甲府市議会 2021-03-17 令和3年予算特別委員会 本文 開催日: 2021-03-17
22節償還金利子及び割引料は、市営住宅退去者への敷金等還付に係る経費であります。 以上で、8款土木費に係る説明を終わらせていただきます。
22節償還金利子及び割引料は、市営住宅退去者への敷金等還付に係る経費であります。 以上で、8款土木費に係る説明を終わらせていただきます。
なお、現在も、まだ1名の方の退去のほうは完了はしておりませんが、今月いっぱいをめどに現在も調整が進んでおります。仮に、多少退去のほうに遅れが生じたとしても、本条例の見直しが使用者あるいは管理者に影響が出るということはございません。 なお、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。
本議案は、不納欠損処分基準に基づき、市営住宅の退去後5年を経過、もしくは判決確定後10年を経過し、本人及び連帯保証人が死亡または所在不明もしくは無資力であり、回収を見込めない8件、498万430円の市営住宅使用料について、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を得て債権を放棄するものであります。 続きまして、債権の放棄の相手方につきまして御説明いたします。
というのは、判例でも労働法の様々な通達でも文書でも、労働時間というのは、言わば入室してから退去するまで、拘束時間ということから、休憩時間を引いた時間です。 だから、作業準備、更衣の時間、後片づけ、こういうものを全部含めて休憩時間を除く時間なわけです。
こうした中、本年6月に令和2年度4月分住宅使用料の納付を最後に支払いがなく、さらに、今年9月には退去手続の指導に従わず、一方的に市内のアパートに転居し、以降、電話催告や最終催告にも応答せず、連絡が取れない状況にあります。 以上のことから、甲府市市営住宅使用料滞納整理方針第7条の法的措置対象者である家賃の滞納月数6か月以上または滞納家賃15万円超過に該当する訴訟対象者といたしました。
町では、町内在住で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、解雇や失業等により賃貸住宅や社員寮等から退去を余儀なくされた方に、町営住宅小立団地を無償で提供しています。 入居要件ですが、家賃及び駐車場使用料免除。敷金免除。退去時修繕費免除。連帯保証人不要。同居要件なし、単身でも可能です。入居期間、契約日の翌月から起算して原則3か月以内となっております。
まずは悪質で支払いがなされていない入居者、無断退去者に対し提訴を行い、部屋を明け渡していただくことを念頭に置いている。今後については、再度整理を行い、ある程度の区切りを持って提訴案件等を決めていきたい。将来的には他の自治体のように、半年や1年など、ある程度の基準を設け対応していきたいと考える。 また、弁護士費用については、訴えの提起に係る4件分として300万円の補正予算を予定している。
現在の入居者の分、あるいは退去者の分を合わせた総額となっております。 以上でございます。
1、被災者台帳の作成、2、罹災証明書などの発行、3、倒壊家屋の管理、4、義援金の配付、生活支援金の給付、5、全国から寄せられる救援物資の出納管理、6、避難所や仮設住宅の入退去情報の管理、7、GISを利用したシミュレーションによる被災復旧状況の分析及び対策、8、避難行動要支援者の被災状況の把握。 この中で、現在取り入れられるもの、今、甲斐市で取り入れてやれるものは幾つあるのかお伺いいたします。
これ、今年の3月ぐらいまでが退去の期限でしたでしょうか。この3つの市営住宅の中で特に最後から2番目と一番最後の市営住宅は私の地元ということもあって注意して見ていたんですけど、3月ぐらいでどこの部屋も電気が消えて、皆さん、支障なく転居をされたと理解をしています。住民の皆さんの理解もかなりあったので、私としては住民の方にも感謝をしています。
住民基本台帳のデータをベースに被災者台帳を作成し、これを基に、罹災証明書の発行、支援金や義援金の交付、救援物資の管理、仮設住宅の入退去など、被災者支援に必要な情報を一元的に管理します。これによって被災者支援業務の効率化はもとより、被災者支援業務の正確性及び公平性を図ることができます。 今回の新型コロナウイルスの感染拡大も一つの災害だと思いますし、一たび災害が発生した場合、大混乱が予測されます。
本対応策につきましては、雇い止め、企業倒産等により、賃貸住宅や社員寮などから退去を余儀なくされた中学生以下の子どもがいる世帯に対し、市営住宅を無償提供するものであり、本対応策を活用し入居された方が一定期間生活をした後、退去する際に要する修繕費用を追加するものであります。 以上で、まちづくり部にかかわります補正予算につきまして、説明を終わらせていただきます。
第8款土木費の住宅管理費につきましては、雇い止め等によって住居の退去を余儀なくされました子育て世帯を対象に市営住宅を提供してまいりたいというものでございます。 第10款教育費の学校給食費、小学校費、中学校費につきましては、以前より予算化されておりましたキャンセルできない給食費の食材等が今回も発生しておりますので、それに対する補助ということになります。
市営住宅の入居に係る連帯保証人につきましては、中央市営住宅条例の定めにより、連帯保証人の連署した賃貸借用契約を提出することとしており、入居者に事故等があった場合の緊急連絡先、入居者が入院や死亡により退去した場合の整理、後片づけ、家賃滞納があった場合の保証、督促依頼、退去時の弁償金の支払いが確実に行われるよう促すことなどの責務があります。
本年2月末までに、延べ17戸の入居があり、退去した12戸のうち、3戸12人が三富地域に住居を構え、4戸16人が三富地域以外の市内に住居を構えております。 まず、若者定住促進住宅の現在の入居者状況と建物の老朽度合いについてであります。 現在の若者定住促進住宅の入居状況につきましては、2月末現在、12戸に対し入居率42%の5戸が入居をしております。
また、新たな保証人が見つからない場合は、町営住宅を退去してもらうような状況になることも考えられます。 このような状況を考慮しますと、保証人は2人必要と考えております。 以上、再々質問の答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 以上で、9番、山下利夫君の一般質問を終わります。
連帯保証人が不要となった場合の問題点については、入居者の安否確認などの緊急時対応に遅滞が生じること、入居者が亡くなられた際の親族への連絡や退去手続きに不測の日数を要することなどが想定されます。また、それ以外にも入居者が抱える悩みや不安などを身近で受け止め相談できる精神的なサポートを失うことにもなります。 これらの観点から現時点では連帯保証人は必要と考え、不要とする条例改正を行う予定はありません。
これらの建物は、昭和30年代前半から昭和40年代前半に建築された建物で、老朽化が激しく、耐用年数も超えているため、入居者が退去した住宅から順次取り壊しを行っております。
今年度契約期間15年の満了を迎える2戸が退去すると、残りは4戸になり、三富地域の人口は減少につながってまいります。 この管理条例第11条第3項では、契約期間満了後における契約の更新は行わないものとするとされていますが、人口減少を留めるには地元としては契約期間満了後の残留更新を別枠で考えてほしいと願います。本市の考えをお伺いします。
平成30年度は申し込みで入居された世帯が全部で20世帯、このうち2世帯は、今年度退去しております。今年度の申し込みをされて入居した世帯が11世帯、昨年度が18世帯残っていて、ことしが新規で11世帯入っておりますので、現在、29世帯が対象になっております。