市川三郷町議会 2017-03-03 03月03日-01号
所有者本人による撤去や改修が原則となりますが、町からの指導・勧告に応じない場合には、行政代執行することも可能となっております。 また、町が買収して活用するという方法もありますが、行政財産として利用価値や予定の有無を精査し、慎重な対応を心がけたいと考えております。
所有者本人による撤去や改修が原則となりますが、町からの指導・勧告に応じない場合には、行政代執行することも可能となっております。 また、町が買収して活用するという方法もありますが、行政財産として利用価値や予定の有無を精査し、慎重な対応を心がけたいと考えております。
したがいまして、公共事業において用地等の取得が困難な場合、収用法による行政代執行という方法もございますが、農道につきましては全国的におきましても余り例はございません。早急な適用は難しいものと伺っておるところでございます。 今後も県と粘り強く地権者と交渉を重ね、理解が得られるよう鋭意努力してまいりますので、議員の皆様方におかれましても、ぜひご協力をいただきますようお願いいたします。
したがいまして、行政代執行は最終的な手段であると考えております。このように空き家等対策を推進するために必要事項を定める条例もあわせて提案しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 以上であります。 ○議長(西室衛君) 小原丈司君。 (7番 小原丈司君登壇) ◆7番(小原丈司君) また、その都度、その都度、いろんなことを確認させていただきます。
第9条では、特定空家等の危険な状態が切迫し、かつ、市民等の生命、身体、または財産を保護するため、緊急に危険を回避する必要があると認める場合に、所有者の同意を得て、行政代執行の手続によらず、危険回避に必要な最低限度の緊急措置を講ずることができることを定めております。 第10条は、関係機関への協力要請についての規定をし、第11条で施行に関して必要な事項の規則への委任を規定しています。
そういった中で、今、大体空き家であろうという件数が今2,000件ほどありますが、それが実際どうなのかということ、また空き家の種類でもいろいろございまして、近年騒がれています空き家対策法の関係の行政代執行の空き家とか崩れた空き家とか、あと、例えば最近まで住んでいたけれども空き家になったというものがございます。その辺のまず今すみ分けをしているところでございます。
その人たちも行政代執行をやられたときに、土地が売れればそのお金で払うことができるようになるわけですから、ぜひとも積極的に、マイナスに捉えず、プラスに捉えて取り組んでいただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。 ○議長(西室衛君) これで小林信保君の質問を終結いたします。 ここで休憩いたします。
全国で初めて神奈川県横須賀市で、老朽化で倒壊のおそれのある所有者不明の空き家を行政代執行による取り壊しを行いました。今の甲府市の空き家でも倒壊のおそれがある空き家も見られますが、どのような対策を行っていますか。
さらに、行政代執行の方法によります強制執行も可能となっておりますので、市におきましても、具体的な対応につきましては、今回の調査をもとに判断してまいりますけれども、空き屋の状況を見きわめる中で、対応してまいりたいと考えております。 ○議長(有泉庸一郎君) 14番、長谷部集君。 ◆14番(長谷部集君) 非常に大変な作業かなというふうには容易に想像ができます。
特定空き家とは、著しく保安上危険となるおそれのある状態、衛生上有害となるおそれがある状態、著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあることが認められる空き家ということで、町としても、それらに対して撤去、あるいは修繕等の助言、指導、勧告、命令、さらには行政代執行を行うことも可能であります。
また、空き家の所有者に撤去や修繕を促すことを規定した条例を制定し、空き家対策特別措置法に基づき、所有者に対し指導、勧告、命令のほか、行政代執行による強制撤去も可能とする、空き家の適正管理に対する条例の規定が必要と考えます。 中央市においても、空き家等の対策を総合的・効果的に推進し、実態調査、対策計画の策定等の検討を図るとしています。
特定空家等に認定されると、所有者に修繕の指導、勧告、命令ができ、行政代執行による強制撤去も可能となる法律です。 私は、昨年9月の定例会での一般質問で、上吉田御師のまちづくりについて質問をさせていただいております。その中で、御師の町並み通りにある老朽化の著しい、倒壊の危険を感じさせるような建物について質問いたしました。
◆8番(清水正二君) 解体勧告や行政代執行の対象となる特定空き家の判断基準というものが示されたと思うんですけれども、その指針案はどのようにお考えか、お伺いいたします。 ○議長(有泉庸一郎君) 質問が終わりました。 答弁を求めます。 有泉部長。 ◎企画政策部長(有泉善人君) 特定空き家の判断基準ということでお答えをさせていただきます。
今度はこういう法律ができると、庭木だとかそういう廃材が置いてあるような場合は勧告、指導等ができるようになったし、やらなければ最終的には行政代執行でもして、近隣に迷惑がかかるようなものは撤去していくということになると思います。 ぜひ、幾ら言ってもなかなか言うことを聞いてくれないところは、もう行政代執行でもしながらやらざるを得ないかなと思います。
認定NPOまちぽっとによると、現在、空き家の管理条例は全国で303条例あり、このうち、行政代執行を規定している条例は177条例と、半数を超えている状態となっております。 空き家といえども個人の財産でございますので、条例などによって所有者に適切な管理の勧告や命令を行うことになりますが、それでもなお適正な管理が行われない場合が多いのが現状であります。
行政代執行も可能であり、国・県の補助金も整いまして、この特措法が5月より施行されるわけでございます。今後、条例整備を進めていくということでございますが、アパートとか事務所、工場等についても、これを考えておられるのか、お伺いをいたします。 ○議長(清水一君) 戸島環境課長。 ◎環境課長(戸島雅美君) 今までアパート、事務所等についても対応を考えているかというお尋ねでございます。
所有者に適切な管理を行うよう促すことは当然としても、それでも適正な管理が行われない揚合も出てくると思いますが、その場合、地域住民の衛生上の問題や、安全・安心が損なわれるときは、所有者に代わって撤去するなど考えられるが、いわゆる行政代執行もあるのでしょうか。行政代執行は、町の財産を使って執行を行うものであり、いささか疑問を持ちますがその点についてもお尋ねいたします。
同法では、市町村に対し、倒壊のおそれのある空き家などを特定空き家等と位置づけ、撤去や修繕を所有者に命令できる権限や、これに従わない場合の行政代執行、立ち入り調査についての規定などが盛り込まれた内容となっており、空き家等に関する施策の基本方針を来年2月末までに、また市町村が空き家対策を進めやすくするためのガイドラインを来年5月末までに、それぞれ策定することとしております。
この法律では、倒壊のおそれのある空き家などを特定空き家等と位置づけ、市町村に対し撤去や修繕を所有者に命令できる権限や、これに従わない場合の行政代執行、立ち入り調査についての規定などが盛り込まれた内容となっております。
そのほか、行政がかわりに処分できる行政代執行のあり方についても検討されているようでございますけれども、こちらのほうでは、国の情報をできるだけ的確に努めて、条例の制定等には役立てていきたいというふうに考えております。 ○議長(有泉庸一郎君) 答弁が終わりました。 再質問ございますか。 4番、金丸寛君。 ◆4番(金丸寛君) ありがとうございました。
国土交通省の調べによると、現在で全国355の自治体が問題のある空き家に対して指導・勧告・命令・行政代執行などを行うための独自の対策条例を施行しています。 一方、空き家の利活用に向けて自治体がインターネット上で物件情報を公開し、仲介する空き家バンク制度などを導入する動きもふえています。 今後、さらなる取り組み、対策が必要だと思いますが、ご見解をお伺いいたします。