市川三郷町議会 2021-03-04 03月04日-01号
空き家特措法が施行されたが、行政代執行による解体は終着駅をつくったというだけでほとんど機能していません。 また、通常の老朽化は別に、空き家になって管理をしなくなると数年でシロアリ、カビ、腐りや、雨漏り被害などにより資産としての価値を急速に失い、そのころには流通させようにも大きな改修費用が必要となってしまいます。したがって、資産が負債化する前に手立てを講じる必要があります。
空き家特措法が施行されたが、行政代執行による解体は終着駅をつくったというだけでほとんど機能していません。 また、通常の老朽化は別に、空き家になって管理をしなくなると数年でシロアリ、カビ、腐りや、雨漏り被害などにより資産としての価値を急速に失い、そのころには流通させようにも大きな改修費用が必要となってしまいます。したがって、資産が負債化する前に手立てを講じる必要があります。
特に、老朽化した空き家が周囲に与える危険性を除くための法整備が求められた結果、特定空き家について2015年5月、空き家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、最終的に行政代執行による除去処分が可能となりました。 これを受けて各自治体においても条例整備を行い、空き家等の適切管理、活用が所有者に義務付けられました。
最初に、行政代執行による空き家の取り壊しができる条例の制定が必要と考え質問します。 私の家の近くにも倒壊している空き家があります。中央駐車場の南側にも同様な空き家がありました。 過日、中央市の西花輪のセブンイレブンを過ぎてすぐのところに建ってあった、取り壊した空き家の取り壊し工事が行われているのを見学しました。現場には市長の名前の入った工事標識が置いてありました。
所有者本人による撤去や改修が原則となりますが、町からの指導・勧告に応じない場合には、行政代執行することも可能となっております。 また、町が買収して活用するという方法もありますが、行政財産として利用価値や予定の有無を精査し、慎重な対応を心がけたいと考えております。
特定空き家とは、著しく保安上危険となるおそれのある状態、衛生上有害となるおそれがある状態、著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあることが認められる空き家ということで、町としても、それらに対して撤去、あるいは修繕等の助言、指導、勧告、命令、さらには行政代執行を行うことも可能であります。
所有者に適切な管理を行うよう促すことは当然としても、それでも適正な管理が行われない揚合も出てくると思いますが、その場合、地域住民の衛生上の問題や、安全・安心が損なわれるときは、所有者に代わって撤去するなど考えられるが、いわゆる行政代執行もあるのでしょうか。行政代執行は、町の財産を使って執行を行うものであり、いささか疑問を持ちますがその点についてもお尋ねいたします。
このような中で、はじめて空き家条例を制定した自治体もありますが、それらは所有者に助言、指導、勧告を行い、さらに従わない場合は、氏名を公表、撤去の行政代執行ができるといった内容であります。また、行政代執行を実施する自治体では、所有者に解体費用を請求できますが、支払い能力がないため、ほぼ戻ってこないと考えられ、解体費用も多額になることから多くは実現できない現実もあるということであります。