広げるとともに、申請受付時間については、土日祝日や夜間の受付もすべきと考えますが、見解を伺います。 二 東京消防庁の採用における色覚障がい者への対応について   東京消防庁の消防吏員採用試験について、オフィシャルホームページによると、第二次試験に、色覚においては赤色、青色、及び黄色の色彩識別検査を実施し、異常があった際には後日眼科医による診断を受けていただくという記載があります。カラーユニバーサルデザイン推進ネットワークの調査によると、全国の36都道府県の532消防本部などのうち、215消防は色覚検査を実施せず、色覚異常があっても業務に支障がないと回答しています。一方、色覚検査を求めたのは317消防で、うち261消防は採用に影響すると回答しています。東京消防庁の消防吏員採用試験における色覚検査の必要性について、都の見解を伺います。 三 東京都再犯防止推進計画(案)について  1 保護司のなり手不足も課題ですが、保護司の高齢化も課題の一つといえます。若年層とのコミュニケーション手段や生活習慣の違いから、信頼関係が築きにくいとの指摘もあります。都内の保護司の高齢化に関する見解と今後の改善策について伺います。  2 再犯防止に最も重要なのは、社会全体の理解であると考えます。昨今、有名人や公的機関の職員による薬物事犯が大きく報道され、もう二度と社会へ戻ることができないという誤った理解や、二度と社会へ戻してはいけないという偏った意見が広がることを懸念しています。特に薬物事犯においては、医療や福祉などと適切に繋がることで社会復帰を果たしているケースは数多く存在します。再犯防止推進計画の策定を機に、再犯防止に関心のある層だけでなく、幅広く都民全体に正しい情報を啓発することが重要であると考えますが、見解を伺います。  3 再犯防止に民間支援団体との連携が大変重要なことはいうまでもなく、本計画において自助グループとの連携を明確に位置付けている点を評価しています。一方で、民間支援団体は多岐にわたるため、支援内容や支援場所など、いまだに行政も把握できておらず、そのため、支援が必要な人と適切に繋がることができていないという指摘もあります。まずは、民間支援団体の活動について、全体を把握したリストを作成するとともに、各区市町村や保健所、病院などの公的機関がコーディネーターとしての役割を発揮して、支援をする人と求める人の適切な繋がりを生み出すべきと考えますが、見解を伺います。  4 薬物事犯について、一度薬物を絶ったものの、ささいなことをきっかけに薬物を求め、犯罪組織等と繋がってしまうケースがあると伺います。その意味では、保護観察処分終了後の途切れない支援について記載があり、大変重要な視点です。その担い手としてどのような方々を想定し、どのような支援を期待しているのか、見解を伺います。 四 都立高校におけるICT環境の整備について   昨年から本年度末までの取組である、都立学校スマートスクール構想におけるBYOD研究指定校については、Wi-Fiアクセスポイント設置型が7校、モバイルルーター配備型が3校でICTの活用を図っていると伺いますが、モバイルルーター配備型の活用にあたっては、アクセス人数や通信速度において課題があるとの指摘を受けています。こうした指摘を来年度以降に生かしていくためには、活用状況を踏まえた成果や課題の検証が不可欠です。そこで、BYOD指定研究校のICT活用状況と今後の取組について伺います。 五 学校における教育課程の編成・実施について   文部科学省の調査により、公立小・中学校では学習指導要領を大幅に上回る授業時数を予定している学校が数多く存在することが明らかになり、必要があれば修正することも考えられる旨の文書が文部科学省より通知されています。各学校において、学力向上に必要な授業時間数確保と教員の働き方改革のバランスをとることは非常に重要です。都教育委員会では、この通知をどのように受け止め、どのような対応を行っていくのか、見解を伺います。 令和元年第二回都議会定例会  奥澤高広議員の文書質問に対する答弁書 質 問 事 項  一 自動車運転免許証の自主返納について   1 現在、自動車運転免許証の自主返納と運転経歴証明書の交付申請を同時に代理人が行う場合、府中・鮫洲・江東運転免許試験場及び島部警察署の平日日中しか受付を行っていない。本人が申請するのと同様に申請場所を警察署に広げるとともに、申請受付時間については、土日祝日や夜間の受付もすべきと考えるが、見解を伺う。 回   答  警視庁では、運転免許の自主返納を希望する方やその家族等の負担を軽減するため、各運転免許更新センター及び各警察署において、平日の昼間帯に代理人による申請の受理ができるように検討を行っています。  今後も、相談窓口等の充実を図り、運転免許自主返納に関する取組を推進していきます。 質 問 事 項  二 東京消防庁の採用における色覚障がい者への対応について   1 東京消防庁の消防吏員採用試験について、オフィシャルホームページによると、第二次試験に、色覚においては赤色、青色、及び黄色の色彩識別検査を実施し、異常があった際には後日眼科医による診断を受けていただくという記載がある。東京消防庁の消防吏員採用試験における色覚検査の必要性について、都の見解を伺う。 回   答  都民の生命、身体及び財産を災害から保護する消防業務では、炎や煙、緊急走行時の信号機、傷病者の顔色や出血など、色が重要な判断要素となる場合があります。  特に緊急な判断を伴う災害現場では、消防吏員に一定の色彩の識別能力が不可欠であることから、採用試験において国の方針に基づく最小限の内容で色覚検査を実施しています。  採用試験の色覚検査で色彩を識別できなかった場合でも、眼科医の診断結果により重大な支障がないと確認できれば、色覚に関する採用基準は満たしているものと判断しています。  今後も適正な消防吏員採用試験を実施していきます。 質 問 事 項  三 東京都再犯防止推進計画(案)について   1 保護司のなり手不足も課題だが、保護司の高齢化も課題の一つといえる。都内の保護司の高齢化に関する見解と今後の改善策について伺う。 回   答  再犯防止の推進に当たっては、犯罪をした者等の身近で活動されている保護司の方々をはじめ、民間協力者の活動を支えることが必要であり、その高齢化についても課題であると認識しています。  このため、都では令和元年度、保護司会をはじめとした民間団体や区市町村などを構成員とした協議の場を新たに設置し、継続的に現場の意見を聴き、施策に生かしていくこととしています。  このほか、東京都若者総合相談センター「若ナビα」においては、保護司会等との連携を強化し、各事例への対応を行っています。  引き続き、これらの取組を実施し、保護司も含めた民間協力者の方々が活動しやすい環境づくりを進め、更生保護の充実を目指していきます。 質 問 事 項  三の2 特に薬物事犯においては、医療や福祉などと適切に繋がることで社会復帰を果たしているケースは数多く存在する。再犯防止推進計画の策定を機に、再犯防止に関心のある層だけでなく、幅広く都民全体に正しい情報を啓発することが重要であると考えるが、見解を伺う。 回   答  薬物事犯者も含め、犯罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚し犯罪被害者の心情等を理解した上で再び社会を構成する一員となることができるよう、その更生について都民の理解を深めることは重要です。  薬物事犯者については、薬物依存症の患者である場合もあることから、回復に向けた治療・支援を継続的に受けさせるとともに、地域社会の一人ひとりが薬物依存症に関する正しい知識を身に付けられるようにすることが必要です。  こうしたことから、都では、薬物に関する知識や依存から回復するために必要な情報を記載したリーフレットの配布や、ホームページにおける情報発信により、都民に正しい情報を啓発しています。 質 問 事 項  三の3 民間支援団体の活動について、全体を把握したリストを作成するとともに、各区市町村や保健所、病院などの公的機関がコーディネーターとしての役割を発揮して、支援をする人と求める人の適切な繋がりを生み出すべきと考えるが、見解を伺う。 回   答  都内の各地域においては、犯罪をした者等の指導・支援、犯罪予防活動等に当たる保護司や、犯罪をした者等の社会復帰を支援するための幅広い活動を行う更生保護ボランティアなど、多くの民間協力者が安全・安心なまちづくりや再犯防止のために地道に活動しています。  再犯防止を一層進めるためには、これら民間協力者と公的機関等の連携をより深めていく必要があります。  このため、都は令和元年度、犯罪をした者等の指導、支援内容に応じた専門機関や制度等の情報を整理し、地域に定着するまでの継続的な支援に資するガイドブックを作成するなどして、再犯防止の取組を一層推進していきます。 質 問 事 項  三の4 薬物事犯について、一度薬物を絶ったものの、ささいなことをきっかけに薬物を求め、犯罪組織等と繋がってしまうケースがあると伺う。その意味では、保護観察処分終了後の途切れない支援について記載があり、大変重要な視点である。その担い手としてどのような方々を想定し、どのような支援を期待しているのか、見解を伺う。 回   答  保護観察が終了する薬物事犯者のみならず、薬物依存症者に対する支援を行うに当たっては、関係機関が連携して対応することが重要です。  このため、都では、東京都若者総合相談センター「若ナビα」において、薬物への依存が懸念される者や家族等からの相談についても受け付けるなど、支援機関・団体等の連携による適切な支援を行っています。  また、計画策定後に設置する協議の場において、薬物依存に関しても現場で支援に取り組む関係者の意見を聴き、施策立案に生かしていくこととしており、これらの取組を通して、支援の担い手の確保を含め、薬物事犯者の再犯防止に取り組んでいきます。 質 問 事 項  四 都立高校におけるICT環境の整備について
      1 BYOD指定研究校のICT活用状況と今後の取組について伺う。 回   答  都教育委員会は、平成30年度から生徒所有のスマートフォン等を活用するBYOD研究校として都立高校10校を指定し、授業等でのICT機器の活用の有効性について検証を行っています。  指定校の生徒は、ICT機器の利点を生かし、自学自習用の学習動画やドリルを活用したり、学習や行事等の振り返りをeポートフォリオに蓄積したりするなど、自分のペースや習熟に合わせて学んでいます。  一方、モバイルルーターを配備した学校からは、使用する場所により校内で接続できない、アクセス可能な人数が少ないなどの課題が寄せられています。  都教育委員会は、指定校のこうした活用状況や課題を踏まえて成果検証を行い、都立高校のICT環境について検討していきます。 質 問 事 項  五 学校における教育課程の編成・実施について   1 文部科学省の調査により、公立小・中学校では学習指導要領を大幅に上回る授業時数を予定している学校が数多く存在することが明らかになり、必要があれば修正することも考えられる旨の文書が文部科学省より通知されている。都教育委員会では、この通知をどのように受け止め、どのような対応を行っていくのか、見解を伺う。 回   答  御指摘の通知は、「教育課程の編成・実施に当たっても学校における働き方改革に十分配慮すること」を依頼しているものですが、現在、都内公立小・中学校等は、区市町村教育委員会の指導の下、指導体制を整え、適切な教育課程の編成を行っていると認識しています。  都教育委員会は、今後とも、区市町村教育委員会に対し、適切な教育課程の編成・実施に向けて管下の学校への指導・助言を依頼していきます。 令和元年第二回都議会定例会   文 書 質 問 趣 意 書                     提出者  西 沢 けいた 質 問 事 項  一 屋上緑化施策の推進について 一 屋上緑化施策の推進について   ヒートアイランド現象の進展により、気温の上昇による生活上の不快さや熱中症等の健康への被害の増大、ゲリラ豪雨の発生による洪水被害や生態系の変化などが懸念されている。  1 東京都では、ヒートアイランド現象の緩和を図るため、自然保護条例に基づき、建物の地上部や屋上への緑化を推進してきた。平成19年には「緑の東京10年プロジェクト」を策定し、街路樹倍増や屋上等の緑化などを進めてきたが、このプロジェクトは平成29年に終了している。これまでの屋上等緑化の成果について伺う。  2 また、プロジェクトは終了しているが、屋上緑化施策の必要性も終了しているわけではなく、むしろ積極的に進めるべきと考える。今後は地球温暖化による熱中症リスクや豪雨災害リスクの増大も懸念されており、屋上を有効に利用し、都市緑化を推進していくことがますます重要になると考える。新たな方針を作成し、施策を積極的に進めるべきと考えるが都の屋上緑化に対する今後の展望について伺う。 令和元年第二回都議会定例会  西沢けいた議員の文書質問に対する答弁書 質 問 事 項  一 屋上緑化施策の推進について   1 東京都では、ヒートアイランド現象の緩和を図るため、自然保護条例に基づき、建物の地上部や屋上への緑化を推進してきた。平成19年には「緑の東京10年プロジェクト」を策定し、街路樹倍増や屋上等の緑化などを進めてきたが、このプロジェクトは平成29年に終了している。これまでの屋上等緑化の成果について伺う。 回   答  都は、東京における自然の保護と回復に関する条例に基づき、敷地内における緑化を進めてきました。  平成12年4月からは、ヒートアイランド現象の緩和などの都市環境の改善に向け、屋上、壁面、ベランダ等(以下「屋上等」という。)の緑化指導を開始し、平成13年4月から一定規模以上の敷地を有する建築行為等を対象に屋上等緑化を義務付けるなど、緑化指導の強化を図ってきました。  さらに、平成19年度には緑豊かな都市の実現を目指す「緑の東京10年プロジェクト」を策定し、都立施設での実施、区市町村への支援、学校等への補助などを通じて屋上等の緑化を進めてきました。  なお、緑化指導による屋上等緑化面積は、平成13年度から平成29年度までの累計で約220ヘクタールとなっています。 質 問 事 項  一の2 今後は地球温暖化による熱中症リスクや豪雨災害リスクの増大も懸念されており、屋上を有効に利用し、都市緑化を推進していくことがますます重要になると考える。新たな方針を作成し、施策を積極的に進めるべきと考えるが都の屋上緑化に対する今後の展望について伺う。 回   答  屋上等緑化は、緑の創出に加え、ヒートアイランド現象の緩和や、ビルの省エネルギー化などの地球温暖化対策にも効果があります。  屋上等緑化の推進に向けて、今後も引き続き、緑化計画書制度等による緑化指導を行うとともに、緑化の事例をホームページへ掲載すること等により普及啓発を図っていきます。 令和元年第二回都議会定例会   文 書 質 問 趣 意 書                     提出者  原   のり子 質 問 事 項  一 東京都の人権施策について 一 東京都の人権施策について  1 東京都は2015年に東京都人権施策推進指針を15年ぶりに改定し、性同一性障害や性的指向、ヘイトスピーチなどについて拡充を行いました。東京都の人権施策の基本理念が発展したことは重要と考えます。    改定後この4年間に「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」(以下、人権条例)、「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」(以下、虐待防止条例)の人権に関する条例が制定されました。また犯罪被害者等支援条例(仮)の策定も検討されています。    人権条例では、憲法の遵守が明記され、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別を禁止する条項が盛り込まれました。虐待防止条例では子どもは「あらゆる場面において権利の主体として尊重される必要がある」との文言が盛り込まれました。    一方で東京都人権施策推進指針では憲法遵守の文言はありません。    子どもについては、いじめや虐待、子どもに対する犯罪等から子どもを守るという見地で記載されていますが、子どもの権利条約の柱である「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」が十分に述べられているとはいえず、とりわけ意見表明権を保障するものにはなっていません。    さらに性同一性障害については「国際疾病分類では疾病として認められていますが、社会では十分認識されていません」との文言がありますが、2019年5月25日、世界保健機関(WHO)の総会で、心と体の性が一致しない性同一性障害について、「精神障害」の分類から除外することが合意されました。    このように人権に関する認識は日進月歩で変化・発展しています。この間の変化・発展を踏まえ、東京都人権施策推進指針の全面的改訂を行うべきと考えますが、見解と今後の対応について伺います。  2 東京都が行う施策や事業の推進において、自身の性自認や性的指向、性表現などを公表すること、いわゆるカミングアウトが前提となることはあってはならないと考えますが、見解を伺います。  3 人権部で実施している性自認・性的指向に関する専門相談について、実施期間、相談人数、相談者の分類(本人、家族、友人など)、相談内容の特徴、対応策などの実施状況はどのようになっていますか。  4 人権条例で定めることになっている基本計画について、今後、どのようなスケジュールで策定するのですか。  5 基本計画は、都民の意見を十分に聞いて策定することを求めます。とりわけ、セクシュアルマイノリティの人たちの悩みや苦労をふまえること、同時に、SOGIの立場に立ったものになることが重要です。今後、どのように意見を聞いていくのか、どのように基本計画策定に参加してもらうのか、うかがいます。 令和元年第二回都議会定例会  原のり子議員の文書質問に対する答弁書 質 問 事 項  一 東京都の人権施策について   1 人権に関する認識は日進月歩で変化・発展している。この間の変化・発展を踏まえ、東京都人権施策推進指針の全面的改訂を行うべきと考えるが、見解と今後の対応について伺う。
    回   答  東京都人権施策推進指針は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、国際都市にふさわしい人権尊重の理念が浸透した社会の実現を目指し、都が取り組むべき人権施策の基本方針を示すため、平成27年8月に改定しました。  今後の改定の必要性や時期等につきましては、社会経済状況の変化等を踏まえ、慎重に検討していきます。 質 問 事 項  一の2 東京都が行う施策や事業の推進において、自身の性自認や性的指向、性表現などを公表すること、いわゆるカミングアウトが前提となることはあってはならないと考えるが、見解を伺う。 回   答  カミングアウトをするしないについては、当事者の自由であり、その意思は最大限尊重されるべきものと考えています。 質 問 事 項  一の3 人権部で実施している性自認・性的指向に関する専門相談について、実施期間、相談人数、相談者の分類(本人、家族、友人など)、相談内容の特徴、対応策などの実施状況はどのようになっているか伺う。 回   答  「東京都性自認及び性的指向に関する専門電話相談」は、性自認及び性的指向に係る様々な問題について、当事者のみならずその保護者の方々等も含めて相談をお受けしており、平成30年10月の事業開始以降3月までの実績件数は合計81件になります。 質 問 事 項  一の4 人権条例で定めることになっている基本計画について、今後、どのようなスケジュールで策定するか伺う。 回   答  東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第5条第1項の規定に基づき策定する性自認及び性的指向に関する基本計画は、8月に素案を策定し、その素案をもとに、パブリックコメントを募集し、都議会での議論や区市町村からの意見も踏まえ、年内に計画を公表する予定です。 質 問 事 項  一の5 基本計画は、都民の意見を十分に聞いて策定することを求める。とりわけ、セクシュアルマイノリティの人たちの悩みや苦労をふまえること、同時に、SOGIの立場に立ったものになることが重要である。今後、どのように意見を聞いていくのか、どのように基本計画策定に参加してもらうのか、伺う。 回   答  東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第5条第2項において、性自認及び性的指向に関する基本計画の策定に当たっては、都民等から意見を聴くものと定められています。  計画の策定に当たっては、引き続き個別ヒアリングなどを通じ、当事者等の意見を伺っていきます。 令和元年第二回都議会定例会   文 書 質 問 趣 意 書                     提出者  星 見 てい子 質 問 事 項  一 東京都でのストリートファニチャーの導入状況について 一 東京都でのストリートファニチャーの導入状況について   東京都内で、ストリートファニチャーといわれる広告付きバス停上屋が広がっている。目黒区内でも、目黒通りなど都道で目につくようになった。国の規制緩和によって設置が可能になった。   一方で民間バス会社は、公共交通の担い手として利用者へのサービス向上のために設置してきた独自のバス停上屋を設置しなくなっている。そこで、以下をうかがう。  1 全都で広告付きバス停上屋は、何ヵ所あるのか把握しているか。また、これを設置している事業者は、何社あるのか。  2 都道に設置する際には、東京都が道路管理者として許可をしているが、都道上では何か所・何社になっているか。  3 都道での設置に伴う道路占用料を徴収しているか。徴収している場合の基準と額は、どのようになっているか。  4 都道での設置に伴う道路占用料を徴収していない場合は、その理由を伺う。  5 広告付きバス停上屋設置のバスルートで、独自のバス停上屋設置事業を中止しているバス事業者は、都内運行事業者全体で何社になっているか把握しているか。把握していれば、その状況をうかがう。不明の場合は、調査すべきであるが、伺う。  6 広告付きバス停上屋は、広告料で利益を上げるために設置されているため、高齢者、障がい者、通院者などが、利用のためにバス停上屋が必要な場所に優先して設置されるものではない。    都として、実態を調査すべきである。バス利用者から設置希望が出ているバス停には、福祉的観点からバス事業者と協議をして設置を進めるべきである。いかがか。 令和元年第二回都議会定例会  星見てい子議員の文書質問に対する答弁書 質 問 事 項  一 東京都でのストリートファニチャーの導入状況について   1 全都で広告付きバス停上屋は、何ヵ所あるのか把握しているか伺う。また、これを設置している事業者は、何社あるのか伺う。 回   答  バスをはじめ、地域の公共交通については、地域のニーズにきめ細かく対応するため、区市町村が主体となって取り組んでいます。都は、バス停上屋の全般的な設置状況について把握する立場にありません。 質 問 事 項  一の2 都道に設置する際には、東京都が道路管理者として許可をしているが、都道上では何か所・何社になっているか伺う。 回   答  令和元年6月20日現在で223か所・11社となっています。 質 問 事 項  一の3 都道での設置に伴う道路占用料を徴収しているか伺う。徴収している場合の基準と額は、どのようになっているか伺う。 回   答  東京都道路占用料等徴収条例に基づき徴収しています。占用料は広告表示面積1平方メートルにつき地域ごとの単価を用いて算出しており、例えば、4平方メートルの広告付きバス停上屋であれば、年間8,840円~148,800円の占用料を徴収しています。 質 問 事 項  一の4 都道での設置に伴う道路占用料を徴収していない場合は、その理由を伺う。 回   答  東京都道路占用料等徴収条例に基づき徴収しています。 質 問 事 項  一の5 広告付きバス停上屋設置のバスルートで、独自のバス停上屋設置事業を中止しているバス事業者は、都内運行事業者全体で何社になっているか把握しているか伺う。把握していれば、その状況を伺う。不明の場合は、調査すべきであるが、見解を伺う。 回   答
     バスをはじめ、地域の公共交通については、地域のニーズにきめ細かく対応するため、区市町村が主体となって取り組んでいます。都は、バス停上屋の全般的な設置状況について把握する立場にありません。 質 問 事 項  一の6 広告付きバス停上屋は、広告料で利益を上げるために設置されているため、高齢者、障がい者、通院者などが、利用のためにバス停上屋が必要な場所に優先して設置されるものではない。都として、実態を調査すべきである。バス利用者から設置希望が出ているバス停には、福祉的観点からバス事業者と協議をして設置を進めるべきである。見解を伺う。 回   答  バスをはじめ、地域の公共交通については、地域のニーズにきめ細かく対応するため、区市町村が主体となって取り組んでいます。  なお、バス停設置時の配慮は、国のバリアフリー整備ガイドラインに基づき、都の福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルにも記載しています。 令和元年第二回都議会定例会   文 書 質 問 趣 意 書                     提出者  と や 英津子 質 問 事 項  一 東京における人権侵害、ヘイトスピーチについて 一 東京における人権侵害、ヘイトスピーチについて   近年各地でヘイトスピーチが問題になっています。   この間、在日韓国・朝鮮人などを排除・攻撃することを目的としたデモや集会が全国各地で開かれ、聞くに堪えない差別表現と扇動活動がくりかえされてきました。韓国・朝鮮出身者やその子孫、家族が多く居住する地域や、繁華街などで、「韓国人は出ていけ」「ソウルを火の海にしろ」「いい朝鮮人も悪い朝鮮人もいない、皆殺しにしろ」などの罵詈雑言(ばりぞうごん)を叫び、関係者と周辺住民の不安と恐怖心をあおってきました。インターネットなど一部のメディアにも、そうした言葉が横行しています。   特定の人種や民族にたいする常軌を逸した攻撃は「ヘイトスピーチ」と呼ばれます。差別をあおるこうした言葉の暴力は、「ヘイトクライム」(人種的憎悪にもとづく犯罪)そのものであり、人間であることすら否定するなど、人権を著しく侵害するものです。憲法が保障する「集会・結社の自由」や「表現の自由」とも、相いれません。   法務省が初めて行った実態調査によると、2012年4月から15年9月までに、ヘイトスピーチを伴うデモは1,152件、確認されました。年間の発生件数は、12年が4月以降で237件、13年は347件、14年は378件で、15年が1~9月で190件でした。また、動画投稿サイトに掲載されたデモの様子を撮影した72件、約98時間分の映像を分析したところ、ヘイトスピーチに該当する「日本から出て行け」など特定の民族を一律に排斥する発言が最も多く、1,355回ありました。生命に危害を加える発言は216回、蔑称などで誹謗(ひぼう)中傷する発言も232回ありました。  1 2020オリパラ大会をひかえ、東京都は昨年、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を制定していますが、繰り返されるヘイトスピーチをどのように認識していますか。  2 練馬区では今年5月に、朝鮮学校の高校生が支援者とともに高校授業料の無償化を求めて宣伝活動をしているところに、ヘイト集団がきて大音量でヘイトスピーチを繰り返し、約40分間続いたそうです。都はこの事実を把握していますか。  3 この間のヘイトスピーチやヘイト言動については、インターネットでも投稿や配信など多数行われています。また区市町村施設や民間施設、使用許可の必要のない街頭宣伝などで行われたものや、印刷物や電磁的記録媒体等で外国や多国籍の人や集団を排斥・攻撃するものが広範に配布される事も起きています。    こうした行為等に対し、都知事が率先して毅然とした態度をとり、ヘイトスピーチ等が行われた際は絶対に許されないとした声明を行うなど積極的な行動が必要です。いかがですか。    また、各地でヘイトスピーチを繰り返している団体の代表による講演会が今年3月、練馬区役所本庁舎で企画され、中止を求める区民が駆けつけるという事態が発生しました。講演会参加者と抗議者との間で怒鳴りあいにまで発展し、練馬警察から40名が本庁舎で対応にあたったと聞いています。  4 今年3月、法務省はこれまで野放しとなっていた「選挙活動」に名をかりたヘイトスピーチに対して「適切に対応する」ことを求める通知を全国の法務局に出しています。    都は選挙活動の中で行われるヘイトスピーチについて、どのように認識していますか。  5 都は「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」第11条に規定する公の施設の利用制限に関する基準を定めていますが、選挙活動の中で行われるヘイトスピーチについても公共施設使用は許可すべきでないと考えますが、いかがですか。    ヘイトスピーチを法律や条例で規制することは重要ですが、肝心なのはヘイトを許さない社会をつくることです。    グローバル化が進むもと、東京で暮らす外国人のみなさんは52万人にのぼり、年々増加しています。ヘイトスピーチのような差別的言動は相手を傷つけ、外国籍の子どもは学校でいじめにあったり、不登校になるなど深い傷を負いその傷が癒えるのはとても困難です。どの国籍の人も尊重し、暮らしやすい社会をつくることが在京外国人のみなさんの人権を守るとともに、地域社会の分断やトラブルの発生を防ぐことになります。  6 学校教育の場では、教育委員会が「人権教育プログラム」で総合的な学習の時間の指導事例として「外国人」の人権課題を学べるように教員向けの手引きが作成されています。「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」でも教育が位置づけられています。    学校教育の場で、ヘイトスピーチは許されず、こうした問題をどう解決していくのかを考えることが大切だと思いますが、いかがですか。  7 京都府では「ヘイトスピーチと人権」と題してリーフレットを作成し、府民が学べる環境をつくっています。こうした事例に学び、都としてリーフレットの作成や啓発活動を強化することを求めますがいかがですか。  8 都は2016年9月、いったん削除していた朝鮮学校の調査報告書を生活文化局のホームページに再掲載しています。    これは、ことさら朝鮮学校を排除するような掲載であり、差別と分断を持ち込み、ヘイトスピーチをあおるようなものです。「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」の立場にも反していると思います。    このようなことは直ちにやめるべきです。いかがですか。 令和元年第二回都議会定例会  とや英津子議員の文書質問に対する答弁書 質 問 事 項  一 東京における人権侵害、へイトスピーチについて   1 2020オリパラ大会をひかえ、東京都は昨年、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を制定しているが、繰り返されるヘイトスピーチをどのように認識しているか伺う。 回   答  東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第8条では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条に規定する不当な差別的言動の解消を図るものとしています。 質 問 事 項  一の2 練馬区では今年5月に、朝鮮学校の高校生が支援者とともに高校授業料の無償化を求めて宣伝活動をしているところに、へイト集団がきて大音量でヘイトスピーチを繰り返し、約40分間続いたそうである。都はこの事実を把握しているか伺う。 回   答  令和元年5月20日に練馬区内において、ヘイトスピーチが疑われる表現を含む表現活動があったとの申出を受け付けています。 質 問 事 項  一の3 都知事が率先して毅然とした態度をとり、ヘイトスピーチ等が行われた際は絶対に許されないとした声明を行うなど積極的な行動が必要である。見解を伺う。 回   答  都は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第4条第2項に基づき、都の実情に応じた施策を講ずることにより、不当な差別的言動の解消を図ることを趣旨として、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例を制定しました。 質 問 事 項  一の4 今年3月、法務省はこれまで野放しとなっていた「選挙活動」に名をかりたヘイトスピーチに対して「適切に対応する」ことを求める通知を全国の法務局に出している。都は選挙活動の中で行われるヘイトスピーチについて、どのように認識しているか伺う。 回   答  法務省は平成31年3月12日付で各法務局に対し、「選挙運動、政治活動等として行われる不当な差別的言動への対応について」の事務連絡を発出しており、その内容は承知しています。 質 問 事 項  一の5 都は「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」第11条に規定する公の施設の利用制限に関する基準を定めているが、選挙活動の中で行われるヘイトスピーチについても公共施設使用は許可すべきでないと考えるが、見解を伺う。 回   答  東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第11条に基づき、公の施設の利用制限について基準を定めており、この基準に則り、個別具体の利用ごとに判断することとなります。 質 問 事 項  一の6 学校教育の場で、へイトスピーチは許されず、こうした問題をどう解決していくのかを考えることが大切だと思うが、見解を伺う。 回   答  児童・生徒に、異なる習慣・文化をもった人々と共に生きていく態度を育成することは重要です。  都教育委員会は、人権教育の実践的な手引である「人権教育プログラム」に、ヘイトスピーチなど外国人についての人権課題に関わる教材を掲載し、都内公立学校の全教員に配布しています。  また、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」の趣旨も踏まえながら、この手引を校長や教員等を対象にした人権教育の研修会などで活用するなどして、児童・生徒と外国人が、互いの人権を尊重し豊かな関係を築くことができるよう各学校を支援しています。 質 問 事 項
     一の7 京都府では「へイトスピーチと人権」と題してリーフレットを作成し、府民が学べる環境をつくっている。こうした事例に学び、都としてリーフレットの作成や啓発活動を強化することを求めるが見解を伺う。 回   答  都は、これまでヘイトスピーチ解消に向け、啓発ポスターの掲示や街頭大型ビジョンにおける啓発映像の放映などを行ってきました。引き続き様々な広報媒体を活用した効果的な啓発を進めていきます。 質 問 事 項  一の8 都はいったん削除していた朝鮮学校の調査報告書を生活文化局のホームページに再掲載している。これは、へイトスピーチをあおるようなものである。「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」の立場にも反していると考える。このようなことは直ちにやめるべきである。見解を伺う。 回   答  「朝鮮学校調査報告書」は、平成25年11月より生活文化局ホームページへ掲載し、平成28年2月のホームページのリニューアルに伴う全体構成の見直しの中で、掲載を終了しました。  しかしながら、本報告書は、詳細な調査に基づく資料であることから、同年9月、ホームページに改めて掲載することとしました。  平成29年4月には、施設財産の管理・運用の改善等の状況についても、併せてホームページに掲載しています。  こうしたことから、現段階でホームページへの掲載をやめる予定はありません。 令和元年第二回都議会定例会   文 書 質 問 趣 意 書                     提出者  中 村 ひろし 質 問 事 項  一 就職氷河期世代への対応について  二 都営住宅について 一 就職氷河期世代への対応について   雇用が改善しているといわれますが、これまで恩恵を受けていない人がいます。1993年から2004年ごろまでに大学を卒業した世代、いわゆるロスト・ジェネレーション世代と言われる第二次ベビーブーマー、団塊ジュニア世代です。アラフォー・クライシスとも言われるように、自己責任では片付けられません。バブル崩壊からの6年間で企業の採用枠は5分の1に減り、新卒一括採用・企業内人材育成が続く中で、職業人としての教育・訓練機会を失ったのです。   近い将来、低年金・無貯蓄の高齢者になりかねず、喫緊の課題です。誰ひとり取り残さない社会の実現に向け、経済・雇用情勢の急激な変化に翻弄された、“不遇”の世代の非正規雇用者に対する雇用・就労支援策の更なる強化を早急に図るべきです。以下、質問します。  1 ロスジェネ世代について、都における人口、就労状況、正規か非正規かなどの就労形態、生活実態をどのように把握しているか伺います。  2 政府の方針では今後3年間で30万人の正規雇用を増やすとの方針が示されました。しかし、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少の中で働き手としか考えていないなら政策としては問題です。まして、昨今の凶悪事件などを引きこもりと関係付けて対策をしようというのは間違いです。    社会的な背景の中で強いられた状況を個人の責任にしてしまうのはあまりに不条理であり、そうした背景を理解したうえで対応し、個人の状況に応じた多様性のある支援策が必要です。長年厳しい雇用環境におかれ、安定した雇用に就くことが難しかったロスジェネ世代に対しては、就職支援をはじめ、職業訓練であったり、住宅問題であったり一人ひとりに寄り添った多様な支援ができるようにすることが必要と考えますが、見解を伺います。  3 政府が示した方針の最初には「都道府県レベルのプラットフォームを活用した社会気運の醸成」とあります。もちろん国が方針を決定するのはこれからにはなりますが、「各界一体となって就職氷河期世代の活躍の促進を図る」ため、計画策定や周知は都としても当然進めていかなければならない内容ではあります。政策の実効性を持たせるには都の取り組みが重要ですが、見解を伺います。  4 いままさに就職氷河期世代の支援が求められる中、都は就労支援だけではなく、創業支援にも力を入れていくべきであると考えますが、見解を伺います。 二 都営住宅について   都内においては住宅に困窮する方も多く、空き家の活用等もありますが、都営住宅に対する期待が大きいのも事実です。すぐにでも入居したいという方が多くいる一方、倍率が高くなかなか入れないとの声があるのが現状です。以下、質問します。  1 都営住宅は26万世帯と言われますが、現状、どのくらい空き室がありますか。常に一定の割合が空いているのではないかとの指摘もあります。建て替えのための空き住戸は何戸で、それを除いた住戸は何戸で、そのうち、現状入居している住戸数と、募集用空き住戸数を伺います。  2 申込から当選して資格審査を経て住宅を斡旋されるまで1年位待たされるケースもある。民間の空き家と違い抽選や資格審査があるため一概には比較できませんが、民間であれば、3月末に退室してすぐにメンテナンスをして4月から入居させています。できるだけ空いている間隔を短くして、困っている方が入居できるようにすべきと考えますが、見解を伺います。 令和元年第二回都議会定例会  中村ひろし議員の文書質問に対する答弁書 質 問 事 項  一 就職氷河期世代への対応について   1 ロスジェネ世代について、都における人口、就労状況、正規か非正規かなどの就労形態、生活実態をどのように把握しているか伺う。 回   答  国の就職氷河期世代支援プログラムで就職氷河期世代の中心層としている35歳から44歳の方については、国が行った就業構造基本調査では、東京都内に約216万人、このうち有業者は約182万人、更にその中で非正規雇用の方が約44万人いると推計されています。  また、令和元年5月29日に公表された、厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プランによれば、この世代には、引き続き不安定な就労、無業の状態にある方も一定数おり、そのような方については、不安定な就労状態にあるため、収入が低く、将来に渡る生活基盤やセーフティネットが脆弱といった課題を抱えていると考えられるとされています。 質 問 事 項  一の2 個人の状況に応じた多様性のある支援策が必要である。長年厳しい雇用環境におかれ、安定した雇用に就くことが難しかったロスジェネ世代に対しては、就職支援をはじめ、職業訓練であったり、住宅問題であったり一人ひとりに寄り添った多様な支援ができるようにすることが必要と考えるが、見解を伺う。 回   答  都はこれまでも、職務経験・スキル等の不足している非正規雇用の方などに向け、職業訓練による能力開発や、しごとセンターにおける支援プログラムを実施し、正規雇用での就労を進めるほか、非正規社員の正規雇用への転換に取り組む企業を助成金等により支援してきました。  また、区市が設置している自立相談支援機関において、生活困窮者に対する相談・就労支援を行うとともに、住居を失った又は失うおそれのある方には、給付金の支給により安定した住居の確保に向け支援しています。  都としては、こうした取組を通じて、それぞれの方の状況に応じたきめ細かな支援を進めていきます。 質 問 事 項  一の3 政府が示した方針の最初には「都道府県レベルのプラットフォームを活用した社会気運の醸成」とある。「各界一体となって就職氷河期世代の活躍の促進を図る」ため、計画策定や周知は都としても当然進めていかなければならない内容ではある。政策の実効性を持たせるには都の取り組みが重要であるが、見解を伺う。 回   答  都はこれまでも、不本意ながら非正規で働くことを余儀なくされている方などに向け、職業訓練による能力開発や、しごとセンターにおける支援プログラムを実施し、正規雇用での就労を後押ししてきました。  今後とも、ハローワークや区市町村と連携し、国と都の支援事業の周知を図るとともに、それぞれの方の状況に応じたきめ細かな支援を進めていきます。 質 問 事 項  一の4 いままさに就職氷河期世代の支援が求められる中、都は就労支援だけではなく、創業支援にも力を入れていくべきであると考えるが、見解を伺う。 回   答  都は、希望する誰もが創業を実現できるよう、多様なニーズを踏まえた創業支援を実施しております。  具体的には、都が運営している「TOKYO創業ステーション」において、各種イベントやセミナーによる普及啓発のほか、起業に関する相談や助言などの支援を行っています。さらに、意欲ある若者の優れたアイディアを表彰し起業に結びつける取組などにより創業に向けた機運の醸成を図るとともに、低廉な家賃によるスペースの提供も行っています。  また、資金面の支援としては、開業に必要となる経費に対する助成のほか、中小企業制度融資の「創業融資」メニューにおいて、都が信用保証料の2分の1を補助するとともに、区市町村や商工団体等の経営支援を受けた場合に金利を0.4パーセント引き下げる特例措置を設けるなど、資金調達コストの軽減を図っております。 質 問 事 項  二 都営住宅について   1 都営住宅は26万世帯と言われているが、現状、どのくらい空き室があるか伺う。建て替えのための空き住戸は何戸で、それを除いた住戸は何戸で、そのうち、現状入居している住戸数と、募集用空き住戸数を伺う。 回   答  平成30年3月31日時点の建替えのための空き住戸(事業用空き住戸)数は、9,480戸です。  また、管理戸数から事業用空き住戸を除いた住戸数は、242,213戸です。そのうち、入居中の住戸数は229,365戸、募集用空き住戸数は12,848戸です。 質 問 事 項  二の2 申込から当選して資格審査を経て住宅を斡旋されるまで、できるだけ空いている間隔を短くして、困っている方が入居できるようにすべきと考えるが、見解を伺う。 回   答
     都営住宅の募集に当たっては、これまで、5月・8月・11月・2月の年4回、抽せん方式と住宅困窮度がより高い方から入居できるポイント方式により、公募を実施しています。  加えて、平成29年度(平成30年1月)からは、新たに若年夫婦・子育て世帯を対象とした抽せん方式による毎月募集を実施するとともに、平成30年度からは、抽せん方式による公募(5月・11月)について、一般世帯・単身者向けの募集戸数を増加させるなど、申込者の入居機会を拡大することにより、空き住戸期間の短縮に努めています。 令和元年第二回都議会定例会   文 書 質 問 趣 意 書                     提出者  尾 崎 あや子 質 問 事 項  一 コンビニエンスストアの本部と加盟店の不公平な取引問題について  二 公社病院 多摩北部医療センターの改修について 一 コンビニエンスストアの本部と加盟店の不公平な取引問題について   2018年11月末時点の調査でコンビニエンスストア(以下、略してコンビニ)の店舗数は全国のなかで東京が1位、7,302店舗あります。コンビニは地域のなかで買い物をするだけの場所ではなく、税金や保険料の収納代行、ATM、保険等の加入手続き、住民票の発行などもできる場所となっています。自治体との防災協定を結んでいる店舗や配達業務の中で高齢者の見守りも行うなど、地域の中で大きな役割を担っています。高齢化が進む中、地域の人たちの生活にとって、なくてはならない存在になっています。   そこで、いくつか質問します。  1 経済産業省「コンビニ調査」の結果、「従業員不足」は2014年度調査では22%でしたが、2018年度では61%と、大幅に増加しており、深刻な事態が現れています。また、「加盟したことに満足していない」と答えたのは前回17%でしたが、39%に増加しています。    人手不足や人件費の高騰、高いままのロイヤルティ(上納金)、24時間営業の強制などにより、コンビニの経営が困難になっており、本部と加盟店が対等な関係にはなく、不公正な契約が問題の根本にあります。    長時間労働など経営者の暮らしも健康も限界になっているところが増えています。「このままでは、コンビニ自体が立ち行かなくなる」との声が寄せられています。    東京都は中小企業・小規模企業振興条例を制定しました。この立場から、コンビニ本部と加盟店の不公平な取引については、どのように認識していますか。  2 都は2002年3月に「小売業・サービス業におけるチェーン活動の実態調査報告書」をまとめました。その後、同様の実態調査は行っているのですか。  3 既に営業している加盟店があるにもかかわらず、本部が近くに新しく出店すること、営業時間を短縮することができないなどが問題になっています。こうした、コンビニなどのフランチャイズの本部と加盟店との問題などの相談は、中小企業振興公社が窓口になっていますが、この間の相談件数はどうなっていますか。  4 コンビニなどのフランチャイズの本部と加盟店との問題について、東京都に相談できる窓口があることを広く知らせるべきですが、いかがですか。  5 本部と加盟店とのトラブル解決にあたり、「中小小売商業振興法、独占禁止法はあるが、解決の役にたたない」と言われました。    中小小売商業振興法は、紛争のトラブルの有無などの本部の不利な情報を開示する義務はなく、罰則も強制権もありません。公正取引委員会のガイドラインも法律ではなく、考え方を示しているものです。いずれも、加盟店の権利・利益を保障するものではありません。新たな「ルール」が必要です。国に対し積極的に働きかけるべきですが、いかがですか。  6 東京のコンビニ店舗数は、全国一位です。東京都として「小売業・サービス業におけるチェーン活動の実態調査」を行うべきですが、いかがですか。 二 公社病院 多摩北部医療センターの改修について   東村山市内にある公社病院多摩北部医療センターは、住民にとってなくてはならない役割を発揮していただいています。また、東村山市と連携し病児保育にも取り組んでいただき、住民から喜ばれています。しかし、建物が老朽化しています。東京都も改修を検討していると聞いています。そこで、いくつか質問します。  1 公社病院多摩北部医療センターの改修について、進ちょく状況をうかがいます。  2 東村山市内のお産ができる産科は、現在、ゼロになってしまいました。お隣の清瀬市でもお産ができる産科はゼロになっています。医師の高齢化などが原因になっていると聞きますが、東京都として産科の医師を養成し増やすべきだと思います。    東京都周産期医療体制整備計画(2018~2023年度)の「周産期医療関係者の確保と育成」のところで、「地域により分娩を取り扱う産科・産婦人科医師の高齢化が課題となっています」と現状分析を行っています。長期的な政策も含めて東京都の認識を伺います。  3 公社病院多摩北部医療センターの医師と看護師の定数、現状はどうなっていますか。  4 都立清瀬小児病院が廃止され、府中市に小児総合医療センターができて9年になります。「都立清瀬小児病院を廃止しないで欲しい」という住民の声が大きく広がりました。当時、都立清瀬小児病院が担ってきたもの、地域の小児医療を後退させないと東京都は約束し、公社病院多摩北部医療センターが受け皿として担っていくと説明しました。清瀬小児病院が府中に統合された後、公社病院多摩北部医療センターでの機能が強化されたところはありますか。小児科の医師の推移はどうなっていますか。  5 東京都は、確保が困難な診療科の医師を多摩・島しょの公立病院等に一定期間派遣する「東京都地域医療支援ドクター事業」を実施し、地域の医療体制の確保を支援していますが、実績について伺います。  6 東京都周産期医療体制整備計画(2018~2023年度)では、都全域で周産期母子医療センター及び周産期連携病院に「NICU病床340床」を確保するとしていますが、現在、多摩地域のNICUはどうなっていますか。  7 公社病院多摩北部医療センターの改修の際に、お産ができる産科とNICUの設置を要望するものです。まずは、検討をお願いしますが、いかがですか。 令和元年第二回都議会定例会  尾崎あや子議員の文書質問に対する答弁書 質 問 事 項  一 コンビニエンスストアの本部と加盟店の不公平な取引問題について   1 東京都は中小企業・小規模企業振興条例を制定した。この立場から、コンビニ本部と加盟店の不公平な取引については、どのように認識しているか伺う。 回   答  コンビニエンスストアの本部と加盟店のフランチャイズ契約については、中小小売商業振興法に基づき、契約に際して、本部事業者の事業概要やロイヤリティの計算方法等、契約の主な内容等についての情報を、契約締結前に書面で交付し、説明することが義務付けられています。  都は、コンビニエンスストアの本部と加盟店の取引が、こうしたルールを遵守した上で、契約自由の原則という基本的な考え方のもとに適切に行われることが重要であると認識しています。 質 問 事 項  一の2 都は2002年3月に「小売業・サービス業におけるチェーン活動の実態調査報告書」をまとめた。その後、同様の実態調査は行っているのか伺う。 回   答  都は、東京の中小企業の現状(流通産業編)調査において、事業者のチェーン等への加盟状況に関する調査を行っています。 質 問 事 項  一の3 コンビニなどのフランチャイズの本部と加盟店との問題などの相談は、中小企業振興公社が窓口になっているが、この間の相談件数はどうなっているか伺う。 回   答  平成30年度におけるコンビニエンスストアの本部と加盟店との問題などの中小企業振興公社への相談件数は14件です。 質 問 事 項  一の4 コンビニなどのフランチャイズの本部と加盟店との問題について、東京都に相談できる窓口があることを広く知らせるべきであるが、見解を伺う。 回   答  都は、東京都中小企業振興公社の総合相談の窓口において、契約上の問題やトラブルについての法律相談を実施しています。総合相談の窓口の周知・広報については、パンフレットやガイドブック、ホームページ等を通じて広く周知を図っています。 質 問 事 項  一の5 中小小売商業振興法は、紛争のトラブルの有無などの本部の不利な情報を開示する義務はなく、罰則も強制権もない。公正取引委員会のガイドラインも法律ではなく、考え方を示しているものである。いずれも、加盟店の権利・利益を保障するものではない。新たな「ルール」が必要である。国に対し積極的に働きかけるべきであるが、見解を伺う。 回   答  コンビニエンスストアの本部と加盟店の取引については、「中小小売商業振興法」や公正取引委員会が公表している「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について」などにルールが規定されており、それらを遵守した上で行われるべきものと考えています。 質 問 事 項  一の6 東京のコンビニ店舗数は、全国一位である。東京都として「小売業・サービス業におけるチェーン活動の実態調査」を行うべきであるが、見解を伺う。 回   答  都では、「東京の中小企業の現状」において、コンビニエンスストアを含む都内小売業やサービス業の経営実態や経営課題など、中小企業の現状を分析するほか、「東京都中小企業の景況」においては、コンビニエンスストアをはじめとする小売業やサービス業の業況などを定期的に調査しています。 質 問 事 項  二 公社病院 多摩北部医療センターの改修について   1 公社病院多摩北部医療センターの改修について、進ちょく状況を伺う。 回   答
     多摩北部医療センターは、しゅん工から33年あまりを経過し、財務局が策定した「第二次主要施設10か年維持更新計画」において同計画の対象施設として選定されています。  同計画の推進に当たり、長寿命化の推進等の取組を進めていくこととされており、これに基づき、病院経営本部において検討を行っています。 質 問 事 項  二の2 東京都周産期医療体制整備計画(2018~2023年度)の「周産期医療関係者の確保と育成」のところで、「地域により分娩を取り扱う産科・産婦人科医師の高齢化が課題となっています」と現状分析を行っている。長期的な政策も含めて東京都の認識を伺う。 回   答  都は、周産期医療に従事する医師の確保のために、東京都地域医療医師奨学金制度による奨学金の貸与とともに、産科、NICU等の医師に手当を支給する医療機関への支援を行っています。  今後とも、周産期医療に従事する医師の確保を図っていきます。 質 問 事 項  二の3 公社病院多摩北部医療センターの医師と看護師の定数、現状はどうなっているか伺う。 回   答  多摩北部医療センターの医師数は平成31年4月1日現在、定数63人に対し現員58人、看護師は平成31年4月1日現在、定数257人に対し現員280人となっています。 質 問 事 項  二の4 清瀬小児病院が府中に統合された後、公社病院多摩北部医療センターでの機能が強化されたところはあるか伺う。また、小児科の医師の推移はどうなっているか伺う。 回   答  清瀬小児病院のあった北多摩北部地域では、多摩北部医療センターに新たに小児科を設置しました。  また、当初6床で開始した病床数を、平成22年には35床に拡大しました。  さらに、地域の医師会の協力のもと、「小児初期救急平日夜間診療事業」を行うなど、一次医療と二次医療の連携を図るとともに、小児総合医療センターから多摩北部医療センターに医師を派遣するなど、二次医療と三次医療の連携も進めてきました。  小児科の医師数については、各年度4月1日現在の現員数で、平成29年度は7名、平成30年度は8名、令和元年度は7名となっています。 質 問 事 項  二の5 東京都は、確保が困難な診療科の医師を多摩・島しょの公立病院等に一定期間派遣する「東京都地域医療支援ドクター事業」を実施し、地域の医療体制の確保を支援しているが、実績について伺う。 回   答  平成30年度は、多摩地域の5か所の公立病院等に計6人の医師を派遣しました。  また、事業開始の平成21年度から平成30年度までに、延べ40人の医師を派遣しています。 質 問 事 項  二の6 東京都周産期医療体制整備計画(2018~2023年度)では、都全域で周産期母子医療センター及び周産期連携病院に「NICU病床340床」を確保するとしているが、現在、多摩地域のNICUはどうなっているか伺う。 回   答  現在、多摩地域には、2つの総合周産期母子医療センターと4つの地域周産期母子医療センターがあり、NICU病床は63床あります。 質 問 事 項  二の7 公社病院多摩北部医療センターの改修の際に、お産ができる産科とNICUの設置を要望するものである。まずは、検討をお願いするが、見解を伺う。 回   答  多摩地域においては、総合周産期母子医療センターである多摩総合医療センター・小児総合医療センターと杏林大学医学部付属病院を中心に、一次から三次までの機能に応じた役割分担と連携を進めています。  引き続き、限られた医療人材を有効活用しながら多摩地域における周産期医療体制を確保するため、多摩地域における周産期医療ネットワークグループの連携体制の強化等を図っていきます。 令和元年第二回都議会定例会   文 書 質 問 趣 意 書                     提出者  和 泉 なおみ 質 問 事 項  一 中川左岸における国の高規格堤防整備事業について 一 中川左岸における国の高規格堤防整備事業について   葛飾区の中心部を蛇行しながら流れる中川は、高砂橋から下流は、上平井水門から下流の右岸を除き、都の管理区間となっています。都は、平成24年12月に策定した東部低地帯の河川施設整備計画によって中川の堤防の耐震強化を進め、平成28年6月の中川・綾瀬川圏域河川整備計画では、地震対策の強化と河川環境のために中川のスーパー堤防・緩傾斜型堤防の整備を進めていくとしています。さらに西新小岩地区については、蔵前橋通りを挟んで都型のスーパー堤防等整備事業の具体化が進められようとしています。   ところが、今年1月、都が現にスーパー堤防等整備事業計画を進めている地区よりわずか200メートルほど上流の都の管理区間に、国の高規格堤防整備事業計画が発表されました。しかも、国の高規格堤防は堤防の高さの30倍の幅で緩やかに傾斜をつけるものですが、西新小岩地区で計画されているのは堤防の高さ7mに対して必要な210mではなく、その3分の1の70mの幅しかない、いわゆる暫定整備です。  1 私は、地域の住民の方にも話を聞きましたが、計画地の北側の住民は「すでに西側に堤防があって、南側にもそんな高い堤防ができるなんて絶対に認められない」、また周辺一帯の住民の皆さんは共通して「そんな話は聞いていない」と驚きと不安を訴えています。    そもそも、都の管理区間である中川の流域の地元住民から、国の高規格堤防整備の動きについて、このような不安の声が出されていることをご存じですか。    いうまでもなく、河川管理は連続して一体的にすすめられてこそ、効果も上がり、安全性への信頼も高まります。なぜ突然のように都の管理区間に国が割り込んで計画を発表したのでしょうか。このようにばらばらに管理事業が計画されるのでは住民が不安を訴えるのは当然です。  2 そこで伺います。これまでに、西新小岩のように都が管理する河川区域に、国が同種の事業を実施しようとした例はあるのでしょうか。    同じ川に都型のスーパー堤防等と国型の高規格堤防とがつながる、ということになるわけですから、当然、技術的にも齟齬のないように慎重な連携が求められると思いますが、過日、国交省の担当部局に伺ったところ、東京都とその種の調整、話し合いは一度も行っていない、ということでありました。いったい都は国との話し合いは、どのようにやってきたのか、疑問の声があがっています。  3 西新小岩地区で国が進めようとしている高規格堤防について、都と国はどのような話し合いをしてきたのですか。計画発表に至る経過を明らかにしていただきたいと思います。  4 西新小岩地区のスーパー堤防等の規格について、都型でおこなう部分について、都と国はどのような話し合いをしてきたのですか。歴史的経過についてご説明ください。また、都が都型のスーパー堤防等で整備しようとしていることについて、国は了承しているのか、いなか、その理由もふくめてご説明ください。  5 発表されている国の事業計画によりますと、国の高規格堤防をつくる理由は荒川の超過洪水対策のため、と説明されています。超過洪水とは計画規模を上回る洪水であり、具体的には荒川の水位が背割堤を超え、中川に流れ込み、中川左岸の堤防を水が超えるような洪水と、国は説明しています。    そこで伺います。どういう状況と条件が重なったらこのような洪水が発生するのか、都として荒川の氾濫にともなう中川の超過洪水の想定ケースについて、あるいは他にも中川の超過洪水の想定ケースがあればそれについても、具体的にご説明ください。  6 かつて都は、平成12年に発生した東海豪雨、時間最大114ミリ、総雨量589ミリが、もし東京を襲ったらと仮定してシミュレーションを行い、その結果、下水道などの内水氾濫被害は想定されるが、東部低地帯の河川護岸からは、このような大豪雨でも溢水は発生しない、と議会答弁しています(※2006年10月25日、平成17年度各会計決算特別委員会第三分科会)。この想定は現在も変わりませんか。  7 そのうえで都は都としてのスーパー堤防等整備事業をすすめているわけですが、都のスーパー堤防等と超過洪水対策との関係をご説明ください。  8 なによりも、超過洪水被害が荒川と中川を分けている背割堤・中堤を越流することから始まるというのであれば、その中堤を高くすることが先決ではないでしょうか。少なくとも中堤(A.P 6.3m)を荒川右岸(A.P 7.8m)と同じ高さにすることが必要だと思いますが、国とはどのような協議を行っているのですか。中堤の整備についてどのような見解・方針をもっていますか。それぞれお答えください。  9 そして、中川左岸についても、荒川右岸と同じ高さにすることは、洪水への備えとしても、整備期間・費用ともに効率的、効果的と考えますが、いかがですか。 令和元年第二回都議会定例会  和泉なおみ議員の文書質問に対する答弁書 質 問 事 項  一 中川左岸における国の高規格堤防整備事業について   1 都の管理区間である中川の流域の地元住民から、国の高規格堤防整備の動きについて、不安の声が出されていることをご存じか伺う。河川管理は連続して一体的にすすめられてこそ、効果も上がり、安全性への信頼も高まる。なぜ突然のように都の管理区間に国が割り込んで計画を発表したのか伺う。 回   答  国の高規格堤防整備事業は、人口等が高密度に集積した低平地等を抱える大河川で堤防の決壊に伴う甚大な被害の発生を回避するため、超過洪水対策としてまちづくりと一体となって幅の広い堤防を整備するものです。  上平井水門より下流の中川は、荒川と並行しており、荒川で計画規模を超える洪水が発生した場合、都管理の中川の堤防を越えて氾濫することも予想されるため、国は中川の左岸側で荒川の高規格堤防を計画しています。  荒川の高規格堤防整備事業については、平成19年3月に策定された荒川水系河川整備基本方針及び平成28年3月に策定された荒川水系河川整備計画に既に位置付けられています。その上で、平成31年1月に国は西新小岩地区の高規格堤防整備事業について関東地方整備局事業評価監視委員会に諮り、その後、事業化に至ったと聞いています。  さらに、平成31年3月に国が当該地区を含む町会長会議で説明を行っており、当該会議の場では明確に反対する意見等は出されてはいませんでしたが、引き続き当該会議等で説明を行っていきたいと国から聞いています。
    質 問 事 項  一の2 これまでに、西新小岩のように都が管理する河川区域に、国が同種の事業を実施しようとした例はあるか伺う。 回   答  隅田川と荒川が近接している足立区の小台地区など、都の隅田川スーパー堤防等整備事業計画区間において、国が荒川高規格堤防整備事業を実施した事例があります。 質 問 事 項  一の3 西新小岩地区で国が進めようとしている高規格堤防について、都と国はどのような話し合いをしてきたのか。計画発表に至る経過を明らかにしていただきたく、伺う。 回   答  荒川の高規格堤防整備事業については、平成19年3月に策定された荒川水系河川整備基本方針に位置付けられています。  平成28年3月、荒川水系河川整備計画を策定する際、国から意見照会があり、継続して洪水等による災害に対する安全性の向上を図ることなど回答しています。  平成30年12月には、西新小岩地区の事業化について国から意見照会があり、事業の進め方及び維持管理について引き続き協議することなど回答しています。  その後、平成31年1月、国は関東地方整備局事業評価監視委員会に諮り、西新小岩地区で事業を進めることを了承され、その旨を公表したと聞いています。 質 問 事 項  一の4 西新小岩地区のスーパー堤防等の規格について、都型でおこなう部分について、都と国はどのような話し合いをしてきたのか、歴史的経過について伺う。また、都が都型のスーパー堤防等で整備しようとしていることについて、国は了承しているのか、いなか、その理由もふくめて伺う。 回   答  都は、中川でスーパー堤防等を整備することを位置付けた利根川水系中川・綾瀬川圏域河川整備計画(東京都管理区間)の認可を国に申請し、平成18年3月に認可されました。  なお、超過洪水対策を目的とした国の高規格堤防は、堤防高の約30倍の幅を有する堤防であり、都のスーパー堤防等を包含する構造であることから、都のスーパー堤防等を国の高規格堤防に先行して整備することも可能であると聞いています。 質 問 事 項  一の5 国の高規格堤防をつくる理由は荒川の超過洪水対策のため、と説明されている。どういう状況と条件が重なったらこのような洪水が発生するのか、都として荒川の氾濫にともなう中川の超過洪水の想定ケースについて、あるいは他にも中川の超過洪水の想定ケースがあればそれについても、具体的に伺う。 回   答  荒川の超過洪水は、中堤を越え中川に流入するケースを含め、計画規模を超える洪水が発生した場合を想定していると聞いています。 質 問 事 項  一の6 都は、平成12年に発生した東海豪雨が、もし東京を襲ったらと仮定してシミュレーションを行い、その結果、下水道などの内水氾濫被害は想定されるが、東部低地帯の河川護岸からは、このような大豪雨でも溢水は発生しない、と議会答弁している。この想定は現在も変わらないか伺う。 回   答  平成18年に公表した中川・綾瀬川圏域浸水予想区域図は、平成12年に東海地方を襲った東海豪雨を想定して作成したものであり、その際に実施したシミュレーションでは、東部低地帯の河川護岸からは溢水が発生しないという結果になっています。  この想定は現在も変わっていません。 質 問 事 項  一の7 そのうえで都は都としてのスーパー堤防等整備事業をすすめているが、都のスーパー堤防等と超過洪水対策との関係について伺う。 回   答  都は計画規模の洪水等の対策に加え、スーパー堤防等の整備により地震に対する安全性と親水性の向上を図っています。  その上で、当該区間においては、国が荒川の超過洪水対策を目的として高規格堤防整備事業を実施することとしています。  なお、超過洪水対策としての高規格堤防の整備は、超過洪水時に洪水が堤防を乗り越え、堤防が洗掘されることなどによる決壊を防ぐことで、甚大な被害の発生を防止するために行う治水対策です。 質 問 事 項  一の8 超過洪水被害が荒川と中川を分けている背割堤・中堤を越流することから始まるというのであれば、その中堤を高くすることが先決ではないか。少なくとも中堤を荒川右岸と同じ高さにすることが必要だと考えるが、国とはどのような協議を行っているのか伺う。中堤の整備についてどのような見解・方針をもっているか伺う。 回   答  荒川の中堤は、洪水時に水位が異なる荒川と中川の合流点を約7キロメートル下流側とすることにより、水位差から生じる上流の水位上昇を抑制するために設けられています。  中堤は国の所管となっており、整備については国の見解・方針により、実施することになっています。 質 問 事 項  一の9 中川左岸についても、荒川右岸と同じ高さにすることは、洪水への備えとしても、整備期間・費用ともに効率的、効果的と考えるが、見解を伺う。 回   答  中川では、利根川水系中川・綾瀬川圏域河川整備計画(東京都管理区間)に定める計画規模の洪水に対応するための堤防の高さは既に確保されています。  その上で、当該区間においては、国が荒川の超過洪水対策を目的として高規格堤防整備事業を実施することとしています。...