富士吉田市議会 2022-12-08 12月08日-02号
社会教育士とは、私たちの暮らしにある様々な地域課題の解決に向けて、企業やNPO、行政など様々な場面で活躍できる人材育成のために、社会教育法に基づき文部科学省が定めた資格であります。社会教育士がコミュニティスクール導入における学校運営協議会のファシリテーターとして活躍している地域は多くあります。
社会教育士とは、私たちの暮らしにある様々な地域課題の解決に向けて、企業やNPO、行政など様々な場面で活躍できる人材育成のために、社会教育法に基づき文部科学省が定めた資格であります。社会教育士がコミュニティスクール導入における学校運営協議会のファシリテーターとして活躍している地域は多くあります。
社会教育委員は、社会教育全般に関し、教育委員会に助言を行うものとして社会教育法で規定され、本市においても社会教育委員条例により設置されている行政委員であり、地域住民と行政の間にいる立場で、社会教育に関する住民の声を行政に反映する重要な役割を担っていると認識しております。
御存じのように、社会教育法の公民館については、これはしてはいけないよという行為の事業は宗教活動、それから選挙、政党の関係、それからもう1つは営利活動なんだけれども、今回、一定度理解はしますが、先ほどのお話を聞いていても分かるんですけれども、公民館の貸出条件を見るといっぱいあるんですね。 その中で、どうなのかなというのが幾つかあります。例えば県外の在住者は当面使ってはいけない。
まず、1つ目は社会教育法第20条に掲げています生涯学習や地域コミュニティーの拠点としての役割があります。 もう一つには、有事の際の防災拠点または避難所としての役割であります。
これは社会教育法に基づく公民館という認識でよろしいんでしょうか、伺います。 ○議長(福田清美) 田中教育長。 ◎教育長(田中正清) 今、ご質問のとおりで、そういうふうに考えていただいて結構です。 ○議長(福田清美) 江間政雄議員。 ◆6番(江間政雄) それから、関連しますけれども、公民館、図書館もある東側の先ほど来から触れています出入り口の段差ですね。余りにも段差が急であると。
公民館運営審議会につきましては、社会教育法第29条の規定により、公民館の各種事業の企画、実施について審議する機関として規定されております。市の公民館運営審議会は、甲斐市公民館条例の規定により、現在15人の委員で構成されており、昨年度は公民館運営審議会を4回開催し、公民館ふれあい講座の内容等について審議しております。
公民館の図書室というのは、社会教育法で決められていて、図書をちゃんと置けと、そういうことが書いてありますから、どの本市の公民館も図書室、図書の蔵書があるわけです。でも、いただいた資料を見てみると、かなり公民館ごとのアンバランスがありますよね。例えば南公民館は4,400冊ぐらいだけれども、南西公民館のほうは2万冊を超えていると。
次に、生涯学習センターを企業や事業所、政治団体等が入場料を徴して使用する場合の対応はどうなるのかという質問に対し、これまでの施設は公民館として、社会教育法の縛りがあったが、新施設は生涯学習センターであるため、その様な場合も使用いただけるとの答弁がありました。
公民館は、社会教育法により、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進などを図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することが目的とされております。また、生涯学習推進においては、少子高齢化や著しく変化する社会情勢の中で、市民の皆様がいつでもどこでも誰でも学べる活動の場所として重要な役割を担っております。
まず、学校施設の一般開放に対する考え方についてでありますが、学校施設の一般開放は、学校教育法、社会教育法、スポーツ基本法等において、社会教育やスポーツの振興、住民の健康づくりなどを目的に、人との出会いや触れ合いを呼び起こし、新たなコミュニティづくりの拠点として、学校施設を学校教育に支障のない限りにおいて一般開放に努めることとされており、私といたしましてもその重要性や必要性を強く認識し、その趣旨にのっとり
従前の竜王中部公民館は、社会教育法に基づき利用者は市民、または市内在勤者に限られておりましたが、新たな施設は都市計画法に基づく施設となりますので、広く一般の方々に利用していただくことを考えております。今後、施設の維持管理に関する条例を制定してまいりますので、市外の方の利用も含め、幅広く利活用できるように検討してまいりたいと考えております。 ○副議長(米山昇君) 再質問ございますか。 清水正二君。
そこでお尋ねしたいのですが、公民館は本来社会教育法を根拠とする地域住民の集会施設です。そこに担当課である子育て支援課の児童クラブが間借りさせてもらっているという状況です。夏休みや春休み等、多くの児童が利用する長期休暇中は特に手狭になり、児童も指導員・補助員さんも大変な環境になるというふうに伺っております。
また、第4条は、社会教育法の規定に照らし、館長を置くことは必須であるため、新旧対照表のとおり改める内容となっております。 次に、甲府市公民館使用料条例につきまして、第2条は別表甲府市中央公民館の表の次に176ページの甲府市中央公民館相生分館を表に加え、使用料を規定するものであります。
公民館は社会教育法に定められた施設です。いろんな事業をやれと言っています、もう事業の列挙はいいですから。 今、上野原市では多くのところが小学校の体育館を使うと、そういうような規定になっておりますが、この小学校の体育館を使うんでは、社会教育法に定められたいろいろな事業に支障を来すと思いますが、いかがでしょうか。 ○副議長(山口好昭君) 上原社会教育課長。
公民館活動につきましては、社会教育法で規定されておりますよう、社会教育を実現するための重要な拠点であると考えております。平成25年度は11の地区公民館で48の教室が開設され、延べ120回、参加者1,726名の皆様にご参加していただいたところでございます。地区公民館の教室は各地区で積み重ねてこられた事業や特色を生かして、それぞれ創意工夫をして開催されております。
なお、図書館につきましては、ご承知のとおり、図書館法第1条におきまして、社会教育法の精神に基づき、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とするとしています。
社会教育法の改正に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、教育課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 神谷教育課長。 ◎教育課長(神谷壮一君) 韮崎市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案第15号 市川三郷町社会教育委員条例中改正について 地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、社会教育法が改正されたことに伴い、社会教育委員の委嘱の基準を条例で定める必要があるため、本条例中の一部を改正するものであります。
中央市社会教育委員に関する条例中改正の件につきましては、地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による社会教育法の一部改正に伴い、社会教育委員の委嘱の基準に関し条例を改正するものであります。
次に、議案第114号「甲府市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例制定について」は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による社会教育法の一部改正に伴い、社会教育委員の委嘱の基準を定めるための一部改正であります。