韮崎市議会 2017-03-06 03月06日-02号
また、問題点としまして、交通事故について、政府や警察当局はこれまで運転者の不注意、過失や歩行者の交通道徳を守らない点に原因を求めてきました。そのため、運転者から過剰と評される取り締まりや刑罰の強化など、さらにいわゆる交通切符制による事故処理の合理化などが実施されてきました。
また、問題点としまして、交通事故について、政府や警察当局はこれまで運転者の不注意、過失や歩行者の交通道徳を守らない点に原因を求めてきました。そのため、運転者から過剰と評される取り締まりや刑罰の強化など、さらにいわゆる交通切符制による事故処理の合理化などが実施されてきました。
高齢者の交通事故対策についてでありますが、今朝の山日新聞にも高齢者の免許返納が1.5倍、昨年1年間の65歳以上の高齢者の過失が重い第1当事者となった交通事故は910件あり、今年の10月末まででは705件の事故が発生しているとありました。死亡者も昨年の13人を上回る19人が既に死亡しているとありました。
次に、運転免許証の返納した高齢者に対する支援対策ということで通告しておきましたけれども、昨今、非常に高齢者の運転者の過失死亡事故がニュース等でも連日のように報道され、社会問題となっておるところでございます。
仙台地方裁判所は大川小の避難誘導での過失を認め、市と県に14億円の賠償を命じる判決が出されました。そこで、我が町北岸地区では、住宅地域が急傾斜特別警戒区域、急傾斜警戒区域、土石流危険区域、土石流危険渓流に指定されています。その中に大石地区、長浜地区は避難場所があります。
◎福祉保健部長(野崎広仁君) 敷地内通路でございますので、中でのいわゆる事故の状況にもよるかと思いますが、敷地内においての過失等があった場合については、市の所有ですので、市の責任になろうかと思います。 ○副議長(長田喜巳夫君) 久嶋成美君。 ◆3番(久嶋成美君) 親御さんはそういう細かいところまでとても気にしているんですね。
山梨県警察本部によると、昨年の甲府市内の人身事故は1,620件でその内65歳以上の高齢者が過失の重い第一当事者となったのは294件、18.1%でした。ことしは10月現在で事故件数は1,237件にとどまっていますが、高齢者が第一当事者なのは238件で19.2%に上昇しました。近年は、事故件数は減少しているものの、高齢者が第一当事者となる割合は年々増加傾向にあります。
山梨県警察交通企画課によると、2015年1年間で65歳以上の高齢者が過失の重い第一当事者となった事故は910件、人身事故の全体に占める割合は19.7%と10年前と比べ、7.5ポイント上昇し、このうちアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故は84件で、前年よりも27件も増加しているそうです。
59: ◯坂本委員 今、何をここで言いたかったかというのは、例えばそういう交渉に関しては保険会社に一任をしてやっていると思いますが、1つ気になりましたのが、もちろん今言ったように保険会社に必ずお任せをしていただきたいと思っておりますが、過失割合みたいなのが出ます。
そうなったときには、道路管理者が無過失責任を負います。そういうリスクを回避するためにも、こうした空洞化による突発的な陥没、そうしたリスクを平常時から回避していくことが重要ではないかと、このような発想から何回も御提案させていただいたところでございます。 今後も、やはり道路の状況、地下の状況も刻一刻と変化をすると。インフラも耐用年数、あるいは老朽化、こうした問題が日々刻々と進んでいくと。
第13条、故意又は過失によりネイチャーセンターの施設又は設備、展示品等を損壊し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 委任。 第14条、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附則。 第1項、この条例は、平成28年4月1日から施行する。
また、どのような質問がというようなことでございますけれども、交通事故で今一番多いのがやはり補償関係の御質問で、過失割合でありますとか、そういったものがありますけれども、保険会社からこんなふうな話があったけれども、それで正しいのかどうか、そんなふうな御質問が多いようでございます。
自転車で事故を起こした場合、自転車側の責任として重過失傷害罪が適用されることが多く、刑として5年以下の懲役または禁固か100万円以下の罰金、そのほか道路交通法や過失傷害罪が適用されることもあります。
簡単に言いますと、例えば物損の場合過失割合みたいなものが出ます。これは決められるのは裁判所しか決められませんから、幾つ対幾つだといったときには、相手に保険会社がある場合には判例によってどんどん決めていきますので、いずれにしましてもトラブルを少なくするには保険会社にお任せするというのが、基本としてやっていただければありがたいなと思っております。
次に、リスク分担の問題を先ほどお聞きしましたけれども、事故や災害が起きた時点では、誰が過失致死傷罪みたいな一番大きい死亡事件とか起きた場合に対象になるかが非常に議論になるんですが、甲斐市の場合、リスク分担表によりますと14施設、また新たに保育園に対してもどんなふうになっているかお伺いします。 ○議長(有泉庸一郎君) 答弁を求めます。 小田切企画政策部長。
次に、第2の理由に、秘密漏えい、秘密取得の行為が無限定云々とありますが、最高懲役10年が、国家の安全を左右する情報の取り扱いに科せられる処罰として適当か否かは論じませんが、これにも、特定秘密を取り扱うことを業務とする者、公益上の必要により行政機関から特定秘密の提供を受け、これを取得した者は、故意または過失による漏えいを処罰。
市長は、災害が災害を受けた者の故意若しくは重大な過失によるものである場合又は災害救助法による救助を受けた場合、被災者生活再建支援法による支援を受けた場合若しくは災害弔慰金の支給等に関する条例の規定による災害弔慰金の支給を受けた場合には、見舞金等を給付しないこととする。 追加議案書にお戻りください。 1ページをお願いいたします。
それにも拘わらず、秘密保護法は刑罰について、特定秘密の漏えいに関し最長10年の懲役が科され、未遂や過失のみならず教唆や共謀までが独立犯として処罰されることになった。こうした刑罰規定が存在するというだけで、国民に与える委縮効果は計り知れない。
第4条は、失職の例外規定であり、禁錮以上の刑に該当する職員で、その罪が過失によるものでかつ刑の執行を猶予された者は職を失わないものとすることができる、また執行猶予が取り消されたときはその日に職を失うということを新たに規定するものであります。 第5条は、第4条を繰り下げ、字句の訂正を行うものであります。 附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。
故意であれ、過失であれ、漏らした公務員も、情報を求めた国民も重罪です。主権者である国民から知る権利を奪い去るものです。 法案成立後も強行採決に反対する多方面の声がさらに大きく広がっています。例えば特定秘密保護法に反対する学者の会の賛同者は4,000人にも達し、今もふえ続けています。成立後の世論調査でも、「修正する」「廃止する」回答が合わせて82%以上にもなっています。
平成13年と平成18年に日本共産党の議員が、瑕疵担保責任を問うべきだとの質問をしていますが、重大な過失と故意の存在を立証することが困難と答弁し、市は造成業者に瑕疵担保責任は問わないとしていました。その後一転裁判をし、和解決着となったので、公社理事長の善管注意義務違反は追及するものではありませんが、最初は瑕疵担保責任を問う立場にはなかったのです。方針変更の理由は何だったのでしょうか。