甲府市議会 1991-12-01 平成3年12月定例会(第5号) 本文 下水道は、下水道法第1条に、「この法律は──公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置、その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする」とあるように、河川や道路と同じように極めて市民生活に密着した公共施設であります。