千葉県議会 2017-04-01
平成29年4月臨時会(第1日目) 本文
平成29年4月招集 千葉県臨時県議会会議録(全)
平成29年4月17日(月曜日)
現在議員94名で次のとおり
仲 村 秀 明 君 田 村 耕 作 君 鈴 木 陽 介 君
大 崎 雄 介 君 安 藤じゅん子 君 守 屋 貴 子 君
伊豆倉 雄 太 君 森 岳 君 茂 呂 剛 君
戸 村 勝 幸 君 小 路 正 和 君 中 村 実 君
川 名 康 介 君 水 野 友 貴 君 谷田川 充 丈 君
寺 尾 賢 君 横 山 秀 明 君 鈴 木 均 君
野 田 剛 彦 君 松 戸 隆 政 君 中 田 学 君
網 中 肇 君 五十嵐 博 文 君 三 沢 智 君
石 井 一 美 君 小 池 正 昭 君 関 政 幸 君
坂 下 しげき 君 中 沢 裕 隆 君 實 川 隆 君
岩 井 泰 憲 君 入 江 晶 子 君 ふじしろ政 夫 君
岡 田 幸 子 君 秋 林 貴 史 君 阿 部 俊 昭 君
石 井 敏 雄 君 高 橋 浩 君 礒 部 裕 和 君
矢 崎 堅太郎 君 斉 藤 守 君 山 本 義 一 君
鶴 岡 宏 祥 君 林 幹 人 君 武 田 正 光 君
松 下 浩 明 君 瀧 田 敏 幸 君 大 松 重 和 君
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(宇野 裕君) 御異議ないものと認めます。よって議長において指名することに決定いたしました。
文教常任委員会委員に川名康介君を指名いたします。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(宇野 裕君) 御異議ないものと認めます。よってただいま指名のとおり選任されました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
各種審議会委員補欠選出の件
◯議長(宇野 裕君) 日程第5、
各種審議会委員補欠選出の件を議題といたします。
お諮りいたします。現在欠員となっております
がん対策審議会委員の補欠選出については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(宇野 裕君) 御異議ないものと認めます。よって議長において指名することに決定いたしました。
がん対策審議会委員に入江晶子君を指名いたします。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(宇野 裕君) 御異議ないものと認めます。よってただいま指名のとおり選出されました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議 長 の 報 告
◯議長(宇野 裕君) 本日、知事から議案の送付があり、これを受理いたしましたので、御報告いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第1号ないし議案第5号及び報告第1号
◯議長(宇野 裕君) 日程第6、議案第1号ないし第5号及び報告第1号を一括議題といたします。
知事に提案理由の説明を求めます。知事森田健作君。
(知事森田健作君登壇)
◯知事(森田健作君) ただいま提案いたしました議案について説明させていただきます。
議案第1号は、知事の権限に属する事務処理について市町村への事務移譲を進めるため、議案第2号は、番号利用法に基づく事務処理の扱いについての規定の整備を行うなどのため、それぞれ条例の一部を改正しようとするものでございます。
議案第3号及び議案第5号は、千葉県南総文化ホールの指定管理者の指定及びそれに伴う債務負担行為の設定をするための補正予算について、議案第4号は、厚生労働省令の改正に伴う児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について、それぞれ専決処分を行ったので、議会の承認を得ようとするものでございます。
よろしく御審議くださいますようお願いをいたします。
◯議長(宇野 裕君) 質疑の通告がありますので、この際これを許します。ふじしろ政夫君。
(ふじしろ政夫君登壇、拍手)
◯ふじしろ政夫君 市民ネット・社民・無所属、ふじしろ政夫、議案第1号、第2号、特に第2号を中心にして質問させていただきます。
第1号、第2号も、これから始まるマイナンバー制度の情報連携に係る事案について条例改正するものです。マイナンバー、共通番号制度の問題点は、1に、1人の個人に一生1つの12桁の番号をつけ、その人の個人情報を管理するものであり、憲法13条のプライバシー権、
自己情報コントロール権に違反するものであり、2つ目に、1つの番号で個人のあらゆる情報を一元管理する国民総背番号制そのものであり、市民を国が監視、管理するといった問題点がある。3番目に、民、民、官で使い、情報連携する、データマッチングするゆえに、情報漏えいの危険性がありプライバシー権の侵害と成り済まし犯罪の温床になってしまうもの。4番目に、1つの情報を1つの番号で一元管理し、そのデータをパーソナルデータ、ビッグデータとして企業、学が自由に利活用することになります。国家、企業から私たちの個人情報が一生追跡される制度となってしまう等々です。これらの問題点、客観的危険性は、国もさきの
マイナンバー違憲訴訟における、いわゆる求釈明に対する回答書の中で認めております。国は、マイナンバー制度に客観的危険性があるが、制度、システム上の保護措置をとっているので安全と言っております。
そこで、県の見解をお伺いいたします。
1、国によるマイナンバーをマスターキーとした情報の一元管理の危険性は、制度上、システム上、どのように防げていると考えるのか。
2、情報漏えいによる成り済まし犯罪の防止を制度上、システム上、どのように実現できるのか。
3つ目として、企業も学も個々の人々の情報をパーソナルデータ、ビッグデータとして利活用するというが、個人情報をどのようにして保護するのか、その点についてお答えください。
次に、今回の議案として出ております、いわゆるマイナンバーにおける情報連携についてお伺いいたします。各自治体間の情報連携は、施行日が5月30日ですが、実際には7月からと言われておりました。先般、さらに10月に延期するというふうな報道もあります。
そこでお伺いします。
実際にはいつから具体的な情報連携が始まるのか。
2として、県と各自治体、各機関との情報連携はどのようにして行うのか。
各自治体と県との間の連携テストは行ったのか、その結果は。また、これからはどうなるのか。
さらに、情報連携は、国が管理する情報提供ネットワークシステムと、地方自治体の中間サーバとを通して行われますが、機関符号と団体内統合宛名番号でひもづけすると言われております。機関符号はどこで生成されるのか。また、自治体の団体内宛名番号と個人番号、いわゆるマイナンバーの生成と管理はどこで行われるのかお答えください。
また、中間サーバはクラウド化され、全国に2カ所、それぞれに全国全ての特定個人情報の副本、コピーを持つことになります。いわゆる中間サーバへのアクセスは各自治体別、データは区分管理と言われますが、1カ所に一括管理しているのでサイバー攻撃等々のリスクが大きいと思われますが、県はどう考えるのかお答えください。
議案第2号の内容について具体的にお伺いします。
市町村等の独自利用事務を行う自治体は県下どのぐらいあるのかお答えください。
そして、それぞれのどのような事務をこの独自利用とするのか、この点についてもお教え願いたいと思います。
また、それぞれの独自利用事務と県の情報が連携されるというわけですが、県の持つどのような情報が連携されるのか、具体的にお教えください。
また、目的外利用を認めないというふうにするとのことですが、目的外利用しないようにするためにチェック体制は誰が、どのようにするのか。利用させない担保は何なのか、お教えください。
そして、マイナンバー制度の個人情報の危うさがあらゆるところで明らかになっておりますので、2点お伺いいたします。
1つ目は、住基ネットを合憲とした最高裁判決とマイナンバー制度との間の整合性です。最高裁は、住基ネットでは11桁の番号は見えない、民間では使わない、データマッチング、情報連携をしないので国民総背番号制にはならないといって合憲と判断いたしました。しかし、マイナンバーは、誰にでも見える、民間でもどんどん使う、民、民、官で情報連携を推し進めるものです。全く真逆です。憲法違反ではないかとも出されておりますが、県の見解をお伺いいたします。
また、2つ目に、事業所は全国に約400万社ほどございます。中小企業が99.8%、マイナンバーの管理を十分にできていない事業者が4分の1とも言われております。従業員がマイナンバーを事業所に教えるのは義務ではありませんが、全国で事業所に伝えられています。中にはブラック企業もあるでしょう。各人のマイナンバーが危ない状況に置かれております。成り済まし犯罪、漏えいなどのリスクの責任は一体全体誰がとるんだろうか。市町村を指導する県でしょうか。それとも、この制度をつくった国でしょうか。また、それとも制度に反対せず従っている国民一人一人の自己責任なのでしょうか、お答えください。お教え願いたいと思います。
以上、よろしくお願い申し上げます。
◯議長(宇野 裕君) ふじしろ政夫君の質疑に対する当局の答弁を求めます。総務部長小倉明君。
(説明者小倉 明君登壇)
◯説明者(小倉 明君) 私からは御質問のうち7問についてお答えを申し上げます。
まず、企業等のビッグデータの利活用に関する御質問でございます。
本年5月に改正される個人情報の保護に関する法律及び行政機関等の保有する個人情報の保護に関する法律では、情報を提供する側が特定の個人を識別することができないよう情報を加工して匿名化するなど、個人情報の利活用について厳格なルールが定められております。県といたしましても、法の趣旨にのっとり、個人情報の保護に努めてまいります。
次に、情報連携のための機関別符号等の発行、管理についての御質問でございます。まず、機関別符号は、国が運用する情報提供ネットワークシステムにおいて発行されるものです。団体内宛名番号は、県や市町村などが運用するシステムにおいて発行し、管理することとなっております。また、マイナンバーにつきましては、地方公共団体が共同で運営する地方公共団体情報システム機構が発行し管理することとなっております。
次に、中間サーバへのサイバー攻撃についての御質問でございます。中間サーバは、情報連携の仲介役となる重要なシステムでありまして、十分なセキュリティー対策を講ずる必要がございます。このため、一般に利用できるインターネットからは分離した行政専用のネットワークにおいて運用を行うとともに、厳格な基準に基づく安全管理措置を実施することとしております。
次に、独自利用事務を行う自治体数についての御質問です。現在、県内の46の自治体において、それぞれの条例で独自利用事務を規定しております。
次に、自治体はどのような事務に関して情報連携を行うのかとの御質問でございます。情報連携の対象となる事務につきましては、国の個人情報保護委員会におきまして、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置や、子ども医療費の助成などに関する事務が例示されているところでございます。
次に、県が持つどのような情報と連携されるのかとの御質問でございます。県と市町村との情報連携はまだ運用が開始されておりませんが、例えば、市町村が子ども医療費の助成に当たり必要となる情報を県に照会することなどが想定されております。
最後に、目的外利用のチェック体制などについての御質問でございます。県では、マイナンバー制度の開始に合わせ、平成27年10月に特定個人情報等の安全管理に関する基本方針を策定し、目的外利用や提供の禁止措置を含め、個人情報の収集、保管を制限するなど、マイナンバー情報の適正管理の強化を図ってきたところでございます。今後とも研修会等における周知や事務の点検等によりまして、マイナンバーを含めた個人情報の適正な取り扱いの推進に努めてまいります。
私からは以上でございます。
◯議長(宇野 裕君) 総合企画部長遠山誠一君。
(説明者遠山誠一君登壇)
◯説明者(遠山誠一君) 私からは総務部答弁分以外の7問にお答えをいたします。
まず、マイナンバー制度における情報の一元管理の懸念に関する御質問と、情報漏えいによる成り済まし犯罪の防止に関する御質問は関連をいたしますので、一括してお答えをいたします。マイナンバー制度のもとでは、個人情報は各行政機関等ごとに保有した上で、他の機関の個人情報が必要となった場合には、情報提供ネットワークシステムを介しまして情報の照会、提供を行うという分散管理が行われているところでございます。さらに、個人情報の漏えい等を防ぐため、個人情報へのアクセス制御や通信の暗号化、個人情報保護委員会による監視、監督や、特定個人情報の不正な提供等に対する罰則の強化など、さまざまな措置が講じられております。また、成り済まし犯罪の防止につきましては、本人確認の際、通知カードに加えまして、運転免許証や旅券等の提示を求めるなど厳格な本人確認が義務づけられているところでございます。
次に、マイナンバー制度における国と各自治体、各機関との情報連携の開始時期についての御質問、情報の連携をどのように行うかとの御質問、さらに連携テストの実施に関する御質問の3問は関連がございますので、一括して続けて答弁をいたします。県と各自治体、国等との情報連携は、本年10月から本格運用が始まる予定でございまして、国が設置運営する情報提供ネットワークシステムを利用して行われることとなっております。これに向けまして、県では本年1月から3月にかけまして、県内市町村、東京都、神奈川県と情報提供・照会テストを実施しておりまして、システム上情報連携できることを確認しております。今後、5月には国との連携テストが予定されており、7月からは試行運用が行われることとなっております。
次に、住基ネットに関する最高裁判決とマイナンバー制度に関する御質問にお答えいたします。国においては、マイナンバー制度を構築する際、住基ネットに関する最高裁判決の内容を踏まえ、制度、システム両面から適切な保護措置を講じたものと県としても認識しております。
おしまいに、情報漏えいによる成り済まし犯罪などのリスクの責任に関する御質問にお答えをいたします。マイナンバー法においては、個人番号を含む特定個人情報は、それを収集、保管する国、地方自治体、事業者のそれぞれが適切に管理することとされております。国では、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインを作成いたしまして周知しているところであり、制度に係る関係者が適切な運用を行うことにより、情報漏えいや、それに伴う成り済まし犯罪などの抑止に努める必要があると考えております。
私からは以上でございます。
◯議長(宇野 裕君) ふじしろ政夫君。
◯ふじしろ政夫君 どうもありがとうございますと言いたいところなんですが、なかなか明らかにならないなと。マイナンバー制度におけるいわゆる一元管理の問題として、いわゆる符号をやったり、あるいは分散管理をしていますよという御答弁でしたけれども、いわゆる符号あるいは個人番号等々は住基コードから生成されるものであり、そして、情報提供ネットワークシステムというのは総務省の管理するシステム。これを通じて情報連携をするということになると、これはシステム全体としては国が一元管理するのではないかな。分散管理というならば、それぞれの番号をつけるセパレートモデルでいいはずなのに、このマイナンバー制度は、いわゆる機関符号をいろいろつくっておりますが、それをひもづけするのは1つのマイナンバーであるという。ということをすれば、フラットモデルである。とするならば、これはまさに一元管理ではないか。そういう問題点がありますが、その点についてはいかがでしょうか。
そしてまた、いわゆる制度とシステムでこれを保護しているということですが、これは国のほうの内閣官房のほうで出している資料でも、いわゆる個人情報保護委員会による監視、監督、あるいはマイナポータルによる、それぞれの住民が自分の情報がどのように提供されていくか記録を見ることができるというふうに言っております。その中で、共通番号法19条12、いわゆる警察等における特定個人情報の情報提供は、個人情報保護委員会においては全くチェックされません。マイナポータルにも出てきません。これは何をもって国の一元管理の危険性を防ぐことができると言えるのか。警察の情報管理のシステムをどこが、どのようにチェックするのか。県はどのように考えているのかお答え願いたいと思います。
そして、成り済まし犯罪、いわゆる厳格な本人確認をするからとおっしゃいますが、本人確認だけでは犯罪を防げないのではないか。いわゆる番号そのものの漏えいから、他人の情報を見てしまったということなら既に行政機関で起こっております。いわゆるオレオレ詐欺というような形で始まった詐欺犯罪に使われてしまうと大変なことになる。例えば、高齢者にうまく言い寄ってマイナポータルで情報を取得したら、それをもって非常に大きな犯罪、成り済まし犯罪が起こるわけですが、この犯罪はどうやって防ぐのでしょうか。その制度的な、システム的な問題点をお教え願いたいと思います。もう既に成り済まし犯罪は韓国、アメリカでも非常に多く起こって問題が起こっております。そして、先ほどのいわゆるビッグデータ等々についても問題があることをつけ加えておきます。
そして、J−LISの問題。地方公共団体情報システム機構によって、いわゆる住基ネットの問題、公的個人認証、マイナンバー、マイナンバーカード、中間サーバ等々全て一括管理するわけですけれども、このJ−LISは地方共同法人と言われますが、法的位置づけはどうなのか。そして、このJ−LISに対して情報を提供してくれと言っているけれどもなかなか出てこない。情報公開と特定個人情報保護についてどのように確保されているのか、その点についてもお答え願いたいと思います。
中間サーバにおいては、各自治体に対して分散的に区分管理していると言いますが、それではお伺いいたします。各自治体ではデータセンター内の仕組みについてわからないと言っています。県は、この中間サーバのデータセンター内の仕組みについてどのように理解しているのか。わかっているのか、わからないのか、わかった上でこれを安全だと言っているのか、お答えください。
住基ネットの問題点についてもありますけれども、最後に、県民の個人情報保護の点でも非常に問題が多い制度であるということ。そして、この国民総背番号制であるマイナンバー制度は、特定秘密保護法、通信傍受拡大法、そして今回出ている共謀罪と一体となって、国民、市民の自由と個人の尊厳を抑圧する体制をつくっていく、そういうものであるということ。マイナンバー制度の拡充が大きな矛盾を深めてしまうということをもって、そういうことをきっちりと認識して対応してもらいたい。ですから、国に対して英国のように全面的にやめるべきだというふうに言うべきだと思いますが、いかがでしょうか。
以上、よろしくお願い申し上げます。
◯議長(宇野 裕君) 総合企画部長遠山誠一君。
◯説明者(遠山誠一君) 私は、マイナンバーに関する再質問にお答えいたします。
まず、一元管理についての再度の御質問でございます。マイナンバー制度が導入されましても、従来どおり個人情報は各行政機関等がこれは保有しております。他の機関の個人情報が必要になった場合は、法律で列挙されているものに限りまして、情報提供ネットワークシステムを使いまして情報の照会、提供を行うことができると、これを分散管理と呼んでおりますので、その分散管理の方法を今回はとっているということを改めてお答えいたします。
それから、警察に捜査の関係で特定の個人情報を提供した場合の個人情報の保護についてのお尋ねにお答えをいたします。マイナンバー法では、刑事事件などの捜査のために、警察へ特定個人情報を提供することが認められております。しかし、これは適正な捜査において必要な資料収集が阻害されないように、例外的に認められたものでございます。また、取得した情報を目的外に利用することは、行政機関個人情報保護法でかたく禁止されておりますことから、個人情報の保護は図られるものと考えております。
最後に3点目、成り済まし犯罪の防止についての再度の、特に高齢者等への成り済まし犯罪という御指摘でございました。これについては、先ほども御答弁いたしましたように、本人確認の際、通知カードに加えまして運転免許証や旅券等の提示を求めるなど、厳格な本人確認が義務づけられているということを改めてお答えいたしたいと思います。
私からは以上でございます。
◯議長(宇野 裕君) 総務部長小倉明君。
◯説明者(小倉 明君) 私からは、まず、地方公共団体情報システム機構の法的位置づけについてお答えをいたします。当該機構につきましては、個別法により設置されました独立行政法人と同様に、地方公共団体情報システム機構法により設置された地方共同法人でございまして、国の行政機関を対象に定められた行政機関の保有する情報の公開に関する法律に準じた規定をみずから定めまして、情報公開を実施するところでございます。
次に、当該機構の行う情報公開に関する担保の関係の御質問でございますが、機構には、都道府県知事や外部有識者で構成する代表者会議が設置されておりまして、必要に応じて理事長に対し業務報告をさせるなど、業務の適正な運用を確保するため一定の担保がとられているところであると、そのように認識をしております。
3問目といたしまして、中間サーバの仕組みに対する県の理解という御質問でございましたが、中間サーバの仕組みについては開示をされておりませんが、中間サーバにつきましては、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化するなど十分なセキュリティー対策を講じるとともに、マイナンバーや氏名、住所など、個人が特定される情報は保管しないこととしておりまして、万が一情報が流出した場合であっても個人への実害が及ばないように、そういう対策を講じている、そのように認識しております。
以上です。
◯議長(宇野 裕君) ふじしろ政夫君。
◯ふじしろ政夫君 中間サーバについての情報も開示されていないというような形で、非常にわからない状況の中で、国の言うことなら安全だという形で行われているのは問題だと思います。
以上です。
◯議長(宇野 裕君) 以上で質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案については、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
常任委員会開催のため、暫時休憩いたします。
午前11時10分休憩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
午後1時0分開議
◯議長(宇野 裕君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第1号ないし議案第5号総括審議
◯議長(宇野 裕君) これより議案第1号ないし第5号について総括審議を行います。
常任委員会の審査の経過及び結果について各常任委員会委員長の報告を求めます。環境生活警察常任委員会委員長関政幸君。
(環境生活警察常任委員会委員長関 政幸君登壇、拍手)
◯環境生活警察常任委員会委員長(関 政幸君) 環境生活警察常任委員会に付託されました議案2件の審査の経過と結果について御報告いたします。
議案第3号専決処分の承認を求めることについて、議案第5号専決処分の承認を求めることについての2議案については、賛成多数をもって原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして環境生活警察常任委員会の報告を終わります。(拍手)
◯議長(宇野 裕君) 健康福祉常任委員会委員長斉藤守君。
(健康福祉常任委員会委員長斉藤 守君登壇、拍手)
◯健康福祉常任委員会委員長(斉藤 守君) 健康福祉常任委員会に付託されました議案2件の審査の経過と結果について御報告いたします。
議案第1号千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については賛成多数をもって、議案第4号専決処分の承認を求めることについては全員異議なく、それぞれ原案のとおり可決及び承認すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして健康福祉常任委員会の報告を終わります。(拍手)
◯議長(宇野 裕君) 総務防災常任委員会委員長中沢裕隆君。
(総務防災常任委員会委員長中沢裕隆君登壇、拍手)
◯総務防災常任委員会委員長(中沢裕隆君) 総務防災常任委員会に付託されました議案1件の審査の経過と結果について御報告いたします。
議案第2号千葉県個人情報保護条例等の一部を改正する条例の制定については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして総務防災常任委員会の報告を終わります。(拍手)
◯議長(宇野 裕君) 以上で各常任委員会委員長の報告は終わりました。
討論の通告がありますので、この際これを許します。三輪由美君。
(三輪由美君登壇、拍手)
◯三輪由美君 日本共産党を代表して、議案第3号、第5号、専決処分の承認を求めることについて、反対する立場から討論を行います。
両議案は、千葉県南総文化ホールの指定管理者に指定されていた株式会社ケイミックスの会社分割に伴い、同ホールの指定先を4月3日に発足した新会社、株式会社ケイミックスパブリックビジネスに変更する専決処分について承認を求めるものです。地方自治法にあるように、本来は議会の議決に付すべき事件であっても、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない場合などは、長の専決処分が認められています。言うまでもなく、執行部と議会との関係において、専決処分というのは例外的なものです。
第1の問題は、今回の事案の経過を見ると、専決処分とすることがやむを得なかったのか甚だ疑問だということです。県がケイミックス社から会社分割のことを聞いたのは昨年12月19日であり、翌20日には株主総会で正式に会社分割が確認されました。会社分割は確実でした。県には、ことし1月11日、会社から会社分割に関する報告文書が提出されています。しかし、県は1月の文書には不備があったので、その部分の差しかえを指示していた、文書の受領は2月6日だと言い逃れますが、会社が分割されることは2月県議会が開かれるはるか以前から知っていたことは間違いのないことです。当然、議会に諮るべきでした。
また、県は、会社分割による新会社のスタートは4月だから、ありもしない会社のことを議案にできないと述べています。しかし、県自身、そのありもしない会社について、3月には外部有識者から意見聴取し、指定管理者の選定委員会で検討し、準備だけは着々と進めて、4月に入ると新会社を直ちに指定管理者にしました。ダブルスタンダード、言っていることとやっていることが違うのではありませんか。
第2に、仮に50歩も100歩も譲って、県が言うように専決処分が最善の策だとしても、県議会や県民に一切の報告もなく、意見も聞かないまま一方的に事を進めたことは、余りにも議会軽視、県民無視です。厳しい批判は免れません。この事案については、議会、議員に対して、2月議会開会中はもちろんのこと、専決処分の当日4月3日でさえ、ファクス1枚の知らせもありませんでした。議会が初めて知ったのは、この臨時議会に提出される議案説明のときです。南総文化ホールの利用者、県民はいまだに置き去りです。議会も県民もないがしろ、まさにモラルハザードだと言わなければなりません。
今指摘した2つの問題に関連して述べたいのは、確かに指定管理者となっている企業がその途中で会社分割するということは初めてのケースであり、県も想定外の事態であったと思います。しかし、千葉県と同様に、全国で同社を指定管理者としていた他の自治体ではどんな対応をしたのか。例えば、千葉県成田市や東京都武蔵村山市、大分県日田市などでは、行政でも慎重に検討を重ね、あわせて弁護士に相談するなどあらゆる努力を尽くしています。株主総会で決定しているのだから会社分割は確実であり、議会に提案できる、法的にも問題はないと、2月や3月などの議会できちんと議決をしています。公の施設の管理だからこそ、議会での議決を重んじたとのことです。千葉県の姿勢とは大違いです。
千葉県は、今回のような途中で会社分割した場合にどう対応するべきだったのか。条例にも、諸規定にも明確な定めはありません。つまり、きちんとしたルールがないのですから、議会にかけるため時間的に間に合わないというなら、県の直営に戻す選択肢もあったはずです。きちんと筋を通していれば、独断専行だとの指摘を受けることもなかったのではありせんか。かつて酪農のさとの指定管理会社が別会社になったとき、県は一時的に県直営に戻したこともあります。
最後に強調したいのは、なぜこんな事態を招いたのかという問題です。我が党は、かねてから公の施設の管理を、特に教育・福祉・文化部門などにおいては、営利を目的とした株式会社に委ねるべきではないと強く主張し続けてきました。今回の状況は、既に5年間の指定を受けた会社が会社の都合で分社化を決めたことから発生しました。こうした不安定なことが起きるのも、営利を目的とした株式会社に公の施設の管理を委ねているからにほかなりません。
これを契機に、公の施設の管理のあり方を改めて根本から見直すことを求めて、討論を終わります。(拍手)
◯議長(宇野 裕君) 以上で討論を終結します。
これより起立により採決いたします。
採決は分割して行います。
初めに、議案第1号及び第2号を一括採決いたします。関係常任委員会委員長報告のとおり原案に賛成の諸君は御起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(宇野 裕君) 起立多数。よって原案のとおり可決されました。
次に、議案第3号及び第5号を一括採決いたします。環境生活警察常任委員会委員長報告のとおり原案に賛成の諸君は御起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(宇野 裕君) 起立多数。よって原案のとおり承認されました。
次に、議案第4号を採決いたします。健康福祉常任委員会委員長報告のとおり原案に賛成の諸君は御起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(宇野 裕君) 起立全員。よって原案のとおり承認されました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第6号
◯議長(宇野 裕君) 日程第7、議案第6号を議題といたします。
知事に提案理由の説明を求めます。知事森田健作君。
(知事森田健作君登壇)
◯知事(森田健作君) ただいま提案いたしました議案について説明させていただきます。
議案第6号は、高橋渡副知事の任期が4月21日で満了となることに伴い、引き続き同氏を副知事に選任することについて、地方自治法第162条の規定により議会の同意を得ようとするものでございます。
よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
◯議長(宇野 裕君) この際、お諮りいたします。ただいま議題といたしました議案第6号につきましては、成規の手続を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(宇野 裕君) 御異議ないものと認め、これより起立により採決いたします。
議案第6号副知事に高橋渡君を選任することに同意を求める件について、これに同意するに賛成の諸君は御起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(宇野 裕君) 起立多数。よって本案は同意することに決定いたしました。
この際、副知事に選任することに同意をいたしました高橋渡君を御紹介いたします。高橋渡君。
(高橋 渡君登壇)
◯高橋 渡君 議会の御同意をいただきましてありがとうございます。引き続き森田県政に参画することができ、大変光栄に感じております。これからも森田知事を全力でお支えし、チーム森田の一員としてしっかりと職責を果たしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発議案第1号
◯議長(宇野 裕君) 次に、お手元に配付のとおり発議案第1号ないし第3号が提出されました。
お諮りいたします。初めに、発議案第1号を緊急を要する事件と認め、日程に追加し、審議することに賛成の諸君は御起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(宇野 裕君) 起立少数。よって発議案第1号は緊急を要する事件と認め、日程に追加し、審議することは否決されました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発議案第2号
◯議長(宇野 裕君) 次に、発議案第2号を緊急を要する事件と認め、日程に……
(岡田幸子議員、「議長、議事進行、指名してください」と呼ぶ)
◯議長(宇野 裕君) 岡田幸子君。内容について簡明に説明願います。
◯岡田幸子君 意見書案にありますように、共謀罪法案は、テロ対策を口実にして、実際に犯罪が起きていない段階で処罰するというものです。一般国民も対象となり、心の中を罰する憲法違反の法律です。日本ペンクラブ、日本弁護士連合会、多くの刑法研究者なども反対をしております。安倍政権は、6月15日が会期末の今国会で成立させようとしており、事態は緊迫しています。緊急を要する事件であることは明白です。ぜひこの決議案を取り上げていただきたい。県議会としての廃案を求める意見を表明するべきだと思います。
以上です。
◯議長(宇野 裕君) ただいまの岡田幸子君の発言は、本発議案を緊急事件と認めてほしいとの内容と理解をさせていただきました。これについてはこれから採決いたしますので、御了承願います。
次に、発議案第2号を緊急を要する事件と認め、日程に追加し、審議することに賛成の諸君は御起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(宇野 裕君) 起立少数。よって発議案第2号は緊急を要する事件と認め、日程に追加し、審議することは否決されました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発議案第3号
◯議長(宇野 裕君) 次に、発議案第3号を緊急を要する事件と認め、日程に追加し、審議することに賛成の諸君は御起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(宇野 裕君) 起立少数。よって発議案第3号は緊急を要する事件と認め、日程に追加し、審議することは否決されました。
以上で今臨時県議会に付議されました案件全部を議了いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
閉 会
◯議長(宇野 裕君) これをもって平成29年4月臨時県議会を閉会いたします。
平成29年4月17日午後1時18分閉会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日の会議に付した事件
1.開 会
2.議長の報告
3.知事挨拶
4.議席の指定及び変更
5.会期決定の件
6.
会議録署名議員指名
7.
常任委員会委員補欠選任の件
8.
各種審議会委員補欠選出の件
9.議長の報告
10.議案第1号ないし議案第5号及び報告第1号
11.知事提案理由説明
12.議案付託
13.議案第1号ないし議案第5号総括審議
14.議案第6号
15.知事提案理由説明
16.発議案第1号
17.発議案第2号
18.発議案第3号
19.閉会の件
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出 席 議 員
議 長 宇野 裕 君
副 議 長 木名瀬捷司 君
議 員 仲村 秀明 君 田村 耕作 君 鈴木 陽介 君
大崎 雄介 君 安藤じゅん子君 守屋 貴子 君
伊豆倉雄太 君 森 岳 君 茂呂 剛 君
戸村 勝幸 君 小路 正和 君 中村 実 君
川名 康介 君 水野 友貴 君 谷田川充丈 君
寺尾 賢 君 横山 秀明 君 鈴木 均 君
野田 剛彦 君 松戸 隆政 君 中田 学 君
網中 肇 君 五十嵐博文 君 三沢 智 君
石井 一美 君 小池 正昭 君 関 政幸 君
坂下しげき 君 中沢 裕隆 君 實川 隆 君
岩井 泰憲 君 入江 晶子 君 ふじしろ政夫君
岡田 幸子 君 秋林 貴史 君 阿部 俊昭 君
石井 敏雄 君 高橋 浩 君 礒部 裕和 君
矢崎堅太郎 君 斉藤 守 君 山本 義一 君
林 幹人 君 武田 正光 君 松下 浩明 君
瀧田 敏幸 君 大松 重和 君
伊藤 昌弘 君
プリティ長嶋君 山本 友子 君 三輪 由美 君
藤井 弘之 君 塚定 良治 君 石井 宏子 君
天野 行雄 君 横堀喜一郎 君 竹内 圭司 君
鈴木 衛 君 江野澤吉克 君 木下 敬二 君
今井 勝 君 臼井 正一 君 佐野 彰 君
西田三十五 君 石毛 之行 君 中台 良男 君
信田 光保 君 山中 操 君 鈴木 昌俊 君
小宮 清子 君 加藤 英雄 君 赤間 正明 君
田中 信行 君 河野 俊紀 君 石橋 清孝 君
吉本 充 君 田中 宗隆 君 阿部 紘一 君
本清 秀雄 君 酒井 茂英 君 浜田 穂積 君
川名 寛章 君 河上 茂 君
伊藤 和男 君
小高 伸太 君 宍倉 登 君 本間 進 君
佐藤 正己 君 阿井 伸也 君 西尾 憲一 君
丸山 慎一 君
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠席議員
鶴岡 宏祥 君
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出席説明者
知 事 森田 健作 君
副 知 事 高橋 渡 君
副 知 事 諸橋 省明 君
総 務 部 長 小倉 明 君
総 合 企 画 部 長 遠山 誠一 君
防災危機管理部長 横山 正博 君
健 康 福 祉 部 長 飯田 浩子 君
保健医療担当部長 古元 重和 君
環 境 生 活 部 長 吉添 圭介 君
商 工 労 働 部 長 吉田 和彦 君
農 林 水 産 部 長 伊東 健司 君
県 土 整 備 部 長 野田 勝 君
都 市 整 備 局 長 行方 寛 君
会 計 管 理 者 神子 和夫 君
水 道 局 長
伊藤 稔 君
企業土地管理局長 加藤岡 正 君
病 院 局 長 矢島 鉄也 君
教 育 長 内藤 敏也 君
警 察 本 部 長 森田 幸典 君
人事委員会事務局長 板倉 正典 君
代 表 監 査 委 員 千坂 正志 君
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出席事務局職員
事 務 局 長 岡本 和貴
事 務 局 次 長 藤崎 勲
議 事 課 長 上大川 順
政 務 調 査 課 長 松本 登
議 事 課 副 課 長 伊菅 久雄
議 事 班 長 粕谷 健
委 員 会 班 長 石塚 春美
Copyright (C) Chiba Prefecture Assembly Minutes, All rights reserved....