山梨市議会 2017-12-14 12月14日-02号
これは新車購入をした車を長期間使用し、経費などの節減を行う考えからであります。 現在、公用車の保有台数は174台であり、管財課の集中管理車27台、各課が管理する車89台、バス7台、消防関係58台で、消防車を除きますと116台となります。
これは新車購入をした車を長期間使用し、経費などの節減を行う考えからであります。 現在、公用車の保有台数は174台であり、管財課の集中管理車27台、各課が管理する車89台、バス7台、消防関係58台で、消防車を除きますと116台となります。
2項自動車重量譲与税につきましては、新車購入時や車検時に納める税金を原資としまして、1,000分の407相当額が市町村に譲与されるものであります。 3款利子割交付金につきましては、利子収益に対し5%が課税され、その5分の3相当額が市町村に交付されるものであります。 69ページ、70ページをお開きください。
というのも、実はこの間も、山梨県の経済の現状と課題と今後という講演会の中で、ご紹介もあったんですが、山梨県内の自動車産業というか、新しい新車がすごく売れているんだそうです。
新車の自動車だけ対応ですか。その辺はどういう形ですか。
このたび車両の老朽化により、市がリース代として1,400万円助成し、これは5年間の分割払いなのですが、新車にしているようです。「移動販売新車でゴー」、こういう記事でございます。このようなことを本市でも参考にしてみてはいかがでしょうか。また、会派の相馬保政代表とも一緒にご相談に伺いたいと思います。 以上で、会派清風会&公明の代表質問を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。
2項自動車重量譲与税につきましては、新車購入時や車検時に納める税金を原資として、1,000分の407相当額が市町村に譲与されるものであります。 3款利子割交付金につきましては、利子収益に対し5%が課税され、その5分の3相当額が市町村に交付されるものであります。 4款配当割交付金につきましては、一定の上場株式などの配当に課税される配当割の5分の3相当額が市町村に交付されるものであります。
2項自動車重量譲与税につきましては、新車購入時や車検時に納める税金を原資として、40%相当額が市町村に交付されるものであります。 16ページ、17ページをお開きください。 3款利子割交付金につきましては、利子収益に対し5%が課税され、その5分の3相当額が市町村に交付されるものであります。
次に、機種及び新車・中古による制限は設けませんが、購入後の運転操作、維持管理は、購入者が行うことになりますので、適正な機種を選定し、安全な操作を行っていただきたいと考えております。 ○議長(古屋弘和君) 深沢敏彦議員。
次に、13目コミュニテイバス運行費、六郷線の車両購入費追加では、新車で購入する場合の金額はとの質問に対し、当初の見積もりでは1,600万円であるとの答弁がありました。
2項自動車重量譲与税につきましては、新車購入時や車検時に納める税金を原資として、1000分の407相当額が市町村に交付されるものであります。また、補正予算につきましては、決算見込みを踏まえ、減額を行ったところであります。 3款利子割交付金につきましては、利子収益に対し5%が課税され、その5分の3相当額が市町村に交付されるものであります。
武井寿幸君) 車によっても違うわけでありますが、年間燃料費が1台当たり平均8万7,000円ということでありますと、我々自分たちの生活から考えると、非常にこの燃料費が少ないのかなという感じを受けますし、また燃料費が少ないというのは、1台当たりの年間の走行キロ数が、この地域は狭いわけでありますから、意外に少ないのかなというような感じはしますけれども、ぜひこうした時代でありますが、見受けるところ公用車、新車
第1条中、韮崎市税条例附則第16条の改正規定につきましては、昨年の12月議会においてご議決をいただいた国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、新車登録年月から14年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について、平成28年度から約20%が重課税されることの規定でありますが、当該規定を新たに附則第16条に第1項として整備するものであります。 8ページをお開きください。
古い車の重課、それから2項が新車の75%の軽課、3項が50%軽課、4項が新車25%の軽課ということになります。 それから、附則第1条ですが、ここでは三輪、四輪の軽自動車以外の増税、一般的に二輪車です。これの増税を1年延期するというものです。ここの3号で、昨年6月の改正では、すべての軽自動車税を27年4月1日から増税するということになっていました。ここで三輪、四輪の軽自動車税に限定しています。
2項自動車重量譲与税につきましては、新車購入時や車検時に納める税金を原資として、3分の1相当額が市町村に交付されるものであります。 16ページ、17ページをお開きください。 3款利子割交付金につきましては、利子収益に対し5%が課税され、その5分の3相当額が市町村に交付されるものであります。
2項自動車重量譲与税につきましては、新車購入時や車検時に納める税金を原資として、3分の1相当額が市町村に交付されるものであります。 3款利子割交付金につきましては、利子収益に対し5%が課税され、その5分の3相当額が市町村に交付されるものであります。 4款配当割交付金につきましては、一定の上場株式などの配当に課税される配当割の5分の3相当額が市町村に交付されるものであります。
日本国内における軽自動車の普及状況は新車販売台数で4割近いシェアを占めており、特に公共交通期間が未発達な地方部において普及しています。1世帯の中で複数台所有する世帯も多く、市民の重要な移動手段となっております。 今回の軽自動車増税は、ただでさえ雇用や経済の面で困難を抱える地方部の市民ほど負担増の影響が大きくなります。
特例はあるが、このことにより幾らくらいの増収になるのかと質問したのに対し、すべて新車という仮定の中で金額を算定してみると、平成27年度は、2輪車等は2,619台あり、このまま所有していただけるとして、金額は287万4千円増額となる。 平成28年度からについては、4輪車の軽自動車が入り、平成14年10月までの登録台数は984台で、先ほどの2輪車も合わせて金額にすると617万円ほどの増額となる。
でもこの下段のほうで見ると新規検査から、つまりこれは新車を買ったという意味ですよね。大体、そういうことでしょう。それで13年たっちゃうと、つまりこっち側のほうの1万2,900円にボンと上がると、これはかなり厳しいことだなと思いますよね。軽自動車税って、丁寧に使う方が多いわけですけれども、すぐ12年、13年というのは経過するわけです。
各論については、個人消費は持ち直しており、自動車の新車登録届け出台数や住宅建設、家計消費支出は前年を上回っている。設備投資は、全産業で7.1%の増加見込みとなっており、生産活動は持ち直しているが、企業の景況感は下降、または均衡となっている一方で、雇用情勢は回復していると分析しております。
2項自動車重量譲与税につきましては、新車購入時や車検時に納める税金を原資として、3分の1相当額が市町村に交付されるものであります。 16ページ、17ページをお開きください。 3款利子割交付金につきましては、利子収益に対し5%が課税され、その5分の3相当額が市町村に交付されるものであります。