都留市議会 2006-06-09 06月09日-01号
次に、附則第5条の個人の市民税の所得割の非課税の範囲等でございますが、第1項の改正でございますが、所得割を課すべき者のうち、その所得金額の合計金額が控除対象、配偶者及び扶養親族の数に1を加え35万円を乗じ、さらにその金額に35万円を加算した金額以下である場合には、所得割を課さないこととされておりますが、今回の改正で加算する35万円が32万円に3万円減額となります。
次に、附則第5条の個人の市民税の所得割の非課税の範囲等でございますが、第1項の改正でございますが、所得割を課すべき者のうち、その所得金額の合計金額が控除対象、配偶者及び扶養親族の数に1を加え35万円を乗じ、さらにその金額に35万円を加算した金額以下である場合には、所得割を課さないこととされておりますが、今回の改正で加算する35万円が32万円に3万円減額となります。
まず、市民税に係る主な改正内容でありますが、納税者の負担が変わらないように配慮しつつ、所得税から個人住民税へ3兆円規模の税源移譲を実施するため、3%、8%、10%の累進税率であった市民税の所得割の税率を、平成19年度から課税所得金額にかかわらず一律6%の比例税率とすること、平成19年度分から定率減税を廃止すること、損害保険料控除を改組し、地震保険料控除を創設して平成20年度分から適用すること、平成18
なお、今議会でご審議いただいている第3期介護保険料の新第2段階の方、世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下である方については、月額2,100円から1,700円となり、400円の減額となっています。今後必要があれば、状況確認の上、見直しを検討したいと考えております。 以上です。 ○副議長(高原信道君) 吉田昭男君。
平成18年度から20年度間の第3期介護保険料の改正に当たり、法で定められた必要な推計を行い、介護保険運営協議会での審議等を経て、平成18年度から20年度の介護保険料を定めること及び保険料の算定は課税状況に応じ設定されることとなっておりますが、地方税法の改正に伴い、従前65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者は非課税とされておりましたが、18年度課税分からこの規定が廃止されることなどにより
平成17年度地方税法改正のうち平成18年度課税分から、65歳以上の者で前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する住民税の非課税措置の段階的廃止等の個人住民税に関する措置が実施されることに伴い、市税条例について所要の改正を行うものであります。 以上よろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(廣瀬宗勝君) 説明は終わりました。
第24条の改正は、65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する個人住民税の非課税措置を廃止するものでございます。 第38条の2の改正は、市町村に提出する給与支払報告書の提出対象者の範囲を年の途中に退職した者に拡大するものであります。
現行では65歳以上の者のうち前年度の合計所得金額が125万円以下の者は非課税ということになっておりますけれども、改正では非課税措置の廃止ということでございます。ただ、これにつきましては経過措置がございまして、18年度分は所得割及び均等割の税額の3分の2を減額、19年度分につきましては所得割及び均等割の税額の3分の1を減額ということになります。この市税条例につきましては第24条に規定されております。
第24条個人の市民税の非課税の範囲、第1項第2号につきましては、年齢65歳以上の者、いわゆる老年者の個人住民税の人的非課税の見直しを行うもので、前年の合計所得金額が125万円以下、年金収入で245万円以下の老年者に対する均等割と所得割に非課税措置を廃止するものでございます。
次に、第3項につきましては、居住用財産の譲渡期間が平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に所有期間が5年を超えるものを譲渡し、翌年買いかえ資産の取得をした場合、その場合に譲渡損失が生じた場合、翌々年度以降3年間にわたりまして総所得金額からの繰り越し控除を認める特例措置でございます。ただしこの場合、合計の所得金額は 3,000万円以下に限るものでございます。
また6項につきましても、先ほどの4項と同じ内容でございますけれども、本人が所得税及び市民税の確定申告により、株式の譲渡所得を申告した場合には、ほかの所得金額、つまり合算して所得の申告をすることができるという改正でございます。 次に、第34条の6の次に次の1条を加えるということでございまして、第34条の7でございます。配当割額または株式等譲渡所得割額の控除でございます。
第3項でございますけれども、これにつきましては、第1項の規定の適用を受ける上場株式等に係る譲渡所得金額につきましては前条第2項の規定は適用しないということでございます。 附則第19条の4第4項を削る。 附則第19条の7第2項につきましては、株式等に係る譲渡損失の繰り越し控除でありまして、条項の整備でございます。
納税者自身が障害者である場合、また、その控除対象配偶者及び扶養親族に障害者がいる場合には、所得税法や地方税法により、その人の総所得金額から控除することができることとなっております。
附則第17条 長期譲渡所得にかかる個人の市民税の課税の特例第2号の改正につきましては、平成16年度までその適用が停止されている土地等を譲渡した場合の上記譲渡所得に対する税率について、課税長期譲渡所得金額8,000万円を超える部分の6%の税率を廃止するとともに、当該分部分の税率を5.5%することとなったものであります。
次に、24条個人の市民税の非課税の範囲第2項の規定でありますが、均等割を課さない合計所得金額が27万2,000円とあるのを28万円に改めるものであります。 2ページをお開きください。