• 憲法改正(/)
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  1. 千葉県議会 2020-06-01
    令和2年6月定例会 発議案


    取得元: 千葉県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    発議案第1号  議員報酬の特例に関する条例の制定について   上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び千葉県議会会議規則第14条  の規定により提出します。   令和2年6月10日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 川 名 寛 章                          同    河 上   茂                          同    木 下 敬 二                          同    関   政 幸                          同    藤 井 弘 之                  賛成者  千葉県議会議員 伊 藤 和 男                          同    浜 田 穂 積                          同    酒 井 茂 英
                             同    宍 倉   登                          同    小 高 伸 太                          同    本 間   進                          同    阿 部 紘 一                          同    宇 野   裕                          同    吉 本   充                          同    阿 井 伸 也                          同    石 橋 清 孝                          同    鈴 木 昌 俊                          同    山 中   操                          同    信 田 光 保                          同    佐 野   彰                          同    臼 井 正 一                          同    今 井   勝                          同    江野澤 吉 克                          同    鈴 木   衛                          同    伊 藤 昌 弘                          同    瀧 田 敏 幸                          同    武 田 正 光                          同    林   幹 人                          同    鶴 岡 宏 祥                          同    山 本 義 一                          同    斉 藤   守                          同    實 川   隆                          同    中 沢 裕 隆                          同    小 池 正 昭                          同    岩 井 泰 憲                          同    石 井 一 美                          同    三 沢   智                          同    中 村   実                          同    小 路 正 和                          同    茂 呂   剛                          同    森     岳                          同    伊豆倉 雄 太                          同    小野崎 正 喜                          同    川 名 康 介                          同    秋 本 享 志                          同    高 橋 祐 子                          同    木名瀬 訓 光                          同    高 橋 秀 典                          同    鈴 木 ひろ子                          同    伊 藤   寛                          同    佐 藤 健二郎                          同    宮 坂 奈 緒                          同    田 中 幸太郎                          同    宮 川   太                          同    赤 間 正 明                          同    阿 部 俊 昭                          同    秋 林 貴 史                          同    横 山 秀 明                          同    田 村 耕 作                          同    仲 村 秀 明                          同    鈴 木 和 宏                          同    プリティ 長嶋                          同    坂 下 しげき                          同    川 井 友 則                          同    田 沼 隆 志                          同    市 原   淳   議員報酬の特例に関する条例 議会の議員に係る令和二年八月一日から令和三年三月三十一日までの間における 議員報酬の月額は、千葉県議会議員議員報酬等に関する条例(平成三十年千葉 県条例第五十六号)第二条の規定にかかわらず、同条に定める議員報酬の月額か らその百分の十に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の 基礎となる議員報酬の月額は、同条に定める額とする。    附 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (議員に対する議員報酬及び期末手当臨時特例に関する条例の廃止) 2 議員に対する議員報酬及び期末手当臨時特例に関する条例(平成二十五年 千葉県条例第三十号)は、廃止する。 発議案第2号  議員報酬の特例に関する条例の制定について   上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び千葉県議会会議規則第14条  の規定により提出します。   令和2年6月10日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 矢 崎 堅太郎                          同    田 中 信 行                  賛成者  千葉県議会議員 河 野 俊 紀                          同    高 橋   浩                          同    網 中   肇                          同    大 川 忠 夫                          同    守 屋 貴 子                          同    安藤 じゅん子                          同    大 崎 雄 介                          同    菊 岡 たづ子                          同    松 崎 太 洋                          同    竹 内 圭 司                          同    天 野 行 雄
                             同    礒 部 裕 和                          同    松 戸 隆 政                          同    入 江 晶 子                          同    野 田 剛 彦                          同    鈴 木 陽 介                          同    平 田 悦 子                          同    西 尾 憲 一                          同    伊 藤 とし子                          同    秋 葉 就 一  議員報酬の特例に関する条例  議会の議員に係る令和二年八月一日から令和三年三月三十一日までの間にお ける議員報酬の月額は、千葉県議会議員議員報酬等に関する条例(平成三十年 千葉県条例第五十六号)第二条の規定にかかわらず、同条に定める議員報酬の月 額からその百分の三十に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の 算出の基礎となる議員報酬の月額は、同条に定める額とする。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (議員に対する議員報酬及び期末手当臨時特例に関する条例の廃止) 2 議員に対する議員報酬及び期末手当臨時特例に関する条例(平成二十五年  千葉県条例第三十号)は、廃止する。 発議案第3号  自動車重量税廃車還付制度の拡充を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和2年7月3日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 斉 藤   守                  賛成者  千葉県議会議員 森     岳                          同    浜 田 穂 積                          同    鈴 木 昌 俊                          同    武 田 正 光                          同    佐 藤 健二郎                          同    宮 川   太                          同    網 中   肇                          同    田 中 信 行                          同    野 田 剛 彦                          同    仲 村 秀 明                          同    プリティ 長嶋                          同    谷田川 充 丈                          同    西 尾 憲 一                          同    秋 葉 就 一                          同    坂 下 しげき                          同    川 井 友 則                          同    田 沼 隆 志                          同    市 原   淳    自動車重量税廃車還付制度の拡充を求める意見書(案)  自動車重量税については、昭和46年に道路財源を充足するために制定されて以来、道路整備財源として道路損傷者負担の考え方のもと、自動車の重量に応じて課税される仕組みとなっている。  また、租税特別措置法第90条の15の規定による自動車重量税廃車還付制度は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の施行に伴い平成17年1月からスタートし、15年が経過したところである。  この間、廃車還付制度創設の趣旨である使用済み自動車不法投棄防止自動車リサイクルの促進については、着実に成果を上げているところである。  しかしながら、この制度では車検有効期間内に一時抹消登録をしても、既に納付済み自動車重量税は還付されず、さらには、その自動車が再度登録された場合、新たな自動車重量税を納付しなければならないという、いわゆる二重払いが発生することになる。  道路損傷負担に対する課税という自動車重量税創設趣旨からすれば、一時抹消であっても自動車が道路を走行できないことが明確である以上、本来課税されるべきではない。  よって、国においては、自動車重量税廃車還付制度を拡充されるよう強く要望する。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長    内閣総理大臣    総務大臣    あ て    財務大臣    国土交通大臣    内閣官房長官 発議案第4号  義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和2年7月3日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 小 路 正 和                  賛成者  千葉県議会議員 川 名 康 介                          同    吉 本   充                          同    石 橋 清 孝                          同    林   幹 人
                             同    鈴 木 ひろ子                          同    伊 藤   寛                          同    菊 岡 たづ子                          同    平 田 悦 子                          同    赤 間 正 明                          同    水 野 友 貴                          同    加 藤 英 雄                          同    西 尾 憲 一                          同    小 宮 清 子                          同    プリティ 長嶋                          同    秋 葉 就 一                          同    坂 下 しげき                          同    川 井 友 則                          同    田 沼 隆 志                          同    市 原   淳    義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書(案)  義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育の機会均等とその水準の維持向上を目指して、子供たちの経済的、地理的な条件や居住地のいかんにかかわらず無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ、一定水準の教育を確保するという国の責務を果たすものである。  政府は、国家財政の悪化から同制度を見直し、その負担を地方に転嫁する意図のもとに、義務教育費国庫負担金の減額や制度そのものの廃止にも言及している。  地方財政においても厳しさが増している今、同制度の見直しは、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。また、同制度が廃止された場合、義務教育水準に格差が生まれることは必至である。  よって、国においては、子供たちの教育に責任を持つとともに、教育水準維持向上地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く求める。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長    内閣総理大臣  あ て    総務大臣    財務大臣    文部科学大臣 発議案第5号  国における令和3年度教育予算拡充に関する意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和2年7月3日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 小 路 正 和                  賛成者  千葉県議会議員 川 名 康 介                          同    吉 本   充                          同    石 橋 清 孝                          同    林   幹 人                          同    鈴 木 ひろ子                          同    伊 藤   寛                          同    菊 岡 たづ子                          同    平 田 悦 子                          同    赤 間 正 明                          同    水 野 友 貴                          同    加 藤 英 雄                          同    西 尾 憲 一                          同    小 宮 清 子                          同    プリティ 長嶋                          同    秋 葉 就 一                          同    坂 下 しげき                          同    川 井 友 則                          同    田 沼 隆 志                          同    市 原   淳    国における令和3年度教育予算拡充に関する意見書(案)  「教育は国家の基本」との考えのもと、日本の未来を担う子供たちを心豊かに教え、育てるという重要な使命を負っている。しかし現在、日本の教育は「いじめ」、「不登校」、少年による凶悪犯罪、さらには経済格差から生じる教育格差・子供の貧困等、さまざまな深刻な問題を抱えている。  一方、国際化高度情報化などの社会変化に対応した学校教育の推進や教育環境整備促進、さまざまな教育諸課題に対応していくことは急務である。  千葉県及び県内各市町村においても、生きる力と豊かな人間性の育成を目指していく必要がある。そのためのさまざまな教育施策の展開には、財政状況の厳しい現状を見れば、国からの財政的な支援等の協力が不可欠である。充実した教育を実現させるためには、子供たち教育環境の整備を一層進める必要がある。  そこで、以下の項目を中心に、令和3年度に向けての予算のさらなる充実をすること。 1.保護者教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持するこ  と。 2.就学援助奨学金事業にかかわる予算をさらに拡充すること。 3.子供たちが地域で活動できる総合型地域スポーツクラブの育成等、環境・条  件を整備すること。 4.危険校舎老朽校舎の改築や更衣室、洋式トイレ設置等公立学校施設整備  費を充実すること。 5.子供の安全と充実した学習環境を保障するために、地方交付税交付金を増額  すること。  国においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子供たちに十分な教育を保障することが、国民の共通した使命であることを再認識され、国財政が非常に厳しい状況の中ではあるが、必要な教育予算を確保することを強く要望する。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日
                         千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長    内閣総理大臣    総務大臣    あ て    財務大臣    文部科学大臣 発議案第6号  検察庁法改定案検察幹部勤務延長に関する特例の撤回を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和2年7月3日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 み わ 由 美                          同    伊 藤 とし子    検察庁法改定案検察幹部勤務延長に関する特例の撤回を求める    意見書(案)  第201回国会において、検察庁法改定案の採決・成立が見送られた。改定案は、現在63歳の検察官の定年(検事総長は現行も65歳)を段階的に65歳に引き上げるとともに、役職定年を導入することなどを柱にしている。大きな問題となっているのは、検察幹部の定年と63歳になれば幹部ポストを退く役職定年について内閣や法相の判断で延長できる特例が盛り込まれていることである。  政府および与党が同案を強行しようとしたことに対して、政権にとって都合のいい幹部だけを恣意的にその役職にとどめることができるようになり、憲法基本原則である三権分立や、検察に求められる独立性・政治的中立性を脅かすものとの厳しい批判が噴出した。  市民が立ち上がり、ツイッター上の「#検察庁法改正案に抗議します」の投稿は数百万の規模に上った。俳優や歌手、作家ら著名人も次々と声を上げ、日本弁護士連合会会長や、元検事総長ら検察OB東京地検特捜部OBも異例の反対声明意見書を発表した。  「朝日」の世論調査でも、改定案に「賛成」は15%にとどまり、「反対」は64%になり、成立を「急ぐべきだ」はわずか5%、「急ぐべきではない」は80%にもなった。安倍内閣の支持率も4月調査の41%から33%に下落した。  安倍晋三首相は、今回の法改定で「恣意的な人事が行われることは全くない」と繰り返しているが、定年延長役職定年延長の具体的な基準を明言していない。改定案は、検察幹部勤務延長を時の政権の判断に白紙委任するものに他ならず、その発端は5月に自らの賭博行為で辞職した黒川弘務東京高検検事長定年延長という違法な閣議決定であることは、疑いの余地がない。  政界の贈収賄事件などの捜査、訴追を任務の一つとする東京地検特捜部OB森雅子法相あてに提出した意見書(5月18日)でも「これまで多種多様な事件処理等の過程で、幹部検察官の定年延長の具体的必要性が顕在化した例は一度もありません」と明確に述べているように、今秋の臨時国会で採決・成立を強行することは一片の道理もない。  よって、本議会は国に対して、改定案のうち検察幹部勤務延長を政府の一存で可能にする特例の撤回を強く求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長   あ て    内閣総理大臣    法務大臣 発議案第7号  木更津駐屯地でのオスプレイの定期整備強化に反対する意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和2年7月3日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 み わ 由 美                          同    伊 藤 とし子                          同    秋 葉 就 一    木更津駐屯地でのオスプレイの定期整備強化に反対する意見書(案)  防衛省が陸上自衛隊木更津駐屯地に米軍と陸自のオスプレイの機体整備のために新たな格納の建設を計画していることが明らかになった。格納庫は現在の1棟から3棟に増加する。これは現在木更津で行われている米海兵隊所属のオスプレイ(MV−22)に加え、米海軍のオスプレイ(CMV−22)の整備を2023年以降に行うことを想定しているものである。  これまで陸上自衛隊木更津駐屯地でのオスプレイの定期整備について、防衛省は米海兵隊MV−22と陸上自衛隊V−22が整備対象機体であると説明してきた。しかし、米海軍CMV−22も整備対象となることが、5月29日に防衛省北関東防衛局からに木更津市に初めて説明され、しかもそれは公式な説明の前に報道されていた。木更津市長は防衛省の対応について「木更津駐屯地におけるオスプレイの定期機体整備に関する重要な事項について、報道が先行したことは遺憾であり、市民軽視と受け取られかねない。」と不信感をあらわにしている。同機についての報道先行は陸上自衛隊オスプレイの暫定配備につづくものであり、重大な事態である。  また、同時に整備する機体も10機となり、そのための事故の危険や騒音被害が増大することが不安視されている。防衛省は最終段階での試験飛行回数が「必ずしも増加するとは見込まれない」ことを指して地元の負担増にはならないとの説明をしているが、実際の飛来数などは考慮せず最終的な試験飛行回数だけでの判断では、根拠が乏しいと言わざるを得ない。  定期整備強化は日米軍事一体化の強化であり、木更津を日米オスプレイの一大整備拠点へ変貌させるものである。米海軍のオスプレイは空母艦載機であり、他国への侵攻能力の向上を目的とした機体の整備は憲法9条と相いれないものである。  よって、本議会は木更津駐屯地のオスプレイ定期整備強化に反対するものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣  あ て    防衛大臣 発議案第8号  民意を踏みにじる沖縄米軍新基地建設の中止を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和2年7月3日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 み わ 由 美                          同    伊 藤 とし子    民意を踏みにじる沖縄米軍新基地建設の中止を求める意見書(案)
     沖縄県の米軍普天間基地(宜野湾市)に代わる名護市辺野古の新基地建設で、防衛省沖縄防衛局は2カ月近く中断していた工事を再開した。6月の県議選では、新基地建設阻止を掲げる玉城デニー知事を支える勢力が「新基地建設よりコロナ対策を」と訴え、過半数を維持し、「新基地ノー」の民意が改めて示されたばかりである。そのわずか5日後の工事再開は、県民の意思を踏みにじる民主主義否定、地方自治無視の暴挙と言うほかはない。  菅義偉官房長官は6月8日の記者会見で、県議選で新基地建設容認の議員が過半数に達しなかったにもかかわらず、「かなり(辺野古移設の)理解が進んでいるのではないか」と強弁したが、デニー知事は6月12日の記者会見で県議選の結果について「改めて(新基地)反対の民意が明確になった」と強調し、工事再開を批判し、翁長雄志前知事やデニー知事が当選した知事選、衆参の国政選挙、県民投票を通し、「揺るぎない形で民意は繰り返し示されてきている」と指摘している。こうした民意に応えることこそ民主主義国家のとるべき姿勢といえる。  しかし、安倍晋三政権は新基地建設を強引に進める姿勢を一向に改めていない。新基地建設の埋め立て予定海域が広がる大浦湾を主な生息域にしていたジュゴンは2018年9月を最後に生存の確認がとれない状況が続き、今年2月と3月にジュゴンの鳴音が繰り返し検知されたため、沖縄県は、工事を停止してジュゴンへの影響の再評価をするよう求めていた。ところが沖縄防衛局は必要はないとして埋め立て工事を再開した。沖縄防衛局が再評価を拒否したことについて、デニー知事が「専門家の意見を聞くこともなく、事業の再開ありきで決定された」と批判したのは当然である。  沖縄防衛局は4月、大浦湾の埋め立て予定海域に存在する軟弱地盤の改良工事のために設計変更を沖縄県に申請したが、新基地を完成させ、米軍に提供するまで今後12年かかるとしている。普天間基地の「一日も早い危険性除去」という口実の破綻は既に明らかであると言わざるを得ない。  よって、民意を踏みにじり、地方自治を無視する沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設はただちに中止するべきである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣    外務大臣    あ て    防衛大臣 発議案第9号  新型コロナウイルス感染症の影響で減収となった全ての医療機関への補償を求める  意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和2年7月3日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 み わ 由 美                          同    伊 藤 とし子    新型コロナウイルス感染症の影響で減収となった全ての医療機関への補    償を求める意見書(案)  いまだに新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、医療活動の最前線にたっている多くの医療機関が経営危機に直面している。感染拡大の第2波が確実視されているもとで、「このままでは医療崩壊を招きかねない」との訴えが医療現場からも、政府の専門家会議からも相次いでいる。  政府は、第二次補正予算でコロナ感染患者の入院を受け入れた病院に対しては、不十分ながら1兆2千億円規模の財政支援を措置したものの、一方、コロナ感染患者の治療に直接携わらない病院、開業医、診療所などに対する減収補填はいっさい盛り込まなかった。これは、由々しき問題といわなければならない。  日本病院会など3団体の調査によれば、コロナ感染患者を受け入れた病院は、この4月は平均1億円の赤字である。大学病院の調査では全国の80病院で年間5,000億円もの赤字になる。コロナ感染患者に直接対応していない医療機関でも大規模な「受診抑制」によって経営危機が深刻化している。  千葉県内の開業医、診療所などが加入している千葉県保険医協会のアンケ一ト調査でも外出自粛によるものと思われる影響で、4月に外来患者が減少したところは9割(前年同月比)にも達し、経営悪化は深刻である。これを放置すれば、地域の身近な「かかりつけ医」の多くが経営難で立ち行かなくなることは必至であり、そのような事態は、何としても避けなければならない。  いま大事なことは、コロナ感染患者への対応の有無にかかわらず、医療機関が経営上の心配なく、安心して感染者の治療や地域医療に力を尽くし、住民の命と健康を守るに相応しい医療提供体制をきちんと確保できるようにすることである。  よって、本議会は政府に対して、開業医、診療所などを含むすべての医療機関が廃業、倒産に陥ることのないよう、速やかに減収補償に踏み出すことを求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣    財務大臣      あ て    厚生労働大臣    経済再生担当大臣 発議案第10号  持続化給付金委託費疑惑の徹底解明を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和2年7月3日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 み わ 由 美                          同    伊 藤 とし子    持続化給付金委託費疑惑の徹底解明を求める意見書(案)  新型コロナウイルスの感染拡大で休業を余儀なくされた中小業者・個人事業主に支給される持続化給付金をめぐり、政府の事務事業のあり方が大きな問題になっている。  当該事務事業は一般社団法人サービスデザイン推進協議会が国から委託を受けたが、協議会は電通に再委託し、さらに電通は子会社5社に外注していた。電通やその子会社は、いずれも国から委託を受けた協議会を構成している企業である。税金である同給付金事業の予算を関連企業同士で山分けするようなことは、決して許されるものではない。  この再委託については電通の事業内容が不明瞭であり、事業をそのまま再委託することを禁じた経産省のガイドラインに違反する疑いがある。また、6月9日の衆議院予算委員会で経産相が再委託・外注の全体像を示した「履行体制図」を「昨日に提出していただいた」と述べ、再委託・外注の全容を把握しないまま事業が進められる規則違反が行われた疑いも明らかになっている。  持続化給付金は中小企業・個人事業主にとっては命の綱ともいえるものだが、支給までのスピードの遅さが問題になっている。その給付金の窓口となる業務委託に規則違反が横行し、疑惑にまみれている事は大問題であり徹底的な究明が必要である。  よって、本議会は国に対して、持続化給付金委託費に係る疑惑の徹底解明を求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長   あ て    内閣総理大臣    経済産業大臣 発議案第11号  農業者の種苗自家増殖を一律禁止する種苗法改定の断念を求める意見書について
      上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和2年7月3日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 み わ 由 美                          同    伊 藤 とし子    農業者の種苗自家増殖を一律禁止する種苗法改定の断念を求める    意見書(案)  農業者・市民から種苗法の改定に対して異論が相次ぎ、わが国の農と食のあり方を大きく変質させる危険があると厳しく指摘されている。  種苗法は、農作物の新しい品種を開発した人や企業に「育成者権」を認め、著作権と同じく権利を保護している。同時に、農業者が収穫物の一部を種苗として使う自家増殖については「育成者権が及ばない範囲」(21条)で「原則自由」としてきた。  改定案は、この条項を削除し、自家増殖を一律禁止にするというものである。禁止対象になる「登録品種」を農家が栽培する場合、種や苗を全て購入するか、一定の許諾料を払って自家増殖するか、を強いられることになり、負担増になることは避けられない。  国際社会は、「育成者権」の強化を目的とした条約でも農業者の自家増殖を認めており、食料や農業の植物遺伝資源に関する国際条約(2001年)や国連「農民の権利宣言」(2018年)は、地域の伝統的な品種の保存・利用や自家増殖は農民の権利と定めている。改定案はこの流れに逆行することは明らかである。  政府は、自家増殖禁止は、優良品種の海外流出防止のためとしているが、しかし、自家増殖を規制しても海外持ち出しを物理的に止めることはできない。農林水産省が認めるように、海外で品種登録を行うことが唯一の方法である。  同法改定案の背景には、安倍政権が進めている「成長戦略」に基づく農業政策がある。2017年の農業競争力強化支援法は「都道府県が有する種苗の生産に関する知見を民間事業者に提供する」ことを求めた。また、都道府県の農業試験場等の根拠法だった主要農作物種子法を「民間企業の参入を阻んでいる」と廃止したが、政府は民間に海外企業が含まれることも否定していない。農林水産省は2017年の知的財産戦略本部で「稲、麦の品種育成に対する民間参入が期待されるが、自家増殖が障害」などと問題視してきた。  一連の流れをみれば、改定が、優良な種子を安価で提供する公的事業を縮小させ、企業の利益のための私的品種開発に比重を移すことにあるのは明らかである。  多国籍種子企業による植物遺伝資源の囲い込みや種子開発競争が世界で激化し、農業者がその支配下に置かれ、生物多様性や食の安全、食料主権が脅かされる事態も広がっているもとで、種を制するものは世界を制するといわれている。種苗法改定は農業者だけでなく消費者・国民にも影響を及ぼすものである。  よって、本議会は国に対して、種苗法改定の断念を要求するものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長   あ て    内閣総理大臣    農林水産大臣 発議案第12号  教員10万人増などの教育条件の抜本的整備を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和2年7月3日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 み わ 由 美                          同    伊 藤 とし子    教員10万人増などの教育条件の抜本的整備を求める意見書(案)  緊急事態宣言が解除され、6月から全国の学校が3か月ぶりに再開された。長期の休校による子どもの学習の遅れと格差の拡大、不安とストレスは極めて深刻なものとなっている。新型コロナウイルス感染から子どもと教職員の健康と命をいかにして守っていくかは、重要な課題となっている。  文部科学省は学校における教育活動を再開していくにあたって「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」を公表した。そこでは「私たちは、長期間、この新たな感染症とともに社会で生きていかなければなりません。このため学校においても『3つの密』を徹底的に避ける、『マスクの着用』及び『手洗いなどの手指衛生』など基本的な感染対策を継続する『新しい生活様式』を導入し、感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、教育活動を継続し、子どもの健やかな学びを保障していくことが必要です」と述べている。  しかしながら、その学校で、感染防止の3つの基本(1)身体的距離の確保、2)マスクの着用、3)手洗い)の1つである「身体的距離の確保」が困難になるという重大な問題に、いま直面している。6月中旬から、多くの学校が通常の教育課程を実施するとしており、そうなれば、これまでの学級編成基準、「40人学級」による教育活動を行わざるを得なくなる。  日本教育学会は5月22日、「9月入学よりも、いま本当に必要な取り組みを−より質の高い教育を目指す改革へ−」との提言を発表した。その中では「小規模学習集団編成や複数担任制、学力補充教室や個別指導によって子どもたちの学力を保障し、ストレスや悩みに応える学校づくりを進めるためには、少なくとも小学校3人、中学校3人、高校2人の教職員増(合計約10万人)が必要でしょう。これに加えて、ICT支援員、学習指導員を小中学校に4人、高校に2人配置(合計約13万人)するとすれば、給与費の合計は約1兆円になります」と述べている。さらに「もともと、日本の教育財政支出は他のOECD加盟国などの先進国と比べて低レベルにとどまり、そのため教職員の長時間労働をしても一人ひとりの子どもに手が回らない学校になってきていました。毎年1兆円の財政支出により、当面の緊急の対応ができるだけでなく、長年の日本の学校教育が抱えてきた弱点が改善される」と強調している。政府は、この提言を重く受け止めるべきである。  10万人の教員増は、新型コロナウイルス感染によってもたらされた現在の困難を乗り越え、日本の学校が少人数学級へ移行する上でのしっかりとした土台ともなりえるものである。  よって、本議会は、政府において、教員10万人増などの教育条件の抜本的整備にただちに踏み出すことを強く求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣    財務大臣    あ て    文部科学大臣 発議案第13号  東京電力福島第一原子力発電所における多核種除去設備(ALPS)等処理水につ  いては、拙速に処分方法の方針を決定しないこと及び徹底した風評被害対策を求め  る意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和2年7月3日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 江野澤 吉 克                  賛成者  千葉県議会議員 伊 藤 昌 弘                          同    鶴 岡 宏 祥                          同    實 川   隆                          同    中 沢 裕 隆                          同    石 井 一 美                          同    茂 呂   剛                          同    伊豆倉 雄 太                          同    秋 本 享 志                          同    高 橋 祐 子                          同    高 橋   浩
                             同    大 川 忠 夫                          同    天 野 行 雄                          同    松 戸 隆 政                          同    阿 部 俊 昭                          同    仲 村 秀 明                          同    水 野 友 貴                          同    西 尾 憲 一                          同    プリティ 長嶋                          同    伊 藤 とし子                          同    秋 葉 就 一                          同    坂 下 しげき                          同    川 井 友 則                          同    田 沼 隆 志                          同    市 原   淳   東京電力福島第一原子力発電所における多核種除去設備(ALPS)等処   理水については、拙速に処分方法の方針を決定しないこと及び徹底した風   評被害対策を求める意見書(案)  現在、廃炉作業が進められている東京電力福島第一原子力発電所では、構内で貯蔵している放射性物質トリチウムを含んだ多核種除去設備(ALPS)等処理水(以下「ALPS処理水」という。)が、100万立方メートルを超え、増加し続けている状況にある。  ALPS処理水の取り扱いについては、国の「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会」において総合的な検討が行われ、令和2年2月10日に公表された報告書では、安全性を確認した上で海洋へ放出する方法か、水蒸気として大気中に放出する方法が現実的であり、このうち「海洋放出の方が確実に実施できる」とされたところである。  国においては、今後、小委員会の報告書も踏まえ、関係者の意見を聞きながら、処分方法、風評被害対策を検討していくとしているが、県内では、風評被害の再燃等への不安が広がっている。  特に漁業関係者は、これまで、県の協力を得ながら、魚介類の放射能検査を実施して、その結果を広く公表し、安心・安全を周知しながら消費拡大に努めてきたところであり、これらの努力が風評被害の再燃により水泡に帰すようなことがあってはならない。  よって、国においては、ALPS処理水の処分方法について、本県の関係者の意見を丁寧に聞き、理解と納得が得られない中で拙速に方針を決定しないようにするとともに、風評被害を再燃させないため、具体的で実効性のある徹底した対策を講ずるよう、強く要望する。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長    内閣総理大臣    農林水産大臣  あ て    経済産業大臣    環境大臣    復興大臣 発議案第14号  コロナ禍による生活困窮者の住宅支援策の充実を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和2年7月3日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 伊 藤 とし子                  賛成者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                          同    み わ 由 美                          同    西 尾 憲 一                          同    秋 葉 就 一    コロナ禍による生活困窮者の住宅支援策の充実を求める意見書(案)  新型コロナウイルス感染拡大による営業自粛等の影響で、リーマンショック以上の景気の悪化が懸念され、野村総合研究所の調査では、失業率は戦後最悪の6.1%〜6.9%に達する見込みとされている。多くの人びとが職や住まいを失う危機にある。  これと連動し、「特定警戒13都道府県」の主な自治体で、4月の生活保護申請件数が前年と比べて約3割増えたことが、朝日新聞の調査で分かった。今後、さらに生活困窮が深刻になり、申請件数は増大する一途と思われる。  生活保護申請では、住居を持たない申請者に対し、「住所がなければ受け付けられない」として、ほとんどの福祉事務所がまず無料低額宿泊所を紹介している。しかし、生活保護法第19条では「居住地のない要保護者であっても、申請した福祉事務所が保護を決定し、実施しなければならない」とされ、また、2009年3月18日の厚労省通知では「住居が確保されていないことを理由として保護申請を却下することはできない」と明記されている。  さらに、無料低額宿泊所の大半は貧困ビジネスと呼ばれ、入所者の生活保護費の8割前後を徴収し、入所者の手元には2〜3万円しか残らない仕組みとなっている。通常、風呂やトイレは共同で相部屋のところも多く、個室であっても薄い間仕切りだけという劣悪な住居環境が多い。本来一時的な居住の場とされているにもかかわらず、5年〜10年も入所しているケースもあり、自立した社会復帰を阻んでいると言わざるをえない。  生活保護利用者にとって、民家やアパートなどに入居することが望ましいが、受け皿となる物件が極端に少ない。2017年、低所得者など住宅確保要配慮者のための「改正住宅セーフティネット制度」がスタートしたが、住宅登録件数は全国で26,026件(2020年3月)、千葉県では59件にとどまり、実効性ある施策になっていない。  当制度に基づき、住宅確保要配慮者居住支援法人が都道府県によって登録されているが、管轄が国交省であり、自治体では住宅課が担当となるため、低所得層を対象にした福祉的な視点を持つ法人は未だ少ない。  よって、国においては生活保護申請者を含む生活困窮者の住宅支援策を充実させるため、下記の2点を実施するよう強く求めるものである。                  記 1.生活保護法第19条及び2009年3月18日付厚労省通知を全国の福祉事  務所に改めて周知させ、住居の無い者の生活保護申請を拒否することのないよ  う徹底させること。 2.改正住宅セーフティネット制度における住宅確保要配慮者居住支援法人に関  しては、生活保護利用者等生活困窮者の民間住宅転入を支援・促進する法人を  増やすよう、新たな助成制度を設けること。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長    内閣総理大臣  あ て    厚生労働大臣    国土交通大臣 発議案第15号  多核種除去設備処理水の処分方針を慎重に定めることを求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和2年7月3日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様
                     提出者  千葉県議会議員 伊 藤 とし子                  賛成者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                          同    み わ 由 美                          同    西 尾 憲 一                          同    秋 葉 就 一    多核種除去設備処理水の処分方針を慎重に定めることを求める意見書(案)  東日本大震災に伴う、東京電力福島第一原子力発電所の大事故から9年余が経過した。使用済み核燃料の取り出し計画の先送りが発表されるなど、廃炉への展望が見通せない事はもとより、避難者の救済も含め未解決の問題が山積している中で、喫緊の課題の一つが「多核種除去設備(ALPS)」の処理水の取り扱いである。  トリチウム等の放射性物質を含む処理水は、現在原発敷地内のタンクに保管されているが、2022年までには満杯になる見込みとなっている。その対処について、経済産業省内の小委員会は、検討してきた5つの処分方法のうち「水蒸気放出」と「海洋放出」が「現実的」であり、「海洋放出が確実に実施できる」と結論づけた「報告書」を2月10日に取りまとめたところである。  これに対し、福島県漁業協同組合連合会は、「海洋放出には断固反対」「タンク等による厳重な陸上保管を求める」との趣旨の意見書を4月6日付で提出している。茨城漁連も同様の反対意志を表明、隣接する本県にも少なからぬ影響が懸念される。  政府は「トリチウム」について、「人や生物への濃縮は確認されていない」としているが、専門家からは、DNAや細胞レベルでの影響が指摘されており、安全性は確立していない。さらに、処理水中には、多種類の放射性物質が高濃度で残存しており、完全に除去はできないまま海洋放出されることになる。単なる「風評被害」のレベルを超えた問題なのである。  福島漁連が主張する「陸上保管」は技術的に十分可能であり、しかも実績のあるものであるにもかかわらず、同小委員会で十分な検討を経たとは思えない。2018年に実施された公聴会で数多く出された、環境への放出に対する反対意見が十全に反映されたとも言いがたい。  国と東電においては、処理水について「関係者の理解なしにはいかなる処分を行わない」との福島漁連への回答を遵守し、拙速・杜撰な方針決定を行わないよう、下記の2点を強く求めるものである。                  記 1.改めて福島県内のみならず広く「関係者」の意見を公開・公平に募ること。  この「関係者」には、漁業、農業に携わる方々はもちろんのこと、観光業者、  一般市民も含めること。 2.「水蒸気放出」「海洋放出」の2択にこだわることなく、可能な限り環境中  への放出を避ける案を検討し、社会的合意に基づいて的確な方針を決定するこ  と。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長   あ て    内閣総理大臣    環境大臣 Copyright (C) Chiba Prefecture Assembly Minutes, All rights reserved....