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  1. 千葉県議会 2018-07-02
    平成30年_環境生活警察常任委員会(第1号) 本文 2018.07.02


    取得元: 千葉県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    7 議事の経過概要        ─────────────────────────────        開  会        午前9時58分開会 ◯委員長(中沢裕隆君) ただいまから環境生活警察常任委員会を開会します。  会議に先立ち申し上げます。朝日新聞千葉総局ほか16者から、本常任委員会取材のため録音したい旨の願い出があり、千葉県議会委員会傍聴規程第8条の規定により許可しましたので、御了承願います。        ─────────────────────────────        会議録署名委員の指名 ◯委員長(中沢裕隆君) 初めに、千葉県議会委員会条例第24条第1項の規定により、会議録署名委員に江野澤委員、鈴木陽介委員を指名します。        ─────────────────────────────        付託案件及び審査順序 ◯委員長(中沢裕隆君) 今回、本委員会に付託された案件は、環境生活部関係が請願3件、警察本部関係が議案2件であります。  なお、審査の順序は、初めに環境生活部関係、次に警察本部関係とします。        ─────────────────────────────        審査の開始(環境生活部関係) ◯委員長(中沢裕隆君) これより環境生活部関係の審査を行います。        ─────────────────────────────
           人事紹介 ◯委員長(中沢裕隆君) なお、審査に先立ち、4月1日付で執行部及び事務局職員の人事異動がありましたので、人事の紹介を行います。  初めに、私から異動のあった事務局の担当書記を紹介します。  岩木書記。  伊藤書記。  次に、併任書記を紹介します。  金子併任書記。  次に、環境生活部の人事異動について、環境生活部長から紹介を願います。  玉田環境生活部長。     (玉田環境生活部長から、部長玉田浩一、オリンピック・パラリンピック推進局長高橋     俊之、生活安全・有害鳥獣担当部長石渡敏温、次長松本貴、次長内田信、環境政策課長     野溝慎次、自然保護課長井田忠裕循環型社会推進課長旭健一廃棄物指導課長岩崎進、     くらし安全推進課長井上容子、県民生活・文化課長木村小絵子、オリンピック・パラリ     ンピック推進局開催準備課長前田敏也、オリンピック・パラリンピック推進局事前キャ     ンプ・大会競技支援課長室田秀明、副参事兼環境政策課政策室長中村敏彦、副参事兼自     然保護課自然環境企画室長板倉由妃子を委員に紹介) ◯委員長(中沢裕隆君) 以上で人事紹介を終わります。        ─────────────────────────────        諸般の報告 ◯委員長(中沢裕隆君) 初めに、環境生活部長に諸般の報告を求めます。  なお、諸般の報告に対する質疑は付託案件の審査終了後に行いますので、御了承願います。  玉田環境生活部長。 ◯説明者(玉田環境生活部長) それでは、私から当面する諸般の情勢等について御報告いたします。  初めに、再生土の埋立て等に関する条例の検討状況について申し上げます。  検討中の条例案につきましては、条例の実効性を確保するため、罰則規定や措置命令の規定を盛り込むことを考えております。このうち、罰則の適否や法律に抵触していないかなどについて、千葉地方検察庁と協議していたところでございますが、先般、特段の問題はない旨の回答があり、協議を終了したところでございます。引き続き条例制定に向け、必要な手続を速やかに進めてまいります。  次に、災害廃棄物の処理について申し上げます。  6月18日に大阪府北部を震源とする最大震度6弱の地震が発生いたしましたが、県では、今後発生が予想される千葉県北西部直下地震などに伴い生じる災害廃棄物について、処理に関する県の基本的な考え方や、適正かつ円滑、迅速に処理するために必要な県、市町村、関係団体の役割等を示した千葉県災害廃棄物処理計画を本年3月に策定、公表したところでございます。災害廃棄物の処理は市町村が主体となることから、今後、市町村において災害廃棄物処理計画の策定が進むよう、県として支援を行ってまいります。  次に、東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みについて申し上げます。  県では、競技会場周辺駅や空港などで交通や観光の案内を行う都市ボランティアの募集を9月に予定してることから、今月16日に東京2020に向けたボランティアシンポジウムを幕張メッセで開催するほか、大会関連ボランティア情報を掲載する特設ホームページを開設するなど、より多くの方々に応募を呼びかけてまいります。また、両大会の2年前に当たり、一層の機運醸成を図るため、今月24日に一宮町釣ヶ崎海岸及び成田空港において、さらに8月25日及び26日には幕張新都心において、市町村や大学、経済団体、競技団体等と連携して、記念セレモニーやアスリートによる競技紹介などの記念イベントを開催いたします。聖火リレーにつきましては、組織委員会から示された基本的な考え方を踏まえ、速やかに実行委員会を設置し、本県にふさわしいルート案を検討してまいります。さらに、本県の文化的魅力を広く発信するとともに、地域の活性化にもつなげることを目的とした、「次世代に残したいと思うちば文化資産」につきましては、県民の皆様からの投票結果なども踏まえ、100件程度を選定し、8月に公表する予定でございます。県としましては、引き続き大会の開催が本県の発展につながるよう取り組みを進めてまいります。  以上、当面する諸般の情勢等について御報告させていただきました。よろしくお願いいたします。        ─────────────────────────────        請願第90号関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 初めに、請願第90号を議題とします。  書記に請願文書表を朗読させます。     (書記朗読) ◯委員長(中沢裕隆君) 当局に状況の説明を求めます。  岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 本件請願につきまして、状況の御説明をいたします。  新井総合施設株式会社による廃棄物処分場増設計画に関しましては、平成28年12月7日に、廃棄物処理法に基づき許可申請書が提出されております。この申請につきましては、現在審査中でありますが、事業者はこの許可申請に先立ち、環境影響評価の手続を行っております。この手続の中で、アセス委員会の専門家から請願文書表に記載されているような意見が示され、事業者はこの意見を踏まえて環境影響評価を行っております。また、廃棄物処理施設設置等審議会の専門家からは、やはり請願文書表にございますような意見が示されており、この意見を踏まえて事業者を指導したところ、事業者は地下水の流れを確認するためボーリング調査を追加するとともに、観測井戸を増設することとしました。本件の申請につきましては、法の基準に基づき適切に判断してまいります。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、意見等がありましたら御発言願います。  信田委員。 ◯信田光保委員 ただいま当局から説明があったわけでありますけれども、第III期の増設計画については、昨年の6月に採択された請願があったわけでありますけれども、今回の本請願との関連や違い、まず、この辺からお聞きしたいと思いますので、お願いしたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) さきに採択された請願第59号は、事業者が処分場と久留里の井戸では地層が異なるから、万が一、漏えいが生じても井戸水には影響しない旨の説明をしていたという前提で、地層の状況を明らかにするために、処分場から久留里の井戸までの精密なボーリング調査により地層を確認することを事業者に行政指導せよというものでございました。  一方、今回の請願は、事業者の説明に対して、専門家がこれを否定する見解を示していたことが明らかになったとして、この専門家の意見を踏まえて周辺環境への影響について、事業者から請願者に改めて説明するよう行政指導されたいというものでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 信田委員。 ◯信田光保委員 そうしますと、この請願書にある処分場から場外への漏えいがあれば、久留里地区を中心とした上総掘り井戸群が汚染される可能性が大きいということについては、昨年の6月に採択された請願と同様の趣旨のようでありますから、本請願の審議の前に、先に採択された請願のその後の対応についてお聞かせ願いたいと思います。2月議会では、事業者からボーリング調査計画案が示され、県は専門家の意見を参考にしながら、ボーリング調査を行う場所などについて指導を行ったということでありましたが、その後、どのような計画が提出をされたのかお聞かせ願いたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 事業者からは、専門家の意見を踏まえ、万が一の漏えいに備えるため、場内で久留里の井戸方向に1カ所のボーリング調査を追加して地層を確認し、その場所に観測井戸を造成する計画が示され、その後、場外でも、処分場から久留里の井戸に向けた420メートル地点1カ所でボーリング調査を実施して地層を確認する計画が追加されました。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 信田委員。 ◯信田光保委員 そうしますと、調査は実施されたと聞いているわけでありますが、この結果はどうだったのかお聞かせください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) この調査により、処分場及び処分場から久留里に向けた地層の状況並びに処分場内の地下水の流れる方向を正確に把握し、万一の際に汚染水をくみ上げる揚水井戸を適切に設置するためのデータを補充することができたとの報告を受けております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 信田委員。 ◯信田光保委員 請願では、処分場から久留里の井戸までの精密なボーリング調査により、地層を確認することを事業者に行政指導するよう求めていたということでありますが、この指導結果について、県はどのように考えてるのかお聞かせいただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 廃棄物処理施設設置等審議会で地下水の専門家から、地層が異なっていても地下水がまざり合う可能性が高いことを踏まえ、万が一、処分場から漏えいが生じ敷地外へ汚染が広がった場合、久留里の地下水が汚染される可能性も否定できない旨の御意見があり、これとあわせて、その対策としては、万が一、漏れた場合に備えてモニタリングで感知し、浄化することを考えることとの意見が示されております。そこで、県がこの意見を踏まえて行政指導したところ、事業者は法の基準に加えて対策を講じることとしたもので、これにより、処分場の安全性がより高まったものと考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか。  鈴木副委員長。 ◯鈴木 衛副委員長 我々は、これまで審議会でどのような意見があったのかを聞いておりませんでした。説明が不十分ではなかったのかお伺いいたします。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 廃棄物処理施設設置等審議会は原則非公開で行っております。もっとも、審議会の御意見は今回のボーリング計画を決める上で重要な意味を持つものであったことから、その後の審議会での審議に影響しない範囲で丁寧に御説明すべきであったと考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 鈴木副委員長。 ◯鈴木 衛副委員長 請願59号においては、県の説明に不十分な面はあったと思います。請願の採択を受けて県が行政指導を行った結果、事業者は法の基準に加えた対策を講ずることとなり、これにより処分場の安全性が高まるので、請願が採択された意義はあったというふうに認識します。  終わります。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか。  竹内委員。
    ◯竹内圭司委員 ただいまの信田委員、副委員長の御質問に対して、また、御回答があった中でも出てきてるんですけども、事業者は、当初は処分場から浸出する水の層は久留里の井戸水の地層より下にあるということで、我々も当常任委員会において、昨年の4月に視察させていただいたときに強くそのことを主張されてまして、汚染水が漏れ出しても影響ないとおっしゃっておりました。その前提があるということで、処分場の建設云々よりも、まずは地層について、井戸水の地層よりも下にあるから影響がないんですということを強く主張されておりました。しかし、その後、事業者はアセスや審議会の意見を踏まえて地層が違う、それから、安全だという見解を改めたということを今おっしゃってるわけでございます。  では、事業者が見解を改めたとする根拠は何なんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 事業者は、環境影響評価の準備書には地層が違うから影響はないと、委員御指摘のような記載があったのでございますけれども、その後に提出された環境影響評価書では、そうした記載は削除されております。また、事業者が4月に出したボーリング調査の計画書にも、専門家の意見を踏まえて対応する旨、記載されてるところでございます。さらには事業者に対し、地下水の汚染防止に係る見解を県が改めて尋ねたところ、処分場から浸出する水の層は久留里の井戸水の地層より下にあるから、処分場からの水が地下水に影響しないとの見解ではないという旨の回答が文書であったところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 竹内委員。 ◯竹内圭司委員 つまり事業者が見解を改めたことについて、文書で回答があったということでございます。もし可能であれば、後ほどその文書を、委員長許可のもと、開示していただければなと思っております。よろしくお願いいたします。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 何点かお伺いしたいんですが、県が先ほど来から言われております、地下水は地層を横切りポテンシャルが高いところから低いところに流れるが、広域の地下水の流動であり、帯水層が異なれば影響がないという考え方は、現在の地下水学では存在しないと。そして、それゆえに、久留里の自噴井戸の地下水が汚染される可能性は否定できないということが、いわゆる環境評価の段階、平成27年の段階でも出てるし、平成29年の段階でも出てるということなんですが、この認識について、県はいつから認識してますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) アセスの評価委員会の御意見は平成27年の12月でございます。審議会については平成29年の8月でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そうしますと、平成27年と平成29年に意見がありましたよということで、その先生方の、審議会の委員の方々のその意見は科学的に妥当な認識だなというふうに県は理解しましたか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) はい、おっしゃるとおりでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そうしますと、先ほど来から、後で文書いただけるということなんですけども、環境評価のところで、準備書の段階で事業者は影響ないよと言ったのが、その後いろんな意見を聞いて、今度は、次の評価書の段階では文言を変えたというんですけども、いろんなことをすれば何とかなるよという文言しか、評価書のほうにはないんですよね。その違いはどうなんですかと言ったら、いただいた資料では、準備書のほうでは全く地層が違うから関係ないよというふうに事業者が言ってたのが、評価書の段階になると、その文言についての否定はしてなくて、意見を聞いて、何しろ水が漏れないように施設をしましょうと。漏れた場合に感知するようにしましょう。そして、それがわかった場合には、どうやってそれに対策をとるかということをしましたというだけであって、評価書のほうの文言には、まじってしまうよとかいうような文言はないんですけども、そういう文言、さっき何か回答いただいたというんですけど、そういう回答は事業所からいただいてるんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 先日、文書で見解を聞いたところ、地下水は地層が違うから安全だという見解ではないということを文書でいただいております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 先日というのはいつですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 6月20日でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 6月20日というのは、ことしの6月20日ですよね。そうしますと、平成27年の末の段階でわかってても、そういう文言を全然出してきてなかったと。そして、今問題になってます、前回の請願のところで住民の方々が出したのは、「同評価書では、処分場の地層は久留里の上総掘り自噴井戸の取水層の下10mを通るので安全であると述べているが」云々という、こういう文言を書いて請願が出されたわけですよ。そのときに、こうなっちゃうと、事実関係として、平成27年の段階でこうじゃないよというのがわかってるのに、そういうふうに住民のほうには伝わってなかったということなのか。伝わってたんだけども、請願出した人たちが理解できてなかったということなのか。一体その辺は、県のほうはどういうふうに考えますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) アセスの評価委員会の議論はホームページで公開されておりまして、請願が出た時点では、地層が違うから安全だという見解ではないということはわかってたと思います。ただ、ホームページで公開しておりますけども、非常に文書が多くて細かいので、請願を出された方の認識としては、そこまで御理解いただいてなかったのかなと思っております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 請願を出されたのは住民だけじゃなくて、私、9月議会からなので、その前のこの常任委員会で視察に行ったときも、いわゆる分離されてるので安全だよという説明を事業者から受けたと、委員の方々が。とすると、住民の方が、これ、間違って理解したんじゃなくて、ずっと議員も住民も、大丈夫だよと、層が違うんだからと、そういう前提で話されてるんだなというふうに理解したほうが正しい理解なんじゃないかなと思うんですけど、県はそういうのをわかっていて、前のこの請願が出てきたときも、説明で、いや、これは違いますよって、何も言わなかったですよね。何で言わなかったんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) その時点で詳細に御説明すべきだったとは思いますけども、そこは先ほども、ちょっとありましたけれども、若干その説明が足りてないというふうに反省しております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 説明が足りてないというために、根本的に180度ひっくり返っちゃってるわけですよ、認識が。認識の違うところで1年間ずっと仕事をしてきちゃって、最後の最後になってみたら、昔から、いわゆる久留里の井戸が汚染される可能性があるということを前提にして、事業者は対応をとりますよということを突然出されたというふうに住民が考えるのは当たり前のことなのであって、そうすると、ちゃんと説明し直さなくちゃいけないんじゃないかなと思うんです。  それと同時に、ことしの4月5日に出されたその文書の中で県の見解として、事業者の計画は専門的見地から意見を踏まえて作成されている。そして、本件ボーリング調査によって、久留里の地下水の安全の確保につながるものと考えていると。まるで、これをやりさえすれば、久留里の地下水は全く安全だよというふうに県が言ってるように見えるんですけども、理由としては、さっき言った、漏えいしないように施設をつくるということと、感知して、それでもし漏れた場合には何らか対応するということで、本当にこれ、県は安全だというふうに言ってるというので理解していいんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 安全が高まったというふうに考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 高まったというのは、安全でないということもあると。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 処分場は外に漏らさない。漏れるような計画であれば許可しません。漏らさないという大前提があって、なおかつ法の基準を超えてモニタリングとか、観測井戸とか、地層の確認とかをしているところでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 委員の方々の意見の中では流水という、御腹川のほうに流した水もやっぱり地下水として中に浸透する可能性もあるよということで言うと、いわゆる施設そのものは完全に100%漏れない施設であっても、排水した中からそういう問題が出てくるということになると、その辺についての見解はどうなんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 御腹川の水に流すのは、水処理をした後の水でございます。アセスの委員会で御指摘のあったのは、川に流すからといって、完全に安全だとは言い切れないと。なぜかというと、川底から地下の方向に向かって川の水が流れ込む余地もあるでしょうということでございます。その点については、環境アセスの中で事業者が検討したところ、あそこの久留里の地域は、下からの自噴する圧力が高いので、川底から地下に行く割合はごくわずかであるという評価をしております。それについては、専門家の先生方もその評価でよろしいと。特段、それについては異論があるということではございませんでした。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 その辺がちょっと違うかなと。1,000年先までも安全確保できないよって、委員の方はおっしゃってると思うんですよね。その辺のことはちゃんとしないのに、今の県の答弁ですと、漏れるような施設はつくらないよと言うけども、漏れてしまうというか、I期の場合にはあふれてしまうという形で出てきたわけで、汚染水が地下水に入っていくという可能性があるんだという前提にした、やはりもう一遍説明のし直しをしないと、これは住民の方からすれば、何かだまされてて、最後になってちゃんとやればいいでしょうということで終わってしまう。今、安全なんですと言うんですけど、本当に施設が漏えいしないようなものをつくって、感知して、何か起きたら1.1年の間にそこまで行くから、その下まで行くには何十年もかかると、のんきなこと言ってるんですけども、そんなことで本当に住民の地下水の安全を守れると思いますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 処分場は、法の基準に従って許可、不許可を判断してまいりますけども、今回は、事業者が県の行政事情に従いまして、法の基準を超えて、より安全なもの、万が一の事故に備えたものということで措置したということでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 いろいろと聞いてきましたけども、そもそものいわゆる地層があるから、まじらないよといったあたりから、3年ぐらい前から全然見解が違くなったのに、それが全然住民のほうに伝わらないという形で今まで来てしまったということが今までの質疑の中でも明らかになったと思うので、これは住民の方もおっしゃるように、県もその責任者ですから、県の立ち会いのもとでちゃんとして、久留里の段階で地下水がまじってしまうよと。その前提の上で、でも、これは大丈夫なんですよという説明会をちゃんと開くことを要望いたしますが、いかがでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。
    ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 事業者には、住民に丁寧に御説明するように指導してまいります。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 やっていただけるということで理解させていただきます。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 今行われた質疑の中でちょっと関連して。まず、議会に対して丁寧に説明すべきであったという御答弁がありました。つまりは昨年の2月に継続、そして4月に常任委員会で現地に視察、新井総合から説明を受けておりますけれども、しかし、そのときにも先ほど来から言われてる地層の問題、これは従来と変わらない説明を、部長も行かれましたけれども、私たちは受けました。そして6月の議会で採択をされましたけれども、この中で説明はされなかった、議論はされなかった。つまり、まざり合うという問題についてね。ということなので、議会に対しての県からの説明も極めて不十分だった、そこには大変問題があったということで認められたということでよろしいですか。確認させてください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 当時としては、その時々で必要な説明に努めてきたものと考えますが、皆様からさまざまな御意見をいただいておりますので、より丁寧な説明に心がけたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 つまりは丁寧に説明していなかったということを認められたというふうに理解をします。  次に行きます。ということは、議会に対して説明がないということは、本請願を出してこられている皆様や、前の採択された請願を出された4団体を含めて、やはり住民に対しても、これは丁寧に説明すべきであった、極めて不十分だったと。県の説明の姿勢がですね。ということで、イコールでよろしいですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 極めて不十分というのは委員の評価だと思いますので、そこはちょっと私も答弁しかねます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 丁寧に説明すべきであった。住民に対しても、それはできていなかったということでよろしいですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) より丁寧な説明に心がけてまいります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 できていなかったと。議会にだけ説明しておらず、住民や市民には説明をしていたということは、それはあり得ませんので、そのように理解しました。つまり本請願が今回出てきておりますが、その請願項目というのは、新たなそうした見解、専門家の意見を踏まえて詳細に説明をするよう行政指導するということですので、まさに当然の請願だと、採択すべきそういう内容だと思います。  もう1点、事業者から、6月の20日に文書が県に対して提出をされた。これ、初めてお聞きします。私は耳にいたしました。これは誰から誰に宛てた何のための文書で、どのような内容であったのか。これ、6月議会で審議をまさにしているところで、こうしたことについて議会への情報提供、これはなかったということですか。それから、後で文書ということもありますけれども、内容についてお述べになっていただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 6月の18日に廃棄物指導課長から新井総合の社長宛てに文書で照会しております。題名は「地下水汚染防止に係る見解について」ということで、その中身は、新井総合は当初、厚さ10メートル程度の泥岩層が分布しているため、地下水質に変化を与えないという見解が環境影響評価準備書に書いてあるけれども、その後、提出された環境影響評価書には、そのような記載はないと。ついては、現在の地下水汚染防止に係る御社の見解はどのようなものであるかというお尋ねをしております。  これはなぜ尋ねたかというと、今、許可申請について審査中でございますので、その審査の一環として審尋、お尋ねをするということでございます。それに対しまして会社からは、万が一、事故等で未処理の排水が流出し、地下浸透したとしても、上位の梅ケ瀬層最上部層及び国本層の地下水質に変化を与えないという見解ではありません、そういう見解ではないという文書で回答いただいてるところです。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 議会には、その段階では情報提供はなかった。今、初めてその内容についておっしゃるということのようなんですね。私は、これはやっぱり重大だと。真剣にこの問題について継続していこう。5月には議員への説明会などもありましたけれども、またこういったことが、新しい問題が次々出てきているということで、住民に対しても、これは説明できていないことであろうと思います。     (「委員長、途中でいいですかね」と呼ぶ者あり) ◯三輪由美委員 委員長、続けて、先ほど県の見解で、久留里の4月5日発出文書では安全が確保できるというふうなことに、県の発出文書、なっておりますけれども、安全性がより高まったというふうに先ほどのやりとりの中でありまして、これは4月5日の発出文書の県の見解とトーンが落ちているんですが、今の答弁。4月5日の発出文書については言い過ぎであったとか、これについて県の見解が少し変化があるのか。それは確認させてください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 特に変化はございません。 ◯委員長(中沢裕隆君) 竹内委員。 ◯竹内圭司委員 三輪委員の発言中で大変恐縮なんですけども、ふじしろ委員、三輪委員のほうからも出ました先ほどのお尋ね文書について、後ほど出してくださいということで、できれば、そのことが今争点になっておりますので、やはり当常任委員会で大変重要なことでございますので、もしコピーでもとっていただいて、当委員会にすぐに提出していただくようお願いしたいんですけども、委員長の許可のもと、よろしくお願いします。 ◯委員長(中沢裕隆君) 執行部の方で準備できますか。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) はい。手元に文書がございますけども、部数がございませんので、コピーさせていただければと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、このまま暫時休憩させていただきます。        午前10時36分休憩        ─────────────────────────────        午前10時42分再開 ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、委員会を再開します。  引き続き三輪委員。 ◯三輪由美委員 今、本当に一瞬見ただけですけれども、この見解ですね。どこが今までと違うのか、一瞬見ただけではわからない。「変化を与えない」、最後の終わり方ですね。これまでの見解と明確に違ってるというふうには思えません。非常に大問題だというふうに思います。  先ほどの県の見解についても、安全性が高まったということをおっしゃった。しかし、こちらの我々議員に配られた4月5日の発出文書では、結果としては久留里の地下水の安全確保につながるものと考えているということで、極めてこちらのほうは強い表現になっておりますので、この点でも非常に不明さが残ります。  今回請願を出された方たちなんですけれども、これまでの4団体の方とは違った方、土地改良区の6名の方から請願が発出されております。私は、これにも大変大きな不安がより広範な人たちに強く広がっていることを感じました。向郷土地改良区の青山理事長、小櫃南部土地改良区の木村理事長、末吉土地改良区の鳥飼理事長、小櫃川左岸改良区の松崎理事長、梶山堰土地改良区の塩谷理事長、浦田土地改良区の長谷川理事長ということで、お話を伺いましたら、やはり水にかかわる、水の確保をされている。まさに稲作、米、コシヒカリなど、そういったことに深く関係されているこうした方たちが、これまで請願は上げられていないけれども、これでは安心して米づくりに励めないと。水利権に大変大きな重大な影響をこれは与えるんだと。久留里の井戸の水が大変危ないということで請願を上げられています。  先ほど答弁がありました。住民に対しても説明ができていないということは、こうした方々にも説明ができていないんだということを強く思うんですけれども、こうした土地改良区の方から新たに請願が出されているこの重みについて、県はどのように認識をされていますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) いろいろな方々から御不安の気持ちが出されてるということでございますので、事業者には、請願者はもとより、関係する住民の方に改めて説明するように指導してまいります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 それから、さらに市議会から全会一致で意見書が上がっているということですけれども、それは県に対して、どのような意見書が来ていますでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 今回出されてる請願と同趣旨のものでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 市議会から上げられた全会一致の重さ、これはどのように県として認識をされてますでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 意見書をいただいておりますので、その意見書の趣旨に従って事業者を指導してまいります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 次に、昨年、君津の問題で採択をされておりますけれども、他に再生土、それから残土などの請願が幾つか採択をされております。県は、その採択されてる地元地域の住民の公民館であるとか、自治会館であるとか、そうしたところにじかに直接出向いて説明会を行っております。その事実は確認できますね。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。
    ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 承知しております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 それでは、この君津環境整備センターにかかわっては、地元のこうした土地改良区の方から請願が出されておりますが、こうした地元の会場で、地元の皆さんとしっかり連絡とり合いながら、そうした説明会をこの案件では行われていますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 行っておりません。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 でありますから、今回の6月20日の新井総合から出された文書、これは県が問い合わせをして新井総合が答えている。しかし、回答、一瞬読んだだけでも、私自身もわからない。そして、新井総合の案件で一度も、ほかの案件では地元に行っておられるのに、この案件では行っていないということがわかりました。議会も軽視、住民も軽視、説明会も行ってないということですので、ぜひ委員の皆さん、この請願を採択していただきまして、住民の不安を取り除く、そういうふうにぜひ実現させていただきたいと思います。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ほかにありませんか。  竹内委員。 ◯竹内圭司委員 三輪委員の質疑の中で、この文書の配付を委員長、お諮らいいただきまして、ありがとうございます。確かにこの文書を見ると、水が漏れても、地下水に影響を与えないという、今までの見解ではないと。わかりにくい表現になってるんですけども、つまり、これ、事業者は地層については、何か問題があったときは地層ではカバーできない。つまり地下水は、処分場で問題が起きたときには地下水に影響を与えるという見解なんです。そういう見解を正式に出したということでございますので、私は、君津市議会や君津市、そして君津市の常任委員会、またまた、前回の請願の4団体及び今回の6土地改良組合の皆さんに対して、事業者はこのことについて、きちんとまだ説明してないようでございますので、まずは事業者が、先ほど課長のほうからも説明ありましたけども、丁寧に説明するということは、これは当たり前のことなんですが、当委員会において、これは初めての見解でございましたので、事業者から丁寧に当委員会に説明をいただく。  そしてもう1つは、新たな表流水のことについても出てきておりますので、表流水が地下水に影響しないかというと、地下水に影響するという専門家の意見もあるということでございますので、当委員会がもう一度、前回とは前提条件が違いますので、地層のこととは違いまして、今回、排水のことで当委員会が事業者のもとに視察に行くべきだと思いますので、ぜひその辺のお諮らいを委員長、協議していただければなと思います。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 江野澤委員。 ◯江野澤吉克委員 それでは、私のほうからちょっと質問します。請願者が事業者に改めて説明を求めた。そういうときに断られたようなことはありますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) そういったことは聞いておりません。 ◯委員長(中沢裕隆君) 江野澤委員。 ◯江野澤吉克委員 関係者の間でどのような話になってるのかということがわからないということであれば、現時点で県が事業者に説明するよう、行政指導すべきかどうかということを決めかねるのではないかなと、このように思います。一旦継続審査として、事業者の対応の様子を見きわめてから判断していくという方向でもいいんじゃないかな、このようにも思いますし、事業者が説明を拒んでいるということであれば、県が行政指導すべきだろうし、また、事業者が話をするのであれば、県があえて出ていく必要もなくなってくるのではないかな、こんなふうに思います。どうでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 この請願の中で「千葉県立ち会いの場において」ということになってますので、単に事業者さんが説明しなさいよと行政指導すればいいというものじゃなくて、この間の経過もありますので、やっぱり県が立ち会って、皆さん方も責任があるので、ちゃんと新井総合から住民の方々に、先ほどの御答弁もありますように、当該の請願者だけじゃなくて、広く関係者、市民に説明を開くというふうにおっしゃったので、この請願を採択して、県の立ち会いのもと、ちゃんとした説明会を開くよう措置をするというふうにすべきだと私は思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 私も今おっしゃったとおりに思います。先ほど、説明会を地元でやったことはないということでありますから、県もみずから、やはり行かれて、この6月20日の文書についても、そういう見解ではありませんというふうに竹内委員からの指摘もありましたけれども、これも含めまして、全くこれまでの議論の前提と違ったことに今なってきているわけですから、ぜひ地元の住民、県も立ち会いのもと、先ほど指導していきますというふうにおっしゃってましたから、その方向できちっとやっていただきたい。それから、委員長にも、ぜひ我々常任委員会として現地に行って、こうした、これとは違う見解を受けてきているわけですから、非常に委員会としても、議会としても、きちっとした対応を今後していただきたいと委員長にもお願いをいたします。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかございますか。  鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 私も、この請願についてはしっかりと採択をすべきだと思っております。先ほど準備書の中で、先ほどのいただいた用紙に書いてあるように、「「地下水質に変化を与えない。」という見解ではありません」ということで、準備書の段階ではこれが載っていて、実際の報告書には載ってないという中で、しかしながら、例えば想定時断面図等々、そういった、文面にはないんですけども、図表にはまだそういった表記が残っていたりして、やはりそういった面で住民も非常に、そういうところも読む中でなかなか理解できなかったというところもあると思いますし、また、市議会も県立ち会いのもとの説明会を強く望んでいるということも聞いております。ぜひとも本請願の趣旨に賛同すると思っておりますので、それを表明させてもらいます。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか、よろしいですか。──これより討論を行います。討論ありますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 討論がないようですので、討論を終結します。  それでは、本請願の取り扱いはいかがいたしますでしょうか。     (「採決」、「継続」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) ただいま継続審査との発言がありましたので、請願第90号を継続審査とすることに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手多数。よって、請願第90号を継続審査とすることに決定をしました。        ─────────────────────────────        請願第91号関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、請願第91号を議題とします。  書記に請願文書表を朗読させます。     (書記朗読) ◯委員長(中沢裕隆君) 当局に状況の説明を求めます。  岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 本件請願につきまして、状況の御説明をいたします。  県では、平成9年に残土条例を制定し、建設発生土による3,000平方メートル以上の埋め立てについて許可を要することとしております。条例では、埋立区域の周辺住民の同意や説明会の実施は許可の要件にしていませんが、説明会については、指導指針で実施するよう求めております。  次に、再生土の埋め立てに関して検討中の条例では、周辺住民の同意や説明会の開催を義務づけることは考えておりません。  また、再生土による埋め立てにおいて、不適正な埋め立てが疑われる場合には廃棄物処理法または残土条例に基づき土壌の分析調査を行うこととしております。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 意見等がありましたら御発言願います。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 紹介議員にならせていただきました理由といいますか、そうしたことも含めてちょっと述べたいと思うんですけれども、今、県当局の説明は、この請願項目1から3についての状況説明にとどまりました。私のほうは、やはりこれ、2つの案件がありますが、香取市内の古内残土処分場。これ、我が会派にメールが参りまして、もう長年にもわたって苦しんでいると。何とか解決をしてくれというような、大変残土の埋め立てが非常に、今現在、無許可でやられてるというような状況かと思います。  それから、再生土のほうは、フッ素が香取市の調査で判明した、基準超えだということで、こちらのほうは市の道路なども傷んだり、通学路の変更を余儀なくされるということで、いずれも冒頭申し上げました、残土のほうも、農業をされてる方たちが田植えもできない、非常に自分たちの区域も侵害、自分の土地も侵害をされていてということで、いずれも大変被害を受けておられます。  ちょっと県のほうにお聞きをしたいんですけれども、今回請願が出ている理由、私は、やはり紹介議員にならせていただいたのは、このような重大な被害があって、そして、こうした請願が出されてると思っております。県として、この残土並びに再生土の現場において、違法、あるいは違反の状態になっている。私は認識をしておりますけれども、県はどう認識をしているか。  それから、状況説明の中で、説明会については、残土は指針で求めているし、再生土は義務づけるということは考えていないけれども、住民への掲示だとか、住民に対して、そうした迷惑はかけてはいけないわけで、再生土の指針ではですね。環境被害をもたらしてはいけないわけで、その点で説明会や住民への説明などは、これ、残土と再生土、行われたのでしょうか。いつ、どんな内容で、どれぐらいの人数が参加して行われたと把握してますか。お答えいただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員は紹介議員になってますので、執行部への質問というよりも当委員の皆さんに説明をする立場でありますので、その点、御承知おきください。 ◯三輪由美委員 はい、わかりました。というのは、委員長、説明会などについて事前にお聞きしたんですけれども、よくお答えにならなかったものですから、改めてここでお聞きしております。被害については、私は認識をしておりますので。お願いします。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 具体的な人数だとか、ちょっとお答え、今すぐわかりませんけども、委員おっしゃってるのは古内の件でよろしいんでしょうか。     (三輪由美委員、「両方です」と呼ぶ) ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 両方というと、もう1件は何のことですか。     (三輪由美委員、「再生土につきましては、香取市の……」と呼ぶ) ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 山倉ですか。     (三輪由美委員、「そうですね。古内は残土、それから山倉」と呼ぶ)     (「フッ素の……」と呼ぶ者あり)     (三輪由美委員、「再生土。フッ素が出たところですね」と呼ぶ)
    ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) まず古内については、当初の埋立面積が3,000平方メートル以上であるかどうかが曖昧だったものですから、県の職員が簡易の測量をしましたところ、面積が3,000平方メートル以上であることが判明したので、現場にいる事業者に対して、5月18日に現場をいじって全量撤去することとか、土砂の搬入を停止することを指導しております。また、事業者は6月22日に、現場で県、市、住民に対し、崩落している土砂の撤去や雨水の流出防止工事を先行して実施することを説明しており、現在、是正計画書を提出させて土砂の全部の撤去を求めていくということにしております。  また、山倉の件でございますけども、市の検査でフッ素が超過してることがわかりましたので、それは廃棄物に該当するということで、その分の撤去を求めております。撤去が完了しましたら、残りのところに違反がないかどうか確認をするということにしております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 古内の残土の問題につきましては、今おっしゃったように、5月、6月ということで、これは何度も何度も、昨年から市議会のほうでも問題になり、もともとこの現地というのは、はるか20年近く前に県が許可をして、そして未終了のまま放置されていた地域ではなかったですか。今の状況説明だけ聞くと、5月、6月、2回、そうした取り組みがあって、いかにも何事も問題がなかったように言われておりますけれども、私がお聞きした違法、あるいは違反、その点について御答弁なかったんですよ。お答えいただければ。不許可ということはありましたけれども。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 古内の現場は、確かに10年ほど前に事業者が県の許可をとって埋め立てた現場でございますが、その事業者が死亡してしまって、そのまま未終了で放置されていた現場に関係すると思われる人が入り込んで、新たにそこの土砂の埋め立てなどをやってたという現場でございます。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 山倉の再生土についてなんですけれども。フッ素が基準超えで有害な廃棄物だということ、再生土ではなく、有害な廃棄物だというふうにわかったのはいつですか。4月かなと思ってるんですけれども、それで今、もう7月なんですけれども、まだ一度も、これはフッ素が出てから住民への説明もやられていないし、何ら改善の方向が示されていないんですよね。それについて、県のほうではどのようなお考えなのかということが1点と、それから、この事業者は改善計画出さないばかりか、この事業者は同じ香取市で再生土の埋め立てを何カ所で、どれぐらいの立米で今埋め立てているでしょうか。つまり基準超えの有害なフッ素を出した業者が同じ香取市で完了したのが2件、造成中が6件ということで計8件。基準超えのフッ素を出した、そうした業者が、これも含めて完了2件、造成中6件ということで、8件、香取市内で再生土埋め立てているということですね。これ、非常に問題だと思うんですね。香取市民は説明会もされないし、その業者が改善計画も出さないまま8件もやってるというのは、これ、県は検査すべきではないでしょうか。どうでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員、先ほど来申し上げてますけれども、三輪委員は紹介議員になっていらっしゃって、ここの請願の要旨であるとか、あるいは、ここに補足をしなければならないことを皆に説明をする立場でありまして、余り質疑をされてると、趣旨がわからずに紹介議員になられてるのかというおかしな話になりますので、その点、しっかりお願いいたします。 ◯河上 茂委員 三輪委員にちょっと聞きたいんですけど、請願というものは、これ、ただぽんと出してきて、執行部に一切説明を求めないで、この請願というのは出してきてるのか。執行部のほうはどうなの。一切、これに関して、これを出してきたときに、この5人に説明も何もしてないのか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 特に聞いておりません。 ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 聞いてない……。聞いてない、この請願を出したときに。それもおかしな話で、聞かないほうがおかしな話で、請願というのは、出してきた時点で執行部に十分、これこれ、こういうことだよと。これ、どうなってるんだ、こういうのを出しますよということで請願というのは出してくるはず。それを一切執行部に聞かないで、ここへ出してきてる、ぽんと。それで今、執行部にいろんなことを聞くというのは、これ、請願でおかしな話だよ。     (「説明できない」と呼ぶ者あり) ◯河上 茂委員 説明できないでしょう。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 実は私、申し上げたつもりで、大変説明が不足して……。香取市内の残土の処分場をめぐって、それから再生土をめぐっても、県知事宛てに要望書も出ておりますし、県のほうでも、それは意見交換はなさっております。  ただ、私、今申し上げたのは、基準超えのフッ素、有害な廃棄物が出たその場所が、そこで説明会も開かれないし、改善の方向が示されない。有害なものが、私の調査では、県から聞いたところでは5万4,933立米、5万5,000立米。佐倉市の皆さん、神門ってお聞きになってると思うんですけど、神門が4万6,000立米、ここは5万5,000立米ということで、面積では1万1,000平米なんですけれども、非常に立米、量も多いし、基準超えの廃棄物になっているのに、それが改善されない。  それから、同じ玉造開発とおっしゃる業者さんなんですが、その業者さんが、これも私も事前にお聞きしましたけれども、香取市内ほかでたくさん埋め立てをされてると。完了2件、造成中6件。ただ、この6件の中身も、事前にお聞きしても、よくお答えになっていただけないんですね。なので、住民の方としては、1カ所だけでも非常に有害なもので不安におののいているのに、ほかでもその業者がやっている。どんどん造成中であるということに対して強い不安を抱いておられるので、説明会もなければ、一体どれぐらいの量がほかで埋め立てられているのかもわからない、検査もしてないと。今回、市の検査でフッ素がわかったんですよ。だったらば、再生土は指導指針で県がかかわってますから、県が、やはりこのフッ素が出たところでも広いですから、もっと数カ所、残土条例並みにあと3カ所、4カ所、それから、ほかの埋立地でも、やはり県が有害なものがないか検査すべきじゃないかなというふうに委員の皆さんに御理解いただきたいということなんです。河上委員、済みません、私が説明不足で。ということでお答えを。 ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 この請願というのは、この場所のことを言ってるんだよね。フッ素が出たから、ちゃんときちんと処理しなさいよと業者には言ってると、さっきの答弁だと。それを後で、本当にきれいに処分したかどうかをまた調査するという答弁してますよね。それでいいんじゃないの。だから、この請願は、じゃ、どうするかということなんでしょう。ほかのことを広げて聞いたって、しようがないよ、これ。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 今おっしゃったとおりなんですが、例えば3の請願項目にありますように……     (「三輪さん、調査をちゃんときちっとしてから。正確じゃないとさ」、「調査してきて     から、ここでまとめてやればいい」と呼ぶ者あり) ◯三輪由美委員 おっしゃるとおりです。3にもありますように、今、フッ素が出たところ、改善されてないんですよ。それで3にもありますように、既存の再生土処分場、また問題を出してる処分場についても、その他、同じ業者がほかでいっぱいやってるわけなんです。それについても検査をすべきじゃないかと。それは検査をするっておっしゃらないんですよ。委員の皆さん、いかがですか。やはり……     (「別の話じゃない」と呼ぶ者あり) ◯三輪由美委員 いえ、3は既存の再生土処分場に対して、やはり土壌検査をするよう求めています。検査の点だけ、ちょっと御回答いただきたいんですよ。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 不適正な埋め立てが疑われる場合には廃棄物処理法、または残土条例に基づき、県が土壌の分析調査を行うこととしております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 今の答弁で疑われるんですよ、ここ。疑われると思いませんか、ここの場所は。フッ素が既に出ております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員、そういうあれではなくて、こちら側に環境生活警察常任委員から賛同してほしいと、そういうことじゃないと質疑になってしまうので。 ◯三輪由美委員 はい。 ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、御意見よろしいですか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより討論を行います。討論はありますか。  藤井委員。 ◯藤井弘之委員 賛同しかねるんですけども、その上で、現実に現場に行きますと、まず看板がない。事務所らしきものはあるんだけども、廃屋化してて、一生懸命郵便受け見ても、住所も名称も読み取れない。それから、私が行った後の話ですけども、重機が斜面から落ちたという話も伺っておりますし、しっかりとその後の対応はお願いしたいと思います。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかありますか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 やはり疑われる場合は適正に処理するということで、この業者さん、1件、フッ素が超えていると出ているのに、そして、ほかに約6カ所あるのに、県が検査もなさらないというのは、これはやはり住民の不安をさらに高めていくものです。今後、県の再生土条例をつくられるということなんですけれども、今疑いがあるものに対してさえ検査をなさらないという姿勢は、これは必ず改めていただきたいと強く、再度重ねます。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか討論ありますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 以上で討論を終結します。  取り扱いについては、項目ごとに分割して行います。  請願第91号第1項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第91号第1項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手少数。よって、請願第91号第1項は不採択と決定しました。  次に、請願第91号第2項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第91号第2項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手少数。よって、請願第91号第2項は不採択と決定しました。
     次に、請願第91号第3項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第91号第3項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手少数。よって、請願第91号第3項は不採択と決定しました。        ─────────────────────────────        請願第92号関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、請願第92号を議題とします。  書記に請願文書表を朗読させます。     (書記朗読) ◯委員長(中沢裕隆君) 当局に状況の説明を求めます。  岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 本件請願につきまして、状況の御説明をいたします。  再生土の埋め立てに関して検討中の条例では、再生土が一般に土地造成用の資材として利用されており、リサイクルを促進する観点からも、条例により、一律に使用を禁止するのは適当ではないことから届け出制を考えております。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 意見等がありましたら御発言願います。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 それでは、佐倉の神門の状況について、簡単にちょっと何点かお聞きします。ここでは有害物質が出たということで撤去の指導をしたと。1万6,000平方メートルの中の1,100立米の部分を撤去するということで、これ、廃掃法に基づいてというようなお話なんですけども、いわゆる再生土の埋め立てとしての規制というのは、やはりこういうのはできないんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 再生土自体は資材でございますので、廃棄物には原則該当しませんので、廃棄物処理法の適用がありません。それから、残土とも違いますので、県の残土条例の適用もありません。そこで何らかの規制が必要ではないかということで条例を検討してるということでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 ということは、これから条例をつくった場合には、いわゆる再生土についての規制という形で、こういった有害物質が出たときも対応できるということですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 有害物質が出たのであれば、それはもはや再生土ではございませんので、廃棄物処理法で対応させていただくことになります。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 先ほどの御説明でもありましたように、リサイクルで使っていくんだから正しいものだよというような前提に立ってるようなんですけども、確かに廃掃法に基づき中間処理業者に許可したその再生土というか、改良土が、そういう中でもフッ素とか鉛が出てきたら、それは廃掃法の対象であると。何で許可した中間業者がつくった、いわゆる再生土でそんな状況が出てしまうんでしょうかね。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) それは、中間処理の事業者の処理が適正ではないからです。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そうしますと、再生土についてのチェックは、これからつくろうとしてる再生土条例でするのではなくて、いわゆる中間処理業者のチェックをするという意味に理解してよろしいですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) そういうことも考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そういうこともということになると、ほかにはどういうのを考えてるんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 検討中の条例では、再生土を使用して埋め立てる場合にはあらかじめ届け出をさせるということでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 届け出か、禁止がいいのか、その辺に向けて、ちょっと条例に関して、条例骨子案の中でアルカリや、あるいは塩化物の基準の義務づけをしようというようなことを書かれております。それはどこの段階でチェックをするのか。埋め立てを終わった段階でチェックをするのか。それとも、埋め立てをする前の再生土でチェックするのか。それはどこでチェックするんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 条例案は今検討中でございます。あわせて規則も検討中でございますので、詳細な答弁は控えさせていただきます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 それ、さっき言ってる、中間処理業者がつくったのは正しいもので、いいものが前提なんだから、それに対しては、もし変なものができたら、それは廃掃法のほうで適用しましょうと言うんだけども、この中でアルカリや塩化物云々と。これだと、これは廃掃法に触れないのか、触れるのか、よくわからないんですけども、もとのことをちゃんとチェックするのか、埋め立ててからやるのか、そこのところをはっきりしないと、これから検討ですよって言われちゃうと、じゃ、骨子案でつくってたときには、余りそういうのは考えないで出してるんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) そういうことではございません。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 一生懸命考えてるんでしょうけども、一生懸命考えてたら、こういうケース、こういうケースというのをこういう場で語らないと、今度、条例案出てきたときには、ほとんど執行部としては通したいじゃないですか。今、だから、骨子案だからこそ議論できると思うので、ある意味で、こういうところへちゃんと言っていただきたいと。今言っても出てこないでしょうけども、それで、いわゆる禁止がいいのか、届け出がいいのか、許可がいいのかというところで、皆さん方がいろいろとつくられた資料の中でも、今やっている規制、いわゆる行政指導の中でも、規制している18自治体中──ごめんなさい。この条例案をつくっている中で、市町村ではいろんな状況が出ていて、18の基礎自治体の中で8自治体が禁止という状況になっております。ということは、この請願にもありますように、現場サイドでは、これはもう禁止しないとだめだよというのが実態としてあるというふうに理解していいのか。県のほうはどういうふうに理解しておりますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 委員御指摘の市町村が埋め立てを禁止していることは承知しておりますが、それはそれぞれの自治体のお考えのもとだと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 条例骨子案の中では、それぞれの自治体が頑張ってやるんだったら、それは勝手にやっていいですよというような感じになってるから、県を当てにしないで一生懸命頑張るしかないのかなと、そういう思いがしますけど、やっぱり県は県としての、許可権者じゃなくて、それを届け出でいいと、そういうのになると言うんですけど、行政指導の指針等々で指導したことの結果等々がこの前も説明されておりました。82カ所中58カ所で、これが指導に従わなかった。こういう状況の中でも、また、いわゆる建設汚泥処理土利用技術基準という中でも、いわゆる石灰、セメントによる汚泥の利用時、いろんな問題が出てくるので、ちゃんと配慮しなければならないというような基準もつくられております。  ということは、先ほど来から、大丈夫なものだ、大丈夫なものだと言ってるんですけども、やはり、これはもともとが産廃からつくるという、そういう観点から、いわゆるちゃんと規制していくというならば最低限許可して、状況によっては禁止ということも検討しなければならない状況として、これからも条例案を考えていくべきだと思いますが、いかがですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 先ほど申し上げたとおり、再生土が一般に造成用の資材として利用されておりまして、リサイクルを促進する観点からも、禁止とか許可とかということではなくて届け出制を考えておるところでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 届け出制をすることによって、その後、いろんな規制をかけるというふうに説明されております。それはどういう形でチェックできるから大丈夫というんでしょうか。
    ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 条例案の詳細については、お答えを差し控えさせていただきます。     (ふじしろ政夫委員、「はい、わかりました」と呼ぶ) ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 ふじしろ委員、条例を今つくってるさなかだと。その過程において、議会がそこに介入するというのは、これ、おかしな話で、我々の仕事というのは、執行部が出してきたものを、これ、いいか悪いか決めるのが我々の仕事。それを十分審議していいか悪いかを決めるのが我々議会人じゃないの。執行部が今条例案を作成中に議会が介入していいのかと。癒着してるみたいに思われちゃう。そういうことじゃないでしょう、我々議会人というのは。だから、出てきたものに対して我々が十分に審議して、いいか悪いかを決めるのが議会なんだ。そういうふうに理解して質問しなきゃ、今やってる過程の中で、あれはどうしてるんだ、これはどうしてるんだと聞いたって、これは答えられないよ。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 今、貴重な御意見をいただきましたが、私はそう思いません。執行部が出したものだけをただチェックするのが、単なる諮問機関ではございませんので、議会としても立法権もあると。そういった形で、いわゆる一緒になって、両輪になってちゃんと考えていく、その立場でなければならないと思います。  それで最後にお聞きします。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員、今言われてるのは、条例の過程でのお答えはできないという…… ◯ふじしろ政夫委員 いいですよ、それは。 ◯委員長(中沢裕隆君) そこをふじしろ委員が繰り返されるから、そこはちょっと注意願います。答えられませんということでお願いします。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 趣旨はそういうふうに理解しました。済みません。ごめんなさいね。でも、日本語をちゃんと理解すると、そうなっちゃうので。いわゆる届け出でも計画書を出す、あるいは命令を出して、あるいは監督できるのでという形で、だからチェックできますよと。罰則もあるのでというような骨子案でつくっていきます。  こちらからの要望でございますけども、こういう形で本当にチェックできるんだったら、廃掃法上のいわゆる許可も、これ、届け出でよくなってしまうじゃないか。残土条例も別に届け出でいいじゃないか。それをわざわざ許可にしてるのは何なのかなということで、許可と届け出の決定的な違いは何ですか。     (「だから、まだ決めてるんだ、今」と呼ぶ者あり) ◯ふじしろ政夫委員 だから、それがどういうふうになるんですかって。     (「検討しているという話でしょうよ。具体的にできてるわけじゃないでしょう、今」     と呼ぶ者あり) ◯ふじしろ政夫委員 届け出にするって、言っちゃってるんじゃないですか。     (「しようか」と呼ぶ者あり) ◯ふじしろ政夫委員 しようかでいいんですか、本当に。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 検討中でございます。 ◯ふじしろ政夫委員 締めます。検討中ということで、私たちもやはり県民から選ばれた立場で、それがよりよいものができるように、ちゃんと意見は申し上げていきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) ほかにありませんか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 今回、請願が出されております。やはり県の骨子案に対して届け出ではだめだという立場から、匝瑳市飯高の164名ほかですから、165名の方が請願を出されました。この匝瑳市飯高と皆さんごらんになって、昨年、匝瑳市の方から請願が出されまして採択されております。この採択された、これは前段で書かれているところなんですけれども、森林を伐採して再生土で埋め立てた、この部分でもって、有害なものは出なかったけれども、しかし、ペーハーが非常に高いということで、とても森林が再生できるような土壌ではないというふうなことも含めて、それから事前にお聞きしましたら、昨年請願が採択された飯高の現地では、まだ産廃ですね、がらですね。これは私も委員会のほうで撤去を求めておりますけれども、まだ撤去されてないということがあります。  そして、加えてこの請願の後半では、さらに県立特別支援学校の近くでまた再生土の、これは巨大な埋め立てが非常に懸念されるということであります。ですので、先ほどふじしろ委員もおっしゃったように、現在、県内では再生土の規制は18自治体ということで、我孫子市、成田市、匝瑳市、この請願が出てる匝瑳市も含めて、3,000平米以下は匝瑳市、それから大網白里市、香取市、木更津市、君津市、それから酒々井町、神崎町、芝山町。今、読み上げたのが許可制。加えて禁止と明確にしてるのが銚子市。佐倉市は4月1日から施行と。四街道市、八街市、印西市、旭市、大多喜町、鋸南町、禁止と明確にされています。加えて、今度野田市のほうで、6月の市議会で今条例案が、最後の結論、私は見届けていないんですけれども、市が再生土の規制の条例案を出してきております。届け出ではないというふうに思うんですけれども、やはりこれほどまでに許可、あるいは禁止も含めた声があるという、この実態ね。先ほどふじしろ委員とのやりとりの中で、それは自治体がやることだろうというような発言がありましたけれども、そうじゃないですよね。県内の市町村から意見をとっておられます。パブリックコメントもとっておられます。このように請願も、今回だけでも2本も出ているわけですから、これはぜひ重く受けとめていただきまして、本委員会でもぜひ採択をしていただきたいということを強く申し上げたい。 ◯委員長(中沢裕隆君) これより討論を行います。討論ありますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 討論がないようですので、討論を終結します。  それでは、本請願の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第92号を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手少数。よって、請願第92号は不採択と決定しました。  以上で請願の審査を終了します。        ─────────────────────────────        地方自治体における消費者行政の充実・強化についての意見書(案)関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、意見書案が2件提出されておりますので、御協議願います。  意見書の文案はお手元に配付してあります。  初めに、千葉民主の会から提出されております地方自治体における消費者行政の充実・強化についての意見書(案)について御意見がございましたら御発言願います。よろしいですか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、意見の一致が見られませんでしたので、当委員会としては提出しないことにします。        ─────────────────────────────        性暴力被害者支援のための法整備と支援拡充を求める意見書(案)関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、共産党から性暴力被害者支援のための法整備と支援拡充を求める意見書(案)が提出されておりますが、本意見書案は当委員会の所管に属する部分がありますので、所管部分について御協議を願います。  なお、本意見書案は2つ以上の委員会にわたりますので、協議結果は参考意見として議会運営委員会に報告することとなります。  本意見書案について御意見がありましたら御発言願います。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 これ、性暴力被害者支援のための法整備と支援拡充ということで、書いてあるとおりなんですけども、ようやく国のほうでも交付金が、財政措置がつくられました。しかし、千葉県も頑張ってはおりますけれども、極めて被害の深刻さからすると、まだまだ不十分です。よって、この3項目でぜひ皆さんに国に意見書を上げていただくよう、よろしくお願いいたします。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか、よろしいですか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、本趣旨の意見書案を発議すべきものとして議会運営委員会に報告することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、意見の一致が見られませんでしたので、発議することに意見の一致が見られなかった旨、議会運営委員会に参考意見として報告することにします。        ─────────────────────────────        諸般の報告・その他の関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、諸般の報告・その他について御質問がありましたら御発言願います。  竹内委員。 ◯竹内圭司委員 その他でさせていただきます。先ほど請願90号、新井総合の件で継続審査になったわけでございますが、この件については君津市議会が全会一致で採択されたもので、大変重いものでございます。そして、住民も不安を持っておりますし、当委員会においても、この件について十分な時間はかけてきたことではありますが、さらに我々としても調査していくべきだと思いますので、先ほど委員長のほうに御提案させていただきました、当委員会において事業者を呼ぶか、もしくは当委員会において表流水のこと、排水のことについてもう一度事業者、現地視察をして、さらなる調査をするべきか、その両方ともかを検討していただきたいと思います。     (「意見だよね」と呼ぶ者あり) ◯竹内圭司委員 検討して……。     (「採択しちゃっていいの」と呼ぶ者あり)
    ◯竹内圭司委員 どういう扱いをするかはちょっとわからないんですが。 ◯委員長(中沢裕隆君) 竹内委員の意見としてお伺いいたします。 ◯竹内圭司委員 わかりました。意見でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかございますか。  河上委員。 ◯河上 茂委員 業者を呼べということは、この委員会に呼べということだと思うんだけど、向こうが拒否したらどうなるのかな。強制できないかな。どうなんだろうね。 ◯委員長(中沢裕隆君) 出席要請をした際に業者の側がその旨拒否した場合、どうなるか。 ◯河上 茂委員 百条委員会じゃないんだから、もし業者が拒否した場合に、それで終わっちゃうよね。百条委員会であっても、対象者が拒否した場合には来なくても別に罰則ないよな、あれ、たしか。     (「それよりも、じっくり調査したほうがいいよ」と呼ぶ者あり) ◯河上 茂委員 だから、さっき言ったように、県が地元住民と業者に十分な説明を指導するということを言ってるんだから、そこに県が立ち会えとか、県が立ち会って、果たして解決する問題でもないと思うんだけど、その前にやっぱり地域住民とか、請願の上がってる人と、それから業者との話し合いというのはさせたほうがいいと思う、最初に。県が立ち会うというのはその後じゃないのかな。最初から県にやれやれということじゃなくて。そう思うんだけどね。別に答えなくてもいいけど、これも俺の意見なんだけど。ただ、俺、わからないけど、請願が上がってきてる人たちが、直接今まで業者とどのぐらいの話し合いしてるのかわからないけど、竹内委員のほうはわかってるのか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 竹内委員。 ◯竹内圭司委員 今回の請願については、6の土地改良組合が出してきたという趣旨は、やはりそもそも地下水には影響がないとあれほど言ってたのにもかかわらず、去年の8月25日の審議会での意見のもと、ことしの4月5日、地下水には影響があるという旨が示されたから心配なんです。ですから、そのことについて事業者は全くもって説明をしてないことについての請願でございますので。 ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 私が聞いてるのは、新井総合というのは別に何の関係もないけど、話もしたことないけど、あそこでは結構長年やってる業者でしょう。その間に、やっぱり周りの住民の人たちに、じゃ、ほとんど今まで気を使わなかったのか。それとも、今度、第III拡張、それに当たって請願だとか、いろいろ出してきてるわけだけど、その間に何年もやってて、周りの住民と1回も話し合いというのはなかったのかね。それとも、周りの住民が関心なかったのか。直接新井という会社に住民が、今度、こういう第III拡張の水の問題とか何とかで、あなたたち、十分な説明をしてくださいよというふうに言ってったことがあるのか。それとも、いきなり県が立ち会い、県が指導しろということで、これ、出してきてるのかな。どうなんだろうか。1回も話し合いもしてないのかね、したのかね。話し合いをして、らちが明かないから県へ持ってきたのか。どっちなのか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 竹内委員。 ◯竹内圭司委員 私が聞いてる中では、話し合いという場面じゃなく、説明は聞いてるんですけども、説明の中が、今までの前提である地層があるから、泥層があるから全く影響はしませんということだったわけでございます。しかし、今回の4月5日の文書で初めてわかったのがありますので、これで君津市議会や住民も、これはちょっとびっくりしたということで、そこからは事業者は、このことについての説明はされてないんです。ですから、今、6月20日の県当局の文書、お尋ね文書で、見解が変わったということについて丁寧に説明するということが実行されるのであれば、それは様子は見なければならないんですが、私ども当委員会として、私の主張は、ならば、このことについて当委員会は視察もしたことございませんので、前回とは前提が変わった中で一度やっぱり、大変恐縮なんですけども、当委員会で現地視察もしくは河上委員、事業者が拒否されたらと。その拒否されるということも、ちょっとそれだけ軽くない話なので。 ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 私が聞いてるのは、今まで1回でも2回でも住民と業者と話し合いやったことあるのかということを聞いてる。 ◯委員長(中沢裕隆君) 竹内委員。 ◯竹内圭司委員 あります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 そっちのほうに聞いてるんじゃないけど、それ、把握してるのか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 実際、行われてます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 何回も何回もやって、らちが明かないから、この請願を出してきたということだな。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) この件については、そういうことではないと思います。承知はしてます、それで。 ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 だから、さっき言ったように、前々から長年やってる業者だから、やっぱり周りに気を今まで使ってきたのか、使わないのかわからないけど、やっぱり周りの住民との折衝は何回かあると俺は思ってたから、それ、聞いたので。 ◯委員長(中沢裕隆君) 江野澤委員。 ◯江野澤吉克委員 基本的には、最終処分場というのは漏れないというのが基本で法律で決められてるものでやってあるんだよね。シートだって、厚くしてある。漏れたらどうするかということを検討していけば、切りがなく広がっちゃうので、だから、じゃ、漏れないのに何か不備はないかとか、そういうことも見直さないといけなくなっちゃうんじゃないの。そこら辺の課題もあるから、やっぱりいろんな方向から物事を考えながらやっていかなきゃいけないんじゃないかなと思うよ。そこのところだけ1点締めても、要するに、つくるときには漏れないんだという法令のもとにつくってやってる。そこら辺も考えながら決めていかないと、次から次へ言うと、どこまで言っても答えになってない。地質業者が、科学者がいっぱい来て調べても、やっぱりどこかからまざっちゃいそう。漏れないのが基本なんです。 ◯委員長(中沢裕隆君) 鈴木副委員長。 ◯鈴木 衛副委員長 再生土埋め立てについて議論がございました。現状は指導指針に基づいて指導してるというふうに認識しておりますが、県の指導に従わないものなど、その状況についてお伺いしたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 平成29年度中に新たに把握した埋め立ては50カ所ございまして、これらのうち、届け出を提出しなかったり、構造基準を守らないなど、県の指導に従わないものも32カ所ほどございます。この32カ所については、引き続き厳正に指導してまいりたいと存じます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 鈴木副委員長。 ◯鈴木 衛副委員長 依然として指導に従わないものがかなり多くあるというふうに御答弁でいただきました。早急に実効性のある条例を制定して対応する必要があると思います。検察協議も終了したということなので、できるだけ早く提案できるようにしてもらいたいと思うが、いかがでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 条例案を速やかに提案できますよう、必要な事務手続を進めてまいります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 鈴木副委員長。 ◯鈴木 衛副委員長 条例案の作業を早急に進めるとともに、現在行われてる埋め立てに対しても、県民の安全・安心を確保するため、粘り強い指導をしていただくように要望させていただきます。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか。  鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 私からは消費者行政のことと、あと雑品スクラップヤードについて2点伺いたいと思っております。今、地方自治体が行う消費者行政、非常に厳しい局面を迎えていると考えております。消費者問題、多様化、複雑化している中で、やっぱり高齢者の被害が非常に深刻であります。消費生活相談の4割は高齢者だそうです。これまで県は、国による地方消費者行政活性化基金とか、また、地方消費者行政推進交付金というものを活用しながら消費生活相談窓口の設置や拡充、また消費生活相談員のレベルアップなど、対策を講じてきました。しかしながら、大きく交付金が今減らされているという現状があります。そこで、県自体の対応ももちろん大事なんですけれども、特に住民に最も身近な市町村における消費者行政の持続可能性が非常に心配になっております。  そこで伺いますが、国の交付金減少によって、市町村にどのような今影響が出てるのか伺います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 井上くらし安全推進課長。 ◯説明者(井上くらし安全推進課長) くらし安全推進課です。  国の地方消費者行政推進交付金の減少によりまして、平成30年度におきましては、県から市町村に配分交付いたします千葉県消費者行政推進事業補助金について、市町村からの要望額の合計に対しまして、現時点で約65%の交付額となっているところでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 例年、相談員さんの人件費とか、いろいろ出してる中で今回65%に減っているという中で、さまざまな市町村、それに対する対応というのがあると思うんですけども、実際、市町村ではどのような対応をとっているのか伺います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 井上くらし安全推進課長。
    ◯説明者(井上くらし安全推進課長) 各市町村におきましては、消費生活相談体制については、自主財源を充当することによりまして現状を維持しておりまして、現時点で消費生活相談窓口の開設日数を縮小したというケースはございません。ただし、市町村によっては、十分な予算を確保できないために消費生活相談員を研修に参加させることができずに、相談対応の質の維持や向上に不安を覚えるという声が出ております。また、さらに減少、削減されるようであれば、啓発事業などの事業を実施できなくなるとの懸念も抱いてるところはございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 市町村によって、さまざまな対応がある。自主財源を入れられるところはいいですけれども、入れられないところも今後発生することが懸念されるという中で、消費者被害の未然防止とか、また、県民が消費生活相談にアプローチできる機会が失われるという、その負の側面を非常に懸念しています。本年度は、県は第2次消費生活基本計画の5年目の最終年度でありまして、総括や次期計画のつくり込み、非常に大切な年度であります。平成29年度の県政に関する世論調査でも、消費者トラブルに遭った際に安心して相談できるところがないと答えてる方が4割にも上っておりますし、また消費教育の充実を望む声、非常に多くございます。民法改正で、2022年から成人年齢が18歳に引き下げられるということで未成年者取消権とか、そういったものも失われてしまう。そういう中では、今後ますます消費者トラブルというものの火種が増すことになるのではないかなと大いに心配しておりまして、県は国に対して、この交付金に関して維持するようということで要望されてますけれども、ぜひそれを引き続き行っていただいて、一人でも多くの県民、困ってる方を救える体制を維持できるように政策づくりに取り組んでいただきたいと思っております。よろしくお願いします。  もう1点、雑品スクラップヤードについては、2月議会の本委員会において、4月から施行されている改正廃掃法に基づく、いわゆる雑品スクラップヤードへの対策強化について伺ってまいりました。雑品スクラップヤードについては国のガイドラインに沿って、まずは実態把握に努めるという御答弁頂戴してるところなんですが、そこで伺うわけなんですけれども、4月1日以降の届け出の状況だとか、あと市町村からの情報提供等、実態把握の現状はどうかお答えください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 平成30年6月末現在で、まだ届け出をした事業者はございません。なお、届け出は10月1日までに出さなければいけないということとされておるところでございます。  また、実態把握の件につきましては、市町村等から得られた有害使用済み機器を取り扱ってる可能性がある事業者の情報をもとに、現在、立入検査等によって実態の把握に努めてるところでございます。また、さらに、今月7月に県内事業者を対象とした説明会を開催する予定としておりまして、県への届け出について周知することとしております。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 既存施設については10月まで6カ月以内ということですから、10月まで。ただ、新規に施設を設置する場合は10日前までに届け出が必要ということで、この間、新規がないのかもしれませんけれども、ただ、届け出がゼロというのは、やはりなかなか全然浸透してないのかなというところもございますので、ぜひそういったところ、啓発活動もしていただきたいと思っております。市町村からそういった情報提供があったところに対しては立ち入ったというお答えでございましたけれども、実際、立ち入った際の状況というか、現場での指導というものはどういうものをなされたのかということをお伺いしたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 平成30年5月末現在で、県内14事業場に対して延べ23回の立入検査を実施して事業場の実態把握に努めております。また、ヤード条例の立ち入りの際に見分したところ、雑品があるという現場がありましたので、課内で連携をとって対応したいと考えております。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 ぜひよろしくお願いします。この間も、前回の質問からも、雑品スクラップヤードの火災というものが全国で起きてますね。ぜひ、その火災も原因はさまざまと言われております。やはり積まれているものが何らかの化学反応を起こして燃えることもあるでしょうし、これはちょっと済みません、本当かどうかわかりませんが、今、中国の規制が強化されてて、雑品を輸出するということがなかなか難しかったりとか、あっちが飽和状態であるということで、みずから燃やすというような、そういった話も漏れ伝わっているところもありまして、何が燃えてどういった物質が出てるかわからないという中で、非常に県民の健康についても心配になってしまいますので、ぜひとも本条例改正に基づく雑品スクラップヤードへの体制強化については課、また部を挙げて全力で取り組んでいただけたらなと思っております。それを要望して終わらせていただきます。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか。  山中委員。 ◯山中 操委員 防犯カメラの設置促進についてお伺いいたします。2点お願いいたします。  本年5月の新潟県、または昨年の3月の松戸市で女子殺害事件が発生されて本当に残念なことだと思います。最近、特に幼い児童生徒を狙った卑劣な犯罪が多くなっております。そうした中で、昨年、子供の安全確保を目的にした防犯カメラの市町村補助の対象が拡大されたと聞いております。本年度の当初予算では、この市町村補助事業については、昨年度の当初予算額4,000万円から3,000万円増額した7,000万円とされましたが、これに対する市町村の対応が気になるところであります。  そこで伺います。本事業について、現時点での市町村からの申請状況はどうか。1問目でございます。答弁お願いします。 ◯委員長(中沢裕隆君) 井上くらし安全推進課長。 ◯説明者(井上くらし安全推進課長) くらし安全推進課です。  防犯カメラに係る市町村補助につきましては、平成30年4月に市町村に対しまして、今年度1回目の募集を行いました。その結果、既に昨年度実績の229台を上回る301台分、5,270万8,000円の申請が32市町村からあり、内示を行ったところでございます。今後、本年8月を目途に2回目の募集を行う予定でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 山中委員。 ◯山中 操委員 それでは2点目といたしまして、防犯カメラの市町村補助については、補助対象の拡大があり、市町村の要望が多くなってきてることを十二分に理解いたしました。地域の子供たちの安全を守っていくためには、さらに地域住民が、自分の町は自分たちで守っていこうという機運が高まっているところでございます。  そこで伺います。地域防犯力の向上を図るため、県としてはどのような取り組みを行っているのか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 井上くらし安全推進課長。 ◯説明者(井上くらし安全推進課長) 地域の安全を守るためには、何よりも地域住民の方々による自主的な取り組みが重要と考えております。県としましては、防犯カメラや防犯ボックスの設置を促進するほか、自主防犯団体の活動に必要なパトロール資機材の整備、次世代を担う学生等のヤング防犯ボランティアへの支援などを通しまして、地域の防犯活動の活性化を図っているところでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 山中委員。 ◯山中 操委員 それでは、要望を1点です。防犯カメラの設置については、引き続き市町村の要望にしっかりと答えていただきたいと思います。さらに、千葉県の将来を担う子供たちの安全を確保することは全ての県民の願いであります。そういったことを十二分に認識した上で、なお一層御努力をお願いしたい。要望といたします。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 私から要望2点、それから質問1点お願いします。  要望ですけども、1つは、今、鈴木委員のほうから話が出たヤードです。直接的に関係ないとはいえ、自動車盗もふえてるということで、全てのヤードを立入検査していただくということでありがとうございます。  ちょっと、先ほど、お隣の話かわかりませんけども、茨城でもヤード条例ができて、茨城といっても、全部行くのかわかりませんけれども、そういうぐあいに、坂東市に実はヤードがふえていて、そして、それが実は私どもの東葛のほうの自動車盗に関係してるのではないかという推測が立つものですから、例えば関東知事会とか、そういった機会に埼玉でもつくってほしいというような、関東、総力挙げて取り組んでいただきたい。これ、要望1つです。  もう1つは、本会議でもちょっとあれだったんですけども、成田の行政代執行の話です。私は、本当に大変だと思いますけども、公文書をきっちりとつくる、そしてきっちりと管理してる、そして、きっちりとそれがつながっていくというか、引き継ぎがなされていく。これがなされていたら、結果はもしかしたら違っていたんじゃないかなというふうに思うものですから、テレビ見ててもあれですけども、誠意のない答弁があって、それが後でうそだとばれて、そして、実は公文書は改ざんされて、なおかつ、そうした人がそうなる前、発覚する前に出世をしていくという、こんな理不尽な話はないわけで、これやってしまったら、本当に真面目に働こうという人は頑張る気は失ってしまいますので、公文書の管理、しっかりとしてくださいということ。これ、2点目です。  3点目、これ、質問ですけれども、本会議でも触れたんですけれども、例のメガソーラーの話ですが、鴨川のことが念頭にあるわけですけども、あのときの答弁では、市町村に問い合わせというか、何て言うんですかね。そういう意見を求めてみたいな答弁だったわけですけど、ちょっとその辺、詳しく教えていただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 環境政策課でございます。  先日の本会議におきまして、国のガイドラインの運用開始から1年が経過したことから、現在、県内市町村から意見聴取を行っているところでありまして、まずはその結果を踏まえ、国のガイドラインの課題等を把握してまいりたいと考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 県内の市町村なんですけれども、それは全ての市町村ですか。それとも、ガイドラインをつくっている市町村ですか。ちょっとその辺を教えてください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 県内全市町村に照会をしております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 それでは、そうしたことの結果がどういう形になるのか教えてもらえるのがいつごろなのか。ちょっとその辺を教えてください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 現在、7月中旬を目途に意見照会してるところでございまして、さらに必要に応じて市町村へのヒアリングを実施して、その内容について詰めていきたいと思います。現在調査中ということで、詳細な日程については、まだはっきり決まっておりません。 ◯委員長(中沢裕隆君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 それでは、今回の県の国への要望の中にも入ってるということは重々承知しておりますので、これについてもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかありますか。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 何点かお伺いいたします。  今、鴨川のメガソーラー絡みといいますか、太陽光発電の市町村に対する調査が入ってて、これをもとにしてガイドラインをつくるのか、条例をつくるのか、これからのことだと思いますが、それに具体的な形で鴨川のメガソーラーについて、今の状況は、林地開発がどういうふうになるかということで、ちょっとセクションが違いますけども、こっちの環境マターで、環境協定というのは現状はどうなっているのか。その点について御説明願います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 環境政策課でございます。  林地開発の状況でございますけれども、林地開発許可申請につきましては、事前協議が終了し、本申請が提出されたと聞いておりますが、農林水産部所管のため、詳細については承知しておりません。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。
    ◯ふじしろ政夫委員 じゃ、そちらのことはそちらでお伺いいたします。環境マターで環境協定というのをつくるというような御答弁も以前いただいてますけども、その現状はどうなんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 井田自然保護課長。 ◯説明者(井田自然保護課長) 自然保護課でございます。  自然環境保全協定につきましては、昨年で事業者による自然環境調査が終了しておりまして、現在はその結果を踏まえて、担当レベルで実施細目書案の調整を行っているところでございます。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 細目書については、どういう項目があるのか。答えられる範囲内でいいんですけども。 ◯委員長(中沢裕隆君) 井田自然保護課長。 ◯説明者(井田自然保護課長) 具体的には、植物について植生の保護とか回復及び緑化、動物については、その保護の方法についての協議を行ってきているところでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 現地調査を県のほうでするという話も聞いてるんですけど、現地調査で何をするんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 井田自然保護課長。 ◯説明者(井田自然保護課長) 県では昨年度、計画地内の植物群落や動植物の重要な種の確認等の調査を行っております。現地の自然環境の状況を把握しまして、事業者を適切に指導するため現地調査を実施しております。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 自然環境の状況を把握して適切に指導するためということで、今回、知事宛てに、これ、メガソーラーのことで漁協さんのほうから陳情が出されております。これはまた、扱う場所が違うという中で、その中で1つ、森と海が密接につながっていると。まことにそのとおりだなと思うんですが、県のほうは環境マターの考えとして、森と海は密接につながっていると考えますでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 陳情書にもありますとおり、漁場の保全の観点から、漁業者みずからが植林などの活動に取り組む事例が全国的にもあることは承知しております。そういった意味からすると、そのような考え方もあろうかと思います。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そういう考えに基づいたりすると、280ヘクタール、約半分ほど、140ヘクタールも森林が伐採されるということは、環境マターからして、何か環境上問題があると考えるか。これは、事業は事業だからというふうに考えるのか。その辺についてはいかがですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 環境生活部といたしまして、先ほど御質問のありましたような自然環境保全協定の締結協議を通じて、事業者に対して環境の保全を指導してまいりたいと考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そこで保全をということで、具体的にちょっとお答えないんですけども、先ほどありました、国がつくっている事業計画策定ガイドライン、太陽光発電についてと。これについてですけど、これについては議論していいのかな、このセクションで。よろしければ、この事業者さんですけども、AS鴨川メガソーラーパワー合同会社、用地はA−スタイルというところが持ってるそうなんですけども、いわゆるFIT法、あるいはFIT施行規則に基づき、認定申請をしていらっしゃるのかどうなのか。その辺はいかがでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 固定価格買取制度に基づく事業計画の認定は国が行っておりますが、国が公表してる本年4月末時点の認定情報には、鴨川市内で計画されているメガソーラー事業は含まれておりません。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そんなことを聞いたというのは、国が出してるこのガイドラインの中を読みますと、そういった対象になって認定してる、そういった太陽光発電のところの場合には、このガイドラインをちゃんと守ってくださいねというのが3ページにはっきりと実行すべきものであると──本ガイドラインに記載する事項については、全て再生可能エネルギーの発電事業所の責任において実行すべきものであると、注意されたいというふうになってるので、そうしますと、出してるか出さないかわからないにしても、国のガイドラインで出されている、こういうことは、当該の鴨川メガソーラーについてどうなのかなというのを何点かお伺いします。  国のガイドラインの中で……     (「検討会じゃないんだから、調べてきたほうがいいよ」と呼ぶ者あり) ◯ふじしろ政夫委員 申しわけございません。地域住民と積極的コミュニケーションを図るということが求められておりますけども、これはきっちりとされているんでしょうか。そして、住民に十分に配慮するということも書かれております。これが今回の事業について行われているのかどうなのか。環境マターで結構でございますから、お答えください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 野溝環境政策課長。 ◯説明者(野溝環境政策課長) 済みません、現在の計画している事業でございまして、詳細な手続については、環境政策課としては確認してございません。ただ、林地開発の手続の中で、4月20日に事業者が主催して住民説明会を開催したということは聞いてございます。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 これ以上はこの場で聞くというよりも農林のほうで聞きなさいということになりますので、環境サイドでも非常に、これまでなかった280ヘクタールという大きな事業で、環境に大きな影響を与える、負荷を与えるのではないかなということをきっちりと調査していただきたいなということを要望しておきます。  次に、鋸南開発についてお伺いいたします。今、鋸南開発の許可申請中でございますけども、先般、千葉地裁で5月11日、操業差しとめ仮処分、これが木更津の支部で出されておりますけども──を認める決定が出されたわけでございますけども、この判決文の中で、参考の上、ちょっとお聞きしたいんですけども、何を理由に操業差しとめが認められたというふうに県は理解してますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 石崎水質保全課長。 ◯説明者(石崎水質保全課長) 水質保全課でございます。  この件に関しましては、基本的には民民の話でございますから、私どもで承知してる限りということでお話を申し上げます。基本的には、差しとめの仮処分が継続をされたわけでございますけれども、これにつきましては、基本的には…… ◯委員長(中沢裕隆君) 時間かかりますか。 ◯説明者(石崎水質保全課長) 済みません。我々が承知してる範囲では、住民側からの主張に対し、当該施設からの排水によりまして汚染されるおそれがあるということがございまして、それをもとに基本的には差しとめの仮処分が継続してるということで認識をしております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 いわゆる汚染されるおそれがあるということの中で、デナイトの不溶化の問題もあるし、経理的基礎の問題もあるよというふうに判決の中で言っているというふうに理解してよろしいですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 石崎水質保全課長。 ◯説明者(石崎水質保全課長) これはあくまで民民の差しとめに関する判断でございますので、私どもとしましては、既に提出されております、鋸南開発から提出のあった汚染土壌処理業の許可申請書、これについて現在審査中でございますので、基本的には、この内容については、土壌汚染対策法に基づき、その審査基準に基づいて判断すべきものというふうに考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 法律に基づいてやるわけですけども、判決の中では、こういった課題も出されてるということを頭に入れておいてください。  そして、これに関連して、今おっしゃった土対法の指導要綱について、これが要綱案として出されようとしております。これまで行政指導として事前協議が行われてきたわけですけども、この指導要綱案をつくることと今までの事前協議とは、手続上、どういったことが変わってくるのか、変わってこないのか。その点について御説明いただけると助かります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 石崎水質保全課長。 ◯説明者(石崎水質保全課長) 水質保全課でございます。  これまでは行政指導でございますけれども、今回は指導要綱ということで、基本的に要綱としてお示しをするということでございまして、その中では事前協議に関する手続、これをしっかり明確化するということ。そして、さらには、事前協議以外にも施設に関する、立地に関する基準、あるいは構造、維持管理に関する基準、これを具体的にお示しをしたところです。また、汚染土壌の埋立処理に関する千葉県の考え方といいますか、そういったところもその要綱の中ではお示しをしてるところでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。  少し時間が押しているので。まだ発言されてない方がいるので。 ◯ふじしろ政夫委員 はい、わかりました。恐縮です。早目にやります。そういうことで、今、いわゆる手続的なものが、要綱をつくることと今までとでは、要綱をつくると、それが手続の義務になりますか。義務じゃなくて余り変わらない、ただ明らかになっただけですか。
    ◯委員長(中沢裕隆君) 石崎水質保全課長。 ◯説明者(石崎水質保全課長) あくまで指導要綱ですので、行政指導の範疇は超えていないということです。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 事前にちょっと御説明いただいたときにミニアセスとか、意見書出したり、縦覧出したり、あるいは、施設を許可申請中に設置するという、今とは違うという、そういう内容に案として出してるというふうに聞いてるんですけども、それで間違いがないのかしら。 ◯委員長(中沢裕隆君) 石崎水質保全課長。 ◯説明者(石崎水質保全課長) 既にこれについてはパブリックコメントでお示ししておりますので、多分、皆さん、その内容、御承知かと思いますけれども、基本的には生活環境影響調査の実施であるとか、周辺の方々から幅広く意見を聞くであるとか、意見を提出してもらって、それに対して事業者は見解書を出すとか、そういったさまざまな規定を設けさせていただいてるというところです。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 新しいことが何点か出されました。それによって、今までの問題点が、何が解決されるのか、ちょっと御説明願います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 石崎水質保全課長。 ◯説明者(石崎水質保全課長) この施設の立地に当たりましては、やはり生活環境保全上の配慮というものが必要と考えておりますので、広くその点につきまして御意見を伺って、それに対する対応というものを事業者に求め、その結果、施設そのものが、生活環境影響に配慮された施設ができ上がると、そういったものを目指してるということでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 これから議論したいと思います。  最後に1点です。三番瀬のラムサール条約登録について、今の現状等をお教えいただければ幸いです。 ◯委員長(中沢裕隆君) 井田自然保護課長。 ◯説明者(井田自然保護課長) 自然保護課でございます。  ラムサール条約の登録につきましては、地元関係者の合意が必要とされています。このため、地元4市及び関係する漁業協同組合の合意が得られるよう、関係者との意見交換を重ねるなど調整に努めているところでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 それぞれ4市の対応はいかがでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 井田自然保護課長。 ◯説明者(井田自然保護課長) 船橋市はラムサール登録を推進いたしますが、漁業者の意見を尊重する立場でございます。習志野市と浦安市は、漁業者や他市が賛成するのであれば賛成の立場でございます。市川市は、干潟の造成や漁場再生が充足すれば賛成という立場というふうに聞いております。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 これ以上聞くと、それは農林水産部に聞けと言われそうなんですけども、漁協さんなんかは漁場の再生と言ってるんですけども、いわゆる三番瀬の再生と保全という立場から、漁場の再生に向けて、どういった委員会なり審議会が設けられておりますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 井田自然保護課長。 ◯説明者(井田自然保護課長) 平成17年に漁業者や専門家等から成る三番瀬漁場再生検討委員会というところで三番瀬漁場再生の目標を策定しているというふうに聞いております。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 それ以上はちょっとわからないというので、そういうふうにばらばらになっちゃったのが問題だということを指摘しておきます。三番瀬としてのセクションを崩してばらばらにしちゃってるので、聞いておりますという形にしかならないというところが非常に問題なので、これからもちゃんと一本化して問題を設定していただきたいと思います。  三番瀬に絡みまして、行徳の観察舎、この問題でございます。いわゆる行徳湿地ですが、行徳の野鳥観察舎は今撤去という形になっておりますけども、野鳥観察舎が持っていた役割として、いわゆるこの地域、鳥獣保護区の管理のできる、あるいは保全活動の拠点になる。そして、環境学習の拠点でもあったし、あるいは休息、トイレの使用等々、避難の場所といったいろんな機能があったわけでございますけども、これは県がやらないから壊しちゃうよと、これが県の立場ですけども、今まで野鳥観察舎が持っていた機能の中で、例えば管理等々というのがどこかでやらなくちゃいけないんですけども、そういうものはあの場所に県は建てなくてもよろしいんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 井田自然保護課長。 ◯説明者(井田自然保護課長) 自然保護課でございます。  行徳湿地の保全管理や野鳥病院の運営を継続していくということとしておりますことから、少なくともこれらの作業を行うための施設については必要というふうに考えております。再建時期につきましては、市川市の跡地利用に係る協議の状況を踏まえまして適切に判断してまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 再建しなければいけないということははっきりおっしゃられましたので、そういった管理棟というのか、何というか、名前は何でもいいんですけども、それを市川市さんと──市川市のほうの新しくなられた市長は、いわゆる行徳の野鳥観察舎の再建と存続というようなことをおっしゃってますので、ぜひ、余りやりたくないよって、県は言ってますけども、どっちにしろ、管理棟みたいなのは建てなくちゃいけないので、その過程の中で市民の要望をきっちり受けるような形で物をつくっていっていただきたいことを要望して終わらせていただきます。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかありますか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 成田市成井、地蔵原新田における未終了の特定事業残土問題についてお伺いします。この間、繰り返し現地調査も行い、被害者からの声も聞いてまいりました。はるか20年近く前に県が残土条例で許可した業者に対して、現状、未解決のまま、重大な違反がそのまま残っていると。排水設備もつくっていないし、大変な、許可以上の埋め立てが行われているということが県の答弁でも明らかになっております。住環境への著しい被害の緊急対策を求めてまいりましたけれども、今回、本会議で代執行ということも初めて出ました。その問題と、それからもう1つは、県の公文書──指導記録、10年間ないと。平成13年から平成23年までの10年間ありませんということが、昨年6月のこの常任委員会で長谷川課長が答弁をされています。しかし、一部出てきたということが、この委員会の直前に判明をしたことがありますので、大きく2つの問題に絞って伺います。  まず、代執行ということが出てきておるわけなんですけれども、これは、となれば、この千葉県の残土条例初のことになろうかと思いますが、そうでしょうか。  それから、なぜ県が代執行というようなことも含めた判断に至ったのか。その理由について御説明をいただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 残土条例に関する残土についての代執行は初めてでございます。  また、なぜ代執行という事態になったのかという御質問ですけども、これは事業者が県の命令に従わず、その命令を履行しないことを放置することが公益上看過できないことから代執行することになったものです。今後は関係機関とより連携し、早期発見、早期指導に心がけ、厳正に対応してまいりたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 早期発見、早期指導に心がけたいということは、本会議でも、県の指導にも十分ではなかった点があると答弁がされてますので、そういった反省も込められている今の答弁だったと思います。  具体的に、今、ボーリング調査などが現地でされたり、それから測量、設計ということで、既にやられている。本会議の答弁では、7月31日までに事業者が改善をしなければ代執行というようなことに進んでいくというふうな答弁は伺いましたけれども、これ、具体的にはどのような工事というか、今、作業されているのか。  そして、被害者の方たちは9月の台風シーズン、今、大変気候のほうが不安定ですけれども、どういったタイムスケジュールで考えておられるのか。  それから、費用ですね。おおむね事前の代執行以前の、言っていいのかどうなのかわからないんですけれども、どの程度費用はおおむねかかるような見込みを県として見込んでおられるのか。今のボーリング調査だとか測量、設計、それから仮に代執行となった場合の、県民の税金でこれは先に立てかえるということになりますが、そうした費用の見込みについてどのようにお考えなのか。  以上、まとめてそれぞれお答えください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) まず費用ですけれども、測量費用、地質調査費用、設計費用がいずれも約500万円、合計で1,500万円ほど、既にかかっております。今後、代執行したときの工事費用については、まだやってみないとわかりません。  それから、今、どんな調査をしてるかということですけども、ボーリング調査、測量、土質、水質の調査をしておりまして、7月30日が戒告書の履行期限でございますので、それを過ぎてもやらない場合、7月30日にもやらない場合には速やかに代執行の手続に入ると。雨の心配の御発言ありましたけども、できるだけ早く水路とか、それから集水ますなどをつくって、水が抜けるようにまずはしたいと考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 やはり住民の方の家屋のブロック塀だとかの傾きや地域の水害、排水の問題ということがありますので、今の御答弁では、そういったことに間に合うような形で進めていただく、これはいいと思うんですが、費用は、今おっしゃったのは1,500万円。代執行の工事の内容にもかかわろうかと思うんですが、排水設備や、あるいは大変超過で盛っているものだとか、そうしたことも全部撤去する。どのような代執行のイメージ、工事のイメージはどういったことなんでしょうか。そして、億単位かかるのではないかというふうにも聞こえてきたりするわけですけれども、非常にやはり県民の皆さんの税金でやるとなれば、これは重大なことですので、そのあたりについて今のお考え。そして、事業者から支払われる、そういった可能性について、県はどう認識しているのか。  以上、お願いいたします。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 代執行で行いますのは必要最小限に限られておりまして、そこにある区域外に埋められた土砂等を全部撤去するということではございません。水がたまらないように調整池をつくるとか、排水路を設けると。そのために支障となるような土砂は撤去するということでございます。  それから、費用は1億円とかいうお話もちょっとありましたけども、実際に工事に着手してみないと、どの程度の量かもわかりませんでしょうし、どういうものかもわからないので、今の段階で幾らぐらいかかる見込みであるということを申し上げることはできません。  以上です。
    ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 最後の答弁漏れで、事業者が支払われる可能性について。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 済みませんでした。事業者は、企業なんですけども、休眠状態で資産もないというようなことでございます。したがいまして、財産がないということであれば、なかなか費用を徴収するのは難しいかなと思っております。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 やってみなければわからないという答弁なんですけれども、少なくとも今でも1,500万円の費用がかかっており、さらに億に行かなくても、それに近いような金額がかからないとは言えないということで大変重大な問題です。事業者についても休眠状態であるということで、やはり、なぜこういう事態を招いてしまったのか。全国初の県残土条例をせっかくつくりました、千葉県で。非常にこれ、問題を深く掘り下げて今後の防止も含めて考えなければならないと思うんですけれども、私はかねてから本会議や委員会で、今回、改めて代執行ということが出ましたので、重ねてこの点確認したいんですけれども、県の不十分な指導のあり方ということもただしてまいりました。  こちら、被害者の会の皆さんや住民の方が願っておられるのは、もちろん被害の救済と同時に、県の残土条例にやはり住民の同意といったことをしっかりと盛り込んでいただきたい。そうした姿勢を県として持っていただきたい。そのことが非常に不足をしていたということを繰り返し強調されております。この点で県議会の答弁では、県残土条例の中に住民同意規定を盛り込むことは考えていないということなんですけれども、こういった考え方。そして茨城県の条例でも、住民の理解と協力を求めるというような表現で県の条例の中に盛り込まれています。こういった観点は考えないんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 残土条例に関係する、埋め立てに関係する法律、例えば森林法、都市計画法、農地法などでは、住民の同意とか説明会の開催というものが法律上義務づけられてるということはございません。したがいまして、上位にあります法律で義務づけられておりませんので、条例でそういったことを義務づける考えはございません。  また、茨城県の条例につきましては、詳細は存じませんが、恐らく努力義務として設けられてるものであると考えております。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 全国初で残土条例つくられて、今回、このような代執行ということを招きながら、茨城県の条例についても余り理解されていないので、これはぜひ勉強していただきたいということを申し上げたいのと、それと、今回のやはり県の指導の不十分さを例えば県職員に徹底するというようなことは、連絡文書で発出するとか、今回、教訓として県議会でも答弁をされておりますけれども、そういったことについて、どう生かすのかと。今回のこの事案をですね。そういう点ではどうなんでしょうか。何らかの対応を検討されていないですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) より適切に対応してまいります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 私は仕組みとして、これをやはり生かしていくことを求めましたけど、それは条例改正は考えていないし、他県の条例についても余り理解されていない。そして、連絡文書などを出したらどうかということを言いましたけれども、それも拒むということで、やはり本当に反省をされてるのかなというふうに言わざるを得ません。  指導の問題でちょっと立ち入って、これは公文書にもかかわることですけれども、じゃ、この事案、立入調査、あるいは文書指導、勧告、措置命令、それぞれ、これは何回やられましたか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 勧告は1回、措置命令も1回。ただ、立ち入りの件数などは複数回やっておりますので、正確に何件というお答えはできないです。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 これね、大事な問題なんですよね。正確にお答えできないとおっしゃいますけれども、県残土条例初でこのような事態になっているのに、こういったことを即答できない。じゃ、この後、きちんと調べて、つまり住民からどのような請願や、あるいは要望や苦情があったのか。そして、県がそれに対して立入調査、文書指導、何回、どのような内容でやっておられたのか。これ、出していただきたい。勧告1回、措置命令1回ですね。勧告はいつですか。措置命令は昨年ですから、私は存じ上げております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 勧告は平成13年でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 やっぱり驚くべきことだと私は思います。これだけの被害で、しかも代執行かというようなときに、勧告がたったの1回ですね。平成13年。しかも、平成13年から23年までは指導記録がないと。勧告以降、ないということですから、本当にこれはどう責任を感じておられるんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 昨年の議会で、10年分資料がない旨、答弁してると思うんですけども、この4月に改めてロッカー等を探索したところ、平成16年までの関係すると思われる書類がございました。ただ、平成16年からその後の記録がないんですけれども、この当事者の代表者が2年間ほど懲役刑になってまして、その2年間は指導できませんので、その分は多分ない。平成20年前後はそういう状況であったと思います。  あと、文書の管理については適切に管理してまいります。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 2年間というのは何年ですか。それから、適切に管理してまいりますって、今、決意をお述べになられたんですが、適切に管理されていたのかどうなのか。その点での認識、お答えいただきたい。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員、大変恐縮です。大分時間も押してますので、御協力お願いします。  岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 平成20年12月に執行猶予中の分を加算されて2年の懲役刑を受けております。また、文書の管理については、その時々できちんとやってきたと思いますけども、至らぬところがあれば直していきたいと思います。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 至らぬところがあればということなんですが、じゃ、申し上げさせていただきますけども、去年の6月の常任委員会で課長が、部長はそのとき違いますけれども、課長は、平成13年から23年までの県の指導記録がないというふうに答弁されました。私ども本会議で、それを前提に質問してまいりました。常任委員会でも、そうしたことを前提に議論をしております。  ところが、この6月、常任委員会を前にした27日だったかと思いますけれども、勉強会で、たまたま私が、平成13年から23年までの記録はないのですねと再確認をしたら、出てきましたということをですね、平成16年まではございましたということを話されましたが、しかし、これ、議会答弁と全く違った事実が明らかになったのに、なぜ即議会に報告をされる、そうしたことをされなかったんでしょうか。やっぱりこれは隠していたんじゃないかというふうに言わざるを得ないんですけれども、いかがですか。  この4月というふうにおっしゃいましたけれども、私ども、この委員会の直前にいただいたメモによれば、5月から6月ごろにわかったというふうなメモをいただいてるんですけれども、今、4月とおっしゃいました。一体、公文書の管理はどうなってるんでしょうか。まず、いつわかったんですか。なぜ、議会答弁を受けている議論の前提が10年間ないんだということで進んでいる私や議会に対して、そうしたことをなぜ隠していたんですか。御答弁ください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 4月になってと申し上げたのは、今年度になってという意味でございまして、正確には5月でございます。  それと隠していたということでございますけど、そのようなつもりはございません。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 4月になってと、それは5月だというのは……。     (岩崎廃棄物指導課長、「今年度という意味で4月」と呼ぶ) ◯三輪由美委員 委員長、正確に答弁をしていただかないと、これ、公文書にかかわるもので、本当にこれ、公文書にかかわることがわかっていないのではないかなというふうに言わざるを得ません。  そもそも、じゃ、角度をちょっと変えますけれども、部長、6月の代表質問で我が会派が公文書の隠蔽問題について質問いたしました、本会議で。知事は、こうした公文書の隠蔽や、あるいは改ざんなどはあってはならないと。民主主義の根幹を揺るがしかねない極めて不適切な問題だと知事は答弁しました。部長も同じ見解でしょうか。端的に部長の認識をお答えください。部長、お願いいたします。 ◯説明者(玉田環境生活部長) 公文書の隠蔽とか改ざんということは許されるべきではないという知事の立場と全く同じでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 部長の見解、答弁していただきましたが、しかし、これは今申し上げてるように、これ、重要な案件で、しかも、その前提となる指導のあり方や住民からの訴えなどについて、公文書記録、これ、私どもに報告がなかったことは、これは非常に問題ではないですか。部長、どうですか。今年度になってから、私や議会に報告がなかった。ないと言ってたものがあったのに報告がなかった問題、どうですか。部長の見解をお願いいたします。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 特に問題あると思ってません。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 部長の見解、お願いします。部長の見解はいかがですか。
    ◯委員長(中沢裕隆君) 玉田環境生活部長。 ◯説明者(玉田環境生活部長) 今まで紛失したと思われたものが見つかったということで、隠蔽とか、そういう意図は全くなかったものというふうに考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 紛失していたものが見つかった。しかし、議会には報告がなかった。黙っていたということですよね、事実として。報告していないということは不十分であった、そういう認識ないんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 三輪委員に御説明したのが6月だったと、そういうことでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 私に説明をいただいたのではありません。私が、部長、ちょっとお聞きいただきたいんですが、たまたま確認をしたら、県のほうからあったんですということをおっしゃったので、あのときに答弁をしておりましたけれども、それが違っておりましたという説明ではありません。部長、どうですか。やっぱり公文書というのは非常に、部長も答弁いただいたように、意図的に隠蔽したり、改ざんしたりしたことはあってはならない。しかし、意図的と思ってらっしゃらないかどうかはともかくとして、議会のほうで答弁をして10年間記録がないということ、大変私どもも遺憾に思いながら議論をしたり、調査をしたりしてるわけですよ。議論の前提が変わったのであれば、県のほうから報告するのが、これは当たり前のことではないですか。何の問題もないっておっしゃいましたね。特に問題あるとは思っていない。課長の認識はそういうことであるということで、私、驚いてびっくりしているわけですが、部長、どうですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 玉田環境生活部長。 ◯説明者(玉田環境生活部長) 昨年度答弁した段階では見つかっていなかったという状況だと思います。その後、私も課長の答弁ですと、5月に見つかってきたということで、状況が変わったということで実施されております。意図的に隠蔽したとか、そういうことではなく、見つかったということで、状況が変わったということで、説明を全て報告すべきかどうかというところは、そこはそのものの状況によってということだと思いますので、今の委員からのお話で言うと、私どものほうと見つかったことに対する認識が少し違ったのかなというふうに考えてるところでございます。 ◯三輪由美委員 じゃ、何度聞いても、特に問題があるとは思っていない。部長の答弁でも、全て報告すべきことか。つまり、この問題については報告すべきことではなかったという認識が部長から示されたと受けとめます。よろしいですね。 ◯委員長(中沢裕隆君) 玉田環境生活部長。 ◯説明者(玉田環境生活部長) 状況が変わってくるというのはいろんな場面であるものと思います。それを全て報告することではないという認識だということでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 ですので、今回のことは報告すべきことではなかったという認識ですねと、じゃ、もう一度確認させてください。     (「しつこいよ、答弁してるのによ」と呼ぶ者あり) ◯三輪由美委員 じゃ、そういうことで進めますよ。それで、公文書法に基づいて文書管理ガイドラインが内閣府のほうで出されていますが、これ、県の認識を伺いたいと思います。そして、こうした国のガイドラインのとおり、県も規則を定めておりますが、県の行政文書管理規則についての県の認識を伺いたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 文書管理規則については総務部のマターでございますので、コメントすることは差し控えます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 それ、重大問題ですよ。公文書ということで、実際に残土条例の指導票というのは、県が、出先機関の方も皆さん方もきちっと指導していく、文書で残していく。お答えが全然ないというのは大変、この認識がないのかなと言わざるを得ないんですけれども、これほどまでに問題になっている公文書です。  文書主義の原則ということで、経緯も含めた意思決定に至る過程、事務事業の実績をきちっと検証できるように文書を作成すること、これは義務規定です。そして、業務にかかわる文書作成ということで、内部の打ち合わせや外部者との折衝、政策立案など、それから事業の実施方針に影響を及ぼす打ち合わせなどの記録について文書を作成する、これも義務規定で、いずれも原則ということではなくて、文書の作成は義務規定となっております。ですから、それが議会答弁でも、ないとなれば、これはまさに重大問題ですよね。そして、千葉県の行政文書管理規則の中でも、知事の保有する行政文書の分類、保存及び破棄、廃棄に関する基準ですね。こういったものを定めているわけですよ。じゃ、紛失、あるいは破棄、これは10年間なかった、あるいは、この3年間出てきた問題は、これは見つかったとおっしゃったんですけど、じゃ、紛失だったんですか。どういうことだったんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) ロッカーの中から見つかったということでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 去年6月にこのことを問題にしていて、そして担当がかわって4月になってロッカーを探したら出てきたって、おかしいじゃありませんか。もうこれ以上やっていても答弁出ないので、やはり重大性が全くわかっていないということで、今回の件、知事も、それから部長もおっしゃっていましたけれども、公文書の管理について極めて重大な認識だということで、今後、再発防止ということでは、まずは、この10年間の全記録ですね。行政文書や、あるいはメモ的な文書を直ちに包み隠さず公表していただきたい。平成16年からはないということなんですけれども、しかし、この平成16年以降も、平成20年の新聞報道で県の課長のコメントが載っていますよね。それから、指導記録がない間に、この藤田興業は県内、ほかの現場で4カ所の無許可埋め立てをしていますね。昨年6月の常任委員会で課長は、無許可の4件の内容。撤去されてるのか、住民への被害はどうか、調査した上で情報提供させていただくと答弁をしています、課長が。この結果はどうですか。1年たちました。この4件の無許可埋め立ての内容、年度、住民への被害はないのか。その結果を発表していただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 今、詳細に申し上げることはできませんけども、4カ所の無許可埋め立てで、現場が改善はされてません。ただ、住民から何か被害があるという話は聞いていません。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員、もう30分を超えてますので、そろそろまとめにお願いしたいと思います。 ◯三輪由美委員 じゃ、その無許可埋め立て、これは藤田興業における無許可埋め立てでございますが、その年度は指導記録がない年度期間内になっていますか。平成16年から23年の間の無許可埋め立てなんですか。  それから、指導記録はありますか。無許可埋め立てに関する指導記録もないんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 指導記録はございます。     (三輪由美委員、「年度」と呼ぶ) ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) ちょっとまた、正確に言えませんが、平成20年ごろだと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) それは調べて、後で報告してください。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 これ、やはり被害防止策は必要です。しかし、何の検証もなく、条例改正もなく、連絡文書にも入れないと。そして、やみくもに公文書の管理の問題では全く問題と感じていない。今、1年たって指導記録はあるとおっしゃいましたけども、無許可残土のこの藤田興業の他のところでは未解決のままだと。こうしたままでは、やみくもに税金投入されるならば県民の理解を得られないと思います。次々と今後また、代執行なんてなったら、本当に大変ですね。ぜひ県環境行政を根本から改めていただきたいということを強く申し上げておきます。  それでもう1つあるんですが、休憩後にやらせていただけますか、委員長。     (「やっちゃえ」と呼ぶ者あり) ◯三輪由美委員 いいんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 佐倉市神門の再生土の鉛、フッ素が検出された問題について伺います。本会議でも、約4万6,000立米のうち1,100立米を取り除くというようなことが事業者からの改善の方向で出されたということが答弁で出ておりますが、これ、説明会などで請願者並びに住民の方は、この事業者並びに県が出した結論に対して、どのような意見、あるいは、さらなる要望が寄せられているでしょうか。お願いします。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 6月30日に住民に対して御説明をさせていただきました。住民の方からは、事業者が信用できないとか、フッ素、鉛以外にも不安がある、悪臭対策について、さらに進めてもらいたい、敷地内での作業には自分たちも立ち会いたいというような御発言がありました。県としては、できることを進めていきたいと思います。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 事業者じゃ信用できない。県はこれでいいということで説明をなさったんでしょうけれども、信用できない。それから、フッ素、鉛以外にも有害なものがあるのではないかという不安、疑問、そして悪臭の対策を進めてもらいたい。3点、お答えをいただきました。  つまり昨年、全会一致で請願が採択されておりますその内容というのは、安心・安全な生活環境を確保してほしいということ、それから、県が事業者に対して安心・安全な住環境と環境汚染の防止を指導してほしいというような、8項目採択されてる中の今2項目の中の部分を読み上げましたけれども、今、この直近の説明会でもそうしたことが出てるということは、結果としては、まだ請願が全会一致で採択して求めたような状態にはなっていないということがわかりました。  それで、信用できないという検査、事業者がやった検査の信憑性についてなんですが、これ、いつからいつまで、約何日間、どんな工程で実施されたのか。私は、その結果だけ見せていただいておりますけれども、事前にこうした工事の調査のタイムスケジュールだとか、そうしたことは住民のほうにお示しになりましたか。1点目。  それから2点目は、じゃ、調査をやった、その写真とか記録を住民に提示されましたか。2点目。  3点目は、県や市や、あるいは住民がいつ立ち会いましたか。はっきりとお答えいただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) いずれも必要がないと思いますので、どれもしておりません。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員、恐縮ですけど、三輪委員が質問始めて既に40分。他の委員と著しく発言時間のバランス崩れちゃってるんです。その辺は、お気持ちわからないでもないですけれども。
    ◯三輪由美委員 今の答弁、必要がないからお答えできませんっておっしゃったんですかね。もう一度、申しわけないです。 ◯委員長(中沢裕隆君) 繰り返し答弁を。  岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 必要がないと考えておりますので、実施しておりません。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 必要がないと考えているので実施していない。県や市は立ち会っていないということですね、そうすると。実施していないということですから、県や市や住民は立ち会っていない。 ◯委員長(中沢裕隆君) 御自身がそういうふうに……。 ◯三輪由美委員 実施しておりませんとおっしゃったので、県も市も住民も立ち会っていないということで理解しました。それで委員長、よろしいですか。事実、そうですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 県と市は立ち会ってます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 じゃ、実施してるということですね、その部分。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 言葉が足らなかったようですけども、住民はという意味です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 県と市は立ち会っている。しかし、住民は立ち会っていない。1回ずつぐらいですか。県は1回、市は1回。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 4回です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 じゃ、その中身について、住民は知らないようですのでお示しをいただきたいと思います。必要がないということで言い切られたんですけれども、やはり住民は、再生土についてはきれいなものだということで県が指導してやっているにもかかわらず、このような事態になっているわけですから、住民の立場に立って、しっかりと住民の不安を取り除くというのが請願を採択された内容ですよ。そういうことを全然理解していただいてない答弁だなというふうに、改めてこれは後で詳細なものを求めますが、1カ所とってフッ素、鉛が出ました。残土条例並みの土壌検査をやるとすれば、五、六カ所、本当はとらなきゃならないと。広さからするとね。他の項目で、例えばその他の有害が出るかもしれないと住民が考えるのは当然かと思うんですが、その他の項目の検査はさらにふやしてやる、そういうことはなぜ必要ないと言い切れるんでしょうか。住民が今現在、説明会の中でそういった不安を抱いておられますので、やはりこれはやるべきかと思いますが、いかがかという点。  それから、中間処理施設なんですけれども、鉛、フッ素が出た、こうした再生土について、他にも搬出をしているということを聞いております。他に搬出をしたときに、これはどれぐらいの量で、これについてはどのような原因と対策と改善策を進められたんでしょうか。住民にわかるように、議会にもわかるようにはっきりとお答えいただきたいと思います。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 現場の安全性については、今後、8月中に埋め戻し、場内の切り盛りで整地をしますので、その後にまた検討させていただきたいと思います。  それから、同じく、この業者がほかの現場に出してるところがあるかという御質問だと思うんですけども、それは何カ所かあるということですので、きちんと調べるように指導しております。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 じゃ、埋め戻しをしたその後、県が検査をするということも検討するというふうに受けとめましたが、それはそれでいいでしょうか。それと中間処理業者など、ほかにも搬出をしているということは、それは去年から言っておられるわけですよね。中間処理施設の名前を明らかにしなかった。しかし、今、明らかになっていますけれども、去年からそういうことをおっしゃって、まだやっていないということですか。いつまでやるんですか。その間に、例えば有害なものがいろんなところに行ってるんじゃないですか。それに対する説明がないので、ちょっとそこのところは答弁いただければと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 岩崎廃棄物指導課長。 ◯説明者(岩崎廃棄物指導課長) 現在も指導中でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 もう1年以上たってるわけですけれども、極めてこれも詳細な指導の内容がわかりません。記録や何か、データを求めても、やっと中間処理施設の名前が公表されただけで、指導の内容について明らかになっておりません。これは詳細な記録の公表を強く求めます。  あと、性暴力被害防止支援センターについては短くしますけれども、昨年の9月でしたか、県のほうも予算をふやしておりますが、まだ24時間の相談ができる体制にはなっていないと。相談センターのほうは。実際に被害者の方が来たら対応してるということなんですけれども、1点、神奈川県での予算措置が約6,000万円を超えているというふうに調査の中で聞いております。千葉県のほうは、もちろん、ふやして2,600万円でした。神奈川県のほうは、やはり24時間相談体制ということがあります。そうした方向を目指していただきたいが、いかがでしょうかという点が1点と、それから地元の東葛地域、これは警察署のほうでも、性暴力の被害者はやはり都市部に、警察に訴えてきている件数も多いですね。警察署に被害がゼロのところでも、もちろん相談はあるわけなんですけど、それで聞きたいのは、連携5病院。これ、まだ実績はゼロなんです。やはり連携5病院と、今後そうした、今はワンストップ支援センターというふうに位置づけられませんけれども、将来的には、ここを人口20万人程度に1カ所と、国連が言うような方向にふやしていくためにも、連携5病院への支援はどうなっているのか。この2つお伺いします。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 井上くらし安全推進課長。 ◯説明者(井上くらし安全推進課長) くらし安全推進課でございます。  昨年10月から始まりましたワンストップ支援センターでございますけれども、24時間を目指してというお話でございました。支援センターを運営するためには、被害者の状況に応じました適切な支援を行うことのできる支援員というのが必要になっております。現在、この支援員の確保が課題となっておりまして、今後の24時間を目指してということについては今後の課題とさせていただきたいと思います。  また2点目、連携病院への支援はどうかというところでございますけども、こちらも、昨年10月から連携病院として依頼をしたところでございます。現在、各医療機関を対象としまして、順次、被害者対応を円滑に行うための講習を行っているところでございます。引き続き関係機関と連携して進めてまいりたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 頑張ってはいただいてることはわかっておりますが、ぜひ予算を大幅増額して、国からの交付金もしっかりとふえるような形で私どもも国に働きかけてまいります。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 以上で諸般の報告・その他に対する質問を終結します。        ─────────────────────────────        委員長報告 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、特に委員長報告すべき事項がありましたら御発言を願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 御発言がないようですので、委員長報告につきましては正副委員長に御一任願います。  以上で環境生活部関係の審査を終了します。  暫時休憩します。        午後0時57分休憩        ─────────────────────────────        午後1時45分再開 ◯委員長(中沢裕隆君) 休憩前に引き続き審査を再開します。        ─────────────────────────────        審査の開始(警察本部関係) ◯委員長(中沢裕隆君) これより警察本部関係の審査を行います。        ─────────────────────────────        人事紹介 ◯委員長(中沢裕隆君) なお、審査に先立ち、4月1日付で執行部の人事異動がありましたので、人事の紹介を行います。  警察本部の人事異動について、警察本部長から紹介願います。  永井警察本部長。     (永井警察本部長から、警備部参事官兼オリンピック・パラリンピック対策課長叶谷昌     男を委員に紹介)
    ◯委員長(中沢裕隆君) 以上で人事紹介を終わります。        ─────────────────────────────        議案の概要説明 ◯委員長(中沢裕隆君) 初めに、警察本部長に議案の概要説明を求めます。  永井警察本部長。 ◯説明者(永井警察本部長) 議案の説明をさせていただく前に1点御報告申し上げます。  昨年の9月県議会におきまして議決いただきました、柏署管内におけるイラン人の保護活動をめぐる国家賠償請求事件につきましては、本年4月26日、東京高裁におきまして、当方勝訴の判決が下され、過日確定いたしましたので、本席をおかりいたしまして報告させていただきます。  それでは、議案の概要を御説明申し上げます。今回御審議いただきます案件は議案2件であります。お手元の警察本部関係の常任委員会資料をごらんください。  初めに、資料1の議案第2号職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  これは、国における人事院規則の改正により、警察職員の特殊勤務手当が見直されたことに伴い、本県においても、国に準じて所要の改正を行うものであります。  次に、資料2の議案第9号旅館業法施行条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。  これは旅館業法の一部改正等に伴い、警察の所掌事務に関する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正するものであります。  詳細につきましては、この後、事務担当者から説明させていただきますので、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。        ─────────────────────────────        議案第2号関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 初めに、議案第2号職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局に説明を求めます。  中村警務部長。 ◯説明者(中村警務部長) 議案第2号職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明させていただきます。お手元の資料1をお開き願います。  本議案は、国における人事院規則が改正され、国家公務員に対し、今後、東日本大震災以外の特定大規模災害等が発生した場合、東日本大震災と同様の特殊勤務手当を速やかに措置できるよう新たな規定が設けられたため、本県千葉県におきましても、同様の改正を行うものとなります。  改正の内容につきましては2点ございます。東日本大震災のように原子力発電所で事故が発生した場合、職員が対象となる区域において、捜索活動等の警察作業に従事した際に日額4万円以内の特殊勤務を支給できるようにする改正、そして、職員が被災地において、警察事務に従事する職員の特殊勤務手当が支給される作業に引き続き5日以上従事した場合、現行の手当額に100分の100以内を加算して支給できるようにする2点の改正となります。  また、今回の改正におきましては、東日本大震災発生時に規定整備された特殊勤務手当の支給対象区域である警戒区域と計画的避難区域の見直しをあわせて行うこととしております。  施行期日につきましては、公布の日を予定しております。  以上で議案第2号の説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯委員長(中沢裕隆君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 これ、ちょっと子供みたいなこと聞いてごめんなさい。ここに書いてある内容ですと、例えば特殊勤務手当ですから、福島県の原発事故みたいなところに行った場合は日額1万円という場合に、5日以上勤務した場合には、これを倍にして約2万円になるというふうに理解してよろしいですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 松木警務課長。 ◯説明者(松木警務部参事官兼警務課長) 警務課長、松木でございます。  100分の100を加算する者は、職員の警察事務に従事する職員の特殊勤務手当でございまして、冒頭、1点目に申し上げました、原子力発電所で事故が発生した場合は5日以上勤務しても100分の100加算にはなりません。これは4万円以内の手当を支給できるようにしてありまして、そのほか、被災地において、警察事務に従事する職員の特殊勤務手当が引き続き5日以上従事した場合に、現行の手当額に100分の100以内を加算することとしております。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 どうも済みません、ありがとうございます。勘違いしてました。  それで特殊勤務手当というので、福島県の例えば福島原発の事故の地域等に派遣した場合になってるんですけども、これ、派遣した場合には福島県警の指揮下に入るんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 前田警備課長。 ◯説明者(前田警備部参事官兼警備課長) 警備課長の前田です。  福島県警察本部長指揮監督のもとに活動に従事いたします。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そのときには報告書というのは出てましたでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 前田警備課長。 ◯説明者(前田警備部参事官兼警備課長) 福島県警察本部長指揮監督のもと行いますので、その中での報告書はあるかもしれませんが、千葉県警察への報告書は存在しません。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員、いいですか。     (ふじしろ政夫委員、「いいです」と呼ぶ) ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかありますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 以上で質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 討論がないようですので、討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第2号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手全員。よって、議案第2号は可決すべきものと決定しました。        ─────────────────────────────        議案第9号関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、議案第9号旅館業法施行条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局に説明を求めます。  延澤生活安全部長。 ◯説明者(延澤生活安全部長) 生活安全部長の延澤でございます。  議案第9号について御説明申し上げます。お手元の資料2をお開きください。  議案第9号につきましては、旅館業法施行条例等の一部を改正する条例の制定についてでございますが、このうち警察が所管いたします第3条、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正について御説明いたします。  旅館業法の一部を改正する法律が公布され、旅館業法第2条第2項に規定するホテル営業及び第2条第3項に規定する旅館営業という2つの営業種別が統合され、改正後の旅館業法第2条第2項において、旅館・ホテル業という1つの営業種別として規定されて、平成30年6月15日から施行となっております。これに伴い、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第10条に規定する風俗営業者の遵守事項において引用している旅館業法に規定するホテル営業及び旅館営業を旅館・ホテル営業に改めるものであります。  施行期日は公布の日を予定しております。  以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯委員長(中沢裕隆君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 質疑がないようですので、質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 条例の内容に変更はないのですが、国においての旅館・ホテル営業と改められた、そこのところで政令などを見ますと、かなりの規制緩和。玄関ロビーが不要であったり、トイレは幾つでもいいというような内容のたぐいの緩和があり、よって、賛成いたしません。条例の内容は、これは変わりはないということはわかりますが、他の部局も関連しますので。  以上です。
    ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかございますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第9号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手多数。よって、議案第9号は可決すべきものと決定しました。  以上で議案の審査を終了します。        ─────────────────────────────        警察官の増員に関する意見書(案)関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、意見書案が1件提出されておりますので、御協議願います。  意見書の文案はお手元に配付してあります。  自民党及び公明党から提出されております警察官の増員に関する意見書(案)について御意見ありましたら御発言を願います。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 警察官の増員には一概に反対するものではありませんけれども、これまでも賛成はしてきませんでした。  理由の1つ目は、ここにも意見書もあるように、警察官が全体で2,000人以上ということでふやされてきましたけれども、県民から最も要望の強い地域の交番の警察官の配置がトータルでふえたのは100人ちょっとで、しかも、ここ近年は、逆に交番の警察官の人数がぐっと減っております。地域の交番への配置、増員こそ必要です。  理由の2つ目は、いわゆる公安警察の問題です。市民運動、労働組合、一部の政党への日常的な監視ということで、県内でもそうしたことが行われ、問題が生じたこともあります。全国的にも、実際、毎年発行されている警察白書も、ちょっと確認いたしましたけれども、犯罪集団と並んで労働組合や反基地運動、原発反対の報道や環境保護団体の動向など、一部の政党の動向なども記載されており、やはり時の政権に批判的な見解と立場を持つ団体や政党を監視の対象にすることなどはあってはならないということを意見表明いたしまして、今回の意見書への態度とさせていただきます。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかありますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、意見の一致が見られませんでしたので、当委員会としては提出しないこととします。        ─────────────────────────────        その他 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、その他について御質問がありましたら御発言願います。  信田委員。 ◯信田光保委員 私のほうから子供の被害防止対策について伺いたいと思います。ことしに入ってからも、新潟県における小学生殺傷事件を初めとして、子供が被害に遭うケースが相次いでいるわけでありまして、私自身も大変心を痛めてるところであります。その中でも、特に私が関心を持っているのは、児童ポルノを初めとする子供の性被害についてであります。先日も県警が裸の画像を送らせたということで、中学講師を児童買春・ポルノ禁止法違反で逮捕したという報道があったわけであります。児童ポルノは、児童の権利を著しく侵害するものであり、その被害防止は我々の大きな責務であると考えております。  そこで、県警による児童ポルノの検挙状況、これをまず伺いたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 末吉少年課長。 ◯説明者(末吉少年課長) 少年課長の末吉です。  警察では、児童買春・児童ポルノ禁止法に規定する児童ポルノの製造等について、積極的な取り締まりを行っているところであります。児童ポルノ事犯の検挙件数は平成27年以降増加傾向にあり、平成29年は90件となります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 信田委員。 ◯信田光保委員 児童ポルノの検挙件数でありますけれども、増加傾向にあるということでありました。大変な時代になってしまったなというふうに思ってるわけでありますが、児童ポルノから子供を守るためには、子供への啓発活動を初めとする各種対策というものが必要であるというふうに思っております。  そこで、児童ポルノから子供を守るため、検挙活動のほか、県警として、どのような活動をしてるのか伺います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 末吉少年課長。 ◯説明者(末吉少年課長) 児童ポルノを初めとする子供の性被害は、子供の心身に有害な影響を及ぼし、その人権を著しく侵害する極めて悪質な行為と考えております。県警では、検挙活動のほか、被害児童に対するカウンセリングを実施するなど、被害児童の支援に取り組んでまいります。また、非行防止教室やネット安全教室を通じた被害防止のための啓発活動も行っており、平成29年中は1,500回を超える教室を開催しております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 信田委員。 ◯信田光保委員 被害児童の支援に取り組んでるということでありますけれども、児童ポルノから子供を守るためには、県警のみならず、社会全体で取り組みを進めていく必要があるわけであります。県警としても、引き続き知事部局等関係機関と連携した取り組みを進めていただくとともに、やはり県民が最後に頼りにするのは警察だというふうに思いますので、引き続き厳正な取り締まりに当たっていただくことを要望いたします。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかありますか。  野田委員。 ◯野田剛彦委員 てんかんなど、一定の病気をお持ちの方の運転免許について伺います。私ども、先日、循環器病センターに視察に行きまして、そこのお医者さんからお話を伺いました。その中で、てんかんの発作がある方は免許の取り消し処分を受ける場合があるようだが、中にはトラックなどの職業運転手もてんかん持ちの方がいらっしゃる。てんかんの発作がある運転者の中には、ちゃんと治療を受ければ発作症状が起こらず普通の生活がおくれるにもかかわらず、治療を受けることによって、医師からてんかんだと診断を受ければ免許取り消しになってしまうのではないかと。それを恐れ、受診すらしないという最悪のパターンがあると伺いました。これはてんかんだけに限らず、統合失調症、低血糖症、躁鬱病などのいわゆる一定の病気の病名だけが県民に知れ渡り、免許取り消しの条件である病気の症状などの細かいところまでは伝わっておらず、実際は一定の病気に該当するにもかかわらず、医師の診断を受けない者や適性相談をしない者が相当数いるということではないでしょうか。  そこで伺います。  まず第1に、運転免許保有者がてんかんなど、一定の病気に該当することが判明した際の免許はどのようになるのか。  2つ目、取り消された免許はその後も継続的に再取得することはできないのか。  3つ目、道路交通法に規定されている一定の病気に罹患しているおそれがある者に対し、道路交通法上の制度をどのように広報、啓発しているのか。  この3つを伺いたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 菊間免許課長。 ◯説明者(菊間交通部参事官兼運転免許本部免許課長) 免許課長の菊間です。3点の質問にお答えをいたします。  1つ目のてんかん等、一定の病気に該当することが判明した際ですが、まず、免許センターの運転適性相談窓口に病状などを相談していただき、その結果に基づき、必要な場合は医師の診断書の提出を求めた上で、その後の対応について個別に判断することとなります。したがいまして、病状を有している方が一律に免許が取り消しになることはありません。  2点目ですが、その後、取り消された免許についてですが、免許が取り消された方でも病状が改善し、安全な運転に支障を来すおそれがなくなり、免許取り消し前の直近に提出した質問票などについて、虚偽の記載をしておらず、さらに取り消された日から3年以内であるなどの要件を満たした場合には技能試験と学科試験が免除されるなどの救済措置も運用しているところであります。  3点目の広報啓発でございますが、県警ではホームページを通じ、一定の病気のおそれがある方に対して、運転適性相談窓口で病状などの相談を案内する等の広報を行っています。さらに、県内の医師会を通じて、患者に対して適性相談を受けるよう促していただく旨を依頼しているところでもございます。今後も一定の病気にかかわる方の運転免許の取り扱いについては、広く周知するための広報啓発を行ってまいります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 野田委員。 ◯野田剛彦委員 てんかんなどの一定の病気の方々に対して、警察としても、しかるべき配慮をなさってるということを伺いました。そういう方々が社会復帰に向けて後押しをしていただくよう要望しまして、私の質問を終わらせていただきます。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかありますか。  河上委員。 ◯河上 茂委員 信号機のことでちょっと伺いますけど、相当県内からいろんな要望があると思います。その中で、やり切れないのは、これ、わかってますけど、例えば通学路、これは優先的に今まで通学路というのはやってもらってますよね。その中で、学校のそばでも通学路になってないところがあって、結構スピード出したり、あるいは大型車が入ってきたり、そういうところが何件かあると思うんですけど、これも県内からいろんな、相当な要望があると思いますけど、例えばの話、100件あったら何%ぐらい、今まで終わってるのか。その辺はわかりますかね。例えばの話、100とした場合に、何割ぐらい今まで要望を聞いて終わってるか。一遍にできないのはわかってますけど。 ◯委員長(中沢裕隆君) 松原交通規制課長。 ◯説明者(松原交通規制課長) 交通規制課長の松原でございます。  信号機の設置につきましては、平成29年度で実施した件数をもって申し上げますと、設置の指針に合致してる件数106件のうち54基、これを整備したところであります。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 今までも優先的に、これ、やってもらってますけど、やっぱり学校の周りというのは交通事故ばっかりじゃなくて、ほかのいろんな犯罪もありますから、できるだけ──できるだけじゃなくて、優先的に通学路の周りは、これ、やっていただきたいと思います。  もう1つ、毎回、特定秘密保護法ということを質問する人がいますけど、特定秘密保護法というのは、果たして聞いて答えていいものなのか。何のための特定秘密保護法なのか、私もちょっとよくわからないんですけど、それに対して、例えば何人いるとか、件数が何件だとか、毎回聞く人がいますけど、それはきちんと答えていいものなのか、特定秘密ということ。その辺、ちょっと伺いたいんです。──答えちゃいけないんでしょう、きちんと。わかりました、はい。じゃ、いいです。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか。  鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 よろしくお願いいたします。環境生活部関係の審査の中でも山中委員から御質問があった防犯カメラについて、私もちょっと関心を持ってるので、県警が進める街頭防犯カメラ設置事業についてお伺いをさせていただきたいと思います。  先ほど信田委員からも、さまざまな方からもいろいろあったように、やはり子供を狙ったりとか、女性、高齢者を狙った犯行、あらゆる犯罪種の未然防止とか、また、捜査の証拠につながる街頭防犯カメラ設置事業については、2月の委員会でも、私、自動車盗難に関する質問の中でいろいろ述べさせていただきましたが、非常に大きな期待を寄せておりました。しかしながら、当初、今月には50台設置が完了するという予定だったにもかかわらず、大きくおくれてしまったと伺っております。
     そこでお尋ねしますが、設置がおくれてしまった経緯と、おくれた後の住民への対応はどうしたのか。お願いします。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官兼生活安全総務課長) 生活安全総務課長の平田でございます。  本年1月18日に前設置事業者と契約を締結いたしまして、御指摘のとおり、本年7月から運用開始することをめどに事業を進めてまいりましたが、本年4月に入りまして、事業者側から期限内に仕様を満たす製品を開発することができないため、契約を解除したいとの申し入れがあったため、契約書の条項に基づき契約解除の手続を行ったものであります。なお、地域住民に対しましては、4月中旬以降に実施した第2回住民説明会及び県警ホームページ等におきまして、運用開始が12月になる旨を説明しているところでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 ということは、今後の運用については、12月までにいろいろ整備がなされるという、今のお答えだと、そういうことですね。はい、わかりました。契約解除、基準を満たせないということで、本来、それは最初の段階で、お互いがそこはちゃんと共通の理解でやっていくべきだったものにもかかわらず、非常に結果としてカメラの設置が、12月だから5カ月おくれてしまったということであります。この間に、必要だから50台、5つの駅の周辺に10台ずつですよね。それで設置しようと思って急いだのに、頑張って契約結んで、そこまで進もうとしていたにもかかわらず、おくれてしまったということで、この間に起きた事故とか事件、それに関して逸失してしまった防犯カメラの活用機会というのは非常に大きいものがあったのではないかなと思っております。特に肝いりの非常に大事な事業だったんですよね、正直。そこのところで、今後このようなことが起きないように、ぜひ契約に関しては、仕様が満たせないとか、そういうことでできないことがないように再発防止に努めていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。  次にもう1点、四街道市でも随一の渋滞箇所でございます、県道浜野四街道長沼線と国道51号が交差する吉岡十字路の交差点改良について伺わせていただきたいと思います。県警や県土整備部の御尽力によって、昨年1月に右折レーンが新規に設置されて、9月には滞留長が延び、渋滞が緩和されております。市民からは通勤時間が短縮したとか、出勤が遅くなったから家族との時間、また、健康を確保することができたと喜びの声が多くあって、本当ありがたいんですけれども、ただ、右折レーンはあるけれども、右折矢印信号がずっとない状態で、昨年12月議会の一般質問でも右折矢印信号の設置、永井本部長に強く求めさせていただきました。県警本部長からは、道路環境が整った段階で設置の検討をするとおっしゃっていただいているところでございます。  そこで伺いますが、県道浜野四街道長沼線の吉岡十字路の右折矢印信号設置に関するこれまでの検討状況はどうでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 松原交通規制課長。 ◯説明者(松原交通規制課長) 交通規制課長の松原でございます。  吉岡十字路の渋滞解消のためには右折矢印信号機の設置の必要性を認めまして、これまで道路管理者と右折レーンの設置について検討してまいりましたところ、このたび右折レーンが完成したことに伴い、右折矢印信号機の設置を決定したところであります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 検討により設置、決定をしていただいたということで、本当にありがとうございます。設置が必要ということは、現状、危険な状態であるということだと思います。そのため交通事故を、右折の矢印信号がないために、無理に何台も何台も赤信号になってから渡るケースが、私も何度も何度も見ておりますが、できるだけ早期の設置が必要だと考えております。  そこで伺いますが、設置に関する具体的なスケジュールはどうなっておりますでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 松原交通規制課長。 ◯説明者(松原交通規制課長) 現在、施工業者と設置に向けた協議を行っているところであります。遅くとも本年8月末までには施工できるよう、現在調整をしているところであります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 よろしくお願いいたします。本十字路は通学児童、また通学生徒の通学路でもございます。先ほど申し上げたとおり、無理に右折する車が非常に多くございまして、非常に車同士の事故も危ないですし、子供たちの安全も危ないという中で、ぜひとも8月末までとおっしゃりますけれども、ぜひ一日でも早く設置していただきたい。それを要望させていただきまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかございますか。  山中委員。 ◯山中 操委員 鈴木委員の今のちょっと補足ということで、若干させていただきたいと思っております。実は午前中の部分で、いわゆる防犯カメラ、おかげさまで7,000万円の予算が、実は県費でとれました。今回、私が伺ったところは、この県警については50基だったでしょうか。予算は当然、県警本部のみで初めての、これ、取り決めなんですよ。本来であれば、もっと県費で出せればよかったんですけど、それは半年、いろいろ受注等々あろうかと思います。  それと同時に、その間、何があったかは、しっかりとやっぱり我々が精査しながら、私は個人的には、やっぱり先般の元自衛官の事件、あれは、どこからあの資料は出てきたかという記録が残ってる。あれ、ドライブレコーダーなんですよ、ドライブレコーダー。ですので、ぜひ企業に求める、一般の車両を持ってる方々に限りなくドライブレコーダーの設置をぜひ、費用がかかるわけでございますけど、かなり今、全体的に廉価になっておると思いますので、せっかく鈴木委員のすばらしいお話もありましたけど、補足ということで、その間……     (「主張だよ」と呼ぶ者あり) ◯山中 操委員 私の主張も、若葉区と四街道ですから友達同士でございますので、以上ということで、補足で。ありがとうございます。よろしくお願いします。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかございますか。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 2項目お願いいたします。  迷惑防止条例について、千葉県にもございますけども、この件について少々お伺いします。東京都がことしの3月22日、いわゆる迷惑防止条例の改正をしました。それまではつきまとい、粗野、乱暴な言動、そして連続の電話、ファクス、汚物の送付云々であったのが、そこに、まさにみだりにうろつくこと、電子メール等々、そしてまた、監視してることを告げる、名誉を害する事項を告げる、性的羞恥心を害する事項を告げる、そして盗撮の規制等々という形で、あと罰則がちょっと、6カ月から1年云々という形になっております。千葉県の条例を見させていただきましたら、まさにつきまとい、待ち伏せ云々は、みだりにというのはないんですけども、東京都と同じ。そして、東京都が加えましたが、監視してることを伝えると。そして、面会その他、義務のないことを要求する、著しく粗野、乱暴な、そして電話、ファクスのところには電子メールも入っております。そして汚物等は、これ、同じです。そして、7番目に名誉を害することを告げる、そして性的羞恥心を害することを告げる云々という形で、今回の東京都が改正した内容のほとんどが入って、ただ、みだりにうろつくというような、ちょっと、よくわからないのが東京都には加えられたわけでございますけども、こういった形で警視庁のほうの東京都のほうが迷惑防止条例の改正を行いましたけども、千葉県でも東京都に合わせようとなさるのか。それとも、今の状態で不備がないので今のまま続けるのか。その点についてお伺いさせてください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官兼生活安全総務課長) 生活安全総務課長の平田でございます。  本県の迷惑防止条例には、盗撮や痴漢行為を規制する明文の規定がなく、また、取り締まりの対象となる場所が公共の場所や乗り物に限られているため、痴漢や盗撮行為が増加している現状を踏まえ、現在、これらの規定を明文化すべく、改正に向けた作業を進めているところでございます。しかしながら、御指摘のみだりにうろつく行為等につきましては、現在の改正検討事項には含まれておりません。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 どうもありがとうございます。みだりにうろつくというのも、これを東京都が改正するときに、一体全体、みだりにうろつくって何なんだいって、私もよくわからない。うろうろすると大体だめなのかと言われそうなんですけども、そこで1つ、ほぼ同じような条文でございますけども、確認したいと思います。  東京都の条例の改正で名誉を害する事項云々ということになりましたが、このときに議論されたのが、いわゆる刑法の名誉毀損罪では親告罪である。しかし、都の条例のこの分では、いわゆる告訴が必要ないという、そういうことでございますけども、千葉県の、7番目か何かに書いてあります、名誉を害する云々というのは、これはいわゆる刑法の名誉毀損罪とは違って、県警さんのほうで判断すれば、これは処罰の対象になるというふうに理解してよろしいですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 早川人身安全対策課長。 ◯説明者(早川生活安全部参事官兼人身安全対策課長) 手元に資料がないので、ちょっと、記憶の範囲では、告訴状なしということで記憶してますけども、また改めて、違っていれば、また後でお答えしたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 じゃ、後で、もし違っているようだったらお教え願いたいと思います。  それと、これまで言いましたいろんな類型、東京都も加えていった類型なんですけども、それがストーカー規制法の類型と非常に行為的には似ていると。ただ、ストーカー規制法は恋愛感情云々という、そういった構成要件がございます。迷惑防止条例におけるこのストーカー規制法と同じような、例えば著しく監視してるとか、名誉を害するとか、こういう行為は、東京都のほうの条例の場合にはねたみ、そねみ、そして悪意の感情を持って云々と説明されております。千葉県の場合のこの条例は、構成要件として、どういった、このような悪意という形で理解しているのか。それとも、かっちりした構成要件をつくっていらっしゃるのか。その辺についてお教え願いたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 早川人身安全対策課長。 ◯説明者(早川生活安全部参事官兼人身安全対策課長) 千葉県の場合は、条文上はみだりにということで、正当な行為でなければ該当するということになってますけれども、個々の事案について個々に検討するということで、一般論としては、みだりにという条文のみで回答させていただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そうしますと、東京都さんの条例についての問題点として言われていたことも、やはり千葉県の迷惑防止条例の類型の中の、やはりストーカー規制法というような、恋愛感情は要らないわけですから、みだりにというところは悪意なのか何なのか。その辺で非常に曖昧であるというふうに理解させていただきます。  その辺で、東京都のときにも言われておりましたが、この条例がいわゆる市民運動、報道機関の規制になってしまうのではという不安と疑念が出されておりましたけども、そういった問題点は、千葉県の場合は平成25年までにできてますから、それ以後、そういう問題が出てないと思いますけども、そういった疑念はないというふうに理解してよろしいでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 早川人身安全対策課長。 ◯説明者(早川生活安全部参事官兼人身安全対策課長) 人身安全対策課長の早川と申します。  そのとおりで理解していただいて結構です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 警視庁のほうも市民運動や労働運動、あるいは報道機関の活動などにその対象ではないと言ってますが、同じだということなので、ぜひそのような、誤りのないように運営していただきたいと思います。  それでは、次に公文書管理につきましてお伺いいたします。いわゆる森友、あるいは日報問題という形で公文書管理の問題が世の中を騒がしておりますが、県警の場合、どうなのかなと。先ほどありましたけど、特定秘密保護法というのがございます。平成30年3月28日、衆議院情報監視審査会、額賀──自民党の議員が会長でございます。2017年の年次報告におきまして、2016年、1年間に特定秘密の対象文書44万4,877件が廃棄されたということでございます。額賀会長は、1年未満のまさに保管ということなので、こういうふうになされていると、こういうのはチェックできないと。でき得る限り1年以上の保管にすべきと、意見もそのときに出されております。  そこでお伺いいたします。千葉県警の中で、2016年に特定秘密の対象の文書で廃棄した文書はあるんでしょうか、ないんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 木川公安第一課長。 ◯説明者(木川警備部参事官兼公安第一課長) 公安第一課長の木川でございます。  千葉県警察としまして、廃棄した文書はございません。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 県警はこの前の御答弁の中で、特定秘密は4件であり、文書6件というふうに御答弁いただいております。保管が1年未満のものは、県の中ではあるんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 木川公安第一課長。 ◯説明者(木川警備部参事官兼公安第一課長) 保管期間につきましては、文書の中身に関することでございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。
    ◯ふじしろ政夫委員 ここで答えられない。何が秘密、それが秘密、これが特定秘密保護法の本質でございます。     (「わかってるなら聞かなきゃいい」と呼ぶ者あり) ◯ふじしろ政夫委員 だけど、私が言ってるここまでは国が出してるのであって、自民党の額賀会長のもとでちゃんと行われたことを前提にして、じゃ、千葉県はどうなのかと聞いてるわけです。県警で1年未満になると非常に大きな問題が出るということがありますので、ぜひその辺のことは、国の衆議院におけます情報監視審査会、額賀会長の御提言にあるように、その辺については十分御検討願いたいと思います。  次に、一昨年の高江の機動隊を派遣したときに、沖縄県警の指揮下に入るので報告書がないと。これは公文書管理法のどの法令を根拠にして報告がないのかお教え願いたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 前田警備課長。 ◯説明者(前田警備部参事官兼警備課長) 警備課長の前田です。  公文書管理法の規定で言えば、定義は、この法律において行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成しということになっておりますので、県警としては、沖縄県での活動のほうは求めておりませんので、そもそもが作成をしておりません。ですから、この中の規定というのは、ちょっと、これでは読み取れないと解釈しております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 行政文書は作成し云々、組織的に使ってるものだという、これは国のほうでもそうですし、そういうことなので、作成してなければ報告がないよということになるわけでございますけども、この派遣に対してヒアリングのときに聞いたときは、千葉県警の県警本部長さんが、沖縄のほうへ行って来いよというふうな命令を出してると聞きましたけども、それで間違いございませんか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 前田警備課長。 ◯説明者(前田警備部参事官兼警備課長) 沖縄県公安委員会からの要求に基づきまして、千葉県公安委員会が決定し、命令は千葉県警察本部長が出しております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そうしますと、よく行政の場合、命令が出た場合に復命書というものが出てくるんですけども、そういう意味でも、県警さんの場合、つくってないから報告ないよということなんですけども、こういう復命書みたいなものはつくらなくてよろしいんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 前田警備課長。 ◯説明者(前田警備部参事官兼警備課長) 復命書はありません。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 ありませんじゃなくて、行政のいわゆる文書主義等々から、あるいはまた、説明責任ということから、ありませんじゃなくて、これは復命書みたいなものをつくるべきだと思いますが、いかがですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 前田警備課長。 ◯説明者(前田警備部参事官兼警備課長) 警備課長の前田です。  派遣に関することは、千葉県公安委員会における援助の要求における審議において完結しており、復命は義務づけられておりません。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 義務づけられていないということで、防衛省の場合の日報も、あの問題が出たときは、破棄しちゃっていいんだと言うんだけど、今は考え方が変わって、ちゃんと日報は管理しようというふうになっております。その点をもう一遍、再度検討していただきたいことを要望します。  そして、最後に1点。また派遣と言うんですけども、8月には辺野古で土砂の投入が始まりますけども、また、今も派遣という依頼というのが出てきてるんでしょうか。それとも、可能性はありますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 前田警備課長。 ◯説明者(前田警備部参事官兼警備課長) 警備課長の前田です。  現在まで派遣の要請は受けておりません。     (ふじしろ政夫委員、「以上でいいです」と呼ぶ) ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかございますか。  竹内委員。 ◯竹内圭司委員 それでは、ちょっと昨今のことでお伺いしたいんですけど、先日の新幹線内で刺殺事件が起きて、本当に亡くなられたお1人の方、悲惨な、守ろうとしたのにもかかわらず亡くなってしまったあの事件で考えなければいけないなと思って、ちょっと御質問したいんですけど、まず、鉄道内における警察官の役割ということで、鉄道警察がもちろんあるんですが、まずお伺いしたいのは、鉄道警察は防犯面でどういった重要な役割をしてるのかというところをちょっとお伺いしたいです。すりや痴漢といったところでの活躍は我々はお見受けするんですけども、防犯という観点で電車内での見回りだとか、例えば制服を着た警察官というのが、諸外国ではたくさん見るんですけども、そう日本は見受けられませんので、そういう役割分担も含め、ちょっとお伺いしたいなと思ってます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 島田地域課長。 ◯説明者(島田地域部参事官兼地域課長) 地域課長の島田と申します。  鉄道警察隊については、現在、1個班8名の3個班運用で3交代制勤務を行いまして、24時間体制で警戒に当たっております。通常時は鉄道施設内における警ら、警戒警備、警乗等の警察活動に従事をしております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 竹内委員。 ◯竹内圭司委員 ということは、1個班8名体制ですか。今お伺いするところによると、施設内が重視をされてるようなんですが、先日のああいった刺殺事件を受けて車内、ああいったところへの防犯というのは、これはやはり運営する会社、JR等々がやるべきであるという考え方でよろしいんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 島田地域課長。 ◯説明者(島田地域部参事官兼地域課長) 御質問の回答ですが、制服を着まして、例えば総武線だとか、いろんな便に警乗といいまして、要は制服を着てパトロールを実施しております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 竹内委員。 ◯竹内圭司委員 既にやってらっしゃるということの御回答だったと思うんですが、なかなかお見受けする機会が少ないと思いますので、今後、オリンピック・パラリンピックがある観点からも、やはり制服を着た警察官が車内にいるというのはかなりの抑止力になります。業務も大変多忙だとは思うんですが、今後、オリンピックに向けても、千葉県内における鉄道において、警ら活動という面で鉄道警察及びプラスアルファでふやすとか、そういった考え方はどうなんでしょうか。     (「要望と言った」と呼ぶ者あり) ◯竹内圭司委員 要望になります。以上、要望です。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 通学路に関する交通安全対策について1点要望、2点質問ということで、よろしくお願いします。  1点目、要望ですが、通学路への新たな横断歩道の設置についてです。先日、ある小学校から、通学路に車の一旦停止の線を引いてほしいという要望がありまして、警察に連絡をさせていただいたところ、現地に行っていただき、学校と相談したならば、横断歩道の設置の方向で検討しようということで、横断歩道を設置するという御回答もいただき、大変、学校の側は喜んでおられました。横断歩道につきましては、白線が薄くなっているのを早く引いてほしいという要望もありますし、このような横断歩道の設置が決まったと。さあ、いつか、いつかと待っているような状況だと思いますので、ぜひ決まったところにつきましては、今年度中とかではなくて、速やかな早期実現を、これは強く要望しておきます。県内にたくさんあると思われますので、ぜひお願いいたします。  次に質問ですけれども、通学路の安全対策のうち、大型車の通行禁止やスピード規制について、県内から平成29年中に通学路における大型車通行禁止の要望が8路線あって、それに対して未実施が6路線だとお聞きをしました。それから、速度規制については9路線から要望があり、未実施は5路線だと。5つがまだだと。つまり大型自動車通行禁止については、75%がまだできていないし、速度規制についても55%ができていないという、こういう結果です、平成29年。やはり私はこれを見まして、非常に実施率が悪いなと。これ、要望されるときにかなり、やはり慎重に要望されていると思うんですけれども、これ、実施率が悪い、その理由は何かということが1点目。  そして、やはり経済効率が優先されて、大型車はどんどん通すべきだということだけが仮に優先されて子供の通学路の安全が後回しになってるとすると、それはまずいので、そのあたり、ぜひ、改善なりを図るべきではないかと私は思うんですが、理由と、その対応についての考え方をお聞かせください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 松原交通規制課長。 ◯説明者(松原交通規制課長) 交通規制課長の松原でございます。  まず第1に、大型車両の通行規制、これの未実施箇所の関係でございますけれども、なぜ未実施なのかという理由についてお答えを申し上げます。  規制の実施に当たりましては、原則として付近に迂回路があることが前提であります。さらに、迂回車両により、周辺道路に新たな交通障害が生じさせない対策も必要となってまいります。したがいまして、地域住民の合意形成が必要であるために、いまだ未実施のところは実施できてないということでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 迂回路、それから新たな交通障害を受けないような合意形成、それをつくるのも、もちろん住民や地域の御協力、そして県警本部のリードだというふうに思いますが、それで具体的に、松戸市における、これは東松戸地域、東松戸の中央公園やゆいの花公園という、結構県内でも有名な公園の近くの通学路です。この通学路、市の道路ですけれども、ことしの春ぐらいですか、住民から、やはり振動、大型トラックがかなり入ってきて、赤ちゃんや子供たち、若い人の戸建て住宅、マンションが大変並んでいるんですけれども、本当に振動がひどくて、これは市のほうで振動の調査をして、これ、調査した日がたまたま雪の翌日だったそうなんですけど、それでも夜中にマックス震度3程度の揺れが数回来る。震度2程度は十数回ということで、大型車が通ることによって、ドアのベルなどが勝手に鳴るとか、赤ちゃん、子供たちがやっぱり夜寝るときにも寝つけない。それから、眠剤、大人は睡眠薬を処方してもらうようになったり、メンタルに通うというようなことも出てくるということで、今100、沿線の署名が集まっているんです。平成29年度の当初、こういった訴えが県警に寄せられてますけども、これ、どのような取り組みをされてきたのか。ちょっと進捗状況を教えていただければと思いますが、いかがでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 松原交通規制課長。 ◯説明者(松原交通規制課長) お尋ねの東松戸における大型通行規制については、かねてから沿線住民の合意形成を図ってきたところでございます。しかしながら、いまだ一部に反対意見がありますことから、さらなる合意形成を進めているところであり、可能な限り早い段階で大型通行禁止規制を実施したいと考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 可能な限り早い段階でという御答弁を今いただきまして、大変住民の方、今つらい思いをされてる方のちょっと光になったかなという思いでいっぱいでございます。  私も警察のほうの迂回路、それから合意形成ということをお聞きしまして、私なりに調べさせていただきましたところ、間もなく繁忙期といいますか、大型トラックがかなり頻繁に通る季節がやってまいりますが、そこの関係機関の方は迂回路があるということ、関係の連絡文書を出して、迂回路を通るようにというようなことも連絡までしていただいている。それから、沿線の業者さんも条件つきで、何らかの条件をつけていただいて許可をしていただければ大型車禁止にしてもいいというようなお話も聞こえてまいりますので、今、御答弁をいただいた方向で速やかにぜひ実現をしていただきたいということを重ねて要望しておきます。  次に、最後です。     (河上 茂委員、「三輪委員、ゆいの花公園の近くと言ったでしょう。どこなの。市松
        高校の通り……」と呼ぶ。) ◯三輪由美委員 東松戸中央公園とゆいの花公園のこちらの、紙敷の交差点の次のところです。  最後に、外かん開通に伴う松戸インターチェンジの交通政策についてお伺いをしたいと思います。外かんが開通いたしました。そして1つは、中矢切の交差点にあった古い信号機はもうなくなりました。これについては移設ということを聞いておりますが、ぜひこれは、地域のほうでも移設をして新たな場所に設置をしてほしいということも聞いておりますので、これは、ただ、どこに移設をするかということもございますので、これは慎重にしながら住民の合意形成を図っていただきながら設置をしていただきたいと、これは要望します。  問題なのは、これは松戸インターチェンジの大変大きなビッグ交差点の横断歩道の問題です。私、昨日も現地を確認してまいりましたが、横断歩道が2本ありまして、1本目36秒で、次、真ん中のところで2分待機をいたしまして、次36秒ということで、約3分13秒以上は1つの横断をするのにかかってしまうという、大変長い時間を横断歩道を渡るのに要しなければならない。メートルで見ますと、約50メートルということなので、普通1メートル、仮に1秒、なかなかそれはいかないかもしれない。そうすれば50秒から60秒なんですけれども、実際には真ん中で2分待つために3分13秒ぐらいかかってしまうということで、住民の方からは、これ、何とかならないかという声が寄せられています。  ここは県下で、そういう意味では最大の長い交差点ではないか。2回に分けて青信号渡ってくださという場所は、この県内でもあるんでしょうかという点。それから、住民から、もう少し何か改善できないかという要望は来てるとは思うんですが、私も受けましたが、それについてはどのような検討をされてるんでしょうか。お答えいただければと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 松原交通規制課長。 ◯説明者(松原交通規制課長) 県内でこのような大型の交差点があって、渡るのに時間がかかるのはあるのかということなんですけども、ほかにはございません。この交差点のみでございます。  なお、この交差点につきましては、既設の県道1号線になりますけれども、これに国道298号線が接続したために交差点の形状が、本来であれば直角、十の字になってるのが理想なんですけども、どうしてもエックス型になったので、非常に長い横断歩道になってしまったというところがございます。しかしながら、安全を確保するために、警察としましては、左折導流路の廃止をしたり、右折車両と横断歩行者を分離する信号機を設置したり、もしくは横断距離が長いため、先ほど委員がおっしゃったとおり、交通島というのを設けたところであります。しかしながら、やはり1回で渡れないという要望はございますけれども、可能な限り信号のサイクル調整なんかをして、なるべく要望に応じたいとは考えておりますけども、いかんせん、メートルが50メートルという長い横断になりますので、その点は今後の交通状況を見ながら、また検討してまいりたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 県内ではここだけということ。そして、外かんの開通に伴っての変化ということでもありますので、ぜひ住民の、特に高齢者、それから、元気な子供たちは勢いよく1回で渡る、挑戦みたいなことを、走ってやっていたんですけれども、自転車のほうも必死でスピードを出してやっぱり走るということで、御高齢者や、赤ちゃんのベビーカーだとか、弱い交通弱者の方たちがどうしてもここではじき飛ばされてしまう危険があるということで、曲がってくる車などに巻き込まれないようにというようなことも、いろんなことを考えますと、やはり県内でここだけの長い複雑な交差点ということで、今、交通島という言葉がでましたが、2分間、ここで待つ、排ガスと大変クラクションも鳴る中で、決して住民にとっては、よい環境ではありません。例えばスクランブルの検討とか、そういったことはいかがなんでしょうか。車を全部とめて歩行者が斜めに渡ることも含めて、そういったスクランブルの検討は全く、これは無理ということなんでしょうか。先ほどいろいろ意見を聞いて、何らか改善はしていきたいというふうな御答弁はいただいて、それは期待をしたいところなんですけど、スクランブルなどはどうですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 松原交通規制課長。 ◯説明者(松原交通規制課長) 同交差点につきましては非常に交通量が多いところでございまして、ここで安全に50メートルの横断歩道を渡るスクランブルを組むということは、最低でも約50から60秒の間隔が必要なんですね。その横断の時間帯をとりますと、ほかの道路、県道1号線にしても298号線にしても大渋滞が発生しているので、そのところはスクランブルは若干無理だというふうに考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 改めて現場の詳細な調査、それから、地元住民や国、県、市、警察ということで、協議の場を早急にやはり持っていただいて、慎重に速やかに前向きな検討していただきたいということでよろしいでしょうか、それは。もう一度御確認したいんですが、協議の場など、設定していただけますでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 松原交通規制課長。 ◯説明者(松原交通規制課長) 先ほども申し上げましたけれども、本件については、今後の交通状況を見ながら、付近住民等の要望もあれば要望を聞き入れながら改善をするというふうに考えております。     (三輪由美委員、「以上です」と呼ぶ) ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかありますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 以上でその他に対する質問を終結します。        ─────────────────────────────        委員長報告 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、特に委員長報告すべき事項がありましたら御発言願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 特に御発言がないようですので、委員長報告につきましては正副委員長に一任願います。        ─────────────────────────────        閉  会 ◯委員長(中沢裕隆君) 以上で環境生活警察常任委員会を閉会します。        午後2時46分閉会 Copyright (C) Chiba Prefecture Assembly Minutes, All rights reserved....