134件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

都留市議会 2006-06-09 06月09日-01号

次に、附則第5条の個人市民税所得割非課税範囲等でございますが、第1項の改正でございますが、所得割を課すべき者のうち、その所得金額合計金額控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加え35万円を乗じ、さらにその金額に35万円を加算した金額以下である場合には、所得割を課さないこととされておりますが、今回の改正で加算する35万円が32万円に3万円減額となります。 

山梨市議会 2006-06-05 06月05日-01号

まず、市民税に係る主な改正内容でありますが、納税者の負担が変わらないように配慮しつつ、所得税から個人住民税へ3兆円規模の税源移譲を実施するため、3%、8%、10%の累進税率であった市民税所得割税率を、平成19年度から課税所得金額にかかわらず一律6%の比例税率とすること、平成19年度分から定率減税廃止すること、損害保険料控除を改組し、地震保険料控除を創設して平成20年度分から適用すること、平成18

山梨市議会 2006-03-17 03月17日-04号

なお、今議会でご審議いただいている第3期介護保険料の新第2段階の方、世帯全員市民税非課税で、合計所得金額課税年金収入額合計が80万円以下である方については、月額2,100円から1,700円となり、400円の減額となっています。今後必要があれば、状況確認の上、見直しを検討したいと考えております。 以上です。 ○副議長高原信道君) 吉田昭男君。

山梨市議会 2006-03-03 03月03日-01号

平成18年度から20年度間の第3期介護保険料改正に当たり、法で定められた必要な推計を行い、介護保険運営協議会での審議等を経て、平成18年度から20年度の介護保険料を定めること及び保険料の算定は課税状況に応じ設定されることとなっておりますが、地方税法改正に伴い、従前65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者は非課税とされておりましたが、18年度課税分からこの規定廃止されることなどにより

甲州市議会 2005-12-15 12月15日-01号

平成17年度地方税法改正のうち平成18年度課税分から、65歳以上の者で前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する住民税非課税措置段階的廃止等個人住民税に関する措置が実施されることに伴い、市税条例について所要の改正を行うものであります。 以上よろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長廣瀬宗勝君) 説明は終わりました。

甲斐市議会 2005-06-13 06月20日-01号

現行では65歳以上の者のうち前年度の合計所得金額が125万円以下の者は非課税ということになっておりますけれども、改正では非課税措置廃止ということでございます。ただ、これにつきましては経過措置がございまして、18年度分は所得割及び均等割税額の3分の2を減額、19年度分につきましては所得割及び均等割税額の3分の1を減額ということになります。この市税条例につきましては第24条に規定されております。

韮崎市議会 2004-06-21 06月21日-04号

次に、第3項につきましては、居住用財産譲渡期間平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に所有期間が5年を超えるものを譲渡し、翌年買いかえ資産の取得をした場合、その場合に譲渡損失が生じた場合、翌々年度以降3年間にわたりまして総所得金額からの繰り越し控除を認める特例措置でございます。ただしこの場合、合計所得金額は 3,000万円以下に限るものでございます。 

韮崎市議会 2003-12-10 12月10日-04号

また6項につきましても、先ほどの4項と同じ内容でございますけれども、本人が所得税及び市民税確定申告により、株式譲渡所得申告した場合には、ほかの所得金額、つまり合算して所得申告をすることができるという改正でございます。 次に、第34条の6の次に次の1条を加えるということでございまして、第34条の7でございます。配当割額または株式等譲渡所得割額控除でございます。

韮崎市議会 2003-06-20 06月20日-04号

第3項でございますけれども、これにつきましては、第1項の規定適用を受ける上場株式等に係る譲渡所得金額につきましては前条第2項の規定適用しないということでございます。 附則第19条の4第4項を削る。 附則第19条の7第2項につきましては、株式等に係る譲渡損失繰り越し控除でありまして、条項の整備でございます。 

都留市議会 2002-06-07 06月07日-01号

附則第17条 長期譲渡所得にかかる個人市民税課税特例第2号の改正につきましては、平成16年度までその適用が停止されている土地等譲渡した場合の上記譲渡所得に対する税率について、課税長期譲渡所得金額8,000万円を超える部分の6%の税率廃止するとともに、当該分部分税率を5.5%することとなったものであります。