青森県議会 2022-10-06
令和4年商工労働観光エネルギー委員会 本文 開催日: 2022-10-06
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◯阿部委員長
堀観光国際戦略局長。
4
◯堀観光国際戦略局長
今
定例会に提出されました諸議案のうち、
観光国際戦略局所管に係るものについて、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと思います。
議案第1号「令和4年度青森県
一般会計補正予算(第2号)案」についてでありますが、
観光国際戦略局関係の
補正予算額は、1億7,260万1,000円の増額となっております。
この
財源内訳といたしましては、
国庫支出金増額1億5,553万5,000円、
一般財源増額1,706万6,000円となっております。
以下、
歳出予算に計上いたしましたものについて御説明申し上げます。
観光企画課におきましては、
自然公園施設整備費において、
自然公園内の施設の改修等に要する経費として1,706万6,000円を計上しております。
誘客交流課におきましては、
国際観光振興費において、
外国人観光客数の
早期回復を図るため、韓国、台湾、中国及び香港を
対象地域として、
現地旅行会社が行う
旅行商品の造成を支援するとともに、
航空会社等との連携による
誘客宣伝活動を実施するのに要する経費として1億5,553万5,000円を計上しております。
以上、
観光国際戦略局所管に係る
提出議案について、その概要を御説明申し上げましたが、何とぞよろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
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◯阿部委員長
ただいま説明のありました議案に対して質疑を行います。
質疑は議題外にわたらないように願います。
また、発言は簡潔明瞭に願います。
なお、
答弁者は挙手の上、「
委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。
質疑はありませんか。──菊池副
委員長。
6
◯菊池委員
おはようございます。
それでは、議案第1号「令和4年度青森県
一般会計補正予算(第2号)案」についてであります。歳出5款1項3目「
雇用対策費」、
コロナ禍における
求人情報発信支援事業について伺います。
まず、この事業の予算を増額補正したことの経緯についてお尋ねいたします。
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◯山口労政・
能力開発課長
本事業は、
新型コロナウイルス感染症の影響による
離職者の就労を支援するため、
県内企業等が
求人広告媒体を利用する経費の一部を補助するもので、令和2年度の9月
補正予算によって創設し、以降、継続的に実施しているところでございます。
今年度当初予算における本
補助金の
予算額は、令和3年度の
執行状況を踏まえて2,000万円としておりましたが、
新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で、9月末時点の
補助金交付決定が
事業者数で57件、金額で1,900万円を超え、また、依然として
新型コロナウイルス感染症の影響による
離職事案等が発生していることを踏まえ、
予算額を2,000万円増額し、当初
予算額と合わせて4,000万円とすることとしたものでございます。
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◯菊池委員
ただいまの答弁で、令和2年度から創設をして、4年度、もう既にその予算も底がつきそうな状況であるということでありまして、いかに
コロナウイルス感染症の影響が大きいかということが読み取れるわけですけれども、
事業者においては求人を出しても、なかなか充足をせずに、人材の確保が非常に大きな課題となっているところでありますけれども、そこで
補助金の
交付決定を受けた
事業者がどのような
求人広告媒体を活用しているのか、また、これまでの
雇用実績についてはどのようになっているのかお聞かせください。
9
◯山口労政・
能力開発課長
まず、
事業者が活用している
求人広告媒体について、令和2年11月の
制度創設から先月末までの実績を見ますと、
就職情報サイトが121件で最も多く、全体の約9割の
事業者が活用しています。次いで
求人情報誌が12件で、チラシ10件、
新聞広告4件と続いています。
既に自社のホームページを整備している
事業者が
就職情報サイトを活用して、より効果的に求人を行うケースが最も多くなっており、
社会経済活動の様々な場面で
スマートフォンやインターネットの活用が広がる中、求人、
求職活動においても
デジタル化が進んでいることがうかがえます。
次に、
雇用実績については、令和2年度は
補助金交付件数が12件で
雇用実績が20人、令和3年度は
補助金交付件数が68件で
雇用実績が70人、今年度は、先ほど御答弁申し上げました
補助金交付決定済みの57件のうち3件がこれまで
補助事業の
実績報告まで終えており、
雇用実績は1人となっております。
県としては、
コロナ離職者の就労と
事業者の
人材確保に一定の効果があるものと考えております。
10
◯菊池委員
紙媒体から既に
デジタルの分野に求人の情報についても移行しているということが明らかになったわけでありますけれども、
感染者の
全数把握で
大分見直しが行われたわけでありますけれども、依然としてなかなか完全な収束が見ないままでありまして、引き続き影響を受ける
事業者の
経営悪化が懸念をされるわけであります。一方で、今後、国の
全国旅行支援であったり、あるいは
外国人観光客の
入国制限の緩和によって、
観光客であったり、あるいは飲食業、それらの求人が活性化することが予想されるわけでありますけれども、
新型コロナウイルス感染症の影響等によって離職を余儀なくされた方々ができるだけ早く再就職につながるよう、
人材確保に苦慮している
事業者の支援も引き続き積極的にしていただくよう要望しまして、質問を終わります。
11
◯阿部委員長
ほかに質疑ありませんか。──
高橋委員。
12
◯高橋委員
議案第1号「令和4年度青森県
一般会計補正予算(第2号)案」のうち、歳出7款2項2目「
自然公園費」、奥入
瀬渓流歩道改築事業の内容等についてお伺いをいたします。
まず、今回の
補正予算の内容はどういったものであるのか、その点について御答弁をお願いします。
13
◯境谷観光企画課長
本事業は、
全国有数の景勝地である奥入
瀬渓流を訪れる
観光客が安全かつ快適に歩道を利用できるよう、子ノ口から焼山までの約14キロメートルの区間において、木橋や階段等の
老朽化施設の改修や
危険木の伐採などの
維持管理を行うものです。
今回、補正するに至った理由としては、本年5月に樹木医立会いの下、
危険木の点検
調査を行ったところ、
歩道利用者に危害を及ぼすおそれがある樹木が963本と、過去10か年平均の453本に比べて大幅に増加したことによるものです。
このため、本議会において伐採等の処理に要する費用1,293万円を追加計上したものです。
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◯高橋委員
例年に比べて伐採する木の本数が大幅に増加したとのことであります。その原因についてはどのように捉えられているのか、御答弁を願います。
15
◯境谷観光企画課長
危険木の
増加原因については、植物が枯れたり腐食することなどに起因するため、原因の特定は難しいものではありますが、樹木医や
維持管理業者からの聞き取りによると、冬期間の強風や多雪などの気象による被害により樹木が衰退したこと、春の芽吹きが早く、葉のない枯れ木との判別がしやすかったことが
増加要因と考えられるとのことです。
16
◯高橋委員
渓流歩道の
安全確保について、今後どのように取り組んでいくのかお伺いいたします。
17
◯境谷観光企画課長
県では、奥入
瀬渓流歩道の
安全確保のため、
定期パトロールや
異常発生時の
パトロールを実施するとともに、毎年雪解け後には
歩道等施設の
安全点検や
危険木等の点検
調査を実施しています。
また、点検結果や通報等により歩道の利用に支障となる事案を確認した際には、
関係機関と協議の上、できるだけ速やかに処理するよう努めています。
県としては、今後も
関係機関と連携しながら、歩道の
安全確保に努め、快適に奥入
瀬渓流の自然を満喫できるよう取り組んでいきます。
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◯高橋委員
水際対策の緩和や
全国旅行支援が始まり、奥入
瀬渓流を訪れる人が増えてくることが見込まれます。そういったときこそ、利用者への
安全対策は重要になってくるものと考えます。特にこれから秋の
紅葉シーズンを迎えることから、本予算の活用も含めて、引き続きしっかりと
安全管理に努めていただくことをお願いして終わります。
19
◯阿部委員長
ほかに質疑ありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって議案に対する質疑を終わります。
これより議案の採決をいたします。
議案第1号中所管分の原案に賛成の方は御起立を願います。
[
賛成者起立]
起立総員であります。
よって、原案は可決されました。
次に、
請願受理番号第3号「
インボイス制度の
実施中止を求める意見書を国への提出を求めることに関する請願」を審査いたします。
本請願について、
執行部の説明を願います。──
三浦商工労働部長。
20 ◯
三浦商工労働部長
インボイス制度の経緯について御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと思います。
国は、令和5年10月1日から、
複数税率に対応した
消費税の仕入
税額控除の方式として
適格請求書等保存方式、いわゆる
インボイス制度の導入を予定しているところです。
適格請求書、いわゆる
インボイスは、売手が買手に対し正確な
適用税率や
消費税額等を伝えるための手段であり、
消費税の適正性や透明性の確保につながるものとして期待されています。
制度実施後は、売手は買手の求めに応じて
インボイスを交付し、交付した
インボイスの写しを保存する必要があります。
インボイスを交付しない場合には、原則として買手は仕入
税額控除ができないこととなります。
インボイスを交付するためには、事前に
インボイス発行事業者の登録を受ける必要があり、登録を受けると、
課税事業者として
消費税及び
地方消費税の申告が必要となります。
国においては、
インボイス制度の周知に加え、
免税事業者の取引への影響を配慮するとともに、
免税事業者が
課税事業者への転換の要否を検討する期間として、
インボイス制度実施後6年間は仕入
税額相当額の
一定割合を控除可能な
経過措置期間を設けているほか、
小規模事業者持続化補助金のメニューに新たに
インボイス枠を設けるなど、制度の導入が円滑に進むよう支援しています。
県内においては、昨年度から
商工会議所等がセミナーや
講習会等を開催し、
制度内容や
インボイス発行事業者としての登録等について周知を図っており、今後も引き続き周知していくこととしています。
県としては、
県内事業者が制度に円滑に対応できるよう、
商工会議所等と連携しながら、
インボイス制度の内容や
制度導入に向けた国の支援策の周知に努めていきます。
21
◯阿部委員長
本請願について、御意見等ありませんか。──
鹿内委員。
22
◯鹿内委員
本請願は、この
インボイス制度が実施されると、
免税事業者は廃業の危機になりますよと。
フリーランス、あるいは
個人事業主などの
免税事業者が非常に困りますよと。併せて、
商工団体等からも、例えば
全国中小企業団体中央会では、
免税事業者に対する
取引排除等の影響を回避する十分な措置が講じられるまでの間、少なくとも凍結をすべきと。あるいは
日本商工会議所では、
インボイス制度の準備に取りかかれる状況にないなど、これは
全国商工団体連合会のチラシから引用させていただきましたが、そういう状況でありますから、この中止を求める意見書を採択すべきだと思います。
23
◯阿部委員長
ほかに御意見等ありませんか。──
夏堀委員。
24
◯夏堀委員
私はこの
インボイス制度の
実施中止を求める請願書でございますが、これを不採択とするべきだと思って、今、意見を述べさせていただきたいと思っているところでございます。
平成元年に
消費税が導入されて、もう33年たつわけでございまして、平成31年10月1日に税率の引上げを行って、8%から10%と、また同時に
軽減税率も実施されたわけでございます。そのようなことから、やはり基本的に国税としてきちんと納税のいわゆる益税があったり、また、二重課税があったりということを防ぐために、この
インボイス制度を実施すべきだと期待されたわけでございます。それを来年10月1日からということになるわけでございまして、やはりこれは、先ほど
鹿内委員のほうからありましたけれども、
フリーランスの問題とか、
個人事業者、また、一人親方と申しますか、その方々も当然、
インボイス制度の中で様々な取引をしていかなきゃならないということに相なるわけでありますが、ここで
簡易課税制度を利用した年収5,000万円以下、その中での該当に当然、その方々も入ってくるわけでございますので、そういう中で、やはり
インボイス制度をきちんと、もちろん請求された場合は出さなきゃいけないわけですから、そのために
登録業者として税務署のほうに登録していただくということは、当然、時宜を得たものだと思ってございますし、やはり二重課税の問題、例えば
消費税で
軽減税率8%のものもあったり、10%があったりということの総計算をきちんとした場合、
インボイス制度をやることによって、それが証拠として残っていくということになりますから、納税する方も、ある意味、きちんと納税の形が見えてくるわけでございまして、請求されている、さらにその上の販売した者に対して、それが説明できるという内容になりますので、当然、それはあってしかるべきだろうと思うわけでございます。
ただ、来年10月ですから、早急なわけですね。そういう意味では、来年10月に制度が開始されるに当たって、6年間、仕入
税額相当額の
一定割合が控除になっていくという
免税事業者には猶予が与えられていく形になっていくわけでございますので、当然、6年間といいますと、普通、
事業経営をしておりますと、減価償却したり様々するのに、ちょうど五、六年というのは一つのスパンになるわけでございまして、その中で仕入
税額相当額が
一定割合控除になるということは、まさにこれが相当するのかなと思っておりますので、急激な激変をするという形にはならないのではないかと思ってございますし、売上先が逆に
簡易課税を適用している場合というのは影響はほとんど生じないということで、そういう
免税事業者の取引の排除には当たらないと思っております。
基本的には、持続可能な
社会保障制度の財源として位置づけられた
消費税を公平な税制として運用していくためにも、
インボイス制度は必要不可欠なものであろうと思っているわけでございます。そういう意味で、私は不採択とすべきだと、このような意見を持っているわけでございます。
25
◯阿部委員長
ほかに御意見等ありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
それでは、
請願受理番号第3号は、採択と不採択の意見がありますので、起立により採決いたします。
本件を採択とすることに賛成の方は御起立を願います。
[
賛成者起立]
起立少数であります。
よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。
次に、
執行部から
報告事項があります。──
境谷観光企画課長。
26
◯境谷観光企画課長
報告を求められておりました2点について、御報告いたします。
1点目として、(仮称)
みちのく風力発電事業計画段階配慮書の
実施想定区域内に設置されている
風況観測鉄塔と
東北自然歩道(ひばの自然林と
烏帽子岳登山のみち)との距離については、
現場確認の結果、
風況観測鉄塔の
基礎部分から
最短距離で約18メートルでした。
2点目として、
風況観測鉄塔の高さに関して
庁内関係課に確認したところ、
建築基準法に基づく
確認審査報告書には
鉄塔本体の高さが記載されており、57.2メートルとなっていますが、青森県
景観条例に基づく大
規模行為に係る届出では、
鉄塔本体に附帯する機器を含めた高さとし、59.45メートルとなっています。いずれもそれぞれの法令等に基づいて記載されているとのことでした。
以上、御報告いたします。
27
◯阿部委員長
ただいまの
報告事項及び
所管事項について質疑を行います。
質疑は議題外にわたらないように願います。
なお、
答弁者は挙手の上、「
委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。
質疑はありませんか。──
鹿内委員。
28
◯鹿内委員
報告ありがとうございました。
今議会に
議会報告第6号として、平成21年9月第259回
定例会、議案第22号「権利の放棄の件に関する
附帯決議に基づく報告について」という
アンデス電気株式会社の貸付金に関わる問題でありますが、これを見ますと、全体債権が平成20年度末で59億8,000万余り、
償還済額が7億8,000万余り、令和3年度償還額が6,800万余り、令和3年10月26日償還という報告をいただきましたが、ところで、この
アンデス電気株式会社の貸付金は完済されるまでにあと何年かかるんでしょうか、伺います。
29 ◯小田桐商工政策課長
アンデス電気株式会社に係る貸付金の償還がこれまでと同程度の金額で継続されると仮定して試算しますと、完済されるまで100年程度かかることになります。
県としては、今後も経営状況等点検委員会等の場を活用して、
アンデス電気株式会社の経営状況を点検し、必要な助言等を行いながら、貸付金のできる限りの早期の回収に努めていきます。
30
◯鹿内委員
100年。
アンデス電気株式会社に申し訳ないのですが、100年間、会社が維持をされ、100年間、県がこれをチェックして、100年間、県議会に報告をするという大前提は確実になされるんでしょうか。
31 ◯小田桐商工政策課長
今後について予断をもって答弁することは差し控えさせていただきますが、県としては、今後も経営状況等点検委員会等の場を活用して、
アンデス電気株式会社の経営状況を点検し、必要な助言を行いながら、貸付金の最大限の早期回収に努めてまいります。
32
◯鹿内委員
早期回収といっても100年ですから大変だなと思いますが。次に、先ほど
観光企画課長から御報告がありましたが、(仮称)みちのく風力発電事業について、御報告ですと、
東北自然歩道とタワーの間は18メートルだと。118メートルじゃないんですね、ただの18メートルですね。そうすると、このタワーの大きさが59.4メートル。仮に倒れれば、遊歩道を散策されている方に直接ぶつかるという非常に危険なものです。
この前の委員会でも紹介しましたが、国交省からの通達では、高さ60メートルの場合には、少なくともその倍、120メートル。これは当然考えていくと、59.4メートルですから、118.何メートルぐらい必要だと思うんですよね。本当にそういうことになるように、景観法、それから
建築基準法、所管が違うようでありますが、それぞれの担当課にこの立地場所を変更するように観光国際戦略局として求めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
33
◯境谷観光企画課長
風況観測鉄塔の設置について、関係すると考えられる
建築基準法及び景観法の所管部局に確認したところ、それぞれの法令等に基づき手続が適正に行われているとのことであり、観光国際戦略局としては、撤去を求めるといった法令等に基づかない制限はできないものと考えております。
34
◯鹿内委員
関係部局に別の機会に聞きます。
次に、もう一つ、風力発電が予定されている場所に旧上北鉱山、あるいは旧高森鉱山、高森はちょっとはずれていますが、旧上北鉱山の鉱害防止事業、また、尾太鉱山もそうですし、高森鉱山もそうですが、旧上北鉱山についてだけ伺います。鉱害防止事業、これまで県が総額どれだけの金を負担したのか、それからいつまで県のこの事業並びに県の負担が続くのか伺います。
35 ◯小田桐商工政策課長
まず、上北鉱山の鉱害防止事業の負担に関しまして、七戸町に所在する上北鉱山については、鉱害防止事業を実施する義務者が存在することから、国及び県が坑廃水処理事業に要する経費を補助しており、昭和57年度から令和3年までの補助総額は約20億8,000万円で、うち、国が約15億6,000万円、県が約5億2,000万円となっております。
また、いつまで続けるのかということでございましたけれども、鉱害防止事業につきましては、坑廃水処理については、坑廃水の水質が改善するまで永続的に行う必要がございます。
県としては、地域住民の健康や安全の確保のためには、鉱害防止事業は放置できないことから、今後とも上北鉱山のほうに補助しながら、鉱害防止事業が適切にかつ着実に行われるようにしていきたいと考えております。
36
◯鹿内委員
既に20億円、今後いつまでかかるか分からないというような場所に風力発電計画を立てている。別な機会に担当課にまたお聞きしたいと思います。
次に、当委員会ではない別な委員会に惣辺・奥瀬への風車建設に係る請願書が付託をされておりますので、その中で本委員会に関わりのある部分についてお尋ねをします。
惣辺展望所を眺望点に含むよう、請願書で指摘がありますが、観光国際戦略局として
事業者に求めるべきと思いますが、いかがでしょうか。
37
◯境谷観光企画課長
観光国際戦略局として捉える眺望点とは、
観光客が眺望のために訪れる場所を想定しており、委員から意見がありました惣辺展望所については、眺望点として整備し得るものと考えております。
38
◯鹿内委員
次に、請願書の中で十和田湖遊覧船上から風車が建設されれば、山稜線を分断して国立公園のイメージを悪化させるという御指摘もありますが、これについて、観光国際戦略局の見解と対応を伺います。
39
◯境谷観光企画課長
十和田湖遊覧船上から風力発電機が視認されるのか、また、山稜線が分断されるのかについては、これまで
事業者から提出された配慮書及び方法書では明らかになっておりません。今後、
事業者から提出される図書(準備書)において、フォトモンタージュ等により示されるものと考えております。
観光国際戦略局としては、これまでも十和田八幡平国立公園等の景観への重大な影響を回避、または十分に低減できない場合や、事業実施に不可欠である地元の理解と合意形成が得られない場合には、事業実施区域や規模等の見直しが検討されるべきと考えてきましたが、今後も地域の方々の意見を踏まえながら、環境影響評価制度の手続において、観光推進の立場から必要な意見を述べていきます。
40
◯鹿内委員
もう1点、十和田古道に悪影響を与える、それについての局の見解と対応を伺います。
41
◯境谷観光企画課長
(仮称)惣辺奥瀬風力発電事業環境影響評価方法書に対する知事意見においては、十和田古道については「いまだ十分な知見が得られていないと考えられることから、専門家からの意見聴取等を行った上で、必要に応じて主要な眺望点や人と自然との触れ合いの活動の場に選定すること」と述べております。
観光国際戦略局としては、十和田古道は将来的には観光資源としての価値を有するものと考えており、今後、地域と連携を図りながら、歴史・文化資源の
発掘、磨き上げを行うことにより、観光振興に活かせる可能性があるものと考えております。
今後、
事業者から提出される図書(準備書)の内容を確認し、観光国際戦略局としては、観光推進の立場から必要な意見を述べていきます。
42
◯鹿内委員
十和田湖畔休屋地区の休廃業の宿泊施設、残念な光景、風景があるわけですが、この施設の安全、景観及び利活用、再利用、ひいては休屋地区の活性化ということにもなるんでしょうが、局の見解と対応を伺います。
43
◯境谷観光企画課長
休屋地区のほとんどは、環境省が管理する国立公園集団施設地区となっており、休廃業により廃屋となった施設については、環境省において、権利関係が整理できた施設から解体・撤去工事を実施しております。
また、環境省では、休屋集団施設地区の利活用についても、利用者の動線や今後の土地利用を踏まえて、地域の
事業者や住民をはじめ、
関係機関の意見等も考慮し、民間利用等を前提に地区の再整備を進めています。
県としては、十和田湖を訪れる方々の利便を高めるため、総合的に整備された休屋集団施設地区は、十和田湖観光の拠点であるばかりでなく、休屋地区自体が重要な観光地の一つであることから、休屋地区の質の高い利用空間の創造や時代に即した観光の在り方などを検討する「十和田湖畔の未来協議会」に参加するなど、環境省や地域と連携するとともに、地区の再整備については、動向を今後も注視していきたいと考えております。
44
◯鹿内委員
十和田湖、奥入瀬は昭和5年でしたっけ、十和田八幡平国立公園、全国で4番目でしたか、4か所目でしたか、かなり早い、そういうところの最も核心部分が休屋地区でありますので、局としてさらなる御奮闘をお願いして終わります。
45
◯阿部委員長
ほかに質疑ありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって
商工労働部・
観光国際戦略局関係の審査を終わります。
午さんのため、暫時休憩いたします。
○休 憩 午前11時40分
○再 開 午後1時
46
◯阿部委員長
休憩前に引き続き委員会を開きます。
エネルギー総合対策局関係の請願及び
所管事項について審査をいたします。
審査の順序は、初めに請願について、次に
所管事項について行います。
それでは、
請願受理番号第2号「青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地としない条例制定を求める請願」を審査いたします。
本請願について、
執行部の説明を願います。──坂本エネルギー総合対策局長。
47 ◯坂本エネルギー総合対策局長
青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地としない条例制定を求める請願書について、県の考え方を御説明します。
請願事項は、青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地としない条例を制定することです。
高レベル放射性廃棄物については、あくまでも一時貯蔵を前提として、原子燃料サイクル施設の立地協力要請を受諾したものであり、本県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしないことについては、一つとして、
事業者との間で、貯蔵管理期間終了時点で、それぞれのガラス固化体を電力会社に搬出させることを定めた安全協定を締結していること、一つとして、搬出を行う各電力会社から、貯蔵管理期間終了時点までに、確実に青森県外に搬出する旨の確約文書を得ていること、一つとして、最終処分事業を進める国から、青森県を最終処分地にしない旨の確約は今後とも引き継がれていくとした文書を得ており、このことは、去る9月13日、知事が西村経済産業大臣に確認・要請した際にも、大臣からこの確約を遵守する旨発言があったことなどから、青森県を最終処分地にしないという国と
事業者、県の方針は明確であり、以上のことから、今回の請願について、県としては、条例の制定については考えていないところであります。
48
◯阿部委員長
本請願について、御意見等はございませんか。──
鹿内委員。
49
◯鹿内委員
私の意見が正しいのかどうか確認、確かめたいんですね。今の局長の御説明にお尋ねしたいと思います。どうも私の意見というのは、昨日の議場でも、6月の委員会でも申し上げてまいりましたが、正しいのかどうか確認した上で、この採決の際に対応していきたいと思います。
今回、請願と署名が出されておりますが、この数字が9月21日で4万2,427筆、それが9月28日の時点ではさらに追加をされて4万2,683筆、この4万2,683筆という署名については、どういう受け止め方をしていますか。
50 ◯清川原子力立地対策課長
その署名につきましては、県民の声といたしまして、県としては真摯に受け止めております。
51
◯鹿内委員
県外からもあるんですが、条例制定というのが次の知事も拘束していくと。どなたが知事になっても、条例があれば、もちろん、県議会もそうですが、それに拘束をされる、ということでこの請願がありますが、先ほど局長からはそういう趣旨についての御見解はないんですね。文書がある、確約文書がある、協定書がある。じゃあ、次の知事をそれで拘束できますか。できないと思うんですね。将来の知事も、それはいかがですか。
52 ◯清川原子力立地対策課長
国の青森県を最終処分地にしないとの確約につきましては、長年にわたって国が青森県民への約束として引き継がれてきており、さらに国においても引き継いでいくと文書で示していることから、極めて重いものであると考えております。
53
◯鹿内委員
国の確約文書というのは、一大臣です。閣議決定されたものでないと思うんですね。もし閣議決定されたのであったら、いつの閣議で大臣の確約文書、出されていますか。
54
◯阿部委員長
鹿内委員に申し上げます。意見等を私が求めておりました。意見等の等というのは、先ほど来からの質疑についても、
執行部が答えるべきものと、それから今のような質問となれば、知事御本人の経緯の中で進められてきたこともあるので、
執行部が答えるのは困難だなと今、私は思いました。そしてまた、これからの質疑についてもあまり重複しないように進めていただきたいと思います。本来、請願そのものについての議論というのは、今まではやられてこなかったけれども、私が意見等と申し上げましたので、その意見等の部分で今、
鹿内委員が質疑をしているんだろうと思います。ですから、あまり重複しない、そういうふうな御質問をしていただきたいと思っております。よろしゅうございますか。
鹿内委員。
55
◯鹿内委員
御配慮ありがとうございます。重複しないように。
国の法律では、知事、市町村長の了解を得なければ、最終処分場ができないということになります。ですから、得ればいいわけですね。ですから、青森県を最終処分地にしないという確約文書が来ていますが、知事が、あるいは市町村長が了解すれば得られると。実はこれは青森県だけの話ではなくて、全国も同様の話なんですね。そう簡単に、先ほど言ったように、青森県はならないという文書が出ているから、じゃあ、ほかにできるかという話になるわけですよ、残り22年何か月で。そういったときに、この法律の知事、市町村長の了解なくしては、いかなる自治体も受け入れることが不可能なんです。これはどうお考えでしょうか。これは全然重複してない話です。(「
委員長、議事進行」と呼ぶ者あり)
56
◯阿部委員長
高橋委員。
57
◯高橋委員
私の認識であれば、
委員長の采配が全てではありますけれども、請願そのものは県民から出されたもので、知事が提案された議案の審議とは別でありまして、その請願に対して、それぞれの委員が意見を述べる場がこの時間であると。その後、それに対する採決がこの委員会に付されていると思います。したがって、委員の側から意見を述べるにとどめて、意見等の等のところで
委員長の御判断があるということでありますが、あまりにそれを拡大的に解釈されると、これまでの委員会としての請願の審議と違うやり方になるという可能性もございますので、その点を御配慮いただきたいという意見を述べておきます。
58
◯阿部委員長
もう質疑に入った段階から、前例を今、つくっておるのであります。私が次第にのっとって請願について御意見等ということで促したところ、
鹿内委員から質疑というふうなことでありましたので、本来であれば、今、
高橋委員がおっしゃったとおりで、採択意見と不採択意見のみで今までは請願に対しては終わっているわけでありますけれども、今回の
執行部の報告についても、県の考え方を説明しますというふうな文言もございました。それについて、やはり質疑ということになれば当たり前の、ただし長くやらないでくれと言ったのは先ほどの私からのお願いでした。
ですので、もちろん、今の議事進行はきちんと承知しておりますが、もう前例、後に残すような形の委員会になっていると私も思っておるわけですが、やはり議会は議会として、
執行部とは違う機関でありますから、議会は議会として議論すべきことは議論していかなければならないというような思いで今、議事運営をしておりますので、何とぞ御了解を賜りたいと思います。
また、
鹿内委員には先ほども申し上げましたが、何とぞ重複しない、そしてまた
執行部として、局長をはじめ、課長が答弁しているところでありますが、いろいろお考えをいただいての質疑にとどめていただきたいと思います。
鹿内委員。
59
◯鹿内委員
委員長の御配慮に感謝を申し上げます。
この審議をするに当たって、今、
高橋委員から話があり、
委員長の御見解が示されて、今、進められているわけですが、私がなぜ申し上げるかというと、県条例は知事に提案権がありますし、私どもにもあると。議会にも提案権がある。ですから、そういう点では、提案権を共に有する
執行部と私どもがこの県条例という部分について、やはり審議を尽くしていくのが私は至当な、順当な運びではないだろうかなという具合に考えております。そのことを
委員長からの御配慮で質疑できることに感謝し、したがって
委員長の御指摘にもかなうべく質疑を続けたいと思います。
文献
調査2年、あるいは概要
調査4年、精密
調査14年、処分地、そして工事期間10年、それぞれ20年、10年になっているんですが、このことが曖昧になっているので、本当に2045年4月25日に運び出せるのですかということに疑問を持つわけです。したがって、今、申し上げたそれぞれの
調査時期、あるいは選定時期、はっきりこの期限を国に求めるべきだと思います。そうすることによって、じゃあ、青森県は最終処分地にならないんだな、確約どおり行くんだなという説明がつくと思うんです。そのことについて、まず伺います。
60 ◯清川原子力立地対策課長
国によりますと、高レベル放射性廃棄物の最終処分の実現に向けては、引き続き2020年11月から実施中の北海道2自治体における文献
調査や、全国での対話活動、情報提供に国が前面に立って取り組んできているところ、最終処分に係るスケジュールについては、最終処分の実現に向けた検討の進捗状況に応じ総合的に判断していくこととなると考えている。ガラス固化体の搬出期限に関する青森県及び六ケ所村と日本原燃が結んだ約束については、これをしっかり遵守するよう、国としてもしっかり指導していく、とのことであり、いずれにいたしましても、県としては国において不退転の決意で一層取組を加速させていただきたいと考えております。
61
◯鹿内委員
不退転なんですね。当然そうなんですよ。いくら不退転であっても、
調査期間がそれぞれある。さらに今度、寿都町、神恵内村、住民投票をやります。そうすると、従来の2年がもう既に2年半、さらにまた延びる可能性がある。概要
調査だって、じゃあ、住民投票をやりましょう、そして知事がどうしましょう、こうしましょう、じゃあ、道民投票やりましょう、議会がどうしましょう、こうしましょう、そうなっていくと、残りの22年で、果たして、仮に神恵内村も寿都町も、それになるということを私は前提としません。仮にそのスケジュールに合わせるという見方ですが、それでも間に合わないんですよ。今やっている、始めているところが、仮に処分地になったとしても間に合わないんですよ。だから、間に合うことを教えてくださいよと言っているんです。そういう住民投票だとか、これからの概要、精密、候補地選定、そういうところは全部想定していますか。
62 ◯清川原子力立地対策課長
国では、最終処分法に基づく
調査や建設に要する期間は、例えば
調査については、文献
調査に2年程度、概要
調査に4年程度、精密
調査に14年程度、合わせて20年程度、建設については10年程度といった目安を示しているが、実際には、具体的な立地地点の状況など、様々な要因に左右されることも想定されるものであり、一概に20年、10年といった一定の期間が必要であるわけでは必ずしもないとしているところです。
県としては、最終処分地の早期選定に向け、国が前面に立って不退転の決意で取組を加速させていただきたいと考えております。
63
◯鹿内委員
こういう説明が国民、あるいは各自治体に、青森県も含めて、理解、信頼も受け入れられていないんですよね。なぜ37年前、青森県は核燃料サイクル施設の立地に受諾をし、27年前ですか、高レベルガラス固化体が入っても、この間、最終処分地の候補地すらできていない。平成6年の国の原子力長計には、平成40年代に最終処分を始めると。平成6年ですよ、青森県に核のごみが入る前に、国の長計で40年代に始めるといって、それがいまだにできていない。一番の原因は、やはり国の原子力政策、あるいは原子力
事業者が国民から信頼されていないからですよ。あるいは自治体からも信頼されていないからですよ。これはどう思いますか。
64 ◯清川原子力立地対策課長
高レベル放射性廃棄物の最終処分地について、国によりますと、平成27年に最終処分に関する取組の抜本的な見直しを行い、基本方針を改定した。この基本方針では、最終処分の実現に向け、国が前面に立って取組を進めることとし、国から
調査を申し入れる仕組みを明確に位置づけたほか、科学的特性マップの策定を通じた理解活動の推進等を新たに盛り込んだ。現在、この基本方針に基づいて、国が前面に立って全国での対話活動や情報提供を進めており、こうした取組を進めてきた結果として、令和2年11月には北海道2町村で文献
調査を実施するなど、事業に一定の進展があり、この文献
調査については、現在もそれぞれの地域の
調査や対話活動が継続して進められているとのことであり、去る9月13日の西村経済産業大臣への確認・要請においても、西村大臣からは、最終処分の実現に向けては、これら2自治体に加え、できるだけ多くの地域で文献
調査を実施していただくことが重要と考えている。最終処分の必要性が広く国民に共有されるとともに、より多くの地域に関心を持っていただくべく、引き続き、国が前面に立って全国での対話活動等に取り組んでいく旨の発言があったところであり、県としては最終処分地の早期選定に向け、国が前面に立って不退転の決意で取組を加速させていただきたいと考えております。
65
◯阿部委員長
鹿内委員に申し上げます。
質疑はもう1問にして、本請願についての御意見をお願いいたします。
鹿内委員。
66
◯鹿内委員
県民アンケートをされてはいかがですか。高レベル放射性廃棄物の処分、あるいは一時貯蔵、あるいは県の説明、あるいは国の政策、そして何よりも次の世代にこの悩み、不安──低レベルは、残念ながら、最低300年置くということになっているわけですけれども、それも含めて、県民のアンケート、県民の意識
調査を、この放射性廃棄物問題の青森の環境状況、高レベルの最終処分の問題、しっかりと県民の声を聞くべきだと思うんですが、いかがですか。
67 ◯藤田エネルギー総合対策局次長
県では、県民が原子力等についての理解を深められるよう、県内各地で意見交換会、あるいは原子力モニター事業などの広聴広報活動を行っております。県民との直接的な対話などを通じて、継続的に幅広く御意見を伺っているところでございます。
県としては、今後とも県民の目線に立った分かりやすい広聴広報活動に取り組んでまいります。
68
◯阿部委員長
それでは、本請願について御意見はありませんか。──
鹿内委員。
69
◯鹿内委員
先ほどの局長の説明に対する質疑を通じて、改めて私がこれまで持ち続けた意見は間違っていなかったと確信をいたしました。すなわち、本請願を採択すべきだと、県条例を制定すべきだと。将来の知事も拘束する、将来の県政も拘束する。なおかつ、安全協定では最終処分場ができなければどうなるのか、その保証がどこにもない。最終処分場が2045年4月25日までに操業できる保証がどこにもない。科学的な根拠もなければ、社会的な根拠もない。まして、スケジュールも示されない。安全審査の基準もできていない。これはもう青森県に搬入されて27年、1ミリたりも進むどころか、むしろ、何メートルも後退をしている。こういう状況の中で、やはり、県条例と、議会も知事も、そして県民がもろ手を挙げて青森県を最終処分地にしない、次の世代の子供たちに誇れる青森県を引き継ぐ、それを内外に明らかにする。北海道はそれをやっている。あるいは岩手県の多くの自治体、北海道の多くの自治体もそうです。本県も条例を制定すべきです。したがって、請願は採択をすべきです。
70
◯阿部委員長
ほかに御意見ありませんか。──菊池副
委員長。
71
◯菊池委員
私からは本請願について、不採択の立場から意見を述べさせていただきます。
カーボンニュートラルの実現を目指す世界的な潮流の中、我が国は2020年に「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言いたしましたが、その目標達成のためには、再生可能エネルギーのさらなる拡大とともに、安全性の確保を大前提とした原子力の持続的な活用が必要であります。
岸田総理も、先月のGX実行会議において、原子力はGXを進める上で不可欠な脱炭素エネルギーであるとの認識を示されたところでありますが、エネルギー資源に乏しい我が国にとって、資源の有効利用や高レベル放射性廃棄物の減容化、有害度低減などのため、核燃料サイクルの推進が必要不可欠であることはもちろん、高レベル放射性廃棄物の最終処分の実現も避けて通れない課題になります。
現在、国が全面に立って最終処分に向けた取組を進めており、本県を最終処分地にしないことを前提に、北海道の2自治体での文献
調査の実施や全国での対話活動などに取り組んでいるとのことであります。こうした中で、請願は青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしない条例を制定することを求めておりますが、高レベル放射性廃棄物については、あくまでも一時貯蔵を前提として、原子燃料サイクル施設の立地を受け入れたものであり、安全協定や各電力会社からの確約、最終処分事業を進める国からの確約があり、
事業者に対しても、国に対しても、折に触れて確認し、それぞれ遵守するとの回答を得ているところであります。
以上のことから、今回の請願は不採択とすることが適当と考えます。
72
◯阿部委員長
ほかに御意見ありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
それでは、
請願受理番号第2号は、採択と不採択の意見がありますので、起立により採決いたします。
本件を採択とすることに賛成の方は御起立を願います。
[
賛成者起立]
起立少数であります。
よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。
次に、
所管事項について質疑を行います。
質疑は所管外にわたらないように願います。
また、発言は簡潔明瞭に願います。
なお、
答弁者は挙手の上、「
委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。
質疑はありませんか。──
鹿内委員。
73
◯鹿内委員
さきの委員会でも質疑をいたしましたが、花とハーブの里などからの公開質問状です。回答を日本原燃が拒否をしたと。これは県と
事業者との立地基本協定、それから安全協定並びに同社の平成10年でしたか、日本原燃行動憲章、これはまさに地域と、あるいは県民との信頼関係、そのためには説明をする、情報公開をする、日々、そういうものに努めるということが一貫して流れている思想、考え方です。それに全く反する回答を拒否するという、まして再処理工場の操業の今回のガラス固化の冷却機能停止という、まさに一歩間違うと大事故につながる、そういう問題の公開質問状に当事者の日本原燃が答えない。これは
事業者としては不誠実を通り越して無責任かつ不適格、資格がない。県の見解と対応、そして前回の委員会から日本原燃にこの件については何か説明を求めたんでしょうか、そのことも併せて伺います。
74 ◯清川原子力立地対策課長
日本原燃株式会社とお話のあった団体との個別のやり取りについて、県としては申し上げる立場にはございませんが、一般論として、原子力
事業者は県民の理解が得られるよう、丁寧に対応することが重要と考えます。
なお、前回の委員会において
鹿内委員から御指摘のありましたことにつきましては、日本原燃株式会社に伝えたところでございます。
75
◯鹿内委員
いつ、どういう手段で、どなたにお伝えしたんですか。
76 ◯清川原子力立地対策課長
前回の委員会の翌日である9月21日、日本原燃株式会社青森地域共生本社との事務的な意見交換、情報交換の際、委員から御指摘があったことも伝えました。
これに対し、同社からは、当社は廃棄物管理事業及び再処理事業に係る行政処分の取消しを求める4つの行政訴訟に参加している。各訴訟は、いずれも国を被告として提起されたものだが、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター及び再処理工場のしゅん工や運転に影響を受けることのないよう、当社としても取消しを求められている行政処分の対象である廃棄物管理事業及び再処理事業の許可申請が適切な内容で行われたことを主張、立証している。
今般、花とハーブの里ほかより受領した六ケ所再処理工場高レベル廃液供給液槽冷却喪失8時間事故に関する抗議と質問状には、上記訴訟において係争している内容が含まれている。したがって、今回受領した質問状への回答は、質問いただいている原告に対しても訴訟外で説明することになり、訴訟に影響するおそれがあるため、差し控えることとした。係争内容に対する質問には、訴訟の場にて誠実かつ責任を持って対応してまいる、とのことでございました。
77
◯鹿内委員
訴訟の対象です、当事者です。しかし、全ての方が、花とハーブの里も含めて7団体ですか、その7団体に関わる全ての方が訴訟に関わっているわけではないでしょう。7団体の中には私も関わっています、サポーター的な役割として。じゃあ、私にも答えられないということですか。でも、ずっと答えてきたじゃないですか。日本原燃の説明は理に合わないんですよ。行動憲章に、安全協定に、立地基本協定に合ってないんですよ。そういう観点から、県は日本原燃に説明を求めたんですか。安全協定、立地基本協定、日本原燃の行動憲章に反する、そういう視点から県は説明を求めたんですか。もう一度、伺います。
78 ◯藤田エネルギー総合対策局次長
例えばでございますけど、基本協定書には確かに広報活動の充実強化に努めるといった規定がございまして、当然のことながら、一般的なお話として県民の理解が得られるよう丁寧に対応する、そういった姿勢が基本的なものであると、
事業者の基本的な姿勢であるというふうに考えております。ただし、今回の件につきましては、県といたしましては、あくまでも個別の団体と日本原燃株式会社との個別のやり取りということで考えておりまして、県として申し上げる立場にないということでございます。
79
◯鹿内委員
どうして個別の団体になるんですか。県民でしょう。県行政って誰のために仕事をしているんですか。県民のためじゃないんですか。私どももそうです。県民から率直な疑問があって、それに答えるべきだと言っているのが協定、しなければならないというのが行動憲章。なぜ行動憲章ができたか。トラブル、事故、ミス隠し、しょっちゅう起きたからですよ。それと社会の、県民の信頼を得られないから、行動憲章をあえてつくったんです。つくる必要なかったんです、立地基本協定なり、安全協定に従っていけばいいんですからね。でも、それだけでは間に合わないから。そしたら、今度は訴訟だと。
じゃあ、日本原燃が今回の裁判に関わったのはいつからですか。その後から日本原燃の、私も含めて、県民への対応は変わったんですか、伺います。
80 ◯藤田エネルギー総合対策局次長
先ほど課長のほうから申しましたとおり、今回、日本原燃に対して、前回の委員会におきまして
鹿内委員から御指摘があったことについて御説明したところ、お話があったことについては、先ほど課長が申し上げたとおりでございまして、それ以上のことはございません。
81
◯鹿内委員
日本原燃株式会社となぜ立地基本協定を結んだんですか。なぜ安全協定を結んだんですか。先ほど議論があった高レベル放射性廃棄物の搬出期限を、何でわざわざ安全協定を結んだんですか。あるいは、安全協定でなぜ情報の提供、あるいは定時的な検査報告、あるいは測定、なぜ求めたんですか、求めているんですか。全て県民の命に関わるからでしょう。県民の命に関わるから、安全協定、立地基本協定を結んで、逐一報告を求めてきたし、あるいは立入検査もしてきた。これは危機管理局も一部入りますけど。その当事者が安全性に関わる質問に答えないんですよ、県民に。あり得ますか。その理屈は、裁判だから。じゃあ、いつから日本原燃は裁判に関わったんですか。裁判の前に答えていたことは、裁判に関わったら答えられなくなった。そういうことですよね。それはいつからですか。
82 ◯清川原子力立地対策課長
先ほど御答弁したとおりの内容でお話を伺っているところでございまして、それ以外の部分については伺ってないところでございます。
83
◯鹿内委員
それ以外は伺ってないなんて、さきの委員会でもしゃべったはずですよ。立地基本協定も安全協定も日本原燃の行動憲章もなぜ調べないんですか、やり取りしないんですか。裁判だから、今回の団体の中には、いわゆる裁判の当事者である私も関わっていますから。今回の申入れ、公開質問状の中に1万人原告団という名前で入っていますか。だから答えられないという話ですか。もう個人名でも関係ないですね、これは。もう要請書を出しているわけですから。それに1万人原告団は入っていますか。
84 ◯清川原子力立地対策課長
先ほど御答弁したとおりでございますけれども、個別のやり取りについては県としては申し上げる立場にはないということです。また、一般論としては、原子力
事業者は県民の理解が得られるよう、丁寧に対応することが重要と考えております。
今回の案件につきましては、9月21日に事務的な意見交換、情報交換の際に、その旨をお伝えしたところでございまして、同社からは先ほど御答弁した内容のお話をいただいているところでございます。
85
◯鹿内委員
聞いたことに答えてください。昨日、副知事は同じことを答えるのに誇りを持っていると唖然とした答弁をされましたが、聞いたことに答えていない、そういう答弁を続けるから、誇りもプライドも感じないと申し上げたんです。今、同じことをしているじゃないですか。1万人原告団がこの団体の中に入っていますか。入ってなければ入ってない、入っているなら入っている。そして、日本原燃が裁判に関わったもの、原告側ではなくて、国側のオブザーバーでしたっけ、何でしたっけ。どういう形で関わったんですか。それは別に日本原燃のやり取り関係なく、県として、当然、情報収集すべき事柄ですよ。いかがですか。
86 ◯清川原子力立地対策課長
日本原燃株式会社に対する質問状などについては、県としては承知しておらず、今、お話のあった内容についても承知してないところでございます。
87
◯鹿内委員
承知しておらずの話ではないです。9月21日にやり取りして、その前に常任委員会で申し上げてきたんですから。当然、基本的な情報として、県として押さえているはず、しなければならないでしょう、議会で聞いているんですから。いや、議会以外で聞かれたって、県には説明責任がありますよ。私も1万人訴訟原告団のサポーター的な関わりの一人だからです。じゃあ、私に答えないということですか。議会だから答えるんだ、そういうことですか。もう一度、聞きます。
88 ◯清川原子力立地対策課長
いずれにいたしましても、日本原燃に対する質問状の内容ということでございますので、県としては承知してないところでございます。
89
◯鹿内委員
今るる申し上げましたことは、次回の委員会でも聞きますから、そのときにしっかりと答えられるように情報収集なり、あるいは日本原燃からの説明を、しっかりと答えられるように、県の説明責任を果たせるような準備をしておいてください。
終わります。
90
◯阿部委員長
ほかに質疑ありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって
エネルギー総合対策局関係の審査を終わります。
次に、お諮りいたします。
当委員会に付託されております特定付託案件について、さらに継続審査とすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
異議なしと認め、継続審査と決定いたしました。
なお、
委員長報告の作成については、本職に御一任願います。
以上をもって、
商工労働観光エネルギー委員会を終わります。
○終 了 午後1時44分
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