韮崎市議会 2013-06-18 06月18日-03号
今、政府はいろんな削減をしようとしていますので、子ども手当の減額、年少扶養控除の廃止、年金保険料の引き上げなどを加えると、この11.5万円ではなくて、31.1万円もの負担増になるというような試算をしています。 また、先ほどの帝国データバンクの企業アンケートの中でも、消費税の引き上げで業績に悪影響を懸念するという企業が67.1%あります。
今、政府はいろんな削減をしようとしていますので、子ども手当の減額、年少扶養控除の廃止、年金保険料の引き上げなどを加えると、この11.5万円ではなくて、31.1万円もの負担増になるというような試算をしています。 また、先ほどの帝国データバンクの企業アンケートの中でも、消費税の引き上げで業績に悪影響を懸念するという企業が67.1%あります。
歳入では、資産家優遇税制の株式等譲渡所得が盛られ、特定扶養控除縮減、年少扶養控除の廃止等が市民税の増収につながっています。また、地方消費税も一般市民が負担しているものであります。 雑入では、公営賭博の競輪場外車券、競艇場外舟券に加え、新たにオートレース場外車券、競馬場外馬券の売上金が盛られ、地域振興基金に繰り入れられているのも、市長の創甲斐教育の理念に合致したものとは言えず、納得ができません。
それに加え、ここ数年、国による年金支給額の削減、年少扶養控除の廃止などが行われ、当町では2010年度には国保税、2012年度には介護保険料の大幅な値上げも行われ、さらには、国により消費税増税も実施されようとしています。それに加えて、生活保護費の引き下げが今言われていますが、これを行えば、最低賃金などにも影響を与え、今の状況をさらに悪化させることにもなりかねません。
平成25年度の予算にかかわる市民税額の算出に当たりましては、同じ所得でも税額はまちまちになることから、所得等の推計によらず、法人税の引き下げや年少扶養控除の廃止など、税制改正を初め、実質経済成長率の推移、地方財政計画における地方税収の見込み額、そして、課税対象人口の変化などを活用するなど、税額ベースで推計し、現下の社会経済状況を最大限予算へ反映できるよう努めたところであります。
これに対し、「今でも切り詰めてやっているのに、消費税率10%になれば廃業も考えざるを得ない」、「年金支給額の引き下げ、この上、消費税増税とは高齢者は死ねということか」、また「年少扶養控除の廃止、子ども手当が児童手当に戻って減額になった。この上、消費税増税とは。これから子育てにお金がかかるのに」などの声が町民から上がっています。
また、住民税の年少扶養控除廃止等による増収分等への対応については、予防接種や妊婦健診に関する地方への財政措置の見直しが予定され、地方の社会保障関係費の大幅な自然増への対応や、財政力の弱い地方公共団体に配慮した臨時財政対策債の配分が予定されています。これらの状況を踏まえ、国の施策内容を注視する中で、市政運営を図ってまいりたいと考えております。 次に、本市の明年度の予算編成についてであります。
年金の削減や年少者扶養控除などの増税、公務員給与の大幅削減と、それに波及するであろう民間労働者の賃金ダウン。しかも、政府の規制改革会議では、成長戦略のためには、労働者の解雇ルールや派遣労働の規制緩和が必要として、さらなる不安定雇用化をも進めようとしています。
一方で、地域経済活性化に一番必要なのは市民の消費購買力の向上ですが、平成24年度に後期高齢者医療保険料、介護保険料が値上げされたのに続いて、年少扶養控除廃止による増税、さらに、ことし8月にも予定される生活保護、生活扶助費の削減の影響は、生活保護受給対象者以外にも約40項目にも及び、さらに、国の押しつけによる7.8%の地方公務員給与削減や、来年4月からの消費税増税実施が強行されれば、今後、市民生活は一層厳
平成24年度の市税予算は、税制改正や現下の経済情勢などを踏まえ、年少扶養控除の廃止や土地・家屋の評価がえなどの影響を考慮し、昨年度より3億8,905万8,000円減額の281億5,631万9,000円となっております。 また、10月末現在の収入額は160億5,800万円余であり、前年同期と比較いたしますと、2億5,100万円余の減額となっております。
本案は、富士吉田市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正でありまして、山梨県ひとり親家庭医療費助成事業費補助金交付要綱の一部改正に伴い、対象者の所得制限について、年少扶養控除及び特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止に係る影響を生じさせないため、所要の改正を行うものであり、妥当と認められますので、原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第57号について。
第2項としまして、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養親族に対する扶養控除の廃止及び16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額が零となるひとり親等については、前項第1号の規定は適用しないものとするものであります。
歳入面ですが、市税については年少扶養控除廃止により市税が増額となったものの、固定資産税の評価替えにより大幅な減額となり、今後の伸びは期待できないものと見込んでいます。また、譲与税や地方交付税も減少が見込まれることから、厳しい状況であろうと予測しております。
例えば私が記憶しているだけでも、老齢者の控除、老齢者の非課税措置の廃止、公的年金等々の控除縮減、住民税の一律10%フラット化、最近でいえば、大きなものとして、年少扶養控除16歳未満も廃止、特定扶養控除16歳から23歳までの上乗せ分、これも廃止と。これ分を積み重ねていけば、消費税の10%どころでない増税が高齢者や子育て家庭、低所得者の皆さんに押し寄せていると。
それは、子供の扶養控除の廃止による市税の引き上げなどが原因となっています。 また、全体では長引く不況に金融経済危機、デフレによる労働者や中小企業者を初め、国民生活への打撃が深刻な状況下で、大型公共事業の自粛、滞納整理、地方交付税の増額等が影響して増収にはなっています。 今、何よりも大事なことは、国、自治体が、市民の暮らしを守るための施策を行うことです。
提案理由ですが、平成22年所得税法の一部が改正され、平成23年分所得税から16歳未満の年少扶養控除の廃止及び16歳以上19歳未満の特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されることにより、富士河口湖町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する必要があるために提案するものであります。 次のページをごらんください。 例規集では、第2巻906ページをお願いします。
第4条に第2項を新たに追加するもので、所得税法の改正により、廃止された年少扶養控除及び16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分について廃止がなかったものとして計算した場合に、所得税が零となるひとり親については助成事業の対象者とするものであります。 議案集3ページにお戻りください。 附則。
まず、議案第56号でありますが、本案は富士吉田市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正でありまして、山梨県ひとり親家庭医療費助成事業費補助金交付要綱の一部改正に伴い、対象者の所得制限について、年少扶養控除及び特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止にかかわる影響を生じさせないため、所要の改正を行うものであります。
平成23年度の所得税から年少扶養控除等廃止されたことに対処するため、山梨県ひとり親家庭医療費助成事業費助成金交付要綱において、支給要件としてひとり親の所得税法による制限について改正が行われたことに伴い、甲州市ひとり親家庭医療費助成金支給条例において、同様の措置を講ずる必要があるため制定するものであります。 次に、議案第65号 甲州市下水道条例の一部を改正する条例制定について、ご説明をいたします。
2項所得税法等の一部を改定する法律による年少扶養家族に対する扶養控除の廃止、および16歳以上、19歳未満のものに対する扶養控除の上乗せ部分の廃止がないものとして計算した場合における、総所得の金額にかかる所得税の額が0となるひとり親等については、前項第1号の規定は適用しないものとするというものであります。
本制度の支給判定においては、所得税の課税・非課税により助成対象に制限を設けていますが、所得税法の改正により、年少扶養親族に対する扶養控除等が廃止となったことから、これまでと変わらない所得状況でも所得税が課税となる場合がありますので、対象者に所得税法改正による影響を生じさせないよう、改正を行ったものであり、平成24年7月25日に地方自治法第179条の規定により、専決処分をいたしましたので、報告し、承認