山梨市議会 2018-06-01 06月01日-01号
国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を引き上げるとともに、5割軽減及び2割軽減に係る判定所得金額を改定するなど、所要の改正を行ったものであります。 議案第49号は、山梨市中小企業及び小規模企業振興基本条例についてであります。
国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を引き上げるとともに、5割軽減及び2割軽減に係る判定所得金額を改定するなど、所要の改正を行ったものであります。 議案第49号は、山梨市中小企業及び小規模企業振興基本条例についてであります。
また、第3項として、第7段階と第8段階の基準所得金額190万円を200万円に、第4項の第8段階と第9段階を区別する基準所得額290万円を300万円に改めます。 次に、第16条罰則の規定でありますが、第1号被保険者を被保険者に改めます。 第19条につきましては、字句の修正でございます。
平成30年4月からスタートする第7期介護保険事業計画に基づき、介護保険料を改定するほか、介護保険法施行規則の改正に伴い、保険料段階における合計所得金額の改正を行うなど、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第14号 甲州市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について、ご説明をいたします。
税収につきましては、景気は穏やかな回復基調が続くも、依然として厳しい環境にありますが、個人、法人を合わせた市民税は、個人分においては総所得金額が上昇したところでもあり、対前年度比3.2%の増、固定資産税、軽自動車税等を合わせた市税全体につきましては、前年度比1.1%の増を見込んでいるところであります。
なお、本市では保険料が最も高い第9段階の対象者は、年金等の合計所得金額が290万円以上で、保険料は基準の1.7倍としておりますが、最も高い保険料を設定している市では第13段階の対象者となり、年金等の合計所得金額が1,000万円以上の保険料は、基準の2.3倍と定めております。 以上であります。 ○副議長(米山昇君) 山本英俊君。 ◆16番(山本英俊君) ありがとうございました。
韮崎市国民健康保険税減免要領の第2条(2)、「主たる所得者が疾病又は負傷等により失業、休廃業をし、又は冷害等により当該年度中における合計所得金額の見込み額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少し、かつ生活保護法による基準生活費の100分の120相当以下に減少したため、保険税の納付が著しく困難であると認められる者」とあります。低所得者が減免を受けるには大変厳しい基準です。
この影響を受けます方につきましては、本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額をあわせまして80万円以下の方がこの影響を受ける方々となってございます。この方々が1,525人いらっしゃいます。この1,525人のうち、非課税年金をもらっていない方、変更のない方がまず780人いらっしゃいます。
まず初めに、主な改正点の1点目、上場株式等に係る配当所得等についての申告に関する規定の整備につきましては、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、確定申告書が提出された場合であっても、その後に個人住民税の申告書が提出された場合には、後者の申告書に記載された事項をもとに課税できることを明確化する改正でございます。
富士河口湖町税条例等の一部を改正する条例第1条中、上から4行目の第33条第4項から下から5行目の第34条の9で、特定配当及び特定株式譲渡所得金額に係る所得について、町長が課税方式を決定できることなどの所要の規定を整備しました。 1ページ下から1行目の第48条第1項から2ページ上から7行目の第50条第1項で、法人町民税の延滞金の計算基礎となる申告期間等に係る規定を整備しました。
所得割等の算定に当たりましては、国民健康保険法施行令の規定により、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額をもとに算定することとされております。
1款総務費、1項総務管理費、目1一般管理費の財源更正を行うものですが、介護保険法改正による合計所得金額の見直しが必要となったための電算システム改修に係る国庫補助金の減額と、一般会計繰入金の減額を行い、一般財源から充当するものであります。
次に、後期高齢者医療に関する条例の一部改正では、基礎控除後の所得金額が58万円以下で所得割額が5割軽減となっている方の軽減措置について、平成29年度分の保険料算定に当たっては所得割額を2割軽減とし、平成30年度以後は廃止とするための改正でありました。
税収につきましては、依然として厳しい環境にありますが、個人、法人を合わせた市民税は、法人分は減少したものの、個人分が総所得金額の上昇により増加したこともあり、対前年度比1.5%の増、そのほか、固定資産税等を合わせた市税全体につきましては、前年度比1.4%の増を見込んでいるところであります。
介護保険料につきましては、平成30年度に介護保険料の段階の判定に関する基準の見直しが行われ、第1号被保険者の合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額及び公的年金などに係る雑所得を控除した額を用いることになり、対象となる方の負担が軽減される見込みであります。
次に、議案第102号、上野原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、所得税法等の一部改正に伴い、市民税で分離課税される特例適用利子等の額及び特例配当等の額を国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるための改正をするものです。
内容につきましては、所得税法の一部改正に伴い個人の町民税における課税の特例としての分離課税される特定適用利子等の額及び特例適用配当金の額を国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるためのものであります。 次のページになります。
所得税法等の改正により市税条例が改正されることに伴い、市民税で分離課税される特例適用利子等または特例適用配当等の額を所得割額算定及び軽減判定の所得金額に含める等、所要の改正をしようとするものであります。 議案第104号は、山梨市特別会計条例の一部を改正する条例についてであります。 下水道事業の公営企業化に伴い下水道事業特別会計を廃止するため、条例の一部を改正しようとするものであります。
現在、国の補助制度として、年齢が45歳未満で、所得金額が250万円以下の青年就農者に対して、年間150万円を助成する青年就農支援金制度等があり、本市においても何人もの若者が支援を受けています。
個人市民税につきましては、総所得金額の上昇等により、前年度に比べ2.37%の増、法人市民税につきましては、金融・保険・電気・ガス事業等の業績が好調であったことを背景に、前年度に比べ1.92%の増となりました。
◆16番議員(一瀬正君) ただいまの答弁で、平成30年4月まで完全実施までには多様なサービスの利用ができるように対応していくというご答弁なんですが、平成28年、今年の7月31日までは、世帯全員が住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方は、介護施設利用料負担額は第2段階となり、負担軽減措置の対象になっていたわけですが、しかしこれが8月1日からその公的年金に、それまで