甲府市議会 2021-03-16 令和3年予算特別委員会 本文 開催日: 2021-03-16
2項介護予防サービス等諸費につきましては、115ページ、116ページにわたりますが、要支援1または2の認定者に対する、介護予防サービスの予防給付費であります。その内容につきましては、先ほど御説明申し上げました1項介護サービス等諸費と同様でありますので、説明は省略させていただきます。
2項介護予防サービス等諸費につきましては、115ページ、116ページにわたりますが、要支援1または2の認定者に対する、介護予防サービスの予防給付費であります。その内容につきましては、先ほど御説明申し上げました1項介護サービス等諸費と同様でありますので、説明は省略させていただきます。
この計画では、高齢化が一層進展する中、本市が取り組むべき各高齢者施策及び高齢者施設の整備方針をはじめ、介護保険料等について必要な事項を盛り込むもので、介護保険料につきましては、介護給付費、予防給付費のほか、地域支援事業などに要する支出費用を見込み、その費用から公費負担等を除いた額を基に保険料を算出することになっております。
2項介護予防サービス等諸費につきましては、要支援1及び要支援2の認定者に対する介護予防サービスに要した予防給付費であります。 1目介護予防サービス給付費から、311ページと312ページにまたがりますが、7目地域密着型介護予防サービス給付費までのサービス内容につきましては、先ほど1項介護サービス等諸費で御説明申し上げました内容と同様であります。
介護給付費の抑制のためには、高齢者が要介護や要支援の状態になることを予防し、また、そのような状態になってもできるだけ悪化させないように支援するための介護予防が重要であり、平成27年4月に施行された改正後の介護保険法により、それまで介護予防給付として行っていた介護予防の訪問介護と通所介護を地域支援事業に移行して実施する介護予防・日常生活支援総合事業を平成28年4月から実施するとともに、在宅医療・介護連携推進事業
2項介護予防サービス等諸費につきましては、要支援1または要支援2の認定者に対する介護予防サービスの予防給付費でございます。その内容につきましては、先ほど御説明を申し上げました前のページの1項介護サービス等諸費と同様でございますので、説明は省略させていただきます。
2項介護予防サービス等諸費につきましては、要支援1及び要支援2の認定者に対する介護予防サービスに要した予防給付費でございます。 303ページ、304ページをお開きください。 1目介護予防サービス給付費から7目地域密着型介護予防サービス給付費までのサービス内容につきましては、先ほど1項介護サービス等諸費で御説明を申し上げました内容と同様でございます。
2項介護予防サービス等諸費につきましては、要支援1または要支援2の認定者に対する介護予防サービスの予防給付費であります。その内容につきましては、先ほど御説明を申し上げました前のページの1項介護サービス等諸費と同様でありますので、説明は省略をさせていただきます。 3項1目審査支払手数料につきましては、山梨県国民健康保険団体連合会に対する介護給付費の審査及び支払い事務に要する手数料でございます。
議員もご承知のところでありますが、当市の介護保険特別会計における一般会計からの繰入金は、介護及び予防給付に要する費用の市負担分12.5%の介護給付費繰入金、要介護及び要支援認定に係る費用としての事務費繰入金と職員給与費等繰入金としています。
2項介護予防サービス等諸費につきましては、要支援1及び要支援2の認定者に対する介護予防サービスに要した予防給付費であります。 1目介護予防サービス給付費から、315ページ、316ページの7目地域密着型介護予防サービス給付費までのサービス内容につきましては、先ほど1項介護サービス等諸費で御説明申し上げた内容と同様であります。
法改正により、予防給付の対象だった要支援者を保険給付から外し、市町村が運営する総合事業に移行した影響があらわれた形となっていること、しかし、保険給付を含まない給付では、前年度から比べ2.4%増の509万5,800円と増加の傾向は変わっていないとし、要介護認定者は前年度比で1.9%増と増加傾向が続き、介護が必要だと認定されながらも介護保険を利用できない人がふえている実態が明らかになった。
2項介護予防サービス等諸費につきましては、要支援1または要介護2の認定者を対象とした介護予防サービスの予防給付費であります。その内容につきましては、先ほど御説明を申し上げました、前のページの1項介護サービス等諸費と同様でありますので、御参照いただきたいと思います。 111ページ、112ページをお開きください。
2項介護予防サービス等諸費につきましては、要支援1及び要支援2の認定者に対する介護予防サービスに要した予防給付費であります。 1目介護予防サービス給付費から、329ページ、330ページの7目地域密着型介護予防サービス給付費までのサービス内容につきましては、先ほど1項介護サービス等諸費で御説明を申し上げました内容と同様であります。
この事業が開始前の介護予防事業と最も違う点は、介護保険法に基づく要支援者に対する介護予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、介護予防給付から介護予防・日常生活支援総合事業に移行いたしました。
ことし4月から、当町においても、要支援1、要支援2の介護認定を受けた方の通所介護と訪問介護が、今までの予防給付から町の事業である介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。この事業の目的のうち、地域全体で高齢者を支えること、また要介護状態になることを予防することは大事なことだと考えます。
また、総合事業の実施状況につきましては、制度の移行前である平成27年度の予防給付における訪問介護と通所介護の利用者は延べ1万5,711人であり、平成28年度は介護認定の切りかえ時に段階的に総合事業に移行したため、予防給付による利用者は7,137人、総合事業による利用者は8,642人の合計1万5,779人となっており、予防給付から総合事業への移行が円滑に行われているものと考えております。
2項介護予防サービス等諸費につきましては、要支援1または2の認定者を対象とした介護予防サービスの予防給付費であります。その内容につきましては、先ほど御説明を申し上げました、前のページの1項介護サービス等諸費と同様でありますので、説明は省略させていただきます。 113ページ、114ページをお開きください。
総合事業が本年4月からいよいよ始まるわけですけれども、総合事業開始時点で要支援1・2の方が利用している通所介護及び訪問介護のサービスにつきましては、開始以降も、いわゆる4月1日以降も既に要支援認定を受けておられる居宅要支援被保険者、いわゆるサービス利用者につきましては、その更新認定の更新まで現在利用されている予防給付が受けられるように制度的になっております。
本市では昨年10月から、要支援者等の高齢者の多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくために、予防給付のうち訪問介護と通所介護について、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて、本市が効果的かつ効率的に実施することができる介護予防日常生活支援総合事業へと移行しました。
提案理由といたしましては、平成26年の介護保険制度の改正におきまして、要支援1及び2の方が利用していた介護予防給付の訪問介護、通所介護のサービスを各市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業へ移行する改正がなされました。これにより、平成27年度よりこの総合事業への移行が定められました。また、その実施を平成29年4月まで猶予することができるということも定められました。
また、要支援の人に対する訪問介護とデイサービスの予防給付を廃止し、市町村の事業にさせることになっています。このように介護保険サービスの給付の範囲がどんどん縮小されていけば、まじめに保険料を払った人が、いざ、介護保険サービスを受けようとしても受けられない場合が出てきて、だまされたと思うに違いありません」と、このように指摘しています。