• "議員報酬等"(/)
ツイート シェア
  1. 宮城県議会 2023-02-01
    03月17日-08号


    取得元: 宮城県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    令和 5年  2月 定例会(第387回)          第三百八十七回宮城県議会(定例会)会議録                              (第八号)令和五年三月十七日(金曜日)  午後一時開議  午後二時五分閉会      議長                     菊地恵一君      副議長                    池田憲彦出席議員(五十八名)        第一番                  金田もとる君        第二番                  佐々木奈津江君        第四番                  石田一也君        第五番                  佐藤剛太君        第六番                  伏谷修一君        第七番                  松本由男君        第八番                  柏 佑賢君        第九番                  福井崇正君        第十番                  大内真理君       第十一番                  福島かずえ君       第十二番                  三浦ななみ君       第十三番                  枡 和也君       第十四番                  佐藤仁一君       第十五番                  渡邉重益君       第十六番                  わたなべ 拓君       第十七番                  伊藤吉浩君       第十八番                  八島利美君       第十九番                  瀬戸健治郎君       第二十番                  櫻井正人君      第二十一番                  村上久仁君      第二十二番                  高橋宗也君      第二十三番                  天下みゆき君      第二十四番                  三浦一敏君      第二十五番                  佐々木功悦君      第二十六番                  境 恒春君      第二十七番                  太田稔郎君      第二十八番                  遠藤伸幸君      第二十九番                  横山のぼる君       第三十番                  高橋 啓君      第三十一番                  庄田圭佑君      第三十二番                  遠藤隼人君      第三十三番                  渡辺勝幸君      第三十四番                  横山隆光君      第三十五番                  佐々木賢司君      第三十六番                  守屋守武君      第三十七番                  外崎浩子君      第三十八番                  池田憲彦君      第三十九番                  熊谷義彦君       第四十番                  岸田清実君      第四十一番                  渡辺忠悦君      第四十二番                  菅間 進君      第四十三番                  坂下 賢君      第四十四番                  ゆさみゆき君      第四十五番                  仁田和廣君      第四十六番                  吉川寛康君      第四十七番                  伊藤和博君      第四十八番                  佐々木幸士君      第四十九番                  高橋伸二君       第五十番                  菊地恵一君      第五十一番                  佐々木喜藏君      第五十二番                  石川光次郎君      第五十三番                  中島源陽君      第五十四番                  本木忠一君      第五十五番                  中山耕一君      第五十六番                  安藤俊威君      第五十七番                  畠山和純君      第五十八番                  藤倉知格君      第五十九番                  中沢幸男君欠員(一名)        第三番-----------------------------------説明のため出席した者      知事                     村井嘉浩君      副知事                    遠藤信哉君      副知事                    池田敬之君      公営企業管理者                佐藤達也君      総務部長                   志賀真幸君      復興・危機管理部長              佐藤達哉君      企画部長                   千葉 章君      環境生活部長                 佐藤靖彦君      保健福祉部長                 伊藤哲也君      経済商工観光部長               千葉隆政君      農政部長                   宮川耕一君      水産林政部長                 吉田信幸君      土木部長                   千葉 衛君      総務部参事秘書課長             相澤一行君      総務部財政課長                大町久志君    教育委員会      教育長                    伊東昭代君      副教育長                   嘉藤俊雄君    選挙管理委員会      委員長                    皆川章太郎君      事務局長                   後藤和隆君    人事委員会      委員長                    西條 力君      事務局長                   千葉幸太郎君    公安委員会      委員長                    山口哲男君      警察本部長                  原 幸太郎君      総務部長                   佐藤孝治君    労働委員会      事務局長                   小松直子君    監査委員      委員                     吉田 計君      事務局長                   武内浩行君-----------------------------------    議会事務局      事務局長                   阿部正直君      副事務局長総務課長             藤田信治君      議事課長                   菅原敏彦君      参事兼政務調査課長              川村 満君      総務課総括課長補佐              堀 喜昭君      議事課副参事兼総括課長補佐          二上秀幸君      政務調査課副参事兼総括課長補佐        千葉恵子君      議事課長補佐(班長)             我妻則之君      議事課主任主査(副班長)           狩野嘉孝君-----------------------------------    議事日程 第八号                 令和五年三月十七日(金)午後一時開議第一 会議録署名議員の指名第二 発議第一号議案 宮城県議会委員会条例の一部を改正する条例第三 発議第二号議案 宮城県議会会議規則の一部を改正する規則第四 発議第三号議案 宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例第五 発議第四号議案 宮城県議会議員政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例第六 発議第五号議案 県議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例第七 意見書第一号議案 こども子育て支援の拡充を求める意見書第八 意見書第二号議案 「(仮称)手話言語法」の制定を求める意見書第九 意見書第三号議案 通学路の安全確保を求める意見書第十 意見書第四号議案 性的マイノリティへの理解増進を求める意見書第十一 意見書第五号議案 新型コロナウイルス感染症の後遺症に対する取組の強化を求める意見書第十二 意見書第六号議案 認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書第十三 議第一号議案ないし議第十五号議案及び議第十七号議案ないし議第八十五号議案第十四 議員派遣第十五 委員会の継続審査調査事件-----------------------------------    会議に付した事件一 日程第一 会議録署名議員の指名二 日程第二ないし日程第六 発議第一号議案ないし発議第五号議案三 日程第七ないし日程第十二 意見書第一号議案ないし意見書第六号議案四 日程第十三 議第一号議案ないし議第十五号議案及び議第十七号議案ないし議第八十五号五 日程第十四 議員派遣六 日程第十五 委員会の継続審査調査事件----------------------------------- △開議(午後一時) ○議長(菊地恵一君) これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。-----------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(菊地恵一君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員に、三十三番渡辺勝幸君、三十七番外崎浩子君を指名いたします。----------------------------------- △諸報告 ○議長(菊地恵一君) 御報告いたします。 三月二日に、発言内容に関し議事進行の発言がありましたが、会議録を精査いたしましたところ、議長が対応しなければならないものは含まれていないものと認められました。 お手元に配布の文書表のとおり、陳情五か件が提出されておりますので、所管の委員会に送付いたしました。 会計管理者出納局長冨田政則君が本日欠席する旨の届け出がありました。……………………………………………………………………………………………    陳情文書表       第三百八十七回宮城県議会(二月定例会)令和五年三月十七日陳情番号要旨陳情者名受理年月日所管委員会送付年月日三八七の一令和五年度要望について一般社団法人宮城私立幼稚園連合会       理事長 外一名五・一・三〇総務企画 環境福祉 文教警察五・三・一五三八七の二JR北海道の国有化を求める意見書を国に提出する事に関することについて一輪のバラの会 代表五・二・一〇総務企画五・三・一五三八七の三子どもたちの生活がより文化的なものとなるよう感染症対策の緩和にむけて「宮城県としてのメッセージ発出」を求めることについて全国有志子どもを思う会宮城支部              代表五・二・一三環境福祉 文教警察五・三・一五三八七の四免税軽油制度継続意見書提出を求めることについて"東北索道協会宮城スキー場協会              会長五・二・一三総務企画五・三・一五三八七の五四病院再編統合・移転の撤廃を求めることについてみやぎアピール行動実行委員会              代表五・三・二環境福祉五・三・一五----------------------------------- △発議第一号議案ないし発議第五号議案 ○議長(菊地恵一君) 日程第二ないし日程第六、発議第一号議案、宮城県議会委員会条例の一部を改正する条例、発議第二号議案、宮城県議会会議規則の一部を改正する規則、発議第三号議案、宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例、発議第四号議案、宮城県議会議員政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例及び発議第五号議案、県議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。……………………………………………………………………………………………発議第一号議案 宮城県議会委員会条例の一部を改正する条例 右の議案を別紙のとおり地方自治法第百九条第六項及び宮城県議会会議規則第十五条第二項の規定により提出します。  令和五年三月十四日           提出者 宮城県議会議会運営委員長  中島源陽 宮城県議会議長 菊地恵一殿……………………………………………………………………………………………    宮城県議会委員会条例の一部を改正する条例 宮城県議会委員会条例(昭和五十年宮城県条例第二十一号)の一部を次のように改正する。 第二十八条第二項中「及びに」を「及び」に改め、「又は記名押印」を削る。   附則 この条例は、令和五年四月一日から施行する。……………………………………………………………………………………………提案理由 宮城県議会における諸手続に係る押印等の取扱いを改め、もって議会運営の円滑化を図るため、所要の改正を行おうとするものである。……………………………………………………………………………………………発議第二号議案 宮城県議会会議規則の一部を改正する規則 右の議案を別紙のとおり地方自治法第百九条第六項及び宮城県議会会議規則第十五条第二項の規定により提出します。  令和五年三月十四日           提出者 宮城県議会議会運営委員長  中島源陽 宮城県議会議長 菊地恵一殿……………………………………………………………………………………………    宮城県議会会議規則の一部を改正する規則 宮城県議会会議規則(昭和五十年宮城県議会規則)の一部を次のように改正する。 第十五条第一項中「連署」を「その氏名を連記」に改める。 第十八条中「連署」を「その氏名を連記」に改める。 第八十八条第三項中「又は記名押印」を削る。 第百十六条第一項中「連署」を「その氏名を連記」に改める。   附則 この規則は、令和五年四月一日から施行する。……………………………………………………………………………………………提案理由 宮城県議会における諸手続に係る押印等の取扱いを改め、もって議会運営の円滑化を図るため、所要の改正を行おうとするものである。……………………………………………………………………………………………発議第三号議案 宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 右の議案を別紙のとおり地方自治法第百十二条第一項及び宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により提出します。  令和五年三月十四日           提出者  議員 外崎浩子           賛成者  議員 ゆさみゆき 三浦一敏  伊藤和博                   岸田清実  菅間 進  吉川寛康                   仁田和廣 宮城県議会議長 菊地恵一殿……………………………………………………………………………………………    宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例(平成十六年宮城県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。 第六条第一項後段、同条第二項中「異動に係る議員が署名又は記名押印した」、同項ただし書き及び同条第四項中「解散又は辞退のときに当該会派に所属する議員が署名又は記名押印した」を削る。   附則 この条例は、令和五年四月一日から施行する。……………………………………………………………………………………………提案理由 宮城県議会における諸手続に係る押印等の取扱いを改め、もって議会運営の円滑化を図るため、所要の改正を行おうとするものである。……………………………………………………………………………………………発議第四号議案 宮城県議会議員政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例 右の議案を別紙のとおり地方自治法第百十二条第一項及び宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により提出します。  令和五年三月十四日           提出者  議員 佐々木幸士           賛成者  議員 中沢幸男  外崎浩子  佐々木賢司                   渡辺勝幸  高橋宗也  村上久仁                   坂下 賢  石田一也  福島かずえ                   伊藤和博  岸田清実  渡辺忠悦                   吉川寛康 宮城県議会議長 菊地恵一殿……………………………………………………………………………………………    宮城県議会議員政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例 宮城県議会議員政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条例(平成十一年宮城県条例第七十二号)の一部を次のように改正する。 第二条に次の一項を加える。3 会派は、議員が県民の負託と信頼にこたえるため、次条に規定する行為規範を遵守した活動ができるよう支援に努めなければならない。 第三条第一項に次の一号を加える。 五 議員は、公職にある者としての責任と自覚を持つとともに、地位を利用し、かつ職務の適正な範囲を超えた言動、性的な言動、名誉若しくは社会的信用を失墜させる目的で特定の者を誹謗中傷する言動又は情報発信その他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。 第三条第二項中「疑惑を解明するよう努めなければ」を「事実を解明し、その責任を明確にしなければ」に改める。   附則 この条例は、公布の日から施行する。……………………………………………………………………………………………提案理由 宮城県議会議員政治倫理を確固たるものとするため、行為規範等について所要の改正を行おうとするものである。……………………………………………………………………………………………発議第五号議案 県議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 右の議案を別紙のとおり地方自治法第百十二条第一項及び宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により提出します。  令和五年三月十四日           提出者  議員 佐々木幸士           賛成者  議員 中沢幸男  外崎浩子  佐々木賢司                   渡辺勝幸  高橋宗也  村上久仁                   坂下 賢  石田一也  福島かずえ                   伊藤和博  岸田清実  渡辺忠悦                   吉川寛康 宮城県議会議長 菊地恵一殿……………………………………………………………………………………………    県議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 県議会議員議員報酬等に関する条例(平成十二年宮城県条例第九十五号)の一部を次のように改正する。 第三条第三項中「日割」を「日割り」に改める。 第三条の次に次の三条を加える。第三条の二 県議会議員長期欠席(一の定例会の開会の日から当該定例会の閉会の日までの間に開かれる会議及び委員会(理事会を含む。)の全てを欠席することをいう。以下同じ。)をしたときは、当該定例会の閉会の日の属する月の翌月以降に支給する議員報酬は、支給しない。ただし、当該長期欠席が次に掲げる事由による場合は、この限りでない。 一 公務上の災害又は通勤による災害 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十八条第一項に規定する患者又は無症状病原体保有者であること 三 出産 四 負傷又は疾病の療養であって、医師の診断書の提出があり、やむを得ないものとして議長が認めるもの2 前項本文の規定は、当該県議会議員が、議員報酬を支給しないこととされた月以降に会議又は委員会(理事会を含む。)に出席した日の属する月の翌月以降の議員報酬については、これを適用しない。第三条の三 前条の規定にかかわらず、県議会議員が被疑者又は被告人として、逮捕、勾留、その他の身体の拘束を受けたときは、当該身体の拘束を受けた日から身体の拘束を解かれた日までの期間(以下「拘束期間」という。)に係る議員報酬の支給を停止する。ただし、拘束期間の始期が議員報酬の支給日の直前であることその他の理由により当該支給を停止することができない月の議員報酬については、この限りでない。2 前項の規定により支給を停止する議員報酬の額は、拘束期間の属する月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数(月の初日から同月末日までの間において県議会議員の職に就いていない期間があるときは、当該県議会議員の職に就いていない期間の日数を現日数から差し引いた日数も差し引く。)を基礎として、各月における拘束期間の日数に応じて日割りにより計算して得た額とする。3 第一項の規定による議員報酬支給停止(以下「支給停止」という。)は、当該支給停止に係る行為に関し次の各号のいずれかに該当する場合にこれを解除する。 一 公訴を提起しない処分があった場合 二 無罪の裁判が確定した場合第三条の四 県議会議員が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める期間に係る議員報酬は支給しない。 一 有罪の裁判が確定した場合 拘束期間 二 刑の執行として刑事施設に拘置された場合 拘置期間 三 罰金又は科料の言渡しを受け、これを完納しないことにより労役場に留置された場合 当該労役場に留置された期間2 前項の規定により支給しないこととする議員報酬の額は、同項各号に定める期間の属する月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数(月の初日から同月末日までの間において県議会議員の職に就いていない期間があるときは、当該県議会議員の職に就いていない期間の日数も差し引く。)を基礎として、当該各月における拘束期間の日数に応じて日割りにより計算して得た額とする。3 前二項の規定により支給しないこととする議員報酬のうち既に支給された議員報酬があるときは、県議会議員は、これを返納しなければならない。 第五条に次の一項を加える。4 県議会議員長期欠席し、第三条の二第一項本文の規定が適用された場合の期末手当の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により算出された額から、当該額に六月一日及び十二月一日(以下「基準日」という。)前六箇月以内の期間における議員報酬が支給されなかった月数を当該基準日前六箇月以内の在職期間 の月数で除して得た数を乗じて得た額を減じた額とする。 第五条の次に次の一条を加える。第五条の二 前条の規定にかかわらず、県議会議員に基準日以前六箇月以内の期間において拘束期間があるときは、当該拘束期間に係る期末手当の支給を停止する。2 前項の規定により支給を停止する期末手当の額は、各基準日に係る期末手当のうち、当該基準日以前六箇月の期間の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数(当該基準日以前六箇月の期間の初日から同期間の末日までの間において県議会議員の職に就いていない期間があるときは、当該県議会議員の職に就いていない期間の日数も差し引く。)を基礎として、当該基準日以前六箇月以内の期間に係る拘束期間の日数に応じて日割りにより計算して得た額とする。3 第三条の三第三項の規定は、期末手当の支給の停止の解除について準用する。この場合において、同項中「議員報酬」とあるのは「期末手当」と読み替えるものとする。4 県議会議員(基準日前一月以内に任期満了等により退職又は死亡した県議会議員を含む。)が、第三条の四各項のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める期間の期末手当を支給しない。5 前項の規定により支給しないこととする期末手当の額は、当該各期間の属する基準日以前六箇月の期間の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数(当該基準日以前六箇月の期間の初日から同期間の末日までの間において県議会議員の職に就いていない期間があるときは、当該県議会議員の職に就いていない期間の日数も差し引く。)を基礎として、各基準日以前六箇月以内に係る拘束期間の日数に応じて日割りにより計算した額とする。   附則 この条例は、公布の日から施行する。……………………………………………………………………………………………提案理由 県議会議員がその職責を果たす重要な場である会議及び委員会を長期欠席した場合は、議員報酬等を減額する規定を新設するとともに、逮捕等により身体拘束を受けた期間中の議員報酬等支給停止又は不支給とする規定を新設するため、所要の改正を行おうとするものである。…………………………………………………………………………………………… ○議長(菊地恵一君) お諮りいたします。 ただいま議題となっております各号議案中、発議第一号議案ないし発議第三号議案については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 発議第四号議案及び発議第五号議案について、提出者から提案理由の説明を求めます。四十八番佐々木幸士君。    〔四十八番 佐々木幸士君登壇〕 ◆四十八番(佐々木幸士君) ただいま議題となりました、発議第四号議案及び発議第五号議案を続けて御説明申し上げます。 初めに、発議第四号議案、宮城県議会議員政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。 宮城県議会議員政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条例は、平成十一年に議員提案条例として全国に先駆けて制定され、本条例に基づき、議員は、県民の代表者、全体の奉仕者として守るべき行動の指針を遵守し、常に県民の信頼に値する高い倫理感を持って県民の信頼と負託に応えるため、諸活動を行ってきたところです。改正案については、先般の議員逮捕を契機として、損なわれた県民からの信頼の回復はもちろんのこと、宮城県議会議員政治倫理を確固たるものとするため、政治倫理の確立に関する検討委員会において、政治倫理に関わる諸制度等について点検し、政治倫理の更なる確立に向けた諸方策について、慎重に議論を重ね、作成したものであります。改正案では、会派の責務として、議員おのおのが行為規範を遵守した活動ができるよう支援に努めなければならないことを新たに規定したほか、条例制定時には顕在化していなかったハラスメントやインターネットリテラシーに係る行為規範として、地位を利用し、かつ職務の適正な範囲を超えた言動等や情報発信、その他人権侵害のおそれのある行為をしないことを加えました。また、これまで努力義務であった説明責任等を義務化し、行為規範に反する事実があるとの疑惑を受けたときは、自ら進んで真摯かつ誠実に事実を解明し、その責任を明確にしなければならないことを追加しようとするものであります。 引き続きまして、発議第五号議案、県議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。 現行の県議会議員議員報酬等に関する条例では、議員の長期欠席、逮捕等による身体拘束に係る減額規定が定められていないことから、政治倫理の確立に関する検討委員会において、議員報酬等の在り方について議論を重ね、改正案を作成いたしました。改正案では、一定例会会期中の全ての本会議、委員会を欠席した場合を長期欠席と定義し、長期欠席した定例会閉会日の属する月の翌月から、定例会閉会日以後最初に会議等に出席した日の属する月まで、議員報酬を全額不支給とすること、また、逮捕等による身体拘束を受けた場合は、身体拘束を受けた日から身体拘束を解かれた日まで、議員報酬を日割りで支給停止し、有罪の裁判が確定した場合は不支給とすることを追加しようとするものであります。議員自らが遵守すべき行為規範を、議員自らの議決をもって定めていくことが、県民の信頼を取り戻すことにつながると考えるとともに、議員は自らに重大な使命とより高い倫理的義務が課せられていることを深く認識し、県民の非難を受けることのないよう、議員としての責務を果たしていかなければならないという思いであります。 よって、ここに、地方自治法第百十二条第一項及び宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により、議員提案として、宮城県議会議員政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例案及び県議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例案を提出したものであります。何とぞこの趣旨を御理解いただきまして、皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(菊地恵一君) これより質疑に入ります。 発議案五か件に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 発議第三号議案ないし発議第五号議案については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 これより採決いたします。 初めに、発議第一号議案、宮城県議会委員会条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、発議第一号議案は原案のとおり可決されました。 次に、発議第二号議案、宮城県議会会議規則の一部を改正する規則を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、発議第二号議案は原案のとおり可決されました。 次に、発議第三号議案、宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、発議第三号議案は原案のとおり可決されました。 次に、発議第四号議案、宮城県議会議員政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、発議第四号議案は原案のとおり可決されました。 次に、発議第五号議案、県議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、発議第五号議案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △意見書第一号議案ないし意見書第六号議案 ○議長(菊地恵一君) 日程第七ないし日程第十二、意見書第一号議案、こども子育て支援の拡充を求める意見書、意見書第二号議案、「(仮称)手話言語法」の制定を求める意見書、意見書第三号議案、通学路の安全確保を求める意見書、意見書第四号議案、性的マイノリティへの理解増進を求める意見書、意見書第五号議案、新型コロナウイルス感染症の後遺症に対する取組の強化を求める意見書、意見書第六号議案、認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書を一括して議題といたします。……………………………………………………………………………………………意見書第一号議案 こども子育て支援の拡充を求める意見書 右事件について宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により別紙意見書案を提出します。  令和五年三月十四日           提出者  議員 外崎浩子           賛成者  議員 ゆさみゆき 三浦一敏  伊藤和博                   岸田清実  菅間 進 宮城県議会議長 菊地恵一殿……………………………………………………………………………………………    意見書 厚生労働省の人口動態統計(速報値)では、令和四年の出生数が前年比五・一%減の七十九万九千七百二十八人と統計開始以来、初めて八十万人を割り込み、少子化に歯止めがかかっていない。このまま出生率が減少していくことで、経済成長に影響が及び、年金、医療、介護などの社会保障制度の維持が難しくなっていく。 仕事や生活の不安から結婚や出産に踏み切れないことから、雇用対策や、希望する人が安心して生み育てられる社会の構築は急務の課題である。また、家庭の経済状況にかかわらず、次代を担う全てのこどもたちが共通のスタートラインに立ち、誰でもチャンスがある社会を実現するため、各学校段階における教育費負担の軽減が求められている。 少子化対策として、結婚支援や妊娠・出産支援、仕事と子育ての両立への支援や育休の拡充、保育・地域支援体制の整備、児童手当の充実、給食費を含めた教育費の負担軽減、働き方改革、住宅支援などのこどもを産み育てる環境の整備が重要である。 よって、国においては、少子化を招いている社会的な要因を解決し、こども子育て支援の拡充を図るよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。      年  月  日                     宮城県議会議長 菊地恵一 衆議院議長           + 参議院議長           | 内閣総理大臣          | 財務大臣            |あて 文部科学大臣          | 厚生労働大臣          | こども政策担当大臣       | 内閣府特命担当大臣(少子化対策)+……………………………………………………………………………………………意見書第二号議案 「(仮称)手話言語法」の制定を求める意見書 右事件について宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により別紙意見書案を提出します。  令和五年三月十四日           提出者  議員 外崎浩子           賛成者  議員 ゆさみゆき 三浦一敏  伊藤和博                   岸田清実  菅間 進 宮城県議会議長 菊地恵一殿……………………………………………………………………………………………    意見書 手話言語はろう者にとって日常生活及び社会生活を営む上で欠かせない重要な独自の言語であり、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段となっている。一方、国内において、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史もある。 平成十八年十二月に国連総会で採択された障害者の権利に関する条約では、「手話は言語」であることが明記され、また、我が国では、障害者基本法に「言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保される」と定められている。さらに、令和四年五月に施行された「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」では、成立の際の附帯決議に手話言語法の立法の検討が盛り込まれた。本県においては、令和三年三月に手話は言語であるという認識の下、手話の普及と手話を習得する機会の確保を目的とした「宮城県手話言語条例」が制定された。全国の地方自治体においても、手話の普及と手話を習得する機会の確保等に関する条例を制定する動きが加速している。 よって、国においては、ろう者が手話により意思疎通を図り、安心して社会生活を送ることができる環境を整備するため、手話の普及と手話の習得に関する施策について基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、手話の普及及び手話の習得に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「(仮称)手話言語法」を早期に制定するよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。      年  月  日                     宮城県議会議長 菊地恵一 衆議院議長 + 参議院議長 |あて 内閣総理大臣| 厚生労働大臣+……………………………………………………………………………………………意見書第三号議案 通学路の安全確保を求める意見書 右事件について宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により別紙意見書案を提出します。  令和五年三月十四日           提出者  議員 外崎浩子           賛成者  議員 ゆさみゆき 三浦一敏  伊藤和博                   岸田清実  菅間 進 宮城県議会議長 菊地恵一殿……………………………………………………………………………………………    意見書 通学中の交通事故や犯罪等により、子どもたちの命が危険にさらされる事案が各地で相次いで発生している。 また、国からの要請による通学路の緊急安全点検では、通学路にある危険な箇所が全国で約七万六千箇所にも上ることが判明している。 しかしながら、財政上の制約などの理由により、そのうちの約四割でいまだに安全対策が確立されておらず、子どもたちの命と安全を守るため、国や地域の関係機関が連携体制を強化することはもとより、一刻も早く安全に通学することができる環境を確保していく必要がある。 よって、国においては、子どもたちの通学の安全を確保し、痛ましい事故がこれ以上起きないよう、通学路の危険箇所への安全対策に対して、十分な財政措置を継続的に講ずるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。      年  月  日                     宮城県議会議長 菊地恵一 衆議院議長     + 参議院議長     | 内閣総理大臣    | 財務大臣      |あて 文部科学大臣    | 国土交通大臣    | 国家公安委員会委員長+……………………………………………………………………………………………意見書第四号議案 性的マイノリティへの理解増進を求める意見書 右事件について宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により別紙意見書案を提出します。  令和五年三月十四日           提出者  議員 外崎浩子           賛成者  議員 ゆさみゆき 三浦一敏  伊藤和博                   岸田清実  菅間 進 宮城県議会議長 菊地恵一殿……………………………………………………………………………………………    意見書 近年、LGBTQ等性的マイノリティに対する認知が大きく進む一方、日常生活や、就職活動を含む職場や学校などの社会生活においては、当事者が性的指向・性自認を理由とする差別を受けている現状があり、性的マイノリティへの不当な差別の解消は喫緊の課題である。 性的マイノリティに関する不当な差別や偏見はあってはならないことであり、多様性が尊重され、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとして人生を享受できる共生社会を実現するため、性的マイノリティに関する啓発や適切な相談体制の充実等が求められている。 よって、国においては、性的マイノリティが日常生活や社会生活において、差別的な取扱いを受けることがないよう適切な措置を講ずるとともに、社会全体が性の在り方の多様性を受け入れていくことを目指し、性的マイノリティへの正しい理解を増進するための法整備や環境整備を早急に行うよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。      年  月  日                     宮城県議会議長 菊地恵一 衆議院議長 + 参議院議長 | 内閣総理大臣| 総務大臣  | 法務大臣  |あて 文部科学大臣| 厚生労働大臣| 経済産業大臣| 内閣官房長官+……………………………………………………………………………………………意見書第五号議案 新型コロナウイルス感染症の後遺症に対する取組の強化を求める意見書 右事件について宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により別紙意見書案を提出します。  令和五年三月十四日           提出者  議員 外崎浩子           賛成者  議員 ゆさみゆき 三浦一敏  伊藤和博                   岸田清実  菅間 進 宮城県議会議長 菊地恵一殿……………………………………………………………………………………………    意見書 新型コロナウイルス感染症の罹患者の中で、疲労感・倦怠感などの罹患後症状、いわゆる後遺症を訴える方が増えている。倦怠感、呼吸困難感、集中力の低下、記憶力の低下、睡眠障害などにより、仕事や学業の継続が困難になる事例もある。 後遺症は社会生活上、非常に影響が大きく、また、子どもの場合は自分から症状を訴えることが難しいため、怠けていると捉えられてしまうおそれもある。 感染拡大から三年が経過し、新型コロナウイルス感染症への向き合い方も変わる中で、後遺症に悩み生活に大きな影響を受けている方々の治療法等の確立は非常に重要な課題である。 よって、国においては、新型コロナウイルス感染症の後遺症に苦しむ方々に寄り添い、一人一人の日常を守るために、次の措置を講ずるよう強く要望する。一 後遺症の発生状況について、非常に近い症状の筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)との関連も含めた実態調査を推進すること。二 一部の医療機関で実施されている後遺症対処療法等の有効性を検証するとともに、療法の標準化により、後遺症に対応できる医療機関や相談窓口を拡充すること。三 自己免疫疾患との関連など、後遺症の原因究明と新たな治療法の確立に向けた研究予算を確保すること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。      年  月  日                     宮城県議会議長 菊地恵一 衆議院議長             + 参議院議長             | 内閣総理大臣            |あて 文部科学大臣            | 厚生労働大臣            | 新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣+……………………………………………………………………………………………意見書第六号議案 認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書 右事件について宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により別紙意見書案を提出します。  令和五年三月十四日           提出者  議員 外崎浩子           賛成者  議員 ゆさみゆき 三浦一敏  伊藤和博                   岸田清実  菅間 進 宮城県議会議長 菊地恵一殿……………………………………………………………………………………………    意見書 我が国における認知症の人の数は推計値で約六百万人を超え、高齢化率の上昇に伴って、今後も増加が見込まれており、将来を見据えた備えの拡充が求められている。 今日、認知症の人に対する介護や医療の分野においては、認知症に対する知識や経験の蓄積、認知症を悪化させる要因の解明など、大きな進展が見られこれを更に進めていく必要がある。 また、地域においては、家族をはじめ周囲の人々の正しい知識と理解のもと、認知症の人の尊厳と日常を守る、認知症との共生型社会への転換が求められている。 よって、国においては、認知症の人もその家族も安心して暮らせる地域を構築し、また、認知症の人やその家族の困難を最小限に抑えるために、次の措置を講ずるよう強く要望する。一 認知症の早期の発見・診断体制を整備するとともに、認知症と診断された本人を含む家族や周囲の人々が希望を失うことのないように、診断後支援としてのピアサポートの場の拡充や認知症サポーター等の育成促進、身近な薬局や介護施設等への相談窓口開設に対する支援など、初期の相談と家族への支援を充実させること。二 当事者や家族との連携を重視しながら、認知症の重症化抑制や認知機能の維持に資する薬や対処法等の研究開発体制を強化すること。三 認知症グループホームへの低所得者や圏域外の人々も含めた入居の仕組みづくりなど、認知症の人とその家族に寄り添う制度を整備すること。四 生活習慣や食生活の改善など、認知症のリスク低減につながる知識や情報を提供する体制を拡充すること。五 認知症の人や家族の視点を重視しながら、認知症に対する施策を国と地域が一体となって総合的に推進するための「(仮称)認知症基本法」を整備すること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。      年  月  日                     宮城県議会議長 菊地恵一 衆議院議長 + 参議院議長 | 内閣総理大臣|あて 文部科学大臣| 厚生労働大臣+…………………………………………………………………………………………… ○議長(菊地恵一君) お諮りいたします。 意見書案六か件については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 意見書案六か件に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 意見書案六か件については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 これより採決いたします。 初めに、意見書第一号議案、こども子育て支援の拡充を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第一号議案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第二号議案、「(仮称)手話言語法」の制定を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第二号議案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第三号議案、通学路の安全確保を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第三号議案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第四号議案、性的マイノリティへの理解増進を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第四号議案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第五号議案、新型コロナウイルス感染症の後遺症に対する取組の強化を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第五号議案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第六号議案、認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第六号議案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議第一号議案ないし議第十五号議案 △議第十七号議案ないし議第八十五号議案 ○議長(菊地恵一君) 日程第十三、議第一号議案ないし議第十五号議案及び議第十七号議案ないし議第八十五号議案を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。環境福祉委員長、三十一番庄田圭佑君。    〔三十一番 庄田圭佑君登壇〕 ◆三十一番(庄田圭佑君) 環境福祉委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議二十号議案関係分。一議第二十三号議案関係分。一議第二十四号議案ないし議第二十八号議案。一議第四十一号議案。一議第六十一号議案。一議第六十九号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 一議第三十八号議案。 本委員会は、この付託議案を審査した結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。 ○議長(菊地恵一君) 経済商工観光委員長、二十九番横山のぼる君。    〔二十九番 横山のぼる君登壇〕 ◆二十九番(横山のぼる君) 経済商工観光委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第六十号議案関係分。一議第六十二号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。 ○議長(菊地恵一君) 農林水産委員長、三十六番守屋守武君。    〔三十六番 守屋守武君登壇〕 ◆三十六番(守屋守武君) 農林水産委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第三十号議案。一議第三十一号議案。一議第三十九号議案。一議第四十二号議案。一議第六十三号議案。一議第七十一号議案ないし議第七十三号議案。一議第八十四号議案関係分。一議第八十五号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 一議第二十九号議案。 本委員会は、この付託議案を審査した結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。 ○議長(菊地恵一君) 建設企業委員長、三十二番遠藤隼人君。    〔三十二番 遠藤隼人君登壇〕 ◆三十二番(遠藤隼人君) 建設企業委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第三十二号議案。一議第三十三号議案。一議第六十号議案関係分。一議第六十六号議案ないし議第六十八号議案。一議第七十号議案。一議第七十四号議案ないし議第八十一号議案。一議第八十四号議案関係分。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。 ○議長(菊地恵一君) 文教警察委員長、三十四番横山隆光君。    〔三十四番 横山隆光君登壇〕 ◆三十四番(横山隆光君) 文教警察委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第二十三号議案関係分。一議第三十五号議案。一議第八十二号議案。一議第八十三号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 一議第三十四号議案。 本委員会は、この付託議案を審査した結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。 ○議長(菊地恵一君) 総務企画委員長、三十五番佐々木賢司君。    〔三十五番 佐々木賢司君登壇〕 ◆三十五番(佐々木賢司君) 総務企画委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第十七号議案。一議第十九号議案。一議第二十号議案関係分。一議第二十一号議案。一議第二十二号議案。一議第三十六号議案。一議第三十七号議案。一議第四十号議案。一議第五十八号議案。一議第五十九号議案。一議第六十号議案関係分。一議第六十四号議案。一議第六十五号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 一議第十八号議案。 本委員会は、この付託議案を審査した結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。 ○議長(菊地恵一君) 予算特別委員長、五十二番石川光次郎君。    〔五十二番 石川光次郎君登壇〕 ◆五十二番(石川光次郎君) 予算特別委員会の審査の経過及び結果について御報告いたします。 本委員会は、議第一号議案ないし議第十五号議案、議第四十三号議案ないし議第五十七号議案の付託を受け、三月六日及び七日の委員会では、十三名の委員が総括質疑を行いました。 その主なものは、予算編成の基本的な考え方、新型コロナウイルス感染症対策に関わる一連の予算措置、外国人観光客誘致促進費及びみやぎ観光デジタルプロモーション費、水産業の諸課題、航空路線誘致対策促進費、社会全体で支える宮城の子ども・子育て、児童相談音声マイニングシステム導入費、誰もが安心して暮らせる地域社会づくり予算、慶長使節船ミュージアム展示等リニューアル整備費、四病院再編、G7仙台科学技術大臣会合警備費、地域レジリエンス強化費、DXなどについてであります。 三月八日から十五日までは各分科会を開催し、慎重かつ詳細な審査を行いました。 以上のような審査経過を経て、三月十六日の委員会で主査報告を行い、採決した結果、議第二号議案ないし議第十一号議案、議第十四号議案、議第四十四号議案ないし議第五十一号議案、議第五十三号議案、議第五十六号議案については、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 議第一号議案、議第十二号議案、議第十三号議案、議第十五号議案、議第四十三号議案、議第五十二号議案、議第五十四号議案、議第五十五号議案、議第五十七号議案については、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。 ○議長(菊地恵一君) 以上で、委員長報告を終わります。 これより質疑に入ります。 委員長報告に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 討論の通告がありますので、発言を許します。十番大内真理君。    〔十番 大内真理君登壇〕 ◆十番(大内真理君) 日本共産党宮城県会議員団の大内真理です。会派を代表して、本日採決に付される知事提出議案八十四件中、議第一号、十二号、十三号、十五号、十八号、二十九号、三十四号、三十八号、四十三号、五十二号、五十四号、五十五号、五十七号の十三件に反対し、討論いたします。 まず、予算議案に反対する理由を、以下五点述べます。 一点目は、相変わらず当事者無視を続け、人間を大事にする視点が欠けている点です。今議会最大焦点となった四病院再編移転問題については、知事が年度内を目指すとした当該法人間の基本合意には至りませんでした。急遽取り交わされた協議確認書でも、名取市に統合移転をもくろむ新病院については、その運営主体すら定められず、県立がんセンターがこれまで都道府県がん診療連携拠点病院として果たしてきた役割や研究所機能についても、その水準を維持できる保証のないことが明らかになりました。県立精神医療センターの富谷市移転については、これまで、当事者である患者さん、その家族、そして県精神病院協会、精神神経科診療所協会からも強く反対意見が示され、県精神保健審議会の場でも、各委員から「富谷市への移転を白紙に戻しての議論が前提」とまで言われていました。それにもかかわらず、協議確認書に、その整備場所を「富谷市を前提」と書き込んだことは、まさに当事者・関係者無視で、多くの民意を踏みにじる行為であり、断じて容認できません。四病院の再編・移転に反対する署名は、累計で八万筆を超えています。仙台市議会では、三月十四日、県に十分な情報開示と慎重な検討を求める決議が上がりました。いま一度「私たち抜きに、私たちのことを決めないで」との訴えの根源を学んでいただきたいと思います。引き続くコロナ禍の下で、今こそ保健・福祉・医療分野の強化が必要なときに、急性期病床削減を掲げる地域医療構想をそのままに、病院の再編・統合、病床機能の再編を推し進める補正予算・当初予算は問題であり、反対です。当事者・関係者の意向を無視して、四病院の再編・移転方針を強引に推し進める仙台医療圏地域医療構想推進費は、取下げを求めます。 県営住宅の集約に伴う移転支援の方針に基づき、県は、二三年度から、用途廃止の可否を決めて、入居者への説明会を六団地で行おうとしています。移転支援の方針は、その中間案が昨年十二月に公表されましたが、入居者や県民への説明会もパブリックコメントも行わず、市町村との協議も不十分なまま、三月十四日に決定されました。共産党県議団が、二三年度廃止の可否の検討対象六団地で行った緊急アンケートでは、方針決定前に説明会を行ってほしい、引っ越しはしたくないという意見が八割を超えています。また、県は、中間案に対する意見を市町村に求め、六市町から回答がありました。中でも、県営住宅が半分以上ある仙台市からは、将来的に建て替えは行わず、用途廃止のみを進めていくのであれば、最終的に市町村に全ての公営住宅負担を押しつけることになるのだから、決定する前に、市町村の意見も聞きながら、改めて整理すべき、移転先確保が困難な場合は、県営住宅の一部建て替えや借り上げによる住宅の確保を求める意見などが寄せられました。しかし、これらの意見は反映されず、ほぼ中間案どおりの方針になりました。強引かつ拙速に決定した方針に基づく県営住宅の集約廃止、移転支援に賛成できません。 二点目は、復興事業の大失策と言える、広域防災拠点事業です。 JR貨物等への公共補償期間が更に七年遅れ、それによって、広域防災拠点完成が当初より十二年遅れの二〇三二年度になることが、今議会で明らかになりました。更に今回議案となっている債務負担行為の変更は、期間だけが延長され、金額の上限は、いまだ精査中で示されず、二三年度中に金額の上限変更を提案するとのことです。土地の取得を土地収用事業で進め、JR貨物等へ移転補償を行い、総額が見通せない事業を進めている責任は重大です。予算分科会で、他会派の議員からも、整備のメリットが不明確な中で期間を延ばすという議論が成り立つことに違和感を覚えるとの声が上がりました。また、最新の宮城県第五次地震被害想定調査でも、長町利府線断層帯地震により、宮城野原地区の震度は六強で、仙台圏の住宅密集地の火災被害は特に大きいと予測されています。高い確率で被災地と想定されるところへの広域防災拠点設置は、そもそも問題です。いつ、また宮城県民が大災害に見舞われるのか分からない昨今の状況の下、広域防災拠点の整備がこんなにも遅れ、事業費が更に莫大に膨れ上がることには反対です。 三点目は、水道民営化や広域化、学校統廃合の問題です。 広域水道、工業用水、流域下水道三事業で、全国初のコンセッション方式による民営化が、二二年度からスタートしました。二二年度補正予算にも二三年度当初予算にも、運営権を売却した施設や設備部分の予算は、議会に上程されません。県は三事業の資産を所有し、最終責任も担っています。しかし、コンセッション方式は、部分的にしか議会の予算審査ができず、議会の権限も及ばない制度で、議会制民主主義とは相入れません。また、昨年十二月には、最も恐れていた上水道の水質悪化事故も生じました。五段階の要求水準違反のうち、レベル3に当たる重大事故です。命の水を安全・安心に供給する責任を議会として負い切れないコンセッション方式による民営化はやめて、再公営化すべきです。また、改正水道法に基づき、国から策定が要請されていた水道広域化推進プランが公表され、水道経営基盤強化計画の策定も求められていますが、あくまで市町村などの合意が尊重されなければなりません。 県内五か所に配置されていた高等技術専門学校を一校に統廃合することに反対です。また、今後十五年間で約五千人の高校入学者数が減りますが、現状の県教委方針、四十人学級と学級減だけで対応していけば、百二十学級が減らされ、単純計算で約三十校の県立高校がなくなります。今、宮城県の教育行政の在り方そのものが、重大な岐路に立っています。令和九年度開校予定の大崎東部職業教育拠点校は、松山高校、南郷高校、鹿島台商業高校の三校統廃合がベースとなっていますが、それぞれ少人数学級の小規模校として存続できるよう、統廃合計画を撤回すべきです。 四点目は、情報漏えいが危惧されるマイナンバーカードの普及拡大に前のめりになっていることです。 マイナンバーカード普及促進費は、補正予算と当初予算に合わせて、一億円余り計上されました。今、政府は、現行の保険証を廃止して、マイナンバーカードに一体化する法案を国会に提出し、任意であるマイナンバーカードの所持を、事実上強制しようとしています。更に、この法案には、国会審議なしに使い道を広げる仕組みや、マイナンバーと年金などの公金受取口座のひもづけについて、本人から不同意の回答がなければ同意とみなす仕組みも盛り込まれるなど、なし崩し的に使途の拡大を図ろうとしています。また、来年度は、改定された個人情報保護法施行条例が稼働します。宮城県でも、各部局に集積された膨大な個人情報が匿名加工されて、本人の了解なしに、企業等に提供できるようになります。そこには、マイナンバーとひもづけされた個人情報も含まれており、情報漏えいが危惧されます。個人情報保護条例が骨抜きになる中、事実上所持を強制し、なし崩し的に使い道を拡大するマイナンバーカードの普及拡大を進める予算は、認められません。 五点目は、県民要望を軽視している財政運営についてです。 村井知事は、本気で社会全体で支える子ども・子育て支援を実践しようとお考えなのでしょうか。現場や県民、市町村から繰り返し要求されている、こども医療費助成の拡充や学校給食費の無償化、私学助成の拡充など、県民の切実な要求に対し、踏み出す姿勢が見られません。宮城の米づくりや畜産、そして水産加工業が、先が見通せない困難に直面している中、これを本格的に打開していく予算になっていないことも問題です。農林水産予算は、村井知事の一期目、二〇〇八年の当初予算では、構成比が七・四%でしたが、新年度の予算構成比はたったの四・七%であり、大幅に削減されてきました。宮城の基幹産業をいかに再生していくのかという観点から見て、本予算案は逆行であり、反対です。 自然災害が相次ぐ中、水災補償付き火災保険等加入支援費があるからといって、被災者住宅再建支援制度を恒久制度としないことは問題です。昨年七月の大雨災害では、全壊や大規模半壊の世帯に、何の支援もありませんでした。お金がないと入れない民間保険に委ねるのではなく、公的支援、公助にこそ力を尽くすのが、県の役割です。 一方、県庁舎等整備基金、スポーツ振興基金などに百億円の基金を積み立て、県債元金償還金を七十二億円増額しました。この規模の増額は、二〇一六年の二月補正以来、七年ぶりです。剰余金は、県民の切実な要求を前進させるものにも配分し、老朽化した施設の更新などは、計画に基づいて、毎年度当初予算に計上して執行するべきです。 二三年度の核燃料税は五億九千五百万円と、前年度の三・二倍に大幅に増額されました。女川原発再稼働を見越した条例改定に基づき、二四年二月からの再稼働の実施を盛り込んだ予算であり、認められません。 以上の理由により、予算議案議第一号、十二号、十三号、十五号、四十三号、五十四号、五十五号、五十七号に反対です。 次に、予算外議案について、反対理由を述べます。 議第十八号議案、職員定数条例の一部改正条例は、学校の教職員の定数について、学級数の変動に伴い、全体で九十八人削減するものです。教職員には、一人一人の児童生徒にきめ細かく向き合うことが一層求められている中、今、学校では教師の多忙化が問題となり、体調不良による休職者が多いことなどから、少人数学級の早期実現が求められています。県独自でも教職員の定数増員こそが必要であり、児童生徒の減少を毎年機械的に計算して定数削減を進めることはやめるべきです。 議第二十九号議案は、入校生の半数が入寮している農業大学校の寄宿舎の月額料金を、千二百円から一挙に約三倍の三千三百円に値上げをしようとするものです。農業後継者を育成する大変貴重な施策であり、今回の値上げには、若者を励ます県としての心が一切なく、道理もありません。寄宿舎料金の引上げに反対です。 議第三十四号議案は、道路交通法の一部が改正されたことにより、レベル4に相当する運転者がいない特定自動運行に係る許可制度を盛り込んだ、公安委員会関係手数料条例の改正です。自動運転は期待される側面もありますが、レベル3段階でも事故は起きており、安全対策や事故トラブルの際の責任の所在など、いまだ多くの課題が積み残されています。安全対策等の課題解決を最優先にすべきであり、賛成できません。 議第三十八号議案は、いわゆるみやぎゼロカーボンチャレンジ二〇五〇戦略に基づく基本的な計画の変更についてです。気候危機打開、脱炭素を掲げる基本計画なのであれば、CO2排出が甚大な石炭火力発電所を一刻も早くゼロにする必要性を明記し、森林乱開発を規制し、裸地となった森林伐採箇所を森林に戻す計画を位置づけ、地域主導で省エネと再エネを大きく普及すること。異質の危険があり、省エネ・再エネ施策の足かせとなる原発から脱却する。これら五点が肝腎要であるにもかかわらず、すっぽりと抜け落ちています。産業部門の省エネルギー化の目標値が低過ぎることや、化石燃料由来の水素と燃料アンモニア及びバイオマス発電用チップ等の貯留施設、受入れ基地を整備することも問題です。私どもは会派を挙げて、再三再四、これらの点の是正を求め続けてきましたが、一顧だにされませんでした。このたび提案されたみやぎゼロカーボンチャレンジ二〇五〇戦略は、看板倒れであると言わざるを得ず、反対です。 以上、当事者・関係者の声に耳を傾ける県政への転換を求めて、反対討論といたします。御清聴ありがとうございました。 ○議長(菊地恵一君) 二十一番村上久仁君。    〔二十一番 村上久仁君登壇〕 ◆二十一番(村上久仁君) 自由民主党・県民会議の村上久仁でございます。会派を代表し、今定例会に提出されております予算議案及び予算外議案について、賛成の立場から討論を行います。現時点で反対の立場を取っておられます議員、また、賛否を決めかねている議員各位におかれましては、いま一度お考えいただき、賛成していただけるよう、心よりお願い申し上げます。 二〇二三年二月六日、日本時間十時十七分に、トルコ南東部を震央とする地震が発生いたしました。南隣のシリアにかけて大きな被害が出ており、トルコ・シリア大地震とも呼ばれております。両国合わせて五万四千人以上の貴い人命を失いました。ここに衷心より哀悼の誠をささげます。 今年は、三月に入って穏やかな天候が続き、四月から五月を思わせる暖かな日が続いております。十二年前のあの日も、あのときまでは穏やかな一日でした。午後二時四十六分、東北地方を襲った巨大地震は、津波という残酷な牙をむき、多くの貴い命を奪いました。あれから十二年、仏教の世界では、今年は十三回忌に当たり、それぞれの思いで法要が行われたと存じます。十三回忌とは、故人の十三年目の命日に伴う年忌法要ですが、仏様となった故人が宇宙の生命そのものである大日如来と一つになる日とされ、重要な意味があると考えられております。私たちは、この東日本大震災から十二年を経て、宮城県震災復興計画の理念は、新・宮城の将来ビジョンに受け継がれており、復興の完遂に向けた取組を続けています。今定例会に提出されている議第一号議案、令和五年度宮城県一般会計予算案は、心のケアをはじめとする復興の完了に向けた対策や、子ども・子育てを社会全体で支える環境整備を推進するための予算が計上されております。また、DXの推進や、脱炭素社会の実現に向けた種々の施策も盛り込まれ、我が県が置かれた課題にくまなく対応するものである内容と考えております。新型コロナウイルス感染症対策に関して、これまでの対応を前提とした予算計上となったこともあり、通常分の予算規模は過去最大となりましたが、既存事業の見直しなどにも取り組まれているほか、震災対応分では、記憶の伝承や水産業の振興において新たな事業も計上されるなど、全体として高く評価するところであります。その上で、反対討論の内容に対する所感について、順次、私の意見を述べさせていただきます。なお、項目によりましては、今年度の一般会計補正予算案であります議第四十三号議案、あるいは今年度の土地取得特別会計補正予算案であります議第五十二号議案に関わる箇所もございますので、御承知おきください。 初めに、四病院の再編に関してであります。 去る二月二十日、日本赤十字社及び独立行政法人労働者健康安全機構と県との間で、協議確認書が取り交わされたところです。その内容は、基本合意という言葉からイメージしていたものと比較して、物足りなさを感じました。しかし、現時点で相手方と共有できる点や、今後詳細について協議を進めていく事項を確認できたという意味では、一定の前進があったと受け止めております。また、協議確認書において、精神科外来機能に関する点が明記されたことは、精神医療センターに通院する皆様の不安を軽減する安心材料の一つになったものと理解しております。来年度当初予算案に計上されている仙台医療圏地域医療構想推進費では、医療機能や病床規模等の詳細な調査や計画の検証等を行うとのことであり、構想の具体化を図る上でも、今回の予算案に賛成すべきものと考えます。 一方で、各地域や診療分野で大きな役割を果たしている四つの病院の在り方を、立地場所や運営主体も含めて抜本的に見直そうとする今回の構想に関して、関係者から様々な意見が出ております。知事は、今回の再編を説明するに際し、県全体という言葉をしばしば使用します。ただ、現に四病院を利用される皆様は、お一人お一人が個別の病気や悩みを抱えた存在であり、県全体という表現が独り歩きしてしまうことは、当事者の個別の思いが埋没するリスクと表裏一体であることは申し上げたいと思います。二月に開催された精神保健福祉審議会の場でも、関係者から多くの御指摘がありました。今後、構想の具体化を進めるに当たっては、これまで以上に当事者の意見にしっかりと耳を傾けていただくことをお願いするものであります。 次に、広域防災拠点整備事業についてであります。 これは、事業期間の延伸に伴い、用地取得及び公共補償に係る債務負担行為の期間を、令和十一年度までに変更しようとするものです。これまでの経過を改めて振り返りますと、東日本大震災の発生により、防災体制の強化が迫られる中、平成二十四年秋に事務レベルの検討を始め、翌年の六月から十一月にかけて、計五回の整備検討会議を開催。大規模事業評価において、事業実施が妥当との答申を受けた後、平成二十八年には、JR貨物との間で仙台貨物ターミナル駅の移転に関する基本合意。そして現在は、岩切地区においては駅構内の造成工事が進み、宮城野原地区では約二ヘクタールの暫定整備が完了しております。 一方で、この間、全体事業費が約二百九十五億円から約三百二十四億円への変更や、債務負担の期間延伸がありました。そして今回、埋蔵文化財調査や鉄道工事の工程精査に加え、アンダーパス工事に係る軟弱地盤対策などを理由として、仙台貨物ターミナル駅の移転が令和十一年度に、広域防災拠点の整備が令和十四年度になることが判明いたしました。今回の期間延伸に当たり、我が会派も含め、多くの議員から質問がなされました。我が会派の中山耕一幹事長による代表質問、守屋守武議員による一般質問、畠山和純議員による予算総括質疑をはじめ、予算特別委員会建設企業分科会でも、激しい質疑の応酬がなされました。そこには、東日本大震災の最大の被災県であり、同じような苦しみ、悲しみを繰り返さないという強い思いがあったからであります。 広域防災拠点整備事業については、ここに来て改めて、工事期間、事業費ともに見通しがあまりにも甘過ぎたと言わざるを得ません。あえて言わせていただければ、民間企業ではあり得ない事業見通しであり、十年にも及ぶ期間延伸では、企業そのものが存続しているかも分からない、それが市場経済に生きる民間企業の厳しさです。民間企業に二十数年勤めた一人としては、とても考えられないことであり、担当役員の首が飛ぶくらいの案件であります。民間企業とは違うとおっしゃるかもしれませんが、それだけ厳しい事業評価を行うのが、民間企業です。今後、より厳密に精査し、予算の確保と工程の短縮を図るとともに、本事業に傾注するあまり、ほかの事業に影響を及ぼすことのないように、強く申し上げさせていただきたいと存じます。また、二百三十万県民にとって、災害対応は切実な課題であり、知事には、期間延伸が重なったことに対し、重く受け止めていただきたい。このことは、この議場におられる全ての議員が思われていることではないでしょうか。 とはいえ、東日本大震災復興の象徴的事業であります本事業は、広域防災拠点の役割や必要性には一定の評価をしており、宮城野原地区への整備という点については、交通アクセスや医療機関が近接するなど、地理的優位性が高いことから、当該地区での整備が必要であると考え、賛成するものであります。この重い決断を肝に銘じていただきたいと存じます。そして、事業費の見通しについては、早期に報告することをお願いするとともに、我が県の防災体制への影響を最小限に食い止めるためにも、広域防災拠点の一日も早い供用開始を目指し、鉄道事業者との早期合意への取組を望むところであります。 次に、県営住宅等の集約に関しては、震災発生以降、災害公営住宅の整備が進んだ一方、既存の住宅は老朽化が進み、安全性の確保が課題となる中において、より居住環境の整った先への移転を進めるに当たって、県の考え方を示したものと承知をしております。十分な期間を設け、入居者の要望も丁寧に聞き取りながら対応し、移転までの間も、必要な修繕は適切に行われるとのことからも、県の方針は妥当であると考えます。 県立高校の再編については、魅力ある高校づくりに向け、準備段階から地域や学校関係者の意見を丁寧に拾い上げつつ、合意形成を図ってきたものと承知しており、反対とされる論拠は配慮を欠いた表現と考えます。また、高等技術専門校の再編についても、仙台圏域以外への就職の確保に向けた方策を検討することとしている点は、正しく評価すべきであります。 次に、基金に積み増しをしているとの御指摘については、県庁舎等整備基金をはじめとする特定目的基金への積立ては、県有施設の老朽化対策など、避けては通れない特定の目的に沿って行っているものであり、私としては、本来は計画的に備えておくべきものへの積立てが、最終補正予算を待たなければ行えない現在の財政状況こそ、留意すべきものであると考えます。 次に、議第十二号議案、議第十三号議案、議第十五号議案、議第五十四号議案、議第五十五号議案及び議第五十七号議案は、みやぎ型管理運営方式に関する経費を含む来年度当初予算案及び今年度補正予算案であり、当該経費が計上されていることを理由に議案に反対するとのことでありました。確かに、昨年十二月の濁度上昇事案に関して申し上げれば、水道法上の水質基準は満たしており、健康上の問題はないものの、県が設定した要求水準には違反するものであり、県民生活に欠かすことのできない水を安全かつ安定的に供給するという点から考えると、看過できない出来事であります。執行部に対しては、人材育成や日々のモニタリングの重要性を改めて御認識いただけるようお願いするとともに、これを教訓として、我々県議会もチェック機能を果たしながら、当該方式を通じた持続可能な水道事業の実現に向け、尽力する必要があると考えます。以上、予算議案における論点について、私の意見を申し述べてまいりました。その上で、反対の姿勢を貫かれる皆様に申し上げます。そもそも予算議案については、修正や減額といった対応も制度上は可能な中、施策の一部に反対であることをもって予算案の全てに反対の姿勢を取るのは、いかがなものでしょうか。木を見て森を見ず、反対のための反対という姿に固執していることに、なぜ思い至らないのでしょうか。予算案の中には、被害者に対する心のケアや子供の貧困対策、農業用ため池安全対策の費用等々が含まれております。それすら反対ということになるのではないでしょうか。我々県議会に籍を置く者が、足並みをそろえて今回の予算を可決できないのだとすれば、それは甚だ残念なことであります。 次に、予算外議案について申し上げます。 初めに、議第十八号議案、職員定数条例の一部を改正する条例については、学級数の変動等に伴う学校教職員の減員に対する反対と理解しましたが、これについては、国が少人数学級の拡大を順次進めているところであり、その効果を見定めるべきものと考えます。 次に、議第二十九号議案、農業大学校条例の一部を改正する条例については、震災の発生といった特殊事情を踏まえ、これまで改定を見送ってきた寄宿舎料を改定しようとするものであり、受益と負担の観点から、妥当なものであると考えます。 次に、議第三十四号議案、公安委員会関係手数料条例の一部を改正する条例は、特定自動運行の許可に係る申請手数料の新設であり、道路交通法の改正を踏まえた対応であります。自動運転の安全性に対する疑義が反対理由のようであり、反対する会派の皆様は、国政の場でも同様の主張をされていたと仄聞しておりますが、改正法が成立し、全国的に足並みをそろえて対応すべきこのタイミングで、改めてこの議論を持ち出すことは理解できません。 次に、議第三十八号議案、再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する基本的な計画の変更については、二〇五〇年における二酸化炭素排出実質ゼロの長期目標の実現に向け、一連の計画を見直し、みやぎゼロカーボンチャレンジ二〇五〇戦略として取りまとめたものであります。こちらの計画は以前から検討が進められており、常任委員会にも情報提供が行われておりました。内容について不十分との御指摘でありますが、再生可能エネルギーの利用促進など、目標の達成に向けた意欲的な施策が掲げられており、私としては、十分に評価できる内容であると認識しております。 以上、多くの点について申し上げましたが、ただいま申し上げたもの以外の議案も含め、代表質問や一般質問、予算特別委員会や常任委員会において、慎重かつ厳正な審査が行われており、各委員会の委員長からも、原案を可決すべきものと決した旨の報告がありました。こうした経過を踏まえると、全議員が一丸となり、各議案を速やかに可決成立させて事業の実施につなげることが、ポストコロナに向け、我が県が飛躍を果たすためにも必要であると考えます。議員各位の御理解と御賛同をお願い申し上げ、以上をもちまして、私の賛成討論とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。 ○議長(菊地恵一君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 初めに、ただいま議題となっております各号議案中、議第一号議案、議第十二号議案、議第十三号議案、議第十五号議案、議第十八号議案、議第二十九号議案、議第三十四号議案、議第三十八号議案、議第四十三号議案、議第五十二号議案、議第五十四号議案、議第五十五号議案及び議第五十七号議案を一括して採決いたします。 委員長報告は、全部原案可決であります。 委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(菊地恵一君) 起立多数であります。 よって、議第一号議案、議第十二号議案、議第十三号議案、議第十五号議案、議第十八号議案、議第二十九号議案、議第三十四号議案、議第三十八号議案、議第四十三号議案、議第五十二号議案、議第五十四号議案、議第五十五号議案及び議第五十七号議案は、いずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、残余の各号議案を一括して採決いたします。 委員長報告は、全部原案可決であります。 委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、残余の各号議案は、いずれも委員長報告のとおり決定いたしました。-----------------------------------議員派遣 ○議長(菊地恵一君) 日程第十四、議員派遣についてを議題といたします。 お諮りいたします。 宮城県議会会議規則第百三十条第一項の規定により、お手元に配布のとおり議員を派遣することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………    議員派遣について                            令和五年三月十七日 次のとおり議員を派遣します。一 ブラジル及びアメリカとの国際経済交流・海外ビジネス支援政策等に関する調査  (一)目的 ブラジル宮城県人会創立七十周年記念式典参加、ブラジル及びアメリカとの国際経済交流・海外ビジネス支援政策等の効率的な推進に資するため  (二)場所 ブラジル連邦共和国及びアメリカ合衆国  (三)期間 令和五年六月一日から令和五年六月九日まで(九日間)  (四)議員 安藤俊威議員、吉川寛康議員、渡辺勝幸議員、庄田圭佑議員、太田稔郎議員、境恒春議員、柏佑賢議員----------------------------------- △委員会の継続審査・調査事件 ○議長(菊地恵一君) 日程第十五、委員会の継続審査・調査事件についてを議題といたします。 各常任委員長及び議会運営委員長から、宮城県議会会議規則第七十四条の規定により、お手元に配布のとおり、閉会中の継続審査・調査事件の申出がありました。 お諮りいたします。 各委員長から申出のとおり、閉会中も継続審査・調査とすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、閉会中も継続審査・調査とすることに決定いたしました。……………………………………………………………………………………………    常任委員会及び議会運営委員会継続審査・調査事件一覧表       第三百八十七回宮城県議会(二月定例会)令和五年三月十七日  総務企画委員会番号件名一行財政の運営について二県政の総合企画調整について三地域振興対策について四総合交通対策について五私立学校の振興及び公立大学の運営について六スポーツの振興について七前記各号に係る放射線対策について  環境福祉委員会番号件名一環境の保全及び公害の防止について二県民生活の安定及び向上について三青少年の健全育成について四保健衛生及び医療対策について五社会福祉対策及び社会保障対策について六病院事業について七前記各号に係る放射線対策について  経済商工観光委員会番号件名一商業及び工業の振興について二観光の振興について三雇用及び労働対策について四前記各号に係る放射線対策について  農林水産委員会番号件名一農業、林業及び水産業の振興について二農地関係の調整について三土地改良事業について四前記各号に係る放射線対策について  建設企業委員会番号件名一道路及び河川事業について二都市計画及び住宅事業について三建築行政について四港湾及びその他の土木事業について五公営企業の運営について六前記各号に係る放射線対策について  文教警察委員会番号件名一学校教育(私立学校及び公立大学関係を除く。)及び社会教育の振興について二学校体育及び文化財保護対策について三交通安全対策について四防犯対策について五前記各号に係る放射線対策について  議会運営委員会番号件名一定例会等の日程について二議員発議の議案、委員会条例及び会議規則について三議会運営に関する事項について四議長から諮問された事項について----------------------------------- △閉会 ○議長(菊地恵一君) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 これをもって、第三百八十七回宮城県議会を閉会いたします。    午後二時五分閉会 △(イメージ)提示資料 △(イメージ)提示資料...