大月市議会 2017-03-14 03月14日-代表質問・一般質問-02号
次に、調査を行った結果、空家等対策審議会を経て、特定空家と認定された場合、指導、助言、勧告、命令、行政代執行という流れになると思いますが、前回の質問でも言いましたけれども、行政代執行を行った場合に、その費用を所有者に請求できるとは言いながら、回収できないこともあると思います。そのようなことにならないように、指導、助言の内容が重要になってくると思いますし、さらに踏み込んだ支援が必要であると思います。
次に、調査を行った結果、空家等対策審議会を経て、特定空家と認定された場合、指導、助言、勧告、命令、行政代執行という流れになると思いますが、前回の質問でも言いましたけれども、行政代執行を行った場合に、その費用を所有者に請求できるとは言いながら、回収できないこともあると思います。そのようなことにならないように、指導、助言の内容が重要になってくると思いますし、さらに踏み込んだ支援が必要であると思います。
したがいまして、行政代執行は最終的な手段であると考えております。このように空き家等対策を推進するために必要事項を定める条例もあわせて提案しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 以上であります。 ○議長(西室衛君) 小原丈司君。 (7番 小原丈司君登壇) ◆7番(小原丈司君) また、その都度、その都度、いろんなことを確認させていただきます。
その人たちも行政代執行をやられたときに、土地が売れればそのお金で払うことができるようになるわけですから、ぜひとも積極的に、マイナスに捉えず、プラスに捉えて取り組んでいただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。 ○議長(西室衛君) これで小林信保君の質問を終結いたします。 ここで休憩いたします。
そうしますと、条例があるなしにかかわらず、指導、勧告、命令、あるいは行政代執行、こういったものまでも含めた中での法律上の措置が市町村に与えられてくるというふうなところになります。この辺は当然予算との兼ね合いもあるかと思いますけれども、加速度をつけなければならないというふうに考えております。