富士河口湖町議会 2017-03-08 03月08日-02号
また、河口湖畔周辺の公園の整備状況ですが、都市公園法に基づく公園は、八木崎公園、大石公園、シッコゴ公園、小海公園となっております。その他の公園としましては、大池公園、小曲展望広場、奥河口湖さくら公園が整備されております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原武君) 関連質問はありますか。 4番、渡辺美雄君。
また、河口湖畔周辺の公園の整備状況ですが、都市公園法に基づく公園は、八木崎公園、大石公園、シッコゴ公園、小海公園となっております。その他の公園としましては、大池公園、小曲展望広場、奥河口湖さくら公園が整備されております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原武君) 関連質問はありますか。 4番、渡辺美雄君。
市の見解では、都市公園法により困難であること、都市計画決定の変更によっても厳しい協議が求められ、時間がかかるといったものでした。 しかし、ここ最近の政府の動きでは、通常国会に提出される都市公園法の改正案が2月10日に閣議決定され、その中身は、今まで特区に限って解禁されていた保育所の建設を全国で可能にするものとなっています。公園管理する自治体が認めれば、保育所建設が可能となります。
そのときには今のいう都市公園法で定めてありますので、その関係については諸問題についてクリアをしなければならんというふうな話があり、その後消えたわけですが、場所についてはそういうことがあるんですが解除が非常に時間がかかるということで理解はしております。
一方、移転先とした田富ふるさと公園については、都市公園法に基づく都市公園に位置付けられておりますので、今後学校用地として使用していくためには、都市公園の廃止の都市計画決定を行う必要があります。
当市の公園整備は、昭和31年9月、国が制定した都市公園法の規定に基づいた政令により、市が合併時、平成16年9月に定めた都市公園条例及び甲斐市立公園条例により進めてきたものと考えられます。 この条例の第1条の2には、住民1人当たりの都市公園の敷地面積が定められております。
八木崎公園の規模につきましては、6.1ヘクタールというこの辺では大きな都市公園法に決定された公園であります。そのことから測量や設計といっても、一つ一つ莫大な時間と労力と費用を要するわけであります。また、地域の協力と国からの援助が不可欠であることも事実であります。 工事費用につきましても、公園の大きさに比例して費用がかかるわけでございます。
市は、現在、都市公園法施行例の基準に基づき、都市公園整備を重要施策の一つとして、平成31年度完成で玉幡中学校北側の市有地0.3ヘクタールプラス民有農地1.3ヘクタールの買収を加えて、学校や保健センターなどの公共施設と一体の災害時避難所としての機能を有する都市公園を整備することを都市計画決定いたしました。
国は、公園のバリアフリー化の推進に当たり、平成18年度に基準を定め、本市では平成24年4月の都市公園法の改正を受け、甲府市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を平成25年4月に施行いたしました。
都市公園法に基づく都市公園には、供用施設としての野外ステージや売店などの便益施設は設置可能ではありますが、1980年代にブームとなり建設された自治体が設置した施設の多くが、その後、破綻、廃園に追い込まれたように、その設置に当たっては事業全体の費用対効果が最も重要な課題であります。
まず、都市公園の配置につきましては、都市公園法を基本とし、これまでの市総合計画や峡東都市計画区域緑のマスタープラン及び山梨市都市計画マスタープラン等に基づいて設置されたものであります。 現在、笛吹川フルーツ公園を含めた都市公園等9カ所で、総面積46.76ヘクタール、市民1人当たり12.7平方メートルが確保されております。
建設事務所の見解は、都市公園法第5条に規定する公園管理者以外の者の公園施設の設置基準に発電施設が該当するとは判断できないこと、また売電機能につきましても、公園機能の増進に即するとの判断は困難であるとの回答でありました。また、都市公園法第6条による都市公園内の占用につきましても許可できないと判断されたことから、桂川ウエルネスパーク内に太陽光発電施設の設置は困難であると考えております。
都市公園法の一部改正によりまして、政令で定めていた都市公園の設置基準等について条例で定めるものでございます。 次に、第4条は韮崎市市営住宅設置及び管理条例の一部改正であります。公営住宅法の一部改正によりまして、市営住宅等の整備基準について条例で定めるものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(野口紘明君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。
これは、都市公園法の改正に伴い、都市公園の配置及び規模に関する技術的基準等について定める必要があることから、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第21号「大月市交通安全対策会議条例中改正の件」についてであります。 これは、交通安全対策基本法の改正に伴い、交通安全計画の作成及びその要旨の公表について定める必要があることから、所要の改正を行うものであります。
本案は、富士吉田市都市公園条例の一部改正であり、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による都市公園法の改正に伴い、都市公園の配置及び規模に関する技術的基準等を定める等のため、所要の改正を行うものであり、妥当と認められますので、原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議案第75号 甲斐市都市公園条例の一部改正の件につきましては、都市公園法の一部改正により、これまで国が一律に定めていた都市公園の設置基準を条例で定めることとされたため、市条例を一部改正する内容であり、都市公園の設置、公園施設の設置のいずれも現行基準を参酌基準とし、現行基準どおりとする内容でした。 審査の結果は、討論はなく、採決の結果、異議なしで原案のとおり可決すべきものと決定しました。
今議会へ上程しております議案第82号の条例案につきましては、地域主権一括法によるものでありまして、上位法であります都市公園法にあります移動等円滑化のための必要な特定公園施設の設置に関する基準の運用が、条例で基準を定めることによるものであります。
議案第86号 中央市都市公園条例中改正の件につきましては、第2次地方分権一括法の施行による都市公園法の一部改正に伴い、都市公園の配置および規模に関する技術的基準等に関し、条例の一部を改正するものであります。
まず、議案第78号でありますが、本案は富士吉田市都市公園条例の一部改正でありまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による都市公園法の改正に伴い、都市公園の配置及び規模に関する技術的基準等を定めるなどのため、所要の改正を行うものであります。