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  1. 千葉県議会 2017-02-01
    平成29年2月定例会 発議案


    取得元: 千葉県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    発議案第1号  千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例の一部を改正する条例の制定  について   上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び千葉県議会会議規則第14条  の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 高 橋   浩                          同    網 中   肇                          同    中 田   学                          同    安 藤じゅん子                  賛成者  千葉県議会議員 河 野 俊 紀                          同    田 中 信 行                          同    竹 内 圭 司
                             同    横 堀 喜一郎                          同    天 野 行 雄                          同    石 井 宏 子                          同    矢 崎 堅太郎                          同    礒 部 裕 和                          同    石 井 敏 雄                          同    松 戸 隆 政                          同    野 田 剛 彦                          同    鈴 木   均                          同    守 屋 貴 子                          同    大 崎 雄 介                          同    鈴 木 陽 介    千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例の一部を改正する条例  千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和四十九年千葉県条例第五十五号)の 一部を次のように改正する。  第一条中「九十五人」を「七十九人」に改める。  第二条の表を次のように改める。  ┌──────────────────────────────┬─────┐  │          選挙区                 │     │  ├─────────┬────────────────────┤ 議員数 │  │   名称    │         区域         │     │  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │千葉第一選挙区  │千葉市中央区及び同市緑区の区域     │   四人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │千葉第二選挙区  │千葉市花見川区及び同市美浜区の区域   │   四人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │千葉第三選挙区  │千葉市稲毛区及び同市若葉区の区域    │   四人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │市原選挙区    │市原市の区域              │   四人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │葛南第一選挙区  │市川市の区域              │   六人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │葛南第二選挙区  │船橋市の区域              │   七人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │葛南第三選挙区  │習志野市の区域             │   二人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │葛南第四選挙区  │八千代市の区域             │   二人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │葛南第五選挙区  │浦安市の区域              │   二人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │東葛飾第一選挙区 │松戸市の区域              │   六人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │東葛飾第二選挙区 │野田市の区域              │   二人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │東葛飾第三選挙区 │柏市の区域               │   五人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │東葛飾第四選挙区 │流山市の区域              │   二人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │東葛飾第五選挙区 │我孫子市の区域             │   二人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │東葛飾第六選挙区 │鎌ケ谷市の区域             │   二人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │印旛第一選挙区  │成田市及び富里市の区域         │   二人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │印旛第二選挙区  │佐倉市及び八街市の区域         │   三人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │印旛第三選挙区  │四街道市の区域             │   一人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │印旛第四選挙区  │印西市及び白井市の区域並びに印旛郡の区域│   三人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │香取選挙区    │香取市の区域及び香取郡の区域      │   二人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │海匝選挙区    │銚子市、旭市及び匝瑳市の区域      │   二人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │山武選挙区    │東金市、山武市及び大網白里市の区域並びに│   三人│  │         │山武郡の区域              │     │  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │長生選挙区    │茂原市の区域及び長生郡の区域      │   二人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │夷隅選挙区    │勝浦市及びいすみ市の区域並びに夷隅郡の区│   一人│  │         │域                   │     │  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │安房選挙区    │館山市、鴨川市及び南房総市並びに安房郡の│   二人│  │         │区域                  │     │  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │君津第一選挙区  │木更津市及び袖ケ浦市の区域       │   二人│  ├─────────┼────────────────────┼─────┤  │君津第二選挙区  │君津市及び富津市の区域         │   二人│  └─────────┴────────────────────┴─────┘    附 則  (施行期日) 1 この条例は、次の一般選挙から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の際現に千葉県議会議員の職にある者に係る千葉県議会議員の定数並びに  選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数については、その任期が終わる日までの間  に限り、なお従前の例による。 発議案第2号  千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例の一部を改正する条例の制定  について   上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び千葉県議会会議規則第14条  の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様
                     提出者  千葉県議会議員 川 名 寛 章                          同    河 上   茂                          同    石 毛 之 行                          同    山 中   操                          同    西 田 三十五                          同    臼 井 正 一                          同    江野澤 吉 克                          同    鈴 木   衛                          同    林   幹 人                          同    鶴 岡 宏 祥                          同    斉 藤   守                          同    中 村   実                  賛成者  千葉県議会議員 本 清 秀 雄                          同    伊 藤 和 男                          同    浜 田 穂 積                          同    酒 井 茂 英                          同    宍 倉   登                          同    小 高 伸 太                          同    本 間   進                          同    阿 部 紘 一                          同    宇 野   裕                          同    田 中 宗 隆                          同    佐 藤 正 己                          同    吉 本   充                          同    阿 井 伸 也                          同    石 橋 清 孝                          同    木名瀬 捷 司                          同    鈴 木 昌 俊                          同    信 田 光 保                          同    佐 野   彰                          同    中 台 良 男                          同    今 井   勝                          同    木 下 敬 二                          同    伊 藤 昌 弘                          同    大 松 重 和                          同    瀧 田 敏 幸                          同    松 下 浩 明                          同    内 田 悦 嗣                          同    武 田 正 光                          同    山 本 義 一                          同    實 川   隆                          同    中 沢 裕 隆                          同    坂 下 しげき                          同    関   政 幸                          同    小 池 正 昭                          同    石 井 一 美                          同    三 沢   智                          同    五十嵐 博 文                          同    小 路 正 和                          同    戸 村 勝 幸                          同    茂 呂   剛                          同    森     岳                          同    伊豆倉 雄 太   千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例の一部を改正する条例  千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和四十九年千葉県条例第五十 五号)の一部を次のように改正する。  第一条中「九十五人」を「九十四人」に改める。  第二条の表中印旛郡選挙区の項、山武郡選挙区の項及び香取郡選挙区の項を削り、 同表銚子市選挙区の項中「銚子市選挙区」を「銚子市・香取郡東庄町選挙区」に改め、 「区域」の下に「及び香取郡東庄町の区域」を加え、同表佐倉市選挙区の項中「佐倉 市選挙区」を「佐倉市・印旛郡酒々井町選挙区」に改め、「区域」の下に「及び印旛 郡酒々井町の区域」を加え、同表鴨川市選挙区の項中「鴨川市選挙区」を「鴨川市・ 南房総市・安房郡選挙区」に、「の区域」を「及び南房総市の区域並びに安房郡の区 域」に、「一人」を「二人」に改め、同表印西市選挙区の項中「印西市選挙区」を 「印西市・印旛郡栄町選挙区」に改め、「区域」の下に「及び印旛郡栄町の区域」を 加え、「一人」を「二人」に改め、同表中南房総市・安房郡選挙区の項を削り、同表 香取市選挙区の項中「香取市選挙区」を「香取市・香取郡神崎町・香取郡多古町選挙 区」に改め、「区域」の下に「並びに香取郡神崎町及び多古町の区域」を加え、同表 山武市選挙区の項中「山武市選挙区」を「山武市・山武郡選挙区」に改め、「区域」 の下に「及び山武郡の区域」を加え、「一人」を「二人」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、次の一般選挙から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の際現に千葉県議会議員の職にある者に係る千葉県議会議員の定  数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数については、その任期が  終わる日までの間に限り、なお従前の例による。 発議案第3号  AED普及促進等に関する法律の整備を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 斉 藤   守                  賛成者  千葉県議会議員 森     岳                          同    伊 藤 和 男                          同    川 名 寛 章                          同    石 橋 清 孝                          同    佐 野   彰                          同    伊豆倉 雄 太                          同    河 野 俊 紀
                             同    礒 部 裕 和                          同    田 村 耕 作                          同    寺 尾   賢                          同    ふじしろ政 夫                          同    谷田川 充 丈                          同    西 尾 憲 一                          同    岩 井 泰 憲    AED普及促進等に関する法律の整備を求める意見書(案)  我が国における心肺機能停止により救急搬送された傷病者数は、平成27年で12万3,421人であり、このうち7万3,697人が急性心筋梗塞など心原性心肺機能停止によるものとされている。  平成16年7月の厚生労働省の通知により、救命の現場に居合わせた一般市民による自動体外式除細動器、いわゆるAEDの使用が認められた。その後の調査では、心原性心肺機能停止傷病者のうち、一般市民心肺蘇生法の実施及びAEDの使用を行った場合には、未実施の場合と比較して、1カ月後の生存率は約6倍高く、社会復帰率も約10倍高くなったという統計結果が出ている。つまり、心肺機能が停止した傷病者の発見から、救命措置の開始までの時間が短くなれば、より生存率社会復帰率も高くなるのであり、要救助者を目撃した一般市民、いわゆるバイスタンダーによる速やかな心肺蘇生法の実施及びAEDの使用(単に「心肺蘇生法実施等」という。)が、救命と早期の社会復帰に大きく寄与している。  本県のバイスタンダーによって心原性心肺機能停止の時点で目撃された傷病者は、平成26年で1,082人(1日当たり3人)であるが、バイスタンダーによる心肺蘇生法実施率は49.5%、そのうちAED実施率は4.0%にとどまっている。これらの実施率は、全国的にも同程度であり、ここ数年、ほぼ変わりがない。  そして、119番通報を受けてから、救急隊が現場に到着するまでの平均時間が8.6分となっていることを踏まえると、より多くの命を救うとともに、早期の社会復帰を実現するためには、バイスタンダーによる心肺蘇生法実施率及びAED使用率のさらなる向上が必要である。  そのためには、まず我が国全体で、さらなるAED普及促進を行うべきであり、教育現場等における訓練用キットを用いたAEDに対する正しい理解と使用技術の習得の機会を着実に確保していく必要がある。  また、AEDの設置については、法律による特段の定めがなく、設置が必要とされる場所に関する明確な規定もない。そのため、設置は、各施設の管理者等がそれぞれの判断で行っているところであり、必要かつ適切な設置がされているとは必ずしも言えない状況にある。そこで、AEDの設置に関する規定を設けるとともに、民間の設置にかかる経費補助などの国を挙げた制度の創設も検討すべきである。  さらに、救助実施者による救命措置実施の結果として、要救助者に何らかの損害が発生した場合には、民事上は、民法第698条の緊急事務管理に該当するものとされ、この救助実施者は、悪意又は重過失が認められない限りは責任を負わないものとされているものの、緊急事務管理の適用は、最終的には裁判所が解釈を通じて行うこととなるため、責任を問われる可能性を事前に排除できないことによる不安感が心肺蘇生法実施等をちゅうちょする要因の一つになっている。そもそも一般市民が民法第698条の存在を知らないことも問題である。  この点については、アメリカやカナダでは、「善きサマリア人法」と呼ばれる法が制定されており、そこでは緊急時における救命活動を行った際の責任の範囲(責任の限定・免責)が明確にされている。  このことを受けて、我が国でも医療関係者等を中心に立法化を求める動きがあったがいまだ実現には至っていない。また、我が議会においても、「AEDの使用及び心肺蘇生法の実施の促進に関する条例」を制定し、万が一の訴訟において救助実施者を援助する規定を設ける形での対応を行ったが、「法律の範囲内」という条例の制約のもとでは、根本的な解決までは至っていないところである  よって、本議会は、AED普及促進に必要な事項及び心肺蘇生法実施等を行った場合の免責に関する事項を定めた法律の整備を求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    衆議院議長   参議院議長    内閣総理大臣  総務大臣    あ て    法務大臣    文部科学大臣    厚生労働大臣  内閣官房長官 発議案第4号  国で全国一律の子ども医療費助成制度の創設を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 斉 藤   守                  賛成者  千葉県議会議員 森     岳                          同    伊 藤 和 男                          同    川 名 寛 章                          同    石 橋 清 孝                          同    佐 野   彰                          同    伊豆倉 雄 太                          同    河 野 俊 紀                          同    礒 部 裕 和                          同    田 村 耕 作                          同    寺 尾   賢                          同    ふじしろ政 夫                          同    谷田川 充 丈                          同    西 尾 憲 一                          同    プリティ長 嶋                          同    岩 井 泰 憲    国で全国一律の子ども医療費助成制度の創設を求める意見書(案)  安心して子育てができる環境づくりが求められている中、子育て世帯経済的負担軽減等を目的として、現在全ての都道府県において、市町村が実施する子ども医療費助成事業に対する助成をおのおの実施しているところである。  本県では、平成22年12月に入院及び通院の医療費助成対象年齢小学校就学前から小学校3年生までに引き上げ、さらに平成24年12月には、入院の対象を中学校3年生まで引き上げてきたところであるが、実施主体である市町村間においては、対象年齢自己負担金、及び所得制限等で格差が生じている。  また、都道府県間においても、対象年齢や給付方法等制度内容が異なっており格差が生じている。  少子化や子どもの貧困化が深刻化する中で、居住地に関係なく、誰もが等しく安心して子どもを生み育てることができる環境を時代に合わせて整備していくべきである。子どもへの医療費助成についても、国の主導のもとに、全国で統一した制度を構築し、国、県、市町村が一体となって取り組んでいく必要がある。  よって、本議会は、国の責任において、全ての子どもを対象とする全国一律の子ども医療費助成制度の創設を求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長    内閣総理大臣  あ て    厚生労働大臣    内閣官房長官 発議案第5号  精神障害者に対する交通運賃割引制度の適用を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 斉 藤   守                  賛成者  千葉県議会議員 森     岳                          同    伊 藤 和 男                          同    川 名 寛 章
                             同    石 橋 清 孝                          同    佐 野   彰                          同    伊豆倉 雄 太                          同    河 野 俊 紀                          同    礒 部 裕 和                          同    田 村 耕 作                          同    寺 尾   賢                          同    ふじしろ政 夫                          同    谷田川 充 丈                          同    西 尾 憲 一                          同    プリティ長 嶋                          同    岩 井 泰 憲    精神障害者に対する交通運賃割引制度の適用を求める意見書(案)  憲法第14条は「法の下の平等」をうたい、国連の障害者権利条約第4条は「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること」と明記している。  障害者基本法が改正され、精神障害者も「障害者」と規定された。障害者差別解消法は「差別の解消」を宣言している。  このような状況の中、身体・知的障害者に適用されているJR等多くの交通機関の運賃制度から精神障害者は除外されている。  よって、国においては、精神障害者も身体・知的障害者と同等にJR等の交通運賃割引制度の適用対象とするよう、必要な措置を講じることを強く要望する。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長    内閣総理大臣    総務大臣    あ て    厚生労働大臣    国土交通大臣    内閣官房長官 発議案第6号  核兵器禁止条約の交渉促進と早期締結を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 丸 山 慎 一                          同    三 輪 由 美                          同    岡 田 幸 子                          同    寺 尾   賢    核兵器禁止条約の交渉促進と早期締結を求める意見書(案)  国連総会は昨年末、113カ国の圧倒的多数の賛成で、核兵器を禁止し、廃絶する条約の交渉を今年の3月と6から7月に行うことを決議した。 核兵器禁止条約の具体的な内容は、今後の議論にかかっているが、しかし、国際社会が核兵器を禁止、すなわち「違法化」することは、「核兵器のない世界」の実現への重要な一歩となるものである。  大量破壊兵器である生物・化学兵器については、国連でその使用を「非難」する決議が1966年に採択され、それに基づく条約がつくられ、廃絶されてきた。細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(生物兵器禁止条約)は1975年に、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(化学兵器禁止条約)は1997年にそれぞれ発効した。  今回、国際社会が最も残虐な大量破壊兵器である核兵器を禁止し、廃絶する条約づくりに踏み出そうとしていることは画期的なことである。  この状況を切り開いてきたのは、核兵器禁止条約を求め、核兵器の非人道性を追及してきた非同盟諸国を中心とする非核保有国政府の努力と、国際的な世論、とりわけ広島、長崎の実相を訴え、核兵器の非人道性、残虐性を告発してきた被爆者を先頭とする日本国民のねばり強い取り組みであることは云うまでもない。  ところが、核保有国はこうした動きに対して、これまで以上に反発を強めている。米英ロ仏中の核保有5大国は昨年9月、共同声明を発表し、段階的(ステップ・バイ・ステップ)アプローチが「核兵器のない世界を達成する唯一の現実的なやり方」などと主張して、核兵器禁止条約の動きに反対した。先の国連決議にも米英ロ仏は反対し、中国は棄権した。核保有国と「核の傘」に頼る同盟国は、3月からの交渉をボイコットするとも言われており、厳しい批判を受けることは免れない。  しかし、核兵器固執勢力が交渉を拒否しても、条約で禁止されれば、核兵器を使うことを前提にした政策には、大きな制約が課されることは疑いない。  重大なのは、安倍政権が「核兵器のない世界」へ、世界が前進しようとしているとき、今回の国連決議に反対するなど逆行する態度をとっていることである。この姿勢を即刻改め、被爆国の政府としての国際的責務を果たすことが強く求められている。  よって、政府に対して、核兵器禁止条約の交渉を促進し、同条約締結を早期に実現するために、核保有国をはじめ国際社会への積極的な働きかけを強めるよう求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    内閣総理大臣    外務大臣    あ て 発議案第7号  「激しい戦闘状態」である南スーダンから自衛隊PKO部隊即時撤退を求める  意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 丸 山 慎 一                          同    三 輪 由 美                          同    岡 田 幸 子                          同    寺 尾   賢   「激しい戦闘状態」である南スーダンから自衛隊PKO部隊即時撤退   を求める意見書(案)  防衛省は、南スーダン国連平和維持活動(PKO)への陸上自衛隊派遣部隊が昨年7月の首都ジュバの状況を記録した日報などの文書を公表した。
     同省は、この文章について、「廃棄」を理由に不開示にしていたもので、ここにきて一転、保管を認めたが、国民からは不都合な情報を隠したのではないかとの疑念をもたれている。ことは派遣された自衛隊員の生命にかかわる問題であり、国の行為として憲法との抵触が厳しく問われる問題である。このこと自体、事実経過を含めて徹底した究明が求められている。  開示された文書では、「TK(戦車)射撃を含む激しい銃撃戦」「戦車や迫撃砲を使用した激しい戦闘」などと大統領派(政府軍)と前副大統領派との戦闘の様子を伝えており、現地の情勢悪化の深刻さが報告されている。さらに、事態が悪化した場合には、「ジュバでの衝突激化に伴うUN(国連)活動の停止」も予想されていたことが明らかになった。  この深刻な内戦について、「戦闘」ではなく「発砲事案」「衝突」などと強弁し、国民を欺いてきた安倍政権の責任は極めて重大である。 国会で追及された防衛相は、日報で「戦闘」という表現にしたのは「法的な意味の戦闘行為ではない」「憲法9条上の問題になる言葉を使うべきでない」などと述べたが、これは、まさに居直りであり、到底通用するものではない。  そもそもPKO法は、自衛隊が憲法違反の武力行使を避けるためとして、当事者間における「武力紛争停止」の合意など「参加5原則」を定めている。「日報」でも明らかなように南スーダン現地の状況は、大規模な戦闘であることは明白であり、PKO法による派遣の前提そのものが崩れている。  加えて重大なのは、「日報」が「SPLA(政府軍)によるUN施設方向への攻撃には引き続き注意が必要」と述べていることである。一連の国連報告書は、政府軍がPKO部隊に対し、移動妨害や要員の拘束、襲撃など敵対的行為を組織的、継続的に行っているとしている。  この指摘は「駆け付け警護」の新任務を付与された陸自部隊が政府軍に武器を使用する危険性が高いことを示しており、これは違憲の武力行使となるものである。  よって、政府に対して、自衛隊南スーダンPKO部隊の即時撤退を求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    内閣総理大臣    外務大臣    あ て    防衛大臣 発議案第8号  米軍オスプレイの飛行中止と撤去を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 丸 山 慎 一                          同    三 輪 由 美                          同    岡 田 幸 子                          同    寺 尾   賢    米軍オスプレイの飛行中止と撤去を求める意見書(案)  陸上自衛隊木更津駐屯地において沖縄米海兵隊新型輸送機オスプレイの定期整備が開始された。沖縄米軍普天間基地所属の24機が対象となり、今後、陸上自衛隊が導入するオスプレイ17機の整備も予定されている。しかし、この間もオスプレイの事故は相次いでおり、同機の安全性に対する不安、疑念の声は高まっている。  米海兵隊オスプレイは、昨年12月13日、沖縄県名護市の海岸に墜落し、同日、別のオスプレイが普天間飛行場でも事故を起こした。1月28日にもイエメンで「ハードランディング(激しい衝撃を伴う着陸)」し、負傷者が出たと米軍が発表している。  とりわけ、沖縄での墜落をめぐる安倍政権の対応については、沖縄県民や全国から国民の安全よりも「日米同盟」を優先するものだとの強い怒りを呼んでいる。  米軍は事故後わずか6日でオスプレイの飛行を再開し、3週間あまりで空中給油訓練を始めたが、衆議院予算委員会では、日本政府が独自の情報を何も持たず、米側の説明を全てうのみにして「理解」を示していたことが浮き彫りになった。  今回の事故は、現場の状況からすれば、オスプレイが墜落・大破したことは一目瞭然であるが、政府は「不時着水」と言い続けている。その根拠について、防衛省地方協力局長は、米軍から「(事故機は)最後まで機体を制御できていた」との説明を受けたと述べたが、一方で、防衛相は、パイロットはキャンプ・シュワブを目指したものの、「途中、安全な飛行を続けることが困難であることを認識」したという米軍の分析を示した。明らかに矛盾しており、飛行再開を容認する日本政府は、まさに思考停止と言われても仕方がない。  今回の事故は、オスプレイの機体構造に起因していた可能性が否定できない。日本政府は米軍の説明に沿って、空中給油訓練中に同機のプロペラが乱気流などによりMC130特殊作戦機の給油ホースに接触したためであって機体の構造に問題はないとしている。しかし気象庁長官は、事故当時、沖縄本島周辺で機体の姿勢や高度がかなり変動する中程度以上の乱気流の予測や民間機からの報告はなかったと述べている。  両翼に大きなプロペラを持つオスプレイは、MC130がつくる後方乱気流の影響でバランスを崩し、給油ホースに接触した可能性は小さくない。専門家からはプロペラが非常に壊れやすい構造になっていると指摘されているが、政府はプロペラの強度について「米側に確認していない」ことが明らかになっている。米軍も事故原因の調査を継続中であり、「再発防止について独自に分析を行った」という首相の言明は、あまりに空虚で無責任だと言わざるを得ない。  このようなもとで、オスプレイが沖縄や木更津や横田、東富士などの首都圏をはじめ日本各地の空を飛行することは、国民を事故の危険に晒すものであり、到底認められない。  よって、政府に対して、オスプレイの飛行中止と撤去を米国政府に求めるよう要求するものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    内閣総理大臣    外務大臣    あ て    防衛大臣 発議案第9号  辺野古新基地建設を断念し、米国との普天間基地無条件返還交渉を要求する  意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 丸 山 慎 一                          同    三 輪 由 美                          同    岡 田 幸 子                          同    寺 尾   賢    辺野古新基地建設を断念し、米国との普天間基地無条件返還交渉を    要求する意見書(案)  防衛省沖縄防衛局は2月6日、沖縄県の米海兵隊普天間基地(宜野湾市)返還を口実にした同県名護市辺野古への新基地建設で、海上での本体工事の着手を強行した。  この工事では、護岸工事などによって汚れた海水が周辺に拡散するのを防ぐ「汚濁防止膜」を固定するため、重量約11から14トンもの大型コンクリートブロックを228個も海底に投下する。コンクリートブロックの大量投下は、サンゴ礁を直接押しつぶす危険のほか、潮流を変化させ、辺野古の貴重な生物の生息環境を破壊する恐れがある。  沖縄県は、「汚濁防止膜」の設置とコンクリートブロックの投下による影響を判断するため、沖縄防衛局からの回答内容を確認するまで実施を見送るよう求めていたが、しかし、沖縄防衛局は県の要請を無視して海上工事に着手したことは容認できない。  防衛相がマティス米国防長官に新基地の「一日も早い」完成を誓ったように、今回の着手は沖縄の民意を無視して新基地建設を推し進めようとする安倍政権の強権姿勢をあらわにしたものである。官房長官は「国と沖縄県の双方とも互いに協力して誠実に対応し、埋め立て工事を進めていく」などと述べているが、これは翁長知事や県民への侮辱そのものと言わざるを得ない。  辺野古の新基地は、米海兵隊オスプレイの一大拠点になり、新基地建設が県民の命と暮らしを深刻に脅かすことになるのは明白である。沖縄本島中北部に集中する海兵隊基地などと一体的に運用され、基地機能は格段に強化されることになる。  沖縄県知事の辺野古に新基地を絶対に造らせない決意は不変であり、状況の変化をふまえて、あらゆる権限を駆使して工事を阻止するとしている。名護市の稲嶺進市長は「大浦湾の多様な生物同様、うちなーんちゅ(沖縄県民)の生存が脅かされようとしている」と訴え、世論調査では7割から8割もの県民が辺野古新基地に反対している。  こうした民意を無視し、米国の要求を最優先する政府の姿勢は言語道断の暴挙であり断じて許されない。  よって、政府に対して、辺野古新基地を断念し、普天間基地の無条件返還を米国政府と交渉するよう要求する。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    内閣総理大臣    外務大臣    あ て    防衛大臣
    発議案第10号  木更津駐屯地でのオスプレイ定期機体整備の中止を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 山 本 友 子                  賛成者  千葉県議会議員 小 宮 清 子                          同    ふじしろ政 夫                          同    入 江 晶 子                          同    西 尾 憲 一    木更津駐屯地でのオスプレイ定期機体整備の中止を求める意見書(案)  昨年12月13日夜間米海兵隊、普天間基地所属のMV−22オスプレイが名護市安部地区の浅瀬に墜落大破した。この事故からわずか6日後の12月19日、機体の安全性が確認されたとして米軍は飛行訓練を再開した。本県においても、12月14日木更津駐屯地でのオスプレイ定期機体整備作業の見合わせを県と木更津市が要請したにもかかわらず、6日後の12月20日「予定通り1月から」と防衛省が通達し、先般最初の整備機体が飛来したところである。  今回の墜落事故は、かねてより指摘されているオスプレイの構造的欠陥と危険性を露わにしたものである。オートローテーションの不備、空中給油のハード面での欠陥や訓練の危険性に関する検証もなされず、また今回の事故原因の詳細な検証もなされないままの訓練再開と木更津駐屯地への飛来と整備、試験飛行は木更津市民のみならず県民全体の不安を募らせるものである。  防衛省は空中給油訓練について「事故原因を完全に特定するには至っていない」としたものの、米軍の「安全対策は有効」との説明を受け訓練再開を容認しており、菅官房長官も「防衛省、自衛隊の専門的知見に照らした結果、事故防止に有効と認められる対策を幅広くとっていると認められた」としている。政府自らは何ら調査することなく、米軍の発表を鵜呑みにするだけの米国優先であり軍事優先であると断じざるを得ない。さらに、この問題は陸上自衛隊が購入し、同じく木更津駐屯地での定期機体整備を行う予定の17機のオスプレイにも付随するのである。  よって、本議会は、政府に対し、県民の生命と生活を守る立場より、米海兵隊MV−22オスプレイの木更津駐屯地での定期機体整備強行に抗議し、以下の事項を強く求めるものである。                   記 1.米海兵隊に対して、事故原因の徹底究明及び同型機による飛行訓練・空中給油訓  練の中止を求めること。 2.MV−22オスプレイの木更津駐屯地での定期機体整備を中止すること。 3.防衛省は安全性の確証の取れないMV−22オスプレイの購入と運用を撤回する  こと。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                      千葉県議会議長    内閣総理大臣  あ て 発議案第11号  ユニバーサルデザインタクシーの導入促進を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 河 野 俊 紀                  賛成者  千葉県議会議員 田 中 信 行                          同    竹 内 圭 司                          同    横 堀 喜一郎                          同    天 野 行 雄                          同    石 井 宏 子                          同    矢 崎 堅太郎                          同    礒 部 裕 和                          同    高 橋   浩                          同    石 井 敏 雄                          同    網 中   肇                          同    中 田   学                          同    松 戸 隆 政                          同    野 田 剛 彦                          同    鈴 木   均                          同    守 屋 貴 子                          同    安 藤じゅん子                          同    大 崎 雄 介                          同    鈴 木 陽 介    ユニバーサルデザインタクシーの導入促進を求める意見書(案)  ユニバーサルデザイン(UD)タクシーは、健康な方はもちろんのこと、足腰の弱い高齢者、車椅子使用者、ベビーカー利用の親子連れ、妊娠中の方など、誰もが利用しやすい一般タクシーであり、車椅子などに乗ったまま乗降できる乗降口、スロープ等を装備するのを特徴とする車両である。  国土交通省は「移動等円滑化の促進に関する基本方針」において、UDタクシーを含む福祉タクシーの整備目標を、平成32年の東京オリンピック・パラリンピックまでに全国で2万8,000台にする目標を立てているが、UDタクシーを含む福祉タクシーの総数は平成28年3月末現在1万5,026台と前年に比べ382台増の微増にとどまっている。  昨年5月23日から28日にかけて有明コロシアムで開催された「車いすテニス世界国別選手権」は、有明コロシアムがパラリンピックの会場の一つとなることから、プレ大会と位置づけられてもいたが、大会開催にあたり、成田、羽田両空港、宿泊先と会場間との移動に、179台のUDタクシーを含む福祉タクシーを配車した。一競技のみの開催でも相当数のUDタクシーを含む福祉タクシーが必要となることを鑑みるに、千葉県タクシー協会所属事業者所有のUDタクシーの総数は平成28年3月末現在25台であり、東京オリンピック・パラリンピック開催時の円滑な移動に対応できるか危惧するところである。  そのような中、横浜市は「タクシー事業者福祉車両導入促進事業」を立ち上げ、一般タクシー事業者がUDタクシー車両を購入する際の費用の一部を助成し、UDタクシー導入促進を図っている。東京都も昨年5月から一般タクシー事業者等がUDタクシー等を購入する際の補助事業を始めた。  本県は海外からの表玄関となる成田空港を有し、東京オリンピック・パラリンピックの際には、幕張メッセ等が競技会場となることなどから、相当数のUDタクシーの需要が見込まれる。また本県の高齢化は全国でも有数の速度で進んでおり、高齢化の進展に伴い車椅子使用者の数も増大するものと予想される。車椅子使用者等、障害者の社会参加の需要が高まる中、交通移動手段の確保は極めて重要であることから、本県でも一般タクシー事業者等がUDタクシーを含む福祉タクシーを導入する際の費用を補助する事業を立ち上げるべきである。  よって、国においては、UDタクシーの導入促進を図るため、下記の事項について取り組むことを強く求める。                   記 1.成田空港、本県鉄道主要駅、病院・福祉施設、幕張メッセ等にUDタクシー  を含む福祉タクシー専用の乗降場、待機レーンの整備を図ること。 2.UDタクシーを含む福祉タクシー乗務員の研修費用等の助成を図ること。 3.シニアカー、電動車椅子、競技用車椅子、肢体不自由児用バギー等、多様な  仕様なものでも乗降できるUDタクシーを含む福祉タクシーの研究、開発を行  うこと。 4.UDタクシーを含む福祉タクシー利用促進のための広報、啓発を広く行うこ  と。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長   あ て    内閣総理大臣
       国土交通大臣 発議案第12号  待機児童の解消を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 河 野 俊 紀                  賛成者  千葉県議会議員 田 中 信 行                          同    竹 内 圭 司                          同    横 堀 喜一郎                          同    天 野 行 雄                          同    石 井 宏 子                          同    矢 崎 堅太郎                          同    礒 部 裕 和                          同    高 橋   浩                          同    石 井 敏 雄                          同    網 中   肇                          同    中 田   学                          同    松 戸 隆 政                          同    野 田 剛 彦                          同    鈴 木   均                          同    守 屋 貴 子                          同    安 藤じゅん子                          同    大 崎 雄 介                          同    鈴 木 陽 介    待機児童の解消を求める意見書(案)  保育所等を利用する児童数は246万人(2016年4月1日時点)に達し、待機児童数は前年に引き続き2万3,000人を超えた。また、学童保育の全国の利用児童数は107万6,000人超(2016年5月1日時点)となり、過去最多を更新し続けている。  「チルドレンファースト」の理念のもと、子ども・子育て、教育への投資を拡充し、働きながら子育てをする保護者の方々の要望に応え、子どもたちの健やかな育ちの場を確保できるよう、政府は保育所や学童保育の量の拡大や質の改善のために十分な財源確保を進め、地域の子育て支援の充実を進めるべきである。  全ての子どもたちが安心して育つことのできる社会の実現のためには、子ども一人一人の状態や年齢に応じた適切な支援を行うことのできる環境整備が必要である。病児・病後児保育、延長夜間保育、障がい児保育など多様な保育の提供の充実に取り組むべきである。  よって、本議会は、政府に対し、子育て支援策の拡充のため、下記の項目を含む施策の早急な実施を要望する。                   記 1.潜在的待機児童も含め待機児童の定義を明確にし、待機児童数のカウント方  法を全国一律にすることで、待機児童の実態を明らかにして保育園や放課後児  童クラブの必要な整備量を設定すること。 2.質の高い幼児教育・保育等を実現するため、保護者や地域の実情に応じて、  保育所定員の増員、放課後児童クラブなどの整備、職員の処遇や配置基準の改  善等を進めること。 3.小規模保育園や一時預かりについては、保育士配置、子ども一人当たりの面  積の基準の緩和を行うことなく、保護者や地域の実情に応じて計画を立て、子  どもの安全と良質な保育環境を守ること。 4.子どもの命を預かり、人格形成に重要な時期に適切な対応ができる保育人材  を確保するために、保育士・幼稚園教諭等の賃金を月額5万円引き上げる処遇  改善を行うこと。 5.国有地、公的施設を保育所に活用できるようにするために、国や都道府県が、  国有地・国有施設を含め、保育園に転用できる場所の候補をリスト化し、市区  町村への情報公開を行うこと。 6.縦割り行政を排し、子どものための保育園開設の促進、運営者の負担軽減を  図るため、子どもの安全や保育の質の確保に影響のない規制については、厚生  労働省だけでなく、国土交通省、消防庁など省庁横断的に見直すこと。 7.近隣住民を含めた社会が保育園に対する理解を深められるよう、より積極的  な行政の対応を促し、その仲裁を行う第三者機関の設置等を検討すること。ま  た、「子どもの声、音」に対する社会の理解を前進させるとともに、事業者の  訴訟リスクの低減を図る法制度を検討すること。 8.待機児童の解消及び地域の子ども・子育て支援を拡充するため、十分な予算  を確保し、子ども・子育て支援新制度への円滑な移行を進めること。 9.夜間保育及び病児・病後児保育など多様な保育の提供に取り組むこと。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    衆議院議長   参議院議長    内閣総理大臣  財務大臣      あ て    厚生労働大臣  内閣官房長官    少子化対策・男女共同参画担当大臣 発議案第13号  高齢者を中心とした社会保障負担増路線の撤回を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 丸 山 慎 一                          同    三 輪 由 美                          同    岡 田 幸 子                          同    寺 尾   賢    高齢者を中心とした社会保障負担増路線の撤回を求める意見書(案)  安倍政権は2017年度予算案で社会保障費の「自然増」を1,400億円削減する方針のもとで、高齢者を中心に手当たり次第の負担増・給付減を押し付けようとしている。  高額療養費制度では70歳以上の上限額を段階的に引き上げ、1,400万人以上に負担増が押し付けられる。年収約370万円未満の課税世帯では、現在月1万2,000円の外来上限を8月に2,000円引き上げ1万4,000円に、2018年8月には1万8,000円へとさらに4,000円も引き上げられることになる。
     後期高齢者医療制度では、916万人に上る低所得者などの保険料を最大9割軽減している特例軽減を段階的に廃止することを狙っている。特例軽減が廃止されれば、年金が月6.6万円から14万円以下の人(夫婦2人世帯の夫)で保険料の軽減がこれまでの8.5割から7割に下がり、保険料は2倍になる。年金が月6.6万円以下の人は9割から7割軽減になり、保険料は3倍になる。さらに後期高齢者になるまで健康保険や共済の扶養家族だった場合、軽減が9割から5割になることによって保険料は5倍になり、軽減措置がなくなる3年目以降は10倍以上に跳ね上がる。  療養病床に入院する65歳以上の光熱水費については、これまで負担がなかった比較的症状が重い患者にまで1日370円、1カ月1万円以上もの新たな負担を強いようとしている。  さらに介護保険では一定の所得以上の利用者の利用料を3割負担にする法案の提出を狙っている。加えて昨年12月に改定された「「経済・財政再生計画」改革工程表」では、介護保険の「軽度者」の生活援助サービスの保険外しや、「かかりつけ医」以外を受診した場合の窓口負担上乗せなどさらなる改悪を迫っている。  格差と貧困の広がりのもとで、国民の暮らしを根底から破壊するこれ以上の社会保障改悪は許されない。自公政権による「自然増」削減額は、2002から2009年度、2013から2017年度で計3兆3,000億円にも上る一方で、大企業を中心とした法人税減税は第二次安倍政権だけで4兆円に達している。大企業優遇税制を根本的に改め、富裕層への応分の負担を求めるとともに巨大開発や軍事費などの無駄遣いを改めれば社会保障を充実させることは十分に可能である。  よって、本議会は、安倍政権による社会保障負担増路線の撤回を求めるとともに、抜本的拡充に踏み出すことを求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    内閣総理大臣    財務大臣    あ て    厚生労働大臣 発議案第14号  海洋ごみの処理推進を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 藤 井 弘 之                  賛成者  千葉県議会議員 赤 間 正 明                          同    塚 定 良 治                          同    阿 部 俊 昭                          同    秋 林 貴 史                          同    横 山 秀 明                          同    田 村 耕 作                          同    仲 村 秀 明    海洋ごみの処理推進を求める意見書(案)  昨年、全国各地を襲った台風と台風崩れの温帯低気圧は、甚大な被害をもたらした。中でも、氾濫した河川から流れ出た流木は、漁業被害をもたらし、海岸に漂着した大量の流木の処理に長期間を要する事態が発生した。  以前には、海岸保全区域外での漂着物対策に「地域グリーンニューディール基金」を利用できたが、現在は「海岸漂着物等地域対策推進事業」だけで、しかもこの事業は大規模災害対応を想定したものとはなっていない。  海洋ごみは災害関連のものだけではない。2015年のG7エルマウ・サミットにおいて、プラスチックごみによる海洋汚染が取り上げられ、海洋ごみ対策は世界的課題として初めて認識された。2016年のG7伊勢志摩サミットにおいても、海洋ごみの発生抑制及び削減に向けて対処することが確認されている。 海洋ごみは、国内外を問わず多様な地域由来のものが混在しており、市町村にとってはみずから発生抑制対策を行ったとしても問題解決につながらない状況にある。特に、海洋ごみの約7割は河川由来との指摘があり、これらに対する発生源対策は重要課題である。  よって、政府においては、海洋ごみの処理の推進並びに発生抑制及び削減に向けて下記の事項に取り組むよう求める。                   記 1.海洋ごみの主要な発生源となっている河川については、国管理河川以外の河  川管理者の厳しい財政状況を考慮して国による新たな発生源対策を進めること。 2.地域グリーンニューディール基金のような市町村が機動的に活用できる海洋  ごみ対策を進めること。 3.海洋プラスチックごみについては、国際社会と連携してその発生抑制及び削  減に努めるとともに、マイクロプラスチックを含む海洋ごみの量・分布等の実  態を把握するための調査をさらに推進し、国民生活への影響を回避するための  研究を進めること。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    内閣総理大臣    環境大臣    あ て 発議案第15号  いわゆる「共謀罪新法案」の国会提出の撤回を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 山 本 友 子                  賛成者  千葉県議会議員 小 宮 清 子                          同    ふじしろ政 夫                          同    入 江 晶 子                          同    西 尾 憲 一    いわゆる「共謀罪新法案」の国会提出の撤回を求める意見書(案)  報道によると、政府は今通常国会に過去3回にわたって廃案となった「共謀罪」規定を含む法案を、「組織犯罪集団に係る実行準備行為を伴う犯罪遂行の計画罪」(以下「テロ等組織犯罪準備罪」という。)という名称で新設し、提出する意向とのことである。  新法案においては、適用対象を単なる「団体」から「組織的犯罪集団」とし、「目的が長期4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することにある団体」としている。さらに犯罪の遂行を「2人以上で計画した者」を処罰、「犯罪の実行のための資金又は物品の取得その他の準備行為が行われたとき」という要件を付し、旧法案への批判に配慮したとのことである。  しかし、新法案の「計画」と旧法案の「共謀」との差異は認められず、「準備行為」に「その他の準備行為」が記載されているため、いかようにも解釈が可能となる曖昧で広範な概念である。処罰対象の限定とは考えられない。また、「長期4年以上の懲役・禁錮の罪」の規定にしても、対象犯罪は現時点で676にも及ぶ。「組織的犯罪集団」に関する捜査機関の恣意的解釈により、摘発対象はどこまでも拡大される危険性を否定できない。  さらに、昨年の「刑訴法改正」により通信傍受の対象犯罪の拡大等が施行されている。「テロ等組織犯罪準備罪」との関連で、テロ対策の名の下に憲法の保障する一般市民の思想・良心及び表現の自由、通信の秘密やプライバシーの侵害が行われ、「特定秘密保護法」とも相まって、民主主義を機能不全に陥らせる深刻な危険性もある。  政府が主張する「テロ対策」であれば、我が国には組織犯罪対策法を初めとして組織犯罪を未然に防ぐ多様な制度をすでに備えている。「共謀罪」を導入しなくても「国連越境組織犯罪条約」の批准は出来るのである。  よって、政府においては、国民の人権を侵害し、刑法の基本原則をも否定するいわゆる「共謀罪」新法案の国会提出の撤回を行うよう強く求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    内閣総理大臣    法務大臣    あ て    防衛大臣
    発議案第16号  実行ある労働時間の上限規制で過労死根絶を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 丸 山 慎 一                          同    三 輪 由 美                          同    岡 田 幸 子                          同    寺 尾   賢    実行ある労働時間の上限規制で過労死根絶を求める意見書(案)  電通で働いていた女性の過労自殺が明らかになり大きな社会問題となっているが、長時間過密労働による痛ましい事件が繰り返されている。最大の要因は、労働時間の上限規制が日本には、事実上、存在しないところにある。労働基準法32条は、労働時間の上限が1日8時間、週40時間と定めているが、あくまでも原則で、同法36条にもとづく労使協定(いわゆる「三六協定」)を結べば、事実上無制限で働かせることができる。2013年10月に厚生労働省が行った「労働時間等総合実態調査」では、「三六協定締結企業」は全体の55.2%、そのうち「特別条項付き協定」が40.5%を占め、厚労省が過労死ラインとしている80時間を超えている事業所も少なくない。経団連の会長・副会長企業17社では、実に1社を除く16社が月80時間を超える協定を結び、月100時間以上が8社、最長は150時間にも上っている。これでは、過労死があとを絶たないのは当然のことである。いまこそ、実効ある労働時間の上限規制は急務の課題となっている。  こうした中、政府も罰則付きの時間外労働の限度を定める法改正を提出するとしている。しかし、検討されている残業時間の上限規制は、繁忙期に「月100時間、2カ月平均80時間」とされており、過労死ラインを上回るという驚くべき内容となっている。これでは、政府自らが過労死を容認することにもなりかねない。痛ましい事件を繰り返さないために、たとえ繁忙期であっても大臣告示に示されている「週15時間、月45時間、年360時間以内」を上限とするのは当然のことである。  加えて、労働時間の終了時刻から次の開始時刻までの休息時間を確保するための規制も必要である。1993年に制定されたEU指令では「24時間につき、最低連続11時間の休息」とされており、13時間以上の拘束を禁止している。 よって、政府においては、労働者の健康と人権を保障するため日本でも法定化に踏み出すことを求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    内閣総理大臣    厚生労働大臣  あ て 発議案第17号  給付制奨学金制度の抜本改善を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                  賛成者  千葉県議会議員 丸 山 慎 一                          同    三 輪 由 美                          同    岡 田 幸 子                          同    寺 尾   賢    給付制奨学金制度の抜本改善を求める意見書(案)  これまで貸与制しかなかった日本の奨学金制度に、この間の強い世論により、2017年度の先行実施を経て2018年度より国の制度として返済不要の「給付制奨学金」が導入されることとなった。しかし、その実態は「スズメの涙」としかいいようのない規模にとどまっており関係者に失望を広げている。  まず問題なのは、その支給枠が狭いことである。収入基準は住民税非課税世帯であり、その対象は1学年につき約6万人と見込まれているにもかかわらず、成績要件などがあるため、そのうち実際に支給されるのはわずか2万人だけである。これは、全学生のわずか2.5%弱にすぎず、アメリカ47%、イギリス48%、ドイツ25%など各国の給付制奨学金の受給率と比べても桁違いに少ない。  さらに財源にも問題がある。政府は本格実施が始まる2018年度には約72億円、4年制大学全体にいきわたる2021年度には約220億円が必要と試算している。しかしその財源を、生活福祉貸付金の削減や現行の貸与奨学金制度の見直しなどでねん出しようとしている。中でも大学院の返還免除制度が縮小されればますます大学院進学が困難になる。今でさえ生活に苦しむ学生の奨学金を削って、新たな制度の財源に充てるという安倍政権の姿勢は到底許されるものではない。  よって、政府においては、多くの学生・国民の願いに応えるために、給付制奨学金制度の抜本改善を強く求めるものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    内閣総理大臣    財務大臣    あ て    文部科学大臣 発議案第18号  無料公衆無線LAN(Wi−Fi)環境の整備促進を求める意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 信 田 光 保                  賛成者  千葉県議会議員 中 台 良 男                          同    木 下 敬 二                          同    江野澤 吉 克                          同    伊 藤 昌 弘                          同    武 田 正 光                          同    實 川   隆                          同    小 池 正 昭                          同    石 井 一 美                          同    茂 呂   剛                          同    田 中 信 行                          同    礒 部 裕 和                          同    網 中   肇                          同    中 田   学                          同    赤 間 正 明                          同    丸 山 慎 一                          同    ふじしろ政 夫
                             同    水 野 友 貴                          同    西 尾 憲 一                          同    プリティ長 嶋                          同    岩 井 泰 憲   無料公衆無線LAN(Wi−Fi)環境の整備促進を求める意見書(案)  2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、通信環境の整備、とりわけ無料公衆無線LAN(Wi−Fi)環境の整備は喫緊の課題となっている。  2014年度に観光庁が行った「平成26年度訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関する現状調査結果」によると、旅行中最も困ったこととして、無料公衆無線LAN環境が30.2%と最も高く、特に公共施設や観光施設におけるWi−Fi環境の普及や利用手続きの簡便性の面での課題が指摘されている。  政府は、防災の観点から、2020年までに約3万カ所のWi−Fi環境の整備を目指しており、また空港や駅・鉄道、宿泊施設など人が多く出入りする場所には、民間での設置を働きかけている。  Wi−Fi環境の整備促進は、インバウンドのさらなる増加だけでなく、防災拠点となる公共施設等の災害時における通信手段の確保にも大きく貢献することから、下記の項目について強く要望する。                   記 1.鉄道・バス等の公共交通機関やホテル・旅館等の宿泊施設などの民間施設に  対するWi−Fi整備支援事業を一層拡充すること。 2.日本遺産・国定公園等の観光拠点や観光案内所におけるWi−Fi環境の整  備を一層促進し、観光地の機能向上や利便性向上を図ること。 3.防災の観点から、避難所・避難場所の学校、市民センター、公民館等の防災  拠点や、博物館・自然公園等の被災場所として想定される公的拠点へのWi−  Fi環境の整備を行う地方公共団体に対して、財政的支援措置を導入すること。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    内閣総理大臣    総務大臣    あ て    国土交通大臣 発議案第19号  組織犯罪処罰法の改定(共謀罪法案)に反対する意見書について   上記議案を別紙のとおり千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。   平成29年3月1日    千葉県議会議長 宇 野   裕 様                  提出者  千葉県議会議員 三 輪 由 美                  賛成者  千葉県議会議員 加 藤 英 雄                          同    丸 山 慎 一                          同    岡 田 幸 子                          同    寺 尾   賢    組織犯罪処罰法の改定(共謀罪法案)に反対する意見書(案)  政府は今国会において「組織犯罪処罰法」を改定し、「テロ対策」を名目にした「共謀罪」の新設を狙っている。これは2000年代初めから過去3回にわたり国会に提出されたが、国民の大きな反対により、廃案となってきたものである。  「共謀罪」は、実際の犯罪行為がなくても、相談や計画をしたというだけで処罰される内容となっており、犯罪行為が実行された場合のみを対象とする近代の刑罰法の原則に逆行するものである。「共謀罪」は、明らかに憲法第19条で保障された思想及び良心の自由を侵し、内心を取り締まるものだといわなければならない。  今回、政府は、名称を「テロ等準備罪」に変え、犯罪を目的としている集団に限定し、準備行為がなければ逮捕できないなどと説明し、あたかも「共謀罪」とは違うかのように強調しているが、その危険な本質に変わりはない。  処罰対象については、「組織的犯罪集団」に限るとし、テロ組織、暴力団、薬物密売組織を例示している。しかし金田勝年法相は国会で、「それ以外のものも含まれる場合」があり、何が「共謀」に当たるのかを判断するのは、捜査機関だと述べている。首相も組織的犯罪集団の「法定上の定義はない」と認めている。これは事実上、警察などに、その判断をゆだねるというもので、いまでも大分県警別府署による労働組合事務所への監視など不当な捜査が行われており、労働組合や市民団体などの運動が対象にならないという保証は何もない。しかも法相は、共謀罪をめぐる捜査の中で、電話や電子メ一ルなどの盗聴を可能にした「通信傍受法」を使うことを将来的に検討することも明らかにしている。犯罪に関係のない国民の人権・プライバシ一が侵される監視社会への道が強まるのは明らかである。  「テロ対策」という口実も崩れている。日本はすでにテロ防止のための13の国際条約を締結し、57の重大犯罪について、未遂より前の段階で処罰できる国内法も整備されている。政府が持ち出す国際的組織犯罪防止条約は、麻薬取引など国境を超えた犯罪の取り締まりをめざしたものであり、「テロ対策」が目的でないことは明白である。東京オリンピックの開催を理由に国民を欺き、思想・内心を取り締まる違憲の法律は断じて許されない。  よって、本議会は、組織犯罪処罰法の改定(共謀罪法案)に強く反対するものである。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                       千葉県議会議長    衆議院議長    参議院議長   あ て    内閣総理大臣    総務大臣 Copyright (C) Chiba Prefecture Assembly Minutes, All rights reserved....