甲府市議会 2016-03-01 平成28年3月定例会(第1号) 本文
次に、議案第48号「甲府市市営住宅条例の一部を改正する条例制定について」は、連帯保証人の変更に当たり、特別の事業があると認める者に対し連帯保証人を要しないこととするとともに、老朽化した市営住宅を廃止するための一部改正であります。
次に、議案第48号「甲府市市営住宅条例の一部を改正する条例制定について」は、連帯保証人の変更に当たり、特別の事業があると認める者に対し連帯保証人を要しないこととするとともに、老朽化した市営住宅を廃止するための一部改正であります。
克明に調べたんですけれども、大体主な流れは金利ゼロで、最近の傾向だと1人だけ連帯保証人を付与するというのがほとんどになっています。自治体によっては、連帯保証人をつけるところとつけないところがあるけれども、連帯保証人のないところはわずかですが金利をふやしているという傾向もあります。 甲府市の場合は連帯保証人が要らないでいいんですよね。
甲府市市営住宅条例の一部改正でありますが、本条例第11条第1項第1号に「ただし、市長は、規則で定める特別な事情があると認める入所者に対しては、連帯保証人を要しないことができる」のただし書きを加えるため、本条例を改正するものであります。
次に、議案第79号「甲府市市営住宅条例の一部を改正する条例制定について」は、市営住宅の入居の手続において、特別の事情があると認める者に対し連帯保証人を要しないこととするための一部改正であります。 次に、議案第80号から議案第83号までの「財産の取得について」は、甲府市立小学校の給食室備品を購入するについて、議会の議決を求めるものであります。
初めに、市営住宅と市立甲府病院における連帯保証人の取り扱いについてお聞きをいたします。 本市においても市営住宅契約時、また市立甲府病院入院時に連帯保証人をつけることを義務づけています。このことに関しては当然のごとく、当たり前のことと承知をしております。しかし、連帯保証人のリスクを考えたとき、連帯保証人を確保することはとても難しいことだと思います。
連帯保証人が資格を失い、あるいは死亡したにもかかわらず新たな連帯保証人を立てられないとき、これは明け渡しだと書いてありますけれども、例えば80歳になって40年間この住宅にいるよと。家族もいない、連れ合いもいない、こういった場合はどのようにお考えでしょうか。
借り入れ申し込み者は、原則として連帯保証人を立てることが必要となっておりますが、連帯保証人を立てない場合も借り入れ申し込みが成立することが可能となっております。 貸し付け利子の利率でございますが、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%となっておるものでございます。 以上でございます。 ○議長(有泉庸一郎君) 答弁が終わりました。 再質問ございますか。
この方は、次の報告第7号の請求の相手の連帯保証人であります。 3、訴訟の提起及び和解に関する取り扱い、(1)訴訟において請求が認容されないときは、上訴するものとする。(2)滞納使用料等を分割納入等により完納する旨の申し入れがあり、その履行が見込まれるときにあっては、和解するものとする。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。
3件目の相手方、○○○○につきましては、退去後5年以上経過し、本人及び連帯保証人が死亡しており、債権を回収できる見込みがないため、8万9,700円の債権を放棄するものであります。 4件目の相手方、○○○につきましては、退去後5年以上経過し、本人及び連帯保証人が死亡しており、債権を回収できる見込みがないため、11万9,990円の債権を放棄するものであります。
そして、高齢者となって身寄りのない状態になったらば、なおのこと、その人間関係の幅が狭くなり、限定され、連帯保証人を見つけるのはこれらの方々こそ難しくなってくるのではないでしょうか。 ですから、ぜひその入居の優先的配慮を言うのならば、連帯保証人の扱いを機械的にしてはいけないと思うところです。 質問します。
次に、都留市営住宅条例中改正の件につきましては、市営住宅の入居の手続に必要な連帯保証人の要件を緩和するため、必要な改正をするものであります。 次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備の件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、必要な改正をするものであります。 続きまして、その他の案件について申し上げます。
さて、本市では、市営住宅の入居手続をする際、連帯保証人がなくてはならない状況となっております。連帯保証人は、市内に居住し、かつ固定資産税を納めている人であり、市長が適当と認めると規定をされています。市民にはさまざまな生活の態様があり、市営住宅に入居を希望する人の理由もさまざまであります。
次に、賃貸住宅の居住の入居時に、更新時の連帯保証人がいないために入居が困難になるという高齢者の方がいるんですが、この実態と対策についてお伺いします。 ○議長(有泉庸一郎君) 答弁を求めます。 小林部長。 ◎福祉健康部長(小林修君) お答えいたします。
230: ◯降矢住宅課長 保証人につきましては、市営住宅を賃貸契約する場合、連帯保証人につきましては、多くの地方自治体は債権の発声に備え、債権確保の方法の1つとして連帯保証人の設定を契約の条件としております。甲府市市営住宅条例におきましても、第11条、入居の手続で連帯保証人の設定を入居の条件としております。
商工振興のためには、とてもよい制度でありますが、第5条 資格要件の4項に確実な連帯保証人という文言がございます。こちらにつきましては、平成26年2月1日より金融庁の経営者保護に関するガイドラインの適用が開始されております。したがって、この文言は、削除が必要ではないのかと思います。 また、第8条の償還方法でありますが、一般融資金3カ月の据え置きが条件となっています。
それから、第5条につきましては、連帯保証人の責務について定めました。 それから、第6条につきましては、資金の申し込み及びその決定について定めました。 それから、第7条、第8条につきましては、資金の貸与について、停止及び取り消しの要件について定めたものでございます。
区画整理事業に伴う無利子貸し付けにつきましては、一応国の制度の中で連帯保証人あるいは土地保留地の担保ということになっていますけれども、もちろん貸すものについては現金を原則にしておりますが、万が一ということで一応保証人あるいは土地の担保をつけるというふうな格好で考えております。 以上です。 ○議長(谷垣喜一君) 庄司議員。 ◆7番(庄司寛君) わかりました。
連帯保証人の住所要件を緩和できるよう改正を行う必要があるため制定するものであるとの説明をいただきました。そこでお伺いをいたします。現在、連帯保証人の住所要件が「県内に住所を有する者であること」となっておりますが、今回の改正で住所要件が県外でも可能であると理解してよろしいでしょうか。確認のためお伺いをいたします。 ○議長(中村勝彦君) 建設課長、三森今朝美君。
議案第99号、上野原市営住宅条例の一部を改正する条例制定については、標準条例や近隣市町村の状況なども踏まえ、市内居住者に限定していた連帯保証人の住所要件を撤廃し、市外者でも連帯保証人として届け出ができるよう改正を行うものであります。
市の設置する公営住宅の入居契約に必要な連帯保証人について、この住所要件により、死亡・転出等による変更を余儀なくされる場合において入居者がその選定に苦慮している現状を踏まえ、市の人口対策推進の観点から、必要に応じ連帯保証人の住所要件を緩和できるように改正を行う必要があるため制定するものであります。