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  1. 千葉県議会 2018-10-05
    平成30年_県土整備常任委員会(第1号) 本文 2018.10.05


    取得元: 千葉県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    7 議事の経過概要        ─────────────────────────────        開  会        午前10時18分開会 ◯委員長(鶴岡宏祥君) ただいまから県土整備常任委員会を開会します。  会議に先立ち申し上げます。  朝日新聞千葉総局ほか16者から、本常任委員会取材のため録音したい旨の願い出があり、千葉県議会委員会傍聴規程第8条の規定により許可しましたので、御了承願います。  また、委員会風景を千葉県議会ホームページに掲載するため、事務局の広報を担当する職員による撮影を許可しましたので、御了承願います。撮影が終わるまで、しばらくお待ちください。     (写真撮影)        ─────────────────────────────        会議録署名委員の指名 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 初めに、千葉県議会委員会条例第24条第1項の規定により、会議録署名委員に鈴木委員、岡田委員を指名します。        ─────────────────────────────        付託案件 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 本委員会に付託されました案件は議案9件、請願1件であります。よろしく御審議願います。        ─────────────────────────────        議案の概要説明並びに諸般の報告
    ◯委員長(鶴岡宏祥君) 初めに、議案の審査を行います。  県土整備部長に議案の概要説明並びに諸般の報告を求めます。  なお、諸般の報告に対する質疑は付託案件の審査終了後に行いますので、御了承願います。  河南県土整備部長。 ◯説明者(河南県土整備部長) おはようございます。本年7月13日付で県土整備部長に就任いたしました河南正幸でございます。よろしくお願いいたします。  千葉県は、首都圏、日本の経済活動を支える非常に重要な役割を果たしております。一方で、ことしも大阪や北海道での地震災害や7月豪雨、大型台風に伴う土砂災害、洪水などが発生しており、千葉県においてもこういった気象状況等を踏まえた備えの構築が急がれます。このような中、県民の安全・安心を確保できるよう、ハード、ソフトの備えを確実に前進させていきたいと考えております。また、経済の活性化や地域まちづくりを支える道路ネットワークや港湾などの整備、さらにはこれらの社会基盤の維持、更新を着実に進めていきたいと考えております。  このような重要な役割を与えていただきまして、本県の発展に全力で取り組んでまいる所存でございますので、当常任委員会の委員の皆様の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  それでは、議案の説明及び諸般の報告に移らせていただきます。座って失礼いたします。  本日御審議をいただく議案は、予算関係2件、条例関係4件、その他3件、合わせて9議案でございます。  初めに、議案第1号平成30年度千葉県一般会計補正予算(第1号)の県土整備部関係予算について御説明いたします。今回の補正予算では、まず人件費について、現在の人員構成から所要額を精査し減額します。投資的経費の補助事業につきましては、用地取得が進んだことなどにより、事業の進捗が見込めることから、河川事業を増額します。投資的経費の単独事業については、近年頻発する台風や豪雨による浸水被害に対し、河川護岸や堤防の補修などを早急に実施するため、河川事業を増額します。また、県土整備部が所管する県有施設のブロック塀等の安全対策を図るため増額します。そのほか特別会計土地区画整理事業の増額に伴い、一般会計からの繰出金を増額します。また、債務負担行為については、追加設定が6事業、変更が2事業でございます。補正額は13億8,036万5,000円の増額となり、その結果、県土整備部一般会計予算の補正後総額は、既定予算と合わせて1,240億円となります。  次に、議案第5号平成30年度千葉県特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。特別会計土地区画整理事業において、木地区土地区画整理事業の事業進捗により単独事業費を増額します。  以上が県土整備部の平成30年度9月補正予算関係でございます。  次に、議案第11号の千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、旅客施設のバリアフリー化促進のため、建築物の認定制度が新設されたことから、当該事務に係る所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第15号の千葉県屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは屋外広告物に係る規制等を行う条例の制定及び改廃等の事務を流山市が処理することができるようにする等、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第16号の建築基準法施行条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは建築基準法の改正により認定及び許可の制度が新設されたことに伴い、建築基準法施行条例、使用料及び手数料条例及び千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例について所要の改正を行うものでございます。  次に議案第17号の千葉県県営住宅設置管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは千城台東第一県営住宅について、老朽化に伴い廃止するため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第18号の契約の締結についてでございます。これは一般国道464号北千葉道路橋りょう新設事業において、(仮称)土屋橋本線P7橋脚の工事の契約締結に当たり、千葉県県有財産及び議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により、議会の議決を得ようとするものでございます。  次に、議案第19号の契約の変更についてでございます。これは労務単価の特例措置による契約変更でございまして、平成30年2月定例県議会において議決を経た江戸川第一終末処理場の整備に係る工事請負契約について、平成30年3月からの新労務単価の早期適用を求める国からの通知を受け、契約額を増額しようとするものでございます。  次に、議案第22号の訴えの提起についてでございます。これは江戸川第一終末処理場を建設する土地の一部について、収用に当たり、元地権者との間で土地面積に争いがあったため、関係する土地全てに対応する補償金を法務局に供託したことから、補償金を清算するため、元地権者の供託金還付請求額を確定させる旨の訴えを提起するものでございます。  続きまして、諸般の報告として1件申し上げます。  幕張海浜公園における(仮称)JFAナショナルフットボールセンターの進捗状況について御報告いたします。  フットボールセンターについては、本年3月に日本サッカー協会に対し設置許可を行い、4月から既存施設の撤去等に取り組んでおりました。10月には起工式がとり行われ、本格的に施設整備に入る予定となっております。県としては今後も東京オリンピック・パラリンピック前の2020年3月の運用開始ができるよう、引き続き関係者と連携し取り組んでまいります。  以上が提案いたしました議案の概要説明と諸般の報告でございます。議案の詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。        ─────────────────────────────        議案第1号関係 ◯委員長(鶴岡宏祥君) それでは、初めに議案第1号平成30年度千葉県一般会計補正予算(第1号)を議題とします。  当局に説明を求めます。  高梨県土整備政策課長。 ◯説明者(高梨県土整備政策課長) では、平成30年度一般会計補正予算に係る県土整備政策課予算について御説明させていただきます。お手元の9月定例県議会議案説明資料、黄色い表紙の資料になりますが、1枚表紙をおめくりいただきまして、61ページをお開きください。  まず上段、第9款第1項第1目土木総務費でございますが、補正額3,626万4,000円の減額でございます。補正後の予算額は85億8,936万5,000円となります。その内容につきましては、職員の人件費について、現在の人員構成で積算した結果、減額補正をするものでございます。  次に下の段、第9款第1項第2目土木事務所費でございますが、補正額2,420万円の増額でございます。補正後の予算額は1億8,595万4,000円となります。その内容につきましては、県土整備政策課が所管しております県有施設、土木事務所等ブロック塀等安全対策として増額補正するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 相澤道路整備課長。 ◯説明者(相澤道路整備課長) 道路整備課の平成30年度一般会計9月補正予算について御説明いたします。議案資料の62ページをごらんください。  第9款第2項第3目道路新設改良費において、予算の主な内容の欄に記載しております債務負担行為の補正額は13億円でございます。これは県道市原天津小湊線において、平成29年10月の台風により当該事業における施工予定箇所が一部崩落し、工程におくれが生じていることから、全体工期の短縮を図るため、工事を前倒しして発注する必要が生じたことから、11億5,000万円の増額と期間を変更するものでございます。また、県道下総橘停車場東城線において、鉄道事業者との協議の結果、事業工程に変更が生じたため、1億5,000万円の増額と期間を変更するものでございます。  続きまして、第9款第5項第2目街路事業費において、当課が所管する県有施設のブロック塀等の安全対策としまして990万円を増額補正します。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 元吉河川整備課長。 ◯説明者(元吉河川整備課長) それでは、河川整備課の9月補正予算につきまして御説明いたします。お手元の議案説明資料の63ページをごらんください。  第9款第3項第2目河川改良費補正予算額は7億1,887万3,000円の増額でございます。主な内容ですが、補助事業では、国の内示に伴う事業費の補正として、広域河川改修事業で3億5,780万円の増額、低地対策河川事業で1億2,900万円の増額などでございます。単独事業では、台風・豪雨対策として河川の堤防かさ上げや護岸整備を拡充するため、河川改良事業で2億3,000万円の増額、当課所管県有施設のブロック塀安全対策としまして720万円の新規計上などでございます。また、債務負担行為につきましては、広域河川改修事業で4,200万円を、また、一宮川津波対策事業で2億円を新規に設定するものでございます。広域河川改修事業では、作田川にかかる成東堰橋の上部工を施工するため、一宮川津波対策事業では、堤防のかさ上げとして特殊堤防を築造するため、いずれも工事期間が2カ年にわたることから債務負担行為を設定するものでございます。  次に、64ページをお開きいただき、上段をごらんください。第9款第3項第3目砂防費の補正額は1億910万円の増額でございます。主な内容ですが、補助事業では、国の内示に伴う事業費の補正として、土砂災害防止事業で5,310万円の増額、単独事業では台風・豪雨対策として土石流崩落防止対策を拡充するため、砂防整備事業で5,000万円の増額などでございます。  続きまして、下段をごらんください。第9款第3項第4目海岸保全費の補正額は3,200万円の減額でございます。これは、補助事業において国の内示に伴う事業費の補正として、海岸基盤整備事業で5,800万円の増額、海岸津波対策事業で9,000万円の減額を行うものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山口河川環境課長。 ◯説明者(山口河川環境課長) 河川環境課の補正予算の概要につきまして御説明いたします。お手元の議案説明資料の65ページをごらんください。  第9款第3項第2目河川改良費における補正額は5億2,900万円の増額でございます。この内訳は、国の内示に伴う国庫補助事業費の補正としまして、河川管理施設機能確保事業で1億4,800万円の減、統合河川環境整備事業で6,450万円の減でございます。また、単独事業では、河川維持事業につきまして7億3,740万円の増、排水機場のブロック塀等の安全対策としまして410万円の増でございます。また、債務負担行為につきまして、河川維持事業について5,000万円を設定いたします。これは一級河川真間川の護岸補修を早急に実施するに当たり、工期が年度を超えることから債務負担行為を設定するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 中村港湾課長。 ◯説明者(中村港湾課長) 港湾課に係る補正予算について御説明いたします。同じ資料の66ページをお開きください。  第9款第4項第1目港湾管理費について、補正額は180万円の増額でございます。この内容といたしましては、当課が所管する公園施設のブロック塀等安全対策として180万円を増額補正するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山口市街地整備課長。 ◯説明者(山口市街地整備課長) 市街地整備課でございます。  市街地整備課に係る補正予算について御説明いたします。お手元の資料の67ページをお開きください。  第9款第6項第2目土地区画整理費でございますが、今回の補正額は5,039万5,000円の増額でございます。これは特別会計土地区画整理事業費の補正に伴う繰出金の増額でございます。これにより補正後の総額は28億6,773万8,000円となります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋下水道課長。 ◯説明者(高橋下水道課長) 下水道課の9月補正予算について御説明いたします。資料の69ページをごらんください  第9款第5項第4目下水道事業費ですが、補正額は396万8,000円の減額であり、補正後の予算総額は22億2,730万9,000円となります。補正の内容は、一般会計から支出している市町村指導に係る人件費について、現在の人員構成から所要額を精査し、減額しようとするものでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田住宅課長。 ◯説明者(岡田住宅課長) 住宅課の補正予算について御説明いたします。同じ資料の70ページをごらんください。  初めに、第9款第7項第1目住宅管理費、補正額840万円でございます。その内容は、県営住宅等のブロック塀等安全対策として増額補正するものです。  次に、下の段、第9款第7項第2目住宅建設費、債務負担行為400万円の追加設定でございます。その内容は、国府台県営住宅第1期整備工事に要する経費について、労務単価の特例措置分として変更金額を追加設定するものです。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 鈴木収用委員会事務局長。 ◯説明者(鈴木収用委員会事務局長) 収用委員会事務局の補正予算について説明させていただきます。お手元の資料106ページ、それをごらんください。  第9款第1項第1目土木総務費における補正額は92万9,000円の増額をしようとするものでございます。この内容は、事務局職員の現在の人員構成に合わせまして人件費を補正するものでございます。  以上でございます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 よろしくお願いいたします。63ページの河川整備課の部分なんですけれども、今、台風だとか豪雨災害ということで、こういった形で補正をつけるということは本当に大事なことだと思います。しかし、この中で補助事業なんですけれども、例えば総合流域防災事業、それから河川総合開発事業都市基盤河川改修事業というところが減額になっております。これは当初、やっぱり大事な部分として、ここをやらなくちゃならないということでつけたんだと思うんですけれども、ここなぜ減額になっているのか。それから、内容を教えていただければと思います。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 元吉河川整備課長。 ◯説明者(元吉河川整備課長) 河川整備課でございます。  補正予算で減額しているものの内容でございますが、まず、総合流域防災事業でございますけれども、この事業は流域単位を原則として包括的に水害、土砂災害のための施設整備、あるいは災害関連情報の提供などソフト対策を行っている事業でございまして、県内では、現在11河川で事業を行っているところでございます。  続きまして、河川総合開発事業でございます。これは河川の治水機能強化と、それから都市用水などの水需要に対応するため、水源開発施設として河川上流部にダムを整備する事業でございますけども、県ではこれまで4つの河川総合開発事業を行っております。現在では4つのダムと1つの貯水池を管理しているところでございます。今回の事業でございますけれども、現在、矢那川ダムにおきまして長寿命化計画に基づく事業を実施しているところでございます。内容としては、ダムの安全を管理するための観測設備や電源設備の改良等を実施しているものでございます。  次に、都市基盤河川改修事業でございますけども、事業としては改修を行う地点から上流の流域面積がおおむね30平方キロメートルを超えない河川の改良事業でございまして、河川法16条の3、これは市町村長の施行する工事ということで規定がございます。人口5万人以上の市長が行うことができる河川改良事業でございます。現在、千葉県内では、市川市におきまして一級河川の大柏川の上流部で施工しているものでございます。市川市が行っている改修の内容としましては、改修延長が約1,600メートル、事業期間が平成7年度から今、市川市と協議中でございますが、現計画では今年度、平成30年度が事業期間でございます。工事内容としましては、築堤、それから護岸工、橋梁のかけかえ、堰等の設置などでございます。
     以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 どれを聞いてみても、とても治水対策として大変大事な部分かなと思うんですが、残念ながら減額になっているということで、この影響はそれぞれどういったことがあるんでしょうか。それから、なぜ減額になったのか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 元吉河川整備課長。 ◯説明者(元吉河川整備課長) いずれの事業も、増額になっている事業も含めまして、今回の補助事業の補正予算では国から内示のあった交付金の配分を踏まえまして、各事業の各河川ごとにそれぞれ工事進捗を考慮いたしまして、実施内容や規模について、年度内に執行可能なものとして見直しを図ったところでございます。執行可能なものとして見直しを図ったものでございますので、内示減が直接事業の進捗に影響するものではないというふうに考えているところでございます。  それから、総合流域防災事業の減額となった理由でございますけれども、まず、減額となった河川の主な理由としまして、今年度行う工事の先行して実施していた占用者による工事が遅延していたことによりまして、今年度行う河川工事が年度内の執行が困難になったもの、あるいは堰の拡張工事のうち、年度内の執行が可能な規模の工事に縮小するものというものでございます。  それから、河川総合開発事業の減額理由でございますけれども、これは国からの交付金の内示減によるものでございます。しかしながら、実施内容としましては、当初計画していたものを実施できるものというふうに考えているところでございます。  それから、都市基盤河川改修事業の減額理由でございますけども、事業主体である市川市から伺っているところによりますと、今年度当初予定していた事業内容としましては、排水樋管工の設置、それから管理用通路の整備というものでございましたけれども、排水樋管工の設置予定地の用地取得が進捗しなかったという理由で、やむなくこれを取りやめることとしたというふうに伺っております。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 広域河川改修事業のところで1億円近くが減額と、これ内示減ということなんですけれども、これはやはりこれまでも広域河川の改修というのは、もう本当に少しずつなんですけども、早期にやらないと50ミリ対応にもなかなかならないということで進めていた中身ですよね。ですから、これが内示減だといって減額にしなければ、もうちょっと進めていくことができるわけで、今年度できなくなるというところ、当初で掲げた目標の部分というのは全部できるということなんでしょうか。  それから、都市基盤河川改修事業、これも私の選出のところの市川市なんですけれども、ここは用地取得ができなかったということで、これについては今年度中にできる見込みというのはなくなったということですよね。その辺を教えてください。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 元吉河川整備課長。 ◯説明者(元吉河川整備課長) 委員、今質問がございました中で1点御確認をさせていただきたいんですけども、広域河川改修事業で減額というものがございましたけれども、広域河川改修事業のほうは3億5,780万円の増になっております。     (岡田幸子委員、「ごめんなさい。総合防災、済みません。間違えました。ごめんなさい。     失礼しました。」と呼ぶ) ◯説明者(元吉河川整備課長) 総合流域防災事業の9,950万円でございますけども、当初予定していたものが全てできるのかという御質問でございますが、当初予定したものに対しまして、既に行っている占用者等の工事が遅延しているとかということでございましたので、そういうところは次年度に工事をおくらせなければならないということで、そこの部分は減らさざるを得ない。また、堰等につきましても、全てやる予定でございましたけども、基礎部分をまずやるということで、委員おっしゃいましたように、全てができるのかということであれば、それはやむなくおくらせざるを得ないという状況でございます。  それから、都市基盤河川改修事業につきましては、これは……。委員、申しわけございません。都市基盤河川改修事業の御質問、もう一度お願いいたします。申しわけございません。     (岡田幸子委員、「ここは用地取得ができなかったということなんですけれども、これに     ついては今年度は難しいということなのですか」と呼ぶ) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 個々で取引しないように。     (岡田幸子委員、「済みません。ごめんなさい。失礼いたしました」と呼ぶ) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 済みません。今言っちゃったんですけれども、用地取得ができなかったっていうことだったんですけども、それによって今年度は、これは今年度中は無理ということなんですかという確認です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 元吉河川整備課長。 ◯説明者(元吉河川整備課長) 用地取得が見込まれませんので、今年度はそこの対象工事は実施しないというふうに伺っております。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 そうしますと、やはりこの防災の部分ですよね。防災事業ということで、やはり1億円近く減額ということで、次年度に送る部分もあると、それから基礎的な部分だけしかできなくなってしまうということが確認されたと思います。じゃあ、わかりました。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) その他質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 以上で質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 やはりこれだけの豪雨災害で、特に河川に対しては本当に早急に行うべきものだと思います。やっぱりこの減額ということにするのではなくて、これは国の内示減だから仕方がないというふうにおっしゃられたわけなんですけども、やっぱり単独事業でこれだけ頑張ってつけてあるわけですから、やはりこちらのほうも内示減の部分、1億2,733万7,000円、この3つ足し算したんですけれども、それについても、やはりやるべきだということを申し上げて、反対いたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 他に討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) ないようですので、討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第1号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 挙手多数。よって、議案第1号は可決すべきものと決定しました。        ─────────────────────────────        議案第5号関係 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、議案第5号平成30年度千葉県特別会計土地区画整理事業補正予算(第1号)を議題とします。  当局に説明を求めます。  山口市街地整備課長。 ◯説明者(山口市街地整備課長) 市街地整備課でございます。  議案第5号平成30年度特別会計土地区画整理事業補正予算(第1号)について御説明いたします。お手元の議案説明資料の68ページをお開きください。  特別会計土地区画整理事業でございますが、今回の補正額は1億1,079万1,000円の増額でございます。その内容ですが、流山市内の木地区におきまして、地権者との交渉が進展したことに伴い、来年度以降に予定していた移転補償費2件分について前倒しして計上しようとするものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 1点だけお聞きします。今2件の移転の調整ができたということでありましたけれども、これは当初予算には計上していなかったということなんでしょうか。その理由をお聞かせいただければと思います。それから、あと何件ぐらい残っているのか。その残っているところは当初予算に計上されていたのかどうか、その辺教えてください。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山口市街地整備課長。 ◯説明者(山口市街地整備課長) お答えいたします。  まず、当初予算に計上していなかった理由についてでございますけれども、1件につきましては、移転補償の交渉を10年ほど前から行っておりまして、交渉が長期化しているといったことから、当初予算の編成の段階では見通しがつかず、計上を見送りましたが、今年度も引き続き交渉を続けていきましたところ、交渉が進展して整ったものでございます。もう1件につきましては、地区外に一時的に仮移転していただいている方で、地区内への復帰の移転は来年度以降を予定しておりましたが、今年度に入り、工事が進み、移転先の土地が早く使えるようになり、また、御本人からも、早く戻ってきて住みたいという御要望がございましたため、事業上も支障はないことから、今回、補正予算として計上しようとするものでございます。  それと、あと何件かということでございますけれども、今年度、この補正で計上させていただいた2件が完了すれば、残り2件となります。それと、当初に計上していたものにつきましては、移転補償1件がございます。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 そうしますと、あと残りの2件については、これは当初に予定していないということなんですよね。そうすると、またどこかで補正という形になるんですか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山口市街地整備課長。 ◯説明者(山口市街地整備課長) 残りの2件につきましては、来年度以降の予算に計上したいというふうに考えております。  以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 木地区については大体整備は進んできたというふうに伺っておりますが、今の保留地の処分については、その状況はどうでしょうか。
    ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山口市街地整備課長。 ◯説明者(山口市街地整備課長) 保留地につきましては、10月1日現在、最新の状況でございますけれども、約5割を売却しております。残りは、残りの5割ということになってございます。  以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 約5割進んでいるということなんですけども、これからの見通しというのはどんなふうにお考えでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山口市街地整備課長。 ◯説明者(山口市街地整備課長) 保留地の売れ行き非常に好調でございまして、現在、整備の進展に伴いまして保留地の造成も進んでおりますので、今後コンスタントに処分していけるものと考えております。今のところ事業期間内に処分できるというふうに考えております。  以上です。     (岡田幸子委員、「はい、結構です」と呼ぶ) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 他に質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) ないようですので、質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 この木地区というのはつくば沿線の開発ということで、私たちは一貫して反対してまいりました。それで、また大型開発であり、この木地区についても、もう造成はほぼ終わりだというようなことも聞いておりますけれども、まだ今のお話では好調で、コンスタントに売れてくるんではないかというようなお話もありましたけれども、やっぱりなかなかその保留地処分が進んでいかないというのが感じているところです。やっぱりこういった大型開発であり、不動産業のようなことを行政がやるべきではないということで、私たちは一貫して反対してまいりましたので、今回の議案についても反対させていただきます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) その他討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) それでは、ないようですので、討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第5号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 挙手多数。よって、議案第5号は可決すべきものと決定しました。        ─────────────────────────────        議案第11号関係 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、議案第11号千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局に説明を求めます。  喜地建築指導課長。 ◯説明者(喜地建築指導課長) 建築指導課でございます。  議案第11号千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてのうち建築指導課の所管する部分について御説明いたします。お手元の常任委員会資料の5ページをお開きください。  改正の理由ですが、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法が一部改正され、本年5月に公布されたため、所要の改正を行うものでございます。  改正の内容ですが、既存の地下鉄の駅等の旅客施設においては、バリアフリートイレなどを設置するためのスペースに余裕がないため、バリアフリー化が困難となっている場合があります。そのため、近接する建物と協定を締結し、連携してバリアフリー化を図る計画について所管行政庁が認定することにより、バリアフリートイレ等の部分については容積率の不算入を認める制度が新設されました。本条例は、当該認定に係る申請の受理事務をほかの建築確認申請などと同様に関係市町村に移譲するものです。  施行期日は、改正法の施行と同日の平成31年4月1日とします。  説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 バリアフリー法の改正ということでありまして、今、各駅舎にバリアフリートイレを設置するということは大変必要なことであると思います。この議案では、例えば地下鉄の駅などで場所がない場合に、近くの建物でもいいということなんですけれども、その場合のトイレの責任、要するに駅舎内ではないということですよね。そうなると、清掃だとか物の管理だとか、そういったことに対しての責任というのはどこが受け持つんでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 喜地建築指導課長。 ◯説明者(喜地建築指導課長) 建築指導課です。  ただいまの御質問でございますが、今回の条例の改正はバリアフリー法の改正に伴う新たな認定制度の受理事務に関するところでございまして、御質問の責任の所在でございますが、バリアフリー法の改正の内容となっております。同法の定めるところによりますと、責任の所在を含めた管理等について、認定の要件である旅客施設事業者と建築主が定める協定の中で明確になると考えてるところです。  以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 やっぱりもう心配するのが、そこの駅から離れてしまったところに障害をお持ちの方が行かれるということですよね。そうなると、どういうふうなシステムになるのかなっていうのが大変心配なわけなんですけども、例えば夜間だとか、それから早朝から電車は動いていますよね。しかし、商業施設なんかであった場合には、時間10時から何時までとか時間設定があるので、そういうビルが閉じてしまったときなんかは利用できないということになるんではないかなっていうふうにすごく心配をするわけなんですけども、それから、車椅子だったりとか、足が悪かったりだとか、そういう方々が利用するのに、駅舎の中だったら近くなんでしょうけれども、違うビルの中というと、やっぱり距離的にも長くなるということで、そういった障害をお持ちの方についてもどういったことになるのかっていうんで、その辺はどうお考えでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 喜地建築指導課長。 ◯説明者(喜地建築指導課長) 建築指導課です。  御質問の内容でございますけれども、法律の中の決めでございますけれども、その中に御質問のそういった管理、運営上の不都合が起こらないように協定を結ぶということで配慮されることになっておりまして、その中で対応が可能だと考えております。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 一応、じゃあその協定の中でということなので、こちらとしては特には捉えていないということなんでしょうかね。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 喜地建築指導課長。 ◯説明者(喜地建築指導課長) この認定制度に当たりましては、千葉県などの特定行政庁がその認定の事務に当たりますので、その際にそういったものを審査して支障のないように対応していくと考えております。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 特定行政庁というとそれなりの市町村ということになるのかなと思いますけれども、では最後に、今、千葉県の中で、この駅とか、その対象になりそうな駅というのはあるんですか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 喜地建築指導課長。 ◯説明者(喜地建築指導課長) 千葉県には地下鉄の駅等、御存じのようにございませんので、今、県内で想定されている、もしくは相談を受けてるような案件はございません。ただ、成田空港等で地下駅というのもございますので、そういった可能性としてはございますけれども、非常に少ないというふうに想定しております。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 千葉県の中では成田空港の駅があるかなというお話ですね。今のところそういった対象になるところはないというふうにお考えということですか。じゃあ、わかりました。結構です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 他に質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) ないようですので、質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 このバリアフリー法の改正については、これは大事な部分もたくさんあるんですけども、今回出てまいりましたここの駅舎に設置できないときには、例えば次の隣のビルだとか、そういうところと協定を結んで容積率の緩和ということなんですけども、やっぱり障害をお持ちの方々にとっては遠くなったりとか、本当にぐあいが悪くなったとき、どういうふうにするのかっていうのがしっかりと規定されておらず、協定によってというようなことなので、やっぱりここの事態そのものが……バリアフリー法のここの部分にとっては、やっぱりこれは賛同できないなっていうふうに思っております。やっぱり鉄道事業者の責任においてしっかりと設置するべきであって、別の施設の容積率の緩和っていうことで乗り切るものではないということを申し上げて、やっぱりこれも反対をさせていただきます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) その他討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) ないようですので、討論を終結します。
     これより採決を行います。  議案第11号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 挙手多数。よって、議案第11号は可決すべきものと決定しました。        ─────────────────────────────        議案第15号関係 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、議案第15号千葉県屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局に説明を求めます。  澤公園緑地課長。 ◯説明者(澤公園緑地課長) 公園緑地課でございます。  議案第15号千葉県屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。お手元の常任委員会資料7ページをお開きください。  1の改正の理由ですが(1)として、政令市、中核市を除き、現在、県で担っている屋外広告物の規制等について、流山市から、地域の特性に合った規制誘導等を行いたいとの要望があったところです。県といたしましても、屋外広告物行政は地域の景観、まちづくりと密接に関係していることから、流山市がきめ細かに規制誘導等を行うことが重要と考え、同市が独自に条例を制定できるようするものでございます。  (2)といたしまして、都市計画法及び屋外広告物法の一部改正により、新たな用途地域及び禁止地域等の類型として「田園住居地域」が追加されたことに伴い、所要の改正を行うものです。  2の改正の理由ですが、(1)として、屋外広告物法第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定による条例の制定及び改廃に関する事務を、同法第28条の規定により、流山市が処理することとする改正を行うほか、(2)として、本県の屋外広告物の禁止地域等に田園住居地域を加えるものです。  施行期日につきましては、流山市への屋外広告物条例の制定等の権限の移譲については平成31年4月1日から、禁止地域等の追加については公布の日からの施行となります。  なお、改正案につきましては資料の8ページから9ページの上段にお示しするとおりでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) ないようですので、質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 討論はないようですので、討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第15号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 挙手全員。よって、議案第15号は可決すべきものと決定しました。        ─────────────────────────────        議案第16号関係 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、議案第16号建築基準法施行条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局に説明を求めます。  喜地建築指導課長。 ◯説明者(喜地建築指導課長) 建築指導課でございます。  議案第16号建築基準法施行条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。お手元の常任委員会資料の11ページをお開きください。  改正の理由ですが、本年6月に公布されました建築基準法の一部改正に伴い、建築物の規制の合理化を図るための特例認定及び許可の制度が新設されたことから、関係条例について所要の改正を行うものでございます。  改正の内容については、1点目は、法の上乗せ条例である建築基準法施行条例の改正です。県などの特定行政庁が認定した建築物については、敷地を2メーター以上道路に接しなければならないとする接道規制を適用しない制度が新設されたところです。そのため、条例で定める接道に関する上乗せ規制についても認定の中で審査されることになるため、適用除外規定を追加するものです。また、仮設建築物の設置期間を1年以上とする特例許可及び建築物を一時的にほかの用途に転用する場合の許可制度が新設され、法の規制を緩和する制度が導入されたことにあわせて条例についても整合を図り、適用除外規定を追加するものです。2点目は、使用料及び手数料条例の改正です。法改正に伴い新たに認定や許可制度が導入されたことから、それぞれ手数料の新設を行うものです。3点目は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の改正です。新設された認定及び許可について、その申請の受理事務をほかの建築確認申請と同様に関係市町村に移譲するものです。その他法改正に伴う条項ずれ等の改正を行います。  施行期日は改正建築基準法の施行日と同日とします。ただし、接道規制に係る制度と仮設許可の特例制度については本年9月25日から施行されているため、関係する建築基準法施行条例の規定は公布の日から、手数料及び事務処理特例に関する規定については本年11月1日から施行します。  説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 建築基準法の一部改正ということでありまして、幾つか要件があるわけなんですよね。1つは、その接道の規定と、それから、仮設建築物の特例でしょうかね。そういったお話をされておりましたが、この仮設建築物の改定というか、そこの中身をまず教えてください。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 喜地建築指導課長。 ◯説明者(喜地建築指導課長) 仮設建築物につきましては、これまで興行場、サーカス小屋などの仮設建築物は1年以内の許可期間ということで許可をされておりましたけれども、オリンピックなどの国際イベントに対応するために、1年を超えてプレイベント、プレ大会などに対応するために期間が長くなるものについて対応するために、1年を超えるものについても期限を定めて許可するという制度ができたものでございます。  以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 仮設建築物をつくる場合、サーカス場なんていうことをお話しされたわけなんですけども、今までは1年以内ということであったわけですよね。これはどうして1年以内になっていたのかというあたりはどうでしょうか。私は耐震だとか耐火だとか安全性がきちんと担保できる期間というふうに考えるんですけども、そういった安全上について、その期間が設けられていたんではないかなと思うんですけど、その辺はいかがですか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 喜地建築指導課長。 ◯説明者(喜地建築指導課長) 仮設建築物につきましても、通常の建築物よりは規制は緩く、適用除外規定はございますけれども、安全上、防火上、衛生上、構造につきましても一定の審査基準がございまして、安全性については担保された中で短期間の用途地域の規制を外すとか、そういったほかの目的で、本来建てられない場所にも設置が可能となるような緩和規定もございますので、そういった対応もできるように仮設の規定が1年以内の期限を定めて許可制度が設けられてるという形になっております。  以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 これからオリンピックがあるということを想定して、1年以上でもいいということになるわけですけども、その上限というのはあるんでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 喜地建築指導課長。 ◯説明者(喜地建築指導課長) 法律の中では上限は定められてございませんけれども、許可をする中で適切な必要最小限の期間ということで認められていくものと考えております。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 3つこれにはありまして、この仮設建築物をつくる場合っていうのと、それから既存の建築物を一時的に興行場、先ほどおっしゃったサーカス場とか、そういうものに利用する、転用する場合も、やっぱり1年間の規定から延ばしていいですよっていうのもありますよね。それについては、老朽化している建物だとか、そういったやっぱり安全面がとても気になるんですけれども、先ほどの新しい興行場をつくる場合、仮設の建築物をつくる場合には、協定によってっていうことがあったんだけれども、1年以上で期間は特にはないというお話だったわけですね。議案説明のところの(3)のところに既存の建築物っていうのも一緒に書いてあるわけなんですけども、この既存の建築物については、老朽化だとか、そういった部分の安全性というのは、それはいかがなんですか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 喜地建築指導課長。 ◯説明者(喜地建築指導課長) 既存の建築物につきましては、認める際に一定の安全上、防火上、衛生上、支障のないような形で、同様に許可の段階で審査がされるというふうに考えております。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 新しくつくる仮設の建築物についても、既存の建築物をそういったような興行場に転用する場合、それも1年を超えるっていう規定だけで、いつまでっていうのはないわけですよね。そのものそのものっていうんでしょうかね、そのものそのものでいつまでという期間が決められるっていうふうに解釈してよろしいんですか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 喜地建築指導課長。 ◯説明者(喜地建築指導課長) 個別の案件に応じて判断されていくものと考えておりますので、一定の期間というのは決まってございません。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 そうすると、やはり期限が決められていないということで、仮設のものであっても既存の建築物を使ったり新しくつくったりとかする場合でも、期間というのは限定がないわけで、そのものによって10年とか15年とかいうこともあり得るということですよね。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) それは質問ですか。 ◯岡田幸子委員 はい。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 喜地建築指導課長。
    ◯説明者(喜地建築指導課長) 必要最小限の期間を認めていく形になると思いますので、法文上は可能かもしれませんけど、現実的には非常にまれなケースと想定されます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 やっぱりこの仮設の建築物についても、やはり普通に建てる建築物よりは、やっぱり規制は緩いということも先ほどおっしゃられましたよね。ですから、1年を超えて、その期限もないと。そのときそのものによって、いつまでっていうのは決めるということなんですけども、やっぱり仮設ですからね、緩い規制のもとで安全上だとか、今本当に大風が吹いたりだとか大変な、サーカス場なんかは特に大風とか、そういうのにも対応できなくちゃいけないということになると、やはりこれは基準を緩めていいのかなっていうふうに思うわけです。ということで、質問は結構です、それで。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 他にございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) ないようですので、質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 今お話しさせていただいたように、やっぱり期限がない、それも仮設の建築物である、それから既存の建築物も、その老朽化なども心配されますし、期限がないっていうことは、やはり危険性、安全上の担保というのがないのではないかというふうに思われますので、これには反対をさせていただきます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) その他討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第16号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 挙手多数。よって、議案第16号は可決すべきものと決定しました。        ─────────────────────────────        議案第17号関係 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、議案第17号千葉県県営住宅設置管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局に説明を求めます。  岡田住宅課長。 ◯説明者(岡田住宅課長) 議案第17号千葉県県営住宅設置管理条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。常任委員会資料36ページをお開きください。  千葉市若葉区内の千城台東第一県営住宅については、昭和47年及び48年に建築され、建築後45年から46年が経過しているため、建物等の老朽化が著しい状況です。また、入居者につきましては、近隣の千城台西県営住宅等への住みかえが完了し、対応年限も経過していることから、当該県営住宅を廃止し、規定を削除するものです。  改正する具体的な箇所につきましては、資料37ページの新旧対照表をごらんください。別表の千葉市の項から千城台東第一県営住宅の名称と位置を削除するものです。  なお、施行期日につきましては本条例公布の日としています。  よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 この県営住宅の廃止ということですよね。私もその場所を見せていただきまして、本当に広々として住みやすそうな場所だなというのを感じました。それで、県営住宅を廃止するべきではなく、やっぱり建てかえとかするべきだという観点で、ちょっと一言だけ質問させていただきます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 一言ですよ。 ◯岡田幸子委員 はい。ことし2月の予算委員会で、住宅課長が日本共産党の三輪議員の質問に対して、国土交通省の住宅等実態調査によれば、本県の公営住宅戸数は、県営、市町村営を合わせ、平成27年度末の時点で3万9,936戸、人口156人当たり1戸の割合となり、全国順位は46位となっていますと答弁しています。全国的に見ても下から数えて2番目ということで、大変公営住宅が少ないということですね。この認識、今も変わらないと思いますが、そこだけお答えください。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田住宅課長。 ◯説明者(岡田住宅課長) 県では、県営住宅につきましては厳しい財政状況の中、県営住宅長寿命化計画に基づきまして、広域的な需要バランスに配慮しつつ準備、整備しているところです。今年度は公営住宅の需要の高い県北西部で事業を実施しておりまして、市川市国府台及び鎌ケ谷市佐津間県営住宅の建設を進めております。今後も地域の実情に応じて必要な整備を進めてまいります。  以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 まとめとして言っちゃいますけれども、県営住宅というのは憲法25条が保障する生存権の土台ともいうべきものなんですよね。その役割を担っているものであります。今、国府台の県営住宅だとか、新しいところも幾つか建てますよっていうことなんですけども、やっぱりぐんとそれが建ったとしても、戸数としては減ってしまうものなんですよね。ですから、このとても住みやすそうな千城台東、ここはやっぱり廃止するのではなくて、建てかえなどを含めて、減らさないという形で対応していただきたいと思いまして、反対をいたします。討論を言っちゃった。済みません。いいです。もう質問は結構です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 他に質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 以上で質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 討論がないようですので、討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第17号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 挙手多数。よって、議案第17号は可決すべきものと決定しました。        ─────────────────────────────        議案第18号関係 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、議案第18号契約の締結についてを議題とします。  当局に説明を求めます。  相澤道路整備課長。 ◯説明者(相澤道路整備課長) 道路整備課でございます。  議案第18号契約の締結について御説明させていただきます。窓側のホワイトボードをごらんください。  工事箇所は国道464号北千葉道路の成田市ウイング土屋でございます。国道464号北千葉道路は外環道と成田空港を結ぶ延長約43キロの幹線道路です。国道16号を挟んだ鎌ケ谷市から印西市までの約19.7キロメートル区間については供用済みであり、市川市から船橋市までの西側区間約15キロについては、事業化に向けた環境アセスメントや都市計画手続を進めているところです。  次に、下図をごらんください。事業中区間である印西市から成田市までの約13.5キロの範囲を拡大した図です。1期区間約9.8キロメートルのうち、千葉県施工区間約4.2キロメートルと国施行区間約1.8キロメートルについては供用済みです。なお、今年度中に国施行区間の残る約3.8キロメートルが供用予定です。  成田空港側に位置する県施行区間の2期区間約3.7キロメートルについては、現在事業を進めているところであり、本工事箇所はこの2期区間に位置します。  次に、今回、契約締結をする工事の概要について説明いたします。上の図は2期区間の平面図です。(仮称)土屋橋は国道408号やJR成田線などをまたぐ長さ494メートルの橋梁です。左下の図は橋梁一般図です。本工事は図面に赤で着色しましたP7橋脚一基を施工するものです。なお、現在施工中を青、今年度契約済みを緑、発注手続中を黄色、施工完了済みを黒で着色しています。  次に、今回施工するP7橋脚について説明いたします。本橋脚は鉄筋コンクリート構造で、高さ17.8メートル、幅38メートル、基礎ぐいを27本設置するものです。工事に際しては、総合評価方式による一般競争入札により入札を実施したところ、竹内建設株式会社が落札者となりましたが、予定価格5億円以上の工事請負契約となることから、千葉県県有財産及び議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により、議会の議決を得ようとするものでございます。  次に、常任委員会資料38ページをごらんください。工事概要につきましては、先ほど図面で御説明したとおりです。  資料中段の契約内容について説明いたします。1、契約事項は社会資本総合交付金工事(土屋橋本線P7橋脚)請負、2、契約の相手方は竹内建設株式会社、代表取締役竹内一雅、3、契約金額は5億7,466万8,000円、4、工期は契約締結の日の翌日から平成32年10月30日までです。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 大変丁寧な説明、ありがとうございました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 質疑はないようですので、質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 今回は橋脚の工事請負というようなことの議案でございました。私たち、北千葉道路に関しては予測交通量すら明確に示されていないなど、多額の予算を使ってつくらねばならない明確な根拠が示されていないというふうにずっと言い続けております。よって、これまで同様に北千葉道路関連の工事については反対をさせていただきます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員、午後は北千葉道路の視察をしますので、よく見てきてください。  他に討論ありますか。     (「なし」と呼ぶ者あり)
    ◯委員長(鶴岡宏祥君) 以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第18号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 挙手多数。よって、議案第18号は可決すべきものと決定しました。  相澤道路整備課長。 ◯説明者(相澤道路整備課長) 道路整備課でございます。  1件訂正させていただきます。先ほど工事名で(仮称)の名称が抜けておりましたので、訂正させていただきます。申しわけございませんでした。(仮称)土屋橋の前の「仮称」という言葉が説明のとき抜けておりまして、申しわけございませんでした。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) ということでしたので、訂正願います。  それでは、次に移ります。        ─────────────────────────────        議案第19号関係 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、議案第19号契約の変更についてを議題とします。  当局に説明を求めます。  高橋下水道課長。 ◯説明者(高橋下水道課長) 下水道課でございます。  議案第19号契約の変更について御説明いたします。お手元の常任委員会資料39ページをごらんください。  本議案は、平成30年2月定例県議会の議決を経て契約した江戸川第一終末処理場汚泥濃縮機機械設備工事につきまして、新労務単価の早期適用を求める国の通知に基づき契約額を増額するものであり、変更契約の締結に当たり、千葉県県有財産及び議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により、議会の議決を得ようとするものでございます。  それでは、議案について具体的な内容を説明いたします。前方にあります図面もあわせてごらんください。  江戸川第一終末処理場は市川市の南部、江戸川右岸の河口部、市川市本行徳地先に建設しております。汚水は終末処理場の水処理施設で浄化されます。浄化に伴い発生した汚泥は汚泥処理施設で濃縮や脱水により水分を減らした後に焼却処分されます。本工事は汚泥処理施設のうち、低濃度の汚泥を濃縮する汚泥濃縮機などを設置するもので、主な機器は汚泥濃縮機のほか汚泥ポンプ、汚泥スクリーンです。  契約変更の内容は、当初の契約金額5億4,194万4,000円から137万4,840円、約0.25%増額し5億4,331万8,840円に変更するものでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします ◯委員長(鶴岡宏祥君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 汚泥濃縮機機械の設備工事の請負、その請負の単価がふえたということで、労務単価の引き上げで、毎年6月ごろにその案件が出てくるんですけども、今回は9月ということで遅くなっているわけですが、まず、その辺の理由を教えてください。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋下水道課長。 ◯説明者(高橋下水道課長) 下水道課でございます。  協議、それから契約がおくれた内容、提案がおくれた内容でございますが、本件につきましては、受注者の代表取締役などが昨年度末の人事異動で急遽変更になったということで、これに伴う手続に時間を要したためと聞いております。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 6月に出てこなかった理由というのは、人事異動でいろいろできなかったということです。それで、この機械というのは請負契約を結ぶというのはいつごろになるんでしょうか。この工期を見ますと平成32年の3月25日までということになってるんですけれども、機械っていうのは今つくってる段階だっていうことを聞いたんですが、どういったときに請負契約をして、そして働く方々の労務単価ですよね、今回は。ですから、それがいつ請負との契約をするのかというあたりを教えてください。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋下水道課長。 ◯説明者(高橋下水道課長) 本工事は委員おっしゃいましたような汚泥濃縮機の機械設備工事でございます。現在、機器の工場製作を行っておりますので下請契約はないということでございまして、据えつけ等の現場作業に着手した段階で下請契約が締結されるものと考えております。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 それがいつごろになるんですか。据えつけっていうんだから、平成32年の3月25日が工期ですよね。そうすると再来年になるわけなんですけども、据えつけというと来年になるか、再来年になるかなということだと思うんですが、いつごろですか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋下水道課長。 ◯説明者(高橋下水道課長) 現場着手の据えつけ作業には来年度、31年度から着手するという計画になってございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 そうしますと、今、毎年のように労務単価上がっておりますね。今これは今年度の労務単価の引き上げによってこの137万4,840円、これがつけられたと思うんですけども、来年の3月か4月ごろにやっぱり上がるだろうという見込みがありますよね。それについてはどう考えるんですか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋下水道課長。 ◯説明者(高橋下水道課長) 平成31年度の新労務単価の適用につきましては、建設工事請負契約書の規定などに基づき、残工事分に対して請負代金額の変更を請求することができます。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 そうすると元請の方々が、これはいつも請求してくるわけですよね、上げてくださいって。今回もそうだと思うんですけども、そうすると、今回は新しい労務単価によって、まだ下請の方が決まっていないのに労務単価の引き上げっていうことをされる。そしてまた、3月か4月ごろに新しい労務単価が決まったら、またこの株式会社フソウさんから労務単価の引き上げで、またこれだけ上げてくださいっていう話になるんですか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋下水道課長。 ◯説明者(高橋下水道課長) 平成31年度に労務単価が新しく改定されれば、平成31年度の新労務単価に置きかえるということで、差額分が増額になるということと、仮に平成31年度中に実施した工事があれば、それについては除外すると。残工事、残ってる工事についての増額という形になるということでございます。 ◯岡田幸子委員 どうもそこがよく…… ◯委員長(鶴岡宏祥君) ちょっと待って、まだ呼名してません。 ◯岡田幸子委員 ごめんなさい。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) フライングですよ。  なお、全体の時間の中で、ちょっと時間押してますので、手短にひとつお願いします。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 でも、審議はちゃんとさせてください。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) はい、どうぞ。 ◯岡田幸子委員 まだ決まっていない。そして来年以降ですよね。平成31年度になってから新しい労務単価が決まる。残工事だけにつけると。そうすると、今年度のこの137万4,840円っていうのは、これはどういうふうに使われるということになるんですか。まだ請負の方が決まっていない。来年になると、また新しい労務単価になる。また増額をするという形になると思うんですけれども、そうすると、今年度のこれについては、どこにもその働く方々にはいかないということですよね。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋下水道課長。 ◯説明者(高橋下水道課長) 確かに今年度、まだ現場着手する予定がなくて下請契約が出ないという予定にはなってございますが、全体の工事としては労務が入るわけでございまして、その部分について増額しておくということと考えております。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 下請の方が決まらない段階で、どこでこれが使われるんですか。済みません、よくわかんない。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山下建設・不動産業課長。
    ◯説明者(山下建設・不動産業課長) 建設・不動産業課でございます。  ただいまの御質問は入札契約制度に関係しますので、建設・不動産業課のほうからお答えをさせていただきたいと思います。公共工事の品質の確保に関する法律、いわゆる品確法ですけれども、これは第7条に発注者の責務というものを定めています。その中で、発注者は受注者が公共工事の品質確保の担い手を中長期的に育成、確保するための適正な利潤を確保できるよう市場の実態等を的確に反映した積算により、予定価格を適正に定めなければならないというふうにしております。今回の議案となっております設計労務単価の変更による契約変更は、国交省から通知された特例措置に基づいて行うものでございますけれども、その基本的な考え方につきましては、ただいま申し上げた品確法に基づく発注者の責務として定められている予定価格設定の考え方と同様、受注者が公共工事の品質確保の担い手を中長期的に育成、確保するための適正な利潤を確保できるようにするために行うものと、このように理解しておりますので、要するに、決まっていないからとか、そういうことではなくて、あくまでも適正な価格で契約をしなければならないという発注者の責務に基づくものと考えております。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 労務単価というのは、下請の方々などが働く場合、その単価が上がったから、だから、契約金額をふやしてほしいということにつながっているんですよね。それが今まだいらっしゃらない。いらっしゃらない段階でこの上げるということが、どういう意味を指すのか。来年また労務単価が上がるだろうという予測はもうされるわけですよね。そうすると、そこの時期で行えばよかったものではないのかと。だから、今やる意味というのが、先ほど品質確保法、品確法ということでということですけれども、そうすると、実際に働いている方々に賃金を引き上げるということにはつながらないということなんですか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山下建設・不動産業課長。 ◯説明者(山下建設・不動産業課長) 個々の労働者で見た場合、同じ職種でも設計労務単価以上の賃金をもらっている方もいれば、それ以下の方もいらっしゃると思いますが、賃金は一般的に年齢とか経験とか能力によって差があります。公共工事設計労務単価というのは、国が無作為に抽出した工事について異なる立場のそういった方々の賃金を調査して、あくまでも平均値として算出したもので、結果として上昇しているわけです。したがって、今回の契約変更というのは、労働者に増額分を、要するに届けるというような趣旨ではなくて、既にもう過去の調査において上昇している労務費分について、受注者が適正な利潤を確保できるよう手当てを行う趣旨のものというふうに理解しておりますので、もうそれが既にはっきりしている以上は、今の段階で契約変更を行わなければならないというのが発注者の責務と理解しております。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) よろしいですか、岡田委員。     (岡田幸子委員、「はい、以上です」と呼ぶ) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 他に質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) それでは、質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 税金を使って労働にかかわる方々の単価を上げましょうということで、こういった設計労務単価による賃金の引き上げができるようにということで契約金額が引き上げられるというような中身だと私は思っております。それが今、まだいない段階で上げるということは、やっぱりわからないし、それから、末端の労働者に行き渡るというシステムも、何回もお聞きしてますけれども、それもないということから、本当に適正に税金が使われているのかどうかわからないということから、これについては反対をさせていただきます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) はい、わかりました。  他に討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) ないようですので、討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第19号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 挙手多数。よって、議案第19号は可決すべきものと決定しました。        ─────────────────────────────        議案第22号関係 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、議案第22号訴えの提起についてを議題とします。  当局に説明を求めます。  高橋下水道課長。 ◯説明者(高橋下水道課長) 下水道課でございます。  議案第22号訴えの提起について御説明いたします。お手元の常任委員会資料40ページにございます。  本議案は、江戸川第一終末処理場を建設するために行った土地収用に関して、元地権者の補償額を判決を得ることによって確定させるため、訴えを提起するものであり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を得ようとするものでございます。  その内容ですが、事件名は供託金還付請求権確認請求事件、訴えの相手方は市川市相之川2丁目5番14号、増田俊夫及び市川市八幡1丁目1番1号、市川市。土地の所在は、市川市本行徳1425番外で、面積は1653.69平方メートルでございます。訴えの趣旨は、元地権者と土地面積に争いがあったことなどから、法務局に供託した補償金1億3,345万7,810円のうち、元地権者の増田俊夫氏の補償額としての還付請求権は1億723万9,814円、市川市の補償額としての還付請求権はゼロ円、千葉県に戻す供託金の残金としての取戻請求権は2,621万7,996円であることの確認を求めるものでございます。  提訴に至った経緯を御説明いたします。前方の図面もあわせてごらんください。  現地は長期間にわたる大量の盛り土により、もともとの土地の境界がわからない状況でございました。左側が都市計画決定を行った昭和48年の写真で、水路やあぜ道などで土地境界が明確でございます。一方、右側は用地買収を行う直前の写真で、資材置き場や駐車場などに土地利用され、昭和48年当時に比べ盛り土によって土地の区画形質が改変されており、土地境界が不明確な状態になっております。用地買収に当たり、土地境界が不明確なため、個々の土地面積を測量することができないことから、事業地の外周を測量して全体の面積を求め、外周測量範囲内の個々の土地の登記簿面積の合計と比較したところ、外周を実際に測量した面積のほうが登記簿面積より大きいことがわかりました。地権者の方々の意見を踏まえ、プラスの差を民有地に公平一律に配分することとし、登記簿面積に1.9%割り増しして各土地の位置と面積を定め、大多数の地権者から御承諾をいただいた上で用地買収を進めてまいりました。元地権者は割り増しした土地面積に同意せず、また、その賃借人は、ただいま説明しました県が買収してきた方法による黄色枠でで囲まれた元地権者の土地の範囲に加え、隣接する緑で着色した千葉県の土地の一部や紫で着色した市川市の土地の一部も使用しておりました。土地収用はこれらの範囲を含めた赤枠で囲まれた範囲とし、採決を得た後、収用した土地全てに対応する補償金を法務局に供託しております。元地権者は、現在も補償金を確定させるための話し合いに応じていないことから、元地権者と市川市の補償額を確定させ、残金を千葉へ戻して供託金を清算するため、訴えを提起するものでございます。  なお、市川市の所有地については、千葉県が別途に買収することとして協議が調っていることから、収用手続と今回の訴訟においては補償額ゼロ円としており、また、訴訟の対象になることについても了承をいただいているところでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) ありがとうございました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 この江戸川第一終末処理場については、このことについては、またこの事業の是非は別としまして、収用委員会の決定が出てもうまく話し合いが進まなかったというような御説明を今受けました。何人もの方々が地権者としていらっしゃったと思うんですけれども、そのほかの方々は、特にそういうことはなかったわけですよね。この方だけがずっと争いが続いているということなわけなんですけども、それで今回、訴えを起こすということになったわけなんですけども、ここまでこじれてしまったわけっていうのは何かあるんでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋下水道課長。手短にお願いしますね。 ◯説明者(高橋下水道課長) 補償金額に強い不満があったということと考えております。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 補償金額で、今ももっと自分の土地は広かったよということをおっしゃってるということですね。やっぱりでも、こうやって訴訟を起こすということではなくて、あくまでも話し合いで行うべきだと私たちは思っているわけなんですけども、その辺ができなかったっていうのは何かありますでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋下水道課長。 ◯説明者(高橋下水道課長) 下水道課でございます。  補償金額に強い不満があったことから、話し合いにほとんど応じていただけない状況が続いてたところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 事業が前に出ないよね、半永久的にね。  ということで、岡田委員、何かありますか。 ◯岡田幸子委員 まとめます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 討論。 ◯岡田幸子委員 討論ということでいいですか、ごめんなさい。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) じゃあ、ちょっと待ってよ。他に質疑はありませんか。     (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 質疑はないようですので、質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 今回の訴えの提起に関しては、私が承知している範囲では、前提となる収用委員会の決定について、事態が動く可能性は否定できないということが思われます。そもそも当時者間で話し合いで解決することが望ましいと思いますので、もう少し当時者間との真摯な協議を続ける余地があると考えますので、本議案には反対をさせていただきます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) わかりました。  その他討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第22号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 挙手多数。よって、議案第22号は可決すべきものと決定しました。
     12時前なので、大分押してますので、ここで暫時休憩します。        午前11時56分休憩        ─────────────────────────────        午後0時31分再開 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 休憩前に引き続き会議を再開させていただきます。        ─────────────────────────────        請願第96号関係 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 先ほどに続いて請願の審査を行います。  請願第96号を議題とします。  書記に請願文書表を朗読させます。     (書記朗読) ◯委員長(鶴岡宏祥君) ありがとうございました。  当局に状況の説明を求めます。  山下建設・不動産業課長。 ◯説明者(山下建設・不動産業課長) 建設・不動産業課でございます。  請願第96号建設産業の再生を求めることについての状況の説明をいたします。こちらの請願は、請願事項の第1項目、第3項目及び第4項目は建設・不動産業課が関係課となり、第2項目と第5項目は技術管理課が関係課となりますが、先に建設・不動産業課から説明させていただきます。お手元の請願文書表の請願事項をごらんください。  最初に、第1項目めについての県の状況でございます。県では、県発注工事について、社会保険未加入の業者の排除や週休2日対象工事の拡大、市場実態を反映した設計労務単価を用いた工事の発注など、建設労働者の労働条件の向上に向けた取り組みを進めているところです。また、千葉県建設工事適正化指導要綱に基づき、受注業者に対して建設労働者の雇用に当たっての適正な労働条件の設定と明示などを指導しており、あわせて当該工事の下請業者において同様の措置を講ずるよう指導、助言することを要請しております。  次に、第3項目でございます。県では、本年4月から県発注工事の入札結果の公表の際、予定価格に含まれる社会保険料等の法定福利費相当額等をあわせて表示し、法定福利費が必要経費と適切に確保されるよう努めております。また、千葉県建設工事適正化指導要綱を策定し、それに基づき、下請負人は法定福利費が内訳明示された見積書を元請負人に提出し、元請負人にはそれを尊重するよう求めています。さらに、国が行う下請取引等実態調査の結果に基づき、県としても必要に応じ立入検査を実施するなど指導しているところでございます。  最後に、4項目めでございます。民間の賃金等に係る労働条件は、労働基準法に基づき労働者と使用者の間で自主的に決定されるものと認識しており、公契約条例の制定については慎重な検討が必要と考えています。県といたしましては、引き続き国や他県の動向等を注視してまいります。  なお、検討委員会の設置については、現時点では考えておりません。  建設・不動産業課からは以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 北岡技術管理課長。 ◯説明者(北岡技術管理課長) 技術管理課でございます。  請願第96号の2項目めについて県の状況でございますが、県では、公共工事設計労務単価を国と同時に改定するとともに、資材や施工の単価等については、国や県が実施する調査に基づき適宜改定しており、現状を反映した適切な予定価格を算定し、工事を発注しております。  次に5項目めでございます。県では、平成27年度から完全週休2日制モデル工事に取り組んでおり、今年度は140件程度実施する予定です。工期の設定に当たっては、国のガイドラインに基づき適正に設定するとともに、必要な経費については、完全週休2日を実施した場合、共通仮設費や現場管理費を増額補正しております。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) ありがとうございます。  意見等がありましたら御発言願います。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 意見っていうか、今の説明について幾つかお聞きさせていただきます。  先ほど読み上げていただいたものの中で、1から5番までは説明いただいたんですけども、県に対することもちょっと書いてありますので、これについての見解も聞かせていただければと思います。下から4行目、項目に入る前の要旨のところなんですけども、千葉県の公共工事現場で働く仲間の賃金は、全職種平均で1万4,708円、それから、千葉県の公共工事設計労務単価の全職種平均が2万5,455円ということで、こういう計算を全国建設労働組合総連合千葉県連合会とか、それから東京建設従業員組合とか千葉土建一般労働組合の3つの労働組合が一緒になって進めたというような調査なんですけれども、これに近い数字が出ているのではないかと思いますけれども、千葉県の考え方というのはどうでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 北岡技術管理課長。 ◯説明者(北岡技術管理課長) 技術管理課でございます。  千葉県の設計労務単価でございますけれども、国が行う公共工事従事者の賃金実態調査の結果に基づいて決定したものであり、千葉県の全職種平均2万5,455円は47職種の設計労務単価を単純に積み上げて算出した平均単価と認識しております。一方、全国建設労働組合総連合が調査した全職種平均1万4,708円でございますけれども、調査の内容等、どのような調査で算出されたかわからない状態でございますので、単純な比較はできないと私どものほうは考えてるところでございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 全職種の千葉県の公共工事設計労務単価、これについては単純に割り算したということで、2万5,455円というのは、ほぼそれはそれで、それぐらいかなということなんでしょうかね。それから、もう1つの働く人々の賃金の平均というのは1万4,708円というのは、これはよくわからないというふうに捉えてよろしいでしょうかね。それで、賃金について、わからないということなんですけども、やっぱりそこが問題ではないかといつも私たちは申し上げさせていただいております。請願項目の1番に関連するわけですけれども、毎年、働く人たちの労務単価を引き上げるために税金で契約金額を上げているわけですよね。ですから、千葉県の全職種の単価というのは2万5,455円ってここ書いてありますけれども、大体これは上がっているんではないかなというふうに推測いたします。しかし、労務単価についてはわからない。皆さん方がどれぐらいもらっているかはわからないということなんですけれども、やっぱりきちんとこれを調べるということが、本当に今必要ではないかと思います。税金で労務単価の分として上げているわけですから、それがちゃんと末端の働く人たちにまで本当に回っているのかどうかということをつかむことは、県としては当たり前だと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 北岡技術管理課長。 ◯説明者(北岡技術管理課長) 設計労務単価を決定するため、全都道府県や独立行政法人、あとJRとかNEXCO等の協力を得ながら、国のほうが設計労務単価を決定するための調査を実施しているところであり、県だけが独自で調査することは考えておりません。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 それぞれがいろんなところでやってるっていうお話だったんですけれども、千葉県としても、やっぱり公共工事たくさんやっているわけで、その皆さん方がどんな働き方、それから賃金をもらっているかという、そういうデータというのは、国にもちろんお渡ししなければ、それは各県からもお渡ししてるわけですよね。千葉県としてはお渡ししてるんでしょうかね、そのデータは。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 北岡技術管理課長。 ◯説明者(北岡技術管理課長) 調査の仕方の御質問かと思いますけれども、公共事業労務費調査でございますけれども、国が主体となって全国で実施してるところでございまして、千葉県としましては、国が抽出した調査対象となりました県発注工事について、対象事業者への調査依頼及び調査票等を正しく作成されているかを確認し、国に提出しているところでございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 千葉県の公共事業としてもどれぐらいの賃金を払っているかどうかっていうのをお渡ししているということですよね。その件数というのはどれぐらいになるでしょうか。それから、これは第1次下請、第2次下請ぐらいなのか、それとも全部の、職種の方をされているのか、その辺のどんな形でお渡ししてるのかっていうのを教えてください。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 北岡技術管理課長。 ◯説明者(北岡技術管理課長) 調査の件数のお話、平成29年度でございますけれども、千葉県の発注工事、県が120件調査して国のほうに提出してるところでございます。しかしながら、県の立場としましては、国に協力する立場という形で、調査対象となりました工事について、調査結果をまとめまして、それを提出するという役割でございますので、労務費等の具体的な金額等につきましては県では把握しておりません。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 でも、データとしてはあるということですよね、県が把握するとかしないとかは別として。それについては、こういう職種の方々にはこういう賃金が払われているということを国に出さなければ、国としてそれをまとめて、次の設計労務単価は幾らにしますっていうようなことにはならないわけですから、やっぱりそこまで調査はできているというふうに解釈してよろしいですか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 北岡技術管理課長。 ◯説明者(北岡技術管理課長) 調査ですけれども、調査データ等、全て国のほうに提出する形式になっておりますので、県としてはデータ等、そういうものは残ってない状況でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 残っていないとおっしゃるんですけど、やっぱりあることはあるというふうに……。今、県には渡してしまったからないですよというお答えなんですけども、やっぱりやっていることはしているわけですよね。そうすると、その分析をする、それを国から、もちろんそういうデータがあるんであったら、それをもらって分析をするっていうことはできるわけですよね。それをやることが法的に違反するとか、そういうことなのかどうか。それから、費用がかかるというからなのか、なぜそれができないのか教えてください。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 北岡技術管理課長。 ◯説明者(北岡技術管理課長) あくまで調査目的が設計労務単価を決定するためというものでございますので、その調査により得られたデータ等、個人情報、あと法人情報等ございまして、設計労務単価の決定の目的以外には使用しないという条件で調査をしておりますので、そういう形で、県としてもそのデータはないという状況でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 そういう条件があるからということなんですけど、これは法的に何か法に違反するということではないかなと理解するんですけども、ですから、やっぱりそれをきちんと把握して、本当に千葉県が今この請願にもありますように、千葉県の公共工事の設計労務単価と比べて1万円以上も乖離があるというようなことも出てきているわけですから、これが本当かどうかっていうことも、千葉県としても調べる必要があるというふうに思うわけです。その中で、やっぱりそうやって国に上げるデータがあるんだとしたら、それを活用するということに、やっぱり力を入れるべきではないかと思いますが、そこはいかがでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 北岡技術管理課長。 ◯説明者(北岡技術管理課長) 繰り返しになりますけれども、設計労務単価を決定するための調査でございますし、あと、個人情報、法人情報という条件で設計労務単価の決定以外の目的で使用しないという条件で調査をしているということもございますので、あくまでも設計労務単価の設定という形で調査すべきものと認識しているところでございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山下建設・不動産業課長。 ◯説明者(山下建設・不動産業課長) 建設・不動産業課でございます。  今2万5,455円の金額につきましてですけども、これは千葉県の公共工事での設計労務単価でございます。全国的なものは、また別途ございます。ですから、この2万5,455円、全体では本当は51職種があるんですけれども、必要なサンプルをとれなかった4職種を除きまして47職種について、千葉県の公共工事の賃金について平均したものを公共工事の積算労務単価ということで算出したものでございます。  一方、1万4,708円というのは、先ほど北岡技術管理課長のほうから説明したとおりですけれども、これについては47職種の全てが含まれているかどうかとか、また、調査においてどれだけの標本数、1人ではそれを平均とは呼べませんので、把握しているものではないので、ですから、基本的にその差というものについて評価は難しいんじゃないかというふうに考えてます。  以上です。
    ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 ですから、やっぱり千葉県としてもちゃんと調べる必要があるんではないか。それで、設計労務単価というのは毎年毎年それぞれの職種によって決まってきますよね。ですから、それが本当に1次下請、2次下請、ずっと下の方々にまできちんとそれが正当に払われているのかどうかっていうのは、やっぱりつかむべきものだと思いますけれども、その辺はどうでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山下建設・不動産業課長。 ◯説明者(山下建設・不動産業課長) 建設・不動産業課でございます。  設計労務単価のほうの賃金の調査ですけども、これは元請から1次下請、2次下請と末端まで全部含めた上での平均賃金ということでございます。先ほども申し上げましたように、その賃金上昇分が支払われるというようなことのために、この設計労務単価を算出してるということではなくて、あくまでも的確な、要するに予定価格、そういったものを算出するためにおいて、現状どうなっているかということを確認するためのものでございますので、ですから、先ほど申し上げましたように、その趣旨というのは受注業者に適正な利潤を確保させるという発注者の責務という趣旨で行っているものですから、上昇分を、それを行き渡らせるとか、そういうものではないということを御理解いただければと思っております。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) そろそろ繰り返しですので、まとめてください。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 設計労務単価っていうのは、それぞれの職種で、どれくらい働いてたかとか、年齢だとか、そういうのが違ってくれば、それだけまた違ってくると思うんですが、その平均として労務単価が決まるわけですよね、いろんな職種によって違うわけなんですけども。だから、それがちゃんと支払われているかどうかっていうのは、行政としてそれはきちんと把握しておかなければ、契約金額を上げたとしても、それが行き渡らないということは、これはやっぱりよくないとは思われるわけですよね。いいんですか、それで。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山下建設・不動産業課長。 ◯説明者(山下建設・不動産業課長) 建設・不動産業課でございます。  公共工事設計労務単価は公共工事の積算に用いるためのもので、下請契約における労務単価であるとか雇用契約における労働者の支払い賃金を拘束する、そういう趣旨のものではございません。賃金などの労働条件につきましては、労働基準法に基づいて労使間の交渉とか合意により自主的に決定されるものというふうに認識しているところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 違う方向になってきちゃったような気がするんですけれども、やっぱりこの働き方改革の中で、こういった建設労働者の方々に適正な賃金を払っていかなければ、若い人たちが入職してこない。それから、本当に建設労働者が少なくなってしまうっていうようなことから、国交省などが、やっぱり建設業に携わる方々が、そこに入職される方がふえてくるようにということで設計労務単価などが引き上げられる。それから、週休2日制なども入れることによる、また、社会保険などにも加入してもらって生活がきちっとできるというようなことから始まったことではないんですか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山下建設・不動産業課長。 ◯説明者(山下建設・不動産業課長) 労働者の賃金を引き上げるとか、または、いわゆる担い手を確保していくとか、そういうことのためにも、やはりそういった受注した企業に適正な利潤が確保されないと、それ自体は難しいことだろうと。そこを無視して賃金の話だけを言っても、やっぱり難しいのではないかなというふうに考えております。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。もうそろそろまとめてくださいね。 ◯岡田幸子委員 そうですね。やっぱり、でも働き手が本当に少なくなってきている、建設業界が若い人たちがなかなか入職できなくなっているということがかなり大きなウエートがあって、この設計労務単価をだんだん引き上げていきましょうということになっていると私は思っております。ですから、やっぱり税金でどれだけ工事発注の値段、それを引き上げていくかっていうことについては、きちんと県のほうが働いている方々の労働条件だとか、そういうのをきちっとわかる仕組み、これをつくるために、やっぱりここにも第4項にも掲げられていますように公契約条例の検討委員会をつくるということに踏み出すべきだと思っております。  それはその辺で終わりといたしまして、第5項の週休2日制のところで、これはモデル事業として140件始められたということなんですけども、これについては、やはり今は週休1日なんだけども、2日すると、それだけ工期が延びたり、ほかの予算もかかってきますよね。それについては、大体どれぐらい今までよりも値段が上がるというか、その辺は計算はされてるんでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 北岡技術管理課長。 ◯説明者(北岡技術管理課長) 具体的にはどのくらいという数字は持っておりませんが、やはり工期が長くなることによって現場での現場管理だとか、そういうふうな経費等、当然増額になってふえるということが想定されますので、今回、先ほどもちょっとお話しさせてもらいました共通仮設費とか現場管理費、そういう分につきましてはしっかりと増額補正をするというような取り組みをしてるところでございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田委員。 ◯岡田幸子委員 建設業の働き方改革っていうことを国としても行っているわけで、国がデータ持っているからいいということではなくて、県としても真剣に取り組む必要があると思います。まずは、やっぱり実態調査をどうするか。私は、1つ国に渡すデータがあるから、それを使えばいいんじゃないかなと思ったんですけども、それが無理だとあれば、やっぱり千葉県として、この実態はどうなっているのか、末端の末端の労働者までしっかりと賃金が行き渡っているのかどうか、そういうのをぜひとも調べる必要があると思います。  そういったことで、この5つの項目、ぜひそれぞれ委員さんたちも採択にしていただければと思いましたので、よろしくお願いします。  以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 他に御意見ありますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 他になければ、これより討論を行います。討論はありませんか。  高橋委員。 ◯高橋 浩委員 建設業の再生を求める請願書の件でございますが、るる今議論がございましたけども、今回の請願においては、賃金を上げなければ若い人たちが建設業に入っていかない、そういうことによって技術者が育成できないということだと思います。今、労働人口の不足だということの中で、政府は介護だとか建設労働者も外国人を入れて登用しようという動きがございます。私は、それはちょっと本末転倒ではないかなというふうに考える1人です。日本人ができないから外国人に安くやっていただくということにすることによって、なおさら日本人がその職業につけないということになりはしないのかなというふうに私は考えたりします。これから人口減少の中で日本がどういうふうになっていくかという中で、今やっぱりよければいいじゃなくて、やはり次にどうなるかという方向性をきちんと考えて今動かなければならないんじゃないかなというふうに考えますので、何しろ賃金を上げなければ若い人たちはその職業に入っていただけませんので、公共事業に関しては、やはり公契約条例も含めて、これから考えていかなければならない時代に入ってるんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんの御賛同をいただけたらありがたいなというふうに思います。  以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) それでは、討論を終結します。  取り扱いについては項目ごとに分割して行います。  初めに、請願第96号第1項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) これより採決を行います。  請願第96号第1項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 挙手少数。よって、請願第96号第1項は不採択と決定いたしました。  次に、請願第96号第2項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) これより採決を行います。  請願第96号第2項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 挙手少数。よって、請願第96号第2項は不採択と決定しました。  次に、請願第96号第3項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) これより採決を行います。  請願第96号第3項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 挙手少数。よって、請願第96号第3項は不採択と決定しました。  次に、請願第96号第4項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) これより採決を行います。  請願第96号第4項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 挙手少数。よって、請願第96号第4項は不採択と決定いたしました。  次に、請願第96号第5項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) これより採決を行います。  請願第96号第5項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 挙手少数。よって、請願第96号第5項は不採択と決定しました。  以上で請願の審査を終了します。        ─────────────────────────────
           学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書(案)関係 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、意見書案が3件提出されておりますので、御協議願います。  意見書の文案はお手元に配付してあります。  なお、公明党から提出されております学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書(案)についてですが、提出会派の阿部委員より発言を求められております。  阿部委員。 ◯阿部俊昭委員 ただいま委員長からありました学校ブロックや通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書についてですが、各自治体の動き、さらには民有地を視野に入れての検討も重ねて、より多くの会派の皆様から賛同いただくためにも、今回取り下げさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。済みません。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) それでは、本意見書案については取り下げることで御了承願います。        ─────────────────────────────        ヒアリの上陸を許さないため、コンテナ内及びコンテナから積み荷を取り出した        地域を徹底的に点検することを求める意見書(案)関係 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、立憲民主党、千葉民主の会、共産党、千翔会からヒアリの上陸を許さないため、コンテナ内及びコンテナから積み荷を取り出した地域を徹底的に点検することを求める意見書(案)が提出されておりますが、本意見書案は当委員会の所管に属する部分がありますので、所管部分について御協議願います。  なお、本意見書案は2つ以上の委員会にわたりますので、協議結果は参考意見として議会運営委員会に報告することとなります。よろしくお願いします。  本意見書案について御意見がありましたら御発言願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) ないようですので、それでは、本趣旨の意見書案は発議すべきものとして議会運営委員会に報告することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) それでは、意見の一致が見られませんので、発議することに意見の一致が見られなかった旨、議会運営委員会に参考意見として報告することとします。        ─────────────────────────────        国民の命と財産を最優先に守る災害対策を求める意見書(案)関係 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、共産党から国民の命と財産を最優先に守る災害対策を求める意見書(案)が提出されておりますが、本意見書案は当委員会の所管に属する部分がありますので、所管部分について御協議願います。  なお、本意見書案は2つ以上の委員会にわたりますので、協議結果は参考意見として議会運営委員会に報告することとなります。よろしくお願いたします。  本意見書案について御意見がありましたら発言願います。  岡田委員。 ◯岡田幸子委員 私どもが提出させていただいております。やっぱり先ほども、今、災害列島と言われるほど災害が頻発しております。災害を防ぐことはできないわけですけども、備えによって減災することができるということで、その備えをどうしていくかという提案をさせていただいております。仮設住宅のことだとか、それから河川や急傾斜地などの総点検を、やっぱりこれは早急にしなくてはいけませんし、また、治水、治山などの公共工事のあり方なども、やっぱりダムばっかりをつくるというんではなくて、調節池をしっかりとつくっていくなど、提案もさせていただきたいと思います。ぜひ減災のための措置としての提案ですので、採択をさせていただければと思います。  よろしくお願いします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) その他発言はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) それでは、本趣旨の意見書案を発議すべきものとして議会運営委員会に報告することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鶴岡宏祥君) それでは、意見の一致が見られませんので、発議することに意見の一致が見られなかった旨、議会運営委員会に参考意見として報告することとします。        ─────────────────────────────        諸般の報告・その他の関係 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、諸般の報告・その他について御質問がありましたら発言願います。  宇野委員。 ◯宇野 裕委員 御苦労さまでございます。それでは、大きく2点、御質問させていただきたいと思います。  最初に、道路についてお伺いをしたいと思います。県内の高速道路の状況を見てみますと、外環道が6月に皆様方の努力、県民の努力によりまして開通することができました。また、圏央道の大栄─横芝間については2024年度の開通見込みと示され、本体工事が始まるなど着実に整備が進んでいるところであります。感謝をいたします。  一方、京葉道路等の湾岸部の幹線道路は、いまだに渋滞が解消されておらず、大規模な商業施設や物流施設の進出などによるさらなる交通の集中が懸念されているところであります。また、近年多発する自然災害に対し、国土強靱化を図っていく上でも道路ネットワーク機能の充実は極めて重要であり、リスク管理上、また災害時の代替道路としても二重、三重の備えが必要だと感じているところであります。  こうした中、交通の円滑化及び生産性の向上を図るとともに、災害時の代替性、多重性を強化をし、さらに湾岸地域のポテンシャルを一層高めるためにも、第二東京湾岸道路など湾岸部の道路ネットワークを強化する新たな高速道路が必要であると考えているところであります。  そこでお伺いをいたします。湾岸部を強化する新たな高速道路が必要だと思うが、どうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 菰田道路計画課長。 ◯説明者(菰田道路計画課長) 道路計画課でございます。  湾岸地域の渋滞対策につきましては、国、県、千葉市などで構成する千葉県湾岸地域渋滞ボトルネック検討ワーキンググループで検討を進めております。ことし3月の検討ワーキングにおきまして、湾岸地域の渋滞緩和及び生産性向上を図るため、具体的な道路ネットワークを早期に計画していくことや、今後、引き続き湾岸部周辺の交通状況を調査、分析し、規格の高い道路の必要性等についても検討を行い、計画を策定していくことが確認されたところでございます。県としましては、慢性的な渋滞が発生している湾岸地域は交通の円滑化が課題であり、将来的な発展のためにも第二東京湾岸道路等、湾岸軸の強化が必要であると認識しております。ことし6月に策定した千葉県道路整備プログラムにおきましても、第二東京湾岸道路などの湾岸軸の強化に資する道路を位置づけており、引き続き国へ強く働きかけてまいります。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 宇野委員。 ◯宇野 裕委員 ありがとうございます。ただいまの答弁に対して意見でありますけども、大変ありがたく思っております。道路の整備というのは国内のいろいろな産業面での発展とか観光とか防災とか、そういうことがありますけども、広い意味では国際競争力を高めていくというような大きな視点も持っていただいて、ぜひ積極的に、国との協議、非常に重要でありますけども、地元の市、あるいは関係住民、そして、特に国に強くトーンを上げて、部長もいらっしゃいますけども、要望して、実現の道を開いていただきたいというふうに要望いたします。  2問目でありますけども、私の地元の匝瑳市域における海岸事業として実施している津波対策の進捗状況と今後の予定についてお伺いをしたいと思います。東日本大震災の発生から既に7年以上が経過をいたしました。この間、県におかれましては、九十九里沿岸における津波対策に取り組んでいただき、また、新川などの7河川における河川津波対策や九十九里有料道路のかさ上げ工事など海岸津波対策が着実に進められているところであります。感謝を申し上げます。私の地元の匝瑳市内については、やはりこの東日本大震災の津波の遡上によって大きな被害を受けました。周辺の住宅は床上・床下浸水も含めて大変な住民の方々のつらい日々が続いた時期もありました。非常に光陰矢のごとしでありますけども、忘れてはならないと思っております。  この新川の堤防のかさ上げ工事が完了して、海岸堤防整備を残すのみとなりました。その中で、私もことしの5月でありますけども、匝瑳市域の海岸線を地元の太田市長、そしてまた出先の海匝土木事務所の職員の皆さん、北部林業事務所の皆さん、県職員の皆様と一緒に歩きながら、海岸堤防の整備予定箇所を踏査させていただいたところでございます。事業の終盤を迎える中、地域の住民の皆さんが安心して暮らせるためにも、計画どおり対策工事を完成させていいただきたいと思っているところであります。  そこでお伺いをいたします。匝瑳市域において海岸事業として実施している津波対策の進捗状況と今後の予定はどうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 元吉河川整備課長。 ◯説明者(元吉河川整備課長) 河川整備課でございます。  海匝市域において実施しております海岸事業の津波対策事業といたしまして、野手海岸におきまして堤防のかさ上げ工事3キロメートルと、普通河川などの開口部対策を3カ所予定していたところでございます。平成30年8月末時点の進捗状況といたしましては、堤防のかさ上げ工事につきましては0.8キロメートルが完了しておりまして、現在1.1キロメートルを施工中でございます。また、開口部対策工事につきましては、新堀川へのゲート設置工事1カ所を施工中でございます。県といたしましては、残る1.1キロメートルの堤防かさ上げ工事並びに2カ所のゲート設置工事について、平成31年度までの完成に向け津波対策工事を推進してまいりたいと、このように考えております。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) よろしいですか。  宇野委員。 ◯宇野 裕委員 ありがとうございます。力強い御答弁をいただきまして、本当にありがたく思います。津波、地震とか自然災害、いつ来るかわかりませんので、計画どおりやっていただきたいのでありますけれども、一日も早く確実にこの津波対策の工事を完成していただきたいと強く要望いたしまして、私の質問といたします。ありがとうございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山本委員。 ◯山本義一委員 私からはちょっと細かい質問でまことに恐縮なんですが、道路の除草作業についてお伺いしたいと思います。県においては、道路を良好な状態に保持して安全確保するために道路の維持管理を適切に行われていることだというふうに私は思っております。県内を車で走っていますと、どうしても都市部より地方部と申しますか、歩道とか路肩に草が生えていて、通学路と思われる、その中を子供たちが歩いているような状況がたまに見受けられます。結構地元からのそういう要望が私のところにも来ますので、随時、印旛土木とか、近くですとお願いして、随時対応していただいておるところなんですけども、県の管理道路における除草の実施状況についてどうなっているのか少しお伺いしたと思います。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 村椙道路環境課長。 ◯説明者(村椙道路環境課長) 道路除草についての御質問でございます。道路除草につきましては、夏から秋の時期に草の繁茂状況を確認しながら実施をしているところでございます。特に交差点周辺やカーブなどの見通しの悪い箇所を優先的に実施しておりまして、8月末までに約1,900キロメートルの除草が完了したところでございます。また、今年度は予算を増額したことから、必要性の高い路線につきましては、夏と秋の2回刈りを行うこととしております。また、委員からございましたが、地元からの御要望等、緊急を要する必要がある場合は随時対応を行ってございますので、引き続き道路環境のさらなる改善に努めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山本委員。 ◯山本義一委員 どうもありがとうございます。道路除草については、地元から、今申しました特に要望がありますので、部としても必要な予算を十分に確保していただいて、路肩の土砂撤去など、また、道路環境改善に取り組んでいただきたいというふうにお願いしますとともに、県では道路清掃車は配備されてないわけですので、今後そういう検討がなされればいいのかなという要望でございますので、どうぞまた御検討いただければというふうに思います。どうもありがとうございました。     (「県道にくっついてる田んぼの持ち主は月に一遍はやってんだよ。それを年2回でやっ     てるような顔してるんじゃないよ」と叫ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次、五十嵐副委員長。 ◯五十嵐博文副委員長 それでは、2点御質問させていただきます。最初に、下水道事業についてお伺いをいたします。国では公営企業会計の適用について、平成31年度までに取り組んでいくというような御指導がございまして、県内でももう既に9市で企業会計適用済みということで、残りの団体についても今現在取り組んでいると伺っております。また、経営戦略の策定についても、同じく国では平成32年度までに策定率を100%にしなさいということで、こちらについては平成29年度末で県内では未着手がまだ47%を占めてるということでございますが、企業会計への移行に合わせて、今後取り組んでいくということを伺っております。それに加えて、実はまた国のほうで本年1月に関係4省の連名にて全ての都道府県に対し、平成34年度までに下水道の広域化・共同化計画の策定並びに平成30年度中に可能な限り早期に広域化・共同化計画の検討体制を全ての市町村参加のもと構築し、計画策定に着手するように要請をしております。これについて御質問させていただきたいんですが、今現在、千葉県として広域化・共同化の、いわゆる推進状況並びに今後の予定についてはどのようになっているのか伺います。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋下水道課長。 ◯説明者(高橋下水道課長) 下水道課でございます。  汚水処理の広域化・共同化計画の策定に向け、本年8月3日に庁内関係課、県内全市町村及びし尿処理組合等が参加のもと、千葉県汚水処理広域化・共同化検討会を設立して検討に着手したところでございます。今年度は先進事例の研究、課題の把握、共有や効果的に検討を進めるためのブロック分割に向けたアンケート実施等を予定しており、10月24日には第1回勉強会を開催することとしております。平成34年度の計画策定に向けて取り組んでいるところでございます。
     以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 五十嵐副委員長。 ◯五十嵐博文副委員長 先ほど冒頭でお話ししたとおり、各市町村は企業会計への移行、そしてまた経営戦略、この経営戦略の結果によっては、市町村によっては恐らく料金改正等々が加わってくる。そして、さらには広域化というのが今回加わってきております。そうしますと、この三、四年の間にこれだけの業務を通常業務とあわせて市町村はやっていかなければならないという状況になりますので、特に、やはりこの共同化、いわゆる広域化については県の役割というのは非常に重要であると思いますが、県としてはどのように、まずお考えでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋下水道課長。 ◯説明者(高橋下水道課長) 下水道課でございます。  勉強会の開催やアンケートの実施等により市町村の意向をきめ細やかに把握し、情報の整理と共有を行うとともに、連携メニューや具体的方策等について、市町村と連携して検討してまいります。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 五十嵐副委員長。 ◯五十嵐博文副委員長 要望させていただきます。県のほうではもう既に御承知だと思いますが、俗に言う奈良モデルのように、県が積極的に事務支援だとか、あるいは財政支援、あるいは市町村が十分な事務を行えなかった場合に、その事務を県が代行するなど、多方面から、やはり各市町村に対して関与していただきますことを、まず強く要望させていただきます。  それから、2点目でございます。社会資本整備総合交付金について、ちょっとお伺いさせていただきます。特に県土整備は大きいもんですから、御質問させていただきますが、実際この交付金事業自体はおおむね3年から5年を交付期間と定めておりますけれども、御存じのとおり、交付金額が要望額を大きく下回っていることから、市町村では財政を圧迫、あるいは事業が停滞するなど、その実態は非常に大きな、今課題になっております。特に配分額の推移を見ますと、平成28年度で1兆9,862億円、平成29年度では1兆9,866億円、本年度は1兆9,895億円と、過去より大きな変動がないのが実態です。むしろ要望額が変動することによって措置率が影響されるといった、今この交付金は、そのような構図になっているのではと推測しております。なおかつ、この交付金自体は、内容をちょっと、これもあくまでも私見ですけれども、費用便益分析など事業評価を要件とされていないことから、優先順位等が曖昧であり、また、整備計画策定時に成果目標と実現状況等を評価する定量的指標を設定しますが、この一定の指針等も今現在なくて、さらには交付金の配分を受けながら契約しない状態での繰り越しや、不用を生じさせるなど、制度そのものにも実は改善の余地があるのではと私個人は受けております。  そうした中で、これ毎年、千葉県として国にも要望を出しておると思うんですけれども、いわゆる配分額の変動がない中で、配分額の増額だけでなく、こういった制度も含めて、より具体的な要望を行うべきと思うんですが、その要望の内容について、毎年どのように行っているか、まずお伺いします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 相澤道路整備課長。 ◯説明者(相澤道路整備課長) 道路整備課でございます。  社会資本整備総合交付金に係る国への要望でございますが、道路に関する各種要望に合わせまして、国に対して道路予算全体を増額し必要な予算を確保すること、道路の老朽化対策における財政措置及び支援体制の充実といった要望を行っております。また、市町村からの具体的な要望などがあった場合には、個別に国と協議を行っております。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 五十嵐副委員長。 ◯五十嵐博文副委員長 先ほどもお話ししたとおり、措置率、いわゆる配分額というのは全く変わってないのが事実です。ところが、そうした中で幾分私もことし期待したんですけども、この4月に国のほうでは従来の公共施設最適化事業債に長寿命化事業を追加して、公共施設等適正管理推進事業債を創設しております。本事業債では、交付金の対象であった道路舗装の表層等にかかわる補修や道路照明施設等小規模構造物を対象に、県ではこれ独自に各市町村に対して、参考事例を持って周知をしております。特にこの参考事例では、現況舗装構成が2層から補修後の舗装構成を2層にした場合、また現況舗装構成が1層から2層の場合に限って交付金の対象としますと、それ以外については全て事業債の対象にしますということをうたっております。特にこれ舗装の構成で言ってしまうと、都市部を除く市町村では1層の舗装構成がもうこれ主流を占めております。当然これ交通量が少ないということでございますんで、そうなると、特に郡部は、今後全てが事業債への、いわゆるシフトによって整備をしていくということで、これは市町村の財政状況によっては必ずしも有利とは言いがたいと思っております。ただし、この配分額の、いわゆる変動がない中で、要望額を変動させることによって措置率が影響されるといった構図からするならば、長寿命化事業を事業債対象として交付金の要望額の改善を図ることも、これは理解をせざるを得ないのかなと思っております。  そこで、ちょっと確認なんですけども、そもそも本年度、県内市町村においてこの公共施設等適正管理推進事業債にシフトした要望額自体はお幾らになるでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 相澤道路整備課長。 ◯説明者(相澤道路整備課長) 道路整備課でございます。  長寿命化事業の公共施設等適正管理推進事業債は平成29年度に創設されまして、県内市町村については、平成29年度総額で約6億8,000万円要望いたしまして、全額通知されております。また、平成30年度には対象事業が追加されるなど拡充され、現在、県内市町村は総額で約10億2,000万円の要望がございました。また、その要望に対しまして全額通知されているところでございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 五十嵐副委員長。 ◯五十嵐博文副委員長 そうしますと、これあくまでも私見なんですけども、この補修費が事業債に移ったことによって、当然一般的に考えれば要望額が下がって配分率が高まるというふうに考えるんですけども、このあたりの影響というのはどうなんでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 相澤道路整備課長。 ◯説明者(相澤道路整備課長) 復興事業を除きます市町村の道路に関する交付金の要望額の配分率でございますが、県内市町村平均で平成28年度で約51%、平成29年度は49%、平成30年度は約47%となっております。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 五十嵐副委員長。 ◯五十嵐博文副委員長 要望させていただきます。つまり、多分県のほうも、当初はこの事業債ができたことによって多少なりとも配分額が増額できるんじゃないかということは多分御期待されてたと思うんです。ところが、実態としては余り影響がない。多分恐らく、さらにまた要望額がふえてるんだと思うんです。ということは、先ほどの冒頭のとおり、いわゆるこれからの国に対する要望については、ただ単に増額だけでなく、やはり制度そのものについても具体的なものを持って要望していかないと、恐らくどの市町村も計画的に事業が進まなくなる実態になってまいりますので、そのあたりをしっかりとした要望で、細部にわたるまで国に対して強くやっていただきますことをお願いいたします。  以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 他にありますか。  阿部委員。 ◯阿部俊昭委員 私のほうから2点お願いします。昨年の9月の常任委員会でもちょっと話題にさせてもらったんですが、大堀川の水難事故の安全対策です。まず本当にお礼なんですけども、小学校3年生が亡くなったという痛ましい事故だったんですが、県管理河川ということもあって、昨年弔問させていただいて、全くつながりはなかったんですけども、県管理ということでお邪魔して、安全対策をそこで誓って、本委員会でも何度か取り上げさせていただいて、本当に御遺族の思い、また、県民の皆さんの思いを受けとめて安全対策を要望してきましたけれども、いろんな人たちと結びついて、どの政党がやったとか云々なんじゃなくて、本当につなげていくことで大事だなというのを感じた1年だったんですけども、実は県のほうも御遺族とか市の要望を丁寧に受けとめてくださって、整備を進めていただきました。行っていただくとわかるんですが、本当に両岸の柵、あと、事故側のほうは特に1.1メートルの柵も、横じゃなくて縦にすることでの安全対策という意味もわかったんで、そういう要望も受けとめてくだったんですけども、12メーターの柵が9カ所、20メーター1カ所、あとブイが5カ所に水面に浮いています。あと、水位標ということで、ここは深いですよと急に深くなるとこなので、それも5カ所に設置していただきました。看板も11カ所と、捨て石も一番深いところには入れていただいたということで、ある面、県の異例の対応とある新聞が報道しておりましたけども、私は県の本当に見事な対応だったと思います。ただ、失った命は本当に戻ってこないんですが、これからもこうした対応をお願いしたいなと思っております。それがやっぱり一番の供養かなと思っています。  ただ、このハード面は十分にやっていただいたんですけども、ソフト面で今回の整備に当たっての地元教育委員会とか小学校とか地域へは、いつ、どんな報告をされたかというのをちょっと確認したいと思います。よろしくお願いします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山口河川環境課長。 ◯説明者(山口河川環境課長) 河川環境課でございます。  ただいま委員より御紹介いただきましたが、県は柏ふるさと公園、北柏ふるさと公園と隣接する大堀川に安全柵、工事看板、水位標等を敷設したところでございます。この間、阿部委員を初めとします多くの皆様方より御支援いただきましたことによりまして、円滑に工事を進めることができたものと認識しております。本当にありがとうございました。  それから、ただいま質問がありました地元への周知ということでございますが、工事の着手に先立ちまして、7月に周辺地区の自治会長らが一堂に会する柏中央地域ふるさと協議会というのがございまして、この中で工事の御案内をさせていただいたところでございます。また、工事の施工に際しましては、今お話がありましたとおり、柵の規格や看板のデザイン、また、看板の設置位置等につきまして地元柏市教育委員会、地域住民の皆様方、さらには亡くなられた児童の御遺族の御意見なども伺いながら工事を進めてきたところでございます。そして、ちょうどあしたになるんですけれども、10月6日開催予定となっております柏中央地域ふるさと協議会の場におきまして、安全施設の設置につきまして改めて御報告し、安全等につきまして周知をさせていただくとともに、県と柏市連名の文書を各世帯に回覧するようお願いする予定となっております。その会議につきましては、県の柏土木事務所の担当者も出席する予定となっております。  今後も県は引き続きまして市などと共同しながら、安全についての周知啓発を行いまして、あのような痛ましい事故が二度と起こることのないよう、再発防止にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。  以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 阿部委員。 ◯阿部俊昭委員 あしたの会合に担当者も行かれると聞いて安心しました。ちょっといろんな話を耳にしてたもので、本当に9・23の一周忌のときも、あの辺の周辺の草を全部刈っていただいた県の姿勢というのを感じて、本当に感謝でいっぱいでした。本当に今後とも、またよろしくお願いいたします。  次の2点目は県管理の道路環境についてなんですけども、実は県管理の道路区域に私有財産がそのまま不法占用されてるという県民相談をいただいております。これは実際には千葉県でどれくらいあるのか、また、その使われ方はどうなのか、ちょっとお尋ねします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 村椙道路環境課長。 ◯説明者(村椙道路環境課長) 県が管理する道路区域の上に倉庫などの私有財産がある案件は5件ございます。それぞれの使われ方でございますが、倉庫や駐車場として使われているものが松戸市と南房総市、それぞれ各1件ございます。また、家屋の外構部として使われているものが柏市で1件、それから、家屋及び倉庫として使われているものが柏市で1件、倉庫として使われているものが館山市で1件などというふうになっております。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 阿部委員。 ◯阿部俊昭委員 それ、どれくらいの期間、不法占用されてますか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 村椙道路環境課長。 ◯説明者(村椙道路環境課長) 県が不法占用であると把握いたしましてから、松戸市の物件は約3年でございます。柏市の物件2件のうち1件は約4年、もう1件は約11年、館山市の物件は約3年でございまして、南房総市の物件は約7年となっております。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 阿部委員。 ◯阿部俊昭委員 今皆さんがいろいろ柏で多いとか、あと11年というのを、まさに私、議員になって今12年目ですけど、議員になったときから要望いただいてるのが、いまだ解決してないんです、この11年のところですね。これ実は本当に不思議なタイミングで、おととい地元の中学校から通学路として非常に危ない交差点なんです。その場所の一角でもあるんです。そこのところがきちっと整備されれば、今歩道が分断されてるんですね。実際自分もそこ、すごい雑草が伸びてたりとか、刈らしてもらったりもしましたけども、そこが整備されれば子供たちの通学路も確保されるわけです。この11年続いている柏の物件に対して、県の御認識と今後の見通しをぜひちょっと語っていただければと思います。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 村椙道路環境課長。 ◯説明者(村椙道路環境課長) 当該物件は現在空き家になっておりますが、かつて不法占用してた方々等の相続人の方とは連絡がちゃんととれております。今、現在は取り壊しに向けて具体的な方法を検討してるところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 阿部委員。 ◯阿部俊昭委員 大丈夫ですね。本当に私が相談いただいたときから、もう住めるような状況じゃないんです。もういつ県がしっかり対応するかが問われてたわけなので、ぜひこれは自分の任期の間にやってもらいたいという気持ちはあるんですけど、やっぱり地元の子供たちの安全優先で、地域の安全・安心のためにも早く対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 他に。  西田委員。 ◯西田三十五委員 皆さんお疲れさまです。質問に入る前に、この音響設備がすばらしくなって、各部長さん、課長さんの声がすばらしく聞こえて、お隣にいる宇野議長のときに提案していただいて、深く感謝申し上げる次第でございます。  私の質問は、監査委員でも質問をした内容なんですが、隣に地元の高橋委員もおられますが、木更津の金田西地区の土地区画整理事業について何問かお伺いいたします。  県が東京湾アクアラインの着岸地で進めている金田西地区の土地区画整理事業について、8月にも進捗状況を確認させていただきましたが、事業期間が来年までと残り少なくなっている中、移転補償に関して地権者交渉などの課題もあると聞いているので質問させていただきます。  まず初めに、事業の進捗率についてですが、昨年度末の進捗率が事業費ベースで約80%とお聞きしておりますが、今後の事業の進め方について、どのように考えているのかお伺いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山口市街地整備課長
    ◯説明者(山口市街地整備課長) 市街地整備課でございます。  金田西地区の今後の事業の進め方についてでございますが、現在、地区内の排水のかなめとなる雨水ポンプ場がことしの6月から稼働を始めたことから、道路、下水道などの施設整備や宅地造成のスピードアップを図っているところでございます。しかしながら、移転補償、工事等の残事業を精査したところ、事業期間や事業費などについて見直しが必要な状況となっておりますことから、今後、事業計画の変更について、地元木更津市とも調整を図りながら事業を進めていきたいと考えております。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 西田委員。 ◯西田三十五委員 事業期間や事業費などの事業計画の変更が必要だとのことですが、その内容はどのようなものなのか、お伺いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山口市街地整備課長。 ◯説明者(山口市街地整備課長) 市街地整備課でございます。  事業計画の変更内容についてでございますが、まず事業期間につきましては、移転補償などにおいて一部地権者との協議に期間を要したことなどから4年延伸し、平成35年度までとしたいと考えております。  次に、事業費につきましては、労務単価や資機材単価が上昇していることや、補償費がふえていることなどから、全体で約63億円増額する必要がございます。また、そのほか地元要望などを踏まえた区画道路の変更や、企業の立地需要に応じた土地利用計画の変更を行いたいと考えております。  なお、事業費の増額につきましては、収入として国の補助金と保留地処分金で約36億円、残りを県と市の単独費をそれぞれ約13億円増額して賄うこととし、減歩率を引き上げるなどの地権者の負担は考えておりません。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 西田委員。 ◯西田三十五委員 この事業計画の変更について、地元の木更津市や地権者の方々との調整状況はどうか。また、地元からどのような意見が出てるのかお伺いいたします。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山口市街地整備課長。 ◯説明者(山口市街地整備課長) 市街地整備課でございます。  地元との調整状況と地元からの意見についてでございますが、まず、地元の木更津市とは事業費の増額を含め、事業計画の変更案の概要について協議を行い、了解を得ております。次に、地権者に対しましては、先月、地権者の代表で組織されるまちづくり協議会、あるいは地権者全員を対象とした地元説明会を開催いたしまして御意見を伺いました。その際、減歩率を上げないことの確認を求める御発言や、事業を早く完了してもらいたいなどの意見がございました。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 西田委員。 ◯西田三十五委員 要望ですが、金田西地区については東京湾アクアラインの木更津金田インターチェンジに近く、交通利便性の高い地区なので、今後、隣の金田東地区のように人口流入や企業進出が期待できます。いろいろな事業で事業期間が延びてしまうとのことですが、地元地権者も早期の事業完了を望んでいることなので、事業を早く進めていただきたいと思います。  私からは以上です。ありがとうございした。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋委員。 ◯高橋 浩委員 私はちょっと西田委員の関連で、金田西の区画整理についてちょっとお聞きしたいと思います。本当に4年延長するということで、事業費も増額をしていただけるということで、本当に大変ありがたいなというふうに考えたりはしております。でも、本会議でもお話しさせていただきましたが、本来であれば31年の3月に事業終了ということができればよかったわけでありますが、公共事業という中で、家屋の移転等に時間がかかる等があったんだとは思います。でも、いかに全体を金額をふやしていただきながら63億というお話ではありますが、国庫からの負担金等を引いていくと、県負担、市負担が13億円ずつであり、保留地の販売価格がどういうふうになるかによって、この事業というのが負担ができるだけ軽減できるものになるかどうかというのが決まるんだとは思うわけでありますが、まず、袖ケ浦の椎の森工業団地も、先日、知事のほうから販売価格に対して10億円のプラスが出たということのお話等もありました。これもアクアラインを初めとして圏央道がつながったことによって、その価値が上がったことによって、そのプラスの効果が出たということであります。今、この変更という中で、保留地の処分価格は全体として幾らで考えられているのか。それと、平米単価は前と比べてどの程度になるのかというのをお聞かせいただければなというふうに思います。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山口市街地整備課長。 ◯説明者(山口市街地整備課長) 市街地整備課でございます。  今回の事業計画の見直しの中での保留地処分単価について、まずお答えいたします。近年、周辺地価も上昇傾向にありますことから、保留地処分の平均単価になるわけですけれども、最新の不動産鑑定評価をもとに見直しまして、平米当たり2万6,900円から3万4,700円、約7,800円のふやすということでの見直しをしたいと考えております。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋委員。 ◯高橋 浩委員 それと、保留地の処分の全体の金額はお幾らになるか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 山口市街地整備課長。 ◯説明者(山口市街地整備課長) 全体といたしまして保留地処分金を約21億円積み増しをいたしまして、76億円から97億円ということで計画してございます。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋委員。 ◯高橋 浩委員 ありがとうございます。これだけ資金を出していただけるというのは大変ありがたいことなので、市も半分は出さなければならないわけなんですが、できるだけそれをお返ししなければならないというふうに考えております。でも、本会議でもお話しさせていただきましたが、公共事業というのは、今まで土地に対する一般の方の考え方が、やはり厳しかったという中で、進む度合いが少なかったというふうに考えたりします。これからは本当に公共事業を早く進めることによって、効果を早く発揮させなければなりませんので、ぜひ本会議でもお話しさせていただきましたが、区画整理の場合には直接施行になるとは思いますが、ほとんどの方が納得をされて区画整理を行っている事業でありますので、ぜひ勇気を持って、これから思い切ったことで進めていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いいたします。  それで。ちょっと別のやつをもう1件よろしいですか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋委員。 ◯高橋 浩委員 もう1件、御質問をさせていただきます。空き家対策についてであります。国のほうは空き家がふえているという中で、平成26年11月に空家等対策の推進に関する特別措置法というのをつくりました。もう4年近くたつわけでありますが、私の家の周りでも空き家になって、もう朽ち果ててる状況でありながら残っているもの等がありますが、今回の台風とか来たときに、本当にこれが飛んでいくなということで心配になったりするわけでありますが、この措置法ができたことによって、本県の市町村の協議会の設置状況というのは進んでいるのかどうか、どのぐらいになっているのかをお聞かせください。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田住宅課長。 ◯説明者(岡田住宅課長) 住宅課でございます。  県内市町村における空家等対策協議会の設置状況ですが、平成30年4月1日現在で設置済みが19市町村となっております。設置の割合は35.1%となっております。  以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋委員。 ◯高橋 浩委員 ありがとうございます。35%ということでありますが、これは市町村が設置するということになってるわけでありますが、特別措置法の中に県の立場としては、市町村を援助するということがあるわけでありますが、県としてはどのようなことをこれまで行ってきたんでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田住宅課長。 ◯説明者(岡田住宅課長) 住宅課です。  県ではこれまで県と市町村で構成します空家等対策検討部会におきまして、空き家対策に関する情報の収集や提供を行うとともに、空き家対策に有効なマニュアル等を作成するなどの支援を行っているところです。また、市町村が空家等対策計画を策定する場合には、この前提となる実態調査に対し補助を実施しておりまして、補助額は調査に要する経費の4分の1、かつ250万円を上限としております。この平成29年度の実績を申し上げますと、5市で約725万円となっております。  以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋委員。 ◯高橋 浩委員 ありがとうございます。補助を行っていただいているということでありますが、先ほどの31%しかまだ協議会を設置してないということでありますが、全国レベル的にはどうなんでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岡田住宅課長。 ◯説明者(岡田住宅課長) 住宅課です。  全国では1,741市町村のうち594市町村が設置済みとなっておりまして、その割合は34.1%となっております。  以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 高橋委員。 ◯高橋 浩委員 全国と同じレベルだということではあるわけですね。何しろ先ほど話しましたとおり、空き家があることによって、先日台風が来たときに、大阪でしたかね、看板が落ちて人が亡くなったというのを報道で見たとき、その看板のところの相当さびが出てるとか、そういうのがあることによって被害を受けてるという場面もあります。この空き家対策をしなければどんどんそういう被害というものが広がっていくと思いますので、ぜひこの措置法を生かしながら、できるだけ進めていっていただけたらなというふうに考えます。  以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 松戸委員。 ◯松戸隆政委員 私からは1つ、外環のお話について伺わせていただきたいと思います。6月に千葉県区間全線開通してから4カ月がちょうど経過をいたしました。それに関して、まず1問目、外環、そして国道298号の周辺道路、県道1号とか県道180号における交通状況はどのように変化をしたのか。  2点目が、国道14号の片側2車線化と外環自動車道であるとか国道298号が開通したことに伴い、周辺道路であるとか歩道の整備を行うということでありましたが、その整備状況と、また今後の計画はどうかということ。  そして3点目が、外環、国道298号と接続する道路については、これまでのままであり、そうした接続道路に関しては、大型車であるとかトラック等が結構入ってきまして危険な状態になってるという報告も地元の方からいただいております。そういった道路について、関係市町村、松戸市であるとか市川市なんかと連携をしながら、あとまた県警なんかとも連携をしながら、歩道の安全確保であるとか拡幅であるとか電柱の埋設化であるとか、そういった整備を推進するべきだと考えておりますが、どうかお聞かせいただければと思います。  以上3点、お聞かせいただければと思います。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 菰田道路計画課長。 ◯説明者(菰田道路計画課長) まず、最初の県道1号線、あるいは県道180号の交通の状況ということでございますが、国土交通省のほうで外環道の開通1週間後の交通状況を公表しております。それによりますと、県道1号、いわゆる市川松戸線の松戸インターチェンジの交差点においては、開通前の1日当たり2万400台から開通後は1万3,500台になり、約3割減少しているということがわかっております。
     また、県道180号松戸原木線の大橋交差点におきましては、開通前の1日当たり1万9,600台から開通後は1万5,600台になり、約2割減少するという交通状況が改善してるということが報告されているとこでございます。  それから、もう1つでございます。外環道に伴って周辺道路の、あるいは歩道の整備状況とかについてどうかという、その予定でございますけれども、まず、外環道につきましては6月2日開通したところでございますが、その298号の外側になります歩道、あるいは自転車道、副道等については、まだ一部未完成な箇所がございます。今引き続き、現在整備が進められてるところでございます。特に道の駅いちかわ周辺でありますとか、あるいは菅野駅周辺から京葉ジャンクションまでの間が、まだ未完成の箇所があります。そういったところにつきましては、事業者である国からは、早期完成に向けて整備を今進めているというふうに聞いているところでございます。  それから、もう1つ、298号に接続する道路、今、大型車が集中して危険な状態の箇所があるということでございます。先ほどちょっと申しましたように、外環道の開通1週間後の交通状況を国のほうも公表しておりまして、そういった中で大きく並行する県道等については、先ほど言いましたように2割から3割減っているところで、地域の交通状況が大きく変化してるところでございます。県としましても、今後、国やNEXCO東日本と連携しまして、開通後の周辺道路の交通動向、あるいは状況などを調査を行う予定にしております。こういった調査結果などを踏まえまして、地元松戸市、市川市、そして警察等と調整を図りながら、今後の必要な対策について検討してまいりたいというふうに考えてるところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 相澤道路整備課長。 ◯説明者(相澤道路整備課長) 道路整備課でございます。先ほどの国道14号の整備状況の件でございます。  国道14号は市川拡幅といたしまして市川市内の渋滞緩和などを図るために、市川駅前交差点から外環道との交差点の影響範囲までの0.8キロメートル区間において4車線化整備を進めているところです。このうち市川駅前交差点から県道高塚新田市川線までの0.5キロメートル区間につきましては、今年度末の供用に向けまして道路改良工事を実施しているところでございます。また、これに続く0.3キロメートル区間におきましては、残る用地取得に向けまして継続的に用地交渉を行っているところでございます。今後とも地元の皆様の御理解、御協力をいただきながら事業の推進に努めてまいります。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 松戸委員。 ◯松戸隆政委員 今御答弁いただいたとおり、近くの県道1号であるとか県道180号等々、大分交通量に変化が出てきている状況であります。ぜひこれからも調査をしていただいて、危険な箇所なんかも出てるという声も上がっておりますので、対応していただければと思います。  以上で結構です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岩井委員。 ◯岩井泰憲委員 手短に1点、県道189号千葉ニュータウン北環状線についてお伺いしたいと思います。  印西市の草深と白井市の根を結ぶこのニュータウンの北環状線なんですけれども、県の用地取得から45年以上が経過しております。しかし、白井市内の一部区間におきましては、URにおいて既に土地占有者に対して2億2,000万円もの残地物件移転補償を行っているものの、依然として調整はついておらず、工事着工の見通しがついていないというふうに聞いているところですが、お伺いいたします。補償問題で工事が中断している県道千葉ニュータウン北環状線について、その状況はどうでしょうか。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 相澤道路整備課長。 ◯説明者(相澤道路整備課長) 道路整備課でございます。  県道千葉ニュータウン北環状線につきましては、都市再生機構と施工箇所に隣接する施設所有者との交渉が調わないため、現在工事が中断されております。補償問題につきましては、都市再生機構から、構内再築で補償はしたところでございますが、その後、地下に廃棄物がある状態では構内再築ができないため、補償の前提が異なったことから、費用を追加しまして、構外移転補償──いわゆるかかり増し補償といいますが──について協議を進めてきたと聞いております。  なお、現在、交渉が調わず係争中であるということも伺っております。県としましては、引き続き都市再生機構に早期完成を求めてまいります。  以上でございます。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 岩井委員。 ◯岩井泰憲委員 そこで、現在未着工となっている白井市の清戸付近450メートルの区間については、白井市の市道神々廻船尾線が迂回路となっておりまして利用されているんですけども、その接続部分、丁字路の交差点には信号機も設置していない状況で、カーブからの合流にもなっているところでもありまして、ちょっとやはり危険な状況にあると思っております。北環状線の開通見通しが立たない状況にはあるところなので、そういう点で、その丁字路交差点の安全対策の徹底、要望したいと思います。  私から以上です。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 他にありますか。  元吉河川整備課長。 ◯説明者(元吉河川整備課長) 申しわけございません。答弁の訂正をお願いいたしたいと思います。先ほど宇野委員のほうから匝瑳市域における津波対策の進捗状況の質問がございました。私、答弁として、匝瑳市域と回答すべきところ、海匝というふうに申し上げました。おわびして訂正させていただきます。どうも申しわけございませでした。 ◯委員長(鶴岡宏祥君) よろしいですね。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 以上で諸般の報告・その他に対する質問を終結します。        ─────────────────────────────        閉会中における継続事件 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、閉会中における継続事件についてお諮りいたします。  お手元に配付の継続事件項目表のとおり閉会中も調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 御異議ないものと認め、そのように決定します。        ─────────────────────────────        委員の派遣 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、委員の派遣について申し上げます。  ただいま決定されました継続事件項目の調査に伴う委員の派遣については正副委員長に一任願います。  次に、委員の派遣についてお諮りいたします。  本日の委員会終了後、北千葉道路の状況調査を目的として委員の派遣を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) それでは、そのように決定いたします。  なお、詳細については正副委員長に一任願います。        ─────────────────────────────        委員長報告 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 次に、特に委員長報告すべき事項がありましたら御発言願います。     (「一任」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鶴岡宏祥君) 特に御発言がないようですので、委員長報告につきましては正副委員長に一任願います。        ─────────────────────────────        閉  会 ◯委員長(鶴岡宏祥君) 以上で県土整備常任委員会を閉会します。        午後2時5分閉会 Copyright (C) Chiba Prefecture Assembly Minutes, All rights reserved....