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  1. 千葉県議会 2009-12-15
    平成21年_総務常任委員会(第2号) 本文 2009.12.15


    取得元: 千葉県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    7 議事の経過概要        ─────────────────────────────        開  会        午前10時1分開会 ◯委員長木下敬二君) ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  会議に先立ち申し上げます。朝日新聞千葉総局ほか16者から、本常任委員会取材のため録音したい旨の願い出があり、千葉県議会委員会傍聴規程第8条の規定により許可しましたので、御了承願います。        ─────────────────────────────        会議録署名委員の指名 ◯委員長木下敬二君) 初めに、千葉県議会委員会条例第24条第1項の規定により、会議録署名委員宍倉登委員篠崎史範委員を指名します。        ─────────────────────────────        付託案件 ◯委員長木下敬二君) 本委員会に付託されました案件は、議案4件、請願3件であります。よろしく御審議をお願いいたします。        ─────────────────────────────        議案の概要説明並びに諸般の報告 ◯委員長木下敬二君) 初めに、議案の審査を行います。  総務部長に議案の概要説明並びに諸般の報告を求めます。  なお、諸般の報告に対する質疑は付託案件の審査終了後に行いますので、御了承を願います。
     小宮総務部長◯説明者小宮総務部長) 今回、総務常任委員会に付託されました総務部関係の議案は4議案でありますが、以下その概要について申し上げます。  初めに、議案第1号は、平成21年度一般会計補正予算であります。これは、地域医療再生のための基金造成事業新型インフルエンザ対策などの緊急的な課題に対応するため、歳入歳出総額について92億1,800万円を増額し、既定予算と合わせた予算額を1兆6,318億7,628万2,000円にしようとするものであります。このうち総務部関係の予算といたしましては、3億円を増額補正しようとするものであります。  次に、議案第13号は、去る平成20年8月5日に発生した佐倉県税事務所の公用車事故について、事故の相手方車両の同乗者に対する損害賠償の額の決定及び和解について議会の承認を求めようとするものであります。  次に、議案第14号は、平成22年度の当せん金付証票の発売額を380億円以内と定めるため、議会の議決を得ようとするものであります。  次に、追加提案いたしました議案について申し上げます。  議案第16号は、平成21年度一般会計補正予算であり、八街市選挙区選出の千葉県議会議員が辞職したことに伴う補欠選挙を執行するため、3,500万円を増額補正しようとするものであります。  以上が今回提案いたしました議案の概要であります。  なお、この際、総務部において当面する諸問題について1点報告いたします。  初めに、(仮称)ちばIT利活用戦略について申し上げます。  ITは、県民生活に深く浸透し、その効果的な利活用や信頼性の向上が施策展開や地域活性化に不可欠となっています。そのため、1)総合計画の目標実現に資するIT利活用の推進、2)情報セキュリティー対策等の推進、3)利便性が高く効率的な電子自治体の推進、4)県内の地域IT化の支援を内容とした、(仮称)ちばIT利活用戦略を県民の皆様からの御意見をいただきながら策定してまいります。  以上で議案の概要及び当面する諸問題について説明させていただきましたが、詳細につきましては別途関係課長から説明いたしますので、よろしく御審議くださいますようお願いをいたします。        ─────────────────────────────        議案第1号関係 ◯委員長木下敬二君) 初めに、議案第1号平成21年度千葉県一般会計補正予算(第3号)を議題にいたします。  当局に説明を求めます。  吉田財政課長◯説明者吉田財政課長) 議案第1号平成21年度千葉県一般会計補正予算(第3号)の歳入について御説明いたします。平成21年12月定例千葉県議会議案、これでございますけども、こちらのほうで説明させていただきます。  77ページをおあけください。77ページには平成21年度一般会計予算款別表が書いてございますけども、これに基づきまして説明をさせていただきます。今回の補正は、歳入歳出それぞれ92億1,800万円を増額し、既定予算と合わせた予算総額を1兆6,318億7,628万2,000円にしようとするものでございます。補正した歳入予算の内訳は、第4款地方交付税14億円、第8款国庫支出金76億1,800万円、第11款繰入金2億円の増でございます。  以下、歳入の項目につきまして御説明申し上げます。  1枚めくっていただきまして79ページをお開きください。初めに、第4款地方交付税ですが、14億円の増額補正でございます。これは9月補正の段階での留保分、69億を留保したわけでございますけれども、この一部を計上しまして、新型インフルエンザ対策にかかわる県負担などの財源とするものでございます。  次に、第8款国庫支出金については、76億1,800万円を増額補正するものでございます。主なものとしましては、まず下から5段目の予防費補助金の22億円の増でございますけれども、これは新型インフルエンザワクチンを優先接種する妊婦などのうち、低所得者の接種費用を無料化する事業の財源として措置するものでございます。次に、下から4段目の医務費補助金50億円の増でございますけれども、地域医療再生計画に基づく事業に充てるための基金を造成する財源として措置される交付金でございます。  次に、第11款繰入金でございますけれども、2億円を増額補正するものでございます。繰入金につきましては、市町村における緊急雇用創出事業前倒し実施に係る補助金の財源として基金から繰り入れるものでございます。  以上で歳入について御説明いたしました。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ◯委員長木下敬二君) 岩崎消防地震防災課長◯説明者岩崎消防地震防災課長) 消防地震防災課に係る歳出補正予算について御説明いたします。  同じ資料の81ページをお開きください。第2款6項第1目防災総務費について、3億円を増額しようとするものでございます。その内容は、緊急地震速報津波警報などの緊急情報を住民へ瞬時に伝達するための全国瞬時警報システム、いわゆるJ−ALERTについて全国一律に実施されるシステム更新に伴いまして、全額国庫を財源として県及び市町村に整備するための経費でございます。  以上で消防地震防災課の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ◯委員長木下敬二君) これより質疑を行います。質疑はございませんか。  小松委員。 ◯小松 実委員 この全国瞬時警報システム整備事業3億円ですけれども、国の1次補正で112億円ほどが計上されて、全額国費で全国一斉に整備を進めようと、こういうわけですけれども、ここでも、総務常任委員会でもかつて問題になりましたけれども、それまでは整備費の9割を起債でいいよと、9割を起債したうちの半分、50%は交付税算入してあげるよと。つまりJ−ALERTを整備する地方自治体にとっては、9割が起債で、そのうちの半分が交付税措置をされるんだから45%、45%は国から来るけれども、残りは自前でもって整備をするということでもって整備が進められてきたわけですね。なかなか地方自治体財政状況から整備が進まないからということで、こういう措置がとられたんだというふうに思うんだけれども、現在までに整備を完了している自治体、千葉県の、これは幾つあるのか。それから、整備済みの、つまり自前の予算でもって整備をした自治体と今回の補正で整備をする自治体との間に当然財政負担の格差が生じてくるというふうに思うんだけれども、その不均衡はどう調整されるのか、まず伺いたい。 ◯委員長木下敬二君) 岩崎課長◯説明者岩崎消防地震防災課長) このJ−ALERTにつきましては、県内ですべての市町村で導入されてございます。そのうちの自動的に起動することが防災行政無線で放送できるのが、現在のところ、11月現在で24市町村ございます。今回国の経済危機対策に伴って、このシステム更新に伴っていく場合については、今回システム更新後、自動起動でいく市町村が49市町村にふえる予定になってございます。通常は起債で今までやってきたんですが、今回経済危機対策ということで、基本的に国の補助対象、交付対象のものについては全額国費で行うと、補助対象の上限額を超える部分のものについては一部自己負担が出るというような状況になってございます。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 そうすると、今回の全額国費による一斉整備とそれまでの整備との間で、自治体間に費用負担の格差は生じるのか、生じないのか、その点を明確にして……。 ◯委員長木下敬二君) 岩崎課長◯説明者岩崎消防地震防災課長) このJ−ALERTの整備に当たりましては、県庁のほうと市町村のほうで基本的に折半で整備をしてまいりまして、システムについて今度、市町村のほうで自動起動とか含めてシステム更新をするということで、基本的に県内市町村の中での整備についての不均衡というのはないというふうに考えてございます。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 不均衡はないということですね。わかりました。  このJ−ALERTというのは、国民保護計画に基づいて、ミサイルが発射をされたというようなことを瞬時に市町村に放送で流して避難勧告ができるようにしようというものですよね。それで、19年の2月から供用が開始をされていると、一部ね。それは気象情報等だというふうに思うんだけれども、この間、19年の2月からこれまでの間にJ−ALERTによる情報の受信というのはあったんですか。 ◯委員長木下敬二君) 岩崎課長◯説明者岩崎消防地震防災課長) 今回緊急地震速報、それから津波警報弾道ミサイル情報等緊急のものが予定されておりますが、先般、ことしも津波注意報がサモアで9月にございまして、そのときには関係のところにはJ−ALERTが行っているというような状況でございます。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 わかりました。  このJ−ALERTについては、これまでもいろいろな誤作動が多く発生してきました。その代表的なものは、2008年の3月に岐阜県の大野町、あるいは6月に福井県の美浜町というところで、町に一斉にミサイルが着弾するおそれがあるという放送が流れて大混乱になったということが報道されています。同じ2008年の8月には、愛知県庁と出先20の施設でミサイル攻撃の対象になっているという誤報が放送されるというようなことで混乱が生じているんだけれども、千葉県を含めて、その後の誤作動の報告は受けていますか。 ◯委員長木下敬二君) 岩崎課長◯説明者岩崎消防地震防災課長) その後の誤作動の報告は受けてございません。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 J−ALERTとは別に、これ、かなりの費用かかってるんだけれども、このJ−ALERTとは別にEm−Netというのがありますね、Em−Net。ことし4月の北朝鮮の飛翔体発射の情報、このときは、その誤報も含めてこのEm−Netが使われてるんだけれども、この両者の関係はどういうふうになっていますか。 ◯委員長木下敬二君) 岩崎課長◯説明者岩崎消防地震防災課長) Em−Netにつきましては、今回北朝鮮のミサイルのときには、4月4日と4月5日で、Em−Netを通じまして内閣府から千葉県のほうに来まして、Em−Netが通じてない市町村もございましたので、県の防災行政無線で全市町村に伝達をいたしました。その後Em−Netにつきましては、導入市町村をできるだけふやそうということで、基本的にすべての市町村に現在導入予定でございます。それと、今後、システム更新に伴いまして千葉県では全市町村にJ−ALERTを導入してございますが、基本的に併用というふうに考えてございます。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 ことし4月の北朝鮮のその飛翔体発射という情報が全国的にEm−Netを通じて行われている、J−ALERTではない。このEm−Netも全市町村に配備をした、整備をした。そうすると、このJ−ALERTもありますよ、Em−Netもありますよ、この両者の関係というのは、併用というのは一体どういうことなのか。Em−Netでもって北朝鮮の飛翔体の情報が全国一斉に流されるということであれば、そのEm−Netを整備すれば事足りる。費用的にはEm−Netのほうがはるかに安い。そのEm−Netも整備しました、高いJ−ALERTもまた整備をしました。一体この両者の関係はどういうことになっているんですか。 ◯委員長木下敬二君) 岩崎課長◯説明者岩崎消防地震防災課長) J−ALERTにつきましては、自動的に市町村の防災行政無線を起動して住民のほうに直接伝達いたしますので、それにつきましては、時間的にも瞬時に行くということで、J−ALERTが住民伝達のための基本的な手段だというふうに、効果があるというふうに思っております。Em−Netにつきましては、市町村のほうのパソコンに行くというような形で、それを、出発点は内閣府ということでございますが、そういったことを当分の間併用というふうに聞いております。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 依然としてEm−Netの整備とJ−ALERTの整備と、両方が行われていくというそのことの意味が、私は屋上屋を重ねるような気がして、どうも得心がいかないというふうに思います。  以上で終わります。 ◯委員長木下敬二君) ほかに質疑。  宍倉委員。 ◯宍倉 登委員 今J−ALERTのことについていろいろ質疑がありましたけれども、J−ALERTは住民対象ということで、Em−Netは市町村対象というようなお話もございましたけれども、このシステムをもう少し詳しくどんなシステムかというのを説明していただけますか。 ◯委員長木下敬二君) 岩崎課長◯説明者岩崎消防地震防災課長) 全国瞬時警報システム、J−ALERTにつきましては、緊急地震速報津波警報弾道ミサイル情報など対処に時間的余裕がない事態が発生した場合に、国から通信衛星を用いまして情報を送信しまして、市町村の防災行政無線を自動的に起動いたしまして、住民に緊急情報を瞬時に伝達するシステムでございます。現行のシステムにつきましては、あらかじめ定められた内容のみが伝達可能になっておるということで、状況に応じた詳細な内容の情報伝達ができなかったということがございますので、その詳細の内容の伝達が可能となるよう、今回国においてシステムを改修するものでございます。 ◯委員長木下敬二君) 宍倉委員
    ◯宍倉 登委員 それじゃ、今まで整備した中でいろいろ課題があったので、それを改修したり、整備したりするというようなことでよろしいんでしょうか。 ◯委員長木下敬二君) 岩崎課長◯説明者岩崎消防地震防災課長) はい、そのとおりでございます。 ◯宍倉 登委員 今回の補正予算の内容ですね。今小松委員に御説明あったと思うんですけれども、もう少し具体的に、ちょっと内容について御説明いただけますか。 ◯委員長木下敬二君) 岩崎課長◯説明者岩崎消防地震防災課長) 今回の補正予算の内容でございますが、国の経済危機対策といたしまして、消防庁の防災情報通信設備整備事業交付金を活用いたしまして、全額国費によりまして県及び県内市町村システムを整備するための補正予算を計上するものでございまして、県は、県分の所要経費、それと県内全市町村の所要経費2億9,500万を合わせまして、合計3億円を予算計上したところでございます。市町村に対しましては、補助金交付金という形で支出する予定でございます。  以上でございます。 ◯委員長木下敬二君) 宍倉委員。 ◯宍倉 登委員 そうすると、全額国の予算でということでよろしいんですよね。今までに格差が今、先ほど話がありましたけれども、不均衡はなかったというようなことでよろしいんですよね。 ◯委員長木下敬二君) 岩崎課長◯説明者岩崎消防地震防災課長) 全額国費で今回整備をいたしまして、県内市町村の格差はシステム前、この前と今後も格差はございません。 ◯宍倉 登委員 今も言われている中で、誤作動とか、いろいろ課題もあるみたいでございますので、そういったことをひとつ万全対策とってやっていただきたいというふうに思います。  終わります。 ◯委員長木下敬二君) ほかにございますか。  はい、篠崎委員◯篠崎史範委員 済みません、2つ教えてほしいんですけれども、今回地方交付税が14億円ということで、留保の部分が69億あって、14億円ということなんですけど、そもそも交付税確定したら、やっぱり1度予算書に載っけて、あるなら財調なり積むとかいうほうが本来の筋じゃないかなと思うんですが、そもそもなぜこういうやり方をしているのかという理由をお尋ねしたいのと、それに若干関連するんですが、2つ目は、今回開会日にいわゆる給料の削減等もやりましたし、こういう留保財源も残ってるということで、今年度税収も落ち込む見通しもあって、その辺の財政見通しを、この段階での財政見通しをもし教えていただければと思います。 ◯委員長木下敬二君) 吉田課長◯説明者吉田財政課長) 委員のほうから今話がありましたように、財政見通しということがあるんで、このような補正になっているというところはあるんですけども、1つは、交付税につきまして、確かに69億円、今の決定額と比べますと、9月段階では留保しまして、そのうち今回14億円を使わせていただきました。9月補正の基金も大変大きかったんですけども、対象が国庫支出金ということでございまして、財源という中で、交付税の一般財源になるんですけども、その財源としての対応ということがちょっとなかったということがありまして、収支の中では69億円ということで、今後のという形で整理をさせてもらったところがございます。  それから、給料の削減も、そういった意味では、例年減になるということは過去にもあったんですけども、そのときにも組んでいないところもあるんですが、増の場合には支出できませんので、これは組まなきゃいけないということは当然だと思うんですけども、実際、今回の場合もそれは組んでおりません。関東近県の中でもほとんどの県が組んでないという状況でございます。あくまでも最後の結論になりますけども、年間収支ということで見せていくことになるとは思うんですけども、9月の段階での収支は示させていただきまして、最後の2月というのが収支のすべてになるかと思いますので、そのときには、今税のお話もございましたけども、税も含めて、また人件費等、その他等、いろんな経費も含めまして、2月のときに本年度の収支ということを県民の皆さんにも報告できるように整理していきたいというふうに思っております。 ◯委員長木下敬二君) 篠崎委員◯篠崎史範委員 現状のところ、大体税収の見込みもだんだんわかってきているでしょうし、この辺の給料とか、交付税もだんだん明らかになってきたんですけど、2月時点でいわゆる財政不足とか、財源不足とか、その辺の見通しというのはどんな感じになっていきそうなんですか。 ◯委員長木下敬二君) 吉田課長◯説明者吉田財政課長) 先ほどちょっと答弁できなかったので、大変申しわけございません。1つは、9月の段階で、実はこの常任委員会で9月のときにいろいろ御指摘もいただきましたけども、人事院を踏まえたところでいろいろ御議論ありましたけども、給与の関係というのは、収支の中では確かに少し整理をさせてもらっています。交付税は、先ほど言いましたように、入れさせてもらっています。問題は税の話になるんですけども、税につきましては、7月の下旬、8月上旬だったかもしれませんが、そのときにことしの税収見込みということを出しておりまして、現在もその税収見込みというまだ状況でございまして、その数字でもって現在も整理はしてあります。ということで言いますと、9月段階から状況は変わったというのは、交付税、この14億をここで使ったという話があるんですけども、それは9月補正のときにも最終的に62億円というのが最後に残ってきていました。それは、1つには経費の節減とか、基金の活用とか、そういったもので解消をしていきますという話だったので、それに14億を足して76億になるのかもしれませんが、状況に大きな変化がないということで考えておりまして、現在では、収支については9月段階と変わってない、年度内と均衡するというふうに考えております。 ◯委員長木下敬二君) 田中委員◯田中信行委員 関連ですが、今篠崎委員が言ったのは、本来やっぱり補正予算を組んだときに明らかにしていくべきもの、いわゆる当初予算を読んだときに一連の県のあり方がわかるように、補正をするたびにその事実はきちっと明らかにしろと。要は減収が予想になるならば、減収しているならば、やっぱりきちっと補正時点で数値を変えていかないと、この補正予算だけ見ている分には全くわからない。減収しているのもわからない、現状もわからない。そんなんでは、本来、これ、県民にホームページで見せても正しく理解されない。財政課長がこうやって説明していくように、310億足んないから、こうやっていて、最後には収支が一致しますよと。一致するための作業じゃないんですよね、補正予算はね。私たちは、その都度、その都度必要なお金を足していったり、減らしていきながら、県の財政状況はこうですよと、大体の様子を知らせるのが補正予算だと私は思ってますから、最後の2月にすべて帳じりが合えば、人件費もこんだけ、県税収入もこんだけ、で、きちっとした数字を出せばいい。最後は決算ですよという話ではないということ。補正をするには、それなりの情報をきちっと県民に渡すには、そのとおりきちっと補正予算の中の数字は明らかにしていくべきだということなんだ、どうですか。何回も今まで言ってきていますけど。 ◯委員長木下敬二君) 吉田課長◯説明者吉田財政課長) 予算計上といわゆる収支ということというのが、非常にまた密接な関係があるというのは認識はしています。ただ、予算計上というのは、その都度、その都度で当面、特に補正の場合は必要なものということで、当初があった上での補正でございますから、予算計上しているところがございまして、私ども、その段階で、これは委員とはいつも平行線になって大変申しわけございませんけども、収支という意味では一応整理をさせてもらって、6月が今回、基本的には当初予算だったので、そのとき出しました。9月は税収見込みがある程度整理させてもらった。それから、交付税が確定したということを踏まえて収支も出させていただきました。12月の段階でも69億のうち14億を使ったというのがあって、この辺については、確かに、収支はというようになったときに、今ちょうど言った言葉が69から14を引いたというところ辺でしか言っておりません。ですから、という部分はありますけども、基本的には補正予算と同時に年間収支見通しというものを整理させてもらっておりますので、それをもって、不確定要素もいろいろあるもんですから、県民の皆さんのほうに説明している、記者発表等でも言っておりますので、説明をさせてもらっているというふうな認識は持ってはおります。 ◯委員長木下敬二君) 田中委員◯田中信行委員 64億のいわゆる留保分なんていうのは県民全くわからないわけだから、補正予算にものってないもので留保分があるなんていうことは、やっぱりこちらの説明だとか、理屈でしかないわけだよね。だって、本来11月には税務課の収税のおおよそのものが出てくるじゃない。10月分だけでも360億足んないと言ってきているじゃない。そういう事実があるのに、この段階では全く県税収支は変わらない、いわゆる予算上では変わってないわけだよ。県民はこのまま推移しているだろうと思うわけ。本来、やっぱり減収分はわかってるんだったら、それをのせていかなきゃ。あくまで補正だから、確定分じゃないけども。そういうものをきちっとやっていかないと、通常県民が、県議会で補正を議会が採択するたびに、それはそれで変わってない、県税は変わってないんだなと思うしかない。やっぱり明らかにしていくべきじゃないかということなんです。どうです。だから、私たちの説明じゃなくて、きちっと県民に説明するには、県税が全く変わっていない、その部分では実際もう足んなくなってて、わかってて、じゃあ、2月で最終的に補正をすればいいという話じゃないでしょうということ、何回も言っているけど。情報公開という意味でね。 ◯委員長木下敬二君) 吉田課長◯説明者吉田財政課長) 例えば今の最後の、委員のほうから情報公開とございましたけども、そういった意味では、確かにそのものをその都度、その都度補正で出すということも1つあるのかもしれませんが、非常に不確定要素があったりなんかしますので、補正とやはりその段階で県民の皆さんのほうに収支を示すというのも、これも大変重要なことだと思ってますし、この実質310億円の減というのは、9月のときにはかなり大きな声でも言ったし、その辺については、ある程度マスメディアのほうでも書いていただいたというふうに思っておりますので、その辺は、補正に明確にするのか、県民に対する情報の提供の仕方というのが、いろいろ工夫はあるとは思いますけども、収支の中でというふうにやっていきたいというふうに思ってます。 ◯委員長木下敬二君) 田中委員◯田中信行委員 もうこれで最後にしますけど、減収分をいわゆる収入をするのに、どういう起債を起こすのか、どこかの基金から持ってくるかわかんないけど、それ、2月、そこでやるんではなくて、実際足らなくなった分は足らなくなった分て示さなきゃいけないよということです。実際県税の数字は変わってないんならば、これは県税は順調に行ってるとしか理解できないじゃない。310億円分9月に足らないってメディアで書いてもらったから、それですべてが説明し終わったとは思えないじゃない。やっぱり数字を変えなければ県民はわからないよ。補正予算、予算そのものが補正されなければ、絶対現状わからないと思いますよ。そんな意味で、収入が明らかになってからだというんじゃなくて、足んないものは足んないと出すべきでしょう。そう思いますよ。じゃないと、変えなければ、堅調に県税は収税されてるとしか理解されないよ。間違ってます。これから何回もこれ言ってきますけど、なるべく、予算は情報公開ですから、県民にわかる一番の財政状況を逐一報告する部分だから、実態に合った数字に合わせていくべきだと言います。いいですよ、答弁。 ◯委員長木下敬二君) ほかに質疑ございませんか。  山中委員。 ◯山中 操委員 2点ばかりですね。(仮称)ちばIT利活用戦略ということで、仮称ということを書いてあるようですけども、実際問題、この県民の皆様方の御意見をいただくということで、どのような県民の意見を聞くのが1点。  そして、電子自治体の推進って3)ありますけども、これはどのような形で、個人情報保護法との因果関係、そしてまた、今防災というもの、もし地震があった、そのときに、いわゆるそのコンピューターシステム、サーバー含めて、ホストコンピューターをどのように飛ばしてるのか。一般の企業は、ほとんど1、例えば千葉県に1つとか、もう一つどっか横浜だとか、地震のないところへ飛ばしてるんですよ、システムを。そうしませんと、ぱたっと1つとまっちゃうとここで終わっちゃうんですよ、ATMと一緒ですよ。ですから、そういう部分で、私としては、せっかく防災の部分ということであれば、千葉県については地震は起こらないということはないわけですから、そういったところで、サーバー、ホストコンピューターをどのような形で千葉県は今保護してる。そして今後、そのサーバーを含めてそういったものをどの他県で、システムをみんな交錯してんですよ。こういったことについて教えていただければ。 ◯委員長木下敬二君) 山中委員に申し上げますけども、今議案の審査ということでやっておりますんで、諸般の報告に対しての質疑は審査終了後ということになっておりますので、これは後ほどお答えをいただきたいということで、ほかに質疑ございますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 質疑がないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 以上で討論を終結いたします。  これより採決を行います。  議案第1号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 挙手多数。よって、議案第1号は可決すべきものと決定いたしました。        ─────────────────────────────        議案第13号関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、議案第13号損害賠償の額の決定及び和解についてを議題といたします。  当局に説明を求めます。  中島税務課長。 ◯説明者(中島税務課長) 税務課でございます。議案第13号損害賠償の額の決定及び和解について御説明いたします。  恐れ入りますが、常任委員会資料の3ページをお開きいただきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。初めに、提案の理由を御説明申し上げます。昨年の8月の5日に発生いたしました茨城県つくば市の圏央自動車道上での公用車の自動車事故に係る相手方車両の同乗者に対して損害賠償を行おうとするもので、その額について決定し、和解をすることについて議会の承認をいただこうとするものでございます。  本事故の概要を申し上げたいと思います。  発生日時は、平成20年8月の5日午後3時9分ごろ、茨城県つくば市大井1748番地、いわゆる圏央道のつくば牛久・牛久阿見間の道路上において発生をいたしました。発生経緯でございますけれども、佐倉県税事務所の公用車が公売を予定する不動産の現地調査に赴いた帰路、圏央道をつくば市大井付近を走行中のところ、簡易な中央分離帯を越えて対向車線にはみ出しまして、結果として対向車線を走行中のトラックと衝突し、相手方の運転者及び同乗者の方が負傷し、また、公用車の運転手及び同乗者3名はいずれも死亡するといった事故でございました。  和解の相手方及び損害賠償額でございますけれども、相手方の車両や公用車の同乗者3名につきましては、既に議会の御承認をいただきまして損害賠償を行っているところでございますけども、今般は相手方車両の同乗者であるところの茨城県笠間市在住の荻谷宗二氏と和解をするものでございます。損害賠償額は1,012万5,918円でございます。  和解の内容につきましては、損害賠償金額のほか記載のとおりでございます。  このような重大な事故を発生しましたことにつきまして改めておわびを申し上げますとともに、二度とこんな事故を起こすことのないよう万全を期してまいりたいと思います。どうかよろしく御審議くださいますようお願いいたします。  以上でございます。 ◯委員長木下敬二君) これより質疑を行います。質疑はございますでしょうか。     (「なし」と呼ぶ者あり)
    ◯委員長木下敬二君) ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はございますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) ないようでございますので、討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第13号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 挙手全員。よって、議案第13号は可決すべきものと決定をいたしました。        ─────────────────────────────        議案第14号関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、議案第14号当せん金付証票の発売についてを議題といたします。  当局に説明を求めます。  吉田財政課長◯説明者吉田財政課長) 議案第14号当せん金付証票の発売について御説明いたします。  引き続きまして、常任委員会資料の4ページをお開きください。当せん金付証票、いわゆる宝くじでございますけども、その発売に当たりまして、当せん金付証票法第4条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  本件につきましては、毎年度12月議会で議決をいただいているものでございます。宝くじは、都道府県及び特定市の──政令市でございますけども、議会が議決した範囲において総務大臣の許可を受け発売することができるものとされております。そこで、平成22年度の本県における発売額を今年度の売り上げ状況と勘案し、平成21年度の発売限度額と同額の380億円以内とすることについて議決をいただこうとするものでございます。  以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ◯委員長木下敬二君) これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) ないようでございますので、質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 以上で討論を終結いたします。  これより採決を行います。  議案第14号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 挙手全員。よって、議案第14号は可決すべきものと決定しました。        ─────────────────────────────        議案第16号関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、議案第16号平成21年度千葉県一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。  当局に説明を求めます。  吉田財政課長◯説明者吉田財政課長) 議案第16号平成21年度千葉県一般会計補正予算(第4号)の歳入について御説明いたします。  薄いほうというか、印刷ですけども、薄いほうの議案第16号に係る平成21年度12月定例千葉県議会議案をごらんください。3ページの平成21年度一般会計予算款別表をお開きください。今回の補正は、歳入歳出それぞれ3,500万円を増額し、補正前の額と合わせた予算総額を1兆6,319億1,128万2,000円にしようとするものでございます。補正する歳入予算の内容は、第4款地方交付税3,500万円の増でございます。  以上でございます。以上で歳入について御説明いたしました。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ◯委員長木下敬二君) 志村市町村課長。 ◯説明者(志村市町村課長) 続きまして、歳出について御説明いたします。  同じ資料の6ページをお開きください。第2款第5項第5目県議会議員選挙費3,500万円の増額補正でございますが、これは、八街市選挙区選出の千葉県議会議員が12月7日に議員辞職したことに伴い、公職選挙法第113条の規定により補欠選挙を執行するため、必要な経費を計上するものでございます。  以上、歳出について御説明いたしました。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ◯委員長木下敬二君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 以上で質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 討論がないようですので、討論は終結いたします。  これより採決を行います。  議案第16号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 挙手全員。よって、議案第16号は可決すべきものと決定をいたしました。        ─────────────────────────────        請願第110号関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、請願を審査します。  審査は、初めに新規分を行います。  請願第110号を議題とします。  請願を書記に朗読させます。     (書記朗読) ◯委員長木下敬二君) 当局に状況の説明を求めます。  志村選挙管理委員会書記長。 ◯説明者(志村選挙管理委員会書記長) 外国人に対する地方参政権につきましては、平成10年及び平成12年から平成17年の国会において、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案が衆議院あるいは参議院において提出されましたが、いずれも廃案となっているところでございます。  また、大阪市に居住する在日の外国人が選挙人名簿に登録されていなかったとして異議の申し出をしたのに対し、選挙管理委員会が異議の申し出を却下する決定をしたことから、その決定の取り消しを求めて平成2年に大阪地方裁判所に提訴しましたが、平成5年6月に原告の請求を棄却する判決が出されております。さらに、原告は同年最高裁判所に上告しましたが、最高裁判所は平成7年2月28日にその上告を棄却しているところでございます。 ◯委員長木下敬二君) 意見等ございましたら御発言を願います。  小松委員。 ◯小松 実委員 この請願に基づいて、今議会に自民党が意見書案を提出をしています。できれば、委員長、この請願とその自民党提出の意見書が一体のものですから、一体で審議をさせていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ◯委員長木下敬二君) 結構でございます。 ◯小松 実委員 そうですか。 ◯委員長木下敬二君) はい、よろしゅうございます。 ◯小松 実委員 はい。じゃ、許可をいただきましたので、幾つか伺いたいと思います。  請願は、今読み上げられたように、外国人への地方参政権の付与は憲法違反だ、こう断じています。しかし、今も出てきた1995年の2月の最高裁の判決、この判決文を読みますと、私、ここへ持ってきてますけれども、民主主義社会における地方自治の重要性にかんがみ、この地方参政権の付与ですね、憲法上禁止されているものではないと明確に述べています。伺うんですけれども、自民党は、今度のこの議会への意見書に憲法違反だという立場に立ってこの意見書を提出されたのか、それとも憲法上禁止するものではないという最高裁の判決の立場、違憲ではないという立場に立っておられるのか、どちらの立場なのか、憲法違反なのかどうか、まず自民党に私、お伺いをしたい。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員、まず紹介議員の方がこの委員会にはおりませんので、多少意見の食い違いを見せる場面も出てくるかもしれませんので、その辺は御承知おきをいただきたいと思います。 ◯小松 実委員 はい。 ◯委員長木下敬二君) 西田委員。
    ◯西田 譲副委員長 済みません、これは私のほうからお答えさせていただきます。  今自民党でどうかということでございましたけれども、御承知のことだと思いますが、我が党では、平成11年12月議会だと思うんでございますけれども、その段階で外国人地方参政権に賛成をする意見書の提出をさせていただいております。その結果、当然自民党、当時は民主・未来、そして公明党、共産党、自由、市民ネット、自民クラブ、水と緑、以上会派が賛成をすると、そして、当時社民・県民連合が反対をするという形でこの意見書が採択されたわけでございますけれども、平成11年、10年前のことになるわけでございますが、やはりこの10年間の中に千葉県議会の中の構成も大きく変わりましたし、この千葉県を取り巻く状況、そして我が国を取り巻く状況の大きな変化等を考え、このたび我が党で新たに議論をした結果としての今回の意見書の提出でございます。  その中にあって、今小松委員御指摘の、先ほど最高裁の判決が出ましたけれども、確かに小松委員御指摘のところ、あるんでございますけれども、やはりこの判決、判例が拘束力を持つというのはあくまで主文における部分であるというふうに考えております。傍論のほうでは、確かにこの立法上の施策によって地方参政権を与えるということについて触れてありますけれども、あくまで傍論ということの中で拘束力はないものと考えております。我が党の中での議論におきましては、外国人地方参政権の付与は憲法違反という立場から、今回の意見書を提出した次第でございます。  以上です。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 それでは伺いますが、自民党としては、定住外国人に対する地方参政権の付与は憲法違反だという立場に立たれているということですね。もう今、副委員長のほうからお話があったので、あえて私、資料をお配りする必要もないかなというふうに思うんですけれども、11年の12月議会で、自民党が単独で提出をして、今お話しのように社民・県民連合以外の全会派の賛成でもって採択をされた、そこではこんなふうに書いていました。憲法問題について、法律をもって地方参政権を与える措置を講ずることは憲法上禁止されていない旨の画期的な判断を下した。10年たって最高裁の判決を、つまり憲法上禁止されていないという最高裁の主張を画期的な判断だと言って地方参政権付与の意見書を提出した自民党が、10年たったら、これは憲法違反だと、こう断ずる。つまり、平成11年の段階で自民党が単独で提出したこの意見書は、間違った認識に基づいて出したんだということですか。 ◯委員長木下敬二君) 西田委員。 ◯西田 譲副委員長 あくまで当時の議論の結論を否定するものではなく、当時の議論の結論として平成11年の意見書の提出というものは、我が党としての意見書の提出という結果を導いたものですので尊重いたしますけれども、先ほど申したように、今日の新しい議論の中で今回の意見書の提出をするわけでございますけれども、小松委員が今御指摘の憲法の部分、あくまで、先ほど申しましたように、この参政権というもの、当然憲法の中で国民固有の権利として掲げられているわけでございますので、国民固有といったときに、国民というのが、じゃあ、何を指すのかといった議論、固有といったものがどういった認識を持てばいいのか、そういったさまざまな議論を新たにした結果の結論でございます。  以上です。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 同じ政党が10年たったら全く、憲法という極めて国の根幹にかかわる問題の解釈で正反対の主張をする、私本当に信じられない思いです。平成11年の自民党提出の意見書では、こう書いてあるんですよ、今の国民との関係でいえば。地方自治は、住民の総意を公正に反映して運営されるべきものであり、その意味で定住外国人に対し地方参政権を認めることは民主主義の確立の上からも望ましいことである、こう10年前はあなた方は主張されていたんですよ。今回、逆にこの地方参政権の付与が民主主義の根幹をも揺るがしかねないというふうになっているわけですね。全く逆ですね。この民主主義の問題について、望ましいことであると言っていたのが、10年でもって根幹を揺るがしかねないという全く逆の評価になってる、このことについて、同じ政党ですから、構成が云々というのはあるかもしれないけれども、同じ政党ですから、何がどう変わったというんですか。 ◯委員長木下敬二君) 宍倉委員。 ◯宍倉 登委員 当時もこの外国人参政権付与の問題については、党内でもいろんな意見があったんですよ。ただ、こういう11年12月の議会で決めた中にも議論がいろいろあったんです。今、今回出したような意見書についての考えの方もたくさんいた。それで、10年たって、いろんな状況を考えたりしているうちに、これはやはり相手の国のこともあるし、日本人が韓国にいた場合の参政権の問題とか、相対的な問題もありますし、そういうことをいろいろ考えていった結果、党内でこのような考えに収れんされてきたということで、当時の決定したことについてはそういうことがあったんですけれども、今回改めて、また外国人参政権についての議論が国においてまたいろいろ議論されるという状況になってきたので、いま一度またこういうふうに議論した結果、皆さんがこういう意見書をまとめたというようなことであって、まるっきり逆の意見書に変わっていったということではなくて、当時もいろいろ議論があったというようなことで理解をしていただきたいと思います。 ◯委員長木下敬二君) 西田委員。 ◯西田 譲副委員長 また、その中身の部分についてでございますけれども、あくまで地方公共団体というものも、国家というものを考えたときの一側面になるわけでございます。行政サービスを考えたときに、ここにはあくまで公権力の行使といった側面が入ってくるわけでございますので、これには当然権利、義務の関係が発生するわけでございます。憲法の前文にもあるように、あくまで主権が国民にあるといったときのこの国民というのは、あくまでやはり日本国民を指すという判断に立った上での判断でございます。  以上です。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 冒頭御紹介したように、最高裁の判決でも、民主主義社会における地方自治の重要性にかんがみ、外国人への地方参政権の付与は憲法上禁止されているものではないというふうに明確に述べられてるんですよ。これを西田さんは先ほど、主文ではなくてこれは傍論なんだと、わきの論なんだというふうにおっしゃいました。だけど、この、私、ここへ最高裁の判決を持ってきましたよ。ごらんになっていると思うんだ、西田さんもね。これ見ると、主文というのは、本件上告を棄却する、上告費用は上告人らの負担とするという2行ですよ。その理由として述べられている中に、この、私が先ほど紹介をした地方自治の重要性にかんがみ、憲法上禁止されているものではないというのが入っているわけ。いいですか。そうすると、同じ理由の中に書いてある一部分をそれが主文だと主張し、同じ理由の中に書かれている他の部分を傍論だといって退ける、一体根拠は何ですか。  しかも、傍論というのは、西田さん、こういうところに書かれて、最後に、なおとか念のためにとかいうふうに書かれている場合を傍論というんですよ。この地方参政権の付与、つまり定住外国人に対する参政権の付与は憲法上禁止されているものではないというのは、念のため書きでもなければなお書きでもないんですよ。理由の中に明確に述べられている。これを傍論とする根拠は何なのか。しかも、その傍論とされるなお書き、あるいは念のため書きでも最高裁の判決というのは効力を持つんですよ。これは司法の常識です。傍論だから拘束力がないなんていうのは、これは暴れる論、暴論です。とんでもないことだ。なぜ効力がないなどとおっしゃるのか、根拠をお示しいただきたい。 ◯委員長木下敬二君) 西田委員。 ◯西田 譲副委員長 この地方参政権の付与は、憲法上規定されていないとおっしゃって……     (小松 実委員、「禁止されているものではない」と呼ぶ) ◯西田 譲副委員長 ないというふうにおっしゃっていますけれども、まず第1点、これに関しては、第15条第1項国民固有の権利というものとはまず相入れないというふうに思っております。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 あなたがそう思うのは自由だけれども、私が聞いてるのは、最高裁の判決についての判断を聞いてるんですよ。あなたは地方参政権の付与が憲法上禁止されていないという最高裁の判決が傍論だとおっしゃった。憲法違反が主文なんだと、こうおっしゃっている。しかし、どう読んだって、この判決からは、あなたが言っている論理は導き出すことができない。あなたがあくまでもそれが傍論だと言うならその根拠をお示しいただきたいと、こう言っているわけ。あなたの考えはわかっている。聞かなくていい。この判決をそう判断をする根拠をお示しいただきたいということです。 ◯委員長木下敬二君) 西田委員。 ◯西田 譲副委員長 今、その傍論、主文の話に小松委員からいただいてると思うんですけれども……     (小松 実委員、「いやいや、あなたがそうおっしゃったから聞いてる」と呼ぶ) ◯西田 譲副委員長 傍論、主文とありますけれども、済みません、これも法律用語だというふうに、私、浅学ですけれども、解釈をしているわけでございますけれども、これ、辞書によると傍論、判決における裁判官の意見のうち判決理由を構成しない部分、判決に直接必要ない法律問題に関する意見を言う。後の判決に事実上影響を持つことが少なくないが、判決理由と異なり判決の先例としての拘束力を持たないというふうに法律用語辞典に載っておりましたので、私が傍論と判断した根拠はこれに基づくものでございます。  以上です。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 今までにいろいろな憲法上争われた最高裁の判決というのがあります。生活保護をめぐる訴訟なんかで朝日訴訟なんていうのもあるんです。そういう中で、なお書きだとか、念のため書きというような形で添えられたものも、その後の判決の中に引用されたり、判決に影響を与えたりしているんですよ。法律の用語の辞典がどう書いてるか知らないけれども、実際の運用の中ではこの理由の中に書かれていること、たとえなお書きであっても、念のため書きであってもそれはその後の判決に効力を持つというのが、この間の司法の実態ですよ。私、だから、あなた方が判決の理由の中に、こういうふうに憲法上禁止されているものではないというものを憲法違反だというふうに断ずるのは、これは甚だ乱暴なやり方、乱暴な議論だ、こう言わなければならないと思うんですよ。これ、やり合ってもなかなか結論はここでつくものではないでしょうけれどもね。 ◯委員長木下敬二君) 宍倉委員。 ◯宍倉 登委員 乱暴な意見ということを今小松さん、言いましたけれども、法律上の問題と政治的な判断というのはまたこれは違うと思うんですよ。     (「最高裁ので」と呼ぶ者あり) ◯宍倉 登委員 いやいや、最高裁でね。それはやっぱり政治的に、これはやっぱりどのように判断するのか……     (「そこをクリアしないと議論が進まない」と呼ぶ者あり) ◯宍倉 登委員 いろんな意見があるんですから。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 政治的な立場はいろいろあっていいと思うけれども、しかし、最高裁の判決、憲法解釈、これをねじ曲げていいという理屈にはならないんですよ。判決の中には、憲法上禁止されているものではないということが、つまり憲法で禁止されてないと、地方参政権を付与することは、そういうことが明確に記されている以上、憲法違反だと断ずるのは、これは最高裁の判決を超える乱暴な議論だと私は申し上げてる。  それで……。     (宍倉 登委員、「消去法で言ってる」と呼ぶ) ◯小松 実委員 うん。  それで、私、これは明確だというふうに思うんだけれども、全国の自治体のこの問題についての態度、流れ、私ちょっと紹介をしたい。全国市町村の今半数以上でこの参政権付与に賛成をする、付与すべきだという意見書が採択をされているんですよ。それで、あなた方おっしゃったように、平成11年に千葉県議会でも最高裁の同じ判決を画期的な判断が示されたと、民主主義を前進させる上からもこれは大いに進めるべきだということで地方参政権付与に賛成をする意見書が採択をされた。都道府県レベルでいうと、ある調査では39、都道府県の議長会の調査でもかなりの数の27、平成5年以降ですけれど、それ以前はカウントしてません。それ以降の集計だけで27の都道府県が賛成の意見書を採択してる。反対は2つです。     (宍倉 登委員、「それだけ地方議会と密接な関係にあるんですよね」と呼ぶ) ◯小松 実委員 発言中ですから。     (宍倉 登委員、「済みません」と呼ぶ) ◯小松 実委員 この地方議会の動き、流れについて、自民党はどんなふうにお考えなんですか。 ◯委員長木下敬二君) 宍倉委員。 ◯宍倉 登委員 ですから、それだけやはり外国人参政権を求める皆さんの要望が地方議会に密接に絡まって要望されているということだと思うんですよね。全国にそれが、ほとんどの自治体が可決してるわけです。ところが国の考え方は、それは今後国の中でもいろいろ被選挙権の問題とか絡み合って、これからまだ混乱が生じるんじゃないかというような判断で、国としては今までそれを可決しなかったわけで、やっぱり課題というか、問題はまだまだたくさんあるというようなことで、我々は今回このような形で意見書を出したというようなことだと思うんですよね。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員、まだまだ時間かかりますか、これで。いえ、共産党対自民党というような今流れになっておりますけど……。 ◯小松 実委員 政治はそういう流れですので。 ◯委員長木下敬二君) いっぱいあるようでしたら……。 ◯小松 実委員 1つだけ、あと。 ◯委員長木下敬二君) はい、わかりました。 ◯小松 実委員 じゃ、あと1つだけにしましょう。 ◯委員長木下敬二君) じゃ、よろしくお願いいたします。 ◯小松 実委員 政治は自共対決ですからね。
        (「民主党も」と呼ぶ者あり) ◯小松 実委員 失礼しました。  毎日新聞がこの11月の21、22日に世論調査をやっていますね。その世論調査で、定住外国人への地方参政権の付与についても聞いてます。そこで、賛成は59%でした。反対は31%ですよ。ダブルスコアですね。私、おもしろいなと思うのは、自民党の支持層、自民党を支持していますという支持層の中でも賛成が49%、反対は42%ということなんですよね。自民党支持層も含めて世論は明確だというふうに思うんですよ。地方議会の動きだけでなくて、議会の外の世論の大勢も、これはもう明確だというふうに思うんだけれども、この点について自民党はどうお考えですか、国民世論というものについて。そんなものは無視すべきだというふうなことなのか。 ◯委員長木下敬二君) 宍倉委員。 ◯宍倉 登委員 無視はしてませんけれども、世論の動向というものはそういう考え方だなというのはわかりますけれども、それが果たして、それと法律を定めていくということは、まだ時間的な問題もありますしね、それがイコールにはならないということ。そこでやっぱり我々が議会で世論はそういうことなんですよということをベースにして議論し合うということが大事なんじゃないですか、いろんな課題について。将来にわたって責任を持つということですから、やはり将来どのような問題が起きてくるかなということをみんなで議論しながら、よりよいものをつくり上げていくということが……。 ◯委員長木下敬二君) 西田委員。 ◯西田 譲副委員長 小松委員、ありがとうございます。自民党の心配をしていただいて大変ありがたいんでございますけれども、今毎日新聞ということでおっしゃいました。同様のアンケートは、恐らく毎日新聞以外の他社さんも恐らく行われておりますし、数字に関してはそのメディアさんごとに若干ばらつきがあったように記憶をしております。全く半数に分かれている新聞社さんもあったように記憶をしております。  また、先ほどの各都道府県議会の動きということでございますけれども、確かに全国議長会の調査では、平成5年以降34件ほどあったんでございますかね。直近でいいますと、茨城県、また熊本県等、これは逆に反対で意見書の提出をしているはずでもございますし、今また大きく今回、この外国人地方参政権については、国民的議論が巻き起こりつつある状況にあるというふうに私自身は考えております。また、こうやって議論を通じて世論がどう反応するか、どう国民の方々が我々の議論を通じて御判断なさるかといったことも、今後の大事な局面だなというふうに思っております。  以上です。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員じゃあ……。 ◯小松 実委員 じゃあ、これで最後にしますがね。 ◯委員長木下敬二君) 最後の御発言ということで、よろしくお願いいたします。 ◯小松 実委員 はい。これで最後にしますが、私、10年前に自民党が非常に、それなりに見識のある意見書を提出をし、我々も賛成をし、議会で採択をした、これについては一定評価をしてきたわけですけれども、今回はそれとまるっきり逆の立場での意見書を提出をされた。自民党提出のこの意見書を読みますと、多分そうだろうと思うんだけれども、外国人参政権に反対する会・全国協議会、そのホームページなどを見ますと全く同じ趣旨ですね。先ほど西田さんがおっしゃったその憲法の解釈について、憲法上禁止されているものではないとする、これが傍論であって拘束力がないんだという主張も、そのいわゆる全国協議会、外国人参政権に反対する会の主張とそっくりそのままです。今その会が全国の地方自治体に向けて反対の意見書を上げてくれ、今まで決議を上げちゃったところは撤回をさせてくれ、撤回の意見書を出してくれ、決議を上げてくれというようなことで大運動を展開しています。そういう特定の団体の主張そのまんまの意見書を出されたこと、非常に私は見識が問われるんではないかというふうに思います。  地方議会がこうした特定の団体の主張をうのみにして、かつて採択した意見書とは全く逆の趣旨の意見書を採択するなどということは、これは千葉県議会の見識が問われる。千葉県議会というのは当てにならないなという見識が問われることになるだろうというふうに私は思います。  したがって、断じてこの意見書を認めるわけにはいかない、そのことを申し上げて終わります。 ◯委員長木下敬二君) ほかに御意見ございますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) ないようでございますので、これより討論を行います。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 以上で討論を終結いたします。  請願第110号の取り扱いについていかがいたしますか。     (「採決」「撤回、取り下げて」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 採決という声がございますので、これより採決を行います。  請願第110号を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 挙手多数。よって、請願第110号は採択と決定をいたしました。        ─────────────────────────────        請願第76号、請願第77号関係 ◯委員長木下敬二君) 本委員会に付託されましたその他の請願については、委員が千葉県議会委員会条例第17条の規定により除斥されます。  関係する委員は退席を願います。     (近藤喜久夫委員、田中信行委員退室) ◯委員長木下敬二君) 継続分の請願第76号及び第77号につきましては、12月4日付で請願者より取り下げ願が提出されております。  まず、請願第76号の取り下げに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 異議なしとの声を認め、そのように決定をいたします。  次に、請願第77号の取り下げに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 異議ないものと認め、そのように決定をいたします。        ─────────────────────────────        請願第111号関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、請願第111号を議題とします。  なお、本請願は10項目に分かれており、当委員会には第1項ないし第5項が付託されております。  請願を書記に朗読させます。     (書記朗読) ◯委員長木下敬二君) 当局に状況の説明を求めます。  久保田学事課長。 ◯説明者(久保田学事課長) 請願第111号について御説明いたします。  第1項に関しましてですが、平成22年度の私学助成予算につきましては、国の予算や地方財政計画の状況、県の財政状況等を踏まえまして検討しているところでございます。  第2項の私立高等学校等の生徒に対する就学支援につきましても、国における議論の動向を踏まえ検討をしているところでございます。  第3項についてですが、私立学校の教員につきましては、各学校の教育方針を実現するために必要な人員を各学校法人において確保すべきものであり、県では経常費補助金の執行に当たり教員数を考慮した配分を行っているところでございます。  第4項に関しましては、私立学校の保護者負担軽減のため、県では、経常費補助制度によりまして学校法人に対し補助を行っているところでございます。なお、高等学校につきましては、経済的に困窮した家計急変世帯等の保護者負担の軽減を図るため、授業料減免補助制度を設け、授業料の全額または3分の2という高い割合で補助してるところでございます。  第5項についてですが、平成22年度の私学助成における経常費の補助単価は、国の予算や地方財政計画の状況、県の財政状況等を踏まえまして検討しているところでございます。  以上でございます。 ◯委員長木下敬二君) 意見等ございましたら発言を願います。  小松委員。 ◯小松 実委員 請願を採択いただきたいという立場から、しかし、幾つかの点についてちょっと当局に伺いますが、授業料の減免制度なんですが、減免制度の利用者が今年度は1,730人ということで、前年に比べて大きく前進をした、拡大をしたということだろうと思うんです。私教連の、私学の先生方の組合、私教連の調査によりますと、さきに報道されたように授業料の滞納者が、しかし、前年と変わらない、ほとんどね。3カ月以上の授業料の滞納生徒が1校当たりで14.6人だったと。これは全校生徒の比でいうと1.5%、全校生徒の1.5%が3カ月以上の授業料滞納になってる。うち6カ月以上という部分が、その滞納生徒の中の27%から36%へ今年度ふえてる。つまり滞納生徒、3カ月以上滞納した生徒の総数というか、比率というか、それは余り変わらなかったけれども、長期化しているという傾向が出ているという、そういう報道でした。私教連のこれは調査ですけれども、学事課のほうで全県的な状況はつかんでいますか。つかんでいたら、教えていただきたい。 ◯委員長木下敬二君) 久保田学事課長。 ◯説明者(久保田学事課長) 21年度分につきましてはまだデータがございませんけども、近年の経済状況もあるせいかもしれませんけども、例えば20年度は751名が滞納してございます。19年度につきまして約67名増、現在6カ月以上がどの程度かというのは承知しておりません。  以上でございます。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 そうすると、今年度は別として、昨年度、20年度で751人、私教連の調査を勘案すると、これかなりふえると、今年度は、かもしれませんね。  それで、751人、3カ月以上の滞納者がいるということなんだけれども、この751人の中には、申請をすれば減免を受けられる生徒、奨学金を受けられる生徒、かなりいるんじゃないかと思うんですが、その辺は学事課どうお考えですか。 ◯委員長木下敬二君) 久保田課長。 ◯説明者(久保田学事課長) 委員のおっしゃるとおり、滞納者のほう、増加してるところございますけども、今の751人というのは1カ月以上の滞納の人全部でございます。  それで、各学校でも滞納の生徒の状況なんかは、学校の職員会議とかそういうところでも議論されておりまして、そういうところで家庭の状況を把握したりして、我々のほうに減免制度がとれるんであればそこから申請してくる事例も我々としては聞いております。そういう方々がこの家計急変でうちの減免制度の対象になるような生徒であれば、それについてはうちの補助制度の対象になると、そういうふうに理解しております。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 私は、学事課としても調査をかけて、滞納生徒の状況をつかんで、対象となる生徒には積極的にこの減免制度、奨学金制度の活用を呼びかけていくべきだというふうに思うんですよ。そのほうが私は学校も経営的に大変助かるだろうし、教育条件の向上にもそれはつながっていくことだろうというふうに思うんですよ。ぜひ状況をつかんで、積極的に申請呼びかけて、減免の、あるいは奨学金の活用を呼びかけていくべきだというふうに思うけれども、どうでしょうか。 ◯委員長木下敬二君) 久保田課長。
    ◯説明者(久保田学事課長) 今の御指摘の件ですけども、各学校において我々もこの制度の活用を十分もう周知させていただいているところでございます。今後さらに活用されるように、事あるごとに各学校に対しても周知のほう、図っていきたいと思います。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 周知の話が出ました。で、授業料の減免についてですが、初めて学事課としてカラーの立派なリーフをつくりました。私、評価をしてるんです。制度の周知に努めた、その努力は評価をしたいし、そのことが、今年度の授業料減免制度を活用している生徒がふえたことにも私はつながっているというふうに思うんです。いかんせん部数が異常に少ないですね。こういう立派な授業料減免のリーフを学事課として初めてつくったわけですから、これは私、前進だと思う。しかし、これほんのわずかですよね、つくられたのね。教員プラス10部とか15部とか、つまり全生徒分じゃないんです。教員分ぐらいしか配られてない。この県のリーフを複製したり、あるいは学事課のホームページからダウンロードして全生徒に配る、周知をする、そういうことをやった学校はどれぐらいありますか。 ◯委員長木下敬二君) 久保田課長。 ◯説明者(久保田学事課長) 各学校がすべての生徒にやってるかどうかについては承知しておりませんけども、各学校でもうちの配りましたこのリーフレット、それからホームページに載ってますこの内容につきまして、学校なりに工夫を凝らして生徒から保護者への伝達もうまくやりませんと生徒へ要らぬ心配をかけることになりますので、各学校がいろんな配慮でやってると思います。  あと部数のほうですけども、今年度また簡易版をつくりまして、県、それから高校を所管する中高協会、3,000から5,000ぐらいつくって、いろいろなところに配布してるところでございます。各学校のほうもうちのほうのこの資料を参考にしながら、一生懸命PRしてもらってると認識しております。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 私、以前にも指摘をしましたけれども、愛知県は繰り返し、全生徒向け、全世帯向けにその周知を、千葉県ほどカラーで立派なものではないけれど、全生徒分、県の責任でつくって周知をしているんですよ。私、ぜひそれを学事課としてやるべきだろうというふうに思うんです。簡易版をつくって部数をふやしたというのは結構なことなんだけれども、ぜひ県の責任で全生徒分、全世帯分をつくってその周知に努めていただきたい。そういう構えがあるかどうか、ちょっとお伺いしたい。 ◯委員長木下敬二君) 久保田課長。 ◯説明者(久保田学事課長) 子供たちを教育している現場と相談しながら、よりよい効果的な周知方法を検討する中で、それにつきましても1つの手法として考えていきたいと思います。積極的にPRはしていきたいと思ってます。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 この授業料減免についての最後ですが、今年度については、簡易版をつくって、いろんなところへ普及しているけれども、1枚ぺらのね。各学校が、学事課がつくった資料や、あるいはホームページを利用してどれだけ全校生徒に周知に努めたのか、そういう学校が幾つあるのか、私、また次に聞きますから、ぜひちょっとお調べをいただきたいというふうに思います。  経常費助成についてですが、御承知のように、ようやく高校、幼稚園で独自の県単の上乗せが復活をしました。高校生1人3,000円、幼稚園1人300円、我々もこれは県民の世論と運動の成果だと思って喜んでいるところですけれども、それでも高校生1人当たりの経常費助成見ると30万3,943円、これは全国平均が32万3,275円ですから、全国平均と比べると1万9,332円、2万円近く1人当たり全国平均から比べて少ない。だから、順位もやっぱり42番目。幼稚園も同様に1人当たり全国平均より2,287円少ない。こちらは順位は24番目ということだけれどもね。全国平均にというのは、やっぱり県民や関係者の強い願いだし、知事の公約だとも思うんですよ。  そこで、もう既に検討中だというお話あったけれども、来年度の予算編成に向けて、この経常費助成、さらに一層の上積みが必要だというふうに思うけれども、そうお考えかどうか。 ◯委員長木下敬二君) 久保田課長。 ◯説明者(久保田学事課長) 現在、私立学校の経営状況も非常に厳しい状況でございます。私学も公立とあわせまして教育の一翼を担っているものと思いますので、その経常費助成の確保に向けては精いっぱい努力していきたいと思います。 ◯小松 実委員 期待します。終わります。 ◯委員長木下敬二君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) ないようでございますので、これより討論を行います。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 以上で討論は終結をいたします。  取り扱いについては、項目ごとに分割をして行います。  請願第111号の第1項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 採決との声がございました。よって、これより採決を行います。  請願第111号第1項を採択することに賛成する委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 少数。よって、請願第111号第1項は不採択と決定いたしました。  次に、請願第111号第2項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 採決。これより採決を行います。  賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 挙手少数。よって、請願第111号第2項は不採択と決定をいたしました。  次に、請願第111号第3項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 採決との声がありますので、採決をいたします。  請願第111号第3項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 賛成少数。よって、請願第111号第3項は不採択と決定をいたしました。  次に、請願第111号第4項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 採決という声がございます。これより採決を行います。  請願第111号第4項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 挙手少数。よって、請願第111号第4項は不採択と決定をいたしました。  次に、請願第111号第5項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 採決との声がございますので、これより採決を行います。  請願第111号第5項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 挙手少数。よって、請願第111号第5項は不採択と決定をいたしました。        ─────────────────────────────        請願第112号関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、請願第112号を議題といたします。  なお、本請願は6項目に分かれており、当委員会には第1項ないし第5項が付託されております。  請願を書記に朗読させます。     (書記朗読) ◯委員長木下敬二君) 当局に状況の説明を求めます。  久保田学事課長。 ◯説明者(久保田学事課長) 請願第112号について御説明いたします。  第1項に関してですが、平成22年度私学助成予算につきましては、国の予算や地方財政計画の状況、県の財政状況等を踏まえ検討しているところでございます。  第2項に関しましては、私立幼稚園の保護者負担軽減のため、県では経常費補助制度によりまして、学校法人に対し補助しているところでございます。  第3項ですが、国の基準は1クラスの幼児数を35人以下としておるところでございますが、県では従来から3歳児クラスは30人以下、4・5歳児は35人以下で指導するなど、国に先んじて少人数化を進めてきており、既に3歳児クラスの平均は25人以下、4・5歳児の平均は30人以下となっております。また、経常費補助金の執行に当たってもきめ細かな保育指導の促進に考慮しているところでございます。  第4項に関してですが、経常費補助金の執行に当たり、職員給与の改善に資するよう考慮してるところでございます。  第5項に関しましては、全国知事会等を通じまして、私立学校の運営に対する支援策の充実などにつきまして国に要望しているところでございます。  以上でございます。 ◯委員長木下敬二君) 意見等がございましたら御発言を願います。
     小松委員。 ◯小松 実委員 この112号の採択を求めながら、ちょっとお伺いをしたいことが1点ございますので、お伺いをします。  第2項に関係することですが、父母に保育料の直接助成制度を新設すること、直接でなくても、園に対する助成の仕方も含めて、都道府県レベルで幼稚園への授業料助成を実施しているところがあるのかどうか、そして、県内の自治体の中で、就園奨励費とかいろんな名目でしょうけれども、そういう授業料助成のような形での助成を実施しているところがあるのかどうか、ちょっと。 ◯委員長木下敬二君) 久保田課長。 ◯説明者(久保田学事課長) 全国ベースでやってるかどうかという話ですけども、そのデータは今持ち合わせてございません。  それから、県内市町村におきましては、教材費の補助なんかをやってるところもあれば、多くのところでやっているのは、幼稚園の就園奨励費補助、これを所得に応じまして、各市町村から各保護者へと、そういうふうな支給方法を多くとっているということは承知してございます。  以上です。 ◯委員長木下敬二君) よろしゅうございますか。     (「はい」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) ないようであれば、これより討論を行います。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) ないようでございますので、討論は終結いたします。  取り扱いについては、項目ごとに分割をして行います。  請願第112号第1項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 採決との声がございますので、これより採決を行います。  請願第112号第1項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 挙手少数。よって、請願第112号第1項は不採択と決定いたしました。  次に、請願第112号第2項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 採決との声がございますので、採決を行います。  請願第112号第2項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 挙手少数。よって、請願第112号第2項は不採択と決定をいたしました。  次に、請願第112号第3項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 採決との声あり、これにより採決を行います。  請願第112号第3項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 挙手少数。よって、請願第112号第3項は不採択と決定をいたしました。  次に、請願第112号第4項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 採決との声がございますので、これより採決を行います。  請願第112号第4項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 賛成少数。よって、請願第112号第4項は不採択と決定をいたしました。  次に、請願第112号第5項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 採決との声あり、これより採決を行います。  請願第112号第5項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 賛成少数。よって、請願第112号第5項は不採択と決定をいたしました。  除斥の委員には入室をお願いいたします。     (近藤喜久夫委員、田中信行委員入室)        ─────────────────────────────        定住外国人への地方参政権付与に反対する意見書(案)関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、意見書案12件、決議案1件が提出されておりますので、御協議願います。  案文はお手元に配付してあります。  初めに、自民党から提出されております定住外国人への地方参政権付与に反対する意見書(案)について協議を願います。  御意見がございましたら発言を願います。     (「さっきさんざんやっちゃったよ」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 先ほど結構議論をされたと思いますので、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 反対者がおりますので、意見の一致が見られません。当委員会としては提出をしないことといたします。        ─────────────────────────────        「新過疎法」の制定を求める意見書(案)関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、自民党から「新過疎法」の制定を求める意見書(案)が提出されておりますので、御協議願います。  御意見がありましたら御発言願います。御意見ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) それでは、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) それでは、意見の一致が見られませんでしたので、当委員会としては提出をしないことにいたします。        ─────────────────────────────        平成22年度予算の年内編成を求める意見書(案)関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、自民党から平成22年度予算の年内編成を求める意見書(案)が提出されておりますので、御協議を願います。  御意見がありましたら御発言願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) それでは、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) それでは、意見の一致が見られませんでしたので、当委員会としては提出しないことにします。        ─────────────────────────────
           国民生活と雇用を守る国第二次補正予算の早期成立を求める意見書(案)関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、民主党から国民生活と雇用を守る国第二次補正予算の早期成立を求める意見書(案)が提出されておりますので、御協議を願います。  御意見がありましたら御発言ください。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) ないようでございましたら、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) それでは、意見の一致が見られませんので、当委員会としては提出しないことといたします。        ─────────────────────────────        扶養控除廃止方針の撤回を求める意見書(案)関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、共産党から扶養控除廃止方針の撤回を求める意見書(案)が提出されておりますので、御協議を願います。  御意見がありましたら御発言を願います。  小松委員。 ◯小松 実委員 一言だけ申し上げたいと思うんですが、子育てへの経済的な支援というのは我々本当に必要だろうというふうに思ってるんですが、そのための財源が庶民増税によって得られようとしているという点には、私ども本当に重大な問題があるというふうに思っています。この子ども手当の財源ですが、やっぱり今も我々繰り返し主張しているけれども、いわゆる一部大企業への余りの優遇税制、これを是正していくこと、それから軍事費の無駄、これをしっかりと見直していくこと、そういうことの中で確保していくべきであって、子育て世代に支援をするお金を、それ以外の世代の世帯から扶養控除の廃止という形で取り上げ、増税をし、そしてその財源とするというやり方は、到底うなずくわけにはいかない。ぜひこの意見書の採択に御賛同いただきたいというふうに思います。 ◯委員長木下敬二君) ほかにございますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) ないようでございますので、それでは、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) それでは、意見の一致が見られませんので、当委員会としては提出をしないことにいたします。        ─────────────────────────────        官僚答弁の禁止などを内容とする「国会改革」に反対する意見書(案)関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、共産党から官僚答弁の禁止などを内容とする「国会改革」に反対する意見書(案)が提出されておりますので、御協議を願います。  御意見がございましたら御発言を願います。  小松委員。 ◯小松 実委員 これも一言だけ申し上げますが、今民主党政権のもとでこういう形での、つまり官僚答弁の禁止などを内容とするいわゆる国会改革が進められようとしているということですが、私たち国政調査権、いろいろな官僚を直接国会が問いただしていく、この機能が奪われるなどということに到底うなずくわけにはいかないというふうに思いますね。とりわけ問題点は、民主党の小沢氏などは、内閣法制局長官の国会答弁をする権限をこのことによって奪おうとしている。内閣法制局長官の答弁というのは重要な答弁が多いわけで、とりわけ、先ほども議論になった憲法解釈などについてこの内閣法制局長官が答弁をし、それが1つの大きな判断、よりどころになっていくということがございました。この内閣法制局長官の答弁をする権限を取り上げることで、つまり閣僚が答弁席に座って答弁をすることによってこれまでの憲法解釈が大きく変えられていく危険性がある、私たちはそう考えています。  したがって、国会の機能の形骸化、それから憲法解釈への懸念という点から、この官僚答弁の禁止などという、いわゆる国会改革については反対せざるを得ない。ぜひ御賛同をいただきたいというふうに思います。 ◯委員長木下敬二君) ほかに御意見ございますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) ないようでございますので、それでは、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) それでは、意見の一致が見られませんので、当委員会としては提出をしないことといたします。        ─────────────────────────────        鳩山首相の献金疑惑の解明を求める意見書(案)関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、共産党から鳩山首相の献金疑惑の解明を求める意見書(案)が提出されておりますので、御協議を願います。  御意見がございましたら御発言願います。  小松委員。 ◯小松 実委員 これも一言だけ申し上げておきたいというふうに……。  もう報道されているように、鳩山首相の政治資金をめぐるさまざまな疑惑が指摘をされています。とりわけ庶民の間で話題を呼んでいるのは、9億円のお母さんからの資金提供であります。しかし、いわゆる亡くなった人の献金、故人献金、そういう意味での個人献金、偽装献金等々について、私はやっぱり総理自身がしっかりと国民にその疑惑について説明する責任があるというふうに思うんですね。したがって、県議会の意思として鳩山総理に献金疑惑の解明をみずから行えという趣旨の意見書を今千葉県議会、採択することは、県民の願いに沿ったものだというふうに思いますので、ぜひ御賛同をいただきたいということを申し上げます。  以上。 ◯委員長木下敬二君) ほかに御意見ございますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) それでは、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) それでは、意見の一致が見られませんので、当委員会としては提出をしないことといたします。  暫時休憩をいたします。        午前11時58分休憩        ─────────────────────────────        午後1時1分再開 ◯委員長木下敬二君) 休憩前に引き続き審査を再開します。        ─────────────────────────────        プルサーマル発電の中止とエネルギー政策の根本的転換を求める意見書(案)関        係 ◯委員長木下敬二君) 次に、市民ネット・社民・無所属からプルサーマル発電の中止とエネルギー政策の根本的転換を求める意見書(案)が提出されておりますので、御協議を願います。  御意見等ございましたら御発言願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) ないようでございますので、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) それでは、意見の一致が見られませんでしたので、当委員会としては提出しないことにいたします。        ─────────────────────────────        悉皆方式による全国学力・学習状況調査の継続を求める意見書(案)関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、自民党から提出されております悉皆方式による全国学力・学習状況調査の継続を求める意見書(案)について、本意見書案は当委員会の所管に属する部分がありますので、所管部分について御協議をお願いいたします。  なお、本意見書案は2つ以上の委員会にわたりますので、協議結果は参考意見として議会運営委員会に報告することとなります。  御意見がございましたら発言を願います。ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) それでは、本趣旨の意見書案を発議すべきものとして議会運営委員会に報告することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) それでは、意見の一致が見られませんので、発議することに意見の一致が見られなかった旨、議会運営委員会に参考意見として報告することにいたします。        ─────────────────────────────        緊急経済対策の早期実施を求める意見書(案)関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、公明党から提出されております緊急経済対策の早期実施を求める意見書(案)について、本意見書案は当委員会の所管に属する部分がありますので、所管部分について御協議を願います。  なお、本意見書案は2つ以上の委員会にわたりますので、協議結果は参考意見として議会運営委員会に報告することとなります。  御意見がありましたら御発言を願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 意見がないようでございますので、本趣旨の意見書案を発議すべきものとして議会運営委員会に報告することに賛成の委員は挙手を願います。
        (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) それでは、意見の一致が見られませんので、発議することに意見の一致が見られなかった旨、議会運営委員会に参考意見として報告することにいたします。        ─────────────────────────────        緊急雇用対策の実施を求める意見書(案)関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、公明党から提出されております緊急雇用対策の実施を求める意見書(案)について、本意見書案は当委員会の所管に属する部分がありますので、所管部分について御協議願います。  なお、本意見書案は2つ以上の委員会にわたりますので、協議結果は参考意見として議会運営委員会に報告することとなります。  御意見等ございましたら御発言を願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) ないようでございますので、本趣旨の意見書案を発議すべきものとして議会運営委員会に報告することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) 全員賛成。それでは、本意見書案を発議すべきものとして意見の一致が見られましたので、その旨、議会運営委員会に参考意見として報告することにします。  なお、意見書の文案については、正副委員長に御一任をお願いいたします。        ─────────────────────────────        地域の暮らしを守るための国の予算執行及び予算編成を求める意見書(案)関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、公明党から提出されております地域のくらしを守るための国の予算執行及び予算編成を求める意見書(案)について、本意見書案は当委員会の所管に属する部分がありますので、所管部分について御協議願います。  なお、本意見書案は2つ以上の委員会にわたりますので、協議結果は参考意見として議会運営委員会に報告することとなります。  御意見がございましたら御発言願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) ないようでございますので、本趣旨の意見書案を発議すべきものとして議会運営委員会に報告することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) それでは、意見の一致が見られませんので、発議することに意見の一致が見られなかった旨、議会運営委員会に参考意見として報告することにいたします。        ─────────────────────────────        言論・表現および政治活動の自由を守ることを求める決議(案)関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、共産党から提出されております言論・表現および政治活動の自由を守ることを求める決議(案)について御協議願います。  御意見がありましたら御発言願います。ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) ないようでございますので、本趣旨の決議案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長木下敬二君) それでは、意見の一致が見られませんので、当委員会としては提出しないことといたします。        ─────────────────────────────        諸般の報告・その他の関係 ◯委員長木下敬二君) 次に、諸般の報告・その他について、御質問がありましたら御発言を願います。  田中委員◯田中信行委員 先ほどもしました収税の状況、予算書だけではなかなか判断がしづらい、できないもんですから、改めてお聞きしますが、法人税の収納現況です。11月が主なものも出てくる、11月分のその結果は出ているならば、昨年と比較してどうなのか。もし出てないならば、直近の月分で比較してどのぐらいなのか。最終、いわゆる今年度はどの程度の減収、まず法人2税ですが、減収をするのか、見通しをお聞かせ願いたい。 ◯委員長木下敬二君) はい、担当課長。 ◯説明者(中島税務課長) 税務課でございます。法人2税の状況についてのお尋ねでございますので、直近の状況として、まず11月末現在は、今現在集計中のところでございまして、ちょっとこの場で申し上げることはできませんので、10月末現在の実績を申し上げたいと思います。法人県民税及び事業税の計で、前年度比で32.8%減の756億円という状況にございます。  また、今年度の通年見通しでございますけども、今議員から少し御指摘ございましたけども、まさに3月決算法人の中間申告が今月行われておりまして、これを見きわめないことにはなかなか年間見通すことは難しゅうございますけれども、さきに9月の収支見通しの際に積算したものがございますので、その数値を参考までに申し上げたいと思います。9月の収支見通しの段階では、前年度比703億円減の1,257億円程度と見込んだところでございます。なお、703億円の減の中に、実は法人事業税の一部が国税化されまして、地方法人特別税というのがことしから入りましたので、この部分の減収が264億円含まれてございます。  以上でございます。 ◯委員長木下敬二君) 田中委員◯田中信行委員 法人特別税は納めてしまうものなんだけども、となりますと、法人2税、来年度、9月の決算見ながら、3月の決算もあるんでしょうけども、今年度以上によくなるという要素はないような気はしますが、今現在の時点で、来年度のいわゆる法人2税、今年度より上回る要素はあるのか、それとも必ず下回っていく予想なのか、お聞かせ願いたい。 ◯委員長木下敬二君) 中島税務課長。 ◯説明者(中島税務課長) 22年度の状況はいかにということでございますけれども、1つ確実なことといたしまして、地方法人特別税の影響が本年度およそ半分程度の影響でございまして、これが22年度になりますと通年化をいたしますので、先ほど今年度264億円程度というふうにお話し申し上げましたけれども、これがおよそ倍ぐらいの減収幅できいてくるだろうということが1つ。それから、来年度の法人の状況につきましては、まさに今現在の経済情勢が来年所得となって反映してくると思いますけれども、昨今いろいろな報道がございますけれども、今時点の見通しとしましては、大変、ことしに比べてもさらに厳しいのかなというところで今考えてるところでございます。  以上でございます。 ◯委員長木下敬二君) 田中委員◯田中信行委員 法人2税、うちの基幹税目なんですが、個人県民税の来年の見通し、とにかく今、法人がこれだけ悪いと個人所得にかなり影響してくるんだろうと思いますが、個人県民税はどのように、大まかですけども、どのような傾向をたどるか、今の見通しだけ。 ◯委員長木下敬二君) 中島税務課長。 ◯説明者(中島税務課長) 個人の県民税のお尋ねでございます。個人の県民税は、ことし支払われたところの給与ですとか賞与がもとになって来年度課税をされることになります。最近の報道等でもよく出されておりますけれども、やはり最近の給与所得の減少というのが顕著になっていること、さらには、夏や冬のボーナスがかなり削減されてるというふうに聞き及んでございますので、このことが来年度の個人県民税の税収に反映されると思いますので、やはり法人2税同様にことしを下回るのではないかというふうに思ってございます。  以上でございます。 ◯委員長木下敬二君) 田中委員◯田中信行委員 具体的な数字は2月のいわゆる予算議会でもう一度確認をします。今の段階ではこれしか言えないでしょうから、とにかくデータを集めていただいて、来年度の見通しを含めて、2月議会でお聞かせ願いたいと思います。議論の対象になると思います。  以上です。 ◯委員長木下敬二君) ほかに。  小松委員。 ◯小松 実委員 それでは、私は前回この常任委員会で聞いた森田知事の政治資金の問題に関連して若干伺いたいというふうに思います。  前回、船橋のたきのい幼稚園から森田健作知事が10万円の講演料を受けていたと。この森田知事の政経懇話会、政治資金の管理団体の収支報告書にそのことが記載をされているんですけれども、幼稚園側はその講演料を政治資金として提供したんですか、その後の調査について御報告をいただきたい。 ◯委員長木下敬二君) 学事課長。 ◯説明者(久保田学事課長) 前回9月に御指摘のあった件、学校法人に確認いたしました。学校法人は、昨年の6月に子育て支援を目的としまして、当日、家庭力という演題で講演が行われました。園児の保護者、地域の住民の方々約300名ほどが来場しております。この事実からして、この講演会は子育て支援という講演で、そこに講演者として来場した講師に対してその報酬として支出していると、そういう事実が確認できました。ですから、やっている行為ごとにつきましては、子育て支援ということで、教育基本法上の問題はないと考えております。  以上でございます。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 そうすると、幼稚園側は一般的な講演の報酬、謝礼として支払ったということだと思うんですが、この政治資金収支報告書に記載されているということは、幼稚園側のその意図がどうであれ、結果として政治資金として扱われているということになります。これが訂正されない限り政治資金を提供したことになるのではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ◯委員長木下敬二君) 志村市町村課長。 ◯説明者(志村選挙管理委員会事務局書記長・市町村課長併任) 今、小松委員ご指摘の団体は、東京都内に設立された総務大臣所管の政治団体でございまして、当該団体の個々の案件について千葉県選挙管理委員会としてコメントするような立場にはないというふうに思ってます。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 一般論として、この政治資金収支報告書に記載をされているということになると、そこに記載をされた収入というのは、政治資金としての収入というふうに判断していいのかなというふうに思うんだけれども、いかがですか。 ◯委員長木下敬二君) 志村市町村課長。
    ◯説明者(志村選挙管理委員会事務局書記長・市町村課長併任) 政治資金規制法では、政治団体の会計責任者はその年におけるその政治団体のすべての収入を収支報告書に記載するということになっておりますので、政治団体の収入であれば当然収支報告書に記載されるということになると思います。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 そうすると、たきのい幼稚園の支払った講演料は、政治団体の収入、政治団体への支払いということになります。これは重大問題ですね。教育基本法に抵触しますね。幼稚園側は、この政治資金収支報告書に記載をされた、つまり政治団体の収入とされた、そのことに対して訂正は申し入れているんですか。 ◯委員長木下敬二君) 久保田学事課長。 ◯説明者(久保田学事課長) その件については確認しておりません。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 それはぜひ確認をしていただきたい。幼稚園側として、仮に訂正方、この政治資金収支報告書に記載されているということを知りながら訂正を申し入れていないとすれば、幼稚園側も政治資金として認めたことになる。訂正を申し入れない限り、幼稚園側も政治資金としての扱いを認めたことになるというふうに思うんだけれども、これは重大問題だというふうに思うんだけれども、学事課長、いかがですか。 ◯委員長木下敬二君) 久保田学事課長。 ◯説明者(久保田学事課長) 教育基本法上は、政治活動の禁止についてうたっておりますけども、今回行いましたこの子育て支援事業は、学校の教育活動、子育て支援事業として我々は認識しております。  以上です。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 ですから、その幼稚園側の意図がどうであれ、その金が政治資金として扱われているというのが、これ事実としてあるんですよ、学事課長。これ政治資金収支報告書、ここにちゃんとたきのい幼稚園と書いてある。10万円書いてある。日付も書いてある。これは政治団体への資金なんですよ。提供された資金なんですよ。意図はどうであれ、幼稚園側が払ったお金が政治資金として扱われている以上、政治活動したということになるじゃないですか。 ◯委員長木下敬二君) 学事課長。 ◯説明者(久保田学事課長) 当方の認識といたしましては、やってる行為がどうかということが教育基本法上の問題だと考えております。やったこと自体、講師にその謝礼を支払うことは、いろいろな講演会でもやっておりますんで、教育基本法上、やっているこの行為については、教育基本法上は問題がないと、そういう認識でございます。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 そうすると、学事課としては、幼稚園側が支払った10万円の、いわば政治団体の資金として扱われた講演料について、この記載について、学事課としては変更を求めない、学事課としては指導もしないということでしょうか。だとすれば、学事課も、私は結果として幼稚園の政治活動を認めたことになる、重大だというふうに思うんだけれども、その点はいかがですか。 ◯委員長木下敬二君) 久保田課長。 ◯説明者(久保田学事課長) 政治資金収支報告書に載ってることにつきましては、前回も幼稚園側に伝えておりますんで、あとは幼稚園側の判断に任せたいと思っております。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 政治資金収支報告書に記載されていることがいいことなのか、まずいことなのか、学事課としてはどう伝えたんですか、幼稚園に。 ◯委員長木下敬二君) 久保田課長。 ◯説明者(久保田学事課長) そういう事実があるということだけを伝えました。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 私は、結果として政治資金として幼稚園側が払ったお金が扱われている、この問題について学事課が幼稚園側を指導できないようであれば、指導しなかったわけだけれども、学事課としても幼稚園の、学校法人の政治資金の提供を認めたことになる、そう言わなければならないと思います。  ちょっと角度を変えますが、学事課長が言うように、幼稚園側があくまでも元芸能人だった人に講演料の一般的な報酬として払ったということになると、これは個人の所得ということになりますね。これは税務課かな、どこが答えんのかな。 ◯委員長木下敬二君) 税務課長。 ◯説明者(中島税務課長) 事業を行ってる方が報酬を得た場合には所得税が課されることになると思います。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 そうすると、森田知事が一般的な講演としてその講演をやって、その報酬対価をもらったときには、個人の所得になって税金がかかるという、所得税がかかるということになりますね。政治資金収支報告書に記載をされた場合には、税務課長、これは税金かかるんですか。所得税かかりますか。 ◯委員長木下敬二君) 中島税務課長。 ◯説明者(中島税務課長) 御指摘の政治資金収支報告との兼ね合いについてはちょっと正確には申し上げられませんけれども……     (小松 実委員、「一般論として」と呼ぶ) ◯説明者(中島税務課長) 一般的に、まずは事業性の判断と、所得の有無のみが課税対象か否かの判断になろうかと思います。  以上でございます。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 よくわからないので、わかるようにしゃべってください。 ◯委員長木下敬二君) 税務課長。 ◯説明者(中島税務課長) 事業によって得られた所得につきましては、基本的に所得税の対象になるということでございまして、政治資金法との兼ね合いにつきましては、ちょっと非課税規定等について十分承知しておりませんので、ちょっとこの場では申し上げられないと思います。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 税務課長、ちょっとお伺いしますが、その政治資金収支報告書に記載される政治団体の収入には税金がかかるんですか、かからないんですか。千葉県として税金をいただいているんですか、いただいていないんですか。 ◯委員長木下敬二君) 税務課長。 ◯説明者(中島税務課長) まことに申しわけありません。その点については承知してございません。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 これは私、到底税務課長の答弁とも思えない。政治資金収支報告書に記載されたお金に税金がかかるかどうかわからないんですか、税務課長。本当にわからないんですか。政治資金収支報告書に記載をされた政治団体の収入に、個人の所得税と同じような税金がかかるのか、かからないのかと聞いてんですよ。そんなこともわからないで税務課長やってるの。 ◯委員長木下敬二君) 中島税務課長。 ◯説明者(中島税務課長) 政治団体が各種の事業を行って、収入を得る場合、課税関係、いわゆる収益事業ということに認定をされた場合には、その部分について課税対象になってくるということでございまして、収益事業になるか否かは、専らの場合ですと、国税官署であるところの税務署の認定の中で事業性の有無を判断して課税されるか否かが決まってまいります。したがいまして、収益事業に該当するか否かによっては課税関係が区分されるというふうに理解してございます。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 この政治資金収支報告書のこの収入については、これ、ざっと書いてありますけれどもね、いわゆる自民党の森田健作氏がつくった、あの第2支部からの寄附金も全部一緒くたに集計されてます。合計欄に書いてある。私、金を出した幼稚園側が政治資金ではない、森田健作個人への報酬だと言っているのにもかかわらず、政治団体の収入として扱っている、政治資金として扱っているということになると、私、これ、所得税の課税逃れ、脱税の疑惑が出てくるんではないかというふうに思うんですよ。その点について税務課長、いかがですか。 ◯委員長木下敬二君) 中島税務課長。 ◯説明者(中島税務課長) 税法に従って措置されるものというふうに理解してございます。したがいまして、その個別の案件についていかになるかについては、私のほうからちょっと申し上げることはできないと思ってます。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 一般論として私がどっかで何かやって、個人的な報酬をもらって、それを個人の所得としたら所得税がかかっちゃうから、政治団体の収入として所得税を逃れるというようなことは許されないでしょう。税務課長、どうですか、一般論として。
    ◯委員長木下敬二君) 税務課長。 ◯説明者(中島税務課長) 政治団体の事業につきましては、先ほど申し上げましたけれども、その団体の事業そのものが収益事業に該当するという部分については、課税の対象になってまいりますし、ですから、御指摘の、例えば個人として所得を得た場合には当然所得税かかりますし、一方、政治団体の事業ということになれば、その事業そのものが収益事業に該当するか否かをもって課税の可否がそれぞれ個別判断されて決まってくるものというふうに思ってございますので、いずれにしても、それぞれに税法の範疇の中で課税がなされようかというふうに理解してございます。  以上でございます。 ◯委員長木下敬二君) 小松委員。 ◯小松 実委員 課長の立場で余りはっきりとした答弁は、これはできないんだろうというふうには思いますが、私、一般的にはこの政治団体の収入には所得税かかんないんですよ。税金かかんないですよ。講演やって、講演料をもらって、個人の所得にしたら、これは所得税がかかる。課長がおっしゃるとおり。政治団体の収入にしておけば、税金かからないんですよ。だから、仮に幼稚園の言い分を100%認めると、これは知事の脱税の疑惑になる。仮に幼稚園側が、いや、これは記載していただいて結構だ、政治資金を提供したんだということになれば、幼稚園側は、これは教育基本法違反になる。どっちに転んでも重大問題ですよ。このことを指摘しておきます。  学事課長、こういう重大な内容を含んでいるんだから、学事課としてしっかりと幼稚園側に指導すべきだ、政治資金収支報告書の訂正、これを幼稚園側として知事に申し入れるべきだという指導をすべきだというふうに思いますが、最後に確認をしたい。 ◯委員長木下敬二君) 久保田課長。 ◯説明者(久保田学事課長) 幼稚園側とは、この事実を知っておりますので、あとは幼稚園側の判断を待ちながら、相談があればそれに乗っていきたいと思います。  以上です。 ◯委員長木下敬二君) ほかに。  篠崎委員◯篠崎史範委員 済みません。そんな長くなりませんので。  行財政改革の関係で、行政改革関係でちょっとお尋ねしたいんですけれども、まず初めに、けさ委員会が始まるということで10時に来まして、総務部長のごあいさついただいたんですけれども、ちょっとある意味残念だったかなと申しますか、ちょっと失礼な言い方かもしれませんが、やはりこれ行財政改革、そして財政健全化計画をつくっておりまして、2月に間に合わせるような作業が進んでるところなんですけれども、ちょうどパブリックコメントも始まって、知事のほうの議会のあいさつの中にもあったんですが、やはり総務部長からも現状の、何ていうんですか、所感といったものをお聞かせできればよかったかなという気持ちがちょっとあったもんですから、現在ここまで議論が進んできて、今後こうしたいんだという、もし御所感があれば、総務部長のほうから一言いただきたいなと思います。 ◯委員長木下敬二君) 小宮部長。 ◯説明者小宮総務部長) 本会議の中でもさまざまな御意見をいただきまして、特に行政改革の部分につきましては、組織のことですとか、外郭団体のことですとか、あるいは企業庁を含めまして、さまざまな御意見がございました。また、財政のことでいいますと、今国のほうの予算なり、地財対策なりがまだ明確になっておりませんので、そうしたことをしっかり踏まえた上で、しっかりとした数値の出てくるようなものをちゃんと速やかに出すべきだといったようなこと、あるいは総合計画の、特に実施計画の部分についての事業費との財政健全計画との関係ですとか、そういったようなもろもろのことを御指摘いただきましたので、そうしたものを踏まえて、なるべく早くしっかりした計画をつくった上で、また皆様方に御審議いただきたいと思っております。 ◯委員長木下敬二君) 篠崎委員◯篠崎史範委員 それで、これ以降は課長さんで構わないんですけど、まずちょっと今後のスケジュールをちょっと、どういう策定プロセスになっているのかをざっとでいいんで、教えていただきたいんですけど。 ◯委員長木下敬二君) 佐藤行政改革監。 ◯説明者(佐藤行政改革監兼行政改革推進室長) 今後の行政改革計画、財政健全化計画の策定スケジュールでございますが、現在、委員御指摘のとおり、素案についてのパブリックコメントを実施中でございます。県民の皆さん方の意見をお伺いしているわけですが、そういった意見、それから議会での議論、そういったものを踏まえまして、年明けに行革委員会を再度開催をさせていただく予定としております。開催回数等については、ちょっとまだ決めておりませんが、年明けに推進委員会のほうを開催し、素案といったものを案の段階まで高めていく作業をするということでございます。  なお、現在、素案につきまして県庁の各部局との具体的な取り組み項目についての調整作業といったものも合わせて進めておりまして、これも案の中に含めていくというようなことで考えております。2月の上旬には案を固めまして、2月議会でまた御議論いただき、年度末に計画として策定、決定していきたいというようなスケジュールでございます。 ◯委員長木下敬二君) 篠崎委員◯篠崎史範委員 それで、何て言うんですか、その素案が、じゃあ、案になるのは2月の上旬になってしまうということなんですか。その間、ある程度具体的な数値というのは出てこないのかという……。といいますのは、一方、財政当局なり、その要するに予算編成の作業が具体的に、これ、始まってるわけですけれども、その予算編成に当たっては、当然その数字が根拠となってくる可能性は高いと思うんですけれども、そのあたり、じゃあ、どこの段階でその数字が確定してきて、その予算案に反映されるのかというのは、何月に、どのぐらいの時点なんですか。 ◯委員長木下敬二君) 吉田財政課長◯説明者吉田財政課長) 予算案と、うちでいえば、財政のフレームとの関係というのが非常に重要な時期になってます。御存じのように、本当は昨年度、今週末、12月18日に地財改革が出ておりまして、予算も成立しようとする中で、年内にいろいろなものの数字というのは固まっていたのは事実でございます。今その辺については、国のほうでもいろいろと、年内ということで作業を進めているということになりますので、それを仮に受けたということで、年内ぎりぎり間に合ったとした場合、まずそれが地財ベースでどの辺までその数字が読めるようなものが出てくるのかということもありますが、作業のイメージからしますと、現在、歳出側についてある程度整理はしています。しかし、これは歳入との関係、非常に重要なもんで、歳入は、先ほど税の話も田中委員の質問の中にありましたように、一方、交付税というのが出てきます。起債もございます。そういった意味で、歳入歳出などがフレームの中の整理を1月中旬ぐらいまでにしまして、その後、それにまた見合った歳出という、また再整理が起きるかもしれません。  等々踏まえますので、結果としましては、先ほど行革監が話しましたように、やはり2月上旬のほうに予算案と財政健全化計画というもののフレーム的なものというのは、かなり同時期になると思います。特に22年度が両方に入っておりますので、そんな感じになろうかと思ってます。 ◯委員長木下敬二君) 篠崎委員◯篠崎史範委員 その過程で、僕ら最終的には2月議会で議論をしなきゃいけないんですけれども、できれば、これは委員長にもちょっとお願いもあるんですけれども、できれば1月、今言った中旬から2月の上旬にかけてですが、一番そのホットなときに、1度中間報告なりをやっぱり出していただきたいなと思うんですよね。それを経て、最終的な議案にしていっていただければありがたいかなと。何らかの形で、委員会でやれれば一番いいんですけれども、そうじゃなくても、我々にその辺のプロセスというか、その一番熱いときがわかるような形にこれできないのかな、この行政改革、財政健全化計画ですね。予算のほうはちょっとまた別かもしれませんが、そのあたりはどうなんでしょうか。 ◯委員長木下敬二君) 佐藤行政改革監。 ◯説明者(佐藤行政改革監兼行政改革推進室長) 確かに固まってくる中間の段階というのが、1月の中旬から2月にかけてということになります。先ほど委員のほうからちょっと議案というようなお話もありましたけども、この両計画は議案としての取り扱いではないんですが、当然に総合計画と関連性がございますので、そういった形の中身はしていただかなきゃいけないと思っていますし、ただ、財政課長が申し上げた国の歳入の状況がどうしても見きわめられないとなかなか難しいところがあるところもございますけれども 予算とも一体でございます。できるだけ、何らかの形で報告できるような形で考えてみたいと思います。 ◯委員長木下敬二君) 篠崎委員◯篠崎史範委員 国のこと言われるとなかなか苦しいんですけど、それは置いといて、その国のほうの、確かに予算部署としてはそうかもしれませんけど、この健全化計画、計画行政のほうは、国の影響は当然受けながらも、ある程度の県の意思というのは示さなきゃいけないと思うんで、その辺はちょっとまた国の状況とは切り離してきちんとやるべきことかなというふうに思うんですけれども、中間報告をある程度していただけるということなんで、どういう形かわかりませんが、それはちょっとお願いしたいなというふうに思います。  そんなところかな、とりあえず。結構です。 ◯委員長木下敬二君) ほかにございますか。  石川委員。 ◯石川信一委員 その他として、文書館と県立中央博物館の連携についてお尋ねをいたします。  我が党の6月の代表質問で、房総半島の考古学的・歴史学的研究の基本視座と物語観光への応用についてというテーマで質問をいたしました。その知事答弁に、観光資源として有効に活用するためにも、文書館における古文書の研究と中央博物館における歴史史料の専門的な研究との情報を共有するなど、一層の連携の強化を図ってまいりますと、このようにございまして、現在、県立の文書館と中央博物館の連携についてどの程度進んでいるのか教えてください。 ◯委員長木下敬二君) 和田政策法務課長。 ◯説明者(和田政策法務課長) 文書館と中央博物館の連携についてどの程度進んでいるのかという御質問でございます。  文書館と中央博物館との間の連携の一例といたしましては、本年9月から文書館におきまして、「旗本多国 ふさのくに」という企画展を開催中でございますが、この企画展におきまして、夷隅郡に知行地を持っておりました江戸町奉行、遠山景元の肖像画を中央博物館から借り受け、展示しているところでございます。今後とも文書館と中央博物館のそれぞれが所蔵しております資料目録の相互提供や企画展や講演会での資料の相互貸与などを通じまして、情報を共有しながら、一層の連携を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 ◯委員長木下敬二君) ほかにございませんか。  山中委員、前段のはどうなんでしょうか。 ◯山中 操委員 時間を気にしていました。個人的にまた。 ◯委員長木下敬二君) そうですか。じゃあ、先ほどの前半にお話しくださったことは、個人的に御説明を願いたいということなんで……。  宍倉委員。 ◯宍倉 登委員 IT利活用戦略って、これありますけれども、よく最近ICTとかという言い方もしますけれども、どういうふうに違うのか、その点についてと、それとこの戦略というか、意見を聞いて策定しているというんですけれども、これまでにもこういう趣旨のことはやってきたと思うんですけれども、それとどのように違うのかですね。今までやってきたのと。まるっきり新しいあれなんですかね。 ◯委員長木下敬二君) 板倉情報政策課長。 ◯説明者(板倉情報政策課長) ITとICTの違いということでございますが、ITというのはインフォメーションテクノロジーということで、情報技術ということでございますが、ICTといいますとコミュニケーションというのが間に入ってまいりまして、情報通信技術ということで、国のほうでも、今、IT戦略本部というのがあるんですけども、総務省のほうではICTというのを使っておりまして、経済産業省のほうでITというのを使っておりまして、ちょっと一致してない部分があるんですが、ただ、県民とか、今一般的にどちらが多く使われてるかと申しますと、ITのほうが非常に多く使われておりまして、インターネットの検索なんかでも、10倍とか、何十倍も検索のヒット数が違うというのはございますので、今県のほうでは、情報政策課のほうでもIT政策室という組織を持っておりますし、ITのほうが県民にわかりやすいのではないのかなということで、広く県民に普及してるんではないかなということでIT利活用戦略ということで現在考えてるところでございます。  それから、ITの関係の今までの取り組みとこれまでどうだったのかということですが、既に19年3月にちばIT利活用推進プランというのをつくっておりまして、それが3カ年計画でございまして、今年度で、来年の3月で終了いたしますので、それを受けて今回新たにまたIT利活用戦略ということで、22年から3カ年計画で総合計画を推進をするためのツールとしてうまくITを活用していこうということで、総合計画の期間に合わせまして新たなIT戦略ということで整理したいということで考えております。 ◯委員長木下敬二君) 宍倉委員。 ◯宍倉 登委員 それじゃ、今までもこの戦略があったんですけれども、引き続いて継続してということの理解でいいんでしょうか。それともまた、これがまた新しい何か目的、目標実現ということになるんでしょうか。どっちなんでしょうか。 ◯委員長木下敬二君) 板倉課長。 ◯説明者(板倉情報政策課長) このITの分野につきまして、いろいろ技術の革新とか、新しい取り組みなんかもふえておりますし、ITが普及するにつれ、セキュリティーの問題とかが非常に、先ほどちょっと個人情報の保護の問題なんかもありましたけども、非常にそういった側面が非常に今県民が不安に思ってるというようなことが意見の中でたくさん出てきたりしてますので、そういった時代の変化に対応して、また新しい3年間の取り組みを整理していきたいというふうに考えております。 ◯委員長木下敬二君) 宍倉委員。 ◯宍倉 登委員 そうすると、今までの3年間のIT利活用についての評価というんですか、政策的な、あれは出てきてるんですか。 ◯委員長木下敬二君) 板倉課長。 ◯説明者(板倉情報政策課長) 現在のちばIT利活用推進プランにつきましては、いろんな指標を整理いたしまして、約50ほどの指標の中で、大体8割程度の指標がほぼ達成できてると、来年の3月まで達成できる見込みだということですので、ある程度の3カ年の取り組みは成果を出してきたんではないかと思われますが、さらにそこの上に課題というのも新しく出てきておりますので、そういったものを課題をさらに検証いたしまして、課題に対する新たな取り組みをまた整理していきたいというふうに考えております。 ◯委員長木下敬二君) 宍倉委員
    ◯宍倉 登委員 はい、わかりました。  それともう1点、先ほど篠崎さんのほうからもあったんですけれども、今後の予算編成についてですけれども、自民党のほうからもこれ、意見書も出したところなんですけれども、政権交代しましたからこれまでの予算編成と違うと思うんですけれども、地財計画とかそういうものが出てきてからということですけれども、これまで、短いですけれども、これまでの中で何か課題というか問題は、支障があったのか、これまでに、まだ短いですから、何かこういうことで予算編成に影響出たとかという流れはありますか。 ◯委員長木下敬二君) 吉田課長◯説明者吉田財政課長) 22年度ということでよろしいですか。     (宍倉 登委員、「22年度の予算」と呼ぶ) ◯説明者吉田財政課長) 22年度につきましては、国のほうの予算編成作業を行っておりますし、地方交付税1つをとっても、いろいろ制度の関係もあるし、事業仕分けの項目になったということの中でまだ決まっておりません。で、今回は税財政制度にかかわるもの、税も含めまして、非常に大きなものが議論されておりますので、そういったものの見きわめというのが重要かと思っております。ですから、具体的に22年度にどれかということを言われた場合には、まだまだ国のほうでも予算編成作業を行ってますし、それに基づく地財が出てくるということが前提でございますので、今特に言えるという状況ではございません。問題はスケジュールの関係だと思います。     (宍倉 登委員、「歳入歳出、まだまだこれからわからないという時点で、まだまだいろ     いろ判断材料が出てこないというところですよね。わかりました」と呼ぶ) ◯委員長木下敬二君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)        ─────────────────────────────        委員長報告 ◯委員長木下敬二君) ないようでございましたら、次に、特に委員長報告すべき事項がございましたら御発言を願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長木下敬二君) 御発言がないようですので、委員長報告につきましては正副委員長に一任願います。        ─────────────────────────────        閉  会 ◯委員長木下敬二君) 以上で総務常任委員会を閉会します。        午後1時47分閉会 Copyright (C) Chiba Prefecture Assembly Minutes, All rights reserved....