都留市議会 2020-11-30 11月30日-01号
次に、「都留市長等の給与条例中改正の件」につきましては、一般職の常勤職員の給与改定等に鑑み、所要の改定をするものであります。 次に、「都留市景観条例制定の件」につきましては、本市の望ましい景観の姿と守るべきルールを示した都留市景観計画を運用するため、本条例を制定するものであります。
次に、「都留市長等の給与条例中改正の件」につきましては、一般職の常勤職員の給与改定等に鑑み、所要の改定をするものであります。 次に、「都留市景観条例制定の件」につきましては、本市の望ましい景観の姿と守るべきルールを示した都留市景観計画を運用するため、本条例を制定するものであります。
今回の条例改正は、一般職の市職員の給与改定等に鑑み、期末手当について0.05カ月の引き上げを行うものであります。 それでは、改正内容についてご説明いたします。 都留市長等の給与条例の一部を改正する条例。 第1条、都留市長等の給与条例の一部を次のように改正する。 第5条第2項の12月分期末手当の支給割合100分の217.5を100分の222.5に改める。
条例中改正の件 議第66号 市道の路線の認定の件 議第67号 平成30年度都留市一般会計補正予算(第3号) 議第68号 平成30年度都留市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) 議第69号 平成30年度都留市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 議第70号 平成30年度都留市盛里財産区特別会計補正予算(第1号)日程第2 議第71号 都留市職員給与条例及び都留市一般職
今回の条例改正は、一般職の市職員の給与改定等に鑑み、期末手当について0.1カ月の引き上げを行うものであります。 それでは、改正内容について別冊新旧対照表によりご説明いたします。新旧対照表の37ページをお願いいたします。 第1条関係として、条例第5条第2項の12月分期末手当の支給割合を、100分の217.5から100分の227.5に改正するものであります。
今回の条例改正は、一般職の市職員の給与改定等に鑑み、期末手当について0.1カ月の引き上げを行うものであります。 それでは、改正内容について、別冊新旧対照表によりご説明申し上げます。 新旧対照表の42ページをお願いいたします。 まず、第1条関係として、条例第5条第2項の12月分期末手当の支給割合を100分の212.5から100分の222.5に改正するものであります。
次に、都留市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例中改正の件につきましては、一般職の市職員の給与改定等に鑑み、必要な改正をするものであります。 次に、都留市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び都留市職員の再任用に関する条例中改正の件につきましては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部改正に伴い、必要な改正をするものであります。
今回の改正は、一般職の市職員の給与改定等に鑑み、所要の改正を行うものであります。 第1条では、条例第6条第2項の12月分期末手当の支給割合を100分の155から100分の170に改正するものであります。
平成25年 3月 定例会 平成25年3月都留市議会定例会 議事日程(第3号) 平成25年3月21日(木)午前10時開議日程第1 自議第1号至議第17号、自議第33号至議第35号(以上20件一括上程) 委員長報告 1 総務常任委員長 2 社会常任委員長 3 経済建設常任委員長 議第1号 都留市一般職
まず、都留市一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件につきましては、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、高度な専門知識を有する者などを任期を定めて採用するため条例を制定する者であります。 次に、都留市私債権等管理条例制定の件につきましては、市の私債権等の管理の適正化を期する条例を制定するものであります。
次に、都留市長等の給与条例中改正の件につきましては、一般職の市職員の期末手当の改定等を考慮し、必要な改正をするものであります。 次に、都留市教育委員会教育長の給与及び旅費条例中改正の件につきましては、市の特別職の職員の期末手当の改定等を考慮し、必要な改正をするものであります。
まず、都留市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等中改正の件につきましては、一般職の国家公務員及び山梨県職員等の勤務時間の短縮を考慮し、職員の勤務時間を短縮するため、必要な改正をするものであります。 次に、都留市手数料条例中改正の件につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、あわせて規定の整備を行うため、必要な改正をするものであります。
今、2名という答弁がありましたけれども、富山県の魚津市ではやっぱり同じことをやられておりまして、一般職が5人、消防署員が4人、合わせて9人が今実際講習を受けておりまして、来年度から実際に活動をするということになっているそうであります。
次に、公益法人等への都留市職員の派遣等に関する条例中改正の件につきましては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をするものであります。
まず、今回の給与条例の改正は、人事院が8月8日国家公務員の給与について民間企業との較差を是正するため、内閣と国会に勧告し、10月30日に閣議決定され、国会の議決を経て、11月30日国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布されたところでございます。 今回の都留市職員給与条例もこの国家公務員の給与改定等にかんがみ、一部を改正するものでございます。
次に、都留市職員の勤務時間、休暇等に関する条例中改正の件につきましては、一般職の国家公務員の勤務時間制度の改革等にかんがみ、所要の改正をするものであります。 次に、都留市職員給与条例中改正の件につきましては、人事院の給与改定に関する勧告及び一般職の国家公務員の給与改定等にかんがみ、所要の改正をするものであります。
それと、もう一点、会計管理者につきましては、今まで議会の議決をいただいて就任していただいたわけでございますが、これからは市長が命ずる者で足りるというふうなことになってございまして、そういう面で一般職の職員がその会計管理者に従事ができるというふうに変更しております。
次に、都留市職員の勤務時間、休暇等に関する条例中改正の件につきましては、一般職の国家公務員の勤務時間制度の改定等にかんがみ、所要の改正をするものであります。 次に、都留市職員共済会に関する条例中改正の件につきましては、市の補助金の見直しに伴い、所要の改正をするものであります。
まず、今回の給与関係条例の改正は、人事院が8月8日国家公務員の給与について、民間給与との格差を是正するため内閣と国会に勧告し、9月27日に閣議決定され、国会の議決を経て11月22日国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布されたところでございます。
次に、公益法人等への都留市職員の派遣等に関する条例制定案につきましては、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるため、条例の制定をするものであります。
まず、今回の給与関係条例の改正につきましては、人事院が8月8日国家公務員の給与について民間給与との格差を是正するため、内閣と国会に勧告し、10月19日に閣議決定され、国会の議決を経て11月28日国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布、施行さたところでございます。