• 成田市(/)
ツイート シェア
  1. 千葉県議会 2019-12-01
    令和元年12月定例会 発議案


    取得元: 千葉県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    発議案第1号  香港当局に事態の改善や在留邦人安全確保等を求める決議について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 矢 崎 堅太郎                  賛成者  千葉県議会議員 河 野 俊 紀                          同    高 橋   浩                          同    網 中   肇                          同    大 川 忠 夫                          同    守 屋 貴 子                          同    安藤 じゅん子                          同    大 崎 雄 介                          同    菊 岡 たづ子
                             同    松 崎 太 洋    香港当局に事態の改善や在留邦人安全確保等を求める決議(案)  我が国にとって、香港は、緊密な経済・人的交流を有する極めて重要なパートナーである。「一国二制度」のもとでの自由で開かれた香港は、地域の繁栄と発展にとって重要な役割を果たしている。  本県議会は、下記のとおり最近の香港情勢に強い懸念を表明するものである。                   記 1.香港での抗議活動において、デモ隊と警察の衝突により死者・多数の負傷者が出て  いることに、深く憂慮する。 2.香港が、「一国二制度」のもと、従来の自由で開かれた体制を維持し、民主的に力  強く発展していくことを期待するとともに、関係者に対して、自制と平和的な話し合  いを通じた解決を求める。 3.香港特別行政区政府には、事態の改善に向けた努力とともに、特に警察による香港  市民への発砲事案、抗議活動に参加した学生の死亡事案について、事実関係の情報開  示を求める。さらに、香港に進出する多くの日本企業や多数の在留邦人、香港に旅行  する邦人の安全確保を強く要請する。 4.国に対しては、中国政府及び香港特別行政区政府に対し、関係者による自制と対話  による平和的解決、「一国二制度」のもとでの自由で開かれた香港の維持・発展、人  権の尊重や法の支配について、首脳はもちろん、あらゆるレベルを通じて適切な機会を  捉え働きかけるよう求める。   以上、決議する。    令和  年  月  日                      千葉県議会 発議案第2号  新たな過疎対策法の制定を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 斉 藤   守                  賛成者  千葉県議会議員 森     岳                          同    浜 田 穂 積                          同    鈴 木 昌 俊                          同    武 田 正 光                          同    佐 藤 健二郎                          同    宮 川   太                          同    網 中   肇                          同    田 中 信 行                          同    野 田 剛 彦                          同    仲 村 秀 明                          同    プリティ 長嶋                          同    谷田川 充 丈                          同    西 尾 憲 一                          同    秋 葉 就 一                          同    坂 下 しげき                          同    川 井 友 則                          同    田 沼 隆 志                          同     原   淳       新たな過疎対策法の制定を求める意見書(案)  過疎地域は、急激な人口減少と高齢化によりさまざまな問題が生じているが、一方で、豊かな自然や歴史・文化を有する日本人の心のふるさとともいうべき地域であり、都市に対する食料や水等の供給、国土・自然環境の保全などに多大な貢献をしている地域である。  本県においても、勝浦、鴨川旧天津小湊町の区域)、南房総、東庄町、長南町、大多喜町、鋸南町の7市町が過疎地域の指定を受けているが、海に囲まれた千葉県において、過疎地域に指定されている南房総地域東総地域は、漁業や観光などの産業分野だけでなく、貴重な自然環境や県土を保全し、我が県独自の歴史や文化を守り育てていく上で、重要な役割を担っている。  一方、南房総地域では、先般の台風15号、19号により、大規模な住宅被害や長期間の停電・断水が生じるとともに、農林水産業など、生活の糧となる産業においても甚大な被害が発生し、地域住民からは、今後、地域で暮らし続けることができるか不安に思う声が出ており、過疎化がさらに加速することも懸念される状況である。  国においては、昭和45年以来、4次にわたる特別措置法の制定により、上記のような過疎地域の持つ多面的・公益的機能を維持し、過疎地域における住民の命と暮らしを守るための対策が講じられてきたところであるが、現行の過疎地域自立促進特別措置法は、令和3年3月末で期限を迎えようとしている。  過疎地域が果たしている多面的・公益的機能は、都市部も含めた国民全体の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。今後もこのような機能を維持していくためには、引き続き過疎地域に対する支援策を充実・強化していくことが必要である。  よって、国においては、新たな過疎対策法を制定し、下記の施策が実施されるよう強く要望する。                    記 1.長期にわたり大きな人口減少を呈している市町村はもとより、比較的最近において  大きな人口減少を生じている団体もまた同様に深刻な過疎問題を抱えていることか  ら、新法においても、人口要件は長期スパン中期スパンの両面を基礎として算出す  るとともに、高齢化率や少子化に伴う生産年齢人口比率なども考慮した、新たな指定  要件を設定すること。 2.みなし過疎、一部過疎の特例措置が講じられている合併前の旧市町村地域において  は、社会経済及び生活環境の整備が他地域に比べいまだ低位にあることから、新法に  おいても引き続き同様の措置を講じること。 3.地方交付税の充実や過疎対策事業債対象事業拡大など、過疎地域市町村の財政基  盤の確立を図ること。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長    内閣総理大臣    総務大臣    あ て    財務大臣    農林水産大臣    国土交通大臣
    発議案第3号  「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 中 村   実                  賛成者  千葉県議会議員 茂 呂   剛                          同    河 上   茂                          同    信 田 光 保                          同    江野澤 吉 克                          同    鈴 木   衛                          同    木名瀬 訓 光                          同    河 野 俊 紀                          同    鈴 木 陽 介                          同    藤 井 弘 之                          同    小 宮 清 子                          同    伊 藤 とし子                          同    谷田川 充 丈                          同    西 尾 憲 一                          同    プリティ 長嶋                          同    岩 波 初 美                          同    秋 葉 就 一                          同    坂 下 しげき                          同    川 井 友 則                          同    田 沼 隆 志                          同     原   淳    「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書(案)  本年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、容疑者から顔を殴られるという事件が発生した。また平成29年6月には、神奈川県内の東名高速道路において、あおり運転を受けて停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡している。こうした事件・事故が相次ぐ中、あおり運転を初めとした極めて悪質・危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。  警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取り締まりに取り組んでいるが、いわゆるあおり運転に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていない。今後は、あおり運転の厳罰化に向けた法改正の検討や更新時講習などにおける教育のさらなる推進及び広報啓発活動の強化が求められるところである。  そこで、政府においては、今や社会問題化しているあおり運転の根絶に向け、安全・安心な交通社会を構築するため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。                    記 1.「あおり運転」の規定を新たに設け、厳罰化については、事故を起こさなかった場  合でも、危険な運転を行った場合には道路交通法上、厳しく処罰される海外の事例  なども参考としながら、実効性のある法改正となるよう、早急に検討を進めること。 2.運転免許更新時等における講習については、これまでの交通教則等の内容に  加え、「あおり運転」の危険性やその行為が禁止されていること及びその違反行  為に対しては取り締まりが行われることについての講習も行うこと。また、更  新時講習等に使用する教本や資料などに、これらの事項を記載すること。 3.広報啓発活動については、「あおり運転」等の行為が禁止されており、取り締  まりの対象となることや、「あおり運転」を受けた場合の具体的な対処方法など  について、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報誌などを効  果的に活用し、周知に努めること。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣      あ て    国家公安委員会委員長 発議案第4号  スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 小野崎 正 喜                  賛成者  千葉県議会議員 関   政 幸                          同    酒 井 茂 英                          同    木 下 敬 二                          同    伊 藤 昌 弘                          同    高 橋 秀 典                          同    大 川 忠 夫                          同    竹 内 圭 司                          同    横 山 秀 明                          同    谷田川 充 丈                          同    西 尾 憲 一                          同    プリティ 長嶋                          同    秋 葉 就 一                          同    坂 下 しげき                          同    川 井 友 則                          同    田 沼 隆 志                          同     原   淳    スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書(案)  農林水産業や食品産業の現場では、依然として人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多く、省力化、人手の確保、負担の軽減が大きな課題となっている。例えば、機械化が難しいとされ手作業でなければできない危険な作業や、きつい作業が残されていたり、選果や弁当の製造・盛りつけなど多くの雇用労力に頼っているが労働力の確保が困難であったり、1人当たりの作業面積の拡大といった点に改善が期待されている。
     こうした状況を打破するため、政府は2022年度までに、さまざまな現場で導入可能なスマート農業技術が開発され、農業者のスマート農業に関する相談体制が整うなど、スマート農業の本格的な現場実装を着実に進める環境を整えるため、「農業新技術の現場実装推進プログラム」に即した取り組みを進めようとしている。これにより農業現場が抱える農業従事者の減少や農業の生産性の向上といった課題に対応することが期待されるが、おのおのの施策が着実に現場において推進されなければならない。  よって、政府においては、「農業新技術の現場実装推進プログラム」が農業者だけでなく、企業、研究機関、行政機関などの関係者を巻き込んで推進できるよう、下記の事項に取り組むことを求める。                    記 1.農業経営の将来像を示し先進的な農業経営の姿を地元の生産条件を加味し、営農  類型をよく把握した上で提示すること。 2.技術ごとのロードマップを示し、実証・市販化・普及を農業者が求める技術やサ  ービスとして提示できるよう現場の意見を把握しながら推進すること。 3.技術実装は「失敗と成功」の不断の努力が必要であり、KPIを把握しつつも農  業の特性に応じた中長期の実践を支援すること。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣  あ て    農林水産大臣 発議案第5号  首相主催「桜を見る会」の疑惑の徹底解明を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 み わ 由 美    首相主催「桜を見る会」の疑惑の徹底解明を求める意見書(案)  安倍晋三首相主催の「桜を見る会」をめぐり、公的行事の私物化、反社会的勢力の参加、招待者名簿の廃棄などが大問題になり、国民だれもが納得できる説明責任を果たそうとしない首相に対して厳しい批判が大きく広がっている。  そもそも「桜を見る会」は、内閣総理大臣が「各界において功績、功労のあった方々」を招いて開催されてきたものだが、今回、招待者に安倍首相や妻の昭恵氏の事実上の推薦「枠」なるものがあり、首相の地元後援会員をはじめ、数千人が招かれ、同会が私物化されていることが明らかになった。首相は、招待者の推薦について「意見を言うこともあった」と関与を認め、それまでの「関与してない」との説明が偽りだったことが浮き彫りになった。  加えて、「桜を見る会」に合わせて開催された後援会主催の「前夜祭」の会費5千円が格安なうえ、この経費は、首相の政治団体の収支報告に記載されておらず、公職選挙法政治資金規正法に違反する疑いは払しょくされていない。  とりわけ深刻なのは、多くの高齢者に被害を与え、消費者庁から繰り返し行政指導を受けていたマルチ商法企業関係者が首相の「招待枠」で招かれていたことである。同企業は、「桜を見る会」招待状を宣伝に使い、強引な勧誘で荒稼ぎし、その被害者は約7千人、被害総額は約2千億円にのぼると言われている。首相自ら反社会的勢力公的行事に招待することは言語道断であり、その責任は極めて重大である。  内閣府は、招待者名簿について、すでに廃棄し、電子データの復元は不可能との説明を繰り返していたが、国会で野党から繰り返し追及され、同データのバックアップが「最大8週間残っている」ことを認め、虚偽答弁が明るみになった。こうした疑惑に蓋をかぶせ、首相をかばい続けるような姿勢は、直ちに改めなければならない。  国民の税金を使って行われる公的行事である「桜を見る会」の一連の深まる疑惑を解明するには、首相が一問一答で答弁する予算委員会の集中審議が不可欠であるが、しかし、参議院では野党が参院規則に基づき予算委員会の開催を要求しているにも関わらず、政府与党は応じていない。これでは公的行事の私物化、虚偽と隠ぺい、政治のモラル破壊がますます蔓延することになる。  よって本議会は、首相出席による予算委員会を開催するなど、「桜を見る会」疑惑の徹底解明を求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長   あ て    内閣総理大臣    内閣官房長官 発議案第6号  被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 み わ 由 美    被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書(案)  本年9月から10月にかけて、千葉県を襲った台風15号、19号、21号による強風と豪雨は、家屋損傷、倒木、長期停電・断水、農業ハウス等の破壊、突風(竜巻)、河川氾濫・浸水、土砂崩れなどの被害を広範囲に及ぼし、県民生活農林水産業、観光等に甚大な被害をもたらした。  国と自治体が一体となって復旧・復興に総力をあげ、被災者が日常の生活と生業を一日も早く取り戻すことは政治に課せられた重大な責務である。地球規模ですすむ気候変動の影響を背景に、日本近海の海水温の高さなどが指摘され、台風が強い勢力のまま接近・上陸し、風水害が激甚化しているもとで、これまでの枠を超えた政府の復旧・復興支援は欠かせない。とりわけ、地域全体の復旧・復興をすすめる土台である住宅再建への公的支援は、抜本的に拡充すべきである。  県の発表(11月28日現在)によれば、県内の住宅被害は、全壊339棟、半壊3,706棟、一部損壊61,493棟、床上浸水1,455棟、床下浸水1,439棟で、合計68,432棟に達する。  被害の深刻な市町村ほど住宅の被害調査が遅れ、1次調査の基準による機械的認定への批判も強まっている。被災住宅の被害認定は、屋根・壁などの損傷、浸水や堆積土砂の深さだけにより画一的におこなうのではなく、住宅としての機能に対する被害の程度を正確に反映することを徹底し、罹災証明書発行後の再調査にも積極的に応じることを徹底することなどが求められている。  「一部損壊(準半壊)」について、災害救助法の「応急修理」の対象を拡大するとしたことは、被災者の声に一定こたえたものである。一方、既に補修工事を行った被災者は「資力あり」とみなされ、工事費請求を認めないケースがある。  住宅再建支援制度の柔軟で弾力的な運用を徹底するとともに、全国知事会なども「半壊」までを対象にすることを求めているように、制度そのものを改善する必要がある。  よって、本議会は政府に対して、被災者生活再建支援金の対象を「半壊」や「一部損壊」へ拡大し、限度額を当面500万円にするなど抜本的な引き上げを求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣    財務大臣    あ て    国土交通大臣
       復興大臣 発議案第7号  消費税率5%への引き下げを求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 み わ 由 美    消費税率5%への引き下げを求める意見書(案)  消費税率の10%への引き上げによる負担増は家計消費を冷え込ませ、甚大な台風災害に遭った県民への追い打ちとなっている。「日経」がテレビ東京と行った世論調査でも消費税増税によって家計支出を「減らした」が21%、とくに家計への影響に敏感な女性では24%で、庶民の財布のヒモがいっそう固くなったのは明らかである。  7月から9月期の国内総生産(GDP)は、かろうじて前期に比べ実質0.1%増となったものの、伸び率は前期に比べ大幅に減速し、GDPの約6割を占める個人消費は実質わずか0.4%の伸びで、雇用者報酬はマイナス0.0%である。中小商店の閉店や廃業が目立ち、自動車業界や大手百貨店の売り上げも10月になって落ち込み、政府が発表した10月の景気の現状判断は前月に比べて10.0ポイントも低下した。世界経済も日本経済も不況の色が一段と濃くなっており、このまま10%増税を続ければ、暮らしも経済も破綻することは避けられず、まさに大失政と言わざるを得ない。  安倍政権は複数税率の導入やキャッシュレス決済のポイント還元、プレミアム付き商品券の発行などの景気対策を打ち出したが、買う場所や買い方などによって、税率が5通りにもなる制度は、混乱を招いているだけである。ポイント還元制度に参加する中小店舗は3割ほどに過ぎず、自治体が発行する2万円で2万5千円分の買い物ができるプレミアム付き商品券の発行も対象の3割程度で進んでいるとは言えない。  しかも重大なのは、首相は「今後10年、追加増税は必要ない」というが、財務省や政権の内部や財界からは、「10%後」の「段階的」な消費税増税の声が出始めていることである。経済同友会の桜田謙悟代表幹事は、「2024年には14%になっているのが望ましい」と公言している。  もともと消費税は、所得の低い人ほど負担が重い逆進的な税制であり、しかも「社会保障の財源」と言われているが、年金の給付削減、医療、介護などの負担増とサービス切り捨てが強いられる一方で、大企業と富裕層向けの減税が進められてきたのが実態である。  安倍政権が2014年4月に8%に増税した後、今も続く消費や経済の長期低迷を打開するには、消費税の税率を緊急に5%に減税することが不可欠と言える。財源は大企業や大資産家への適切な課税や、無駄な経費削減などで十分可能である。  よって政府に対して、国民生活と日本経済再生に向けて消費税率を5%へ引き下げるよう求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣    財務大臣    あ て    厚生労働大臣    経済産業大臣 発議案第8号  陸上自衛隊オスプレイの木更津駐屯地への「暫定」配備計画の撤回を求める意見書  について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 み わ 由 美                          同    西 尾 憲 一                          同    伊 藤 とし子                          同    秋 葉 就 一    陸上自衛隊オスプレイの木更津駐屯地への「暫定」配備計画の撤回を    求める意見書(案)  北関東防衛局は10月31日、千葉県と木更津が9月30日付で照会した「陸上自衛隊オスプレイの暫定配備要請に関する説明内容等」について文書回答した。この内容は、地元住民、県民が抱く疑問や不安を解消するものとはいえず、むしろ同機の配備による事故の危険、騒音など生活環境の悪化を増大させる重大な問題点をあらためて明らかにした。  第一に、木更津駐屯地への「暫定」配備期間について、「現時点で確たることを申し上げることは困難」などとして、「暫定」の期間を明示していない。佐賀空港への配備計画が行き詰まっているもとで、多くの千葉県民は、「暫定」と言いながら「恒久配備」となるのではないか、との強い疑念を抱いている。「暫定」の期限すら明確にできないことは、まさに「恒久配備」と同じだと言わざるを得ない。  第二に、オスプレイ17機の配備により、一日平均15回、年間4,500回程度の離着陸が増加する。しかも、休日を除いておおむね毎日飛行し、低空及び夜間の飛行訓練や、住宅地の上空を飛行することも明らかになった。  また、木更津飛行場運用規則により設定した空中操作空域、九十九谷(君津)、宇藤原(富津)、大沢(勝浦)の場外離着陸訓練場、房総低空域飛行訓練場、習志野、富士、相馬が原、関山等の県内外の演習場での訓練も行う。同機の飛行訓練は県内のみならず首都圏周辺にまで広がり、事故の危険や騒音被害は広範囲におよぶことになる。  第三に、防衛省は、オスプレイの安全性について、「オートローテーションにより安定降下ができる」とのことだが、疑義を禁じ得ない。現に同機の重大事故が相次いでいる。  当該機製造元のベル・ボーイング社は「オスプレイはオートローテーションに頼らない」(ガイドブック2011〜12年版)としている。さらに2009年6月、米国防分析研究所(IDA)主任分析官を務めていたレックス・リボロ氏は、米下院公聴会において、「V22は安全にオートローテーションができず、このことは製造者や海兵隊も認めてきた」と証言している。本年11月、米国防省監察総監室も同機エンジンの空気ろ過装置に関する報告書で「オスプレイには依然としてリスクが残る」と米軍に改善を勧告している。  事故の危険や騒音被害が拡散し、「暫定」の期限すら示されないことに、県民から「オスプレイいらない」の声が広がり、11月10日に船橋市内で、12月1日には木更津市内でオスプレイ暫定配備反対の市民集会・パレードが開催されている。  よって本議会は、陸上自衛隊オスプレイの木更津駐屯地への「暫定」配備計画の撤回を求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣  あ て    防衛大臣 発議案第9号  公立・公的病院「再編・統合」案の撤回と地域医療の抜本的拡充を求める意見書に  ついて   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 み わ 由 美
       公立・公的病院「再編・統合」案の撤回と地域医療の抜本的拡充を求める    意見書(案)  厚生労働省は9月26日、公立・公的病院の再編統合に向けた議論を促すとして、地方自治体が運営する公立病院と日本赤十字が運営する公的病院など、全国424の病院名を一方的に公表した。県内では、10の病院があげられ、その中には、今回の連続した台風の被災地域で住民の命と健康を守る医療機関も含まれている。  同省は、「高度急性期」病棟などがある全国1,455病院を分析した結果、癌治療や救急医療の実績が少ない病院、車で20分以内に似た診療実績をもつ別施設がある病院をリストアップしたと説明しているが、期限を来年9月までとして、統廃合、再編、病床縮小計画の結論を求めるなど、到底認められない。  そもそも診療実績は、地域の人口や年齢構成など病院の置かれている地方の特性を抜きに画一的に論じられるものではない。また豪雪寒冷地等の気候や地理的条件の考慮もないままに車の移動時間を尺度にするなど、極めて不適切と言わなければならない。  すでに全国知事会など地方3団体は「地域住民の不信を招いている」との意見書を提出し、厚労省による説明会でも「地方創生に反する」など、各地で大きな批判の声が噴出している。全国一律の基準をもうけ地方に押し付けようという、今回の強引なやり方は乱暴極まりないという他はない。  政府は、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上になる2025年に向け、公的医療費の大幅削減を狙っているが、住民や医療現場、地方自治体の声を置き去りにして、公立・公的病院の再編統合をすすめることは、断じて許されない。  いま必要なのは、地域医療を困難に陥らせている公的医療費の削減・抑制政策を転換し、安全・安心の医療体制を構築することである。  よって政府においては、厚労省による公立・公的病院「再編・統合」案を撤回するとともに、地域の実情を十分に踏まえた地域医療の抜本的拡充をすすめることを強く求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣  あ て    厚生労働大臣 発議案第10号  介護保険法改正にあたって利用者・家族の負担増を避けることを求める意見書につ  いて   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 伊 藤 とし子                  賛成者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                          同    み わ 由 美                          同    西 尾 憲 一                          同    小 宮 清 子    介護保険法改正にあたって利用者・家族の負担増を避けることを求める    意見書(案)  来年度の通常国会に提出される「介護保険法改正案」の素案作りが進んでいる。報道によると、議論の場である社会保障審議会介護保険部会では「利用者・家族の負担増はやむなし」との方向で進んでいるとのことである。  厚労省が同部会に提示した8つの「負担増」案のうち、今回は見送られたものもあるが、介護施設の食費・居住費に対する「補足給付(特定入所者介護サービス費)」の見直しは確実視されている。  本給付は、利用者負担第3段階までの利用者が対象となるが、2015年8月以降導入された「預貯金等1,000万円超(夫婦世帯で2,000万円超)」を対象外とする規定を、資産要件を大きく引き下げる方向とされる。報道されている「600万円超」で試算すると、現在100万人いる受給者の約1割が補助打ち切りとなる。  高齢者の預貯金は、撤回された金融審議会の報告書に示されたように、生活防衛のための命綱である。もともと「補足給付」の受給者は市町村民税非課税の年金所得の低い方々であることも鑑みるならば、今回の見直しは利用者とその家族の生活にとってきわめて大きな影響を与えるものであろう。  一方、現在の負担上限額月額4万4,400円の引き上げも議論の俎上に上っている。厚労省の「制度の存続」という目的は高齢社会の進展の中で十分首肯できるとはいえ、その目的のために利用者・家族の生活を破綻させるのでは、社会保障の本来の役割を見失っていると言わざるを得ない。  よって、政府においては、介護保険制度の本旨に則り、利用者・家族の負担増を避ける方向での制度改革の議論を強く求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣  あ て    厚生労働大臣 発議案第11号  種子の自家増殖を原則禁止とする種苗法改正の断念を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 伊 藤 とし子                  賛成者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                          同    み わ 由 美                          同    西 尾 憲 一                          同    小 宮 清 子                          同    秋 葉 就 一    種子の自家増殖を原則禁止とする種苗法改正の断念を求める意見書(案)  11月15日、農水省の有識者検討会は、来年の通常国会に提出する「種苗法改正案」の土台となる「新品種保護に関する対策」をとりまとめた。  これは「優良品種の海外流出防止」を名目としつつ、内実は農家の自家採種・自家増殖を原則禁止とするものである。これまで認められてきた「登録品種」の自家増殖を「許諾制」とし、悪質な違反には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金を科す刑事罰の対象とする。しかも「共謀罪」も適用されることとなる。  これまで自由に行うことができた登録品種の自家増殖が「許諾制」になれば、当然新たな料金が発生することになり、許諾手続きも煩雑になる。また、作付のたびに新たに種子を購入しなければならず、これまでも高齢化や零細経営に苦しめられてきた個人農家は離農するしかなくなる。これにより、耕作放棄地の増加とともに「農業競争力強化支援法」が推進する農業への民間参入がより一層進み、地元農業に支えられた地域活性化とは真逆の道を歩むことになる。  昨年の「種子法」廃止に続く「種苗法」改正で、地域の農業を支えてきた優秀で安価に提供される品種が減り、大手種苗会社とグローバルアグリビジネスによる品種が席巻するならば、地域の食生活・食文化の衰退、ひいては地域社会そのものと日本の食文化そのものも衰えてしまいかねない。  「食」は人間の生活の根幹であり、また共有の権利でもある。「育成者権」のみを優遇し、農業者の権利と消費者の選ぶ権利、誰もが持つ生きる権利を制限することがあってはならない。  「優良品種の海外流出防止」であるならば、現行法の適用や、海外での育種登録・商標登録をすれば済むことであると、複数の識者が指摘しているところである。  よって、政府においては、地域農業活性化という基本に立ち返り、「種苗法」改正の断念を強く求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
       令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣  あ て    農林水産大臣 発議案第12号  教員への「一年単位の変形労働時間制」導入の撤回を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 み わ 由 美    教員への「一年単位の変形労働時間制」導入の撤回を求める意見書(案)  安倍政権は公立学校の教員に「一年単位の変形労働時間制」(労働基準法32条の4、現在は民間事業所のみ対象)を導入する、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法、いわゆる給特法の改正を、多くの反対の声を押し切り強行した。  「一年単位の変形労働時間制」とは、「繁忙期」には一日10時間労働まで可能とし、「閑散期」とあわせて、所定労働時間を調整し、平均で一日当たりの労働時間を8時間に収めようとする制度である。しかし、人間の心身は「繁忙期」の疲労を「閑散期」で回復できるようにはなっていない。「一年単位の変形労働時間制」は、人間の生理にあった「一日8時間労働」の原則を破る、労働時間法制の改悪そのものであり、断じて容認できない。  政府が制度導入の唯一の理由としているのが、学期中を「繁忙期」とする代わりに、夏などを「閑散期」として教員の休みを増やすというものであるが、これこそ教育現場の実態からかけ離れた空論だといわざるをえない。現行の所定労働時間における教員の退勤時刻は午後4時45分となっている。しかし、文科省が行った教員勤務実態調査において、公立小・中学校とも、一日当たりの学内勤務時間は11時間を超えており、「変形労働時間制」の上限である一日10時間を超える働き方を常に余儀なくされているのが教育現場の実態である。それを所定労働時間の調整によって、退勤時刻の設定が午後6時、7時まで可能になれば、長時間労働を固定化し、助長するものとなることは明らかである。同時に育児や介護との両立も困難になり、今でも少ない生活時間がさらに削減されることになる。  また、現行法では制度導入に職場ごとの過半数の労働者の同意が必要だとされているが、改正法では、各自治体の条例で定めるとされ、現場の教員の意思が無視される恐れがある。さらに、「一年単位の変形労働時間制」の施行(1994年)の際、労働時間短縮の観点から、導入の前提として「恒常的な残業がないこと」があげられていたが、恒常的に法外な時間外勤務が現存している公立学校には、導入の前提すらないと言える。  全日本教職員組合などが取り組む、導入反対の署名は9万人に達し、「こんな制度をいれられたら、仕事が続けられない」など、若い教員たちからの声も多数寄せられている。また、公立小中学校を擁する市区町村教育長アンケートでも、導入賛成13.6%にたいし、反対は42.2%にのぼっている(「日本教育新聞」1月7日号)。  今やるべきは、「変形労働時間制」の導入などではなく、教職員の長時間労働を是正するための抜本的な対策をとることである。そのために1)授業時数に比べてあまりに少ない教員の定数増をはかる、2)国・自治体・学校の双方から不要不急の業務の削減をはかる、3)「残業代ゼロ」を定めた給特法の改正を行うことなどに真剣に取り組むことが必要である。  よって本議会は、教員への「一年単位の変形労働時間制」導入の撤回を強く求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣  あ て    文部科学大臣 発議案第13号  CSFの早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 江野澤 吉 克                  賛成者  千葉県議会議員 伊 藤 昌 弘                          同    鶴 岡 宏 祥                          同    實 川   隆                          同    中 沢 裕 隆                          同    石 井 一 美                          同    茂 呂   剛                          同    伊豆倉 雄 太                          同    秋 本 享 志                          同    高 橋 祐 子                          同    高 橋   浩                          同    大 川 忠 夫                          同    天 野 行 雄                          同    松 戸 隆 政                          同    阿 部 俊 昭                          同    仲 村 秀 明                          同    水 野 友 貴                          同    西 尾 憲 一                          同    プリティ 長嶋                          同    岩 波 初 美                          同    秋 葉 就 一                          同    坂 下 しげき                          同    川 井 友 則                          同    田 沼 隆 志                          同     原   淳    CSFの早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書(案)  昨年9月に国内で26年ぶりに発生したCSFは、関係者による懸命の努力にもかかわらず、この1年間に14万頭を超える殺処分が行われるなど甚大な被害をもたらしている。また、感染地域についても、養豚の主要産地を擁する関東圏まで広がるなど、終息が見通せないどころか、さらなる広域化の様相を呈している。この状況は、CSF対策が新たな局面に入ったと認めざるを得ない。  よって、政府においては、今回の事態を国家レベルの危機事案と受けとめ、養豚農家が今後も安心して経営を続けられるよう、CSF終息に向けた下記の事項について緊急かつ具体的に取り組むことを強く求める。                    記 1.飼養豚へのワクチン接種を速やかに進めるとともに、ワクチン接種後の接種  豚の円滑な流通について、取引価格の下落や風評被害が生じないよう、あらゆ  る手段を講じること。 2.今般のCSF拡大の主要因となっているCSF感染野生イノシシの拡大を抑  止するため、野生イノシシの捕獲強化や戦略的な経口ワクチンベルトの構築を  行うこと。 3.現在、アジアにおいて発生が拡大しているASFの国内侵入を防止するため、  罰則の強化も含めた一層の水際対策の強化、徹底を図ること。
      以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長   内閣総理大臣  あ て   農林水産大臣 発議案第14号  生態系への影響が指摘されているネオニコチノイド系農薬の規制を求める意見書に  ついて   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 矢 崎 堅太郎                  賛成者  千葉県議会議員 河 野 俊 紀                          同    高 橋   浩                          同    網 中   肇                          同    大 川 忠 夫                          同    守 屋 貴 子                          同    安藤 じゅん子                          同    大 崎 雄 介                          同    菊 岡 たづ子                          同    松 崎 太 洋                          同    田 中 信 行                          同    竹 内 圭 司                          同    天 野 行 雄                          同    礒 部 裕 和                          同    松 戸 隆 政                          同    入 江 晶 子                          同    野 田 剛 彦                          同    鈴 木 陽 介                          同    平 田 悦 子    生態系への影響が指摘されているネオニコチノイド系農薬の規制を求める    意見書(案)  ネオニコチノイド系農薬は、有機リン系農薬にかわって使用されるようになり使用量は増加傾向である。ネオニコチノイド系農薬は今までの農薬と3点において大きく性質が異なる。  1つは「神経毒性」で、昆虫の中枢神経にある主要な神経伝達物質の働きを阻害し死に至らしめる。2つ目は「浸透性」で、農作物の内部に浸透して植物のあらゆる組織で殺虫効果を発揮するので、洗っても残留農薬を減らせない。3つ目は「残効性」で、散布回数を減らすことができ「減農薬栽培」に広く用いられているが、毒性が持続していることにほかならない。  日本弁護士連合会は、2017年12月21日、新規ネオニコチノイド系農薬について、製造・輸入及び販売するための農林水産大臣の登録を予防原則に基づき保留するべきであることなどを趣旨とする「ネオニコチノイド系農薬の使用禁止に関する意見書」を政府に提出し、チアクロプリド等ネオニコチノイド系農薬について、劇物指定農薬であるなどの懸念があり、早急に調査研究の実施及び健康影響評価の確立が求められるとともに、安全性が証明されるまでは安易な使用は厳に慎むことを求めている。  2018年2月、欧州食品安全機関ではネオニコチノイド系農薬のミツバチのリスクについての確実性を再評価した。それを受けて、4月、欧州委員会ではネオニコチノイド系農薬の主要3種類(クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサム)の屋外使用全面禁止を決めている。他国においても期間限定での禁止、包括的な禁止、規制強化、新規登録の凍結等、さまざまな動きが出ている。  ネオニコチノイド系農薬は、諸外国においては、予防原則の考え方に立って、食品中の残留農薬基準値も極めて厳しく設定されている。しかし、我が国においては、これまでのところ使用規制は一切行われておらず、食品中の残留農薬基準値も米国の数倍、EUの数十倍から数百倍と言われ、極めて緩く設定されているのが現状である。  よって、政府に対し、下記の事項を強く求める。                    記 1.フランスを初めヨーロッパ等でのネオニコチノイド系農薬の屋外使用全面禁止の  動向を踏まえ、予防原則に則って使用規制に取り組むこと。 2.ネオニコチノイド系農薬の食品への残留農薬基準を見直し、規制を強化すること。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣    厚生労働大臣    農林水産大臣  あ て    経済産業大臣    環境大臣 発議案第15号  ヒアリの上陸を許さないため、コンテナ内及びコンテナから積み荷を取り出した地  域を徹底的に点検することを求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 矢 崎 堅太郎                  賛成者  千葉県議会議員 河 野 俊 紀                          同    高 橋   浩                          同    網 中   肇                          同    大 川 忠 夫                          同    守 屋 貴 子                          同    安藤 じゅん子                          同    大 崎 雄 介                          同    菊 岡 たづ子                          同    松 崎 太 洋                          同    田 中 信 行                          同    竹 内 圭 司
                             同    天 野 行 雄                          同    礒 部 裕 和                          同    松 戸 隆 政                          同    入 江 晶 子                          同    野 田 剛 彦                          同    鈴 木 陽 介                          同    平 田 悦 子    ヒアリの上陸を許さないため、コンテナ内及びコンテナから積み荷を取り    出した地域を徹底的に点検することを求める意見書(案)  毒性が強く、刺された場合、激しい痛みばかりでなくショックを起こし時に死に至らしめる殺人アリと言われている特定外来生物ヒアリが、平成29年6月に国内で初めて確認されて以来、次々と見つかっている。平成29年度は26件、平成30年度は6道府県で12件確認された。千葉県でも平成30年7月31日、米ダラス・フォートワース空港から成田空港に空輸された貨物からヒアリ約160個体が見つかったほか、今年度は9月3日に、船橋市内の物流倉庫に搬入されたコンテナ内で、ヒアリ3個体が確認されたと発表された。  幸い女王アリはいなかったが、ヒアリの女王アリは1,000個以上の卵を毎日産み続けるすさまじい繁殖力を持っている。平成30年7月、愛知県では中国から届いた貨物の確認の際にコンテナ内で成虫やさなぎが、そして女王アリも含め約350個体も発見された。発見された場所は住宅街で学校も近くにあった。さらに、本年9月から10月に東京港青海ふ頭において、地面の巣から女王アリが50個体以上発見され、専門家から、速やかに徹底した周辺調査及び防除を行わなければ、定着が危惧されることが指摘されている。  ヒアリは人間への害だけではなく、農作物を根から食い荒らし、牛等の家畜にも大きな被害を及ぼす。また電気設備に営巣して電気回路のショートをもたらし住宅火災の原因となることもある。米国においては年間8万人が病院で治療を受けており、被害及び対策費の総額は、年間1兆円以上とのことであるが、拡大をとめることはできていない。上陸を許すとヒアリは常に身近で見られるようになり、子どもたちの遊び場である公園やペットの散歩道も危険にさらされていく。身近な生活が一変するヒアリの上陸は、国として確実に阻止せねばならない。  よって、本議会は国に対し、ヒアリの上陸を防ぐため、さらなる詳細かつ具体的な行動計画を策定するとともに、ヒアリの生息地からのコンテナ内、及びヒアリが発見されたコンテナから積み荷が既に取り出された地域を徹底的に点検し、その地域は、その後も定期的に調査して、ヒアリの定着を阻止するために、万全の対策を早急に講じるよう強く求める。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長    内閣総理大臣  あ て    厚生労働大臣    国土交通大臣    環境大臣 発議案第16号  千葉県災害復旧・復興対策特別委員会の設置について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 田 中 信 行                          同    天 野 行 雄                  賛成者  千葉県議会議員 竹 内 圭 司                          同    礒 部 裕 和                          同    松 戸 隆 政                          同    入 江 晶 子                          同    野 田 剛 彦                          同    鈴 木 陽 介                          同    平 田 悦 子                          同    矢 崎 堅太郎                          同    河 野 俊 紀                          同    高 橋   浩                          同    網 中   肇                          同    大 川 忠 夫                          同    守 屋 貴 子                          同    安藤 じゅん子                          同    大 崎 雄 介                          同    菊 岡 たづ子                          同    松 崎 太 洋    千葉県災害復旧・復興対策特別委員会の設置について(案) 1.名称  千葉県災害復旧・復興対策特別委員会 2.委員数  17名 3.設置の目的  令和元年台風15号・19号及び10月25日の大雨により、これまでの想定を超 えた強風や竜巻、河川の氾濫や土砂崩れなどが発生し、県内において甚大な被害をも たらした。また、重要インフラ施設の被災により停電・断水が長期化し、県民の暮ら しに大きな影響を与えた。  そこで、特別委員会を設置し、被災地の一日も早い復旧・復興と災害に強い千葉県 を目指すため、県の復旧・復興対策や防災対策について、必要な調査、検討、提言を 行うものとする。 4.調査事項  (1)県内の被害状況について  (2)復旧・復興対策について  (3)今後の防災対策について  (4)その他必要と認める事項 5.調査期間  本調査は4に掲げる事項の調査が終了するまでとし、閉会中もなお調査することが できる。 発議案第17号  激甚化する災害に対応できる河川整備とともに、ソフト面での総合的対策を早急に  進めることを求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
      令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 伊 藤 とし子                  賛成者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                          同    み わ 由 美                          同    西 尾 憲 一                          同    岩 波 初 美                          同    秋 葉 就 一    激甚化する災害に対応できる河川整備とともに、ソフト面での総合的対策    を早急に進めることを求める意見書(案)  現在国内で進められている河川改修工事は、時間雨量最大50mmを想定している。しかし、近年気候変動により海水温度が上昇し、台風や豪雨が大型化しており、時間雨量50mmを軽々と超えるケースが頻発している。  10月12日、台風19号は関東から東北にかけて記録的な大雨を降らせ、千曲川をはじめ、堤防決壊は7つの県で71河川140か所に及び、死者・行方不明者は100人を超えた。箱根町では時間雨量1,000mmという観測史上最大の雨量を記録した。続く10月25日豪雨では、千葉県や福島県で甚大な浸水被害が起き、死者13人を出した。時間雨量は各地で50mmを越え、千葉や八街では100mmを記録した。このように、現状の河川改修計画では、ますます大型化するであろう災害には太刀打ちできないことは明らかである。  そこで、国に対し、以下の対策を早急に進めることを強く求める。 1.堤防強化対策として、「耐越水堤防工法」を導入すること。これは、天端、裏のり  面、のり尻の3点をブロックや遮水シートで補強する工法で、費用もスーパー堤防の  100分の1で済み、費用対効果に優れている。 2.滋賀県の「流域治水条例」でも、河川改修工事だけでは限界があるとしている。そ  こで、以下の対策を国として進めるよう求める。  (1)どのような浸水被害にも対応できるよう、洪水ハザードマップと、内水ハザー    ドマップを合体させたマップを市町村に作成するよう指導する。  (2)時間雨量50mmのときに床上浸水が想定される場所には、新規に一階建ての    家屋や、福祉施設、学校等を建てないという立地規制を設ける。  (3)宅地建物取引業者に、宅地・建物の売買等の取引の際に、水害リスク情報を明    示した「重要事項説明」を義務化する。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    令和  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣    総務大臣    あ て    国土交通大臣 発議案第18号  政治倫理の確立のための千葉県議会議員の資産等の公開に関する条例の一部を  改正する条例の制定について   上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び千葉県議会会議規則第14条  の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 江野澤 吉 克                  賛成者  千葉県議会議員 伊 藤 昌 弘                          同    鶴 岡 宏 祥                          同    實 川   隆                          同    中 沢 裕 隆                          同    石 井 一 美                          同    茂 呂   剛                          同    伊豆倉 雄 太                          同    秋 本 享 志                          同    高 橋 祐 子                          同    高 橋   浩                          同    大 川 忠 夫                          同    天 野 行 雄                          同    松 戸 隆 政                          同    阿 部 俊 昭                          同    仲 村 秀 明                          同    み わ 由 美                          同    水 野 友 貴                          同    西 尾 憲 一                          同    小 宮 清 子                          同    プリティ 長嶋                          同    伊 藤 とし子                          同    岩 波 初 美                          同    秋 葉 就 一                          同    坂 下 しげき                          同    川 井 友 則                          同    田 沼 隆 志                          同     原   淳    政治倫理の確立のための千葉県議会議員の資産等の公開に関する条例の一部    を改正する条例  政治倫理の確立のための千葉県議会議員の資産等の公開に関する条例(平成七年千葉県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。  第六条第二項中「県民は」を「何人も」に改める。    附 則  この条例は、令和二年四月一日から施行する。 発議案第19号
     千葉県政務活動費の交付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び千葉県議会会議規則第14条  の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 河 上   茂                  賛成者  千葉県議会議員 川 名 寛 章                          同    矢 崎 堅太郎                          同    田 中 信 行                          同    藤 井 弘 之                          同    加 藤 英 雄                          同    江野澤 吉 克                          同    伊 藤 昌 弘                          同    鶴 岡 宏 祥                          同    實 川   隆                          同    中 沢 裕 隆                          同    石 井 一 美                          同    茂 呂   剛                          同    伊豆倉 雄 太                          同    秋 本 享 志                          同    高 橋 祐 子                          同    高 橋   浩                          同    大 川 忠 夫                          同    天 野 行 雄                          同    松 戸 隆 政                          同    阿 部 俊 昭                          同    仲 村 秀 明                          同    み わ 由 美                          同    水 野 友 貴                          同    西 尾 憲 一                          同    小 宮 清 子                          同    プリティ 長嶋                          同    伊 藤 とし子                          同    岩 波 初 美                          同    秋 葉 就 一                          同    坂 下 しげき                          同    川 井 友 則                          同    田 沼 隆 志                          同     原   淳 千葉県政務活動費の交付等に関する条例の一部を改正する条例  千葉県政務活動費の交付等に関する条例(平成十三年千葉県条例第一号)の一部を次のように改正する。  第十二条第二項中「次の各号に掲げるものは」を「何人も」に改め、同項各号を削る。    附 則  この条例は、令和二年四月一日から施行する。 発議案第20号  千葉県議会情報公開条例の一部を改正する条例の制定について   上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び千葉県議会会議規則第14条  の規定により提出します。   令和元年12月20日    千葉県議会議長 阿 井 伸 也 様                  提出者  千葉県議会議員 江野澤 吉 克                  賛成者  千葉県議会議員 伊 藤 昌 弘                          同    鶴 岡 宏 祥                          同    實 川   隆                          同    中 沢 裕 隆                          同    石 井 一 美                          同    茂 呂   剛                          同    伊豆倉 雄 太                          同    秋 本 享 志                          同    高 橋 祐 子                          同    高 橋   浩                          同    大 川 忠 夫                          同    天 野 行 雄                          同    松 戸 隆 政                          同    阿 部 俊 昭                          同    仲 村 秀 明                          同    み わ 由 美                          同    水 野 友 貴                          同    西 尾 憲 一                          同    小 宮 清 子                          同    プリティ 長嶋                          同    伊 藤 とし子                          同    岩 波 初 美                          同    秋 葉 就 一                          同    坂 下 しげき                          同    川 井 友 則                          同    田 沼 隆 志                          同     原   淳    千葉県議会情報公開条例の一部を改正する条例
     千葉県議会情報公開条例(平成十三年千葉県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。  目次中「第二十五条」を「第二十六条」に改め、「第三節 公文書の任意的な開示(第二十六条)」を削る。  第五条中「次の各号に掲げるものは」を「何人も」に改め、同条各号を削る。  第七条第一項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とする。  第十三条第一項中「三十日」を「十五日」に改め、同条第二項中「三十日」を「四十五日」に改める。  「第三節 公文書の任意的な開示」を削る。  第二十六条を次のように改める。 第二十六条 削除  第二十八条の二第二項中「県民は」を「何人も」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。  (経過措置) 2 改正後の千葉県議会情報公開条例(以下「新条例」という。)第五条、第七条第  一項及び第十三条の規定は、この条例の施行後にされた新条例第五条の規定による  開示の請求について適用し、この条例の施行前にされた改正前の千葉県議会情報公  開条例第五条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。 Copyright (C) Chiba Prefecture Assembly Minutes, All rights reserved....