韮崎市議会 2020-03-10 03月10日-03号
にいただきましたご質問やご相談の内容につきましては、市長からもご答弁させていただきましたように、臨時職員、非常勤職員と会計年度任用職員の違いについて、再度の任用に当たっての年数制限、また再度任用された場合の給料月額、期末手当の支給額をはじめ、勤務時間、年次有給休暇の付与日数や特別休暇の扱いなどについて、ご相談やご質問をいただきましたので、特に臨時非常勤職員との違いにつきまして、会計年度任用職員は、一般職
にいただきましたご質問やご相談の内容につきましては、市長からもご答弁させていただきましたように、臨時職員、非常勤職員と会計年度任用職員の違いについて、再度の任用に当たっての年数制限、また再度任用された場合の給料月額、期末手当の支給額をはじめ、勤務時間、年次有給休暇の付与日数や特別休暇の扱いなどについて、ご相談やご質問をいただきましたので、特に臨時非常勤職員との違いにつきまして、会計年度任用職員は、一般職
そこの比較を行わなければいけないと言いましたけれども、それでは公立の場合、一般職になっていますけれども、保育士さんが5年ぐらいの経験、25歳でこの20%が改善されたというその40歳、45歳ぐらいの方がどのぐらいもらっているのか、そのことの数字を出していただきたいなと思います。 ○議長(宮川文憲君) 樋口秘書人事課長。 ◎秘書人事課長(樋口治元君) お答えいたします。
2017年5月17日、地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、これまで特別職非常勤職員、一般職非常勤職員、臨時的任用職員として任用されていた自治体職員の多くが、新たに会計年度任用職員に移行することが推察されます。2020年4月1日の施行に向け、総務省が示しているガイドラインに基づいてそれぞれの自治体で条例や規則の改正準備が進められておりますが、本市においても同様のことと思います。
改正内容は、平成28年度の人事院勧告により一般職の職員に関する法律が改正され、扶養手当が段階的に変更されることにより、本給与法をもとに定められている補償基礎額の加算額を改定するものであります。主な改定内容は、配偶者の加算額を減額し、子どもの加算額を増額することを基本とした改正でございます。 裏面をお願いします。 第2条は、字句及び項の追加修正であります。
改正内容は、昨年の人事院勧告により、通称給与法と呼ばれている一般職の職員に関する法律が改正され、本年度より扶養手当が段階的に変更されることにより、本給与法をもとに定められています補償基礎額の加算額を改定するものであります。 主な改定内容は、配偶者の加算額433円を333円に減額し、子どもの加算額217円を267円に増額することを基本とした改正であります。 1ページをお願いいたします。
今回の改正は、昨年度の人事院勧告並びに山梨県人事委員会の勧告、また一般職の国家公務員の給与改定等により、諸手当に関し、所要の改正を行うものであります。 1ページをご覧ください。
対象となるものは、第2条で、市長、副市長、教育長及び、そこから4行下がったところで、一般職の給与で、職務の級が7級である者となります。 その特例につきましては、第3条、第4条、第5条で月額の給与、期末勤勉手当、いずれも100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減ずるということになります。 また、8条におきまして、端数計算、1円未満の端数が生じたときは切り捨てるという規定を設けております。
第4条は韮崎市職員給与条例の特例に関する規定であり、特例期間において一般職の給料月額を3.54%から最大で8.54%まで、各給料表の各職務の級によりそれぞれ減額するものであります。
なお、一般職の給与費総額は6,795万5,000円の減額でございます。 7ページの地方債の補正についてご説明いたします。 まず、追加でございます。 若尾住宅集会所建設に伴う起債については、当初住宅整備事業債で計上いたしましたが、起債対象事業名の変更により改めて一般補助施設整備等事業債として限度額1,930万円を借り入れするものでございます。
一方で知見を広めるというメリットもございますが、一つのお仕事に対して本腰を入れて推進をしていくというふうな形の風土がだんだん薄れていっているのではないかなというふうに感じておりますので、今後はそういった職員の配置等におきましても、人事評価制度等を導入していきながら、総合職的な職員、専門職的な職員、技術職的な職員、そして一般職というような形に分けていきながら適正な配置をして市政の進行がスピーディーに行
それから、次に組織機構改革についてお伺いをするわけですが、平成19年度に一般会計で一般職の職員11名、金額にして約1億1,000万円ですけれども、削減する予定でありますけれども、これは事務事業量が減ったから人を減らすのか、今まで職員が多過ぎたのか、職員が仕事をしなんだのか、いずれにしても一般職で11名の削減といえば、かなり大きいと思うんですけれども、改革の名のもとに極端な人員削減は住民サービス低下につながると
第20条第2項第1号中の改正は、12月勤勉手当の支給率、一般職の「100分の70」を「100分の75」に、特定幹部職員「100分の90」を「100分の95」にそれぞれ100分の0.05増に改めるものであります。
勧告は、一般職国家公務員の月例給与を不利益不遡及の原則を無視し、本年4月にさかのぼって0.36%、額にして1,389円引き下げるとともに、給与構造の見直しによって全国的な給与水準を2006年4月1日から4.8%引き下げることや、中高年齢層給与ダウンにつながる給与カーブのフラット化、それから勤務実績反映の給与制度の導入を内容としております。
内容につきましては、第1項の総務管理費、これにつきましては特別職及び一般職の給与の減といたしまして 794万 4,000円の減、基金利子の積立金 270万 6,000円、総合ネットワークの接続事業といたしまして 150万の追加など、差し引きいたしまして 373万 1,000円の減額でございます。
次に、第19条第2項中の改正は、12月期末手当の支給率の改正で、一般職 100分の 170を100 分の 145に、特定幹部職員 100分の 150を 100分の 125に、それぞれ 100分の25減に改めるものでございます。
これはなぜ下がるかというと、私たち、人事院の勧告による一般職の給与の引き下げには反対をしたところですが、その人勧の影響でこういうふうに下がってくるというふうに理解をしていいのかということを確認一つしたいと思います。
第20条第2項第1号中の改正は、平成15年度以降3月期末手当の廃止に伴い、期末手当支給率を一般職 100分の 170に、特定幹部職員を 100分の90に改め、同項第2号中の改正は、再任用職員の期末手当の6月、12月の支給を一般の再任用職員 100分の35、再任用特定幹部職員 100分の45に改めるものであります。
国家公務員の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正により、韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例についても所要の措置を講ずる必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、総務課長よりご説明を申し上げます。 ○議長(秋山武廣君) 福田総務課長。
先ほどご説明申し上げましたとおり、企業職員の給与につきましては、一般職と同様の例によるということに定められておりますので、給与の特例一時金につきましても一般職員と同様の取り扱いになります。 以上でございます。 ○議長(秋山武廣君) 小林恵理子君。 ◆9番(小林恵理子君) じゃ、企業職員の期末の減額の条例にもこれが入っているということですよね、わかりました。 ○議長(秋山武廣君) 土屋泰一君。