千葉県議会 2023-02-01
令和5年2月定例会 発議案
同 中 村 実
同 茂 呂 剛
同 森 岳
同 川 名 康 介
同 高 橋 秀 典
同 鈴 木 ひろ子
同 佐 藤 健二郎
同 宮 川 太
同 高 橋 浩
同 藤 井 弘 之
同 加 藤 英 雄
同 西 尾 憲 一
同
プリティ長 嶋
同 秋 葉 就 一
同 松 戸 隆 政
同 坂 下 しげき
同 田 沼 隆 志
同 市 原 淳
同 松 崎 太 洋
賛成者
千葉県議会議員 伊 藤 和 男
同 浜 田 穂 積
同 酒 井 茂 英
同 川 名 寛 章
同 宍 倉 登
同 小 高 伸 太
同 阿 部 紘 一
同 宇 野 裕
同 吉 本 充
同 阿 井 伸 也
同 石 橋 清 孝
同 鈴 木 昌 俊
同 山 中 操
同 信 田 光 保
同 佐 野 彰
同 今 井 勝
同 木 下 敬 二
同 江野澤 吉 克
同 鈴 木 衛
同 伊 藤 昌 弘
同 林 幹 人
同 斉 藤 守
同 岩 井 泰 憲
同 石 井 一 美
同 小 路 正 和
同 伊豆倉 雄 太
同 小野崎 正 喜
同 秋 本 享 志
同 高 橋 祐 子
同 木名瀬 訓 光
同 伊 藤 寛
同 宮 坂 奈 緒
同 田 中 幸太郎
同 河 野 俊 紀
同 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 天 野 行 雄
同 入 江 晶 子
同 網 中 肇
同 大 川 忠 夫
同 野 田 剛 彦
同 安
藤じゅん子
同 菊 岡 たづ子
同 平 田 悦 子
同 赤 間 正 明
同 阿 部 俊 昭
同 秋 林 貴 史
同 横 山 秀 明
同 田 村 耕 作
同 仲 村 秀 明
同 鈴 木 和 宏
同 み わ 由 美
千葉県不
登校児童生徒の
教育機会の確保を支援する条例
(目的)
第一条 この条例は、不
登校児童生徒の
教育機会の確保に関し、
基本理念を定め、並び
に県の責務並びに市町村、学校、
フリースクール等及び県民の役割を明らかにすると
ともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、不
登校児童生徒
の状況に応じた施策を総合的に推進し、もって不
登校児童生徒の将来における社会的
自立に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
一 学校
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中
学校、
義務教育学校、
中等教育学校の
前期課程又は
特別支援学校の小学部若しくは
中学部をいう。
二
児童生徒 学校教育法第十八条に規定する
学齢児童又は
学齢生徒をいう。
三 不
登校児童生徒 義務教育の段階における
普通教育に相当する教育の機会の確
保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第二条第三号に規定する不登校児
童生徒をいう。
四 保護者
学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。
五
教育機会 義務教育の段階における
普通教育又はこれに相当する教育の機会を
いう。
六
フリースクール等 不
登校児童生徒に対して学校以外の場における
教育機会の
確保に関する活動を行う民間の団体又は個人をいう。
(
基本理念)
第三条 不
登校児童生徒の
教育機会の確保は、次の各号に掲げる事項を
基本理念として
行われるものとする。
一 全ての
児童生徒が豊かな
学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、教職
員との
信頼関係及び
児童生徒相互の円滑な
人間関係の構築並びにいじめ、
暴力行為、
同 野 田 剛 彦
同 赤 間 正 明
同 田 村 耕 作
同 谷田川 充 丈
同 み わ 由 美
同 西 尾 憲 一
同
プリティ長 嶋
同 伊 藤 とし子
同 秋 葉 就 一
同 岩 波 初 美
同 松 戸 隆 政
同 坂 下 しげき
同 田 沼 隆 志
同 市 原 淳
同 松 崎 太 洋
千葉県議会委員会条例の一部を改正する条例
千葉県議会委員会条例(昭和三十一年千葉県条例第二十号)の一部を次のように改正
する。
第二条の表
農林水産常任委員会の項中「十一人」を「十二人」に改める。
第十二条の次に次の一条を加える。
(出席の特例)
第十二条の二 委員長は、重大な感染症のまん延又は大規模な災害等の発生により、委
員会を招集する場所に参集することが困難な委員があると認めるときは、映像及び音
声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法に
より、
当該委員を
当該場所以外の場所から
委員会に参加させることができる。
2 委員が前項の規定により
委員会に参加しようとするときは、委員長の許可を得なけ
ればならない。
3 第一項の規定により
委員会に参加した委員がある場合における第十四条、第十五条
第一項及び第二十四条第一項の規定の適用については、
当該委員は、
委員会に出席し
たものとみなす。
4 第一項の規定により
委員会に参加する委員がある場合における
委員会の運営に関
し必要な事項は、議長が別に定める。
第二十二条に次のただし書を加える。
ただし、第十二条の二第一項の規定により
委員会に参加する委員がある場合は、こ
の限りでない。
附 則
この条例は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の
改正規定は、同年
四月三十日から施行する。
発議案第3号
千葉県議会の保有する
個人情報の保護に関する条例の制定について
上記議案を別紙のとおり
地方自治法第112条及び
千葉県議会会議規則第14条
の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 木 下 敬 二
賛成者
千葉県議会議員 小 池 正 昭
同 江野澤 吉 克
同 岩 井 泰 憲
同 石 井 一 美
同 三 沢 智
同 中 村 実
同 伊豆倉 雄 太
同 秋 本 享 志
同 高 橋 祐 子
同 木名瀬 訓 光
同 天 野 行 雄
同 入 江 晶 子
同 野 田 剛 彦
同 赤 間 正 明
同 田 村 耕 作
同 谷田川 充 丈
同 西 尾 憲 一
同
プリティ長 嶋
同 岩 波 初 美
同 松 戸 隆 政
同 坂 下 しげき
同 田 沼 隆 志
同 市 原 淳
同 松 崎 太 洋
千葉県議会の保有する
個人情報の保護に関する条例
目次
第一章 総則(第一条─第三条)
第二章
個人情報等の取扱い(第四条─第十六条)
第三章
個人情報ファイル(第十七条)
第四章 開示、訂正及び
利用停止
第一節 開示(第十八条─第三十条)
第二節 訂正(第三十一条─第三十七条)
第三節
利用停止(第三十八条─第四十三条)
第四節
審査請求(第四十四条─第四十六条)
第五章 雑則(第四十七条─第五十二条)
第六章 罰則(第五十三条─第五十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、
千葉県議会(以下「議会」という。)における
個人情報の適正な取
扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する
個人情報の開示、訂正及び
利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑
な運営を図りつつ、個人の
権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「
個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次
の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的
記録(
電磁的方式(
電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ
とができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下
同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表さ
れた一切の事項(
個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を
識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特
定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二
個人識別符号が含まれるもの
2 この条例において「
個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番
号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を
電子計算機の用に供するために変換した文字、
番号、記号その他の符号であって、
当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り
当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的
方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しく
は購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記
載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を
受ける者を識別することができるもの
3 この条例において「要配慮
個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、
犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他
の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める
記述等が含まれる
個人情報をいう。
4 この条例において「保有
個人情報」とは、
千葉県議会事務局の職員(以下この章か
ら第三章まで及び第六章において「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個
人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをい
う。ただし、
千葉県議会情報公開条例(平成十三年千葉県条例第四十九号)第二条に
規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されているものに限る。
5 この条例において「
個人情報ファイル」とは、保有
個人情報を含む情報の集合物で
あって、次の各号に掲げるものをいう。
一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有
個人情報を
電子計算機を用いて
検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、
その他の記述等により特定の保有
個人情報を容易に検索することができるように
体系的に構成したもの
6 この条例において
個人情報について「本人」とは、
個人情報によって識別される特
定の個人をいう。
7 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる
個人情報の区分に応じ
て当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別する
ことができないように
個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
一 第一項第一号に該当する
個人情報 当該
個人情報に含まれる記述等の一部を削
除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法によ
り他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第一項第二号に該当する
個人情報 当該
個人情報に含まれる
個人識別符号の全
部を削除すること(当該
個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方
法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
8 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる
個人情報の区分に応じ
て当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人
情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該
個人情報を復元することが
できないようにしたものをいう。
一 第一項第一号に該当する
個人情報 当該
個人情報に含まれる記述等の一部を削
除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法によ
り他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第一項第二号に該当する
個人情報 当該
個人情報に含まれる
個人識別符号の全
部を削除すること(当該
個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方
法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
9 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個
人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
10 この条例において「特定
個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」
という。)第二条第八項に規定する特定
個人情報をいう。
11 この条例において「保有特定
個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した
特定
個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているも
のをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律
第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び
個人情報の保護に関する法律
(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第一に掲げる法人をいう。
13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法
律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
(議会の責務)
第三条 議会は、その保有する
個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を
講ずるものとする。
第二章
個人情報等の取扱い
(
個人情報の保有の制限等)
第四条 議会は、
個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第十二条第二
項第二号及び第三号並びに第四章において同じ。)の規定によりその権限に属する事
務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなけ
ればならない。
2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達
成に必要な範囲を超えて、
個人情報を保有してはならない。
3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有する
と合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の明示)
第五条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人
情報を取得するときは、次の各号に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、そ
の利用目的を明示しなければならない。
一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その
他の
権利利益を害するおそれがあるとき。
三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団
体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(不適正な利用の禁止)
第六条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により
個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第七条 議会は、偽りその他不正の手段により
個人情報を取得してはならない。
(正確性の確保)
第八条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有
個人情報が過去又は現在の事
実と合致するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第九条 議長は、保有
個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有
個人情報の
安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、議会に係る
個人情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を
含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における
個人情報の取扱いについて準
用する。
(従事者の義務)
第十条
個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第二項の業務
に従事している者若しくは従事していた者又は議会において
個人情報の取扱いに従
事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をい
う。以下この条及び第五十三条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、
その業務に関して知り得た
個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的
に利用してはならない。
(漏えい等の通知)
第十一条 議長は、保有
個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有
個人情報の安全の
確保に係る事態であって個人の
権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定
めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じた
旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この
限りでない。
一 本人への通知が困難な場合であって、本人の
権利利益を保護するため必要なこれ
に代わるべき措置をとるとき。
二 当該保有
個人情報に第二十条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。
(利用及び提供の制限)
第十二条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情
報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認める
ときは、利用目的以外の目的のために保有
個人情報を自ら利用し、又は提供すること
ができる。ただし、保有
個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提
供することによって、本人又は第三者の
権利利益を不当に侵害するおそれがあると認
められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人
情報を内部で利用する場合であって、当該保有
個人情報を利用することについて相
当の理由があるとき。
三 知事、
教育委員会、公安委員会、選挙管理
委員会、監査委員、人事
委員会、労働
委員会、収用
委員会、海区漁業調整
委員会、内水面漁場管理
委員会、公営企業管理
者若しくは警察本部長、県が設立した地方独立行政法人、他の地方公共団体の機関、
他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第二条第八項に規定する行政機
関又は独立行政法人等に保有
個人情報を提供する場合において、保有
個人情報の提
供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人
情報を利用し、かつ、当該
個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個
人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になる
とき、その他保有
個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
3 前項の規定は、保有
個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨
げるものではない。
4 議長は、個人の
権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人
情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会事務局の特定の
課又は職員に限るものとする。
5 保有特定
個人情報に関しては、第二項第二号から第四号まで及び第二十九条の規定
は適用しないものとし、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定
中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
┌──────┬─────────┬────────────────┐
│第一項 │法令に基づく場合 │利用目的以外の目的 │
│ │を除き、利用目的以│ │
│ │外の目的 │ │
│ ├─────────┼────────────────┤
│ │自ら利用し、又は提│自ら利用してはならない │
│ │供してはならない │ │
├──────┼─────────┼────────────────┤
│第二項 │自ら利用し、又は提│自ら利用する │
│ │供する │ │
├──────┼─────────┼────────────────┤
│第二項第一号│本人の同意がある │人の生命、身体又は財産の保護のた│
│ │とき、又は本人に提│めに必要がある場合であって、本人│
│ │供するとき │の同意があり、又は本人の同意を得│
│ │ │ることが困難であるとき │
├──────┼─────────┼────────────────┤
│第三十八条第│又は第十二条第一 │第十二条第五項の規定により読み │
│一項第一号 │項及び第二項の規 │替えて適用する同条第一項及び第 │
│ │定に違反して利用 │二項(第一号に係る部分に限る。)│
│ │されているとき │の規定に違反して利用されている │
│ │ │とき、番号利用法第二十条の規定に│
│ │ │違反して収集され、若しくは保管さ│
│ │ │れているとき、又は番号利用法第二│
│ │ │十九条の規定に違反して作成され │
│ │ │た特定
個人情報ファイル(番号利用│
│ │ │法第二条第九項に規定する特定個 │
│ │ │人情報ファイルをいう。)に記録さ│
│ │ │れているとき │
├──────┼─────────┼────────────────┤
│第三十八条第│第十二条第一項及 │番号利用法第十九条 │
│一項第二号 │び第二項 │ │
└──────┴─────────┴────────────────┘
(保有
個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第十三条 議長は、利用目的のために又は前条第二項第三号若しくは第四号の規定によ
り、保有
個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情
報の提供を受ける者に対し、提供に係る
個人情報について、その利用の目的若しくは
方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の
個人情報の適切
な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第十四条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連
情報を
個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要がある
と認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の
目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個
人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(仮名加工情報の取扱いに係る義務)
第十五条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(
個人情報であるもの
を除く。以下この条及び第四十九条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取
扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。
2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理
のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮
名加工情報の作成に用いられた
個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等
(仮名加工情報の作成に用いられた
個人情報から削除された記述等及び個人識別符
号並びに法第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)
を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話を
かけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九
十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特
定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、フ
ァクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報
通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を用いて送信し、又は
住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用して
はならない。
5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる
委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第十六条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、
当該匿名加工情報の作成に用いられた
個人情報に係る本人を識別するために、当該個
人情報から削除された記述等若しくは
個人識別符号若しくは法第四十三条第一項の
規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の
情報と照合してはならない。
2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基
準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前二項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる
委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第三章
個人情報ファイル
(
個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第十七条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している
個人情報ファイルに
ついて、それぞれ次の各号に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以
下「
個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
一
個人情報ファイルの名称
二
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
三
個人情報ファイルの利用目的
四
個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)
及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に
限る。)として
個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第二号において「記
録範囲」という。)
五
個人情報ファイルに記録される
個人情報(以下この条において「記録情報」とい
う。)の収集方法
六 記録情報に要配慮
個人情報が含まれるときは、その旨
七 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
八 次条第一項、第三十一条第一項又は第三十八条第一項の規定による請求を受理す
る組織の名称及び所在地
九 第三十一条第一項ただし書又は第三十八条第一項ただし書に該当するときは、そ
の旨
2 前項の規定は、次の各号に掲げる
個人情報ファイルについては、適用しない。
一 次に掲げる
個人情報ファイル
イ 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る
個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生
に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(職員の採用試験に関す
る
個人情報ファイルを含む。)
ロ 専ら試験的な
電子計算機処理の用に供するための
個人情報ファイル
ハ 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する
個人情報ファイル
ニ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用す
る記録情報を記録した
個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、
住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
ホ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人
情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するも
の
ヘ イからホまでに掲げる
個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個
人情報ファイル
二 前項の規定による公表に係る
個人情報ファイルに記録されている記録情報の全
部又は一部を記録した
個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記
録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
三 前号に掲げる
個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める
個人情報ファ
イル
3 第一項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第五号若しくは
第七号に掲げる事項を
個人情報ファイル簿に記載し、又は
個人情報ファイルを個人情
報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事
務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記
録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその
個人情報ファイルを
個人情報ファイ
ル簿に掲載しないことができる。
第四章 開示、訂正及び
利用停止
第一節 開示
(開示請求権)
第十八条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己
を本人とする保有
個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下こ
の章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請
求(以下この章及び第四十八条において「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第十九条 開示請求は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示
請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 開示請求に係る保有
個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求
に係る保有
個人情報を特定するに足りる事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求
に係る保有
個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、
開示請求に係る保有
個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は
提出しなければならない。
3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以
下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることがで
きる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供
するよう努めなければならない。
(保有
個人情報の開示義務)
第二十条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有
個人情報に次の各号
に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、
開示請求者に対し、当該保有
個人情報を開示しなければならない。
一 開示請求者(第十八条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をす
る場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第二十七
条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を
除く。)であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請
求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することによ
り、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
若しくは
個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別す
ることはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の
権利利益
を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ること
が予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると
認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第
一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執
行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法
(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独
立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、
当該情報がその職務の
遂行に係る情報であるときは、
当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名(警察
職員であって議長が定めるものの氏名を除く。)及び当該職務遂行の内容に係る
部分
三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を
除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の
事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の
生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められ
る情報を除く。
イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、
法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の
当該条件を付することが
当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的である
と認められるもの
四 議長が第二十四条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合において、
開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の
公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めることにつき
相当の理由がある情報
五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互
間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直
な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の
間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を
及ぼすおそれがあるもの
六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は
事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事
務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
もの
イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との
信頼関係が損なわれる
おそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
ロ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正
確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若
しくはその発見を困難にするおそれ
ハ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又
は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するお
それ
ニ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそ
れ
ホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ヘ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事
業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第二十一条 議長は、開示請求に係る保有
個人情報に不開示情報が含まれている場合に
おいて、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示
請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有
個人情報に前条第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を
識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、
当該情報のうち、
氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることと
なる記述等及び
個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外
の個人の
権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部
分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第二十二条 議長は、開示請求に係る保有
個人情報に不開示情報が含まれている場合で
あっても、個人の
権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求
者に対し、当該保有
個人情報を開示することができる。
(保有
個人情報の存否に関する情報)
第二十三条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有
個人情報が存在しているか否か
を答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情
報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第二十四条 議長は、開示請求に係る保有
個人情報の全部又は一部を開示するときは、
その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有
個人情報の利用目的及
び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、
第五条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限り
でない。
2 議長は、開示請求に係る保有
個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により
開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有
個人情報を保有していないときを
含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知
しなければならない。
3 議長は、開示請求に係る保有
個人情報の全部又は一部を開示しない場合において、
その理由が消滅する期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、その期日を
書面により示さなければならない。
(開示決定等の期限)
第二十五条 開示決定等は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。
ただし、第十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要し
た日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき
は、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合におい
て、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面によ
り通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第二十六条 開示請求に係る保有
個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった
日から六十日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著
しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請
求に係る保有
個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残り
の保有
個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合にお
いて、議長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次の各号に掲げ
る事項を書面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨及びその理由
二 残りの保有
個人情報について開示決定等をする期限
2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がとも
に欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第二十七条 開示請求に係る保有
個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方
独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第四十五条第二項第三号及び第
四十六条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、
開示決定等をするに当たって、
当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところに
より、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を
提出する機会を与えることができる。
2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十四条第一項の決定(以下「開
示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請
求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知
して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が
判明しない場合は、この限りでない。
一 第三者に関する情報が含まれている保有
個人情報を開示しようとする場合であ
って、当該第三者に関する情報が第二十条第二号ロ又は第三号ただし書に規定する
情報に該当すると認められるとき。
二 第三者に関する情報が含まれている保有
個人情報を第二十二条の規定により開
示しようとするとき。
3 議長は、前各項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者
に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決
定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置か
なければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第
四十五条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした
旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第二十八条 保有
個人情報の開示は、当該保有
個人情報が、文書又は図画に記録されて
いるときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、
情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法に
よる保有
個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有
個人情報が記録されている文
書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があ
るときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般
の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき保有
個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、
議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。
4 前項の規定による申出は、第二十四条第一項に規定する通知があった日から三十日
以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないこ
とにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(他の法令による開示の実施との調整)
第二十九条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個
人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている
場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項
本文の規定にかかわらず、当該保有
個人情報については、当該同一の方法による開示
を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めが
あるときは、この限りでない。
2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本
文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(文書の写し等の供与に要する費用)
第三十条 開示請求をして文書又は図画の写しその他物品の供与を受ける者は、当該供
与に要する費用を負担しなければならない。ただし、保有特定
個人情報の開示を行う
場合であって、経済的困難その他特別の理由があると知事が認めるときは、知事は、
当該費用の全部又は一部を徴収しないことができる。
第二節 訂正
(訂正請求権)
第三十一条 何人も、自己を本人とする保有
個人情報(次の各号に掲げるものに限る。
第三十八条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の
定めるところにより、議長に対し、当該保有
個人情報の訂正(追加又は削除を含む。
以下この章において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有
個人情報の訂
正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでな
い。
一 開示決定に基づき開示を受けた保有
個人情報
二 開示決定に係る保有
個人情報であって、第二十九条第一項の他の法令の規定によ
り開示を受けたもの
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章及び第四十八
条において「訂正請求」という。)をすることができる。
(訂正請求の手続)
第三十二条 訂正請求は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂
正請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 訂正請求に係る保有
個人情報の開示を受けた日その他当該保有
個人情報を特定
するに足りる事項
三 訂正請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求
に係る保有
個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、
訂正請求に係る保有
個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は
提出しなければならない。
3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以
下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を
求めることができる。
(保有
個人情報の訂正義務)
第三十三条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認
めるときは、当該訂正請求に係る保有
個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、
当該保有
個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第三十四条 議長は、訂正請求に係る保有
個人情報の訂正をするときは、その旨の決定
をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は、訂正請求に係る保有
個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、
訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第三十五条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日か
ら三十日以内にしなければならない。ただし、第三十二条第三項の規定により補正を
求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき
は、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合におい
て、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面によ
り通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第三十六条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定に
かかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、
同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面に
より通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨及びその理由
二 訂正決定等をする期限
2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がとも
に欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。
(保有
個人情報の提供先への通知)
第三十七条 議長は、第三十四条第一項の決定に基づく保有
個人情報の訂正の実施をし
た場合において、必要があると認めるときは、当該保有
個人情報の提供先に対し、遅
滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第三節
利用停止
(
利用停止請求権)
第三十八条 何人も、自己を本人とする保有
個人情報が次の各号のいずれかに該当する
と思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める
措置を請求することができる。ただし、当該保有
個人情報の利用の停止、消去又は提
供の停止(以下この章において「
利用停止」という。)に関して他の法令の規定により
特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 第四条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六条の規定に違反して取
り扱われているとき、第七条の規定に違反して取得されたものであるとき又は第十
二条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有
個人情報
の利用の停止又は消去
二 第十二条第一項及び第二項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個
人情報の提供の停止
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による
利用停止の請求(以下この章及び第四
十八条において「
利用停止請求」という。)をすることができる。
(
利用停止請求の手続)
第三十九条
利用停止請求は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(第三項において
「
利用停止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
一
利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
二
利用停止請求に係る保有
個人情報の開示を受けた日その他当該保有
個人情報を
特定するに足りる事項
三
利用停止請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、
利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用
停止請求に係る保有
個人情報の本人であること(前条第二項の規定による
利用停止請
求にあっては、
利用停止請求に係る保有
個人情報の本人の代理人であること)を示す
書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 議長は、
利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、
利用停止請求をし
た者(以下この章において「
利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、
その補正を求めることができる。
(保有
個人情報の
利用停止義務)
第四十条 議長は、
利用停止請求があった場合において、当該
利用停止請求に理由があ
ると認めるときは、議会における
個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限
度で、当該
利用停止請求に係る保有
個人情報の
利用停止をしなければならない。ただ
し、当該保有
個人情報の
利用停止をすることにより、当該保有
個人情報の利用目的に
係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすお
それがあると認められるときは、この限りでない。
(
利用停止請求に対する措置)
第四十一条 議長は、
利用停止請求に係る保有
個人情報の
利用停止をするときは、その
旨の決定をし、
利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は、
利用停止請求に係る保有
個人情報の
利用停止をしないときは、その旨の決
定をし、
利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(
利用停止決定等の期限)
第四十二条 前条各項の決定(以下「
利用停止決定等」という。)は、
利用停止請求があ
った日から三十日以内にしなければならない。ただし、第三十九条第三項の規定によ
り補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき
は、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合におい
て、議長は、
利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面
により通知しなければならない。
(
利用停止決定等の期限の特例)
第四十三条 議長は、
利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規
定にかかわらず、相当の期間内に
利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、
議長は、同条第一項に規定する期間内に、
利用停止請求者に対し、次の各号に掲げる
事項を書面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨及びその理由
二
利用停止決定等をする期限
2 前条の規定による
利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長が
ともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。
第四節
審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第四十四条 開示決定等、訂正決定等、
利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しく
は
利用停止請求に係る不作為に係る
審査請求については、行政不服審査法(平成二十
六年法律第六十八号)第九条第一項本文の規定は、適用しない。
(審議会への諮問)
第四十五条 開示決定等、訂正決定等、
利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しく
は
利用停止請求に係る不作為について
審査請求があったときは、議長は、次の各号の
いずれかに該当する場合を除き、千葉県
個人情報保護審議会に諮問しなければならな
い。
一
審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、
審査請求の全部を認容し、当該
審査請求に係る保有
個人情報の全部を開
示することとする場合(当該保有
個人情報の開示について反対意見書が提出されて
いる場合を除く。)
三 裁決で、
審査請求の全部を認容し、当該
審査請求に係る保有
個人情報の訂正をす
ることとする場合
四 裁決で、
審査請求の全部を認容し、当該
審査請求に係る保有
個人情報の
利用停止
をすることとする場合
2 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次の各号に掲げる者に対し、諮問を
した旨を通知しなければならない。
一
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。
以下この項及び次条第二号において同じ。)
二 開示請求者、訂正請求者又は
利用停止請求者(これらの者が
審査請求人又は参加
人である場合を除く。)
三 当該
審査請求に係る保有
個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者
(当該第三者が
審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3 議長は、第一項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、当該答申を尊重し
て、遅滞なく、当該
審査請求に対する裁決をしなければならない。
(第三者からの
審査請求を棄却する場合等における手続等)
第四十六条 第二十七条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場
合について準用する。
一 開示決定に対する第三者からの
審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二
審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有
個人情報の全部を開示する旨の
決定を除く。)を変更し、当該
審査請求に係る保有
個人情報を開示する旨の裁決(第
三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している
場合に限る。)
第五章 雑則
(適用除外)
第四十七条 前章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検
察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保
護又は恩赦に係る保有
個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急
保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用
しない。
2 保有
個人情報(不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)の
うち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが
著しく大量にあるためその中から特定の保有
個人情報を検索することが著しく困難
であるものは、前章(第四節を除く。)の規定の適用については、議会に保有されてい
ないものとみなす。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第四十八条 議長は、開示請求、訂正請求又は
利用停止請求(以下この条において「開
示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をするこ
とができるよう、保有
個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考
慮した適切な措置を講ずるものとする。
(
個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
第四十九条 議長は、議会における
個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱い
に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(審議会への諮問)
第五十条 議長は、
個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見
を聴くことが特に必要であると認めるときは、千葉県
個人情報保護審議会に諮問する
ことができる。
(施行の状況の公表)
第五十一条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表す
るものとする。
(委任)
第五十二条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。
第六章 罰則
第五十三条 職員若しくは職員であった者、第九条第二項若しくは第十五条第五項の委
託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において
個人情報、
仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事
していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録され
た第二条第五項第一号に係る
個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加
工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す
る。
第五十四条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有
個人情報を自己若し
くは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十五条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個
人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一
年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十六条 前三条の規定は、千葉県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも
適用する。
第五十七条 偽りその他不正の手段により、第二十四条第一項の決定に基づく保有個人
情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か
ら施行する。
(千葉県
個人情報保護審議会条例の一部改正)
2 千葉県
個人情報保護審議会条例(令和四年千葉県条例第三十八号)の一部を次のよ
うに改正する。
第二条第一号中「諮問実施機関」を「諮問実施機関等」に改め、「をいう。)」の下に
「及び
千葉県議会の保有する
個人情報の保護に関する条例(令和五年千葉県条例第
号。以下「議会条例」という。)第四十五条第一項の規定により審議会に諮問をした議
長」を加え、同条第二号中「規定する保有
個人情報」の下に「及び議会条例第二十条
第四号、第三十五条第一項又は第四十二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等
又は
利用停止決定等に係る議会条例第二条第四項に規定する保有
個人情報」を加える。
第三条中第三号を第四号とし、同条第二号中「施行条例」の下に「及び議会条例」
を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 議会条例第四十五条第一項又は第五十条の規定による諮問に応じて調査審議
し、これに関し必要と認める事項を答申すること。
第八条中「諮問実施機関」を「諮問実施機関等」に改める。
第十条第一項中「又は法」を「、次条の規定によりその例によることとされる行政
不服審査法第七十四条若しくは第七十六条の規定又は法」に、「諮問実施機関」を「諮
問実施機関等」に改める。
第十三条中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条を第十四条とし、第十二条を
第十三条とし、第十一条を第十二条とし、第十条の次に次の一条を加える。
(議長の諮問に係る調査審議の手続)
第十一条 議会条例第四十五条第一項の規定による諮問に係る審議会の調査審議の
手続については、行政不服審査法第七十四条から第七十七条まで、第七十八条第一
項から第三項まで及び第七十九条の規定の例による。この場合において、同法第七
十八条第一項中「閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電
磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付」とあるのは「閲覧)」と、「閲覧
又は交付」とあるのは「閲覧」と、同条第二項中「させ、又は同項の規定による交
付をしよう」とあるのは「させよう」と、「閲覧又は交付」とあるのは「閲覧」と読
み替えるものとする。
発議案第4号
千葉県議会情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
上記議案を別紙のとおり
地方自治法第112条及び
千葉県議会会議規則第14条
の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 木 下 敬 二
賛成者
千葉県議会議員 小 池 正 昭
同 江野澤 吉 克
同 岩 井 泰 憲
同 石 井 一 美
同 三 沢 智
同 中 村 実
同 伊豆倉 雄 太
同 秋 本 享 志
同 高 橋 祐 子
同 木名瀬 訓 光
同 天 野 行 雄
同 入 江 晶 子
同 野 田 剛 彦
同 赤 間 正 明
同 田 村 耕 作
同 谷田川 充 丈
同 西 尾 憲 一
同
プリティ長 嶋
同 伊 藤 とし子
同 秋 葉 就 一
同 岩 波 初 美
同 松 戸 隆 政
同 坂 下 しげき
同 田 沼 隆 志
同 市 原 淳
同 松 崎 太 洋
千葉県議会情報公開条例の一部を改正する条例
千葉県議会情報公開条例(平成十三年千葉県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号を削る。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に
千葉県議会事務局(以下「事務局」という。)の職員が職
務上作成した
千葉県議会情報公開条例(以下「条例」という。)第二条に規定する
電磁的記録であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして
千葉県議会議長が
保有しているもの(改正前の条例第二条第三号に掲げるものに限る。)は、改正後
の条例第二条に規定する公文書には含まないものとする。
発議案第5号
消費税率5%への緊急引き下げとインボイス制度導入の中止を求める意見書
について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者
千葉県議会議員 み わ 由 美
同 伊 藤 とし子
消費税率5%への緊急引き下げとインボイス制度導入の中止を求める
意見書(案)
賃金が下がり、長期の経済低迷が続く下での物価高騰により、生活や営業は窮地に追い込まれている。この危機を打開するために、政治の責任で実効ある賃上げ政策や社会保障、教育費の負担軽減などを実施することが求められている。
ところが岸田政権は、5年間で43兆円もの大軍拡路線に突き進み、復興特別所得税の流用と期間延長による庶民増税、歳出改革の名による社会保障や教育などの予算削減・抑制、医療機関のための積立金、コロナ対策の「未使用分」を流用する防衛力強化資金の確保、「戦時国債」など、増税や借金、暮らし予算の削減で大軍拡の財源を確保するとしている。しかも、これだけでは43兆円もの財源を確保できる見通しがないだけでなく、5年目以降も軍拡を続けていくとなれば、さらなる大増税と社会保障や教育予算などの大幅削減は必至とならざるを得ない。それは暮らしも、経済も壊す破たんの道に他ならない。
物価高騰から暮らしと経済を立て直すためには、大軍拡路線をやめるとともに富裕層や莫大な利益をあげている大企業に応分の負担を求め、消費税率の5%への緊急減税とインボイス制度の中止が不可欠である。
この間、ガソリン、電気・ガス、食品をはじめ、日々の生活に欠かせないあらゆる分野で値上がりしており、非正規労働者や年金生活者など収入の低い人ほど負担が重く、生活苦に追いうちをかけている。このようなもとで、消費税の減税は、もっとも効果的である。現に、世界100の国・地域が消費税にあたる付加価値税の減税に踏み出している。
また、インボイスは、小規模事業者やフリーランス、クリエーターなど、数百万人もの人に、経済的にも、事務的にも多大な負担を強いるものである。
よって、本議会は国に対して、消費税率5%への緊急引き下げとインボイス制度導入の中止を求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
財務大臣
厚生労働大臣
発議案第6号
「原発運転60年超」を認める規制制度改悪の撤回を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 伊 藤 とし子
賛成者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
同 み わ 由 美
同 西 尾 憲 一
同 秋 葉 就 一
「原発運転60年超」を認める規制制度改悪の撤回を求める意見書(案)
昨年12月22日の第5回GX実行会議において決定された方針に基づき、本年2月10日、原発の運転期間延長を含むGX
基本方針が閣議決定された。これは、原発政策の大転換となるものである。そして、2月13日には原子力規制
委員会の臨時会合で、原発の運転期間を「原則40年、最長60年」とする現行の規制制度から、安全審査期間を差し引いた「60年超運転」を可能にする制度への見直し案が正式決定されたところである。これにより、現在開会中の通常国会に関連法改正案が提出される運びとなった。
この一連の流れについては重大な瑕疵があり、以下指摘する。
第一に、中性子照射にともない必然的に生じる原子炉圧力容器の「脆化」についての科学的知見に対する配慮が皆無であることである。それに加えて、安全審査期間での、複雑多岐にわたる原発の部品、配線回路等の劣化をなおざりにしていることである。すでに老朽化している原発においては重大なトラブルに結びつく問題であるにもかかわらず、閣議の構成者にこの点についての専門的知見を有する者は皆無である。
第二に、GX
基本方針についてのパブリックコメントで寄せられた3,303件の意見が全く反映されていないことである。これについては、経産省も2月3日、大阪での意見交換会で正式に認めている。国会での議論もなく主権者の民意も無視した閣議決定は憲法の規定に基づき無効である。
第三に、2月8日の原子力規制
委員会で、パブリックコメントで寄せられた意見の大半が運転期間延長への反対であったことも受け、石渡明委員が明確な反対意見を述べたため、再度開催された13日の臨時会合で、異例の多数決での決定が行われた審議の強引さと拙速さである。
老朽原発であり東日本大震災の被災原発である東海第二原発に隣接する本県としては、科学的知見と論理性、そして福島第一原発の大事故の教訓を完全に無視した今回の規制制度の改悪を断じて認めることは出来ない。
よって政府に対し、本規制制度の改悪即刻撤回を強く求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
経済産業大臣 あ て
環境大臣
発議案第7号
安保3文書の撤回および敵基地攻撃能力保有の断念を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者
千葉県議会議員 み わ 由 美
同 伊 藤 とし子
同 秋 葉 就 一
安保3文書の撤回および敵基地攻撃能力保有の断念を求める意見書(案)
岸田文雄政権は、昨年末に決めた「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」、いわゆる安保3文書において、5年間で43兆円もの大軍拡を打ち出すと「専守防衛に徹する」などといった主張を繰り返している。
しかし、同能力保有は憲法違反という見解が確立している。1959年3月19日、衆院内閣
委員会において、伊能繁次郎防衛庁長官は、日米安保条約もないような「他に全く援助の手段がない」場合に限り、敵の誘導弾(ミサイル)などの基地をたたくことは法理的には可能とする一方、そうした事態は現実には起こりがたいので、平素から他国を攻撃する兵器を持つことは「憲法の趣旨とするところではない」としている。
この見解は、1999年8月3日の衆院安全保障
委員会でも野呂田芳成防衛庁長官は「現在でも当てはまる」とし、再確認されている。さらに、1972年10月31日、衆院本会議で田中角栄首相は「専守防衛」とは「防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することなく、もっぱらわが国土およびその周辺において防衛を行う」と答弁している。「専守防衛」と敵基地攻撃が両立しないことは明らかである。
防衛大学校の教授は「抑止」とは「敵対国に対する威嚇」であり、「本質は、昔も今も恐怖である」と述べている。「抑止力」を強めるとして相手国に脅威を与える敵基地攻撃能力の保有は、「他国に脅威を与える軍事大国にならない」ことと根本的に矛盾するものと云わなければならない。
重大なのは、敵基地攻撃能力が米軍と自衛隊が融合・一体化して行使されることである。今年1月の日米安全保障協議
委員会(2プラス2)の共同発表は、敵基地攻撃能力の運用に向けた協力の深化と「統合防空ミサイル防衛(IAMD)」の重視をうたっている。
米軍はIAMDで敵国の先制攻撃の方針を示し、同盟国との「シームレスな(切れ目のない)融合」の必要を強調しており、自衛隊の独自行動はあり得ない。敵基地攻撃能力の保有は、日本が直接攻撃されていないのに、米軍が始めた戦争を「存立危機事態」と認定し、集団的自衛権の行使として敵基地を攻撃しようとするものである。国会で浜田靖一防衛相は、「集団的自衛権を行使した後、事態の推移によっては他国からの武力攻撃が発生し、被害を及ぼす可能性がある」と認め、相手国の報復、攻撃まで言及している。その行きつく先は、報復攻撃による日本の国土焦土化に他ならない。
憲法9条をもつ我が国は、ASEANがめざす東アジアサミットを強化し、同地域全体を平和の共同体とするよう外交努力に徹することが求められている。
よって、本議会は、政府に対して日本に戦火を呼び込む安保3文書を直ちに撤回し、敵基地攻撃能力の保有を断念するよう求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
外務大臣 あ て
財務大臣
防衛大臣
発議案第8号
2023年度防衛予算の抜本的見直しを求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 伊 藤 とし子
賛成者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
同 み わ 由 美
同 西 尾 憲 一
同 秋 葉 就 一
2023年度防衛予算の抜本的見直しを求める意見書(案)
昨年12月16日の安保関連3文書の改定に基づき、2023年度防衛当初予算が閣議決定された。過去最大の6兆8,219億円(SACO・米軍再編関連含む)は、「防衛力抜本的強化「元年」予算」として位置づけられ、「防衛力整備計画」に基づく5年間43兆円という大幅に増額される防衛予算のベースを形成するものとなる。
ここで看過できないのは、予算案には今後支払い続けなければならない長期ローンとしての「後年度負担」の新規分が、従来の3兆円台から一気に7.6兆円と倍増以上になっていることである。財政規律や財政民主主義の原則を蹂躙して常態化している補正予算の使途と合算するならば、表向きの予算額をはるかに超える60兆円以上の防衛予算を納税者は5年間で負わされることになる。超高齢社会の進展の中、限られた財源の中長期的な使途としての適切さを疑うものである。
しかも、その中味は、「敵基地攻撃能力」保有のための長距離ミサイル取得とそれに関連する整備費用、無人攻撃爆撃機の導入、各地自衛隊基地内でのミサイル保管弾薬庫の設置など日本国憲法の平和主義の理念を完全に骨抜きにし、日米の軍事的一体化をさらに進めるものが列挙されているのである。
本来なら国会での厳密な審議を経て、さらに主権者・納税者の合意を十分に形成することが前提であるはずの予算案が、閣議決定のみで成立していることは政権の横暴と断じざるを得ない。
自衛隊基地が数多く立地し、日米の合同軍事訓練が公然と市民生活の面前で行われる本県においては、今回の予算案の成立と執行は、県内の住民の安全に対して重大な不安と危惧を与えるものである。
よって国に対し、本防衛予算案ひいては改定された安全保障政策そのものの抜本的見直しを強く求めるものある。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
外務大臣
防衛大臣
発議案第9号
マイナンバーカードと健康保険証の一体化方針の撤回を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者
千葉県議会議員 み わ 由 美
同 伊 藤 とし子
同 秋 葉 就 一
マイナンバーカードと健康保険証の一体化方針の撤回を求める意見書
(案)
政府は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化をすすめ、2024年には健康保険証を廃止する方針を打ち出している。デジタル庁は2023年2月7日に、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会専門家ワーキンググループ」を開催し、その「中間とりまとめ主な事項」では健康保険証廃止後の資格確認の取扱いについて、「資格確認書」の発行など法改正を含めた措置を示すなど、その準備を着々と進めている。
政府は、マイナンバーカードの取得を全国民規模に広げることを目指しているが、総務省によると2月12日時点での申請状況は人口比68.8%にとどまっている。プライバシーや
個人情報保護の観点から同カ一ドの取得をためらう国民もいるなか、国民皆保険制度のもと誰もが使う健康保険証の機能を一本化することは、法的にも「任意」とされてきた同カードの取得を事実上強制するものである。国民の不安を解消しないまま、マイナンバーカード作成を押しつける乱暴なやり方は決して容認されるものではない。また、健康保険証を廃止しながら、健康保険証と同様の情報が掲載される「資格確認書」を新たに発行することに、保険医団体からも疑問の声が上がっており、「健康保険証廃止ありき」の誹りは免れない。
健康保険証廃止に先立ち、4月から原則義務化されるマイナンバーカードを用いたオンライン資格確認システム導入にも医療機関から声が噴出している。
千葉県保険医協会が2022年9月におこなった調査では、システムの「本格運用にあたり、何らかのトラブル」があったとの回答が47%にも上っている。内容も「有効な保険証が無効となった」など深刻なものである。同協会はトラブルにより資格確認ができない場合、医療費の10割自己負担を求めざるをえず「受療権の侵害にもあたる看過できない事態が予測される」と警鐘をならしている。運用上重大な問題が指摘されているマイナンバーカードによるオンライン資格確認システムに統合することによる健康保険証の廃止は断じて許されるものではない。
よって、本議会は政府に対して、健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと健康保険証の一体化する方針の撤回を強く求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
総務大臣 あ て
厚生労働大臣
デジタル大臣
発議案第10号
保育士の配置基準の引き上げを求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者
千葉県議会議員 み わ 由 美
同 伊 藤 とし子
同 秋 葉 就 一
保育士の配置基準の引き上げを求める意見書(案)
現在、国が定める保育士の配置基準は0歳児3人、1〜2歳児6人、3歳児20人、4〜5歳児30人である。諸外国ではイギリス3〜4歳児8人、ドイツ・ベルリン市は3歳児以上10人、スウェーデンは4〜5歳児で、子ども18人に保育士3人となっており、日本は極めて低い水準である。特に、3・4・5歳児では経済協力開発機構(OECD)の調査国・地域で最も低くなっている。国際的にも大きく立ち遅れている保育士配置基準の早急な引上げが求められている。
いうまでもなく保育士の配置基準は子ども達の安全に直結している。保育士や保護者でつくる「子どもたちにもう1人保育士を!実行
委員会」が保育施設職員を対象とした2022年のアンケートでは、災害時に「子どもの命と安全を守れない」との回答が実に84%に上っており、多くの保育職員が不安を訴える実態が明らかになっている。
また、この数年コロナ禍などで業務が増え、疲弊に拍車がかかる保育所も少なくない。保育関係者からは「自らの保育に向き合い、振り返り、職員同士で保育内容を共有しあう時間や研修の機会の確保にも苦労している」との声も寄せられており、保育の質に関わる深刻な事態となっている。昨年全国的にも報道された、通園バスに置き去りにされた園児が亡くなる事故などの背景にあるとも指摘されている。子ども達が質の高い安心・安全な保育を受けることのできる保育士の配置は喫緊の課題となっている。
前述の4〜5歳児の配置基準は75年前から一度も変わっておらず、保育士の配置基準の改善に背を向け、現場に矛盾を押し付けてきた歴代政府の責任は極めて重いと言わざるを得ない。慢性的な保育士不足による現場の疲弊を改善するためにも、低すぎる配置基準の見直しに踏み切ることが急務である。
よって、本議会は政府に対して、保育士配置基準のすみやかな引き上げを求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あ て
発議案第11号
地域の中小企業・小規模事業者への支援充実を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 高 橋 浩
賛成者
千葉県議会議員 河 野 俊 紀
同 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 天 野 行 雄
同 入 江 晶 子
同 網 中 肇
同 大 川 忠 夫
同 野 田 剛 彦
同 安
藤じゅん子
同 菊 岡 たづ子
同 平 田 悦 子
地域の中小企業・小規模事業者への支援充実を求める意見書(案)
日本企業の9割以上、雇用の約7割を占める中小企業・小規模事業者は、日本経済の屋台骨であるのみならず、地域コミュニティの支え役となっている。
少子高齢化に伴う人手不足、経営者の高齢化と後継者の不在、最低賃金の引き上げ、働き方改革関連法の中小企業への適用等、中小企業・小規模事業者を取り巻く環境は、社会情勢の変化により、大きな変革期にある。加えて、新型コロナウイルスによる経営悪化を経験し、その回復が十分ではなく、原材料高・物価高も重なり、地域を支える中小企業・小規模事業者は厳しい状況に置かれている。地域の方々のなりわいや観光といった経済活動に大きな影響が生じれば、雇用にも影響が波及しかねない。
よって本議会は、努力と創意工夫を重ね、日本経済・地域コミュニティに活力を与えてきた中小企業・小規模事業者を支え、創業間もない企業や働き方改革・賃上げに取り組む企業、コロナ禍を経験する中で維持・発展を目指す企業等への支援が一層充実されることを求め、国に対し、下記の施策の実施を要望する。
記
1.地域の雇用を支える企業を応援する観点から、中小企業等が正規雇用を維
持・拡大するために必要な施策を実施すること。
2.赤字法人でも負担しなければならない社会保険料は、中小企業が雇入れをちゅうち
ょする要因の一つであるが、他方で、非正規労働者や失業されている方に正規労働へ
の道を拡大することは、労働の安定と年収増、ひいては自らのライフスタイル構築を
支えることにつながる。よって、新たに正規労働者を雇用した中小事業者に対し、長
期間にわたり社会保険料の事業主負担の一定部分を助成することにより、中小企業の
新規人材の獲得及び事業の充実と活性化が図られるよう施策を講ずること。
3.中小企業憲章の理念の実践はもとより、ものづくりの技術・技能の伝承、起業・創
業・育成支援の体制強化、商店街を核とした地方中心市街地の活性化、海外展開の支
援などを一元的に推進していくこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 あ て
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
発議案第12号
農業者戸別所得補償制度の法制化を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 高 橋 浩
賛成者
千葉県議会議員 河 野 俊 紀
同 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 天 野 行 雄
同 入 江 晶 子
同 網 中 肇
同 大 川 忠 夫
同 野 田 剛 彦
同 安
藤じゅん子
同 菊 岡 たづ子
同 平 田 悦 子
農業者戸別所得補償制度の法制化を求める意見書(案)
農業者戸別所得補償制度は、農業者との対話の中から生まれた政策であり、恒常的に販売価格が生産費を下回っている米や麦などの作物を対象に、その差額分を農家に直接交付することで、再生産可能で安定した農業経営と生産力確保を目的としていた。そして、この制度は民主党政権で予算措置として導入され、多くの農業者から高い評価を得ていた。
しかしながら、第2次安倍政権で「経営所得安定対策」の名の下に、制度の対象が認定農業者、集落営農等へと限定されるとともに、米に対する所得補償交付金は、2018年産米から廃止された。また、農業者戸別所得補償制度で水田活用の所得補償交付金として実施されていた、現在の水田活用の直接支払交付金について、岸田政権は、今後5年間1度も水を張らない農地は交付対象から除外することとした。政府によるこのように急激な農政の変更は、現場を混乱させ、農業者からは不安の声が上がるとともに、多面的機能の維持も危ぶまれる。
全ての販売農家を対象とする農業者戸別所得補償制度を復活し、法律として恒久化することは、農業経営に関する予測可能性を高め、合理的な営農へとつながる。また、制度の恒久化は多面的機能の発揮に資するとともに、地域の雇用創出や地方経済の活性化、環境保全に貢献し、後継者の育成と食料自給率の向上にもつながるものと考える。
よって、本議会は、国に対し、全ての販売農家を対象とする農業者戸別所得補償制度を復活し、恒久的制度として法制化することを強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長 あ て
内閣総理大臣
農林水産大臣
発議案第13号
飼料・肥料等に係る価格高騰対策を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 高 橋 浩
賛成者
千葉県議会議員 河 野 俊 紀
同 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 天 野 行 雄
同 入 江 晶 子
同 網 中 肇
同 大 川 忠 夫
同 野 田 剛 彦
同 安
藤じゅん子
同 菊 岡 たづ子
同 平 田 悦 子
飼料・肥料等に係る価格高騰対策を求める意見書(案)
ウクライナ情勢等により、飼料・肥料等の価格高騰が続いており、先行きも不透明な状況となっている。
配合飼料価格については、価格の高騰により畜産経営の収益が大きく低下し、生産者の経営努力で克服できる限界を大きく超え、極めて危機的な状況にある。現在の配合飼料価格安定制度では、長期間にわたる価格の高止まりへの対応が困難であり、生産者が十分な補填金を得られていない。
また、農業生産に欠かすことのできない肥料についても価格が上昇しており、農産物の生産コストの増加により、多くの農業経営の収益が悪化している。
このような状況に加えて、農畜産物への価格転嫁が進まない現状にあって、雇用労働力の不足や、最低賃金の引き上げにより人件費も上昇しており、生産資材費の高騰との二重苦にある状況である。
このような状況が継続することになれば、生産者が壊滅的な打撃を受けることは必至であり、また廃業が相次ぐこととなれば、国産農畜産物の安定供給体制が崩壊し、我が国の食料安全保障を大きく後退させることになりかねない。
我が県は「酪農発祥県」であるが、県内の酪農家からは「約35年間酪農をやっているが、現状はかつてなく厳しい。生きていく上でもっとも大切な“食料生産”という仕事に誇りを持ってやってきたが、経営が成り立たず、借金を増やしながら酪農をやっていると我慢の限界を超えてばかばかしくなってくる」との悲鳴にも似た声が上がっている。
以上の趣旨から、国は、生産現場が置かれている厳しい状況を理解し、持続可能となる地域経済の維持・発展のために、下記事項について措置を講じるよう強く要請する。
記
1.配合飼料価格安定制度を安定的に運用するため、異常補填基金及び通常補填基金が
枯渇することがないよう十分な財源を確保すること。また、長期間にわたる配合飼料
価格の高止まりに対応し、生産者が十分な補填金を得られるよう制度の抜本的見直し
を行うこと。
2.配合飼料のような公的なセーフティネット制度を有さない粗飼料の価格高騰による
酪農家の経営への影響緩和のため、国産粗飼料の利用拡大等に取り組む生産者への支
援を継続して実施すること。
3.肥料価格高騰対策事業については、随時現状に合わせた施策の見直しを行い十分な
予算を確保するとともに、価格高騰が収束するまで事業を継続して実施すること。
4.肥料価格のセーフティネット対策の創設など肥料価格高騰への恒久的な対策を講じ
ること。また、肥料原料の安定供給のための取組への支援を行うとともに、肥料の国
産化に向けた体制の構築など根本的な解決を図ること。
5.生産コストを適切に農畜産物の価格に反映させ、農畜産物の生産の担い手が適正な
利潤を確保することができるようにするため、流通過程において生産現場の実態等を
的確に反映した価格形成が行われるよう必要な措置を講じるとともに、生産コストの
価格転嫁について国民の理解と協力が得られるよう
広報活動等を幅広く展開するこ
と。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長 あ て
内閣総理大臣
農林水産大臣
発議案第14号
高病原性鳥インフルエンザの対策強化を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 高 橋 浩
賛成者
千葉県議会議員 河 野 俊 紀
同 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 天 野 行 雄
同 入 江 晶 子
同 網 中 肇
同 大 川 忠 夫
同 野 田 剛 彦
同 安
藤じゅん子
同 菊 岡 たづ子
同 平 田 悦 子
高病原性鳥インフルエンザの対策強化を求める意見書(案)
高病原性鳥インフルエンザは今シーズン、昨年10月に岡山県と北海道で家禽での発生が確認されてから、異例のペースで感染が拡大しており、家禽での発生事例数は既に過去最多となっている。今年1月には、1つのシーズンとして初めて殺処分対象羽数が全国で1,000万羽を超える事態となっており、我が県においても、今シーズン鳥インフルエンザが6事例確認され、2月15日現在、約63万羽が殺処分されている。
国は様々な対策を講じてはいるが、十分な改善には至っていないのが現状である。よって本議会は、鳥インフルエンザ対策をさらに強化するため、下記の施策を講ずることを求める。
記
1.本疾病の発生で損害を受けた養鶏農場等に対する経営再開に向けた支援、移動制限・
搬出制限区域の設定により影響を受けた養鶏農場等に対する経営継続の支援を確実
に実施すること。また、発生原因及び感染経路の速やかな解明に取り組むこと。
2.発生都道府県における防疫措置や関係自治体が対策に要した経費に対して速やかな
支援を行うこと。特に、大規模農場での発生や同時多発に係る防疫措置については、
発生都道府県の負担が大きくなることから、国の財政支援を拡充すること。発生農場
周囲の主要道路やため池周辺の消毒等、発生地域における防疫対策の強化が確実に実
施されるよう十分な支援を措置すること。
3.飼養衛生管理基準を遵守するために必要な、野生小動物の侵入防止柵や防鳥ネット
等の資材の整備について、支援を強化すること。
4.風評被害の防止及び防疫措置の円滑・確実な実施のために、高病原性鳥インフルエ
ンザに関する科学的知見や食品の安全性についての正確な情報発信に丁寧に取り組
むこと。
5.我が国における高病原性鳥インフルエンザの発生を理由として鶏肉及び鶏卵の輸入
を停止している国・地域については、速やかに当該国・地域の政府当局と輸出再開に
向けた協議を進めること。
6.家畜伝染病の発生予防と蔓延防止に第一義的責任を有する都道府県が現下の高病原
性鳥インフルエンザ対策に確実に取り組めるよう、国は、国家防疫としての輸入検疫
を強化すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長 あ て
内閣総理大臣
農林水産大臣
発議案第15号
教育予算の増額と負担軽減措置等の拡充を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 高 橋 浩
賛成者
千葉県議会議員 河 野 俊 紀
同 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 天 野 行 雄
同 入 江 晶 子
同 網 中 肇
同 大 川 忠 夫
同 野 田 剛 彦
同 安
藤じゅん子
同 菊 岡 たづ子
同 平 田 悦 子
教育予算の増額と負担軽減措置等の拡充を求める意見書(案)
日本は、他のOECD諸国に比べ、GDPに占める教育機関に対する公財政支出の割合が著しく低く、保護者や本人など家計の教育費負担が大きいのが現状である。その結果、家計の状況や居住地等により子供たちの
教育機会に格差が生じており、そのことが我が国の貴重な人的資源の損失・逸失にもつながっている。
人口減少社会を迎える中、我が国、とりわけ地方の未来を担う子供たちに豊かな教育の機会と希望に応じた選択肢を社会全体で保障することが今、何より大切であり、経済的理由や地理的要因等により意志ある子供たちが希望する教育や進学を諦めることのない教育環境を整えることが国の責務である。
また、教育現場は、いじめ・嫌がらせや不登校、
暴力行為等の問題行動や教育格差の拡大、さらには一部保護者からの過剰クレームへの対応など様々な課題に直面している。そして、新型コロナウイルス感染症への対応・対策や、教職員の業務が煩雑化・多忙化している中、非常勤教職員の割合が拡大しており、過労死など深刻な過重労働の問題も顕在化している。こうした課題に直面する中、児童・生徒の個別の課題への適切かつ丁寧な対応を可能にしていくには、教職員の質を高めるとともに、教職員数の拡充を図り、子供一人一人に十分に対応し得る体制にすることが重要である。
文部科学省は、教職員定数の改善や専門スタッフの配置拡充等を進めているが新学習指導要領や複雑・困難化する教育課題への対応で、教員の負担はさらに増大しているのが現実である。令和元年、教員の働き方改革を進めるための改正給特法が国会で成立したが、休日まとめ取りのための変形労働時間制の導入と業務量の適切な管理等に関する指針の策定を内容とするものにとどまり、真に長時間労働を減らすための抜本的対策にはなっていない。今後、政府は教員の勤務実態調査を公表し、給特法の見直しなどの本格的な検討を始める方針としているが、一刻も早い対応が必要である。
よって、本議会は、国に対し、次の事項を含む施策の早急な実施を行うよう強く要望する。
1.教育予算の大幅な拡充を行うこと。
2.公立小中学校における給食実施率の向上及び無償化を進めること。
3.就学援助や学習支援事業を推進・拡充すること。
4.高校無償化の所得制限の撤廃及び高校奨学給付金の拡充を行うこと。
5.給付型奨学金・無利子奨学金の拡充を行うこと。
6.大学等における授業料減免措置の拡充と国立大学運営費交付金及び大学病院運営費
交付金の維持充実を図ること。
7.多様な
教育機会の確保及び公私間格差是正のため、私学助成の充実を図るこ
と。
8.教職員の長時間(過重)労働の解消に向けて具体的な施策を講じること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
財務大臣
文部科学大臣
発議案第16号
チルドレン・ファースト実現に資するこども家庭庁の発足を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 高 橋 浩
賛成者
千葉県議会議員 河 野 俊 紀
同 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 天 野 行 雄
同 入 江 晶 子
同 網 中 肇
同 大 川 忠 夫
同 野 田 剛 彦
同 安
藤じゅん子
同 菊 岡 たづ子
同 平 田 悦 子
チルドレン・ファースト実現に資するこども家庭庁の発足を求める意見書(案)
こども政策の司令塔を期待される「こども家庭庁」が、今年4月1日に発足する。しかしながら、「こども家庭庁」の令和5年度の当初予算案は約4.8兆円であり、「こども家庭庁」に移管される厚生労働省、文部科学省、内閣府などの関連部局の令和4年度予算の合計額と比較すると、わずか約1,233億円増、2.6%増止まりである。このままでは、既存の省庁を寄せ集めただけになると懸念する。また、学校教育や幼児教育の管轄は文部科学省のままとなるが、縦割り行政の弊害を排除し、児童虐待、子供の貧困、ヤングケアラー、いじめ、不登校など、山積する課題解決に向け、真に子供と子育て家庭のためになるチルドレン・ファーストの施策を実現すべきである。
よって政府に対し、欧州諸国に比べ非常に少ない子供子育て予算を大幅拡充し新設されるこども家庭庁においてこども政策を大きく前進・充実させる役割を果たすよう強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 あ て
内閣官房長官
少子化対策担当大臣
発議案第17号
ALPS汚染水の海洋放出中止を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 伊 藤 とし子
賛成者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
同 み わ 由 美
同 西 尾 憲 一
同 秋 葉 就 一
ALPS汚染水の海洋放出中止を求める意見書(案)
本年1月13日、松野博一官房長官は、福島第一原発事故によって発生する汚染水の海洋放出について、「本年春から末頃と見込んでいる」「IAEA包括的報告書発出を経て放出」との見解を公表した。これに基づき、環境省、原子力規制
委員会は、漁を行うエリアでの排水口に近いエリアでのモニタリングを、当初予定されていた年4回から月1回に増やすよう計画を見直したところである。
しかしながら、トリチウムをはじめ除去しきれない放射性核種は多数あり、その中には半減期が極めて長期のものも少なからず含まれる。また、いくら希釈して放出したとしても、放出は最低でも30年以上かかるということから、放射線被曝を考える際の基本である「総量」積算からすれば、深刻な海洋汚染が起きる恐れがある。モニタリングの回数増加で解決する問題ではない。
本件については、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン条約1980年締結)に違反し、東電社長と福島県漁協連合会長(当時)との間の合意文書「関係者の理解なしにいかなる処分も行わない」(2015年)を反故にするものである。この間、国際的な批判や漁業従事者ほか広範な関係者からも抗議があがっている。
さらに本県は「海」を要とした産業と観光のブランド化を進めており、今回の官房長官の発言に関し、熊谷俊人知事は「政府は処理水の安全性の確保に加え、関係者に対するきめ細やかな説明、影響が懸念される農林水産業や観光業への対策の実施について、より一層、丁寧に対応いただきたい」と述べ、全国漁業協同組合連合会の坂本雅信会長(千葉県漁連会長)も「処理水の海洋放出に反対であることはいささかも変わるものではない。国としての真摯な対応を求める」と強調している。
以上、本県議会としては、専門家を総動員し、海を放射能で汚さない解決に努め、環境に悪影響を及ぼすことが顕著なALPS汚染水の海洋放出の強行に反対し、政府に対し計画の撤回を求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
経済産業大臣 あ て
環境大臣
発議案第18号
新型コロナウイルス感染症法「5類」に引き下げに関する意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和5年3月10日
千葉県議会議長 佐 野 彰 様
提出者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者
千葉県議会議員 み わ 由 美
同 伊 藤 とし子
新型コロナウイルス感染症法「5類」に引き下げに関する意見書(案)
政府は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを5月8日に季節性インフルエンザと同等の「5類」に引き下げることを決めた。しかし、第8波の感染急拡大で医療・救急体制はひっ迫し、1日の死者数が過去最悪の500人超、高齢者施設などでのクラスター(感染集団)多発など深刻な事態が続いている。さらに、免疫が効きにくく広がりやすいおそれがあるとされているコロナ・オミクロン株の変異ウイルス「XBB.1.5」による新たな感染拡大も懸念されており、予断は決して許されない。
「5類」に引き下げたからといって、コロナの感染力が弱まったり、感染拡大がなくなるわけではない。まだまだ警戒を強めなければならない時に、政府が「5類」への引き下げに前のめりになれば、「コロナは終わった」との誤ったメッセージを社会に広げ、感染状況をさらに悪化させる危険があると言わざるを得ない。
新型コロナが「5類」に移行すれば、行動制限や入院勧告などができる法的根拠がなくなる。政府は「5類」への移行の際、医療の公費負担を段階的に見直す方針を明らかにしており、ワクチン接種や、患者の入院・外来診療、検査などでの国民負担増が危惧される。医療費の負担増によって受診控えが広がれば、患者の命と健康にかかわるだけでなく、感染拡大を抑制する上でも大きなマイナスとなる。医療現場からは公費負担を縮小することへの強い不安が相次いでいる。
政府は「5類」移行後、コロナ患者に対応する医療機関の制限をなくすので、受診できる医療機関が増えるという見通しを立てている。しかし発熱外来の設置などをためらった医療機関の多くは、一般患者と動線が分けられない設備上の問題や、必要な医療スタッフの確保が困難であったためである。むしろ政府はコロナに対応する医療機関を支える補助金の削減・廃止をすすめるなど、医療体制強化に逆行する動きを強めている。
入院調整に保健所や自治体が関わらなくなるため、入院先の確保が一層困難になるとの不安は消えず、公的な支援から手を引き、現場に苦難を押し付けることなどはあってはならない。「5類」への引き下げの時期は、年度替わりで入学や就職のシーズンで多くの人が移動する。人の移動が増える時期に感染が広がったことはこれまで何度も経験していることであり、感染対策を緩めることは許されない。
よって本議会は、政府に対して、次の事項を求めるものである。
1.パンデミックに備えた保健所および医療提供体制の抜本的強化をおこなうこと。
2.ワクチン接種、検査、コロナ感染者の医療費、学校、保育所、福祉施設、飲食店な
どの感染防止対策費用などの負担軽減を継続・拡充すること。
3.新型コロナの収束が見通せないもと、国民的合意のないまま一方的なマスク着用緩
和を推奨しないこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あ て
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