甲府市議会 2001-06-01 平成13年6月定例会(第4号) 本文
この制度改正は、障害者施策の推進の権限を市町村に移行し、市町村がそれぞれの取り組みの到達点に、マンパワーを含む福祉基盤の地域特性を生かしながら、障害者が地域で自立した生活を実現できる新たな施策を創造していくことを強く求め、重度の障害者でも地域生活を目差しております。
この制度改正は、障害者施策の推進の権限を市町村に移行し、市町村がそれぞれの取り組みの到達点に、マンパワーを含む福祉基盤の地域特性を生かしながら、障害者が地域で自立した生活を実現できる新たな施策を創造していくことを強く求め、重度の障害者でも地域生活を目差しております。
一方、長引く景気の低迷や国の制度改正などの社会的要因により、収入の大宗である市税収入が伸び悩むなど厳しい財政が続いております。
介護保険事業特別会計につきましては、介護保険制度改正に伴う事務事業経費といたしまして補正額 1,731万 5,000円を追加し、予算総額を8億 7,629万円とするものであります。 なお、事業が13年度にかかるため、繰越明許費の設定をあわせて計上いたしております。 次に、公営企業会計についてご説明を申し上げます。
44ページが一般職275名の給与費明細書でございますが、職員手当の制度改正に伴うものでありまして、期末手当が2,756万8,000円の減額、勤勉手当が916万3,000円の減額であり、扶養手当が97万円の増額になってございます。今回、来年3月定年退職を迎える職員と、任期満了で退職しました前教育長等の退職金を合わせて計上させていただきました。
この乳幼児医療費の助成拡大については、本年4月山梨県において制度改正がなされ、これまでの3歳未満児を5歳未満児までに引き上げ、入院については未就学児の6歳以下まで拡大し、子育てへの経済的負担を軽くする子育て支援策となっており、大変に評価するものでございます。
自己選択、自己決定と受益者負担を原則とした介護保険制度が、本年4月1日より施行されましたが、制度施行直前まで制度改正が行われ、一部の方からは「見切り発車」と言われながらも8か月を経過いたしました。この間、新聞やテレビ等において、要介護認定に痴呆老人の認定が反映されていないなどさまざまな報道がされております。
このような中、昭和57年1月1日、難民条約の批准に伴う国籍要件の撤廃により、在日外国人についても国民年金の適用対象とされ、また昭和61年の制度改正により昭和57年1月1日前の期間については資格期間の合算対象とされる改善が図られたものであります。
住民基本台帳ネットワークシステムの導入は、国民のプライバシーの保護及び住民基本台帳制度の基本にかかわる制度改正であり、将来の国民の権利、義務にかかわる重大な影響をもたらす法律改正であります。
本年4月から施行されました成年後見制度につきましては、高齢社会への対応及び知的障害者等の福祉の充実を図るため、現行の民法禁治産者制度等を見直し、高齢者等が弾力的に利用しやすいよう、また実態に即した制度改正がされたところであります。 本市といたしましては、後見開始等の申立権が市町村長に付与されたことなどを踏まえまして、介護保険の公平な利用などを補完する仕組みとして期待をしているところであります。
また、自主性、自律性の点で制約を受けるかどうかについてでありますが、今回の制度改正の主眼は、国と地方公共団体の対等、協力関係の構築であり、必要な国の関与は法令で定められ、従前の指揮監督権を根拠とした関与は認められなくなります。したがいまして、地方公共団体の自主性を損なう制約等を受けることはないと考えております。
地方税の低迷と深刻な財政状況の中、本市における平成12年度予算案は、介護保険制度、地方分権推進一括法等抜本的な制度改正への対応とともに、少子・高齢化社会の総合的な福祉施策や生活関連社会資本の整備などの重要政策課題を推進していく上で、地方公共団体の自主性・自立性を高め、市民主体による活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として編成いたしました。
また、職員手当関係での制度改正に伴う影響額につきましては、期末手当の支給額が5.25から4.95へ 0.3カ月減少したことにより、特別職も含め 4,891万 2,000円の減額であります。このほか、人事異動に伴う会計間及び科目間移動等による補正が 2,120万 1,000円の減額であります。
特に、来年度からは戦後における地方自治制度の最大の制度改正と言われる地方分権制度がスタートし、地方が主体的に責任を持った施策展開をすることとなるわけであります。 地方が特色ある独自施策を展開するということは、結果として、住民が自治体の施策を見て自分の住むところを決めるということにもなるわけであります。
難病患者の医療費補助につきましては、平成10年5月1日の国の制度改正により、一部の重症患者を除き通院月2,000円、入院月1万4,000円を限度とする一部医療費の自己負担が必要となりました。難病との闘病生活を送られている方々の医療費公費負担制度につきましては、県市長会などを通じ国・県に強く働きかけてまいりたいと考えております。
第3款民生費につきましては、医療費負担の改正の影響による重度心身障害者医療費助成並びに母子家庭医療費助成経費、実績増に伴う在宅老人短期保護措置委託経費、制度改正による民間保育所施設整備補助金などの追加と、要介護認定モデル事業の広域化処理に伴う減額などを含め2,359万9,000円の追加としたところであります。
このような中で、高齢者がその豊かな知識、経験を生かせるよう、高齢者の雇用を促進していくことが求められており、また、平成6年の年金制度改正に伴い、60歳代前半の生活は雇用と年金が主体となって支えることが求められているところから、高齢者雇用の推進は重要な課題となっております。既に民間部門においては、65歳までの継続雇用の推進が位置づけられています。
これに対して政府は、議員定数については減数条例の制定状況を勘案しつつ、基準の区分などの見直しを行うとともに議員定数を各自治体の条例で定める方向で制度改正を行うことといたしております。これは平成11年の通常国会に所定の法律案として提案することとなっておると伺っております。議員数については減少の方向で作業が進められていることは既に御案内のとおりであります。
これを受け政府においては、議員定数については減数条例の制定状況を勘案しつつ、基準の区分を大くくりにするなどの見直しを行うとともに、議員定数を各自治体の条例で定める方向で制度改正を行うとし、平成11年の通常国会に所要の法律案を提出する予定と聞いており、議員数については減少の方向で作業が進められております。
また、現在の固定資産評価額の算定方法は、平成6年度の制度改正により、地価公示価格の7割を目途とするとの方法に改められ、従来の方法に比べ、市民の負担増が見込まれるが、市民にはまだ十分に理解をされていない。したがって、このたびの専決処分及び本条例改正は承認できないとの意見があり、採決の結果、多数をもって当局原案のとおり承認するものと決しました。
56年に制度改正がありましたが、この時点で新たな受給権者は生じておりません。御理解をいただきたいと思います。 以上でございます。