甲府市議会 2017-06-01 平成29年6月定例会(第2号) 本文
そのうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく事務としましては、精神障がいによって自分自身を傷つけたり、他人に害を及ぼすおそれがある者を発見したときの警察官からの山梨県知事への通報の経由や、精神障がい者やその家族等からさまざまな相談があった場合への対応などを、本市が担っていくことになります。
そのうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく事務としましては、精神障がいによって自分自身を傷つけたり、他人に害を及ぼすおそれがある者を発見したときの警察官からの山梨県知事への通報の経由や、精神障がい者やその家族等からさまざまな相談があった場合への対応などを、本市が担っていくことになります。
年会費につきましては、一般の方は500円、65歳以上の方、老人ホーム入居者の方、身体障害者1級から4級の方、療育手帳を交付されている方、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方、ひとり親家庭の父または母は400円、中学校3年生以下の方は300円となっております。なお、年度中途加入の場合につきましては、5月以降はそれぞれ月割り計算としております。
市の行政資料集では、知的障害・精神障害・発達障害の内容が把握できません。障害の具体的内容と人数はどのようになっているのか。また、最低賃金の上昇傾向の中で就労支援施設の利用者労賃の改善の制度は、市独自の施策も含めて、ないのか、伺います。 ○副議長(米山昇君) 当局の答弁を求めます。 保坂市長。
6月下旬から7月下旬にかけまして、身体、知的障害のある方、精神障害のある方、障害者手帳をお持ちでない方、合わせて約3,800人の方にアンケート調査を実施をいたしたところでございます。また、障害者団体との意見交換会や障害福祉団体、当事者、福祉施設関係者、障害者相談員及び学識経験者をメンバーといたします計画策定、ワーキング会議を開催して意見反映を図ったところでございます。
精神障害者保健福祉手帳1級の方50名。合計で2,814名でございます。 以上でございます。 ○議長(西野賢一君) 渡辺吉基議員。 ◆5番(渡辺吉基君) ありがとうございました。 それで、先ほど市長の答弁があったんですけれども、登録されていない方は緊急の災害時については、具体的に言えばどういうふうな形になるのかちょっと教えてください。 ○議長(西野賢一君) 平賀福祉課長。
身体障害者手帳の所持者については16名、また、精神障害者保健福祉手帳所持者はゼロでございます。身体障害者手帳を所持する児童の障害別でございますが、視覚障害が1名、聴覚障害が3名、肢体不自由が10名、心臓障害が2名となります。また、療育手帳の障害の程度別では、A判定が14名、B判定は22名ということで、現状はこういったような状況でございます。 以上です。 ○議長(鷹取偉一君) 遠藤美智子君。
年会費につきましては、一般の方は500円、65歳以上の方、老人ホーム入所の方、身体障がい者の方、療育手帳を交付されている方、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方、ひとり親家庭の父または母は400円、中学3年生以下の方は300円となっております。なお、5月以降の中途加入の場合につきましては、それぞれ月割り計算をしているところでございます。
当市の障害者手帳をお持ちの方は、平成27年3月31日現在の数字ですが、身体障害者手帳所持者957名、療育手帳所持者195名、精神障害者福祉健康手帳所持者が168名、計1,320名となっております。 以上でございます。 ○副議長(長田喜巳夫君) 川田好博君。 ◆2番(川田好博君) 数としてはたくさんの障害者がいらっしゃるということであると思うんですが、その障害者の生活ですね。
山梨県精神障害者家族連合会の三浦雅子さんは、この方は私も知っている方ですが、山梨県知事への要望の中で、このように述べています。少し長くなりますが、一部紹介します。家にこもって大声で騒ぐ息子、幻聴、幻覚という症状におびえる統合失調症を抱える家族、目を離すことのできない当事者を抱えて戸惑う母親、(中略)、家族がそれぞれの大きな難題を抱えています。
また、重度心身障がい者で身体障害者手帳が1級または2級、療育手帳はA、精神障害者保健福祉手帳は1級の方に対しタクシー利用券を交付しており、平成26年度の実績で1,536人に交付し、このうち75歳以上の高齢者は約半数を占めている状況であります。
具体的には、地域防災計画によりますと、介護保険の認定3以上の者で在宅の者、それから、身体障害程度は等級数でいいますと1級及び2級の方、それから3番目としまして、療育手帳判定基準の障害程度が最重度A1またはA2の方、A1というのは知的と身体を含み持った方、それから、A2というのは知的の方、それから4番目として、精神障害者保健福祉手帳の障害等級1級の方、これらの方、それから75歳以上のひとり暮らしの高齢者
この台帳への登録定義は、要介護認定者、75歳以上の高齢者のひとり暮らしや高齢者のみの世帯、上位級の身体障害者、精神障害者、療育手帳保持者などとなっており、現在2,300名近い町民が登録されております。この数は高齢化に伴い年々増加しており、このため台帳の更新も毎月行い、常に最新のデータとなっているものでございます。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、物事を判断する能力が十分できない方について、本人の権利を守る援助者を、すなわち成年後見人などを選ぶことで、本人を法律的に支援する制度であります。
年会費につきましては、一般の方は500円、65歳以上の方、老人ホーム入所の方、身体障害者1級から4級の方、療育手帳を交付されている方、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方、ひとり親家庭の父または母は400円、中学3年生以下の方は300円となっております。なお、5月以降の中途加入の場合につきましては、それぞれ月割り計算としております。
それから、国の雇用助成制度の内容につきましては、障害者を試行的に3か月間雇い入れた場合、また週20時間以上の勤務が難しい精神障害者、発達障害者を3か月から12か月間かけて20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う場合の障害者トライアル雇用奨励金などがありますが、実績については国の制度でありまして、現在把握しておりません。 ○議長(有泉庸一郎君) 答弁が終わりました。 7番、松井豊君。
1つは、精神障害にかかわってのひきこもりで、これは就労施設を紹介してあげて、通うようになったりしておりますので、ひきこもりではなくなったんですが、精神障害としては、まだ必ずしも社会復帰はできない、行きつ戻りつという状況にあります。
それらの要因をもとに、施設居住系サービスの推計に当たって考慮した点は、長期入院精神障害者について、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護利用への移行による利用者増加を想定しております。
避難行動要支援者名簿の作成についての1点目、台帳整備の現在の状況および進捗についてでありますが、台帳は2本立てで、その1つ、避難行動要支援者名簿台帳は、災害時に在宅で必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難し生活するなど、一連の行動を取るのに支援が必要な方で、具体的には身体障害者1から3級、知的障害者A判定、精神障害者1、2級、介護認定者3から5、65歳以上の独居虚弱者
それと、対象者の状況ですけれども、身体障害者手帳2級以上とかありますけれども、よその市町村も全部2級ですけれども、これを3級に上げるとか、あとは精神障害者保健福祉手帳1級、これを甲斐市のように2級に上げるとか、そういった状況も細かいところで障がい者の方に対して条件を足していただきたいと思います。 もちろんさっきの車両移送型ですけれども、それは変えていただけるということでしょうか。
身体障害、精神障害、知的障害とか、それぞれが分かれると思いますけれども、余りそこまで深く下げ込むと、話があちこちへいってしまいますので、大まかなところで結構ですから、利用状況、こういうサービスではこのような利用があったというところをお示しいただきたいと思います。