市川三郷町議会 2021-03-04 03月04日-01号
空き家特措法が施行されたが、行政代執行による解体は終着駅をつくったというだけでほとんど機能していません。 また、通常の老朽化は別に、空き家になって管理をしなくなると数年でシロアリ、カビ、腐りや、雨漏り被害などにより資産としての価値を急速に失い、そのころには流通させようにも大きな改修費用が必要となってしまいます。したがって、資産が負債化する前に手立てを講じる必要があります。
空き家特措法が施行されたが、行政代執行による解体は終着駅をつくったというだけでほとんど機能していません。 また、通常の老朽化は別に、空き家になって管理をしなくなると数年でシロアリ、カビ、腐りや、雨漏り被害などにより資産としての価値を急速に失い、そのころには流通させようにも大きな改修費用が必要となってしまいます。したがって、資産が負債化する前に手立てを講じる必要があります。
特に、老朽化した空き家が周囲に与える危険性を除くための法整備が求められた結果、特定空き家について2015年5月、空き家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、最終的に行政代執行による除去処分が可能となりました。 これを受けて各自治体においても条例整備を行い、空き家等の適切管理、活用が所有者に義務付けられました。
特に、老朽化した空き家が周囲に与える危険性を除くための法整備が強く求められた結果、特定空き家について、2015年5月、空き家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、最終的に行政代執行による除去処分が可能となりました。これを受けて、各自治体においても、条例整備を行い、空き家等への適切管理、活用が所有者に義務づけられました。
、現在12件のそういう特定空き家に該当するであろうと思われるものがあるというご報告いただきましたけれども、先ほど申しましたように、非常に長い時間にわたって問題になっているようなところもあるので、実際にはこの特別措置法ができたとはいえ、そしてまた、それに引き続き甲州市の条例もできたとはいえ、現実にそれらを適用して、そして所有者と交渉したりいろいろなことをして、そして最終的にどうにもならなくなれば、行政代執行
それに従わない所有者に対しては、この法に基づく助言または指導を行い、改善されない場合は、固定資産税等の住宅用地の適用除外とするなどの勧告を促し、それでもだめな場合は命令を行い、最終的には行政代執行に移行することができることとしております。
最近、新聞紙上等にも掲載されている件ですけれども、本市において行政代執行というものが想定される物件の状況と、今後の対策についてどのようにお考えであるかお伺いいたします。 ○議長(宮川文憲君) 野口市民生活課長。 ◎市民生活課長(野口文香君) お答えいたします。 先ず、行政代執行の前提といたしまして、特定空き家として指定される必要がございます。しかし、現在のところ、指定されている物件はございません。
特に老朽化した空き家が周囲に与える危険性を除去するための法制度の整備が強く求められた結果、いわゆる特定空家等について最終的に行政代執行による除却処分が可能となった、空家等対策の推進に関する特別措置法が2015年5月に施行されたことは記憶に新しいところでございます。 これを受けまして各自治体においても条例整備を行い、空家等の適切管理・活用が所有者に義務づけられました。
278: ◯田中空き家対策課長 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項に基づきまして、本市については11月29日に略式での行政代執行を行いました。 この件につきましては、32件の特定空家等の1件になります。今回、非常に危険な空き家ということで、私どもが最終的な甲府市空家等対策協議会の意見を聞く中で執行したところであります。
内容としては、市と所有者それぞれの責務、特定空き家の認定に当たっての市の立ち入り許可、所有者に対する助言・指導、勧告、命令の許可、また状況に応じて行政代執行、略式代執行、緊急措置などを行えることなどについて記載されています。
空き家問題については、本市に限らず全国的な問題となっており、特に都市部においては、倒壊による人命の危険があることから、条例等で行政代執行が実施されていることを目にいたします。
また命令に従わない場合は、行政代執行をすることができます。さらには、特定空き家等が自然災害などにより危険が切迫し、人の生命や身体、財産を保護するため、緊急に危険を回避する必要がある場合には、所有者等の同意を得て危険を回避するために、必要最低限の措置を講ずることができるとしております。
平成27年5月に施行された空き家等対策の推進に関する特別措置法では、倒壊などの危険や衛生、景観、生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の特定空き家所有者に対し、除却、修繕、立木の伐採等の助言または指導、勧告、命令ができるものとされ、さらに要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能とされています。
それでも改善が見られなければ、勧告、命令、行政代執行の順に措置を行うことが可能です。 これらの措置は、明らかに危険な場合にとられるものです。このような措置を使う必要がないように、所有者には管理や活用、除却(解体)などを適切に行っていくことが求めれますが、費用負担、あるいはマッチングができない、近くに管理する人がいないなどの問題により、放置されてしまっている場合が少なくありません。
また、計画策定後に特に危険とされている特定空き家等について、先進地事例では行政代執行を行っている自治体もあるようでありますが、本市でも同様の措置を行うことがあるのか、現時点で考えられる範囲でお答えをいただきたいというふうに思います。 ○議長(小野鈴枝君) 小池正樹建設課長。 ◎建設課長(小池正樹君) 山梨市空き家等対策計画策定に関する進捗状況と特定空き家指定後の市の対応と方針についてであります。
次に、平成30年度予算における特定空家等の対応につきましては、新たに国の補助対象制度である空き家対策総合支援事業を活用する中で、特定空家等の除却費助成に1,500万円、所有者特定にかかわる調査業務委託に375万円、略式行政代執行にかかわる経費として200万円の予算を計上しております。
今後、特定空家等判定審議会で判定された特定空き家等の所有者に対し、勧告、命令、最後には行政代執行という手続で進んでいくと思いますが、特定空き家等に悩まされている住民の方々、また、解体はしたいが費用負担が大きく、解体工事に踏み切れない所有者のためにも、私有財産に税金を使うのかという議論は当然ありますが、本市では既に私有財産である空き家に対しての改修費用の補助制度もあり、行政代執行という最悪の状況になる
認定後は、まず、行政指導として改善を促すための助言および指導を行い、改善されないと認める場合は、勧告を行い、勧告による措置を取らなかった場合は、行政処分として命令を行い、措置を履行しない等改善が見られない場合は行政代執行を行うこととなります。
なお、命令に応じていただけない所有者等に対しては、行政代執行を行うことができることとなっております。 本市では、同法に基づき、昨年9月に13件の特定空家等を対象にその所有者等へ指導を行った結果、本年3月末までに2件の除却が完了することとなりました。
最初に、行政代執行による空き家の取り壊しができる条例の制定が必要と考え質問します。 私の家の近くにも倒壊している空き家があります。中央駐車場の南側にも同様な空き家がありました。 過日、中央市の西花輪のセブンイレブンを過ぎてすぐのところに建ってあった、取り壊した空き家の取り壊し工事が行われているのを見学しました。現場には市長の名前の入った工事標識が置いてありました。
次に、調査を行った結果、空家等対策審議会を経て、特定空家と認定された場合、指導、助言、勧告、命令、行政代執行という流れになると思いますが、前回の質問でも言いましたけれども、行政代執行を行った場合に、その費用を所有者に請求できるとは言いながら、回収できないこともあると思います。そのようなことにならないように、指導、助言の内容が重要になってくると思いますし、さらに踏み込んだ支援が必要であると思います。