宮城県議会 > 1989-02-13 >
02月13日-05号

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  1. 宮城県議会 1989-02-13
    02月13日-05号


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    平成 1年  2月 定例会(第230回)     第二百三十回宮城県議会(定例会)会議録                        (第五号)平成元年二月十三日(月曜日)  午後一時三分開議  午後四時二十三分散会      議長               安住仁太郎君      副議長              高橋健輔君出席議員(五十七名)      第一番              本多祐一朗君      第二番              佐々木ひろし君      第三番              村上敏子君      第四番              雫石五郎君      第五番              斎藤正美君      第六番              伊藤康志君      第七番              渡辺和喜君      第八番              遠藤宗一君      第九番              高野 昭君      第十番              高橋正幸君     第十一番              高橋 稔君     第十二番              菅野信男君     第十三番              長島秀道君     第十四番              餅 道夫君     第十五番              大沼謙一君     第十六番              中野正志君     第十七番              千葉正美君     第十九番              百足健一君     第二十番              鈴木 昇君    第二十一番              佐藤 勇君    第二十二番              中沢幸男君    第二十三番              千葉龍一君    第二十四番              長谷川 正君    第二十五番              山田 元君    第二十六番              金子哲郎君    第二十七番              高橋正次郎君    第二十八番              根深善雄君    第二十九番              佐々木久壽君     第三十番              佐藤 勲君    第三十一番              渥美鉄太郎君    第三十二番              阿部誠也君    第三十三番              黒須光男君    第三十四番              佐藤光輔君    第三十五番              渡辺 浩君    第三十六番              庄子駒次君    第三十七番              大沼茂三君    第三十八番              舘股 巴君    第三十九番              小野寺信雄君     第四十番              三上良喜君    第四十一番              曽根冨二男君    第四十二番              坂下清賢君    第四十三番              猪股春雄君    第四十四番              杉岡広明君    第四十五番              錦戸弦一君    第四十六番              亀谷博昭君    第四十七番              佐藤清吉君    第四十八番              中村健一君    第四十九番              文屋 公君     第五十番              後藤三郎君    第五十一番              須藤正夫君    第五十二番              野口考吉君    第五十三番              菊地辰夫君    第五十四番              畠山 孝君    第五十六番              森  康君    第五十七番              佐藤常之助君    第五十八番              高橋健輔君    第五十九番              安住仁太郎君欠席議員(三名)     第十八番              桜井謙二君    第五十五番              斎藤栄夫君---------------------------------------説明のため出席した者      知事               山本壮一郎君      副知事              津軽芳三郎君      副知事              吉田弘正君      出納長              鈴木 淳君      公営企業管理者          萱場喜代志君      総務部長     事務吏員    三浦 徹君      企画部長     事務吏員    菅原 仁君      生活福祉部長   事務吏員    阿部光郎君      保健環境部長   技術吏員    伊田八洲雄君      商工労働部長   事務吏員    高橋正昭君      農政部長     事務吏員    小野寺完夫君      水産林業部長   事務吏員    曽我敬司君      土木部長     技術吏員    藤井崇弘君      出納局長     事務吏員    東見守幸君      企業局長     事務吏員    高橋正剛君      総務部次長    事務吏員    八木 功君      総務部参事               事務吏員    三瓶一雄君      兼秘書課長      総務部財政課長  事務吏員    河野 栄君   教育委員会      委員長              葛西森夫君      教育長              武田武男君      教育次長             大立目謙直君   選挙管理委員会      事務局長             高橋正勲君   人事委員会      委員長              大沼直治君      事務局長             森 熊三郎君   公安委員会      委員長              亀井文藏君      警察本部長            長倉眞一君      警務部長             中川 望君   地方労働委員会      事務局長             佐藤多利夫君   監査委員      委員               佐藤輝夫君      委員               丹野諒二君      事務局長             渥美栄三郎---------------------------------------   議会事務局      局長               千葉富雄君      理事兼次長            升澤友勝君      議事課長             並木孝氏君      調査課長             豊田忠文君      総務課長補佐           寒河江 繁君      議事課長補佐           阿部迪夫君      調査課長補佐           柏葉伊夫君      議事係長             遠藤新也君      委員会係長            高田邦朗君      記録係長             佐藤 昭君      主事               布田恵子君      主事               小野一彦君---------------------------------------    議事日程    第五号          平成元年二月十三日(月)午後一時開議第一 会議録署名議員の指名第二 議第一号議案ないし議第七十三号議案第三 議第七十四号議案 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例第四 議第七十五号議案 公害審査会委員の任命につき同意を求めることについて第五 一般質問    〔高橋正幸君、佐々木ひろし君、雫石五郎君〕第六 請願---------------------------------------    会議に付した事件一 日程第一 会議録署名議員の指名二 日程第二ないし日程第四 議第一号議案ないし議第七十三号議案       議第七十四号議案及び議第七十五号議案三 日程第五 一般質問    〔高橋正幸君、佐々木ひろし君、雫石五郎君〕四 日程第六 請願--------------------------------------- △開議(午後一時三分) ○議長(安住仁太郎君) これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(安住仁太郎君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員に一番本多祐一朗君、二番佐々木ひろし君の御両名を指名いたします。--------------------------------------- △諸報告 ○議長(安住仁太郎君) 御報告いたします。 選挙管理委員長針生陸郎君から、本日公務のため欠席する旨の届け出がありました。--------------------------------------- △議第一号議案ないし議第七十三号議案 △議第七十四号議案 △議第七十五号議案 △一般質問 ○議長(安住仁太郎君) 日程第二、議第一号議案ないし議第七十三号議案並びに日程第三、議第七十四号議案及び日程第四、議第七十五号議案を一括して議題といたします。 知事から追加提出議案の提案理由の説明を求めます。知事山本壮一郎君。    〔知事 山本壮一郎君登壇〕 ◎知事(山本壮一郎君) ただいま追加上程されました議案につきまして御説明を申し上げます。 まず、条例議案の議第七十四号議案は、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とするため新たに条例を制定しようとするものであります。 また、条例外議案でありますが、議第七十五号議案は、三月三十一日付で任期満了となります公害審査会委員に、鈴木康男君、關谷登君、曽根敏夫君、堀口雅昭君、四ツ柳隆夫君を再任し、齋藤基夫君、花渕信次君、松尾良風君、千田佶君、赤石英君、齋藤正志君、門間洋君を新たに任命することにつきまして議会の同意を得ようとするものであります。 何とぞ慎重に御審議を賜りまして可決されますよう、お願いを申し上げます。 ○議長(安住仁太郎君) ただいま議題となっております各号議案中、議第七十五号議案公害審査会委員の任命につき同意を求めることについての質疑を行います。質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。議第七十五号議案については委員会の審査を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安住仁太郎君) 御異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 これより議第七十五号議案を採決いたします。本案について同意することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安住仁太郎君) 御異議なしと認めます。よって、同意することに決定いたしました。 残余の各号議案についての質疑と日程第五、一般質問とをあわせて行います。 この際御報告いたします。地方公務員法第五条第二項の規定に基づき関係議案について県人事委員会の意見を求めましたところ、お手元に配布の写しのとおり意見が提出されました。    ………………………………………………………………                        宮人委 第346号                        平成元年2月13日 宮城県議会議長 安住仁太郎殿                 宮城県人事委員会                   委員長 大沼直治           条例案に対する意見について 平成元年2月13日付け宮議第426号で求められた下記条例案に対する意見については、別紙のとおりです。                記議第74号議案 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例    ………………………………………………………………別紙    「議第74号議案 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例」に対する意見 この条例案は、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とするために所要の措置を講ずるものであり、適当なものと認める。    ……………………………………………………………… ○議長(安住仁太郎君) なお、お手元に配布の印刷物のとおり質疑、質問通告に変更がありました。 二月十日に引き続き、質疑、質問を継続いたします。 質疑、質問は、順序に従いお許しいたします。十番高橋正幸君。    〔十番 高橋正幸君登壇〕 ◆十番(高橋正幸君) 通告をいたしております三件について意見を申し上げ、見解を伺いたいと存じます。 その一つは、行政改革、すなわち分権の促進について、国庫支出金県支出金の考え方についてでございます。 地方自治体に対する国庫支出金の改革の問題は、本来自治のあり方、すなわち分権の問題として問われるものであったと考えますが、国の財政逼迫から、補助率のカットとその回復の問題として矮小化されてまいりました。新年度予算案として知事は、提案の中で、一定の前進を見たと評価をしておられるものと受けとめますが、私は原状回復が図られておらず、かつ超過負担の問題を含む国庫負担のあり方についても、その改善への努力が不足をしているものと受けとめます。また、地方交付税へのたばこ消費税からの上乗せについても、財源としては縮小要素の大きいものであり、現状において現状維持に近づける次元にとどまり、評価できるものではないと存じます。仄聞するところによりますと、補助率の回復よりも、その事業量にこだわり、率回復に各省庁は熱心ではないと言われます。公共事業暫定二年間延長もそのような動きで解決がおくらされているのではないでしょうか。また、例えば福祉などの国庫負担率二分の一への削減固定化事務見直しにその理由を求めていること、このようなことについて知事はどう判断、評価をされるのか伺いたいと存じます。 多少の評価はあるとしても、抜本改革を避けて、あくまでも自治体の既得権を回復しようとするにとどまり、自治側に立って制度を改革するという基本的な点、すなわち自治体の自立的な財政と財源確保への改革は、前進していないままにピリオドが打たれようとしているものと理解をいたしますが、いかがでしょうか。 新行革審に至る数次の制度改革をめぐる経過や結論の中でも、権限移譲や財源配分の拡大が示されているにもかかわらず、現状を見ると、国の財政に少しでもゆとりが出ますと、政治的な動きとして補助金拡大が求められ、むしろ省庁の権限確保、拡大という結果を招いてはいないでしょうか。県レベルでは、国庫支出金のうち、約四〇%は、その使途が義務教育や福祉など固定化し、経常費と表現をされておりますし、福祉の地域差はミニマムとしては生ずるおそれがないと判断をされる現状では、交付金化あるいは総合化することが可能であり、自治体の一定のフリーハンドを許容すべきとの意見も多くあります。普通建設事業費への補助にしても、概括的なメニュー化で自治体の選択の幅と自主性、投資の効率性の拡大を図ることや、これを可能とするための省庁の垣根を越えた総合的な補助の制度化なども提起をされております。また、財政について、この分野が最も見えにくい部分であり、わかりやすい民主的な財政とすることが求められます。 ふるさと創生一億円交付については、この後に私どもの会派の佐々木議員からも質問が予定をされておりますが、私は分権自治という角度から知事に伺いたいと存じます。 政府自身がこの施策をひもなしだと、そのユニークさを言っておりますけれども、人口割りで計算をしてまいりますと、YイコールX分の一というきれいなグラフができ上がる極めて単純な配分であり、その限りでは確かにユニークであります。地方重視と言いつつ、中央政府としての地方重視であり、ひもなしを言うことは、地方自治体自身のアイデンティティーをこれまで無視してきたことをみずから表明をしていることにはならないでしょうか。一億円交付の思想が、考え方が本物の地方重視として金額や配分あるいは財源などは別として、この発想、思想、考え方が継続、継承されるように望むものでございますが、いかがでありましょうか、伺いたいと存じます。知事が分権拡大を求め、主張してこられたことは、知事個人としてのものではなく、自治の充実を求める県、自治体全体のものでありまして、今後も引き継がれるべきものであると存じますけれども、いかがでしょうか、伺いたいと存じます。 更に、このような主張、見解は、これを県と市町村の関係に移して考えてみると、即スケールの違うコピーととらえることは妥当でない面があると考えますが、県支出金のあり方についてもその延長線上にあるものであり、知事の提案にございます財源の重点的、効率的配分、また事務事業の見直しなどもこれらのことに触れるもの、指しているものと理解をいたします。そこで、以下お尋ね申し上げたいと存じます。 全国の市町村類似団体別財政指数類型別のデータと宮城県内の市町村のデータを対比してみますと、次のような点を特徴的にとらえることができます。 一点目として、市町村人口一人当たりの県支出金の金額が類型ごとの平均値を下回る市町村が七十一県内市町村中五十三市町村、約七五%弱と多いこと。二点目として、県財政規模に占める県支出金の割合が六十一年度普通会計に対して四・二%の規模で、全国の道県--東京など都府については除いて見ておりますが、全国道県の中で低位にあること。三点目として、反面市町村などからの分担、負担金の割合がほぼ一%で、同様全国道県の中ではやや高目めにあること。四点目として、県支出金市町村ごとの配分、人口一人当たりの金額と、人口規模との関係が広い範囲にばらついており、人口規模の条件への比例的な関係があらわれていないこと。種々の条件対応があることや、財源再配分の性格が薄い面はあるとしても、その配分傾向をとらえがたく、したがって政策実行に対するチェック、すなわちその成果の評価も難しく、次の政策策定に反映しがたい状況にあると考えられること。五点目として、県と市町村などとの間の県支出金と負担、分担金を対比をいたしますと、宮城県は支出金の約四分の一、二三・五%を負担、分担金で回収をしている結果となっており、このレベルは全国平均よりも高い位置にあること。 以上、金額の多寡が行政サービスの水準をダイレクトに示すものではないかもしれません。また六十一年度の一年度のみの資料をもとに総体をはかることの是非、あるいは類似団体別という指数はあくまでも目安であるということは承知をいたしますが、全国的なレベルでの判断と傾向把握は可能であると存じます。また県支出金の約六〇%が国庫財源にかかわるものであることによる難しさはあるとしても、一定の手だてを講ずることは可能であろうと存じます。 以上、申し上げたような状況について、その原因や理由はどこにあるのか。またそれは改革、改善を必要としないものであるのか。改革、改善が必要なものであるとするならば、どのような方途を講じてこられ、またされようとするのか。地方自治の基礎は市町村であり、その自治権の確立へ分権の促進、推進を図るという立場から、伺いたいと存じます。 第二点の質問を申し上げます。 学校教育管理優先になっていないのか、一つの事例を申し上げて、伺いたいと存じます。 ある生徒が心理的なものが原因で髪の色が部分的に変わったときに、教師に染めたのかと聞かれ、子供ゆえにその原因を理解し、十分に説明できないままに、染めたものではないことを教師に告げたところ、その後複数の教師にその部分を染めてくるようにと指導されたという話を聞きました。プライバシーにかかわること、また親としての判断もあり、個別に扱うということは避けましたけれども、大変重い中身を持つものであると考えますので、どのように考えられるのか、伺いたいと存じます。 その是非は別として、髪を染めてはならないというのが一般的な学校の指導であると私は思うのですが、申し上げたようなこの例はその逆のことをも指導をしているわけであります。そこに現在の学校の姿を残念ながら見る思いがいたします。染めてはならないということは、他の人たちと違う姿、形をしてはならないということで、したがってこの事例のような心理的な原因という自然的なもの、半ば不可抗力のものでも他と違う状況を許すことができないから、逆に染めろという、まさに御都合主義の指導も成り立ってしまうのではないでしょうか。弱者に対する配慮のかけらもない態度を残念ながら教師は示したと言わざるを得ません。 また、校則に髪の毛は黒いものとすると決めている学校はないでしょうが、この事例から見ますと、日本人の髪は黒いものである。また逆に黒くなければ日本人ではないなどという固定観念を押しつけるものであり、多様性、自主性、国際性を否定することに結びつきやすく、放置できないと存じます。そのよってくる要因は、皆様既に御承知の、最近起きました他県の例であるプールの壁への壁画の問題に見られますように、学校教育管理優先、上を見るという状況にあるからではないでしょうか。当該の教師たち自身が生徒の側への理解者としてよりも、上司また上部機関に対して、あるいはまた学校組織のそのような環境、雰囲気、風潮に従うことに傾斜してしまっていることから来ているのではないでしょうか。私はここで初任者研修を問題にしようとするものではありませんが、初任者研修で教師の資質や能力は高めることはできるかもしれませんが、このような事例を考えると、学校教育の向上にとって、教室で生徒に向かう場よりも、管理第一に陥っている、教育組織の運営のあり方をいま問うべきであると考えざるを得ません。先立つ伊藤議員の質問の中でも、青少年のあきらめムード、意欲なしということについて触れておられます。子供たちが他と違うことを避け、またそれを積極的に排除をしようとするような事例や傾向を見るときに、自主性や個性を大事にしよう、国際性を身につけようという、憲法や児童福祉法学校教育法が示す理念、目標、また県が長期計画で達成をしようとしている主要課題が目指すもの、このようなものも学校で否定をされ、疎外されている状況のあることを考えざるを得ません。一人の生徒と一部の教師の問題であったかもしれませんが、現在このことが本人の重い心理的負担になっているとしても、混乱やトラブルになっているとは聞いておりません。しかし、その背景にあるものを深く考える必要があると考えます。失ったものを取り戻すのに大変な時間がかかることでしょうが、取り戻す努力も個々にも組織的にも、そして社会的にしていかなければならないと考えます。 時あたかも国連では、秋の総会での条約の採択に向けて、子供の権利条約の草案づくりをしている。その中には、子供の意見表明権を保障しようという内容になっている。子供をみずからの権利を行使する主体として認めようというものだということを報じられております。この問題について教育委員長としてのお考え、受けとめ、また教育長の指導に当たっての見解を伺いたいと存じます。 大きな三点目でございます。 情報公開の制度化に向けて三、四点考え方を伺います。 その第一は、審査会の性格と委員会の構成についてであります。県の構想には異議申し立てへの救済制度、機関として審査会を想定をしておられますが、この点についてまず伺います。 情報は権力であると言われます。情報を握るものは、常に権力を維持するため、これを有利に行使しようといたします。これが権力を持つ者の秘密主義に流れる背景であると存じます。したがって、審査会は、制度利用上の異議申し立てへの救済、権利保護の役割とともに、行政情報の扱いについての、あるいは情報の扱いを通じての秘密主義を排除をしていくための行政監視の役割をも持つものであるべきであり、そのためにはオンブズマンとしての位置づけをすべきであると考えます。そのために、審査会の委員は県民の中から選任をし、審査会は行政の附属機関ではなく、独立の機関の位置を持たせるべきであると存じますが、いかがでしょうか、伺います。 更に第二点として、公開制度の審議会の設置について申し上げます。公開制度は、我が国では経験の浅い制度であり、先例を学びつつも、それにランニングをしつつ、必要な改革、改善を図っていかなければならないものと考えます。運用、運営上の手直しや改善を積極的に行うことによって、より制度化の趣旨を徹底し、利用の効果を上げていくことが望まれます。これらの措置は、条例改正を必要とするものは、当然として議会の審議を経ることになりますが、それ以下、あるいは条例改正への準備段階を考えるときに、被公開側の行政サイドで行うことも可能であり、善意の従事はあるとしても、制度の性格や趣旨から見て、本来第三者による検討、審議を持つべきであり、また審査会が独立機関、オンブズマンの場合、一定審査会がその役割を果たすことも可能かと考えますが、審査会も意見を述べられる形で審議会を別に持つべきであると存じますが、いかがでしょうか、その考えを伺いたいと存じます。 三点として、異議申し立てと利用者の責務について、それぞれの条項の設定についてでありますが、県民、利用者に対し、権利としての異議申し立てと利用者としての責務を条項として明確にするのは筋であり、県民の理解と認識を図るために設定をすべきであると存じますが、いかがでありましょうか、伺いたいと存じます。 以上申し上げました四点とも他の自治体での実施例は少ない状況にはありますが、公開制度をより民主主義の手段として完成をするために積極的に取り入れていくべきものであると存じます。以上、考え方を述べつつ、質問を申し上げました。 最後に、知事に申し上げます。 一年生議員として、県民の負託にこたえる自負を持ちつつ、狭い見識を顧みず、質問、提言を重ねてまいりました。見解の相違するものもありましたが、一つ一つ丁寧なお答えをいただきました。機会あるごとに示されました自治への理念をお聞きいたしましたこととあわせて、未熟さを自覚しつつ、励まされる思いをいたしました。知事の自治に対する理念、私なりに理解、消化し、一層県政の発展、またクリーンな県政の推進に参加をしてまいりますことを申し上げて、御礼といたしたいと存じます。 以上、質問、提言を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(安住仁太郎君) 知事山本壮一郎君。    〔知事 山本壮一郎君登壇〕 ◎知事(山本壮一郎君) 高橋議員にお答えいたしますが、第一点の国庫補助率カットの復元等々の問題でございますが、基本的には、お話がございましたように、今回行われました補助率カットの復元で私は決して満足しておるものではございません。御意見の底流にありますように、今後とも国と地方のあるべき姿というものを徹底的に追求をする中から、地方への分権を強化すると、そしてまた地方への財源を強化する、そういう方向での取り組みが必要である。この点はまったく高橋議員と同じ考えを持っておると確信をいたすものでございます。 ただ、先般も申し上げました今回の復元につきましては、当面の地方財政対策、つまり三年を限りに行われてまいりました補助率のカットを復元しなければいけないと、これは全自治体を挙げての願いでもあったわけでございます。それに対しまして、国の方におきましては、補助負担率のある程度の復元、あるいはまた新しい財源としてたばこ税を交付税の対象税目にすると、こういう一応の措置が見られたことにつきましては、これまでのカットのしっ放しということに比べまして、若干の前進と受けとめておるという意味のことを申し上げたわけでございます。 今回また経常的な経費の復元の中で、一部につきましては、いわゆる機関委任事務を団体委任事務に変えると、こういうこと等の措置も行われましたことは、私どもが基本的に要求をしておる地方自治の強化、先ほど申し上げましたように、決してこれで満足すべきではありませんけれども、一歩そういう方向が出てまいったこともこれまでにないプラスではなかろうかと、このように考えての上で先般お答えを申し上げたようなことでございます。お話のように、仮にこれからも補助というものが続く以上は、補助金そのものの統合化、メニュー化等々あるいは超過負担の解消等改善すべき数多くの問題がありますけれども、一番基本になりますのは、やはり国、地方の権限のあるべき姿から見た権限の移譲であり、それに伴う地方財源の充実、強化、これに焦点を合わせまして、今後とも運動を続けてまいる必要があろうかと思うわけでございます。幸い、といいますか、ちょうど今ふるさと創生に絡みまして、新行革審におきまして、国、地方のあるべき姿をもう一度見直そうと、そして権限の問題を含めて財源の問題を含めて議論をしようと、こういう諮問が総理から新行革審に出まして、新行革審の中で小委員会が結成され、その委員の一人に私も知事会を代表いたして出ておるところでございますので、この場で大いに積年の考えております主張を強調いたしまして、少しでもお役に立ちたいと、こういう気持ちでおりますことをお伝えを申し上げる次第でございます。 なお、ふるさと創生につきましては、お話がございましたように、自ら考え自ら行う地域づくり、地方が知恵を出して中央が支援するという、これもこれまでたびたび私どもが主張しておりました、そういう発想が、一部ではありますけれども、日の目を見ようとしておりますことも、これは一応評価していいのではなかろうか、こういうふうに受けとめておる次第でございます。今回の措置を契機に、市町村におきましても、地域の置かれております現状なり、課題なり、将来展望を踏まえまして、地域づくりの今後永続的な取り組みにこの事業が発展するように有効な使い方をしていただきたい。またその市町村がやります事業に国が支援をする、こういう望ましい姿が一歩でも二歩でも前進することを期待しておるものでございます。 なお、お話がございましたように、地方分権、分権の拡大ということにつきましては、これは何も私一人個人の意見でもなければ、使命でもない。地方自治の拡充、地方分権の確立、これは地域の発展を願う私ども地方自治に携わる者にとりまして、共通の永遠のテーマであると認識いたしておるわけでございます。この問題の改善のために注ぐ地方団体の努力は、今後も当然のことながら続けられるべきものと確信をいたしておるわけでございます。私は間もなく知事の座を退くわけでございますけれども、自治の仕事に生涯をかけてまいった者といたしまして、今後の自治権の拡大、分権の推進につきましては、皆様方とともに、できる活躍はしてまいりたいと、このように念願をいたしておるものでございますが、どうかこの基本の課題の解決に向かいまして、今後とも息の長い御努力をお願い申し上げる次第でございます。 それから、県と市町村の財政の支出の絡み合いといいますか、兼ね合いといいますか、こういう点につきまして大変に詳しい分析の結果からの御提言をいただきましたことを感謝申し上げる次第でございます。 ただ、御案内のとおり、住民への行政サービスというものは、これは県だけで、あるいはまた市町村だけで行っておるものではないわけでございます。県と市町村がそれぞれ役割と経費を分担しながら相互に協力をしておるものでありまして、県からの市町村に対する財政支出はもちろんでありますが、県に対する市町村の負担も、県、市町村間のいわゆる協同関係の一つのあらわれであると受けとめておる次第でございます。 また、県の支出金には、市町村が実施する建設事業に対する支出金、あるいは児童、老人等の保護に係る負担金、また選挙の執行経費など、数多くの行政目的に応じて多様なものがあるわけでございます。お話にもありましたように、財源面から見ましても、国費を伴うもの、あるいは県費のみのものなど、多種多様のものが含まれておりますが、それぞれ国、県、市町村の経費負担区分に基づいて支出されておるものでございます。したがいまして、各市町村の国、県支出金の多い、少ないは、県サイドでの財政支出の運用のあり方に起因するというよりは、各市町村におきます事務事業のあり方、特に建設事業を初めさまざまな国、県支出金を伴う事業への重点の置き方によって差が生じてくるものと考えられるわけでございます。例えば同じ事業でありましても、市町村を利する、市町村のための事業でありましても、土地改良とかいろんな事業ございますけれども、これを県の事業で行う場合には、市町村への支出は出てこない。逆に場合によりましては、市町村から受益負担金をいただく。そういうことでありますし、これを市町村が行います場合には、国や県からの支出金が出る、補助金が出る。もちろん市町村の負担すべき一般財源もあるわけでございます。そういうことを考えますと、今御指摘いただきましたような趣旨でいろいろ物事を判断するということにつきまして、果たしてそれで全体の行政のあるべき姿が把握できるのかどうか、いささか私にはわかりにくい点があるわけでございます。県と市町村間の今申し上げましたような協同的な現行財政制度から考えまして、住民への行政サービスの水準は、県支出金と負担金の対比だけで論ずるということよりは、市町村と県の事務事業全体としてとらえまして、総合的な見地からの検討が大事ではなかろうかと、このように考えておるわけでございますけれども、高橋議員は、恐らくすばらしいコンピューターを駆使された計算、分析の上での御発言だと思われますので、その点につきまして十分勉強をさせていただきたい、また検討させていただきたい。またそういう面からの今お話になりましたような今後の施策に生かし得る一つのデータあるいは方向が出てくるものとするならば、その点につきましてはぜひひとつ御指導を賜りたいと、このように考えるものでございます。 それから、教育の問題につきましては、教育委員長さんなり教育長の方からお答えをいたしますが、最後の情報公開制度でございますが、今その実施に向けまして鋭意準備をいたしておるところでございます。御提言の審査会につきましては、昨年三月の宮城県情報公開懇話会の提言によりましても、行政不服審査法に基づく異議の申し立てがありました場合の救済の公正を期しますために、知事の附属機関として第三者で構成される合議制の審査会を設置することが適当である、こういう御指導をいただいておりますので、その方向でただいま検討いたしておるところでございます。いずれにいたしましても、制度の中立、公正さを確保いたしますため、適正な運用を図ってまいらなければならないと考えております。また御提案のありました情報公開制度の円滑な運営と改善、充実を図ってまいることがこれまた極めて重要なことであると受けとめております。このため、審議機関を設置することも考えられますが、審査会の委員の方々の知識なり経験を制度運営審議会機能の面にも十分に反映されることが期待されることから、審査会に運営審議機能をあわせ持たせることが適当である旨の懇話会の御提言をいただいておりまして、ただいまその方向でこの検討を進めておるところでございます。 なお、異議の申し立てと利用者の責務の明確化につきましては、異議申し立てにつきましては、県民の当然の権利であり、その点に十分配慮をして制度化を図ってまいりますとともに、利用者の責務につきましても、明文化する方向で検討してまいりたいと存じております。いずれにいたしましても、新しい制度でございます。今後の運営の中から改善すべき点につきましては、積極的に改善を図っていくと、そういう方向でこの問題に対応いたしてまいるつもりでございます。 なお、最後に、御丁重なごあいさつをいだきましたが、私の方こそ、高橋議員からすばらしい内容の御質問をいただき、大変勉強になりましたことを感謝申し上げ、今後とも県政発展のために御活躍をいただきますことをお願い申し上げる次第でございます。
    ○議長(安住仁太郎君) 教育委員長葛西森夫君。    〔教育委員長 葛西森夫君登壇〕 ◎教育委員長葛西森夫君) 学校教育の問題についてお答えいたします。 基本的には、自主性を重んずるという教育が非常に大事と思いますし、創造性を発揮する上でも自主性が非常に重要だということは全く賛成でございます。 御質問の中にあります問題に入りますが、私たちは、日本人の髪は黒いというぐあいな観念を持っておりますが、実際よく観察すると、さまざまでございます。欧米人が見ますと、ブラウンとかあるいはグレーという髪の人も少なくございません。また、髪の色がいろいろな原因で変わることはときどき見られます。心理性要因のほかに、病気でありますとか、あるいは薬によっても色が変わりますし、時には一、二週間の間にすっかり髪の色が変わるということさえあります。御質問の中の生徒につきましては、事情を理解されないままに黒に染めるように指導を受けたとしますと、これは本人にとりまして大変ショックであったろうと思います。また、教師が事情を知った上で、一般の生徒の好奇心から守るというような善意で注意をしたということも考えられます。しかし、もし日本人の髪は黒いという固定観念を一方的に押しつけたのであるとしますと、御都合主義と言われても仕方がないところですし、教師としまして、教育的配慮に欠けていたものと思わざるを得ませんので、まことに残念に思います。学校教育は、子供の立場に立った生徒理解や、教師と生徒のふだんからの心の触れ合いを大事にするということで、教師と生徒の信頼関係の上に初めて成り立つものであるというぐあいに考えております。 こうした観点に立ちまして、県の教育委員会としましては、教育基本法の一つに、信頼される教職員を掲げて、すぐれた教職員の育成に努めておるところであります。信頼されるという意味は、生徒から信頼されるということだけじゃなくて、父兄、地域社会からも信頼されるということであります。そのために、教師にとって何よりも大切なことは、みずからその資質と能力を高めるように常に努力するということでありますし、また一人一人の生徒に対しての教師の姿勢、特に理解と思いやりを持って接することにあると考えております。 また、学校運営に当たりましては、教育目標の達成のために、学校長を中心としまして、全職員が一丸となって取り組むことが一番大切と思っておりますが、そのためには教職員がお互いに理解し、信頼し合うことが必要な条件であると思います。このようなことが学校教育における管理優先といったことを払拭するために一番大事なことではないかと考えているところでございます。以上で、お答えとさせていただきます。 ○議長(安住仁太郎君) 教育長武田武男君。    〔教育長 武田武男君登壇〕 ◎教育長(武田武男君) 教員の資質向上のための指導につきましてお答えいたします。 各学校では、児童生徒一人一人の能力と適性に応じた教育を進めるため、全教職員がその資質の向上に努め、自信と愛情を持って教育の実践に当たることが肝要であると、かように考えております。そのためには、教職員の研修が極めて重要でございまして、教育研修センターが中核となりまして、校長、教頭の管理職研修会、それから教務主任研修会、中堅教員の研修会、またカウンセリングに関します研修会、生徒指導研修会、更にはまた養護教諭を対象といたしました研修会など、これらを計画的、系統的に実施いたしまして、研修の充実を図っているところでございます。今後とも教師みずからが生徒の個性や自主性を大切にいたしまして、伸びやかで活力ある学校づくりに取り組み、広く県民から信頼されるよう、各学校に対しましてあらゆる機会をとらえまして、鋭意指導してまいる所存でございます。 ○議長(安住仁太郎君) 十番高橋正幸君。 ◆十番(高橋正幸君) 再質問いたします。 今の教育の関係ですが、質問の仕方のまずさもあったかもしれませんが、やはり私が言わんとしたのは、先生の資質ということではなくて、それは当然あるわけですが、それは不断に皆さん努力しておられると思うんですが、極めて今日的にも学校の管理体制、いわゆる校則で縛る。それから先ほどもその意味で、他県でしたけれどもプールの例を挙げたわけです。これは学校の先生のよしあしというよりも、上の方の判断がすべてを優先して、それに従わざるを得ないような、そういう今状況になっているのではないか。そのことが今例として申し上げたようなことに、単に先生がどういう考えを持っているかということではなくて、それ以前にそうせざるを得ないように先生方を、教師を仕向けてしまっている、そこに私は問題があると思って、今回の質問をしたんです。そこの焦点ということで、ひとつ教育長もう一回お答えいただきたいと思います。 ○議長(安住仁太郎君) 教育長武田武男君。    〔教育長 武田武男君登壇〕 ◎教育長(武田武男君) 重ねての御質問でございますので、お答えいたします。 ただいまの教員の資質向上を図るということで、研修につきまして御答弁申し上げたわけでございます。お話にございましたような学校としての体制につきましても、お話のございましたような点につきましては、やっぱり十分留意することが必要であろうと、かように考えております。それで、教育委員会といたしましては、校長を中心といたしまして、各教員がそれぞれの役割をお互いの意思の疎通を十分図りながら、生徒の立場に立ってそれぞれ授業なり指導を行うと、こういうことをかねて学校に対して指導しているわけでございます。したがいまして、お話のありました点、従来もやっているつもりでございますけれども、なお今後強化してまいりたいと、かように思う次第でございます。 ○議長(安住仁太郎君) 二番佐々木ひろし君。    〔二番 佐々木ひろし君登壇〕 ◆二番(佐々木ひろし君) 発言のお許しをいただきましたので、通告に従いまして順次御質問をいたします。 山本知事は、余すところあと一カ月余りで五期二十年の任期を全うされ、退任されるわけでありますが、重大な、突発的な出来事が起こらない限り、この二百三十回の本議会が最後のお別れ議会であります。このときに当たりまして、質問をする機会をいただき、大変光栄でもあり、これでお別れと思いますと、一抹の寂しさを覚えます。大抵のことは差し控えて、御苦労様でしたとねぎらいながら御質問するのが至当かと思いますが、また一面これが最後でありますから、この際この議場からこれまで五回の質問をいたし、地方自治の具現を図ってきたところでありますが、今回で最後ということで、これまでの質問で不足している部分をお尋ねし、御答弁をいただいて、釈然とお別れすることがより適切であり、真の礼儀でもあると心得まして、当面する行政上の基本的な問題に絞って御質問をいたすものであります。 まず、ふるさと創生についてお伺いをいたします。 去る二月八日閣議で地方交付税法の改正を行い、竹下首相が掲げるふるさと創生が具体化に向かって動き出しました。と言っても、これからどこへ行こうとしているのか今一つ不明ですが、その先陣を切っていますのが、自治省の「自ら考え、自ら実践する地域づくり事業」と「地域総合整備財団」の設立を柱とした地域総合整備資金貸付け制度の設立です。このうち、みずから考える地域づくりの事業は、全国三千二百四十五市町村中、百八十八の不交付団体を除く三千五十七市町村に一律に一億円を地方交付税の形で交付し、地域おこしのアイデアを競ってもらおうというものです。竹下首相が自治省の進言を入れて打ち出しました、まさに政治主導の施策と言ってもいいでしょう。リクルート疑惑や消費税導入などで暗い感じの否めない政治の流れを、ふるさと創生という明るい話で転換させ、竹下政権の人気回復を図ろうという願いが込められています。この事業に要する経費として、全市町村の基準財政需要額を一律に一億円かさ上げをし、その財源に普通交付税を充てるというのが大まかな仕組みですが、実際には昭和六十三年度補正予算で一市町村当たり一律二千万円、平成元年度当初予算で八千万円を配分し、また都道府県にも市町村の取り組みを支援するための広報、啓蒙活動などの経費として、標準的な規模の団体で一億円程度、人口、面積、市町村数などに応じて傾斜配分するというものであります。もともとこの構想は、六十二年度の予想外の国の税収増のお陰で、地方への精算額が一兆八千億円も生じたのが実現へ動き出した最大要因であります。本来なら本年度末で残高五兆九千億円に上る交付税特別会計の過去の借金の返済などにこの精算額を使いたいのが自治省の考え方でしたが、そこを政治の要請する趣旨に賛同して、上乗せさせ、交付には応じることにしたものの、これまでに交付税を一律に配分した例は全くないのであります。それだけに当の自治省はもちろん、政府筋や自民党サイドからもこの一律構想には疑問が示されました。それを一律でなければ意味がない、発想の転換が必要だと押し込む自治相に、自治官僚も折れ、小さな村も、大きな市も同じスタートラインに立って、各地域が競ってみずからの地域づくりを考え、実践することを期待して、財政力や人口規模にかかわらず一律とすることに応じることになったのであります。人口数百万人の大都市にも一億円、過疎に悩む人口数百人の村にも一億円の交付で、政府は小さな村も大きな市も同じスタートラインに立っての地域づくりの競争と言っているようでありますが、それが真に多極分散型国土形成に資するものか否か、好調な税収に支えられたバラまきであるという印象がぬぐえないのも事実であります。とは言え、従来の補助金とは違い、使い道を自由に使ってほしいということで一億円が交付されたわけでありますから、市町村はぜひとも地域のため、住民のため、将来の姿を展望した有効な事業を実施していただきたいものと念願いたしているものであります。 そこでお伺いしたいのは、先ほども申し上げましたが、今年度二千万円、来年度八千万円と分けて交付されるようでありますが、今年度は余すところ数十日の中で、二千万円の使い方をどのようにするのか、また来年度の八千万円についても当初予算計上ということであれば、物理的に時間がないのが現状であり、対応に当惑している市町村が多くあるやに聞くのでありますが、せっかくの一億円を拙速にむだ遣いすることにならないのかどうか、危惧するものであります。県としてどのように考えて対応していくのか、知事の御所見をお伺いいたします。 更に、この一億円交付は、今回限りのものであるということであります。ふるさと創生の起爆剤とか、地方が知恵を出し、中央が支援するとか言われますが、今回限りで後がないというのでは、単なる思いつきで一過性にすぎず、よい知恵が出ても後々の財源を考えれば、実行に踏み切るのにちゅうちょする市町村も多いのではないかと思われますが、現時点における県内市町村の対応状況は、どのような状況にあるのか、県としてどのように対処をされようとしているのか、知事の御所見をお伺いいたします。 次に、市町村の財政確立についてお尋ねをいたします。 市町村の財政力の脆弱な町村財政は、累増し続けています。公債費により毎年経常経費が増高し、財政構造の硬直化は既に放置し得ない段階にきており、国の内需拡大政策による市町村の対応も、財政的に限界に達していると言わざるを得ません。また、今回の税制改革で市町村財政への影響など、今後の財政運営にいささかの不安を抱いているのも確かであります。知事は、県内各市町村の財政状況をどのように認識されておりますか、まずお伺いをいたします。 更に、以下四点にわたってお尋ねをいたします。 その一つは、今回の財政改革後の財政運営に支障を生ずることのないように万全を期することと、内需拡大等の景気対策による市町村財政に過重な財政負担とならないように地方交付額所要額の確保と県費助成の拡充をどのように考えているのか、お伺いをいたします。 第二点目として、地方行政水準の向上はもとより地域活性化の推進の期待がますます高まっているときに、各自治体への交付税の傾斜配分を含む一般財源の確保についてどうお考えになっているのかお伺いをいたします。 第三点は、基準財政需要額の査定に当たっては、人口流出町村に特別の配慮をするほか、町村財政需要の実態に即した単位費用とか測定単位などの補整係数の改善や見直しが必要かと思いますが、どのようにお考えになっているのかお聞かせください。 最後に、各自治体は病院事業、水道事業など地方公営企業経営で大変苦しみながら経営努力をされていますことは、先刻より御案内のとおりであります。この経営健全化対策についてどのような指導をお考えなのか、お伺いをいたします。 次に、地域づくりと過疎対策についてお伺いをいたします。 県土の均衡ある発展を図る上で、地域の特性と資源を活用した積極的地域活性化は、極めて重要であります。特に過疎化、高齢化、財政基盤の弱体化の著しい町村の活性化を図り、住民の安定した定住を図ることは、県政発展の上からも大変重要な課題であります。昭和五十五年度の過疎地域振興特別措置法の施行により総合的推進が図られ、道路生活環境、生活基盤の整備が着実に進められてきました。しかし、同法は平成二年三月末の期限切れを控え、過疎地域においては、依然続く人口の減少、高齢化の進行、社会資本整備の立ちおくれ、産業、雇用面における条件の劣悪化など、今なお解決すべき課題が山積しております。また近年過疎地域においては、活力のある地域づくりを目指し、地域産業おこしなど、地域の主体性と特性を生かした各種施策に取り組まれており、今後これらの動向を新しい地域づくりの方策として一層重厚にはぐくんでいくことが望まれております。この問題について普遍的に取り組まれていく必要があると存じますが、知事の御所見をお伺いいたします。 更に、財政的基盤の脆弱な過疎町村に対して、新しい振興施策を盛り込んだ新たな立法措置が図られるように努力するとともに、新規の町づくり特別対策事業や、地域おこし事業への助成制度の創設、過疎、山村、離島、豪雪地域など、特定地域振興のための特別事業の創設、財政措置の維持強化など、市町村振興資金の拡充、地域活性化プロジェクトの推進に努力される自治体に対して、財政面からの援助が重要かと思いますが、知事の御所見を賜ります。 次に、下水施設整備についてお伺いいたします。 下水道は、居住環境の改善と生活水準の高度化、及び公衆衛生上の要請にとどまらず、公共用水域の水質保全と汚濁の防止を図るために不可欠な施設であり、都市はもちろんのこと、農村の集落においても要望が高まってきております。下水道整備の立ちおくれが全国的に指摘されて久しいのでありますが、本県の最近の著しい発展や生活水準の向上を見ましても、今後ますます河川、湖沼の汚濁が懸念される状況にあり、緊急に整備することが求められております。このような状況にかんがみ、下水道整備のための所要財源を確保し、第六次水道整備五カ年計画の目標達成を図るとともに、都市部から周辺町村部への整備を拡充するため、地域の実態を踏まえた手法を取り入れ、計画的かつ効果的、効率的な整備促進を望むものでありますが、以下三点にわたってお尋ねをいたします。 その一つは、下水道に対する国庫補助は、対象範囲が限定されているため、実質地方負担が重く、事業実施上の障害となっているように思われますが、その是正を図るとともに、国庫補助金の分割交付方式を一括交付方式に改善するよう各自治体から強く要請をされているようでありますが、御所見をお伺いいたします。 第二点は、小規模下水施設の整備促進を図るため、農山漁村下水道、自然保護下水道及び簡易な公共下水道の補助基準の改善を行うとともに、これから施設にかかる維持管理費について、実態に即した財政措置が必要と思われますが、御所見をお聞かせください。 第三点目は、下水道事業は長期にわたり、また巨額な事業費を要しますので、自治体財政の負担は大変なものがあります。そこで、良質な地方債を講ずるなど、拡充改善はできないものかどうか、お尋ねをするものであります。 次に、医療福祉対策についてお伺いいたします。 医療は、高齢化の進行の中で病気の予防、治療、リハビリテーションに至る一貫したサービス体制の確立が必要となっております。また地域住民からも、高度にして専門的な医療サービスと総合的な医療施設の要望が強く求められております。昭和六十一年、八月実施いたしました県民意識調査で、あなたはこれからの地域づくりを進めるに当たって、何が特に重要だと思いますかという質問に対して、保健医療対策、高齢者福祉施設の強化を求める声が仙台市を除く県内各地において突出いたしております。現在、本県では県民の健康を守るべく地域保健医療計画の第一次案が策定されましたが、先の調査された県民のニーズにこたえられた施策が網羅されない内容となっているように思われますが、いかがでしょうか。当面の措置として現在の成人病センターを高度な医療を総合的に提供する総合病院として位置づけ、地域医療体制の確立を図るべきと思いますが、知事の御所見を伺います。また、高齢化、核家族化などの進行に伴い、老人福祉対策が急務となっております。この問題については、先の十二月議会でも触れられておりましたが、私は別な角度から三点にわたってお伺いをいたします。 その一つは、特別養護老人ホーム、養護老人ホームなどの老人福祉施設の質的改善を図るとともに、短期保護事業、デイ・サービス事業など地域の在宅老人も利用できるような施設として、機能上の改善を図り、更に痴ほう性老人が増高する状況にあって、特別棟の併設などについてお考えをお聞かせください。 その二つは、施設収容から在宅福祉へと移行していますが、痴ほう性老人、寝たきり老人、一人暮らし老人に対する家庭奉仕員派遣事業がますます重要性を帯びています。人生の先達者であり、社会に大きく貢献されました先輩たちを大切にする上からも、この事業の拡充と補助基準の改善を図るべきと思いますが、御所見を伺います。 第三点目は、老人が希望と能力に応じて適当な仕事に従事する機会を提供するよう老人の就労あっ旋事業や老人クラブへの助成など、生きがい対策の強化を図るべきと思いますが、御所見をお伺いいたします。 質問の最後になりますが、農業の振興、強化についてでありますが、知事は在任の二十年間、一貫してふるさと農業の推進を掲げ、本県の地域特性を生かしながら、基幹作物である稲作や畜産、園芸などの振興を通じ、生産性が高く、付加価値の高い農業の確立を目指し、全国有数の米作県、畜産県の位置づけを図られましたことに対しては、率直に評価したいと思います。特に、知事在任中の農業を取り巻く情勢は大きく変化し、国民の主食であった米までが、増産政策から減反政策へと一転したのは昭和四十四年度であり、我が国有史以来の農業の大変革であったと思われます。その後のネコの目農政と酷評された国策にも、知事は大変な御心労あったと御同情申し上げる次第であります。しかしながら、この二十年間の日本経済は、高度の経済成長から低成長へ、更にここ数年の円高に支えられた好景気へと大きなうねりを乗り越えながら、弱き者を切り捨て、強き者だけが生きながらえる社会構造、経済大国への道をまっしぐらに突き進んできたことは、先刻御案内のとおりであります。日本経済は、今まさに大企業優先の社会構造の中で、世界最大の黒字国、金持ち国となり、高天が原景気などと言われていますが、そのしわ寄せは第一次産業、特に我が国農業に大きくのしかかってきており、本県農業においても例外ではありませんでした。本県農業の統計上から見た全国の位置づけは、農業粗生産額では長野県に次いで第十一位であり、主な農産物の生産順位を見ましても、米が五位、イチゴで七位、リンゴで八位、繭十位、乳用十一位、肉用牛六位、豚十位となっていますが、専業農家は昭和四十五年の一二%が、六十二年には八・二%に減り、農家一戸当たりの農業所得に占める農業所得の割合、すなわち農業依存度に至っては、昭和四十五年度の四九・三%に対し、六十一年度は二五・二%と実に約半分にまで低下しており、本県農業及び農家経済は三分の二が農外所得に依存する典型的な兼業農家で成り立っていると言っても過言ではない実態にあり、数字で見る限り、この二十年間で本県は既に農業県と呼ぶにはふさわしくない、農業後進県へと産業構造が大きな変革をしています。この二十年間の本県農業の変貌を見るときの姿が、知事が提唱してきたふるさと農業の帰結であると考えておられるのかどうか、知事の御所見をお伺いいたします。 本県農業の生産構造が大きく後退した要因を私なりに整理してみますと、まず第一には、基盤整備の立ちおくれにあると思います。本県の耕地は北上川水系を初めとする四大河川を中心に、低位な耕地で広く分布しているため、湿田が多く、農用地の高度利用や農業の生産構造の改善を図る上で大きな障害となっています。水田の基盤整備の状況は、二十アール区画以上の整備済面積は全水田の三分の一にすぎず、東北各県に比べて大きく立ちおくれており、現在の年間一%の整備率のアップの進度では、県内の水田が整備完了し、汎用化水田となるまでには半世紀以上も要する気の遠くなる計算となります。整備の進まない背景としては、農業の兼業化を初め、農産物価格の低迷や農業所得の伸び悩みなどによる農業への投資抑制がありますが、最も大きな理由は、農家の事業費負担の増大であります。米を基幹として多彩な複合経営を確立するためには、水田の汎用化を積極的に推進することが緊急の課題でありますことから、土地基盤整備を最優先させた本県独自の助成措置など抜本的な農家負担の軽減措置を講ずる必要があると考えますが、知事の御所見をお伺いいたします。 次に指摘したいのは、試験研究機関が十分に機能しきれない実態にあります。確かに近年はバイオテクノロジーなど先端技術の開発利用が急速に進み、水稲や野菜、花卉など新品種の育成、増殖技術が確立され、畜産においても米の受精卵移植技術など、産学官一体となった開発利用が進んでおり、二十一世紀の本県農業に光明を与えようとしていることは、喜ばしい限りであります。しかしながら、現在の試験研究機関の運営の実態は、先端技術の華やかさとは裏腹に、施設設備の活用に不十分さを残しているのであります。試験研究費の確保に苦労し、農場業務員など試験研究の現場を担当している職員は、退職しても正規職員で補充されず、農業センター原種苗部のササニシキの原種採種、バイオテクで育成した園芸作物の管理、畜産試験場での茂重波の後継牛の管理や家畜の飼育管理に至るまで、重要な業務が正規職員ではなく、身分上責任を負えない短期の臨時職員やパート職員によって業務が行われているのが実情であり、老朽化した畜舎などは畜産農家の信頼を失い、試験研究機関としての権威さえ喪失しようとしております。二十一世紀の本県農業を展望するとき、試験研究機関の充実強化を図り、その機能を十分発揮させながら、本県農業の活性化を図ることが農政の課題でもあると考えますが、知事の所見はいかがでしょうか、お伺いをいたします。 山本知事とこの場において県民の悩み、声を聞く、諸問題解決に向けて相まみえたことが私の政治目標でありましたが、これでお別れと思いますと、大変寂しい限りです。どうかくれぐれもおからだに気をつけられまして、なお一層大所高所からの御指導、御鞭撻をお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。御清聴まことにありがとうございました。 ○議長(安住仁太郎君) 知事山本壮一郎君。    〔知事 山本壮一郎君登壇〕 ◎知事(山本壮一郎君) 佐々木議員にお答えをいたします。 第一点お話の、ふるさと創生事業につきましては、先般来たびたび申し上げておるところでございますが、お話のような、いきさつはどうであれ、国の方が各市町村の自主性に基づく地域づくりに支援しようと、こういう姿勢は、先ほども高橋議員が御指摘になりましたが、これまでの国、地方との関係からいいまして、あるべき姿に一歩前進したものと私は受けとめておる次第でございまして、問題はこの一億円を各市町村がどう使うか、こういうことに重点を置いて今後考えていくのがいいのではなかろうかと思うわけでございます。今回の合計一億円は、お話のように両年度にわたりまして国の方からまいるわけでございます。本年度わずかの期間の中で、例えば二千万円を全部使い切らないかぬと、そういう意味ではございません。決して拙速とならないように、必要に応じて我々としても適切な助言を申し上げてまいりたい。現にふるさとづくりにふさわしい事業計画を持ち、実施しておられる市町村におかれましては、これをそのままその事業にお使いになることがいいでありましょうし、新しい事業をこれからじっくりと考えようと、また市、町、村を挙げて住民の意向を聞こうということであれば、それなりの対応をおやりいただければいいのでありまして、今申し上げますように、決して拙速になることを国の方は求めていない。多くの市町村で聞いてみますと、とりあえず取り崩し基金として計上いたしまして、時間をかけて有効に使おうと、こういう姿勢が見られますが、それはそれで大変結構なことだと思っております。また、今回の一億円というものは、あくまで今回限りの交付のようでございます。したがいまして、この機会に将来にわたってのどういう町づくりをやるか、ふるさとづくりをやるかということを十分お考えをいただき、そしてその実施につきましては、先ほどもお話がございましたように、国におきましてもふるさと財団などを創設いたしておりますし、県におきましても、今回の補正予算でふるさと基金などをお願い申し上げておるわけでございます。また国の各種の援助事業等を取り込むことによりまして、永続的なふるさとの建設をやっていただく。同時にまた、市町村独自の財源である交付税の増額につきましては、今後とも私ども基本の問題として熱心に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 なお、県内市町村の財政状況いかんと、こういう御質問でございますが、六十二年度普通会計の決算収支から見ますと、六十一年度に引き続きまして、県内全市町村実質収支が黒字となっておりまして、一応財政の健全性は確保されておるものと考えておるものでございます。今回の税制改革に伴います市町村財政への影響でございますが、歳入面につきましては、住民税の減税等によります市町村税の減税があり、また国税三税の減収に伴う交付税の減収が見込まれます一方、消費譲与税の創設、あるいは消費税を地方交付税の対象税目にすると、これは何度もお答え申し上げましたところでございますが、これらの増収が見込まれます。増減収を合わせますと、平年度では一応五十億ばかりの赤になると、つまり減税先行型になっておるということでございます。 なお、歳出面におきましても、県と同じように若干の影響が出てまいるわけでございますが、市町村分につきましては、詳細まだ把握をいたしておりませんが、これらの歳入歳出の不足分につきましては、先ほど来お話のように、今後の税収の増、国の税もふえてまいりましょうから、自然増がございましょうから、それによります交付税の増等々で、財政計画としては一応市町村行政に支障がない、こういうことになっておるところでございます。 なお御指摘がありますように、私もその考え方には前々から賛成でございますが、交付税の配分等に当たりましては、やはり基礎的な自治体である市町村へ、より多くのシェアを持っていくのが筋ではないか。特に今回のようなふるさと創生事業等が出てまいるわけでございますので、都道府県よりも市町村へできるだけ手厚く配分をすると、こういう姿勢でもっての運営を強く要請をいたしてまいりたいと考えております。 また、県内市町村の公営企業の経営状況でございますが、仙台市の交通事業、これは地下鉄などは始まったばかりでございますし、バス--この二つは必ずしも現時点ではいい経営状況ではない。なお、その他の公営事業につきましては、全市町村について言えば、年々改善されてはおりますものの、中には経常損失あるいは不良債務を有しておる企業もあるわけでございます。県といたしましては、不良債務を抱えております、例えば病院事業等でございますが、第三次の病院事業経営健全化計画を推進いたしますとともに、その他の事業につきましても、企業診断等を通じまして、経営の健全化を指導申し上げてまいりたいと考えております。 それから、過疎対策でございますが、これまでも過疎地域の振興対策につきましては、県に過疎地域振興方針を立てまして、産業基盤や生活基盤あるいは高齢者対策等各般の振興施策を講じてまいったところでございます。今後におきましても、地域によりましては、観光の開発あるいはリゾートの整備、それぞれの地域資源を十分活用した新しい産業の創出を考えながら、地域の主体性を尊重しながら積極的に支援をいたしてまいることにしたいと存じます。 なお、お話の平成二年三月、現行の過疎法が期限切れとなるわけでございますが、過疎町村に対します新しい振興施策を盛り込んだ新規立法措置が図られますように、これはもうここ一両年関係の方々とともに関係方面に力強い働きかけを続けてまいっておるわけでございます。今後ともその実現を目指しまして、ぜひ議会の御協力を賜りながら、新しい立法ができますまでひとつ強力な運動を展開していただきたいと存じます。 次に、下水道整備についてのお尋ねの第一点、国庫補助対象範囲の拡大につきましては、これまでも昭和六十一年、六十二年と逐次改正拡大がされてまいりましたが、なお不十分でございます。今後とも更に国に働きかけてまいりたいと存じます。 また補助金の分割交付制度でございますが、これはもともと大規模工事に対応する措置でございますが、国におきましても逐次この制度を縮小していこうと、こういう姿勢で取り組んでおるところでございます。また小規模下水道の補助基準の改善につきましても、強く要請を行ってまいりましたが、今後とも引き続いてお願いをしなければならないと考ええております。 なお、維持管理に係る財政措置でございますが、第一義的には、やはり受益者負担の原則ということも考えなければいけない。これとの兼ね合いがございますので、すべてを一律に論じるわけにはまいりませんが、まずもって各自治体の経営努力が必要である。その辺の御指導を強化をいたしてまいりたいと存じます。 また地方債資金でございますが、例えば平成元年度の地方債計画によりますと、政府資金あるいは公営企業金融公庫資金等の合計額は、全計画枠の八〇%強を占めるまでになっております。つまり良質な資金枠のシエアが一時に比べますと、ずいぶんふえておるわけでございますが、今後ともこの良質な資金枠をふやすように努力をいたしてまいらなければならないと考えております。 次に、地域保健医療計画でございますけれども、昨年の四月に関係皆様方で構成していただきます計画策定作業委員会をつくりまして、昨年四月に中間報告として一次案を公表したところでございます。この一次案には、法律の定めによりまして、必要的記載事項と任意的記載事項に分かれております。このうちの必要的記載事項につきましては、医療圏とベット数に関する事項について定めることになっておりますが、この件につきましては、市町村、医師会、歯科医師会、薬剤師会などの意見を十分聴取をいたしまして、更に県議会の厚生常任委員会、県医療審議会などで御審議の上、御意見をいただいて、昨年の八月に公示をいたしたものでございます。なお、任意的記載事項につきましては、医療のシステムやあるいは保健対策などについて定めることになっております。それにつきましては、患者の方々への調査等、各種の調査の結果を踏まえまして、また各方面の御意見をお伺いをいたしまして、具体の内容について現在作業を進めておるところでございますが、今後は更に法定の意見聴取などを行った上で、成案を得てまいりたいと考えております。したがいまして、御質問にありましたように、この計画が県民のニーズに十分こたえ得るものではないという御意見がございましたが、私どもといたしましては、十分に県民ニーズにこたえ得るものと確信をいたしておる次第でございます。 なお、成人病センターにつきましては、今後これをがんを主体とした成人病の専門病院の役割を担っていくように整備をしようと、本県におきましても五十九年以降がんによる死亡率が第一位になっております。がん検診の強化と相まちまして、その医療需要は増加の一途をたどっております。このため成人病センター整備懇談会を設置いたしまして、その整備方針について意見を求めておりましたが、現在県の成人病センターは全国九カ所に設置されました地方がんセンターの一つとして、高度の機能を保持するがん診療施設として整備をいたしまして、県民のがん医療に対する期待にこたえるべきであるとの答申を受けておるわけでございます。したがいまして、成人病センターは高度医療を受け持つがん専門の診療施設として整備を進めてまいる所存でございます。 次に、高齢化への対応の中で、老人福祉施設の改善充実が大変大事なことでございます。最近寝たきりのお年寄りの方がふえておられます。県といたしましては、特別養護老人ホームの整備を優先的に進めてまいっておるところでございますが、これらの施設につきましては、施設設備の整備によりまして、入所される方の処遇改善を図りますとともに、御指摘がございました在宅老人の地域交流、特にデイ・サービス、ショートステイの充実によりまして、在宅福祉の拠点としての役割を十分果たしてまいるような整備を図ってまいりたい。 また、痴呆性老人が増加しておりますので、お話の痴呆性性老人特別棟といたしまして、県立の特別養護老人ホームを改築整備をただいま進めておりますが、現在用意いたしております五十床から百五十床に拡充することといたしておりますほかに、民間法人の施設におきましても、痴呆性老人のベットを確保するように指導をいたしておるところでございます。 なお、お話の家庭奉仕員や、派遣事業につきましては、各市町村の家庭奉仕員の増員、また補助基準の引き上げ等につきましても、積極的に取り組んでまいっておるところでございますが、先ほど御質問がございました、今回の補助率の改定の中で、これに関する国の補助率は、今までよりも引き上げられておるところでございます。 なお、高齢者にとって一番大事な生きがい対策、就労につきましては、県社会福祉協議会の中にあります高齢者無料職業紹介所、あるいは各地に置かれておりますシルバー人材センター等との有機的な連携を図りながら、就労の機会確保を図っておるところでございます。 なお、老人クラブの活動助成につきましては、年々県の予算で御審議をお願いいたしておるところでございますが、その他老人福祉センターなど、活動の場の整備を今後とも行ってまいりたいと存じます。 次に、農業の振興でございます。お話のとおり私どもはふるさと農業の推進を一貫して取り組んでまいったところでございますが、ただ我が国の経済が大きな変化を遂げております中で、農業生産の効率化が進む二次、三次産業への就労の機会が拡大する、これは全国的な傾向ではございますけれども、農業依存度や専業農家率が低下をする。しかし、こういう変化の中で本県の農業は、米に特化いたしております。生産構造から畜産や園芸等、多彩な複合部門が増大してまいっておりまして、全国有数の産地として、食糧基地として発展を遂げてまいっておるところでございます。ちなみに農業粗生産額で見ますと、昭和四十五年に比べて昭和六十二年、本県の場合は二・六倍、東北の二・四倍、全国の二・三倍を上回る粗生産額を上げておるところでございます。また地域の資源や特性を生かしました特産品づくり、生産者と消費者との交流活動や地域ぐるみのコミュニティー活動の活性化、農村生活環境の整備など、農業、農村を核とした地域おこしが県内各地で進められておりまして、新しいふるさとづくりは農業、農村を中心に着実に進展しておるものと認識をいたしておる次第でございますが、今後とも農村の活性化なくして、新しいふるさとの建設はあり得ない、こういう基本の姿勢に立ちまして、農業の新しい時代にマッチした振興のために、なお一層の努力をいたしてまいらなければならないと考えております。そういう中で農業基盤の整備が重要である、これは御指摘のとおりでございます。県といたしましては、受益者負担の軽減を図りますために、事業の低コスト化、このための区画の大型化や段階的施行、他事業との共同事業化、負担金の支払い方法などにつきまして、関係者の御理解、御協力をいただきながら事業を進めておるところでございます。 なお、県の財政援助の問題のお話がございましたけれども、既に県営圃場整備事業につきましては、国庫補助残に対する県費負担を多くの都道府県よりも高率、つまり三三%という数字で行っておりまして、これは全国で第三位の高い水準にあるわけでございます。特に、平成元年度には事業が創設される予定になっております低コスト化水田農業大区画圃場整備事業という事業がございますが、これは新技術を導入しながら生産性の高い農業経営の基盤となる大区画圃場の整備を推進するもので、国の補助率も従来の四五%より五%かさ上げされることになっておりますので、この制度をぜひ積極的に活用いたしまして、御要望、御期待にこたえてまいりたいと存じます。 なお、試験研究機関の果たす役割の重要性につきましては、お話のとおりでございます。そういう観点を踏まえまして、今後とも職員の適正配置、研究施設、機器などの充実を図りながら、創造的かつ計画的に試験研究機関の整備に努めてまいるつもりでございますので、今後ともなお一層の御指導をお願い申し上げる次第でございます。 ○議長(安住仁太郎君) 暫時休憩いたします。    午後二時四十一分休憩---------------------------------------    午後三時十三分再開 ○議長(安住仁太郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑、質問を継続いたします。四番雫石五郎君。    〔四番 雫石五郎君登壇〕 ◆四番(雫石五郎君) 私は、まず天皇問題について質問いたします。 我が党はこれまでも申し入れや声明を発表し、天皇問題について触れてまいりましたので、ここで詳しく展開することはなく、重点に絞ってお伺いいたします。 言うまでもなく、日本共産党は、天皇制を今すぐなくせなどと言っているのではありません。今大事なことは、憲法の主権在民をきっちりと守ることだと主張しているのであります。竹下内閣が進めているような過去の日本への反省もなく、天皇については憲法もないといった状態を放置しておいたら、日本は一体どこにいくのかという問題を提起しているのであります。二月二十四日には大喪の礼などが九十三億円の国費を使って行われますが、皇室の行事である神道に基づく葬場殿の儀にまで立法、行政、司法の三権の長が参列し、多くの代表の参加も求められております。これも憲法に定められている主権は国民にあるという原則や政教分離の原則に反するものだという声が、マスコミの主張も含め、数多くなされているのは御承知のとおりであります。知事は、この大喪の礼のような主権在民や政教分離の原則を逸脱した事態をどう考えられるのか、また、大喪の礼に参加した場合、こうした神事による行事を自治体の長という公的立場でどうするお考えなのかをお伺いいたします。 次に、教育問題についてお伺いいたします。 教育問題の第一は、初任者研修についてであります。教育は、人間が人間に働きかけ、児童生徒の可能性を引き出すための高度な精神活動であります。したがって、学校と教師にはこうした教育の基本と自主性が保障されなければなりません。教員の研修は時の政府や政治によって左右されてはならず、その自主性、自発性、公開性と学問研究の自由がかたく守らなければならないことは、戦前のあの暗黒の政治と戦争に教育が支配されたことへの厳しい反省から生まれた原則であります。そして、民主的な学校と職場こそが最良の研修の場であるはずであります。二億円をかけ、六十三人の初任者の研修を一年間試行して、このことはいよいよ明確になりました。試行した結果について、教育委員会と教員組合の双方の調査がありますが、いずれも児童生徒と学校現場と教師にそれぞれ大きな困難さをもたらしていることを物語るものとなっております。教育委員会がまとめたアンケートによっても、児童生徒に支障があったと強く感じると答えた教師が一八%、やや感じると答えた教師が二八%、合わせて四六%にもなっております。組合の調査は更にリアルであります。月数回の出張で、せっかくでき上がった学級の連帯が崩れていく。自分の授業が断続的になる。研修日が文化祭や球技大会などの学校行事や校外行事と重なり、支障を来す。そして、何よりも研修の忙しさに対象の初任者も、学校全体も悲鳴を上げております。そして、とても計画どおりにやったのでは学校運営は成り立たないというのであります。教育委員会は、試行はおおむね順調だったという立場をとっていますが、いよいよことしから小学校での初任者全員の研修が予定されるに至っておりますが、このような文部省の押しつけの初任者研修を十億円もかけて行うべきではなく、中止と撤回を求めるものであります。 そこで第一に、教育長にお伺いしますが、教特法第二十条が任命者が初任者研修を義務づけると法改悪が行われましたが、それは任命者が初任者の研修を受ける機会を設け、その条件を整える義務を負うことに限定されるべきであって、初任者に研修を強制、強要することはあってはならないのが法の趣旨であると思いますが、いかがでしょうか。 第二に、現在行われている各学校の現職教育で初任者は十分育てられるものであり、むしろ現在行われている教師集団の協力による現職教育を学校の自主的計画のもと、充実させるべきであると考えますが、教育長の答弁を求めるものであります。 第三として、更に問題なのは、初任者研修の実施によって、小学校の初任者は条件つき採用期間が一年間に延長され、その他の中学、高校の初任者は六カ月という不公平性が生まれる問題であります。一年間も身分について不安の中に置かれることは、正常な勤務や自主性、自覚性、創意ある研修に取り組むことはできません。国会審議でもこのことが論議され、条件づき採用期間中の教員が身分上の不安を特に感ずることのないようにすることとした附帯決議がつけられました。同じこの四月に採用される一般県職員や中学校、高校の初任者は、六カ月後に正式採用されるのに、ことしから全面実施になる小学校の新任教師は、一年後に採用決定が延ばされることは極めて不合理であります。この不合理をなくし、不安をなくすために、中学、高校の新任者と同じく六カ月後に何らかの採用決定をするなどの具体策を考えているかどうか、お伺いいたします。また、研修のいかんが採、不採の判断につながるものとして、教育委員会は純粋に研修として位置づけるべき初任者研修を、人事的意図までも含ませたものにする考えなのかどうかも明確にお答えください。 第四に、文部省のモデル計画どおりでは、現場に混乱を押しつけることになるのは明らかです。県は、どういう具体策と柔軟な対応をする考えでありましょうか。特に、校外研修についても現場の判断、学校の判断を十分尊重すべきだと思いますが、どう考えているかお伺いいたします。 第五に、小学校の全面実施で、どの程度の定数加配と非常勤講師の数を考えているか、その見通しをお伺いいたします。特に、これまでも新任教師の多い学校では、五人、六人というところもありますが、五、六人もの新任教師が全員毎週学校をあけるなどということになれば、学校運営は成り立ちません。全面実施に当たっては、新任教師は各学校どの程度に抑えていく考えかをお聞かせください。 第六に、非常勤講師の雇用条件についてお伺いします。去年一年間の試行の中で問題となったもう一つの大きな問題は、非常勤講師の劣悪な労働条件でした。交通費の支給もなく、週三回程度学校に通い、月手取り八万円弱というものであります。非常勤講師のかけ持ちは許されず、その学校に縛りつけながら、月八万円で生活させるという事態は、初任研の強行の裏で進められた現代の女工哀史にも似て、これでどうして豊かな教育と研修が保障されるのかと怒りをさえ感ずるものであります。家賃を払い、交通費を出したら、食事をとる金がなくなり、連日「得々うどん」で耐え忍び、鳥目になった非常勤講師もいたと聞きます。将来に可能性を持っているこうした若い非常勤講師たちの雇用条件を、ことしはどの程度改善する考えなのか、具体的にお伺いいたします。具体的対策の対応は教育長の責任であるにしても、財政支出は知事に属するものであり、知事からも教育委員会任せにせず、積極的改善策に打って出るべきだと思いますが、知事の決意をお伺いいたします。 教育問題の第二は、東北電子計算機専門学校の問題です。 同校は、昨年十二月、二千二百人の定員に対し、三千二百人の水増し在校生を抱えていることが発覚、県議会の関係委員会が同校の決算書提出を求めていたにもかかわらず、決算書の提出も拒否したままです。また、今年に入って東北電子計算機専門学校の法人化戦略として、同校をそっくり寄附する計画であった岩沼市内の姉妹校日本コンピューター学園が法人認可に際し、負債隠しをしていた実態も明らかになり、持丸氏の経営内容がいかにずさんなものであるかが一層問題となってきました。そして、花京院の旧国鉄用地の賃貸借契約をめぐる不法、不当な疑惑とも相まって、東北電子計算機専門学校の法人化は、こうした疑惑解明と経営の健全化がない以上、法人認可はあってはならないと思います。現在法人化の手続はどういう状況にあるのか、政治的圧力に屈し、県はこうした不祥事があっても四月開校時に認可する方向なのか、明確にお答えください。 本日十三日、仙台市では花京院の市有地賃貸問題で住民監査に基づく審理が行われました。仙台市が東北電子計算機専門学校になした賃貸契約の不当性だけでなく、この賃借権に質権を設定することも許し、賃借権に譲渡性を与えるという全国的にも公共用地としては例のない全く不法なものです。しかも、契約の中に転貸承諾料、名義書きかえ承諾料を定めており、賃貸権が第三者に譲り渡されることを予定して処置しているものであります。こうした不法かつ不当な公共財産の処理と管理が行われていることを指導監督の責任ある県はどう見ておられるのか、知事の具体的な答弁を求めるものであります。 次に、環境問題について質問いたします。 豊かな自然環境と安全な環境を守ることは、ふるさとづくりの根幹であります。そこで、緑のバロメーターと言われるブナ原生林について、環境庁が一月十二日に発表した自然環境保全調査、いわゆる緑の国勢調査との関連でお伺いいたします。 この調査によれば、初めて調査を実施した一九七三年、昭和四十八年度に比べ、全国的に自然林が減少しており、特に、緑のバロメーターと言われるブナの原生林は国土の三・九%しか残っておらず、十年余りの間に山梨県に相当する面積が失われました。全国で四分の一以上のブナ林が十年間で伐採されたことになります。東日本のブナ林と西日本の照葉樹林は、日本を代表する自然林でしたが、その照葉樹林は既に国土の一%に減少し、ブナ自然林もまた照葉樹林のたどった道を進もうとしています。まさに、東北と宮城の自然環境擁護にとって、もはや一歩も引けない土壇場にあると言わなければなりません。そこで問題なのは、宮城県のブナはどうなったかという点です。今回の環境庁の発表で見ると、宮城県のブナの実態が、減少も残存部分も含め、極めてあいまいにしか位置づけられていないのが特徴であります。例えば、激減するブナの原生林の事態の中にあっても、なお大規模なブナ自然林が残る地域として、環境庁はベスト二十の地域を挙げていますが、宮城県はこの中に入っていません。そして、ただし書きの欄外に小さく宮城蔵王の植生として一万二千九百ヘクタール、宮城、山形にまたがる船形山自然林一万一千ヘクタールの中にも規模の大きなブナ林が含まれていると記載されているのみであります。県の説明では、これは調査報告の記載によってこうなったとしていますが、ここにも知事自身が本気になってブナを守ろうとする姿勢の欠如が、こうした結果になっているのではないかという声が強いのであります。なぜ、このような調査結果の表記になったのかを含めて明確にお答えいただきたいのです。 また、宮城県ではこの十年間でどのぐらいのブナ林が消えたのか、そして、どの程度のブナ林が今どこに残っているのかを具体的にお伺いいたします。この具体的現状確認がなければブナ林を守ると言ってみても、それは空念仏に終わるものであり、調査は詳しくなされているわけですから、わからないことはないと思います。もしわからないと言うのであれば、それ自身が問題です。明確な答弁をお願いいたします。 船形山のブナを守る会の方々の研究によれば、県立自然公園船形連峰のブナ原生林は、昭和五十一年の県の学術調査報告の植生図でおよそ一万六千ヘクタールとなっていましたが、現存するブナ原生林は、昭和六十一年で六千ヘクタールしかなく、この十年間で六〇%を超える一万ヘクタールのブナ原生林が消滅したことになり、今回の環境庁の緑の国勢調査でも、全国で見ても最大のブナ原生林の消滅に当たりますが、これが隠されたままになっていると指摘しております。この船形山について、守る会の皆さんの計算を知事はどう見ておられるのかもお聞かせください。我が宮城県には一九七二年、昭和四十七年に知事あなたが制定した自然環境保全条例があります。この前文には次のようにうたっています。我々は、生活環境を悪化させることが多かったことを深く反省するとともに、すべての力を結集して、美しく豊かな自然環境を守り、人間性豊かな県土づくりに最善の努力を払うことを決意し、この条例を制定するとうたっています。また、一昨年の一九八七年十二月県議会で、ブナ林等の保全に関する決議が満場一致で採択され、残り少ないブナ原生林等を守り育てるため、県民の総力を結集し、ブナ原生林を保存するよう積極的に取り組むことを期すという決意を表明したばかりです。しかるに、七二年の知事による条例制定以来もブナの伐採もやまず、県議会での決議採択以後もブナ林の減少はとどまりません。営林署がブナ伐採に当たって林道をつくるとき、知事に保安林解除の協議を申し込みますが、この林道工事を知事が拒否したということは一度もないのであります。 昨年二月五日、こうした事態の進行に危機感を持った県内のブナを守る五つの団体が五万二千七百五十一名の署名を添えて緊急な措置を具体的に知事に要望いたしました。しかし、その後も軍沢流域の伐採は進み、希大ケ原も一定の見直しはあったものの伐採が進み、船形でも、蔵王山系でもブナは消えていっています。条例と決議が完全に無視されております。せめて岩手県の知事が葛根田のブナ伐採を凍結させたように、青森の知事が白神山地の青秋林道をストップさせたように、なぜ宮城県の知事は自然を守る団体や県民の声を聞いて、先頭に立って宮城のブナと自然を守れないのかという批判を知事はどう受けとめておられるのでしょうか。知事の決意をお伺いいたします。 知事の残された任期は短くとも、なお努力によって実現可能なことでありますので、以下具体の問題についてお伺いいたします。 一つは、残っているブナ原生林を守るため、箇所を明確にしながら、環境庁のベスト二十の中にも位置づけさせるとともに、林野庁の検討委員会が進めている森林生態系保護地域に積極的に名のりを挙げて、指定を受けることです。二月三日、林野庁と交渉したブナ保護団体に対し、林野庁は全国十二地区以外にも各地の意見を聞き、調査し、追加指定を考えたいと答えております。船形山のブナを守る会が一月十九日、中新田営林署長と交渉した際、有岡治良署長は、緑の国勢調査の対象となるはずだった手つかずの緑がなお六千ヘクタール鳴瀬川源流部に残っており、うち五千ヘクタールは原生林であり、全国のブナ自然林ベスト二十に入っていないのは誤報であることを明らかにしました。五千ヘクタールの自然林は、全国ベスト五に入るものです。また、北蔵王の自然を守る会や蔵王のブナと水を守る会の方々が仙台営林署にただしたところ、仙台管内でもなお三万三千ヘクタールの自然林があることを明らかにしました。栗駒山、船形山、大倉川上流、北蔵王、そして白石のフスベ山、蛤山など、こうした具体的地域を森林生態系保護地域に指定させていく考えはないかどうか、お伺いいたします。 第二に、伐採の手のかかろうとしている緊急の箇所についてお伺いします。 栗駒山の世界谷地の水源でもある古川営林署十九林班は、既に御沢林道が昨年千二百メートル開設され、雪解けを待って、ことしから三カ年計画で十九林班二百六十九ヘクタールのうち、百二十ヘクタールを伐採する計画です。このデロコ沢周辺は数少ない原生自然林であり、世界谷地の水源としても貴重なものです。営林署は一〇%の択伐だからよいのではないかと言っていますが、択伐とはいえ、人手が加わればもはや原生自然林とは言えず、この伐採中止は地元民の悲願であります。これについて、知事の努力でぜひブナ原生林として残してほしいと思いますが、知事の御所見をお伺いいたします。 第三に、北蔵王の小屋沢林道延伸による二百二十九林班と二百二十林班の伐採中止についてです。これは県の担当課も努力され、自然景観もすぐれているので、第一種禁伐地域にしたいので、林道の延伸を中止してほしいと営林署に申し入れましたが、昨年四月残念ながら保安林解除が行われました。その後も住民団体の方々がこの九日にも仙台営林署に要望し、営林署は、林道の延伸は雪解けを待って県当局も交え、青森営林局と合同調査をした上で考えると回答していますが、住民は、約束しても伐採された先例があり、不安を持っております。知事は、この北蔵王のブナ原生林を守ったという結果をぜひ引退前につくっていかれたいと思いますが、その見通しも含めてお伺いいたします。 環境問題の第二は、原発の事故と安全性についてお伺いいたします。 最近、全国的に原発の事故が多発し、また、原発内で働く労働者の染色体に異常が起こっているというショッキングな事態も問題になりました。特に、東京電力福島第二原発三号機において、二月三日、原子炉内の出力を制御する再循環ポンプ内部の水中軸受けの重さ百キロのリング状円盤が落ちて割れ、更に軸受けの下にある直径一メートルの羽根車の一部が破損し、軸受けを支えているボルト八本のうち五本が脱落するという事故が起きました。一分間に千四百回の高速で回転している重さ百キロの部品が抜け落ちた事故は、世界の原発史上でも例がないもので、冷却水のパイプ破断にもつながりかねない重大事故です。これは女川原発でも使われているものですが、更に女川原発は福島第二の三号機よりも古いものであります。この福島原発の事故をどう見るかは重要な問題です。東北電力は、同じ型だが、小規模だから同じような事故が起こることは考えられないと、いつもと同じ、相変わらずの態度です。なぜもっと謙虚に各地域の事故の教訓から学び、県民の安全性に対する不安にこたえようとしないのでありましょうか。一つでも事故の可能性を認めれば、安全性の神話が総崩れにでもなる実態でもあるというのでありましょうか。知事は、女川原発について、同型の循環ポンプを使っている以上、原発を停止して再点検を実施するよう申し入れるべきだと思いますが、知事の見解を伺うものであります。 女川第一号炉は、昭和五十九年六月に営業運転を開始してから四年半になります。この間、県に報告された電事法と原子炉運転に関する規制に基づいた報告義務がある事故はたったの二例です。法律に基づかない計画外に出力を低下させた軽微小の事故として、一例の報告があるのみであります。県は、だから原子力発電は安全なのだと主張しますが、これは実態を十分把握したものでないと私は思います。こうした法律で報告義務を持つ事故には至らないものの、こうした事故につながる数多くの報告義務以外の事故や故障は、なぜ県としてつかんでいないのでありましょうか。そうした数多くの状況を把握しなければ、女川原発の安全性に県は責任を持つことはできません。現地女川に通産省から専門官が二人派遣されており、この専門官によって全体が監視されているから安全だというのが県の主張ですが、これでは県の主体的立場での安全性は守られません。この点について、県の主体的安全性の体制と故障や事故の報告を県みずからも受ける方向をとるべきだと思いますが、知事の見解をお伺いいたします。 なぜ私がこうしたことを主張するのかというと、私の手元に、県には一つも報告されていない女川原発第一号機の各種の故障とこれを補修した情報があるからであります。そのいずれも確かに原子炉の停止を伴う報告義務の事故ではないにしても、女川原発の内部でどんな故障や報告義務以外の事故が起きているかが如実にわかるものだからであります。一例を示しますと、昭和六十一年八月二十一日十四時二十分、出力五百二十四MWで運転中、原子炉再循環ポンプの速度が変動し、翌二十二日も循環ポンプの速度が変動する事故が数回発生、原因は切りかえ器のひび割れが発生したためというものであります。こうした事故を全面的に把握してこそ、女川原発のどの部分に弱さがあり、対策を打つ必要があるかを明確にし、安全性が確保できるものと考えます。自動車も絶えず部品を取りかえており、それと同じですと担当課が語っていますが、原発の安全性をその程度にしか考えていないとすれば重大です。知事は私が今示した事故について、具体的にあったのかどうか明らかにしていただきたいのであります。 環境問題の最後は、メーカーの空き瓶回収についてであります。 酒税法改正に伴い、メーカーは洋酒瓶などの回収を拒否し、各界に大きな問題を与えています。これは県の自然環境美化条例の事業者責任からいっても問題であります。資源回収に取り組み、協力してきた子供会や老人クラブにとっても大きな打撃であります。これは当然新商品に切りかえた後もメーカーの責任で回収、買い取りをさせるべきであります。県としてこの問題について積極的な指導をする考えはないかどうか、このことを質問いたしまして、私の質問を終わります。 ○議長(安住仁太郎君) 知事山本壮一郎君。    〔知事 山本壮一郎君登壇〕 ◎知事(山本壮一郎君) 雫石議員にお答えをいたします。 第一点は、崩御されました昭和天皇の大喪の礼についてでございますが、私たち、長年にわたりまして我が国の発展のために大変な御心労を賜りました昭和天皇の崩御に対し、心から哀悼の意を表し上げておるものでございますが、来る二十四日に百五十を超える多くの外国の元首を含む代表の方々も御参列になると伺っておりますが、この昭和天皇の大喪の礼につきましては、憲法七条に定めます国の儀式として執り行われるものであり、特に、主権在民、政教分離の原則を逸脱するものとは理解をいたしておりません。中央の政界におきましても、いろいろ御議論があったようでございますが、多くの政党の皆さん方、大喪の礼そのものは政教分離、つまり宗教色が排除され、政教分離の原則が守られておると、こういう解釈のようでございますし、心より亡き昭和天皇に対しまして、追悼の意を表し上げてまいるつもりでございます。 次に、教育の問題につきましては、教育長の方からお答えをいたしますが、非常勤講師の処遇改善につきましては、私どもも教育委員会と十分相談をいたしまして、必要な財政措置をとってまいるつもりでございます。 なお、東北電子計算機専門学校の法人化への移行の問題につきましては、学校運営の安定性と永続性確保の観点から、前々より強く指導してまいったところでありますが、認可の審査に当たりましては、学校設置者側の条件整備を待ちまして、認可基準に照らし、また、私立学校審議会の議を経るなど、法令に基づきまして厳正に対処をいたしてまいるつもりであります。 なお、仙台市を指導すべきであるというお話でございますけれども、公有財産の管理につきましては、法令上問題がない限り、それぞれの団体の判断において処理さるべきものと受けとめております。先般来、市町村、基礎的自治体の機能、役割が大事であるという議論がありますが、大事な自治ということを考えますときに、財産の管理等につきましては、今申し上げますように、法令上問題がない限り、その団体が責任を持ってやるべきものである。仙台市におきましては、当該土地を普通財産として管理しておりまして、普通財産の貸し付けは、原則として一般私法の適用を受けるべきものと考えております。したがって、法令上特に問題はないものと理解をいたしておるところでございます。 それから、環境問題について、ブナの原生林についての御質問でございますが、緑の国勢調査におきまして、大規模なブナ自然林ベスト二十に宮城県が入っていない、こういう御質問でございますが、この調査は多様な構成を持っております群落を原生林としております。また、ブナのみの群落を持つものをブナ林として植生の区分をいたしておるところであります。本県の蔵王や船形の群落はブナ林、ミヤマナラ低木林、ハイマツ低木林等から成るために、環境庁の植生区分におきましては、いわゆるブナ原生林という整理の中には入っていない、こういうことでございます。県といたしましては、もちろんこのブナを含む原生林の多面的な機能を十分に認識しておりまして、今後ともこれを大切に保護する姿勢を貫いてまいるつもりでございます。 次に、県内でこの十年間に伐採され、他の樹種への転換等によりまして消滅したブナ林は二千五百ヘクタールになっております。また、現在残っておりますブナ林につきましては、国有林におきましては、奥羽脊梁山脈沿いの栗駒、船形、蔵王山系を中心にして五万ヘクタール、民有林は花山村の県有林、七ヶ宿町の会社有林等を中心に一千三百ヘクタールでございます。 なお、船形連峰のブナ林につきましては、昭和三十年代から戦後の経済復興の要請により、かなり幅広く伐採が行われたところでございますけれども、ここ十年間の伐採につきましては、これを管理いたしております営林局の資料によりますと、皆伐、択伐を含めまして約一千五百ヘクタールでありまして、現存いたしますブナ林は一万二千ヘクタールということになっております。 次に、国有林に所在するブナ天然林の重要性につきましては、十分認識をいたしておるつもりでございます。ブナ林は将来ともブナ林として保存されるように、県を挙げまして誠意を尽くし、林野庁、青森営林局等へのそれぞれの問題の起こっております段階に対応した要請なり協議を続け、国の協力を得ながら伐採に歯どめをかけてまいったところであります。また、私も二、三年前でございますか、猪股先生の御案内をいただきまして、ブナの植生の現状を調査もし、その際一緒に営林署長等も御同行いただき、我々の願望をお伝えいたしたところでございますし、常に必要な場合の行動の労は決して厭うものではないつもりでおります。県といたしましては、県議会の決議の趣旨を尊重しながら、ブナ林を絶対に手をつけない、いわゆる核地域、コアの地域と、これを取り巻く緩衝地域とに線引きをした保全方式を基本理念といたしまして、今後とも適切に対処するよう国に対しまして強く要請をいたしてまいるつもりでございます。 なお、お話がございました林業と自然保護に関する検討委員会の報告書によります森林生態系保護地域、これは仮称でございましょうが、生態系保護地域の内容は、今申し上げました昭和六十年に本県が青森営林局に既に提示、要請しております核地域、緩衝地域の線引きによります森林保全方式と全く同様の趣旨でございますので、この制度化が具体化されました場合には、直ちに本県といたしましても、その指定に向けて強く働きかけをいたすつもりでございます。 なお、お話がございました栗駒のデコロ沢周辺の伐採、あるいは北蔵王の小屋沢林道の延伸や伐採計画につきましては、お話がございましたように、営林局と打ち合わせました結果、雪解けを待ちまして、営林署など関係機関と合同で現地調査を行い、御提言の趣旨を踏まえました適切な対応を検討いたしてまいるつもりでございます。 次に、原発の安全性についてでありますけれども、国の見解によりますと、今回トラブルが起きました福島第二原発の三号機、これはお話のように、百十万キロワット級の規模の発電所、それに対しまして、女川は五十二万四千キロワットと規模は小さく、再循環ポンプの容量も小さいために、軸受け部分に加わります力が十分に小さいという表現になっておりますが、そういう関係から、直ちに原子炉を停止して、点検を行う必要はないという見解でございます。県といたしましても、そのように理解をいたしておるものでございます。 なお、万全を期しますために、先日職員を女川運転管理専門官に派遣をいたしまして、女川原子力発電所の再循環ポンプに関しましては、国が発表した見解のとおり、安全は十分確保できる旨の説明を受けておりますので、直ちに原子炉を停止する必要はない、このように考えております。 次に、県への報告義務以外の事故や故障の把握の件でございます。故障、トラブル等につきましては、軽微な故障も含めすべて国に報告されることになっておりますが、あわせまして県と電力で取り交わしております安全協定に基づきまして、県にも報告されることになっておるのであります。このほか、補修等の際に、国に軽微な故障に該当するかどうか照会する時点で、情報の提供を受け、国が軽微な故障と認定した場合は、文書による報告を受けることとなっております。また、該当しない場合は、通常の補修の範疇として取り扱われることとなっております。更に、定期点検の結果につきましても、同協定に基づき報告がなされております。なお、報告されました事項につきましては、必要に応じ職員に立入調査をさせまして、事実の確認に当たっておるところでございます。このように、女川原発における法令等に基づく報告義務以外の事象につきましても、その把握に努めておるところでありますが、今後ともその努力を続けてまいりたいと考えております。 なお、御指摘のありました六十一年八月でございますか、再循環ポンプの速度変動と切りかえ器のひび割れにつきましては、事故としての報告は受けておりませんが、その事実の有無につきまして電力に照会しましたところ、確かに速度の微小変動があり、その原因を調査した結果、ポンプの速度を制御する制御装置の中の半導体のガラスカバーにひびが入っていたためであることが判明し、直ちに予備品と取りかえたということであります。この件につきましては、電力が国に照会しましたところ、軽微な故障にも該当しないということであり、発電所の安全性に影響を与えるものではないという、これは国の見解でございます。したがって、県としてもそのように受けとめておる次第でございます。 なお、昭和六十二年の二月以降は、県と電力との話し合いにより、国に照会したものについてはすべて県にも情報を提供することとなっております。したがいまして、この事象につきましては、これ以前でございましたので、情報の提供はなかったものと理解をいたすものでございます。今後とも原発の安全性につきましては、御意見等を踏まえまして、なお一層充実に努力をいたしてまいるつもりでございます。 最後に、空き瓶回収運動、これはもうお話のように、散乱ごみの防止や資源の再生利用を図る上で、大変大きな効果を上げておるものでございます。お話のように、洋酒瓶の回収拒否問題が起こっておるようでございますが、現在のところ回収運動を推進してまいりました仙台市におきまして、メーカー側との話し合いを継続中と承知をいたしておりますが、その推移を見守りながら、県としても適切な対応を今後とってまいりたい、このように考えておりますので、御了承いただきたいと存じます。 ○議長(安住仁太郎君) 教育長武田武男君。    〔教育長 武田武男君登壇〕 ◎教育長(武田武男君) 初任者研修についてお答えいたします。 まず、初任者研修の基本的な考え方でございますが、児童生徒の教育を三十有余年にわたりまして託されます教員にとって、そのスタートに当たっての初任者研修は極めて重要なものである、かように認識しております。研修は教員の自主的、自発的な自己研修が重要でありますが、とりわけ校内研修の体制を整備し、現職教育の推進を図ることが大切であります。それに加えまして、任命権者として必要な研修を実施いたしまして、教員と任命権者の両者の有機的な組み合わせによる研修体制、これが必要不可欠である、かように考えております。 それから、条件つき採用期間についてでございますが、期間が一年に延長されましたのは、初任者研修制度の導入に伴いまして、教員の勤務形態が特殊なものになること、それから教員の職務の特殊性とそれに伴います職務遂行能力の実証の困難性、これによるものでございます。初任者研修が本格実施されます小学校で一年に延長され、その他の校種では従来どおり六カ月である、これは初任者研修が段階的に実施される、そういうことでその間の措置によるものでございます。また、教員として正式採用するに当たっての適格性の判断基準につきましては、これは従来同様でございます。 それから、来年度の実施計画でございますが、文部省から示されました初任者研修実施要項モデル案、これを参考にいたしまして、本県における試行の実施状況並びに初任者研修試行実施学校長等連絡協議会、それから関係の校長とか有識者から成ります試行実施協議会、この意見を踏まえまして、現在鋭意作成しているところでございます。その基本的な考えにつきましては、各学校の実情を十分に踏まえまして、初任者が過重な負担にならないようにし、子供との触れ合いあるいは学校運営の円滑化などに配慮いたしまして、例えば地区研修の会場をふやすなど、具体の検討を現在加えているところでございます。 それから、初任者研修に伴います教員の加配措置でございますが、総数九十名程度を予定しております。また、非常勤講師につきましては、百三十名程度になるものと、かように見込んでおります。新任教員の配置につきましては、できるだけ特定の学校に偏ることのないように、それぞれの学校規模、職員構成に配慮しながら、適正配置に努めてまいりたい、かように考えております。 ○議長(安住仁太郎君) 四番。 ◆四番(雫石五郎君) 知事に再質問いたしますが、一つは東北電子計算機専門学校の認可問題であります。知事の今の答弁では、関係審議会等の適切な審議を経た上でと、こういうお話でありますが、私は、四月開校まで含めての見通しをお伺いしました。これは非常に重要な--時期的な問題がありますから、そういうことを含めて四月に間に合うのかどうか、そのことをはっきりとさしていただきたいと思います。 それから、二つ目は、これは重大な問題なんですが、仙台の公有地の問題については、普通財産だから一般私法の適用であって違法ではない、こういう言い方です。しかし、これは重大な判断になります。ということは、御承知のように、質権が設定されているということは、これは借りている者が破産したり、倒産した場合は、別な質権設定者にその物件が動いていくという譲渡性をはっきり認めているものですね。しかも、今度の契約の中には転貸の承諾料あるいは名義の書きかえ料、こういうものも明確になっている。公用地が、国鉄から特に学校法人に貸すと言って貸されてきた土地が、こういう形になっていくということを、私は県みずからが問題ないんだと言って認めるとすれば、これは重大な問題になるだろう。この点について知事の明快なところを私はお聞きしておきたいと思います。 それから、環境問題についてですが、幾つか重要な問題があります。一つは積極的な面として、県議会の決議も受けて絶対に手をつけない核地域を選定していきたいという新しい発言をされましたが、これは具体的にはどういうところを、どういう条件のところをそういうふうに指定しようというふうに考えているのか、ここをはっきりさしていただきたいと思います。 それから、現在十二地域の指定問題が問題になっていることについて、県が今まで提唱してきたのと似たものだといって、その趣旨を生かして指定を受けたい、こう言っておりますが、これについても、どういうところをそういう自然生態系の指定地域として考えておるのか、ここも明確にさせていただきたいと思います。 最後は、デロコ沢と小屋沢の二つについて、これは知事の発言は、どちらについても雪解けを待って調査して、適切な処置をする、こうなっていますが、そういうことでいいのかどうか、この二つともそういう処置をとるつもりなのかどうかということです。特に、私強調してお聞きしたいのは、営林署との話し合いの中で、知事みずからが、これはやはり残してくださいということで、デロコ沢と小屋沢の林班について、県としての態度をどういうふうに考えて折衝するのかということをお伺いしておきたい。 それから、原発についても、また重大な問題が幾つも知事の発言の中にありました。そこで、私はお聞きしますが、六十二年以降は国に照会したものはすべて報告することになったという積極的な発言がありました。しかし私、これは担当課に行きまして聞いたんです。ところが、これまで--昭和は今平成元年になりましたが、現在までのところ県に報告のあったのは、二つの事故と軽微小の報告一つだけだ。あとについては故障も含めて一切報告はありませんというのが、私は担当課から聞いた調査の結果です。もし知事がこういうふうに発言されるとすれば、国に判断を求めたいろんな故障について、軽微小以外のものについても報告されているということになりますので、この事実を明確にしておいていただきたい、こういうふうに思います。 それから、教育庁についてお伺いいたしますが、私は多分教育長、答弁漏れが一つあったと思いますが、非常勤講師の待遇問題、これは全く触れないで終わりました。非常に重要な問題です。どういう改善策をとろうとしているのかということを私、聞きました。去年は八時間で講師料約六千五百円ということでありましたが、ことしはどの程度引き上げる考えを持っているのか、これはもう既に予算が発表されて審議の段階ですから、遠慮なく話をしていただきたいというふうに思います。 それから、もう一つは、新任者をできるだけ適切に配置したい、こういう話ですが、適切とはどういうことなのか。今私は具体的に質問しました。五人も六人も配置されている今までの経過がありまして、そういうことでは困るので、例えば、できるだけ二人か三人というところにとどめるのかどうかということを含めてお聞きしたい。その点を明確にしていただきたいと思います。 ○議長(安住仁太郎君) 知事山本壮一郎君。    〔知事 山本壮一郎君登壇〕 ◎知事(山本壮一郎君) 重ねての御質問でございますが、東北電子専門学校の問題の第一点につきましては、あくまで設置者側の今後の対応待ちでございます。条件が整えば、これは認可をすることにはやぶさかではない、今の段階でその辺の見通しが、私どもは持っておりません、四月に間に合うのか合わないのか。 なお、市の財産管理でございますが、先ほども申し上げましたように、財産管理そのものは市プロパーの問題でございます。ましてや政令都市になろうという仙台市の財産管理に県が一々ああしろ、こうしろなどと言うのは、これは地方自治の原則から言っておかしいと、私の気持ちは率直に申しまして、そういうことでございます。 それから、今後核地域の具体の条件とか、指定を受ける場所等につきましては、水林部長からお答えを申し上げます。 なお、問題の二つの地域につきまして、雪解けを待ってお互い協議をし、協議の結果、当然残せるものは残してもらう、残さなきゃいけない、こういう姿勢でもって交渉いたすつもりでございます。 それから原発の問題で、六十二年以降の具体の問題につきましては、これも所管の部長の方からお答えをいたします。 ○議長(安住仁太郎君) 教育長武田武男君。    〔教育長 武田武男君登壇〕 ◎教育長(武田武男君) 非常勤講師の手当の問題、先ほど知事から御答弁申し上げたわけでございますけれども、現在試行をやっているわけでございますけれども、この試行の実態あるいはまた全国の状況、それから試行の実施につきまして、関係学校長とか有識者によります協議会をつくっているわけですけれども、そういう意見等を踏まえまして、適切に対処してまいりたい、かように考えております。 それから、新任職員の配置でございますが、適切ということについての御質問でございますが、これは校外研修がございますので、教員が学校の現場を離れることもございますので、そういう学校の運営あるいは授業とか、そういうものに支障のないと、そういう意味でございます。 ○議長(安住仁太郎君) 保健環境部長伊田八洲雄君。    〔保健環境部長 伊田八洲雄君登壇〕 ◎保健環境部長(伊田八洲雄君) 雫石議員の女川原発に関する再質問にお答えいたします。 法令に基づかない報告を要しない軽微な故障といたしましては、昭和六十二年の二月十一日、定格出力で運転中、復水器水室の出口導電率が上昇、点検、補修のため出力制御をした件、更に、六十二年二月二十五日、定格出力で運転中、復水器水室の出口導電率が上昇、点検、補修のため出力抑制をした、この二件でございますが、そのほか主な補修作業といたしましては、昭和六十一年三月三十一日、発生いたしました主復水器冷却管の漏えい、それから、六十二年二月三日発生いたしました送電線の停電、女川原子力発電所からの送電線の停電、それから、六十二年七月六日、同じく七月十三日の間でございますけれども、発電機ドレンアラームの作動、更に、定期検査で実施いたしました主要工事等については、第一回、六十年四月三日から七月十二日まででございますが、これが二件ございます。更に、六十一年四月十九日から七月二十二日までの第二回の定期検査でも二件、それから第三回の昭和六十二年四月十八日から七月二十七日までの定期検査では三件、更に第四回、昭和六十三年四月二十九日から八月二日までの定期検査では四件の連絡を受けております。以上でございます。 ○議長(安住仁太郎君) 水産林業部長曽我敬司君。    〔水産林業部長 曽我敬司君登壇〕 ◎水産林業部長(曽我敬司君) 雫石議員のお尋ねにお答え申し上げます。 お尋ねの森林生態系保護地域(仮称)、これの指定に当たりましては、現在中央の委員会自体、報告書におきまして、区分の手法については、機能の区分、評価方法、機能の相互関係について解明して、その技術的手法を確立するために、早急に専門的な検討を行う、こういう部分が残されてございますので、私ども県としても、先ほど知事からお答えいたしましたように、基本的に主体区分によって保護していくという考え方は同じでございますので、この制度が具体的に、先ほどのように委員会に基準等のまとまりました際に、十分協議要望してまいりたいと思います。 ○議長(安住仁太郎君) 四番。 ◆四番(雫石五郎君) 重ねて知事にお伺いしますが、東北電子計算機専門学校についてですが、条件が整えばと、こう話されました。そして、見通しは持っていない、こういう今発言でもありました。私は具体的に聞いておりますから、これは率直にお聞きしたいんですが、今法人化の申請が書類として申請されていて、そして、なおこういう見解を知事が持っておるのか、それともまだそういう申請もない中で、条件が整っておるとは見えないという点で発言されておるのか、そこを私は明確にひとつお聞きいたしたい。 それからブナの問題で、多分答弁漏れだったのですが、核地域をつくっていきたい、コアをつくっていきたい、こういう新たな発言が知事として出されました。これの概念も含めて、どういう地帯を核として考えているのかということを先ほど私、再質問で聞いておりますが、今答弁がなかったわけで、そこを明確にしていただきたいと思います。 それから、教育長にお伺いしますが、せっかく私、質問しているのです。いい教育をつくりたいということを私は同じ気持ちで質問しています。そのとき、本会議であなたとこうやって質問できるのはこういう機会しかないのですよ。そのとき、適正に対処します。適正というのは一体何ですか。既に予算が出ていて、予算の中にあなたたちの考えている具体的な方策が入っているわけでしょう。それも含めてなぜ答えが出ないんでしょうか。そういう点で、私は改めてもう一度聞きますが、非常勤講師の労働条件を適正にとは、一体どの程度の予算をつけて今審議をしようとしているのかというリアルな話を答弁としてお伺いしたい。 それから、新しい新任を配置する場合も、六人、七人というのじゃなくて、適正とは一体何人程度を考えておるのか、このことをせめて私は正直に、もっとまじめに答えていただくのは当然だと思いますので、改めてお聞きします。 ○議長(安住仁太郎君) 知事山本壮一郎君。    〔知事 山本壮一郎君登壇〕 ◎知事(山本壮一郎君) 重ねての御質問ですが、書類が具体に所管部の方で出てきておるのかどうかということにつきましては、部長の方からお答えをいたします。 なお、先ほど申し上げましたように、具体にどこを核として考えておるのか、これも所管の部長からお答えいたします。 ○議長(安住仁太郎君) 総務部長三浦徹君。    〔総務部長 三浦 徹君登壇〕 ◎総務部長(三浦徹君) お答え申し上げます。 学校法人の設置の変更の認可申請はいまだ出ておりません。ただ、目下は事前の、申請前の各般の認可条件について、当てはまるか、当てはまらないか、それを事実上審査しているという段階でございます。 ○議長(安住仁太郎君) 水産林業部長曽我敬司君。    〔水産林業部長 曽我敬司君登壇〕 ◎水産林業部長(曽我敬司君) 重ねてお答え申し上げます。 私ども県としては、従来から三重構造の森林の保全ということで、県の新長期総合計画の策定に当たりましても、手をつけない核地域、それを取り巻く緩衝地域、それから流域管理を基調とする経済地域と、こういう考え方は前からあったわけでございます。このたび、林業と自然保護に関する検討委員会では似た趣旨だと思いますが、ただ、言葉の使い方といたしまして、地域の特色をよく示す原生的な天然林をコアエリア、その外側を緩衝の役割を果たすバッファーゾーン、こういう言葉になっておりまして、結局、私どもの考えと似てはおりますが、地区指定の基準に当たりましては、更に中央で技術的な検討を経て出されるであろうと、そういうことでございまして、従来考えておりました定義と今回の中央の用語との関連について補足させていただきます。 ○議長(安住仁太郎君) 教育長武田武男君。    〔教育長 武田武男君登壇〕 ◎教育長(武田武男君) 非常勤講師の手当の問題でございますけれども、適切にと申しますのは、先ほどもお話しましたように、現在の試行の実態とか、それから全国の状況とか、そういうものを勘案すると、こういうことでやっておるわけでございまして、これは非常勤講師の勤務の形態によりまして、いろいろ額が違うわけでございます。そういう点で、ずばり幾らということは申し上げなかったわけでございますけれども、そういう点で、改善の方向で対応するということでございます。 それから、新任教員の配置の関係でございますが、これは人事異動の作業を現在やっておるわけでございますけれども、それの結果によって決まるわけでございまして、これはおのずと何人あれば適切か、こういうことは大体出てくると思うわけでございますけれども、そういうことで、その範囲内におさまるようにということで、現在いろいろやっております。 ○議長(安住仁太郎君) 以上をもって、質疑、質問を終結いたします。 ただいま議題となっております各号議案は、お手元に配布の議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。   ………………………………………………………………    議案付託表               第二三〇回宮城県議会(二月定例会)一・二・一三議案番号 件名 提出年月日 所管委員会議第一号議案 平成元年度宮城県一般会計予算 一・二・三 総務企画 厚生 産業経済 農政 土木企業 文教警察議第二号議案 平成元年度宮城県公債費特別会計予算 同 総務企画議第三号議案 平成元年度宮城県母子福祉資金特別会計予算 同 厚生議第四号議案 平成元年度宮城県寡婦福祉資金特別会計予算 同 厚生議第五号議案 平成元年度宮城県中小企業近代化資金特別会計予算 同 産業経済議第六号議案 平成元年度宮城県農業改良資金特別会計予算 同 農政議第七号議案 平成元年度宮城県沿岸漁業改善資金特別会計予算 同 産業経済議第八号議案 平成元年度宮城県林業改善資金特別会計予算 同 産業経済議第九号議案 平成元年度宮城県県有林特別会計予算 同 産業経済議第十号議案 平成元年度宮城県土地取得特別会計予算 同 総務企画 土木企業議第十一号議案 平成元年度宮城県流域下水道事業特別会計予算 同 土木企業議第十二号議案 平成元年度宮城県港湾整備事業特別会計予算 同 産業経済 土木企業議第十三号議案 平成元年度宮城県病院事業会計予算 同 厚生議第十四号議案 平成元年度宮城県水道用水供給事業会計予算 同 土木企業議第十五号議案 平成元年度宮城県工業用水道事業会計予算 同 土木企業議第十六号議案 平成元年度宮城県工業用地等造成事業会計予算 同 土木企業議第十七号議案 平成元年度宮城県有料道路管理事業会計予算 同 土木企業議第十八号議案 宮城県の休日を定める条例 同 総務企画 産業経済 土木企業議第十九号議案 公債費特別会計条例 同 総務企画議第二十号議案 漁港管理条例 同 産業経済議第二十一号議案 県民の森等の設置及び管理に関する条例 同 産業経済議第二十二号議案 仙台市の政令指定都市移行に伴う関係条例の整備に関する条例 同 総務企画 厚生 土木企業 文教警察議第二十三号議案 県民会館条例等の一部を改正する条例 同 厚生 文教警察議第二十四号議案 部制条例の一部を改正する条例 同 総務企画議第二十五号議案 行政機関設置条例の一部を改正する条例 同 総務企画議第二十六号議案 職員定数条例の一部を改正する条例 同 総務企画議第二十七号議案 職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例 同 総務企画 文教警察議第二十八号議案 職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 同 総務企画 文教警察議第二十九号議案 各種使用料及び手数料の改定等に関する条例 同 産業経済 土木企業議第三十号議案 宮城県県税条例の一部を改正する条例 同 総務企画議第三十一号議案 県税減免条例の一部を改正する条例 同 総務企画議第三十二号議案 水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の一部を改正する条例 同 厚生議第三十三号議案 野営場条例の一部を改正する条例 同 産業経済議第三十四号議案 県営住宅条例の一部を改正する条例 同 土木企業議第三十五号議案 公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 同 土木企業議第三十六号議案 総合運動場条例の一部を改正する条例 同 文教警察議第三十七号議案 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例 同 文教警察議第三十八号議案 全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変更について 同 総務企画議第三十九号議案 関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会規約の一部変更について 同 総務企画議第四十号議案 当せん金付証票の発売限度額について 同 総務企画議第四十一号議案 宮城県と仙台市との間の児童の教護に関する事務の受託について 同 厚生議第四十二号議案 宮城県と仙台市との間の児童の一時保護に関する事務の受託について 同 厚生議第四十三号議案 宮城県と仙台市との間の教職員の研修に関する事務の受託について 同 文教警察議第四十四号議案 日本道路公団による有料道路の料金変更の協議に応ずることについて 同 土木企業議第四十五号議案 宮城県道路公社定款変更の同意について 同 土木企業議第四十六号議案 宮城県道路公社による県道の新設及び有料道路事業の実施の変更に関し同意することについて 同 土木企業議第四十七号議案 宮城県道路公社による有料道路の料金変更の同意について 同 土木企業議第四十八号議案 平成元年度流域下水道事業受益負担金について 同 土木企業議第四十九号議案 専決処分の承認を求めることについて(宮城県県税条例の一部を改正する条例) 同 総務企画議第五十号議案 昭和六十三年度宮城県一般会計補正予算 一・二・八 総務企画 厚生 産業経済 農政 土木企業 文教警察議第五十一号議案 昭和六十三年度宮城県中小企業近代化資金特別会計補正予算 同 産業経済議第五十二号議案 昭和六十三年度宮城県農業改良資金特別会計補正予算 同 農政議第五十三号議案 昭和六十三年度宮城県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算 同 産業経済議第五十四号議案 昭和六十三年度宮城県林業改善資金特別会計補正予算 同 産業経済議第五十五号議案 昭和六十三年度宮城県県有林特別会計補正予算 同 産業経済議第五十六号議案 昭和六十三年度宮城県土地取得特別会計補正予算 同 総務企画 土木企業議第五十七号議案 昭和六十三年度宮城県流域下水道事業特別会計補正予算 同 土木企業議第五十八号議案 昭和六十三年度宮城県港湾整備事業特別会計補正予算 同 産業経済 土木企業議第五十九号議案 昭和六十三年度宮城県病院事業会計補正予算 同 厚生議第六十号議案 昭和六十三年度宮城県水道用水供給事業会計補正予算 同 土木企業議第六十一号議案 昭和六十三年度宮城県工業用水道事業会計補正予算 同 土木企業議第六十二号議案 昭和六十三年度宮城県工業用地等造成事業会計補正予算 同 土木企業議第六十三号議案 地域整備推進基金条例 同 総務企画議第六十四号議案 元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 同 総務企画 土木企業 文教警察議第六十五号議案 流域下水道設置条例の一部を改正する条例 同 土木企業議第六十六号議案 和解について 同 土木企業議第六十七号議案 和解及び損害賠償の額の決定について 同 文教警察議第六十八号議案 県道の路線認定いついて(栗原登米停車場線) 同 土木企業議第六十九号議案 財産の取得について(総合運動公園用地) 同 土木企業議第七十号議案 財産の処分について(中小企業大学校仙台校用地) 同 総務企画議第七十一号議案 財産の処分について(石巻港工業用地) 同 土木企業議第七十二号議案 昭和六十三年度流域下水道事業受益負担金の変更について 同 土木企業議第七十三号議案 昭和六十三年度市町村受益負担金の変更について 同 総務企画 農政 土木企業議第七十四号議案 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例 一・二・一三 総務企画--------------------------------------- △請願 ○議長(安住仁太郎君) 日程第六、請願を議題といたします。 お手元に配布の文書表のとおり、請願一カ件が提出されております。所管の委員会に付託いたします。    ………………………………………………………………          請願文書表               第二三〇回宮城県議会(二月定例会)一・二・一三一連番号 要旨 請願者名 紹介議員 受理年月日 所管委員会二三〇の一 鉄道共済年金の安定的財政確立について              国鉄退職者組合仙台地方連合会 議長      錦戸・杉岡・雫石・坂下 一・二・一〇 総務企画--------------------------------------- △休会の決定 ○議長(安住仁太郎君) お諮りいたします。 委員会審査のため、明日から二月十九日まで六日間本会議を休会とし、二月二十日再開いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安住仁太郎君) 御異議なしと認めます。よって、二月十九日まで本会議を休会とし、二月二十日再開することに決定いたしました。 なお、ただいま御出席の諸君には改めて通知いたしませんから、御了承願います。--------------------------------------- △散会 ○議長(安住仁太郎君) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 二月二十日の議事日程は追って配布いたします。 本日はこれをもって散会いたします。    午後四時二十三分散会...