市川三郷町議会 2014-09-02 09月02日-01号
このような中で、はじめて空き家条例を制定した自治体もありますが、それらは所有者に助言、指導、勧告を行い、さらに従わない場合は、氏名を公表、撤去の行政代執行ができるといった内容であります。また、行政代執行を実施する自治体では、所有者に解体費用を請求できますが、支払い能力がないため、ほぼ戻ってこないと考えられ、解体費用も多額になることから多くは実現できない現実もあるということであります。
このような中で、はじめて空き家条例を制定した自治体もありますが、それらは所有者に助言、指導、勧告を行い、さらに従わない場合は、氏名を公表、撤去の行政代執行ができるといった内容であります。また、行政代執行を実施する自治体では、所有者に解体費用を請求できますが、支払い能力がないため、ほぼ戻ってこないと考えられ、解体費用も多額になることから多くは実現できない現実もあるということであります。
また、命令に従わない場合は、行政代執行を行うことができる旨も規定しております。住民同士では解決しづらい迷惑問題でありますが、条例制定後は21件の危険空き家のうち、既に7件については空き家の取り壊し等をして解決に至っており、大きな成果を上げ、市民から大変喜ばれておるということでございます。
そうしますと、条例があるなしにかかわらず、指導、勧告、命令、あるいは行政代執行、こういったものまでも含めた中での法律上の措置が市町村に与えられてくるというふうなところになります。この辺は当然予算との兼ね合いもあるかと思いますけれども、加速度をつけなければならないというふうに考えております。
危険な空き家には除雪や修繕命令及び行政代執行できること。空き家を取り壊して、更地にした場合の税の軽減措置を講ずることなどが提出案として検討されておるようです。 そこで、本市においても国の動向を注視しながら、市民の安全・安心のために独自の条例制定を行う必要があると思いますが、そのお考えをお聞きいたします。 ○議長(藤原正夫君) 質問が終わりました。 当局の答弁を求めます。 保坂市長。
また、問題を放置しないで解決する道筋としましては、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めによる代執行を明文化することも本位であると思うですが、今後、検討する中で、そういうことも位置づけをしていかなければならないと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 ○議長(野口紘明君) 中嶋建設課長。
そのうち12自治体は強制撤去する行政代執行の規定も盛り込んでおります。当市においては研究するということでありますが、いつごろまでにこういったものに対する条例案を企画、政策するかお尋ねいたします。 ○議長(野口紘明君) 中嶋建設課長。
法定相続人がいない場合の相続財産管理の人の選任申し立て、経済的事情により解体工事ができない場合の補助、所有者の了解を得た上での情報の提供、所有者がその責務を履行せず危険な状態となることが切迫した場合の行政代執行などの規定を盛り込もうとしています。 今回、蕨市が注目されたのは、行政代執行の規定を設けることです。
県内では、広域水道の塩川ダムの上流に産廃処分場、日向、比志、岩下地区でございますけれども、水源の上流であり、環境問題、ホルモン、いろんな問題が指摘され、県でも行政代執行をなされるようになりまして、この甲斐市の土地は、旧敷島町島上条地区においては町有地でございます。菖蒲沢地区にしては個人の土地で、借りてそこに土地の中に素掘りで埋められた経過、安全対策を講じず一時保管という形で埋まっております。
これが行政代執行です。この法律では代執行をする場合、それにかかった費用を業者に徴収することをあらかじめ報告するとありますが、平成12年の厚生省の通知では、地下水への浸透など、緊急に支障の除去等の措置が講じられなければ回復困難な場合について、措置命令、報告を行うことなく代執行を行うことができるとしています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律を文字どおり読めば、県の責任は明らかです。
その内容は1つに安全な飲み水を供給できるように、水源の汚染防止対策を講じる、2つに埋め立てた廃棄物について行政指導、行政代執行法により全量撤去する、3番目に住民が安心して暮らせるように早急に防災対策を講じるという内容であります。今回の陳情は岩下、日向の両処分場の環境ホルモンの調査結果に基づくものでありますが、日向処分場の直下の浸出水のビスフェノールAは1万 2,000と異常に高い数値であります。