千葉県議会 2021-12-01
令和3年12月定例会 発議案
同 小 池 正 昭
同 岩 井 泰 憲
同 石 井 一 美
同 中 村 実
同 伊豆倉 雄 太
同 秋 本 享 志
同 高 橋 祐 子
同 木名瀬 訓 光
同 天 野 行 雄
同 入 江 晶 子
同 守 屋 貴 子
同 赤 間 正 明
同 田 村 耕 作
同 谷田川 充 丈
同 み わ 由 美
同 西 尾 憲 一
同
プリティ長 嶋
同 伊 藤 とし子
同 秋 葉 就 一
同 坂 下 しげき
同 川 井 友 則
同 鈴 木 陽 介
同 田 沼 隆 志
同 市 原 淳
同 松 崎 太 洋
千葉県議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例
第一条
千葉県議会議員の
議員報酬等に関する条例(平成三十年千葉県条例第五十六号)
の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「百分の二百十七・五」を「百分の二百二・五」に改める。
第二条
千葉県議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「百分の二百二・五」を「百分の二百十」に改める。
附 則
この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年
四月一日から施行する。
発議案第2号
千葉県
飲酒運転の根絶を実現するための条例の制定について
上記議案を別紙のとおり
地方自治法第112条及び
千葉県議会会議規則第14条
の規定により提出します。
令和3年12月2日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 本 間 進
同 河 上 茂
同 伊 藤 昌 弘
同 瀧 田 敏 幸
同 武 田 正 光
同 實 川 隆
同 小 池 正 昭
同 森 岳
同 川 名 康 介
同 高 橋 秀 典
同 三 沢 智
同 中 村 実
同 茂 呂 剛
同 鈴 木 ひろ子
同 佐 藤 健二郎
同 宮 川 太
同 高 橋 浩
同 藤 井 弘 之
同 水 野 友 貴
同 加 藤 英 雄
同 西 尾 憲 一
同
プリティ長 嶋
同 秋 葉 就 一
同 坂 下 しげき
同 川 井 友 則
同 鈴 木 陽 介
同 田 沼 隆 志
同 市 原 淳
同 松 崎 太 洋
賛成者
千葉県議会議員 伊 藤 和 男
同 浜 田 穂 積
同 酒 井 茂 英
同 川 名 寛 章
同 宍 倉 登
同 小 高 伸 太
同 阿 部 紘 一
同 宇 野 裕
同 吉 本 充
同 阿 井 伸 也
同 石 橋 清 孝
同 鈴 木 昌 俊
同 山 中 操
同 信 田 光 保
同 佐 野 彰
同 臼 井 正 一
同 今 井 勝
同 木 下 敬 二
同 江野澤 吉 克
同 鈴 木 衛
同 林 幹 人
同 鶴 岡 宏 祥
同 山 本 義 一
同 斉 藤 守
同 岩 井 泰 憲
同 石 井 一 美
同 小 路 正 和
同 伊豆倉 雄 太
同 小野崎 正 喜
同 秋 本 享 志
同 高 橋 祐 子
同 木名瀬 訓 光
同 伊 藤 寛
同 宮 坂 奈 緒
同 田 中 幸太郎
同 河 野 俊 紀
同 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 天 野 行 雄
同 礒 部 裕 和
同 入 江 晶 子
同 網 中 肇
同 松 戸 隆 政
同 大 川 忠 夫
同 野 田 剛 彦
同 守 屋 貴 子
同 安
藤じゅん子
同 菊 岡 たづ子
同 平 田 悦 子
同 赤 間 正 明
同 阿 部 俊 昭
同 秋 林 貴 史
同 横 山 秀 明
同 田 村 耕 作
同 仲 村 秀 明
同 鈴 木 和 宏
同 谷田川 充 丈
同 大 崎 雄 介
同 岩 波 初 美
同 み わ 由 美
千葉県
飲酒運転の根絶を実現するための条例
令和三年六月二十八日、本県八街市において、
自家用トラックの
飲酒運転により、児童二人のかけがえのない尊い命が奪われ、三人が重篤となる痛ましく筆舌に尽くし難い
交通事故が発生した。
県民は、この悲惨な事故に大きな衝撃を受け、
飲酒運転は絶対に許されるべきではないと改めて痛感したところである。
飲酒運転に関しては、これまで、度重なる法改正によって厳罰化がなされてきたほか、県においても、
飲酒運転の根絶を図るべく様々な対策を講じてきたところであるが、今回の事故の発生により、いまだにその対策が十分でないことが明らかとなった。
飲酒運転で検挙される者が跡を絶たない現状において、
飲酒運転の根絶に向けた対策を一層強化する必要があることは言うまでもないが、そのためには、運転者一人一人のみならずその雇用主等まで含めた徹底した法令遵守をはじめ、県民の
飲酒運転の根絶に対する意識を向上させるための啓発や
県民総ぐるみで対策を講じるための体制の充実等を図ることが急務である。
私たちは、これ以上、極めて悪質かつ危険な犯罪である
飲酒運転が、県民の安全で安心な日々の生活を脅かす状況を見過ごすわけにはいかない。
よって、私たちは、関係する機関及び団体はもとより、家庭、学校、職場、地域等が一丸となって
飲酒運転の根絶に取り組むことを決意し、ここに千葉県
飲酒運転の根絶を実現するための条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、
飲酒運転の根絶に関し、県の責務及び県民、
事業者等の役割を明
らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、
飲酒運転の根絶を図
るための施策を総合的に推進し、もって
飲酒運転のない、県民の誰もが安心して暮ら
すことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
一
自動車等 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定
する自動車、同項第十号に規定する
原動機付自転車及び同項第十一号の二に規定す
る自転車をいう。
二
飲酒運転 酒気を帯びて
自動車等を運転する行為をいう。
三
飲食店営業者 店舗その他の設備(以下「飲食店」という。)を設けて客に飲食
をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)を行う者をいう。
四
酒類小売業者 酒税の保全及び
酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第
七号)第八十六条の九第一項に規定する
酒類小売業者(同項の販売場(以下「販売
場」という。)において対面により販売する者に限る。)をいう。
五
タクシー事業者 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の三第一
項に規定する
一般乗用旅客自動車運送事業者をいう。
六
運転代行業者 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律
第五十七号)第二条第二項に規定する
自動車運転代行業者をいう。
七
駐車場所有者等 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定す
る
路外駐車場(以下「
路外駐車場」という。)を所有し、又は管理する者をいう。
(公職にある者の率先垂範)
第三条 知事、
県議会議員その他の県の特別職である者及び県職員(
地方公務員法(昭
和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する県の職員を
いう。)は、自らの行動を厳しく律するとともに、県民に範を示すべき立場であるこ
とを深く自覚し、
飲酒運転をしない、させない、許さないという強固な決意をもって、
飲酒運転の根絶に率先して取り組むものとする。
2 公職にある者(
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する職にある
者並びに国及び
地方公共団体の職員をいう。)及びこれに準ずる者(前項の者を除く。)
は、同項の趣旨を踏まえ、
飲酒運転の根絶に率先して取り組むよう努めるものとする。
(県の責務)
第四条 県は、
飲酒運転の根絶を図るための総合的な施策を策定するとともに、国、市
町村、県民、事業者その他
飲酒運転の根絶に関する活動を行う団体(以下「
関係団体」
という。)と相互に連携協力して、当該施策を実施する責務を有する。
2 県は、市町村、県民、事業者その他
関係団体が実施する
飲酒運転の根絶を図るため
の取組を促進するため、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(県民の役割)
第五条 県民は、
飲酒運転が重大な
交通事故を引き起こす原因となること及び重大な違
法行為であることを自覚した上で、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
一
飲酒運転をしないこと。
二
自動車等を運転する必要がある場合又はその必要が生じると見込まれる場合で
あって、飲酒することにより酒気を帯びて
自動車等を運転することとなるおそれが
あるときは、飲酒しないこと。
2 県民は、飲酒が身体に及ぼす影響について理解を深めるとともに、家庭、職場、地
域等において、
飲酒運転の根絶を図るための取組を自主的かつ積極的に行うよう努め
るものとする。
3 県民は、国、県及び市町村が実施する
飲酒運転の根絶を図るための施策に協力する
よう努めるものとする。
(事業者の役割)
第六条 事業者は、その事業の用に供する
自動車等の運行に当たっては、
当該自動車等
の運転をする者が酒気を帯びていないことを確認する等、
飲酒運転を防止するために
必要な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、事業者は、貨物自動
車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第七条第四項に規定するア
ルコール検知器その他の
飲酒運転の防止に資する機器を積極的に活用するよう配慮
するものとする。
2 事業者は、その従業員に対し、
飲酒運転の根絶に関する教育、指導その他必要な措
置を講ずるよう努めるものとする。
3 事業者は、国、県及び市町村が実施する
飲酒運転の根絶を図るための施策に協力す
るよう努めるものとする。
(
飲食店営業者の役割)
第七条
飲食店営業者は、その営む
飲食店ごとに、客が見やすい場所に、県、
関係団体
その他関係者が提供する立看板、貼り札、ポスターその他の
飲酒運転の根絶に関する
意識の啓発を図るための広告物(以下「
啓発文書」という。)及び
飲酒運転をするお
それのある客に対しては酒類を提供しない旨の表示を掲示するよう努めるものとす
る。
2
飲食店営業者は、客の
飲酒運転を防止するために必要な次の各号に掲げる措置を講
ずるよう努めるものとする。
一 酒類の提供を求める客に対し、
当該飲食店までの交通手段を確認すること。
二 前号の規定により確認した交通手段が
自動車等の場合にあっては、当該客が講ず
る
飲酒運転を防止するための措置を確認すること。
三 前号の規定による確認ができない場合及び当該確認をした措置では客の飲酒運
転を防止することができないおそれがあると認める場合にあっては、当該客に対し
て酒類の提供をしないこと。
四
当該飲食店に客の用に供する駐車場が設置されている場合は、
当該駐車場の見や
すい場所に、
啓発文書を掲示すること。
3
飲食店営業者及びその従業員は、客が
飲酒運転をするおそれがあると認めるときは、
これを防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(
酒類小売業者の役割)
第八条
酒類小売業者は、
販売場ごとに、
当該販売場において酒類を購入した者(以下
「
酒類購入者」という。)が見やすい場所に、
啓発文書を掲示するよう努めるものと
する。
2
酒類小売業者及びその従業員は、
酒類購入者が
飲酒運転をするおそれがあると認め
るときは、これを防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(
タクシー事業者及び
運転代行業者の役割)
第九条
タクシー事業者及び
運転代行業者は、県民に対し、その事業を利用することが
飲酒運転の防止に資する旨の広報を行うよう努めるものとする。
2
タクシー事業者及び
運転代行業者並びにそれらの従業員は、その事業を利用した者
が
飲酒運転をするおそれがあると認めるときは、これを防止するために必要な措置を
講ずるよう努めるものとする。
(
駐車場所有者等の役割)
第十条
駐車場所有者等は、その所有し、又は管理する
路外駐車場ごとに、その利用を
する者が見やすい場所に、
啓発文書を掲示するよう努めるものとする。
(
イベント等主催者の役割)
第十一条
イベント等(多数の者が集合する催しをいう。以下同じ。)を主催するもの
は、その
イベント等に参加する者による飲酒が想定される場合には、
当該イベント等
に参加する者に対し、
飲酒運転の根絶に関する意識の啓発その他の
飲酒運転を防止す
るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(通報)
第十二条 県民は、
飲酒運転をしている者又はその疑いのある者を発見したときは、速
やかにその旨を警察官に通報するよう努めなければならない。
2
飲食店営業者、
酒類小売業者並びに
タクシー事業者及び
運転代行業者並びにそれら
の従業員は、客、
酒類購入者若しくはその事業を利用した者(以下「客等」という。)
が
飲酒運転をしていることを確認したとき又は第七条第三項、第八条第二項若しくは
第九条第二項の規定による措置を講ずることができないとき若しくは当該措置を講
じてもなお当該客等が
飲酒運転をするおそれがあると認めるときは、速やかにその旨
を警察官に通報するよう努めなければならない。
(教育及び知識の普及)
第十三条 県は、
飲酒運転の根絶に関する県民の理解を深めるため、
飲酒運転の根絶に
関する教育の充実、知識の普及のための広報及び啓発その他の必要な措置を講ずるも
のとする。
(再発防止のための措置)
第十四条 県は、
飲酒運転をした者に対し、
飲酒運転の再発を防止するための教育その
他必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供等)
第十五条 県は、県民、
事業者等が行う
飲酒運転の根絶に関する取組に資するため、飲
酒運転による
交通事故の
発生状況等に関する情報の収集、整理及び分析を行い、県民、
事業者等に対し、その結果を提供するものとする。
(千葉県
飲酒運転根絶連絡協議会)
第十六条 県は、県の執行機関、
関係団体その他の関係者により構成される千葉県飲酒
運転根絶連絡協議会(以下「
連絡協議会」という。)を置く。
2
連絡協議会は、
飲酒運転の根絶を図るための施策の実施に関し必要な協議及び調整
を行うものとする。
3 前二項に定めるもののほか、
連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事
が定める。
(表彰)
第十七条 知事は、
飲酒運転の根絶に関し顕著な功績があったと認められるものについ
て、表彰することができる。
(財政上の措置)
第十八条 県は、
飲酒運転の根絶を図るための施策を推進するため、必要な財政上の措
置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。
(検討)
2 県は、この条例の施行後においても、
飲酒運転を取り巻く状況等を勘案し、この条
例の施行の状況について随時検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基
づいて、実効性を確保するための規定の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
(千葉県
交通安全条例の一部改正)
3 千葉県
交通安全条例(平成十三年千葉県条例第五十三号)の一部を次のように改正
する。
第十六条を次のように改める。
(
飲酒運転の根絶)
第十六条 県は、国、市町村、県民、事業者その他
飲酒運転の根絶に関する活動を行
う団体と相互に連携協力して、
飲酒運転の根絶を図るための総合的な施策を策定し、及
び実施するものとする。
発議案第3号
北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための取組を推進する決議に
ついて
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 今 井 勝
賛成者
千葉県議会議員 林 幹 人
同 山 本 義 一
同 小 池 正 昭
同 岩 井 泰 憲
同 石 井 一 美
同 中 村 実
同 伊豆倉 雄 太
同 秋 本 享 志
同 高 橋 祐 子
同 木名瀬 訓 光
同 天 野 行 雄
同 入 江 晶 子
同 守 屋 貴 子
同 赤 間 正 明
同 田 村 耕 作
同 谷田川 充 丈
同 み わ 由 美
同 西 尾 憲 一
同
プリティ長 嶋
同 坂 下 しげき
同 川 井 友 則
同 鈴 木 陽 介
同 田 沼 隆 志
同 市 原 淳
同 松 崎 太 洋
北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための取組を推進
する決議(案)
1940年代後半から2000年頃にかけ、多くの日本人が不自然な形で行方不明となり、日本の当局による捜査や亡命北朝鮮工作員の証言により、これらの事件は北朝鮮による拉致の疑いが濃厚であることが明らかになった。
2002年9月の第1回日朝首脳会談において、北朝鮮は初めて拉致を認め謝罪し、再発防止を約束した。同年10月には、5名の拉致被害者が24年ぶりに帰国したものの、安否不明(国が認定している12名)の方々については、いまだに北朝鮮当局から納得できる説明がされておらず、今なお全ての自由を奪われ、長きにわたり北朝鮮にとらわれたままの状態で、現在も救出を待っている。日本政府は、帰国した5名を含む17名を北朝鮮当局による拉致被害者として認定しているが、この他にも、日本国内における日本人以外(朝鮮籍)の拉致容疑事案や「いわゆる特定失踪者も含め拉致の可能性を排除できない事案がある」とし、拉致の可能性を排除できない失踪者は900名近くいると言われ、千葉県内では12名の失踪者リストが公開されている。
日本国内では、1997年に拉致被害者の御家族により「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(家族会)」が、2017年には特定失踪者(拉致の疑いのある失踪者)の御家族により「特定失踪者家族会」がそれぞれ結成されており、被害者の救出を求める運動により2021年9月末には1,500万筆を超える署名が総理大臣に提出された。
国においては、北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において解決すべき最重要課題と位置づけ、その解決のためには、世論の一層の喚起が不可欠であるとし、特に若い世代に拉致問題への理解促進を図ることが重要であるとの認識の下、内閣官房拉致問題対策本部及び文部科学省から「北朝鮮当局による拉致問題に関する映像作品等の活用促進について」(令和3年4月23日)が通知された。また、それ以前にも児童生徒が拉致問題について深く認識し、人権問題として考える契機とするため、アニメ「めぐみ」及び映画「めぐみ」の学校等における上映を促進するように、各都道府県教育委員会等を通じて学校等の関係機関に周知しており、千葉県教育庁においても、日本人拉致問題に関する理解を深める取組としてアニメ「めぐみ」を事例紹介している。
また、拉致問題対策本部が毎年実施している、全国の中高生を対象とした北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクールがあり、こうした取組に積極的に関与することが求められる。
よって、千葉県議会は、一日も早い拉致被害者全員の救出に向けて、アニメ「めぐみ」をはじめとする啓発事業を通じて、北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための取組を推進する。
以上、決議する。
令和 年 月 日
千葉県議会
発議案第4号
政党助成金制度の廃止を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者
千葉県議会議員 み わ 由 美
同 伊 藤 とし子
政党助成金制度の廃止を求める意見書(案)
河井克行元法務大臣・案里夫妻の大規模選挙買収事件や、元首相の「桜を見る会」前夜祭の買収問題など、「政治とカネ」をめぐる疑惑が続出している。このような問題が浮上するたび、「国民に疑惑をもたれてはならない」との議論がおこるが、国民の政治不信は一向に解消されず、その背景の一つに、政党助成金制度がある。
同制度は、1990年代の「政治改革」で「企業・団体献金の廃止」とひきかえに導入された。しかし実際には、政党本部や支部への企業・団体献金は温存され、もう一方で国民の税金である政党助成金を受け取る「二重取り」が続けられている。
1995年に政党助成法が施行されて以降、国民に1人当たり250円を負担させ、受け取りを拒否している政党を除いて、毎年約320億円もの税金が各政党に配分されている。その総額は2021年7月分迄で約8,381億円にも達している。
そもそも、国民は、自らの思想、政治信条に従い、支持政党に寄附する自由と権利をもっており、政治資金の拠出は、国民の政治参加の権利そのものである。ところが、税金を政党に配分する政党助成金の仕組みによって、国民は、自ら支持しない政党に対しても強制的に寄附させられることになる。
このような制度は、「思想・信条の自由」や「政党支持の自由」を侵かす、憲法違反の制度であると云わざるを得ない。
政党助成金を受け取っている各党の本部収入に占める比率(2019年分)をみると、およそ7割から8割を占めている政党もあり、いまや政党助成金を受け取っている多くの党が、その運営資金の大半を税金に依存しているのが実態である。自らは税金に依存しながら、国民に増税や様々な負担増を押し付けるようなことは、断じて許されない。
政党は、何よりも、国民の中で活動し、国民の支持を得て、その活動資金をつくる、ということが基本でなければならない。政党が国民・有権者から「浄財」を集める努力をしないで、税金頼みになっているようでは、カネへの感覚が麻痺し、庶民の痛みがわからなくなってくると云われても仕方ない。「政党の堕落」や「政治家の劣化」の助長が懸念され、民主主義を壊すような税金の使い方は、国民の理解を得られない。
よって、国に対して、政党助成金制度は速やかに廃止するよう求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長 あ て
内閣総理大臣
発議案第5号
地方自治体情報システムの統一を中止するよう求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 伊 藤 とし子
賛成者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
同 み わ 由 美
同 西 尾 憲 一
地方自治体情報システムの統一を中止するよう求める意見書(案)
本年5月12日に成立し、9月1日に施行された「地方自治体情報システム標準化法」により、全国1,741市区町村の住民情報管理システムは、政府が標準規格をつくり、これに基づいた統一システムに移行させられることになった。国が用意するクラウド環境である「ガバメントクラウド」のもとに、2025年を目途に地方自治体、中央官庁、独立行政法人等の情報システムが一括管理されることになる。
来年夏に予定されている同システム標準規格仕様書作成に先立ち、米アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)と米グーグルのグーグル・クラウド・プラットフォーム(GCP)を用いたガバメントクラウド先行事業が、本県の佐倉市も含めた8自治体で試行される運びとなった。基礎自治体の基幹業務である住基台帳、税、国保、国民年金、介護・福祉、医療等17業務を、各自治体独自のハードウェア、ソフトウェアを使用せずにクラウド上で利活用することは、一方で住民の利便性向上と地方自治体の業務効率化が謳われつつも、住民の生命と財産に関わる個人情報を扱うだけに大きな問題が懸念される。
まず、こうした巨大な情報の一括管理における、システム障害や情報漏洩などの緊急時への対策が不十分な点である。EUは2018年発効、2021年改定の「EU一般データ保護規則(GDPR)」により、個人データの分散管理の徹底と本人の個人情報に関する権利の重視に基づき、個人情報の利活用への厳しい規制が行われている。しかしわが国では、個人情報の主体的コントロール権が法に盛り込まれないまま、デジタル庁への権限集中と一括管理が行われようとしている。これはデジタル社会での「安心・安全」保障の国際的趨勢に逆行するものである。
また、わが国の個人情報保護政策は、地方自治体が国に率先して推進し、各自治体の実情に合わせて実績を積み上げてきたという経緯がある。国による強引な統一化、一括管理は自治体の権限を奪い、地方自治の力を弱めることに繋がりかねない。そして、自治体の規模、関連業者の事情等を全く考慮しない目標時期の強制は、誤操作も含む現場の混乱を引き起こす恐れがある。
よって、政府においては、デジタル社会における「公開・透明」「公平・倫理」「安全・安心」の大原則、及び地方自治の本旨に則り、地方自治体の情報システムの統一を中止することを強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
総務大臣 あ て
デジタル大臣
発議案第6号
憲法9条「改正」発議の断念を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者
千葉県議会議員 み わ 由 美
同 伊 藤 とし子
憲法9条「改正」発議の断念を求める意見書(案)
岸田文雄首相は、任期中の改憲を繰り返し言明し、憲法9条に自衛隊を明記するなどの改憲4項目のうち、一部を先行させてでも、改憲発議を急ぐという意向を表明している。本年11月19日の内閣記者会のインタビューでは「新しい体制になってしっかりやるという決意、覚悟を示さなければいけない」とのべ、改憲体制を強化している。
憲法に自衛隊を書き込むことは、9条の戦力不保持・交戦権否認の規定を空文化・死文化させて、自衛隊が大手を振って海外での武力紛争に参加できるようにするものである。
近年、自衛隊の「敵基地攻撃能力」保有の動きが強まり、それにあわせて2021年度補正予算案に過去最大の軍事費を計上し、補正後はGDP(国内総生産)比で1%を超えるなど、9条改憲と連動した日本を「戦争する国」に変えようとする危険な動きが加速していることは極めて重大である。
さきの総選挙で、与党および改憲を後押しする勢力が改憲案を発議できる3分の2の議席を確保したが、その中には、来年の参院選と同時に改憲の国民投票を行うと主張している改憲勢力もあり、黙過できない。
しかし、この間、改憲に反対する多くの国民の声と行動によって、改憲は阻まれている。総選挙後のマスメディアの世論調査でも、岸田政権に優先して取り組んでほしい課題は、「景気や雇用」「年金など社会保障」が8から9割なのに対し、「憲法改正」は3割にも届かず、10項目のうち最低である(複数回答、「読売新聞」2021年11月3日付)。国民が改憲、とりわけ9条改憲を望んでいないことは明らかである。
にもかかわらず、改憲を強行するならば、それは、まさに主権者の意思に逆らった立憲主義、民主主義の破壊に他ならない。
わが国が歩むべき道は、東アジア地域の平和と安定にも逆行するような大軍拡と結んだ改憲ではなく、9条を生かした平和外交の展開である。
よって本議会は、国に対して、9条改憲の発議に向けた動きを断念するよう強く求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長 あ て
内閣総理大臣
発議案第7号
核兵器禁止条約批准を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者
千葉県議会議員 み わ 由 美
同 伊 藤 とし子
核兵器禁止条約批准を求める意見書(案)
2017年7月7日に国連で加盟国の3分の2にあたる122か国の賛成により採択された核兵器禁止条約は2021年1月22日に発効し、2021年9月24日現在56の国と地域が批准している。また、来年開かれる締約国会議にスイス、スウェーデン、フィンランドの3か国がオブザーバー参加の意向を国連に表明し、ドイツがオブザーバー参加の方針を示すなど、核のない世界を目指す動きは着実に前進している。
同条約では、締約国は「あらゆる核兵器の使用がもたらす破壊的で非人道的な結末を深く憂慮」すること、「あらゆる核兵器の使用は武力紛争の際に適用される国際法の諸規則、とくに国際人道法の諸原則及び諸規定に反していることを考慮」すること、ならびに核兵器使用の被害者と核実験の被害者にもたらされた「容認し難い苦しみと損害」に留意することとしている。同時に同条約は締約国に対して核兵器の開発、実験、生産、製造、保有、貯蔵、使用または使用の威嚇などを違法化し、核兵器に「悪の烙印」を押す画期的な国際条約である。
しかし、日本政府は、核保有国と非核保有国の「橋渡し」をすると主張しながら、条約を批准しない立場を取り続けている。岸田首相は国会で「核抑止」論を強調し、核兵器禁止条約を批准しない方針を示している。また、広島・長崎両市長が求めた締約国会議へのオブザーバー参加にも否定的である。日本政府の核兵器禁止条約に背を向け続ける姿勢は極めて重大であり、国内外から失望と批判の声が相次いでいるのは当然である。
日本政府が核兵器禁止条約に署名、批准することこそ「唯一の戦争被爆国」としての責任をはたし、核兵器のない世界の実現を加速することとなる。
よって本議会は、日本国が核兵器禁止条約にすみやかに署名、批准することを求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
外務大臣
防衛大臣
発議案第8号
日・米オスプレイの撤去を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者
千葉県議会議員 み わ 由 美
同 伊 藤 とし子
日・米オスプレイの撤去を求める意見書(案)
在日米軍横田基地の米空軍特殊作戦機CV22オスプレイが飛行中に異常を察知し、本年12月1日午後9時ごろ千葉県館山市の海上自衛隊館山航空基地に「予防着陸」していたことが判明した。館山市では夜間の市街上空に騒音が響き渡り、市民からの問い合わせや不安の声がよせられている、とのことである。館山市や千葉県も着陸に至った経緯や当日の訓練内容等の情報提供、原因究明と再発防止などを防衛省に要望している。
防衛省北関東防衛局からの情報提供によれば、負傷者や損害はないとのことだが、CV22は本年6月14日山形空港に、9月22日に仙台空港に緊急着陸するなど、飛行中のトラブルによる民間空港への「予防着陸」を繰り返している。飛行中の機体トラブル発生は人命にかかわる事故につながりかねず、一歩間違えば大惨事になっていた。
現在、わが国に配備されているオスプレイは、沖縄・普天間基地の米海兵隊オスプレイ(MV22)、東京・横田基地の米空軍オスプレイ(CV22)、横須賀基地を母港とする原子力空母の
米海軍・オスプレイ(CMV22)、木更津基地に配備されている陸上自衛隊のオスプレイの4種類であり、計画段階のものを加えると、50機以上となる。同機の大増強は見過ごしにできない問題を抱えている。
第一は、首都圏の空に50機以上ものオスプレイが飛行し、その整備を木更津駐屯地が請け負っており、県民は事故の危険や騒音被害などにさらされていることである。
第二は、米空軍のCV22は敵地に低空で侵入する特殊作戦を世界中で行うことを任務とし、アフガン戦争やイラク戦争でも使われ、日本が米軍のオスプレイが海外「殴り込み」拠点とされていることである。CV22は、青森県の小川原湖で湖面すれすれに飛行し、水中から兵士をロープで引っ張り上げる訓練を実施しているが、これは、敵地に低空で侵入する強襲作戦などの特殊作戦を世界中で行うための訓練である。
木更津基地に配備された陸自オスプレイは、同基地周辺はもとより、館山、茨城県百里、東富士、群馬県相馬が原を訓練区域とし、首都圏上空を飛行している。この間、オスプレイは「沖縄の空にも、首都圏の空にも、日本の空のどこにもいらない」との声が広がっており、低空訓練、夜間訓練、危険な訓練などをやめさせることが求められている。
よって、政府に対して、以下の事項を要求するものである。
1.米軍に対して、今回の「予防着陸」に関する情報の全面開示、原因究明およ
び再発防止を求めるとともに、それらについて公表すること。
2.わが国に配備されている日・米オスプレイを撤去すること。少なくとも、原
因究明と再発防止策がとられるまでの間は、同機の飛行を全面的に中止するこ
と。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
外務大臣 あ て
防衛大臣
発議案第9号
辺野古米軍新基地建設の設計変更不承認を真摯に受け止め、建設計画を白紙撤回する
ことを求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 伊 藤 とし子
賛成者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
同 み わ 由 美
同 西 尾 憲 一
同 秋 葉 就 一
辺野古米軍新基地建設の設計変更不承認を真摯に受け止め、建設計画を
白紙撤回することを求める意見書(案)
2021年11月25日、玉城デニー沖縄県知事は、辺野古米軍新基地建設を巡り、政府が埋め立て予定海域の軟弱地盤を理由に申請した設計変更を不承認とした。知事は記者会見で、「完成の見通しが立たず、事実上、無意味な工事をこれ以上継続することは許されない」と述べ、不承認の理由として、防衛局が軟弱地盤の最深部を調査しておらず地盤の安定性を十分検討していないこと、及び、絶滅危惧種のジュゴンに与える影響に関しても調査が不十分であることを指摘した。
設計変更申請書は、2020年に沖縄県に提出されたが、地盤改良工事についての具体的な記述は皆無である。また、軟弱地盤の改良工事としては「サンドコンパクションパイル工法」が一般的であるが、国内には同工法に関して水深70メートルまでしか対応できない作業船しか存在せず、大浦湾の軟弱地盤が最深90メートル超であることから、工事そのものの実現性が疑われるところである。
さらに、この変更により工期は2倍となり、運用開始まで少なくとも12年かかる。総工費も国の試算で2.7倍の9,300億円、沖縄県の試算では実に2兆5,500億円にのぼる。今後の安全保障環境の変化や、運用が予定されている日米オスプレイの陳腐化等を考えれば、巨額な公費をついやす意味は何処にも存在しない。
沖縄県の民意も、2019年の県民投票では7割が海上埋め立てに反対し、2018年の知事選では、建設反対を訴えた玉城デニー氏が過去最多票を獲得して当選したことからも明らかである。
以上のことから、政府は設計変更不承認を真摯に受け止め、今後一切の対抗措置を取らず、辺野古米軍新基地建設計画を白紙撤回することを強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
外務大臣 あ て
防衛大臣
発議案第10号
約20万床の病床削減をする地域医療構想の中止・撤回を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者
千葉県議会議員 み わ 由 美
同 伊 藤 とし子
約20万床の病床削減をする地域医療構想の中止・撤回を求める意見書(案)
政府は本年11月12日、新型コロナウイルス感染症対策本部を開き、「第6波」に向けた対策の全体像を決定し、今夏のピ一ク時と比べ3割増となる約3万7千人分の病床を構築すると表明した。しかし、その一方で、2025年度までに、感染症患者を率先して受け入れる高度急性期や急性期の病床を約20万床も削減する地域医療構想を依然として推進しようとしており、きわめて重大な問題と言わなければならない。
政府は、病床数が多く、医療が「非効率」になっており、公的医療費の「膨張」を減らす、などとしているが、この狙いは社会保障費の削減である。そもそも命に関わる問題を「効率」で論じること自体許されない。しかも地域医療構想の具体化を迫る政府が2019年に打ち出した約400もの公立・公的病院の再編・統廃合計画では、コロナに対応する病院が多く含まれている。
いまだコロナの感染拡大の先行きが見通せず、この間、医療の逼迫が大きな問題となっているもとで、大幅に病床を削減することは、医療崩壊を招き、より深刻化させるものであり、到底、認められない。
ところが政府は、昨年度、消費税を財源とする全額国費の補助金による「病床機能再編支援」で、医療機関を統廃合や病床削減へ誘導し、コロナ対応の中心となる急性期病床など約3,400もの病床を削減した。これは国民の命、健康を守る国の責務投げ出し以外の何ものでもない。
今、必要なことは、これまでの医療費抑制政策を根本から転換し、国民の命と地域医療を守り抜くことである。
よって、政府に対して、約20万床の病床削減をする地域医療構想の中止・撤回を強く求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
財務大臣 あ て
厚生労働大臣
発議案第11号
HPV(子宮頸がん)ワクチンの積極的接種勧奨再開に反対し、被害者の救済を
求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 伊 藤 とし子
賛成者
千葉県議会議員 西 尾 憲 一
同 秋 葉 就 一
HPV(子宮頸がん)ワクチンの積極的接種勧奨再開に反対し、被害者の
救済を求める意見書(案)
2021年11月26日、厚生労働省はHPVワクチンの積極的接種勧奨の再開を決定した。これにより2013年6月から中断していた接種勧奨の通知が、来年4月から対象者に届くようになる。
しかし、現在も続く副反応被害の重大さとHPVワクチンの有効性・安全性に照らせば、積極的勧奨を再開すべきではない。
積極的勧奨の中止の理由となった副反応は、頭痛、全身の疼痛、感覚障害(光過敏、音過敏、嗅覚障害)、激しい生理痛、脱力、筋力低下、不随意運動、歩行障害、重度の倦怠感、集中力低下、学習障害、記憶障害、発熱、月経異常、過呼吸、睡眠障害など、全身に及ぶ多様な症状が一人の患者に重層的に現れるという、非常に重篤なものである。その重篤性、危険性は、副作用被害救済の認定頻度からも明らかで、被害救済は極めて不十分であるにもかかわらず、日常生活が著しく制限される程度の障害の認定頻度は、主な定期接種ワクチンと比べて20倍以上高くなっている。
副反応の治療法は確立しておらず、被害者は現在も重い症状に苦しんでいる。HPVワクチンの専門的な治療を行っている医療機関は全国でもわずかであり、遠い医療機関への入通院は患者に重い負担となっている。そもそも適切な治療を受けられない被害者も少なくない。
厚労省は各都道府県に協力医療機関を設置したと公表しているが、協力医療機関体制は機能しておらず、治療を受けても症状の改善は見られず、それどころか差別的な対応をされる例が後を絶たないなどの問題もあり、多くの被害者は受診を断念している。
副反応に対する被害救済給付も不十分で、国が因果関係を明確に認めていない中で、請求しても不支給とされるケースが多くある。また、給付が認められた被害者も、その多くは一部の期間の医療費・医療手当だけであり、重篤な健康被害に対する補償としては極めて不十分である。
副反応は日常生活や就学に重大な影響を及ぼしている。小学6年から高校1年で接種した被害者たちは、進学や将来の目標を断念せざるを得なかったが、社会に出る年齢になった現在、副反応が就労の重大な障害となっている。生活支援が切実に求められているが、厚労省が設置させた都道府県の相談窓口はそのような支援には対応していない。
一方で、日本において、子宮頸がんの年齢調整罹患率及び年齢調整死亡率は2010年代以降ほぼ横ばいであり、若年女性の子宮頸がん罹患率及び死亡率が上昇しているという疫学状況も存在していない。
また、子宮頸がん検診については、死亡率や罹患率を減少させる効果がすでに実証されており、副反応被害を引き起こす危険が無く、かつ費用対効果はワクチン接種より勝っている。
積極的勧奨が中止されていた8年間に、副反応症状の病態や因果関係を示す研究が積み重ねられてきており、厚労省の審議会も、一定の限度のHPVワクチン接種との因果関係を認めている。
こうした中で接種者数が増えれば、被害者も再び増加することは確実である。現に、積極的勧奨が差し控えられている近年にも、HPVワクチンを接種して重い副反応症状に苦しむ被害者が新たに確認されている。
治療法は確立しておらず、協力医療機関体制も機能せず、被害救済も極めて不十分という現状では、新たな副反応被害者も、これまでの被害者同様に過酷な状況に置かれることは明らかであり、そのような事態は決して許されるものではない。
以上の理由から、政府に対して、以下の事項を強く求めるものである。
1.HPVワクチン接種勧奨再開を速やかに中止すること。
2.HPVワクチンを受けた人の健康状態の長期追跡調査を実施すること。
3.HPVワクチンの被害者を実際に数多く診療している医師らからなる研究班
を設置して、副反応の効果的な治療法を開発する研究を促進すること。
4.被害者の意見を踏まえて治療体制を見直し、生活、教育、就労の支援策を講
じること。
5.HPVワクチンに対する救済制度の運用を見直し、十分な救済を行うこと。
6.検診の促進をはかること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣 あ て
厚生労働大臣
発議案第12号
ゲノム編集食品の危険性を厳しく検証・公表し、小学校等への苗の無償配布を
行わせないことを求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 伊 藤 とし子
賛成者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
同 み わ 由 美
同 西 尾 憲 一
同 秋 葉 就 一
ゲノム編集食品の危険性を厳しく検証・公表し、小学校等への苗の無償
配布を行わせないことを求める意見書(案)
今年9月15日、日本で初めてのゲノム編集食品の販売が始まった。筑波大学発ベンチャーのサナテックシードが開発したギャバトマトである。ストレス軽減や血圧降下が期待されるアミノ酸の一種「GABA(ギャバ)」を、通常のミニトマトの4〜5倍含むとされており、通常の2倍近い価格で販売されている。
ゲノム編集食品は、遺伝子組換え作物のように他の種のDNAを外部から導入するのではなく、宿主細胞の標的遺伝子を特定し、その遺伝子だけを破壊し、その場所に別の遺伝子を挿入できる技術である。日本政府はゲノム編集のマーケットが600兆円規模になることを見込み、2018年6月に、ゲノム編集を成長戦略の中心にすえることを閣議決定した。これを受けて、厚労省と消費者庁は、事業者が届け出れば安全性審査や表示も不要とし、農水省も、「みどりの食料システム戦略」において、ゲノム編集作物を農薬使用量低減の切り札として位置づけている。
しかし、ゲノム編集食品には健康被害を引き起こす危険性が指摘されている。ゲノム編集の結果、染色体破砕、染色体損傷が起きていることが科学雑誌Natureに掲載され、米国政府機関のサイトにも掲載された。染色体が損傷すればガンなどに発展する。これはゲノム編集において避けられない事象で解決は困難であり、ゲノム編集セラピー企業の株価は暴落した。また、理化学研究所の研究でも、狙い通り遺伝子を破壊したにも関わらず、想定外のタンパクが作られていたケースが報告されている。これまで想定したこともないタンパクが作られた場合、既存のアレルゲンとは異なるアレルゲンや毒物が生成される危険性が高いにもかかわらず、いまだ試験は行われていない。このような食品を一般市場に流通させることは、消費者をモルモットにした人体実験と言わざるをえない。
しかるに、サナテックシードはギャバトマトを普及させるために、苗の無償配布計画を進めており、2022年には介護福祉施設に、2023年には小学校に無償配布する予定である。安全性が確認されていない作物を子どもたちに育てさせ、抵抗感をなくして食べさせる計画としか考えられず、到底認めることはできない。
以上のことから、政府に対して、以下の事項を強く求めるものである。
1.ゲノム編集食品について、染色体の破砕や損傷、および想定外のタンパク生
成など、危険性について厳しく精査検証し、全ての情報を消費者に開示するこ
と。
2.ゲノム編集食品であるという表示を義務付けること。
3.1の精査検証で安全性が確認できるまで、事業者に対し、介護福祉施設や小
学校などへの苗の無償配布を行わせないこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
文部科学大臣 あ て
厚生労働大臣
農林水産大臣
発議案第13号
福島原発避難者の医療費支援制度の継続を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 伊 藤 とし子
賛成者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
同 み わ 由 美
同 西 尾 憲 一
同 秋 葉 就 一
福島原発避難者の医療費支援制度の継続を求める意見書(案)
復興庁は、2011年の東日本大震災に伴う東京電力福島第1原発の大事故の避難者に対してこれまで継続されてきた医療や介護の負担軽減策を段階的縮小・廃止の方針を固め、総選挙直後から関連自治体との協議に入っている。
現況では、第1原発の半径30キロメートル圏と避難指示や避難勧奨が発出された自治体の避難者に対し、医療・介護にかかる保険料や自己負担分の全額または一部に国費を投入して自治体が免除している。現在国保では2万3千世帯、介護保険では4万3千人が保険料を免除されており、必要な費用は年間250億円とされている。
復興庁の方針では、避難指示が2017年4月までに解除された福島県内の11市町村を対象に、1年間の周知期間の後、減免の割合を段階的に縮小し、最終的には廃止するとしている。既にこの方針は、本年3月に改定された「復興基本方針」に「適切な見直しを行う」として盛り込まれており、福島県は6月に減免策の継続を求める要望書を提出し、双葉地方町村会、自民党福島県連も同趣旨の要望を続けているところである。
復興庁の調査では、避難指示が出た12市町村の医療費は、高齢化や長期避難の影響で事故前より4割も増加しており、今後も増え続ける見通しである。被災者の状況は、個人・家庭の事情や地域の復興度合により千差万別であり、帰還できない住民も多い。一人一人に寄り添った支援こそが喫緊の課題であるにも関わらず、避難指示が解除された区域の住民に対し、一律に減免制度の縮小・廃止を強行することは許されない。
よって、政府においては、「子ども・被災者支援法」の理念に立ち戻り、本制度を継続するよう強く求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あ て
環境大臣
復興大臣
発議案第14号
痴漢を根絶するための対策強化を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者
千葉県議会議員 み わ 由 美
同 伊 藤 とし子
痴漢を根絶するための対策強化を求める意見書(案)
本年11月24日、国連は「女性に対する暴力撤廃国際デー」を前に記念フォーラムを開催した。グテレス国連事務総長は、女性への暴力が「最もまん延し、差し迫った人権侵害となっている」として、国際社会が撤廃に取り組むようよびかけた。
最も身近な性暴力のひとつが痴漢であり、その根絶に向けた対策の強化は急務である。2019年の法務省犯罪白書でも痴漢は性的事件のなかでも最も多い。しかし、これまで痴漢は「ささいな問題」「迷惑行為」とされることも多く、ややもすると女性側に注意喚起することにより防止を図るような風潮もあった。このような女性の尊厳を軽んじる社会的風潮から脱却し、「根絶すべき犯罪」であることを社会全体で確認し、加害をなくすための取り組みを前進させなければならない。
また、被害者負担の軽減も必要である。2019年1月に「♯WeToo Japan」が公表した「公共空間におけるハラスメント行為の実態調査」によると、痴漢被害の対処について「犯人を捕まえた」は4.6%、「駅員に通報した」は5.9%、「警察に通報した」は4.1%にとどまっている。一方「我慢した」が50.5%、「その場から逃げた」が33.6%である。その背景は、被害者が犯人を確保することの困難さや、警察通報後の事情聴取、犯行再現など、被害者負担が大きいことが指摘されている。二次被害の問題も深刻である。被害女性が学校や警察に相談したがまともにとりあってもらえなかった、被害状況を同じ場所・服装で再現させられトラウマになったという事例もオンライン署名「本気の痴漢対策求めます!」で報告されている。このような二次被害をなくし、被害者負担を軽減するために、相談窓口の充実と対応の改善が求められている。
いうまでもなく、痴漢は、被害者に精神的・肉体的な苦痛を与え、その後の人生に大きな打撃を与える性暴力である。痴漢を根絶し、誰もが安全に暮らせる社会とするために、社会全体の課題として取り組むことが必要である。
よって、本議会は国に対して、痴漢対策の強化、根絶のための啓発推進、被害相談窓口の充実を強く求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
総務大臣
法務大臣
男女共同参画担当大臣
発議案第15号
いじめ対策の強化を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 高 橋 浩
賛成者
千葉県議会議員 河 野 俊 紀
同 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 天 野 行 雄
同 礒 部 裕 和
同 入 江 晶 子
同 網 中 肇
同 松 戸 隆 政
同 大 川 忠 夫
同 野 田 剛 彦
同 守 屋 貴 子
同 安
藤じゅん子
同 菊 岡 たづ子
同 平 田 悦 子
いじめ対策の強化を求める意見書(案)
令和2年度における小・中・高等学校や特別支援学校におけるいじめの認知件数は、約51万件、重大事態の件数は514件であり、前年度に比べて減少しているものの、相当数に上っている。また、潜在化しているいじめがある可能性もある。
最近では、被害者や保護者の訴えにもかかわらず、学校側がいじめの状況を十分に把握しようとしなかった事案や、政府の「GIGAスクール構想」によって児童・生徒に配付されたタブレット端末を利用した、いわゆる「ネットいじめ」の発生など、いじめ事案は後を絶たない。
「いじめ防止対策推進法」やそれに基づく文部科学大臣の「いじめの防止等のための基本的な方針」等においては、複数の教職員が参加する「学校いじめ対策委員会」がいじめの認定を行った上で被害者を守り抜くこと、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりのための年間の学校教育活動全体を通じた「学校いじめ防止プログラム」の策定等を定めているが、学校現場での取組は不十分と言わざるを得ない。
また、いじめの重大事態への対処についても、教育委員会や学校が文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に基づく対応を行わないなどの不適切な事例が繰り返し生じている。
いじめ防止対策推進法が求める対策の徹底強化、教育委員会の取組責任の確立、日常的な学校、児童相談所、警察、人権擁護機関(法務局)の連携強化を推進するとともに、きめ細やかな指導が行えるよう、教員定数の充実及びICT支援員などの人員確保のための予算拡充を迅速に行う必要がある。また、ICTリテラシーの教育と同時に、ネットいじめの防止策などを進めるべきである。
よって、国においては、子供たちが安全に安心して過ごすことができる環境の整備のため、上記の内容への対応を早急に進めるよう強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 あ て
法務大臣
財務大臣
文部科学大臣
国家公安委員会委員長
発議案第16号
新型コロナ感染拡大の影響を受けた国民に行き届いた支援を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者
千葉県議会議員 み わ 由 美
同 伊 藤 とし子
新型コロナ感染拡大の影響を受けた国民に行き届いた支援を求める
意見書(案)
岸田文雄政権は本年11月26日に2021年度補正予算案を閣議決定した。一般会計の歳出総額は補正予算として過去最大の35兆9,895億円であり、このうち経済対策の関係経費は31兆5,627億円に上る。しかし、新型コロナウイルス感染の長期化に伴う生活困窮や営業が落ち込んだ事業者への支援は極めて不十分であるといえる。
個人向けの10万円給付は住民税非課税世帯を対象としている。しかし、新型コロナの影響は非課税世帯に限るものではなく、特に非正規雇用労働者などに多い、収入激減よる生活困窮への支援とはならない。子育て世帯への給付は世帯合算ではなく主たる生計者の年収で線引きされ、同じ世帯収入であっても対象にならない不公平が生じると指摘されている。これらの給付金では「給与所得が100万円以上の単身世帯」や「子どもがいない世帯」など、コロナ禍での生活困窮者であっても対象にならない世帯があまりにも多く、抜本的な対象の拡大が求められる。また、マイナンバーの取得や健康保険証としての利用登録にマイナポイントを支給するとしており、給付と引き換えに個人情報を差し出させることは断じて認められない。
事業者向け給付金は、従来の持続化給付金では最大100万円であった個人事業主向け給付が、事業復活支援金では50万円と半額になり、法人向け給付でも多くが半減している。さらに対象期間を2021年11月から2022年3月としており、爆発的感染拡大を引き起こした第5波をはじめ、緊急事態宣言発令時期が対象となっていない。コロナ禍での営業悪化を支援するのならば対象期間の拡大は当然であり、給付金を減額することも許されない。
よって、本議会は政府に対し、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた国民に、手厚い支援が届くよう、下記の対策を講じるよう強く求めるものである。
記
1.個人向け給付金の対象を抜本的に拡大し、新型コロナ感染拡大の影響で生活
困窮となった全ての世帯を対象とすること。
2.半額となった個人事業者向けの給付金をもとに戻し、法人への給付額も持続
化給付金と同等にすること。対象期間は大幅に拡大すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
財務大臣 あ て
厚生労働大臣
経済産業大臣
発議案第17号
米価下落の不安をなくし、米生産の安定化を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者
千葉県議会議員 み わ 由 美
同 伊 藤 とし子
米価下落の不安をなくし、米生産の安定化を求める意見書(案)
厳しい農業現場で奮闘している米農家の米作りからの撤退が一気に進みかねない米価の大暴落が起こっている。
農協が出来秋に農家に支払う概算金は、今年の千葉県産コシヒカリで1俵(60キログラム)あたり9,000円、ふさおとめ7,700円と前年比で軒並み2〜3割下落し、10月、農水省が発表した相対取引価格でも前年同月比で2割程度の下落となっている。米農家からは「米を作れば作るほど赤字で苦しくなるばかりだ」「このままでは米作りは続けられない」などの悲鳴が上がっている。
1995年以降、米価の下落傾向が続いている最大の要因は、政府が米を市場まかせにしてきたことにある。1994年産で全国平均で1俵22,000円台であったのが、2020年産では14,000円前後にまで低下している。一方、1俵当たりの米生産費は平均で15,000円(農水省調査)を超え、米農家の大多数は赤字生産を強いられてきた。1995年と比べて2019年産の米の総産出額は約1兆4,000億円減少しているが、この額はこの間のわが国の農業総算出額の減少の9割を超えており、米収入の落ち込みは農村経済を衰退させる重大な要因となってきたといえる。
さらに米作経営をいっそう不安定にしたのは、政府が2018年から強行した米の生産調整からの撤退と米直接支払い交付金(戸別所得補償制度)を廃止したことによるものであり、交付金の廃止は、全国の米農家から年間総額714億円(2017年産)の所得を奪い、大規模化した農家ほど深刻な打撃となっている。
今年の米価下落の直接の原因は、いうまでもなくコロナ禍で発生した大量の過剰在庫である。農水省が公表した6月末の民間在庫量は219万トンと、政府が適正在庫としている180万トンを大幅に上回っており、このまま米消費の1割に及ぶミニマムアクセス米の輸入を続けながら、米農家には過去最大の生産削減を要請するだけの政策に留まるなら、2022年産米でも、今年に続く米価下落が懸念されているところである。
文字通り国の基幹産業に相応しい米作りへの支援が今こそ必要であり、政府において、緊急に以下の対策を求めるものである。
1.米価下落の危機を打開し、米価を回復させるため、コロナ禍で生じた過剰在
庫を国の責任で買い上げ、市場から隔離する緊急対策を実施すること。
2.政府が買い上げた米をコロナ禍で苦しむ生活困窮者や学生、子ども食堂など
に無償で提供する仕組みを作り、国民のくらしを守りながら、米需給の安定を
図ること。
3.米農家の生産費を保障するため、過去5年間の生産コストの平均と販売価格
との差額を補てんする「不足払い制度」を創設し、当面、戸別所得補償制度を
復活させること。
4.飼料用米等の生産に対する支援策を維持し、さらに拡充すること。
5.77万トンものミニマムアクセス米の輸入を削減・廃止すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
財務大臣 あ て
農林水産大臣
発議案第18号
現下の米の需給環境に対する緊急特例措置を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 高 橋 浩
賛成者
千葉県議会議員 河 野 俊 紀
同 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 天 野 行 雄
同 礒 部 裕 和
同 入 江 晶 子
同 網 中 肇
同 松 戸 隆 政
同 大 川 忠 夫
同 野 田 剛 彦
同 守 屋 貴 子
同 安
藤じゅん子
同 菊 岡 たづ子
同 平 田 悦 子
現下の米の需給環境に対する緊急特例措置を求める意見書(案)
令和3年産米について、全国的に生産者概算金の目安額が大幅に下落し、生産現場に動揺が広がった。米農家にとって、今回の米価の下げ幅は想定を上回るおそれがあり、営農意欲を損失し、今後離農が進むことが懸念される。
昨今、米の消費量が減少する中、昨年より続くコロナ禍で、外食向け業務用米の需要が減少し、それにより民間在庫も増加する等、先行きが不透明な状況となっている。国は消費拡大、作付転換等、米の需給対策に取り組んでいるが、現状としては十分な改善には至っていない。
我が国の食料安全保障の観点からも、生産者の意欲を損なうことなく、安定的な米価の下で所得確保に努めるため、国においては、下記の施策を講ずることを求める。
記
1.緊急かつ限定・特例的な措置として、民間に保管されている令和2年産米の
過剰在庫を政府備蓄米の枠を拡充して受け入れ、市場から隔離すること。また
過剰在庫に係る経費について十分な支援を行うため、予算確保に取り組むこと。
2.受け入れた政府備蓄米については、既に実施されている子ども食堂や子ども
宅食への支援のさらなる推進に充てるほか、コロナ禍における生活困窮者等へ
の支援や、災害等緊急支援の一つとしてレトルトパック化した米を備蓄し、状
況に応じて被災地への供給や海外援助に活用するなど、他の省庁とも連携し、
需要を促進・拡大する方策を検討すること。
3.作付転換に支障を来さないよう、水田活用の直接支払交付金について、より
十分な予算を確保すること。
4.様々なリスクに対応し、今後も安定的に営農活動が続けられるよう、農業者
戸別所得補償制度を復活すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長 あ て
内閣総理大臣
農林水産大臣
発議案第19号
女性と子供の自殺防止対策の強化を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 高 橋 浩
賛成者
千葉県議会議員 河 野 俊 紀
同 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 天 野 行 雄
同 礒 部 裕 和
同 入 江 晶 子
同 網 中 肇
同 松 戸 隆 政
同 大 川 忠 夫
同 野 田 剛 彦
同 守 屋 貴 子
同 安
藤じゅん子
同 菊 岡 たづ子
同 平 田 悦 子
女性と子供の自殺防止対策の強化を求める意見書(案)
コロナ禍において、女性と子供の自殺が増えている。
2020年全国における女性の自殺者数は前年より935人増え、全体の自殺者数は11年ぶりに増加に転じた。過去5年間と比較すると、職業別で最も増えたのは「被雇用者・勤め人」で、原因別では「勤務問題」が過去5年平均より約35%増えた。
不安定で低賃金の非正規雇用が拡大し、今や働く女性の5割以上が非正規雇用である。コロナ禍で雇用環境が悪化し、「雇用の調整弁」として雇われる非正規雇用労働者の雇い止めやシフト減が起きている。さらには、所得が生活保護基準以下の人で、生活保護を利用している人は2割程度と試算されており、先進諸国と比較して非常に低い水準である。
また、2020年全国における児童生徒の自殺者数は前年より大幅に増加し、499人となった。
原因・動機としては、「進路に関する悩み」、「学業不振」、「親子関係の不和」が上位となっている。コロナ禍での学校の一斉休業や、大人たちの在宅勤務などにより、学校環境も家庭環境も大きく変化し、子供たちも厳しい状況に置かれた。危機的な状況にいる子供たちを、早い段階で支援することが必要である。
よって、本議会は、国に対し、下記の事項を含む施策の早急な実施を行うよう強く要望する。
記
1.自殺対策基本法に基づき、国が自治体の自殺対策計画づくりを支援し、計画
に基づく事業への財政支援や事業の結果の検証を行うことにより、国が自治体
と連携して自殺対策を積極的に進めること。
2.若年世代への包括的な支援の強化や働く人の尊厳と健康が守られる職場を増
やすための枠組みづくり、「よりそいホットライン」の拡充など、「自殺総合対
策大綱」に即した対策を実現するための予算等を確保すること。
3.非正規公務員の正規化への転換を推進するとともに、給与水準や労働条件に
ついて、待遇改善(同一価値労働同一賃金の促進)のため必要な対策を進める
こと。
4.生活保護制度は、憲法第25条に基づく国民の権利であることを積極的に周
知し、適切に機能するよう必要な対策を講じること。
5.小中高校での相談体制の強化と子どもの権利条約に基づく子どもの意見表明
権を保障する仕組みとともに、学校外にも若者の居場所づくりを進めること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
発議案第20号
令和3年8月に発生した小笠原諸島の海底火山噴火による軽石漂着被害等への対処
を求める意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
令和3年12月21日
千葉県議会議長 信 田 光 保 様
提出者
千葉県議会議員 高 橋 浩
賛成者
千葉県議会議員 河 野 俊 紀
同 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 天 野 行 雄
同 礒 部 裕 和
同 入 江 晶 子
同 網 中 肇
同 松 戸 隆 政
同 大 川 忠 夫
同 野 田 剛 彦
同 守 屋 貴 子
同 安
藤じゅん子
同 菊 岡 たづ子
同 平 田 悦 子
令和3年8月に発生した小笠原諸島の海底火山噴火による軽石漂着被害等
への対処を求める意見書(案)
本沖縄本島から1,400キロメートル離れた小笠原諸島の海底火山が8月に噴火し、軽石が放出された。戦後最大級の噴火となり、大量の軽石が沖縄や鹿児島・奄美群島に漂着している。特に漁業や観光業などへの影響が深刻となっている。
政府は被害を受けた関係者への支援を急ぎ、また太平洋上を漂流する軽石の動きを監視して予防策を講じていく必要がある。
よって、国に対し、下記事項を実現するよう要望する。
記
1.沿岸域から公海にかけて漂流している軽石については、漁船等、船舶の安全
航行・安全操業を確保する観点から、国の責任において回収を行うこと。
2.港湾・漁港の機能維持のため、港内や航路に漂流している軽石、港湾・漁港
以外の海岸、河川に漂着した軽石の回収・処理に対して、人員並びに資機材等
の派遣並びに財政的な補助も含めた抜本的な支援を講じること。
3.様々な影響から水産資源、サンゴ礁の生物、海岸景観、海岸生態系等の自然
環境を保全するため、自然環境への影響の調査を実施するとともに、その保全・
再生のために必要な対策について十全な支援策を講じること。
4.漁船をはじめとする船舶の安全航行のため、軽石の最新の漂流状況を把握す
るとともに、継続してデータ解析及び漂流予測等を行い、これら結果等につい
て、関係者に対し正確で迅速な情報提供を行うこと。
5.漁業者の経営と生活を守るため、漁業活動の自粛や漁船の損傷、養殖魚介類
のへい死等による漁業経営への影響に対する十分な支援策、マリンレジャー活
動の中止等による観光事業への影響に対する十分な支援策を講じること。
6.漂着場所を予測した上で、オイルフェンスなどを使って港への流入を防ぐ手
段や軽石ごみの処分場の設置など、政府は自治体と連携してかかる予防策につ
いての協議、準備に努めること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣 あ て
国土交通大臣
環境大臣
内閣官房長官
沖縄及び北方対策担当大臣
防災担当大臣
Copyright (C) Chiba Prefecture Assembly Minutes, All rights reserved....