群馬県議会 > 2022-12-14 >
令和 4年 第3回 定例会−12月14日-付録
令和 4年 第3回 定例会-12月14日-13号

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  1. 群馬県議会 2022-12-14
    令和 4年 第3回 定例会-12月14日-13号


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    最終取得日: 2023-05-03
    令和 4年 第3回 定例会-12月14日-13号令和 4年 第3回 定例会 群馬県議会会議録 第13号 令和4年12月14日        出席議員 45人 欠席議員 1人 欠員 4人    中沢丈一  (出 席)       久保田順一郎(出 席)    星野 寛  (出 席)       狩野浩志  (出 席)    橋爪洋介  (出 席)       星名建市  (出 席)    伊藤祐司  (出 席)       井田 泉  (出 席)    水野俊雄  (出 席)       後藤克己  (出 席)    中島 篤  (欠 席)       萩原 渉  (出 席)    あべともよ (出 席)       岸善一郎  (出 席)    井下泰伸  (出 席)       酒井宏明  (出 席)    金井康夫  (出 席)       金子 渡  (出 席)    安孫子哲  (出 席)       藥丸 潔  (出 席)    小川 晶  (出 席)       伊藤 清  (出 席)    大和 勲  (出 席)       川野辺達也 (出 席)    本郷高明  (出 席)       穂積昌信  (出 席)    井田泰彦  (出 席)       加賀谷富士子(出 席)    泉沢信哉  (出 席)       今泉健司  (出 席)    松本基志  (出 席)       斉藤 優  (出 席)
       大林裕子  (出 席)       森 昌彦  (出 席)    八木田恭之 (出 席)       入内島道隆 (出 席)    矢野英司  (出 席)       高井俊一郎 (出 席)    相沢崇文  (出 席)       神田和生  (出 席)    金沢充隆  (出 席)       亀山貴史  (出 席)    秋山健太郎 (出 席)       牛木 義  (出 席)    追川徳信  (出 席)       鈴木敦子  (出 席) 説明のため出席した者の職氏名    知事         山本一太    副知事        津久井治男    副知事        宇留賀敬一    教育長        平田郁美    人事委員長      森田 均    代表監査委員     林章    公安委員長      高橋伸二    警察本部長      小笠原和美    企業管理者      中島啓介    知事戦略部長     田子昌之    総務部長       堀越正勝    地域創生部長     新井 薫    生活こども部長    上原美奈子    健康福祉部長     歌代昌文    環境森林部長    (兼)グリーンイノベーション推進監               須田恵理子    農政部長       倉澤政則    産業経済部長     大久保聡    県土整備部長     眞庭宣幸    DX推進監      岡田亜衣子    危機管理監      堀越正史    会計管理者      福田芳美    病院局長       内田信也    財政課長       下山 正 職務のため出席した者の職氏名    局長         加藤隆志    総務課次長      猿山隆弘    議事課長 柴野敦雄    議事課次長      新井俊宏    議事課係長      笠原孝之    議事課主幹      広橋裕二    議事課主任      黒沢成康     令和4年12月14日(水)             議  事  日  程 第 13 号 第1 常任委員長報告    第147号議案 令和4年度群馬県一般会計補正予算(第4号)    第148号議案 令和4年度群馬県流域下水道事業会計補正予算(第2号)    第149号議案 令和4年度群馬県電気事業会計補正予算(第3号)    第150号議案 令和4年度群馬県工業用水道事業会計補正予算(第1号)    第151号議案 令和4年度群馬県水道事業会計補正予算(第1号)    第152号議案 令和4年度群馬県団地造成事業会計補正予算(第1号)    第153号議案 令和4年度群馬県施設管理事業会計補正予算(第1号)    第154号議案 令和4年度群馬県病院事業会計補正予算(第1号)    第155号議案 群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例    第156号議案 群馬県個人情報保護審議会条例    第157号議案 群馬県旅券法関係手数料条例の一部を改正する条例    第158号議案 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例    第159号議案 群馬県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例    第160号議案 群馬県情報公開条例の一部を改正する条例    第161号議案 群馬県県営住宅設置条例の一部を改正する条例    第162号議案 群馬県公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例    第163号議案 群馬県暴力団排除条例の一部を改正する条例    第164号議案 指定管理者の指定について    第165号議案 請負契約の締結について    第166号議案 請負契約の締結について    第167号議案 当せん金付証票の発売について    第168号議案 令和4年度群馬県一般会計補正予算(第4号・追加提案分)    第169号議案 令和4年度群馬県一般会計補正予算(第4号・追加提案分(その2))                           以 上 知 事 提 出    ・請願 第2 発議案の付議    ・議第8号議案から議第10号議案について                         以 上 委 員 会 提 出 第3 発議案の付議    ・議第11号議案及び議第12号議案について                         以 上 委 員 会 提 出                             (提 案 説 明) 第4 追加議案の上程    ・第172号議案及び第173号議案について                           以 上 知 事 提 出                             (提 案 説 明) 第5 特定事件の継続審査     午前10時開議  ● 開     議 ○星名建市 議長 おはようございます。これより本日の会議を開きます。  ● 常任委員長報告 ○星名建市 議長  △日程第1、第147号から第169号までの各議案並びに各請願を議題とし、常任委員長の報告を求めます。  健康福祉常任委員会穂積昌信委員長御登壇願います。           (健康福祉常任委員会 穂積昌信委員長 登壇 拍手) ◎健康福祉常任委員会(穂積昌信 委員長) おはようございます。健康福祉常任委員会委員長の穂積昌信でございます。健康福祉常任委員会に付託されました案件の審査経過と結果について御報告申し上げます。  初めに、第147号議案「令和4年度群馬県一般会計補正予算」に関して、介護施設のかかり増し経費に対する補助金の実績及び今後の見通し等について質疑されました。  次に、第154号議案「令和4年度群馬県病院事業会計補正予算」に関して、物価高騰への対応状況、職員給与費の改定内容等について質疑されました。  次に、第155号議案「群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例」に関して、パブリックコメントにより寄せられた意見の内容、匿名加工を民間に委託する際の基準、情報漏えいが発生した場合等の対応方法、遺族からの開示請求の可否、要配慮個人情報の改正法での取扱い等について質疑されました。  次に、第168号議案「令和4年度群馬県一般会計補正予算(追加提案分)」に関して、霊感商法を含めた悪質商法対策の内容及び市町村が実施する対策への支援等について質疑されました。  その他の議案についても慎重に審議の上、採決した結果、本委員会に付託されました議案のうち、第155号、第156号及び第160号の各議案は多数をもって、その他の議案は全会一致をもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  引き続き行いました請願の審査結果につきましては、お手元に配付の報告書のとおりであります。  続いて、「小児医療センターの方向性について早期の結論を求める決議」の発議についてですが、これは、小児医療センターにおける施設の老朽化や狭隘化の問題、医療面での課題に対し、一刻も早くその方向性について結論を出すよう強く要望するものであり、採決の結果、全会一致をもって本委員会から発議することに決定いたしました。  このほか、委員会の所管事項に関して各般の議論が行われましたので、以下、その主な項目について申し上げます。  まず、生活こども部関係については、ライフデザイン支援について、保育士による児童虐待について、社会的養護に係る県の取組について、保育に係る処遇改善加算申請手続について、予期しない妊娠を防ぐための取組について、フリースクールへの支援における県教育委員会との連携について、DV被害対策について、県の行政文書における申請書等の性別欄の見直し状況について、子どもの居場所に対する支援について。
     次に、病院局関係については、脱炭素の取組について、小児医療センターの施設の維持・管理に係る方針について、小児医療センターの今後の方向性について、オンライン資格確認について、長期保全計画に基づく修繕の実施状況について、コロナ禍における県立病院の役割等について。  次に、健康福祉部関係については、新型コロナウイルス感染症関係では、感染者の傾向や第8波の見通し、健康フォローアップセンターの状況、経口治療薬の供給、コロナ後遺症、ワクチン接種の推進等について。それ以外の事項では、社会福祉総合センターにおける設備等の修繕及び更新について、介護ロボット等導入支援事業について、手話通訳者について、ぐんま介護人材育成制度の実施状況について、県公式アプリ「G-WALK+」について、がん患者へのウイッグ購入費用助成について、しろがね学園職員の公務上のけがについて、美容師資格を持たない者の業務従事に対する県の対応について、障害福祉サービスにおけるサービスステーション事業について。  これらの事項につきましても活発な議論が行われました。  以上、申し上げまして委員長報告といたします。(拍手)          ──────────────────────────               健康福祉常任委員会議案審査報告書       (予 算 議 案) 第147号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち  2 歳  出  中         第 5 款 生活こども費         第 6 款 健康福祉費 第147号議案 第3表 債務負担行為補正のうち    追  加  中         ・群馬県精神障害者援護寮の管理及び運営に関する協定 第154号議案 令和4年度群馬県病院事業会計補正予算(第1号) 第168号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち  2 歳  出  中         第 5 款 生活こども費                               【以上、全会一致可決】       (事 件 議 案) 第155号議案 群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例 第156号議案 群馬県個人情報保護審議会条例 第160号議案 群馬県情報公開条例の一部を改正する条例                             【以上、多数をもって可決】 第164号議案 指定管理者の指定について         (群馬県精神障害者援護寮に関する部分)                                  【全会一致可決】          ──────────────────────────               健康福祉常任委員会請願審査報告書 ┌─────┬────────────────────────┬─────────┬──────────┐ │  番号 │件               名       │区   分    │意   見     │ │     │                        ├──┬───┬──┤          │ │     │                        │採択│採択│継続│          │ ├─────┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │厚文第5号│保育の充実を求める請願             │  │   │○ │(多数をもって決定)│ ├─────┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │厚文第12号│加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の充│  │   │○ │    〃     │ │     │実を求める意見書の提出についての請願      │  │   │  │          │ ├─────┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │     2│教育格差をなくし、ぐんまの子どもたちにゆきとどい│  │   │○ │    〃     │ │     │た教育をすすめるための請願〈2項3号〉     │  │   │  │          │ ├─────┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │     9│安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善│  │   │○ │    〃     │ │     │を求める請願                  │  │   │  │          │ ├─────┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │    10│統一協会問題の全容解明を求め、統一協会の解散と被│  │   │○ │    〃     │ │     │害の予防・救済のための制度整備を国に求める意見書│  │   │  │          │ │     │提出の請願                   │  │   │  │          │ ├─────┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │    11│私立学校教職員退職金資金等補助の拡充についての請│○ │   │  │願意妥当      │ │     │願                       │  │   │  │結果の報告を求める │ ├─────┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │    12│私立小学校・中学校・高等学校に対する助成について│○ │   │  │ 〃        │ │     │の請願                     │  │   │  │    〃     │ ├─────┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │    13│私立幼稚園の振興対策についての請願       │○ │   │  │ 〃        │ │     │                        │  │   │  │    〃     │ ├─────┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │    14│専修学校各種学校に対する経常費助成の拡充について│○ │   │  │ 〃        │ │     │の請願                     │  │   │  │    〃     │ └─────┴────────────────────────┴──┴───┴──┴──────────┘          ────────────────────────── ○星名建市 議長 環境農林常任委員会岸善一郎委員長御登壇願います。           (環境農林常任委員会 岸 善一郎委員長 登壇 拍手) ◎環境農林常任委員会(岸善一郎 委員長) 皆さん、おはようございます。環境農林常任委員会委員長の岸善一郎でございます。環境農林常任委員会に付託されました案件の審査経過と結果について御報告申し上げます。  初めに、付託議案の審査についてでありますが、第164号議案「指定管理者の指定について」に関して、憩いの森及びおうらの森の指定管理者候補者の選定結果について質疑されました。  次に、第168号議案「令和4年度群馬県一般会計補正予算」に関して、県独自の豚熱発生予防対策や、消費・安全対策交付金事業における要望農家の把握方法について質疑されました。また、豚熱発生予防に係る農家からの要望に速やかに対応するよう要望されました。さらに、浅間牧場草地・施設整備事業における乳用育成牛受託頭数の目標等についても質疑されました。  また、第147号議案「令和4年度群馬県一般会計補正予算」についても、慎重にして審査して採決した結果、本委員会に付託されました各議案は、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  続いて、本委員会で示されました「ぐんまフラワーパークリニューアル基本計画骨子に関して、「ぐんまフラワーパークリニューアル事業についての要望書」が発議されました。  本要望書は、赤城地域の県有施設の今後の在り方を総合的に検討して、本施設の位置づけや問題点、課題を整理して整備のコンセプトの構築を図ること、ソフト面の運営計画について良く検討し、詳細な採算計画を立てること、計画については、専門家、議会と十分な協議を行い、各関係者の賛同のもと、具体的な計画を図ることの検討について要望するものであり、採決の結果、全会一致をもって本委員会から農政部長あてに要望することを決定いたしました。  このほか、委員会の所管事項について各般の議論が行われましたので、以下、その主な項目について申し上げます。  まず、農政部関係では、みどりの食料システム法に基づく基本計画の素案について、豚熱発生予防に向けた野生イノシシの対策について、ネット式囲い罠で捕獲したイノシシの処分方法について、ぐんまフラワーパークのリニューアルについて、飼料高騰対策について、群馬県農業のポテンシャルを生かす農政のあり方について、県産和牛の消費拡大について、野菜王国・ぐんま総合対策について、農業分野における他業種との交流について。  次に、環境森林部関係では、林業後継者等特別対策資金の貸付について、県産木材の利用の促進に関する指針に基づく施策の実施状況について、県産木材の利用拡大について、東邦亜鉛株式会社から排出された非鉄スラグの撤去状況について、群馬県地球温暖化防止活動推進センターに対する支援について、県立赤城公園活性化事業の現状と課題について、安中総合射撃場におけるライフル射撃施設の整備状況について。  これらの事項につきましても活発な議論が行われました。  以上、申し上げまして委員長報告といたします。(拍手)          ──────────────────────────               環境農林常任委員会議案審査報告書       (予 算 議 案) 第147号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち  2 歳  出  中         第 7 款 環境森林費         第 9 款 農政費 第147号議案 第2表 繰越明許費補正のうち  1 追  加  中         第 7 款 環境森林費         第 14 款 災害復旧費中の          第 1 項 農林水産施設災害復旧費 第147号議案 第3表 債務負担行為補正のうち    追  加  中         ・単独公共治山委託契約         ・単独公共治山工事請負契約         ・おうらの森の管理及び運営に関する協定         ・憩の森の管理及び運営に関する協定 第168号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち  2 歳  出  中         第 7 款 環境森林費         第l 9 款 農政費 第168号議案 第2表 繰越明許費補正のうち  1 追  加  中
            第 7 款 環境森林費         第 9 款 農政費 第168号議案 第3表 債務負担行為補正のうち    追  加  中         ・補助公共治山委託契約         ・補助公共治山工事請負契約         ・浅間牧場草地・施設整備工事請負契約         ・水利施設整備事業工事請負契約       (事 件 議 案) 第164号議案 指定管理者の指定について         (おうらの森、憩の森に関する部分)                            【以上、全会一致可決】          ──────────────────────────               環境農林常任委員会請願審査報告書 ┌──┬────────────────────────┬─────────┬──────────┐ │番号│件               名       │区   分    │意      見  │ │  │                        ├──┬───┬──┤          │ │  │                        │採択│採択│継続│          │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │ 19│利根沼田地域の農業振興についての請願  (趣旨)│○ │   │  │願意妥当      │ │  │                        │  │   │  │結果の報告を求める │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │ 20│廃棄物最終処分場の1㎞ルールの見直しについての請│○ │   │  │(多数をもって決定)│ │  │願                       │  │   │  │          │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │ 21│焼却熱回収による発電可能な廃棄物処理施設建設につ│  │   │○ │          │ │  │いての請願                   │  │   │  │          │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │ 22│「大気汚染防止法」の適正な運用を図るため、対象事│○ │   │  │願意妥当      │ │  │業者への周知徹底についての請願         │  │   │  │結果の報告を求める │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │ 23│令和5年度県当初予算編成における予算措置等につい│○ │   │  │ 〃        │ │  │ての請願〈1項〉                │  │   │  │    〃     │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼──────────┤ │ 24│きのこ生産費高騰に関する請願          │○ │   │  │ 〃        │ │  │                        │  │   │  │    〃     │ └──┴────────────────────────┴──┴───┴──┴──────────┘          ────────────────────────── ○星名建市 議長 産経土木常任委員会泉沢信哉委員長御登壇願います。           (産経土木常任委員会 泉沢信哉委員長 登壇 拍手) ◎産経土木常任委員会(泉沢信哉 委員長) おはようございます。産経土木常任委員長の泉沢信哉でございます。産経土木常任委員会に付託されました案件の審査経過と結果について御報告申し上げます。  初めに、付託議案の審査についてでありますが、第147号議案「令和4年度群馬県一般会計補正予算」に関して、道路パトロール事業について、業務内容が質疑され、電気代等の高騰については、県産業技術センターにおける増加見込みが質疑されました。  次に、第149号議案「令和4年度群馬県電気事業会計補正予算」に関して、関根発電所に関する議会への報告の経緯、復旧工事の考え方、今議会で予算措置した理由について質疑されました。  次に、第152号議案「令和4年度群馬県団地造成事業会計補正予算」に関して、新規産業団地の整備予定地に係る公表時期について質疑されました。  次に、第168号議案「令和4年度群馬県一般会計補正予算」に関しては、都内のアンテナショップ「ぐんまちゃん家」の事業終了に係るスケジュール及び運営事業者との調整状況について質疑されるとともに、運営事業者との調整は丁寧に対応するよう要望されました。  次に、水害対策に関して、河川改修や堆積土除去の実施予定や、河川の水位計及び監視カメラの設置箇所について質疑されました。  最後に、第169号議案「令和4年度群馬県一般会計補正予算」に関して、愛郷ぐんま全国割の年内延長分の公表や予約の対応、年明け以降の事業運営事務局に対する委託費、電子クーポンの取扱いについて質疑されました。  以上を踏まえ採決した結果、本委員会に付託されました各議案は、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  引き続き行いました請願の審査結果につきましては、お手元に配付の報告書のとおりであります。  このほか、委員会の所管事項について各般の議論が行われましたので、以下、その主な項目について申し上げます。  まず、産業経済部関係では、いきいきGカンパニー認証制度について、外国人技能実習生の労災事故について、新ぐんまチャレンジ支援金の実施効果について。  企業局関係では、県営ゴルフ場事業運営方針の素案について。  県土整備部関係では、計画が中止となっているダム建設について、路面標示の補修の効率化について、地域の公共交通対策について、自転車事故減少の取組について、敷島公園新水泳場の整備手法について、敷島公園内の樹木管理や公園周辺の渋滞対策について、館林インターチェンジ入り口の渋滞対策について。  これらの事業につきましても活発な議論が行われました。  以上、申し上げまして委員長報告といたします。(拍手)          ──────────────────────────               産経土木常任委員会議案審査報告書       (予 算 議 案) 第147号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち  2 歳  出  中         第 8 款 労働費         第 10 款 産業経済費         第 11 款 県土整備費 第147号議案 第2表 繰越明許費補正のうち  1 追  加  中         第 11 款 県土整備費         第 14 款 災害復旧費中の          第 2 項 公共土木施設災害復旧費  2 変     更 第147号議案 第3表 債務負担行為補正のうち    追  加  中         ・道路パトロール業務委託契約         ・単独道路維持修繕委託契約         ・単独道路維持修繕工事請負契約         ・単独地域道路管理委託契約         ・河川維持補修委託契約         ・県営住宅維持修繕業務委託契約 第148号議案 令和4年度群馬県流域下水道事業会計補正予算(第2号) 第149号議案 令和4年度群馬県電気事業会計補正予算(第3号) 第150号議案 令和4年度群馬県工業用水道事業会計補正予算(第1号) 第151号議案 令和4年度群馬県水道事業会計補正予算(第1号) 第152号議案 令和4年度群馬県団地造成事業会計補正予算(第1号) 第153号議案 令和4年度群馬県施設管理事業会計補正予算(第1号) 第168号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち  2 歳  出  中         第 10 款 産業経済費         第 11 款 県土整備費 第168号議案 第2表 繰越明許費補正のうち  1 追  加  中         第 11 款 県土整備費  2 変     更 第169号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち  2 歳     出         第 10 款 産業経済費       (事 件 議 案) 第161号議案 群馬県県営住宅設置条例の一部を改正する条例 第165号議案 請負契約の締結について
    第166号議案 請負契約の締結について                               【以上、全会一致可決】          ──────────────────────────               産経土木常任委員会請願審査報告書 ┌──┬────────────────────────┬─────────┬─────────┐ │番号│件               名       │区   分    │意      見 │ │  │                        ├──┬───┬──┤         │ │  │                        │採択│不採択│継続│         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │  8│吉岡町と渋川市を結ぶ道路整備についての請願   │  │   │○ │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │  9│県道前橋長瀞線柳瀬橋における渋滞緩和についての請│  │   │○ │         │ │  │願                       │  │   │  │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 22│中心市街地活性化対策等の拡充と街なか居住の推進に│  │   │○ │         │ │  │ついての請願                  │  │   │  │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 24│市街地再開発事業の更なる推進についての請願   │  │   │○ │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 28│「全国一律最低賃金制度の実現と中小企業支援の拡充│  │   │○ │         │ │  │を求める意見書」の採択を求める請願       │  │   │  │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 30│小企業・小規模事業者の経営支援を求める請願   │  │   │○ │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 36│東北自動車道館林インターチェンジへの接続道路整備│  │   │○ │         │ │  │についての請願                 │  │   │  │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 41│ウイズコロナ時代においてさらにチャレンジする中 │○ │   │  │願意妥当     │ │  │小・小規模事業者が将来にも希望が持てるような総合│  │   │  │結果の報告を求める│ │  │的な支援策の実施についての請願(趣旨)     │  │   │  │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 42│県内地場産品の情報発信強化についての請願    │○ │   │  │ 〃       │ │  │                        │  │   │  │    〃    │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 43│新型コロナウイルス感染症の影響や燃料・資材等の高│○ │   │  │ 〃       │ │  │騰の影響を緩和するための補助制度の創設についての│  │   │  │    〃    │ │  │請願                  (趣旨)│  │   │  │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 44│インボイス制度に伴うレジ購入費等の支援についての│○ │   │  │ 〃       │ │  │請願                  (趣旨)│  │   │  │    〃    │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 45│治水・利水に係るインフラ整備の推進についての請願│  │   │○ │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 46│群馬県が発注する事業の工期設定の柔軟な対応につい│○ │   │  │願意妥当     │ │  │ての請願                    │  │   │  │結果の報告を求める│ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 47│企業が取り組む人材育成への支援体制についての請願│○ │   │  │ 〃       │ │  │                    (趣旨)│  │   │  │    〃    │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 48│働き方改革対応に向けたDX推進サポート事業の拡充│○ │   │  │ 〃       │ │  │及び助成金の創設についての請願     (趣旨)│  │   │  │    〃    │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 49│令和5年度県当初予算編成における予算措置等につい│  │   │○ │         │ │  │ての請願                〈2項〉│  │   │  │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 50│西毛広域幹線道路の建設促進についての請願    │○ │   │  │願意妥当     │ │  │                        │  │   │  │結果の報告を求める│ └──┴────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┘          ────────────────────────── ○星名建市 議長 文教警察常任委員会今泉健司委員長御登壇願います。           (文教警察常任委員会 今泉健司委員長 登壇 拍手) ◎文教警察常任委員会(今泉健司 委員長) おはようございます。文教警察常任委員長の今泉健司でございます。文教警察常任委員会に付託されました案件の審査経過と結果について御報告申し上げます。  初めに、付託議案の審査についてでありますが、第147号議案「令和4年度群馬県一般会計補正予算」に関して、G7デジタル・技術大臣会合に伴う警備や交通対策について質疑されるとともに、県民の生命・財産を守ることも含めて、群馬県の存在感を示す大切なイベントの成功に向け、組織一丸となって準備するよう要望されました。  次に、第163号議案「群馬県暴力団排除条例の一部を改正する条例」に関して、現在の暴力団の情勢や条例改正内容の詳細及び効果などについて質疑されました。  以上の点を踏まえ採決した結果、本委員会に付託されました各議案は、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  引き続き行いました請願の審査結果につきましては、お手元に配付の報告書のとおりであります。  続いて、意見書の発議についてでありますが、初めに「交通安全施設整備に向けた財源確保等に関する意見書」の発議についてでありますが、安全・安心な交通環境を整備するためにも信号機や横断歩道の整備等の財源確保は喫緊の課題であり、地域住民からも、信号機の設置などの要望も多数受けているところであります。このため、信号機のLED化等の交通安全施設整備の拡充、通学路の安全確保に向けた支援の強化等を国に要望するものであります。  次に、「少人数学級の拡充・教職員定数の改善を図るための、2023年度政府予算に係る意見書」の発議についてでありますが、2021年の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の改正法の成立により、小学校の学級編制標準は、段階的に35人に引き下げられるものであります。本県ではいち早く、ニューノーマルGUNMACLASSプロジェクトにより、中学校まで35人以下学級の編制が行われておりますが、国の制度による中学校・高等学校での早期実現も必要であります。このため、学級編制の制度面はもとより、それに伴う予算措置を講じるよう国に要望するものであります。採決の結果、いずれも全会一致をもって本委員会から発議することに決定いたしました。  このほか、委員会の所管事項について各般の議論が行われましたので、以下、その主な項目について申し上げます。  初めに、警察本部関係については、重大事故発生後の交通安全対策について、外国人総合対策室の設置経緯と業務概要及び具体的な取組について、警察犬の活動状況について、中・高生の自転車事故の現状と今後の防止対策について、少年サポートセンターの活動状況と関連機関との連携状況について。  次に、教育委員会関係では、学校における紫外線対策の取組について、県教育文化事業団の高等学校等奨学金貸与事業の連帯保証人の見直しについて、教職員の働き方改革及び人員配置について、養護教諭の多忙化解消について、夜間中学校における開校時間及び授業のオンデマンド化の検討状況について、不登校児童生徒への支援に関するフリースクール等との連携状況について、特別支援学校における学級編制基準や強度行動障害のある児童生徒への支援について、学校図書館への新聞配備について、学校給食時における黙食の対応状況について、教員採用試験の倍率低下における要因と今後の対応について。  これらの事項につきましても活発な議論が行われました。  以上、申し上げまして委員長報告といたします。(拍手)          ──────────────────────────               文教警察常任委員会議案審査報告書       (予 算 議 案) 第147号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち  2 歳  出  中         第 12 款 警察費         第 13 款 教育費                ただし、次の事項を除く                 第8項大学費 第147号議案 第3表 債務負担行為補正のうち    追  加  中         ・G7デジタル・技術大臣会合警備に伴う警備対策資機材のリース契約         ・G7デジタル・技術大臣会合警備に伴う通信・映像関係資機材のリース契約         ・G7デジタル・技術大臣会合警備に伴う交通対策関係資機材のリース契約         ・G7デジタル・技術大臣会合警備に伴う交通対策資機材(交通総量抑制看板)のリース契約         ・G7デジタル・技術大臣会合警備に伴う交通対策資機材設置等業務委託契約       (事 件 議 案) 第162号議案 群馬県公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 第163号議案 群馬県暴力団排除条例の一部を改正する条例                               【以上、全会一致可決】          ──────────────────────────               文教警察常任委員会請願審査報告書 ┌──┬────────────────────────┬─────────┬─────────┐ │番号│件               名       │区   分    │意      見 │ │  │                        ├──┬───┬──┤         │ │  │                        │採択│不採択│継続│         │
    ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │  1│学校給食費の無料化を求める請願         │  │   │○ │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │  4│公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入する│  │   │○ │         │ │  │ための条例制定に反対する請願          │  │   │  │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 11│教育格差をなくし、ぐんまの子どもたちにゆきとどい│  │   │○ │         │ │  │た教育をすすめるための請願〈1項、2項1号・2 │  │   │  │         │ │  │号・4号・5号、3項〉             │  │   │  │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 13│国の責任で教職員未配置・未補充問題の改善を求める│  │   │○ │         │ │  │請願                      │  │   │  │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 14│令和5年度県当初予算編成における予算措置等につい│○ │   │  │願意妥当     │ │  │ての請願〈3項〉            (趣旨)│  │   │  │結果の報告を求める│ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 15│少人数学級の拡充・教職員定数の改善をはかるため │○ │   │  │願意妥当     │ │  │の、2023年度政府予算に係る意見書採択についての請│  │   │  │         │ │  │願                       │  │   │  │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 16│義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるた│  │   │○ │         │ │  │めの、2023年度政府予算に係る意見書採択についての│  │   │  │         │ │  │請願                      │  │   │  │         │ └──┴────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┘          ────────────────────────── ○星名建市 議長 総務企画常任委員会川野辺達也委員長御登壇願います。           (総務企画常任委員会 川野辺達也委員長 登壇 拍手) ◎総務企画常任委員会(川野辺達也 委員長) おはようございます。総務企画常任委員会委員長の川野辺達也でございます。総務企画常任委員会に付託されました案件の審査経過と結果につきまして御報告申し上げます。  初めに、付託議案についてでありますが、第147号議案「令和4年度群馬県一般会計補正予算」に関しまして、まず地域創生部関係では、わくわくぐんま生活実現支援・移住支援金に関して、移住人数の状況や県内市町村からの要望状況について質疑が行われるとともに、居住期間の要件を満たさなかった場合の対応や、予算を超過した場合の移住支援金の支給、支援金の対象者を東京23区の在住勤者に限定した理由などについて質されました。  次に、総務部関係では、電気料金高騰の状況について質疑が行われました。  次に、第167号議案「当せん金付証票の発売について」に関して、宝くじの売り上げの推移について質疑が行われました。  以上を踏まえ採決した結果、本委員会に付託されました各議案は、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  引き続き行いました請願の審査結果につきましては、お手元に配付の報告書のとおりでございます。  このほか、委員会の所管事項につきましてですが、各般の議論が行われましたので、以下、その主な項目について申し上げます。  まず、知事戦略部関係ですが、県ホームページのリニューアルにおけるコンセプトやデザインなどについて、NETSUGENの利便性の向上について、アニメぐんまちゃんの放送による認知度向上の把握について、県有施設におけるWi-Fiの整備状況について、ぐんま広報の表紙の写真について、デジタル基盤整備の内容や、ICT活用による行財政改革の効果について、上海事務所の現状と今後のあり方について。  次に、地域創生部関係では、県総合スポーツセンターの老朽化した機器への対応について、ニューイヤー駅伝における、県庁で開催されるイベントへの一般県民の参加の可否について、県公式アプリきぬめぐりの活用状況について。  最後に、総務部関係では、県職員採用の国籍要件の撤廃における実施時期の見込みや、実施を延期した理由、今後の対応などについて、県庁舎31階の整備状況と今後の予定について、県庁舎30階の入居者公募について、消防団員の確保対策と処遇改善について、県民広場の整備状況と今後の利用方針について、県職員の懲戒処分に対する再発防止に向けた取組について、県地域防災計画の修正における、盛土による災害への対応について。  これらの事項につきましても活発な議論が行われました。  以上、申し上げまして委員長報告といたします。ありがとうございました。(拍手)          ──────────────────────────               総務企画常任委員会議案審査報告書       (予 算 議 案) 第147号議案 本文 第147号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち  1 歳     入         第 7 款 分担金及び負担金         第 9 款 国庫支出金         第 12 款 繰入金         第 13 款 繰越金         第 14 款 諸収入 第147号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち  2 歳  出  中         第 1 款 議会費         第 2 款 知事戦略費         第 3 款 総務費         第 4 款 地域創生費         第 13 款 教育費中の          第 8 項 大学費 第147号議案 第2表 繰越明許費補正のうち  1 追  加  中         第 3 款 総務費 第147号議案 第3表 債務負担行為補正のうち    追  加  中         ・群馬県立ふれあいスポーツプラザの管理及び運営に関する協定         ・群馬県立ゆうあいピック記念温水プールの管理及び運営に関する協定 第168号議案 本文 第168号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち  1 歳     入         第 7 款 分担金及び負担金         第 9 款 国庫支出金         第 13 款 繰越金         第 15 款 県債 第168号議案 第4表 県債補正 第169号議案 本文 第169号議案 第1表 歳入歳出予算補正のうち  1 歳     入         第 9 款 国庫支出金       (事 件 議 案) 第157号議案 群馬県旅券法関係手数料条例の一部を改正する条例 第158号議案 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 第159号議案 群馬県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 第164号議案 指定管理者の指定について         群馬県立ふれあいスポーツプラザ、群馬県立ゆうあいピック記念温水プールに関する部分 第167号議案 当せん金付証票の発売について                               【以上、全会一致可決】          ──────────────────────────               総務企画常任委員会請願審査報告書 ┌──┬────────────────────────┬─────────┬─────────┐ │番号│件               名       │区   分    │意      見 │ │  │                        ├──┬───┬──┤         │ │  │                        │採択│不採択│継続│         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 23│国に米軍基地負担の軽減と日米地位協定の抜本改定を│  │   │○ │         │ │  │求める請願                   │  │   │  │         │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 26│温室効果ガス排出量実質ゼロに向けた支援についての│○ │   │  │願意妥当     │ │  │請願                  (趣旨)│  │   │  │結果の報告を求める│ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤
    │ 27│地方公共団体等の入札に関し適正な最低制限価格制度│○ │   │  │ 〃       │ │  │の導入についての請願              │  │   │  │    〃    │ ├──┼────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤ │ 28│「消費税インボイス制度の実施延期を求める意見書」│  │   │○ │         │ │  │を政府に送付することを求める請願        │  │   │  │         │ └──┴────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┘          ────────────────────────── ○星名建市 議長 以上で常任委員長報告は終了いたしました。  ● 討     論 ○星名建市 議長 これより討論に入ります。  通告がありますので、発言を許します。          ──────────────────────────                 本 日 の 発 言 通 告 ┌────────┬────────────────────────────────┐ │氏名(所属会派)│発言通告内容                          │ ├────────┼────────────────────────────────┤ │        │第155号議案、第156号議案、第160号議案、第165号議案~第167号議案 │ │        │健康福祉 厚文第5号、厚文第12号、第2号、第9号、第10号    │ │酒 井 宏 明 │環境農林 第20号                        │ │(日本共産党) │産経土木 第28号、第30号、第44号、第50号            │ │        │文教警察 第1号、第4号、第11号、第13号、第16号        │ │        │総務企画 第23号、第28号の各請願の委員長報告に対する反対討論  │ ├────────┼────────────────────────────────┤ │穂 積 昌 信 │各議案及び各請願の委員長報告に対する賛成討論          │ │(自由民主党) │                                │ └────────┴────────────────────────────────┘          ────────────────────────── ○星名建市 議長 委員長報告に対する反対討論者酒井宏明議員御登壇願います。           (酒井宏明議員 登壇 拍手) ◆酒井宏明 議員 日本共産党の酒井宏明です。会派を代表して、通告してあります議案及び請願について、委員長報告に反対の立場から討論いたします。  155、156及び160号は、データ利活用の名の下に、個人情報保護を後退させかねない内容であり、反対です。  個人情報は、いくら匿名加工されるといっても、プロファイリング等によって容易に個人が特定されるおそれがあります。また、情報は集積されればされるほど攻撃されやすく、漏れた情報は取り返しがつきません。  介護、子育て、教育、健康など、自治体が持つ住民サービスに係る情報は、企業から見れば、自己の保有する顧客情報とは比べものにならない個人情報の宝庫です。それを、企業のもうけのために、本人の同意を得ずに外部提供することが果たして行政の仕事と言えるのでしょうか。住民のプライバシーや預かっている個人情報を守ることは、最後のとりでとしての地方自治体の責任であります。  プライバシーを守る権利は、憲法が保障する基本的人権です。もしも本人のプライバシーが侵害されたり漏えいしたときに、行政が責任を取れるのかが問われております。今、必要なことは、個人情報やプライバシーを保護するための条例や法律の強化、十分な被害救済、罰則の強化、情報の自己決定権を保障することであります。  こうした理由から、本議案に賛成するわけにはまいりません。  165、166号は、上信自動車道とそのアクセス道路の橋梁工事に関する請負契約です。今、急ぐべきは、大型道路の建設ではなく、身近な生活道路や通学路の改修、安全対策であり、大型開発に警鐘を鳴らす上からも、あえて反対いたします。  人事委員会勧告に基づく職員給与の増額補正の改定には賛成です。  一方で、知事等特別職及び議員の報酬改定については、お手盛り感が拭えず、反対です。  次に、請願についてです。  総務企画28号は、消費税インボイス制度の実施延期を求める請願です。  インボイス制度導入の最大の問題は、免税事業者が取引から排除され、倒産、廃業に追い込まれるおそれがあることです。もともと零細事業者は、仕入れにかかった消費税を販売価格に転嫁することが困難です。納税義務を負うことになれば、身銭を切って消費税を払うことになります。個人事業主として働いている人の多いアニメ、漫画、演劇、声優、俳優の団体や、出版・エンターテインメント業界などから、死活問題だとしてインボイス反対の声明が次々に発表されています。年収が100万から200万円しかない事業者も少なくありません。  コロナ危機や物価高騰で事業継続の瀬戸際にある事業者をさらに苦しめるインボイス制度の延期を求める請願は、当然の願いであり、採択を求めます。  産経土木44号は、インボイス制度の導入を前提に助成制度の創設を求めるもので、採択に賛成するわけにはいきません。  健康福祉9号は、安心・安全の医療・介護実現の人員増と処遇改善を求める請願です。  新型コロナウイルスの感染拡大により、入院が必要にもかかわらず入院できない医療崩壊や、介護を受けたくても受けられない介護崩壊が現実のものとなってしまいました。これは、感染対策の遅れはもちろんのこと、他の先進国と比べても圧倒的に少ない医師や看護師、介護職員や保健師の不足が根本的な原因であります。  この状況を解消するためには、ケア労働者の処遇改善とともに、1人夜勤体制や苛酷な長時間勤務を改善するための実効ある対策です。自然災害時の対応や新たな感染症に備えるためにも、平常時から必要な人員体制の確保を国の責任で行うことが重要です。  対策の中心となる公立・公的病院や保健所の拡充などの機能強化、誰もが安心して医療・介護が受けられるよう保険料や一部負担金の負担軽減も必要であります。  よって、本請願の採択を求めます。  同10号は、統一教会問題の全容解明を求め、統一教会の解散と被害の予防・救済のための制度整備を国に求める請願です。  政府・自民党などの政治家と統一教会、世界平和統一家庭連合との癒着や疑惑が次々と明るみに出ています。統一教会は、霊感商法や多額の献金、集団結婚で、家庭崩壊や人権侵害などの深刻な被害を生み出している反社会的カルト集団です。また、別働隊である国際勝共連合は、反共・反動の先兵の役割を果たし、集団的自衛権の行使容認や憲法改正を強調、選択的夫婦別姓や同性婚合法化の阻止を掲げるなど、平和とジェンダー平等を妨害してきました。  被害者家族の会などは、解散命令、つまり税制優遇を伴う宗教法人格の取消しや、被害の予防・救済のための実効性ある法整備を求めています。しかし、今国会で可決・成立した被害者救済法は、悪質な献金、勧誘行為、いわゆるマインドコントロールに適切に対応できないなど、被害者救済や防止に極めて不十分です。実効性あるものに直ちに修正することを国会に求めます。  統一教会との関係で言えば、県内選出の国会議員や県議会議員の名前も取り沙汰されております。全容解明は有権者に対する責任ではないでしょうか。  よって、本請願の採択を求めます。  文教警察13号は、国の責任で、教職員未配置・未補充問題の改善を求める請願です。  教職員の未配置問題が深刻化しています。群馬県も30人前後足りておりません。この問題は、国が教職員の定数改善ではなく、人件費抑制のための定数崩しや総額裁量制を可能とする政策を進めた結果、正規で配置すべき教職員が臨時的任用教員などに置き換えられたために引き起こされている問題です。  学校現場の多忙化、長時間過密労働などが教職離れを加速させております。抜本的な改善が急務であり、本請願の採択を求めます。  残余の議案及び請願については、かねてからの理由により、委員長報告に反対です。  最後に一言申し上げます。新型コロナの感染拡大が止まりません。群馬県は、昨日、過去最多の感染者数を確認しました。救える命を救うことを最優先に、感染拡大防止と、検査、ワクチン、治療、保健所体制の強化を改めて求めまして、私の反対討論を終わります。ありがとうございました。(拍手) ○星名建市 議長 委員長報告に対する賛成討論者穂積昌信議員御登壇願います。           (穂積昌信議員 登壇 拍手) ◆穂積昌信 議員 自由民主党県議団長の穂積昌信でございます。会派を代表して、本定例会に上程中の各議案及び請願について、各委員長報告に賛成の立場から討論を行います。  第147号議案「令和4年度群馬県一般会計補正予算(第4号)」についてでございますが、新型コロナウイルス感染症の発生した介護施設における施設内での療養体制を確保するための経費や、人事院勧告に基づく給与改定に伴う増額及び県有施設における電気料金等の高騰に伴う維持管理費の増額を行うほか、東京23区からの移住者に対する移住支援金の増額を行うものであり、賛成をいたします。  第168号議案「令和4年度群馬県一般会計補正予算(第4号・追加提案分)」についてでございますが、こちらは、主に国の物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策に係る補正予算のうち、早急に対応が必要な事業等について追加提案されたものでございます。  主な事業については、生産資材高騰への対応として、きのこ生産事業者及び県産ブランドニジマスの養殖事業者への支援、また防災・減災に係る公共事業の増額、豚熱発生予防のための施設整備の補助や、霊感商法を含めた悪質商法対策として消費生活相談の機能強化等を実施するものであり、賛成をいたします。  第169号議案「令和4年度群馬県一般会計補正予算(第4号・追加提案分(その2))」についてでございます。こちらは、観光庁において全国旅行支援の年明け以降の実施が決定されたことを受け、本県においても、年明け以降も愛郷ぐんま全国割を実施しようとするものであり、賛成をいたします。  続きまして、第155号議案、第156号議案、第160号議案についてでございますが、こちらは、従来、国や地方公共団体が個別に法律、条例を定め個人情報の保護を行っていましたが、団体ごとの規定、運用の相違がデータの流通の支障となり得ること等から、個人情報保護法を改正し、全国共通のルールを定め、国の個人情報保護委員会が一元的に管理をすることになったものであり、賛成をいたします。  続きまして、請願についてでございます。  健康福祉厚文第5号「保育の充実を求める請願」についてでございます。こちらは、保育の充実については様々な施策が考えられる中で、関係者の意見をしっかりと聞きながら、必要性や優先順位を十分に検討していくことが必要でございます。継続の方針に賛成をいたします。  健康福祉厚文第12号「加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の充実を求める意見書の提出についての請願」でございます。こちらは、一定の聴力レベルの障害者等に対する補聴器購入等の公的補助であり、また加齢等による身体機能低下に伴う各種福祉用具については介護保険による貸与制度などが整備されておりまして、こちらについては継続の方針に賛成をいたします。  健康福祉第2号「教育格差をなくし、ぐんまの子どもたちにゆきとどいた教育をすすめるための請願」についてでございます。こちらは、本県の学校教育に果たす私立高校の役割や、学校に対する支援と保護者への支援のバランス等を考慮しながら、引き続き私学助成について検討する必要があり、継続の方針に賛成をいたします。  健康福祉第9号「安全・安心の医療・介護実現のための人員増と処遇改善を求める請願」についてでございます。こちらは、現在、国では、診療報酬の改定や働き方改革関連法の制定など、医療従事者の労働環境改善に向けた取組が進められているほか、介護従事者についても、処遇改善に対する補助や介護報酬での加算など、様々な取組が進められております。県においても、医療機関への支援や介護従事者の独自認定制度の実施など、処遇改善に向けた取組を進めているところであり、継続の方針に賛成をいたします。  健康福祉第10号「統一教会問題の全容解明を求め、統一教会の解散と被害の予防・救済のための制度整備を国に求める意見書提出の請願」についてでございます。旧統一教会の問題を巡っては、国が宗教法人法に基づく質問権を行使する方針を表明し、手続の準備が進められております。その推移を見守る必要がございますので、継続の方針に賛成をいたします。  環境農林第20号「廃棄物最終処分場の1㎞ルールの見直しについての請願」についてでございます。廃棄物最終処分場の設置については、社会情勢に合わせ柔軟に対応できるよう、地元市町村の同意を得ている場合や優良産業廃棄物処理業者認定制度の認定を受けた事業者による計画である場合などに特例を求めるよう1㎞ルールの見直しの検討を求めるもので、採択の方針に賛成をいたします。  そのほかの請願につきましても、各委員長報告に対し賛成であります。  以上、申し上げまして、会派を代表して賛成討論といたします。ありがとうございました。(拍手) ○星名建市 議長 以上で討論を終結いたします。  ● 採     決 ○星名建市 議長 これより採決いたします。  まず、第155号、第156号、第160号、第165号から第167号の各議案及び健康福祉厚文第5号、厚文第12号、第2号、第9号、第10号、環境農林第20号、産経土木第28号、第30号、第44号、第50号、文教警察第1号、第4号、第11号、第13号、第16号、総務企画第23号、第28号の各請願について採決いたします。  これを委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛成者起立) ○星名建市 議長 起立多数であります。よって、各議案及び各請願は委員長報告のとおり可決及び決定いたしました。  次に、ただいま採決いたしました各案件を除く上程中の各議案及び各請願につきましては、いずれも委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛成者起立) ○星名建市 議長 起立全員であります。よって、各議案及び各請願は委員長報告のとおり可決及び決定いたしました。  ● 発議案の付議 ○星名建市 議長  △日程第2、議第8号から議第10号の各発議案を議題といたします。  各発議案はあらかじめお手元に配付しておきました。          ────────────────────────── 議第8号議案 交通安全施設整備に向けた財源確保等に関する意見書  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。  令和4年12月6日  群馬県議会議長 星 名 建 市 様                        文教警察常任委員長 今 泉 健 司
    議第8号議案          交通安全施設整備に向けた財源確保等に関する意見書  令和3年6月28日、千葉県八街市の市道において、下校途中の小学生が飲酒運転のトラックに巻き込まれ、5人が死傷するという痛ましい事故が発生した。  亡くなられた児童の御冥福をお祈り申し上げるとともに、御家族、関係者の皆様へのお悔やみを申し上げる。  この痛ましい事故を受け、「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」が決定され、継続的に安全対策が実施されているところ、安全で円滑な交通環境を維持するためには、通学路の安全対策をはじめとした交通安全施設整備の充実は重要な課題の一つである。  群馬県の交通事故情勢は、令和3年中、死者数は50人と統計史上2番目に少ない数値となったものの、死者数に占める高齢者の割合が高く、高齢運転者が第一当事者となる人身事故の割合も年々増加傾向にあるほか、全自転車事故に占める中高生の割合も高くなっている。また、人口10万人当たりの交通人身事故発生件数についても、長く全国上位が続いており、県内の交通情勢は依然として厳しい状況にある。  このような中、群馬県では、信号機や横断歩道の整備等交通安全施設整備を継続的に実施しているが、財政状況が厳しく、また、コロナ禍の影響により、今後の見通しが不透明な中での対応となっており、交通安全施設整備に資する財源確保は喫緊の課題である。  群馬県議会としても、改善要望箇所の早急な対応を要望しているところであり、地域住民の安全安心な交通環境の確保、将来を担う子どもたちが毎日利用する通学路の安全対策をはじめとする交通安全施設整備は今後も継続的に行われるべきと考える。  とりわけ、信号機のLED化については急務であり、今後、すべての信号機をLED化しなければならない。  よって、次の事項について必要な措置を講じられるよう強く要望する。                      記  1 信号機や横断歩道をはじめとする交通安全施設の整備を拡充すること。  2 通学路の安全確保に向けた支援を強化すること。  3 信号機や横断歩道設置に係る交通規制基準は地域の情勢を踏まえた運用とすること。  4 飲酒運転の厳罰化及び飲酒運転根絶に向けた気運の醸成を図ること。  5 計画的に信号機のLED化に向けた予算措置を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。  令和4年12月 日                         群馬県議会議長 星 名 建 市  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  財務大臣  法務大臣        あて  国土交通大臣  文部科学大臣  国家公安委員会委員長  警察庁長官          ────────────────────────── 議第9号議案 小児医療センターの方向性について早期の結論を求める決議  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。  令和4年12月7日  群馬県議会議長 星 名 建 市 様                        健康福祉常任委員長 穂 積 昌 信 議第9号議案         小児医療センターの方向性について早期の結論を求める決議  小児医療センターは、昭和57年4月1日に開設以来、県内唯一の小児医療専門病院として、また、本県の「小児医療・周産期医療の最後の砦」として、非常に重要な役割を担ってきた。  しかしながら、当施設は、築40年が経過し、施設の老朽化や狭隘化が深刻な問題となっている。電気設備や給排水設備など、改修を要する施設が多数あり、病室や検査・薬剤部門等においては、現在の医療や医療機器の進歩に対応したスペースが充分に確保できない状況となっている。最近では、手術室の天井からの水漏れにより、手術の準備が遅れるといった事例も発生しており、県民に必要な医療を供給することができるのか危ぶまれる状況となっている。  また、医療の面では、「総合周産期母子医療センター」としての十分な機能を担うための、産科医・新生児科医の安定的な確保や、母体合併症への対応が困難な状況となっている。  令和2年度から令和3年度にかけて開催された「県立病院の未来を考える有識者会議」においては、これらの問題に対して、「施設老朽化の状況から建て替え整備が必須」との意見が出されている。  現在、病院局では、建物の対応を喫緊の課題として捉え、今後の方向性を検討しているとのことであるが、現在の状況から判断すると検討している猶予はなく、一刻も早く小児医療センターの方向性について、結論を出す必要がある。また、方向性を出すのに当たっては、地元の意見をしっかりと聴取することに留意しなければならない。  最後の砦である小児医療センターの医療が停滞することは許されないことであり、本県議会として、小児医療センターの方向性について、地元の意見も踏まえ、早期に結論を出すよう強く要望する。  以上、決議する。  令和4年 月 日                                  群馬県議会          ────────────────────────── 議第10号議案 少人数学級の拡充・教職員定数の改善を図るための、2023年度政府予算に係る意見書  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。  令和4年12月7日  群馬県議会議長 星 名 建 市 様                        文教警察常任委員長 今 泉 健 司 議第10号議案   少人数学級の拡充・教職員定数の改善を図るための、2023年度政府予算に係る意見書  2021年の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の成立により、小学校の学級編制標準は段階的に35人に引き下げられるものの、未だに、日本はOECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多いという現状である。学校現場では、特別な支援が必要な子どもたちへの対応をはじめ、個に応じたきめ細かい教育活動が求められている。子どもたち一人ひとりに応じた豊かな学びを保障するためには、さらなる学級編制標準の引き下げを行うとともに、今後は、小学校に留まることなく、中学校・高等学校での早期実施も必要である。  萩生田光一元文部科学大臣も改正義務標準法に係わる国会答弁の中で、30人学級や中学校・高等学校における少人数学級の必要性についても言及されている。  また、学校現場では、貧困・いじめ・不登校などの解決すべき課題が山積しており、子どもたちの豊かな学びを保障するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況が続いている。あわせて、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、新たな業務も発生している。豊かな学びや学校の働き方改革を実現するためには、加配教員の増員や少数職種の配置増など、教職員定数改善が不可欠である。  よって、国におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように、下記の措置を講じられるよう強く要望する。                      記  1 中学校・高等学校での35人以下学級を早急に実施すること。また、さらなる少人数学級について検討すること。  2 学校の働き方改革・長時間労働是正を実現するため、加配教員の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善を推進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月 日                         群馬県議会議長 星 名 建 市  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  総務大臣    あて  財務大臣  文部科学大臣  内閣官房長官          ──────────────────────────  ● 提案説明の省略 ○星名建市 議長 お諮りいたします。  ただいま議題といたしました議第8号から議第10号の各発議案につきましては、会議規則第38条第3項の規定により、提出者の説明を省略いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○星名建市 議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  ● 採     決 ○星名建市 議長 直ちに採決いたします。  議第8号から議第10号の各発議案について、これを原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛成者起立) ○星名建市 議長 起立全員であります。よって、各発議案は原案のとおり可決いたしました。  ● 条項、字句、数字、その他の整理 ○星名建市 議長 お諮りいたします。  ただいま可決されました議第8号から議第10号の各発議案について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと存じますが、御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○星名建市 議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  ● 発議案の付議 ○星名建市 議長  △日程第3、議第11号及び議第12号の各発議案を議題といたします。  各発議案はあらかじめお手元に配付しておきました。          ────────────────────────── 議第11号議案 群馬県議会の保有する個人情報の保護に関する条例  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第2項の規定により、提出します。  令和4年12月13日  群馬県議会議長 星 名 建 市 様                          議会運営委員長 井 田   泉 議第十一号議案           群馬県議会の保有する個人情報の保護に関する条例 目次
     第一章 総則(第一条-第三条)  第二章 個人情報等の取扱い(第四条-第十七条)  第三章 個人情報ファイル(第十八条)  第四章 開示、訂正及び利用停止   第一節 開示(第十九条-第三十一条)   第二節 訂正(第三十二条-第三十八条)   第三節 利用停止(第三十九条-第四十四条)   第四節 審査請求(第四十五条-第四十七条)  第五章 雑則(第四十八条-第五十三条)  第六章 罰則(第五十四条-第五十八条)  附則    第一章 総則 (目的) 第一条 この条例は、群馬県議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。  一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)  二 個人識別符号が含まれるもの 2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。  一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの  二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの 3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。 4 この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(以下この章から第三章まで及び第六章において「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、群馬県情報公開条例(平成十二年群馬県条例第八十三号)第二条第四項に規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されているものに限る。 5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。  一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの  二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 6 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 7 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。  一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。  二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 8 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。  一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。  二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 9 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。 12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第一に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。 (議会の責務) 第三条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。    第二章 個人情報等の取扱い (個人情報の保有の制限等) 第四条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第十二条第二項第二号及び第三号並びに第四章において同じ。)の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的の明示) 第五条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。  一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。  二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。  三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 (不適正な利用の禁止) 第六条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。 (適正な取得) 第七条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (正確性の確保) 第八条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 (安全管理措置) 第九条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。 (従事者の義務) 第十条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第二項の業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この条及び第五十四条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (漏えい等の通知) 第十一条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  一 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。  二 当該保有個人情報に第二十一条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。 (利用及び提供の制限) 第十二条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。  一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。  二 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。  三 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会若しくは企業管理者、県が設立した地方独立行政法人、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第二条第八項に規定する行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。  四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。 4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定の課又は職員に限るものとする。 5 保有特定個人情報に関しては、第二項第二号から第四号まで及び第三十条の規定は適用しないものとし、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 ┌───────────┬──────────────┬────────────────────┐ │第十二条第一項    │法令に基づく場合を除き、利用│利用目的以外の目的           │ │           │目的以外の目的       │                    │ │           ├──────────────┼────────────────────┤ │           │自ら利用し、又は提供してはな│自ら利用してはならない         │ │           │らない           │                    │ ├───────────┼──────────────┼────────────────────┤ │第十二条第二項    │自ら利用し、又は提供する  │自ら利用する              │ ├───────────┼──────────────┼────────────────────┤ │第十二条第二項第一号 │本人の同意があるとき、又は本│人の生命、身体又は財産の保護のために必要│ │           │人に提供するとき      │がある場合であって、本人の同意があり、又│ │           │              │は本人の同意を得ることが困難であるとき │ ├───────────┼──────────────┼────────────────────┤ │第三十一条      │負担しなければならない   │負担しなければならない。この場合におい │ │           │              │て、議長が経済的困難その他特別の理由があ│ │           │              │ると認めるときは、当該費用を減額し、又は│ │           │              │免除することができる          │ ├───────────┼──────────────┼────────────────────┤ │第三十九条第一項第一号│又は第十二条第一項及び第二項│第十二条第五項の規定により読み替えて適用│ │           │の規定に違反して利用されてい│する同条第一項及び第二項(第一号に係る部│ │           │るとき           │分に限る。)の規定に違反して利用されてい│ │           │              │るとき、番号利用法第二十条の規定に違反し│ │           │              │て収集され、若しくは保管されているとき又│
    │           │              │は番号利用法第二十九条の規定に違反して作│ │           │              │成された特定個人情報ファイル(番号利用法│ │           │              │第二条第九項に規定する特定個人情報ファイ│ │           │              │ルをいう。)に記録されているとき    │ ├───────────┼──────────────┼────────────────────┤ │第三十九条第一項第二号│第十二条第一項及び第二項  │番号利用法第十九条           │ └───────────┴──────────────┴────────────────────┘ (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第十三条 議長は、利用目的のために又は前条第二項第三号若しくは第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 (個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第十四条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 (仮名加工情報の取扱いに係る義務) 第十五条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び第五十条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。 2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。 5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 (匿名加工情報の取扱いに係る義務) 第十六条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第四十三条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 3 前二項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 (個人情報保有事務の登録及び閲覧) 第十七条 議会は、個人情報を保有する事務(以下「個人情報保有事務」という。)について、議長が定める事項を記載した個人情報保有事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。 2 議会は、個人情報保有事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報保有事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。 3 前二項の規定は、次に掲げる個人情報保有事務については、適用しない。  一 国の安全その他の国の重大な利益に関する個人情報保有事務  二 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項に関する個人情報保有事務 4 議会は、登録に係る個人情報保有事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報保有事務の登録を抹消しなければならない。    第三章 個人情報ファイル (個人情報ファイル簿の作成及び公表) 第十八条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。  一 個人情報ファイルの名称  二 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称  三 個人情報ファイルの利用目的  四 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第一号ヘにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第二号において「記録範囲」という。)  五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法  六 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨  七 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先  八 次条第一項、第三十二条第一項又は第三十九条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地  九 第三十二条第一項ただし書又は第三十九条第一項ただし書に該当するときは、その旨 2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。  一 次に掲げる個人情報ファイル   イ 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)   ロ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル   ハ 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル   ニ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの   ホ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの   ヘ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル   ト イからヘまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル  二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの  三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル 3 第一項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第五号若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。    第四章 開示、訂正及び利用停止     第一節 開示 (開示請求権) 第十九条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この章及び第四十九条において「開示請求」という。)をすることができる。 (開示請求の手続) 第二十条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。  一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所  二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 (保有個人情報の開示義務) 第二十一条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。  一 開示請求者(第十九条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第二十八条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報  二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。   イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報   ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報   ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分  三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。   イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの   ロ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの  四 議長が第二十五条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めることにつき相当の理由がある情報  五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの  六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの   イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ   ロ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ   ハ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ   ニ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ   ホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ   ヘ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ (部分開示) 第二十二条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 2 開示請求に係る保有個人情報に前条第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 (裁量的開示) 第二十三条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 (保有個人情報の存否に関する情報) 第二十四条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 (開示請求に対する措置) 第二十五条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第五条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。 2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限) 第二十六条 開示決定等は、開示請求があった日から十四日以内にしなければならない。ただし、第二十条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限の特例) 第二十七条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十四日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  一 この条の規定を適用する旨及びその理由
     二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第二十八条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第四十六条第二項第三号及び第四十七条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条第一項の決定(以下この章において「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。  一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第二十一条第二号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。  二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第二十三条の規定により開示しようとするとき。 3 議長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第四十六条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 (開示の実施) 第二十九条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。 (他の法令による開示の実施との調整) 第三十条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 (費用の負担) 第三十一条 開示請求により個人情報の開示を受ける者は、実費の範囲内において議長が定める費用を負担しなければならない。     第二節 訂正 (訂正請求権) 第三十二条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第三十九条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この章において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報  二 開示決定に係る保有個人情報であって、第三十条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章及び第四十九条において「訂正請求」という。)をすることができる。 3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 (訂正請求の手続) 第三十三条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。  一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所  二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項  三 訂正請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (保有個人情報の訂正義務) 第三十四条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。 (訂正請求に対する措置) 第三十五条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (訂正決定等の期限) 第三十六条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第三十三条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (訂正決定等の期限の特例) 第三十七条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  一 この条の規定を適用する旨及びその理由  二 訂正決定等をする期限 2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 (保有個人情報の提供先への通知) 第三十八条 議長は、第三十五条第一項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。     第三節 利用停止 (利用停止請求権) 第三十九条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  一 第四条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六条の規定に違反して取り扱われているとき、第七条の規定に違反して取得されたものであるとき又は第十二条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去  二 第十二条第一項及び第二項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章及び第四十九条において「利用停止請求」という。)をすることができる。 3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 (利用停止請求の手続) 第四十条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「利用停止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。  一 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所  二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項  三 利用停止請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この章において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (保有個人情報の利用停止義務) 第四十一条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 (利用停止請求に対する措置) 第四十二条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限) 第四十三条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四十条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限の特例) 第四十四条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  一 この条の規定を適用する旨及びその理由  二 利用停止決定等をする期限 2 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。     第四節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第四十五条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。 (審査請求に係る諮問) 第四十六条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、群馬県個人情報保護審議会条例(令和四年群馬県条例第   号)第二条に規定する群馬県個人情報保護審議会(第五十一条において「審議会」という。)に諮問しなければならない。  一 審査請求が不適法であり、却下する場合  二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)  三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合  四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合 2 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。  一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第二号において同じ。)  二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)  三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等) 第四十七条 第二十八条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。  一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決  二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)    第五章 雑則 (適用除外) 第四十八条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第四章(第四節を除く。)の規定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。 (開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等) 第四十九条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 (個人情報等の取扱いに関する苦情処理) 第五十条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 (審議会への諮問) 第五十一条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。 (施行の状況の公表) 第五十二条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
    (委任) 第五十三条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。    第六章 罰則 第五十四条 職員若しくは職員であった者、第九条第二項若しくは第十五条第五項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第五項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第五十五条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第五十六条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第五十七条 前三条の規定は、県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 第五十八条 偽りその他不正の手段により、第二十五条第一項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。    附 則  この条例は、令和五年四月一日から施行する。          ────────────────────────── 議第12号議案 県議会議員の議員報酬等支給条例の一部を改正する条例  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第2項の規定により、提出します。  令和4年12月13日  群馬県議会議長 星 名 建 市 様                          議会運営委員長 井 田   泉 議第十二号議案          県議会議員の議員報酬等支給条例の一部を改正する条例 第一条 県議会議員の議員報酬等支給条例(昭和二十六年群馬県条例第九号)の一部を次のように改正する。   第七条第二項中「百分の百六十二・五」を「百分の百六十七・五」に改める。 第二条 県議会議員の議員報酬等支給条例の一部を次のように改正する。   第七条第二項中「百分の百六十七・五」を「百分の百六十五」に改める。    附 則 1 この条例中第一条及び次項の規定は公布の日から、第二条の規定は令和五年四月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の県議会議員の議員報酬等支給条例第七条第二項の規定は、令和四年十二月一日から適用する。 提案理由  期末手当の改正を行おうとするものである。          ──────────────────────────  ● 提 案 説 明 ○星名建市 議長 ただいま議題となっております議第11号及び議第12号の各発議案について、提出者の説明を求めます。  議会運営委員会井田泉委員長御登壇願います。           (議会運営委員会 井田 泉委員長 登壇) ◎議会運営委員会(井田泉 委員長) 議会運営委員会委員長の井田泉でございます。議会運営委員会から発議いたしました2件の発議案について御説明申し上げます。  まず、議第11号議案「群馬県議会の保有する個人情報の保護に関する条例」についてであります。  令和3年の個人情報保護法の改正により、現行の群馬県個人情報保護条例は廃止されることになりました。この現行の条例には議会も対象機関に含まれておりましたが、改正法では各自治体の議会は対象外であるため、現在の制度を後退させないよう、議会の保有する個人情報の保護に関する条例を新たに制定するものであります。  条例案の内容は、改正法と整合性を取り、開示、訂正、利用停止の手続や費用負担、また職員が不正な行為をした際の罰則など、現行の条例の制度から後退しないものとなっております。  次に、議第12号議案「県議会議員の議員報酬等支給条例の一部を改正する条例」についてであります。第三者機関であります群馬県特別職報酬等審議会から、県議会議員、知事及び副知事の期末手当の算定方法については、平成19年4月1日から、国の特別職の期末手当算定方法に準ずることが適当であるとの答申が出されております。これを受けて、県議会議員の期末手当については、これまで、引下げも含め、この答申に沿って措置されてきたところであります。  令和4年度の国の特別職の期末手当につきましては、人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、現行の年間3.25月の支給を0.05月引き上げ3.3月とする法律改正案が臨時国会に提出され、去る11月11日に可決・成立しております。また、県の知事ほか特別職についても、県の一般職及び国の特別職の改定に準じ、期末手当を年間3.25月から0.05月引き上げ、3.3月とする条例改正案が今定例会に提案されております。  今回提出させていただきました条例改正案は、こうした状況を踏まえ、県議会としても、議員の期末手当を年間3.25月から0.05月加算して3.3月に引き上げようとするものであります。  議員各位には、提案の趣旨を御理解いただき、御賛同くださいますようお願い申し上げまして、提案説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○星名建市 議長 提出者の説明は終わりました。  ● 採     決 ○星名建市 議長 これより採決いたします。  まず、議第11号の発議案を採決いたします。  これを原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛成者起立) ○星名建市 議長 起立全員であります。よって、本発議案は原案のとおり可決いたしました。  次に、議第12号の発議案を採決いたします。  これを原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛成者起立) ○星名建市 議長 起立多数であります。よって、本発議案は原案のとおり可決いたしました。  ● 追加議案の上程 ○星名建市 議長  △日程第4、第172号及び第173号の各議案を議題といたします。  各議案はあらかじめお手元に配付しておきました。  ● 提 案 説 明 ○星名建市 議長 知事から提案理由の説明を求めます。           (山本一太知事 登壇) ◎山本一太 知事 本日追加提出いたしました議案について御説明を申し上げます。  追加提出議案は、収用委員会委員の選任についてです。  これは、現在の収用委員であります辻仁美氏及び大澤憲一氏の任期が12月20日をもって満了となりますので、辻仁美氏を再任するとともに、唐澤透氏を選任しようとするものです。  なお、いずれも事案の性質上、早急に御議決いただきますようお願いを申し上げます。 ○星名建市 議長 知事の提案説明は終わりました。  ● 委員会付託の省略 ○星名建市 議長 お諮りいたします。  だいま議題となっております第172号及び第173号の各議案につきましては、会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○星名建市 議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  ● 採     決 ○星名建市 議長 直ちに採決いたします。  まず、第172号議案について採決いたします。  第172号議案について、原案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛成者起立) ○星名建市 議長 起立全員であります。よって、第172号議案は原案に同意することに決定いたしました。  次に、第173号議案について採決いたします。  第173号議案について、原案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。           (賛成者起立) ○星名建市 議長 起立全員であります。よって、第173号議案は原案に同意することに決定いたしました。  ● 特定事件の継続審査 ○星名建市 議長  △日程第5、特定事件の継続審査の件を議題といたします。  会議規則第74条の規定により、各委員会の閉会中の継続審査特定事件について、あらかじめお手元に配付の一覧表のとおり申出がありました。  お諮りいたします。  本件は、申出のとおり閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○星名建市 議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。          ──────────────────────────              閉会中継続審査(調査)特定事件申出書 総務企画常任委員会  第23号 国に米軍基地負担の軽減と日米地位協定の抜本改定を求める請願  第28号 「消費税インボイス制度の実施延期を求める意見書」を政府に送付することを求める請願  1 新たな重要施策の企画・立案について  2 情報発信について  3 デジタル技術の利活用の推進について  4 グリーンイノベーションの推進について  5 地域外交について  6 総合行政の推進について  7 自主財源の伸長について
     8 公有財産の維持管理について  9 危機管理・防災対策について  10 市町村の振興について  11 地域振興について  12 移住、定住及び外国人活躍推進について  13 芸術文化の振興と文化づくりの推進について  14 スポーツの振興について 健康福祉常任委員会  厚文第5号 保育の充実を求める請願  厚文第12号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の充実を求める意見書の提出についての請願  第2号 教育格差をなくし、ぐんまの子どもたちにゆきとどいた教育をすすめるための請願〈2項3号〉  第9号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める請願  第10号 統一協会問題の全容解明を求め、統一協会の解散と被害の予防・救済のための制度整備を国に求める意見書提出の請願  1 県民生活・消費者行政・県民防犯の推進について  2 県民の自発的な活動との連携について  3 人権・男女共同参画政策の推進について  4 私学振興・児童福祉について  5 少子化対策・青少年健全育成の推進について  6 保健・医療・福祉の総合調整について  7 社会福祉・社会保障の充実について  8 保健医療対策の充実について  9 食品の安全確保・安心の提供について  10 生活衛生対策の充実について  11 県立病院の充実について 環境農林常任委員会  第21号 焼却熱回収による発電可能な廃棄物処理施設建設についての請願  1 環境対策について  2 林業振興対策について  3 食料・農業・農村振興対策について  4 農林漁業災害対策について 産経土木常任委員会  第8号 吉岡町と渋川市を結ぶ道路整備についての請願  第9号 県道前橋長瀞線柳瀬橋における渋滞緩和についての請願  第22号 中心市街地活性化対策等の拡充と街なか居住の推進についての請願  第24号 市街地再開発事業の更なる推進についての請願  第28号 「全国一律最低賃金制度の実現と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める請願  第30号 小企業・小規模事業者の経営支援を求める請願  第36号 東北自動車道館林インターチェンジへの接続道路整備についての請願  第45号 治水・利水に係るインフラ整備の推進についての請願  第49号 令和5年度県当初予算編成における予算措置等についての請願〈2項〉  1 中小企業の振興について  2 企業誘致の推進について  3 観光物産の振興について  4 労働者支援と労働環境整備について  5 雇用対策の推進について  6 MICE推進・イベント産業の振興について  7 コンテンツ産業の振興について  8 道路・橋梁の整備促進について  9 交通対策について  10 河川・砂防対策の促進について  11 八ッ場ダム周辺地域の生活再建について  12 都市計画・建築・住宅・下水対策について  13 災害復旧対策について  14 公営企業の推進について 文教警察常任委員会  第1号 学校給食費の無料化を求める請願  第4号 公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入するための条例制定に反対する請願  第11号 教育格差をなくし、ぐんまの子どもたちにゆきとどいた教育をすすめるための請願〈1項、2項1号・2号・4号・5号、3項〉  第16号 義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるための、2023年度政府予算に係る意見書採択についての請願  1 教育施設の整備促進について  2 教育体制の確立について  3 社会教育の推進について  4 学校体育・保健について  5 警察体制の確立について  6 警察署等の整備促進について  7 交通事故防止対策について  8 災害救助対策について  9 高齢者犯罪対策について 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会  1 新型コロナウイルス感染症に係る「社会経済活動再開に向けたガイドライン」等に関すること  2 新型コロナウイルス感染症関連の経済対策に関すること  3 新型コロナウイルス感染症の相談・検査・医療体制に関すること  4 新型コロナウイルス感染症対策に係る教育環境に関すること 子育て・障害者支援に関する特別委員会  1 ヤングケアラーに関すること  2 子育て支援に関すること  3 少子化対策に関すること  4 教育イノベーションに関すること  5 障害者の雇用・就労支援、農福連携に関すること  6 障害者の芸術文化活動に関すること 環境・エネルギー対策特別委員会  1 グリーンイノベーションに関すること  2 再生可能エネルギーに関すること  3 脱炭素化に関すること  4 ぐんま5つのゼロ宣言に関すること  5 本県の再生可能エネルギーを活用した企業誘致に関すること 地域活性化・魅力発信に関する特別委員会  1 移住促進に関すること  2 リトリート推進に関すること  3 ぐんまの魅力ある観光地づくりに関すること  4 多様な移動手段、MaaSに関すること  5 デジタル田園都市構想に関すること
     6 ぐんまの魅力発信に関すること 議会運営委員会  1 定例会・臨時会の開催に関すること  2 会期に関すること  3 会議における質問者の数、時間及び順序並びに緊急質問に関すること  4 委員その他役員の各党派又は会派の割り振りに関すること  5 常任委員会の調査に関すること  6 特別委員会の設置及び廃止に関すること  7 議長の諮問に関すること  8 その他議会運営上必要とする事項に関すること          ────────────────────────── ○星名建市 議長 以上をもって、今期定例会に付議されました案件は全て議了いたしました。  これより、全国都道府県議会議長会表彰状の伝達及び群馬県議会顕彰状の授与並びに知事感謝状の贈呈式を行います。  ● 全国都道府県議会議長会表彰状伝達及び群馬県議会顕彰状授与並びに    知事感謝状贈呈式 ◎加藤隆志 議会事務局長 ただいまから、全国都道府県議会議長会表彰状の伝達及び群馬県議会顕彰状の授与並びに知事感謝状の贈呈式を行います。  ● 式     辞 ◎加藤隆志 議会事務局長 初めに、星名建市議長から式辞を申し上げます。           (星名建市議長 登壇) ○星名建市 議長 式辞  全国都道府県議会議長会表彰状伝達及び群馬県議会顕彰状授与並びに知事感謝状贈呈式を挙行するに当たり、一言御挨拶を申し上げます。  このたび表彰の栄に浴されました皆様におかれましては、多年にわたり、県議会議員として地方自治の発展と県民福祉の向上に尽力され、卓抜なる識見と果敢な行動力とで県政の進展に多大なる御貢献をいただいてまいりました。ここに、皆様のこれまでの御活躍に対し改めて敬意と感謝の意を表するとともに、このたびの栄えある受賞を心からお祝いを申し上げます。  さて、時代の大きな転換期である今、本県議会におきましても、議員一人ひとりが高い使命感と強い責任感を持って自己研さんに精励するとともに、二元代表制の一翼を担う機関としての職責の完遂に努め、もって県民の負託に応えるよう不断の努力を尽くしていかなくてはなりません。  受賞された皆様におかれましては、今後とも御自愛の上、優れた識見と卓越した指導力を存分に発揮され、明るく活力に満ちた魅力あふれる群馬の実現のため、なお一層の御尽力を賜りますようお願い申し上げ、式辞といたします。大変おめでとうございます。(拍手) ◎加藤隆志 議会事務局長 次に、星名議長から全国都道府県議会議長会表彰状の伝達を行います。議長、前へお進みください。  自治功労者表彰、在職20年以上、狩野浩志議員、橋爪洋介議員、在職15年以上、星名建市議員、伊藤祐司議員、井田泉議員、後藤克己議員、中島篤議員、萩原渉議員。以上代表、狩野浩志議員。           (狩野浩志議員 登壇)          ──────────────────────────                   表  彰  状  狩 野 浩 志 殿  あなたは 群馬県議会議員として 在職20年以上に及び地方自治の発展に努力された功績は誠に顕著であります  よって ここにその功労を讃え 表彰します  令和4年10月25日                              全国都道府県議会議長会          ────────────────────────── ○星名建市 議長 おめでとうございます。           (星名建市議長より表彰状授与 拍手) ◎加藤隆志 議会事務局長 受賞者の方、御着席ください。  次に、群馬県議会顕彰状及び記念品の授与を行います。  永年勤続功労者、狩野浩志議員、橋爪洋介議員、星名建市議員、伊藤祐司議員、井田泉議員、後藤克己議員、中島篤議員、萩原渉議員。以上代表、橋爪洋介議員。           (橋爪洋介議員 登壇)          ──────────────────────────                   顕  彰  状  橋 爪 洋 介 殿  群馬県議会議員として 在職20年に及び県政の発展と社会公共の福祉に尽力した功績により さきに全国都道府県議会議長会より表彰の栄に浴した  ここに群馬県議会は 議員の総意により記念品を贈り その功労を讃える  令和4年12月14日                                群 馬 県 議 会          ────────────────────────── ○星名建市 議長 おめでとうございます。           (星名建市議長より顕彰状授与 拍手) ◎加藤隆志 議会事務局長 議長、議長席へお戻りください。受賞者の方、御着席ください。  次に、山本知事から、知事感謝状及び記念品を贈呈いたします。知事、前へお願いいたします。           (山本一太知事 登壇) ◎加藤隆志 議会事務局長 永年勤続功労者、狩野浩志議員、橋爪洋介議員、星名建市議員、伊藤祐司議員、井田泉議員、後藤克己議員、中島篤議員、萩原渉議員。以上代表、萩原渉議員。           (萩原 渉議員 登壇)          ──────────────────────────                   感  謝  状  萩 原   渉 殿  あなたは 群馬県議会議員として在職すること15年にわたり 住民福祉の向上と地方自治発展のため多大な貢献をされました  このたび その御功績により 全国都道府県議会議長会から表彰されましたことは 誠に慶祝に堪えません  ここに 多年にわたる県政への御尽力に対し 深く感謝の意を表します  令和4年12月14日                            群馬県知事 山 本 一 太          ──────────────────────────           (山本一太知事より感謝状授与 拍手) ◎加藤隆志 議会事務局長 知事、お席へお戻りください。ありがとうございました。受賞者の方、御着席ください。  ● 祝     辞 ◎加藤隆志 議会事務局長 次に、議員を代表して、久保田順一郎議員から御祝辞を賜ります。           (久保田順一郎議員 登壇) ◆久保田順一郎 議員 祝辞  議員一同を代表いたしまして、一言お祝いの言葉を申し上げます。  このたび、永年にわたる御功績により、狩野浩志議員をはじめとする8名の議員各位が永年勤続議員として全国都道府県議会議長会表彰を受賞され、本日、群馬県議会から顕彰状が授与されました。また、山本知事から感謝状が贈呈されました。同僚議員といたしましては、このたびの受賞を心からお喜び申し上げます。  受賞された議員の皆様におかれましては、多年にわたり、県民の代表として、議会運営はもとより、地方自治の確立と県民生活の向上のため、ふるさと群馬への深い愛情と高い志をもって全力で邁進されてこられたところであり、その御功績の数々は県政発展の大きな推進力となってきたものと確信いたしております。   受賞者の皆様には、このたびの栄えある受賞を契機として、これからも県民の幸せと豊かな郷土づくりのため、より一層御活躍されますことを御期待申し上げ、お祝いの言葉といたします。おめでとうございます。(拍手)  ● 謝     辞 ◎加藤隆志 議会事務局長 次に、受賞者を代表して狩野浩志議員から御挨拶をいただきます。           (狩野浩志議員 登壇) ◆狩野浩志 議員 謝辞  永年勤続表彰受賞者を代表いたしまして、一言お礼を申し上げます。  本日は、議員各位並びに知事をはじめ執行部、各委員の皆様の御参席の下、全国都道府県議会議長会表彰の伝達にあわせ、県議会からは顕彰状を、知事からは感謝状を頂き、誠にありがとうございました。また、ただ今は議会を代表され、久保田順一郎議員から丁重なる御祝辞を賜り、心から御礼申し上げます。この栄誉は、ひとえに県民の皆様をはじめ多くの方々の温かい御支援の賜であり、衷心より感謝申し上げます。  県議会議員としてのこれまでの長い歩みを顧みますと、誠に感慨深いものがあります。私たちは今日まで、県民の代表として、何よりも県民の幸せを第一に考え、ただひたすらに県民生活の向上と県政の発展を願い、微力を尽くしてまいりました。  このたびの受賞を励みとし、新たな決意をもって、郷土群馬の限りない発展のためになお一層の研さんを重ね、誠心誠意、努力してまいる所存であります。皆様方におかれましては、今後とも特段の御指導と御鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げ、お礼の言葉といたします。ありがとうございました。(拍手) ◎加藤隆志 議会事務局長 以上をもちまして、全国都道府県議会議長会表彰状の伝達及び群馬県議会顕彰状の授与並びに知事感謝状の贈呈式を終わります。  ● 閉会の宣告 ○星名建市 議長 以上をもって令和4年第3回定例会を閉会いたします。  ● 閉会のあいさつ           (星名建市議長 登壇) ○星名建市 議長 今定例会閉会に当たり御挨拶を申し上げます。  9月20日に開会した今定例会は、ただいまをもって上程された全ての案件を議了し、ここに閉会の運びとなりました。議員各位をはじめ、執行部並びに報道機関の皆様の御協力に対し、心よりの感謝と御礼を申し上げます。  さて、我が国が誇る温泉文化の国連教育科学文化機関、いわゆるユネスコの無形文化遺産への登録については、先日、超党派の国会議員による議員連盟や知事の会も発足をし、その機運が高まっているところでありますが、私も去る10月25日、広島市内で開催された全国都道府県議会議長会第173回定例会において、各都道府県の議長に対し御理解と御協力を求める発言をしてまいりました。また、会議中、議長職を務められた広島県の中本議長さんからは、出席されている各議長に対し、支援と協力を促す温かい御発言をいただいたほか、複数の議長さんからも賛意の言葉を頂戴し、意を強くしたところであります。  今後も微力ながら、温泉文化のユネスコ無形文化遺産への登録に向け、知事や議会をはじめとする関係の皆様とともに力を尽くしてまいる所存です。
     一方、新型コロナウイルス感染症の状況については、依然として予断を許さない状況が続いているところではありますが、これまでの科学的知見の積み重ね等により、次第にウィズコロナの新たな段階への移行が進みつつあり、今後は、引き続き基本的な感染防止対策の徹底の下で、社会経済活動の正常化に向けた動きが期待されます。  他方で、地域経済は、約3年に及ぶコロナ禍に加え、ロシアによるウクライナ侵攻等に端を発した原油価格や物価の高騰、そして急速に進む円安の影響などにより、各方面において深刻な打撃を受けており、その回復に向けての支援が必要不可欠であります。  県議会といたしましても、一日も早く県民の皆様の平穏な日常生活を取り戻せるよう、引き続き、コロナ対策をはじめ、力強い経済の再生とさらなる飛躍に向け、県執行部並びに関係機関との連携を図りながら全力で取り組んでまいります。  さて、今定例会では、決算審査において分科会審査及び総括質疑が行われ、令和3年度歳入歳出決算が認定されました。また、新型コロナウイルス感染症が発生した介護施設等に対する支援の増額や、年明け以降の愛郷ぐんま全国割の実施など、各種の施策を盛り込んだ令和4年度補正予算が議決となったほか、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、県の機関等における個人情報保有事務の取扱い等を定める条例の制定など、県政全般にわたり活発な議論が交わされました。  加えて、国の機関に対し、交通安全施設整備に向けた財源確保等に関する意見書を提出する運びとなり、さらに、小児医療センターの方向性について、早期の結論を求める決議が可決されるなどの成果が示されたところであります。  県議会といたしましては、今後も県の施策に対する提言を積極的に行うとともに、議員一人ひとりが高い使命感と強い責任感を持って自己研さんに精励し、県民の誰もが安心して暮らせる豊かな群馬の創造に向けて、不断の努力を続けてまいる決意であります。  これから本格的な冬を迎え、寒さも一段と厳しさを増してまいります。議員各位におかれましては、時節柄、御多忙のこととは存じますが、健康には十分に御留意の上、引き続き本県の発展のために御活躍されますことを御期待申し上げますとともに、県民の皆様にとって、来るべき新年が明るく希望に満ちた年となりますよう祈念申し上げ、閉会の挨拶といたします。大変お疲れさまでした。(拍手)     午前11時15分閉会 会議録署名議員 議長  星名建市 副議長 井下泰伸     安孫子 哲     相沢崇文     鈴木敦子...