第101条では、「
議員と
公述人の
質疑」につきまして、
議員は
公述人に対して
質疑ができ、
公述人は
議員に対して
質疑をすることができないとしております。
第102条では、「
代理人又は
文書による
意見の
陳述」について、
議長が許可した場合のほかは、
代理人または
文書での
意見の
陳述ができないとしております。
第103条では、「
参考人」につきまして、「
参考人の出席を求めようとするときは、
議長は、
参考人にその日時、場所及び
意見を聴こうとする
案件その他必要な
事項を通知しなければならない」としております。
そのほか、第100条の「
公述人の発言」、第101条の「
議員と
公述人の
質疑」、第102条の「
代理人又は
文書による
意見の
陳述」のこの3条につきまして、
参考人について準用するということをしております。
また、このほか、この
改正に伴いまして、平仮名の
部分を適切な漢字の表現に改めたり、適切な
送り仮名、
句読点等について
改正しようとしております。
以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
◯委員長(
石橋清孝君) 何か御
意見等がございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(
石橋清孝君) それでは、原案に異論がなさそうですので、本案により
改正することでよろしいでしょうか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(
石橋清孝君) それでは、そのように決定します。
次に、
千葉県議会委員会条例の一部
改正案について御協議願います。
初めに、
改正案について
事務局から
説明願います。
藤崎議事課長。
◯説明者(
藤崎議事課長)
千葉県議会委員会条例の
改正案について御
説明いたします。
今回の
改正は、
地方自治法の
改正によりまして
委員会に関する
規定を簡素化いたしております。そのため、
委員の
選任方法、
在任期間等について、法律で定めていた
事項を
条例に委任されたことから所要の
改正を行うものであります。
最初に、
資料15です。A4の横の
資料になります。こちらをごらんください。これは、
地方自治法の
改正事項と
現行の
委員会条例での
対応状況を踏まえ、
委員会条例で
改正すべき
事項を整理したものでございます。左の欄に
改正前の
地方自治法の
規定を、
真ん中の欄に
改正自治法の
規定状況を、一番右の欄に
現行の
委員会条例での
対応状況を示しております。具体的な例で
説明いたしますと、1段目になりますが、
委員会の
設置についてということで、
真ん中の欄で法の
改正により
常任委員会、
議会運営委員会、
特別委員会を統合して
規定しているということを
説明しておりまして、その右の欄で
現行の
委員会条例ではその
設置について第1条第1項、第3条の2第1項及び第4条第1項で
規定されていることを
説明しております。
同様に、2段目の
委員の
選任についてでございますけれども、
真ん中の欄で法の
改正により「
議員は、少なくとも一の
常任委員となるもの」の
規定と、「
常任常任委員会の
選任及び
在任期間の
規定を
条例に委任」していることを
説明しておりまして、その右の欄で、
現行の
委員会条例では明確には
規定しておりませんけれども、実態として1
議員1
常任委員となっていること及び
常任委員会の
選任及び
在任期間につきましては、
現行の
委員会条例の第2条、第3条第1項及び第6条第1項で
規定されていることを
説明しております。
このように整理していきますと、今回の
地方自治法改正によりまして、
委員会条例で新たに
規定しなければならないというものにつきましては、
真ん中の欄において網かけにしております「
議員は、少なくとも一の
常任委員となる」の
規定と、その下になりますが、特別
委員の
在任期間の
規定の
条例委任
部分となるということでございます。
また、右の欄におきましては、これも網かけにしておりますけれども、先ほど
千葉県議会会議規則改正案の際に御
説明しましたけれども、
条例に移行すると
説明したところでございますので、この
部分の
委員会の
公聴会及び
参考人の招致が該当することになります。
この網かけをした4つの
事項について、
千葉県議会の
委員会条例で
改正するという形になります。
次に、
資料16、
新旧対照表になりますが、こちらの1ページをごらんください。
1ページの上段の中ごろに記載されております第4条の
規定をごらんください。第4条の
特別委員会に関する
規定におきまして、第3項を加え、特別
委員の
在任期間について、「特別
委員は、
委員会に付議された事件が
議会において審議されている間在任する」と
規定しております。
次に、第6条の
規定をごらんください。第6条の
常任委員会委員に関する
規定において、第2項において、「
議員は、それぞれ一の
常任委員となるものとする」と
規定しております。
改正前の法では、
議員は少なくとも1つの
常任委員となるものとするとの
規定内容ですが、この
規定は
平成18年の
改正によるものでございますが、その
改正経緯を見ますと、小規模な市町村
議会において、
委員数と
常任委員会数との関係でそれぞれ1つの
常任委員では不都合が出るということで
改正したとしております。各都道府
県議会で見ますと、
予算委員会が
常任委員会としておりますところ以外は、それぞれ1つの
常任委員となっているところでございます。本
県議会においても、実態としてそれぞれ1つの
常任委員となっておりますことから、実態に合わせて
規定しようとするものでございます。
次に、2ページをお開きください。
委員会の
公聴会開催及び
参考人招致に関する
規定について御
説明いたします。
第19条において、「
委員会が
公聴会を開こうとするときは、
議長の承認を得なければならない」という手続を明確にし、
議長はこれを承認したときに必要な
案件を公示することと
規定しております。
また、第20条の2から第20条の5までの4条の
規定を新たに加えまして、
千葉県議会会議規則で定めていた
公聴会に関する内容を
規定しております。
さらに、第20条の6の
参考人に関する
規定につきましては、第1項において引用していた法律がなくなったことからこれを削りまして、第3項として、
参考人については前3条の「
公述人の発言」、「
委員と
公述人の
質疑」、「
代理人又は
文書による
意見の
陳述」の
規定を準用することと
規定しております。
このほか、一部字句について適切な表現に改める等、適切な
送り仮名に改めるなどの
改正をしようとするものでございます。
以上でございます。よろしく御審議いただけますようお願いいたします。
◯委員長(
石橋清孝君) 何か御
意見等がございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(
石橋清孝君) それでは、原案に異論がなさそうですので、本案により
改正することでよろしいでしょうか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(
石橋清孝君) それでは、そのように決定します。
次に、さきの本
委員会において各
会派持ち帰り協議となっております通年
議会について御協議願います。
それでは、各
会派の検討
状況を順に
報告願います。
最初に、
民主党さんはいかがでしょうか。
◯堀江はつ
委員 私どももいろいろ議論してまいりまして、きのうも栃木県のほうに通年
議会で視察に行ってきたんですけれども、
議会のあり方検討会をきちんと開いた中で通年
議会の議論をしたほうがいいんじゃないかなというふうに感じてまいりました。そういう中で、今
議会の
委員会条例なども
変更になる
予定ですけれども、そういう中で、
公聴会等が大変活発化されまして、それぞれの休会中に
常任委員会がとても活発になっているというようなこともきのう学んでまいりましたので、ぜひそういう中身も含めて
議会あり方検討会の中で議論をしていただきたいと。
設置をしてほしいということが
会派の
意見です。
◯委員長(
石橋清孝君) 次に、
公明党さん、いかがでしょうか。
◯秋林貴史
委員 議会の役割が非常に重要になってくる中で、やはりこの通年
議会という形にして、柔軟に、臨機応変に対応できる体制にするということについては非常にいいということで、この通年
議会の方向で進めていきたいと考えています。
◯委員長(
石橋清孝君)
委員外議員の
会派はいかがでしょうか。
最初に
共産党さん。
◯丸山慎一議員 会派でもこれは議論いたしましたが、現状でどちらがいいという結論はまだ出ていません。通年
議会にすれば、今おっしゃられたように常に開かれている状態ですから、
専決処分が減るのではないかとかいうことが期待されますが、ただ、例えば一事不再議がどうなるのかというのもよくわかりませんし、今までだと年4回の
議会ですから、1回否決されたものが次の二、三カ月後の
議会で再度議論ができるわけですが、1年間というふうになっちゃうと来年までできないというふうに、これもなるのかどうかってわかりませんけれども、そういうふうな問題もまだありまして、国会の
議事録等を読んでもそこら辺がまだよくわからないので、もう少し検討をさせていただきたいし、全体としてもそういう場を設けるなら設けるで、少し特別な時間をとって議論をしたほうがいいのではないかというのが現状です。
◯委員長(
石橋清孝君) はい、わかりました。
市民ネット・
社民・
無所属はいかがでしょうか。
◯入江晶子議員 私どもも、通年
議会を含めて
議会の二元
代表制の1つとしての役割を重要視しておりまして、現在検討中ではございますが、やはり皆さんおっしゃったように、少し
議会全体として通年
議会について理解と勉強を深めて、どのような方法をとったら実質的に
議会としての役割をきっちり果たしていけるのかということも含めて、議論の場を
設置していきたいということで話をしております。
以上です。
◯委員長(
石橋清孝君) みんなの党はいかがでしょうか。
◯水野文也
議員 私どもは、基本的に通年
議会というのは賛成なんですけれども、ただ、それを実際行った場合に、既存の年4回よりも例えばコストがかかってしまうとか、そういったところの問題があっては通年
議会にする意味がないのではないかということで、そこら辺をきっちり精査した上で判断すべき
案件ではないかという結論に達しました。
そして、あともう1つ、この
議会運営委員会におきまして、長崎と三重でしたっけ、視察ということなんですけれども、栃木については我が党は栃木県内においては第2
会派ということで非常に縁もございますので、栃木
県議会のほうの視察を独自に企画しようとは思っているんですけれども、仮にこの本
委員会において公式に視察に行くという話になる場合は、それに従って行きたいという考えでおります。
以上です。
◯委員長(
石橋清孝君) はい、わかりました。
千葉維新の会・
県民の声。
◯プリティ長嶋議員 私とまだ2人、まだきのうできたばっかりで、まだお互いの
意見の集約ができていません。ただ、私個人的には市川の市
議会時代、やはりこれも市
議会でこの話題が出たときに三重県の
議会改革、視察に行ったときに、メリットとデメリットが非常に多いなというのを実感しました。特に、遠方から来る
議員への負担とか、担当職員の負担というもの、要するに費用というのもふえるということも考えなければ、安易に進めるべきじゃないと。もっともっといろんな
意見を
議会の皆さんで話し合う議論の場を持ってからでも遅くはないんじゃないかと私1人は思っていました。何分にもきのう一緒になったばっかりなので、この辺はきょうこれから話してみたいと思います。
以上です。
◯委員長(
石橋清孝君)
生活が第一はどうでしょう。
◯大川忠夫
議員 通年
議会に対しましては異論はございません。ただし、中身、内容についてしっかりと議論する場を設けるべきと思います。
以上です。
◯委員長(
石橋清孝君) 最後に
自民党、いかがでしょうか。
◯瀧田敏幸
委員 我が党でもさまざまな角度から検討して議論を積み重ねてきております。時代の流れということが1つ通年
議会については大前提の認識としてあるわけでございますけれども、その中で、
議長が必要と認めるときに本
会議が
開催できるというのは、
議長の権限が強化されるということで非常に大きいメリットであるというふうに認識しておりますけれども、今みんなの党さん初め指摘あったように、通年
議会を行っていった場合想定されるのは、
議員活動の制限とか
開催経費等の増加というのが当然デメリットといたしまして想定されますので、そういったことをどのように最小限にしているのかということを先進県の事例を調査研究して明らかにしていくことが必要だというふうに
自民党としては考えているところでございます。その上で、方向性を議論して検討、判断することにさせていただきたいと思います。
以上です。
◯委員長(
石橋清孝君) それでは、
自民党のほうからですけれども、先進県の調査を行うべき等の
意見がありましたし、もうちょっと勉強してからのほうがいいんじゃないかということがありましたので、その調査の結果を踏まえ、もう少し、再度協議をしていきたいと思います。
それと、あと具体的なやり方、
議会のあり方検討
委員会とか、それから全体で見たという
意見が幾つかありましたので、その辺も含めて協議をしたいと思います。よろしくお願いします。
このほかに何かありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
─────────────────────────────
閉 会
◯委員長(
石橋清孝君) それでは、以上で
議会運営委員会を閉会します。
午前11時37分閉会
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