市川三郷町議会 2022-06-02 06月02日-01号
次の附則第10条の2第1項は、本町に対象施設はありませんが、水質汚濁防止法に規定する汚水または廃液の処理施設の軽減割合を参酌基準に合わせて2分の1とする改正です。 第3項から24項は法改正による項ずれの整備です。 5ページの第25項は本町に該当する土地はありませんが、特定都市河川浸水被害対策法で貯留機能保全区域に指定された土地の課税標準を3年間、4分の3に軽減する規定の新設です。
次の附則第10条の2第1項は、本町に対象施設はありませんが、水質汚濁防止法に規定する汚水または廃液の処理施設の軽減割合を参酌基準に合わせて2分の1とする改正です。 第3項から24項は法改正による項ずれの整備です。 5ページの第25項は本町に該当する土地はありませんが、特定都市河川浸水被害対策法で貯留機能保全区域に指定された土地の課税標準を3年間、4分の3に軽減する規定の新設です。
なお、特例割合につきましては、これまでとの均衡を失することがないように、地方税法に規定しております参酌基準割合の3分の2をもちまして本市の特例割合といたしました。 次に、主な改正点のナンバー6、土地の価格の据置年度における下落修正措置の継続に伴う改正でございます。新旧対照表の15ページ、16ページになるかと思います。
平成26年3月の地方税法の改正に伴い、新たに水質汚濁防止法等に規定する特定施設等に対象が拡大されたことから、近隣市町村の改正状況を考慮した上で、地方税法に定める参酌基準を適用し、固定資産税の課税標準に関する特例割合を定めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 議案第55号は、山梨市情報通信センター設置及び管理条例を廃止する条例についてであります。
次に、議案第75号 甲斐市都市公園条例の一部改正の件につきましては、都市公園法の一部改正により、これまで国が一律に定めていた都市公園の設置基準を条例で定めることとされたため、市条例を一部改正する内容であり、都市公園の設置、公園施設の設置のいずれも現行基準を参酌基準とし、現行基準どおりとする内容でした。 審査の結果は、討論はなく、採決の結果、異議なしで原案のとおり可決すべきものと決定しました。