都留市議会 2018-12-17 12月17日-02号
必要な措置を命じた場合において、命令された措置の履行がなされず、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められたときは、行政代執行法により家屋の撤去等の行政代執行を実施することができます。その場合、行政代執行に要した費用は、措置を命ぜられた者から徴収することとなります。 以上です。 ○議長(小俣武君) 山本議員。
必要な措置を命じた場合において、命令された措置の履行がなされず、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められたときは、行政代執行法により家屋の撤去等の行政代執行を実施することができます。その場合、行政代執行に要した費用は、措置を命ぜられた者から徴収することとなります。 以上です。 ○議長(小俣武君) 山本議員。
審査の過程では、空家等対策の条例により更地とした土地への課税について、空家等に対する行政代執行に至る市の考え方等について、第三者が法的権利を有する空家等への対応について、空家等の対応のうち相続者不明、市税等の滞納等の案件への対応について、その他質疑が行われました。 審査の結果は、いずれの議案も原案のとおり可決すべきものと意見の一致を見た次第であります。 以上です。
また、倒壊のおそれのある空き家を特定空き家として指定し、所有者に対して撤去や修繕を命令する権限のほか、所有者が従わない場合は、市町村が強制撤去できる行政代執行も認められました。 しかしながら、木造家屋を撤去する場合、1平米当たり1万円から2万円が大体の相場と言われており、例えば100平方メートルほどの家を解体するとなると、これは100万円から200万円の費用が発生することになります。