保健福祉
産業経済
建設企業
文教警察一四・一〇・二一二九四の七
塩釜地区の
都市基盤整備促進に関することについて
塩釜地区都市基盤整備促進期成同盟会
会長
多賀城市長 一四・一〇・一一
建設企業一四・一〇・二一二九四の
八東京都等の
環境条例の施行に関することについて
社団法人宮城県
トラック協会
会長 一四・一〇・一一
環境生活
産業経済一四・一〇・二一二九四の九
ブラジル宮城県
人会館建設の実現に対する支援について
宮城県
海外移住家族会
会長 一四・一〇・一六
環境生活一四・一〇・二一二九四の一〇宮城県に対する要望について
大崎地方町村議会議長会
会長 一四・一〇・二四
産業経済
建設企業一四・一二・六二九四の一一平成十五年度
森林整備事業の強化拡充に関することについて
宮城県
林業公社造林推進協議会
会長
外二名一四・一〇・二八
産業経済一四・一二・六二九四の一二宮城県に対する要望について
三陸地域地方都市建設協議会
会長
大船渡市長 一四・一〇・二九
総務企画
環境生活
産業経済
建設企業一四・一二・六二九四の一三
古川市立病院救命救急センターへの
財政支援に関することについて
古川市長
外三名一四・一〇・二九
保健福祉一四・一二・六二九四の一四
東北新幹線の(仮称)
村田新駅設置に関することについて
東北新幹線(仮称)
村田新駅設置促進期成同盟会
会長
村田町長
外二名一四・一〇・三一
総務企画一四・一二・六二九四の一五
離島振興に関することについて
宮城県
離島振興協議会
会長
気仙沼市長 一四・一一・一
総務企画
環境生活
保健福祉
産業経済
建設企業一四・一二・六二九四の一六
公共下水道事業促進に係る
県費助成対象自治体の拡大及び助成金の増額並びに
国庫補助制度の拡充に関することについて
宮城県
単独公共下水道市町村連絡協議会
会長
気仙沼市長 一四・一一・一
建設企業一四・一二・六二九四の一七萱刈川上流部の
事業促進について
萱刈川
改修促進期成同盟会
会長 瀬峰町長 一四・一一・五
建設企業一四・一二・六二九四の一八川内沢川
改修事業促進及び
川内沢ダム建設採択に向けた大幅な予算増額に関することについて
増田川・
川内沢川総合改修整備促進協力会
会長
名取市長 一四・一一・五
建設企業一四・一二・六二九四の一九宮城県に対する要望について
社団法人宮城県
測量設計業協会
会長 一四・一一・五
総務企画
建設企業一四・一二・六二九四の二〇多賀城市に
陸上競技場を建設することについて
個人一四・一一・五
文教警察一四・一二・六二九四の二一
道路整備予算の確保及び
三陸縦貫自動車道の
整備促進に関することについて
気仙沼・
本吉地方議会三陸縦貫自動車道整備促進協議会
会長
気仙沼市議会議長 一四・一一・一一
建設企業一四・一二・六二九四の二二(仮称)金成・一関・平泉・衣川・前沢線の
県道昇格について
金成・一関・平泉・衣川・
前沢線県道昇格促進協議会
会長
一関市長
外一名一四・一一・一三
建設企業一四・一二・六二九四の二三宮城県
保健医療福祉中核施設の
整備促進に関することについて
三本木町長
外一名一四・一一・一四
保健福祉一四・一二・六二九四の二四
森林整備事業及び百万本
植樹事業に関することについて
宮城県
農林種苗農業協同組合
代表理事組合長 一四・一一・一八
環境生活
産業経済
建設企業一四・一二・六二九四の二五
特別名勝松島の
景観保持(松くい
虫被害対策)に関することについて
特別名勝松島の
景観保持推進協議会
会長
松島町長 一四・一一・一八
産業経済
建設企業
文教警察一四・一二・六二九四の二六
商工会広域連携・合併に係る補助金の要望について
宮城県
商工会連合会
会長 一四・一一・二一
産業経済一四・一二・六二九四の二七国分町交番の大型化と警察官の大幅な増員について
国分町交番の
大型化等を求める有志の会
立町地区町内会連合会
会長
外五名一四・一一・二一
文教警察一四・一二・六二九四の二八金子容子さんの早期救出を求めることについて
加古川市議会議員 一四・一一・二五
総務企画一四・一二・六二九四の二九
東北朝鮮初中高級学校に対する助成の充実を求めることについて
在
日本朝鮮人宮城県
民族教育対策委員会
委員長
外二名一四・一一・二七
総務企画一四・一二・六
----------------------------------
△意見書第十六号議案ないし意見書第二十一号議案
○議長(佐藤勇君) 日程第二、意見書第十六号議案、
ILOパートタイム条約の批准を求める意見書、日程第三、意見書第十七号議案、
東北森林管理局青森分局並びに
宮城北部森林管理署気仙沼事務所の存続を求める意見書、日程第四、意見書第十八号議案、
障害者支援費制度の適切な運用を求める意見書、日程第五、意見書第十九号議案、NPO、
市民活動団体、
ボランティア団体等による
福祉移送サービスの
道路運送法上の位置付けの明確化を求める意見書、、日程第六、意見書第二十号議案、
資産デフレ解消に向けた不動産の
流動化施策を求める意見書、日程第七、意見書第二十一号議案、北朝鮮による
日本人拉致事件の
徹底解明と
早期解決を求める意見書を一括して議題といたします。
---------------------------------- 意見書第十六号議案
ILOパートタイム条約の批准を求める意見書 右事件について
会議規則第十五条の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成十四年十二月五日 提出者 議員
佐藤勝彦 賛成者 議員 菅間 進 渥美 巖 内海 太
石橋信勝 本多祐一朗 横田有史 佐々木征治 宮城県議会議長 佐藤 勇殿
---------------------------------- 意見書 一九九四年六月、ILO(
国際労働機関)総会で「
パートタイム労働に関する条約」(第一七五号)と「
パートタイム労働に関する勧告」(第一八二号)が採択された。 この条約では、
パートタイム労働者は
フルタイム労働者より労働時間が短いだけであるとし、その権利や
社会保障、
労働条件は働く時間に応じて「
均等待遇」を保障するよう必要な措置をとることを各国に義務付けている。 日本の
パートタイム労働者は増加の一途をたどり千百万人を超えており、その大半は女性で、かつ、女性の
雇用労働者の三人に一人が
パートタイム労働者になっている。 日本では、一九九三年に「短時間
労働者雇用管理法」(通称「
パートタイム労働法」)が施行されたが、適正な
労働条件の確保に「
均等待遇」が示されておらず、
パートタイム労働者は低賃金、不安定な雇用状態に置かれたままである。特に、
家族的責任を有するがゆえの不利益はなかなか解消されず、
正規労働者との
均等待遇を求める声は強まっている。 また、
地方自治体の非常勤・臨時・嘱託等の職員の中には、その就業形態が
正規職員とほぼ同じであるにもかかわらず、賃金や
社会保障の面で歴然とした格差が存在する職員がいる。しかし、現行「
パートタイム労働法」では、
地方自治体の
非常勤職員等は適用対象から除外されており、これも改善が求められている。 よって、国においては、
パートタイム労働者の実効ある待遇改善と、仕事も
家族的責任も男女がともに分かちあえる
男女共同参画社会の実現に向け、早期に「
ILOパートタイム条約」の批准を行うよう強く要望する。 右、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 佐藤
勇衆議院議長 +
参議院議長 |
内閣総理大臣|
あて総務大臣 |
厚生労働大臣+
---------------------------------- 意見書第十七号議案
東北森林管理局青森分局並びに
宮城北部森林管理署気仙沼事務所の存続を求める意見書 右事件について
会議規則第十五条の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成十四年十二月五日 提出者 議員
佐藤勝彦 賛成者 議員 菅間 進 渥美 巖 内海 太
石橋信勝 本多祐一朗 横田有史 佐々木征治 宮城県議会議長 佐藤 勇殿
---------------------------------- 意見書 宮城県の十二万六千ヘクタールに及ぶ国有林は、明治十九年に大林区署が設置されて以来、木材生産による林業・
木材産業の振興はもとより、県土保全や
水資源かん養等大きな役割を果たしてきた。 現在、本県の国有林は、平成十一年三月の
国有林野事業の
抜本的改革に伴う組織再編により、青森・岩手・宮城の三県の国有林を管轄する
東北森林管理局青森分局によって管理運営されており、県内には
仙台森林管理署、
宮城北部森林管理署、同
気仙沼事務所が設置されている。 しかし、
青森分局は、平成十六年三月までの暫定組織として設置されたものであり、国は、平成十六年四月以降については、「地域の実情等を十分踏まえ、その機能の維持について適切な措置を講ずる。」としている。 また、
宮城北部森林管理署気仙沼事務所は、平成十三年度に
石巻事務所及び
中新田森林管理センターが
宮城北部森林管理署に統合されたのに続き、平成十六年三月をもって
宮城北部森林管理署に統合されることが示されている。 一方、県民の間では、
青森分局がこれまで育成・管理してきた豊富な
木材資源や景勝地或いは貴重な動植物の生息地などが、地域の経済、生活と密接に関連しているとの認識から、
青森分局並びに
宮城北部森林管理署気仙沼事務所の存続が切に望まれているところである。 よって、国においては、今後とも国有林の適切な管理を維持していくため、
青森分局並びに
宮城北部森林管理署気仙沼事務所が存続されるよう措置することを強く要望する。 右、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 佐藤
勇衆議院議長 +
参議院議長 |
内閣総理大臣|
あて農林水産大臣|
林野庁長官 +---------------------------------- 意見書第十八号議案
障害者支援費制度の適切な運用を求める意見書 右事件について
会議規則第十五条の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成十四年十二月五日 提出者 議員
佐藤勝彦 賛成者 議員 菅間 進 渥美 巖 内海 太
石橋信勝 本多祐一朗 横田有史 佐々木征治 宮城県議会議長 佐藤 勇殿
---------------------------------- 意見書 平成十五年度から、
障害者福祉サービスについて、障害者自らが選択し、契約に基づき
サービスを利用する
支援費制度が導入されることとなっている。従来までの
措置制度では、
障害者自身による
サービスの選択ができなかったため、障害者の権利が十分に保障されず、また、
サービスが画一的になりがちであるため、障害者の多様なニーズへの対応が十分ではなく、かつ、
サービスの質の向上を促すことが難しいなどの問題があった。 一方、新しく導入される
支援費制度は、「与えられる福祉」から「選択できる福祉」への転換を図るとともに、選ばれる側の施設や事業者が、常に
サービスの質の向上を目指すことが期待される。 しかしながら、
支援費制度の導入に当たっては、きめ細かな情報提供や相談体制の確立など多くの解決すべき課題があり、利用者や市町村の不安や懸念を早急に取り除くとともに、当該制度の施行準備に万全を期す必要がある。 よって、国においては、
支援費制度の適切な運営を行うため、次の施策の確立を早急に図るよう強く要望する。一 現行の
サービス水準を後退させないよう、制度移行に際して適切な措置を講じること。二 障害者に対してきめ細かな
サービス提供が確保されるよう、支援の必要性などの適切な評価に基づく障害程度区分制度とすること。三 支援費の基準を決定するに当たっては、障害者の
サービス利用の必要性を十分に勘案し、適正な額とすること。四 自分で契約を結ぶことが困難な障害者への支援策を充実すること。五
サービス水準の向上や
サービス基盤の整備のため「新障害者基本計画」の検討を早急に進め、充実した計画とするとともに、その実現に必要な所要の財源を確保すること。 右、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 佐藤
勇衆議院議長 +
参議院議長 |
内閣総理大臣|あて財務大臣 |
厚生労働大臣|内閣官房長官+
---------------------------------- 意見書第十九号議案 NPO、
市民活動団体、
ボランティア団体等による
福祉移送サービスの
道路運送法上の位置付けの明確化を求める意見書 右事件について
会議規則第十五条の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成十四年十二月五日 提出者 議員
佐藤勝彦 賛成者 議員 菅間 進 渥美 巖 内海 太
石橋信勝 本多祐一朗 横田有史 佐々木征治 宮城県議会議長 佐藤 勇殿
---------------------------------- 意見書 高齢化、過疎化が進む中、公共交通機関の廃止、減便の流れもあり、高齢者や障害者は自らによる移動手段の確保が困難なことから、NPO、
市民活動団体、
ボランティア団体等による
福祉移送サービスの取組みが行われており、今後、ますます需要が増えることが予想されている。 現在、全国で
福祉移送サービスを行っているNPO、
市民活動団体、
ボランティア団体等は、約二千二百団体に及び、宮城県でも多くの団体が取り組んでいる。 しかしながら、これらの団体による
福祉移送サービスが有償の場合、その対価が実費程度や非営利の範囲内であっても、基本的には
道路運送法による許可が必要になっている。無償で移送
サービスを行おうとしても、自動車の所有、燃料代などの経費負担が必要であるため、おのずから限界があり、現状の許可制度が
福祉移送サービスの普及阻害要因となっている。 一方、タクシー会社等も高齢社会の新たなニーズに対応するため、また、折からの長期不況によるタクシー需要の低下という状況から、全国的に訪問介護
サービスとして介護タクシー等に積極的に取り組んでおり、これに対する需要も高まっていることから、NPO等による
福祉移送サービスと介護タクシー等の法的整合性を図ることが課題である。 よって、国においては、移動困難者の安全確保や利益利便の保護に十分配慮しつつ、NPO、
市民活動団体、
ボランティア団体等による非営利の
福祉移送サービスの
道路運送法上の位置付けを明確化するよう強く要望する。 右、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 佐藤
勇衆議院議長 +
参議院議長 |あて
内閣総理大臣|国土交通大臣+
---------------------------------- 意見書第二十号議案
資産デフレ解消に向けた不動産の
流動化施策を求める意見書 右事件について
会議規則第十五条の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成十四年十二月六日 提出者 議員
佐藤勝彦 賛成者 議員 菅間 進 渥美 巖 内海 太
石橋信勝 本多祐一朗 横田有史 佐々木征治 宮城県議会議長 佐藤 勇殿
---------------------------------- 意見書 長引く景気の低迷によって、多くの国民は厳しい経済環境の中での生活を強いられている。 国は、デフレ状況を打開するため先行的に金融システムの正常化並びに株価上昇対策を実施しているが、バブル崩壊後十一年連続で地価が下落するという深刻な資産デフレに対しては、有効な措置が未だ十分にとられていない。地価等の不動産価格がこれ以上下落すれば、不良債権が益々増大し、一層の景気低迷を引き起こすことは明らかである。 よって、国においては、資産デフレの解消に向け、不動産の流動化・有効利用の観点から、次の施策を早急に講じるよう強く要望する。一 土地建物等の取得コストを軽減し不動産の需要を喚起するため、登録免許税及び不動産取得税の軽減を図ること。二 消費マインドの高揚を図り土地市場を流動化させるため、個人・法人を通じた土地譲渡益課税については、税率等を見直すこと。三 住宅取得資金贈与制度の特例を見直すこと。四 高齢化社会に対応したバリアフリー工事や省エネルギー工事、耐震改修工事など中古住宅のストック形成を促進し中古住宅市場の活性化を図るため、リフォーム減税制度を創設すること。 右、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 佐藤
勇衆議院議長 +
参議院議長 |
内閣総理大臣|あて財務大臣 |国土交通大臣+
---------------------------------- 意見書第二十一号議案 北朝鮮による
日本人拉致事件の
徹底解明と
早期解決を求める意見書 右事件について
会議規則第十五条の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成十四年十二月九日 提出者 議員
佐藤勝彦 賛成者 議員 菅間 進 渥美 巖 内海 太
石橋信勝 本多祐一朗 横田有史 佐々木征治 宮城県議会議長 佐藤 勇殿
---------------------------------- 意見書 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)による日本人拉致問題は、事件が集中的に発生した一九七〇、八〇年代以降、拉致被害者家族の必死の訴えにもかかわらず長く放置されてきたが、亡命工作員の証言や横田めぐみさんの御両親をはじめ被害者家族と「救う会」などの粘り強い運動によってようやく事態の進展を見、さる九月十七日、平壌で小泉首相と金正日総書記の歴史的な会見が実現し、日本人拉致被害者の安否確認に対し、同総書記は五人生存八人死亡という衝撃的な拉致事実を認め、謝罪した。 その後、五人の生存者が二十数年ぶりに日本に帰国し、家族や友人達との感動的な再会の様子が連日のように報道され、国民の大きな関心事となったが、我が国にごく近い隣国がこのような許しがたい国家的犯罪を行っていたことに強い憤りを覚えると同時に、北朝鮮側から発表された拉致の状況や死亡に至った経緯の説明は極めて不十分で、被害者家族はもとより国民としてもとても納得できるものではない。 さらに、報道によれば、北朝鮮側が日朝首脳会談の際に認めた十三人以外に、およそ七十人から八十人が拉致された疑いがあるとされており、日本政府は、これら拉致問題の全容を一日も早く解明し、拉致被害者を一人でも多く救出することが日朝国交正常化の前提条件であることを、北朝鮮に強く示すべきである。 よって、国においては、国交正常化交渉に当たり、毅然とした外交姿勢を堅持し、北朝鮮による
日本人拉致事件の
徹底解明と
早期解決に全力を傾注されるよう強く要望する。 右、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 佐藤
勇衆議院議長 +
参議院議長 |あて
内閣総理大臣|外務大臣 +
----------------------------------
○議長(佐藤勇君) お諮りいたします。 ただいま議題となっております意見書案六カ件については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤勇君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 ただいまの意見書案六カ件に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 ただいまの意見書案六カ件については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤勇君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 これより採決いたします。 初めに、意見書第十六号議案、
ILOパートタイム条約の批准を求める意見書を採決いたします。 意見書第十六号議案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤勇君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十六号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第十七号議案、
東北森林管理局青森分局並びに
宮城北部森林管理署気仙沼事務所の存続を求める意見書を採決いたします。 意見書第十七号議案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤勇君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十七号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第十八号議案、
障害者支援費制度の適切な運用を求める意見書を採決いたします。 意見書第十八号議案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤勇君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十八号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第十九号議案、NPO、
市民活動団体、
ボランティア団体等による
福祉移送サービスの
道路運送法上の位置付けの明確化を求める意見書を採決いたします。 意見書第十九号議案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤勇君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十九号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第二十号議案、
資産デフレ解消に向けた不動産の
流動化施策を求める意見書を採決いたします。 意見書第二十号議案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤勇君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第二十号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第二十一号議案、北朝鮮による
日本人拉致事件の
徹底解明と
早期解決を求める意見書を採決いたします。 意見書第二十一号議案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤勇君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第二十一号議案は、原案のとおり可決されました。
----------------------------------
△発議第九号議案
△議第百四十二号議案ないし議第百六十八号議案
△議第百七十一号議案ないし議第百七十三号議案
△請願
○議長(佐藤勇君) 日程第八、発議第九号議案、日程第九、議第百四十二号議案ないし議第百六十八号議案及び議第百七十一号議案ないし議第百七十三号議案並びに請願を一括して議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
環境生活委員長、三十番小野寺初正君。 〔三十番 小野寺初正君登壇〕
◆三十番(小野寺初正君)
環境生活委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百四十八号議案。一議第百四十九号議案。一議第百五十九号議案。一議第百六十号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(佐藤勇君)
保健福祉委員長、十四番菅間進君。 〔十四番 菅間 進君登壇〕
◆十四番(菅間進君)
保健福祉委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百五十号議案。一議第百六十一号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決しました。 次に、請願二九四の三、宮城県
保健医療福祉中核施設の
整備促進に関することについてを審査した結果、採択すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(佐藤勇君)
産業経済委員長、二十二番村井嘉浩君。 〔二十二番 村井嘉浩君登壇〕
◆二十二番(村井嘉浩君)
産業経済委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百六十二号議案。一議第百七十二号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決しました。 一議第百七十三号議案。 本委員会は、この付託議案を審査した結果、承認すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(佐藤勇君)
建設企業委員長、三十二番長谷川章君。 〔三十二番 長谷川 章君登壇〕
◆三十二番(長谷川章君)
建設企業委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百五十一号議案。一議第百五十八号議案関係分。一議第百六十八号議案。一議第百七十一号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決しました。 なお、議第百六十九号議案 工事請負契約の締結について、阿武隈川下流流域下水道県南浄化センター水処理施設(土木)建設工事及び議第百七十号議案、工事請負契約の締結について、仙塩流域下水道仙塩浄化センター水処理施設電気設備工事については、契約金額が低入札価格調査制度に該当するものであります。低価格入札問題は、今定例会においても議論の焦点となっており、当委員会としても詳細な説明を求め、審査を行いましたが、工事の安全、品質確保等について、更に慎重に審査する必要があることから、議長に対し、
継続審査の申し出をいたしております。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(佐藤勇君)
文教警察委員長、二十一番秋葉賢也君。 〔二十一番 秋葉賢也君登壇〕
◆二十一番(秋葉賢也君)
文教警察委員会の審査の結果を申し上げます。 一議第百五十四号議案関係分。一議第百六十三号議案。一議第百六十七号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(佐藤勇君)
総務企画委員長、三十三番安藤俊威君。 〔三十三番 安藤俊威君登壇〕
◆三十三番(安藤俊威君)
総務企画委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一発議第九号議案。一議第百四十七号議案。一議第百五十二号議案。一議第百五十三号議案。一議第百五十四号議案関係分。一議第百五十五号議案ないし議第百五十七号議案。一議第百五十八号議案関係分。一議第百六十四号議案ないし議第百六十六号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決しました。 なお、一発議第十一号議案、宮城県行政に係る基本的な計画を議決事件として定める条例については、参考人からの意見聴取などを行うなど補足審査を行う必要があることから、議長へ
継続審査の申し出をいたしております。 次に、請願二九四の五、私立高等学校等への助成強化に関することについて及び請願二九四の七、私学助成増額についてを審査した結果、いずれも採択すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(佐藤勇君) 予算特別委員長、五十七番
相沢光哉君。 〔五十七番
相沢光哉君登壇〕
◆五十七番(
相沢光哉君) 予算特別委員会の審査の結果について御報告いたします。 付託を受けました議第百四十二号議案ないし議第百四十六号議案については、各分科会で慎重な審査を経て本委員会で採決した結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(佐藤勇君) 以上で、委員長報告を終わります。 これより質疑に入ります。 委員長報告に対し質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 討論の通告がありますので、発言をお許しいたします。十二番
横田有史君。 〔十二番
横田有史君登壇〕
◆十二番(
横田有史君) 私は、日本共産党県会議員団を代表して、提案されております三十一件の議案中、議第百五十三号、百五十六号、百五十七号、百五十八号、百六十一号、百六十三号の六カ件について反対し、討論いたします。 今議会は、国内外の政治、経済が激しく揺れ動き、大きな岐路に直面する中で開かれました。国際的には、イラク問題と北朝鮮問題が世界の平和と秩序にかかわる重大かつ深刻な課題として急浮上しています。世界平和への最大の脅威となっているアメリカによる一国覇権主義の無法な力や北朝鮮が過去に犯してきた国際的な無法行為に対して、国連憲章に基づき世界の平和秩序を守り抜こうとする理性ある力が対峙し、かつ大きな広がりを見せ、極めて緊迫した局面を迎えています。 国内に目を転ずれば、九〇年代以降長期に続く不況のもとで、暮らしと経済の危機は深刻化し、さまざまな政党の組み合わせで目先をかわそうという相次ぐ連立政権の目論見も、結局は、日本経済のかじ取りの力を全く喪失したものであることを実証したにすぎません。この危機の打開を掲げて登場したのが、小泉自公保政権でしたが、その進める政策も今日では救いようのない深刻な自己破綻に陥っています。構造改革なくして景気回復なしという空文句を繰り返し、その最優先課題とされた不良債権の処理は、結局、倒産、失業の増大と景気の悪化、そして不良債権の拡大再生産という悪循環をつくり出し、景気回復どころか日本経済を今土台から破壊しつつあります。その上、医療、年金などで三兆二千億円もの国民への負担増を新たに押しつけるという小泉政権の構造改革は、日本経済の土台、主役である個人消費と中小企業を破壊する、まさにある意味では亡国の政治と言わねばなりません。しかも財政危機と需要抑制を叫びながら、その一方で、関西国際空港第二期工事や中部国際空港など、全く見通しのない巨大開発に巨額の税金を流し込むというのですから、全く支離滅裂、迷走状況の政治と言うほかありません。こうした深刻な時代にこそ、住民の暮らしと福祉の向上を責務とし、悪政に対する防波堤となるべき地方分権、地方自治の本領を発揮すべきであります。 ところが、今日の浅野県政は、財政危機を繰り返しながら、莫大な借金と赤字の垂れ流しをもたらすことが明々白々な、八百九十一億円も投入する空港アクセス鉄道の着工を強行するなど、小泉改革の支離滅裂ぶりと軌を一にする行財政運営を行っています。その上、船形コロニーを初めとする福祉施設の解体や、船岡養護学校における寄宿舎の寮母さん五名を新たに削減するなど、障害者の思いを逆なでする施策展開さえ開始いたしました。養護学校のプレハブ校舎を長期に放置しているという全国に類例のない過酷な状況についても全く改善の意思を示さず、障害者に我慢を強いる冷たい態度を示しています。そして、更なる補助金や身近な公共事業の縮減、カット等々、今日の浅野県政の財政運営の基本方向は、県民を襲う深刻な苦難を少しでも和らげるどころか、一層増大させるものと言わざるを得ません。 そうした中、今月二日、知事は、
地方労働委員会の労働者委員二名の補充選考において、初めて県労連などが推薦する労働者委員を任命いたしました。憲法や労働基本法も全く無視した、乱暴きわまりないリストラ、首切り、合理化の嵐が吹き荒れている昨今の状況のもとで、労働者の基本的権利の擁護の役割を果たすことができない連合独占の労働者委員の任命に固執し続けてきた浅野県政の態度を、私は、繰り返し少数意見や労働組合員の構成比率を無視し、労働者の権利を踏みにじる行為として、厳しく糾弾してきたところです。今回、おくればせながら、ようやく全国八番目の正常な判断に立ち戻ったことについて心から評価するものであります。しかし、一つがよければすべてよしというわけにはいきません。今日の政治、経済が持ち込む苦難が集中的に押し寄せている、いわゆる弱者に、こうした少しでも温かい光を与える方向に、県政の施策展開の基軸を抜本的に転換すべきであることを強調し、以下、賛成しがたい各号議案について理由を述べるものであります。 議第百五十三号議案、職員給与条例の一部改正は、初のマイナス勧告となった
人事委員会勧告を実施し、県職員の給与を引き下げようとするものです。これまで強行してきた二%の特例カットは、マイナス人勧の方が削減効果があるとの理由で廃止されることになりましたが、この間の給与カットは、三万人県職員の皆さんの士気や家庭生活に甚大な影響を与え、市町村職員や民間労働者の賃金にも多大な影響を及ぼし、県内消費不況を一層深刻化させました。マイナス人勧が実施されれば、こうした悪循環を拡大し、地域経済を更に冷え込ますことは明らかです。実際、既にマイナス人勧に悪乗りした民間での賃下げ強行が始まっています。また、四月にさかのぼって減額するといういわゆる不利益遡及は、労働基本権制約下における明白な違法行為であり、マイナス勧告とともに全国的に違憲訴訟が検討されています。矢本の町議会は、減額を四月までさかのぼらず、十月以降とする修正案を全会一致で可決し、マイナス人勧の完全実施を否決しました。県の三者共闘も、不利益遡及は認められないという立場で交渉を続けています。公務員の暮らしと権利を守り、賃下げの悪循環を断ち切って地域経済を守る立場からも、今回のマイナス人勧には反対であり、本条例に同意できません。 議第百五十六号議案、県立学校及び宮城大学条例の改正は、国立大学の授業料改定に合わせて農業短期大学と宮城大学の授業料を引き上げようとするものです。今回の値上げによる増収は約一千万円とのことですが、他方、深刻な不況の影響もあってか、滞納が約二千万円に上っています。むしろ授業料を引き下げ、負担を軽くして滞納者を減らす道をとるべきであります。また、地方分権の見地からいっても、国立の授業料に合わせる義務も必要性もありませんから、今日の経済状況のもとで県民負担を増大させるやり方には賛成できません。 議第百五十七号議案は、市町村の合併特例法に対応して、平成十七年度末までに市町村の合併を行う場合に限り、町となるべき要件を特例として緩和しようというものです。これは、宮城県における平成の大合併の第一号と見られていた加美郡四町の合併案が破綻し、色麻町を除く三町だけでは市への昇格はおろか、村にしかならないことが判明し、県がその事態を回避するため、苦肉の策として提案したものです。マスコミにも、合併したら村に降格、町プラス町プラス町イコール村、合併珍現象と皮肉られたように、現在の国や県による合併推進策がいかに地域の実態を無視した数合わせであるかを如実に物語っています。現行条例では、町となるべき要件として五項目を掲げていますが、加美郡三町の場合、中心部の戸数が全戸数の五割に満たないなどの二項目が該当しないことが明らかになっています。条例案では、五つの要件のいずれかを備えていない場合であっても、当該各号に掲げる要件を備えているものとみなすとなっており、これでは町の要件を条例で規定する意味は全くありません。もともと市の要件とは異なり、町と村との間には権限等の区別はなく、名称の違いだけとも言われています。にもかかわらず、こうした姑息な手段に訴えてまで合併と体面にこだわる姿は、もはや合併の大義名分さえ見失っているとしか言いようがありません。条例改正には、それ相当の合理的な理由を有しなければなりません。今回のように、無理な合併を取り繕うための改正は正当な根拠を有するものとは言えず、本条例案を認めることはできません。 議第百五十八号議案、建築基準条例などの一部を改正する条例は、建築基準法の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものですが、今般の国の法改正は、用途地域における容積率や建ぺい率、日影規制などの建築規制を全面的に緩和するもので、住民無視の再開発や都市環境の悪化などを一層もたらすことが懸念されています。今回の条例改正は、そのうち、中高層建築物の日影規制について、測定の高さを従来の四メートルに加え六・五メートルも選択できることになったため、県は従来の四メートルという厳しい方の選択をしたものです。これ自体はよいのですが、この日影規制をめぐっては、苦情や告発が頻繁に起こっています。四メートルというのは二階の窓ぐらいの高さであり、一階部分は常時日影になっても構わないというものであること、また単体測定を原則としていることから、日影図上問題がなくとも、周囲に高層ビルが林立する場合などは複合環境の作用で全く陽が当たらなくなること、更に、規制される建築物の高さが低層住居専用地域では七メートル以上、それ以外の中高層専用地域などは十メートル以上となっており、それ以下のぎりぎりの設計で行われた場合には規制が効かないこと、そして商業地域には一切の規制がないことなど、今日の法及び条例は、数多くの根本問題を有しています。仙台市で起こったお日様条例を求める運動は、まさにこの商業地域にビルを建てることに伴い隣接保育所に陽が当たらなくなることをきっかけに展開されたものであります。日影規制を徹底させるためには、測定の位置とともに日影時間の範囲が重要ですが、宮城県の場合、低層住居専用地域以外はすべて緩い基準を選択しています。せっかく法律が選択制になっているのですから、より厳しい規制をかけるべきであります。今日、裁判でも日照権重視の判断が数多く示されており、こうした流れに立って、この際、日影規制をより徹底した建築基準条例の抜本改正を求め、部分改正だけにとどめた今回の一部改正には同意できません。 議第百六十一号議案、病院条例などの一部を改正する条例は、老人保健法の改正に伴い、老人医療制度の適用を受ける対象年齢を七十五歳まで引き上げようとするものです。老人保健法は、現行の対象年齢を七十歳以上から七十五歳以上に五年間で段階的に引き上げ、医療費の月額限度額や定額制を廃止し、本人一割負担の厳格な徹底及び一定以上所得者の二割負担や限度額を超えた高額医療費の窓口立てかえ払いなどを導入しました。今回の条例改正は、こうした一連の医療大改悪に伴う条例上の措置であり、同意できません。 議第百六十三号議案は、仙台青年の家を廃止する条例案です。この施設は、一九六三年に宮城県に初めてつくられた青少年育成施設としてこれまで重要な役割を果たしてきました。特に、仙台市街地の中にある都市型施設として、全国でも例を見ない希少価値ある施設として注目されてきました。当初の勤労青少年を対象とした集団宿泊訓練施設としての役割から、時代の変遷の中で、生涯学習にも対応する施設として、国際交流事業に取り組むとともに、地域に開かれた施設としても地域住民の皆さんに親しまれてまいりました。今日に至るまで、年間の利用者の延べ人数は約二万人、宿泊者の延べ人数は五千人を維持しています。宿泊においては、食費や宿泊代が安いこともあり、スポーツ少年団や企業の新人研修の利用が多いとのことです。また、体育館には、みやぎ国体に向けた練習用のロッククライミングの施設が残され、高校生の貴重な訓練場所となっています。地域の皆さんにとっては、体育館でのバスケットやグラウンドゴルフの練習場となっています。したがって、少なくとも施設利用が減少している実態にはありません。確かに宿泊施設を含む本館は築三十九年を経過し、全面改築しなければならない時期に来ており、体育館も築三十年とまだ使えるものの、トイレや更衣室、カーテンがないなど部分的な改修改築を必要としていることは事実です。しかし、本来なら、こうした県民に喜ばれ、利用価値のある施設こそ、優先して改修改築の対象とすべきです。ましてや歴史ある施設であり、知事もこの施設の業績に高い評価が寄せられていると、さきの伊藤議員の質問に答弁しています。社会教育委員等の会議でも、生涯学習の後退を懸念する声やこの施設を名残惜しむ声も出されていることが紹介されました。現場で働く皆さんからは、この間手がけてきた国際交流事業は、都市型施設ならではの事業として継続を望む声も出されています。それだけに、財政難を最大の理由に、不要不急の大型事業は見直さないまま、こまくさ山荘、釜房憩いの家、作並荘など、県民が身近に利用できる施設を次々と廃止する浅野県政の乱暴なやり方に強く反対するものであります。 なお、議第百六十九号議案と議第百七十号議案は、それぞれ流域下水道浄化センターの水処理施設にかかわる工事請負契約の締結に関する案件ですが、両議案ともさきの委員長報告にあるように継続審議となりました。どちらの場合も、入札結果を見ると、落札率は前者が六四・五%、後者が七三・四%と低く、低入札価格制度の調査対象となる基準価格を下回っています。前者の場合は、価格の低い第一位から第三位までが調査基準価格を下回り、競争が働いた形跡が見られますが、結果としてダンピングをし合う内容と言えます。また後者の方は、入札に県内外三十二社が参加しているにもかかわらず、落札企業、東芝だけがずば抜けて低い金額となっています。その異常さは、第一位と第二位の落札率の差が二一%にも開いていることです。後者の工事については、我々の調査では、大手電気メーカーに有利な工事内容であり、しかもその後の保安管理のランニングコストを加味すれば、極めて計画的落札と言わざるを得ません。いずれにせよ、ダンピングによる異常に低い落札価格は、工事の質を確保する上でどこかにしわ寄せが行かざるを得ないものであり、体力のある大手企業が断然有利であることは言うまでもありません。その結果、被害を受けるのは県民と県内企業であり、正当な工事の確保とダンピングを防止し、県内地元企業の営業を守ることは重要な課題となっています。したがって、
建設企業委員会がダンピングの疑いの強い二つの工事請負契約の議決を継続審議とし、更に必要な調査、検討を行おうとしたことは、議会のチェック機能の発揮として歓迎すべき措置であります。今後、
建設企業委員会はもとより、議会全体が一丸となって、これらの入札経過の問題点が
徹底解明されるよう改めて強く求めるものであります。 以上、賛成しがたい議案について論じてまいりましたが、さまざまな新たな問題が浮上し、今議会も閉じようとしています。そのやさきに、昨日、石巻市長辞任の報が全県を駆けめぐりました。遅かれ早かれ想定された事態ではありますが、石巻ルネッサンス館という第三セクターを舞台にした、余りにも驚くべき不正乱脈がまかり通っていた事実が次々と明るみに出されただけに、事の本質の解明はいよいよこれからと言わざるを得ません。しかも、福祉事業団や土地改良区問題等々、第三セクターや外郭団体などをめぐり、県政内を闊歩する魑魅魍魎にメスを入れ、真に透明公正な県政を確立していくためには、解明を求められている課題は山積しています。 そして、年の瀬を控え、就職先も決まらず不安におののく子供たちや、高騰する医療費に、病院にも行けずに不安な日々を送るお年寄りや障害者たち、そして、あすの暮らしと営業に、ぎりぎりの選択を迫られている多くの県民、こうした数多くの苦難が県民に重くのしかかっている現状を直視するとき、それらの一つ一つを少しでも軽減する県政へ基軸を大きく転換することは、待ったなしの課題と言って過言ではありません。その場限りの美しい言葉やスローガンで糊塗することなく、具体的かつ真摯に立ち向かうことこそ、県政運営に携わる為政者たるものの責務であることをあえて強調し、私の討論といたします。 御清聴まことにありがとうございました。
○議長(佐藤勇君) 以上をもって、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 初めに、ただいま議題となっております各号議案中、議第百五十三号議案を採決いたします。 委員長報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤勇君) 起立多数であります。 よって、議第百五十三号議案は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、ただいま議題となっております各号議案中、議第百五十六号議案ないし議第百五十八号議案、議第百六十一号議案及び議第百六十三号議案を一括して採決いたします。 委員長報告は、全部原案可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤勇君) 起立多数であります。 よって、各号議案は、いずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 残余の各号議案につきましては、一括して採決いたします。 委員長報告は、議第百七十三号議案は承認、他は全部原案可決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤勇君) 御異議なしと認めます。 よって、残余の各号議案は、いずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、請願二九四の三、宮城県
保健医療福祉中核施設の
整備促進に関することについて、請願二九四の五、私立高等学校等への助成強化に関することについて、請願二九四の七、私学助成増額についてを一括して採決いたします。 委員長報告は、いずれも採択であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤勇君) 御異議なしと認めます。 よって、請願三カ件は、いずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
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△委員会の
継続審査・
調査事件について
○議長(佐藤勇君) 日程第十、委員会の
継続審査・
調査事件についてを議題といたします。 各常任委員長及び議会運営委員長から、
宮城県議会会議規則第七十四条の規定により、お手元に配布のとおり発議第十一号議案、議第百六十九号議案、議第百七十号議案並びに請願等について閉会中の
継続審査・
調査事件の申し出がありました。 お諮りいたします。 初めに、議第百六十九号議案及び議第百七十号議案について、
建設企業委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続審査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤勇君) 起立多数であります。 よって、議第百六十九号議案及び議第百七十号議案は、委員長申し出のとおり閉会中の
継続審査とすることに決定いたしました。 残余の申し出については、各委員長から申し出のとおり、閉会中も
継続審査・調査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤勇君) 御異議なしと認めます。 よって、閉会中も
継続審査・調査とすることに決定いたしました。
---------------------------------- 議案
継続審査一覧表 第二九四回
宮城県議会(十一月定例会)平成十四年十二月十日
総務企画委員会議案番号件名発議第十一号議案宮城県行政に係る基本的な計画を議会の議決事件として定める条例
建設企業委員会議案番号件名議第百六十九号議案工事請負契約の締結について(阿武隈川下流流域下水道県南浄化センター水処理施設(土木)建設工事)議第百七十号議案工事請負契約の締結について(仙塩流域下水道仙塩浄化センター水処理施設電気設備工事)
---------------------------------- 請願
継続審査一覧表 第二九四回
宮城県議会(十一月定例会)平成十四年十二月十日
総務企画委員会請願番号要旨二八〇の五「核・生物・化学兵器」使用の想定訓練の実態を公表し、核兵器使用を想定した演習・訓練の中止を求めることについて二九四の四「有事関連法案の慎重審議を求める意見書」の採択を求めることについて
環境生活委員会請願番号要旨二八四の五資源循環型社会の構築のため、ごみの減量・分別・再使用・再生利用の強力な推進に関することについて
保健福祉委員会請願番号要旨二八九の四宮城の子どもの福祉と保育を発展させることについて
産業経済委員会請願番号要旨二八五の二野菜の緊急輸入制限措置(一般セーフガード)の発動に関することについて二八五の三米価の下落を押さえ、米づくりを守るために、自主流通米の値幅制限の復活と外米輸入の大幅削減を求めることについて
文教警察委員会請願番号要旨二七九の四宮城県宮城野原公園総合運動場の存続を求めることについて二八七の一障害児の在籍する普通学級に加配措置をすることについて二九一の五公立義務教育諸学校並びに公立高等学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の改正を求める意見書の採択について二九二の二
築館高等学校と
築館女子高等学校統合に際し
衛生看護科を創設することについて二九四の一
築館高等学校と
築館女子高等学校統合に際し
衛生看護科の創設を求めることについて二九四の二宮城県
築館高等学校と宮城県
築館女子高等学校統合に伴う
衛生看護学科の創設に関することについて二九四の六ヤミ金融会社の取締り強化等及び「ヤミ金融対策法」の制定を求めることについて
---------------------------------- 常任委員会及び議会運営委員会
継続審査・
調査事件一覧表 第二九四回
宮城県議会(十一月定例会)平成十四年十二月十日
総務企画委員会番号件名一行財政の運営について二県政の総合企画調整について三地域振興対策について四総合交通対策について五私立学校の振興及び県立大学の運営について
環境生活委員会番号件名一環境の保全及び公害の防止について二県民生活の安定及び向上について三青少年の健全育成について
保健福祉委員会番号件名一保健衛生及び医療対策について二社会福祉対策について三
社会保障対策について四病院事業について
産業経済委員会番号件名一商業、工業、農業、林業及び水産業の振興について二観光の振興について三雇用及び労働対策について四農地関係の調整について五土地改良事業について
建設企業委員会番号件名一道路及び河川事業について二都市計画及び住宅事業について三建築行政について四港湾及びその他の土木事業について五公営企業(病院事業を除く。)の運営について
文教警察委員会番号件名一学校教育(私立学校及び県立大学関係を除く。)及び社会教育の振興について二スポーツの振興及び文化財保護対策について三交通安全対策について四防犯対策について 議会運営委員会番号件名一定例会等の日程について二議員発議の議案、委員会条例及び
会議規則について三議会運営に関する事項について四議長から諮問された事項について
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△閉会
○議長(佐藤勇君) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 これをもって、第二百九十四回
宮城県議会を閉会いたします。 午前十一時二十八分閉会...