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  1. 千葉県議会 2018-10-03
    平成30年_環境生活警察常任委員会(第1号) 本文 2018.10.03


    取得元: 千葉県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    7 議事の経過概要        ─────────────────────────────        開  会        午前10時1分開会 ◯委員長(鈴木 衛君) ただいまから環境生活警察常任委員会を開会いたします。  会議に先立ち申し上げます。  欠席またはおくれる委員ということで、野田委員には、おくれる旨の届け出がありましたので、御了承お願いしたいと思います。  朝日新聞千葉総局ほか16者から、本常任委員会取材のため録音したい旨の願い出があり、千葉県議会委員会傍聴規程第8条の規定により許可をしましたので、御了承願います。  また、委員会風景を記録するため、事務局の広報を担当する職員による撮影を許可しましたので、御了承願います。撮影が終わるまで、しばらくお待ちください。     (写真撮影) ◯委員長(鈴木 衛君) 初めに、新たに当委員会委員として安藤じゅん子委員が選任されましたので、御紹介いたします。  安藤委員。 ◯安藤じゅん子委員 よろしくお願いします。        ─────────────────────────────        会議録署名委員の指名 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、千葉県議会委員会条例第24条第1項の規定により、会議録署名委員に信田委員、鈴木陽介委員を指名いたします。        ─────────────────────────────
           付託案件及び審査順序 ◯委員長(鈴木 衛君) 今回、本委員会に付託された案件は、環境生活部関係が議案2件、発議案1件、請願1件、警察本部関係が議案1件であります。  なお、審査の順序は、初めに警察本部関係、次に環境生活部関係といたします。        ─────────────────────────────        審査の開始(警察本部関係) ◯委員長(鈴木 衛君) これより警察本部関係の審査を行います。        ─────────────────────────────        人事紹介 ◯委員長(鈴木 衛君) なお、審査に先立ち、さきの人事異動に伴う人事の紹介を行います。  警察本部の人事異動については警察本部長から御紹介をお願いいたします。  早川警察本部長。     (早川警察本部長から、警察本部長早川治警務部長阿久津正好、捜査第二課長田尾啓     一郎を委員に紹介) ◯説明者(早川警察本部長) なお、地域課長でございますけれども、本日所用のため、欠席をさせていただいておりまして、地域課関係の質疑につきましては、地域部参事官遠藤順一が答弁させていただきますので、御了承いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  以上、お願い申し上げます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 以上で人事紹介が終わりました。        ─────────────────────────────        議案の概要説明 ◯委員長(鈴木 衛君) 初めに、議案の審査を行います。  警察本部長に議案の概要説明を求めます。  早川警察本部長。 ◯説明者(早川警察本部長) 今回御審議いただく案件は、議案1件でございます。  お手元の警察本部関係常任委員会資料をごらんいただきたいと存じます。  表紙をおめくりいただきまして、資料の議案第1号平成30年度千葉県一般会計補正予算(第1号)でございますが、人件費につきまして11億12万9,000円の減額、その他として1億9,550万円の増額、総額で9億462万9,000円を減額するものでございます。  詳細につきましては、事務担当者から説明させますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。        ─────────────────────────────        議案第1号関係 ◯委員長(鈴木 衛君) 初めに、議案第1号平成30年度千葉県一般会計補正予算(第1号)を議題とします。  当局に説明を求めます。  山崎会計課長。 ◯説明者(山崎総務部参事官兼会計課長) 会計課長の山崎です。  議案第1号について御説明いたします。お手元の資料をお開きください。資料は平成30年度千葉県一般会計補正予算(第1号)と題した1表と、議案説明資料及び予算に関する説明書の警察本部関連部分の抜粋をお配りしておりますが、説明は1表に基づいて行わせていただきます。  まず、補正予算の総額ですが、1の予算額欄の表に記載のとおり9億462万9,000円の減額であります。内訳につきましては、人件費が11億12万9,000円の減額、その他が1億9,550万円の増額であります。  次に、2の主な内容について御説明いたします。  人件費につきましては、現在の人員構成で所要額を積算したところ、共済組合負担率の減などの影響により11億12万9,000円を減額するものです。  電話de詐欺緊急対策事業につきましては、昨年、統計開始以降、最悪の認知件数を記録し、依然として猛威を振るう電話de詐欺の被害を防止するため、犯人からの電話に直接出ないなど、「電話de詐欺電話de対策!」の周知を図るための啓発用迷惑電話対策機器等を警察署及び移動交番車に配備するほか、犯行グループの徹底研究を図るため、捜査用カメラ100式を初めとした捜査用資機材を整備するための費用として3,550万円を計上するものです。  交通安全施設整備事業につきましては、交通事故を防止するため、摩耗している横断歩道の補修を追加で実施するための費用として8,000万円を計上するものであります。  警察施設ブロック塀等安全対策事業につきましては、大阪府北部を震源とする地震におけるブロック塀倒壊事故を踏まえ、安全対策が必要なブロック塀等の撤去や、改修費用として8,000万円を計上するものです。  次に、3の債務負担行為につきましては、平成31年度以降に実施する事業のうち、入札手続や履行期間、業務開始に向けた準備などに相当期間を要するため、本年度中に契約を行う必要があるものについて債務負担行為を設定するものです。  (1)の広報センター運営業務委託につきましては、県警本部庁舎のPFI事業の一部として契約した来庁者の受け付け案内庁舎見学ツアーの案内などの業務委託契約が本年度末に終了することに伴い、平成31年度からの3カ年契約を行うため、債務負担行為を設定するものです。  (2)の電話de詐欺悪質商法被害抑止コールセンター事業につきましては、県内における電話de詐欺の被害が依然として高水準で推移していることから、平成31年度においても事業を継続実施するため、債務負担行為を設定するものです。  (3)の法定事務の委託事業等の7事業につきましては、法令等に基づき継続的に実施している事業であり、入札手続や履行期間、業務開始に向けた準備などに相当期間を要するため、債務負担行為を設定するものです。  最後に、4の繰越明許費につきましては、警察施設ブロック塀等安全対策事業費の全額について、入札不調や資材不足などの不測の事態にも柔軟に対応できるよう繰越明許費を設定するものです。  以上が議案第1号平成30年度千葉県一般会計補正予算(第1号)の概要です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。  信田委員。 ◯信田光保委員 私のほうから議案第1号の交通安全施設整備事業について質問させていただきたいと思います。  この事業でありますけれども、摩耗により見えない、または見えにくくなった横断歩道を補修するために計上したと聞いてるわけでありますが、県内各地域の道路を見ていますと、歩行者の安全な横断を保護するための横断歩道が、最近特に摩耗により見えにくくなってしまっている箇所が多くあることから、9月の一般質問で私のほうからも質問させていただきました。横断歩道の路面標示の改善を要望したところであります。県警では、現在、増加する交通死亡事故を抑制することを目的に、ゼブラ・ストップ作戦と銘打って、歩行者が安全に横断歩道を渡れる環境の整備と、横断歩道における交通違反の取り締まりの強化を行っていると聞いております。このゼブラ・ストップ作戦を効果的に推進するためには、摩耗した横断歩道の補修を最優先で行うことが必要であり、今回の補修費の増額要求は、県民を交通事故から守るためにも不可欠であろうと思っております。  そこで、2点質問させていただきたいと思います。1点目は、県内の横断歩道の摩耗の状況をどのように把握しているのか。また、横断歩道の摩耗の実態はどうなのか、お聞かせください。  2点目として、9月補正予算を加え、本年度は何カ所の横断歩道の補修が可能となるのか。また、横断歩道の摩耗の実態に基づく補修の状況はどうなっているのか伺います。よろしくお願いいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 松原交通規制課長 ◯説明者(松原交通規制課長) 交通規制課長の松原でございます。  まず1点目、横断歩道の摩耗状況の把握と摩耗実態についての御質問でありますが、県警では、横断歩道を横断中の歩行者が交通事故の被害に数多く遭っていることから、歩行者を保護するためには、安全教育や指導、取り締まりのほか、横断歩道や信号機などの交通安全施設の保守、整備が重要だと考えております。また、各自治体から、もしくは県民から摩耗して見えづらい横断歩道の補修要望も数多く寄せられておりますことから、県警では、横断歩道全体の摩耗実態を正確に把握し、適正に補修することを目的に、本年4月から県下の横断歩道約2万1,000カ所全てを警察官が1件ずつ確認する一斉点検を行っているところであり、8月末現在で点検が終了いたしました約1万3,000カ所の中で、著しく摩耗し見えづらい横断歩道約1,700カ所を把握したところであります。  続きまして、本年度の横断歩道の補修が可能となる数、そして補修状況についての質問でございますが、横断歩道の補修箇所につきましては、当初予算で約1,750カ所、補正予算で約1,100カ所、合計で2,850カ所の補修が可能であると見込んでおります。県警では、著しく摩耗して見えづらい横断歩道に加え、通学路などに設置されている一部が摩耗して見えづらい横断歩道についても早急に補修する必要があるため、一斉点検により把握したものから順次、補修工事の発注を行っているところであり、8月末までに約1,700カ所の工事を発注したところであります。なお、これまで工事を終了した箇所につきましては約600カ所でございます。  以上でございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 信田委員。 ◯信田光保委員 ありがとうございます。8月末までに約1,700カ所の補修工事を発注して、約600カ所の補修を完了したということでありますが、横断歩道の補修費の増額により、摩耗で見えづらくなった横断歩道の全てを補修することができるのか、再質問させてもらいたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 松原交通規制課長。 ◯説明者(松原交通規制課長) 横断歩道の点検は、先ほど申し上げましたとおり、引き続き実施中であり、著しく摩耗し見えづらい横断歩道の実数が確定していないため、現段階で全ての補修ができるか否かについてお答えすることはできませんが、県警といたしましては、今後も引き続き摩耗状況の把握に努めるとともに、通学路や横断需要が高い横断歩道を重点的に補修を行うなど、予算を有効的に活用し、県民が安全に横断できる横断歩道の整備に努めていきたいと考えております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 信田委員。 ◯信田光保委員 ありがとうございます。それで要望させていただきたいと思いますが、県民を悲惨な交通事故から守るためには、横断歩道に限らず、交通安全施設が機能していることが必要不可欠であり、本会議においても白線や横断歩道の補修予算について、県当局に十分な予算確保をするよう要望させていただいたところであります。今回の補正予算を有効活用し、摩耗により見えづらくなった横断歩道の補修に努められるとともに、今後も引き続き摩耗の状況を的確に把握して、次年度以降も適切に横断歩道の補修がなされるよう要望させていただきたいと思います。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) ほかに。  山本委員。 ◯山本友子委員 私のほうは電話de詐欺緊急対策事業2,550万円の分についてお伺いをしたいと思います。  これ事前にお聞きをしましたところ、迷惑電話の対策機器と、それから捜査用資機材の整備1,550万円が入ってるということなんですが、そのうちのビデオカメラ、月に100式をやってて、これはリースで行って400万円の予算を組んでるということ、解析用の機器が1,100万という、こういうようようなお話を事前にレクチャーを受けてお聞きしたわけなんですが、ただ、この問題につきまして、私どもが懸念をしているのが、実は平成30年3月7日付で警察庁の刑事局刑事企画課長から警察関係者捜査用カメラの適正な使用の徹底についてという通達が出ております。その文章を読ませていただきました。同趣旨のものが平成28年の8月26日にも出ておりまして、都道府県警察にあっては引き続き捜査用カメラの適正な使用を徹底するとともに、不断の指導教養を実施されたいというふうな、こういう文書があるわけなんです。それで、そこに書かれていることは任意捜査としての許容範囲の確認の徹底を求めて当該事業所の性質、撮影等の具体的目的、例えば現行犯の立証ですとか既に行われた犯罪の犯人の特定、これから疑わしい人を捜査するんじゃなくて、既に行われた犯罪の犯人の特定等の場合に使っていくとか、それから撮影等の必要性では、事件の重大性とはとか、それから嫌疑の程度と、こういった事柄についてちゃんとやった上でとか、撮影方法がちゃんと適切に行われるようにとかいろんなことが書かれているわけなんです。だから、こういうことを2度にわたって通達を出したっていうことは、この事件の背景何だったのかなと思いましたら、実は大分県で、かつてこういう事件、実際は大分県警において、警察署の捜査員らが証拠写真を採取するためのビデオカメラの設置を目的として他人の管理する敷地に入ったと。そのことで問題になりまして、その後、警察が敷地に入ったことを謝ったんだけど、じゃあ何のためにそんな人の敷地に入るような形でやったのかということについては全然言及されていなかったんですね。  そうすると、2枚の文書を読み比べてずうっと混乱してたわけなんですが、どうもこの事件は参議院の野党統一候補を支援する団体が入る建物敷地、そこのビデオカメラを設置し、出入りする市民を隠し撮りしていた、そういう事件があったということなんですね。このことについては、とうとう警察のほうが発表した資料のほうでも、通達出してるところでも何も言及されていないわけなんです。そうすると、今回のカメラ、電話de詐欺緊急対策事業、このことについては、私たちも本当に犯罪の被害者の方に何人もお会いしておりますし、そうしたときに、お金をだまし取られてしまったことの大きなダメージを受けてらっしゃることと、そんなものにひっかかってしまった自分に対する、もう本当に責めて責めて責めてらっしゃるという、だました人を責めるよりは自分を責めてる人がとっても多いことで、それにも私たちも本当にこの事件、この電話de詐欺はなくなってほしいと思うんですが、このことが、果たして本当にきちんとこのお金が使われていくのかどうかという、その後どこに設置したのかということを、もちろん事前に話すことは無理だと思うんですよ。今ここに設置しますよ、ここにカメラを置きますよ、可動式ですから、どこに置きますって先に言っちゃったら何にもならないので、もちろん言えないんですけれども、でも、せめて5年ぐらいたったらとか、あるいは10年ぐらいたったらとか、どこにどのような形でやって、そのための効果がどうだったかということを、10年ぐらいたってからでもいいから、とにかく表に出るような形にしてもらわないと、果たしてこれが本当にどこまで信用できるのかなということが、どうも疑わしいと思ってしようがなくって、今悶々としているんですが、ぜひ御答弁をいただければと思いますが、何かコメントがありましたらお聞かせいただきたい。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員に申し上げますが、冒頭、時間のちょっと制約がありますもんで、質問については、今お話しあった前段の部分は、直接質疑には関係ないというふうに私、思うんですが、要を得て質疑をしていただきますように、御協力をお願いしたいと思います。  それでは、小林刑事総務課長。 ◯説明者(小林刑事部参事官刑事総務課長) 刑事総務課長の小林でございます。  捜査用カメラの設置箇所、または捜査対象者等の開示につきましては、捜査手法にかかわることでありまして、今後の捜査に支障を来すおそれがありますので、これまでも公開はしておりませんし、また、今後公開は考えておりません。御理解をお願いいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 大変申しわけありません。簡潔にさせていただきます。  今はカメラの性能も非常によくなっておりまして、かつていろいろな場面で、例えば私たちが国会前のデモ等に行きましてもばちばち写真撮られているなんていうことは、よくもう経験しちゃってて、もう本当にしようがないのかなというふうにも思うぐらいな状態になってしまっているんですけれども、プライバシーということは、やはり非常に個人の大切な人格権でもありますので、そこのところには、そこが疑わしい以上、今回のこの予算には賛成できないなというふうな気持ちでおります。
    ◯委員長(鈴木 衛君) よろしいですか。     (山本友子委員、「はい」と呼ぶ) ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 1点目、横断歩道の摩耗対策費について、今の質疑で大変よくわかりました。26年度1億8,600万円で、これで補正されまして3億6,000万円ということで、約倍近くなっていると。丁寧に一斉点検をされたということで大変感謝申し上げますが、まだ、やはり私住んでる松戸市内でも薄いところがございます。ぜひ2年前に比べれば倍化された予算を、新年度もこれ以上ということになろうかと思いますので、ここは要望を改めてさせていただきます。  そして信号機についても、当初予算では非常にやっぱり少ない。かつてと比べて激減しておりますので、今回補正にはありませんでしたけれども、これも信号機の増額をと要望しておきます。  1点、電話de詐欺の問題ですが、これはちょっとお聞きをしたいんですけれども、やはり27年の被害が認知が971件、29年が1,517件ということで、被害額も31億円、1日平均にしますと850万円というような大変な大被害になっておりますが、ちょっと気になりますのは、検挙数が238件から172件ということで、検挙数が減っている。検挙人数も240人から128人というふうに、29年は減っているんですけれども、大変御苦労されてるとは思うんですが、原因はどのようなもので、今後、被害が大変甚大ですから、新たな対策はどのようにお考えなのか、この点、お聞きいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 田尾捜査第二課長。 ◯説明者(田尾捜査第二課長) 捜査第二課の田尾でございます。よろしくお願いいたします。  委員御指摘のとおり、電話de詐欺の検挙件数が平成27年の238件から28年133件に減少しております。この減少した原因につきましては、必ずしも確定的なことは申し上げられないんですけれども、背景といたしましては、この1年間、年をまたぎまして犯行手口に変化がございまして、平成28年につきましては、電話de詐欺の内訳の類型のうち還付金詐欺が増加したというところが挙げられるのかと考えてございます。還付金等詐欺といいますのは、医療費の還付金等の名目で被害者をATMに誘導しまして、振り込みの手続だと気づかれないようにATMを操作させ、その意思に反しまして、犯行グループが管理する預金口座に送金させるという手口でございます。被害者と犯行グループのほうが電話でのやりとりだけでありまして、物理的に接触をすることがないというのが特徴であります。犯行グループが被害者をだまして送金させた現金をコンビニエンスストア等の無人のATMで出金することなどが多くなっておりまして、現金引き出し役である出し子の特定には、必ずしもすぐに行うことができず時間を要しており、こうした案件の増加が、検挙件数がこの年減少していることの一因となっているのではないかというふうに考えてございます。  いずれにいたしまして、県警としましては、あらゆる方策を駆使いたしまして、今回お認めいただければ、今回いただいた補正予算における対策も駆使して、万全の構えで検挙に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 今の御答弁で大変手口が巧妙になっているということがよくわかりました。だったらば、それに対応する対策が必要だと思うんですけれども、まず、警察官の増員というのがこの間図られてきており、こうした振り込め詐欺事件、特殊詐欺に対しても人員が配置されているかと思うんですが、京都府なんかでは警察本部に振り込め詐欺総合対策本部などが設置されていると聞いておりますが、こういった人員の体制の点での特化した新たなそういう体制強化というのはあるのかということが1点と、もう1点は、巧妙な手口になっているだけに、啓発リーフ、これは警察のほうの予算かどうか、ちょっとわかりませんけれども、啓発のリーフの内容も、やはりその巧妙な手口に対応した、電話だけではなく、はがきなどもふえていると聞きます。やはり本当にとても巧妙な手口に御高齢の方は追いついていけないということもありますので、啓発リーフの内容についても、さらに工夫をしたり、増刷というか、もっと大量に被害地域に配布すべきではないかというふうに思うわけですが、2点目。  そして3点目は、今回、啓発機器ということで補正がつけられております。こうした啓発機器は、お聞きしましたところ、警察としては啓発をするための予算であり、直接県民の方に迷惑防止機器を県警から直接貸し出しをするというようなことではないと聞いております。県内54自治体ある中で、どれぐらいの市町村が──これ市町村が事業やってるということなんですが、こうした県民の方に直接貸し出しをしてさしあげるということをやっているんでしょうか。もし少なければ、県警本部としても、知事部局とも協力をしながら、直接やはり貸し出しをするということも、もういよいよこれ必要になってきてるのではないでしょうか。  以上、まとめて質問いたしました。 ◯委員長(鈴木 衛君) ありがとうございます。  田尾捜査第二課長。 ◯説明者(田尾捜査第二課長) 委員の御質問に対して、1点目の組織の点につきまして、私のほうからお答えさせていただきます。  特殊詐欺につきましては、御指摘のとおり、年々複雑巧妙化しております。その犯行形態に対処するために、各命令系統を明確にした組織体制を確立する必要性から、千葉県警察では、捜査第二課に特殊詐欺対策室を平成29年4月1日付で設置いたしております。これによりまして捜査体制を強化し、検挙による被害の発生抑止を図っております。ちなみに、体制としましては、室長以下70人という体制で実施しております。  以上でございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 生活安全総務課長の平田でございます。  私のほうからは啓発リーフの点につきまして御説明申し上げます。まず、電話de詐欺の被害を防止するためには、犯行の入り口である犯人からの電話に直接出ないということが極めて効果的であると考えております。そこで県警といたしましては、「電話de詐欺電話de対策!」ということをキャッチフレーズといたしまして、高齢者と接する機会の多い介護事業者、あるいは老人クラブ等の関係機関、団体等と連携いたしまして、留守番電話の設定、あるいは迷惑電話対策機器の導入など、自宅の固定電話に対する対策を呼びかけているところでございます。委員御指摘のとおり、はがき等による手口もございますことから、そこら辺も踏まえた啓発リーフレットの作成に配意していきたいと思っております。  なお、独自に普及啓発活動している市町村はどこかとの御質問ですが、現在、県警で把握しているのは、9月末現在で市原、柏、船橋、浦安、松戸の5市において高齢者に対する警告電話機や迷惑電話対策機器を有する電話機の貸与事業、あるいは給付事業、購入費の一部助成制度等を実施しているものと承知しております。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 1点質問します。今お答えありましたように54自治体の中で5市ということですが、やはり県警本部としても知事部局と連携しながら直接貸与する、そうしたことを検討されませんでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 御指摘のとおり知事部局と連携いたしまして積極的な対応を図ってまいりたいと考えております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 ぜひ予算、この点では県警、知事部局ゼロと聞いておりますので、県としても市町村と協力してやっていただきたいと強く要望しておきます。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) ほかにありませんか。  藤井委員。 ◯藤井弘之委員 ちょっと出なかったもんですから、繰越明許費の警察施設ブロック塀等安全対策事業ですけれども、これ補正で8,000万ということですけれども、8,000万で足りるということなのか、あるいは緊急、とりあえずの8,000万なのかということと、あともう1点まとめて聞いちゃいますけども、実際のところ、おおむねで結構ですので、何年後ぐらいにはこの危険なブロック塀が撤去、改修されるのかという目安だけ。この2点お尋ねいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山崎会計課長。 ◯説明者(山崎総務部参事官兼会計課長) 会計課長の山崎です。  県警の中にある安全対策が必要なブロック塀等は県警全体で52の施設で75カ所あります。このうち危険度、緊急性があるもの、つまり老朽化による亀裂、傾き、ぐらつきがあるもの、それと高さが建築基準法施行令の基準であるブロック塀でいえば2.2メートル、石塀でいえば1.2メートルを超えるもの、この29施設51カ所を優先して撤去、改修することとして、補正予算で8,000万円を計上しております。  残る23施設24カ所については、建築基準法施行令の高さの基準以外に違反するもの、例えば高さが1.2メートル以上のブロック塀で適正な控え壁──押さえるような壁ですね。これがないものや十分な厚さのない壁などという4点になるんですが、これらにつきましては、31年度以降、撤去、改修していく方向で考えております。  以上です。     (藤井弘之委員、「緊急のものはおおむね何年ぐらいで、もうことし以外で」と呼ぶ) ◯説明者(山崎総務部参事官兼会計課長) 緊急のものは今回の補正で対処するということになります。     (藤井弘之委員、「全部」と呼ぶ) ◯説明者(山崎総務部参事官兼会計課長) はい。     (藤井弘之委員、「わかりました。結構です」と呼ぶ) ◯委員長(鈴木 衛君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶものあり) ◯委員長(鈴木 衛君) それでは、以上で質疑を終結いたします。  議案第1号は環境生活部も関係するため、同議案の環境生活部の質疑終結後に討論、採決を行いますので、御了承願います。        ─────────────────────────────        その他 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、その他について質問がありましたらば御発言願います。  安藤委員。 ◯安藤じゅん子委員 よろしくお願いします。ことしの6月、富山市、9月に仙台市と、本年は交番襲撃が相次いだ年となっておりますけれども、本県の取り組み、そして対策はどのようになっているのか教えてください。 ◯委員長(鈴木 衛君) 遠藤地域部参事官。 ◯説明者(遠藤地域部参事官) 地域部参事官の遠藤です。  ただいまの質問についてお答え申し上げます。当県警では事件を受けまして、全地域警察官に対し、来訪者の対応時には常に緊張感と危機感を持った対応に努めるように指示し、機会あるごとに交番内の事故防止機材や、その配置状況等の点検と確認に努めるよう繰り返し指導しているところであります。また、6月に発生した交番襲撃事件では、交番の裏口から襲われていることから、交番裏口のドアチェーン、ドアスコープの設置など、施設の点検整備に努めているところでございます。引き続き交番駐在所への訪問者に対しては親切丁寧な対応を行うことを当然として、常に緊張感を持って動静監視を行い、交番等の襲撃訓練を繰り返し行うことで、同種事案の未然防止に努めてまいりたいと思っております。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) よろしいですか。 ◯安藤じゅん子委員 ありがとうございます。市民の相談という部分が大きいと思うんですけれども、緊張感を持って引き続きお願いしたいと思います。ありがとうございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 ちょっと関連で伺いたいんですけど、交番襲撃事件、私も伺いたかったんですけれども、大変な事件だというふうに思ってます。それでも攻撃された方というか、言いにくいですけども警察官なわけですね。ところが、一方で、駐在所になると、今度は御家族の問題になってくるわけで、かなり駐在所あると思います。でも、駐在所ある中で、警察官の家族が訪問者を対応したりというふうに私も聞いてますので、御家族が対応したときに突然襲われることのないように、今、ドアホンが映像が広角で出るわ、記録されるわという非常にすぐれたものになってますので、その設置状況とか、かなりあるとは思うんですけど、あと、今後の計画についてちょっと教えていただけたらと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 遠藤地域部参事官。 ◯説明者(遠藤地域部参事官) 地域部参事官の遠藤です。  ただいまの御質問についてお答え申し上げます。駐在所においては、警察官の不在時に家族が対応する場合があります。駐在所は事務室と居室に分かれており、それぞれの出入り口があります。駐在所県内245カ所のうち、事務室、居室の出入り口、または双方の出入り口にモニターつきのインターホンが整備されているのは約140カ所となります。駐在所家族の安全対策上、モニターつきインターホンの設置は必要と考えており、関係部局との理解を得ながら、未整備箇所への整備を進めてまいりたいと考えております。  以上です。
    ◯委員長(鈴木 衛君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 最近もう何が起こるかわからない状況だなというふうに思っております。ぜひ可能な限り早期に設置を進めていただけるよう、よろしくお願いいたします。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 よろしくお願いいたします。私からは交通安全政策の中から、先ほど信田委員からも言及ございましたけれども、県警が現在展開されておられるゼブラ・ストップ作成について、ちょっと詳しく伺いたいと思います。  ことしの県内交通事故死者数は昨年を上回るペースでふえてまして、先月24日時点では死者は前年同期比25人増の127人で全国ワースト3位と伺っております。うち歩行中の事故死者は34人と少なくないという中であります。昨年12月の私の一般質問でも課題提起させていただいたんですが、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいるにもかかわらず一時停止しない、いわゆる横断歩行者妨害違反、これが後を絶っていなくて、実際、昨年の歩行中の交通事故2,923件のうち924人が横断歩道を歩行中に死傷されているということを伺っております。横断歩道がもう安全とは言えなくなっていると感じております。この状況は変えなくてはならないと思います。子供にも高齢者にも優しい安全な横断歩道を取り戻すためにも、県警は横断歩道をシマウマの模様に見立てて、ゼブラ・ストップ作戦と銘打ってドライバーに働きかけてると伺っております。  そこで伺いますが、ゼブラ・ストップ作戦の概要、その目的についてお伺いしたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 倉本交通総務課長。 ◯説明者(倉本交通部参事官兼交通総務課長) 交通総務課長の倉本でございます。  ゼブラ・ストップ作戦は、横断歩道上における歩行者等の優先義務をドライバーに徹底し、横断歩道上における歩行者等の保護を強化することを目的に実施するもので、横断歩道の和製語であるゼブラゾーンのゼブラにかけまして、前方、ブレーキ、ライトをドライバーに強く意識させ、横断歩道手前での確実なストップを徹底させることにより交通事故をストップさせるというものでございます。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 ありがとうございます。ぜひドライバーに歩行者の保護ということをしっかり強く意識していただくために、ぜひ展開していただきたいんですが、みんなで、やはり日本てどうしても横断歩道は割ととまってくれないですね。海外は、本当すごいスピードで来ててもとまってくれたりすることが多いですけれども、ぜひどんどんとこのゼブラ・ストップ作戦を県民に周知していただきたいと考えております。ドライバーのみならず、歩くほう、歩行者のほうにも周知を図る必要があると考えております。  そこで伺うんですが、ゼブラ・ストップ作戦の県民への周知、今後これをどのように図っていくのかお伺いします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 倉本交通総務課長。 ◯説明者(倉本交通部参事官兼交通総務課長) 県警では、ゼブラ・ストップ作戦の内容を県民に広く知っていただくために、シマウマをモチーフとしました広報啓発用チラシ等を活用し、交通安全運動等のあらゆる機会で配布し周知を図っているほか、交通情報板や県警ホームページ、ツイッターなどの広報媒体を活用し、浸透を図っているところであります。  また、君津市出身のシンガーソングライター、渡辺あゆ香さんの御協力によりまして、「ゼブラ・ストップの歌」を制作していただき、各種交通安全イベントで披露するほか、県警ホームページやユーチューブなどに掲載し、1人でも多くの方々に関心を持っていただきますよう作業を進めているところであります。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 ありがとうございます。いろいろ御当地のシンガーソングライターさんを活用されたりとか、いろいろ取り組み、幅広くやっていただけてるということで、本当にぜひこれからもお願いしたいと思っております。ゼブラ・ストップという名称は、最初は余り正直ぴんとこなかったんですけども、言われてみると、確かにそうだなと、わかりやすいなと思います。どなたがおつけになったか存じ上げませんけれども、このネーミング、ぜひどんどん広げていただいて、横断歩道の安全を図っていただきたいと思っております。  最後なんですけども、日没前後の薄暮時間帯、薄暮れどきというんでしょうか、薄暮時間帯への対策について伺いたいと思っております。2013年から2017年に起きた全国の死亡事故について、その時間帯に注目をして警察庁が調査したところ、薄暮時間帯、これは日が暮れる前後1時間という話ですが、その1時間当たりの事故件数が、昼間の約4倍に上るということがわかったそうでございます。特に道路横断中の事故が多いとのことであります。この魔の時間帯への対策が急務と考えます。  そこで伺いますが、薄暮時の対策をどのように講じるのか伺います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 倉本交通総務課長。 ◯説明者(倉本交通部参事官兼交通総務課長) 委員御指摘のとおり、薄暮時間帯につきましては、周囲の視界が徐々に悪くなり、自動車や自転車、歩行者などの発見がお互いにおくれたり、距離や速度がわかりにくくなるため、交通事故が他の時間帯より多い傾向にあります。そのため、県警では同時間帯を中心に、主要交差点における街頭監視を初め、パトカー等によるレッド走行など、街頭での活動を強化するとともに、ドライバーに対しては前照灯の早目の点灯と、ハイビームへの小まめな切りかえを促すほか、歩行者に対しては自分自身が車から早く発見してもらえるよう、反射材の活用について関係機関、団体の協力を得ながら広報啓発を行い、1件でも多くの交通事故を抑止してまいりたいと考えております。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 ありがとうございます。主要交差点での見せる抑止というか、そういったところと、あと、反射材、そういったものの普及、先ほど信田委員からも御質問があられた横断歩道の修繕、こういったものもやはり必要になってくると思います。ハード・ソフト両面で薄暮時、この魔の時間帯への対策をぜひ進めていただいて、1人でも多くの方が救われるように、これから施策を打っていただきたいと考えております。  私からは以上でございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 野田委員。 ◯野田剛彦委員 私からは、高齢者が犯罪を犯してしまうことについて質問させていただきます。  昨年度、総務省がまとめた犯罪白書には、近年の高齢者による犯罪の急増を受け、「高齢犯罪者の実態と処遇」という項目が特に設けられました。それによりますと、「近年、高齢犯罪者の増加が著しい。一般刑法犯の認知件数は、戦後を通じて見ればなお相当高い水準にあってその動向は予断を許さないものの、平成14年をピークに減少に転じている。ところが、一般刑法犯の年齢層別検挙人員は、成人の各年齢層について見ると、横ばいないし増加傾向にあり、高齢者層の増加傾向は特に著しい」ということでございます。警察、検察、矯正及び更生保護という各手続、処遇段階における人員の高齢者数の推移を男女別に見ても、男女とも増加しているという状況だそうでございます。  そこで伺いますけれども、まず、本県における高齢者による犯罪について、ここ10年間でどのような状況になっているのか伺います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 生活安全総務課長の平田です。  ここ10年間の高齢者の犯罪の推移でございますが、高齢者の検挙人員は、平成18年の2,886人をピークに、やや減少してはいるものの、近年は2,000人を超える高どまりで推移している状態にございます。  以上であります。 ◯委員長(鈴木 衛君) 野田委員。 ◯野田剛彦委員 高齢者による犯罪件数の増加と犯罪を犯す高齢者の増加傾向をどのように分析しているか伺いたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 平成29年中における65歳以上の高齢者の検挙人員でございますが、2,012人ということで、全刑法犯検挙人員8,946人の約22.5%を占めております。これを罪種別に見ますと、最も多いのが窃盗の1,443人で、刑法犯の約71.7%を占めており、その8割が万引きであります。また、男女比で見ますと、女性の検挙人員は637人で全体の約31.7%を占めている状況でございます。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 野田委員。 ◯野田剛彦委員 高齢者による犯罪を防ぐために、県警としてはどのような取り組みをしているか伺いたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 県警では、高齢者の特性を踏まえた啓発活動に配意するほか、関係機関、団体と連携いたしまして、地域のボランティア活動等への参加を促すなどの取り組みを推進いたしまして、地域社会における絆の強化や高齢者を見守る環境づくりに努めているところでございます。また、犯罪で検挙された高齢者に対しましては、捜査の節目節目におきまして、本人やその家族、身柄引受人等に対し、立ち直りに向けた指導、助言に努めるとともに、本人や家族等から立ち直りに関する相談等があった際は、個別の事案に応じて必要な支援を講じているところでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 野田委員。 ◯野田剛彦委員 かつて青少年の非行が社会問題になった際には、警察のみならず教育であるとか、あるいはほかの部門との連携というものが大切だということで、一丸となって取り組んだという経緯がございます。今後の高齢社会の進展を考えますと、そのような取り組みが本県においても必要なのではないかと考えますが、どのようにお考えでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 委員御指摘のとおり、高齢者による犯罪を防ぐためには、高齢者に係る部署を初めとするあらゆる関係機関、団体等が連携いたしまして、官民一体となった総合的な対策を推進していくことが必要であり、今後も引き続き関係機関、団体等と緊密に連携を図りながら、高齢者による犯罪を含め、犯罪の起きにくい社会づくりに向けた取り組みを推進してまいりたいと考えております。 ◯委員長(鈴木 衛君) よろしいですか。     (野田剛彦委員、「はい」と呼ぶ) ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 通学路の安全と子育て世代を含む住環境を守る立場から、大型車規制とスピード規制について伺います。  前回の常任委員会で、大型車禁止について平成29年度は8カ所から要望があり、2カ所の改善にとどまっている、そしてスピード規制については9カ所から要望があり、4カ所の改善にとどまっているという御答弁をいただいております。今現在、進捗、どのように改善が進んだかお答えください。 ◯委員長(鈴木 衛君) 松原交通規制課長。 ◯説明者(松原交通規制課長) 交通規制課長の松原でございます。  まず最初に、通学路に係る大型自動車の通行どめ規制の進捗状況でございますが、平成29年中の通学路に係る大型自動車通行どめ規制要望の未実施箇所は8カ所でございます。そのうち2カ所につきましては、既に規制を実施済みであり、残り未実施の6カ所のうち1カ所については年度内に実施をする予定となっております。そのほか、5カ所のうち1カ所は該当規制対象道路が接続している隣接自治体と規制実施を含めた調整を引き続き行っているところであり、そのほかの2カ所につきましては、地域の合意形成を引き続き図る必要が認められているほか、その他の2カ所につきましては、現状において該当規制を実施する必要性が認められないことから、注意喚起看板の設置対策などの実施を検討しているところであります。今後も引き続き地域の方々の意見、要望を踏まえ、関係機関と連携の上、検討を進めてまいりたいと考えております。  次に、通学路における最高速度規制要望の未実施箇所の進捗状況についてであります。平成29年中の通学路に係る最高速度規制要望の未実施箇所は9カ所でありましたが、そのうち4カ所については既に実施済みであり、未実施の残り5カ所のうち2カ所については年度内に実施する予定となっております。ほかの3カ所につきましては、1カ所が該当規制に係る安全対策の実施について、関係自治体と引き続き調整を行っており、そのほか2カ所につきましては、現状において該当規制を実施する必要性が認められないことから、注意喚起看板の設置対策などの実施について検討をしているところであります。今後も引き続き地域の方々の意見を踏まえながら、関係機関と連携の上、検討を進めてまいりたいと考えております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 一部改善が進んでいるということがわかりました。さらに御努力をしていただきたいんですが、私の住んでいる松戸市の東松戸1丁目について、大型車規制とスピード規制の要望を出しております。つい先日、台風があったときにも大変な大風で眠れなかった方も多いかと思うんですが、いつもああいう状態で大型車の振動で苦しんでるんですよっていうふうに、やはり子育て世代の方から、そんなふうに言われまして、やはり緊急な改善が求められます。1点、スピード規制、そこ、されてないんですね。先ほど答弁がありました注意喚起は、もうかなり前からやられていますが、スピードを落とせという、スピード落ちていないということで、スピード規制は早急にやっていただきたいのですが、どうかという点が1点です。  それから、迂回路がなければ大型車は規制できません。その迂回路、この東松戸1丁目では迂回路は2コース、今現在通っているところも含めれば3コース、大型車が通れる道があるということになっておりますが、この点については、やはり大型車を走らせる側の事情もありましょうから、丁寧で適切な助言なり指導を願いたいと思いますが、どうかということで、2点まとめてお伺いします。
    ◯委員長(鈴木 衛君) 松原交通規制課長。 ◯説明者(松原交通規制課長) 東松戸におけます大型規制の関係で、スピードの要望の関係でございますけれども、現在、要望路線の住民の方から大型規制に加え、通行車両による振動等を抑止するための速度抑制の要望がなされたことは承知しているところでございます。現在、速度規制を実施するために検討を進めているところでございます。  続きまして、大型車両の迂回路の関係でございますけれど、通行規制の基準では大型通行禁止に関しましては、原則として付近に迂回路があることを前提として、迂回路が極端に長くならないように配意することと規定されております。大型の迂回路の有無についての検討を行うまでが警察の業務でありまして、最終的に迂回路を選定するのは大型車両の運転者であると理解しております。しかしながら、引き続き大型運転をしている方に対しましての、そういう通行に関する指導につきましては、引き続き行っていきたいと考えております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 住宅に住んでおられる方たちからの被害が改善されない、深刻であるということが、大変つらい思いが引き続き出されておりますので、ぜひ関係機関、県の道路を担当してる部署や、市や、そして警察などもぜひ御努力を、さらにしていただきたいということを強く要望しておきます。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) ほかにありませんか。  安藤委員。 ◯安藤じゅん子委員 すいません。1つだけお願いします。本会議の中でも答弁されてたんですが、地域の防犯力の向上のために、獣医師会の協力でわんわんパトロールも実施されているというふうに伺いました。母体はわんわんパトロールも獣医師会のほうなのかもしれないですけれども、ああいった形で答弁がなされたことによって、松戸市のほうでは市民活動保険というのが実際に活動されてる方には入ってもらっています。せっかくの防犯力の向上のときに、けが等々、発生してしまったりとかして、ちょっと後ろ向きにならないような対策の一環として、協力者の保険加入はどうなっているのか教えてもらっていいですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 生活安全総務課長の平田でございます。  ボランティアの保険につきましては、個々の自主防犯活動に対しまして予算化しているものと、していないものがございますが、御指摘のとおり、今後そういった対策についても配意してまいりたいと考えております。 ◯委員長(鈴木 衛君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) ないようですので、その他に対する質問を終結いたします。        ─────────────────────────────        閉会中における継続事件 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、閉会中における継続事件についてお諮りいたします。  警察本部関係については、お手元に配付の継続事件項目表のとおり、閉会中も調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) 御異議ないものと認め、そのように決定をいたします。        ─────────────────────────────        委員の派遣 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、委員の派遣について申し上げます。  ただいま決定されました継続事件項目の調査に伴う委員の派遣については、正副委員長に一任願います。        ─────────────────────────────        委員長報告 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、特に委員長報告すべき事項がありましたら御発言願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) 特に発言がないようでございますので、委員長報告につきましては正副委員長に一任願います。  以上で警察本部関係の審査を終了いたします。  暫時休憩いたします。        午前11時2分休憩        ─────────────────────────────        午前11時15分再開 ◯委員長(鈴木 衛君) それでは、休憩前に引き続き審査を再開いたします。        ─────────────────────────────        審査の開始(環境生活部関係) ◯委員長(鈴木 衛君) これより環境生活部関係の審査を行います。        ─────────────────────────────        議案の概要説明並びに諸般の報告 ◯委員長(鈴木 衛君) 初めに議案の審査を行います。  環境生活部長に議案の概要説明並びに諸般の報告を求めます。  なお、諸般の報告に対する質疑は付託案件の審査終了後に行いますので、御了承願います。  玉田環境生活部長。 ◯説明者(玉田環境生活部長) 議案の概要説明並びに諸般の報告をさせていただく前におわびを申し上げます。議案第8号再生土条例に係る議員の皆様への御説明に際しまして、罰則規定に関する御質問に対しまして不十分な説明となり、また、その後の補足説明につきましても丁寧さを欠いてしまいました。関係議員の皆様には大変御迷惑をおかけしましたこと、この場をおかりしておわび申し上げます。今後は、このようなことがないよう、正確で丁寧な説明に心がけてまいります。まことに申しわけございませんでした。  では、議案の概要説明並びに諸般の報告についてさせていただきます。  9月定例県議会におきまして、環境生活警察常任委員会に付託され、御審議いただく環境生活部関係の議案は、平成30年度補正予算案、条例制定案の2議案でございます。  それでは、付託議案の概要について御説明いたします。  議案第1号平成30年度千葉県一般会計補正予算(第1号)でございますが、その内容は、環境生活部の歳出予算について3億4,003万9,000円を増額しようとするものであり、既定予算と合わせた歳出予算総額は78億913万6,000円となります。  補正予算に計上いたしました主な事業の内容でございますが、職員人件費について、現在の人員構成での再計算による所要額の補正を行うほか、青葉の森公園芸術文化ホールの故障した照明操作卓について更新しようとするものでございます。また、東京オリンピックのサーフィン競技の開催に向けまして、一宮町が行うJR上総一ノ宮駅東口の整備に対し助成をするほか、県内事業者等が機運醸成を主体的に比較、実施できるように、本県独自のPRデザインの制作、提供などを行おうとするものでございます。  次に、議案第8号千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例の制定について申し上げます。  これは、再生土の埋め立て等について、不適正な施工方法による崩落等や周辺環境への悪影響等の問題が発生していることから、構造基準や環境影響の防止に係る基準などを定めることにより県民の生活の安全の確保を図るとともに、地域の生活環境の保全に資するため、条例を制定しようとするものでございます。  次に、当面する諸般の情勢等について御報告いたします。  千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱の制定について申し上げます。  この指導要綱は、事業者が汚染土壌処理施設を設置しようとする際、事業の計画段階で、県が事業者に対し必要な指導を行う事前協議の制度を設けるものであり、本年8月27日に制定し、この10月1日から施行したところでございます。今後、本要綱を適切に運用し、施設周辺住民の生活環境の保全を図るとともに、汚染土壌の適正処理を推進してまいります。  以上、当面する諸般の情勢等について御報告をさせていただきました。  なお、議案の詳細につきましては担当課長から御説明いたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。        ─────────────────────────────        議案第1号関係 ◯委員長(鈴木 衛君) 初めに、議案第1号平成30年度千葉県一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局に説明を求めます。  野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 環境政策課の平成30年度千葉県一般会計補正予算(第1号)について御説明いたします。環境生活警察常任委員会説明資料1ページをお開きください。  環境政策課の補正額は2億9,430万5,000円を増額しようとするものであり、既定予算と合わせた歳出予算総額は29億7,187万4,000円となります。  別冊の9月定例県議会議案説明資料の33ページをお開きください。まず、上段の第2款第2項第1目の企画総務費の補正額は2億4,492万3,000円の増額です。その内容は、4月1日付で新設されたオリンピック・パラリンピック推進局2課の職員人件費を計上し、あわせて環境生活部の生活関係2課、消費者センターの職員人件費とともに、7月1日現在の職員構成で再計算したことにより増額しようとするものでございます。  次に、下段の第5款第1項第1目環境総務費の補正額は3,338万2,000円の増額でございます。これは、環境生活部の環境関係6課及び環境研究センターの職員人件費について、先ほどの2款と同様に再積算したことにより増額しようとするものでございます。  34ページをお開きください。第5款第1項第6目環境研究センター費の補正額は1,600万円の増額です。その内容は、県有施設ブロック塀等安全対策事業としまして、環境研究センターの敷地外周部のブロック塀及びフェンスの改修を行うものでございます。  資料が、すいません、戻りますけれども、環境生活警察常任委員会説明資料の2ページを、もう一度お戻りいただきましてお開きいただきたいと思います。繰越明許費について御説明いたします。先ほど御説明したブロック塀等安全対策事業につきまして、入札不調や資材不足などの不測の事態にも柔軟に対応できるよう、補正予算計上とあわせて繰越明許費を設定するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 木村県民生活・文化課長。 ◯説明者(木村県民生活・文化課長) 県民生活・文化課の9月補正予算について御説明いたします。議案説明資料の35ページをお開きください。  第14款第1項第2目文化会館整備費の補正額は3,500万円の増額でございます。その内容は、青葉の森公園芸術文化ホールの舞台設備である照明操作卓について設備更新を実施するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 前田開催準備課長。
    ◯説明者(前田開催準備課長) 同じく議案説明資料の36ページをお開き願います。  開催準備課の平成30年度9月補正予算でございますが、第2款第2項第2目計画調査費につきまして、4億500万円以内の範囲で債務負担行為を設定しようとするものでございます。その内容は、東京オリンピックのサーフィン競技開催時の輸送の円滑化、大会後の地域活性化につなげるため、一宮町が平成30年度から32年度の間に行うJR上総一ノ宮駅東口の整備に対し、対象経費の2分の1を助成しようとするものでございます。  よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 室田事前キャンプ・大会競技支援課長。 ◯説明者(室田事前キャンプ・大会競技支援課長) 議案説明資料の37ページをお開きください。  事前キャンプ・大会競技支援課の平成30年度9月補正予算について御説明をいたします。第2款第2項第2目計画調査費の補正額は1,073万4,000円の増額でございます。その内容は、県内の事業者等が機運醸成を主体的に企画、実施できるように、チーバくんを活用した独自のPRデザインを制作、提供するとともに、オール千葉での取り組みを推進するためのフォーラムを開催しようとするものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  江野澤委員。 ◯江野澤吉克委員 それでは、オリンピック・パラリンピック普及・教育推進事業について伺います。  オリンピック・パラリンピックにつきましては、我が党から代表質問において、今後の機運醸成に向けた取り組みについて質問をいたしました。知事からは、キャンプ入りを契機とした地域活性化や障害者スポーツの幅広い普及に加え、本県独自の応援デザインの作成など前向きな答弁をいただいたところであります。ただいま課長からも説明がありましたが、さらに具体的な内容について質問をさせていただきたい、このように思います。  9月補正予算事業のうち、オリンピック・パラリンピック普及・教育推進事業のPRデザインの作成につきまして、事業の背景、目的及び内容について詳しく説明を願いたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 室田事前キャンプ・大会競技支援課長。 ◯説明者(室田事前キャンプ・大会競技支援課長) 本事業は、開会まで2年を切ったオリンピック・パラリンピックに向けて、オール千葉で県内開催8競技を応援する機運を高めることを目的に実施するものでございます。オリンピック・パラリンピックという文言やエンブレムなどは知的財産権として保護されているため、大会公式スポンサー以外の企業は使用することができません。大会が近づくにつれまして、県内企業や大学等においてもさまざまな取り組みが行われるようになってきていますが、そうした企業の皆様からは、さらなる機運醸成のためには、誰もが自由に使用できるような工夫、ツールが必要ではないかという御意見、御要望を聞くことが多くなりました。そこで、企業や市町村などに広く活用いただけるよう、県民の皆様に人気の高いチーバくんを使って、県内開催8競技を応援する新たなデザインを作成し、県内各地域における主体的な機運醸成の取り組みを支援していくものでございます。よろしくお願いいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 江野澤委員。 ◯江野澤吉克委員 今言われましたように、大会まであと2年を切ったわけでありますけれども、その中でボランティアの募集も始まるなど、大会に向けた準備が本格化しているところでありますが、大会の開催効果を県内に波及させるためにも、競技会場周辺だけではなくて、県内全域の機運を高めていくことが必要だと、このように思っています。県は市町村、そしてまた事業者、それから大学、競技団体等の連携を促進し、そしてまた主体的に自発的な取り組みが一層広がるように、しっかりと取り組んでいただきたい、このように思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) ほかにありませんか。  鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 よろしくお願いします。抜粋のほうの35ページです。県立文化会館整備事業についてちょっと1点お伺いしたいんですが、ちょっと具体的にこの整備内容を聞きたくて、先ほどちょっと簡単な説明はあったんですけど、もうちょっと具体的にお願いします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 木村県民生活・文化課長。 ◯説明者(木村県民生活・文化課長) 県民生活・文化課でございます。  今回、設備更新を実施する照明操作卓ですけれども、7月29日に青葉の森公園芸術文化ホールにおいて故障が発生しまして、操作卓による照明の点灯や照度の調整というものができなくなりました。公演を行う上で、この照明の操作というものが必要不可欠でありますので、今回補正予算を組ませていただいたものでございます。  以上でございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 この県立文化会館に関して、すいません、今の点とはちょっと違うんですけども、当初予算とあわせてちょっと伺いたいとこもあるんですが、バリアフリーが進んでいないというお声を障害のある方の団体から伺っているんですけども、今回この当初予算も含めて、この補正は違うということはわかったんですけども、バリアフリーの取り組み、対策はどのように進んでいるでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 木村県民生活・文化課長。 ◯説明者(木村県民生活・文化課長) 千葉県文化会館のほうは大規模改修の予定もございますので、そちらの中で検討していきたいというふうに考えております。それと、ほかの3館については、指定管理者のほうで、障害のある方がいらっしゃる場合にはお手伝いをさせていただいたりして、支障のないように対応させていただいていると思いますけれども、より具体的に進めるべきだという御意見でございましたら、また承りまして、指定管理者とともに検討してまいりたいと思います。ありがとうございました。 ◯委員長(鈴木 衛君) よろしいですか。     (鈴木陽介委員、「はい。よろしくお願いします」と呼ぶ) ◯委員長(鈴木 衛君) 安藤委員。 ◯安藤じゅん子委員 私のほうからは36ページの上総一ノ宮駅東口整備事業についてなんですけれども、こちらのほうは東口ということで、駅の外側の部分の整備になるのかなと思うんですが、駅の内側の、今、鈴木委員からもありましたけれども、バリアフリー、ホームドアの設置であるとか、そういったところについての情報、あるいは本県としての取り組み、支援とか、現状ありましたら教えてください。 ◯委員長(鈴木 衛君) 前田開催準備課長。 ◯説明者(前田開催準備課長) 上総一ノ宮駅東口整備事業の関係でございますけれども、現在、上総一ノ宮駅の改札は西側1カ所ということになってございます。組織委員会のほうでは、オリンピックのサーフィン会場となる釣ケ崎海岸に向かうために、今、専用のシャトルバスを運行することを考えておりまして、そのシャトルバスの発着場所が東側ということになっております。今回この事業については、その東側のほうにアクセスを可能とするためということで、現在、一ノ宮駅のほうには跨線橋があるんですけれども、それを東口の方に延ばすというような事業になってございます。その東口に延ばすに当たって、東口におりられるようなエレベーターを設置していくということで、バリアフリーのほうにも対応しているということでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 安藤委員。 ◯安藤じゅん子委員 JRとの駅ナカのお話し合いというのはありますか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 前田開催準備課長。 ◯説明者(前田開催準備課長) JRの駅ナカについては、今回、オリンピックの関係では特に話は進んでおりませんけれども、現在、点字ブロックですとか、あと、また西口のほうにエレベーターは設置されておりますので、それなりな対応はされているのかというふうに考えてございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) よろしいですか。     (安藤じゅん子委員、「ありがとうございます。さらなる対応をお願い申し上げまして、     終わります」と呼ぶ) ◯委員長(鈴木 衛君) ほかに。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) ないようでございますので、以上で質疑を終結いたします。  議案第1号は、警察本部長同席の上で討論、採決を行います。  警察本部長が入室いたしますので、しばらくお待ちください。     (早川警察本部長入室) ◯委員長(鈴木 衛君) それでは、議案第1号の討論を行います。討論はありませんか。  山本委員。 ◯山本友子委員 先ほどの警察のほうの2,550万円の電話de詐欺撲滅のほうの予算ですけれども、可動式のビデオカメラ設置の件に関しまして、今回は賛成できないなということで反対とさせていただきます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 別の委員会で賛成できない内容がありますので、反対をします。  なお、電話de詐欺の犯人逮捕のためのカメラの問題ですけれども、マンションなど住居が周りにあるということが大いにあるわけですので、ぜひ人権侵害のないように指摘しておきます。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  議案第1号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鈴木 衛君) 挙手多数。よって、議案第1号は可決すべきものと決定いたしました。  警察本部長には、御苦労さまでございました。     (早川警察本部長退室) ◯委員長(鈴木 衛君) それでは休憩に入ります。
           午前11時34分休憩        ─────────────────────────────        午後0時30分再開 ◯委員長(鈴木 衛君) それでは、休憩前に引き続き再開いたします。        ─────────────────────────────        議案第8号関係 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、議案8号千葉県再生土埋立て等の適正化に関する条例の制定についてを議題といたします。  当局に説明を求めます。  岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 廃棄物指導課でございます。  議案説明資料4ページをお開きください。議案第8号千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例の制定について御説明いたします。  まず、制定の理由ですが、再生土は廃棄物や残土に該当しないため、廃棄物処理法や残土条例の適用ができませんでした。しかしながら、こうした再生土の埋め立てにおいても、周辺環境への悪影響が見られる場合があることから、基準を設け、これを遵守させるなどにより再生土の埋め立ての適正化を図るため、条例を制定するものでございます。  条例案の概要について御説明いたします。まず、再生土の埋め立てにつきましては、崩落等を防止するための措置及び周辺環境への影響を防止するための措置を義務づけた上で、面積が500平方メートル以上の埋め立てについては特定埋立てとして、あらかじめ事業計画を届け出ることなどを義務づけます。また、本条例の実効性を確保するため、措置命令の発出、必要な報告の徴収並びに立入検査を行うことができることとしました。主な罰則としましては、措置命令違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、届け出義務違反については30万円以下の罰金としました。なお、罰則の上限につきましては、罰金は地方自治法で定められた上限の100万円とし、懲役につきましては、土壌汚染防止法、水質汚濁防止法、建設リサイクル法、残土条例など関係する法令がいずれも1年以下であることとのバランスに鑑み、1年としたものでございます。さらに、市町村との関係としまして、独自の施策を講じる市町村については条例の適用除外を申し出ることができることとしました。施行期日は平成31年4月1日としております。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  信田委員。 ◯信田光保委員 それでは、ただいまの条例の制定について2点質問させていただきたいと思います。  まず、1点目として、条例により再生土の埋め立ての適正化を図るということでありますけれども、条例施行前に行われた埋め立てにはどのように対応するのか、お聞かせ願いたいということと、それと、2点目に、市町村やパブリックコメントで寄せられた意見では、禁止や許可制を求める声もあったというふうに聞いておりますが、条例案では届け出制としたのはなぜか伺いたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) お答えいたします。  まず、既に行われた埋め立てについての御質問ですが、本条例の施行前に行われた埋め立てについて、条例を遡及して適用することはできませんが、再生土の崩落等の発生防止など、適正な埋め立ての確保に向けて、引き続き粘り強い指導をしてまいります。なお、廃棄物や残土の埋め立てが疑われる場合には、廃棄物処理法や残土条例を厳格に適用してまいります。  次に、パブリックコメントなどでは禁止や許可制を求める声もあったという点の御質問でございます。再生土は、一般に埋立資材として有効利用されており、リサイクルを促進する観点からも、条例により一律にその使用を禁止することは適当でないと考え、本条例案では、構造基準及び環境影響防止に係る基準を設けた上で届け出制としたものでございます。届け出制であっても、これらの基準の遵守を義務づけ、さらに立入検査や報告徴収、命令などの行政処分や罰則等を規定することで実効性を確保してまいりたいと考えております。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 信田委員。 ◯信田光保委員 ありがとうございます。禁止や許可制を求める声もあったということを受けての、今、答弁をいただいたわけでありますけれども、まだまだ物足りないという声もあるというのは、私自身も聞き及んでいるところでありますけれども、この条例の施行、大きく一歩前進ということで受けとめているところであります。  そこで、要望させていただきたいと思いますが、再生土の埋め立てについて、県民の安全・安心を確保するため、条例施行後は適正な運用を行っていただきたいと思います。また、現在行われている埋め立てに対しても、引き続きしっかりとした指導をお願いしたいと思います。  以上で終わります。 ◯委員長(鈴木 衛君) ほかに。  山本委員。 ◯山本友子委員 先ほど届け出でなく許可制にということについての御意見があって、私もそのとおりだと思ってるんですが、少なくとも一歩前進だろうというふうに思っております。許可制にすることで、先ほどから立ち入りですとか罰則で実効性を確保していくというふうなお話があったんですけれども、そうは言っても、結果として今までの事業者の中で、事前にいただいた資料によりますと、計画書の提出、埋め立ての件数なんかで、まだ事前にやったことで、いまだにそれにきちっとその指針にものっとらずにやっている事業者がいるんですよね。新たにこれからの事業者に対してはきちっと対応していくことになるんだろうけれど、従来からの事業者に対しては、どのようにこの罰則等を適用していくのかについて、もう一度お聞かせいただきたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 既に埋め立てが終わってるものとか実行中のものについては条例を遡及して適用することはできませんので、本条例に基づく罰則の適用する余地はございません。そこで、従前埋め立てているものでも、再生土と称して残土を入れてる疑いのあるもの、もしくは再生土の埋め立てではあるけれども、過剰に盛り土をするなど危険なような盛り方をしているものは廃棄物の疑いもございますので、廃棄物処理法、もしくは残土条例を厳格に適用して厳しく対応していきたいと思っております。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 今おっしゃいましたように廃棄物処理法、あるいは残土の埋め立て等から規制をかけていくということなんですが、これやっぱり立ち入りをしないことには状況がわからないだろうと思うんですね。ただ、既に終わってしまったところ、もうこれからのものじゃないものについては立ち入り等が困難なんじゃないかと思うんですが、その点はどのようにお考えでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 条例を遡及して適用できない部分は、罰則であるとか講ずべき義務を適用することはできませんけども、立ち入りについてはできますので、それは条例に基づく立入権限がございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 ありがとうございます。ぜひ積極的に行っていただきたいと思います。  それで、他県での条例化、千葉県が今率先してこうしたことを条例化しようと今しているわけですが、他県では一体どのように取り組んでいるのかということについてお聞かせください。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 他県の状況でございますけれども、群馬県と茨城県は条例で禁止していると。ただ、これは、いわゆる残土条例の中での対応をしていると聞いております。それから、許可制のところは、埼玉県、岐阜県、京都府、大阪府、高知県、福岡県、6府県ございます。もう1つは、和歌山県は本県と同様に届け出制というふうに聞いております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 全国もう例を見ない今回の条例化ですので、これが日本全国の模範になってくるんじゃないかと。この動向をほかの県も皆注目していると思いますので、ぜひ厳格に行って、こうやって条例をつくるとしっかりと規制ができるよということをぜひ強く打ち出していただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。  これまでは残土条例の中では書類が整っていれば許可とかいうふうにしてきたんですけれども、現地を確認しないまま、そこまで言っては失礼かと思いますけれども、書類が整っていれば許可ということがすごく多かったんですね。今回、届け出制ということになってしまうと、この残土の対応よりも届け出ということで少し緩くなるんじゃないかと。書類だけじゃなくて現地確認等行った上で、果たして適切であるかどうかというような審査は、ちゃんと現地を確認した上で行うようなことをなさるのかどうかを、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 当然現地は確認します。それと、届け出制で緩いんじゃないかという御懸念ですけれども、構造基準と環境影響を防止するための基準を定めて遵守することを義務づけておりますので、構造基準を守らないような計画であるとか、周辺環境影響防止措置を講じないような計画であれば届け出をしても埋め立てることはできません。ですから、その意味で禁止と同様の効果があると思っております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 別の観点なんですけれども、今回この条例化をいたします。そして、厳しく届け出はありますけれど、規制の強化も多分行っていくことになるだろうと思うんですが、そうしたときに、これまでの体制で果たして対応できるのかどうか。人をこの先ふやしていくような計画等があわせて行われていくのかどうか、お聞かせをいただきたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) お答えします。  廃棄物指導課内には条例策定のために、それを主に専門にやっていた職員が3名おりまして、その職員の仕事は条例ができますと条例に係る仕事がなくなりますので、その分は課内で条例の運用、指導に向けての人員ということで確保できると思います。  また、そのほかにも課内にはたくさん人おりますので、課内でやりくりしてやりたいと思いますが、人員の要望についても検討してまいりたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 ありがとうございます。ぜひ体制を強化しないことには、結局、今でも十二分に働いていらっしゃることは承知しているんですけれども、多分それでも回り切れないんじゃないかというふうな懸念がありますので、ぜひ体制の強化等も、次の予算等の中で人員の強化を出していただければというふうに思います。  もう1つあわせて、現地を今までは目視で、どのように調査するんですかというと、目視でということをおっしゃったんですが、建設汚泥、残土、それからそこに産廃が混入しているのかどうかなどということは、目視だけではなかなかわからないことがありますので、ぜひサンプリング等も行っていただきたい。このサンプリングは、当然、事業者が費用負担することになるんだろうと思うんですけれども、そうはいっても、こちらのほうとしても幾ばくかの予算はちゃんと取っておかないと、サンプリングまでは手が回らないということになるんじゃないかと思うんですが、その辺の予算というものは、今後必要になるというふうにお考えかどうか、お聞かせください。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 事業者が一義的に調べるものかとは思いますけども、場合によっては県が調べなきゃいけないケースも出てくるかと思います。その分の予算はある程度確保してございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 最後にいたします。ともかく今回、指針から条例になったことは一歩前進であろうというふうに、私たちは評価をして、大変期待をしております。この条例化されたことで、事業者に対して強く行政指導していただきたいというふうに思います。それで、他法令ありますよね。私たちがよく関係して感じますのは、森林法でありましたり、それから残土条例ですけれども、それから都市計画法、こうした他法令が関係している場合に、とかくそこから抜け道になって、これは森林法も関係してたのかということを後で気がついたりするんですが、初めの段階から、こうした他法令との連携をぜひ強化しながら、実効性を高めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これは要望でございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) よろしいですか。     (山本友子委員、「以上です」と呼ぶ) ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。
    ◯三輪由美委員 私どもは、今まで指針であったと、そして、限界であるから条例にという、この考え方は評価できるし、よいと思うんですけれども、やはりこの条例案の内容には大変重大な問題があると指摘せざるを得ません。評価できるところとしましては、当然、条例になりましたから、停止命令、撤去命令、措置命令を出すことができる、立入検査もこれまでにはない権限を持ってできる、罰則規定を設けた、そして、今までになかった水素イオン濃度及び塩化物イオン濃度について基準を新たに設ける、定期的な報告を求めるということで、この点はよろしいと思うのですけれども、しかし、条例の目的にもありますように、「県民の生活の安全の確保」、「地域の生活環境の保全」達成のためには、まずはこの届け出制、今も御意見など少し出されておりますけれども、届け出制では、やはり目的は達成し得ないのではないかということが1つ。それから、安全性が担保、本当にされるのかどうかという点が1つ。そして、住民並びに関係自治体への理解や協力、その前提として説明ということもありますけれども、こういったことが本当に担保されるのか。そして、水源立地規制、水源地などへのそうした埋め立てについて立地規制などもないということ。500平米以下は届けなくていいということになりますので、その点についても、500と500、450と450が隣接して、全体として900とか、そういったことを抜け道にされかねないことから、やはり全ての再生土を対象にすべきだというふうに思います。  ちょっと絞って少し聞かせていただきますが、まず冒頭、この再生土という呼び名なんですが、全国では千葉県だけと。私もいろいろと勉強させていただいて、これは、土という文字にはなっておりますけれども、建設汚泥を中間処理したものでありますから、そうした産廃の、いわゆるリサイクル品だというふうに思うのですけれども、この点で何か県民に誤解を生じるようなことがないのかなという点が1点です。  それから、なぜこの条例を制定したかという背景についていろんな文書、議案説明のときにもいただいた文書で、今の説明にもありましたね。崩落、急勾配な埋め立て、あるいは排水施設の不設置などによる盛り土の崩落、飛散、流出、あるいは流出する水による周辺の農作物への悪影響の事例など、それから、廃棄物や残土の不適正な処理の事例と極めて具体的に、このようなことがあるから条例をつくるんだという記述があります。お聞きしたところ、全体166件、この骨子案を出したときに。その166件のうち、それぞれこうした悪影響を及ぼしているのは、それぞれ何件ずつで、合わせて166件のうちこうした環境に悪影響があったのは何件なんでしょうか。このうち現在も未解決なのは何件でしょうか。まとめて初めにお聞きいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員に申し上げますが、前段の届け出制は緩いんじゃないかというのは質問じゃないんですね。その後の後段の1問が質問ですね。 ◯三輪由美委員 はい、そうです。 ◯委員長(鈴木 衛君) はい、わかりました。  岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) まず、再生土という名称のことですけれども、千葉県だけだというのは私承知してませんけども、再生土、もしくは改良土という名前で規制をしているところもあると思います。ただ、いわく名前は多少違うけれども、物としては建設汚泥、泥状の残土を乾かすとか固めるなどの中間処理をして、再生品として埋め立て用の資材として流通しているものを、いわゆる再生土と称してございます。なので、本県条例でも、建設汚泥などの廃棄物を中間処理したものというような定義で定めておるところでございます。  それから、指導に従わなかった166件云々という御質問だと思いますけども、まず、指導指針に従ってないのは、計画書の未提出というのが17件、それから、構造基準に適合しないと、いわゆるのり面の角度の問題、これが40件、それから、標識を掲示しないというものが31件ございます。それから、指導の対象となった100カ所のうち、住民から相談や苦情のあった場所というのは38件ほどございます。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 現在、そのうち未解決は何件ですかという御質問させていただきました。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 失礼しました。今申し上げたのは指導に従っておりません。ですから、解決しておりません。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 そうしますと、今個別にお話が17、40、31とあったんですけれども、これ単純に足せばいい話なのか、それともダブってたりしますので。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) ダブリがございますので、単純に合計するといいかというと、そうではございません。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 ただ、約半分とか、そういった件数でかなり未解決が、はっきりお答えにならないのでわかりませんけれども、あるように思われます。実際に県議会でも請願が多数、この間出されております。やはりこれだけの重大な、今、環境被害があり、生活被害がある中で、届け出ということについては、パブコメや関係自治体からも、やはり一番多く禁止含めた許可制とすることというふうに意見が出されておりますよね。私本当にわからないのは、許可制の場合、申請があって受理をして、そしてそこから審査をして、許可をする、あるいは不許可をするということで審査の期間があります。届け出の場合、例えば10月1日に届け出が出た。そうすると、これは届け出たので埋め立てることができるというふうになりますよね。いつ一体事業者へのチェック、先ほど現地にも行くんだということがありましたけれども、いつどれだけの期間をかけて慎重な計画内容並びに事業者へのチェック、それから、再生土の土壌の質の問題など、これできるんですか。どうやってチェックされるんでしょうか、県民にわかるように御説明をいただきたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) チェックがどのくらいの期間というお話ですけども、これは個別具体的に考えていかないといけないので、一定の期間をここでお示しすることはできませんけれども、厳密にチェックをするということです。  それから、届け出であるけれども、禁止じゃないのかということのお話ですけれども、届け出たからといっても、構造基準と環境影響基準を守らないものは、仮に届け出た内容のままやったとしても、それに反している場合は、条例上、埋め立てすることはできませんので…… ◯委員長(鈴木 衛君) そこは課長、さっき山本委員に答弁したとおりでいいんじゃないの。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 今、禁止のことは私は一切申し上げておりません。届け出の場合、今も御答弁ありましたけど、厳格にチェックをしていくと。いつチェックするんですかと私は素直に伺っております。10月1日に届け出があれば、届け出れば埋め立てることができるものというふうに我々解釈します。構造上とか環境基準が守られてなかったらできないんだっておっしゃるんだけど、それは、いつ、どうやってチェックなさるんですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 届出書には、どのような構造基準とするか、環境基準をどのように守るかということを記載させますので、その記載を見て事実かどうかの確認をしていくということでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 何度聞いても同じなので、やはり事前に厳格にチェックをするということは、これはなかなか容易でないし、この今の御説明を聞いても県民は理解できない。私は納得いたしません。実際に匝瑳市の小高の請願が県議会で出た事例なども、事業者、全く連絡がとれないというふうに当初ありましたね。埋め立て中止を求めても、それを聞き入れないと撤去指導をしても改善されないというようなことです。今、最近では袖ケ浦市内での再生土の説明会は県の指導でやったんだけれども、どうも虚偽の書類ではないかとか、事業者が本当にこの事業ができる事業者なのかが懸念があるというような、こういったことが幾つも出てきているわけですので、これ届け出だと、幾ら厳格にとおっしゃっても、それは保障にならない。  次に行きます。安全性の問題なんですけれども、どの段階で、どんなチェックをするのかということですね。この安全性についても有害物質にかかわる安全基準の遵守を義務づけるべきだというふうな意見も、パブコメでも、自治体からも、これ当然のことですよね。もとは廃棄物ですから、それにどのような中間処理が適切に行われて安全な再生土になっているのか、これすごく大事なところです。どの段階で、どんなチェックをするのか、事前に埋め立てる前にそれはなされるのか、それから、埋め立て後も残土条例のような検査を、水だけではなく再生土の土壌検査を義務づけていくのか、お答えいただきたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 土壌の安全基準につきましては、廃棄物処理法のほうで土壌安全基準がありますので、それの適用によって、その基準を満たせないような土砂は、廃棄物という認定で廃掃法の適用をしてまいります。  それから、どのようにチェックするのかというお話でございますけども、届け出書には、どこの中間処理場から出た再生土かどうかということを書かせますので、その中間処理場の検査も別途いたすこととしております。  それから、埋め立て後の検査ですけれども、これは汚染の疑いなどあれば、県のほうでも積極的にやっていく場面もあろうかと思います。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 事前の再生土のチェックは事業者がやって、書面でべたっと届け出の文書にくっついてくると、そういうイメージでよろしいでしょうか。  それから、1回目にお聞きしたんですけど、埋め立て後も残土条例のような土壌の検査をきちっと事業者に定期的に位置づけるのか、義務づけるのか。流れ出る水だけではなく土壌の検査も定期的に義務づけるのか。いかがですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) すいません。ちょっと1問目何でしたっけ、委員。三輪委員、1問目の御質問の内容をちょっと今失念したんですけど、もう一度言っていただけませんか。     (三輪由美委員、「1問目」と呼ぶ) ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 2つお聞きになったんだけど、1つは、埋め立て後検査するのかという御質問は2番目なんですけども、その前に。 ◯三輪由美委員 事前に届け出が、事前にというか、届け出が出ますよね。その届け出が出た段階では、再生土の安全性については、どのように判断をされるのか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 事前の届け出書には計量証明をつけさせますので、それによって判断してまいります。  それから、埋め立て後につきましては、汚染の疑いがあれば検査などするということでございますが、定期的に検査をさせるという仕組みにはなってございません。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 まず、定期的に検査をさせるという仕組みにはなっていないと。残土条例はどうなっていますか。残土条例より甘いんじゃないですか。  それから、事前にというチェックは、業者が土壌の検査票をぺらっとつけてくるわけですが、例えば佐倉の神門などの場合はそういうのちゃんとついていましたよね。中身については、私たち情報公開求めましたけど、真っ黒でわからなかったんですが、でも、あのような鉛、フッ素、2.5倍の基準超えのものが実際には埋め立てられたんですよ。事前にチェックは、県は検査をしませんでしたね。この届け出の条例では事前に検査するんですか。それから、事後についても、残土条例のようなものはないということで、残土条例よりは甘いということですね。これじゃあ何の安全性も担保できないんじゃないですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) できるだけそのようなことがないように頑張ってまいります。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 実際にあったから、実際いろいろ請願が出てまいりましたが、繰り返しませんけれども、そういうことから出発してこの条例がつくられてるんであれば、やはり少なくとも届け出制にはならないなと。事前の県の検査はなし、事業者がつけてくる品質票だけで判断をする、埋め立て後もその残土条例より甘い、それはお認めですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 残土条例の場合は、確かに御指摘のように検査するようなことになっておりますけれども、それは、背景としては、残土というのは一応要らないもの、自然の土砂であるけれども、要らないものとして埋め立て処分、捨ててる状態なんですね。だから、何があるかわからないということを懸念して、当時の、平成10年につくった条例では、そのようなことを盛り込んであると認識してございます。
    ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 お答えちゃんとならないけれども、残土条例より甘いということを実質お答えになったのと同じだというふうに思います。なぜなら、残土はきれいな土というふうにも一般に言われたりしておりますけれども、再生土は産業廃棄物を中間処理して品質のいいものにはしていくんだけれども、実際には、この間出てるように、基準超えのものがたくさん出てきてるわけですから、やはりもとは産廃だ。ですから、より厳しいチェックが必要なのにもかかわらず、残土条例より甘いものをつくっているというのは本当に問題ですね。  それで、答弁の中では、より厳しくやっていくっていうことで頑張るということなんですけれども、例えば具体で言いますと、香取市の山倉で、市が検査をしてフッ素が出ましたね。何で県は再生土の埋立地に立ち入りもしていながら、なんで市は検査をしたのに、県は検査をしなかったかとお聞きしたら、見た感じでは有害なものが入ってるとはわからなかったからだというふうに説明があったんです。ですから、見た感じではわからないんですよ、有害なものかどうか。ですので、やはり残土条例より甘いそういう土壌の検査を義務づけないというのは、やはり大問題であります。  次に、問題の3つ目になりますが、隣地の地権者、つまりここを再生土で埋め立てるとなれば、お隣さんの施設だとか田んぼだとか敷地、隣地地権者、あるいはその隣地地権者を含む周辺住民、あるいはその関係自治体、その市への説明義務規定、あるいは住民にちゃんと納得していただけるような、あるいは理解や協力が得られるような、そういう考え方というのはこの条例のどこに盛り込まれているんでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員に申し上げますが、先ほどの委員の発言の中に、「残土はきれいな土」という発言がありましたが、その発言は、三輪委員はその認識でよろしいですか。もしその認識がそのままでありますと、これからの質疑に対して、執行部側の答弁がちょっとどのような答弁したらいいのか、いろいろとかみ合わせが悪くなると思うんで、その辺の認識はどうですか。 ◯三輪由美委員 残土はきれいな土だと言われる方もいるということで、残土と産廃というのを少し比較をさせていただいたので…… ◯委員長(鈴木 衛君) いや。そういう言い方じゃなかったです。 ◯三輪由美委員 じゃあ、そこのところは……     (「再生土と残土と、じゃあどっちがきれいなものかということで、残土はきれいですと     言ったから」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) はい。 ◯三輪由美委員 残土がきれいなものというふうに私は認識しておりませんので、そこは撤回させていただきます。誤解がありました。申しわけありませんでした。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長、答弁をお願いします。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 住民の方の同意とか説明会のお話だと思います。埋め立てに関係する法令、農地法であるとか森林法であるとか残土条例もそうですけども、いずれも法令の中に住民の同意であるとか説明会の施行というのを義務づけているものはございませんので、それとの平仄を合わすことからも、この条例でもそういったものを条例の中では盛り込んでおりません。しかしながら、住民の理解を得るというのは非常に大切なことでございますので、今ある指導指針の中で住民説明を行うように盛り込んで、改正する方向で検討したいなと思っております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 住民説明や住民同意の義務づけを求める、そうしたやっぱり自治体、これ件数で自治体からの意見聴取の中でも非常に多いんですよね。これ、いかに住民のチェック、あるいは住民の民意──目的が生活環境の安全だとか地域環境の安全と目的は銘打っていながら、非常に周辺の住民のことが、やはりおざなりにされているなと言わざるを得ません。指導指針でさらに改正するということなんですが、今の指導指針、説明会のこと書いてありますが、それをどう具体的に改正するんですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 今の指導指針の中には説明会ということは盛り込まれておりませんので、そこに盛り込んで残土条例の事前説明を指導指針でやってるのと同様の考え方をしております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 指針の中に正式に説明会の開催という文言でしょうか。どのような文言でしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 具体的に今ここで文言まで申し上げることはできません。検討中でございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 なぜここをこだわって聞くかというと、やはりここのところが非常に県民や各自治体の大きな関心である。そして、この間の検査を行ったところは全て、やはり住民からの通報によって検査を行っているところが多いということなので、こだわらせていただきました。やはり住民合意規定がないというのは問題です。  じゃあ、この間、先ほど他県の状況についてはお話がありました。禁止している県が群馬県と茨城県で、許可が6つですね。答弁ありましたが、この間、千葉県が骨子案を発表以後に県内の自治体で、新たに許可した許可制で、独自に禁止したのはどこの自治体でしょうか。許可制にしたのは県内で何自治体になりましたでしょうか。それから、この間、骨子案を発表した後、素案発表後というふうに正確には言ったほうがよろしい……。新たに禁止となったのはどこの自治体でしょうか。合計何自治体が禁止になったでしょうか。県内の状況についてお答えください。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 10月から多古町が条例を改正して禁止の方向でいるというふうに聞いております。また、5月には香取市が許可制にしたというふうに聞いております。合計しますと、禁止しているというふうに聞いておりますのが9市町、許可制が9市町でございます。 ◯三輪由美委員 禁止は9ですか。多古町を除いて9ということでよろしいですか。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 多古を除いて9です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 わかりました。今、御答弁ありましたが、多古町、そして、許可制も香取市と、野田市もこの間、許可制になりましたね。答弁漏れですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 野田市もそうです。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 このように県が届け出制の条例を素案並びに骨子案を公表されたにもかかわらず、やはり禁止がふえて9、そして許可制がふえて9ということで、大変県よりも許可や禁止、もう当然のことながら厳しい規制条例をつくっているということは、やはりこの県の条例の意味が私は問われると思います。  県レベルの話、もう1回先ほどと重複を避けてお聞きしますが、群馬県が禁止をしている理由というのはどのように把握をされているでしょうか。茨城県については、既に常任委員会でお聞きしていますので、群馬県の禁止の理由、お答えください。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 群馬県はpHの基準を盛り込んだと。それから、有害物質、これは廃掃法で土壌環境基準あるんですけども、それを盛り込んだように聞いております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 とにかく禁止の理由ということでは、その基準についての細かい話ではなくて、化学的安定処理をしたものを除く、その理由は何かというふうにお聞きをしております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 周辺への影響を懸念してのものだというふうに聞いております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 それは御存じだということで御理解をされてるということなんですが、やはり私も直接担当者から聞きましたけれども、人為的に脱水、凝集、固化等の処理をした建設汚泥処理物は、有害物を含有していたり高いアルカリ性を呈し周辺の植生に悪影響を及ぼすおそれがあるため、こうした化学的安定処理をしたものを除くというふうに禁止をしてると伺いました。ほとんど全国でも届け出制は和歌山だけ、そこに千葉が加わるということで、これでは、やはり地理的にも埋め立てが非常に多いと言わなければならないこの千葉県で、本当に目的に書かれてるようなことを達成するのは困難であるということを指摘したいと思います。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) ほかに。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) ほかにないようでございますので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 指針では限界だから条例にといういう点は評価いたしますけれども、今質疑の中でも指摘させていただいたように、届け出制では安全性も担保されない、事業者へのチェックもできない、そして、水源地などの立地規制もない、県民や住民、自治体からの合意規定、あるいは説明会も義務規定もないということで、お願いベースになってしまうということがわかりました。それから、今山積する県内での被害や実態を真摯に取り組んでいく姿勢が、なかなか十分住民から、県民から、自治体から信頼されるような、そうした県の環境行政になっていないこともあわせて指摘をいたしまして、よって、千葉県として再生土は、私どもは禁止をする、そして直面する被害や課題の解決に全力を挙げるべきだと主張して、反対いたします。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) よろしいですか。  河上委員。 ◯河上 茂委員 賛成の立場から話するんですけど、最初から茨城や栃木みたいに禁止にしてしまえば、わあわあわあわあ細かい事を長い時間やれることはなかったんだ。1と2を間違えるような条例づくりをやって、しかし、私はこの条例は抑止力になると思う。もう1つは、果たして今まで残土条例だとかこういう条例をつくって摘発をした例ってのはあるかどうかわからないけど、ほとんどないんじゃないかと思う。1つの抑止力になるということで賛成をします。 ◯委員長(鈴木 衛君) それでは、よろしいですね。
        (「はい」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) 以上で討論を終結いたします。  これより採決を行います。  議案第8号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鈴木 衛君) 挙手多数。よって、議案第8号は可決すべきものと決定をいたしました。  以上で議案の審査を終結いたします。        ─────────────────────────────        発議案第1号関係 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、発議案の審査を行います。  発議案第1号千葉県文化芸術の振興に関する条例の制定についてを議題といたします。  本発議案は教育庁も関係しますので、教育庁の関係職員が入室しますので、しばらくお待ちください。     (古泉文化財課長入室) ◯委員長(鈴木 衛君) それでは、発議案の提案者に説明を求めます。  藤井委員。 ◯藤井弘之委員 それでは、発議案第1号千葉県文化芸術の振興に関する条例の制定について、提出者を代表いたしまして趣旨説明をさせていただきます。  国の文化芸術振興基本法の成立から16年が経過いたしまして、社会の状況が著しく変化する中で、観光やまちづくり、国際交流等、幅広い関連分野との連携を視野に入れた総合的な文化芸術政策の展開がより一層求められるようになったことから、昨年6月23日に文化芸術基本法が施行されました。また、2年後には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。オリンピック・パラリンピックは、スポーツの祭典であると同時に文化の祭典でもあり、我が県としても、今後ますます各種文化プログラムに力を入れていくことが求められます。  以上を踏まえまして、文化芸術の振興のために条例が必要であるとして、超党派による千葉県文化芸術振興条例検討委員会が設置されました。全7回にわたる検討委員会を開催いたしまして、さらに、県民の皆様へのパブリックコメントを実施し、本条例案の提出に至ったものであります。  本条例の目的は、文化芸術に関する施策の基本理念を定め、県の責務を明確にし、もって心豊かな県民生活及び活力ある地域社会の形成に寄与するものであります。  条例の特徴といたしましては、県内の幅広い文化芸術を対象として、文化芸術全体の底上げを図っていくことを目指しています。  また、後継者がいないために毎年のように失われていく文化芸術があります。そこで、基本理念において、将来世代への承継や子供たちへの文化芸術に関する重要性も明記させていただきました。そして、同じく基本理念において、文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術の固有の意義と価値を尊重することは当然として、それにとどまることなく、まちづくり、観光、国際交流、福祉、教育、産業など関連分野との連携が図られるような配慮も規定させていただきました。  本条例案が、より多くの方の御賛同をいただくことで、県議会として千葉県の文化芸術振興を強力に進めていくんだという強い意思が示されることと考えております。  委員各位におかれましては、本条例の趣旨を御理解いただきまして、よろしく御賛同いただきますようお願い申し上げまして、私からの説明とさせていただきます。ありがとうございました。 ◯委員長(鈴木 衛君) 提出者の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) ないようですので、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 質疑は本会議でさせていただきましたので、割愛いたしましたけれども、私どもは誰もが歓迎できる条例を願って、問題点として1点、「郷土への誇りと愛着を深め」という部分については、心の問題である内心の自由に立ち入ることになるということで削除を求めさせていただきましたが、残念ながら削除していただくことはできませんでした。文化芸術の振興、表現の自由含めて、やはり何を誇りに思うか、何を愛するかというのは個人の精神の最も自由な領域に属するものでありますので、やはりこの点、削除されないとなると、残念ながら同意できません。  あともう1点、観光や産業に役立つのか、利潤を生み出すのか、そうしたこととは、やはり本来関係なく文化芸術が振興されるべきだということについても意見表明をさせていただきました。それはそのとおりでございます。ぜひ、今回残念ながら賛同できませんが、予算や体制がしっかりと充実をされて、文化芸術が千葉県の県民の皆さんとともに振興していくような方向で、私どもも皆さんと力を合わせて頑張るということを述べさせていただきまして、討論とさせていただきます。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  発議案第1号に賛成の委員は挙手をお願いいたします。     (賛成者挙手) ◯委員長(鈴木 衛君) 挙手多数。よって、発議案第1号は可決すべきものと決定をいたしました。  以上で発議案の審査を終了いたします。  教育庁の関係職員の方には、御苦労さまでした。御退席願います。     (古泉文化財課長退室)        ─────────────────────────────        請願第90号関係 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、請願の審査を行います。  なお、新規請願がありませんので、継続分の請願第90号の審査を行います。  継続分については、その後の状況に変化のあったもののみ当局に説明を求めることにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) 異議なしと認めます。  それでは、当局に伺います。その後、状況に変化はありますか。  玉田環境生活部長。 ◯説明者(玉田環境生活部長) 状況に変化がございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 請願第90号について、状況に変化があるとのことですので、請願第90号について当局に説明を求めます。  岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 6月の常任委員会で御審議いただきました後の状況の変化について御説明申し上げます。  新井総合株式会社から平成28年12月7日に廃棄物処理法に基づき申請のあった第III期増設計画については、地下水や水質などの専門家から構成される千葉県廃棄物処理施設設置等審議会における審議の結果を踏まえ、県において審査をしたところ、申請内容が廃棄物処理法の許可基準を全て満たしていたことから、平成30年8月6日に許可をしたところです。  本件処分場の設置計画では、法の基準を上回る遮水構造とすることや、モニタリングにより速やか、かつ確実に漏水を検知できる体制を整備することとされており、今後、県では工事中も含め随時立入検査を実施し、必要な指導を行ってまいります。  なお、継続審査となっている請願で求められている事業者が住民へ説明するよう行政指導を行うことについては、県はこれまで事業者に対し、請願者に説明するよう行政指導を行っており、事業者からは、請願者に案内をしたが、県の立ち会いがないことを理由に断られたとの報告を受けております。なお、この時点では、許可、不許可の処分前であったことから、県としては立ち会いができなかったものですが、8月6日に許可処分を行ったことから、現在は周辺住民への説明について、要請があれば対応する旨、本会議でも答弁したところでございます。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 御意見等がありましたら御発言願います。  江野澤委員。 ◯江野澤吉克委員 それでは、今説明がありましたが、質問させていただきます。  周辺住民への説明については、今後、要請があれば対応していくというようなことでありましたけれども、県で説明会を開催するということなのかどうか伺いたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 本請願の内容は県の立ち会いの場で事業者が説明するというものでございますので、事業者が開催する説明会に県が立ち会うという形になろうかと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 江野澤委員。 ◯江野澤吉克委員 県が立ち会うということが可能になったということでありますので、再度、対応状況を見きわめてから判断していくことがよいのではないかと、このように思いますので、継続審査としてはどうかというような発言をさせていただきたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) ほかに。  山本委員。 ◯山本友子委員 今、もう許可を出したから、これから話し合いに応じるということなんですが、住民が求めていたのは、プロセスが変わったのだから、しっかりと状況説明を事業者がやる場に県も立ち会ってほしいということだったはずですよね。それが、結果が出たから、今なら応えられるということであるならば、そんな事後承諾、もう決まったことですからというだけの話になるのでは、説明にも何にもならないんじゃないかと思いますが、説明の場に出席するということ自体はよしといたしますけれども、何か話が違うんじゃないかなと思います。  もう1つは、今回、許可を出したということの審査会の審議の内容がいまだにわからないままなんですよね。説明を受けてないんです。私たちは準備会等で委員等から意見が出された事柄については聞いておりますけれども、審査会の審議の内容はまだオープンになっていないんですが、これは近日中に、あるいはすぐにでもオープンになるものなのでしょうかどうか、そこをまずお聞かせください。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員に申し上げますが、前段のは意見ですよね。質問じゃないですよね。 ◯山本友子委員 はい。
    ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 審議会の内容につきましては、近々、ホームページ上でオープンにする予定としております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 今、地元のほうでは、唐突に8月の6日、こうして議会の中でも継続審査中であるにもかかわらず、こうした事柄が許可をおろしてしまったということについて、余りにも納得できないということで抗議文を出して、そして署名を添えて皆さんのほうに持ってこようというような、そのような運動の動きがあるというふうに聞いております。地元の土地改良区の6団体、それから地元のさまざまな団体が、こうした地元人口の6割を超える5万5,500筆に達している署名がもう集まっていると、住民は全く納得していないというようなことがここにも書かれております。こうした事柄を承知してはいらっしゃると思いますが、そうした抗議文が出たとき、改めて厳粛にまず受けとめていただきたいということを、これはお願いでございます。  以下ちょっと質問をさせていただきたいんですが、実はこの新井総合が出しました君津環境整備センターのこのIII期計画、これの環境影響評価準備書、前回、委員及びその他にその後に寄せられた質疑意見等に資する事業者の見解を述べたこういった資料がございます。これ新井総合から出された資料なんですが、この資料の中で、委員のほうからさまざまな意見が既に出されていたんですね、実は。これが、私たちが初めの請願の審査をしていた、そのときには既にこうしたことが議論されておりました。例えば、ちょっと申しわけありませんが、読ませていただきますと、26年9月22日の委員会、27年の12月18日の委員会で専門家から、水を通さない地層などはなく、間に泥層があっても地下水はまじる、つまり、川の水も地下水に浸透するし、地下水も川に湧き出たりすると、川も地下水も汚染される、よって、処分場から汚染水が漏れたら、上総掘り井戸も水道水源も汚染されると、雑駁に言ってしまうとこういうことになるんですが、このような意見が出されております。そして、その中に、ある委員から、非常にこれは注目すべき意見だと思ったんですが、地下水が涵養される一番上流の場所であるところで行われる事業であると、ここの場所で行うことに対して住民は反対してきたわけなんですよね。結局、一番根っこのところで、このもともとのところでやられたら、もう住民は本当に今後の飲み水に対しての不安が尽きないから、これはやめてくれって言っていたんだけれども、I期目、II期目がなされて、そして、もう我慢の限界だと思っていたのに今回のIII期目の話になっていると、こうしたことから、細心の注意を払っていただきたいという、これ専門家の意見が出されているわけです。  その事実にはあえて触れず、ここで言われている新井総合からの意見も読んでみますと、難透水性の地盤が分布しているから、河川からの地下水浸透は少ないと、万一の場合も汚染水が場外に出ないように対策をとるということを繰り返してるだけなんですね。それ以上の説明は何もないんです。こうした専門家の意見に対する回答には、これはなっていないと思われます。こうした議論をやっている最中に、そして、その後、実は地下水は地層が違ってもまざり合う、そしたらボーリングをしてくださいという議論をしている最中に、ボーリングをしないことの口実として、今度は、こうやってまざり合っちゃうのだから、ボーリングをしても意味がないので、漏らさない処分場とするように努力してほしいっていうふうに、いつの間にか話がすりかわっちゃいまして、言ってみれば、ちゃぶ台返しのような、こんな見解が改めて出てきたことになります。これでは議論をしていたことの根底からひっくり返されたことになりました。そこで改めて請願が出てきたわけなんですけれども、この請願、出てきたばっかりで、本当に議論も何もこれから深めなければならないというような矢先で、8月の6日に許可をおろしてしまったんですよね。このことについてちょっとコメントいただけますか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 申請の内容は法令上の基準を全て満たしていたことから、許可したものでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 法令の基準を満たしているということなんですが、法令の基準の中には、審査内容の満たしている、周辺地域の生活環境の保全及び関係省令で定める適正な配慮がなされたものであることという、そういうことにちゃんと配慮しなさいって書いてあるんですが、この説明が全くなされないまま、事業者の言い分を繰り返しただけで、結局これ許可出しちゃったんですよね。これ法令、本当に守ったんですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 事業者の主張をうのみにしたということではございません。法令の基準を全て満たしてると判断しております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 であるならば、これは周辺住民の命の水保全は生活環境保全の対象にならないというふうに判断されたんでしょうか。検討する余地がないということだったんですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 処分場からの放流水の水質については、法に定める排水基準や環境基準を満たして周辺には影響しない計画となっておりまして、周辺の生活環境に対して適切な配慮がなされたものと言えると考えております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 おっしゃいますけれども、さっきの専門家の意見では、地下水はここに難帯水層があったとしてもまざり合うよと、むしろ泥土のほうが水を吸い上げる力が強かったりすることがあるし、川の水は地下に入るし、地下の水は川に行くと。こういうことは今の地下水の学会の中では通常の当たり前の議論としてなされているのだということになってるんですよね。そういうふうな意見があるんです。こうした意見があるにもかかわらず、何を根拠に周辺住民の水の安全は守られるというふうに判断なさったのか。これに対してどう説明をして、どのように釈明をして、それでもオーケーということになったのか、その御説明がまだ聞こえてないんですが、いかがでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 地下水がまざり合う可能性は否定できないという専門家の御意見を踏まえて、本件では法の基準を上回る遮水工とかモニタリングの整備をしているところでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 でも、専門家のほうは、それでも漏れるときは漏れると、まざるときはまざる。漏れてしまったものは表流水にも地下水にも行ってしまうと。それはきょうあすのことではないかもしれない。10年後、20年後かもしれないし、あるいはきょうあすのことかもしれない。地下水、それから水の問題ですから、水はゆっくりと高いところから低いところに流れていく。それは時間がかかるだろうけれども、将来世代に対しては非常に無責任な結論なんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 無責任な対応だとは思っておりません。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 これはもう何だか無責任か無責任でないかというよりも感情論のような議論をしているんですが、そうではなくて、しっかりと説明をして、かくかくしかじかであるから、これは問題がないんだと、廃掃法にかなっているのだと、この廃掃法のこの条文に対して、我々はこのような理由で絶対安全であるというふうに判断をしましたというふうなお答えを聞かないうちは納得できないですね。その納得ができない議論を、これからしようかなと思っているときに、これ許可出しちゃったんですよ。ここが大きな間違いだろうと思って、地元が今本当に大きな、本当にどうしたらいいのかと混乱しながらでも何とかしてみんなの意見をまとめて、県の行政に届けようということで、皆さんも運動してらっしゃるわけなんですので、ぜひそこを酌んでいただきたいというふうに思います。  そして、このアラックスのところにつきましては、第II期から排出水をきれいにするために逆浸透膜などを設置して、フレコンバッグに毎日4袋、3トン、年間1,100トンの塩化物を除去し、富津のまちづくり公社に運んでおります。III期では、この装置は設置しないと。どうして設置しないのかなと思ったら、これまでのI期、II期とまぜて御腹川に流し、川で希釈されて排水基準の範囲内におさまるからオーケーだということに、そういうような話になっているわけなんですが、これ、御腹川というのは公共の普通の水で、決して事業者の水でも何でもなくて、ここへ出て希釈されるからオーケーなんていう話はとんでもないだろうと思いますし、希釈でオーケーというのは、なしでしょう。総量で考えるべきだろうと思います。ほかにも、III期計画の排水水質のほうは、計画書の中にもフッ素が1.3倍、標準は1.0ですけど1.3、ホウ素のほうは1.6、基準は1.0、塩化物イオンのほうは、何と2,500、基準は500から700でなきゃいけないのに、こういう値となっています。そうしたものも全て御腹川に出て、それで希釈されればオーケーという、何だって海へ出て希釈されればオーケーだろう、東京湾に出て希釈されればオーケーだろうと言ってるのと同じような、とても乱暴な話で、これはもう話にもならないだろうと思うんですが、いかがでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 処分場からの放流水の水質は法に定める排水基準や御腹川における環境基準を満たし、水稲の生育に影響しない計画となっており、周辺の生活環境に対して適切な配慮がなされてるものと考えております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 考えているのは勝手ですけれども、本当にそうなるかどうかって確約ないじゃないですか。太平興産の場合でも、結果的には汚染水が出て、そこで周辺の稲を枯らしてしまったじゃないですか。すぐ直近の稲じゃなくって、水が流れていった先で、1キロ先のところの稲が枯れちゃったんですよ。これに対しては、そういう事態は考えていなかったということじゃ済まないわけですよね。結果、何か事が起こってからでは遅いので、今事前にしっかりと体制を準備をしなきゃいけないと思うんですが、再度お答えいただきたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) そういった遺憾の事態にならないように指導してまいります。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 どう指導するんでしょうか。無理でしょう。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 随時立入検査、工事中も立入検査しますし、施設稼働後は、もちろん立入検査をして維持管理の状況を随時確認してまいります。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 これまでもかなり県が立ち入りをして、I期、II期についても立ち入りをしてきて、その結果、漏れてる事態があったからということでとまってる場所もあるという事態に、今なってるわけですよね。それなのに、その問題まだ解決もしていないうちに、今度III期の話っていうのは、やはりこれはちょっと乱暴なのではないかというふうに思います。  それで、もう1つは雨の問題なんですけれども、現地、結構これ雨が降るんです。アセスでは、設置基準の1.4倍の4万5,000立米の調整容量を確保しているから大丈夫だということなんですが、今どきの雨なんです。物すごい雨が集中的にゲリラ豪雨のように降ってくるんです。そして、それは空っぽのところに降るのではなくて、既に水処理施設のところで処理しきれない水が相当量たまった上に乗っかるんですよね。調整池のほうも、既にある水の上に、さらにその上にどっとゲリラ豪雨のような雨が降ってくることになるんです。そうすると、誰でも想像がつくんですけれども、この降った水、容量を超えてしまうと、そのままオーバーフローしちゃうんですね。オーバーフローした水が、そのまま御腹川にどおっと流れていっちゃうことになるんです。こうした対策、検討というものはどこにも触れられていないんですが、どうなっているんでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 本件計画につきましては申請内容が法の基準を全て満たしてることから許可したところでございますが、委員御指摘のようなことがあってはなりませんので、維持管理についても厳しく指導してまいります。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 次に行きますけれども、もう1つはその傾斜なんですけれども、I期、II期のときの傾斜よりも、さらにきつい傾斜角度で今回のIII期の事業計画があるんです。本来ならば、よりリスクが高いのならば、I期、II期より、さらに緩い傾斜で、そして崩落等、あるいは大きな土砂災害等が起こらないような対策が必要だろうと思うのに、なぜここであえて緩い傾斜で事業者が提案してきてるのに、それでもオーケーというふうにしたのか、その根拠は何だったんでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 東日本大震災級の地震が直下で発生した場合を想定した計算を行い、問題がないことを廃棄物処理施設設置等審議会の専門家に御確認いただいてるところでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 専門家のほうは大丈夫だっておっしゃったんでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) そうでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 この意見書のほうの意見等を見ておりますと、そのようなこと書かれていないんですが、そのことも大丈夫だということについても、さっきおっしゃった審査会の審議の中に書かれているんでしょうか。
    ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 今後、近々公開する議事録の中には書いております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 わかりました。実はこうした環境問題といいますか、廃棄物処分場の設置についてはいろんな全国的にさまざまな形で裁判等が行われております。勝ったり負けたりというようないろいろな事例があるんですが、そうしたところで、法的な根拠として、人格権としての浄水享受権、これはちゃんとしたきれいな水を飲む権利が、人はその命を保持していくために、これは人に認められているものであるというふうに、そういうことで人格権としての浄水享受権というものがあるそうなんですが、こうしたことが間々議論されることがあるんですが、この人格権、浄水享受権というものについて、果たしてこの新井総合の場合はどういうふうに考えればいいのだろうかということについての見解を伺いたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 委員御指摘の権利は、処分場等の取り消し訴訟の際に、原告らが訴えの利益を主張する上で、人格権とか浄水享受権という権利を持ち出しているものと考えますが、今までの裁判例の中では、環境権などを明示的に認めた判決はないと理解しております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 環境権を認めた判決がないというふうに、もしおっしゃるのであれば、そうであれば、じゃあ環境はどうでもいいというふうになっているわけじゃないですよね、もちろん。もちろんそんな乱暴な話ではないと思うんですが。それでは、ちょっとお伺いをいたしますが、私どもいろんなところへ行って環境問題等、それから水の問題等について、いろんなところのを学んでまいりました。熊本のほうでは地下水の保全条例等もありました。これは本当に、水はとにかく命の基本に、水と空気は基本ですので、これをしっかりと守っていくためには、自分はここだけは譲れないという形で守ってるんですね。千葉県としても、ぜひそういう姿勢が欲しいと思うんです。そのためには、まずこういう事柄が侵されるのではないかというふうに疑念を感じている住民たちとしっかり向き合って、しっかりと議論をして、絶対これなら大丈夫だ、もし何か事があったとしたら、千葉県が責任を持つというぐらいの気迫でこれを許可なさったのかどうか、改めてちょっと伺いたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) そのとおりでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員、そろそろまとめていただけますか。 ◯山本友子委員 はい。そろそろ終わりにいたします。じゃあ、もし何かあったら、これは千葉県が責任を持って何か問題が生じた場合には、後処理、そこに膨大な費用がかかってくると思うんですが、そういったことも責任を持つというような覚悟を持っておられるのでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 私の気持ちはしっかりやりたいと思ってますが、そのことと千葉県が法的責任を負うかどうかは別の問題だと考えております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 きちっとした環境が保全されているという保証もない事業に対して許可を与えるということは、許可権者の責任というものは非常に重いと思いますので、そうしたことが起こった場合には、千葉県も責任をとらなければならないのだというぐらいの気持ちで、今後住民との話し合いの場、住民と、それから事業者を交えての話し合い、立ち会いにも応じるということですので、ぜひそうした気持ちで応じていただきたいというふうにお願いを申し上げます。長くなりましたので、ここで終わりにいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) ほかに。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 今の質疑をお聞きししながら、私もこの請願については採択を主張させていただいておりましたが、継続となって、しかも、III期の許可が県によっておろされたということで、大変遺憾に思っております。  ちょっと山本議員にお聞きしたいんですが、5万500筆の署名ということでおっしゃいましたので、その内容……     (山本友子委員、「間違い。それ5,500筆。間違い。すいません」と呼ぶ者あり) ◯三輪由美委員 その署名は新たな最近の署名かなと思いまして、お聞きしたいと思いました。     (山本友子委員、「署名数は、正確には今のところわかっておりませんが、地元人口の6     割を超えるということだけは伺っておりますので、そこだけちょっと……」と呼ぶ) ◯三輪由美委員 署名の内容は。     (山本友子委員、「でも、人口の6割だからね」と呼ぶ) ◯三輪由美委員 人口の6割。君津市の…… ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員、こちらとあれしていただいて、そこら辺でちょろちょろ固まってやられても、これ委員会ですからね。     (山本友子委員、「わかりました」と呼ぶ) ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 人口の6割、この新井総合の君津環境センター、III期許可おろされましたけれども、大変大きな不安が県民から、市民の方から寄せられているということが今出されました。これ本当に重大だと思います。大体県は県議会の請願、ボーリングの請願もありました。今回は説明を求める請願ですけれども、議会の請願が継続なのに、なぜIII期の許可をおろしたんですか。これ議会軽視じゃないですか。いかがでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 本件は、先ほども申し上げましたが、許可基準を全て満たしているから許可したものでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 それが議会軽視だと申し上げたいんです。議会で請願が継続になっている。かつては採択もされている。しかも、環境生活警察常任委員会、県議会挙げてこの新井の内容については、部長を先頭に視察もしたということで、大変重要な案件になっているわけですね。しかも、君津市、地元におかれましては6割の署名が集まってるということですよ。それなのに粛々と県が、先ほどの説明では、何の根拠もなしに周辺への影響がないとか、適切な配慮がなされているなどというような、そうしたもう本当に一かけらの答弁で、署名6割も集まっている県民には全く届いていないわけです。やはりこれはもう議会軽視だと言わざるを得ません。  このIII期の計画、君津市の意向というか事前協議は未了のまま、これは申請が出されていた。それはそのままなんでしょうか。  それからI期については、あふれてはいないけれども、水位が下がらないという、この状況は改善されていますか。改善されていないのであれば、なぜなんでしょう。原因についてお答えください。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) まず、I期についてですけれども、処分場内の保有水をくみ上げて浄化することにより対応しておりまして、現在漏えいは認められておりません。  それと、もう1つ……     (三輪由美委員、「聞いたのは、水位が下がらない」と呼ぶ) ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) ちょっとお待ちください。先に問い1は何でしたっけ、また、たくさんあるんで。事前協議の件。事前協議は、これは終了せずに事前協議途中までやったんですけど、断念して申請に及んだものでございます。  それと、水位が下がらない理由は、処分場の中に固まりがあると、その存在しているために水位がなかなか下がらないということでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 事前協議未了ということで、君津市や関係機関も、事前協議をほっぽって、そのまま未了で申請をした、それはそのまま変わらないということがわかりました。なのにもかかわらず、県が許可をした。請願がまだ継続中なのに許可をした。そして、人口の6割が不安に思っている、反対をしているというのにもかかわらず許可をした。I期についても、今、固まりが云々かんぬんとありましたけれども、そんなのは前々から聞いていることでありまして、大変不信は払拭できません。にもかかわらず許可をした。したがって、今回の許可は、本当に取り消しをしていただきたいと、撤回をしていただきたいということを強く求めます。  そして、議員の皆様におかれましては、ぜひ請願を継続ということではなく、やはりこれを採択にして、そして、こうした県民の不安に応えていくのが議会の務めだというふうに思います。私は、改めて採択を主張します。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) それでは、ほかにございませんので、これより討論を行います。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) 討論がございませんので、終結いたします。  それでは、本請願の取り扱いはいかがいたしますか。     (「継続」、「採択」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) ただいま継続審査との発言がありましたので、請願第90号を継続審査とすることに賛成の委員は挙手をお願いします。     (賛成者挙手) ◯委員長(鈴木 衛君) 挙手多数。よって、請願第90号を継続審査とすることに決定をいたしました。  以上で請願の審査を終了いたします。        ─────────────────────────────        太陽光発電施設に係る早期の法整備を求める意見書(案)関係 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、意見書案が3件提出されておりますので、御協議願います。  意見書の文案はお手元に配付してあります。
     初めに、自民党及び公明党から提出されております太陽光発電施設に係る早期の法整備を求める意見書(案)について御意見がございましたら発言願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) ないようでございます。それでは、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鈴木 衛君) 全員。それでは、当委員会として本趣旨の意見書案を提出することに決定をいたします。  なお、意見書の文案については正副委員長に一任願います。        ─────────────────────────────        青少年のインターネット安全利用対策の強化を求める意見書(案)関係 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、立憲民主党及び千翔会から提出されております青少年のインターネット安全利用対策の強化を求める意見書(案)について御意見がありましたらば発言を願いたいと思います。  山本委員。 ◯山本友子委員 この意見書の中の2番なんですが、「青少年のネット依存症を予防するため、スマートフォン等への利用時間を制限する機能の導入など、インターネット接続機器の製造事業者等による取組の推進を図ること」って、これ、スマホの利用時間の制限等が果たして有効なのかどうかっていうことが、ちょっとクエスチョンだったもんですから、確認をさせていただきたいと思いますが。 ◯委員長(鈴木 衛君) はい。 ◯安藤じゅん子委員 今WHOでもネット依存についても1つの依存症ということで対策を打っていかなければいけないというところがあります。依存というのが、イコール利用時間、起きている間ずっと利用してしまうとか、そういったところに関係性があると考え、1のところの技術開発支援というところにもつながるんですけれども、そういったところと連動して取り組み推進を図っていきたいという旨で2番のほう、入れさせていただきました。 ◯委員長(鈴木 衛君) いいですか。  山本委員。 ◯山本友子委員 そうはいっても、一体どのぐらいの時間が依存なのか、個人差もあるだろうし、どこで切るのかなとか、いろいろ考えてると、このまんまの文案だとちょっとこれは、もちろんネット依存が非常に問題になっていることは私たちも承知しておりますし、何とかして青少年を守っていかなきゃならないという気持ちはあるんですけれども、それが時間の制限等のことで対応できるのか、あるいは、そこにまた別のフィルターをかける、どんなフィルターをかければ、どう有効なのか、イタチごっこじゃないかなという気もいたしますので、ちょっとその辺で納得ができません。 ◯委員長(鈴木 衛君) よろしいですね。  野田委員。 ◯野田剛彦委員 今、山本委員が指摘したことに関連するんですけれども、利用時間の制限について、例えば青少年の教育に資するようなアプリとかも存在します。あるいは辞書機能ですとか、そういうのもある中で、そういうものがあるというのにもかかわらず利用制限を設けるのはなぜかということと、本県はIT教育の普及を一生懸命やってるというような背景があるにもかかわらず、利用制限というのはどうなのかなというのがあるんですが、そこら辺の御意見はありますでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 安藤委員。 ◯安藤じゅん子委員 IT教育の推進というところと青少年の利用する時間帯であるとか、あるいはウェアラブルの中に健康管理アプリと連動させるとか、技術開発の面ではちょっと余地があるところなのですが、ちょっと一くくりに時間制限という「機能の導入など」という、「など」の部分でもうちょっとフォローするべきかなと思いましたけれども、私のほうからは意見としては以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) よろしいですか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 私どもは会派としては、これは賛成をします。ちょっと今の議論のところと違うところで3のところですが、「児童ポルノ自画撮り被害未然防止のための法整備」ということで、これは大事なことだと思うんですけれども、実際、法が整備されたときの運用に当たっては、青少年の監視強化につながらないようということを求めておきたい。人権侵害が起きないような形でということを求めておきたいと思います。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) それでは、ほかにありませんね。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) それでは、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。     (賛成者挙手) ◯委員長(鈴木 衛君) それでは、意見の一致が見られませんので、当委員会としては提出しないことといたします。        ─────────────────────────────        ヒアリの上陸を許さないため、コンテナ内及びコンテナから積み荷を取り出した        地域を徹底的に点検することを求める意見書(案)関係 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、立憲民主党、千葉民主の会、共産党及び千翔会からヒアリの上陸を許さないため、コンテナ内及びコンテナから積み荷を取り出した地域を徹底的に点検することを求める意見書(案)が提出されておりますが、本意見書案は当委員会の所管に属する部分がありますので、所管部分について御協議願います。  なお、本意見書案は2つ以上の委員会にわたりますので、協議結果は参考意見として議会運営委員会に報告することとなります。  本意見書案について御意見がありましたら御発言願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) それでは、本趣旨の意見書案を発議すべきものとして議会運営委員会に報告することに賛成の委員は挙手を願いたいと思います。     (賛成者挙手) ◯委員長(鈴木 衛君) それでは、意見の一致が見られませんので、発議することに意見の一致が見られなかった旨、議会運営委員会に参考意見として報告することといたします。        ─────────────────────────────        その他 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、諸般の報告その他について御意見がありましたら発言願います。  藤井委員。 ◯藤井弘之委員 その他ということで、鴨川のメガソーラー、また何点か確認させていただきたいと思います。  今回、西日本で大変な豪雨があって、7月5日に西日本のほうではメガソーラーの現場とか、かなり山中、事故がありました。例えば姫路市の事例ですけれども、品川区のタイナビ電力という会社の事例ですけれども、山林を切り開いてつくったメガソーラーが崩落した後、10日間放置されていたと。山火事の危険性もあったというふうに指摘された案件ですけれども、お伺いいたしますが、この場合、仮に山火事が起こりまして、周辺の人たちに損害が出た場合、太陽光発電施設の所有者が責任を負うという理解でよろしいですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 万一、山火事や土砂崩れ等の災害により地域への被害が発生した場合には、事業者がその責任を負うものであると考えております。なお、今、委員が御指摘のありました本年7月の西日本での豪雨に際して、兵庫県姫路市内で発生した太陽光発電施設における崩落事故については、事業者が太陽光パネルの撤去作業を行っていると聞いております。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 同じく7月5日ですけれども、神戸市の須磨区の線路内でパネルが流入するおそれがあるということで、JR西日本の山陽新幹線が9本運休をしましたけれども、こういうケースも、やはり責任はこの太陽光発電事業者が負うと考えてよろしいですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 事業者が責任を負うことになります。 ◯委員長(鈴木 衛君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 さらに、これも姫路市の例ですけれども、別の山林、別の事業者、これはDMM.comだっていうふうに発表されておりますが、こちらのほうは擁壁が崩れて、崩落面積3,600平米、土砂とともに太陽光パネルが倒壊したというケースです。このケースでは、事業者のDMM.comが既にもう認めておりますけれども、擁壁の構造計算もしていなかったと、工事もきちんとされていなかったということを事業者も認めてます。そこで、鴨川のケースなんですが、真ん中に谷があって、周囲は尾根という、そういう地形ですので、当然ソーラーパネルを敷き詰めるとなりますと、斜面にパネルを設置することになると思います。そのときに段々畑のような形状で設置するのか、あるいは斜面にこのパネルをそのまま設置するのか、仮に斜面に設置するとすると、最大傾斜度が何度になるとか、そういうことを確認するのはどこの部署になりますか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 鴨川メガソーラーにつきましては、林地開発制度の許可手続が事業者と農林水産部との間で行われており、許可要件の1つで災害の防止についても、この手続において現在審査されていると聞いております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 ということは、農林のほうでそういった確認がされるということでよろしいですね。 ◯委員長(鈴木 衛君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) はい。さようでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 藤井委員。
    ◯藤井弘之委員 もう1つ、私恐れてますのは、近年激しい風雨でこういうことが起こるわけですけども、それだけではなくて、例えば一見メガソーラーに見えながら、細かく区分けして売るという切り売りのパターンなんですね。これはもう山梨県の北杜市であるパターンですけども、細かく分割して投資商品として小口販売をいたしますと、電気主任技術者の選任義務も要らない、小口になってしまうので、何か問題が起こったとしても、所有者が誰だかわからない、しかも、分割した発電所ごとに変圧器と結びつけますので、電柱がどんどんどんどん並ぶということで、景観がもうめちゃくちゃになってしまうという事例があるわけですけども、そういうことが起こらないようなチェックをするのはどちらの部署になりますか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 防災面の観点を含む関係法令等の適用があれば、所管する部局において法令等に基づく指導等が行われるものと承知しております。森林法などの国の開発規制の対象とならない場合、太陽光発電施設の防災面の対応については、国が事業計画策定ガイドラインというものを定めておりまして、その中で事業者が土地や地域の状況に応じた防災等のための適切な土地開発の設計に努めることですとか、防災を考慮した土地開発の施工を行うよう努めることなどとしております。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 そうしますと、要するに県の部署じゃない、国だということになりますと、何か問題が起こったときに県のほうから、あるいは市のほうから経産省に言うと、呼ぶと。ところが、わかりましたということで、本当に経産省の人が飛んでくるのかっていったら非常に疑問に思うわけですね。それで、国の担当部署であります経済産業省の新エネルギー課長、これ山崎琢矢さんですけど、この方がこういうふうにおっしゃってるんですね。2017年4月に施行された改正FIT法、フィット法は、国での規制よりも自治体が条例をつくって、その条例に違反した場合に事業者の認定を取り消す仕組みでつくったんだと。もう1つは、だから国として一律の規制を設けなかったんだという発言をされてるんですけども、つまり、県が規制条例をつくることを前提にしてるという認識のように聞こえるんですけども、この点、県の認識はいかがですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 平成29年4月に施行された改正再生可能エネルギー特別措置法では、事業者の認定の基準として、条例を含め関係法令の規定の遵守を定めております。国が認定事業者につきまして、発電事業を実施するに当たって遵守すべき法令や条例の違反があれば、各都道府県及び市町村からの情報をもとに指導及び助言、改善命令、聴聞等を行い、最終的には認定取り消しに至る可能性もあるということを定めておることは事実でございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 最後まとめますけども、さっきも言いましたように、何か問題が起こったときに、国のほうに言ったからといって、国のほうの人が飛んでくるということ、これはちょっと考えにくい。そこで、やっぱり魅力ある県の景観とか考えたとき、ぜひ県として、担当部として条例、あるいは少なくとも要綱を早急に策定すべきと思いますけど、いかがですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 先ほど御説明した国のガイドラインというものが運用開始から1年が経過したことから、県では国のガイドラインの効果や課題などにつきまして、県内市町村を対象に調査を行っております。今後は市町村から具体的な状況を聴取するなどして、ガイドラインの効果や課題について分析を進めて、調査結果として取りまとめる予定でおります。この調査結果を踏まえまして、さらなる対応が必要であれば各市町村で地域の実情に応じた対応ができるように、適切な手法について検討してまいりたいと考えております。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 国の遵守すべき事項というのは、ガイドラインを私も読んでるんですけども、その中に、発電設備または発電設備を囲う柵、塀等の外側の見やすいところに標識を設置しなさいっていうのが出てるんですけども、それは、例えば20キロワット未満の太陽光発電の場合を除くとか書いてあるんですね。そうやってこのガイドラインを見ていくと、やっぱり県で何らかの規制をかける部分というのを考えなければいけないというふうに、私はこのものを見て思いました。ということを要望して、私の質問を終わります。  以上です。ありがとうございました。 ◯委員長(鈴木 衛君) 次。  山中委員。 ◯山中 操委員 山中でございます。それでは、2点、質問させていただきます。  東京オリンピック・パラリンピックの都市ボランティアの募集について。まず質問1、東京オリンピック・パラリンピックの開催まで余すところ2年を切りました。8競技が開催される本県には、大会期間中、国内外から多くの方々が訪れます。そうした方々を温かくお迎えするためには、おもてなしを行う都市ボランティアの活躍が大変重要だと考えております。  そこで2点ほど質問いたします。1点目としまして、千葉県においても、先月12日から都市ボランティアの募集が始まり3週間がたちましたが、現時点の応募状況についてお伺いいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 木村県民生活・文化課長。 ◯説明者(木村県民生活・文化課長) 都市ボランティアの御質問にお答えいたします。  県では東京2020大会に向けまして、オール千葉で訪れる方々を温かくお迎えするため、競技会場の周辺駅や空港などで交通・観光案内などのおもてなしを行う都市ボランティアを、9月12日から12月10日まで募集しております。3週間たちました。応募状況でございますが、募集人数3,000人に対しまして、昨日の時点で1,054人の応募があったところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山中委員。 ◯山中 操委員 それでは、先日、大会組織委員会から東京都もボランティアの募集を開始したということですが、これらと競合することで人材の奪い合いも懸念されるところでございます。人材の奪い合いですね、東京都と。そこで、2点目として、本県の都市ボランティアを、今お話しの3,000人確保するためということで、今後どのようにさらなる取り組みをされるか、再度お伺いいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 木村県民生活・文化課長。 ◯説明者(木村県民生活・文化課長) 都市ボランティアの募集に当たりましては、8月から特設ホームページを開設してございますけれども、そちらにボランティア実践者のインタビューですとかQ&Aコーナーを掲載いたしまして、県民の皆様にボランティアをより身近に感じていただけるよう工夫いたしますとともに、募集リーフレットやポスターなどを制作しまして、県内各市町村や、それから郵便局、スーパーの店舗など、県民の皆様の目に触れるところに広報させていただき、協力をお願いしているところでございます。今後も千葉市、一宮町などで開催される募集説明会や大学への訪問などを通じまして、1人でも多くの方に御応募いただけますよう、広く呼びかけてまいります。  以上でございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山中委員。 ◯山中 操委員 それでは、最後に要望としまして、今のお話のとおり、特に、やっぱり幅広い多くのボランティアが応募できるように、広報活動をより一層強化していただくことを切に要望いたします。  以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 よろしくお願いいたします。私からは雑品やスクラップを扱うヤードについて伺わせていただきます。  2月議会、6月議会の本委員会でも扱わせていただきましたが、本年4月施行の改正廃掃法に基づく、いわゆる雑品スクラップヤードの実態把握、また立ち入りの状況と本県の状況を伺わせていただきたいと思っております。改正廃掃法では、既存施設について4月の施行から6カ月以内、つまり非常にタイムリーなんですけども、9月末までに都道府県知事に対して届け出を行うこととされておりました。新規施設の場合は設置の10日前までにということなんですけれども、非常にこれ今まではグレーなところがあったんですが、この改正廃掃法で事態を把握していこうという動きがありまして、9月末までにということで届け出やってくださいという話だったんですが、ちょっと伺います。本県の雑品スクラップヤードの届け出等、実態把握の状況はどうか、お願いします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 県では、市町村から得られた有害使用済み機器を取り扱っている可能性がある事業者の情報をもとに、9月1日現在で72の事業場に対し延べ87回の立入検査をし、実態を把握するとともに、規制概要の周知を図ったところでございます。なお、10月1日までには届け出をした事業者はまだございません。その理由については、恐らく届け出がないのは、届け出に当たっては、法の基準で定める汚水等の浸透防止措置や油水分離装置の設置が必要であると、その旨を記載しなければなりませんが、現場に行きますと、ほとんどの事業場でその措置がないという実態がございまして、それを措置するために届け出がおくれているのではないかと考えております。今後、立入検査等により実態の把握に努め、届け出の対象となる事業者に対し、法の遵守を指導してまいります。 ◯委員長(鈴木 衛君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 状況はわかったんですけども、求められている届け出がゼロということで、県も2月の委員会の答弁でも、国のガイドラインに沿って、まずはその実態把握に全力を尽くすということをおっしゃっておりました。それが立ち入り等を行っていただいてるとは思うんですけども、なかなかその届け出にはつながっていないという事実がよくわかりました。今おっしゃったように、やはり届け出を待っていてもなかなか事態は進展しないような気もいたします。環境への影響について疑わしき施設等々に立ち入ることで実態把握を進めることも肝要と思います。立ち入りについては、今、件数等伺いましたけれども、改めて具体的に立ち入ったときの状況等、教えてください。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 9月1日現在立ち入りした72事業場のうち、有害使用済み機器の取り扱いのある事業場は48事業場ございました。事業場の状況としましては、有害使用済み機器と金属スクラップ等が混在した状態で野外に保管されているものが大半であり、また、場内の底がコンクリートで覆われてない事例も多く見受けられたところでございます。これらの事業者に対しては、法令に従い、混合するおそれのないよう、ほかのものと区分して保管することや、地下水汚染を防止するために、底の面を不浸透剤で覆うとともに、油水分離槽などを設けるよう指導したところでございます。県としては、引き続き立入検査により事業者の実態を把握し、法令遵守について指導してまいります。 ◯委員長(鈴木 衛君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 今までは全くなかなか立ち入ることもできず、無理であった。立ち入ってみたところ、コンクリートで囲われてなかったりと、そのような話がありました。土壌がどれだけ汚染されてしまっているのか等すごく心配なところであります。ぜひとも立ち入りを今後とも続けていただきたい。  2015年4月施行の県自動車ヤード条例では、その趣旨に基づいて県警との合同立ち入りとか、市町村環境セクション、また消防、さまざまな機関と連携しながら立ち入りをされて効果を上げてきていると思っております。雑品スクラップヤードについても、いきなりは不可能かもしれませんが、同様の取り組みは今後必要になると考えております。  そこで伺いますけれども、雑品スクラップヤードの対策を進めるに当たって、市町村、またその他、他機関との連携についてどのように進めていくのかお伺いしたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 県では、これまでに各地域振興事務所が所管し、市町村や警察署、消防署など関連機関から構成される連絡会議において、法改正に伴う有害使用済み機器に関する規制の概要を説明するとともに、有害使用済み機器を取り扱っている可能性のある事業者情報の提供を依頼するなど、関連機関との連携を図っているところです。今後も可能な限り地域振興事務所、市町村と合同で立入検査を行っていきたいと考えております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 ありがとうございます。立ち入ったときに、それが例えば一般廃棄物であれば、それは市町村の所管になったりとか、いろいろ他機関が絡む話もあると思います。また、立ち入る中で、例えば雑品の中にエンジンとかがあれば、それは自動車ヤード条例のほうもかかわってくると思うので、そういったところとも連携をぜひ進めていただきたいと思っております。  最後になりますが、やはり今、雑品というか、こういうスクラップ系を取り巻く世界的な状況が変わってきております。中国が環境についてすごくうるさくなってきていて、輸入を受け付けなくなっている。そういった中で、非常に全国的に雑品というものが、いつまでもうずたかく積まれた状態になっているという中で、その中で火災が起きたりとか、これ前回の議会でも四街道市内の火災について紹介させていただきましたが、本当に本県の環境、また、そういった火災が起きれば健康被害もあると思います。さまざま影響のあるこのスクラップヤードについて、今後ぜひ強力に対策を推進していただきたいと心から願いまして、私の質問とさせていただきます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。時間が大分あれしましたので、コンパクトによろしく。 ◯山本友子委員 1点だけ伺わせていただいて、コンパクトにさせていただきます。  佐倉の神門の、今度また再生土なんですが、この件につきまして、今まで議論されてきたのが、佐倉のほうでは基準値の2倍のフッ素、鉛が出てきたということで、撤去するということで、ただ、ポイントを決めて撤去することになりましたと。8月中に撤去すると言ってたけれど、まだやってないというふうな状況になってるんですが、このことについては2つの意見が出てまして、場内の土を持ってきて、除いた後に、その場内の別なところから、比較的ましなというか、きれいな土を持ってきて入れるという案と、それからもう1つは、撤去して、よそから持ってきたきれいな残土を入れてほしいというような意見と両方あるんですけれども、これについて、今どのような見解があるのかお聞きいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 汚染が確認された土壌を撤去した後については場内の土砂で切り盛りすると、平らにならすという計画でございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 場内のということなんですが、これは皆さんに見てもらってもちょっと見えないんですけれども、ポイントが非常に限られてるんです。ただ、ほかのところをちゃんと調査していないから、ここが比較的多いんじゃないかというだけのことだろうと思うので、一体ほかはどうなってるのかなということも含めて、どこからどの土を持ってくればどうなるのかということを、もう少し情報公開等しながら、住民にわかるように、住民の安心を得られるような形で進めてほしいというふうに1つは思います。まだ手法等、それから議会での、佐倉の市議会からの要望等もいろいろあると思いますので、全部合わせて検討していただきたいと思います。
     もう1つ、最後のこれ1点、これなんですが、勝手に名前つけておりまして、1期、2期、3期というふうにしているんですけれども、この再生土、第1期目と言われている場所のところ、ここは今トラック置き場にするために掘り返したり、それから一部整備したり、既にもうトラック置いてあったりというような状況になっているらしいんですけれども、このセットバックしたところから物すごい悪臭のするものが出てきたと。余りにひどい悪臭がするもんで、そこを調査してみたら、さまざまなものが出てきたと。ただ、これは公的なというかしら、行政の方が主導して、採取して、調査したものではありませんので、本当にどんなものが入っているのかについて、県のほうとしても、ここ何が入っているのか、何がこの大きな悪臭の原因になっているのか、そして、もしも本当に有害なものが入っているということであるならば、それを撤去するということに県も関係してくださるかどうか、そこを1つお聞きしたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 今、委員御指摘の、いわゆる1期の埋め立てというのは、神門の埋め立ての近接、近くにあるところだと思いますけれども、これは県の指導指針のない以前に埋め立てが開始されたもので、経緯等が不明な点がございます。そこで、今後よく事実関係を再度調査しまして、その結果により必要な対応を図ってまいりたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 山本委員。 ◯山本友子委員 再生土というのは、本当に最近になってこうやって脚光を浴びていろいろ対策がとられるようになり、今こうしてようやく条例というところまでこぎつけてきているんですが、それ以前のものっていうのは、本当にめちゃくちゃに何の法の適用もないままなされてきたことがいっぱいあるんですね。そうしたところの多分1つの例だろうと思いますが、こういうことに、過去のものに対してもさかのぼって問題があれば対応していくということを、ぜひ大変だろうとは思いますけれども、検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 時間の関係がございますので、ひとつ質問については御協力いただきますようにお願いいたします。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 まず、残土条例にかかわって2つの場所に関してお聞きします。  その前に、残土条例の許可を受けて許可期間満了後も残土条例の終了の手続がとられていない事業というのは、件数として何件になってますでしょうか。まずお答えいただきたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 113件でございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 その中の1つになりましょうか、113件というのは大変多い。時点はちょっとおっしゃらなかったんですけれども、最近、現在、平成30年度ということなのかどうか。すいません。よろしいでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 現時点でございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 現在100を超える未終了の事業があります。そんな中で、これについては後で具体的なデータ、資料を、委員長、お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) はい。 ◯三輪由美委員 その中の1つでもあります新聞記事、千葉日報8月2日付ということで配付資料の2)番目です。「県が代執行で対策へ違反業者、応じず」ということで排水整備をつくる。県条例で初と。千葉県が全国一初めて、1番につくった県残土条例で初の代執行が出たということで、やはりこれは二度と代執行にならないよう、そして今回の代執行がきちっと事業者によって責任がとられるようにと願って質疑をします。  まず、これはなぜ代執行なのか。6月の常任委員会のときには、まだ代執行決定ということにはなっていなかったと思うんですが、県として反省すべき点もあろうかと思いますが、その理由について県民への説明をしていただきたいと思います。1点目。  そして、2点目に、勧告が平成13年2月に県は一旦出してるんですけれども、ところが、措置命令が平成29年でしたか、30年の頭でしたか、16年、17年後に非常に大きなブランクのもとで措置命令が出されてるんです。その間全く措置命令は検討しなかったのか。もし検討していたとすれば、いつごろ検討していて、なぜそのときに措置命令を出せなかったのか、理由についてお答えいただきたいと思います。  そして代執行の金額、これは今までどれぐらい費用をかけたかっていうのは、現地測量費435万円、地質調査費613万円ということで、既に1,000万円以上使われております。しかし、代執行の金額は今後の設計業務費などということなんですが、今後のその所要額おおむね幾らかかるのか。既に代執行分で使った分があればお答えいただきたいと思います。  以上、まとめて質問させていただきます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) まず、なぜ代執行を行うことになったのかということでございますが、現場に埋められた残土が原因で水がたまって、民家のブロック塀が傾くなどの被害が生じたことがありますので、行政代執行を行うための要件である命令の不履行を放置することが著しく公益に反すると認められると判断したためであります。  次に、勧告を13年に出しておきながら、その間、命令を発するまで何の検討もしてないのかという御質問ですが、調べましたところ、平成14年度に検討を行った形跡がございますが、命令の発出には至らなかったということでございます。その理由についてはなかなか不明確なところがございます。  それから、費用の点についてでございますが、今後どのぐらい見込まれるのかということでございますが、まず設計等固まっておりません。地元と調整中でございます。具体的なことはわかりませんが、オーダーでいいますと、やはり単位でいいますと、少なくとも何千万の単位でかかるんではないかなと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 措置命令を出すのが非常に余りにも遅いということで、14年度に措置命令を検討した形跡はあるけれども、理由はわからないという御答弁で、これは非常に、やはり県の責任が問われると思います。同じ藤田興業に対しては、この後取り上げます酒々井町の無許可残土埋め立てのところで、14年1月に措置命令を出しているんですね。藤田興業が存在をし、別の案件で措置命令を出しております。しかしながら、今回、何千万円の単位だ、それも1,000万とかそういうレベルではない、5,000万でもどうかというような大変巨額な、これはね10万立米ですか、2万7,000のところを10万盛ってしまったということですので、大変な代執行の金額になります。これ県民の税金です。ですので、やはり県のきちっとした、条例がありながらやるべき指導、命令を出していなかった。しかも、理由は今聞いてもわからないということですので、大変な責任が問われるというふうに思います。  じゃあ代執行をしていくということで、これは今御答弁ありましたように、住民に被害をもたらしているからだということで、私も先日、成田市で行われた地元の被害者の会の説明会に、県が行った説明会に立ち会わせていただきました。ところが、県が示した工事内容が住民の方の同意が得られないという状況になっておりますが、これについては、何でこんなふうになったのか、今後どのように対応されるのか。異常気象、台風など、心配されるところですが、今後の対応についてお伺いをしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 地元との話し合いの内容でございますけれども、過去に浸水被害があった場所がもう1カ所あるので、それも解消するように工事をすることということや、調整池をつくらないでそのまま水路だけつくって放流すればいいのではないかという要望2点ございました。1点目の新たな浸水被害の箇所については、住民の要望に沿う形で設計変更することを検討し、今設計の工期の組み直しを行ったところでございます。  また、調整池については、流末となる成田市や土地改良区との関係もあり、なかなか難しい問題でありますが、いずれにしましても、地元の了解なく工事を進めることはできないので、了解を得た上で、できるだけ速やかに工事に着手したいと考えております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 ぜひもう二度と住民の方の同意がなく突っ走ることのないように、今の答弁では、そのように住民の意向をちゃんと酌んでいただくということですので、よろしくお願いしたいと思います。  さらに、これは環境生活の委員会にかかわることではなく、農林のほうにかかわるようなことのようなんですが、このすぐ近くに林地開発によって大量の残土の埋め立てが、今回の埋め立て以上の規模の大変大きな埋め立てが別の業者によって計画をされていて、ここでも大変つらい思いを、不安を抱いておられるということで、同じ県ですので、二度とこういったことが繰り返されることのないように、ここは主張だけしておきたいと思います。  代執行となってしまったわけですが、この県の業者に対する指導の問題で指導記録がないということがございました。平成13年から23年までの、今、14年に措置命令を検討していたという、しかし、その原因がわからないという時期にも当たりますが、前回の常任委員会で、13年から23年まで公文書がなかったとかつての委員会で答弁をしていたけれども、13から16年までは出てきたという御答弁がありました。この公文書のこれは管理が問題なのか、それとも、公文書とは何かという、そこの定義づけというか、そこのところが課の中で混乱をしていたのか。要するに、私どもは議会の答弁で判断をしてますから、これは公文書であるかないかとか、指導記録は公文書であるかないかとか、立ち会いの文書は公文書なのかということはわかりません。しかし、議会答弁で13から23まではなかったということであったのですから、その答弁と違う事態になったときには、やはり議会にきちんと報告をし、説明をそちらのほうから、県当局のほうからすべきではなかったでしょうかと、この点については落ち度があったんではないでしょうか。ちょっと説明していただきたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 従来は事業者に対する直接の指導文書のみを念頭に指導に関する文書と捉えていて御答弁申し上げたところだと思いますが、30年度に入り、全容解明のため、現地調査の報告書や関係機関との打ち合わせ記録についても調査対象を幅広に広げ探索した結果、文書がありましたという御案内をしたところでございます。なお、文書管理については適切に対応してまいりたいと考えます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 それで、やはり代執行という事態にもなり、今後も100件以上のこうした未終了事業もありますことから、公文書の管理はもちろんのことながら、きちっと厳格に対応していただきたいということを重ねて申し上げます。  同じく常任委員会の中で、この藤田興業による無許可残土が住民に被害は生じていない、無許可残土がほかにも4件ですか。酒々井2件、富里、成田でしたっけ、4件あるけれども、住民に被害は生じていないというふうに答弁を繰り返しておられます。聞き方変えますが、無許可残土埋立4件、藤田興業による、これ何らかの問題を起こしている、そういうふうに県が認識をしてる場所はありませんか。はっきりとお答えいただきたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 御指摘の4カ所については、1カ所は雑木林の状態で車両が若干置かれてるような状態にある、あと2カ所については太陽光パネルが設置されておる、もう1カ所、馬橋の現場については藤田興業の無許可埋め立ての直接の因果関係は薄いとは思いますけども、周囲の水路が一旦埋まったり、水がたまったり、農道が曲がったりした事案があるということは承知しております。ただ、それは当時の藤田の後に、その周りを再生土で埋め立てた事業者、別の事業者がおりまして、そこが非常に高盛り土しておりますので、その結果、水路が埋まったり、農道に被害が出たものと承知しておりますので、前回は、その意味で藤田直接のものではないという意味で、問題になってるところはないと答弁した次第でございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 今の御答弁ですけれども、藤田興業が絡んだ無許可残土埋立、それにやはり関連して問題になっているところは、この酒々井町の馬橋のところであると、そういう認識はよろしいですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 藤田の現場の隣接を再生土で埋め立てられた結果だということでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 お認めにならないんですけれども、じゃあ次いきますが、配付資料3)をごらんいただきたいと思います。これは酒々井町、今の馬橋の現場です。酒々井町町長、小坂町長から千葉県の課長宛てに意見照会が来ております。「不法投棄された土砂の撤去について」というタイトルになっております。  今御答弁のあった馬橋地区で、長年、貴課の、つまり「千葉県の行政指導の対象となっております区域において、早急に対応すべき事案が発生しておりますことから、今後の対応について別紙のとおり伺います」ということで、次、2ページ目を開いていただきますと、平成14年1月22日と、不法投棄を行った藤田興業に対して最初の措置命令が送付されて以来、今日まで、平成30年まで16年間以上、立ち入りが規制されていたけれども、現在も撤去されないと。ここでは今御説明あったような再生土の影響で、公共水路の破損による冠水危機、農道破壊があった。これも町の指導で一生懸命やってると。問題はそこからです。再生土ではなく、その隣の延長約200メートルにわたり直径1,200ミリメートル、1メートル20センチのコルゲート管が水路として埋没されているわけですね。その上に、藤田興業の無許可埋め立ての残土がコルゲート管の上に乗っかってる状態だと。16年間、措置命令、県が出したのに撤去されてないので、このコルゲート管が非常にずれたり傷んだりして、この水路が詰まると酒々井町の住宅からの雨水だとか、そういったものが流れなくなる可能性がある、懸念されるのでということで、実は酒々井町では8月に臨時議会を開いて、町が買い取ってしまおうと、この用地を、そのような議案を出されたようなんですが、町議会がこれを承諾せず、予算は流れております。そして、今回、県のほうにこの3点を求めて意見照会をされているんですけれども、まず、県が把握をしている藤田興業が埋めた残土の面積と土量は、県の認識ではどのような土量と面積になっているでしょうか。  それから、措置命令を出したのが、町が言ってるように14年1月だと思うんですけれども、その後いつ、どんな指導をされてきたのかお答えをいただきたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 面積は約1万3,000平方メートル、土量については約5万4,000程度と承知しております。  それから、14年命令後の対応ですけども、この者は、先ほど御案内があったように4カ所、5カ所の違反をしておりまして、その違反とあわせて指導を順次しておったと思いますけれども、結果的に指導が功を奏さずに現在に至ってるというふうに考えております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員さん、そろそろまとめていただきたいと思います。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 県が把握してるのは、町がここに書いてる数字よりもさらに土量は5万5,000ということで若干多いわけですよね。それで、指導は記録がないと。これは今の御答弁ではちょっと曖昧だったんですが、ここもやはり指導の記録はいつからいつまでないのでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。
    ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 14年に命令の催告をしておりまして、その後、23年に指導票を交付した記録はあるんですけども、その間の記録は今のところ発見されておりません。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 ここも9年間指導記録がないということで、通常やはりこれは考えられないことであります。無許可の残土埋立だとか未終了の事業に対して、1年1年というよりももっと、1カ月1カ月というか、もう頻繁にやはりチェックをしていれば、このようなことにならなかったと言わざるを得ません。  今後の対応なんですけれども、町がこのように意見照会をしてきている。町も大変困っているわけですが、台風や異常気象の中で、先ほどもありましたけれども、さらなる天候の悪影響で、このコルゲート管、水は流れていると。先日、県の方が現地に行かれて、水路は流れているじゃないかと。これは無許可残土の埋め立ての影響によって悪影響はないのではないかというような認識かのように私には受け取れたんですけれども、そうですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 全く影響がないとは考えておりませんけれども、管の太さ1メーター20センチのコルゲート管が埋まっているというのは事実でございますので、それによって水が今詰まっているという状況ではございません。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 全く水は詰まってはいないが、影響はないとは言えないという御答弁でした。町が調査をした平成16年でしたか、このコルゲート管の調査の実態について、どのような把握をされてますか。これは県が無許可残埋め立てを撤去させられなかった状態の中で、町は調査をしている。そして最近も暗渠管の状況調査をしようとした、その結果はどうでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 町が御指摘の時期に調査をしようとしたということは町の担当者から聞いておりますが、それ以上詳しい内容は承知しておりません。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 すいません。確認ですが、その16年の町の調査を把握してないということですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 16年に調査したということは聞いております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 その内容はどうだったんですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 詳細は聞いておりません。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 そんな無責任な話ないと思うんですね。県が無許可の残土埋め立てを撤去指導をして、それを貫徹できず、町の人々に、そして町に迷惑をかけているというのに、結果も聞いていない、把握もしていないということでは困ります。16年の町の調査では、やはり横断調査で管が沈下している、沈む、下がる、沈下している、そして、上段で勾配になっているところもある、傾いているところもある、水路機能が果たされていない。つなぎ目が105ミリ、10センチほどずれているところもあると、これが16年6月調査です。最近また調査をしようとしたらガスが発生して、とてもその調査ができないというようなことでございます。やはりこれは今後、私がなぜこのことを指摘してるかというと、藤田興業は成田地蔵原、成井のところで代執行という事態になっております。もしもこれが、また酒々井町でコルゲート管の問題、水路の問題などで、よもや、またもや県費投入、これはないと言い切れますか、お答えいただきたいと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 今のところ代執行する予定はございません。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 憂いもなくそういって言い切っちゃっているわけですが、しかし、巨大な埋め立ての量、残土の量、先ほど答弁ありましたよね。5万4,000ね。これとコルゲート管との兼ね合いを考えますと、私は、今のところはないとおっしゃったけれども、県費投入はないと言い切れる、その根拠については非常に疑念を持たざるを得ません。ということで、そして、この点についていえば、藤田興業の残土不法投棄、無許可埋め立てについて、やはり土壌の検査をしていただきたいと住民から要望があります。検査についてはいかがでしょうか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) しかるべく適切に対応してまいります。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 するのかしないのかとお聞きをしてるんですね。16年、17年という年月がたって放置しております。再生土の問題については、ここ聞きませんでしたけれども、再生土についても、残土についても、しかるべき対応ってどういうことですか、じゃあ。検査を検討するということでよろしいですね。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 適切に対応してまいります。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 おっしゃらないというのは非常に残土条例もあり、そして再生土条例も制定しようという千葉県の環境行政については、本当に困ったものでございます。  産業廃棄物の分析検査事業については、平成30年度予算額は857万円と聞いておりますが、執行額は幾らですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 300万円余りでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 まだ予算はありますよね、十分。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 昨年度の数字でございます、今のは。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 もう1回きちっと答弁してください。幾らあって幾ら使ったのか、今年度はどうなのか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 済みません。予算は850万で、今年度の執行はゼロでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 今年度ゼロ、1つも使っていないということですので、ここはしかるべき対応をということでございました。ここについてもしっかりと検査を要求します。  続いて、最後に香取市内の有害な再生土廃棄物問題について…… ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員さん、発言中ですけれど、そろそろまとめてください。 ◯三輪由美委員 伺います。香取市では、市が土壌検査をして、そして有害物が出ました。再生土です。先ほどの議論があった再生土ですね。フッ素が出ましたが、撤去は全体の量に対してどれだけの撤去がされてますか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) とりあえず有害物が発見された100立米について撤去は完了しております。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。
    ◯三輪由美委員 全体の量に対してどれぐらいの割合でというふうにお聞きしましたので、わかるように御答弁ください。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 全体が5万4,000でございますので、そのうち100ということでございます。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 5万4,000の100ですから、本当に0.2%程度ということで、1%にも満たない撤去。これではやはり先ほどの再生土条例をこれから制定しようという、この千葉県の環境行政、今のところとおっしゃいましたけれども、これは市が検査をした。県は検査をしてません。さて、この全体5万立米のわずか0.2%しか撤去してないんですが、ほかの土壌について、再生土について、県は検査を事業者に指導してるということだろうと思いますが、いまだにされてないのならば、県が検査をすべきではありませんか。先ほど佐倉の神門についても質疑がありましたけれども、同様の問題があります。いかがですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 埋立地全体について土壌検査するよう事業者を指導してるところであり、確認の結果、基準値を超える物質が検出された範囲については撤去を求めていくこととします。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 要するに検査を県もしてない、事業者もしてないからわからないという状態がことし1月、フッ素が基準超えで発見されてからずっと続いております。おまけに道路は、この山倉という場所ですけれども、市の道路は破損し、通学路は変更を余儀なくされ、大変な市民の税金も何千万と使われているわけですね。それは道路の問題ですから、ここはちょっとさておきますけれども、それで、やはりその他のこの香取市山倉の玉造開発という業者ですが、じゃあ、その同じ香取市内でどれだけの埋め立て、何件、何立米の埋め立てをこの業者はされてますか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 香取市内で6件の埋め立てがあります。盛り土の量については1万1,000、5,700、6,000、7,000、3,000、7,000なので2万ぐらいの量になろうかと思います。すいません。失礼しました。今のは面積でございますので、量は1件が5万4,000、それからもう1件が6,000、もう1件が7,000、それから3万7,000、1万、4万8,000ですので、10万立米を超えるぐらいかと思います。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 もう終わりますから。フッ素が出たところが5万4,000、その他が約10万を超える11万ぐらいの、これはもう何が入ってるかわからない再生土がその倍、ですから、5件で10万埋め立てられてるわけですよ。これについては、やはりこれ検査させる。そしてきちんと住民に対して納得いくような解決を、やはりしていただかなければ困りますが、まず検査をすべきじゃないですか、他の埋め立てについても。そして、現在進行中については、とめさせるべきじゃないですか。 ◯委員長(鈴木 衛君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 適切に対応してまいります。また、進行中のものについては、1カ所で、山倉で基準を超えるものが出ている以上、これ以上埋め立てはするなという指導をしてまいります。 ◯委員長(鈴木 衛君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 それは毎回聞いてるんですが、とまらないんです。とめさせていないんです。ですので、やはりここについて個々の案件、神門の問題もあります。その他の問題もあります。袖ケ浦でも、先日、自治会の町会の皆さんが3人、4人と来られましたね。知事宛てに要望がありました。本当に実効ある措置をと再生土条例、先ほど議論いたしましたけれども、実際にこうやって起きてることに対して、このような対応状況では、本当に絵に描いた餅に条例がなってしまうし、千葉県環境行政の信頼が本当に損なわれ続けております。ぜひその改善を強く求めて、質疑を終わります。 ◯委員長(鈴木 衛君) それでは、ほかにございませんね。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) 以上でその他に対する質問を終結いたします。        ─────────────────────────────        閉会中における継続事件 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、閉会中における継続事件についてお諮りいたします。  環境生活部関係について、お手元に配付の継続事件項目表のとおり閉会中も調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) 御異議なしと認め、そのように決定をいたします。        ─────────────────────────────        委員の派遣 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、委員の派遣について申し上げます。  ただいま決定されました継続事件項目の調査に伴う委員の派遣については、正副委員長に一任願いたいと思います。  次に、委員の派遣についてお諮りします。  本日の委員会終了後、オリンピック・パラリンピックに向けた幕張メッセの準備の状況の調査のため、委員の派遣を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) それでは、そのように決定をいたします。  なお、詳細については正副委員長に一任願います。        ─────────────────────────────        委員長報告 ◯委員長(鈴木 衛君) 次に、特に委員長報告すべき事項がありましたらば御発言願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(鈴木 衛君) 特に御発言ないようですので、委員長報告につきましては正副委員長に一任願います。        ─────────────────────────────        閉  会 ◯委員長(鈴木 衛君) 以上で環境生活警察常任委員会を閉会いたします。        午後2時45分閉会 Copyright (C) Chiba Prefecture Assembly Minutes, All rights reserved....