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  1. 青森県議会 2023-01-20
    令和5年商工労働観光エネルギー委員会 本文 開催日: 2023-01-20


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    最初ヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開 始  午前10時58分 ◯阿部委員長  ただいまから商工労働観光エネルギー委員会を開きます。  慣例により、会議の記録署名委員を指名いたします。鹿内委員夏堀委員にお願いいたします。  本日の審査案件は、特定付託案件であります。  なお、審査の順序は、エネルギー総合対策局関係商工労働部観光国際戦略局関係の順に行いますので御了承願います。  それでは、エネルギー総合対策局関係審査をいたします。  特定付託案件について質疑を行います。  質疑所管外にわたらないように願います。  また、発言は簡潔明瞭に願います。  なお、答弁者は挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──鹿内委員。 2 ◯鹿内委員  おはようございます。明けましておめでとうございます。  まず、六ケ所処理工場しゅん工時期が昨年末に2024年度上期ということで、日本原燃事業者から説明があったようですが、全く信頼できない、当てにならない。県の認識対応について伺います。 3 ◯清川原子力立地対策課長  昨年12月26日、日本原燃株式会社増田社長から知事に対し、六ケ所処理工場の新たなしゅん工時期を2024年度上期のできるだけ早期とする旨の報告があった際、知事から増田社長に対し、六ケ所処理工場しゅん工に向けては、まずもって、第2回設工認審査が円滑に進められ、示された期間内で認可が得られるかどうかが重要と考えており、今後の進捗状況をなお厳しく見極めていく必要があると認識している。日本原燃株式会社においては、六ケ所処理工場安全確保を第一としつつ、第2回設工認認可を得て、使用前確認等を円滑に進め、新規制基準に基づく必要な安全対策を現実化していただきたい。そのためには、これまでのような遅延等がなく、円滑に第2回設工認認可が得られるよう、説明のあった原因分析を踏まえた対策取組を確実に進めていただきたい。六ケ所処理工場進捗に関して、県民不安等を引き起こすことがないよう、今回示された新たなしゅん工時期に向け、着実に進めていくことが重要であると強く認識していただきたい。安全確保第一義としつつ、真摯な姿勢で万全を期してしっかり取り組んでいただきたい旨申し上げたところであり、引き続き同社対応を厳しく見極めてまいります。
    4 ◯鹿内委員  そうすると、県とすれば、2024年度上期にしゅん工できるという認識ですか、伺います。 5 ◯清川原子力立地対策課長  先ほどの答弁の繰り返しの部分になりますけれども、昨年12月26日の報告の際、知事から増田社長に対し、六ケ所処理工場しゅん工に向けては、まずもって、第2回設工認審査が円滑に進められ、示された期間内で認可が得られるかどうかが重要と考えており、今後の進捗状況をなお厳しく見極めていく必要があると認識しているところであり、引き続き同社対応を厳しく見極めてまいります。 6 ◯鹿内委員  1回目の設工認申請から認められる、認可されるまで何年かかったんですか。審査対象の器具といいますか、機械といいますか、設備といいますか、それは何点あったんですか。まず、1回目について伺います。 7 ◯清川原子力立地対策課長  恐れ入りますが、詳細な資料はないのですけれども、第1回設工認認可につきましては昨年12月21日になされたということで承知しております。 8 ◯鹿内委員  1回目、かなりの年数がたっているわけですね。今回、2回目の場合には、対象の設備、あるいは器具というか、何万点あって、それを残りのあと1年半程度で間に合うという、県はそういう認識ですか。 9 ◯清川原子力立地対策課長  設工認審査期間ということでございますけれども、日本原燃株式会社では、第2回設工認につきましては、原子力規制庁審査に向けた共通認識を持ち、今般の申請に至ったとしていることから、今後、原因分析に基づく対策取組を着実に進め、自ら示した期間内に認可を得ていただきたいと考えています。 10 ◯鹿内委員  県が核燃サイクル立地要請をされた昭和59年7月に、電事連の施設の概要というのがあります。再処理施設は、操業開始昭和70年頃、使用済燃料及び返還廃棄物貯蔵施設昭和66年頃、もう70年にせよ、66年にせよ、平成に入っているわけですから。昭和70年頃に操業予定がいまだに26回、しゅん工延期ですが、これをどういう具合に県は考えているんでしょうか。昭和70年にできるはずだと。大丈夫だと、安全だと。プルトニウムが必要だと。だから、昭和70年には動かさなきゃだめなんだと、よって県は当時の県議会全員協議会等で説明してきたわけです。昭和70年の話がまだできていない。これについて、県はどういう具合にお考えですか。 11 ◯清川原子力立地対策課長  いずれにいたしましても、日本原燃株式会社におきましては、六ケ所処理工場進捗に関しまして、自ら示したしゅん工までの進め方に沿って、期間内に第2回設工認認可を得て、新たなしゅん工時期に向けて着実に進めていただきたいと考えており、結果を出していただくことが重要であり、引き続き同社対応を厳しく見極めてまいります。 12 ◯鹿内委員  それを聞いているんじゃないです。昭和70年にできると県民に、県議会に説明したものがまだできていない。それから25年以上たっていますね。これをどう思いますかと聞いているんです。 13 ◯藤田エネルギー総合対策局次長  委員のおっしゃったように、原子力燃料サイクル施設の概要、昭和50年7月に電事連から提出された文書にはそのように記載はございます。ただ、県といたしましては、やはり原子力施設につきましては、何よりも安全の確保が第一でありまして、事業者が新規制基準への適合に万全を期して原子力規制委員会安全性の確認を受けること、これが前提であるというふうに考えてございます。 14 ◯鹿内委員  それは当初からの話なんです。昭和49年、50年、そういうときに、平成3年5月に出てきた産業構造転換の契機となる核燃サイクル、これでいくと、建設時の効果、さらに運転するときの効果財政効果、あるいは経済に対する効果、そういうのが全部、県民に、県議会に示されて、いいものだな、役に立つものだなと。もちろん、安全だと言ってきたわけですね。ところが、操業しないと、固定資産税にせよ、あるいは電源三法交付金にせよ、操業するとしないとでは全然違いますよね。村も、県も、操業して固定資産税、あるいは電源三法交付金が入るということを前提として地域振興をやってきたわけです。それが二十何年も狂っている。そのことですよ。村も県も大変な迷惑をしていると思うんですよ。県も、村も、県民も迷惑を被っていると私は思うんですが、それはいかがですか。 15 ◯藤田エネルギー総合対策局次長  地域振興ということでございますけれども、特に東日本大震災以降、様々、長期間に及ぶ運転停止、あるいは工程変更等行われておりまして、立地周辺地域の産業、経済活動に影響を及ぼす状況にあることは県としても承知しておりまして、これまでも地域振興対策の一層の充実強化について、国に対しまして重ねて要請を行ってきております。昨年9月13日にも、知事から西村経大臣に対して、立地地域の実情や役割に配慮した地域支援を進めるよう要請を行ったところでございます。 16 ◯鹿内委員  もう一度聞きますが、2024年しゅん工できると県は考えているんですか。 17 ◯坂エネルギー総合対策局長  日本原燃株式会社では、第2回設工認について、原子力規制庁審査に向けた共通認識を持ち、今般の申請に至ったということで、今後、原因分析に基づく対策取組を着実に進め、自ら示した期間内に許可を得ていただきたいということでございますけれども、一方におきまして、これまで審査の遅延が繰り返されてきたことから、県としては、引き続き今後の進捗状況を厳しく見極めていくと。自分でできると言ったことについては、きっちりやっていただきたいと考えているところであります。 18 ◯鹿内委員  昭和59年、北村知事です。その後、木村知事、そして三村知事。報道によると、三村知事は明日、今年の知事選挙に出ないという記者会見をするという報道が出ています。もしそれが事実であれば、この問題は次の知事に、北村さん、木村さん、三村さん、誰か分かりません、4代、ひょっとしたら5代かもしれない、6代かもしれない、これほど県政に不可解な思いをさせる、不信な思いをさせる、不安な思いをさせる、混乱させる。これは至極真っ当だと思いますか。私は真っ当だと思わないんですよ。それはいかがですか。 19 ◯坂エネルギー総合対策局長  繰り返しになりますけれども、原子力施設については、何よりも安全の確保が第一であるということで、安全第一で進めていただきたいというところでございます。 20 ◯鹿内委員  三村さんがやめると、別の人になります。そうすると、今回、今、言われていることは、三村知事立場でお話しされているんですよね。次の方はどういうお話をされるのか、それは選挙によって選ばれる知事ですが、その方がお決めになると思うんです。当然です。だから、選挙があるんですから。現時点でここまで来た三村県政ですから、三村県政の手で再処理、もうこれは無理だと仮に認めたとしても、三村県政として延期は26回までですよと、三村県政として27回はあり得ないと明言すべきだと思うんですよ。三村県政立場に立っているわけですから。  三村県政、私は原子力については評価しませんが、百歩譲って、現実ですから、三村県政として27回の延期はあり得ないと明言すべきだと思いますが、それはいかがですか。 21 ◯坂エネルギー総合対策局長  県といたしましては、原子力発電及び核燃料サイクル推進我が国を支える重要な施策であり、確固たる国家戦略であるとの認識の下、政府の方針が変わらないことを確認しつつ、安全確保第一義に、地域振興に寄与することを前提として原子力施設立地に協力してきたところでございます。  先ほどもお答えしましたとおり、原子力施設については何よりも安全の確保が第一であるということでございまして、県民の安全・安心を守る立場から、引き続き、国、事業者取組を注視していかなければならないというふうに考えております。 22 ◯鹿内委員  国の方針、しょっちゅう変わっているんですよ。それだけは申し上げておきます。  六ケ所処理工場しゅん工時期の見直しによって、プルトニウム利用計画も当然、変更しなければならないと思うんですね。それについての県の認識対応を伺います。 23 ◯清川原子力立地対策課長  電気事業連合会によると、2022年2月に公表したプルトニウム利用計画において、2022年度から2024年度の再処理による回収見込みプルトニウム量を記載している。今回、日本原燃から公表されたしゅん工時期を踏まえ、プルトニウム利用計画の記載を検討していきたい。引き続き、利用目的のないプルトニウムは持たないという国の政策の下、国内外に保有するプルトニウムを確実に消費できるよう、プルサーマルの推進に最大限取り組んでいくとのことです。  県としては、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクル推進は、我が国の一貫した政策であり、国、事業者において中長期的に責任を持って取り組んでいただきたいと考えています。 24 ◯鹿内委員  そうしますと、2022年に策定されたプルトニウム利用計画の変更を検討していると。じゃあ、これはいつ頃オープンになるという具合に県は電事連から聞いているんですか。 25 ◯清川原子力立地対策課長  電気事業連合会によると、プルトニウム利用信頼性及び透明性の向上を図ることを目的として、今年度の適切な時期に公表することとしているとのことです。 26 ◯鹿内委員  今年度ということは、今年の3月末までということですか。 27 ◯清川原子力立地対策課長  先ほどの繰り返しになりますけれども、電気事業連合会によると、今年度の適切な時期に公表することとしているということでございます。これまでは、昨年度、一昨年度とも2月に公表されてきたところでございます。 28 ◯鹿内委員  プルトニウム利用計画、2022年、その前ですよね。令和3年の2月ですから、2021年ですか。そうすると、利用計画は毎年度、毎年つくっているわけではないですよね。保管計画じゃない、利用計画の話です。もう一度、確認します。 29 ◯清川原子力立地対策課長  プルトニウム利用計画の策定につきましては、直近では2022年2月18日に策定、公表されているところでございます。 30 ◯鹿内委員  ぜひそれは今年度もあるでしょうから、見させていただきます。  次に、高レベル放射性廃棄物について伺います。  本県が経産大臣から頂いている青森県を高レベル放射性廃棄物最終処分地にしないという確約文書、これはその時々の総理大臣了解を得ているんですか、まず伺います。 31 ◯清川原子力立地対策課長  国によると、青森県を最終処分地にしないとの約束は、これまで関係閣僚青森県知事との間で確認されてきているが、当該約束内閣として承知されているものであり、現在も継承されているとのことです。 32 ◯鹿内委員  内閣として承知の議論をしているんじゃないです。その時々の総理大臣は、最初北村知事平成6年11月でしたか、12月でしたか。次が木村知事、次の年ですね。そして、次が三村知事。少なくとも3回にわたって文書をもらっているわけです。3度それぞれ、最初科技庁長官、次は省庁再編成で経産大臣、その時々の総理大臣了解を取っているんですか、あるいは決裁をもらっているんですかという話。それを聞いているんです。それはいかがですか。 33 ◯清川原子力立地対策課長  先ほどの繰り返しになりますけれども、青森県を最終処分地にしないとの約束は、これまで関係閣僚青森県知事との間で確認されてきているが、当該約束内閣として承知されているものであり、現在も継承されているとのことでございまして、県といたしましてもそのように認識しています。 34 ◯鹿内委員  内閣として承知。じゃあ、内閣閣議決定なり、あるいは閣議の公文書保存文書引継文書、その中にあるということですか、伺います。
    35 ◯清川原子力立地対策課長  繰り返しになりますけれども、国によると、青森県を最終処分地にしないとの約束内閣として承知されているものであり、現在も継承されているとのことであり、県としてもそのように認識しております。 36 ◯鹿内委員  内閣として承知されている。それは具体的に決裁なんですかということです。あるいは、引継文書としてあるんですかということです。県はそれを確認したんですかということです。それはいかがですか。 37 ◯清川原子力立地対策課長  今回の常任委員会に際しまして国に確認したところ、繰り返しになりますが、青森県を最終処分地にしないとの約束内閣として承知されているものであり、現在も継承されているとのことでございます。 38 ◯鹿内委員  じゃあ、なぜ閣議了解事項という形にならないんですか。あるいは閣議決定という形にならないんですか、してないですよね。本件の文書は、閣議決定、あるいは閣議了解という形にされてないと思いますが、それはいかがですか。 39 ◯清川原子力立地対策課長  文書につきましては、閣議決定閣議了解ではないとは承知しております。いずれにいたしましても、国によりますと、青森県を最終処分地にしないとの約束内閣として承知されているものであり、現在も継承されているとのことであり、県といたしましてもそのように認識しているところでございます。 40 ◯鹿内委員  総理大臣は決裁したんですか、あるいはほかの閣僚が決裁なり了解したという証拠書類というか、公文書というか、それはあるんですか。 41 ◯清川原子力立地対策課長  先ほど来、御答弁申し上げているとおりでございまして、青森県を最終処分地にしないとの約束は、内閣として承知されているものであり、現在も継承されているとのことでございます。 42 ◯鹿内委員  去る12月23日に、最終処分問題の閣僚会議が5年ぶりに開催されたと報道がありました。5年ぶりです。報道ですので、これが事実かどうか、私もまだ確かめていないのですが、仮に事実だったとすれば、この5年間開催されなかった理由と、5年間開催されなかったということについての県の認識対応を伺います。 43 ◯清川原子力立地対策課長  国によると、5年前、平成29年の開催時には、国が前面に立ち最終処分を前に進めていく観点から、科学的特性マップの提示と、それを契機に、国民理解・地域理解を深めていくための対話活動を一層強化する旨の方針を決定した。この方針を踏まえ、国とNUMOで連携し、全国で100回以上の説明会を実施する等の対応を進めてきている中で、北海道2町村における文献調査の実施に至ったところ。このように過去5年間で取組が前進してきているところであるが、北海道2町村以外で文献調査を実施する等、さらに状況を進めていくことが重要である。こうした中、文献調査の実施地域の拡大を目指し、最終処分関係閣僚会議を拡充するとの総理の発言を受け、昨年12月23日に参加メンバーを拡充して開催したもの。官房長官からは、経済産業大臣を中心に対応を取りまとめるよう指示されているところであり、関係府省と相談しながら、早急に取組の具体化を図っていきたいとのことです。  県としては、最終処分地の早期選定に向け、国が前面に立って、不退転の決意で取組を加速させていただきたいと考えています。 44 ◯鹿内委員  この関係閣僚会議では、本県への経産大臣文書、これは確認されていますか、あるいはいつの関係閣僚会議で了解されているんですか、伺います。 45 ◯清川原子力立地対策課長  国によると、青森県を最終処分地にしないとの約束は、これまで関係閣僚青森県知事との間で確認されてきているが、当該約束内閣として承知されているものであり、現在も継承されている。このため、当然、最終処分関係閣僚会議での議論も、この約束前提になされてきているとのことです。 46 ◯鹿内委員  内閣として承知をされているということであれば、当然、この閣僚会議でも青森県に出された文書、確約書、これも関係閣僚会議でも提示をされていると思うんですが、それはいつの会議なのかというのは県としては確認しているんですか。確認すべきだと思うんです。 47 ◯清川原子力立地対策課長  国によると、最終処分関係閣僚会議では了解されていないが、約束内閣として承知されているため、当然、最終処分関係閣僚会議での議論もこの約束前提になされてきているとのことです。 48 ◯鹿内委員  何で関係閣僚会議で了解されないんですか。内閣内閣、だけど、いつの閣議かということを私、聞いたつもりなんですが。もう一度聞きますが、いつの閣議で本県の了解、あるいは協議がされているんですか。それがはっきりしないのに、一方で関係閣僚会議ではやりませんと。関係閣僚会議こそ具体的な関係の大臣ですから必要だと思うんですが、閣議ではなく、なぜ関係閣僚会議でやらないんですか。いかがですか。 49 ◯清川原子力立地対策課長  最終処分関係閣僚会議は、内閣を構成する内閣官房長官などの関係大臣により構成されている。国によりますと、青森県を最終処分地にしないとの約束内閣において承知されているため、当然、最終処分関係閣僚会議での議論もこの約束前提になされてきているということでございます。 50 ◯鹿内委員  その内閣がいつのときの内閣ですか、北村知事の時代の内閣ですか、木村知事の時代の内閣ですか、それとも三村知事、麻生総理でしたか、そのときでしたか。その時々により文書が違いますからね、それぞれ。北村知事に対する文書木村知事に対する文書三村知事に対する文書文書の中身が違う。その都度、関係閣僚了解しているということを県は確認すべきだと思うんですが、それはいかがですか。 51 ◯清川原子力立地対策課長  繰り返しになりますけれども、いずれにいたしましても、国によると、青森県を最終処分地にしないとの約束内閣として承知されているものであり、現在も継承されているとのことでございます。 52 ◯鹿内委員  北村知事のときと木村知事のときは総理大臣は同じかもしれませんが、文書は違うんですからね。三村知事においては完全に総理が違いますから。これは当然、閣僚も違っていますから、いつの閣僚会議で了解したんですかということです。そして、その文書が閣僚会議で、閣議で出されたんですかということです、あるいは持ち回りなんですかということです。曖昧だったら、それを確認すべきだと言っているんです。具体的な中身の話を聞いているんです。それはいかがですか。 53 ◯清川原子力立地対策課長  繰り返しになりますけれども、国によりますと、青森県を最終処分地にしないとの約束内閣として承知されているもので、現在も継承されているとのことでございまして、県としてもそのように認識しているところでございます。 54 ◯鹿内委員  何でこういう話をしているかというと、国は簡単に約束を破るからですよ。福島の汚染水にしても、関係者の了解なしにはやらないと言ったのが、了解をしないのに海に流すと決めたしね。それが原子力政策だから言っている。だから、この文書もきちんとやっているんですねと。閣僚だ、閣議だと言っているけれども、きちんと閣議で公文書として扱われているんですねということをあえて聞いているんです。それに答えてないので、これでは全然信頼できない、当てにできない。もう一度、閣議了解を求めるべきだと思います。いかがですか。 55 ◯藤田エネルギー総合対策局次長  青森県を最終処分地にしない、そして最終処分地の選定に向けて不退転の決意で取組を加速させていただきたいということ、これが青森県として国に求めるべきことであるかと思いますが、これにつきましては、これまでも経済産業大臣等への確認要請として行ってきたところでございまして、また、直近の核燃料サイクル協議会においても国に対して求めてきたものでございます。こういった形で、県としては国に対して、先ほどの2点について要請してきたということでございまして、今後もそういった姿勢で取り組んでいきたいと考えております。 56 ◯鹿内委員  この件はここで終わりますけど、冒頭申し上げました再処理工場しゅん工昭和70年の話が25年も遅れて、いまだにいつになるか分からない。昭和70年頃って、こういう公文書で県がもらっているんです。それさえできてないんです。ましてや、最終処分地、候補もない中で、だからくどくどと聞いているんです。  次に移りますが、原発の寿命は60年だ、70年だということを国が決めましたが、北海道電力の泊原発に関して、公開ヒアリングで、原発の寿命は、設計の上では大体30年から40年と説明をしたという記述が、公開ヒアリングの資料としてあるということが12月13日、北海道新聞で報道されました。したがって、東通原発、大間原発の寿命は何年と県は説明されてきているんでしょうか、また、その説明は誰に対して、いつどういう形で行われたのか、そこの説明の場面についても伺います。 57 ◯清川原子力立地対策課長  東北電力株式会社によると、東通原子力発電所に関して、平成8年4月に東通村で開催された公開ヒアリングにおいて、原子力発電所の耐用年数に関する質問に対し、同社から、発電所を構成する機器の中には、設計上の目安として、運転年数を想定している機器がある。例えば、原子炉圧力容器は、40年運転することを前提に設計している。しかし、機器を設計する際には、十分な余裕を持たせることや、必要に応じ、取り替えたり、保修したりすることもできるため、実際には設計上の評価を行った年数より長い期間安全性を確認しながら運転が可能と考えられる。また、法令や基準という面からも、原子力発電所の運転年限そのものを規制しているものではない。実際の原子力発電所の運転終了時期については、発電所設備の健全性と運転継続のための維持費用等を総合的に判断して決めることになろうかと考える旨、回答したとのことです。  また、電源開発株式会社によると、大間原子力発電所に関して、平成17年10月に大間町で開催された公開ヒアリングにおいて、原子力発電所の耐用年数に関する質問に対し、国から、我が国原子力発電所については、法令などによって運転の年数が規定されているというものではないが、運転開始後30年を経過するまでに、経年劣化に関する技術評価を実施し、それに基づく長期保全計画の策定を行うこと、さらに10年を超えない期間ごとに再評価を行うことが法律で義務づけられている。原子力発電所について、いつ運転を停止するか、いつ廃炉するかという判断については、設備の状況や運転を継続した場合と廃止した場合の経済性の比較などを総合的に判断して、事業者が自ら決めるものと考えている旨、回答したとのことです。 58 ◯鹿内委員  東通40年、大間も30年ですか。いろんな条件、状況がある。今回の40年、30年というのは、これは点検、検査期間も含めて、運転期間だけではなくて検査期間も含めた30年、あるいは40年だと思うんですが、そのことについて、県はどのように受け止めていますか。東通に焦点を当てますが、点検を含めた40年だと。それはいかがですか。 59 ◯清川原子力立地対策課長  先ほどの答弁の中で御案内したとおりでございますが、東北電力株式会社東通原子力発電所に関しまして、設計上の目安として、例えば、原子炉圧力容器は40年運転することを前提に設計しているとのことでございます。 60 ◯鹿内委員  原子炉圧力容器に人間が入ることは可能ですか。そこで作業をしたり、検査をしたりすることは可能ですか。それは県はどのように認識しているんですか。 61 ◯清川原子力立地対策課長  申し訳ございませんが、具体的にその辺については承知してないところでございます。 62 ◯鹿内委員  県の行政、縦割りでいくと、安全協定を結んだものについては危機管理局、結ぶ前のものについてはエネルギー総合対策局、そうしますと、大間の原発にしても、東通にしても、東通は既に安全協定を結んでいますが、今、新規制基準での審査をしているわけですから、当然、動くとすれば、また安全協定を結ばなきゃいけない。したがって、今の状況はエネルギー総合対策局の直接的な所管だと思うんですね。実際に車ですと、エンジンルームであるとか車体の下に入って、ボルトで、ナットでどうのこうのできますが、原発の中に入って、しかも圧力容器に人が入って調べたりなんか、不可能でしょう、一般的に。それはどのように認識していますか。 63 ◯清川原子力立地対策課長  原子炉圧力容器の中に人が入って検査、確認することについては、申し訳ございませんけれども、この場において承知していないところでございます。 64 ◯鹿内委員  今日午後、国からそれらの説明があって特別委員会があるようですが、ただ、これは議会の特別委員会と限られた質疑の時間でありますから、県として安全性について、しっかりとした認識、あるいは調査等をした上で、本常任委員会も含めて、あるいは本会議も含めて議会で対応していただきたいということをお願いします。  次に、再生可能エネルギーについてですが、県では洋上風力発電事業に係るゾーニング導入可能性検討モデル事業を行っているが、その目的と内容について伺います。 65 ◯山下エネルギー開発振興課長  県では、平成29年度から30年度の2か年で、環境省の委託を受けまして、風力発電に係るゾーニング導入可能性検討モデル事業を実施したところでございます。  本事業は、当時、本県内において洋上風力発電事業を計画する事業者が存在する一方で、国内においては実績がなく、洋上風力発電に係る規制等が分かりにくいという声が数多く寄せられていたことを踏まえまして、洋上風力発電に係るゾーニング事業を実施することといたしまして、環境省の事業に応募したものでございまして、このゾーニングにおきましては、国や県の関係機関、有識者の意見などを踏まえまして、洋上風力発電を実施する上での課題や自然的・社会的条件などを整理いたしまして、洋上風力発電の導入が可能なエリア、環境保全を優先するエリアなどを地図上に表示をいたしました、いわゆるゾーニングマップを作成したところでございます。  ゾーニングマップでは、自然的条件として風況、波高──波の高さですね、水深、自然公園、生物生息地、景観などの状況を、社会的条件として、漁業権、航路、防衛関係施設や空域、海域の条件などを整理したところでございます。 66 ◯鹿内委員
     これを見ると、陸奥湾、むつの大湊、あるいは脇野沢、平舘灯台、あるいは横浜町の沖合、西海岸においてはつがる市の出来島の辺りでしょうか、いわゆる立地が困難なエリアと。さらに調整が困難、または特に配慮が必要なエリア、色で分けている、4段階に分けている。このマップの拘束力はどの程度のものなんですか。守らなくてもいいんだけど、これを守って、今、洋上風力の様々な手続をしているんでしょうか。まず、このマップの法的拘束力について伺います。 67 ◯山下エネルギー開発振興課長  ゾーニングマップに表示しております情報でございますが、これらはゾーニングマップでは洋上風力発電設備導入に当たりまして、配慮、検討すべき事項を整理したものでございまして、ゾーニング結果そのものが拘束力を持つというものではございません。 68 ◯鹿内委員  マップが拘束力を持つものではない。今やられている洋上風力の様々な手続なりありますが、それはこのマップ関係なく作業しているということですか、それとも何らかの影響をこのマップが及ぼしているということでしょうか、いずれでしょうか。 69 ◯坂エネルギー総合対策局長  いわゆる再エネ海域法に基づく洋上風力の有望な区域になるために申請しているわけでございますが、そのエリア設定におきましては、このゾーニングマップをも参考にしながら作成したところでございます。 70 ◯鹿内委員  そうすると、仮にここで立地が困難なエリアとマップでは載っているけれども、ここに計画を申請しても差し支えないという理解でよろしいんですか。そうすると、このマップの意味は何でしょうか、2点伺います。 71 ◯山下エネルギー開発振興課長  ゾーニングを実施いたしました海域につきましては、風力発電事業の実施に当たりまして考慮すべき風や波の状況、自然物への影響などの基本的な事項が整理されているという状況でございます。事業者が洋上風力発電事業を計画するに当たり必要となる環境アセスメントの円滑な実施や、事業性の判断などに資することになるものと考えているところでございます。 72 ◯鹿内委員  そうすると、大なり小なり、拘束力はないけれども、影響力はあると。これを作るにあたって、先ほど自衛隊とお話しされましたか、漁業者と言いましたか、どういう方からどういう方法で御意見をいただいて、このマップをつくったんでしょうか。その関係者をより具体的にお尋ねしたいと思います。 73 ◯山下エネルギー開発振興課長  この事業を実施するに当たりゾーニングを実施するに当たりましては、国、県、関係機関から成る協議会を設置いたしまして、その中におきまして、国、県関係者、あるいは漁業の関係者などから御意見をいただきながら、マップ等のゾーニングにおけるエリア分けという作業をしたところでございます。 74 ◯鹿内委員  そうすると、市町村長も入っているということですか、それから市町村民、いわゆる一般県民というか、一般住民というか、それについての意見はどういう形で反映されていますか。 75 ◯山下エネルギー開発振興課長  その協議会には市町村長、住民は入ってございません。 76 ◯鹿内委員  市町村長も住民も入っていないで、あそこは適地だな、あるいは不適地だなということは、ある面では大事な方の意見を聞かないでつくったマップだと思うんですが、そこについての県の認識はいかがですか。 77 ◯山下エネルギー開発振興課長  このゾーニングマップの作成に当たりましては、風況、地形情報、鳥類の渡りなどの自然に関わる情報でございますとか、環境保全等に関する規制、漁業権に関する情報など、そういった社会的な情報について、既存文献、関係者のヒアリングなどにより収集をして整理をしたというところでございます。  風力発電事業を行うに当たり配慮すべき事項ということにつきましては、設置をいたしました協議会などで専門家等の意見を参考にして整理をしたところでございます。 78 ◯鹿内委員  できてしまったものを過去に遡ってどうのこうのと言うことはできません。そこで、県としてこれまで取り組んできたことを踏まえますと、陸上の風力発電、あるいは太陽光発電の場所、こういうゾーニングをしたわけですから、先ほど拘束力はないと言われましたが、拘束力のある形でゾーニングする、すなわち、条例という形で陸上の太陽光、風力、ゾーニングをすべきだと思いますが、それはいかがでしょうか。 79 ◯山下エネルギー開発振興課長  昨年の4月でございますが、事業者が行う再生可能エネルギー導入等の事業を市町村が認定することにより、地域の円滑な合意形成を推進しつつ、脱炭素化を促進することができる地域脱炭素促進事業における事業計画認定制度が、国によって創設されたところでございます。  この制度を県で所管いたします環境生活部によりますと、市町村は、認定に先立ち策定する地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の中で、対象となる区域を定めるよう努めるとともに、その際は関係機関や住民その他利害関係者の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとされ、この制度により、地域における合意形成の下で導入が図られるものと考えているとのことであり、ゾーニングを行って条例で規制する予定はないとのことでございます。 80 ◯鹿内委員  県内、どこどこの市町村は導入と言いましたか、認定と言いましたか、計画と言いましたか、つくっているんですか、あるいは策定しているんですか。市町村名がもし分かったら教えてください。 81 ◯山下エネルギー開発振興課長  すみません、詳細をはっきり把握しているところではございませんけれども、あるというふうな情報は私どものところではいただいていないところです。 82 ◯鹿内委員  市町村の意見、住民の意見、先ほどの洋上の場合でも重要だと思うんですね。陸奥湾、青森市だけじゃない、むつ市だけじゃない、外ヶ浜町も横浜町も野辺地町も、もちろん、西海岸、つがる市だけではない、中泊、五所川原もたしかそうですね、深浦、鰺ケ沢、そしてみちのく風力にしてもそうですが、市町村の枠を超えて、しかし、環境アセスメントの制度からいけば、市町村ではなくて県です。県が前面に立ってやる。そうしていきますと、今、課長が言われたように、市町村がうんぬんかんぬんではなくて、アセスメントの手続は県がやっているわけですから、したがって、ゾーニングの規制も県としてやるべきじゃないですか。条例にするかしないかというのは次の段階です。県全体として、このゾーニング、陸上の太陽、風力、対応をやるべきだと思いますが、それはいかがですか。 83 ◯山下エネルギー開発振興課長  先ほどの答弁の繰り返しとなりますけれども、昨年4月に創設されました地域脱炭素促進事業における事業計画認定制度では、市町村は、認定に先立ち策定する地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実施計画の中で、対象となる区域を定めるよう努めるとともに、その際は関係機関や住民その他利害関係者の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとされています。また、本県陸上区域では既に多くの事業が行われており、それに伴う環境アセスメント、あるいは許認可手続が実施されている状況でもあり、県といたしましては、改めてゾーニングや条例により規制をする予定はないというふうに聞いているところでございます。 84 ◯鹿内委員  ぜひそれは環境生活部だけのマターではなくて、エネルギー総合対策局としても、縦割りではあるけれども、やっぱり大きな役割を担っているわけですから、規制についての条例化、規制化の検討をお願いして終わります。 85 ◯阿部委員長  ほかに質疑ありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもってエネルギー総合対策局関係審査を終わります。  午さんのため、暫時休憩いたします。再開は午後1時といたします。 ○休 憩  午前11時55分 ○再 開  午後1時2分 86 ◯阿部委員長  休憩前に引き続き、委員会を開きます。  商工労働部観光国際戦略局関係審査をいたします。  なお、本日は、境谷観光企画課長が都合により欠席しております。  特定付託案件について質疑を行います。  質疑所管外にわたらないように願います。  また、発言は簡潔明瞭に願います。  なお、答弁者は挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──菊池委員。 87 ◯菊池委員  改めまして、明けましておめでとうございます。松の内を過ぎてしまったんですけれども、私からは青森県おでかけキャンペーンの全国版についてお尋ねをさせていただきたいと思います。  国内で新型コロナウイルス感染症の第1例が確認されましてから早3年という月日がたちまして、この間、観光、飲食、そしてまた交通等をはじめ、本当に大きなダメージを受けた業界といいますか、社会全体がそういった影響を受けたということでありますけれども、そんな中にあって、国、あるいは県においては様々なキャンペーンを展開していただいて、このことによって、幾分持ち直した業界であったり業種等がたくさんあろうかと思っています。世の中では、「Go Toトラベル」等についての批判等もありました。しかしながら、そういったことを乗り越えながら、やはり経済活動を再始動していくということの取組については評価をいたしたいというふうに思っております。  当初、県内向けの宿泊キャンペーンでありますけれども、徐々に対象地域が拡大をしてまいりました。昨年の10月11日からいよいよ全国へと展開をしてきたわけでありますけれども、青森県おでかけキャンペーン全国版ということで、秋の行楽シーズンと重なりまして、県内各地でも多くの観光客を確認することができたということになっております。  そこで、まず、このキャンペーンについて、昨年10月11日から12月27日までの利用実績についてお尋ねをさせていただきます。 88 ◯松尾誘客交流課長  令和5年1月13日現在で把握しております利用実績は約37万4,000人泊となっておりまして、目標数であります約66万人泊の約57%となっております。  なお、この利用実績につきましては、旅行会社を経由した宿泊分が一部反映されておらず、最終の利用実績につきましては2月中旬頃に判明する見込みです。 89 ◯菊池委員  現段階では57%ということで、冬季の2月になると、また数字の変動が見られるという御答弁であったわけでありますけれども、昨年12月までの参加宿泊施設数と今年1月からの参加宿泊施設についてお伺いいたします。また、この数字に変動があるということであれば、その要因についてお知らせいただきたいと思います。 90 ◯松尾誘客交流課長  参加宿泊施設数は、12月までが263施設で、1月以降は223施設となっております。  1月以降の参加施設数が減少した主な理由といたしましては、冬季休業により参加できなくなったことや、1月から導入した電子クーポンに必要な機器がないこと、さらには電子クーポンの対応を煩雑に感じたといったことが挙げられます。 91 ◯菊池委員  やはり想定したというか、予想のとおり、電子クーポンということが一つ障害となって、施設のほうがためらったということが見て取れるわけでありますけれども、私も実は旅行業のある組合の組合長さんにお尋ねをしたことがあったんですが、これについては御参加なさったんですかというお話をしたところ、いや、今回は見送ったと。電子クーポンは紙のクーポンと違って、利用者もさることながら、それこそ、参加する事業者が、例えば担当する方が高齢であったり、あるいはそういった機器の取扱いに慣れていないということがあって、私たちは参加を見送ったというようなお話を聞かせていただいております。  また、若年者にとっては、日々、手に取ってスマートフォンなんかで全て済ませられるわけですからあまり違和感はないかもしれませんが、一方で高齢者も大分そういったことからすると、パソコンやスマートフォンに慣れてきてはいるものの、私の周りでも、やっぱり取扱説明書どおりに操作してみたんだけど、途中でどうしても行き詰まってしまってそれから先に行けないという方が見受けられたということでありまして、この辺については、非常に取っつきにくい側面もあるように感じております。  そこで、1月10日からの実施に当たりまして、電子クーポンを導入した経緯と電子クーポンの利用方法についてお尋ねいたします。
    92 ◯松尾誘客交流課長  本キャンペーンにおきまして、県が電子クーポンを導入することとしたのは、国が1月10日以降の全国旅行支援の実施に当たっては、電子クーポン利用を原則としたことに基づいたものです。  電子クーポンを利用するためには、まず、利用者が宿泊予約後に専用サイトで予約情報を登録し、クーポン利用時には、店舗に設置されておりますQRコードをスマートフォンで読み取った後、金額を入力して利用することとなります。  なお、スマートフォンをお持ちでない利用者の方もおりますので、こういった利用者につきましては、宿泊施設、または旅行会社が専用サイトでの入力を代理で行った上で、QRコードが記載されたクーポン券を利用者に配付し、それを店舗側が読み取ることとなっております。 93 ◯菊池委員  答弁を聞いただけだと、さほど難しくないという印象はするんですけど、どうしてもちゅうちょしてしまう事業者さんの考えも何となく分かるような気がするんです。  そこで、今は電子クーポンという手続しかできないんですけれども、紙のクーポンを併用して活用するということについて、今後の予定といいますか、そういったことがないのか改めてお尋ねさせていただきます。 94 ◯松尾誘客交流課長  今回の電子クーポンの導入につきましては、先ほど御説明したとおり、国の方で原則的に電子クーポンでということなんですが、一部例外といたしまして、先ほど申し上げたようなスマートフォンをお持ちでない方のためには、そういった別のやり方も可能ということで、QRコードを記した紙を交付する。あとは、電波がどうしても届かない地域、県内に若干ございますので、そういったところは従来の紙のクーポンで適用して構わないといったことになっております。 95 ◯菊池委員  それこそ利用者も事業者側も混乱を来さないようにぜひともこの事業を進めていただいて、これまでの反省を踏まえて様々な対応をしていただきたいというふうに思いますけれども、こういった事象を鑑みて、県としてはこれからどのように対応していくのかお尋ねいたします。 96 ◯松尾誘客交流課長  先ほどお話ししましたとおり、今回の電子クーポンの導入に当たりましては、実際に宿泊施設からは、QRコードが記載されたクーポン券の発行方法が分からないといった問合せがあったほか、利用者からは、スマートフォンを持っていないため、QRコードが記載されたクーポン券を発行してもらったが、店舗で使うことができなかったという声が一部寄せられたところです。  このため、電子クーポンに係るサポートセンターというものを開始当初から立ち上げておりまして、宿泊施設などからの問合せに随時対応してきたところです。  また、スマートフォンをお持ちでない利用者の方に配付するQRコードが記載されたクーポン券につきましては、店舗側でQRコードを読み取れない事象が一部発生したことから、1月22日までの臨時的な措置として、昨年12月まで配付してきた紙クーポンを代用して運用しているところでございます。  県といたしましては、この間を利用しまして、システムの一部を改修しておりますほか、宿泊施設が電子クーポンの取扱いに不安を感じることのないよう、再度、宿泊施設に対して電子クーポン発行に関する手続の習得を促しているところでございます。 97 ◯菊池委員  このキャンペーン、大変有効でありますし、今、冬季ということで、なかなか観光については閑散期であって、こういった利用促進をしていただくことによって、県内の宿泊事業者、あるいは周辺の物を販売する店舗等にとっても非常に大きな売上げ、そしてまた収益をもたらすものだと思いますので、ぜひとも双方、利用者もそうでありますけれども、事業者にこういったことの周知を徹底していただいて、一人でも多くのお客様に利用していただくように、これからもどうか取組を進めていただくようにお願いしまして質問を終わります。 98 ◯阿部委員長  ほかに質疑ありませんか。──鹿内委員。 99 ◯鹿内委員  棟方志功記念館、7月の本常任委員会で局長から記念館に関わる現状や今後の取扱いについては、知事にも御報告、御相談しているという御答弁がありました。知事の見解はいかがかお伺いします。 100 ◯齋藤観光国際戦略局次長  令和4年6月に棟方志功記念館の現状につきまして知事に報告し、相談したところ、1つ、棟方志功作品の保管、研究、展示については、県立美術館において、一般財団法人棟方志功記念館と連携しながら円滑に行っていくこと。2つとして、記念館の建物については、財団が令和6年3月末での閉館を決めているが、その一方で建物を存続させ、利活用すべきとの声もあることから、建物の所有者である財団と土地の所有者である青森市、市から土地を借りて財団に貸している県の3者で建物の取扱いを協議していくこと、以上について、知事の見解を確認しています。 101 ◯鹿内委員  その後、協議の状況はいかがですか。 102 ◯齋藤観光国際戦略局次長  現在、観光国際戦略局としては、建物の取扱いにつきまして、財団や市と事務的な確認や相談を継続中でございます。 103 ◯鹿内委員  継続中ということは、会館を今後も維持していくという選択肢もあると受け止めましたが、そういう認識でよろしいでしょうか。 104 ◯齋藤観光国際戦略局次長  財団によれば、記念館の閉館を判断した理由としましては、運営のための財源確保の事情に加えまして、建物の老朽化、それからバリアフリー非対応であるなど、ハード面の事情も挙げてございます。  県としては、閉館に伴って棟方志功の顕彰事業を行ってきた建物としての役割は終わるものとは認識していますが、建物を存続させ利活用すべきという声もあることから、財団、市、県の3者で建物の取扱いについて協議していきたいと考えてございます。 105 ◯鹿内委員  今の御答弁で、棟方志功氏の顕彰は終わるものと認識という具合に受け止めたんですが、私は終わらせてはならないと思うんですね。建物イコール顕彰活動継続だと思うんですが、建物、作品、そして棟方志功氏の顕彰、ある意味では、この3つが一体となって、その象徴が建物だと思うんですが、ぜひ令和6年3月以降も継続できるように関係者で御協議いただくことをお願いします。  次に、十和田八幡平国立公園の避難小屋、トイレ、これがあちこち、全て見たわけではないんですが、老朽化し、改修、改善、場合によっては新築も必要かと思うんですが、県の認識対応を伺います。 106 ◯齋藤観光国際戦略局次長  十和田八幡平国立公園の八甲田地区におきまして、観光国際戦略局が管理している避難小屋及びトイレにつきましては7か所ございます。その内訳は、避難小屋が大岳及び仙人岱の2か所、トイレが萱野茶屋、田代平などの5か所となってございます。  設置以来、これらの施設につきましては、利用に支障を来さないよう、不具合が生じた場合はその都度修繕を行うなど、適切に維持管理してきたところでございます。  加えまして、避難小屋につきましては、5月から10月の間に週1回程度、トイレにつきましては、供用期間中、毎日清掃を行っているほか、消臭剤によるトイレの臭い対策や、殺虫剤によるハエの発生対策など、衛生面にも注意を払いながら管理をしてきているところでございます。  委員御指摘のとおり、これらの施設の多くは整備後30年以上経過しているものも多くございますが、トイレにつきましては、堅牢な鉄筋コンクリート造りでございまして、避難小屋につきましては、木造ではありますが、八甲田の風雪にも耐えられる造りで、十分使用可能な状況であるため、今後も適切に修繕を行うなど、訪れる方が安心して自然を満喫できるよう、維持管理に取り組んでいきます。 107 ◯鹿内委員  去年の10月18日付の東奥日報の東奥春秋、山小屋格差、北東北3県、秋田、岩手の山小屋に比べると、我が県の山小屋は貧弱さを嘆く声が多いと。私も何年も見ていませんが、実は仙人岱も大岳も使わせていただきましたが、それ以降に直っていればいいんですが、かなり老朽化して、毎日とはいっても大丈夫なのかなという気がするんですが、もうそろそろ、少なくとも仙人岱はもう建て替えたほうがいいんじゃないですか。それはいかがですか。 108 ◯齋藤観光国際戦略局次長  県が管理する避難小屋につきましては、八甲田登山が日帰りルートをメインとしていることから、休憩や悪天候急変時の一時的な避難をする場所として必要最小限の整備をしています。一方、委員、御覧になられた新聞報道にあるような他県の避難小屋につきましては、登山の際に日帰りが困難なルートが存在することから、宿泊を前提とした施設として整備されており、その中には、協力金を頂いたり、グッズ販売による収益で維持管理に充当している施設もあるため、設備に違いが生じています。  県では、施設利用に支障のないよう、適切な維持管理を行っていますが、委員御指摘のとおり、整備後42年を経過してございまして、老朽化も進行しています。そのようなことから、引き続き施設の現状把握に努めながら、改修の必要性が生じた場合には、環境省の交付金等を活用しながら、適切に対応していきたいと考えてございます。 109 ◯鹿内委員  仙人岱、宿泊しない、日帰りだ。ほかは宿泊だ。その宿泊しない日帰り、トイレがないと、これは八甲田、どのルートを取っても、仙人岱と大岳しかトイレがないわけです。軽犯罪法違反になるようなことになっても困るわけですから、外国からもお客さんをという状況ですから、早急にやらないと。青森県の山小屋は日帰りだから、ほかの山小屋は宿泊だから、そうではないと思うので、ぜひそれはしっかりと対応していただきたい。  次に、嶽温泉のお湯、これは大変だと思うんですね。本県の宿泊業、観光業、あるいは温泉というものにも、やはりこれは県も本腰を入れてというか、何も嶽温泉だけのことではない、青森県の温泉というイメージが私はあると思うんですが、県の認識対応はいかがですか。 110 ◯齋藤観光国際戦略局次長  休業の件と本県の観光に係る認識ということでお答えさせていただきます。  嶽温泉郷にございます旅館の営業状況につきまして、弘前市観光課に確認したところ、今回の湯温低下等を理由として、1月18日9時現在でございますが、6施設のうち、1施設が休業しているほか、2施設で営業規模の縮小を余儀なくされているとのことでございます。  嶽温泉郷は、岩木山をはじめ、津軽観光の拠点となっていることから、施設の休業等が続いた場合、観光客の受入れや周辺観光地への入込みにも影響が及ぶものと認識してございます。観光国際戦略局としては、引き続き情報収集に努めながら、旅行会社や観光客などからのお問合せ等に適切に対応していきたいと考えてございます。 111 ◯鹿内委員  情報収集だけでなくて、やっぱり現地に行って、新聞、テレビの報道でしか分かりませんが、別なところにボーリングすればいいんだって、そういう専門家の声もあるようですし、そうすると、まずそれは大変な財政投資になるわけですよね。あれやこれやと考えたときに、やっぱり県として、ハード、ソフト両面にわたって支援をしていくために何ができるのか、何をしなければならないのかを把握するには、やっぱり現地に行って、弘前市のみならず、旅館組合等とも事業者の方ともしっかりと相談をしていくべきだと。県としてハード面、金も出すという姿勢が必要だと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 112 ◯堀観光国際戦略局長  嶽温泉の今の状況につきましては、いまだにはっきりとした原因が判明してないということでございます。まずは様々な対応をする上で、その原因を究明することが肝要かと思います。その上で、今回の原因、まだしっかり分かってないわけですが、今、各地で源泉が枯渇したというような問題が大きなニュースになってございます。県内でも八戸駅そばにある八戸温泉も枯渇して、断腸の思いだったと思いますが、営業停止になったということもございます。青森市内でも幾つかそういった事例が確認されております。  現行の温泉法という法律の中では、温泉の保護というのは、源泉の確保とか、泉質の変更とか、そういったものも守るというような規定がなされております。所管する国でありますとか、県の中でも環境サイドとも情報を共有しながら、果たして行政として何ができるのか、個別の事象に対応するためには大きな経費がかかりますので、そういったものに公金を投入する上での県民の皆様のコンセンサス等も得られる環境にあるかどうか、そういったところも含めて対応してまいりたいと思います。 113 ◯鹿内委員  お客さんに来てくれ、来てくれというのには随分力が入るけれども、そのお客さんを受け入れる地元の足元というか、今の山小屋もそうですが、そこに対する取組、正直なところ、県の姿勢は消極的なのかなと思いましたので、積極的に取り組んでいただきたいとお願いします。  次に、本県における外国人労働者の雇用状況と県の対応について伺います。 114 ◯山口労政・能力開発課長  青森労働局によりますと、令和3年10月末現在の本県における外国人労働者の雇用状況は、事業所数で820か所、労働者数で3,861人となっています。  労働者数は、平成27年から令和2年まで過去最高の数値を更新していましたが、令和3年は前年と比較して204人減少しております。  在留資格別に見ますと、技能実習によるものが2,256人で最も多く、全体の58.4%を占めています。次いで、エンジニアや通訳などの専門的・技術的分野の在留資格が617人、永住者や日本人の配偶者などの身分に基づく在留資格が588人などとなっております。  また、産業別に見ますと、製造業が1,536人と最も多く、全体の39.8%を占め、次いで卸売業・小売業が452人、農業・林業が346人などとなっております。  外国人労働者につきましては、現在、国において、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する検討がなされているところであり、国の動向を注視しながら、外国人労働者の円滑かつ適正な受入れが図られるよう、庁内の関係部局と連携して取り組んでまいります。 115 ◯鹿内委員  業種というか分野によっては外国人労働者の占める割合はかなり強い。例えば、今、お話あった農業、あるいは介護、これは報道でよくありますが、この農業と介護という分野に焦点を当てた場合に、それぞれの分野における状況、農業については346人と言いましたか、介護については先ほど報告ありませんでしたので、もし数字をつかまえておりましたら。併せて、それでは足りない、不足しているという状況があると思うんです。今後、農業、あるいは介護の外国人労働者の確保についてはどういう取組をされようとしているのか伺います。 116 ◯山口労政・能力開発課長  まず、介護分野における外国人労働者数でございますが、先ほど申し上げた令和3年10月末現在で、医療も含めまして214人となっております。  次に、今後の外国人の受入れについてでございますが、一部繰り返しでございますが、現在、国で行われている検討を踏まえるほか、本県産業界の受入れニーズ、外国人材の受入れ、共生に関する県民の意識、さらには雇用情勢が大幅に悪化した場合の対応などを総合的に勘案して、対策の強化の必要性等について、庁内の関係部局が連携して検討してまいりたいと考えております。 117 ◯阿部委員長  ほかに質疑ありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]
     ないようでありますから、これをもって商工労働部観光国際戦略局関係審査を終わります。  以上をもって、商工労働観光エネルギー委員会を終わります。 ○終 了  午後1時33分 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...