ツイート シェア
  1. 千葉県議会 2018-12-17
    平成30年_文教常任委員会(第1号) 本文 2018.12.17


    取得元: 千葉県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    7 議事の経過概要        ─────────────────────────────        開  会        午前10時0分開会 ◯委員長(茂呂 剛君) ただいまから文教常任委員会を開会いたします。  会議に先立ちまして申し上げます。  朝日新聞千葉総局ほか16者から、本常任委員会の取材のため録音したい旨の願い出があり、千葉県議会委員会傍聴規程第8条の規定により許可いたしましたので、御了承願います。  また、委員会風景を千葉県議会ホームページに掲載するため、事務局の広報を担当する職員による撮影を許可いたしましたので、御了承願います。撮影が終わるまで、しばらくお待ちください。     (写真撮影)        ─────────────────────────────        会議録署名委員の指名 ◯委員長(茂呂 剛君) 初めに、千葉県議会委員会条例第24条第1項の規定により、会議録署名委員に小野崎委員、ふじしろ委員を指名します。        ─────────────────────────────        付託案件 ◯委員長(茂呂 剛君) 本委員会に付託されました案件は、議案7件、請願2件であります。よろしく審議お願いいたします。        ─────────────────────────────        議案の概要説明並びに諸般の報告
    ◯委員長(茂呂 剛君) 初めに、議案の審査を行います。  教育長に議案の概要説明並びに諸般の報告を求めます。  なお、諸般の報告に対する質疑は付託案件の審査終了後に行いますので、御了承願います。  澤川教育長。 ◯説明者(澤川教育長) 失礼いたします。それでは、私のほうから御説明させていただきます。  今回、文教常任委員会に付託されました議案は7議案でございます。以下、その概要について申し上げます。  議案第1号は、平成30年度千葉県一般会計補正予算(第2号)のうち教育委員会所管に係るもので、平成30年人事委員会勧告に基づく教職員の給与改定に要する人件費の補正のほか、県立学校の普通教室における空調整備及び来年度以降の指定管理者指定に当たり、それぞれ債務負担行為を設定するものでございます。  議案第11号は、来年10月に消費税率が8%から10%に変更されることから、指定管理施設に係る利用料金の額の範囲の引き上げを行うため、千葉県県立少年自然の家の管理等に関する条例、千葉県県立青年の家の管理等に関する条例、千葉県総合スポーツセンターの管理等に関する条例、千葉県総合スポーツセンター射撃場の管理等に関する条例、千葉県総合スポーツセンター東総運動場の管理等に関する条例、千葉県国際総合水泳場の管理等に関する条例の一部を改正するものでございます。  議案第38号から議案第42号までの5議案は、千葉県立房総のむら及び県立体育施設4施設の現在の指定管理者の指定管理期間が平成31年3月31日で終了するため、新たに平成31年4月1日から5年間の指定管理者を指定するものであります。  以上がこのたび付託された議案の概要ですが、詳細については担当課長から御説明いたします。  なお、この際、当面する諸問題について報告申し上げます。  最初に、障害者雇用についてです。  9月議会の諸般の報告においても申し上げましたとおり、国への障害者雇用率の報告では、厚生労働省のガイドラインで定められた方法に基づかず誤った算出をし、報告をしておりました。この事務処理は意図的なものではありませんでしたが、県行政への県民の信頼を損なうものであることから、障害者雇用状況の報告を行った際の決裁権者であった現職の人事担当課長4名を11月30日付で文書訓告処分としたところでございます。今後は、厚生労働省のガイドラインに定められた方法により適正な報告を徹底していくとともに、法定雇用率を達成するため、障害を持った方にとって働きやすい環境を整えるとともに、関係各所と連携しながら応募者数の確保に努め、県教育委員会を挙げて雇用の推進に努めてまいります。  次に、10月21日に開催いたしましたちばアクアラインマラソン2018について御報告いたします。  大会当日は、爽やかな秋空の下、国内はもとより604人の海外の方を含め、約1万6,000人のランナーが青い空と海に囲まれた東京湾アクアラインからの富士山の絶景を初め、千葉の魅力が詰まったコースを駆け抜け、千葉のすばらしさを十分に堪能していただけたと思います。そして、沿道には約36万人の方々が訪れ、盛大な応援がランナーの励みになるとともに、県産の農産物や御当地グルメなどによるおもてなしは、ランナーや応援の方々にも大変好評でした。  関係の皆様の御協力により、ランナーの満足度も高まり、大会は成功裏に終了できたものと考えています。改めて御礼申し上げるとともに、この大会の成果を生かし、スポーツの振興を図るとともに、千葉県の魅力をさらに高められるよう努めてまいります。  次に、平成29年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査の概要について、本県公立学校の状況を御説明いたします。  小中高校、特別支援学校におけるいじめの認知件数は3万5,833件で、前年度に比べ4,216件増加しており、県教育委員会として重く受けとめております。教育委員会では、全教職員に対し、いじめ防止対策推進条例等を周知しつつ、組織的に対応するよう指導しております。また、小学校新入生の保護者全員にリーフレットを配布し、いじめのサインを見逃さず、早目に学校に相談するなどの協力を求めているところです。今後も、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努めてまいります。  一方、小中高校における不登校児童生徒数は8,859人で、小中学校において前年度に比べ596人増加しております。県教育委員会では、昨年度末に作成した不登校対策指導資料集を活用し、具体の事例を示しながら教職員の実践力の向上に努めております。また、不登校児童生徒が置かれている環境が多様化、複雑化していることから、今年度新たに配置した不登校対策支援チームをこれまで計28校に派遣し、長期化した事例について、より専門的見地から解消に向けた支援を行っているところです。今後も、不登校に悩む児童生徒に対し、きめ細かな支援を行ってまいります。  次に、教員採用候補者選考の結果についてです。  今年度は、総募集人員1,660名に対し6,595名の志願者があり、1,826名を合格といたしました。最終的な倍率は3.6倍であり、昨年度の4.0倍と比べ0.4ポイントの減となりました。合格者数を受験区分別に見ますと、小学校854名、中学校技術及び中高共通714名、高校の専門教科50名、特別支援教育167名、養護教諭41名となっております。今年度の採用選考においては、小学校で英語教育を推進できる教員の確保を目的とした小学校英語教育推進枠を60名から80名へと拡大し、志願できる要件として英検準1級などの英語に関する資格を追加して実施いたしました。今後とも、教員としての資質にすぐれ、優秀で熱意あふれる人間性豊かな教員の確保に努めてまいります。  次に、国民体育大会の結果についてでございます。  第73回国民体育大会福井しあわせ元気国体は、10月9日の閉会式をもって終了いたしました。本県は、冬季大会と合わせ682名の選手団を派遣し、男女総合成績で競う天皇杯得点で第5位、女子総合成績で競う皇后杯得点で第7位の成績をおさめ、天皇杯得点は4年連続、皇后杯得点は10年連続の入賞を果たしました。吉本議長、茂呂文教常任委員長を初め、多くの県議会議員の皆様に応援をいただき、まことにありがとうございました。次回、茨城国体での連続入賞に向け、引き続き各競技団体と連携を図り、競技力の向上に努めてまいります。  次に、東京オリンピックパラリンピックアスリート強化支援事業強化指定選手の活躍状況についてです。  オリンピック強化指定選手では、10月に開催されたレスリング世界選手権に1名が参加し優勝いたしました。また、同月開催された体操世界選手権には2名が参加し、団体3位、うち1名が個人総合6位に入賞いたしました。11月に開催された各種世界選手権のうち、トランポリンに1名が参加し優勝、ウエイトリフティングに1名が参加し3位、空手道には1名が参加し準優勝いたしました。また、パラリンピック強化指定選手については、10月に行われたインドネシア2018アジアパラ競技大会に23名が出場し、金メダル5個を含む27個のメダルを獲得いたしました。県教育委員会では、開幕まで600日を切った東京オリンピックパラリンピックを目指し、引き続き選手の育成に努めてまいります。  最後に、養老川流域田淵地磁気逆転地層国天然記念物指定についてです。  文部科学大臣は、平成30年10月15日に、市原市に所在する養老川流域田淵地磁気逆転地層を天然記念物に指定することを官報に告示しました。同所については、国内の研究グループが地質時代名称チバニアンを国際学会に申請する際に分析試料を採取した場所が含まれております。この地層の意義については、子供たちにわかりやすく伝えていく必要があることから、今後、市原市教育委員会と連携して学校教育現場での活用方法について検討してまいります。  以上、このたび付託された議案の概要及び当面の諸課題について報告させていただきました。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。  なお、大木教育次長でございますが、本日は海外出張のため欠席をしておりますので御了承いただきますようお願いいたします。  以上、説明を終わらせていただきます。 ◯委員長(茂呂 剛君) ありがとうございます。        ─────────────────────────────        議案第1号関係 ◯委員長(茂呂 剛君) 初めに、議案第1号平成30年度千葉県一般会計補正予算(第2号)を議題とします。  当局に説明を求めます。  三神財務課長。 ◯説明者(三神財務課長) 議案第1号平成30年度千葉県一般会計補正予算(第2号)につきまして御説明いたします。  お手元に配付させていただきました補足説明資料1をごらんください。  教育委員会所管に係る12月補正予算ですけれども、一般会計で13億5,128万6,000円の増額で、補正前の額と合わせますと3,801億360万3,000円となっております。各項ごとの補正額は、第1項教育総務費から第5項特別支援学校費まで表に記載のとおりでございます。内容につきましては、教職員人件費について13億5,128万6,000円を増額するものでございます。これは平成30年人事委員会勧告に基づきまして、給与月額や期末・勤勉手当の支給割合の引き上げに伴う給与改定を行うことにより増額するものでございます。  資料の2枚目をごらんください。債務負担行為は6件でございまして、設定額の合計は69億2,300万円でございます。  表の1番目、県立学校空調設備整備事業ですけれども、普通教室における空調が未設置となっております県立高校19校への空調整備を進めるため、13億8,400万円の債務負担行為を設定するものでございます。空調設備は来年夏から13年のリースで設置いたしまして、今年度は入札等の手続を行いたいと考えております。  表の2番目以降は公の施設の指定管理に関するもので、今年度で指定管理期間が終了する5施設につきまして、来年度以降の指定管理者を指定するに当たり、債務負担行為を設定するものでございます。  以上のとおりでございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ◯委員長(茂呂 剛君) ありがとうございます。これより質疑を行います。質疑はありませんか。  中台委員。 ◯中台良男委員 私のほうから、県立高校普通教室への空調整備に係る予算措置関係についてお伺いをさせていただきます。  今年の夏は災害級の猛暑日が続いたわけでございますけれども、これを受けまして県立高校の普通教室への空調整備に係る補正予算が計上されているところであります。我が会派の代表質問における知事答弁では、遅くとも来年の夏休み中に整備を終えたいと考える旨の答弁があったところでありますけれども、確認を含めてお伺いをしたいと思います。  県立高校普通教室の空調整備の準備状況はどうなっているのか、まずお伺いしたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 望月教育施設課長。 ◯説明者(望月教育施設課長) 普通教室の空調整備についてのお尋ねでございます。  委員からもございましたが、遅くとも夏休み中には整備を終えることができるよう準備をしているところでございます。具体的には、技術職員が現地に行きまして調査をしたりとか、あるいは各学校で冷やす部屋、対象の教室を選んだりとか、あとは空調の方式が電気、ガス等ございますので、コストの比較検討、あるいは、こちらのほうでは入札の関係の書類を準備したりなどできる範囲で準備を行っているところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中台委員。 ◯中台良男委員 ありがとうございました。この猛暑日の連続を受けまして、全国的に幼小中高、それぞれ空調設備未設置のところが急激に、時期集中的に空調設備を整備しなければいけないという切羽詰まった状況にもなっているわけでございますけれども、県立高校普通教室の空調整備は、予定されている、思っている工期内に間に合うかどうか極めて心配な面があるんですけれども、いかがでしょうか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 望月教育施設課長。 ◯説明者(望月教育施設課長) ありがとうございます。委員おっしゃるとおり、各自治体で空調整備を教室に入れようということを考えてございます。私どもも先ほど準備をしている御説明を申し上げましたが、関係者といろいろ相談をしながら、業者に札を入れやすいような工夫をさせていただいているところです。具体的には、6月末から8月末までの間に完成させる条件で入札をしたいと考えてございますけども、応札に左右されますけれども、なるべくこれに間に合わせられるように頑張って取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中台委員。 ◯中台良男委員 ありがとうございました。では、要望をさせていただきたいと思いますが、先ほども申し上げましたように、全国的に学校への空調整備が進められているところでありまして、したがって、日程も極めて厳しい日程になります。そしてまた、職員はもちろんのこと、関係業者も大変厳しさがあるんではなかろうかというふうに思っております。したがって、これはあくまでも生徒たちのためだという思いで、一日も早く整備していただけますように特にお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございした。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他に質疑。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 同じように、クーラーの設置についてお伺いいたします。  13億8,400万円のこの補正予算でございますけども、13年間のリース代という、これは施設の設置のリース代なのか、維持費という電気代あるいはガス代というこの部分についての予算は入っているんでしょうか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 望月教育施設課長。 ◯説明者(望月教育施設課長) 債務の内訳でございますけれども、委員おっしゃるとおり施設設備の代金でございまして、光熱費は入ってないということになっております。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そうしますと、維持費というのは来年度予算に出てくるというふうに理解してよろしいんですか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 望月教育施設課長。 ◯説明者(望月教育施設課長) 済みません。ちょっと今説明が足りなかったですけれども、補修とか、そういう維持補修に係る経費は入ってございますけれども、光熱費という部分につきましては来年度、別途この債務とは別に計上されるということで、委員のおっしゃる維持費というのは2種類ございますが、そのようになっております。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 その光熱費のほうも来年度の予算に計上されるということで、これ19校、安心だなという感じがいたします。  そして、代表質疑の中でも知事からの御答弁等ございましたけども、98校についても来年度の予算に計上するというような御答弁がありましたけれども、幾らぐらい予算を立てるのか。そして設置費についてなのか。それともう1つ、光熱費についてどのような形で来年度予算にこの98校、保護者が設置して、費用も毎年の電気代あるいはガス代を払っているんですけども、この費用を19校と同じようにするっていうふうに答弁されたんで、この辺は98校についてはどのように来年度の予算に出されるんでしょうか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 望月教育施設課長
    ◯説明者(望月教育施設課長) 委員御指摘ございましたけれども、知事のほうからの答弁は、既に保護者の負担で普通教室に設置された空調のリース費用等については、来年度から県負担とする予算案を2月定例県議会に御提案したいと考えていますということで、執行部のほうでこういう御提案をすべく事務的な検討を進めているところでございます。  それで、どういう内容なのかについては、知事が答弁したところが今の時点での御説明できる部分のぎりぎりなんですけれども、未整備校、それから整備が済んでいる学校とも公平性が確保できるように留意して、委員のおっしゃる整備費と、それから光熱費ともに留意して進めてまいりたいと考えております。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 どうもありがとうございます。そうしますと、123校全て県のほうの費用で設置していくよという体制が整うのかなというふうに思います。御答弁の代表質疑の中で、最後に私立幼稚園の10%が未設置なので、このことについては国庫負担の問題と園が負担するということで、そういう情報を提供すると同時に、県独自の支援も考えていきたいというように聞きとってしまったんですけれども、私立幼稚園のいわゆる国庫負担と園の負担割合というのはどういうふうになっているのか。そして、県が独自に支援するというのはどういうことなのかお教え願いたいと思います。     (「幼稚園はここでは答えられないよ。」と呼ぶものあり) ◯ふじしろ政夫委員 ああそうか、別ね。わかりました。では、これはほかの部署で聞かせていただきますので。  以上。どうもありがとうございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他に質疑。  加藤委員。 ◯加藤英雄委員 エアコンの問題で、今までも出されていましたけれども、本会議でもお話はしたんですが、いろいろこの今までの運動をくくってみると、足かけ約8年になりますね。生徒たちが声を上げて、それから高校の先生たちの組合も署名を提出する、市民団体も要望書を提出する。しかし、残念ながら要望があれば設置を許可するっていう態度でずっと来ていたわけですよね。それを一歩やっぱり踏み込んで、県費で19校に設置するというふうになったことはやっぱり大いに歓迎をしたいし、私たちも評価をしたいっていうふうに、これを表明したいというふうに思います。  その上で、今も質疑で出されていたんですけど、今度の補正予算の13億円というのは、施設設備のリース代だということで、そうすると来年度、年度途中からなんですが、当然電気代、ガス代、どういう施設にするかで違ってくるんですけど、これがかかりますよね。これは学校教育費の中から支出をするというふうに聞いているんですが、今、来年度どの程度見込んでいらっしゃるんですか。電気代、ガス代等について。 ◯委員長(茂呂 剛君) 三神財務課長。 ◯説明者(三神財務課長) 来年度のエアコンの運営費、電気代あるいはガス代につきましては、ただいま当初予算編成の中で積算をしておりますので、具体的な金額については申しわけありませんが、現時点ではお答えできません。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 先ほど教育施設課長が、公平性の観点から保護者の負担のことも今考慮し、来年度の予算で検討していると。やっぱりいろいろこう聞くと、保護者の方々は、学校によっても違うんですけど、冷暖房費という項目でPTA会費などと一緒に毎月徴収されていたというのが一般的なんですよ。これは解消されるということの理解でよろしいんですね。保護者負担は解消される。 ◯委員長(茂呂 剛君) 望月教育施設課長。 ◯説明者(望月教育施設課長) まず、冷暖房費と言う費目で集めていらっしゃるのはちょっと認識がないんですけれども、保護者の総意で冷房の設備の設置をされているという前提ですので、冷房費をお集めになっているのかなと思っております。それから、あとは先ほど知事が答弁申し上げたとおりでございます。先ほど申し上げたとおり、保護者負担で普通教室に設置されたリース費用について、予算案を提案したいというふうな答弁どおりかと思います。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 そうすると、保護者負担は来年度から解消されるというふうなことでよろしいわけですね。 ◯委員長(茂呂 剛君) 望月教育施設課長。 ◯説明者(望月教育施設課長) はい。知事が答弁したとおりです。既に保護者の負担で普通教室に設置された空調のリース費用等については、来年度から県負担とする予算案を2月定例県議会に御提案したいと考えているところでございます。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 ありがとうございます。それで、具体的に冒頭にも出されたんですけれども、発注業務にかかわって、19校の普通教室にエアコンを設置するとなると、かなりの工事量になるんですよね。通常公共工事だと、基本設計を委託して、さらに業者を選定してというふうになるんですけど、今度の場合リースでお願いするということなんで、発注業務でどんな工夫をしているのか、それから工期はどのぐらい。先ほど6月から8月の間ってことだったんですけど、受注した業者によって違うとは思うんですけど、平均すると工期はどのぐらいを見込んでいるのかお示しいただければと思うんですが。 ◯委員長(茂呂 剛君) 望月教育施設課長。 ◯説明者(望月教育施設課長) まず発注ですけれども、委員おっしゃるとおり基本設計、それから工事と分けますと時間がかかりますので、リースでの発注を考えておりまして、そのような債務負担行為の設定をお願いしているところです。  それから、19校なんですけれども、関係者といろいろ相談したところによりますと、何校かまとめて発注する方が業者さんも応札しやすいというような情報をいただいておりますので、なるべく札を入れやすいような単位で数校ずつまとめて発注するのがお互いにいいのかなと考えております。  工期ですけれども、2月ぐらいに発注できて、6月ぐらいには早いところができ上がればというような想定をしておりますので、4カ月から6カ月ぐらいの間でリース業者さんに設計を行い、工事をしていただくというようなふうに考えております。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 終わります。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他に質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 以上で質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  加藤委員。 ◯加藤英雄委員 一言。すいません、先ほど冒頭にも述べたんですが、今度の補正予算には説明もあったように、指定管理者の債務負担行為などもかかっているんですけど、このエアコンの設置費用、ここに一歩踏み出したということを大いに評価して、私どもも補正予算に賛成をしたいというふうに思います。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他にありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第1号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(茂呂 剛君) 挙手全員。よって、議案第1号は可決すべきものと決定いたしました。        ─────────────────────────────        議案第11号関係 ◯委員長(茂呂 剛君) 次に、議案第11号使用料及び手数料条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局に説明を求めます。  吉野生涯学習課長。 ◯説明者(吉野生涯学習課長) 議案第11号を御説明させていただきます。  補足説明資料2をごらんください。使用料及び手数料条例等の一部を改正する条例の制定でございます。  消費税率が8%から10%に変更されることに伴いまして、指定管理施設に係る使用料及び手数料の額並びに利用料金の額の範囲の引き上げを行うものでございます。関係する条例は、2に記載のとおり6条例となります。  施行期日は、消費税率の引き上げに合わせ平成31年10月1日からとなります。  以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ◯委員長(茂呂 剛君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 質疑なしと認めます。  これより討論を行います。討論はありませんか。  加藤委員。 ◯加藤英雄委員 今説明ありましたように、来年10月からの消費税10%への増税に伴う使用料手数料の改定で、私たちは御承知のように、本会議でも述べましたけれども、消費税の増税は中止すべきだという立場で臨んできておるし、運動もしておる団体です。よって、この議案には賛成できない、反対だという態度を表明したいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他にございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)
    ◯委員長(茂呂 剛君) 以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第11号に賛成の委員の挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(茂呂 剛君) 挙手多数。よって、議案第11号は可決すべきものと決定いたしました。        ─────────────────────────────        議案第38号関係 ◯委員長(茂呂 剛君) 次に、議案第38号指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局に説明を求めます。  古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) 議案第38号の指定管理者の指定について御説明させていただきます。補足説明資料3をごらんください。  本議案は、県立房総のむらの管理運営について、公益財団法人千葉県教育振興財団を指定管理者として指定しようとするものでございます。県立房総のむらにつきましては、平成31年度から35年度までの5年間指定管理者制度を継続することとし公募を行ったところ、公益財団法人千葉県教育振興財団1団体からの応募がありました。団体の応募を受けまして、外部有識者5名の意見聴取を行い、千葉県教育委員会指定管理者選定委員会において審査及び評価を行いました。審査の結果、応募者は利用者増加のための取り組み、施設の立地、特徴を活用した提案、地域連携への貢献などの項目において、いずれも標準以上の評価が得られたことから、指定管理者候補者として選定されました。  候補者からの申請時に提案のあった指定管理料は、5年間で20億3,040万円でございます。  説明は以上のとおりでございます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ◯委員長(茂呂 剛君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  小野崎委員。 ◯小野崎正喜委員 済みません、指定管理者の指定についてちょっとお伺いしたいと思います。  千葉県立房総のむらの指定管理者の公募において、1団体しか応募がなかったというふうに聞いております。そもそも指定管理者制度は、施設運営費の縮減や民間手法を用いた利用者サービスの向上といったメリットがある制度であるというふうに思いますが、このメリットが十分生かされるには、複数の事業者からの提案を受けて、そこでサービスの向上や県民利用の拡大についてどの提案がいいのか検討できるような状況が望ましいと考えます。  そこでお伺いいたしますが、今回の指定管理者公募において、なぜ応募団体が1団体のみなのか。競争原理のメリットがないのだというふうに考えますが、その辺をお伺いしたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) 指定管理者制度では、民間のノウハウの活用により運営効率を高め、また、事業者の創意工夫で県民サービスの充実を図ることが可能となる制度でございます。そのため、応募者が1団体であっても指定管理者制度を導入する意義はあるものと考えられますが、複数の事業者が提案内容を競うことにより一層の県民サービスの向上が期待できるものでございます。そのため、県ではこれまでもより多くの事業者が公募に参加できるよう、応募期間の延長や情報サイトの記事掲載、業界団体への案内送付などに取り組んできたところでございますが、応募者は1団体という結果になりました。今後も担当部局と連携を図り、積極的な広報に努めるとともに、多くの事業者が公募に参加しやすい環境の整備に努めてまいりたいと考えております。  なお、募集要項、仕様書におきまして審査基準とあわせて外部有識者のチェックを受けており、募集条件には問題はないと認識しておるところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 小野崎委員。 ◯小野崎正喜委員 それでは、選定された過程についてちょっとお伺いしたいと思うんですけども、本県の指定管理者選定に当たっては、選定の透明性、公平性を確保するため、施設の特性に合わせた学識経験者や財務会計、労務関係の有識者等を評価者としてお願いし、事業者のプレゼンテーションを聞き、審査での採点また意見を伺うということでなっているかというふうに聞いておりますが、指定管理者候補者を決定するに当たり、その評価者の採点や意見を踏まえ審査するというふうに聞いていますけれども、その指定管理者選定において、評価者である外部有識者からどのような意見があったのかお伺いしたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) 房総のむらの指定管理者候補者の選定におきまして、評価者からは、コンセプトもしっかりしており、コンプライアンスも適切である、十分な実績があり、財務状況も問題ないなどの高く評価した意見や、周辺施設との連携を一層高め、地域に溶け込んだ活動を行ってほしいなどのご意見をいただいたところでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 小野崎委員。 ◯小野崎正喜委員 それではちょっと要望させていただきます。房総のむらは成田空港に近く、外国人の利用者も非常に多いというふうに聞いています。東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、今回の選定過程で得られた意見が生かせるよう、県教育委員会としてしっかりと指導していただくようお願いいたします。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他に質疑。  加藤委員。 ◯加藤英雄委員 この房総のむらの指定管理、教育振興財団がこれまでも指定管理者となってきて、私たちもこの財団の指定やむなしという立場でこれまでも来ていたんですが、幾つか気になることがあるのでお聞きしたいというふうに思いますが、来年度職員数が減員になっているんですよね。今まで正規、非正規を合わせて120人で運営されていたのが112人、8人減員になっている。このまず減員の要因と、それから今後の職員確保の見通しについてお聞かせいただきたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) まず、平成29年度の実績は、館長、副館長、管理課長、それから事業課長の4名の管理職のほかに、管理、広報、普及業務にかかわる者、それから商家、農家、風土記の施設ごとにかかわる者など、計27名の正規職員がおりました。また、繁忙期はイベント等に従事する非正規職員93名で合計が120名を配置していたところでございます。なお、今回の配置で31年の配置でございますが、これは正規が24名、非正規が88名と、確かに112名の配置計画の申請になっております。  管理者に確認しましたところ、29年度の120名につきましては、中途採用及び中途退職者を含めた1年間に雇用した総職員数ということでありまして、この31年の申請に際し職員数を減じたということではないということで確認をしております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 そうすると、募集要項の中で示しますよね、指定管理者にね。宣誓書を書いてもらいます。事業計画書も出してもらいます。その中で、登録博物館として運営するに足る職員を配置するということが明記されていて、これを指定管理者は守らなきゃいけないというふうになっているんですけれども、そうすると、博物館としての目的を遂行するために、総勢何人の職員が求められているというふうに発注側は考えているのかどうか、お示しください。 ◯委員長(茂呂 剛君) 古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) 今回の公募で示した積算の内訳でございますが、まだ指定管理者が決定していないことから、公表は差し控えさせていただきたいと考えております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 そういうことではなくて、募集要項の中で、博物館としての機能を維持するために、それに足る職員を配置するっていうふうになって、具体的にそれぞれの分野に精通した学芸員を複数配置する。里山景観の保全管理のために知識、技術、経験を有する職員を配置すると具体的にしているでしょう。体験事業を実施するために精通した知識や技術、経験を持った職員を配置する、こうなっているんですよ。実際に指定管理者に募集要項を示して、それで事業計画を出させてそれを評価するわけでしょう。ということは、示した募集要項は県教委が出しているんです。そこに書いてあるものを私聞いているんですよ。もしわからなければ、現行の配置人数で可能なのかどうなのかっていうことでお伺いをしたいのと、それぞれ専門的、学芸員だとか里山の景観保全、管理に精通した職員は何名配置されているのか。その辺のところはわかりますかね。 ◯委員長(茂呂 剛君) 古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) 指定管理者の今までの実績等々を見まして、それでうちのほうも積算を考えておるところではございますけども、具体的に何人を配置するかという中身につきましては、公表は差し控えさせていただきたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 そうすると、これは募集要項で出している中身なんですよ。そうすると、博物館を維持するのに足る職員数だという判断をして、教育振興財団を指定管理者にするという判断をしたわけでしょう。それで、いただいた資料で、今農家グループのスタッフを募集しているというチラシもらったんですよ、これ。減員しているんで。これを見ると時給895円、これは最低賃金ぎりぎりなんです。それで、8時半から夕方5時半まで7時間働いて週4日ということなんですけども、教育振興財団のパートなり非常勤で働いている人の賃金というのは、最低賃金ぎりぎりでの雇用だったのかどうか、その辺わかりますか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) 委員おっしゃるとおりに、確かに最近の募集では895円という今の最低賃金の募集でございます。この辺は確認してみたところ、財源の中での設定だということでおっしゃっておりました。ただ、今までの実績なんですけども、これもうちの方の例月の報告や業務報告等を確認して、また実地検査に行って確認しておりますが、最低賃金の額は超えているものと確認しております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 最低賃金の額は超えているということなんですが、募集要項の中で守らなくちゃならない義務として、労働関係法令っていうのを具体的に出してますよね。当然、そこに最低賃金も含まれているんです。房総のむらのこの募集要項だけは、最低賃金法っていうのが書かれていないんですよ。あと、残りこれから審議をするそれぞれの指定管理者の募集要項には、最低賃金法というのがきちんと書かれているんです。どうやって確認したのかなっていうのを、それは現地に行って実際に確認をして、ではその時給はどの程度の水準だったんですか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) 現地等に行きまして、実際の書類を確認、目視をさせていただいて確認しておるところでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 金額はわからないということですね。  では終わります。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他に。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 何点かお聞きしたいんですけども、この房総のむら、5年間で20億3,040万円、委員の方々からもいいでしょうということなんで、資料を事前にいただいた、これを読ませていただきますと、90ページのところに、いわゆる教育委員会が想定した参考金額をどの程度下回っているか、満点7点、選定したときの点数が7点、ですからもう満点なんですね。幾らでといったら、20億3,040万円に県のほうで上限として設定したと。言ってみれば、県が出した金額、丸々1円も安くなってないんですけれども、この項目はどの程度下回っているかで満点なんですけれども、1円も安くならないで満点って、ちょっと私みたいな素人にはちょっと理解できないんですけど、その辺を教えてください。 ◯委員長(茂呂 剛君) 古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) この審査項目につきましては、最も低い応募者の提示金額を満点として、それに比べて差を減点するという指定管理者制度のガイドラインの考え方に基づいたものでございます。今回は1社しか申請書がなかったことから、その提示金額が満点となっているものでございます。
    ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 それって何かおかしいような気がするんですよね。だったら、ここにどの程度下回っているかというところは、選定しようがなかったって、ぱっと横線引いちゃえばいいんじゃないかなと思うんですけどね。というのは、その後から、これから議論するんでしょうか、次のスポーツセンター以降のところでは3点とか5点の配点なんですけれども、やはりそれぞれ県のほうが提示した金額とほぼ同じということで、1点しかついてないんですよ。満点はついてないんです。事前にお話聞きましたら、その辺はちゃんと基準を決めて、満点になるにはこのぐらいだよというふうに基準を持ってちゃんと調査というか判定をしていると、ほかの教育委員会の中でも、こっちのほうはちゃんとやっているんですけれども、なぜかこの房総のむらのほうは1円も安くしなくても満点をあげちゃうと。これってやっぱりおかしいんじゃないですかね。 ◯委員長(茂呂 剛君) 古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) 繰り返しになりますけれども、担当部局のほうで示しておりますガイドラインに沿った考え方に基づいて決定したものでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そうしますと、ほかの同じ教育委員会の中ですから、ほかの指定管理者の場合には違う基準の仕方で評価しているんですよね。スポーツセンターにしてもプールのほうにしても、この点数表がみんな出ているので読みますとちゃんと、でも審査内容は同じなんですよ。どの程度下回っているか。ですから、スポーツセンター、総合スポーツセンターは5点のところが1点、東総の場合も、これは3点だったかな。それもやっぱり1点と言う形、5点中1点と言う形で、プールのほうも3点のうち1点と。これがまともな評価の仕方かなと思うんですけれども、何で同じ教育委員会の中でこのセクションだけはその評価の仕方が違うのか。それは素人が考えても子供が考えても、1円も安くしなくても1者だったら、これは何かすごいいい評価をもらえるんだって。言ってみれば、100点満点のところなんだけど、試験をやったんだけど、1人しか試験をやってないから10点しかとれなくても1番だ、1番だ、君には満点だよとくれてるようなものじゃないですか。これは評価方法を検討し直すということを考えませんか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) これはガイドラインに沿いまして、この項目につきましては複数の事業者からの申請内容の優劣を比較し相対的な評価を行うものであるということから、審査の内容の趣旨に照らして問題はないと認識しておるところでございます。なお、このことにつきましては、指定管理者制度を所管しております担当部局にも確認しているところでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 繰り返しません。そうしますと、これから後やりますスポーツセンターのほうは、間違った基準でやっているっていうふうに理解させていただきます。  それでは房総のむらの人件費、先ほど加藤委員からもありましたけれども、事前のいわゆる人件費というのを設計している、皆さん方が設計している中で、館長は1,027万円、そして学芸員は約700万円弱、そしてパートの方々が、これは総額で全部出ているんですけども、660万円というのが56人で、1人当たりとかそういうふうに計算しますと825円、これは今出していただいたこの数字は平成25年から30年までの指定管理のときです。そのときに25年の最低賃金が777円、そしてこの825円ぐらいになるんですけども、その中には交通費も、あるいはまた雇用保険料も入っているということになると、先ほど来もちょっとお話がありましたけれども、県のほうがいわゆる指定管理を公募をかけるときも、いわゆるパートの人件費っていうのは最低賃金で設定しているんですか。やっぱり賃金を設定するのは最低賃金であればいいって話じゃなくて、一人一人の働く人たちの生活を確保するみたいなね、そういう形の労働政策もこの中にあっていいと思うんですけども、県のほうはそういうことも考えないで、最低賃金を通れば法的に何の問題がないからっていうのかどうかよくわかんないんですけど、この辺のパートについての賃金設定というか、時給設定というのはどういうふうになっているんでしょうか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) 給与の設定につきましては、指定管理者のほうで雇用内容だとか労務条件、それから地域の事情等を考慮して設定しているものと認識しております。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 それは向こうで、今度の財団が設定するんで幾らかなっていうのは、そう聞いてるわけじゃないんです。事前にいただいた人件費計算書っていうのは、大体このぐらいかかるよねっていうふうな形で、さっき言った20億うん千万円という金額を出すわけですよね、県のほうから、これで指定管理をお願いしますねって。そのときには計算式をして何とか計算するんだっていう、アバウトなんだけども、いわゆる人件費の計算書みたいなのを前回の部分なんだけれども出していただいたんですよ。そうすると、僕が聞いているのは、落としたというか応じたという教育振興財団が幾らかって聞いているんじゃなくて、県が示すときの人件費で、パートの人たちには最低賃金すれすれの金額設定をしているということもおかしいのかなと思うんで、実際どうなんですかって聞いている。 ◯委員長(茂呂 剛君) 古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) 平成25年度の募集時の積算になりますけども、人件費の積算につきましては県のほうの単価もしくは日々雇用の賃金日額を参考に積算をしたところでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 では、このときの660万円、総額ですけども。ごめんなさい。6,600円だ。勘違いしてごめんなさい。6,600円なんですけれども、この6,600円のいわゆる日額を割ると、時給は幾らになるんですか。僕は825円だと思うんですけれども、そこには交通費も雇用保険料も入りますよというふうに言われているんで。人工を含めて、これは一体全体、だから1人頭、そのときの最低賃金が777円なんですけれども、幾らで設定したんですか、時給。 ◯委員長(茂呂 剛君) 古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) このときにですけれども、最低賃金のほうが777円ぐらいだと思いますけれども、向こうの設定は810円ほどで、それに通勤等が金額として見込まれているものでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 その810幾らっていうのは県のほうで設定したということですね。 ◯委員長(茂呂 剛君) 古泉文化財課長。 ◯説明者(古泉文化財課長) 失礼しました。このときには、時間で割り返しますと、積算ですと851円ぐらいになっております。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 この辺のことをヒアリングの段階から全然はっきりしてこないんで、時間で割れば825円で、しかも交通費等、いわゆる雇用保険料も入った話になってくるから、かなり最低賃金に限りなく近いという。そういう形で、いわゆるこの指定管理者の価格が設定されているということが問題だということを指摘し、しかも、先ほどのいわゆる1円も安くしなくても満点をあげるという評価は絶対改正してほしいということを要望しておきます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他に。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 以上で質疑を終結します。  これより討論を行います。討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第38号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(茂呂 剛君) 挙手全員。よって議案第38号は可決すべきものと決定いたしました。        ─────────────────────────────        議案第39号ないし議案第42号関係 ◯委員長(茂呂 剛君) 次に、議案第39号ないし議案第42号指定管理者の指定についての4議案は関連しますので、一括議題といたします。  当局に説明を求めます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤体育課長。 ◯説明者(加藤体育課長) 議案第39号から議案第42号までは、指定管理者の指定については内容が同様なので一括して説明させていただきます。  本議案は、県立体育施設であります千葉県総合スポーツセンター、千葉県総合スポーツセンター射撃場、千葉県総合スポーツセンター東総運動場、千葉県国際総合水泳場の計4施設の管理運営について、千葉県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第3条の規定により、これから御説明いたします各候補者を指定管理者として指定しようとするものでございます。4施設とも平成31年度から35年度までの5年間、指定管理者制度を継続することとし、公募を行いました。各団体の応募を受けて、10月9日に申請書及びプレゼンテーションの審査による外部有識者4名の意見聴取を行い、その結果を踏まえ、10月11日に千葉県教育委員会指定管理者選定委員会において、審査及び評価を行いました。  それでは、各施設の指定管理者候補者について御説明いたします。  補足説明資料4をごらんください。千葉県総合スポーツセンターは1団体の応募があり、千葉県体育協会まちづくり公社グループが選定されました。候補者から申請時に提案された指定管理料は、5年間で18億230万円であり、1年当たり3億6,046万円となります。  補足説明資料5をごらんください。千葉県総合スポーツセンター射撃場は1団体の応募があり、千葉県ライフル射撃協会が選定されました。候補者から申請時に提案された指定管理料は、5年間で3,990万円であり、1年当たり798万円となります。  補足説明資料6をごらんください。千葉県総合スポーツセンター東総運動場は1団体の応募があり、一般財団法人千葉県まちづくり公社が選定されました。候補者から申請時に提案された指定管理料は5年間で2億5,950万円であり、1年当たり5,190万円となります。  補足説明資料7をごらんください。千葉県国際総合水泳場は1団体の応募があり、オーエンス・セントラル千水連グループが選定されました。候補者から申請時に提案された指定管理料は5年間で14億500万円であり、1年当たり2億8,100万円となります。  選定理由については、いずれの施設の候補者も、県民の平等な利用の確保、個人情報保護の取り組み、サービスの向上、管理経費、団体の安定性、スポーツの推進などからなる審査項目において、いずれも標準以上の評価が得られたことから、指定管理者候補者として選定されました。  説明は以上のとおりでございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ◯委員長(茂呂 剛君) ありがとうございます。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。  小野崎委員。 ◯小野崎正喜委員 議案第39号から42号について、同様にちょっとお伺いしたいと思います。  体育課所管の4施設でも1団体のみの応募ということでございます。応募者が1団体でも指定管理者制度を導入する意義はあるということでございますが、関係部局と連携し、多くの事業者が応募できる環境整備、これは当然努めていただきたいというふうに思います。  ここで、議案第38号でも伺いましたが、指定管理者の選定過程において、各施設の審査、評価者、外部有識者ですね。その方々からどのような意見があったのかお伺いしたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤体育課長。 ◯説明者(加藤体育課長) 評価者からどのような意見があったかということでございます。総合スポーツセンターにおきましては、中核的スポーツ施設の役割と業務が明確化されていると。また、東京2020オリンピック・パラリンピックに関する多種多様な自主事業も期待できるという御意見をいただいてございます。  また、射撃場におきましては、利用者の安全確保を優先した管理方針は適切であるなどの高く評価した意見もございました。また、利用者拡大のための手だてをさらに講じられたいという御意見もいただいております。  続きまして、東総運動場でございますが、管理運営方針やコンプライアンスの取り組みがしっかりと記載されているというコメントをいただいております。あわせまして、自主事業が少ないのではないかという御意見もいただいております。  最後になりますが、国際総合水泳場におきましては、安定的な運営が可能な組織体制となっている。さらには、東京オリンピックパラリンピックの開催に向けた協力体制が期待できるなどの御意見をいただいております。  以上でございます。
    ◯委員長(茂呂 剛君) 小野崎委員。 ◯小野崎正喜委員 御答弁ありがとうございました。厳しい意見も出ているというふうに理解させていただきます。  指定管理者制度の趣旨である県民サービスの向上となるよう、これは施設の運営を指定管理者に全て任せるのではなく、今後とも県教育委員会のしっかりとした管理指導を要望させていただきます。よろしくお願いいたします。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他に質疑。  加藤委員。 ◯加藤英雄委員 4つまとめてでいいんですよね。 ◯委員長(茂呂 剛君) お願いします。 ◯加藤英雄委員 では、この4つの体育施設のうち、議案の42号で国際総合水泳場だけ株式会社オーエス、セントラルスポーツ株式会社、民間企業がグループとして入っているのはここだけなんですよね。それで具体的に伺いたいなというふうに思いますが、7月の指定管理の募集要項の中で参考金額を県当局が示します。参考金額以内で申請することってなってます。その参考金額が、これまでの5年間よりも減額になっていますよね。約220万円、消費税別にして。この要因は、減額した要因というのは何なのかお示しください。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤体育課長。 ◯説明者(加藤体育課長) 減額、1%程度減額されているという理由でございますが、特にですが、電力自由化の影響を受けまして、光熱費等、電気及びガスの使用料というか使用料金がここ数年安価であったため、総額で約1%の減額となったというふうに理解しております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 それは、現在指定管理を任されているオーエンス、セントラル、それから水泳連盟のグループでそこまで減額したということですね。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤体育課長。 ◯説明者(加藤体育課長) さまざまな要因はあると思いますけれども、いわゆる施設が老朽化している、ボイラーですとかの運転の使用の仕方も工夫しているというふうに聞いておりますし、ただ、諸般の事情から電力料金自体が少し下がっているということも勘案しているというふうに考えております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 それで、来年度の職員数がこの指定管理のグループでふえているんです。今までは正規、非正規で82人だったのが93人、非正規が11人ふえていて、想定している人件費も1,000万円ぐらいアップしているということなんですけど、この増員はどういうことで増員の運営になっているのか、その内容をお示しください。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤体育課長。 ◯説明者(加藤体育課長) 職員の増員の理由でございますが、職員自体が5年間でも若干増減します。理由は、その年に行われる自主事業によって、その質によって若干増減していきます。その中で、来年度以降、自主事業の拡大をこのグループとしては見込んでいます。中身としましては、成人から高齢者を対象とした座学、それからストレッチなどを行う健康講座ですとか子供を対象としたマット運動などの体操を新たに行うということで、新たにそのような形の職員が必要になってくるということで増員を見込んでいるということでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 そうすると、指定管理料は年間で1%ぐらい減額になって、その参考金額以内で受けますよというふうになった。一方で、職員がふえて人件費は年間で言うと1,000万円ぐらいプラスになってると。そうすると、オーエンスが再委託をしている73名、これが955万円だとお話を聞いたんですけれども、これも含めて非正規の方々の時給というのはどの程度の水準になっているんですか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤体育課長。 ◯説明者(加藤体育課長) 申しわけありません。数字につきましてはつかんでおりません。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 つかんでないということなんですが、7月に示して応募をかけたときの募集要項の中の3、業務の基準1、関連法令の厳守、この中に労働基準法と最低賃金法などを厳守することとなっているんです。これに書いてあるのに確認されていないというのは、現状がこれが守られているかどうかっていうのはどういう判断をしているんですか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤体育課長。 ◯説明者(加藤体育課長) 募集要項にもありますし、これまで結んでいた協定書等についても、関係法令等を守るという形で協定を結んでいます。一義的にはそれが守られているというふうに考えておりますし、年度末終わりましたところから報告書も上がってまいります。その他のものについて改めて確認しているところでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 守られているものだというふうな前提に立つと、確認をしなくてもいいということになるんですけど、宣誓書を書かせますよね、指定管理者に。そのときに、宣誓書にこの関係法令を遵守するというのはないんですよ、項目が。応募資格、要するに納税しているか、入札者としての資格があるか、そういうものにちゃんと適してますよというんで宣誓書を出させていて、関係法令の遵守ってないんですよ、ここに。それなのに遵守されているものというふうに推定している根拠というのは何なんですか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤体育課長。 ◯説明者(加藤体育課長) 国際水泳場とも管理に関する協定書を結んでおります。これは、教育委員会教育長と相手方のグループでございます。その中で、地方自治法その他関連法、しっかりとそれを遵守すること、信義に沿って忠実にこれに従って運営をすることということでうたってございます。この協定書に基づいて相手グループは運営しているものと理解しております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 では、確認はしてないというのはわかったんですが、最後にしますけど、事業計画書を出してもらう、それが我々のところに来る提案の概要という形で示されるわけですよね。その中で幾つかあるんですけれども、時間の関係があるので、今お話が出た2つお聞きしたいんですが、自主事業収入の増加に努めているっていうのと、それから障害者雇用の促進を図るというふうになっているんですけど、具体的に現状ではこれどういう取り組みをやっているのか示してもらえますか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤体育課長。 ◯説明者(加藤体育課長) 自主事業収入の増加と障害者雇用の促進についてでございます。自主事業については、現在、幼児から高齢者までを対象とした水泳教室を行っておりますが、現在は会員の減少が続いておりまして、自主事業収入自体は減額が続いているところです。それから、障害者雇用につきましては、正社員のほか、パート、アルバイトなど求職者の希望ですとか事情に応じた多様な雇用形態を用意し、障害者雇用を推進しようとしております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 では終わりにしますが、この4つの体育施設のうち、冒頭に述べたように株式会社が入っているのは国際総合水泳場だけなんですよね。私たちは指定管理で繰り返し言っているんですけど、公の施設の目的はやっぱり住民福祉の増進にあるといったときに、もうけを目的にしている民間企業だとか株式会社はなじまないというふうな立場なので、この4つの指定管理のうち、最後の国際総合水泳場の指定管理は反対の立場を表明します。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他に質疑ありませんか。  吉本委員。 ◯吉本 充委員 確認の意味で質問を1つします。先ほど38号の議案のときに、房総のむらでふじしろ委員から、るる評価方式はおかしいのではないかという質問がある中で、最後にそれが正しいとすれば、他の部局がやったところの体育施設関係が間違っているんだねという、そういう認識だというふうに委員がおっしゃられて座られたんで、答えられないんで確認をさせてください。その評価は、皆さん認識として間違っているという認識はもちろんないですよね。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤体育課長。 ◯説明者(加藤体育課長) 体育課所管の4施設について言及されていると考えますので、体育課からお答え申し上げますが、これは前回の指定管理に基づいた方式を採用しております。それに基づいて案をつくりまして、担当課と相談した上で、有識者にも御意見をいただいて、項目並びに採点方法について御意見をいただいております。そういった形を踏まえた上で選定委員会で決定したという経緯を踏まえますと、体育課としましても正式なルートをとって決定したということで理解しております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 吉本委員。 ◯吉本 充委員 38号は房総のむらだから、所管が違うからね。先ほどから出ているように、冒頭、なぜ指定管理者にするかといえば、皆さん、委員は認識は一緒だと思うんですよ。県民のために、サービスはよりいい高いものを、そして、しかし負担は少しでも少なくして、そして維持管理もしっかりやってもらえるものにするということで指定管理者制度が導入されて、そしてもう歴史を積んできたわけです。ただ、先ほど小野崎委員も言ってたけども、応募が1つしかないというのは競争原理が働かないということもあって、そうするとさまざまな課題も生まれるのかなという、これは1つの疑問もあるんだけれども、しかしながら、私もよく房総のむらにも行くし、体育施設も行くし、それぞれしっかりやってもらってるな。よくこれで今まで全て100%県がやっていたよりも少ない財源の中で工夫もしているなって、本当にそういうところがよく見えるんで、それぞれの選定にいろいろあって、応募が1つしかないという中でよりいいものを目指していくように協議してるわけだから、その辺は自信を持って今後も運営をしていってください。お願いします。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 以上で質疑を終結します。  これより討論及び採決を行います。  討論及び採決は分割して行います。  初めに、議案第39号の討論を行います。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 討論なしと認めます。以上で討論を終結いたします。  これより採決を行います。  議案第39号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(茂呂 剛君) 挙手全員。よって、議案第39号は可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第40号の討論を行います。討論はありませんか。
        (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第40号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(茂呂 剛君) 挙手全員。よって、議案第40号は可決すべきものと決定いたします。  次に、議案第41号の討論を行います。討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第41号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(茂呂 剛君) 挙手全員。よって、議案第41号は可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第42号の討論を行います。討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第42号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(茂呂 剛君) 挙手多数。よって、議案第42号は可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案の審査を終了いたします。        ─────────────────────────────        請願第104号関係 ◯委員長(茂呂 剛君) 次に、請願の審査を行います。  初めに、請願第104号を議題といたします。  なお、当委員会には第5項ないし第7項が付託されております。  書記に請願文書表を朗読させます。     (書記朗読) ◯委員長(茂呂 剛君) 当局に状況の説明を求めます。  大塚企画管理部長。 ◯説明者(大塚企画管理部長) 請願第104号について御説明いたします。  まず第5項、奨学のための給付金制度、就学援助制度の拡充と学費等の実質無償化に関する請願ですが、高校における授業料以外の教育費負担を軽減するため、奨学のための給付金制度を平成26年度に創設し、奨学資金貸付制度とあわせて、経済的理由で修学が困難な高校生等に対し支援を行っているところです。奨学のための給付金制度については、平成28、29年度は市町村民税の所得割が非課税の世帯について、全日制、定時制に在学する第1子に係る給付額の増額を行い、さらに、平成30年度についても道府県民税及び市町村民税の所得割が非課税の世帯について、第1子に係る給付額を増額するなど、支援の充実を図っています。奨学のための給付金制度、就学援助制度の拡充については、全国都道府県教育長協議会等を通じて国に制度の充実を要望しているところです。また、県立高等学校の授業料については、平成26年度の新入生から就学支援金制度が導入され、一定の所得額未満の世帯に授業料相当額を支給することで、実質無償としているところでございます。今後とも、経済的理由で修学が困難な生徒に対し、必要な支援に努めてまいります。  次に第6項、公立学校における少人数学級に関する請願ですが、小中学校においては段階的に少人数学級を進め、小学校第1学年で35人学級編制を標準とするほか、小学校第2学年、同第3学年及び中学校第1学年で35人以下学級、その他の学年では38人以下学級を選択できるようにしております。また、高等学校においては、国が標準としている40人学級編制を維持しながら、学習指導において習熟度別授業などのために学習集団を分ける少人数指導を推進しているところです。公立学校における教職員の配置は、国から措置された定数を活用することが基本であることから、教員を増員し35人以下学級を小中高全ての学年で早急に実施することは困難です。  次に第7項、特別支援教育に係る県独自での施設設備の最低基準策定に関する請願ですが、特別支援学校の教育環境の整備については、厳しい財政状況の中で、過密状況に対応するための学校の新設や教室等の空調整備などを優先的に進めているところです。特別支援学校については、さまざまな障害を有する児童生徒が在籍していることから、多様な施設設備が必要であり、各学校の状況に応じて柔軟な対応を可能とする必要があります。このため、特別支援学校の施設設備の統一的な基準を設けることは難しいことから、児童生徒の障害の状況や学校の実情等を考慮し、適切に対応しているところでございます。今後とも、児童生徒の状況や学校の実情等に応じて特別支援学校の教育環境の整備に努めてまいります。  説明は以上でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) ありがとうございました。  意見等がございましたら御発言願います。  加藤委員。 ◯加藤英雄委員 では、項目で3つあるので、ちょっと一つ一つお聞きしたいなというふうに思います。  最初は、予算を増額して奨学のための給付金、就学援助の拡充、学費の無償化、要するに保護者の負担を軽減してほしいということなんですが、最初、高校のお話が出たので伺いたいと思いますが、今の状況の説明の中でもありましたように、就学支援金が年収910万円程度の家庭まで支給されるようになって、授業料は11万8,800円が無償になるということで、これは広がってきていると思うんですが、直近のでいいんですが、就学支援金の認定者数、そして就学支援金に認定されない人数、要するに910万円以上の収入があるんですね。カバー率はどのぐらいなのかっていうのをお示しいただきたいのと、奨学のための給付金制度は、今説明がありましたように、授業料以外の負担を軽減するということで、平成26年でしたか、そこからやられているんですが、この直近支給されている、認定されている人数をお示しいただければと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 三神財務課長。 ◯説明者(三神財務課長) まず、就学支援金でございますけれども、直近の平成29年度で申し上げますと、受給認定者数が8万1,578人。それから、対象となる生徒のうち、これ以外の人数が、つまり支給をされていない人数が2万1,232人となります。したがいまして、受給者数、認定者数の総数に対する割合といたしましては79.3%となります。  また、奨学のための給付金ですけれども、同じく平成29年度で申し上げますと、支給の対象となっております生徒数は1万1,086人でございます。  以上でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 今答弁ありましたように、授業料を無償にするという割合は8割近くまで広がってきている。一方で、それ以外の保護者負担を軽減するというのが1万1,000ですから、高校生の総数にすると11%程度までしかきてないんですよね。それで、この就学支援金が認定されていない方々が2万1,200人ちょっといるということなんですが、この方々を認定をして、高校生全員の授業料を無償にするとしたら、あとどのぐらいの所要額が必要になるんでしょうか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 三神財務課長。 ◯説明者(三神財務課長) お尋ねの内容につきまして厳密に試算をしたことはございませんけれども、30年度、例えば今年度の予算で申し上げますと、今年度の就学支援金の見込み額が96億1,000万円ございます。また一方で、県の授業料を徴収しております授業料の収入が25億6,200万円ございます。したがいまして、この授業料が全額無償化されたと仮定いたしますと、この両者を合計した金額は121億7,200万円となるというところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 今の百数十億というのは、要するに今認定されてない方々を認定した場合にあとどのぐらいプラスになるのかではなくて、合計額という理解でよろしいんですか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 三神財務課長。 ◯説明者(三神財務課長) 失礼いたしました。今合計額を申し上げましたので、仮に現在認定されていない、つまり授業料を現在負担されている方が就学支援金に振りかわったとすると、その金額は、授業料収入の金額であります25億6,200万円とほぼ同程度になるというふうに考えているところでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 そうすると、あと25億円ちょっとで、これは全額国庫の事業ですよね。それで、25億円程度で高校生全員が授業料は無償になるということで、この就学支援金の拡大は国に対して要望しているんですか。  では、後で調べてお答えいただきたいと思います。  奨学のための給付金は、授業料以外の保護者負担を軽減する。授業料以外に、今公立高校に通っている人たちがどのぐらいの程度負担をしているのかと国が調査を出してますよね。子供の学習費調査というのがあって、学校教育費で公立高校は27万5,991円──これ全国の調査だと思う──かかります。そのうち授業料が2万3,368円ですから、それを引くと25万円ぐらい負担になっているというふうに国の調査ではなっているんですけど、県の実態としてもこの程度の水準なのかどうか確認をしたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 長島教育政策課長。 ◯説明者(長島教育政策課長) 文部科学省が各都道府県の学校を抽出し、全国の児童生徒1人あたりの保護者負担を推計している子供の学習費調査では、直近の平成28年度調査で学校教育を受けさせるために保護者が支出した授業料を除く学校教育費は、公立高校全日制の生徒1人当たり25万2,623円となっております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 そうなんですよ。授業料が無償になっても、年間で25万以上の負担が保護者のところには押しつけられている。負担しなければならない。奨学のための給付金は、生活保護世帯で支給されるのが3万2,300円。非課税の第1子だと8万800円、第2子が12万9,700円ですから、到底足りないんですよね。この実質無償化というのをこの請願は要求しているわけで、所得の少ない層への県独自のその支援などをこの願意に沿って検討すべきだというふうに思うんですが、その辺のところの検討というのはされているんでしょうか、全くされていないんでしょうか、どうでしょう。 ◯委員長(茂呂 剛君) 三神財務課長。 ◯説明者(三神財務課長) 奨学のための給付金につきましては、国の基準どおりに実施をしているところでございまして、県単独での上乗せにつきましては検討を行ってはおりません。  以上でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 ぜひこの願意に沿って検討を進めていただきたいというのと、小中学校でも実質無償化といった場合に、先ほど言った教育費の調査を見ると、小学校では給食費を含めると10万円超えるんですよね、負担が。中学校も給食費を含めると17万7,000円ぐらいになるんですよ。この給食費を見ると、月額で小学校は大体4,500円、中学校が5,300円ぐらいになっているんです。今、県内の市町村は市町村の努力で給食費の無償化というのが広がっていますよね。保護者負担を軽減しているというのが県内で直近で19市町まで広まってきているんです。小中の給食費を無償にしているっていうのは5町、それから給食費の一部を補助するっていうところが11市町まで広がってきて、要するに、保護者負担を軽減させるという動きが今広がってきているんです、市町村の努力で。  この小中学校に通う子供たちを抱える保護者への学習費の支援というのはほかに何かあるんですかね、制度的には。あったらお答えをお示しいただければと思いますが。 ◯委員長(茂呂 剛君) 三神財務課長
    ◯説明者(三神財務課長) 義務教育の教育費の負担の軽減策としましては、いわゆる就学援助制度がございまして、生活保護家庭の児童生徒に対する要保護児童生徒に対する援助と、この要保護に準ずる程度に困窮していると認められる児童生徒に対する準要保護児童生徒に対する援助制度というものがございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 では、出されて請願の項目にもなっている就学援助なんですが、今出された要保護児童、準要保護児童への就学援助率っていうのが近隣と比べて千葉は低いんですよね。近隣の最近の状況と、なぜこの他県との違いが出てきてるのか、どういうふうに県教委は分析しているのかをお示しいただければと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 三神財務課長。 ◯説明者(三神財務課長) 直近で申し上げますと、当県の就学援助の実施率につきましては、対象となる児童数47万1,440人、これに対して4万1,248人で、率で申し上げますと8.8%となります。また、近隣、関東近県の他県の状況を申し上げますと、神奈川県が15.6%、埼玉県が13.2%、茨城県が7.2%、群馬県が7.1%、栃木県が7.0%となっている状況でございます。また、この各県の状況、各県との比較というお尋ねですけれども、これに関しましては、その就学の困難性の判断といいますのは、例えばその保護者の所得額のみで一律にはかれるものではなく、その児童生徒の家庭の事情ですとか、地域の実情ですとか勘案しまして、各市町村において総合的に判断すべきとされておりますので、一律に他県との比較、要因の分析はしていないところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 一律に比較はできないといっても、今の課長がお示しいただいた数字で言うと、全国で援助率トップは愛媛なんです。25.5%ですから、4分の1の児童生徒のところまで就学援助が行き届いているんですよね。それでね、この準要保護の就学援助は地方単独事業ですよね、これは。市町村がやっている。それで、ちょっと心配なのは、10月の1日から生活保護の基準が切り下げられました。生活扶助と母子加算の合計額で3カ年計画で5%減額すると。そうすると、その就学援助の認定基準は大体生活保護の1.1倍とか1.2倍とかっていう、そこが基準になっているんですよね。生活保護の基準を認定基準に据えている市町村がどのぐらいあって、県内の自治体の対応は今どういうふうになっているのか。6月に文科省からも、就学援助に生じる影響についてお願い文書ですね。適切に判断、対応していただくよう周知願いますというのが県にも来てます。今、現状がどうなっていますかね。認定基準、生活保護水準を基準に置いている自治体数と、生活保護が切り下げられて、県内各自治体の対応はどうなってますか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 三神財務課長。 ◯説明者(三神財務課長) 平成30年度の状況で申し上げますと、県内の市町村におきまして、準要保護の認定基準として、生活保護基準を参照している団体が39団体ございます。このうち平成30年10月の、今委員御指摘の今回の生活保護基準の見直し以前の基準を継続して参照しているという団体が36団体、平成30年10月の見直し後の新しい生活保護基準を参照している団体が3団体ございます。前者につきましては従前の基準を参照しておりますので今回の見直しの影響はないものと考えておりますけれども、後者の3団体につきまして個別に確認をしたところ、該当市町村においてその見直しの影響を受ける世帯がない、あるいは見直しの影響が生じるとしても、個別に状況を判断して影響がマイナスに生じないように対応するという回答を得ておりますので、県内の市町村において、今回の生活保護基準の見直しに伴って準要保護の基準に影響が生じることはないというふうに考えております。  以上でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 わかりました。ただ、生活保護基準の切り下げは3カ年でしょう。来年の10月、再来年の10月にかけて切り下げていくんですよ。ですから、今後もやっぱり注視をして、県内の動向をよく見ていただきたいなというふうに思います。  次に、2つ目の項目に行ってよろしいですね。少人数学級、35人以下学級を小中高全ての学年で早急に実施してほしいと。先ほど状況の説明では、定数は国が措置することが基本なので、状況としては難しいというお話でした。それで、少人数学級の段階的推進っていうのをずっと掲げてきていますよね。少人数学級の必要性も認めてきている。現時点でこの段階的推進、今後の推進方向としてはどういう検討がされているのかちょっと示していただきたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) 段階的推進ということでございますけれども、我々、これまでも国の加配定数を活用して少人数学級を段階的に推進をしてまいりました。今後とも、少人数学級の推進が図れるように、教職員定数の改善について、全国都道府県教育長協議会等を通じて、引き続き国に要望してまいります。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 今のところ段階的に推進の方向はないと。小中校全ての学年でという要求なんですけど、段階的といった場合に、まず小学校、次4年生、中学2年生、ここで35人学級に踏み出した場合、どの程度の教職員が必要になって、どの程度の金額、所要額が求められるのか、その辺のところをお示しください。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) 小学校第4学年で、これは平成30年の5月1日現在の数で試算をいたしますと、小学校第4学年では77学級の増、中学校第2学年では85学級の増となりまして、162学級の増となります。したがいまして、学級担任162人ということで、この1人当たりの共済費を含めた人件費でございますが、約800万円で試算いたしますと、約12億9,600万円の増ということになります。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 800万円っていうのをことしの2月のこの常任委員会で確認したときに、来年度新採を採用した場合は基準が510万円程度ですという答弁をいただいているんですよね。510万円で計算をすると、かなり、8億円程度なんですよ、ふやしたとしても。510万円というのは、3月のときに答弁した中身というのは、あれは間違いだったんですかね。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) 3月に御答弁いたしました510万円につきましては、初任者の数値ということでございます。共済費込みの金額でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 そうすると、あと162人ふやすのも初任者でしょう、当然。そうすれば、510万円で基準にして計算すれば8億2,600万円程度なんですよ、踏み出すのには。これはやっぱり一歩一歩前進させるために決断をすべきだというふうに思うし、来年度はどういうふうな方向でいくんですか。小学校4年生でいくのか、中学校2年生でいくのか、どういうふうな今検討をされていますか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) これは、繰り返しになりまして大変申しわけございませんけれども、現時点では国から措置されます指導方法工夫改善の定数が決定しておりませんことから、来年度の実施については現段階では申し上げられないという状況でございます。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 指導方法工夫改善の加配定数はそう変わってないんでしょう、ここのところ。大体横ばいで来ていますよね。あとは県の決断だと思うので、どうぞ決断を進めていただきたいなというふうに思って、次に行きます。  特別支援教育、県独自で施設の最低基準をということ、先ほど状況の説明が部長からあって、今過密状況に対応しているということで、これは昨年も私、確認をして、どうも腑に落ちないんですが、第2次特別支援学校の整備計画の中で、千葉葛南地域の過密分が240人、東葛地域が86人、南房総地域は182人と打ち出しているんですよ。これは、どういう状態になればこの過密っていう言葉が取れて適正になるんでしょうか。その基準を示していただきたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 堀子特別支援教育課長。 ◯説明者(堀子特別支援教育課長) 県立特別支援学校36校を対象としまして、昨年10月に策定しました第2次県立特別支援学校整備計画におきましては、県立学校及び市町村立学校の転用可能な校地、校舎等の活用、あるいは校舎の増築、通学区域の調整等により、教育環境の整備を行っていくということとしておりまして、対象となる特別支援学校は、市川、柏、君津等8校となっております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 いいですか。ちょっと聞いていることに答えていただけてないんですよ。8校でしょう。それで、第2次特別支援学校の整備計画の中で過密人数が出されているんですよね。この過密人数を過密じゃないっていう、適正になるのはどういうときに適正って言うんですか。過密って言う以上は基準があるんでしょう、判断の。ところが、適正っていうのもあるんですよ。適正っていうのはどういうときを適正っていいますか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 堀子特別支援教育課長。 ◯説明者(堀子特別支援教育課長) 特別支援学校は、さまざまな障害を有する児童生徒が在籍していることから、多様な施設設備が必要であるため、各学校の状況に柔軟に対応できるようにする必要があることから、基準を特に定めず、児童生徒の状況や学校の状況を考慮し、適切に対応してきているところです。今後とも、児童生徒の一人一人の教育的ニーズに対応した特別支援学校の環境整備に努めてまいりたいと考えます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 さまざまな障害を持った子供たちがいるっていうのを前提で、あなた方は整備計画の中で、葛南では240人過密ですよと出してるわけ。この240人が過密だとはじき出した根拠はどこなんですか。この方々にどういう対応がされれば適正だというふうに判断されるんですか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 堀子特別支援教育課長。 ◯説明者(堀子特別支援教育課長) 子供たちの障害の状況や特性に合わせて教室等を使用し、学習上の支障が生じないようにするため、教室環境を整えていくということになります。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 では、去年も確認したんですけど、学級編制基準でいくと、普通の障害の方々が1クラス6人、重複障害の方が3人が1学級の編制だ。この学級編制に基づいて教室がきちんと確保されている状態になれば適正だと、過密ではないという判断に立つわけですね。 ◯委員長(茂呂 剛君) 堀子特別支援教育課長。 ◯説明者(堀子特別支援教育課長) 繰り返しになりますけれども、子供たちの障害の状況や特性に合わせて教室等を使用しまして、学習上の支障が生じないようにする教育環境を整えていくことに努めてまいります。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 終わりにしますけど、そういうふうに言ったら、ここが過密です、いや、適正の基準がありません。どんなさじ加減でもできることになっちゃうんですよ。教室の転用、合同使用、これを今も容認してきているわけでしょう。県全体に示している整備計画で、過密分って人数まで出しているんだから、何に対して過密なのかって県民に答える必要があるんですよ。そこのところを明確に示していただけるように求めて終わります。 ◯委員長(茂呂 剛君) 三神財務課長。 ◯説明者(三神財務課長) 申しわけありません。先ほど1点目の御質問でお答えができませんでした就学支援金の現在所得制限により対象外となっている生徒についても対象とするよう国に要望しているのかどうかというお尋ねでしたけれども、直近の都道府県教育長協議会を通じた要望書を確認をした限りでございますと、現在対象となっている生徒について、修業年限が超過したり、単位が超過した分が対象外となるものを解消してくれという限りの要望はしておりますが、所得制限を超える部分について対象とするようにと要望はしていないということでございます。  以上でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他にありませんか。
        (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 他になければ、これより討論を行います。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 以上で討論を終結します。  取り扱いについては項目ごとに分割して行います。  それでは、請願第104号第5項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) これより採決を行います。  請願第104号第5項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(茂呂 剛君) 挙手少数。よって、請願第104号第5項は不採択と決定いたしました。  次に、請願第104号第6項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) これより採決を行います。  請願第104号第6項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(茂呂 剛君) 挙手少数。よって、請願第104号第6項は不採択と決定いたしました。  次に、請願第104号第7項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) これより採決を行います。  請願第104号第7項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(茂呂 剛君) 挙手少数。よって、請願第104号第7項は不採択と決定いたしました。        ─────────────────────────────        請願第105号関係 ◯委員長(茂呂 剛君) 次に、請願第105号を議題といたします。  なお、当委員会には第7項が付託されています。  書記に請願文書表を朗読させます。     (書記朗読) ◯委員長(茂呂 剛君) 当局に状況の説明を求めます。  大塚企画管理部長。 ◯説明者(大塚企画管理部長) 請願第105号第7項について御説明いたします。  幼稚園就園奨励費補助の充実等の要求に関する請願ですが、幼稚園就園奨励費補助金は、私立幼稚園に通園する幼児の保護者の経済的負担を軽減するため、市町村が保護者の所得に応じて入園料及び保育料の全部または一部を助成する事業に対し、国が原則としてその3分の1以内を補助するものでございます。本補助金制度については、これまで毎年度補助単価の引き上げ等が行われてきたところであり、平成30年度においても一部補助単価の引き上げが行われ、保護者負担軽減のための制度改正が行われたところでございます。現在国においては、幼児教育の重要性に鑑み、全ての子供に質の高い幼児教育を保障するため、幼児教育の無償化に向けた検討が進められています。今後は、幼児教育の無償化に向けた国の動向を注視してまいります。  説明は以上でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) ありがとうございました。  意見等ありましたら御発言願います。  加藤委員。 ◯加藤英雄委員 では、簡単に確認します。  今、状況の説明であったように、今年度も拡充されてますよね。年収で約360万円未満相当の階層だと、今年度は補助が4万8,000円年間でアップしてるんです。月額で見ると、第1子の場合は4,000円負担が減額になっていると。今年度拡大されたのでいいんですけど、補助限度額に対してですが、総額で今年度どの程度の補助総額になっているでしょうか。わかればお示しいただきたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 三神財務課長。 ◯説明者(三神財務課長) 平成30年度のこの補助総額ですけれども、交付決定段階の金額で申し上げますと21億735万7,000円となっております。この後最終的に確定をまちますが、現時点ではこの金額で交付決定しているところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 もう1点なんですけど、先ほどの請願の中で新制度、子ども・子育て新制度で、施設型の給付を受けているところは対象外になりますよね。この就園奨励費の補助を受けている幼稚園数というのは今どの程度になっているでしょう。 ◯委員長(茂呂 剛君) 三神財務課長。 ◯説明者(三神財務課長) 就園奨励費補助金につきましては、各市町村から県に申請の書類が上がってまいりますが、その中で園数の報告がないものですので、大変申しわけございませんが、補助対象となっている幼稚園数については把握していないところでございます。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 わかりました。少なくなった数なんです。新制度に移行して施設型の給付を受けているところは外れるんですよね、この補助から。  それで最後にしますけど、先ほど部長の御説明の中でもあったように、幼児教育の無償化ということで今動きが出てきています。仮定の話は答弁しづらいと思うので、今出ている案で幼稚園はどういうふうになるかというと、月額で2万5,700円までは無償にしようというのが1つ浮上しているんです。この2万5,700円、家庭じゃなくていいんですが、これを超える幼稚園がどのぐらいあるのか、それがわかんなければ、平均の今幼稚園、県内の幼稚園の毎月々の負担額というのはどのぐらいなのか、わかればお示しください。 ◯委員長(茂呂 剛君) 三神財務課長。 ◯説明者(三神財務課長) 今、委員御指摘の月額2万5,700円は国の補助基準でございますけれども、県内の実際の実態、個別の実態については、申しわけございませんが持ち合わせがございませんので把握しておりません。失礼いたします。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 大体カバーできるんじゃないかなっていうふうに私は見ているんですが、やっぱり願意に応えるような動きが強まってきているということなので、もしそういう方向に行かなければ、これまでも幼児教育の無償化が見送られたというのがあるので、ぜひ増額するような動きをとっていただきたいというのを述べて終わります。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他にございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 他になければ、これより討論を行います。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 以上で討論を終結します。  それでは、請願第105号第7項の取り扱いはいかがいたしましょうか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) これより採決を行います。  請願第105号第7項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(茂呂 剛君) 挙手少数。よって、請願第105号第7項は不採択と決定いたしました。  以上で請願の審査を終了いたします。        ─────────────────────────────        児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書(案)関係 ◯委員長(茂呂 剛君) 次に、意見書案が3件提出されておりますので、御協議願います。
     意見書の文案はお手元に配付してあります。  初めに、自民党及び公明党から児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書(案)が提出されておりますが、本意見書案は当委員会の所管部分に属する部分がありますので、所管部分について御協議願います。  なお、本意見書案は2つ以上の委員会にわたりますので、協議結果は参考意見として議会運営委員会に報告することとなります。  本意見書案について御意見ありましたら御発言願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) それでは、本趣旨の意見書案を発議すべきものとして議会運営委員会に報告することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(茂呂 剛君) それでは、本意見書案を発議すべきものとして意見の一致が見られましたので、その旨を議会運営委員会に参考意見として報告することにいたします。        ─────────────────────────────        学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書(案)関係 ◯委員長(茂呂 剛君) 次に自民党及び公明党から学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書(案)が提出されておりますが、本意見書案は当委員会の所管する部分がありますので、所管部分について御協議願います。  なお、本意見書案は2つ以上の委員会にわたっておりますので、協議結果は参考意見として議会運営委員会に報告することとなります。  本意見書案について御意見がありましたら御発言願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) それでは、本趣旨の意見書案を発議すべきものとして議会運営委員会に報告することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(茂呂 剛君) それでは、本意見書案を発議すべきものとして意見の一致が見られましたので、その旨を議会運営委員会に参考意見として報告することにいたします。        ─────────────────────────────        教員を増やし、異常な長時間労働の是正を求める意見書(案)関係 ◯委員長(茂呂 剛君) 次に、共産党から教員を増やし、異常な長時間労働の是正を求める意見書(案)が提出されておりますが、本意見書案は当委員会の所管する部分がありますので、所管部分について御協議願います。  なお、本意見書は2つ以上の委員会にわたりますので、協議結果は参考意見として議会運営委員会に報告することとなります。  本意見書案について御意見ございましたら御発言願います。  加藤委員。 ◯加藤英雄委員 我が党提出の長時間労働の是正を求める意見書で、その根本要因として要求しているのが、冒頭にあるように教員をふやし、業務改善と教員の意識改革では到底根本的解決にならないので、それで途中のところに1日4コマ、週24コマっていうふうな、これは標準法が制定された当時の基準なども示して、ぜひこの意見書案を当委員会の総意として採択をしていただきたいというのを強調して終わります。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他にありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) それでは、本趣旨の意見書案を発議すべきものとして議会運営委員会に報告することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(茂呂 剛君) それでは、意見の一致が見られませんので、発議することに意見の一致が見られなかった旨、議会運営委員会に参考意見として報告することにいたします。  暫時休憩いたします。        午前11時54分休憩        ─────────────────────────────        午後0時59分再開 ◯委員長(茂呂 剛君) 休憩前に引き続き会議を開きます。        ─────────────────────────────        諸般の報告・その他の関係 ◯委員長(茂呂 剛君) 次に、諸般の報告・その他について御質問がありましたら御発言願います。  中村副委員長。 ◯中村 実副委員長 現在教育庁では、障害者の法定雇用率を達成できていない状況であります。先日の我が党阿井伸也議員の一般質問では、雇用率達成のための1つの手だてとして、来年1月に実施する県立学校職員採用候補者選考において、障害者特別枠を新たに設けるとの答弁がありました。このことについては、新聞等においても報道されているところであります。  そこで伺います。県立学校職員採用候補者選考における障害者特別枠とはどのようなものでしょうか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) この県立学校職員採用候補者選考でございますが、県立学校及び特別支援学校におきまして、実験、実習などについて、教諭の職務を補佐する仕事を行う実習助手並びに特別支援学校に設置している寄宿舎で子供たちの日常生活の世話や生活指導に当たる寄宿舎指導員を採用するために実施するものでございます。本年度から出願資格をこれまでの身体障害者から精神障害者、知的障害者まで拡大をいたしまして、一般選考とは別の枠で選考を実施することといたしました。なお、募集人員につきましては5名程度としておりまして、本年度の選考は来年1月9日に実施をいたします。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村副委員長。 ◯中村 実副委員長 引き続き障害者雇用推進のため、障害のある方が活躍できる場の拡大と、採用となった後、活躍しやすい職場環境整備に向けた取り組みをお願いいたします。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) 申しわけございません。今答弁の中で県立学校というふうに申し上げたようですが、県立高等学校でございます。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他に。  林委員。 ◯林 幹人委員 私からは、大きく2点お伺いしたいと思います。  1点目は、児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査の概要についてと、2点目は教職員採用候補者選考の結果についての2点を大きく伺いたいと思います。  まず、諸課題に関する調査なんですけど、特にいじめの認知件数、これが昨年に比べて4,216件増加というふうにさっき教育長から報告がありました。これは全国を見てみても9万件以上増加してるということで、千葉県だけではないとは思うんですけれども、この4,200件の増加というのをどのように分析というか認識されているのか、まずお聞かせいただきたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 横山児童生徒課長。 ◯説明者(横山児童生徒課長) いじめの認知件数が増加していることに対しての県の認識についてというお尋ねでございます。本県におきまして、いじめの認知件数が年々増加しておりますことにつきましては、県教育委員会としても大変重く受けとめているところでございます。このことは、一方で各学校が積極的にいじめ認知を行っていることのあらわれでもあり、いじめが深刻にならないよう速やかに学校全体で対応することが重要であると考えております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 林委員。 ◯林 幹人委員 私も、それを聞いたのは多いからだめ、少なければいいっていう単純なことで聞いたわけでもなくて、しっかりと隠すことなく、隠ぺいするとかじゃなくて、しっかりと認知して、いじめはいじめだと認めた上で対策していくということが重要だというふうに思っております。  では、この対策についてどのような具体的な対策を行っているのか、ちょっとお聞かせいただければと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 横山児童生徒課長。 ◯説明者(横山児童生徒課長) 県教育委員会としましては、いじめ防止対策推進条例の一層の周知を進めるとともに、昨年11月に県いじめ防止基本方針を改定いたしました。その中で、早期の発見や組織的な取り組みを各学校に求めております。年度末には通知により、いじめの認知漏れがないかどうか、そういった確認や、取り組みの改善を求めているところでございます。また、研修等により教員の対応力向上を目指すとともに、児童生徒や保護者へのいじめ防止啓発カード等を配布いたしまして、啓発にも努めているところでございます。  今後とも、学校におきまして積極的ないじめの認知に努めますとともに、保護者、それから関係機関との連携を強化いたしまして、いじめの早期発見、早期対応、早期解決に取り組んでまいりたい、このように思っております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 林委員。 ◯林 幹人委員 実は私、つい先日、成田に住んでいた方が愛知に嫁いで、愛知でお子さんも育てていてという方から相談を受けまして、いじめに遭っていると。小学校5年生の男の子なんですけど、話を聞いているともう本当に大変で、ちょっと言葉のろれつが回らなかったりする子らしいんですけど、本人は明るくて、家では何ともないよってしばらく行ってたんだけど、何かこう顔が引きつってきちゃったり、ちょっと身体的な変化が見えてきたので、よくよく聞いてみたら、どうやらいじめを受けているようだと。暴力的なものもあったりして、早急に学校にも言って、学校もそれをすぐに認めて対応に当たってくれてはいたんですけれど、そのいじめっ子たちがまあ学校でも有名な札つきというか、もう先生たちも前からわかっていたみたいな感じで、もう参観とか見ても、偏見の目で見るわけじゃないですけど、お父さんの腕にいろんな模様が描いてあったりそういう感じの人で、親も注意できないし、学校でも道徳の授業とかでいじめはいけないよとか、すごくいろんなやつをやるんですけど、その授業中とか、そのいじめっ子たちはふんぞり返って俺たちのこと言ってんのかよみたいな感じで、まるっきり悪びれる様子もないと。確かに、言われてみれば、そういうことがいけないことだとわかっていれば最初からいじめなんかしないわけで、わからないから、その人の気持ちもわからないし、いじめっていうことにやってしまうんだろうなっていうふうに思うわけです。今の対策がだめとは言わないんですけど、本当に突き詰めていくといろいろなケースってあると思いますし、それに対してどのような対応がとれるのかっていうのは結構かなり柔軟な対応が求められると思いました。  その親御さんが求めていたのはクラスがえ、まずクラスがえができないかということと、あとそれがだめなら転校ということだったんですけど、クラスがえは、この時期的なものも、学期の途中で一部の生徒だけってわけにいかないし、そういった要望があるたびにクラスがえしていたら運営がままならないということで難しいという話だったり、結局、私の知り合いの愛知の県会議員にも間に入ってもらって、住所を考慮した上で、転校は特例として認めていただくという形で落ち着きそうなんですけど、本当にいろんなケースがあるなっていうのはちょっと改めて感じたので。ただ数字で追いかけていって、ふえていったとか、対策もきっちりプログラムを進めていくっていうのも大事なんですけど、きめ細かい対応というのが必要なのかなというふうに思いましたので、そこは要望させていただきたいと思います。  では、大きく2点目の教員採用候補者選考の結果についてお伺いしたいと思います。  先ほど教育長から募集人員1,660名に対し6,595名の志願者があって、1,826名が合格したということでございました。最終倍率3.6倍、去年と比べて0.4ポイントの減ということなんですけど、私、実は2年前の2月議会で教職員についてお伺いしています。これは直接的にこのことを取り上げたわけじゃないんですけど、倍率というのは、一般企業ではちなみに7倍を下回ると質の確保が難しいってよく言われておりまして、その中で4倍から3.6倍だというので、質は低下というのはなかったのかどうか。ちょっとこれは通告していなかったんですけど、済みません。この減少した件についてはどのような認識なのかお聞かせいただけますか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) 委員御指摘のとおり、教員採用選考の倍率が下がってきておりますが、私どもといたしましては、いわゆる教員候補者の募集について、県外で選考を行ったり、あるいは、大学に出向きまして本県の選考についての説明を行うなど、受験者の募集に努めております。一定の水準を確保して採用ができているというふうに考えております。
     以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 林委員。 ◯林 幹人委員 その2年前に私が取り上げたのが、ティーチ・フォー・ジャパンという取り組みです。もともとはアメリカで生まれたティーチ・フォー・アメリカという制度で、教員免許の有無にかかわらず、ハーバード大学といった一流大学の卒業生だとか、一般企業の若年層、若手の社員の皆さんを募集して、そのティーチ・フォー・アメリカ独自の認定講師になるためのカリキュラムを受けていただいて、その認定講師をいわゆる困難校といわれるところに派遣してというプログラム、説明したんですよ、議場でも。これが2年間で目覚ましい成果、30%以上の平均成果を上げているっていうことで、非常に注目されていると。これをぜひ日本でもやりたいということで、松田さんという代表が日本で立ち上げた、これはティーチ・フォー・ジャパンなんですけど、これは世界中で今その動きが活発化していて、ティーチ・フォー・オールといって、世界30カ国以上で導入してるんですけど。これをやったらいいんじゃないかということで私、質問したんですが、教員免許がないっていうことでなかなか難しいっていうニュアンスだったんですよね、当時は。  だけど、私から言わせれば、その教員免許、教えることに特化した技能って、実は教員になってからもっともっと必要なスキルってあって、もう本当に、9月議会で私、過重労働のことで質問しましたけど、時間をいくら短くしろ、残業60時間以下に抑えましょうって言っても、仕事が終わらなければ仕事をやめるわけにはいかないし、結局仕事を家に持って帰ってやるだとか、別の場所でやるということになりかねないっていうことを言ったんですけど、要するに、余りにも雑多で余りにも複雑で多忙だっていうことで、みんな情熱を持って現場に入るんですけど、でもいつの間にかその情熱を失ってしまってっていう悪循環があるから、その制度的なものを何とかクリアしようということが必要なんじゃないかなって思ってるんですね。  その取り組みの1つが、このティーチ・フォー・ジャパンじゃないかなと思うので。実際、福岡だとか一部の自治体では既にそういうことで柔軟に取り組んで採用してみたということでやってるというので、実証実験的にでもやってみたらどうかと思うんですけど、その辺、2年前に提案したティーチ・フォー・ジャパン、千葉県としても連携できないかっていうことなんですけど、その後どうなったか、ちょっと経過を教えていただけますか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) 御質問のティーチ・フォー・ジャパンでございますけれども、先日、ティーチ・フォー・ジャパンの東京事務所のほうにも我々確認をいたしましたところ、やはり登録している講師数であったり、あるいは免許状の関係によりまして、なかなか千葉県のほうに講師を派遣するというのは困難であるというようなことでございましたが、私どもといたしましては、講師確保の一環の中で、本県制度の中で採用できる講師がいないかどうか、情報提供いただけるようにお願いをしたというところでございます。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 林委員。 ◯林 幹人委員 今の御答弁ですと、教員免許の有無にはこだわらないというふうに捉えられるんですけど、それでいいですか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) 大変失礼いたしました。我々、本県制度の中でということになりますと、やはり現状、教員免許状を所有している者というふうに認識しております。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 林委員。 ◯林 幹人委員 繰り返しになるんですけど、教員免許にこだわるっていうことが本当に現場の問題解決に、本当に正しいのかどうかっていうことをよく考えてほしいなっていうふうに思うんです。さっきから申し上げているように、確かに、倍率は4倍から3.6に減ったかもしれないけど、しっかりとした選考基準で情熱的な、優秀な人材を採用していると、これはもう私も疑ってませんけれども、最初はみんな優秀な人材なんですよ。だけど、現場に入って疲弊しちゃって、それでもうみんな当時の思いを打ち砕かれて、そしてみんな、なかなか疲弊していくわけですよね。それは制度的な問題であって、その人の個人の資質じゃないんですよ。だから、それを制度的に改革していくには今までのやり方じゃだめだということで、ティーチ・フォー・ジャパンというのは本当におもしろい、そこに1つの打開策として明確なビジョンがあるので、これはぜひ、さっきから言ってますけど、実証実験としてまずやってみたらいいと思うんですよ。ほかの導入したところでは30%も学習効率が上がってるというのだから、やってみたらいいじゃないですか。  まずは導入してみて運用してみたらいいのになっていうふうに思うんですけど、我々の教育問題研究会でしたっけ、吉本委員にも御協力いただいて、このティーチ・フォー・ジャパンの講師にも来ていただいて、皆さんにもヒアリングしてもらったんですよ。ぜひ議員としてもバックアップ体制をとっていきますので、ぜひぜひ柔軟な対応でティーチ・フォー・ジャパン、ティーチ・フォー・ジャパンにこだわっているわけじゃないんだけど、今の形だけでは少なくとも過重労働もクリアは難しいだろうし、教員の満足な採用も難しいんじゃないかというふうに感じたものですから、ぜひ柔軟な対応をお願いしたいということを要望いたしまして終わります。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他に。  守屋委員。 ◯守屋貴子委員 それではお伺いします。  私の方からは、教職員による児童生徒に対するわいせつな行為ないしセクシュアルハラスメントの被害申告が学校にあった際の対応についてお聞きしたいと思います。  今年度も、県内の公立学校において教職員による児童生徒に対するわいせつ行為に係る処分や、子供が不登校となってしまったという事案が出てきておりまして、一部報道されているものもあります。このままでは千葉県の学校教育への信頼を揺るがす深刻な状況になってしまうのではないかというふうに心配をしています。県教育委員会では、これまでわいせつ、セクハラの防止に向けてさまざまな取り組みをしていただいているということなんですけれども、いまだ根絶に至ってないことを踏まえて、新たな対策を検討する必要があるのではないかということから質問をさせていただきます。  まず1点目として、学校で教師による児童に対するわいせつな行為ないしセクシュアルハラスメント等の被害の申告あった際に学校がとる対応について定めた条例とか、あるいは行政規則等々はあるのでしょうか。その点お伺いしたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) それでは、セクハラ被害の申告があった場合に学校がとるべき対応を定めた条例、規則はあるかとのことですが、県教育委員会では、平成11年に教職員と幼児、児童生徒、保護者との間におけるセクシュアルハラスメント防止についての指針を定め、県立学校長及び市町村教育委員会に対し、セクシュアルハラスメント相談マニュアルにのっとり適切に対応するよう指導を続けているところでございます。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 守屋委員。 ◯守屋貴子委員 それでは2つ聞きたいと思います。  まず、文部科学省から発出されている学校事故対応に関する指針というものでは、事故発生後の対応等が定められていますけれども、教師による体罰やセクハラが発生したという場合には、これに準拠し対応することが求められているのか、これがまず1点伺いたいことです。  それからもう1つ、県教委が公表しているセクシュアルハラスメント相談マニュアルというものには、セクハラの内容が深刻な場合で、被害者と加害者を同じ職場で勤務させることが適当でない場合には、人事上必要な措置を講じるため、人事部門との連携をとるとありますけれども、これが教師が児童にセクハラをしたとき、またはその疑いがある場合にも対応をとるべきではないか、とっているのかどうか、このあたりをまず伺いたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) それではまず、文部科学省の指針に準拠した対応をとるべきではないかという御質問でございますが、校内外において児童生徒に対するセクハラ被害の疑いが生じた場合、校長は相談員を活用して事実関係を的確に把握するなど、校内の危機管理体制を整える必要があると考えております。文部科学省の当該指針においても、それぞれの学校の実情に応じ、国の出している指針を参考として危機管理マニュアルの見直し、改善を図るように求めているところでございます。  2点目の御質問でございます。セクハラまたはその疑いが生じた際に、人事上必要な措置を講ずるべきではないかとのことでございますが、私どもが策定した指針におきまして、被害を訴えた児童生徒に対しての対応として、まずは被害を訴えた児童生徒の立場を理解し、事実関係を的確に把握することや、被害を訴えた児童生徒の救済と心のケアを最優先に行うというようなことを示し、各学校に対して指導をしております。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 守屋委員。 ◯守屋貴子委員 それでは、さらにちょっと伺いたいと思います。  もしこのセクハラと言われた、セクハラをしたと言われた教師が、仮に否認をした場合、学校側がどう対応するのか、何かそのあたりの規範というものがあるのかどうか。それから、県教委や自治体教委は、わいせつやセクハラ防止のためにいかなる措置を講じてきたのか。それから、国から県教委、自治体教委に対し、わいせつ行為、セクハラ防止のための対策を講じることについての指導等、これはどのようになっているのか。この3点お伺いしたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) まず、セクハラ等を教師が否認した場合の学校の対応ということでよろしいでしょうか、1点目。私どもといたしましては、各学校に対しまして、児童生徒及び保護者に対し、相談窓口やセクハラ相談員について周知を図るとともに、原則として複数の相談員で対応するなどして、相談しやすい体制を整えるよう指導しているところでございます。セクハラ行為を行ったと訴えられた教職員に対しましては、校長は事実関係の要因や背景を分析するとともに、丁寧に事情を確認し、必要に応じて個別に指導するだけでなく、第三者からも情報を収集するなど、事実関係の客観的把握に努めるように指導をしているところでございます。  2つ目といたしまして、これまでのセクハラ防止の措置でよろしいでしょうか。私どもといたしましては、毎年度、県内全ての公立学校の児童生徒及び教職員を対象にセクシュアルハラスメント実態調査を実施し、わいせつ・セクハラ事案の早期発見と未然防止に努めてきたところでございます。また、わいせつ事案の防止策を盛り込んだ不祥事根絶リーフレットを作成し、全教職員に配付するとともに、今年度は各学校において不祥事の根絶に向けた教職員の当事者意識を高めるための参加型の研修を年間の行事予定に位置づけ、計画的、継続的に実施するよう指導してまいりました。今後とも、市町村教育委員会と連携しながら、総力を挙げて児童生徒へのわいせつ行為を根絶するよう取り組んでまいります。  最後でございますけれども、わいせつ被害者と加害者を分離させるということについてでよろしいでしょうか。     (守屋貴子委員、「国からの指導等がないのかどうか」と呼ぶ) ◯説明者(中村教職員課長) 済みません。国からの指導についてでございますが、国からは、文部科学省からは、平成30年の7月20日付で地方公共団体におけるセクシュアルハラスメント対策についての事務連絡がありまして、セクハラ防止に係る制度の周知改善について、各県立学校及び各市町村教育委員会宛て通知をいたしました。  以上でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 守屋委員。 ◯守屋貴子委員 ありがとうございます。いろいろ伺いました。  もう少し伺いたいと思うんですけれども、例えばこのセクハラ等をしたというふうに申告があった先生、教職員が、事実上この関係を否認した場合であっても、必要に応じて市町村教育委員会に異動の内申を出すように、県の教育委員会として求めることができるのか、また求めるべきではないのかと考えますが、どうかという点がまず1点です。  それからもう1点は、わいせつ被害を訴えている子供と、加害者である疑いのある人、疑いのある者を、被害の疑いが生じた時点で物理的に今おっしゃった分離ということを、性的虐待の鉄則において、教育行政としてどのように理解しているか。それを学校現場でも徹底することができないのか、その体制ができているのかどうか、このあたりを聞きたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) まず、最初の御質問でございます。異動についてということでございますけれども、県費負担教職員の異動に当たりましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づきまして、市町村教育委員会から提出される内申に基づいて行うということとされておりますが、ただいま委員から御指摘のありましたような事案が発生した場合には、服務監督権者である関係市町村教育委員会と連携を図りながら適切に対応していくということになると思います。  それから、失礼いたしました。分離するということについてでございますが、県教育委員会の定めた指針におきましても、児童生徒に対するセクハラ被害の疑いが生じた場合、まず校長は相談員を活用いたしまして、事実関係を的確に把握するよう求めているところでございます。その後、被害者と加害の疑いのある教職員を不必要に接触させないように、各学校においては配慮しているものというふうに考えております。  以上でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 守屋委員。 ◯守屋貴子委員 いろいろお伺いいたしました。今御答弁もあったんですけれども、ぜひ、まだ被害が確認できない段階ということもあろうかと思いますけれども、ぜひぜひこれを何らかの形で文書化、ルール化ということをしていただきたいというふうに思います。その体制づくりをしていただいて、被害者である、まず児童生徒の安心・安全な学校生活というものをまず最優先に考えていただきたい、そして対応していただきたいということを強く要望させていただきまして、質問を終わります。ありがとうございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他に質疑。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 2点ほどお伺いいたします。  最初に、臨任教員の退職金についてお伺いしたいと思います。  2020年の4月から、会計年度任用職員制度というのが導入されて、その段階ですと、期末手当あるいは経験年数等も加算されるようになり、フルタイムの会計年度任用の場合には当然退職金も支払われると思います。そして、現在の地方公務員法の制度の中でも、臨時職員に対しても退職金を払わなければならない制度があると思われますが、退職手当を支払われる職員の要件は、総務省の昭和28年9月10日、職員の退職手当に関する条例案で通知が出ていたと思います。それに基づいて、多分県のほうも条例案をつくっていると思うんですけれども、そこで私は理解しているのは、公営企業、単純労務職員を除く職員で、常時勤務に服することを要する者、常勤職員、または常勤職員と同じ勤務時間以上勤務した日が月18日以上ある者、常勤的非常勤、そして勤続期間の計算は6カ月以上1年未満の者は1年とみなし云々というような内容だと思うんですが、そのようにまず理解してよろしいでしょうか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 岩崎福利課長。 ◯説明者(岩崎福利課長) 委員のおっしゃるとおりでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 どうもありがとうございます。では、それを前提にして、総務省が2016年4月1日現在の実態調査を行いました。そのときのフルタイムの非常勤の職員が全国で20万2,764名。この方々は、6カ月以上フルタイムでございます。そして千葉県の人数は、千葉県のほうが総務省のほうに回答したフルタイムの臨時職員は、義務教育で1,530人、義務教育以外で205人、ですから合わせて1,735人。あと、事務職員21名、技術職員19名、栄養士1名、保育士17名、給食調理師16名というふうに総務省のほうに千葉県のほうから回答していることは、これは先般確認させていただきました。そして、千葉県には職員の退職手当に関する条例が昭和29年につくられており、臨時的任用職員の取扱要綱の中の17条で、臨時的任用職員の退職手当についてはこの条例の適用を受けるということでございますが、まず臨時的任用教師、臨任講師とよく言いますが、6カ月、6カ月で最後の1日を空白期間を置いているという、これは外しちゃったほうがいいんですけども、かたくなに空白期間を置いているんですけども、この臨任教員に対してはどのように退職金が払われているのか、まず1点。  そして、この給食調理員に対しては退職金がどういうふうに払われているのか、お教え願いたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 岩崎福利課長。
    ◯説明者(岩崎福利課長) 委員の今おっしゃいました調査につきましては、平成28年5月に総務省が実施した調査かと思われますが、この当該調査につきましては、平成28年4月1日現在、任用期間が6月以上、または6月以上となることが明らかな職員を対象としている調査でございますが、これらの方につきましては、6月以上在職した場合には退職手当を支給することとなっております。なお、当該調査の個別の情報がこちらのほうも手持ちがないものでございますので、6カ月未満で退職した方の把握ができない状況でございますので、具体的な人数は現在のところは把握できていない状況でございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そうしますと6カ月、4月1日にカウントされて、それから6カ月以上あった場合は、先ほどの条例案もありますから退職金を払うという形で臨任の講師、教員にも払うわけですが、どのぐらい払われるんですか。済みません。もしわかれば。 ◯委員長(茂呂 剛君) 岩崎福利課長。 ◯説明者(岩崎福利課長) どれぐらいというのは、金額。     (ふじしろ政夫委員、「金額でございます」と呼ぶ) ◯説明者(岩崎福利課長) 平均しますと、約13万円程度になるかと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 13万円というのは1カ月の半分ぐらいかなと思うんですけれども、これ空白期間を置いているから毎年払う形になっているのか、それとも22条2項の臨時職員だということで毎年毎年こういう形で退職金を払うのか、そこはどうなんでしょう。ですから、2020年から会計年度に移るのかどうかはまた別の話ですけども、これ空白期間、22条2項でも空白期間をもしやめちゃった場合、その場合は今のように1年ごとに退職金を払うのか、それともずっと何年か勤めて5年目にやめたときに退職金を払うか、どのようになるんでしょうか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 岩崎福利課長。 ◯説明者(岩崎福利課長) 退職手当につきましては、退職した時点でお支払いすることになっておりますので、空白期間があれば、その空白の期間の時点で1回切って退職金を支払います。その空白の期間がなければ通算されることになりますので、最終的に退職した時点で退職金を支払うこととなります。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 通算されると金額がかなり違ってくるかなと。こういうことも含めて早く空白期間をやめてほしいなと思います。  そして、給食調理員さんはどうなんですか、これは教育委員会の対象外なんですか。これはごめんなさい。対象外だったらごめんなさい。 ◯委員長(茂呂 剛君) 岩崎福利課長。 ◯説明者(岩崎福利課長) 調理員の場合も、6カ月以上勤務した場合には退職手当が支払われることとなります。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 2020年から22条2項の臨任でやっていくのか、総務省の方は臨任講師の場合は22条で続けようみたいなことを言っているんですけども、17条と3条3項で会計年度任用職員に一本化しようと国のほうはしてるんで、臨任講師、そしてこの給食調理員の方々は会計年度の制度に移るのか、それとも22条のままでやっていくのか、それがどうなのかなっていうのは今どうお考えですか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) 9月の時点で御答弁いたしましたが、会計年度任用職員については現在検討中ではありますが、臨時的任用職員の場合は、その形態を維持するものと考えております。また、非常勤の職員につきましては、その多くが会計年度任用職員に移行するものと考えております。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 ありがとうございます。これは何で聞いたかっていうと、先ほどありましたように18日以上勤めていれば、フルタイムで働いていれば退職金を払いなさいよという形になっているんですけども、これを会計年度のほうに移しますと、1週間、1時間でも短ければ、1分でも短ければ、常勤の職員よりも短ければパートタイムにしなさいよと、パートの会計年度にしなさいよということになっていると、1カ月18日だと多分計算が足りなくなると、退職金、これは払わなくていいのかなという、そういう話になってしまうのかなと思ったので、その心配はないというふうに理解させていただきますが、よろしいですか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 岩崎福利課長。 ◯説明者(岩崎福利課長) 退職手当は雇用の状況に応じまして支払うこととなりますので、フルタイムの会計年度任用職員になりましたら、当然退職手当は支払うことになります。パートは退職手当の支給対象外になってしまいます。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そうしますと、今の18日以上というのは、今度会計年度に入るとだめになるけれども、22条のままならオーケーというふうに理解していいですね。 ◯委員長(茂呂 剛君) 岩崎福利課長。 ◯説明者(岩崎福利課長) 22条につきましては臨時的任用職員ということになりますので、こちらにつきましては退職手当の支給がされるという形になります。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 今そうですけれども、会計年度のパートのほうにも出してほしいということだけは要望しておきます。  次に、働き方改革についてお伺いします。2018年、ことしの12月6日に中教審の特別部会からの答申素案、そして文科省からの上限に関するガイドラインという形が出されました。それぞれの資料もいただきまして、非常に、ここに書かれていることは上限45時間、新聞等にも出ております。年間360時間を上限にしようと。そして、年単位での変形労働時間制も取り入れようというようなことが書かれているというふうにちょっと読んだんですけども、そのように理解していいのかしら。ほかに何か、ここで重要なことが何か決められるというか、案として出されているのか教えていただければ幸いです。 ◯委員長(茂呂 剛君) 浅尾教育振興部副参事。 ◯説明者(浅尾副参事) 文部科学省から示されましたガイドラインの案につきましては、委員のおっしゃるとおりでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そういうことで、ちょっと読ませていただいたんですけども、40ページか50ページぐらいなんですけれども、いわゆる前から言われている超勤4項目、学校外実習と、いわゆる修学旅行に職員会議と災害時という、このときだけは先生に対して超過勤務を要求することが校長ができるというふうに決まっております。実際問題、県のほうで調べても残業80時間以上が一遍調べたら60%以上だとか何とか、非常に大変な状況になっておりますけれども、その超勤の中の、この超勤4項目に限定したときに、この超過時間の実態は何時間ぐらいなのか。もしおわかりでしたら教えてください。 ◯委員長(茂呂 剛君) 浅尾教育振興部副参事。 ◯説明者(浅尾副参事) この超勤4項目に該当する超過勤務の時間については、申しわけございませんが、我々としては把握をしてございません。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 校長先生がやっていいよっていう時間も把握してないから、校長先生が命令しなさいよっていう以外のものの場合、部活から何から授業準備から何まで全部、先生方はボランティアみたいに一生懸命働いちゃっているわけで、まずこれがわからないっていう、時間はちゃんと把握しておいてほしいと思います。というのは、給特法で4%の手当がつくといったときの残業時間は月8時間です。そうすると、8時間の中にこの4項目を入れちゃっても済んじゃうという状態だったので4%にしましょうといったんです。今は80時間以上になっちゃっているんで、このあたりの実態はちゃんと把握しておいてほしいということをまず言っておきます。それで、この超勤4項目の場合は校長が命令できるんですけれども、この場合は残業代はつきますか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 浅尾教育振興部副参事。 ◯説明者(浅尾副参事) いわゆる給特法の規定によりまして、教育職員につきましては時間外手当及び休日勤務手当は支給しないこととされております。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 支給しないということなので、校長から命令があろうがなかろうが、何時間働こうが、教師には残業代は払わなくていいというか、払ってはいけないのかという感じでございます。もともと残業しないという前提にありますから、前提が残業がないのに残業しているのは、あんたが勝手にやっているんでしょうという形で処理しているのかな、そうとしか思えません。こういったいわゆる文科省関係の中にも、ブラックというふうに言われては困るというような意見すら出ているわけです。有識者の中から。そういうことも踏まえまして、そうしますと、この文科省あるいは中教審の特別会の中で出された月45時間上限と年360時間というのは、原則零時間の残業なのに、この時間設定をしていいのかどうなのか。多分、この45時間までは残業手当は出ないと思うんですけれども、手当は出ないけど、何しろ残業は80時間はひどいけど45時間まで頑張れよという意味なのかどうなのか、その点を教えてください。 ◯委員長(茂呂 剛君) 浅尾教育振興部副参事。 ◯説明者(浅尾副参事) 教育職員につきましては、職務と勤務対応の特殊性を踏まえまして、この勤務時間の内外を問わず包括的に評価いたしまして、この教職調整額が支給されていると定められております。ですので、現時点ではこの文部科学省の案にございます勤務時間の上限の目安時間を含めて、この教職調整額で対応しているものと考えております。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 多分、4%の調整額を考えて今いないと思うんですよね。ただ、この文科省のほうが出したり中教審のほうが出していても、45時間だからといってそれを働かせていいよと言っている意味ではないって書いてあるんですよ。それで45時間を4%入れたらたまったものじゃないじゃないですか。4%って、計算したら1日25分ぐらいですよ。そういう考えはちょっともう一遍読み直していただきたいと思います。  それを指摘しまして、今おっしゃった、いわゆる先生の働き方は特殊だというふうにおっしゃる。いわゆるこの中にも書かれております。先生の子供への熱意が働いて、そのためになかなか時間外まで働いてしまうという。それがよくあるのが日本型学校教育だからと言われますが、文科省等々、中教審等で言っている日本型学校教育というのはどういう教育なのか、ちょっともし県教委のほうでおわかりになれば教えていただければと思いますが。 ◯委員長(茂呂 剛君) 浅尾教育振興部副参事。 ◯説明者(浅尾副参事) 中教審の答申の案の中にもございましたけれども、やはり指導、授業方法ですとか教材等につきましては、教員が基本的には各自に作成し工夫している状況であったり、子供たちのためにということであれば、時間をいとわず職務に当たっているという状況など、そういった事柄などを含めて日本型というふうに申していると考えております。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。
    ◯ふじしろ政夫委員 もうちょっと言っていると思うんですよね、この中では。地域の問題とか家庭でやるべきこと、本来だったら学校でやるべきでないことまでやっていると。しかし、でもこれは日本型学校教育としては肯定しているわけですよ、文科省も中教審も。そうすると、そこのバランスをどうとっていくのかなっていう、本当にこれは大変な問題だと思うので、単に一生懸命やってるのは日本型だというふうに理解しないで、せめて中教審並びに文科省程度の理解の上で、皆さん方も考えていっていただきたいなということを指摘しておきます。  そして、結局この中教審の特別部会では、給特法の基本的な枠組みを前提とした上で、働き方改革の成果によって、何とか労働時間を減らしたいと。ガイドラインでは45時間、360時間を上限としてこれを目安にして、何しろ80時間から落とそうよという形で言っているわけで、しかも45時間でいいわけでないよということまで、ただし書きまで書いてあります。そういうところで、一番やっぱり関係するのは、文科省のほうは給特法を前提にしているっていうんですけども、給特法の4%、月30万の人だったら1万2,000円しか残業代が出ないんですよ。考えてみればおかしなもので、こんなブラック企業はないので。せめてやっぱり千葉県の教育委員会のほうから国のほうに対して、これは残業代を何とか払うように、例えば学校の教員以外の方には残業代を払っていますよね。その点どうですか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 浅尾教育振興部副参事。 ◯説明者(浅尾副参事) 教育職員以外の職員につきましては、時間外勤務手当が支給されております。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 というように、同じ人間として、労働者として扱っていただきたいなと、そういう観点で今こうやって出された45時間の問題も検討していただきたいと思います。  最後に、このいわゆる中教審の特別部会の中の21ページに、労働安全衛生法について書かれております。かなり長い。そして、常時50人以上の教職員を使用する学校においては、衛生管理者、産業医の選任、そして衛生委員会の設置、これが義務づけ。並びに常時10人以上と50人未満の教職員使用の場合には衛生推進者の選任、これも義務づけ。そして、その後に書かれていることを読みましてびっくりいたしました。義務づけられた体制の整備について、特に小中学校において整備率が9割でしかない。産業医においては8割にとどまっているのが実際ですというふうに報告されております。これについて千葉県の実態はどうなんでしょうか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 藤谷学校安全保健課長。 ◯説明者(藤谷学校安全保健課長) 学校安全保健課の藤谷でございます。  市町村立学校の今の産業医等の整備率については、具体的には把握していないところでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 市町村の教育委員会がやっているから県は把握していないということでいいんだったら、中教審だって把握しなくたっていいんですよね、学校の文科省だって。やっぱり県は、千葉県全体の教育を考えるんだったら、細かいことがわからなくても最低限の粗々な形でもやっぱり押さえておく必要があるので、これは千葉県の中の状況を後でちゃんとつかんで教えていただきたいと思います。  そうすると、次のもわからないのかな。例えば、その中に書いてありました。勤務時間のいわゆる一定時間を超えたり、高ストレス状態にある者への医師に対する面接が義務づけられている。そして、一定時間以上ストレス状態の教育者に対する教師への医師の面接指導等の義務づけがあるが、50人以上の学校では9割、50人未満では7割の形でしか実施されていないと、ストレスチェックです。では、これは千葉県の状況はどうですかって聞いても同じですか。わからないですか。わかりますか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 藤谷学校安全保健課長。 ◯説明者(藤谷学校安全保健課長) 市町村立学校については承知をしておりません。  なお、先ほどのお答えした50人以上の産業医の関係につきましては、市町村立学校、50人以上の職場が少ないということで、数としては少ないということまでは承知しておりますけれども、先ほど御指摘ありましたように市町村の状態についても調査、確認をしてまいりたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 私もこれを読んで、今まで知らなかったこともかなりよくわかってきた部分があるんですけれども、せっかく中教審の特別部会で出されて、これから最終的に閣議決定等々するんでしょうけども、ガイドラインにつきましても、基本的な考え方、45時間働いていいんだっていうんじゃないよと、今80時間を超しちゃっているこういう状態からゼロにしようよという方向で文科省も動いているように私は理解いたします。そうでなかったら、ちゃんと1分でも残業したらお金を払う、ブラックバイトとかなんとかって世間でよく言われますけれども、国会でも騒がれます。いや、日本中でブラックバイトはだめだよね、ブラック企業はだめだよね。それがこれからの未来を担う子供たちを教える学校現場でそうだっていうのは、絶対これは許されないことだなと思いますので、その辺はここで言ってせんない話でもあるかもしれませんけれども、皆さんの労働現場がよくなると、私が思っているのは先生一人一人が尊重されるような、尊敬されるような、いわゆる教育現場にしなくちゃいけない。先ほども質問にありましたけども、倍率が落ちている。私は先般、小学校の先生に聞きました。ことし、小学校は2倍近くなんだよね。割っているところもあるんだよ。これ以上になったらみんな嫌われて先生来なくなっちゃう。それはそうですよね、残業代もくれないで、そして働くだけ働かされているって思っちゃったら、これはもう絶対教育現場がぐちゃぐちゃになっちゃう。教育がこれからの未来をしょって立つという、日本の21世紀をどう向けるかというのは教育だと思って、私もそう思っているんで、教育に携わる教師の皆さん方が尊敬されて、ああいった職場に行きたいなと言えるような職場をつくって、また世界からも尊重されるような、尊敬されるような教師につくり上げていきたい、つくっていっていただきたい、そう思う次第です。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 横堀委員。 ◯横堀喜一郎委員 私からは要望だけ挙げさせていただきます。  特別支援学校にお子様が通う保護者のお父さんからの要望でございます。その方はお子さんが、まず白子在住で、共働きで白子の町なかで働いておられると。お子さんが大網白里特別支援学校に通っておられます。重度の障害を持つお子様です。その方が、最寄りのバス停が白子町ではなくて、茂原市内の白子寄りのところのバス停でお子様を乗せるという状況で、バスが出る時間が8時17分、職場には8時25分までに入らなければいけないという非常にタイトな時間の中で日々やっておるのがとても大変なので何とかしていただきたいというような内容でございました。確かに最寄りの、周辺のお子様の通学の状況とか、最寄りの人が集まるところでそのバス停が設けられるんでしょうけれども、また来年新しい子供たちも入ってくる。そのときにバスの路線、またバス停の時刻等が変更になろうと思います。ぜひこのような共働きの状況、また、お子様の障害の軽重、この辺も含めて来年度見直すときにはぜひ十分柔軟に対応していただけるよう、これはなかなか切実な思いでございますので、特に特別支援学校の御担当の方にはお願い申し上げます。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 では、大きく言って2つです。1つは、学校における働き方改革推進プランと多忙化解消の取り組み。もう1つが、今深刻な問題になっている教員未配置についてです。順次伺っていきたいというふうに思います。  まず、推進プランの基本目標について、9月のこの場で私は拘束時間8時間半で仕事が終わる、これを基本的な目標にすべきだというふうに言ったんですが、教職員が健康で子供と向き合う時間もとれるような状況を、そういう働き方を目指すんだという答弁があって、それで本会議では教育長から週60時間を超える教職員をゼロにするのが目標だと。8時間半、所定労働時間7時間45分を基本にする。これと向き合った答弁は1つもないんですよ。  そこで改めて伺いたいんですが、昨年の暮れに中教審が中間まとめを出しています。この手元にあるんで、この35ページで、適正な勤務時間の設定という項目の冒頭に何て書いてあるのかといったら、定められた勤務時間内で業務を行うことが基本と書いてあるんです。これは12月に出されている総合的な方策の中でもこのことが述べられています。私の記憶では、定められた勤務時間内に業務を行うなんていうのが文科省の言葉として出されたのは初めてじゃないかというふうに思うんですよ。しかも、この基本的な立場について、私は9月と12月の本会議で聞いたんですが、対応がなかったと。この文科省が示している定められた勤務時間内での業務が基本だというのは、県教委としても堅持しなければならない基本的な立場だというふうに思うんですけど、いかがでしょう。 ◯委員長(茂呂 剛君) 浅尾教育振興部副参事。 ◯説明者(浅尾副参事) その点につきましては、委員の御指摘のとおりというふうに考えております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 だとするならば、改革推進プランで当面の目標はいいですよ、掲げておいて。しかし、やっぱり学校の基本的な働き方として、7時間45分で仕事が終わる、休憩時間45分、拘束8時間半、ここを基本的な目標に掲げてこのプランを進めていく必要があるというふうに思うんですが、いかがですか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 浅尾教育振興部副参事。 ◯説明者(浅尾副参事) 今回、働き方改革推進プランを策定するに当たりましては、昨年度県教育委員会といたしまして、勤務時間の実態調査をいたしました。その結果として、いわゆる過労死ラインと言われる在校時間が、勤務時間外の在校時間が週60時間を超える職員が多数いたという状況がございました。そこでまず、過労死ラインを超えている職員はゼロにしなくてはいけないというところで、当面の目標としまして、週60時間以上の職員をゼロにするという目標を定めたところでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 私の質問に答えてないんですよ。所定労働時間内で業務が終わることを基本というこの立場を、きちんと推進プランの中に明確にする必要があるでしょうと言っているんですよ。60時間超えをゼロにするっていうのは書いてあるんですよ、目標として。それを答えてもらっても困るんです。基本的な立場としていかがでしょうか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 浅尾教育振興部副参事。 ◯説明者(浅尾副参事) やはり所定の勤務時間内で勤務することが基本でございますので、その点につきまして、改革推進プランでは業務改善の推進、意識改革等に取り組みながら進めてまいりたいと考えております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 その業務改善と意識改革以外に教員増を後でやりたいというふうに思うんですが、週60時間を超える教職員をゼロにするっていうのが当面の目標で、そこが強調されると、現場はどうなっているのかと私は本会議で示しました。これは名前が書いてあるんで名前は見せられないんですよ。これは流山の34歳の女性教員が、今年度4月から、朝パソコンに打ち込んで、帰りパソコンに打ち込んで、それを打ち出すんですよ。そうすると、超過勤務が赤で全部出てくるんです。教職12年目の方です。これを見るとね、4月は60時間54分、5月は75時間18分、過労死ラインまでいっていませんよ。6月が67時間49分、7月が65時間。夏休みは飛んで9月が54時間、10月が65時間。そうすると、こういうふうに働いている人たちがかなり占めているんです。それは、やっぱり勤務時間内で仕事を終えるというのを基本目標にしなければ、この残業は解決できないんですよ。しかも、これは私、ちょっと5月が75時間超えなので、かなりひどいなと思って聞いたんですけど、年度始めにどういう事態にこの学校はなっていたのかというと、同じ学年に新任で来た講師の方がクラスを持っていた。これは初任者指導がつきません。どうするのかといったら、学年で毎日残って、その人たちの次の日の授業の相談、それから問題が起きている子供たちの対応をどうするのか、学年でその人たちのフォローをしていたと。これは別問題として指導課の問題になるので取り上げませんけれども、やっぱり基本的に目標に置くべきだというのを強調しておきたいというふうに思います。  それで、2つ目の問題として、今度は法的に義務となる労働時間の把握なんです。労働安全衛生法が改正されて、4月1日から労働時間の状況を把握しなければならない、これが義務づけられて、これは学校の職場にも適用されるというふうになって、文科省でも強調していると思うんですが、現状では、学校職場での勤務時間、労働時間の把握というのはどういうふうに行われていますかね。 ◯委員長(茂呂 剛君) 浅尾教育振興部副参事。 ◯説明者(浅尾副参事) 県立学校におきましては、昨年度配付いたしました校務用の1人1台パソコンを活用いたしまして、本年度からは、出退勤時刻を入力させるなどして、教職員の勤務実態をより正確に把握するよう努めているところでございます。市町村立学校につきましては、それぞれの実態に応じてタイムカードなどにより出退勤時刻を把握していると聞いております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 具体的に、今私が示したようにパソコンでチェックしているところ、タイムカードを設定している学校数、それから校長に報告をする学校数、どういうふうにつかんでいますか。4月1日から、これは義務になるんですよ。 ◯委員長(茂呂 剛君) 浅尾教育振興部副参事。 ◯説明者(浅尾副参事) 現在、どのような形で勤務時間の把握をしているかという実態については、私たちとしては把握してございませんが、客観的な方法、その他の適切な方法による勤務時間の把握のあり方について現在検討しているところでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 検討中だということ。昨年の6月に業務改善の取り組みで文科省が出した通知の中で、勤務時間の適正把握、タイムカードなどを導入している市町村立の学校は8.1%。あとは口頭報告なんですよ。これで本当に勤務時間をつかめるのかっていう、働き方改革を推進するとしたらば、やっぱり今の勤務時間をしっかりつかまなきゃいけないというふうに思うんで、来年に向けての一層の手だてをとっていただきたいなというふうに思います。  改革推進プランの中心問題なんですが、業務改善と教員の意識改革というお話を先ほどされましたけれども、私たち根本解決はやっぱり教職員をふやすことだ。これは県教委も一致するんですよね。全国の教育長協議会で定数改善を求めている。恐らく増員を求めているわけでしょう。問題は、どの程度の今の現状を見たときに、教員の増員が必要なのかっていうのを共通認識にしたいというふうに思うんですよ。それで、9月27日の中教審の働き方改革特別部会で、平成28年に発表された教員勤務実態調査の分析結果っていうのが出されているんです。その中で、平成18年、10年前にやった調査と比べると、平成20年の指導要領の改訂で、週当たりの標準授業時数、小学校では1.3こま、58.5分ふえた。それで、中学校では1こま、50分ふえた。これが学内勤務、学校の中で勤務していて増加した大きな要因だっていう分析結果を9月に出しているんですよ。  そこで、学習指導要領の改訂などで標準授業時数というのは変化してくるでしょう。現行でいいんです。現行の指導要領のもとで、小学校1年生から6年生、小学校に限定しますが、年間の標準授業時数と週当たりのこま数はどの程度になっていますでしょうか。 ◯委員長(茂呂 剛君) 小畑学習指導課長。 ◯説明者(小畑学習指導課長) 現行の学習指導要領におけるこま数ということで、小学校ですけれども、まず、総授業時数でいきますと、1学年が850時間、2学年が910時間、3学年が945時間、それから4学年、5学年、6学年はともに980時間ということで、これは35で割りますとこま数ということになりますけれども、週当たりのこま数でいきますと、1年生が24.3こま、2年生が26こま、3年生が27こま、4年生から6年生までが28こまということでございます。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 この間文科省が示している数字とちょっと違うんです。現行の学習指導要領で小学校1年から6年まで、全標準授業時数は5,645時間になってるんです。こま数で言うと162こまというのが文科省から出されているんですよ。これはずっとさかのぼると、昭和55年の1980年のときに、これは週6日制でした。このときは5,785時間で166こま、それが週5日制になってもそう変化がないんですよ。  最後に課長のほうから学年ごとのこま数が報告されましたけれども、週当たりの学年ごとのこま数を見ると、小学校で25こまでしょう。5で割れば1日5こま、5時間の授業ですよね、日課表にすれば。あとはもう6時間になっているんですよ。これが今の現状なんですよ。  ここで改めて標準法が制定されたときの時点に戻って今の現状を見てみる必要があると。これは追及じゃなくて共通認識をかち取ろうと思って今進めているところなんで、私、調べたんですが、標準法が制定されたのは1958年、昭和33年。この当時の文部省の財務課長がこういう言い方をしています。1教員当たりの標準指導時数は、1週24時限をもって標準とした。したがって、1日平均4時限となるが、これは1日の勤務時間8時間のうち4時間を正規の教科指導に充て、残り4時間を指導のための授業準備、その他を校務一般に充当するという考え方に基づいていると。多少、その学校に配置されている教員では、校長、教頭とか仕事をしていない人もいるので違うと思うんですけれども、基本はこの考え方に基づいて標準法というのが制定されたというふうに理解をしているんですが、今は係数が出されていますから、その係数によって学級数に応じて出されるんですが。基本はそうだと思っているんですが、いかがでしょうかね。 ◯委員長(茂呂 剛君) 浅尾教育振興部副参事。 ◯説明者(浅尾副参事) いわゆる勤務の標準法につきましては、ただいま委員から御紹介いただいた考え方で制定されたものと聞いております。
    ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 出発点はこういうふうなものなんだ。そうすると、6日制で週24コマ設定していて、5日制になったら20こまになるんですよ、1日4コマなら。それがそのままそうならないで授業数がふえているから、先ほど10年間の調査では1.3こまもふえるという事態になってきているんです。  1日4こまだと、今授業時間て45分でしょう。そうすると、ちょうど授業時間だけ合計すると3時間になるんです。7時間45分の勤務だから、3時間授業をやって、同じ時間の3時間を授業準備に充てると、その他の校務をこなす時間が1時間45分とれるんですよ。こういうふうな規模で教職員をふやさなきゃいけない。するとどの程度の規模になるのかというと、今この前の勤務実態調査で小学校の1日授業時間は、これは実態調査ですからね、4時間25分と出ているんです。これを平均である3時間で割るとどうなるのかというと、1.4から1.5になるんですよ。こま数から見た教員の増員というのはこの程度の規模になるというふうに私は見ているんですけれども、県教委にふやせと言っているんじゃないですよ。どの程度の今の現状で教員が必要なのかという共通認識をかち取りたいと思っているので、見解、認識を伺いたいと思います。 ◯委員長(茂呂 剛君) 浅尾教育振興部副参事。 ◯説明者(浅尾副参事) 県教育委員会といたしまして、現在、どの程度の教員数が必要であるかというところまでは研究した実績もございませんので、国から措置された定数を活用して教員を配置してまいりたいと考えております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 基本はそうなんですよ、国から措置される。しかし、現場を抱えている県教委として、現場の勤務実態だとか今の学習指導要領の標準授業時数を見たときに、どの程度の教員が必要なのか。措置されるかどうかわかりませんよ。そういうふうなところはきちんとやっぱりつかんだ上で、定数改善の要求をしていくことが必要なんじゃないかなというふうに強調しておきたいというふうに思います。  後で皆さん方に配りたいと思いますが、私たちは、つい最近出したんですけど、10年間で9万人の教員を増員しようっていう政策提案をしました。これがパンフレットになって、委員長には先ほど渡したんですけどもね。これは何かといったら、基準は何かといったら、今標準法7条の1に基づく定数は約45万人なんですよ。週6日制のときのままの標準授業時数になっている。それを5日制に戻すと20%教員が必要だということで9万人増。しかも、一気にはできないので、10年間で9万人ふやしていこうと方針を今掲げているんです。  先ほどふじしろ委員から出された調整手当や、それから残業代の問題も上限を設けるなどの提案をしているんで、後でお配りしたいというふうに思います。  先に行きます。その働き方改革推進プランの最後のところなんですけけれども、今7月、12月に意識調査をやっていますよね。先週の末にいただいたんですけど、その質問7のところで、働き方改革を進めていくためにどんなことが必要かっていうんで教員に書いてもらう調査なんです。8項目あるんですよ。出退勤時刻の管理、部活の軽減だとかあるんですけれども、なぜここに専科指導も含めた教員の増員が入っていないのか。これは率直な疑問なんです。お答えください。 ◯委員長(茂呂 剛君) 浅尾教育振興部副参事。 ◯説明者(浅尾副参事) 教職員の定数につきましては、国が措置することが基本であり、県教育委員会といたしましても、必要な定数については全国都道府県教育長協議会等を通じて国に要望しているところでございます。そのため、意識調査の問い7、働き方改革を進めていくために必要なことにつきましては、働き方改革推進プランにおける取り組みの項目を取り上げることといたしました。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 今年度、厚生労働省が出したいわゆる過労死白書、過労死等の防止のために講じた施策の状況というのが発表になって、教員3万5,640人をサンプル数として調査しているんです。その中で、過重勤務防止に向けた取り組みは何が必要か教員に聞いているんですよ。トップは何かといったらば、専科教員を含む教員の増員、これは78.5%ですよ。全部言っちゃうと、ノー部活デー設定54%、教員同士のコミュニケーション、これは私びっくりしたんですよね、43%、3番目に多いんです。それから、校内会議の短縮38%、授業時数の削減37%ってなっているんです。やっぱり本当に働き方改革を学校現場中心にやっていこうと思ったら、現場にいる先生方が何を望んでいるのかをきちんとつかまなきゃだめだと思うんですよ。定数は国が措置することが必要だっていうのは基本でしょう。しかし、現場では教員増を望んでいるのか望んでいないのか、それが実現できるかどうかは別にしても、何が必要なのか、これは国に定数の改善を求める重要な根拠にもなっていくと思うんですよ。そういう点では、ぜひこの意識改革をこれからもやってくと思うので、その質問の中身については検討していただきたいなというふうに思います。現場の声がそのまま反映できるような調査にしていただきたいなというふうに思います。  2番目、いいですか。大きな2番目、教員の未配置問題なんですが、ちょっといろいろ聞こうと思ったんですけど、1点に絞ります。女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の第3条2項の解釈の問題、これは昭和30年につくられているんですけどね。これは、ヒアリングのときとそれから本会議の答弁では、要するに学校内において産休を取得する教職員の職務を補助させることができる教職員だというふうなことなんです。これは校長でも教頭でも教務主任でもいいという、中身にはふれていないんです。今、未配置で学校がとっている対策と全く同じなんですよ。本当にそういう理解で、そのままにしていいのかなという思いがあるので改めて伺います。  改めて法律を読み直してみました。そうすると、第1条の目的には、当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員を確保する法律だというふうになってます。学校内においてという言葉はありません。それから3条の2項、勤務する学校の教職員の職務を補助させることができるような特別の教職員、学校内においてという言葉はありません、ここにも。要するに、昭和30年にできた法律ですから、ここからが解釈の問題になってくるんですけども、基本的な問題として、休暇あるいは突発的な事故とか病気などで休む教員を補助する教職員が確保されていれば、その教員を派遣することができるということも、この法律の理解の範疇に入るんでしょうと。要するに昔、私はよく知らないんですけど、休暇等補助教員とか事故対策教員とかという方を、その突発的な場合に派遣したというふうなことも伺うんですけど、そういうことも可能で、そういう意味合いも含めた3条の2項になっているんじゃないかなと思うんですが、いかがですかね。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) これは本会議のほうでも答弁させていただきましたけれども、文部科学省に確認をいたしましたところ、いわゆる法3条で言う特別の教職員とは、学校内において産休を取得する教職員の職務を補助させることができる教職員であるというような回答を得ているところでございます。  以上です。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 そうすると、今産休で休む先生がいた。代替が配置されない、教務主任がクラスについています。法に合致してるんだ。そういう理解でいいんですね。 ◯委員長(茂呂 剛君) 中村教職員課長。 ◯説明者(中村教職員課長) 私どもといたしましては、例えば教務主任が学級担任を行うとか、そういったことを行っている現状がございますけれども、産休代替につきましては臨時的任用講師で対応するということで考えております。 ◯委員長(茂呂 剛君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 終わりにします。やっぱり、もう一度これは立ち返ってよく法律を読んで、この法律の中から県としてどういう対応ができるのかというのはやっぱり検討すべきだというふうに思うんですよね。今までの対応でいくと、未配置は去年、一昨年から調査を始めて最高でしょう、11月1日で140人を超える規模になっているので。その検討をぜひしていただきたいというのを要望して終わります。 ◯委員長(茂呂 剛君) 他に。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 以上で諸般の報告・その他に対する質問を終結いたします。        ─────────────────────────────        委員の派遣 ◯委員長(茂呂 剛君) 次に、委員の派遣について申し上げます。  本日、委員会終了後、国指定特別史跡加曽利貝塚の保存整備と普及啓発についてを調査するため委員の派遣を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 異議ないものと認め、そのように決定いたします。  なお、詳細については正副委員長に一任お願いします。        ─────────────────────────────        委員長報告 ◯委員長(茂呂 剛君) 次に、委員長報告すべき事項がありましたら御発言願います。     (「一任」と呼ぶ者あり) ◯委員長(茂呂 剛君) 特に御発言がないようですので、委員長報告につきましては正副委員長に一任願います。        ─────────────────────────────        閉  会 ◯委員長(茂呂 剛君) 以上で文教常任委員会を閉会いたします。        午後2時17分閉会 Copyright (C) Chiba Prefecture Assembly Minutes, All rights reserved....