建設企業
文教警察三〇・一二・一三三六六の五宮城県に対する要望について国道三四六
号整備促進期成同盟会
会長 登米市長 外二名三〇・一一・二一建設企業三〇・一二・一三三六六の六宮城県に対する要望について
栗原北上線県道昇格促進協議会
会長 一関市長 外一名三〇・一一・二二建設企業三〇・一二・一三三六六の七気仙沼・唐桑最短道の整備に関する要望について気仙沼・
唐桑最短道整備促進期成同盟会 会長三〇・一一・二六建設企業三〇・一二・一三三六六の八水道事業におけるみ
やぎ型管理運営方式のメリット・デメリットを提示した上で、県民による判断の機会を求めることについて個人三〇・一一・二六建設企業三〇・一二・一三三六六の九森林・林業・木材産業の振興に関する要望について宮城県
林業団体連絡協議会 会長三〇・一二・三
環境生活農林水産
建設企業三〇・一二・一三
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△請願
○議長(佐藤光樹君) 日程第二、請願を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
総務企画委員長、三十五番菊地恵一君。 〔三十五番 菊地恵一君登壇〕
◆三十五番(菊地恵一君)
総務企画委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 本委員会は、請願三百六十六の一、
私立高等学校等への助成強化に関することについて、請願三百六十六の二、
私学助成拡充に関することについてを審査した結果、全会一致で採択すべきものと決しました。 以上のとおり、御報告申し上げます。
○議長(佐藤光樹君) 以上で、委員長報告を終わります。 これより質疑に入ります。 委員長報告に対し質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 これより請願三百六十六の一、
私立高等学校等への助成強化に関することについて及び請願三百六十六の二、
私学助成拡充に関することについてを一括して採決いたします。 委員長報告は、いずれも採択であります。 委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、請願三百六十六の一及び請願三百六十六の二は、委員長報告のとおり決定いたしました。
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△発議第四号議案
○議長(佐藤光樹君) 日程第三、発議第四号議案、県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。……………………………………………………………………………………………発議第四号議案 県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 右の議案を別紙のとおり地方自治法第百十二条第一項及び
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により提出します。 平成三十年十二月十一日 提出者 議員 石川光次郎 賛成者 議員 藤原のりすけ 庄子賢一 岸田清実 菅間 進 吉川寛康
宮城県議会議長 佐藤光樹殿
----------------------------------- 県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例第一条 県議会議員の議員報酬等に関する条例(平成十二年宮城県条例第九十五号)の一部を次のように改正する。 第五条第三項中「百分の百七十二・五」を「百分の百七十七・五」に改める。第二条 県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 第五条第三項中「六月に支給する場合においては百分の百五十七・五、十二月に支給する場合においては百分の百七十七・五」を「百分の百六十七・五」に改める。 附則 (施行期日等)1 この条例中第一条、次項及び附則第三項の規定は公布の日から、第二条の規定は平成三十一年四月一日から施行する。2 第一条の規定による改正後の県議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。 (期末手当の内払)3 新条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の県議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。……………………………………………………………………………………………提案理由
人事委員会勧告に伴う一般職職員の勤勉手当の改定状況及び特別職職員の期末手当の改定状況を考慮し、議員の期末手当の支給割合を改定するものである。これが、この条例案を提案する理由である。
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○議長(佐藤光樹君) お諮りいたします。 本発議案については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 本発議案に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本発議案については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 討論の通告がありますので、発言を許します。三番内藤隆司君。 〔三番 内藤隆司君登壇〕
◆三番(内藤隆司君)
日本共産党県会議員団の内藤隆司でございます。 会派を代表し、発議第四号議案、県議会議員の議員報酬に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論を行います。 この条例は人事委員会によって特別職の期末手当を〇・〇五カ月分引き上げる勧告が行われたことにあわせて、県議会議員の期末手当を特別職と同様に〇・〇五カ月分引き上げるものでございます。 県議会議員はみずからの報酬をみずからの議決によって決めることができるという権限が与えられています。それだけに
報酬引き上げに当たってはみずからを律する姿勢が求められています。 とりわけ今期の県議会においては、政務活動費の不適切な運用によって議長が二代続けて辞任するという事態が生まれました。新議長のもとで政務活動費の運用改善と議会改革の努力を進めてまいりましたが、いまだ道半ばであり、議会としての信頼が回復していない現状であると言わざるを得ません。 また、働く方の賃金が上がらず農家の米収入が減少するなど、県民の暮らしを支える所得がふえていない現状も考慮すべきです。そうしたとき、
人事委員会勧告に沿うものであるとは言え、三年連続となる
報酬引き上げを決めてしまうことは、県民の理解を得られるものではないと考えます。 以上申し上げ、反対討論といたします。
○議長(佐藤光樹君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 本発議案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤光樹君) 起立多数であります。 よって、発議第四号議案は、原案のとおり可決されました。
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△意見書第十八号議案ないし意見書第二十一号議案
○議長(佐藤光樹君) 日程第四、意見書第十八号議案、災害対策の充実強化を求める意見書、日程第五、意見書第十九号議案、商業捕鯨の再開を求める意見書、日程第六、意見書第二十号議案、
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に係る財政支援の継続及び経営改善に関する総合的な支援措置を求める意見書、日程第七、意見書第二十一号議案、認知症に対する施策の推進を求める意見書を一括して議題といたします。……………………………………………………………………………………………意見書第十八号議案 災害対策の充実強化を求める意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成三十年十二月十二日 提出者 議員 石川光次郎 賛成者 議員 藤原のりすけ 遠藤いく子 庄子賢一 岸田清実 菅間 進
宮城県議会議長 佐藤光樹殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 本県では、東日本大震災により甚大な被害が生じたのを初め、平成二十七年九月に発生した関東・東北豪雨の際には河川堤防が決壊したほか、蔵王山では火山性地震や火山性微動がたびたび観測されており、本年一月には噴火警報が発表されるなど、さまざまな災害や住民の安心・安全を脅かす事態に見舞われてきた。 また、全国的にも地震、豪雨、噴火などの大規模な災害が頻発している。平成二十六年九月には御嶽山が噴火したほか、本年だけでも、大阪府北部地震、
北海道胆振東部地震が発生し、平成三十年七月豪雨の際には土石流や崖崩れ等の土砂災害が一道二府二十八県で発生するなど、全国各地に大きな被害がもたらされている。 このように、大規模な災害はいつ起きてもおかしくない状況にあり、本県でも、こうした災害により発生するリスクの増大に的確に対応する必要がある。 さらに、災害に強い県土づくりを実現するためには、本県の公共土木・建設施設の適正な管理が必要であるが、当該施設の多くは、建設後三十年から五十年経過するなど、インフラの老朽化が加速しており、老朽化によるリスクの増大についても対応が求められている。 よって、国においては、本県における災害への対策をより一層強力に進めるため、次の措置を講ずるよう強く要望する。一 豪雨被害に対する迅速な再度災害防止、総合的な治水対策の実現、水害への防災力の強化を図るとともに、河川情報の収集・情報システムを整備する「
情報基盤総合整備事業」に必要な財源を確保すること。二 土砂災害に対する住民の警戒避難体制の整備を図るため、
土砂災害警戒区域等の指定の加速化に必要な財政上の支援措置を講ずること。三 噴火警報が発表される可能性がある蔵王山等の登山客らの安全を確保するため、山頂部における通信及び監視施設の充実化など、蔵王山等の監視に十分な体制を構築すること。四 インフラの老朽化に対応し、長期的な視点に立った維持管理・
長寿命化対策を 計画的に実施していくため、
社会資本整備交付金や
防災安全交付金などの国庫補 助制度を拡充すること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 佐藤光樹 衆議院議長 + 参議院議長 |
内閣総理大臣 | 総務大臣 | |あて 財務大臣 |
農林水産大臣 |
国土交通大臣 | 内閣府特命担当大臣(防災)+……………………………………………………………………………………………意見書第十九号議案 商業捕鯨の再開を求める意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成三十年十二月十二日 提出者 議員 石川光次郎 賛成者 議員 藤原のりすけ 遠藤いく子 庄子賢一 岸田清実 菅間 進
宮城県議会議長 佐藤光樹殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 本年九月、ブラジルのフロリアノポリスで開催された国際捕鯨委員会(以下「IWC」という。)の第六十七回総会において、鯨類資源の保護と持続的利用の共存を図るべく我が国が提案したIWC改革案が否決された。 この結果を受けて国の出席者は、「IWCが一切の商業捕鯨を認めず、異なる立場や考え方が共存する可能性すらないのであれば、日本はIWC締約国としての立場の根本的な見直しを行わなければならず、あらゆるオプションを精査せざるを得ない」旨を発言した。 このような事態を踏まえ、今後の捕鯨政策の推進に当たっては、将来において予測される地球的規模の食料不足に備えるとともに、捕鯨技術及び鯨食文化を継承するため、速やかに商業捕鯨を再開することが重要である。 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。一 IWC総会の結果に対する我が国の立場を示すこと。二 海洋資源の持続的利用支持国との連携を一層強化し、鯨類資源を含む海洋生物資源の持続的な利用を実現するための実効的な対策を講ずること。三 商業捕鯨再開に向けた我が国のこれまでの取り組みなどについて、消費者に対する説明に取り組むこと。四 商業捕鯨の担い手である、研究者や鯨解体・処理技術者を初めとした捕鯨従事者の雇用を確保するために必要な体制を整備すること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 佐藤光樹 衆議院議長 + 参議院議長 |
内閣総理大臣| |あて 外務大臣 |
農林水産大臣| 内閣官房長官+……………………………………………………………………………………………意見書第二十号議案
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に係る財政支援の継続及び経営改善に間する総合的な支援措置を求める意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成三十年十二月十二日 提出者 議員 石川光次郎 賛成者 議員 藤原のりすけ 遠藤いく子 庄子賢一 岸田清実 菅間 進
宮城県議会議長 佐藤光樹殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 東日本大震災から約七年九カ月が経過したが、沿岸部では事業用地の整備など、産業基盤の復旧に相当の時間を要しているため、平成三十一年度以降も
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(以下「グループ補助金」という。)の財政支援を継続していく必要がある。 また、沿岸部では風評被害や人手不足などにより、いまだ販路や売り上げが回復していないなど、非常に厳しい実態があり、経営改善に関する総合的な支援措置が必要となっている。 よって、国においては、被災地域の企業にとり復旧・復興に向けてこれからが正念場となっていることから、グループ補助金に関して、中小企業等を支援し地域経済の復興に寄与するという本来の目的にかなうよう、次の措置を講ずるよう強く要望する。一 グループ補助金に関する財政措置を継続的に講ずること。二 国及び関係機関を挙げて経営改善に関する総合的な支援措置を講ずること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 佐藤光樹 衆議院議長 + 参議院議長 |
内閣総理大臣| |あて 財務大臣 | 経済産業大臣| 復興大臣 +……………………………………………………………………………………………意見書第二十一号議案 認知症に対する施策の推進を求める意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成三十年十二月十二日 提出者 議員 石川光次郎 賛成者 議員 藤原のりすけ 遠藤いく子 庄子賢一 岸田清実 菅間 進
宮城県議会議長 佐藤光樹殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 他の先進国と比較して急速に高齢化が進む我が国において、認知症の人の数は年々ふえ続けていくと予想される。我が国の認知症の有病者数は、平成二十四年に約四百六十二万人であったと推計され、平成三十七年には約七百万人に達すると見込まれている。 認知症は誰でも発症するおそれがあり、誰もが認知症の人を介護する可能性があるため、認知症に対する施策の推進は極めて重要である。 また、認知症に対する施策の推進に当たって、認知症の人が尊厳を持って生きることができる社会を実現するためには、当事者の意思を大切にし、家族等も寄り添っていく姿勢で臨むことが重要であるとともに、「若年性認知症」など、これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んで対応する必要がある。 さらに、認知症に対する施策に関する課題は、医療・介護だけでなく、地域づくりから生活支援、教育に至るまで多岐にわたっている。 よって、国においては、認知症に対する施策のさらなる充実化、加速化を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。一 国や自治体を初め、企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会の仕組みを構築するため、認知症に対する施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。二 認知症と診断された人が、診断後速やかに必要とする情報を入手し、支援を受けることができるよう、認知症サポーターの活用やガイドブックの作成等による支援体制の構築を図ること。三 若年性認知症の人に対する支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、コーディネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、認知症の人が自分の状態に応じた就労の継続や社会への参加ができる環境の整備を進めること。四 認知症について、全国規模の疫学調査などを通し、有効な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応などに取り組むこと。また、次世代の認知症治療薬の開発・早期実用化や、最先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護の方法に関する研究を進めること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 佐藤光樹 衆議院議長 + 参議院議長 | |あて
内閣総理大臣| 厚生労働大臣+……………………………………………………………………………………………
○議長(佐藤光樹君) お諮りいたします。 意見書案四カ件については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 意見書案四カ件に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 意見書案四カ件については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 これより採決いたします。 初めに、意見書第十八号議案、災害対策の充実強化を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十八号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第十九号議案、商業捕鯨の再開を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十九号議案は、原案のとおり可決されました。
○議長(佐藤光樹君) 次に、意見書第二十号議案、
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に係る財政支援の継続及び経営改善に関する総合的な支援措置を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第二十号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第二十一号議案、認知症に対する施策の推進を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第二十一号議案は、原案のとおり可決されました。
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△議第二百八十六号議案
○議長(佐藤光樹君) 日程第八、議第二百八十六号議案、監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 知事から追加提出議案の提案理由の説明を求めます。知事村井嘉浩君。 〔知事 村井嘉浩君登壇〕
◎知事(村井嘉浩君) ただいま追加上程されました議第二百八十六号議案は、議会選出の監査委員として中島源陽さんを選任することについて、御同意を得ようとするものであります。 何とぞ、御同意を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(佐藤光樹君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案につきましては、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 討論の通告がありますので、発言を許します。十三番三浦一敏君。 〔十三番 三浦一敏君登壇〕
◆十三番(三浦一敏君) 私は日本共産党県議団を代表し、ただいま議題となりました議第二百八十六号議案の監査委員の選任の同意を求めることについて、賛成しかねる立場から討論を行います。 昭和二十一年、首長から独立した立場で執行機関の監査に専門的に当たる機関として初めて監査委員制度が設けられました。以来、住民の公益を守り公正な行政を保障するため、自治体の事務のあり方を日々点検する大事な役割を担ってきました。それは議会の政務活動なども含めて対象とされるものです。 我が県議団はこれまでも述べてきたとおり、監査委員四名のうち二名を議会選出することについて、議会内での十分な検証がないまま慣例として繰り返されてきたことに異議を唱えてきました。 特に、私たちの任期中には政務活動費をめぐる議長や何人もの議員の不正支出が問題となり、県民の信頼を大きく失墜させることとなりました。ようやく各会派の努力によってその改革は始まったばかりです。 一昨年二月に出された第三十一次地方制度調査会答申で、議会は議会としての監視機能に特化していくべきだという考え方が示され、平成二十五年三月にまとめられた総務省・地方公共団体の監査体制に関する研究会報告では、短期に交代している例が多いことから専門性及び独立性が不十分とし、議員は議会審議の場で執行機関のチェック機能を果たすことに集中すべきだという意見も出されています。 こうした意見も踏まえ、より専門性の高いものとして監査機能を強化することを議論すべきであり、当議員団としても呼びかけてきました。残念ながらそういうこともしないまま二年で交代し、任期一年だけの今回の監査委員の補充について、同意しかねるということを申し上げ、反対討論とします。 以上でございます。
○議長(佐藤光樹君) 七番高橋宗也君。 〔七番 高橋宗也君登壇〕
◆七番(高橋宗也君) 自民党・県民会議高橋宗也です。 議第二百八十六号、監査委員に関する選任議案について賛成の立場から、会派を代表して討論を行います。 地方自治体にとって監査制度の充実強化は重要な課題であります。 昨年国会において地方自治法等の一部を改正する法案が成立し、監査制度の充実強化方針が盛り込まれました。今回の法改正においては、今後、行政の責任を明確にし、適正な業務遂行体制を構築することが定められており、平成三十二年までに県は内部統制に関する方針の策定が義務づけられ、監査基準の策定など、より高度な監査体制の整備が求められています。当然のことながら我々宮城県議会においても果たすべき責任を自覚し、コンプライアンスを遵守しつつより適切な監査のあり方、特に地方自治法の改正で盛り込まれた内部統制の強化や監査基準の明確化について責任ある議論を継続し、地方制度調査会の答申等も踏まえながら、時代に適応した対応を推進していくことが必要不可欠であることは言うまでもありません。 さて、現行の宮城県監査委員条例では第二条において、「議会の議員のうちから選任する監査委員の数は、二人とする」と定めております。このことについてはこれまでのプロセスとして県議会議会改革推進会議において検討が行われております。平成二十五年、議員のうちから選任する監査委員の数は二名を選任することが適当であるとし、選任方法についても適任者を選ぶ観点から多数会派だけでなく、より幅広い会派から推薦ができるよう弾力的な対応をすべきであるという意見をまとめ、議会運営委員会においても決定事項を報告、同年七月の議会運営委員会において、議会から選任する監査委員の数を二名とすることで了承、合意を受けているものであります。 県監査委員条例に定める議会選出の監査委員定数の変更手続を経ずして、現行条例に明記された議会選出の監査委員定数を主たる理由として選任議案に反対するものであれば、民主主義を尊重し法令を遵守する立場からは疑問も生ずるところであります。監査委員選任議案については、本来人物や識見等を含めた適性を総合的に判断して議決すべきであり、本議案の中島源陽氏はまさに適任として認められるべき人材であります。 議員各位におかれましては今回提出されております監査委員選任の議案に対しまして、賢明な判断のもとに御賛同賜りますようお願いいたしまして、会派を代表しての賛成討論といたします。 御清聴ありがとうございました。
○議長(佐藤光樹君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 本案について同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤光樹君) 起立多数であります。 よって、同意することに決定いたしました。
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△議第二百三十四号議案ないし議第二百六十二号議案
△議第二百八十一号議案ないし議第二百八十四号議案
○議長(佐藤光樹君) 日程第九、議第二百三十四号議案ないし議第二百六十二号議案及び議第二百八十一号議案ないし議第二百八十四号議案を一括して議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
環境生活農林水産委員長、三十三番細川雄一君。 〔三十三番 細川雄一君登壇〕
◆三十三番(細川雄一君)
環境生活農林水産委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第二百四十三号議案ないし議第二百四十六号議案。一議第二百五十一号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(佐藤光樹君) 保健福祉副委員長、四十三番ゆさみゆき君。 〔四十三番 ゆさみゆき君登壇〕
◆四十三番(ゆさみゆき君) 保健福祉委員会の審査の結果を御報告いたします。 一議第二百四十七号議案ないし議第二百四十九号議案。一議第二百六十一号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(佐藤光樹君)
経済商工観光委員長、十六番太田稔郎君。 〔十六番 太田稔郎君登壇〕
◆十六番(太田稔郎君)
経済商工観光委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第二百五十号議案。一議第二百六十二号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(佐藤光樹君) 建設企業委員長、三十四番高橋伸二君。 〔三十四番 高橋伸二君登壇〕
◆三十四番(高橋伸二君) 建設企業委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第二百五十二号議案ないし議第二百五十七号議案。一議第二百八十三号議案。一議第二百八十四号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(佐藤光樹君) 文教警察委員長、三十番長谷川敦君。 〔三十番 長谷川敦君登壇〕
◆三十番(長谷川敦君) 文教警察委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第二百四十一号議案。一議第二百五十八号議案。一議第二百五十九号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(佐藤光樹君)
総務企画委員長、三十五番菊地恵一君。 〔三十五番 菊地恵一君登壇〕
◆三十五番(菊地恵一君)
総務企画委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第二百三十八号議案。一議第二百三十九号議案。一議第二百四十二号議案。一議第二百六十号議案。一議第二百八十一号議案。一議第二百八十二号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 一議第二百四十号議案。 本委員会は、この付託議案を審査した結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(佐藤光樹君) 予算特別委員長、三十七番佐々木喜藏君。 〔三十七番 佐々木喜藏君登壇〕
◆三十七番(佐々木喜藏君) 予算特別委員会の審査の経過及び結果について御報告いたします。 本委員会は、議第二百三十四号議案ないし議第二百三十七号議案の付託を受け、十二月十一日の委員会では十名の委員が総括質疑を行いました。 その主なものは、上工下水一体官民連携運営構築費、宮城オルレ推進費、十一月補正予算、交番・駐在所安全緊急対策費、河川事業費、気仙沼市魚町地区における用地かさ上げ、公共事業等推進費などについてであります。 十二月十二日及び十三日には各分科会を開催し、慎重かつ詳細な審査を行いました。 以上のような審査経過を経て、十二月十四日の委員会で主査報告を行い、採決した結果、議第二百三十四号議案については、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 議第二百三十五号議案ないし議第二百三十七号議案については、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(佐藤光樹君) 以上で、委員長報告を終わります。 これより質疑に入ります。 委員長報告に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 討論の通告がありますので、発言を許します。一番大内真理君。 〔一番 大内真理君登壇〕
◆一番(大内真理君)
日本共産党県会議員団の大内真理です。 会派を代表して、提案されている三十三議案中、議第二百三十五号、二百三十六号、二百三十七号、二百四十号の四議案に反対し討論します。 まず予算外議案である議第二百四十号議案は、これまで三つの県独自利用事務に使っていたマイナンバーを十の事務に拡大するものです。個人情報の漏えいやプライバシーの侵害の危険性は払拭されておらず、マイナンバーの利用を拡大する条例改正には反対します。 次に予算議案について述べます。改定水道法について、安倍自公内閣は十分な審議や調査も行わず強行成立させました。改定水道法の成立を文書で要求した唯一の首長として、村井知事のその突出した前のめりの姿勢は際立っていました。 本定例会に提案された上工下水道官民連携運営構築費に係る債務負担行為一億七千五百万円は、既決予算とあわせて最高で三億円もの巨額を民間コンサルタント会社に支払い、上水、工業用水、下水道の二十年間の運営権売却の仕組みづくりに係る実施方針案、要求水準書案の作成や修正、VFMの検討、選定に関する公表資料の策定など、水道の運営民営化の仕組みづくりの大部分を委託しようとするものです。 反対理由の第一は、運営権を民間に売却するための仕組みづくりを民間企業に任せるというもので、何から何まで民間任せだということです。水道民営化の仕組みづくりの大部分であるシステムや枠組みを県がみずから構築することができずに、民間に頼らなければならないというのでは、結局どこまでも民間の言いなりになる可能性、心配が強くあります。そもそもコンセッション方式とはPFIの一形態で、民間の利益を保障する一方、リスクを行政と県民に負わせる仕組みです。運営構築費はそのまさに第一歩です。 第二の理由は、運営構築費アドバイザリー契約に係る三億円もの巨額予算の積算根拠が極めて曖昧で、議会にも県民にも明らかにされないことです。県の説明ではコンサル会社五社に見積もりを求めて勘案したということですが、五社の見積もり書は示されず、県の発注書も議会にすら公開されませんでした。これでは三億円という額が適切な金額かどうかを客観的に判断できません。 第三の理由は、県民への説明と市町村との合意が全く不十分だという問題です。昨年、日本共産党宮城県会議員団がみ
やぎ型管理運営方式プロポーザル発注について二つの調査業務の行政文書を開示請求したところ、四百九十ページ中百六十ページ、実に三分の一が黒塗り、「のり弁」状態でした。このことを初め、県民や議会が判断するのに必要な情報がひた隠しにされたままで事が進んでいることは極めて不当です。更に、県内人口の約半数を有する仙台市長からも納得のできる説明が求められています。県内の市町村は老朽管の更新や技術者不足など水道事業が抱える現在の諸問題に苦悩し、模索する状態が続いており、県が一方的に民営化とも言える運営権売却を県民、市町村に押しつけることは絶対に許されません。 第四の理由は、国際的水メジャーであるヴェオリアやスエズなどの多国籍企業参入の問題です。村井知事は参議院厚生労働委員会の参考人として、国内外の信頼のおける業者を選定すると発言し、今議会中の記者会見で、世界的な力を持った企業にも開放し、競争していただくことになると明言しました。改定水道法の強行成立をめぐって識者からは、イニシアチブを握るのは国際的水メジャーだと危惧する声が広がっています。 また、世界では水道民営化の失敗から再公営化の動きが加速しています。直近十五年で見ると再公営化した水道事業は三十七カ国、二百三十五事業にも上っています。海外の事例では企業秘密が情報公開の壁となり、利益や株主配当など経営の詳細を公的機関がつかめなかったことも民営化破綻の原因になっています。契約途中で不利益があったとしても、多額の違約金や訴訟リスクが地方自治体に重くのしかかります。実際そのことが理由で、再び公営にしたくても戻せないままになっている事例が世界各国にあることに目を向けるべきです。公営でこそ水道事業の使命を果たすことができます。上工下水道の一体的改革は公営を維持して行うべきです。上下水事業の民間化を強く求めているのは、政府、財界、国際的水メジャーです。み
やぎ型管理運営方式とは実質、水道の運営民営化であり、県民の利益を根底から損なうものです。 よって、運営構築費を計上している議第二百三十五号議案流域下水道事業特別会計補正予算、議第二百三十六号議案水道用水供給事業会計補正予算、議第二百三十七号議案工業用水道事業会計補正予算に反対します。 議員の皆様におかれましては、知事に再考を促していただく意味でも御一緒に反対していただくことをお願いし、討論を終わります。 御清聴ありがとうございました。
○議長(佐藤光樹君) 三十二番村上智行君。 〔三十二番 村上智行君登壇〕
◆三十二番(村上智行君) 自民党・県民会議を代表し、今定例会に提出されております議第二百三十五号議案ないし議第二百三十七号議案及び議第二百四十号議案に対し、賛成の立場から討論を行います。 現在の水道事業や下水道事業は、少子化などの人口減少の影響を大きく受けることにより、その使用量が減少の一途をたどるため、全国的に見ても今後の収入減少が見込まれており、宮城県でも同様の傾向になっております。更に、県の水道事業は事業開始から約四十年が経過をしており、今後、更新需要の大幅な増加が見込まれている状況です。このような状況を踏まえますと、このままでは水道料金の大幅な上昇は避けられず、県が実施する水道用水供給事業は、安全で安心な水を安定的に供給することができなくなる可能性をはらんでおります。県においては浄水場などの運転管理をこれまで二十年以上にわたって民間業者に委託をしてきた実績を持っておりますが、これまでの委託方法は短期、小規模そして限定的となっているため、民間の力を十分に生かせてないとの指摘もありました。このたび村井知事が政策の一丁目一番地と位置づけて導入を目指しているみ
やぎ型管理運営方式は、県が水道三事業の事業者として引き続き事業主体でありながら民間の力を最大限に活用し、大きなコスト削減を可能にする運営方法であり、将来にわたって安全安心な水を安定的に供給すること目的としております。 これまでの水道法ではいわゆる完全民営化しか選択肢がありませんでした。今回の法改正によって官民連携の実施が可能となったわけであります。官民連携をめぐっては料金が著しく上昇するのではないのか、水質が悪化するのではないのかといった不安の声も聞かれます。確かに海外で民営化した事例の中には料金が上昇したり、水質が悪化したといった報告がされているものもあります。しかしながら、これらの事例については民間事業者の事業計画に対する審査不足やリスク分担、料金改定の調整方法及び監督機関の位置づけが不明確であったことなど、経営全般を民間事業者任せにしてしまったことから問題が生じたものと考えられます。 したがいまして、海外で発生したような水道料金の急激な上昇や水質悪化がみ
やぎ型管理運営方式において発生することのないよう、今後詳細な制度設計を進めていくことが不可欠なものであります。そのためにも事業開始までの三年間において実施方針、募集要項、基本協定、実施契約書などの作成に係る財務、法務及び技術等の専門知識の提供、支援を行う、今回のアドバイザリー業務により、み
やぎ型管理運営方式の制度をしっかりと構築することが必要不可欠であります。その過程で議論がより深まるものと考えております。 また、み
やぎ型管理運営方式を導入するまでに議決を要する事項として、実施方針条例及び運営権設定の二つの提案が予定されており、その際に県民から負託を受けた議会として的確な判断を下すためにも適切な制度設計が行われることが重要であります。反対意見としては、海外では再公営化が主流なのではないのかとおっしゃる人もおりますが、実際はフランスにおいても現在も七割が民営化していると伺っており、再公営化の定義も曖昧なまま民営化と官民連携がさも同じ事象であるかのように取り扱われ、いたずらに不安をあおっているような気がして残念でなりません。まさに県の水道三事業が岐路に立っている現在において我々に求められているのは、人口減少化においても過大な将来負担を少しでも軽減し、持続可能な水道事業を確立することであり、そのためには県民の不安を解消するためにも議会において議論を尽くし、客観的なデータに基づいて冷静な判断を行うことではないでしょうか。新しい物事を実施する際には時として不安や心配が伴うものです。しかしながら、不安があるからといって何の施策も講じずに手をこまねいてばかりでは、結果的に水道料金の急激な上昇という最悪の事態を招いてしまいます。反対のための反対ではなく、大局的な観点を持ち、県勢をよりよい形で発展させるための建設的な議論を県民は求めており、議会が果たす役割と個々の議員が果たすべき責任を自覚し、反対という結論ありきでの対応をすべきでないと考えます。 次に、議第二百四十号議案。行政手続に特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例は、マイナンバー制度のもと県が法の規定に基づき、個人番号を独自に利用できる事務を追加するものであります。マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤であり、国民にとっては添付書類の削減など行政に係る手続が簡素化され負担が軽減されるほか、行政機関が保有するみずからの情報を確認し、行政機関からのさまざまな情報を受け取ることができるなど、大きなメリットがあります。今回の改正内容につきましても、高校を中退した方が再び高校で学び直す際の支援金の支給事務、特定疾患に係る医療費の交付に関する事務、不妊治療費用の助成に関する事務など、真に困っておられる方々の負担を多少なりとも軽減するため、条例にこれらの事務を規定しようとするものであります。また、マイナンバー制度自体の安全性やプライバシーの担保についての懸念に対し、政府は諸外国の例も参考に制度とシステムの両面から種々の対策を講じていることから、セキュリティー面においても十分配慮された上で運用されているものであり、問題はないものと考えます。このような改正の趣旨及びマイナンバー制度の安全性を踏まえるならば、本議案に賛成しない理由はあるはずもなく、速やかに可決すべきものであります。これらの議案は、先ほど予算特別委員会の委員長からも報告がありましたとおり、分科会において慎重に審議され、そして、賛成多数で原案が可決された上で、本会議に提出されていることを重く受けとめるべきであると考えます。 以上るる述べてまいりましたが、議員各位におかれましては、今回提出されております議第二百三十五号議案ないし議第二百三十七号議案及び議第二百四十号議案に対しまして、議員各位の賢明な判断のもとに御賛同賜りますようお願いいたしまして、会派を代表しての賛成討論といたします。 御清聴まことにありがとうございます。
○議長(佐藤光樹君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 初めに、ただいま議題となっております各号議案中、議第二百三十五号議案ないし議第二百三十七号議案を一括して採決いたします。 委員長報告は、全部原案可決であります。 委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤光樹君) 起立多数であります。 よって、議第二百三十五号議案ないし議第二百三十七号議案は、いずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、議第二百四十号議案を採決いたします。 委員長報告は、原案可決であります。 委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤光樹君) 起立多数であります。 よって、議第二百四十号議案は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、残余の各号議案を一括して採決いたします。 委員長報告は、全部原案可決であります。 委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、残余の各号議案は、いずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
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△
大震災復興調査特別委員会の設置
○議長(佐藤光樹君) 日程第十、
大震災復興調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。
大震災復興調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………
大震災復興調査特別委員会設置要綱(案)一 設置 大震災復興に関する諸施策について調査検討するため、宮城県議会に「
大震災復興調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は十五人とする。三 付議事件 大震災復興に関する諸施策について四 期間 設置の日から平成三十一年十月三十一日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(佐藤光樹君) 次に、本特別委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。
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△
スポーツ振興調査特別委員会の設置
○議長(佐藤光樹君) 日程第十一、
スポーツ振興調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。
スポーツ振興調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………
スポーツ振興調査特別委員会設置要綱(案)一 設置 スポーツ振興に関する諸施策について調査検討するため、宮城県議会に「
スポーツ振興調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は十人とする。三 付議事件 スポーツ振興に関する諸施策について四 期間 設置の日から平成三十一年十月三十一日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(佐藤光樹君) 次に、本特別委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。
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△
産業人材確保対策調査特別委員会の設置
○議長(佐藤光樹君) 日程第十二、
産業人材確保対策調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。
産業人材確保対策調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………
産業人材確保対策調査特別委員会設置要綱(案)一 設置 産業人材確保対策に関する諸施策について調査検討するため、宮城県議会に「
産業人材確保対策調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は十人とする。三 付議事件 産業人材確保対策に関する諸施策について四 期間 設置の日から平成三十一年十月三十一日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(佐藤光樹君) 次に、本特別委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。
----------------------------------- 総合観光戦略調査特別委員会の設置
○議長(佐藤光樹君) 日程第十三、
総合観光戦略調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。
総合観光戦略調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………
総合観光戦略調査特別委員会設置要綱(案)一 設置 総合観光戦略に関する諸施策について調査検討するため、宮城県議会に「
総合観光戦略調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は十人とする。三 付議事件 総合観光戦略に関する諸施策について四 期間 設置の日から平成三十一年十月三十一日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(佐藤光樹君) 次に、本特別委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。
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△障がい児・
者福祉調査特別委員会の設置
○議長(佐藤光樹君) 日程第十四、障がい児・
者福祉調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。 障がい児・
者福祉調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。…………………………………………………………………………………………… 障がい児・
者福祉調査特別委員会設置要綱(案)一 設置 障がい児・者福祉に関する諸施策について調査検討するため、宮城県議会に「障がい児・
者福祉調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は九人とする。三 付議事件 障がい児・者福祉に関する諸施策について四 期間 設置の日から平成三十一年十月三十一日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(佐藤光樹君) 次に、本特別委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○議長(佐藤光樹君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。…………………………………………………………………………………………… 特別委員名簿 第三百六十六回宮城県議会(十一月定例会)平成三十年十二月十七日
大震災復興調査特別委員会(十五人)
大内真理君
高橋 啓君
遠藤伸幸君
高橋宗也君
深谷晃祐君
福島かずえ君
熊谷義彦君
守屋守武君
村上智行君
細川雄一君
佐々木喜藏君
坂下 賢君
本木忠一君
齋藤正美君