富士河口湖町議会 2011-03-07 03月07日-01号
内訳として、節1の保険基盤繰入金、保険税の軽減分でございますけれども、2,031万8,000円の増、節2の保険者支援分は338万4,000円の増、節3の職員給与費等繰入金は896万2,000円の増額、また、節5の財政安定化支援事業繰入金は420万円の減額でございます。
内訳として、節1の保険基盤繰入金、保険税の軽減分でございますけれども、2,031万8,000円の増、節2の保険者支援分は338万4,000円の増、節3の職員給与費等繰入金は896万2,000円の増額、また、節5の財政安定化支援事業繰入金は420万円の減額でございます。
5節財政安定化支援事業繰入金は、保険者の責に帰することができない理由により国民健康保険財政が受ける影響を考慮し、一般会計から繰り入れを行ったものです。 6節その他一般会計繰入金は、地方単独事業を実施することによる医療費波及増に対する国及び県費の減額相当分及び平成21年度から始まりました広域化等支援基金償還金分を繰り入れたものでございます。
5節財政安定化支援事業繰入金は、保険者の責めに帰することのできない影響に対して地方財政措置が講じられており、これを受け一般会計から繰り入れられるものです。 6節その他一般会計繰入金は、県単独福祉事業にかかわります補助金等のペナルティー分の繰り入れでございます。 11款及び12款1項につきましては、記載のとおりでございます。 15、16ページをお開きください。
5節財政安定化支援事業繰入金は、保険者の責に帰すことができない理由により国民健康保険財政が受ける影響を考慮し、一般会計から繰り入れを行ったものです。 6節その他一般会計繰入金は、地方単独事業を実施したことによる医療費波及増分の国庫支出金等の減額措置に対する繰り入れでございます。 補正予算につきましては、地方単独事業の実施に伴う繰り入れが主なものでございます。
5節財政安定化支援事業繰入金は、保険者の責めに帰することのできない影響に対して地方財政措置が講じられており、これを受け一般会計から繰り入れられるものです。 6節その他一般会計繰入金は、市単独事業にかかわりますペナルティー分の繰り入れです。 13ページ、14ページをお開きください。 11款及び12款1項につきましては、記載のとおりでございます。
5節の財政安定化支援事業繰入金は、保険者の責に帰すことができない理由により国民健康保険財政が受ける影響を考慮し、一般会計から繰り入れを行ったものでございます。 6節のその他一般会計繰入金は、地方単独事業を実施している場合に、国庫支出金の減額措置が講じられたための波及分を繰り入れたものでございます。
5節財政安定化支援事業繰入金につきましては、国民健康保険財政が受ける影響に対して地方財政措置が講じられており、これを受け一般会計から繰り入れられるものでございます。 11ページ、12ページをお開きください。 次に、11款及び12款1項につきましては、記載のとおりであります。 12款2項雑入につきましては、第三者納付金等であります。 13款3項預金利子につきましては、存目であります。
款国庫支出金では国庫負担金と国庫補助金合わせて5億4千万円、4款療養給付費等交付金では2億7,061万6千円、5款県支出金では県負担金と県補助金で9,007万1千円、6款共同事業交付金では3億3,043万4千円、7款財産収入では21万1千円、8款繰入金では保険税軽減分繰入金6,686万3千円と保険者支援分繰入金1,432万6千円、総務費繰入金1,886万3千円、出産育児一時金等繰入金466万円、財政安定化支援事業繰入金
第8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、2節助産費等繰入金につきましては、決算見込みに伴い 360万円を減額し、4節財政安定化支援事業繰入金につきましては保険基盤安定制度に保険者支援制度が創設されたことにより、一般会計からの繰り出し対象経費を算出する計数が改正されたことに伴い 959万 6,000円を増額し、合計 599万 6,000円を増額し、予算額を1億 2,511万 2,000円としたものであります
次に、議案第14号 平成10年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)及び議案第13号 平成10年度甲府市一般会計補正予算(第5号)中当委員会所管分の2案については、国保会計への繰入金に関し、現在の厳しい国保会計において他会計繰入金は重要な財源の1つと考えられるので、減額せずに当初計画した繰入金を維持すべきではないかとただしたのに対し、繰入金の減額は、財政安定化支援事業繰入金の算定基準が、