平成30年 2月 定例会(第363回) 第三百六十三回宮城県議会(定例会)会議録 (第七号)平成三十年三月二日(金曜日) 午前十時一分開議 午後三時十二分散会 議長 中島源陽君 副議長 只野九十九君出席議員(五十八名) 第一番 大内真理君 第二番 角野達也君 第三番 内藤隆司君 第四番 高橋 啓君 第五番 遠藤伸幸君 第六番 村上久仁君 第七番 高橋宗也君 第八番 庄田圭佑君 第九番 深谷晃祐君 第十番 中嶋 廉君 第十一番 福島かずえ君 第十二番 天下みゆき君 第十三番 三浦一敏君 第十四番 佐々木功悦君 第十五番 境 恒春君 第十六番 太田稔郎君 第十七番 横山のぼる君 第十八番 遠藤隼人君 第十九番 渡辺勝幸君 第二十番 横山隆光君 第二十一番 佐々木賢司君 第二十三番 熊谷義彦君 第二十四番 渡辺忠悦君 第二十五番 遠藤いく子君 第二十六番 すどう 哲君 第二十七番 吉川寛康君 第二十八番 伊藤和博君 第二十九番 守屋守武君 第三十番 長谷川 敦君 第三十一番 佐々木幸士君 第三十二番 村上智行君 第三十三番 細川雄一君 第三十四番 高橋伸二君 第三十五番 菊地恵一君 第三十六番 只野九十九君 第三十七番 佐々木喜藏君 第三十八番 石川光次郎君 第三十九番 佐藤光樹君 第四十番 岸田清実君 第四十一番 菅間 進君 第四十二番 坂下 賢君 第四十三番 ゆさみゆき君 第四十四番 藤原のりすけ君 第四十五番 坂下やすこ君 第四十六番 庄子賢一君 第四十七番 中島源陽君 第四十八番 本木忠一君 第四十九番 中山耕一君 第五十番 長谷川洋一君 第五十一番 安部 孝君 第五十二番 齋藤正美君 第五十三番 安藤俊威君 第五十四番 畠山和純君 第五十五番 仁田和廣君 第五十六番 藤倉知格君 第五十七番 相沢光哉君 第五十八番 中沢幸男君 第五十九番 渡辺和喜君欠員(一名) 第二十二番
-----------------------------------説明のため出席した者 知事 村井嘉浩君 副知事 山田義輝君 副知事 河端章好君
公営企業管理者 遠藤信哉君 総務部長 佐野好昭君 震災復興・企画部長 伊東昭代君 環境生活部長 後藤康宏君 保健福祉部長 渡辺達美君
経済商工観光部長 吉田祐幸君 農林水産部長 武藤伸子君 土木部長 櫻井雅之君 会計管理者兼出納局長 増子友一君 総務部参事兼秘書課長 武内浩行君
総務部財政課長 清水裕之君 教育委員会 教育長 高橋 仁君 理事兼教育次長 西村晃一君
選挙管理委員会 委員長 伊東則夫君 事務局長 伊藤正弘君 人事委員会 委員長 小川竹男君 事務局長 青木直之君 公安委員会 警察本部長 高須一弘君 総務部長 倉島英明君 労働委員会 事務局長 正木 毅君 監査委員 委員 石森建二君 事務局長 吉田 計君
----------------------------------- 議会事務局 局長 今野 順君 次長兼総務課長 伊藤吉隆君 議事課長 三浦正博君 参事兼政務調査課長 大浦 勝君 副参事兼総務課長補佐 三浦 理君 議事課副参事兼課長補佐 千葉良信君 政務調査課副参事兼課長補佐 千葉俊彦君 議事課長補佐(班長) 二上秀幸君 議事課主幹 齋 真
左志君----------------------------------- 議事日程 第七号 平成三十年三月二日(金)午前十時開議第一
会議録署名議員の指名第二 発議第一号議案 みやぎ森と緑の県民条例第三 議第百五十号議案 副知事の選任につき同意を求めることについて第四 議第一号議案ないし議第五十六号議案、議第五十八号議案ないし議第六十四号議案、議第百十一号議案ないし議第百四十九号議案及び報告第一号ないし報告第百二十一号第五 一般質問 〔長谷川洋一君、庄子賢一君、守屋守武君、遠藤伸幸君〕第六 議第五十七号議案 第七
請願----------------------------------- 会議に付した事件一 日程第一
会議録署名議員の指名二 日程第二 発議第一号議案三 日程第三 議第百五十号議案四 日程第四 議第一号議案ないし議第五十六号議案、議第五十八号議案ないし議第六十四号議案、議第百十一号議案ないし議第百四十九号議案及び報告第一号ないし報告第百二十一号五 日程第五 一般質問 〔長谷川洋一君、庄子賢一君、守屋守武君、遠藤伸幸君〕六 日程第六 議第五十七号議案七 日程第七
請願-----------------------------------
△開議(午前十時一分)
○議長(中島源陽君) これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。
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△
会議録署名議員の指名
○議長(中島源陽君) 日程第一、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員に、四十五番坂下やすこ君、四十八番本木忠一君を指名いたします。
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△発議第一号議案
○議長(中島源陽君) 日程第二、発議第一号議案、みやぎ森と緑の県民条例を議題といたします。……………………………………………………………………………………………発議第一号議案 みやぎ森と緑の県民条例 右の議案を別紙のとおり地方自治法第百十二条第一項及び
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により提出します。 平成三十年二月二十三日 提出者 議員 畠山和純 賛成者 議員 高橋 啓 只野九十九 長谷川 敦 佐々木賢司 横山隆光 境 恒春 内藤隆司 横山のぼる
宮城県議会議長 中島源陽殿…………………………………………………………………………………………… みやぎ森と緑の県民条例目次 前文 第一章 総則(第一条-第十条) 第二章 基本的施策(第十一条-第二十三条) 第三章 推進体制の整備等(第二十四条-第二十八条) 附則 本県には、東北地方を縦貫する奥羽山脈に連なる、栗駒山、船形山、蔵王連峰などがある。これらの雄大な山々や、日本三景の一つである松島、
三陸復興国立公園をはじめとする海岸線の松林など、緑あふれる豊かな森林は、四季折々の魅力ある美しい風土を形成してきた。 また、森林は、二酸化炭素の吸収源として地球温暖化を防止するとともに、土砂災害や洪水の防止など県土を保全し、水源を涵(かん)養し、河川、湖沼から海に至るまで多種・多様な動植物の生育及び生息の場を提供してきたほか、県民の憩いの場でもあり、極めて貴重な多面的機能を有している。 さらに、先人によって拓かれ、育てられてきた森林から、木を切り出し、木材の供給などを行ってきた人々の活躍は、林業及び木材産業を盛んにし、私たちが豊かに暮らせる社会の実現に大きく寄与してきた。 しかし、近年の山村地域における過疎化・高齢化の進行や長期的な木材価格の低迷などにより、林業及び木材産業をめぐる経営環境は厳しい状態が続いている。これらの産業の振興を図るためには、幾世代にもわたり循環利用が可能な森林資源の再生産体制の構築が必要である。 私たちは、循環型社会の形成と持続的な地域社会の発展に向けて、社会全体の共通財産である森林からもたらされる様々な恩恵について再認識するとともに、先人達が守り、育ててきた森林を次世代へと引き継ぎ、それを担う人材の育成に取り組んでいかなければならない。 ここに、県、市町村、森林所有者、森林組合等の林業事業者、県民及び
関係事業者等が相互に連携及び協力しながら、それぞれの役割と責務に基づいて、本県の森林づくり並びに林業及び木材産業の将来にわたる振興に努めていくことを宣言し、その方策を広く明らかにするためにこの条例を制定する。 第一章 総則 (目的)第一条 この条例は、森林づくり並びに林業及び木材産業の振興について、基本理念を定め、県の責務並びに県民及び関係者の役割等を明らかにするとともに、森林づくり並びに林業及び木材産業の振興の施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的かつ計画的に推進することにより、森林の有する多面的機能の持続的な発揮並びに林業及び木材産業の健全な発展を促進し、もって循環型社会の形成並びに県の経済及び地域を活性化することを目的とする。 (定義)第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 森林の有する多面的機能 森林の有する県土の保全、水源の涵(かん)養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的な機能をいう。 二 県産材 県内で生産された木材をいう。 三 森林所有者 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第二項に規定する森林所有者をいう。 四 林業事業者 造林、保育、伐採その他の森林における施業(以下「森林施業」という。)を行う者をいう。 五
木材産業事業者 木材の加工又は流通の事業を行う者をいう。 六
建築関係事業者 建築物の設計又は施工の事業を行う者をいう。 七
木質バイオマス 動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、
可燃性天然ガス及び石炭を除く。)のうち木に由来するものをいう。 八 直交集成板 ひき板を繊維方向が直交するように積層接着した木材製品をいう。 九
セルロースナノファイバー 木材等の植物細胞の細胞壁を形成している主な成分であるセルロースを、ナノ単位まで細かく解きほぐした繊維状の物質をいう。 十
国際森林認証制度 国際的な森林認証を行う第三者機関が、森林経営の持続性や環境保全への配慮等に関する一定の基準に基づき、持続可能な森林経営が行われている森林又は当該森林の経営組織等を認証する制度をいう。 (基本理念)第三条 森林づくり並びに林業及び木材産業の振興は、県土及び自然環境の保全等の多面的機能を有する森林が、県民生活にとって次世代へ継承すべき貴重な財産であるとともに、林業及び木材産業が循環型社会の形成及び地域社会の持続的な発展に重要な役割を担っていることに鑑み、将来にわたり継続的に推進されなければならない。2 森林づくり並びに林業及び木材産業の振興は、森林の整備及び保全が持続的に行われるよう、森林づくり並びに林業及び木材産業の振興を担う人材の育成を図ることにより推進されなければならない。3 森林づくり並びに林業及び木材産業の振興は、県、市町村、森林所有者、森林組合等の林業事業者、県民及び
関係事業者等の適切な役割分担並びに相互の連携及び協力の下、継続的に推進されなければならない。 (県の責務)第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、森林づくり並びに林業及び木材産業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。2 県は、前項の施策の推進に当たっては、県民及び県内の事業者(以下「県民等」という。)との協働に努めるとともに、国、市町村、近隣の県その他の地方公共団体及び関係者と緊密な連携を図らなければならない。 (市町村の責務と役割)第五条 市町村は、基本理念にのっとり、県、森林所有者、森林組合等の林業事業者及び
関係事業者等と連携し、森林づくり並びに林業及び木材産業の振興を積極的に図るよう努めるとともに、森林所有者、森林組合等の林業事業者及び
関係事業者等に対し、必要な助言又は支援を行うよう努めるものとする。 (森林所有者の責務と役割)第六条 森林所有者は、県が実施する施策に協力するとともに、基本理念にのっとり、自らの所有する森林の多面的機能が周辺の住民はもとより広く県民等に様々な影響を与えることを自覚し、伐採後、計画的に植える、育てる、使う、植えるという資源の循環利用を通じた森林の適正な整備及び保全に努めるものとする。 (森林組合等の林業事業者の役割)第七条 森林組合等の林業事業者は、県が実施する施策に協力するとともに、基本理念にのっとり、地域における森林経営の中核的な担い手として、森林の適切な整備及び保全、県産材の安定供給の推進その他の林業の振興に努めるものとする。 (
木材産業事業者の役割)第八条
木材産業事業者は、県が実施する施策に協力するとともに、基本理念にのっとり、事業活動における県産材の有効利用及び県産材製品(県産材を用いた製品をいう。以下同じ。)の安定供給の推進、県産材の新たな用途開発その他の木材産業の振興に努めるものとする。 (
建築関係事業者の役割)第九条
建築関係事業者は、県が実施する施策に協力するとともに、基本理念にのっとり、事業活動を通じて、県産材に係る知識の習得、県産材の積極的な利用及び普及並びに木造建築技術の継承及び一層の向上に努めるものとする。 (県民等の役割)第十条 県民等は、県が実施する施策に協力するとともに、基本理念にのっとり、森林の有する多面的機能の重要性について理解を深め、日常生活及び事業活動を通じて、森林保全及び県産材の積極的な利用に協力するよう努めるものとする。 第二章 基本的施策 (森林の適正な整備及び保全)第十一条 県は、森林の有する多面的機能の向上を図るため、市町村と連携して、伐採後、計画的に植える、育てる、使う、植えるという資源の循環利用の促進並びに森林の現況の把握及び森林の境界の明確化による森林の管理体制の整備、山地災害の防止、森林の適正な保全を図るために必要な規制その他の必要な施策を講ずるものとする。2 県は、森林所有者及び森林組合等の林業事業者が適切かつ効率的な森林施業を行うことができるよう、市町村と連携して、
森林経営計画(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第一項に規定する
森林経営計画をいう。)の作成への支援、必要な情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 (県産材の利用の促進)第十二条 県は、県産材の利用を促進するため、品質及び性能に優れた県産材製品等の普及の推進、公共建築物(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定する公共建築物をいう。)及び公共工事における県産材の利用の促進、県産材を使用する住宅等の建設の促進、県産材の利用の促進に関する情報の提供を行うとともに、合法伐採木材(法令(条例及び外国の法令を含む。)に適合して伐採された樹木を材料とする木材をいう。)の流通及び利用の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 (県産材の安定供給の推進)第十三条 県は、県産材の安定供給を推進するため、森林施業の集約化及び合理化の促進、
高性能林業機械の導入への支援、林道及び作業道等の路網の計画的な整備、自伐林家(主に自らが所有する森林において、自ら森林施業を行う者をいう。)の育成及びその取組への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (加工流通体制の整備)第十四条 県は、県産材の加工流通体制の整備を推進するため、木材の加工施設及び流通施設の整備並びに生産性の向上への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (森林資源の有効活用の促進)第十五条 県は、
木質バイオマスの利活用を促進するため、
木質バイオマスの加工及び利用に係る施設の整備への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。2 県は、県産材の新たな需要の創出を図るため、直交集成板、
セルロースナノファイバー等の新素材等の研究開発及び普及並びに新分野における利用を推進するための情報収集及び情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 (
国際森林認証の取得等の推進)第十六条 県は、持続可能な社会を実現するため、県有林における
国際森林認証制度による認証の取得に努めるとともに、
林業事業者等に対する当該認証の取得等への支援、認証材(
国際森林認証制度により認証された森林から産出される木材をいう。)を使用した製品の開発及び普及の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 (県産材製品等の販売及び輸出の促進)第十七条 県は、県産材及び県産材製品の販路を拡大するため、森林組合等の林業事業者及び
木材産業事業者が行う販売及び輸出の促進への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (人材の育成)第十八条 県は、林業及び木材産業の経営を担う人材又は地域の中核的な役割を担う人材を育成するため、市町村、森林組合等の林業事業者及び
木材産業事業者と連携し、林業の魅力の発信、森林及び林業に係る教育並びに林業技術及び森林経営に係る研修等の実施及び充実、就労支援、必要な情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 (特用林産物の振興等)第十九条 県は、特用林産物(森林原野を起源とする生産物のうち、一般に用いられる木材を除いたものをいう。)の振興を図るため、生産体制の強化、新たな販路及び需要の開拓その他の必要な施策を講ずるものとする。 (魅力ある地域づくりの促進)第二十条 県は、森林資源を活用した魅力ある地域づくりを促進するため、森林資源を活用した都市と農山漁村との間の交流、山村地域における就業機会の確保への支援、森林資源に関する地域文化の継承、県産材を利用した木造建築物による景観の形成並びに森林の良好な景観及び癒しの効果等の観光資源としての活用の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 (研究開発の推進及びその成果の普及)第二十一条 県は、森林づくり並びに林業及び木材産業に関する技術の向上を図るため、国、大学、民間企業その他の研究機関と連携した研究開発の推進、その成果の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。2 県は、県産材製品及び県産材の加工技術の開発を促進するため、新たな製品及び加工技術に係る情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 (森林所有者の意欲の高揚)第二十二条 県は、森林所有者の森林づくりに対する意欲の高揚を図るため、適切な森林整備に関する情報の提供、技術の指導その他の必要な施策を講ずるものとする。 (県民等の参加及び理解の促進)第二十三条 県は、森林づくりに関する取組への県民等の参加を促進するため、森林づくりに親しむための機会の提供等により森林づくりに対する県民等の意識の高揚に努めるとともに、県民等が行う森林づくりのための活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。2 県は、森林の有する多面的機能及び木材の利用の意義についての県民等の理解及び関心を深めるため、森林に関する情報の提供、森林に関する学習機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。3 県は、森林づくり及び県産材の積極的な利用についての県民総参加の意識の醸成を目的として、
森林づくり月間及び県産
材利用推進月間を設けるものとする。4 県は、森林づくり並びに林業及び木材産業の振興に関し特に功績があると認められる者に対し、表彰その他の必要な施策を講ずるものとする。 第三章 推進体制の整備等 (基本計画の策定)第二十四条 知事は、森林づくり並びに林業及び木材産業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、森林づくり並びに林業及び木材産業の振興に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 森林づくり並びに林業及び木材産業の振興に関する主要な目標 二 森林づくり並びに林業及び木材産業の振興に関する方針 三 森林づくり並びに林業及び木材産業の振興に関する基本的事項 四 前三号に掲げるもののほか、森林づくり並びに林業及び木材産業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項3 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、広く県民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。4 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、産業振興審議会条例(平成十二年宮城県条例第百九号)第一条第一項に規定する宮城県産業振興審議会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 (推進体制の整備)第二十五条 県は、県、市町村、森林所有者、森林組合等の林業事業者、
木材産業事業者、
建築関係事業者、県民等が意見を交換し、相互に協力することができる体制の整備に努めるものとする。 (市町村との連携協力)第二十六条 県は、市町村が森林づくり並びに林業及び木材産業の振興に関する施策を実施することができるよう支援するため、市町村と連携協力するとともに、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 (議会への報告等)第二十七条 知事は、毎年度、森林づくり並びに林業及び木材産業の振興に関する県の施策の実施状況等を議会に報告するとともに、公表するものとする。 (財政上の措置)第二十八条 県は、森林づくり並びに林業及び木材産業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 (経過措置)2 この条例の施行の際現に策定されている森林づくり並びに林業及び木材産業の振興に関する県の計画であって、森林づくり並びに林業及び木材産業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものであるものは、第二十四条第一項の規定により定められた基本計画とみなす。……………………………………………………………………………………………提案理由 森林の有する多面的機能の持続的な発揮並びに林業及び木材産業の健全な発展を促進し、循環型社会の形成並びに本県の経済及び地域を活性化することを目的とし、森林づくり並びに林業及び木材産業の振興について、基本理念を定め、県の責務並びに県民及び関係者の役割等を明らかにするとともに、森林づくり並びに林業及び木材産業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する必要があるため、本条例案を提出するものである。……………………………………………………………………………………………
○議長(中島源陽君) 提出者から提案理由の説明を求めます。五十四番畠山和純君。 〔五十四番 畠山和純君登壇〕
◆五十四番(畠山和純君) ただいま議題となりました発議第一号議案、みやぎ森と緑の県民条例について説明いたします。 条例案の前文にもございますとおり、森林は県民の憩いの場であるとともに土砂災害や洪水の防止など県土を保全し、水源を涵養し、河川、湖沼から海に至るまで多種多様な動植物の生育及び生息の場を提供するなど、極めて貴重な多面的機能を有しています。しかしながら近年、山村地域における過疎化、高齢化の進行や長期的な木材価格の低迷などにより、林業及び木材産業をめぐる経営環境は厳しい状態が続いています。このような中これらの産業の振興を図るためには、幾世代にもわたり循環利用が可能な森林資源の再生産体制を構築する必要があります。また、我々は森林からもたらされるさまざまな恩恵について再認識するとともに、森林を次世代へと引き継ぎ、それを担う人材の育成に取り組んでいかなければなりません。こうした状況に鑑み、県、市町村、森林所有者、森林組合等の林業事業者、県民及び
関係事業者等が相互に連携及び協力しながら、それぞれの役割と責務に基づいて本県の森林づくり及び林業並びに木材産業の将来にわたる振興に努めていくことを宣言し、その方策を広く明らかにするため、みやぎ森と緑の県民条例を制定しようとするものであります。本条例案は地方自治法第百十二条第一項及び
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定に基づきまして、議員提案として提出するものでございます。本条例案の検討に当たり平成二十八年十一月に(仮称)森林・林業条例検討委員会が設置され、計十三回の委員会が開催されました。検討の過程では林業関係団体などから貴重な御意見を伺ったほか、県民の皆様から幅広く御意見を伺うため、条例骨子案及び条例案についてパブリックコメントを実施しさまざまな御意見をいただきました。これまでの条例の検討に関して御協力をいただきました全ての皆様に心からの感謝を表する次第であります。何とぞ本条例案の趣旨を御理解いただきまして、皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中島源陽君) これより質疑に入ります。 本発議案に対し質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 本発議案につきましては、お手元に配布の議案付託表のとおり、環境生活農林水産委員会に付託いたします。…………………………………………………………………………………………… 議案付託表 第三百六十三回宮城県議会(二月定例会)平成三十年三月二日議案番号件名提出年月日委員会発議第一号議案みやぎ森と緑の県民条例三〇・三・二環境生活農林水産
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△議第百五十号議案
○議長(中島源陽君) 日程第三、議第百五十号議案、副知事の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 知事から追加提出議案の提案理由の説明を求めます。知事村井嘉浩君。 〔知事 村井嘉浩君登壇〕
◎知事(村井嘉浩君) ただいま追加上程されました議第百五十号議案は、三月三十一日をもって山田義輝さんが副知事を退任することになりましたので、新たに佐野好昭さんを選任することについて御同意を得ようとするものであります。 何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中島源陽君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案につきましては、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中島源陽君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 これより採決いたします。 本案について同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中島源陽君) 御異議なしと認めます。 よって、同意することに決定いたしました。
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△議第一号議案ないし議第五十六号議案
△議第五十八号議案ないし議第六十四号議案
△議第百十一号議案ないし議第百四十九号議案
△報告第一号ないし報告第百二十一号・一般質問
◎知事(村井嘉浩君) ILCにつきましては、東北全体に大きな波及効果があるものですから、宮城県だけがその部署をつくればいいということでも決してないということと、あといろいろ政府と話はさしていただいておりますけれども、今調査費がついている段階で、夏までという話がございましたけども、少し長いスパンで、とにかく六千億円、七千億円という大変な金額でございますんで、そう簡単にぱっと踏み出せるものでもないだろうと思いますんで、まずは岩手県と連携して情報をとりながら、そして東北六県の取りまとめのためにいろいろ汗を流してまいりたいなというふうに思っております。
○議長(中島源陽君) 二十九番守屋守武君。
◆二十九番(守屋守武君) なかなか前向きにならない答弁を何回も。いやいや、だからせめて私たち動けるような部署をきちっとやってください。今震災復興・企画部に入ってて、ほかの仕事いっぱい入るものだからなかなか動きづらいんだよね。知事のほうからちゃんと部署として動けるような形をとっていただいて、それでいろんなことをどんどん進めていかないと、こんな大きなプロジェクトで経済効果があるというのないわけですから、その辺ぜひ震災復興・企画部長も対応いただいて、より積極的に臨んでいただきたいというふうに思うんです。知事の姿勢はさっきから聞いてよくわかりますけども、何か少し前に行くとさあ乗れみたいな形じゃだめです。どんぐりころころになっちゃいますから。そうじゃなくてまず自分の足でここをラッセルして、前に行くんだということが必要なんです、どうですか。
○議長(中島源陽君) 知事村井嘉浩君。
◎知事(村井嘉浩君) 気持ちは守屋議員と同じでございまして、前に行かなきゃいけないという思いを持ってございますが、現在、東北放射光の誘致に向かっていろいろやっておりまして、これだけでもかなり大変な状況で、東北放射光がまだ東北に決まるという確証もございません。三月の末までにほかのところが手を挙げてくる可能性もまだあるというふうに思ってございますので、まずは東北放射光の誘致に向けて産官学一緒になって力を合わせて、そしてそれがうまくいきそうになった段階で次のステップにというふうに考えていくのが筋ではないかなというふうに思ってございます。政府のほうにはいろいろ情報収集はしております。うちのほうは担当課はございますが、切り取って一つその窓口をつくるという段階にまではまだ至ってないんじゃないかなということで、その点については気持ちは共有させていただいておりますので、もう少しお時間をいただければというふうに思います。
○議長(中島源陽君) 二十九番守屋守武君。
◆二十九番(守屋守武君) 東北放射光もみんな一生懸命応援してます。だからこの加速器の東北のメッカになればいいわけです。同じことですから。だって東経連も一緒です。切り取れとは言いませんけど、もう少し、要は県のほうでもいろんな活動に対して足を踏み込んでいただきたいというふうにお願いをします。これからもしっかりとこの活動を前に向けていかないと、時間軸との勝負だというふうに思いますので、ぜひこの議会を契機に一歩前に踏み出してください。よろしくお願いします。終わります。 ありがとうございました。
○議長(中島源陽君) 五番遠藤伸幸君。 〔五番 遠藤伸幸君登壇〕
◆五番(遠藤伸幸君) 公明党県議団の遠藤伸幸です。 四回目となる一般質問の機会をいただき、心から感謝を申し上げます。議長のお許しをいただきましたので、大綱四点にわたり質問をさせていただきます。 大綱一点目は、救急医療の充実強化についてです。 村井知事が再生期から発展期へジャンプアップ予算と銘打たれた新年度予算は、今年度予算に引き続き福祉や医療などソフト面での飛躍が図られ、特に救急医療の分野ではかねてより公明党県議団が、とりわけ石橋信勝前議員が一貫して推進してまいりました、精神科救急医療システムの二十四時間化と救急医療情報システムの機能向上が盛り込まれました。本県ではおととし十月にドクターヘリの運航がスタートし、昨年十月からは、おとな救急電話相談♯7119もスタートしております。そして新年度も画期的な事業が実現することとなりました。本県の課題である救急搬送時間の短縮に向けて、年々着実に施策を前進していただいていることを高く評価するものであります。救急搬送時間については間もなく策定される第七次地域医療計画において、第六次地域医療計画に引き続き全国平均レベルを目指す目標が堅持されました。近年、本県では医療機関や消防機関の皆様の御努力により搬送時間が短縮傾向にありますが、目標に掲げた全国平均レベルを実現するためにはより一層の取り組みが必要であると思います。本県の救急医療の現状と課題及びこれまでの取り組みの成果、更に目標の達成に向けた知事の御決意を伺います。 次に、救急医療情報システムの機能向上について伺います。 県は新年度に仙台医療圏において従来の救急患者の応需情報に加えて、救急車の搬送情報もリアルタイムで各医療機関や消防機関に提供することを目的に、救急医療情報システムの改修に取り組むこととしております。そしてこれまでは県のシステムとは別個に運用されてきた仙台市消防局の病院照会サポートシステムとの連携も図ることにしています。このシステム改修で救急搬送の実態が見える化され、救急隊員による病院選定の負担の軽減、患者と病院の適切なマッチングの実現、そして蓄積された搬送情報をビッグデータとして課題分析に活用できるなどさまざまな効果が期待されます。ただ、当然のことではありますが、システムを改修してもそれがしっかりと現場で活用されないと効果は上がってきません。救急隊員にとって使い勝手がよいシステムとなるよう、その意見をよく取り入れてシステム改修に取り組んでいただきたいと思いますが御所見を伺います。 また、他県の救急医療情報システムを見ますと、インターネット上でデータを管理するクラウドサービスを活用して年間数千万円の運用コストの削減を実現した事例もあります。本県でもシステム改修に当たって運用コスト削減の観点から、クラウドサービスの採用も選択肢として検討していただきたいと思いますがいかがでしょうか。 なお、今回のシステム改修は搬送先の選定や調整に課題の多い仙台医療圏内に限って行われると伺っておりますが、データの蓄積とその分析、活用という観点から言えば、県内全域でシステムが活用できることが望ましいと考えますがどうでしょうか。 また、福島県の北部地域では平成二十八年度から、救急搬送受入支援システムを運用しておりますが、県境を越えた救急搬送の効率化を図るため将来的には隣県のシステムとの連携も検討してはどうかと思いますが御所見を伺います。 次に、搬送先選定困難事例の解消対策について伺います。 平成二十七年中の救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査によりますと、救急搬送された重症以上傷病者のうち、受け入れ病院が決まるまでに四回以上の照会を要した搬送先選定困難事例の割合は、全国平均二・七%に対し本県は六・七%で、全国ワースト二位となっています。また救急車の現場滞在時間が三十分以上の割合は全国平均は五・二%ですが、本県は一〇・九%で全国ワースト三位となっています。つまり本県は全国に比べて、いわゆる救急車のたらい回しが多く発生しているという現状にあります。このたらい回しを防ぐ上で、さきに述べた救急医療情報システムの機能向上は一定の効果があると思いますが、あわせて医療機関の受け入れ体制の充実も図っていく必要があると思います。国は平成二十六年度に救急患者を確実に受け入れるために必要な空きベッド等を確保する医療機関に対して助成する、搬送困難事例受入医療機関支援事業を創設しました。この事業を活用し、千葉県では昨年八月から一部の医療機関において長時間受け入れ先が決まらない救急患者を必ず受け入れる病院として一病院、一時的であっても受け入れる病院を二病院指定してたらい回しに歯どめをかける試みをスタートさせました。必ず受け入れる病院を決めるとその病院がパンクしてしまうのではないかという疑問が浮かびますが、千葉県に伺ってみますと現状ではそのような状況にはなっていないとのことです。本県では照会回数四回以上の救急患者を受け入れた病院に対して、受け入れ件数に応じた助成を国の補助事業が廃止された後も県単独事業で行っております。これはぜひ継続していただきたいと思いますが、その上で国の補助事業の活用も改めて検討し、搬送困難事例の解消対策を更に強化してはどうかと思いますが御所見を伺います。 次に、初期救急医療体制について伺います。 本県の初期救急医療は県内十一カ所の休日・夜間急患センターと在宅当番医制で対応していますが、平日夜間及び休日の初期救急医療体制が整備されていない地域があるほか、人口が多い地域では休日・夜間急患センター機能の充実が求められています。また県内で救急搬送された患者のうち三四・四%が軽症患者となっています。本来重症患者に対応すべき医療機関に軽症患者を含む搬送が集中する傾向が見られるため、二次、三次救急医療機関の負担軽減のためにも初期救急医療体制の整備は急務の課題です。全国を見ますと、こうした救急医療の課題を解決しようと意欲ある救急専門医による民間の救急クリニックの開設が相次いでいます。これらのクリニックは休日や夜間などの時間帯において軽症の患者の受け入れを実施し、重症患者は適切に総合病院に紹介、誘導する機能を持ったクリニックで、二次、三次救急の負担を減らすとともに医療資源に乏しい地域の救急医療を支えたりしています。自治体の中には助成金を出して救急クリニックの開設を支援するところも出てきました。本県でも市町村との連携のもと、こうした救急クリニックの開設を後押しする仕組みをつくり、初期救急医療体制の整備を急ぐべきと考えますが御所見を伺います。 次に、大綱二点目、発達障害児者への支援について伺います。 発達障害とは生まれつき脳機能の一部が通常とは異なる働き方をすることで引き起こされる障害の総称で、ADHDと呼ばれる注意欠陥多動性障害やLDと呼ばれる学習障害、ASDと呼ばれる自閉症スペクトラムなどの種類があります。具体的な症状は言葉の発達におくれがあったり集中力や注意力が続かなかったり、また読み書き、計算や人とのコミュニケーションが極端に苦手だったりと多種多様です。こうした発達障害のある方が適切な支援を受けられるよう国や都道府県、市町村の責務を定めた発達障害者支援法が平成十七年四月に施行され、平成二十八年五月には法改正も行われました。支援法の施行以来、発達障害という言葉は国民の間に浸透してきましたが、その中身に対する理解や障害の特性に応じたきめ細やかな支援はまだまだ十分とは言えない状況です。こうした中、総務省行政評価局が全国の都道府県、市町村における発達障害者支援の実態を調査したところ、乳幼児健康診査において発達障害が疑われる児童の発見割合が極端に低く、発見漏れの可能性が高い例があることや、専門的医療機関において発達障害が疑われる児童生徒の初診待ちが長期化している事例があることなどが明らかになりました。これに基づき総務省は昨年一月、文部科学省と厚生労働省に対し改善勧告を出しております。この勧告により発達障害の早期発見、早期療育への取り組みがまだ十分でないことが改めて浮き彫りになったわけでありますが、本県においてはこうした課題を克服するために今後どのように取り組んでいくのかお聞きしたいと思います。 まず、早期発見の体制について伺います。 発達障害の発見がおくれるとその特性により生じる問題に周囲が気づかずに、叱責などを繰り返すことで自尊感情の低下を招き、更なる適用困難、不登校やひきこもり、うつ病、暴力行為等の二次障害を引き起こすと指摘されております。現行の乳幼児健診は対象年齢がゼロ歳児、一歳六カ月児、三歳児となっております。これらの健診に発達障害の早期発見を支援するツールとしてM‐CHAT(エムチャット)やPARS(パーズ)といったチェックリストや更に子供の視線パターンから自閉症を見分ける、Gaze Finder(ゲイズファインダー)という装置を導入している自治体もあります。本県でも発達障害の発見漏れを防ぐためこうしたアセスメントツールの普及を図るべきと思いますが御所見を伺います。 また、小学校入学前の就学児健診では短時間の健診では的確に判断できないとか、担当する医師が専門ではないなどの理由から早期発見につながる発達検査や行動観察を導入していないところもあると聞いておりますが、本県の状況はどうでしょうか。今後は就学児健診における発達障害の早期発見の重要性を周知徹底するとともに、他県で導入が広がっている五歳児健診を本県でも導入すべきと考えますが御所見を伺います。 早期療育についても課題が指摘されております。総務省の調査では専門的医療機関の半数以上で三カ月以上の初診待ちが発生し、約四割の医療機関で五十人以上の初診待機者がおりました。専門医の確保と育成が急務ですが、本県ではどのように取り組むのか伺います。 また、家族支援について、発達障害児を育てる親が子供とのよいかかわり方を学ぶペアレントトレーニングの普及や同じ経験をした親が相談役となるペアレントメンターの養成などが重要だと考えますが本県ではどのように取り組むのか伺います。 次に、学校教育における支援について伺います。 文部科学省の平成二十四年の調査によりますと、公立小中学校の通常学級に通う児童生徒の六・五%に発達障害の可能性があるとされております。宮城県の場合、仙台市も含め児童生徒は約十八万人ですので、その六・五%だと約一万人ということになります。代表質問でも取り上げられていましたが、発達障害やその傾向のある児童生徒が通常学級に在籍しながら別室で特別な授業を受ける通級指導教室について、政府は平成二十九年度から担当教員の基礎定数化を実施しております。これによって教員一人が受け持つ児童生徒数も従来の十六・五人から十三人へと手厚くなりました。こうした動きに先立ち東京都では通級指導教室を全ての公立小中学校に設置し、担当教員が巡回指導する取り組みを進めています。名称も特別支援教室と改め、平成三十年度までに全公立小学校、中学校も平成三十三年度までに全校に導入する計画です。先日公明党県議団四人で目黒区立第七中学校の特別支援教室を視察してまいりました。目黒区はモデル地区として既に全ての公立小中学校に特別支援教室を設置し、現在は小学生二百八十六人、中学生二十九人を支援しています。中学校では担当教員四人が全九校を巡回して指導していました。実際に特別支援教室での授業の様子を見学させていただきましたが、集中力がなく、なかなか人の話が聞けない、遅刻を繰り返すといった課題を抱えている生徒に対しゲーム的な要素も取り入れた授業をマンツーマンで行い、学校生活で必要なスキルとは何かを理解させていました。生徒がとても楽しそうに授業を受けている姿が印象的で、この特別支援教室が子供にとって安心できる居場所として機能していることを実感しました。目黒区では通級指導教室から特別支援教室に切りかえて以降、支援を受ける小学生は一・六三倍、中学生は二・二三倍にふえています。教室を各校に設置することで子供や保護者の負担が減り、より支援が届きやすくなるとともに発達障害に対する他の生徒や教師の理解も深まり、各学校の特別支援教育力が底上げされているとのことでした。特別支援教室について専門家からは、インクルーシブ教育システムの構築において、今後極めて重要な機能を果たす指導体制の一つとなっていくとの見解が示されています。この東京都の特別支援教室に対して教育長はどのような所感をお持ちでしょうか。 また、本県でも一定規模以上の小中学校には通級指導教室を設置し、担当教員が巡回指導するような体制を今後とっていくべきだと思いますがいかがでしょうか。 特に、不登校やいじめなどの問題が発生している中学校において通級指導教室の拡充の必要性が高いと思いますがいかがでしょうか。 また、通級指導教室や発達障害児に対する理解促進のために、今後研修会などを開催し、その成果について市町村教育委員会や教員に情報提供していくことも必要だと思いますが御所見を伺います。 次に、就労の課題について伺います。 発達障害は子供の問題だとみなされがちですが、社会に出てからも継続した支援は欠かすことはできません。大人になってから発達障害だったと気づく人もふえております。以前、なかなか仕事を覚えられず何度も転職を繰り返している青年の親から息子が発達障害ではないかという相談を受けたことがあります。相談機関を紹介しましたが相談するまでに時間がかかり、その間は就職活動をしたくても身動きがとれず、御本人も御家族もとても不安な思いをしました。結果的にその方は発達障害の認定を受け、障害に理解のある職場にもめぐり会えたのでよかったのですが、発達障害のある方が就労しそして職場に定着するためには多くの困難があることを知りました。相談窓口の拡充や事業者の理解促進など就労支援を一層強化する必要があると思いますが、御所見を伺います。 大綱三点目、ひきこもり、ニート等の自立支援について伺います。 ひきこもりの長期化や高年齢化が深刻な問題となっています。内閣府は平成二十八年九月、十五歳から三十九歳の引きこもりが約五十四万人に上るとの推計結果を発表しましたが、ひきこもりの高年齢化が進行しているという指摘を踏まえ、新年度四十歳から五十九歳を対象とした実態調査を初めて行うこととしています。NPO法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会が四十歳以上の引きこもりがいる家族に実施した聞き取り調査によると、ひきこもりの平均期間は二十二年間に及び、一度は行政や病院の支援を受けたにもかかわらず、その後に途絶えていたケースが半数に上り、昼夜逆転や家庭内暴力などが多く見られたとのことです。以前、ひきこもりは若者の問題として認識されていましたが、最近では7040問題、8050問題といった言葉も聞かれるようになり、年金生活となった七十代から八十代の親が共倒れのリスクを抱えながら四十代から五十代の中高年の子供を養う事例も多くなっております。そしてそうした御家庭の悩みにつけ込んだ自立支援ビジネスも横行しており、各地でトラブルが多発しております。今、有効求人倍率が半世紀ぶりの高水準を記録し人手不足が深刻となっている中にあっても、なかなか自立することができず、悶々と悩んでいる人やその親が私の周りにもおります。今こそひきこもりやニート状態にある人たちがその持てる力を発揮できるよう支援に本腰を入れるべきだと考えますが、知事のお考えを伺います。 その上で具体的な施策について伺います。 まず相談体制の整備についてですが、ひきこもりやニート、その家族の相談窓口や支援機関としては、ひきこもり地域支援センターや地域若者サポートステーション、ジョブカフェ、生活困窮者自立支援相談窓口、保健福祉事務所など複数ありますが、これらの機関が個々ばらばらに支援をするのではなく、相互に連携を取り合い相談者の状況に合わせた支援を横断的に展開することが重要だと思います。その意味で新年度予算に盛り込まれた、子ども・若者総合相談センターは意義ある取り組みだと思いますが、このセンターの果たす役割について伺うとともに、今後は石巻圏域だけでなく仙台市など他の圏域でも展開すべきだと思いますが御所見を伺います。 また、ニートなどを対象にした、地域若者サポートステーションは対象年齢が三十九歳までとなっておりますが、若者の就職支援窓口である、みやぎジョブカフェは対象年齢が四十四歳までとなっていることを踏ま餌ポステについてもジョブカフェと同様四十代も対象に加えるべきと思いますがいかがでしょうか。 次に、就労支援の課題についてでございます。 ひきこもりやニートの人が家を出て施設に通所できるようになり、仲間をつくり、さまざまな活動ができるようになっても、一般就労に至るまでには高い壁があります。そこで就職に挑戦するための準備段階、いわゆるリハビリとしてパソコンの入力や部品の組み立て作業、清掃などの軽作業に従事してもらい、少額ながらも賃金を得て自信をつけてもらう中間的就労といったサービスが重要となってきます。ひきこもりやニートの人が発達障害や精神障害などがある場合は、障害者就労継続支援事業の作業所で中間的就労に従事することは可能ですが、しかし障害のない人あるいは障害の診断を受けようとしない人に対しては、中間的就労の場を提供することはなかなか難しいのが現状です。自立支援の現場からは制度の見直しや公的支援の拡充を求める声が上がっています。中間的就労については、生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者就労訓練事業もありますが、ひきこもりやニート等の自立支援に取り組む民間団体が、直接中間的就労の場を提供できるような県独自の支援をぜひ御検討いただきたいのですが、御所見を伺います。 大綱四点目、鳥獣被害対策について伺います。 近年、イノシシによる農業被害が深刻化する一方、住宅が密集する市街地でもイノシシが出没するようになり、全国各地でイノシシにかみつかれたり突進されてけがをする人身被害も相次いでおります。また自動車との衝突事故も多発しており、私が住む仙台市青葉区の旧宮城町管内では年に五、六件ほど発生し、中には大型のイノシシと衝突したため車が廃車になったケースも出ております。私も先日、青葉区の宮城総合支所付近の道路を走行中に目の前を大きなイノシシが横切り、危うくぶつかりそうになった経験があります。さて、環境省はこのほど初めてイノシシによる人身被害の件数を調査し、狩猟や捕獲作業等に伴うものは除いて、平成二十八年度は全国で五十九人の人身被害が発生したことを発表しました。こうした中、群馬県は昨年三月にイノシシ等の市街地出没対策指針を策定しました。この指針ではイノシシ等が市街地に出没し、人身被害が発生したり、そのおそれが生じた場合に迅速に対処するため市町村や警察、鳥獣被害対策実施隊等の役割を明確化するとともに、出没時の連絡体制について定めております。また市街地への出没予防の対策についても定めています。本県では平成二十八年度のイノシシによる人身被害は一件発生しておりますが、今後も住宅密集地への出没はふえることが予想されます。人身被害の発生を防ぐために市街地での出没対策の強化を検討すべきだと思いますが御所見を伺います。 さて、先日、仙台市内で活動する猟友会の方々とお会いし、鳥獣被害の現状や課題について伺ってまいりました。会員の減少や高齢化等によりマンパワーが不足していることや大型のイノシシのとめ刺しには危険が伴い猟友会の方が負傷するケースもあるといったお話を伺い、現場では大変な御苦労をされて鳥獣被害対策に尽力されていることを痛感いたしました。さて、仙台市の猟友会の皆さんにとって悩みの種となっているのがわなに設置する餌の確保です。イノシシの餌は主に精米したときに出る米ぬかで、コイン精米機に行けば無料で入手することができますが、かなりの量が必要となるためその確保に大変苦労しているとのことでした。餌の確保が難しいために、わなに餌を設置できなかったり、わなの増設が難しかったりするといった問題も出ております。これはコイン精米機が少ない地域特有の悩みかもしれませんが、県にはJAに協力を要請するなど捕獲用の餌の安定的な確保に向けた支援をお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 また、捕獲したイノシシの処分の負担軽減も大きな課題です。 仙台市では現在、捕獲したイノシシはペット斎場で焼却処分しておりますが、一度に二十キロまでしか焼却することはできないため大型のイノシシは解体する必要があります。この解体作業は猟友会の皆さんにとってかなりの負担となっているため、解体しなくても済むような処理施設の整備を求める声が上がっております。新年度、県は個体数調整の強化などによって捕獲頭数を増加させる計画ですが、捕獲数の増加に合わせて処理体制の強化も図っていく必要があると思います。一頭丸ごと処分できるような施設の整備も必要と考えますが、県として処分体制の強化についてどのように取り組んでいくのか御所見を伺います。 以上で、壇上からの質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。
○議長(中島源陽君) 知事村井嘉浩君。 〔知事 村井嘉浩君登壇〕
◎知事(村井嘉浩君) 遠藤伸幸議員の一般質問にお答えいたします。大綱四点ございました。 まず、大綱一点目、救急医療の充実強化についての御質問にお答えをいたします。 初めに、救急医療の現状と課題やこれまでの成果及び搬送時間の全国平均レベルを目指す決意についてのお尋ねにお答えをいたします。 我が県の救急医療については救急搬送に時間を要していることや軽症患者の二次及び三次医療機関の受診といった現状を踏まえ、救急医療の機能に応じた役割分担を更に進めることが課題であると認識しております。これまで全県をカバーするドクターヘリの運航や軽症患者の適正受診を促す電話相談の運営などを行ってきており、平成二十八年の救急搬送時間は対前年比で全国平均値より大きな短縮となっております。しかしながら、搬送時間はいまだ全国平均を上回っていることから救急医療情報システムの機能強化を図るとともに来年度から始まる、第七次地域医療計画を着実に推進し、地域の救急医療機関と連携して搬送時間の全国平均レベル以上の達成を目指し取り組んでまいります。 次に、救急医療情報システムの機能向上に救急隊員の意見を反映すべきとの御質問にお答えをいたします。 救急医療情報システムの機能向上に当たっては仙台医療圏の各消防本部と意見交換を行い、県の事業担当者が救急車に同乗するなど現場の実情把握に努めました。それらを踏まえ多忙な現場で活動する救急隊に極力負担をかけないようスマートフォンやタブレットを導入することとしております。今後とも救急隊員等の現場の声に耳を傾けながらシステムの機能向上に努めてまいります。 次に、大綱二点目、発達障害児、障害者への支援についての御質問のうち、発達障害のある方の就労支援の強化についてのお尋ねにお答えをいたします。 発達障害のある方の就労促進や職場定着のためには関係する支援機関や雇用する企業が必要に応じて障害特性や診療情報を共有し、その方の状況に応じた適切な支援をきめ細かく行うことが極めて重要であると認識しております。我が県では就業とそれに伴う日常の相談や支援を一体的に行う、障害者就業・生活支援センターを宮城労働局と協力して県内七つの圏域に設置しているほか、企業訪問による障害者雇用の普及啓発、更に職場適応援助者、いわゆるジョブコーチが直接職場に出向き障害のある方や職場の上司に対して障害特性やその方に合った働き方の助言を行うなどの取り組みを実施してまいりました。また来月からは障害福祉事業所の職員が企業を訪問し、障害のある方からの相談に乗る就労定着支援サービスが新たに開始されることとなっております。県としては、障害福祉と雇用対策、双方の関係機関の連携をより一層強化し、就労相談から職場定着支援まで一貫した支援の充実に努めてまいります。 次に、大綱三点目、ひきこもり、ニート等の自立支援についての御質問にお答えをいたします。 初めに、ひきこもり、ニート状態にある人たちが持てる力を発揮できるような支援についてのお尋ねにお答えをいたします。 ひきこもりやニートの自立支援については関係する支援機関等の相互の連携が不可欠なことから教育、保健、医療、福祉、就労の関係機関で構成する、宮城県若者自立支援ネットワークを平成十九年度に構築し、県内三カ所の地域若者サポートステーション、いわゆるサポステを中心として就職に向けた支援を行っております。例えば人手不足に悩む石巻市の中小企業が新卒採用が困難な中、サポステからの情報で正社員として採用し人手不足解消に役立てた事例もございます。サポステにおいては平成二十八年度の登録者三百三十二人のうち半数を超える百八十二人が就職に至っており、今後ともより多くの相談や登録を受けることで、就職に結びつけるよう関係機関への働きかけや情報共有を強めてまいります。 次に、地域若者サポートステーションの支援対象年齢の引き上げについての御質問にお答えをいたします。 地域若者サポートステーションの設置者である国においては、三十九歳までを対象としている現在の支援制度を拡充して四十代前半の就職氷河期世代も支援することとし、来年度全国十カ所をモデル地域に選定し、効果的な手法や課題を探っていくとしたことから我が県でも実施を要望したところ石巻地域が選定されました。県としてはモデル地域における就職の状況や国の動向を注視しながら引き続き若年、無業者の職業的自立を支援してまいりたいと考えております。 私からは、以上でございます。
○議長(中島源陽君) 環境生活部長後藤康宏君。 〔環境生活部長 後藤康宏君登壇〕
◎環境生活部長(後藤康宏君) 大綱三点目、ひきこもり、ニート等の自立支援についての御質問のうち、子ども・若者総合相談センターの役割と今後の展開についてのお尋ねにお答えいたします。 ひきこもりやニートなど社会生活を営む上で困難を抱える子供や若者の支援については本人のみならず、その家族も厳しい状況に置かれているなど総合的な対応が求められており、各地域においてさまざまな関係機関が連携して取り組む必要があります。そのため来年度、宮城県子ども・若者支援地域協議会の連携機関として石巻圏域に、子ども・若者総合相談センターを設置し、子供、若者のさまざまな困難事例の相談に対し総合的に切れ目のない対応に当たることとしております。今後は石巻圏域での事業実施状況を確認しながら他の地域の実情を踏まえて事業のあり方を検討してまいります。 次に、大綱四点目、鳥獣被害対策についての御質問のうち、市街地へのイノシシ出没対策についてのお尋ねにお答えいたします。 市街地への出没対策といたしましては捕獲による個体数管理に加え、周辺の里山の下草ややぶの刈り払いによりイノシシと人の活動区域の間に緩衝地帯を設けるとともに、イノシシを引き込む要因となるような作物等を放置しないことで、イノシシが市街地に侵入しにくい環境を整える生息環境管理が必要であると認識しております。また人身被害防止について県では、有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領において野生鳥獣が市街地等に出没し、人身被害のおそれがあると判断される事態に備えて関係機関の役割や連絡体制等を示した緊急捕獲許可フローを定め市町村や県警にも周知しております。県といたしましては、個体数管理や生息環境管理に重点を置きつつ緊急時にはイノシシの有害鳥獣捕獲の許可権者である市町村がこのフローに基づいて的確に対応できるよう支援してまいります。 次に、捕獲用のわなに設置する餌の安定的な確保に向けた支援についての御質問にお答えいたします。 箱わなを使ってイノシシを捕獲する場合、わなに誘い込む餌が必要であり、有害鳥獣捕獲においては市町村から依頼を受けた捕獲従事者が餌の確保に当たっていると伺っております。県といたしましては、餌の確保の現状について市町村や県猟友会から情報を収集し、その意向も伺いながら支援の必要性について検討してまいります。 次に、捕獲数の増加に合わせた処理体制の強化についての御質問にお答えいたします。 捕獲した野生鳥獣は基本的に埋設か焼却により処分されており、県内では埋設処分が一般的ですが、イノシシの捕獲頭数が増加する中、一部の市町では解体処理施設を整備し焼却処分を行っていると承知しております。捕獲した野生鳥獣は一般廃棄物として扱われることや処分の実態が地域によって異なるため、市町村の処分方針を尊重しつつ捕獲従事者の意見も伺いながら捕獲個体の処分に支障が生じないよう、市町村とともに検討してまいります。 私からは、以上でございます。
○議長(中島源陽君) 保健福祉部長渡辺達美君。 〔保健福祉部長 渡辺達美君登壇〕
◎保健福祉部長(渡辺達美君) 大綱一点目、救急医療の充実強化についての御質問のうち、システム改修に当たりクラウドサービスを採用すべきとのお尋ねにお答えいたします。 救急医療情報システムの仕様については運用コストのほか、情報セキュリティーの観点もあわせて最適なデータ管理のあり方を検討しているところです。クラウドサービスについては運用コストの削減という点ではメリットがあると考えられますので、情報セキュリティーの面も考慮しながら選択肢の一つとして参考とさせていただきます。 次に、システムの県内全域での活用についての御質問にお答えいたします。 仙台医療圏は県内の救急搬送件数の約六割を占め、搬送先となる医療機関も多数あることからシステムの機能向上により得られる効果が最も高いと見込んでおります。このため当面は仙台医療圏で運用することとし、その効果を検証した上で県内全域への拡充を検討してまいります。 次に、隣県のシステムとの連携についての御質問にお答えいたします。 福島県で、救急搬送受入支援システムの運用が開始されたことは承知しておりますが、当面は県内システムとしての機能強化を図り運用してまいりたいと考えております。県境を越えたシステムの連携については県境付近での救急対応の際には有効だと思われますので、医療機関や消防本部の意見を伺いながら将来的には検討してまいりたいと考えております。 次に、搬送困難事例の解消に向けた対策の強化についての御質問にお答えいたします。 搬送困難事例の解消策として平成二十六年度に国の補助制度が創設されましたが、現在活用している都道府県は全国で三県のみとなっております。我が県では当時の関係者の協議の中で二次救急医療機関のみが対象とされていることや医療機関に受け入れ義務を課すことは現実的ではないとの結論に至り、国の補助制度導入を見送っております。県といたしましては、国に対し三次救急医療機関を対象とするなど、地域の実情に即した弾力的な運用が可能な制度とするよう要望していくとともに引き続き幅広い医療機関に助成する県単独の補助制度を活用し、搬送困難事例の解消に努めてまいります。 次に、初期救急体制整備のための民間救急クリニックの開設支援についての御質問にお答えいたします。 県内の初期救急医療は地元医師会を中心とした在宅当番医制と市町村等が開設する休日・夜間急患センターを中心に対応しているところです。地域によっては高齢化や後継者不足などにより今後、在宅当番医制の維持が危惧される面もあることから、民間救急クリニックの活用は一つの策とは思いますが、初期救急医療の体制整備を担う市町村や地元医師会の意見も踏まえる必要があるものと考えております。 次に、大綱二点目、発達障害児者への支援についての御質問のうち、障害の早期発見を支援するツールや自閉症の診断補助機器などの普及を図るべきとのお尋ねにお答えいたします。 発達障害の発見漏れを防ぐため市町村の乳幼児健診において早期発見を支援するツールを導入することは有効な手段の一つであると認識しております。このため県では、昨年度から松島町と協力し発達障害の早期発見、早期療育のためのモデル事業を実施し、一歳六カ月児健診において早期発見のためのアセスメントツールの一つであるM‐CHAT(エムチャット)を導入し、その効果を検証してまいりました。また今年度からは、市町村の保健師などを対象としてモデル事業の成果の紹介やアセスメントツールに関する研修会などを行っているところです。県といたしましては、健診時のマンパワーの確保など課題もあることから市町村の意見をしっかり伺いながら乳幼児健診における早期発見を支援するツールの普及拡大に努めてまいります。 なお、自閉症の診断補助機器などの普及については導入済み自治体における効果などの情報を収集し研究してまいります。 次に、五歳児健診の導入についての御質問にお答えいたします。 母子保健法では市町村が行う義務がある健康診査として、一歳六カ月児と三歳児の健診が定められておりますが、近年、他県ではよりきめ細かな対応を図るため五歳児健診が広がりを見せております。県では妊娠から出産、子育て期にわたる切れ目のない支援を行う、子育て世代包括支援センターの市町村への設置促進に努めており、発達障害の早期発見、対応につなげていくためにも健診体制の更なる充実が必要と考えております。県といたしましては、子育て世代包括支援センターを中心として健診の実施主体となる市町村と緊密に連携しながら五歳児を含めた健診体制のあり方を検討してまいります。 次に、発達障害に関し専門性を有する医師の確保と育成についての御質問にお答えいたします。 我が県においても発達障害が疑われる子供が受診までに長時間を要している現状にあり、専門性を有する医師の確保と育成は大きな課題であると認識しております。県ではこれまでも小児科医向けの発達障害に関する勉強会や地域の小児科医などの専門性向上を目的とした研修の開催など医師の育成に取り組んでまいりました。また来年度は発達障害の診療を行っている県内の医療機関のネットワーク構築や医師を対象とした発達障害の診療に関する実地研修の実施にも取り組むこととしており、今後とも専門性を有する医師の確保と育成に一層努めてまいります。 次に、発達障害のある子供を育てる親への支援策についての御質問にお答えいたします。 発達障害のある子供には、強いこだわりや衝動的な行動をとるなどの障害特性があることを親が理解し子供とかかわることが必要であり、こうしたかかわり方を学ぶペアレントトレーニングの普及は重要であると認識しております。このため県では、発達障害者支援センター「えくぼ」の職員が障害のある子供の療育支援を行う県内各地の事業所を訪問し、共同でペアレントトレーニングを実施するなどその普及に取り組んでおります。また発達障害のある子供を育てた経験を持つペアレントメンターは、専門家とは違った観点から家族の心情に寄り添った支援を行える貴重な存在であるため、その養成研修も行っているところです。今後はペアレントメンターと発達障害に関する悩みを抱える御家族との交流の場を設けるなど積極的な家族支援に努めてまいります。 次に、大綱三点目、ひきこもり、ニート等の自立支援についての御質問のうち、ひきこもりやニートの方への中間的就労についてのお尋ねにお答えいたします。 ひきこもり状態にある方や長期にわたり就労していない方は、一般的に対人関係が苦手で社会経験が不足していることが多く、就労や自立に至るまでには中間的就労など段階的に支援を行うことが重要であると認識しております。こうした方々は対面面談から始まり、自宅以外の場所で過ごせるようになる段階、中間的就労の段階を経て就労、自立に至ることが多く、各段階を通じて継続的に長期の支援をしていく必要があります。現在県内において中間的就労の場は限られておりますが、県といたしましては、石巻圏域に新たに開設する、子ども・若者総合相談センターでの相談状況なども踏まえ、民間団体を含め関係機関と十分に意見交換しながらニーズを把握し、就労に向けた適切な支援のあり方について検討してまいります。 私からは、以上でございます。
○議長(中島源陽君) 教育委員会教育長高橋仁君。 〔教育委員会教育長 高橋 仁君登壇〕
◎教育委員会教育長(高橋仁君) 大綱二点目、発達障害児者への支援についての御質問のうち、就学児健診における発達障害の早期発見についてのお尋ねにお答えいたします。 障害のある子供たちが心豊かな生活を実現するためには、就学前のできるだけ早い段階から障害の実態を把握し適切に対応することが大切であると認識しており、県教育委員会では平成二十二年に策定した、第一期宮城県教育振興基本計画において乳幼児期からの専門的な教育相談、支援体制の重要性を示してきたところであります。このような考えのもと、発達障害早期支援事業としまして、各圏域の特別支援学校が拠点となり市町村、幼稚園及び保育所等からの相談に応じるなどの体制を整えており、来年度は仙台市を除く全ての市町村において事業展開をすることとしております。また小学校入学前の就学児健診においては、発達障害等のある幼児をスクリーニングする面接及び観察を行うこととされておりますが、昨年六月の文部科学省通知を受け、改めて就学児健診等における発達障害の早期発見の重要性について各市町村教育委員会に周知し、適切な実施を促したところであります。今後とも発達障害の早期発見と早期対応の重要性について市町村教育委員会と認識を共有しながら取り組みを進めてまいります。 次に、東京都の特別支援教室の取り組みへの所感、巡回指導による通級指導体制の整備及び中学校における通級指導教室の必要性についての御質問にお答えいたします。 我が県では小学校において通級指導を行う教員を拠点校に配置し、複数校を巡回して行う巡回指導型の通級指導教室を実施しておりますが、中学校ではまだ実施しておらず、東京都の取り組みについて注目しているところであります。通級指導教室の開設については市町村教育委員会において、児童生徒の状況や本人及び保護者の意向、学校の実情等を考慮した上で行われていることから、中学校における通級指導教室の必要性や効果などについて広く周知を図るとともに、市町村教育委員会と連携しながら拡充に努めていきたいと考えております。 次に、通級指導教室や発達障害児に対する理解促進のための研修会の開催や情報提供についての御質問にお答えいたします。 県教育委員会ではこれまで発達障害を含めたインクルーシブ教育や特別支援教育についての理解を図るため、幼、小、中、高等学校の教員や保健福祉、労働関係等の行政機関及び保護者等を対象とした研修会や講演会を毎年開催してきたところであります。また県内各地域において県立特別支援学校がセンター的機能を発揮しながら小中学校等の教職員を対象とした発達障害等に関する研修会も実施してきております。更には、総合教育センターにおいても平成二十五年度から発達障害教育研修会を開催し、発達障害をテーマとした事例研究を行うなど教員の資質向上にも努めているところであります。通級による指導については、通級指導教室新担当者研修会等を毎年実施しておりますが、対象となる児童生徒が充実した学校生活を送るためには担当者以外の教職員の理解と支援が不可欠と考えております。このことを踏まえて、今後も通級による指導や発達障害について研修の充実と情報発信に努め、教職員の資質向上と理解の促進を図ってまいります。 以上でございます。
○議長(中島源陽君) 五番遠藤伸幸君。
◆五番(遠藤伸幸君) 御答弁大変にありがとうございました。 大綱二点目の発達障害児者への支援について、通級指導教室について詳しくお伺いしたいんですけれども、今中学校においても必要性や効果について周知していくとともに拡充に努めていきたいという前向きな御答弁をいただきました。 それで、ぜひ実施していただきたいんですけども、現場のニーズ調査というのをしていただきたいなというふうに思うんです。今県内には小学校では発達障害の通級教室については仙台市も含めて百六校千三百十七人が通っておりまして、これはそれなりに充実しているというふうに思うんですが、これに対して中学校の通級教室は十六校百三人しか通っていないという状況で、小学生に比べて十分の一以下という状況です。栗原市や登米市など中学校に一校も設置されてない地域もありまして、例えば栗原は七十七人、登米は八十三人の小学生が通級に通っているんですけれども、中学校には一校も設置されていないと。今この通級に通っている小学生が卒業したら市内の中学校に受け皿がないということで、先生たちから心配する声が上がっているという状況です。全国的に見て宮城県がとりわけ立ちおくれているというふうには思いませんけれども、切れ目のない支援が重要だという観点からすると、これは問題ではないかなというふうに思っております。校長先生を対象に、しっかりとニーズ調査を行っていただきたいなというふうに思っております。ちなみに東京都が以前中学校の校長を対象に調査を行ったところ、都内の中学校に在籍する生徒の五%に当たる一万千三百二十六人に発達障害の可能性があり、このうち二八・三%に当たる三千二百十人が通級による指導が必要だと回答したということです。これを宮城県に当てはめますと、県内の中学生の五%に当たる三千五十九人に発達障害の可能性があり、このうち二八・三%に当たる八百五十六人が通級による指導が必要ということになります。単純には東京都の調査ですので宮城県には当てはまらないかもしれませんが、かなりのニーズがある中で現在は仙台市も含めて百三人しか通ってないと、そういうことで中学校の拡充というのは急務だと思いますし、今、まだ設置されていない市町村についてはぜひ急いで設置していただきたいなというふうに思っております。どうでしょうか、現場に対するニーズ調査というのを行っていただきたいと思うんですが、御所見を伺います。
○議長(中島源陽君) 教育委員会教育長高橋仁君。
◎教育委員会教育長(高橋仁君) 今お話ありましたように小学校は千人を超える通級指導を受けている子供たちがいて、中学校は百人ということで大変差が大きくなっております。小学校から中学校に行ってそういったニーズが子供たちにとって全くなくなってるのかというと、必ずしもそうでもないというふうにも考えております。一方、中学校に入りますと教科別の指導になりますので小学校とはまた違った形の指導が行われているということもございます。そういったことを総合的に考えながら、まずは市町村の教育委員会と中学校における通級指導教室の必要性について認識をしっかりと共有していくことが必要だと思いますので、それぞれの市町村の教育委員会に対して考え方を確認しながらニーズを探っていきたいと考えております。
○議長(中島源陽君) 五番遠藤伸幸君。
◆五番(遠藤伸幸君) よろしくお願いいたします。 先日のいじめ・不登校等調査特別委員会でも参考人からこういった通級指導教室の拡充が必要じゃないかという声も上がりましたので、本県の喫緊の課題であるいじめ、不登校問題の解決にも資する取り組みではないかというふうに思います。宮城県は別に全国に比べて私はおくれていると思いませんが、東京都では全校に設置されているという状況もありますので、ぜひ全国に先駆けて中学校においても拡充していただいて、高校でも設置できるというふうになっておりますので、どうか御検討よろしくお願いをいたします。 次に、大綱三点目のひきこもり、ニート等の自立支援についてですが、先ほど御答弁もありましたけれども今人手不足でございまして、サポステなどの支援施設に対してもいろんな会社、人材派遣会社などから結構な引き合いというか、問い合わせが多いということでございました。しかし、長期間働いていない人はある程度の訓練、中間的就労による訓練を経験を積まないとなかなか就職に踏み出せないし、例え一旦就職できたとしても長続きがしないということも聞いております。しっかりとそういった自立支援のノウハウを持った方が中間的就労を、いわゆる当事者たちに提供して、しっかりと丁寧なサポートができるようにしていただきたいというふうに思っているんですが、しかし今はこの中間的就労に対する財政支援というのはほとんどなくて、なかなか難しいということで、障害者であれば就労継続支援B型とかA型作業所でできるんですけども、そういう障害認定がないグレーの方々についてはそういったことがなかなか難しいということでございましたので、ぜひ何らかの支援を検討していただければというふうに思うんですけれども、知事はどうお考えでしょうか。
○議長(中島源陽君) 保健福祉部長渡辺達美君。
◎保健福祉部長(渡辺達美君) そういう方に対する中間就労の場というのは大切でありますので、県では来年度石巻市に開設いたします、子ども・若者総合相談センター、こちらのほうでNPOとか行政とか関係団体が一緒になって支援体制、就労支援も含めまして、支援の体制を検討してまいりますので、その中でどういうふうな支援ができるのか実際に行いながら検討してまいりたいと思っております。
○議長(中島源陽君) 五番遠藤伸幸君。
◆五番(遠藤伸幸君) ぜひ御検討をよろしくお願いいたします。 大綱四点目のイノシシ被害対策につきましてはかなり細かいお話ししましたけれども、現場の猟友会の方に非常に負担がかかってるなというのが私もお話を聞きまして思いました。いわゆる交付金を払っているから餌も用意してくれ、交通費も払ってくれ、そういうようなことでなくて、現場の声を聞いてその負担軽減というものをより猟友会の方々が活動しやすい、高齢化が進んで本当に五年後になったらもう誰もいなくなるんじゃないかみたいな話もお伺いしてまして、負担が重いからどんどんやめていくっていうような話もあります。そういった現場の負担をぜひ軽くするような取り組みをお願いしたいと思いますが、知事の御見解を伺います。
○議長(中島源陽君) 知事村井嘉浩君。
◎知事(村井嘉浩君) 確かに猟友会の皆さんには大変な御苦労をおかけをしております。まず銃を管理するだけでも非常に、当然ですけども厳しいチェックがかかりまして、厳しいわけであります。またあわせて財政というお金の面でも負担をかけておりますし、体力面でも御迷惑をおかけをしているということです。特にイノシシあたりは昔はとったものを売ることもできたんですけども、今、放射能の問題でそういうこともできないということで大変な御苦労をおかけしております。そういったことからもできるだけ負担を軽くするように、お金を出せばいいだろうではなくていろんなサポートをよく考えていきたいというふうに思ってございます。
○議長(中島源陽君) 五番遠藤伸幸君。
◆五番(遠藤伸幸君) 大変心強い御答弁いただきましてありがとうございます。ぜひ現場の意見をよく聞いていただいて、そういった負担軽減策を御検討いただければというふうに思います。以上で終了いたします。 御清聴ありがとうございました。
○議長(中島源陽君) 昨日の大内真理君に対する答弁について、環境生活部長から発言の申し出がありますので許します。環境生活部長後藤康宏君。
◎環境生活部長(後藤康宏君) 昨日、大内真理議員の石炭火力発電所についての質問に際して、取り上げられていた部分の資料しか持参していませんでした。その後、再質問で示された資料が確認できましたので、御報告を申し上げます。 以上でございます。
○議長(中島源陽君) 以上をもって、質疑、質問を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております各号議案中、議第一号議案ないし議第十六号議案及び議第百十二号議案ないし議第百二十七号議案につきましては、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中島源陽君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。 残余の各号議案は、お手元に配布の議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。…………………………………………………………………………………………… 議案付託表 第三百六十三回宮城県議会(二月定例会)平成三十年三月二日議案番号件名提出年月日委員会議第一号議案平成三十年度宮城県一般会計予算三〇・二・一五予算特別議第二号議案平成三十年度宮城県公債費特別会計予算同予算特別議第三号議案平成三十年度宮城県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算同予算特別議第四号議案平成三十年度宮城県国民健康保険特別会計予算同予算特別議第五号議案平成三十年度宮城県中小企業高度化資金特別会計予算同予算特別議第六号議案平成三十年度宮城県農業改良資金特別会計予算同予算特別議第七号議案平成三十年度宮城県沿岸漁業改善資金特別会計予算同予算特別議第八号議案平成三十年度宮城県林業・木材産業改善資金特別会計予算同予算特別議第九号議案平成三十年度宮城県県有林特別会計予算同予算特別議第十号議案平成三十年度宮城県土地取得特別会計予算同予算特別議第十一号議案平成三十年度宮城県土地区画整理事業特別会計予算同予算特別議第十二号議案平成三十年度宮城県流域下水道事業特別会計予算同予算特別議第十三号議案平成三十年度宮城県港湾整備事業特別会計予算同予算特別議第十四号議案平成三十年度宮城県水道用水供給事業会計予算同予算特別議第十五号議案平成三十年度宮城県工業用水道事業会計予算同予算特別議第十六号議案平成三十年度宮城県地域整備事業会計予算同予算特別議第十七号議案介護医療院の施設に関する基準を定める条例同保健福祉議第十八号議案職員定数条例の一部を改正する条例三〇・二・一五総務企画議第十九号議案職員の分限に関する条例の一部を改正する条例同総務企画議第二十号議案附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例同総務企画議第二十一号議案職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例同総務企画議第二十二号議案特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例同総務企画議第二十三号議案職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例同総務企画議第二十四号議案公立大学法人宮城大学評価委員会条例の一部を改正する条例同総務企画議第二十五号議案手数料条例の一部を改正する条例同総務企画
環境生活農林水産
保健福祉
建設企業議第二十六号議案事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例同総務企画議第二十七号議案申請等の受理の特例に関する条例の一部を改正する条例同総務企画議第二十八号議案廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例の一部を改正する条例同環境生活農林水産議第二十九号議案病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例同保健福祉議第三十号議案地方独立行政法人宮城県立こども病院評価委員会条例の一部を改正する条例同保健福祉議第三十一号議案地方独立行政法人宮城県立病院機構評価委員会条例の一部を改正する条例同保健福祉議第三十二号議案
看護学生修学資金貸付条例の一部を改正する条例同保健福祉議第三十三号議案軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例同保健福祉議第三十四号議案養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例三〇・二・一五保健福祉議第三十五号議案特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例同保健福祉議第三十六号議案介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例同保健福祉議第三十七号議案指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例同保健福祉議第三十八号議案指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例同保健福祉議第三十九号議案指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例同保健福祉議第四十号議案指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例同保健福祉議第四十一号議案児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例同保健福祉議第四十二号議案指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例同保健福祉議第四十三号議案指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例同保健福祉議第四十四号議案指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例同保健福祉議第四十五号議案指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例同保健福祉議第四十六号議案障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例三〇・二・一五保健福祉議第四十七号議案国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する等の条例同保健福祉議第四十八号議案主要農作物品種審査会条例の一部を改正する条例同環境生活農林水産議第四十九号議案家畜伝染病予防法施行条例の一部を改正する条例同環境生活農林水産議第五十号議案家畜検査手数料条例の一部を改正する条例同環境生活農林水産議第五十一号議案県立都市公園条例の一部を改正する条例同建設企業議第五十二号議案建築士法施行条例の一部を改正する条例同建設企業議第五十三号議案建築基準条例の一部を改正する条例同建設企業議第五十四号議案美術館条例及び歴史博物館条例の一部を改正する条例同文教警察議第五十五号議案公安委員会関係手数料条例の一部を改正する条例同文教警察議第五十六号議案指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃止する条例同保健福祉議第五十八号議案公平委員会の事務の受託について同総務企画議第五十九号議案学校給食に関する事務の委託について同文教警察議第六十号議案県行政に係る基本的な計画の策定について(新みやぎ森林・林業の将来ビジョン)同環境生活農林水産議第六十一号議案包括外部監査契約の締結について同総務企画議第六十二号議案地方独立行政法人宮城県立病院機構の定款変更の変更について同保健福祉議第六十三号議案地方独立行政法人宮城県立病院機構の定款変更について同保健福祉議第六十四号議案地方独立行政法人宮城県立こども病院が作成した業務運営に関する目標を達成するための計画の認可について三〇・二・一五保健福祉議第百十一号議案平成三十年度流域下水道事業受益負担金について同建設企業議第百十二号議案平成二十九年度宮城県一般会計補正予算三〇・二・二三予算特別議第百十三号議案平成二十九年度宮城県公債費特別会計補正予算同予算特別議第百十四号議案平成二十九年度宮城県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算同予算特別議第百十五号議案平成二十九年度宮城県中小企業高度化資金特別会計補正予算同予算特別議第百十六号議案平成二十九年度宮城県農業改良資金特別会計補正予算同予算特別議第百十七号議案平成二十九年度宮城県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算同予算特別議第百十八号議案平成二十九年度宮城県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算同予算特別議第百十九号議案平成二十九年度宮城県県有林特別会計補正予算同予算特別議第百二十号議案平成二十九年度宮城県土地取得特別会計補正予算同予算特別議第百二十一号議案平成二十九年度宮城県土地区画整理事業特別会計補正予算同予算特別議第百二十二号議案平成二十九年度宮城県流域下水道事業特別会計補正予算同予算特別議第百二十三号議案平成二十九年度宮城県港湾整備事業特別会計補正予算同予算特別議第百二十四号議案平成二十九年度宮城県水道用水供給事業会計補正予算同予算特別議第百二十五号議案平成二十九年度宮城県工業用水道事業会計補正予算同予算特別議第百二十六号議案平成二十九年度宮城県地域整備事業会計補正予算同予算特別議第百二十七号議案平成二十九年度宮城県一般会計補正予算同予算特別議第百二十八号議案民間資金等活用事業検討委員会条例の一部を改正する条例同総務企画議第百二十九号議案住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例三〇・二・二三総務企画議第百三十号議案環境美化の促進に関する条例の一部を改正する条例同環境生活農林水産議第百三十一号議案食品衛生取締条例等の一部を改正する条例同環境生活農林水産
保健福祉
建設企業
文教警察議第百三十二号議案旅館業法施行条例の一部を改正する条例同環境生活農林水産議第百三十三号議案青少年健全育成条例の一部を改正する条例同環境生活農林水産議第百三十四号議案地域医療再生臨時特例基金条例の一部を改正する条例同保健福祉議第百三十五号議案自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例同保健福祉議第百三十六号議案緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例同経済商工観光議第百三十七号議案県営土地改良事業条例の一部を改正する条例同環境生活農林水産議第百三十八号議案県営住宅条例の一部を改正する条例同建設企業議第百三十九号議案障害児就学指導審議会条例の一部を改正する条例同文教警察議第百四十号議案国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止する条例同保健福祉議第百四十一号議案国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会記念基金条例を廃止する条例同文教警察議第百四十二号議案和解について同建設企業議第百四十三号議案工事請負変更契約の締結について(仙台塩釜港石巻港区海岸離岸堤災害復旧工事(その一))同建設企業議第百四十四号議案工事請負変更契約の締結について(宮城県水産高等学校校舎等改築工事)同文教警察議第百四十五号議案権利の放棄について(応急仮設住宅として供与した住宅の不法占有期間における賃料等相当額に係る債権)同保健福祉議第百四十六号議案権利の放棄について(平成十四年度社会福祉施設等施設整備費(既存施設等改修老人デイサービスセンター整備事業費)補助金の返還に係る債権)三〇・二・二三保健福祉議第百四十七号議案平成二十九年度市町村受益負担金について同環境生活農林水産
建設企業議第百四十八号議案平成二十九年度市町村受益負担金の変更について同環境生活農林水産議第百四十九号議案平成二十九年度流域下水道事業受益負担金の変更について同建設企業
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△議第五十七号議案
○議長(中島源陽君) 日程第六、議第五十七号議案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。
○議長(中島源陽君) 本案につきましては、お手元に配布の議案付託表のとおり、環境生活農林水産委員会に付託いたします。…………………………………………………………………………………………… 議案付託表 第三百六十三回宮城県議会(二月定例会)平成三十年三月二日議案番号件名提出年月日委員会議第五十七号議案指定管理者の指定について(閖上漁港の指定施設(ヨット等の保管施設及び倉庫)及び研修室)三〇・二・一五環境生活農林水産
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△請願
○議長(中島源陽君) 日程第七、請願を議題といたします。 お手元に配布の文書表のとおり、請願四カ件が提出されております。 所管の委員会に付託いたします。…………………………………………………………………………………………… 請願文書表 第三百六十三回宮城県議会(二月定例会)平成三十年三月二日請願番号要旨請願者名紹介議員受理年月日所管委員会 三六三の一スクールソーシャルワーカーの全中学校への配置とスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの正規職員化を求めることについてゆきとどいた教育をすすめる宮城県連絡会 代表すどう 哲・遠藤いく子
岸田清実三〇・二・二七文教警察三六三の二特別支援学校の過大・過密解消及び仙台市内にもう一校新設することを求めることについてゆきとどいた教育をすすめる宮城県連絡会 代表すどう 哲・遠藤いく子
岸田清実・渡辺忠悦三〇・二・二七文教警察三六三の三県独自の給付制奨学金制度の創設を求めることについてゆきとどいた教育をすすめる宮城県連絡会 代表すどう 哲・遠藤いく子
岸田清実三〇・二・二七文教警察三六三の四旧優生保護法下において実施された優生手術被害者に対する国の補償等を求める意見書の提出を求めることについて個人 外十八名菊地恵一・藤原のりすけ
遠藤いく子・庄子賢一
岸田清実・菅間 進
吉川寛康・相沢光哉
ゆさみゆき三〇・二・二八保健福祉
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△休会の決定
○議長(中島源陽君) お諮りいたします。 委員会審査のため、明日から三月十五日まで十三日間本会議を休会とし、三月十六日再開することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中島源陽君) 御異議なしと認めます。 よって、明日から三月十五日まで十三日間本会議を休会とし、三月十六日再開することに決定いたしました。 なお、ただいま御出席の諸君には改めて通知いたしませんから、御了承願います。
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△散会
○議長(中島源陽君) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 三月十六日の議事日程は、追って配布いたします。 本日は、これをもって散会いたします。 午後三時十二分散会...