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  1. 群馬県議会 2018-10-02
    平成30年第3回定例会総務企画常任委員会(総務部関係)−10月02日-01号


    取得元: 群馬県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    平成30年第3回定例会総務企画常任委員会総務部関係)−10月02日-01号平成30年第3回定例会総務企画常任委員会総務部関係) 委員会の名称 総務企画常任委員会 開催場所   401委員会室 開議年月日時 平成30年10月2日 午前 9時58分 散会年月日時 平成30年10月2日 午後 2時 2分 会議の目的  平成30年第3回前期定例県議会における付託議案等の審査        (総務部関係)        委員長 岸善一郎  副委員長 穂積昌信  委員 南波和憲 出席委員   委員  井田 泉  委員   原 和隆  委員 本間惠治        委員  伊藤 清  委員   荒木恵司  委員 本郷高明 欠席委員   なし 執行部等出席者       【総務部】                 【会計局】        総務部長           津久井治男  会計管理者 樋口 努        危機管理監          横室光良   会計課長  山本 隆        秘書課長           星野恵一   審査課長  山崎香代子        総務課長           大澤伸一郎        人事課長           半田良幸  【議会事務局】        財政課長           友松 寛   総務課長  山岸敏明
           管財課長           武藤 勉        財産活用推進室長       服部 裕  【人事委員会事務局】        学事法制課長         羽鳥尚之   事務局長  渡辺隆男        広報課長           吉田高広   管理課長  大嶋 亘        ぐんまイメージアップ推進室長 設樂修一        税務課長           福村浩幸  【監査委員事務局】        市町村課長          田子昌之   事務局長  木村芳雄        危機管理室長         堀越正史   管理課長  小屋 功        消防保安課長         小見 洋        防災航空体制検証再建室長  植野敏行        総務事務センター所長     侭田浩一        総務事務センター医監     阿部勝延 △開議 ○岸善一郎 委員長   ただいまから、総務企画常任委員会を開きます。  本日の委員会は、お手元に配付の次第により、総務部関係の審査を行います。 △委員長あいさつ岸善一郎 委員長   (あいさつ)  本日、傍聴人は見えておりませんので、ご報告いたします。  なお、本日の審査状況につきまして、NHKからテレビカメラ撮影の申出があり、これを許可いたしましたので、ご承知おき願います。 △新任者あいさつ岸善一郎 委員長   先の第2回定例会後、執行部の人事異動がありましたので、新たに就任された会計管理者から自己紹介をお願いします。 ◎樋口 会計管理者   (新任者あいさつ) △付託議案概要説明内容説明岸善一郎 委員長   それでは、本委員会に付託された議案の説明をお願いします。 ◎津久井 総務部長   (第139号議案、第143号議案、第144号議案、第145号議案及び第146号議案について、概要を説明した。) ◎友松 財政課長   (第139号議案及び第143号議案について、「第3回前期定例県議会議案」により説明した。) ◎福村 税務課長   (第144号議案及び第145号議案について、「第3回前期定例県議会議案」、資料1「森林環境の保全に係る県民税の特例(通称:ぐんま緑の県民税)に関する条例の一部改正について」及び資料2「群馬県地方活力向上地域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正について」により説明した。) ◎田子 市町村課長   (第146号議案について、「第3回前期定例県議会議案」及び資料3「「群馬県議会議員及び群馬県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例」議案概要」により説明した。) ○岸善一郎 委員長   以上で付託議案の説明は終わりました。 △付託議案の質疑 ○岸善一郎 委員長   これより、付託議案の質疑を行います。  委員の質疑及び執行部の答弁におかれましては、簡潔明瞭にお願いいたします。  なお、所管事項に関わる質疑は、付託議案の質疑が終了した後に行いますので、ご了承願います。 ◆井田泉 委員   146号議案について質問する。選挙運動用のビラは、選挙前に作成するものだと思うが、作成した後に(無投票で)選挙にならなかった場合も公費負担となるのか。 ◎田子 市町村課長   無投票となった場合も、請求書等があれば、作成したビラの費用は公費負担の対象となる。 ◆井田泉 委員   改正条例施行後は、ビラに証紙を貼ることになるのだと思うが、選挙管理委員会から交付された証紙を貼れば、新聞折込みであろうが、手配りであろうが、配布することができるという認識でよいか。 ◎田子 市町村課長   そのとおりである。告示日に選挙管理委員会から証紙が交付されるので、それを貼って頒布していただくことになる。 ◆井田泉 委員   自動車の使用に係る1日当たりの単価については、一般運送契約の場合は64,500円とされているが、これはタクシーを借りた場合のことをいうのか。また、一般運送契約以外の契約の場合はタクシーではないから、自動車の借入れに係る費用と燃料費と運転手雇用が足されたものとなっているのか。 ◎田子 市町村課長   そのとおりである。一般運送契約の場合とは、運転手も含めてハイヤー等を一括で契約して借りた場合をいい、一般運送契約以外の契約の場合とは、自動車や運転手等をそれぞれ個別に契約して借りた場合をいう。 ◆井田泉 委員   選挙運動用のビラの発行枚数は、議員1人当たり全員同じということか。 ◎田子 市町村課長   県議会議員選挙については、1人当たり2種類・16,000枚までとなっている。資料3に、ビラの作成枚数が「50,000枚以下の場合」と記載されているのは、知事選挙も同じ根拠規定で実施することによるものである。群馬県における知事選挙の場合、法律上、ビラは160,000枚まで配布することができ、50,000枚を超える場合と50,000枚以下の場合とで適用される単価が異なることになるが、県議会議員選挙の場合、ビラの発行枚数は16,000枚が上限であるため、必ず50,000枚以下の単価が適用されることになる。 ◆井田泉 委員   16,000枚のビラを2回に分けて8,000枚ずつ頒布するなどの方法も可能なのか。 ◎田子 市町村課長   法律(公職選挙法)では、新聞折込み又は政令で定める方法により頒布できるとされており、政令では、選挙事務所個人演説会場街頭演説の場で頒布できるとされている。それらの方法又は場所において、16,000枚のビラをどのように頒布するかは、各候補者の任意である。 ◆井田泉 委員   承知した。 ◆伊藤清 委員   145号議案について質問する。資料2には、参考として、平成29年度に知事の認定を受けた事業者が1社あると記載されているが、この1社は今回の条例改正により特例措置適用期限が2年延長することによって、不動産取得税が免除されるという理解でよいのか。  また、現段階で、既に、改正後の条例による特例措置の適用に係る申請は提出されているのか。 ◎福村 税務課長   平成29年度に知事の認定を受けた事業者1社は、改正後の条例の適用ではなく、改正前の条例の適用となる。  また、改正後の条例による特例措置の適用を受けることが見込まれる事業者については、所管部署からは、現時点で予定されているものはないと聞いている。 ◆伊藤清 委員   この制度は、群馬県に拠点を移す法人を増やすためには格好の制度であると思うが、適用事業者数を増やすためのアプローチはしているのか。 ◎福村 税務課長   事業については、産業経済部で所管しており、法律(改正地域再生法)の趣旨に則った取組を展開していくと聞いている。 ◆伊藤清 委員   積極的なアプローチが行われるようお願いして質問を終わる。 ○岸善一郎 委員長   以上で付託議案の質疑は終了いたしました。 △配付資料の説明  次に、所管事項に係る配付資料の説明をお願いします。 ◎大澤 総務課長   (資料4「指定管理者制度導入施設管理運営状況等について」及び資料5「県出資法人等経営状況等の概要」を説明した。) ◎大澤 総務課長   (資料5附属資料「公社・事業団等経営状況等の概要」により群馬県公立大学法人の概要を説明した。) ◎羽鳥 学事法制課長 
     (資料5附属資料「公社・事業団等経営状況等の概要」により公益財団法人群馬私学振興会の概要を説明した。) ◎小見 消防保安課長   (資料5附属資料「公社・事業団等経営状況等の概要」により公益財団法人群馬消防協会の概要を説明した。) ◎吉田 広報課長   (資料6−1「平成30年度県政県民意識アンケート調査結果(速報)」及び資料6−2「平成30年度県政県民意識アンケート調査結果(概要)」を説明した。) ◎小見 消防保安課長   (資料7「防災ヘリ墜落事故への対応状況について」を説明した。) ◎山崎 審査課長   (資料8「公金の運用について」を説明した。) ○岸善一郎 委員長   以上で説明は終わりました。 △所管事項の質疑 ○岸善一郎 委員長   これより所管事項の質疑に入ります。 ◆荒木恵司 委員   消防団員の確保に関連して質問する。昨年3月の道路交通法の改正により、新たに普通免許を取得した人は、3.5トン以上のポンプ自動車を運転できないこととなったが、消防団員への対応については市町村もいろいろ検討しているとは思うが、県としては、各市町村や消防団の方々とどのような協議をしているのか。 ◎小見 消防保安課長   委員の指摘のとおり、平成29年3月12日以降に普通免許を取得した方については、3.5トン以上の自動車が運転できないこととなったところである。  県内の消防団のポンプ自動車保有状況については、毎年、総務省消防庁が調査を実施しており、平成30年4月1日現在で、普通消防ポンプ自動車が415台、水槽付き消防ポンプ自動車が68台、小型動力ポンプ付き積載車が241台、合計724台となっている。ただ、このうち、3.5トン以上のポンプ自動車がそれぞれどの程度存在するのかについては、把握できていない状況である。  しかしながら、ポンプ自動車を含む全ての車両数と車両重量の内訳については把握されており、それによれば、平成30年4月1日現在で、県内の消防団の保有する車両総数は743台で、このうち、3.5トン以上の車両は500台となっており、全体に占める割合は67.2%という状況である。  県では、現在、消防団員が保有する免許の内訳については調査を実施していないため、3.5トン以上の車両を運転できない消防団員の数は把握していないが、現在、活動している消防団員のほとんどは平成29年3月11日以前に普通免許を取得していると思われるため、現時点ではほとんどの団員が3.5トン以上の車両についても運転できる状況にあるものと思われる。  しかしながら、今後、世代交代により若年層の団員が増えるに伴って、3.5トン以上の車両を運転できない場合が増加することが予想されることから、市町村に協力をお願いして、消防団員が保有する免許の状況を把握するとともに、準中型運転免許の新設により、各消防団にどのような影響が生じているのか、実態を把握してまいりたい。 ◆荒木恵司 委員   各消防団への影響については、今後、詳細な調査を実施して実態を把握するとのことだが、現在、判明している数字においても、約7割の消防車両が3.5トン以上とのことであり、現段階においてはそれほど支障は生じていないとの答弁だったが、今後、消防団員の確保という意味からは、若い人たちへの足かせになって、団員確保が困難になる場合も予想される。  既に消防団員が準中型運転免許を取得する際に助成をしている市町村もあると聞いており、国もその金額の一部を地方交付税で措置するという話も出ているとのことである。県は、それらの状況を把握しているのか。 ◎小見 消防保安課長   消防団員が準中型運転免許を取得する際に公費の助成をしているのは、本日現在、7市町村である。  県としては、まず、実態を把握させてもらって、その上で、免許取得費用の助成や、市町村によっては3.5トン未満のポンプ自動車の積極的な導入を進めていくところもあるので、その場合の必要な対策についても、市町村と相談しながら検討してまいりたい。  また、準中型運転免許取得費用への公費助成に対する国の特別交付税措置については、今年度から実施されているため、その旨、改めて市町村に周知したい。 ◆荒木恵司 委員   承知した。現段階では、まだ実態を把握していないとのことなので、これ以上の質問は控えるが、例えば、桐生市の場合、ここ5年で消防車両の更新が終わっており、その全てが3.5トン以上の車両である。そういった状況も発生しているので、是非、早急に実態を把握し、しっかりとした対応をお願いしたい。 ◆本郷高明 委員   3点質問する。最初に、前回の総務企画常任委員会でも質問したのだが、会計年度任用職員制度についてお聞きしたい。前回、質問してから、この間、進展はあったか。何らかの協議は行われたのか。 ◎半田 人事課長   国においては、各都道府県及び各市町村の人事担当課に対して、会計年度任用職員に関する実態調査に係るヒヤリングを実施し、その結果を踏まえて、総務省マニュアルの改訂版を発出する予定と聞いている。  本県においても、国主催の会議や近県のブロック会議等に出席して情報把握をするともに、他県の検討状況を確認し、現在、慎重に検討を進めているところであり、庁内において、各部局主管課などど会議を開催し、制度概要や今後想定される作業などについて説明するするとともに、意見交換を行ってきた。  引き続き、平成32年4月の制度開始に向けて、関係所属と連携しながら、検討を進めてまいりたい。 ◆本郷高明 委員   私は、病院局の実務研修生、調理師、学校の地公臨などの皆さんがどのような扱いになるのか、関心を持っているのだが、いずれにしても、その方々の準備が忙しくなるので、スムーズに制度が移行できるよう、しっかりと取り組んでもらいたい、  2つ目の質問だが、我々議員は、どこかの場所で災害が発生すると、「群馬県は被災地に職員を派遣しているのか」と良く聞かれる。最近も、西日本豪雨北海道地震などの災害が発生したが、県による職員派遣については、マニュアルに基づき実施しているのか、それとも、被災地の災害対策本部からの要請に基づき実施しているのか。 ◎堀越 危機管理室長   被災地支援については、国からの要請に基づくもののほか、都道府県単位の広域的な取組として、全国知事会関東地方知事会の枠組みや、近県との災害対応に関する協定に基づき、大規模災害が発生した場合に相互に応援・協力を行う体制を構築して対応している。  委員から指摘のあった、西日本を中心に甚大な被害が発生した平成30年7月豪雨においては、厚生労働省からの要請に基づき、7月31日から9月1日まで、前橋市・高崎市との合同で、保健師2名と業務調整員1名の3名を1班とする保健師チーム計8班24名を、順次、広島県に派遣した。  そのほか、全国知事会からの要請に基づき、災害復旧業務に当たるため、3ヶ月から半年間にわたる長期派遣として、林業職員1名と土木職員2名を広島県に、土木職員1名を愛媛県に派遣しているところである。  また、9月6日に発生した北海道胆振東部地震についても、厚生労働省からの派遣要請に基づき、9月19日から10月5日までの予定で、先ほどと同様に、保健師2名と業務調整員1名の3名を1班とする保健師チーム計4班12名を派遣している状況である。 ◆本郷高明 委員   大阪地震についてはどうか。 ◎堀越 危機管理室長   大阪地震の際は、本県に対して、派遣要請はなかった状況である。 ◆本郷高明 委員   災害支援は必要だが、職員もぎりぎりの状況で働いている中で派遣者を出してしまうと、職員の人数は足りているのか。多忙になっているのではないか。 ◎津久井 総務部長   被災地への職員の派遣については、危機管理室長が説明したとおり、相互協定等に基づいて実施しているものだが、お互いに協力し合おうという趣旨のものである。また、いつ、本県においても災害が起こるかもしれないので、特に技術職員については、災害現場に行って、経験を養ってもらいたいと考えている。  今後も、引き続き厳しい人員のやりくりが必要となるが、極力、努力してまいりたい。 ◆本郷高明 委員   職員も多忙で、ぎりぎりの状況かもしれないが、是非、群馬県として、他県と相互に協力して、防災や減災にも役立ててもらいたい。  3つ目の質問は、職員のメンタルヘルスについてである。ものが便利になっているが、かえってそれに比例して心にストレスを感じる方が多くなっているように私は感じている。心と体の両面における職員の健康管理の状況を教えてほしい。 ◎阿部 総務事務センター医監   事業主には、雇用者の健康管理について、定期健康診断ストレスチェックを実施することが義務づけられており、県においても、いずれも年1回、実施している。  県のメンタルヘルス対策への取組としては、セルフケアラインケア、産業医及び保健師への相談、外部カウンセラーへの相談などがある。  セルフケアとしては、産業医が職場を訪問してメンタルヘルスについての講演を行うほか、全職員に対するストレスチェックを実施している。  また、過重労働対策として、時間外勤務が月100時間を超える職員や2ヶ月から6ヶ月間の月平均の時間外勤務が80時間を超えた職員に対して、産業医による面接を実施している。保健師による職場巡回健康相談も実施している。  このほか、外部カウンセラーの設置により、希望する職員は年5回まで無料で相談を受けられるようになっている。  さらに、不幸にしてうつ病等により長期病休となってしまった職員に対しては、円滑に職場復帰できるよう、精神科医アドバイスを受けたり、試し出勤をするなどの職場復帰支援の取組を実施している。 ◆本郷高明 委員   職員が県民のために意欲と責任を持って業務に取り組めるよう、様々なメンタルヘルス対策が講じられていると感じた。今後も、配慮が必要な職員を把握しながら、必要な支援やアドバイスをする体制としてもらうことを期待したい。よろしくお願いする。 ◆本間惠治 委員   防災ヘリ墜落事故への対応状況について質問する。この問題については、ご遺族の方々には、手厚い支援をお願いしたい。資料7によれば、安全管理体制の検証と今後の防災航空体制の検討を行うため、9月20日に「防災航空体制あり方検討委員会」が設置されたとのことだが、どのようなことが話し合われたのか。 ◎植野 防災航空体制検証再建室長   9月10日に消防保安課内に防災航空体制検証・再建室を設置し、9月20日に「防災航空体制あり方検討委員会」を設置したが、まだ会合はしていない。現在、10月中旬に第1回検討委員会が開催できるよう、調整しているところである。 ◆本間惠治 委員   では、資料7には「9月20日に「防災航空体制あり方検討委員会」を設置」とあるが、人選しただけなのか。 ◎植野 防災航空体制検証再建室長   9月20日に各委員に委嘱状をお送りしたところである。第1回検討委員会の開催は、10月中旬を予定している。 ◆本間惠治 委員   これから専門家の委員の方々による話し合いが行われるということで、我々が何ら口をはさむことではないが、県議会議員として、今後、二度と同じような事故を起こしてはならないというのが本当の気持ちだ。「事実と異なる到着通知」などがあったとのことだが、このようなことが日常的に行われていたのではないかと推測されてしまうので、こうした点をしっかり検証して、県民の生命と財産を守るため、「このような事故を二度と繰り返さないためにはどうしたらよいか」ということを真剣に議論してもらいたい。きちんとした報告が出るように、よろしくお願いする。 ◆伊藤清 委員   防災ヘリ墜落事故への対応状況について質問する。この事故の発生後、緊急に本委員会も開催され、党派にかかわらず、真摯な遺族対応等をお願いしたところであるが、消防保安課長の説明を聞いて、不眠不休で事故対応に当たっていただいた方々に対して、心から感謝を申し上げる。また、遺族の方々は、それ以上に大変だったのだろうと痛切に感じている。  そのような中で、およそ、いつ頃、防災ヘリが今までのような状況に戻るのかという見通しや展望があるのであれば、教えてもらいたい。 ◎小見 消防保安課長   防災ヘリの運航再開の見通しについては、確実な再発防止策が講じられる見込みが立った後に検討することこととなるため、現段階では申し上げられない。「防災航空体制あり方検討委員会」での検証結果を踏まえて検討したい。 ◆伊藤清 委員   1日も早く元の状態に戻れるよう、検討委員会でもスピード感を持って議論していただきたい。早め早めの対応をお願いする。  2点目の質問だが、消防団員への報酬の支払方法についてお聞きする。私も消防団に入っているが、団員のキャップに「ファイアーボランティア」と表記されているように、ほとんどの団員が「報酬は 二の次だ」という気持ちで活動してきた。そういう気持ちが有事の際に一致団結する礎の1つになっていたと思うのだが、昨今は、消防団員のなり手もない中で、各団員への報酬支払が促されることとなっている。こうした点について、県としては、どのような考えを持っているのか。 ◎小見 消防保安課長   消防団員報酬支給方法については、平成28年2月、県内市町村取扱状況を調査した上で、各消防団に対して、総務省消防庁通知を踏まえて適切に支給するよう、お願いしているところである。 ◆伊藤清 委員   消防団員の報酬は、それぞれの団員に個別に振り込まれることが適切であるという見解でよいか。 ◎小見 消防保安課長   団員報酬への考え方については、各消防団員それぞれに温度差があるようである。一括支給でよいと考えている団員もいれば、個別に支給してほしいという要望もある。県としては、仮に一括支給する場合であっても、本人の委任状は必要であろうということで、適切な取扱いをお願いしているところである。 ◆伊藤清 委員   消防団員報酬支給方法については、各団員から委任状をもらった上で、各消防団の判断に任せているということで、承知した。  防災ヘリ墜落事故への対応状況について、質問し忘れてしまったのだが、現状において、有事の際の県警や隣県の応援体制はどうなっているのか、追加でお聞きする。
    ◎小見 消防保安課長   8月10日に防災ヘリ墜落事故が起きてから現在までに、近県の防災ヘリの出動を依頼した件数は5件となっている。  現在の応援体制としては、まず、県警ヘリ「あかぎ」が対応できる案件については、対応してもらうこととし、それが困難だった場合は近県の防災ヘリの出動をお願いすることとしている。このほか、警察庁の協力があり、近県の防災ヘリでも対応できない案件については、福島県、新潟県、長野県の県警ヘリが応援に来てくれることとなっている。ただし、現在のところ、そのような事例は発生していない。 ◆伊藤清 委員   いざという時も、迅速に救助できる体制がしっかり構築されていると考えてよいか。 ◎横室 危機管理監   不幸にしてこのような事故が発生してしまったが、県民の安全・安心を守るためには万全を期さなければならないということで、隣県からの応援をいただいているところである。ただし、いつまでも隣県からの支援に頼ってばかりもいられないと考えている。  防災ヘリの機動性については、昨今の自然災害や山林火災をみれば明らかであり、本県にとって必要不可欠である。墜落事故の再発防止策をしっかり講じた上で、なるべく早く体制を整えたいと考えている。 ◆伊藤清 委員   県警ヘリの代用では、収容人員等の面で対応が困難になるケースも発生するかもしれないので、1日も早く、元の体制に戻れるよう、取り組んでもらいたい。  次に、ふるさと納税について質問する。ふるさと納税は、平成20年に制度ができて、今年で10年が経過することになるが、来年には法改正があり、大きく変わろうとしている。もともとは、育てていただいた地域への恩返しや、応援したい地域への寄附が目的だったのが、今や様々な媒体に牛肉や海産物等の返礼品が掲載され、人気となっている。  そこで、県内市町村の現状はどうなっているのか、教えてもらいたい。 ◎田子 市町村課長   委員の指摘のとおり、ふるさと納税制度は、平成20年に施行されており、群馬県内の市町村の寄附金受入額は、平成20年度当初は総額で8,000万円程度だったが、平成29年度には約48億円となっており、急増しているところである。その背景としては、委員の指摘のとおり、市町村による返礼品の工夫やインターネット上で特設サイトが設けられるなど、納税者が寄附しやすい制度に改善されてきたこと等が考えられる。  なお、平成29年度の群馬県内の市町村の寄附金受入額48億円のうち、草津町、中之条町、榛東村、みなかみ町、渋川市の上位5市町村で、その7割を占めている状況である。 ◆伊藤清 委員   草津町が1位とのことだが、草津町では商品券を発行していると認識している。これに対して、総務省は、返礼品を高額でないものや地場産品とするよう指導していると聞いているが、今後、こうした返戻品は規制されることとなるのか。 ◎田子 市町村課長   総務省が返戻品として適当でないとしているものは、大きく分けると3つある。1つ目は、金銭類似性の高いものであり、商品券等はこれに含まれる。2つ目は、資産性の高いものであり、自動車などが挙げられる。3つ目は、価格の高いものであり、返戻品価格の割合は寄附額の3割以下とするよう指導している。このほか、委員の指摘のとおり、総務省は、返戻品は地域振興に役立てるという意味から地場産品のものであるべきであるとしている。  総務省では、このうち、返戻品価格の割合は寄附額の3割以下とすること、及び返戻品を地場産品とすることの2つを特に重視しており、現在、そのような形となっていない市町村に対して助言をしており、これに沿った形での制度改正が検討されている状況である。 ◆伊藤清 委員   その点についてなのだが、群馬県において、地場産品といって、まず頭に浮かぶのは、野菜や米なのだが、こうしたものは1年を通じて用意できるものではない。返戻品の内容を替えながら対応する方法もあるのだろうが、そうしたことを考えると、市町村にとって、返戻品を地場産品に限ってしまうのは酷なのではないかと思うのだが、県としての考えはどうか。 ◎田子 市町村課長   総務省としては、1つの目安として、市町村内で生産されたものという解釈をしているのだが、県にも見解を求めている。県としては、あまり杓子定規にとらえずに、ケース・バイ・ケースで考えていかなければならないと認識している。  なお、総務省においても、災害協定を結んでいる相手方の市町村が被災した場合には、その相手方の市町村の地場産品を返戻品とすることを認めている。 ◆伊藤清 委員   例えば、牛肉にしても、豚肉にしても、仮に自らの市町村で生産したものでなくても、それを加工しているのがその市町村であれば、それはある意味、地場産品として認められるべきだと私は考えている。  それと、先ほど、寄附金受入額は、当初、制度が始まった平成20年度は約8,000万円だったが、平成29年度には約48億円に達しているとの説明があったが、逆にいうと、群馬から他県に流出しているお金もあるのだろうと思われるが、その金額や割合は把握しているのか。 ◎田子 市町村課長   県内市町村のふるさと納税に伴う控除額割合については把握していないが、住民が他の自治体に寄附したことにより、当該市町村民税が減った市町村については、当該減額分について、普通交付税による減額措置もある。  そもそものふるさと納税制度の趣旨とすれば、納税者のふるさと等への寄附を通じて、東京など、税収の集中する大都市から地方に税収を移すものであり、一定程度、都市部の税収が減ることは予想されており、そのための財源措置もされていると考えている。 ◆伊藤清 委員   知恵比べをしながら、いかにふるさと納税による寄附を受け入れるかということが、非常に大きな財源になると思うが、県としても、より多くのふるさと納税による寄附をいただくための取組をすべきではないかと考える。現在、県においては、尾瀬公園の保護などを寄附の対象としているようだが、創意工夫をしながら、名産品などを返戻品としてPRするような取組はどうか。 ◎福村 税務課長   県としては、そもそものふるさと納税の趣旨を踏まえ、具体的な使いみちを提示して寄附の呼びかけを行ってきている。寄附メニューについては、毎年、見直しを行っており、特に、平成29年度からは「ぐんまの動物愛護推進」を新たな寄附メニューとして加えたところ、多くの方に寄附をいただき、平成29年度実績で寄附件数の50.3%、寄附額の58.5%を占める結果となった。今後についても、関係各課と連携し、寄附者の皆様から賛同いただける寄附メニューを充実させ、しっかり使いみちをお示しした上で、賛同して寄附をいただけるような取組を進めてまいりたい。 ◆伊藤清 委員   「ぐんまふるさと納税」は、12項目の使いみちのうち、動物愛護推進事業に対する寄附が非常に多くなっているとのことだが、鳥取県などは相当、積極的にふるさと納税の寄附金受入れに取り組んでいる。やはり群馬県の特産品をPRすることが、他県の方や群馬県から育っていった方に「是非、群馬県を応援したい」という気持ちにさせると思うのだがどうか。 ◎福村 税務課長   「ぐんまふるさと納税」に対する返礼品については、公益財団法人群馬県観光物産国際協会が管理運営する「CASAぐんま」との連携により、既に県産品の販路拡大や群馬のイメージアップにつながる品物を選定して対象としている。 ◎津久井 総務部長   ふるさと納税については、先ほど市町村課長が申し上げたように、それぞれのふるさとや地方団体の特徴的な取組を都会に出られた方や他の地方団体の方が応援するという趣旨で始まった制度であるが、現在では、次第に返礼品が注目されるようになってしまった状況にあると認識している。  他の自治体の返戻品目の是非については、コメントする立場にないが、本県としては、先ほど税務課長が申し上げたように、返戻品はお礼程度のものとし、できるだけ返戻品目当てではなく、寄附メニューを充実させて、事業の趣旨に賛同して寄附をしていただけるようにという取組を行ってきたところである。さらに一層、多くの方々に寄附をしていただけるよう、メニューを工夫してまいりたい。  また、別の観点になるが、ふるさと納税制度の導入の経緯は、都市部と地方部との税の偏在に起因するものである。その是正については、これまでも、別途、知事会等を通じて、国に要望を行ってきたところではあるが、今後もしっかりと要望してまいりたい。 ◆伊藤清 委員   是非、よろしくお願いする。 △休憩 ○岸善一郎 委員長   暫時休憩いたします。午後1時から再開いたします。  (午前11時58分休憩)  (午後0時58分再開) △再開 ○岸善一郎 委員長   休憩前に引き続き、質疑を続行します。 ◆原和隆 委員   退職した県職員の再就職について質問する。資料5においても、約20名の県職員OBが出資法人に常勤役員として再就職しているが、現在、県では、職員の退職後、団体や民間企業等への再就職を禁止したり、規制したりする規定はあるのか。 ◎半田 人事課長   職員が退職した場合、非常勤嘱託や再任用という形で、引き続き県庁に残る方もいれば、人材バンクを利用して団体や民間企業等に再就職される方もいる。  人材バンクでは、団体や民間企業等からいただいた求人の申込みと退職する職員とのマッチングを行っている。なお、営利企業に再就職した元職員による現職職員への働きかけ等については、改正地方公務員法により規制されている状況である。 ◆原和隆 委員   それでは、職員には、斡旋など、職員が退職前に従事した業務と密接に関係のあった団体や民間企業等への再就職を禁止する規定はないということか。 ◎半田 人事課長   職位によっても異なるが、部長、副部長、所属長等については、離職後、2年間、働きかけの禁止規定がある。規制される働きかけの内容については、法律による部分と条例による部分とがある。 ◆原和隆 委員   再就職の斡旋に対する規制はないのか。 ◎半田 人事課長   再就職した元職員による現職職員への働きかけの規制はあるが、再就職の斡旋に対する規制はない。 ◆原和隆 委員   口利きについては、改正地方公務員法で規制されていると思うが、特に斡旋を規制する規定はないということで、私はこれを規制しようと言っている訳ではなくて、先ほど、人材バンクの話が出たが、現在、民間では人材が非常に不足していて、特に県で働いていた様々な専門知識やネットワークや経験を持った方は民間でも必要とされる存在であるので、なるべくなら退職した職員には民間においてさらに活躍してもらいたいと思うのだが、人材バンクの現状を教えてもらいたい。 ◎半田 人事課長   平成29年度は、各種団体から59名、民間企業等から7名、計66名の求人があり、各種団体に30名、民間企業等に2名、計32名が就職した。 ◆原和隆 委員   昨年度の状況は分かったが、最近の傾向はどうなっているのか。 ◎半田 人事課長   平成28年度もほぼ同じような状況であり、平成27年度以前についても、制度自体は社会貢献制度ということで変わってはいるが、ほぼ同じような状況といえる。 ◆原和隆 委員   私は、もう少し人材バンクを活用してもらいたいと思っているし、職員の皆さんには、退職した後もなるべく民間企業等で頑張っていただきたいと思っている。私の地元の伊勢崎市でも、退職した元職員の皆さんが地域の様々な企業で活躍されている。今後、人材バンクについては、さらなる活用を考えているか。 ◎半田 人事課長   県ホームページ等でお知らせしているところであるが、団体や民間企業等からの求人の申込みもまだ始まったばかりである。引き続き県ホームページ等で周知してまいりたい。 ◆原和隆 委員   人材バンクの存在自体を知らない民間企業も存在すると聞いているので、よく周知をしてもらいたい。 また、既に退職された元職員の方や現職職員の方に対しても、なるべく民間で働いていただけるよう、働きかけをしてもらいたい。 ◆井田泉 委員   2点質問させていただきたい。まず、防災ヘリ墜落事故への対応状況についてお聞きする。今回の墜落事故を受けて、9月に消防保安課内に防災航空体制検証・再建室を設置し、これまでの安全管理体制の検証と今後の防災航空体制の検討を行うため、「防災航空体制あり方検討委員会」を設置したとのことだが、今回の事故は、東邦航空(株)が杜撰な運航管理をしていて、事実と異なる到着通知をしたと聞いているが、このような虚偽の報告に刑事罰は課せられないのか。 ◎小見 消防保安課長   航空法では、通報した飛行計画に従わないで航空機を運航したときは、その乗組員に対して、50万円以下の罰金が課される。また、同様に、機長が虚偽の到着通知をしたときは、機長に対して、50万円以下の罰金が課されることとされている。 ◆井田泉 委員   今回の事故の場合、既に機長さんは亡くなってしまったが、運航管理をしていた東邦航空(株)の社員の方が事実と異なる通知をしていたとのことだが、これは法人としての東邦航空(株)が罰則を受けるべきなのか、それとも、東邦航空(株)を管理していたのは県なので、運航管理者は県になるのか。 ◎小見 消防保安課長   航空法の罰金の対象は、あくまでも個人であり、機長なり、乗組員になる。また、防災ヘリの運航主体は、県である。 ◆井田泉 委員   9人もの方が亡くなった重大な事故であるので、「防災航空体制あり方検討委員会」では、事故を受けてのその場しのぎの議論ではなく、次の防災ヘリが運航するまでにしっかりとした運航管理体制を真剣に議論する必要があると考えるが、資料7のスケジュールを見ると、来年1月にはもう報告書が取りまとまることとなっている。長野県など他県の例を見ても、相当、時間がかかっており、もっと議論が必要だと思うのだが、危機管理監はその辺りをどのように考えているのか。 ◎横室 危機管理監   まずは、このような事故を二度と起こしてはいけないという決意のもと、これまでの安全管理体制をしっかりと検証し、それを踏まえて、どのような形で本県の防災航空体制を再構築していくかを議論してまいりたい。したがって、始めから次の防災ヘリありきではなく、「防災航空体制あり方検討委員会」において、十分議論をして、再発防止策をしっかりと講じた上で、次の防災ヘリ運航に対しての課題を整理して、運航を始める段階は必ず来るということで理解をいただきたい。 ◆井田泉 委員   反省の上に反省を重ねながら、しっかりとした防災航空体制を整えていただくことを要望する。
     次に、先日、この事故で亡くなられた方々に対する追悼式が延期になったとの報道があったが、どのような経緯があるのか教えてほしい。 ◎大澤 総務課長   県としても、今回の事故を受けて、亡くなられた方々に対して、県を挙げて追悼の意を表したいとの思いがあり、ご遺族の方々に県の考え方を説明させていただいたところ、ご遺族からは「もう少し時間がほしい」とのお声があった。このため、県としては、ご遺族の皆様のお気持ちに寄り添いながら進めたいとの考えのもと、現在はご遺族の皆様のお気持ちが落ち着くまでお待ちしている状況である。  今後、ご遺族の皆様とよくお話をさせていただきながら、対応を決めてまいりたいと考えている。 ◆井田泉 委員   追悼式の開催は、個人的には、亡くなられた方々の四十九日に当たる日くらいの時期を目途にできればよいと考えていたが、そのようなご遺族の皆様のお気持ちがあるのであれば、それは尊重されるべきである。今後の追悼式の開催予定について、日程が具体的になりつつあるのであれば、教えてもらいたい。 ◎大澤 総務課長   今はご遺族の皆様のお気持ちを汲ませていただいている状態である。現状では、ご遺族の皆様のお気持ちを第一に対応させていただくとしか申し上げられない。 ◆井田泉 委員   是非とも、ご遺族の皆様のお気持ちを尊重しながら対応してもらいたい。  次に、資料7に「御遺族の要望を踏まえた対応を行うため、機体を適切な場所に保管」と記載されているが、墜落した機体について、ご遺族からどのような要望があったのか、教えてほしい。 ◎堀越 危機管理室長   ご遺族の方の中には、引き上げた機体を実際に見て追悼したいとお考えの方がいらっしゃると聞いているため、時期を見て、そうした機会も設けたいと考えている。 ◆井田泉 委員   そのようなお気持ちも当然である。ご遺族の要望は尊重してもらいたい。  2点目の質問だが、障害者雇用促進法への対応が全国的な問題となっているが、先日、群馬県でも同様の不備があったと聞いている。これは、障害のある方を採用する際、身体障害者手帳の確認を徹底していれば防ぐことができたのかもしれないが、一口に障害者と言っても、現実的には様々な障害を持った方がいらっしゃる訳であり、同様の事例は、国のほか、他の多くの都道府県や市町村でも発生しているとのことなので、制度自体にも無理があるのかもしれないが、今回の不備がどのような経緯で起きてしまったのか、教えてもらいたい。 ◎半田 人事課長   今回、障害者雇用率の算定に当たって、不適切な取扱いがあった。具体的には、昨年、県が雇用する障害者数は、身体障害者、精神障害者、知的障害者を合わせて97名としていたが、今回、改めて確認したところ、63名であることが判明した。本当に申し訳なく思っている。  障害者の雇用義務を定める障害者雇用促進法では、障害者雇用率の算定対象とする障害者が定められており、その障害の確認方法については、ガイドラインで示されているところ、知事部局の場合で言えば、知的障害者及び精神障害者の方については身体障害者手帳で確認していたものの、身体障害者の方の判断について、ガイドラインでは身体障害者手帳又は特定の指定医の診断書・意見書で確認すると示されているところ、これを確認しないまま身体障害者として参入していた事案があった。本人の自己申告や一般的な診断書のみで身体障害者としていた事案もあった。  また、身体障害者に該当するとして、一度、名簿に入れた方については、既に確認済みとして、身体障害者手帳等を確認することなく、その名簿をそのまま繰り越して、新規に採用された障害者の方や新たに障害を把握した職員を加え、退職者を除くという処理により更新していたものである。  意図的ではなかったにしろ、不適切な取扱いであったことは確かであり、障害者雇用を率先して進めるべき県として、誠に申し訳なく思っている。 ◆井田泉 委員   今回の問題を受けて、障害者としてカウントできなくなった人がいるとすれば、当然、県の障害者雇用率は下がって、法定雇用率を満たさなくなっている状態だと思われるが、今後はどのようにしていくつもりなのか。 ◎半田 人事課長   身体障害者の別枠採用である「チャレンジウィズぐんま」は、当然、継続する。また、一般の採用試験の中でも採用となる障害者の方はいらっしゃると思う。そのほか、障害者雇用を推進するためには、まずは受験していただくところから始める必要があると思うので、県内の特別支援学校等を訪問して、県の就労環境、業務内容、仕事の魅力等を積極的にPRすることで、採用数の拡充を図ってまいりたい。  なお、昨年度の障害者の別枠採用の実績は、応募人数が10人程度に止まっており、最終合格した方は3人となっている。したがって、単年度で全てを確保することは難しい面もあるが、まずは受験者数の増加に向けて積極的に試験の周知を図ってまいりたい。  また、「チャレンジウィズぐんま」は、県庁において取組を開始したものだが、それを地域機関にも拡大している。さらに業務を切り出したり、新たな配属先を拡大するなどして、早期に障害者雇用率を達成するような取組を進めてまいりたいと考えている。 ◆井田泉 委員   民間企業では、もっと厳格に障害者雇用率を適用していると聞いている。県が障害者雇用率を満たしていないからといって、罰則があるわけではないと思うが、障害者を雇用することによって、国から金銭的な補助や支援はあるのか。 ◎半田 人事課長   民間企業の場合は、プラス面とマイナス面があるが、地方公共団体の場合は、特にはそのようなことはない。 ◆井田泉 委員   県には、障害者として雇用された職員に対する優遇策のようなものはあるのか。 ◎半田 人事課長   処遇の面で金銭的な配慮等は行っていないが、障害の内容や程度等に応じて、配属先や勤務地などの人事上の配慮は行っている。今後も続けてまいりたい。 ◆井田泉 委員   今回の問題では、障害者として不適切に参入されていた人数は教育委員会が最も多かったと聞いているが、教育委員会ではどのような状況だったのか。 ◎半田 人事課長   この制度は、各任命権者ごとに障害者の雇用状況を労働局に報告する形となっている。このため、人事課では、教育委員会の詳細について把握しているわけではないが、聞いている範囲でお答えする。  教育委員会では、昨年度から実施している全教職員に対する雇用状況調査での本人からの申告をもとに対象者名簿を作成し、これに従前から名簿に入っていた対象者を加え、労働局に報告していた。その際、本人から申告のあった教職員について、実際に手帳の所持を確認しておらず、また、従前から名簿に入っていた対象者については、既に確認済みと考えて改めて手帳の所持を確認していなかったとのことであり、基本的な部分は知事部局と同じと聞いている。 ◆井田泉 委員   今後は、今回のようなことがないよう、県としてしっかり対応してもらいたい。 ◆南波和憲 委員   草津白根山の噴火警戒レベルの考え方について質問する。今年、1月、草津白根山が噴火し、現在でも草津温泉の方は大変なご苦労をされているところであるが、そのような中で、警戒レベルがいろいろな形で議論されているが、警戒対象の範囲を距離数で一律にコンパスでぐるっと取り囲んで決めてしまうようなやり方はいかがなものか。特に、国道292号線は、その真ん中を通っており、地元の方や観光客の方に支障を来すことにもなろうかと思う。危機管理部局では、どのように考えているのか。 ◎堀越 危機管理室長   草津白根山では、9月28日、火山性の地震が増加し、その1週間前に開通したばかりの国道292号線が再び通行止めになり、非常に残念な結果と受け止めている。  草津白根山の噴火警戒レベルについては、4月22日にレベル2に上がって以降、草津白根山火山防災会議協議会を中心に、草津町や関係機関との間で対応を議論してきたところである。噴火警戒レベルの設定については、基本的には気象庁の権限となっているが、どのような運用が良いのか、協議会において、気象庁も含めて議論しながら進めさせていただいており、先月6日から新たな判定基準の運用が始まったところである。しかしながら、本日の新聞に報じられた草津町長のお考えも踏まえ、協議会において、関係機関や気象庁と引き続き議論しながら、さらに検討を重ねてまいりたい。 ◆南波和憲 委員   合理的に説明のつく範囲で、「通行できるようにするためにはどうすればよいか」ということも念頭に、検討をお願いしたい。よろしくお願いする。 ◆穂積昌信 副委員長   1点だけお話したい。先ほど、井田(泉)委員からも話があった障害者雇用率の算定の問題についてなのだが、本当に残念に思っている。各民間企業の事業主は、障害者雇用率をしっかり守ろうと努力しており、それは我々議員も同じある。我々は、地元で「障害者を雇用をするためにはどうしたらよいか」という相談も受けている。事業主の皆さんは、本当に深刻で、法定雇用率を満たさなければならないが、その仕事に合う障害者の方がなかなか見つからない。その中で何とかしているのである。  先ほど、「10名に試験を受けてもらったが、3名しか合格させられなかった」という説明があったが、それは、雇用する側の立場で判断しているだけである。当然、仕事をしていただくためには、最低限の部分は存在するが、これから障害者雇用を進める上では、「その人には何ができるだろう」、「この部署でできることは何だろう」と、ともに考えていく姿勢がなければ、なかなか障害者雇用は進まないと私は考えている。  是非とも、雇う側の立場ではなく、その人なりの仕事で活躍していただくという考え方が重要だと思うので、今後、二度とこのようなことがないよう、しっかり取り組んでもらいたい。 ◎半田 人事課長   今回、改めて障害をお持ちの職員の方にお会いして、確認させていただいた中でも、それぞれの方にそれぞれの事情があるということが分かった。今後、更に業務を切り出したり、新たに配属するに当たっても、それぞれの方の事情に合うような形にできるよう、引き続き取り組んでまいりたい。 ◆本郷高明 委員   障害者雇用率の算定の問題について、1点、質問する。今回の問題を受けて、各任命権者ごとに障害者雇用率を調べたとのことだが、本人が障害を明らかにしないケースなどもあるだろうが、ほぼ完全な調査がなされたということは、各部、局、課ごとに配慮が必要な職員は把握したという理解でよいか。 ◎半田 人事課長   各職員からは、毎年、本人の状況や異動希望等を記載してもらった自己申告書を所属を通じて人事課に提出してもらっているが、職員の中には、障害等の状況など、様々な事情を所属に知られたくないとして、直接、人事課に提出する者もいる。  したがって、各所属では、本人から申出のあったものについては把握しているが、人事課に直接申出 のあったものについては、障害者手帳の有無や、障害の有無、障害の程度等の全てを把握しているわけでわけではない。 ◆本郷高明 委員   状況については理解した。各所属は、把握すべき職員は把握しておくべきだと考えるが、課題にしておく。 ○岸善一郎 委員長   以上で所管事項の質疑を終了いたします。 △付託議案の討論・採決 ○岸善一郎 委員長   これより付託議案の採決に入ります。  議案の採決に先立ち、討論される委員は挙手願います。  (「なし」との声あり。)  討論がありませんので、本委員会に付託された総務部関係の議案について、採決いたします。  第139号及び第143号から第146号の各議案について、これを原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。  (挙手全員)  挙手全員であります。  よって、第139号及び第143号から第146号の各議案は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 △基本計画議決条例の適用に係る調査 ○岸善一郎 委員長   次に、昨日と同様に基本計画議決条例の適用について、ご協議願います。  はじめに、各計画の概要について、執行部から説明願います。 ◎堀越 危機管理室長   (資料「計画等の概要書」により、「群馬県地域防災計画」、「群馬県地震防災戦略」及び「火山噴火(爆発)防災計画」について説明した。) ○岸善一郎 委員長   以上で説明は終わりました。  はじめに「群馬県地域防災計画」について、何かご意見がありますか。 ◆南波和憲 委員   これらの計画については、12月の総務企画常任委員会で、もう一度、説明があるのか。 ◎堀越 危機管理室長   説明させていただく予定である。 ◆南波和憲 委員   承知した。
    ◆伊藤清 委員   再度、12月に説明があるというのは理解したが、できるものなら、今、口頭で説明のあったことくらいは、「計画等の概要書」に記載してもらってもよかったのではないか。 ◎堀越 危機管理室長   「計画等の概要書」について、記載内容が十分に踏み込めていないことについては、お詫びを申し上げる。ただ、本計画の取扱いに係る当該条例の適用又は不適用については、今回の常任委員会の審査において、審議いただきたく、その結果を踏まえながら、第3回後期定例会等において、必要となる修正内容等の説明をさせていただきたいと考えている。 ◆南波和憲 委員   議決対象としない場合であっても、第3回後期定例会総務企画常任委員会において説明してもらえるということでよいか。 ◎堀越 危機管理室長   本計画の修正の進捗状況や具体的な内容については、第3回後期定例会総務企画常任委員会において、説明させていただきたいと考えている。 ◆南波和憲 委員   本計画の変更について、議決対象にした事例はないように記憶している。第3回後期定例会総務企画常任委員会で説明してもらえるのであれば、当該条例の不適用としてよいのではないか。 ○岸善一郎 委員長   それでは、本計画の取扱いにつきましては、当該条例の不適用ということでよろしいでしょうか。  (「異議なし」の声あり。)  さよう決定いたします。  次に「群馬県地震防災戦略」について、何かご意見がありますか。  (「特になし」の声あり。)  それでは、本計画の取扱いにつきましては、当該条例の不適用ということでよろしいでしょうか。  (「異議なし」の声あり。)  さよう決定いたします。  最後に「火山噴火(爆発)防災計画」について、何かご意見がありますか。  (「特になし」の声あり。)  それでは、本計画の取扱いにつきましては、当該条例の不適用ということでよろしいでしょうか。  (「異議なし」の声あり。)  さよう決定いたします。 △その他 ○岸善一郎 委員長   委員長報告については、正副委員長にご一任願います。  (「異議なし」の声あり。) △散会 ○岸善一郎 委員長   以上で、総務部関係の審査を終了いたします。  なお、ご承知のとおり10月10日には決算特別委員会が設置され、また、15日(月)、16日(火)の2日間で分科会の決算審査も予定されておりますが、15日(月)のみとしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  現地調査につきましては、本委員会では、今年度は予定しておりません。  以上、予めご承知おき願います。  本日はこれにて散会いたします。 (午後2時2分散会)   委員会記録署名委員    総務企画常任委員会     委員長 岸 善一郎...