富士吉田市議会 2014-09-12 09月12日-03号
この全国学力テストでありますが、文部科学省はこれまで市町村教育委員会による学校別成績の公表を禁止してきましたが、平成25年11月に、今年度から解禁となり、さらには都道府県教育委員会も市町村教育委員会の判断があれば公表できると実施要領が変更されております。
この全国学力テストでありますが、文部科学省はこれまで市町村教育委員会による学校別成績の公表を禁止してきましたが、平成25年11月に、今年度から解禁となり、さらには都道府県教育委員会も市町村教育委員会の判断があれば公表できると実施要領が変更されております。
学力テストは文部科学省が実施主体であり、教育委員会としては、実施要領に沿って参加をしており、学力テストの公表については、市町村教育委員会にゆだねられた案件であることから、公表によりますメリット、デメリット等について協議を重ねてまいりました。
567: ◯高村学校教育課長 過日、8月25日の日に都道府県教育委員会、並びに市町村教育委員会に文部科学省のほうから学力・学習状況調査のデータが送られてまいりました。
学校別調査結果の公表につきましては、各市町村教育委員会の判断により、個々の学校名を明らかにした公表が可能となりましたが、その際、平均正答率等の数値のみの公表は行わず、分析結果や改善方策についても公表する。学校と公表内容、方法等について十分相談する。平均正答率等の数値を一覧にしての公表や各学校の順位づけは行わない。
『私たちの道徳』の配布について、その使用につきましては、学校に備えおくのではなく、児童生徒が家庭に持ち帰って、家庭や地域等でも活用できるようにということで配りましたというような指示がありましたので、山梨県は5月20日に各市町村長、市町村教育委員会に通知を出しております。それを受けまして、先ほどお話をさせていただいたように、各学校には、通知を配付するとともに指導させていただきました。
この制度の概要については、ただ今市長が答弁の中で触れておりますので、私からは申し上げませんが、この制度改革をめぐるさまざまな主張は、全国都道府県教育委員長協議会、全国市町村教育委員会連合会など、各種教育長会等でも提言がなされているところであり、その提言は「教育行政の中立性、安定性、継続性を確保するための教育委員会制度の維持、充実」を掲げております。
全国学力テストの結果について、平成26年度から市町村教育委員会および都道府県教育委員会が、個々の学校名を明らかにした結果の公表を行うことが可能となりました。ただし、この調査により測定できるのは、学力の特定の一部分であるということ。
この通知の中にも委員会の最終報告書が添付されており、「事務連絡」の中で、学校でのがん教育については、がんの教育に関する検討委員会報告書が参考となることから、本事業の実施の有無にかかわらず、各都道府県教育委員会学校保健主管課においては、域内の市町村教育委員会に対しても同報告書を周知いただくようお願いしますとして、市町村への周知を都道府県側に求め、がん教育について実施を促しています。
市町村教育委員会は、自らの判断により当該市町村の公立学校全体の結果を公表できるが、学校名がわかる形での結果公表は行わないとされていました。 今回の変更では、市町村教育委員会の判断により、個々の学校名を明らかにして結果を公表できる。都道府県教育委員会は、市町村教育委員会の同意を得た場合、市町村名または市町村立学校名を明らかにして公表できると、大きくさま変わりいたしました。
19節負担金補助及び交付金は、山梨県市町村教育委員会連合会への負担金等であります。 2目事務局費につきましては、教育委員会の事務局運営費、入学準備金融資制度に基づく預託金にかかる経費であります。前年度と比較し、予算増となった主な要因は、嘱託職員の増及び職員手当の増によるものであります。 主な節を御説明申し上げます。 報酬は、総務課嘱託職員1名分の報酬であります。
これまでと大きく変わったところは、市町村教育委員会において市町村内の学校全体の結果、個々の学校の結果を教育委員会の判断で公表することが可能であると明確に示されたことです。結果を公表することで、教育委員会や学校が保護者や地域住民に対して説明責任を果たすという意味合いからすれば、歓迎すべきことであります。
これを受けて文部科学省は、平成25年11月29日付の文部科学事務次官通知により、「平成26年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」を発表し、その中で平成26年度から、付帯条件を示した上で、「市町村教育委員会及び都道府県教育委員会が、学校名を明らかにした調査結果の公表を行うことができる。」と、これまで認めていなかった方針を、大きく転換することとなりました。
◆15番(小俣武君) 横内知事は、市町村教育委員会が自治体単位で学校別の成績を公表するのが望ましいとの考えだが、相反すると思うが、抵抗される理由は何かお尋ねいたします。 ○議長(谷垣喜一君) 教育次長。 ◎教育委員会次長(相川泰君) お答えいたします。
このことは、学校教育法施行令第8条、9条で示されており、市町村教育委員会は、理由が相当と認めるときは、保護者の申し立てにより、その指定した小学校、または中学校を変更することができると規定しています。つまり越境入学に係る最終的な判断は市町村の教育委員会が行うことになります。
文部科学省は、小6と中3が対象の全国学力テストの実施要綱を変更し、これまで禁じてきた市町村教育委員会による学校別の成績公表を来年度から認めると発表しました。 これまでの実施要綱では、調査結果について、個々の市町村や学校名を明らかにした公表は行わないこととしていました。
これに先立ちまして、山梨県の横内知事は、文部科学省のアンケート調査に、市町村教育委員会が学校別に発表すべきとの意向を発表しております。学力テストの実施要領では、全国的な児童・生徒の学力や学習状況を把握、分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、学校における児童・生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てると、その目的をうたっております。
文部科学省は、2013年11月29日に、小学校6年生と中学校3年生が対象の全国学力テストの実施要領を変更し、これまで禁じてきた市町村教育委員会による学校別成績公表を来年度から認めると発表しました。また、一覧表にしたり、順位をつけるのは認めない、配慮事項も示しました。
ご指摘のとおり、昨年4月以降、登下校中の児童等の列に自動車が突っ込み、死傷者が発生する痛ましい事故が相次いだことを踏まえ、文部科学省、国土交通省及び警察庁の3省庁が合同で作成した、通学路における緊急合同点検等実施要綱に記載されている学校及び市町村教育委員会の役割について、共通理解を図るとともに、具体的な取り組み内容について確認することになったわけです。
次に、教職員の増員につきましては、県市町村教育委員会連合会などを通じて、国・県に要望しているところでありますが、今後も積極的に要望してまいります。 以上でございます。 ○議長(野口紘明君) 藤嶋英毅君。 ◆13番(藤嶋英毅君) 産業省の北巨摩支部なんかの話を聞きますと、市でも独自に市の特別支援人数を配置してくれたために大変助かっているという、こんな声を聞きます。
そして、「国の委託事業で各市町村教育委員会に意向を尋ねた」と、そしてやっている。その中で、丹波と小菅はやっていました。いろいろな団体が県教委や文部省にいろいろなことを言っているから、そういう流れになった。上野原が入っていないんです。上野原が入っていない。当然県から、こういうことをしますかというものは来ているはずなんです。